会計慣行と長銀事件
長銀事件で最高裁が無罪判決を出しました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718153916.pdf
この事件の公訴事実は、簡単にいえば、長銀の代表取締役等が、取立不能と見込まれる貸出金の償却又は引当をしないことにより,当期未処理損失を過少に圧縮し、虚偽の有価証券報告書を提出した、さらに、配当可能利益がないのに配当を行ったというものです。
具体的には、長銀の関連ノンバンク向け貸付について、長銀が従来の会計慣行に従った方式で処理したのに対し、検察官は、
① 大蔵省の金融検査部長が平成9年3月5日に出した資産査定通達等により補充された改正後の決算経理基準が、「公正ナル会計慣行」である。
② 長銀の会計処理は、改正後の決算経理基準に反している
と主張して、本来行うべき「貸出金の償却又は引当をしなかった」としたわけです。
元検事だから検察官の味方をするわけではありませんが、新基準があれば、新基準に従った処理をすべきであるというのは、常識的な話であり、その考え方自体は、それほどおかしなものではありません。
しかし、最高裁は
新基準のうち、今回問題となっている資産査定の部分については、被告人らの行為の時点においては、どのような評価を行えばよいか不明確だったので、改正前の決算経理基準に従っている処理したとしても、それが、「公正ナル会計慣行」に反するものとはいえない
と判断しました。
一言でいえば、
新基準の内容がまだ十分明確になっていなかったから、旧基準でやってもOKです
ということです。
この判断は
① 資産査定通達が、定性的でガイドライン的なものであり、本件の時点において、具体性・定量性のある基準があるとは言い難かった(資産査定を厳格化するということは決まっているが、関連ノンバンクに対する貸付のような事例で、どの程度の償却をし、どの程度引当金を積むかよく分からなかった)
② 他の銀行(18銀行中14銀行)も、長銀と同様の処理を行っていた
という事実関係のもとで出されたもので、一般化することは難しいかもしれませんが、最高裁が
「公正ナル会計慣行」は唯一ではない
ということを認めた点では、非常に興味深いところです。
ご承知のように株式会社は、貸借対照表等を作成し、これを公告し、債権者等に閲覧させる義務を負っています。債権者などは、その貸借対照表等を見て、その会社の信用度を測ったりするわけです。
この制度の目的を十分に果たすためには、貸借対照表等を作る際の基準となる「会計慣行」は、「唯一」である必要があります。会社ごとに会計慣行が違ってしまうと、貸借対照表等を見ても、その数字がどんな会計慣行に基づいて計算されたものか分からない限り、本当の中身を理解できないからです。
長銀事件を例にとれば
長銀のように旧基準を用いた貸借対照表と
新基準を用いた銀行の貸借対照表が、混在している状況
になってしまうと、少なくとも旧基準を用いたのか、新基準を用いたのかを開示してくれない限り、それらの銀行の貸借対照表を同列にして比較することはできません。
他方で、「唯一」の会計慣行というルールが足かせになる場合もあります。
典型的なのは、中小企業会計であり、上場企業を念頭において、複雑で精緻な会計慣行が形成され、それを中小企業にも適用されてしまうと、中小企業は、コスト的にも能力的にも、対応が極めて困難になってしまいます(規模の違い)。
また、会計慣行の唯一性を強調しすぎれば、株式会社のうち銀行だけが、他の株式会社と異なる会計慣行をとることを説明することが難しくなります(業種の違い)。
さらに、長銀事件のように、会計慣行が政策的理由により変更されるような場合、新会計慣行が何を求めているのか、明確ではなく、会社ごとに対応が異なる場合もあります(時代の変化)。
結局、会計慣行の「唯一」性に拘りすぎると、何かと実務に支障が生じますから、会計慣行は、必要に応じて、ある程度多様性を許容する形にならざるをえず、今までも、理屈はどうあれ、そうした取扱いがされてきたはずです。
長銀事件では、新基準のあいまいさが仇となり、旧基準に対応した会計処理が適法とされました。最高裁の脳裏に、会計「慣行」となるためには、単に役所が決めるだけではなく、それが実務で使われるようにならなければならないという発想があったかどうかは分かりませんが、企業側にとっては、少しだけホッとすることができる判決でした。
現在、企業会計基準委員会(ASBJ)は、コンバージェンスに向けて、会計基準を矢継ぎ早に開発しています。
この会計基準の法的位置づけについては、若干、難しい論点があるものの、ASBJの会計基準は、会社法と金融商品取引法において、公正妥当な会計慣行であるとして認められています。
ASBJは、長銀事件で問題となった資産査定通達より、明確な新基準を策定していますから、長銀事件で何か劇的な影響を受けるわけではありません。
しかし、基準だけで、すべての事象に対応するのは不可能であるのもまた事実であり、会計基準が頻繁に策定される現在の社会情勢の中で、「有価証券報告書の虚偽記載」や「違法配当」の意味を考える上で長銀事件は重要な示唆を含んでいると思います。
新基準が施行されれば、それに従うのが当然ではありますが、基準から明確に導き得ない点について、企業が従来どおりの会計処理を行った場合、その処理が後に明確化された基準に反していたとしても、「会計慣行」には反するわけではないという程度に一般化されれば、担当者も、会計監査人も、少しはホッとするでしょう。
また、会計慣行の問題ではありませんが、内部統制報告書の虚偽記載があるか否かの判断においても、同様の考え方ができれば、過剰対応を回避するのに役立つかもしれません。
(質問コーナー)
Q1
>行からの資金調達がいきなりストップし
すみません、意味がよくわからなかったのですが、誤記でしょうか?
でも「銀行からの」「行政からの」「公からの」のいずれでも意味が通るし、判断付きませんでした。
投稿 | 2008年7月14日 (月) 00時36分
A1
銀行です。
Q2
・新株予約権に取得請求権付がないのには理由がありますか。
・株式会社の株式移転の無効の訴えの原告についてなのですが
他の組織再編と異なり株式移転だけ
株式移転について承認をしなかった債権者が
含まれていないのは何か理由があるのでしょうか。
投稿 三毛猫 | 2008年7月14日 (月) 01時31分
A2
(1)新株予約権は、株式のオプションです。それにオプションをつけると、社債予約権とか、新株予約権予約権とか、米予約権とか、多彩なものができてしまうので、あまり正面から規定したくないからです。
(2)すいません。ちょっとした大人の事情です。
Q3
蛇の目ミシン等の判決を読んでて思ってたのですが、やはり、反社会的勢力との関係維持(取引)については経営判断原則の適用はないと考えるのですね。
TMIの新人採用面接、楽しんでらっしゃいますね(笑)葉玉先生と話す事だけを目的として採用面接に行ってもよろしいのでしょうか?(笑)
ところで、先生は司法修習地をいかなる基準で選択されましたか?また、何故、裁判官や弁護士ではなく任検の道を選択されたのでしょうか?何が決め手となりましたか?
投稿 しょ | 2008年7月14日 (月) 02時14分
A3
司法修習地は、両親のことを考え、故郷の福岡を選択しました。
検事になったのは、修習中に一番面白かったのと、いいタイミングで指導担当検事が誘ってくれたからです。
Q4
検査役についてなのですが
具体的にどのような人がなるのでしょうか。
何か資格を保有している人なのでしょうか。
投稿 勉強中 | 2008年7月14日 (月) 17時49分
A4
弁護士が多いですね。
Q5
>カールさんのご家族が、上場株式に投資しただけで
>家族の氏名・住所が第三者に知られることに違和感が
>ないのなら私の気持ちは分からないでしょう。
違和感があるかないかと言われればあります。しかし、この問題を、そうやって単純化してしまうのには賛成しません。その規制の先にある、市場の生態系に与える影響を吟味してからでないと、コンプライアンス不況の二の舞になるからです。
そもそも株主というのは、収益の最大化を目的としているわけです。健全な買収者が現れ、市場よりもプレミアムつきで買い取ってくれことは大歓迎ですし、健全な買収者の活動は、幅広く経営者に規律を植えてくれるでしょう。
葉玉さんの思惑とは別に、株主の有形無形の権利を奪う可能性があるということです。つまり、一言だけ言いたいのは、閲覧禁止による買収者の減少の度合いや、市場に与える影響を、精査することなしに、軽んじるのはやめていただきたいということです。
そういえばアメリカで、著名ブランド、バドワイザーが外資に買収されましたが、日本の未熟な経営者、株主にこういったことができるでしょうか。いまだに株主の権利が希薄な日本で、コンプライアンス、買収防衛策ばかりが論じられ、実際の市場の機能がおざなりになる現状を憂います。
投稿 カール | 2008年7月14日 (月) 18時58分
A5
私の記憶に間違いがなければ、アメリカでは、株主の承諾がなければ、他の株主に氏名・住所を知られることはありません。
Q6
3万8千回ぐらい読み返しましたが、あなたがまともに考えている文面を見つけられませんでした。
馬鹿でどうもすみません。
幸せなカリスマ人生を送れてよかったすね。
投稿 ひで | 2008年7月14日 (月) 20時36分
A6
私は、3万8000回も読み返していませんが、一応、まともに考えてお話をしています。
ひでさんの拘りは、「書きぶり」にあります。
法律の「書きぶり」は、ひでさんの感覚でも、私の感覚でもなく、先例によって決められます。ひでさんが、条文を書く立場に立ち、会社法や他の法律の規定ぶりを調べ、さらに、私の文章に込められた実務上の要請を読み解き、立案担当者がなぜその書きぶりを選択したかを考えれば、きっと分かっていただけると思います。
また、ひでさんは、馬鹿ではないと思います。
それから、私は幸せですが、カリスマではありません。
Q7
>A4
>一部の株式を取得するとき、みんな平等に減らすのならば、定款で決めなくてよいという意味です。
例えば3000株取得しようとしたが株主が10000人いる場合など、端数が生じ、どうしても平等にならない場合については、どのようにお考えでしょうか。
投稿 | 2008年7月14日 (月) 21時41分
A7
その場合は、取得方法を規定する必要があると思います。
Q8
①以下の理解でよろしいでしょうか?
「取締役は上記(1)の取締役であろうと「社外取締役」として選任された取締役であろうと、業務執行権はある。但し、上記(2)のとおり、「社外取締役」として選任された取締役が業務執行したら社外取締役ではなくなる。」
A8
違います。平取締役には業務執行権はありません。
社外取締役が、業務執行をする場合というのは、違法に業務執行をする場合のことをいいます。
適法に業務執行を行うことができるのは、代表取締役と業務担当取締役と使用人兼務取締役です。
Q9
会社法176条3項について質問させてください。
会社法176条3項では、相続人等に対する売渡請求について、「株式会社はいつでも請求を撤回することができる」とありますが、これは、取締役会設置会社であれば、取締役会決議をもって、いつでも撤回することができる、ということなのでしょうか?
それとも、この売渡請求には、会社法461条1項5号にあるとおり、財源規制があるので、売渡請求の決議後に分配可能額を超えることが明らかとなった場合に、会社はいつでも撤回できる、とする趣旨なのかなと考えたのですが、いかがでしょうか?
投稿 winwin | 2008年7月15日 (火) 09時26分
A9
財源規制とは関係なく、いつでも撤回することができます。
取締役会決議でもよいですし、取締役に決定を委任することもできます。
Q10
先般「(社外取締役との)責任限定契約は利益相反取引か」という質問をさせていただきました。
幸いまだご回答はいただいておりませんので(←せかすつもりではありません。ご容赦を)、その質問の趣旨を書いておきたいと思います。
1.社外取締役との責任限定契約が会社法上の利益相反取引であるとすると、当然会社法356条・365条の開示・承認・事後報告の義務を負うことになろうかと思います。
2.しかしながら、どうもこの点実務上しっくりきません。そもそもこの責任限定契約は社外取締役の人材確保のために締結するものです。言ってみれば(社外取締役就任とセットで)会社が社外取締役にお願いをして締結してもらうものです。にもかかわらず、当該社外取締役に、取締役会で開示・承認・事後報告の義務を負わせるのか?という感覚的な違和感があります。
3.「本ブログのテーマは法的なもので、感覚的なものではない」とお叱りを受けそうです。
では、「このような会社法上に規定された取引は、たとえ形式的には「利益相反取引」であったとしても、必ずしもそのとおりの規制を受けるものではない(定型的な取引であるので取締役会の承認は不要)」等の理屈は立てられないものでしょうか?
4.「そんなことを議論している暇があったら、社外取締役に頼めばいいではないか」と思われるかもしれませんが、当該者が経済界の超重鎮であったりした場合、実務的にはかなり深刻な問題となったりするのです。
5.せめて、開示や事後報告につき他の取締役を代理人とすることはできないでしょうか?(何とか本人が開示・報告をしないですむ方法はないでしょうか)
投稿 こども | 2008年7月15日 (火) 10時03分
A10
すいません。すっかり回答を失念していました。
おっしゃるように、責任限定契約は、形式的には利益相反取引の要件に該当しますが、
① 責任限定契約は、会社法の規定(427条)に基づき、内容に法定限度が定められた契約であること
② 定款の規定が必要であり、株主総会の特別決議で事前に締結を許容していること
から、456条・465条の例外と考えるべきでしょう。
Q11
598条について質問させてください。法人が業務を執行する社員である場合、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任しなければいけません。この職務をおこなうべきものは、当該法人の従業員である必要はないですよね?
投稿 登記職人見習中 | 2008年7月16日 (水) 00時09分
A11
従業員である必要はありません。
Q12
598条の職務執行者について引き続き質問させてください。内国会社の代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有する必要があること及び外国会社の日本における代表者のうち少なくとも1名は、日本に住所を有する必要があることの2点から考えると以下の考えは正しいのでしょうか?
つまり、職務執行者のうち少なくとも1名は日本に住所を有する必要があると理解してよいでしょうか?お手数ですが、ご教授願います。
投稿 登記職人見習中 | 2008年7月16日 (水) 14時00分
A12
千問Q794をご参照ください。
Q13
株式会社における設立手続とその無効について質問させてください。
①定款の作成についての発起人の意思表示に瑕疵等があったり、②設立時発行株式に関する事項の決定についての「同意」(32条1項)に意思表示の瑕疵等があったりしたら、発起人はそのような「定款作成」や「同意」の無効・取消しを主張できますか?
仮にできるとして、「定款作成」や「同意」が無かったことになれば、それは設立の無効原因となりますか?
投稿 会社法の名無し | 2008年7月16日 (水) 18時30分
A13
定款の作成も同意も、意思表示ですから、無効・取消を主張することができます。
それが設立無効事由になるかは、解釈です。
定款の作成については、どのような瑕疵があったかによると思います。
設立時発行株式についての同意は、すでに引受がされ、発行されているのですから、取締役会の決議がない新株発行と同じに考えると、無効原因にはしにくいように思います。
Q14
>勉強を継続するのに「精神的な強さ」は不要です。
>「義務感」と「楽しみ」と「刺激」をコントロールするだけです。
>弁護士の仕事も同じです。
わたしは司法試験受験生です。
今まで専念して勉強できる環境にありました。
しかし、勉強の資金がなくなってきたので働こうと思うのですが、働いてても受かるものなんでしょうか?
働きながら受かる人って要領が良い人しか受からないとおもうのですが
強さって必要ないんですかね
受かるのかどうか不安になりながら勉強するのって強さだとおもうのです
投稿 司法受験生 | 2008年7月17日 (木) 13時05分
A14
働きながら合格する人はいます。
要領が良くないと合格しにくいのは、働いていても働いていなくても同じです。
「要領」というより、「勉強時間を確保できる能力」があるかどうかが鍵になると思います。
なお、「精神的な強さ」というのが、つらくても受験する意思を失わないことという意味ならば、必要です。なにせ受験しなければ、合格しないので。
でも、多くの受験生は、とりあえず、勉強してもしなくても、受験をしますよね。ということは、最低限の「精神的な強さ」をもっているのです。
私は、数多くの受験生を見て
不安だから勉強に手がつかない
という現象は一時的にあっても合格とはほとんど因果関係はなく、不合格の原因のほとんどが
不合格への不安や不合格したときの落胆をすぐ忘れ、目の前の勉強から現実逃避する
やっていることが難しいと、すぐ逃げる
目の前に基本書を置いていると読んだ気持ちになり、実はボーッとしている。
演習をヤマほどしなければならないのに、本だけ読んで分かった気になっている。
科目ごとの勉強の時間配分に気をつかっていない
というような点にあると思います。
だから、「精神的な強さ」なんて、どうだっていいと思うわけです。
Q15
葉玉先生、こんにちは。利益相反取引の範囲について質問させて下さい。
事例1【AがXY両社の代表取締役を兼任する場合に、X社がY社の債務を保証した場合】は間接取引にあたる、とするのが判例・通説だと思います(江頭〔2版〕p.406)が、これはどういう風に論証すれば良いでしょうか?
A15
YがXに保証を委託し、Xが受託した場合には、それ自体、直接取引ですので、どちらも代取がAである場合は、基本的には、2号でよいと思います。
3号は取締役の利益のためなので、単に代表取締役であるということだけではなく、Y社が保証を受けることにより、間接的にAが利益を受ける事情が必要であると思います。
Q16
利益相反取引に関して質問させて下さい。
ターゲット会社の社外取締役が代表取締役をしている会社の第三者割当増資をターゲット会社が引き受ける場合、当該社外取締役は、直接取引たる行為として規制をうけますか?
投稿 ネットくん | 2008年7月17日 (木) 15時01分
A16
引受契約も、取引ですから、第三者のためにする直接取引に該当すると考えます。
定型的な行為といえるほど、沢山の応募者がいれば、別でしょうが。
Q17
会社法319条の株主総会の決議の省略についてご教示ください。
取締役会設置会社では、株主総会決議の省略をする場合であっても、決議の省略をすることや株主総会の目的である事項について、あらかじめ取締役会で決議することが必要なのでしょうか。
投稿 権兵衛 | 2008年7月18日 (金) 17時17分
A17
決議の省略ならば、取締役の提案で足ります。
Q18
葉玉先生
いつもブログを見させていただいております。初めて、書き込みさせていただきます。
私は、アスキーソリューションズ(現エーエスアイ)という会社の株主です。
この会社は、5月まで大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場していたのですが、上場時の粉飾やその後も複数回の決算の訂正・修正などを問題視され、上場廃止となりました。
上場廃止後、資金繰りがうまくいかなくなり、今月11日に民事再生の申立となりました。
会社は債務超過となっておりますし、資金繰りに問題が生じているので、民事再生の申立をしたこと自体はやむを得ないと思っているのですが、釈然としない部分があります。
釈然としないことは、上場時の審査において粉飾した決算を使ったにもかかわらず、その責任を誰も取らないまま、株主に責任を取らせようとしていることです。
粉飾や決算の修正・訂正が上場廃止理由で、それにより資金繰りが悪化した。
その責任を刑事、民事両面で責任のあった人(私は社長と監査役だと思っていますが、監査法人や幹事証券会社や大阪証券取引所かもしれません)がしかるべき責任をとり(資金を会社に入れたり、刑事罰を受けたりし)、その後、株主に痛みを求めるのなら分かるのですが、どうもしっくりきません。
また、民事再生において、会社が選任した弁護士が監督委員となっているのですが、これだけ問題のある行動をしてきた会社だけに会社が選任した弁護士がやるというのも、納得感がありません。
株主が監視をするため会社再建委員会を作り、チェックさせて欲しいと意見しましたが、無視されています。
私は法務知識に欠ける部分があると思いますが、先生はこういった会社がこのまま民事再生をおこなうということをどうお考えになりますか。
法律的に考えて、私の考えはおかしいでしょうか。
多忙かとは存じますが、ご回答いただければ幸甚です。
投稿 澤田 | 2008年7月19日 (土) 10時05分
A18
申し訳ありませんが、具体的な事例に対するコメントは差し控えさせていただきます。
Q19
S54・11・16の判例に株主総会決議無効確認の訴えを提起し、訴訟継続中に、その決議から3ヶ月の日時が経過した場合、その後に決議取消の訴えを追加することができるとあったのですが
無効となる自由と取消となる自由が重なる場合があるということでしょうか。
どういう場合かよく分かりません。
会社法でもこの判例は有効ですか。
投稿 三日月 | 2008年7月20日 (日) 04時25分
A19
もちろん、無効事由と取消事由は、論理的には異なりますが、当事者の事実主張は、かならずしも法律的に整理されているわけではなく、その事実主張の中に両者が含まれていることはありえます。また、事実の法的評価について、当事者と裁判所の考え方が異なる場合もあります。
そういう意味で「重なる」ことはあると思います。
Q20
葉玉先生、おはようございます。元司法試験講師の葉玉先生に伺いたいことがあります。論文の学説選択についてです。
①自分の論文における学説選択の基準は原則としては入門講座の講師の薦める説に従っています。ただ、特に憲法と刑事訴訟法で自分の価値観とは相いれない説が勧められることがあります。このような場合、自分の価値観と相いれない説でもあくまで合格のためと割り切ってその説で答案を書いたほうがよいでしょうか。
②外国人の地方参政権について伺いたいのですが、自分はこの論点については認められないという立場です。認められない最大の理由としては国家の安全保障です。ただ、この点を展開していくと法律の答案ではなく政治学の答案になってしまいそうです。このような場合、一言言及するくらいの方がよいのでしょうか。また、そもそも禁止説ではなく判例の立場といわれている許容説または要請説で書いたほうがよいのでしょうか。
投稿 不孤 | 2008年7月20日 (日) 07時37分
A20
① 自分の価値観と相容れないならば、相容れる説を選択すればよいと思います。
ただし、独自すぎる説は、危険なので、メジャーな基本書に書かれている説にしてくださいね。
② 私も、禁止説を指示しています。それから、国家の安全保障を実質的理由としてあげるのはいいと思いますが、理論的理由をきちんといえようにしてください。
| 固定リンク | コメント (19) | トラックバック (3)
最近のコメント