明けましておめでとうございます。
新年明けまして、おめでとうございます。
私は、日本で一番早く初日の出を拝むために、家族共々北海道にやってきました。
が・・、ここ数日、暴風雪が続いており、初日の出どころから、楽しみにしていたスキーもほとんどできず、ホテルの部屋で子守に励んでおります。
一部には、このブログは「もう更新されない」というまことしやかな噂もあったらしいのですが、しぶとく更新しております。
個人的には、一度もやめようと思ったことはなく、私のブログ執筆時間である金土日曜の夜が、いろいろな事情(子供の世話とLOSTというドラマ)で埋まってしまい、更新できなかっただけです。
振り返ってみれば、2009年はブログ更新が極端に少なく、皆様のご期待に応えることができませんでした。
Twitterも、なかなかコツがつかめず、全然呟いていませんし、2009年は、ネットからやや距離を置いた1年になってしまいました。
しかも、このような不義理をしているにもかかわらず、昨年12月24日の日本経済新聞「ビジネス弁護士ランキング」では、並み居る大先輩弁護士を差し置き、昨年に引き続き
第1位
という栄誉をいただきました。
投票していただいた皆様や、紙面を見てお祝いをして頂いた皆様の暖かいお気持ちに感謝の念でいっぱいです。
この日経弁護士ランキングは、ランキングの常として、賛否両論あることは存じています。
私自身、弁護士の仕事は不定形で幅広く、その能力に点数はつけられないと思っていますから、「一番を取ったから、俺がチャンピョンだ」などと驕っているわけではりません。
しかし、アンケート回答者の皆様の心に、一瞬でも私の名前が浮かび、「葉玉に1票」と思ってくださったかと思うと、泣きたいほど嬉しいのも事実です。
弁護士は侍ですから、
「仕事を引き受けた以上、他の弁護士に負けない仕事をする」
のは当たり前ですが、私の理想は
「人の心に残る仕事をする」
ことであり、弁護士になって2年半、「心に残る仕事をするためにどうすればよいか」をずっと考え続けてきました。
より速く、より深く、より親切に、より安く、より的確に仕事をするためには、どうすればよいか。
誰にも解決できない問題をどう解決すればよいか。
揺れ動く人の心をどう動かしたらよいか。
答えは一つではなく、しかも、現在地に安住しようとすれば、すぐに時代に取り残されてしまいます。
試行錯誤の連続で、悩むこともあれば、落ち込むこともあります。
そして、プロである以上、限られた時間の中で、日々、決断し、仕事を進めていかなければなりません。
そうした試行錯誤の中で、日経弁護士ランキングは、
私の歩んできた道を評価していただいた方が沢山いること
を確認できる貴重な機会であり、私の心の支えとなっています。
日本経済新聞から賞金がでるわけではありませんし、ランキングに載ったから沢山仕事が来るということもありません。
しかし、ランキングの得票は、私の自信の支えであり、改善への原動力となります。
重ね重ね、ご支援いただいた皆様へ感謝の意を表するとともに、今年も一層自分自身に磨きをかけ、皆様のお役に立てるよう全力を尽くすことをここに誓わせていただきます。
また、このブログやTwitterにつきましても、なるべく改善の努力を続け、今年の年末には、皆様から
2009年に比べると2010年は良かった。
ワールドカップにおける日本チームの活躍程度には、葉玉もがんばった。
と評価いただけるようにがんばりたいと思います。
もちろん、ワールドカップにおける日本チームの活躍がどの程度になるかは、今のところ、神のみぞ知るところでありますが。
とにかく、今年も一年よろしくお願い申し上げます。
(質問コーナー)
Q1
吉本のゴーイングプライベートが、民法709条を根拠に差止請求がされましたが、会社法360条を使う場合との関係でのメリットデメリットを教えてください。
投稿: ほいほほい8 | 2009年10月29日 (木) 09時58分
A1
吉本の件は、差し支えでノーコメントです。
Q2
会社法の条文の文言の表現について質問なのですが、
「会社の本店」と記載されている部分と
「会社の住所」と記載されている部分がありますが
この違いに意味はあるのでしょうか?
投稿: やんま | 2009年11月 4日 (水) 16時30分
A2
基本的には、「本店」と書いてあるはずです。
住所は、個人・会社含めて一般的な意味で「住所」とされていることが多いと思います。
Q3
基準日制度について、立案を担当された葉玉先生にお聞きしたいのですが、
基準日制度を採用した場合、実質的には株主ではないが、株主名簿上は株主であるAがいたとします。
会社としては、Aが実際はBに株式を譲渡しており、Bが真の権利者であるという事実をを立証可能なほど把握していたところ、議決権行使に際し、Aが株主総会にやってきたため、Aの議決権行使を会社が拒んだとします。
基準日制度ができる前の判例では、株主名簿上の株主でないものを会社の危険において、株主として扱えるし、江頭先生は、判例への反対説に際して実質的な権利帰属に応じて柔軟な対応をすべきだとされていますが、
これは基準日制度をとっている会社にもあてはまるのでしょうか。
株主名簿上の株主に権利を与えるという基準日制度の性質上、実質株主を株主として取り扱うことは、株主名簿上の株主において、権利行使をさせなかったとして、常に株主総会の決議取消事由になりますでしょうか。
私としては、実質的に権利帰属していなかった以上、決議取消の訴えの利益がないかなと思ったのですが、教科書等には、原告適格は株主あ名簿上の株主で足りるともかいてあり、こんがらがっています。
投稿: まんや | 2009年11月 5日 (木) 14時15分
Q4
会社側から真の株主の権利行使を認めることは可能です。
理由は会社法100問に載っています。
Q5
特別利害関係人についてですが、A社の定款に株式の譲渡・取得に際して取締役会決議が必要であると規定されているために、B社の所有するA社株式のC社への譲渡に際してA社で取締役会決議を行なう場合は、B社の取締役を兼任しているA社取締役は特別利害関係人として議決に参加できないのでしょうか?ご教示下さい。
投稿: ponyo | 2009年11月 6日 (金) 10時29分
A5
取締役というだけなら特別利害関係人にはならないでしょう。
Q6
取締役選任権付株式が存するとき、取締役は種類株主総会の決議によってのみ選任することの論拠がよくわかりました。
お忙しいところ重ねてで恐縮ですが、先生のご回答を踏まえ、以下の2点についてご意見を伺いたく存じます。
1)A・B・C3種の株式を発行し、そのうちAのみを取締役選任権付株式とし、その内容として2名の取締役を選任することとしている会社において、3名の取締役を選任する場合について:
千問のQ392によれば、Aの種類株主総会において2名を選任し、残りの1名は、当該株式以外の種類の株式(B・C)の株主によって構成される種類株主総会によって選任されますが、これではB・Cについて法・定款の明文なくして108条2項9号ロの共同選任の定めを擬制することになります。
先生のご回答のとおり、取締役の選任は「定款の定めに従い」各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議によって選任すべきであり、「定款に従」えば、「取締役はAの種類総会による2名しか選任できない=3名の選任はそもそも不可能」とすべきではないでしょうか。
(以下、この考え方を以下「N説」と呼びます。
N説は、「取締役選任権付種類株式は通常の株主総会の議決権のうち取締役選任に係るものを当該株式に委譲したもの」という構成が可能なのもよい点だと考えます)
2)取締役会設置会社(=取締役の法定員数は3人以上)が、無議決権株式Cと普通株式を発行しているところへ取締役選任権付種類株式A・Bを発行し
・A・Bはそれぞれ2名の取締役を選任する
・A・Bはいずれも通常の株主総会では議決権がない
・取締役の定数は4名以内
としている場合について:
千問のQ392によれば、Aの全部を会社が取得した途端に、無議決権株式Cについて、取締役選任権が発生します。
また、更にBの全部を会社が取得した途端に、A・Bでは法定員数の取締役を選任できないので112条によってA・Bの選任権は廃止されたものとみなされ、通常の株主総会で取締役を選任することになり、Cの上記権利は消滅します。
Cの権利内容がかように外的要因により変動するのは不自然ではないでしょうか。
なお、N説で「取締役選任権付種類株式は通常の株主総会の議決権のうち取締役選任に係るものを委譲したもの」と構成すれば、通常の株主総会の議決権が消滅したり復活したりするのは説明容易です。
しかし、N説は取締役選任権付種類株式の取得シチュエーションにおいては千問説より一層不自然で、Aの全部を会社が取得した場合、Bでは法定員数の取締役を選任できないので112条によってその選任権は廃止されたものとみなされ、通常の総会で取締役を選任することになります。すなわち、Bは通常の総会で議決権を持たないので、本来の権利である2名の取締役選任権までも失う(オフサイドトラップ?!)という問題があります。
上記の問題は定款の設計によって解決可能ですが、かなりテクニカルですね。
(千問説では、1)においてAを取締役選任権付株式と定めれば反射的にB・Cも取締役選任権付株式となるということですから、Bの取締役選任権を排除するには、Aを取締役選任権付株式と定める一方でCが残りのすべての取締役を選任すると規定するしかないということですね)
よい弁護士さん・司法書士さんを選びコストを払わないと大穴ができそうです。
法務局さんも大丈夫でしょうか??
いずれにしても、千問説とN説の両立はあり得ませんので、ぜひご見解を伺いたく存じます。
投稿: ラッシャー木村 | 2009年11月 6日 (金) 23時12分
A6
すいません。質問の趣旨が分かりません。
法務局については、法務局に直接問い合わせをする方がよいと思います。
Q7
葉玉先生は挫折を感じられた事はありますか? もし感じられる時は、どうやって乗り越えられてこられたのでしょうか?お聞きしたいです。 それから、やはり高学歴(東大卒)で良かった…と思われる時はどんな時ですか?
投稿: コスモス | 2009年11月 7日 (土) 12時13分
A7
「挫折」の定義次第ですが、失敗は多いです。
やりたかったことを諦めたことも多いです。
でも、沢山のことを諦めたからこそ、人は高いところに上っていけるのです。
子供のころは、沢山の選択肢がありますが、その代わり、何もできません。
挫折を繰り返し、自分のパワーを注ぎ込めるところを見つけることが成功の秘訣だと思います。
なお、高学歴で良かったと思うことは、あまりありません。親が喜んでくれたのは、良かったと思いましたが。
高学歴をめざすプロセスで、様々な方法論が身につくことが最大の財産なのではないでしょうか。
Q8
設立の無効確認とかの828条は「訴えをもってのみ」と書かれておりますけども以降829条、830条、831条と、いずれも「訴えをもって」としか書かれておりません。株主総会の決議取消とかは訴え以外でもできるということでしょうか。
投稿: | 2009年11月 8日 (日) 03時47分
A8
決議取消は、訴えでなければできません。
決議無効・不存在は、訴えがなくても、主張できます。
Q9
株式の配当ですが、特に定款の定めのないなかで、株主総会の決議で株式の配当を抽選で行い(持株数に応じてくじをひく回数をきめるような状態)、当選した株主だけに配当するのは株主平等原則、その他法令に反し取消事由となるのでしょうか。
投稿: 現役マジシャン | 2009年11月 8日 (日) 22時35分
A9
配当を抽選でやるのは、違法とされる可能性が高いでしょう。
方法を工夫すれば、似たようなことをやれないわけではありませんが。
Q10
特例有限会社の役員変更について教えてください。
取締役2名、代表取締役1名の特例有限会社において、現在の代表取締役が代表取締役の地位のみを辞任し、もう一人の取締役を代表取締役にしたいと考えています。
現在の定款は、会社法改正に対応しておらず、「取締役会の決議をもって社長一名を選任する。社長は会社を代表し~」となっております。このような規定がある場合、代表取締役の地位のみの辞任および新代表取締役の選任はどのような方法によればよいのでしょうか。
これを機に会社法対応の定款に改め、それにしたがって新代表取締役を選任するのがよいのではとも考えます。その場合、代表取締役の選任方法は「株主総会で選任する」とするつもりです。
もしこのように改めた場合には、現代表取締役の代表取締役の地位のみの辞任にあたり、辞任を承認する株主総会の決議が必要となるのでしょうか。取締役会で選任するとの旧規定に従って選任された代表取締役の辞任であっても、定款変更後は辞任の意思表示のみで辞任することはできないと考えますがいかがでしょうか。
投稿: 新人 | 2009年11月13日 (金) 09時15分
A10
質問が沢山絡み合っていて、何をやりたいのかよく分かりません。
代表取締役が代表者を辞任して、取締役の協議で代表者を選定すればよいのではないでしょうか。
詳しくは、商事法務の私の論文を見てください。
Q11
随分時間がたってしまい、恐縮なのですが、
2007年2月16日の記事についてお伺いしたいことがあります。
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/221025/188743/16858064?page=2
以下、引用です。
「Q3 以下のケースで、どの時点の株主名簿記載の株主をもって、権利を行使させるべき株主と扱うべきかを記載してみました。
②剰余金の配当請求権者
→剰余金の配当決議を承認した株主総会開催日
A3
②剰余金の配当の効力発生日の株主です。」
上記先生のご回答の根拠について、自分なりに調べたのですが、
文献等がなく、大変困っております。
もしよろしければ、思考過程を教えていただけないでしょうか?
投稿: 初学者 | 2009年11月13日 (金) 23時42分
A11
基準日を定めなければ、常に「現在の株主」が権利者となります。
そして、具体的な配当請求権が生ずるのは、効力発生日なので、効力発生日の株主に剰余金が配当されます。
Q12
A株式会社(資本金額10億円の公開会社・監査役会設置会社)は、2007年度決算において、実際には剰余金の額が5000万円しかなかったにもかかわらず、架空の売り上げを計上する等の違法な会計処理によって、5億2000万円の剰余金があるとして、株主に対して1株あたり600円、総計3億円の剰余金配当を実施するとともに、剰余金のうち2億円を資本金に組み入れて、株主に対して1株につき0.2株分の株式の無償割当を行った。
この場合の法律関係を先生はどのようにお考えになりますか。
投稿: つっぴー | 2009年11月15日 (日) 22時35分
A12
すいませんが、その5億2000万円の計算書類が確定したかどうかが、問題文からは読み取れません。
確定していなければ、配当は違法配当になり、資本金の増加は、無効事由が生じる(ただし、資本金の増加無効の訴えが必要)、株式無償割当は有効ということでしょう。
Q13
会社法326条1項は、「1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。」となっていますが、「1人以上の取締役を置かなければならない。」としておけば、日本語として2人以上も含んだ規定になるのではないでしょうか!?
そうすると、326条1項の「2人」という文言は必要ないということにはならないでしょうか!?わざわざ「2人」という文言が入っているのはなぜでしょうか!?
投稿: 学部弐年生 | 2009年11月19日 (木) 11時04分
A13
法律の用例に従ったに過ぎません。
Q14
こんにちは、司法試験の受験生31歳です。
今後のこと悩んでます。現在試験に合格できてないので、本当に試験に合格できるか、そしてほんとうに法律家の仕事をしたいのかどうかということです。
仕事を辞めて3年挑戦したのに受からないので、諦めようかなとも思っています。
でも、このまま諦めてるのはもったいないとも考えてもいます。
また、自分の生活の糧を得るために働かねばならないわけですし。
実際、法律家が向いてるのかなんて自分にはわからないのですが
何か良いアドバイスがあればお願いします。
投稿: 悩み中の受験生 | 2009年11月24日 (火) 00時35分
A14
法律家になりたければ、がんばる。
なりたくなければ、やめる。
それ以上でも、それ以下でもありません。
法律家に向いているのか向いていないのかなんて、あなたにも、私にも、他のだれにも分かりません。
私だって、自分が法律家に向いているかどうかなんて、考えたこともありません。
法律家になりたかった。だから、試験を受けた。それだけです。
「なりたい」という気持ちが薄いのならば、やめればよいでしょう。
それとも、誰かが、あなたに「法律家になってほしい」と期待しているのでしょうか?
もし、そうならば、その人のために、法律家になりたいのかどうかを考えればよいだけです。
Q15
優先株の普通株転換は良く聞くのですが、普通株の優先株転換(ex.自己株式を優先株に転換して割り当てる)というスキームは法律上可能なのでしょうか?商売上、可能な範囲で教えてください。
①資本金を増やしたくないので自己株式の割り当てで対応したい、②議決権をとられたくないため、優先株での割り当てしたい、③現在保有している自己株式はすべて普通株、の3点が要望と前提です。
投稿: | 2009年11月25日 (水) 18時18分
A15
可能です。
Q16
取締役選任権付株式の件。
平成14年商法改正に関する参考書を見ると、
・取締役選任権付株式を発行すると、通常の株主総会で取締役を選任することはない
・取締役選任権付株式を発行する場合は、取締役選任権を持つすべての株式についてその内容を規定する必要がある
というような記述がありました。
やはり、千問の説明に無理があり、取締役選任権付株式の株主の種類株主総会で2名の取締役を選任できるとだけ決めた場合は3名以上の取締役選任は無理、というのが妥当な結論と考えます。
投稿: ラッシャー木村 | 2009年11月29日 (日) 18時55分
A16
14年改正と会社法は規定ぶりが違います。
Q17
11月25日のセミナーに参加させていただきましたが、あまりの構想の薄っぺらさに唖然としました。
どの項目についても、「経済界からは○○という反対意見もあったが、我々としてはこのように整理しました」と根拠なしに結論のみを述べるだけ。なぜこれまでの制度の修正ではダメなのか、なぜ新たな仕組みが必要なのか、なぜ新たな制度で現下の課題に対処できると言えるのか、まったく説明がありません。
また、マスコミ的に大変注目を浴びた従業員代表監査役についても、講師曰く「定年間近の従業員から選ぶことになるのではないか」。会場からも「そんな人が経営陣に意見できるはずない」と呆れた質問が出る始末。それに対する回答が「従業員と言っているだけだから、局長や部長から選べばよい」。え?何ですかそれ?
全体的には、結局は、いかに海外投資家の歓心を得るか、支持基盤たる労働組合の要望を(表面的に)叶えるか、にだけ着目した机上の空論としか思えません。
検討内容の実態を知るという意味では貴重な機会であり、このような企画自体には感謝しておりますが、TMIのような立派な法律事務所の創立20周年を記念するには極めて不適切だったように思われます。
投稿: y | 2009年11月29日 (日) 23時49分
A17
TMIは、公開会社法案に賛成しているから、この講演会を開いたのではありません。
皆さんが情報を早く知ること、そして、それに対する意見を立案プロセスにそそぎこむことが重要であるという考え方から、講演会を開催させていただきました。
私は、大久保先生は、聞く耳をもった政治家であると思いますし、講演会の質問にも誠実に回答されていました。
ですから、ぜひ、公開会社法案の問題点を民主党にぶつけてください。
私が手伝えることがあれば、お手伝いしていきたいと思います。
Q18
都道府県の条例とその都道府県下の市町村の条例で違いがあったらどっちが勝ちますか
投稿: 内藤 | 2009年12月10日 (木) 00時14分
A18
都道府県の事務と、市町村の事務は異なりますので、単純に「どっちが勝つ」ということはありません。
市町村の条例が勝つことは十分ありえます。
Q19
監査役の退職慰労金について質問させてください。
100問の76問における総会決議は具体的な金額等を取締役会に委ねているので387条1項に違反する、とあります(442頁)。
それでは、施行規則84条2項に基づいて、一定の基準に従い一任することが許される場合とはどのような場合なのでしょうか。
具体的な金額等を取締役会に委ねなければ許されると思われますが、それは具体的にどういった一任の仕方なのでしょうか。
投稿: hicka-chin | 2009年12月10日 (木) 00時39分
A19
監査役の独立性を害さない一任の方法を具体的に考えるのは、大変、難しいです。
Q20
刑事訴訟法の判例百選を読めば読むほど、伝聞例外の絶対的特信情況の特信性(特に信用すべき情況でされたもの)のあてはめの相場観(違法適法の判断)が分かりません。
答案を書く際、受験上、これを参考にすれば良いというものはございますでしょうか。
参考となる良い基準(相場観)がありましたら御教授頂けますでしょうか。
投稿: 最後の旧司受験生 | 2009年12月12日 (土) 12時08分
A20
相場観というのは、特にないですね。
調書の作成時期や作成状況等を具体的に検討するというだけです。
Q21
12月13日の日経朝刊1面の記事「株主配慮の増資促す」の最後あたりに「会社法は株主の保有株と同じ数の新株予約権を割り当てることを義務づけている」とあります。またその直前に「新株予約権を使った株主割当増資は今もルール上は実施できるが、2006年施行の新会社法の影響で資本を倍に増やす増資しかできなくなった」とあります。しかし教科書や関連条文(241条)あるいはブルドックソース事件のことを考えても、東証規則はともかくとして、会社法でそのようになったという根拠がわかりません。たいへん恐縮ですが、この記事の成否と根拠をお教えいただけませんか(日経には訂正が出ていないことを電話確認済みです)。よろしくお願いいたします。
投稿: | 2009年12月14日 (月) 09時27分
A21
会社法は、株主割当てについて、株主に割当を受ける権利を与える方法と、新株予約権の無償割当てを行う方法を用意しています。後者は、株主が新株予約権を譲渡できるという点にメリットがありますが、端数処理規定がないという点をどう考えるかが問題となりました。
私は、「1株につき1.2とか、0.2の新株予約権を割り当てることもできる」と思うのですが、当局は、1株につき「1.2」はいいけど、「0.2」は駄目ではないかという見解を取ったのです。
それで、実務的には、1株につき0.2新株予約権を割り当てるということができず、1株につき1新株予約権を与えるが、その新株予約権を行使しても0.2株しかもらえないという方法を採ることになり、その調整が必要であったということです。
Q22
しつこく取締役選任権付株式です。
あらためて旧商法を見直すと、第222条第7項で
「全部の種類の株式に付・・・定むることを要す」
「その種類の株主が取締役・・・を選任することの”可否”」
となっており、取締役を選任できない種類の株式を含め全種類につき選任権の内容を規定すべきことや、通常の株主総会で選任しないことが明確になっていたのですね。
この点、会社法の規定は不十分だと思います。
千問のQAはその穴を解釈でカバーしようとしたのでしょうけれど、商法からの継続性を考えても前記コメントのN説を採るべきだったと考えます。
(会社法第112条は旧商法第257条の5と同内容とわかりました。ある種の取締役選任権付株式が取得されると別の種類の取締役選任権付株式がその選任権を失う可能性は旧商法時から潜在したのですね)
投稿: ラッシャー木村 | 2009年12月21日 (月) 22時16分
A22
会社法の規定を不十分と見るか、フェイルセーフを置いたと見るかの違いだと思います。
Q23
少し古いですが、11月13日開催のTMI「企業不祥事と報道対応」に出席させて頂きました。先生のパワフルな93分間の熱烈なセミナーに感動、抱腹しました。御多忙でしょうが、このような機会を増やすことにより、クライアントは増え続けることと思います。
投稿: K2 | 2009年12月25日 (金) 16時56分
A23
ありがとうございます。
このセミナーは、リアルな対応方法が多いため、ご好評を頂いていますが、例が具体的過ぎて、不祥事の例としてあげた会社さんに失礼な言動をしているのではないかと心配になることも多いのが玉に瑕です。
Q24
来年からローの既習者コースに入学する者です。
新司法試験の選択科目の選び方について質問させてください。
私は、企業再生を専門にする弁護士を目指しています。
なので、倒産法を選択するとおそらくその関係の事務所の就職では
有利かと思います。
ただ、労働法が一番人数も多く実力が反映されやすいと思われる事、
あまり労働法が大好きな人もいなさそうな事、という2点の理由から
新司法試験に受かりやすいのは労働法だと考えています。
この場合どちらを選択するのがいいでしょうか?
労働法を選択しても、就職活動の時に
「試験的な受かりやすさから労働法を選択しました。倒産法は修習中に
勉強します。」
と言えば、企業再生専門の法律事務所の就職において不利になる事は
ないでしょうか?
あるいは労働法の方が試験に受かりやすい、という前提から間違っている
のでしょうか?
ご教示して頂けると幸いです。
投稿: F | 2009年12月25日 (金) 18時26分
A24
倒産法を仕事でやりたいのならば、倒産法を勉強すべきです。
実務にでて体系的な知識を身につけようとすると大変です。
就職には、別に何をとっても関係ないと思いますが。
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コメント
『会社法100問』が店頭に並んでおらず、出版社にも「在庫無し」だったため、出版社に尋ねた所、「改訂予定だったが、先生が人気弁護士となったため改訂作業が殆ど進んでいない」とのことでした。
いつごろ再び店頭に並ぶかはまだ未定でしょうか?
投稿: | 2010年1月 6日 (水) 11時36分
株主平等原則について質問です。
一定の者に有利な新株発行した場合、新株主間の平等を検討するのか、既存株主との平等を検討するのか、それとも、どちらも検討してよいのでしょうか。
投稿: バルス2世 | 2010年1月 7日 (木) 21時11分
会社法100問は重版されて昨年の12月中旬に本屋にありましたよ
投稿: | 2010年1月 8日 (金) 10時37分
あけましておめでとうございます。
今年も、おもしろブログたのしみにしております。
さて、東証の無理難題が増えてきた今日この頃ですが
独立役員の確保で最近奔走しております。
ここで先生のお考えを伺いたいのですが
この独立役員選任(選定?)機関はどこが主流になるとお考えですか?
私は社外役員を選任するときに、
「この人は独立役員にあたりますよー」っていうのを
招集通知に記載し、選任議案が可決された時点で「社外+独立」として選任されたことにするのが一般的になるのかなあと考えております。
よろしくお願いします。
投稿: 経営企画下っ端 | 2010年1月13日 (水) 06時34分
あけましておめでとうございます。
さて、独立役員についてお伺いします。
東証は独立役員について「法的な地位、責任範囲は会社法上の社外取締役、社外監査役と異ならない」といっていますが、一方で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない社外役員と定義していますので、実際に社外役員の方に独立役員としてお願いする場合は、どのような注意が必要でしょうか?(依頼する側とされる側について)
投稿: 総務の困ったちゃん | 2010年1月13日 (水) 16時25分
ねねねねねねねね
投稿: まり | 2010年1月14日 (木) 22時43分
先生は、元、特捜部でしたので、弁護士となられた今、おかしな権力行使について、苦言を出されるべきではないでしょうか。 情報のリークにしても、いきなりの逮捕にしても、まったく理解できません。 検察は妄想で狂ってしまっているのではないでしょうか? もちろん、検察の味方をされても構いませんが。
投稿: 国民のひとり | 2010年1月16日 (土) 23時19分
ちょ!!なんか適当にやってたらマネーもらえたんけど(笑)
http://comoscomos.com/san/ychiwml
投稿: 中野 | 2010年1月17日 (日) 00時56分
明けましておめでとうございます。
今年も先生のブログ楽しみにしています。
質問です。
検察官になるには、司法試験などの成績の他に検察官としての適性の有無が問われるので、検察志望の修習生は自分に適性があるようにアピールしなければならないと聞きました。
葉玉先生の考える検察官の適性とはどのようなものでしょうか?
適性を身につけるために、受験生時代に意識することはありますか?
教えていただきたいです。
投稿: ロー生 | 2010年1月17日 (日) 14時10分
会社設立に関してクライアントから「株式譲渡制限の承認機関を代表取締役にしたほうがよい場合ってどういうときですか?」と聞かれたので
「『株主A、B、C 代表取締役A(取締役もAのみ) 取締役会・監査役は非設置』というようなケースで、Aにとっては他の株主が誰かが重要だが、B、Cは株主が誰になってもいいと思っているような場合」と答えようと思っていますが、この回答で大丈夫でしょうか?(私は司法書士補助者です)
投稿: xyznara | 2010年1月17日 (日) 16時02分
いつも楽しみに拝見しております・・・が、最近更新頻度が落ちてしまい非常に残念です。
投稿: xanadu | 2010年1月21日 (木) 10時21分
専務取締役は表見代表取締役ですか,違いますか。
投稿: 渡辺 定生 | 2010年1月21日 (木) 12時08分
こんばんは!
会社法ではなくてすみません。
先生は どんな趣味をお持ちですか?
ストレス解消方法なども知りたいです。
投稿: うめ | 2010年1月22日 (金) 23時18分
すみません。
他学部出身で
現在、予備校等にも通っておらず
お伺いできる先生もおりませんので
質問させて頂けますでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮です。
書物・講義の中や論文で
法律の法的→
性格・性質・本質と
分けて使われているようですが
そのハッキリとした意味の区別が分かりません。
特に刑法について知りたいのですが
その中に罪質という文字も含まれると
さらに意味の区別が分からなくなります。
法律の習得に役立つと思っておりますが
もしかしたら気にしすぎでしょうか。
ぜひ知りたいと存じております。
お忙しいところ大変恐縮ですが
御教授お願いできますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿: 3年間択一にも受かったことがありません。 | 2010年1月23日 (土) 14時13分
①監査役会についてはその職務執行に関する事項の決定権限が390条に定められている一方、監査役については同様の規定が見当たらないのは何故でしょうか?②監査役についても(特に監査役会が設置されない会社においては)その独立性の観点から、職務執行に関して決定権限を付与すべきかと思いますが、この点は会社法の条文から読み取れるでしょうか?③具体的には「監査役監査規程の改廃権限はどこにあるのか?」といった問題が生じた場合の答、あるいはその根拠です。
投稿: 腹の上のポニョ | 2010年1月25日 (月) 10時38分
ここはコメントにて質問をしてもよさそうな雰囲気がしたので、お忙しい中恐縮ですが、よろしければ質問させていただけませんか。
会社法120条1項の「権利の行使に関し」とは、あくまで"株主としての"「権利の行使」なのでしょうか。それとも、およそ株主の地位とも関係の無い「権利」でもよいのでしょうか。
例えば、ある株主の議決権行使などとは全く関係なく、その株主が都議会選挙で選挙権を行使したいからその投票所にいくためのタクシー運賃を会社がその株主のにあげることは、株主の(個人的な)「権利」についてではありますが、利益を供与してはいます。
これは本条の利益供与にあたるのでしょうか。
会社財産の浪費・経営不健全防止の趣旨には反していなくもない気がしますが。。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿: | 2010年1月25日 (月) 10時40分
すいません。16で利益供与につき質問した者ですが
自己解決いたしましたので質問にお答えいただく必要はありません。
お騒がせいたしました。
投稿: | 2010年1月25日 (月) 16時12分
申し訳ございません。
4つ上の14の質問者です。
質問文中に
“意義”
も足して宜しいでしょうか。
併せてご回答頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
遅ればせながら
新・会社法100問の
条文索引のページ構成に感銘を受ける日々を送らさせて頂いております。
ありがとうございます。
投稿: 3年間、択一にも合格したことがありません。 | 2010年1月26日 (火) 10時49分
合資会社の無限責任社員についての持分の払戻について質問させてください。
無限責任社員が退社する場合、退社員の持分が積極ならば会社から退社員にその金額が支払われ、消極ならば会社から退社員に支払いが請求される、という扱いは旧商法時と会社法で変更はないですよね?
※鈴木竹雄 会社法第五版P348~349、P354
よろしくお願いします。
投稿: 登記職人見習中 | 2010年1月29日 (金) 01時09分
764条2項と764条3項の違いはどこにあるのでしょうか。
投稿: 酒飲み | 2010年1月30日 (土) 12時34分
いつも楽しく、役に立つお話をお聞かせ頂きありがとうございます。
さて、一つお伺いしたいことがございます。
このブログにはたくさんの方からの多種多様なご質問が入っております。
その質問の一つ一つに先生は親切丁寧にお答えされていらっしゃいますが
葉玉先生はそれらのご質問に、ブログを更新される一晩で考えて答えていらっしゃるのでしょうか?
そうだとすると、かなり速い読解力、文章作成力、思考力をお持ちかと思われます。
その能力は、以前おっしゃられていたように受験&実務で自然に身に付いていったものでしょうか?
それとも日頃から時計の針を意識して、何事にも迅速に処理することを心掛けた結果、身に付けていかれたものでしょうか?
私もそのような能力を身に付けたく存じます。
良いトレーニング方法がございましたら御教授お願い致します。
投稿: 1ファン兼あわてる受験生 | 2010年1月30日 (土) 16時47分
会社法100問について質問させてください。
P181(三)(2)で,違法配当は有効とあり,会社は株主に対価相当額を請求できるとあります。
では,違法に財源規制を超える自己株式取得の対価を会社が払った場合の処理はどうなるのでしょうか。
たとえば,分配可能額が1000万円であるにもかかわらず,自己株式100株を1050万円で取得した場合。
この場合,会社は払った1050万円を相手方に請求するのですか?それとも,分配可能額を超える50万円を請求するのですか?
実務書では,全額支払うとあります。そうすると,違法配当有効説なら,株式を会社に売った相手方は,その株式を取り戻すことができなくなりますね。そうすると,1円でも分配可能額を超えていれば,無過失責任を負う金銭を受け取った元株主はかなり不利になりませんか?株式を取り戻すことになれば,同時履行の抗弁権を封ずることを根拠とする有効説の理由がなくなってしまいますし。
お答えしていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿: おはよう | 2010年1月31日 (日) 21時00分
↑会社法100問P181の質問について
これはすでに以前のブログで見解をしっかり述べておりますね。
全部返還させて民法422条類推で調整を図るんですね。
お手数をおかけしました。
どうもありがとうございますー。
投稿: おはよう | 2010年2月 1日 (月) 00時38分
なんぞこれwww
http://qioi3.com/ss/472loda
工口女の乳揉んでおまOこジュボジュボしたら6万円もらえたんスけどwwww
投稿: 芭留守 | 2010年2月 1日 (月) 03時54分
受験に際して、テクニカルターム(定義等)は暗記されましたか?暗記の際にはどのようなツール、方法を採られたでしょうか?
投稿: punyo | 2010年2月 1日 (月) 09時30分
新設分割にてA社を分割会社・B社を分割承継会社として設立登記をした後、B社とC社の間で吸収合併をしたい。また、吸収合併の効力発生日を、新設分割により設立登記された日の同日もしくは翌日に処理をしたいとの相談を受けました。なんで、こんな面倒なことするのかなぁーと疑問を感じつつ・・・
新設分割の手続きとしては問題ないので良いのですが、吸収合併の場合、B社は公告時点では設立していないので、「B社が新設分割により設立登記されることを停止条件として~」の文言を入れてC社単独の公告とともに、登記の際にB社に債権者がいない旨の上申書を添付してB社の債権者保護公告を省略できないものかと考えてましたが、いかがなものでしょうか?
ちなみに、官報公告においては、公告依頼主(B社)において、架空な法人の掲載はありません。
投稿: はしもと | 2010年2月 3日 (水) 14時35分
一般的な質問ですが、J-REITはインサイダー取引規制等が存在しないリスクとHPに書かれているのでしょうか。株式と投資信託の違いだからでしょうか。同じ東証に上場しているのに株式はインサイダーが存在してJ-REITは存在しないのは素人にはとても不思議に思えます。
投稿: | 2010年2月 6日 (土) 22時27分
いつも真剣に拝読させていただいてます。
利益相反取引について質問なのですが、
Aが代表取締役を務める乙社のGに対する債務を、Aが代表取締役を務める甲社が保証する場合、Aが甲社を代表してGと契約を締結するときは利益相反取引に該当するというのが判例通説だと思います。
これは一般的に3号の間接取引に当たるとされるようなのですが、理由がよくわかりません。
乙社の代表取締役なんだから、実質的に乙社=Aと見れるだろう、という理由からなのでしょうか、それとも、甲社の犠牲において乙社の利益を図ることが可能な状況、すなわち2号の「第三者のために」と同じ状況だから、という理由からなのでしょうか。
仮に前者だとするならば、、それはAが乙社の平取締役でしかないときにも同じといえそうな気がしますが、通説はこの場合には利益相反にならないとしているようです。
仮に後者だとするならば、「会社と取締役」の利害関係の対立があるとはいえず、3号の文言に該当しないような気がします。
私としては後者を理由に、文言には目をつぶり、3号該当性を認めるべきなのかな、と思うのですが、むしろ3号の文言上も問題はないと考えるべきなのでしょうか。また、その場合には、甲社をA以外の代取が代表してGと取引する場合には利益相反取引に該当しないと考えてよろしいのでしょうか。
投稿: 質問者A | 2010年2月10日 (水) 05時42分
葉玉先生初めましてo(_ _)oペコッ
小沢幹事長の政治資金問題で逮捕・起訴された石川議員についてですが、
先月逮捕された時に、検察に対し「逃亡・罪障隠滅の虞がないのに逮捕をしており違法逮捕だ」という批判がありました。
これを受けて特捜部長は「逮捕前日に自殺の挙動が見られたので、逮捕の必要性・緊急性が存在した。したがって違法逮捕ではない」と会見で述べました。
刑事訴訟規則143条の3で「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪障隠滅する虞がない等」と規定されていますが、この会見のコメントは「「等」の部分があったため逮捕した」という事なのでしょうか。
また、仮にそうだとすれば厳格な要件を骨抜きにしてるとも思えます。
回答お願い致しますm(_ _)m
投稿: ししゃも | 2010年2月10日 (水) 13時50分
ものすごくくだらない質問ですみません。
どなたかご存知でしたら教えてください。
「自殺したら1億円あげます」という契約書を交わして自殺したら、その契約は公序良俗違反で無効になるのでしょうか?契約を交わした相手は自殺関与罪になるのでしょうか?
おバカな質問ですみません(*゚ー゚*)
投稿: マチコ | 2010年2月13日 (土) 11時24分
お忙しい中質問失礼します。既出でしたらすいません。
監査委員が423条や429条の「役員等」に含まれていない趣旨はどのような点にあるのでしょうか?監査委員には429条を根拠にした責任追及は行えないのでしょうか?
投稿: 浪人生 | 2010年2月14日 (日) 00時50分
株主名簿閲覧請求権の拒否事由に会計帳簿閲覧請求の場合と同様に競争関係者(125条3項3号)が入っているのは何故なのですか。
投稿: バルス2世 | 2010年2月14日 (日) 20時45分
会社法423条3項による任務懈怠の推定は、会社法423条1項の任務懈怠だけでなく、会社法429条1項の要件事実たる「任務懈怠」を推定事実とする場合にも適用可能なのでしょうか。
投稿: いかジロウ | 2010年2月14日 (日) 21時06分
>マチコさん
契約の無効については、
民法総則の教科書の不法条件のところを見られるといいと思います。
自殺関与罪については、情況にもよりますが、そのような契約書を作るのは金銭的に切羽詰まっているような情況と仮定すれば、容易に認めやすいのではないでしょうか。そのような契約により自殺を決意させたら、自殺教唆ですし、死語に1億円残るということで、より自殺させやすくしたなら自殺幇助となるかと思います.私の知識なので、不正確ですが。
---
葉玉先生に質問させていただきます。
先生個人の立場として、同じ事務所で働きたいと思う弁護士、特に修習上がりの若い法律家に求める要素は何かありますでしょうか。
(簡単に言えば,元気がある、等)
ここだけは外せない、などという要素がありましたら、ぜひお教えください。
投稿: たくみ | 2010年2月16日 (火) 23時14分
先般は取締役選任権付き株式の件、お付き合いいただきありがとうございました。
先生も千問の記述の問題点にお気づきのような気はしますが、もう追いかけないことにいたします。
また何かありましたらよろしくお願い申し上げます。
投稿: ラッシャー木村 | 2010年2月16日 (火) 23時31分
1、
お仕事ご苦労様です。また先生の一家言をお聞きしたく、質問させていただきますm(_ _)m
結構前になりますが、先生のlawyers(だったかな…)のインタビューを読ませていただきました。その中に、新人弁護士は四大だとかTMIだとか大手事務所だけがいいのではない、十年二十年後は変わってるかもしれない、といった趣旨のことを言ってましたよね。
でも、大杉先生や磯崎先生(公認会計士)が指摘されるように、厳しい試験・修習を経たとしても、新人弁護士なんて法律をよく知ってるだけのペーペーですよね。それなのに、そのペーペーが即独したとしても、OJTもくそもやってないんだから、仕事なんてくるわけなく(←実際はきてるのかな?)、十分な仕事もできないですよね。
そんな即独しか道がなくなった新人弁護士は一体どうすればいいんでしょうか?ちょっと抽象的で答えにくいと思いますが、予備校代・大学費・法科大学院費と多額の負債を抱えてしまった迷える子羊達に一抹の希望の光を与えるためにも、回答よろしくお願いしますm(_ _)m
(弁護士開業してまだ日が早い先生にお聞きするのも不適切なのかもしれませんが…)
2、
最近は更新が減ってしまって残念です。仕事が忙しい、
投稿: 歯牙無い | 2010年2月17日 (水) 11時51分
解釈は「趣旨から書け」とよく言われますが趣旨とは条文・規則の前提のようなものであって、条文から遡って趣旨を示すのは循環論法にならないのでしょうか?
そこで「○○(△条)の趣旨は~と解するならば・・・」と続けるべきであって、「○○(△条)の趣旨は~であるから・・・」と言い切ってしまうのはおかしいと思うのですがいかがでしょうか?
投稿: 水 | 2010年2月21日 (日) 16時32分
投稿: | 2010年3月 4日 (木) 12時35分
ラッシャー木村氏が引いてしまったようですが、先生のご意見をぜひ伺いたいので蒸し返させていただきます。
私は、論点解説新・会社法287ページ「残りの1名は当該株式以外の種類の株式によって構成される種類株主総会によって選任される」という記述(以下、「上記記述」といいます)は以下の点で不適切だと考えます(一部ラッシャー氏の投稿の文言も使わせていただきます)。
反論いただきたく存じます。
法第347条に基づき、取締役は、第108条第2項第9号の定款の定めに従って各種類株主総会において選任されます。
しかし、上記記述は、以下の点で定款の定めに従っていません。
すなわち、定款に定めがないにもかかわらず、法第108条第2項第9号ロの共同選任の定めを擬制しています。
共同選任の定めは、法第29条にいう「この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項」と考えられます。定款に定めがないのに解釈でこれを読み込むことは許されないと考えます。
また、もし共同選任の定めを擬制することが許されるとしても、当該株式を除外する根拠はありません。
「当該株式の種類株主総会で2名を選任する」という定めは、「2名しか選任できない」とも「2名選任する特権がある」とも解し得ます。
当該株式を含む全種類の株式の株主で構成される種類株主総会で選任すべしと解する余地があります。
以上を勘案、上記記述は不適切で、設例の会社においては当該株式の種類株主総会において2名を選任できるのみであり、もしこの会社が取締役会設置会社であれば、必要最低限の3名の取締役が選任できない結果、この定款規定は廃止されたものとみなされ、取締役少なくとも3名を通常の株主総会で選任せざるを得ない、と考えられます。
以上です。よろしくお願いします。
投稿: えぬ | 2010年3月 5日 (金) 08時34分
配当財産の種類に当該会社の株式等を含めない理由を教えてください(454条1項かっこ書き)。
また、454条1項1号かっこ書きと異なり、461条1項柱書かっこ書では、「株式等」ではなく「当該株式会社の株式」となっているのは何故ですか。
よろしくお願いします。
投稿: バルス2世 | 2010年3月11日 (木) 18時09分
法律学はいったい何をやっているのか、さっぱりわかりません。
法律学の機能は現在および将来の問題処理における最適な標準を示すことではないかと考えています。
どういう方法で最適な標準を示そうとしているんでしょうか?
理想からの演繹?経験からの帰納?それともその両方でしょうか?
どうか教えてください。
投稿: um | 2010年3月14日 (日) 18時41分
「会社法」が妥当か?という議論が、学者によってなされていたと思います。
しかし、私は「法律」は「道具」であると思います。
法を適用した結果、妥当な結論が出ないとすれば、「法を使う人」
「法の使い方」の問題であって、「法自体が妥当か」という議論は不毛な気が
するのですが、先生はいかがお考えですか?
投稿: ロー生 | 2010年3月19日 (金) 14時59分
年度明けましておめでとうございます。
先生も、少なくとも3ヶ月に1度は業務執行報告にお見えになると期待しております。
さて、コメントに対するレスですが、えぬさん、取締役選任権付株式に関する質問を引き取っていただきありがとうございます。
「なぜ当該株式を除くのか、当該株式を含む全種類の株式の株主で構成される種類株主総会で選任すべしと解する余地がある。」という論点は気づきませんでした。
おっしゃるとおりだと思います。
↑のロー生さんの質問。
おっしゃるように法は道具です。どんなによい使い手がどんなによい使い方をしても、竹のナイフで鉄は切れません。
あくまでも法の文理が出発点である以上、そこがおかしいと解釈ではどうにもならないのです。
よい例が、えぬさんや私が論じている取締役選任権付株式です。
法に穴があるのを葉玉先生たちが解釈で埋めようとしているのですが、穴が大きすぎて埋まらないのです。
文理を離れて精神論で走ろうとする植村達男教授は別ですが。
法の文章が体系だって紛れがなく、文理からその目的や解釈が見えてくるようなものであることが何より大事だと思います。
投稿: ラッシャー木村 | 2010年4月 1日 (木) 22時27分
↑
×植村達男教授
○上村達男教授
「達男」の字に気を取られ、「上村」の誤変換を見落としました。
投稿: ラッシャー木村 | 2010年4月 2日 (金) 21時29分
目撃者を探しています
http://harada1210.exblog.jp/
平成21年12月10日(木)午後11時頃、新宿駅での出来事です。
私の息子(当時25才)は、平成21年12月10日(木)午後11時頃、新宿駅の15/16番線ホームに行くため階段を登りかけたところ、痴漢に間違われ見知らぬ大学生らから暴行を受けました。
なぜ、息子が暴力をふるわれたのか、どのようにふるわれたのか、その事実が知りたくこのブログhttp://harada1210.exblog.jp/を用意いたしました。
どのような些細な情報でもかまいません。目撃された方、何か情報をお持ちの方、どうぞお知らせください。
平成21年10月に美大の職員として再就職し、当日12月10日は、吉祥寺で職員の方たちに歓迎会を開いていただき、10時半頃、駅のロータリーで先輩の方と別れ、11時頃、乗り換えの為、新宿駅西口(小田急寄り:エスカレーターの奥)の北通路代々木方階段(当時は工事中の為、階段は更に奥にありました)を、15番線と16番線のホームへ行く為、登りかけたところを後ろから突然襲われました。
その時、息子の後ろを歩いていて、「茶髪の男Aが青年Bを羽交い締めにして、顔や腹を殴り、階段下まで落として暴行を続けていたところ」を目撃された方1名、通行中に、けんかをしていると思い通りすぎたという方が2名申し出てくださいました。
息子はいつもボイスレコーダーを持ち歩いていたようで暴行を受けたこの日も、無理矢理連れて行かれた新宿西口交番でのやりとりや、新宿警察署で受けた取り調べの様子を録音していました。
ここで、ボイスレコダーの内容を詳しく書くことはできませんが、息子が警察から先入観のもと、一方的に取り調べられた様子を知ることができます。
例えば、息子はこんなことを話しています。
・「15番線と16番線の階段を登っていたら、突然3段目か4段目から下に落とされ馬乗りになられた。『おまえだろう、おまえだろう』と暴力をふるわれ、身の危険を感じ相手を反転させて、自分が上になってもみくちゃの状態になった」
・「駅員には『暴行を受けたので助けてください』と言ったが、『おまえだろう、おまえだろう』と一方的に詰め寄られた」
・「帰らせてください。暴行をふるわれているんですよ」
こんな息子に対し、警察の方はこう言っています。
・「お前、詰め所に行けない理由があるんだろう」
・「女性の方は何であなただと言ったのかね」
・「女の方が確認しているんですよ」
・「真実は一つだけですから、女性の方は真正面から来ているのであなたの顔を見ている」
こうしたやりとりの後、息子は「後日出頭」という確約書を書かされて、翌朝6時前に新宿警察署を出ることができました。
2月25日に新宿警察署に、息子の代わりに暴行された事についての被害届を出しに行きましたが、受け取ってもらえませんでした。
未来の少年、少女が少しでも安全に暮らせる世の中にしたいので、また、なぜ人間が1人死ななければいけないのかなどの真実が知りたいので宜しくお願いします。
投稿: くつな きよひこ | 2010年5月 8日 (土) 22時51分
うんこー!!
投稿: | 2010年5月19日 (水) 03時22分
お忙しい中質問失礼します。既出でしたらすいません。
344条1項2号では、監査役設置会社において、取締役は、監査役の同意を得なければ、『会計監査人の解任』を株主総会の目的とすることができないと規定してあり、
2項2号では、監査役は、取締役に対し、『会計監査人の選任又は解任』を株主総会の目的とすることを請求することができると規定してあります。
これらの規定の対比からは、取締役は監査役の同意を得ても『会計監査人の選任』を株主総会の目的とすることはできないかのように読めるのですが、その理解は正しいでしょうか?
もし正しいとすれば、このように1項2号と2項2号の違いにはどのような理由があるのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いします。
投稿: たつのぶくん | 2010年5月19日 (水) 14時58分
いつもお世話になっております。
先日、会社法マスター115講座が第4版に改訂されましたが…第3版にあった、巻末付録の判例集×25件に、 追加・削除・変更はありますでしょうか?
投稿: 亜依毎美井 | 2010年5月28日 (金) 13時32分
株主総会における決議事項を取締役会などに株主総会の議決で委任できますが(会200)、その委任を解く株主総会の議決となる根拠条文ってありますか?
また、その際の議決方法の条項も併せて存在しますでしょうか?
投稿: ぱお | 2010年6月 5日 (土) 16時47分
「たつのぶくん」さんへ
2項2号では、監査役が主体的に会計監査人の解任を働きかけることができる、総会の議題にすることができるという趣旨ではないでしょうか?「しなければならない」「することができる」の違いでは?
投稿: | 2010年6月15日 (火) 17時52分
「ぱお」さんへ
委任を解除するわけですから、民法651によりいつでも解除ができるということで、委任解除の特別な手続(解任手続)が用意されていなければ、同じ会社法200条により「上書き」するような形でいいのではないでしょうか?実際には、先に決議した内容の募集は実施せず、条件の異なるものを再度委任すればいいのではないでしょうか?
投稿: | 2010年6月15日 (火) 18時04分
露出好き変態女のおなぬー見て3マソGET!!
http://findeath.net/art/ptrifxi
次はセックヌ出来るやつ試してみるわw
投稿: ヵッォ | 2010年6月16日 (水) 20時51分
新会社法100問の初版を持ってます。実は何度読んでも分からない記述があるのです。
P244の最後あたりに、「 そこで、会社法は、『公開・非公開を問わず』三人以上の取締役による相互監督体制を採る取締役会を置くことを、株主が所有と経営の分離を図る意思の現れと捉え…」という記述があります。
そして、その後に続けて、原則として株主総会は業務執行の意思決定をおこなわないが、「定款変更によれば取締役会を廃止することさえできるのだから」取締役会設置会社であっても、定款で業務執行の決定権を株主総会に与えることは許される、と述べておられます。
しかし、P197・198によれば、「公開会社は取締役会を置かなければならない(327条1項)」し、「機関設置義務に違反して当該機関を置く旨の定めを廃止する旨の定款変更の決議は無効」(P200)とも書かれてますから、公開会社に限っては「定款変更によれば取締役会を廃止することもできるのだから」という理由は成立しないのではないでしょうか。
ひょっとしたら非公開会社だけ、株主総会に対する権限委譲が認められるということかとも思ったのですが、上記のように「公開・非公開を問わず…」ともあり、どう理解すればよいか困っています。
お時間があれば、ご教示いただけると嬉しいです…
投稿: 一般の愛読者 | 2010年6月21日 (月) 00時22分
2010年下半期明けましておめでとうございます。
会社法の実務が一番ホットなこの時期にこの書き込み量ですから、もはや「会社法であそぶ」ことはメジャーをはずれニッチになってしまったのでしょう。
先生がお見えにならないうちに本物のラッシャー木村氏が鬼籍に入られてしまったので、私もこのHNをやめようと思います。
投稿: ラッシャー木村 | 2010年7月 1日 (木) 23時56分
http://navitime.me/ent/gy8g4hh/
欲求不満女ども相手に一週間ヤりまくったら
30万貯まっててワラタww
ヤり目的だったけどこんなに貯金増えるとかウマ過ぎだろjk
投稿: TIGER | 2010年7月 5日 (月) 14時12分
>また、このブログやTwitterにつきましても、なるべく改善の努力を続け、今年の年末には、皆様から
> 2009年に比べると2010年は良かった。
> ワールドカップにおける日本チームの活躍程度には、葉玉もがんばった。
>と評価いただけるようにがんばりたいと思います。
ワールドカップ、日本チームは大活躍してしまいました。
先生は前年覇者。そもそも日本チームのようなダークホースではないので、彼らのようなサプライズを伴う感動を人に与えるのは無理でしょう。
しかし、前年賞金王でなお活躍で感動を与える石川遼並、はまだ余地があります。
2010年も後半に入りましたが、ぜひ、広範なご活躍で(クライアント向けのみならず論文等で広く発信する方法で)業界に感動を与えてください。
「このブログやTwitterにつきましても」はもはや無理でしょうけれど。
投稿: 矢多ガラス | 2010年7月10日 (土) 12時01分
neon_shuffle
>お前は株主総会で株主以外が議決権を行使できるのかどうか、考えて見るべきだな
DocSeri
>株主以外に議決権を行使させてはならないという取り決めは特にないので、会社がそれを認めればOK
http://twitter.com/DocSeri/statuses/18188507174
投稿: neon_shuffle | 2010年7月10日 (土) 20時18分
早く更新してください
それとも、もう会社法で僕らと遊んではくれないのですか
投稿: さすらいの旅人 | 2010年7月11日 (日) 00時09分
不明株式の競売をした方はいますか?
投稿: けいばい | 2010年7月13日 (火) 10時38分
特例有限会社の特別決議について教えてください。整備法では「総株主の半数以上であって、当該株主の4分の3」(14条3項)とありますが、「当該株主」とは出席した株主を指すと考えればよいでしょうか。というのは会社法309条では、「総株主」と「当該株主」を使い分けていて、条文上は「当該株主」は出席株主を意味するとしか読めません。そうすると有限会社法48条と異なることになりますが、総株主の議決権の4分の3とするのであれば、わざわざ「当該株主」と言わず、「総株主」とすればよいのですから。議決権の4分の3以上を有する株主が総会に出席しない場合、特別決議ができるのかどうか判断に困っています。
投稿: ktbep | 2010年7月14日 (水) 14時15分
ktbep さん
特例有限会社はあくまで旧有限会社に「類似」した株式会社である。
よって出席株主の4分の3以上でよい。
投稿: | 2010年8月 6日 (金) 11時10分
当時の出資者の都合で、とある会社と株式交換を行い子会社にしたのですが、その時の株主名簿ですでに住所が空白の株主がいました。
まもなくその会社は名目上の親会社である当社に何の報告もないまま、破産宣告をして、霧散してしまいました。
当然今まで招集通知などは一度も送ったことがないのですが、これから5年経過したときにこの株式を売却(買取)できるのでしょうか?
こっそり、買い取ったことにしてしまうべきなのでしょうか?
投稿: けいばい | 2010年8月18日 (水) 15時58分
葉玉先生、こんばんわ。以下について質問させてください。
定款第4条に監査役会設置会社と規定されている株式会社サンライズ・テクノロジー〔会社所在地、平成20年3月より不明(会社法第911条第3項第3号違反、会社法第915条第1項違反、定款第3条違反)。代表取締役梶本誓(かじもと ちかし、47歳)の住所、平成20年2月頃より不明(会社法第911条第3項第14号違反、会社法第915条第1項違反)。以下「当社」という〕は、平成19年8月31日に平成18年12月26日、社外監査役に就任以降1度も取締役会に出席したことのない(会社法第383条第1項違反)三浦孝彦(みうら たかひこ、当時63歳)が辞任した。このことは“会社法第911条第3項第17号、会社法第911条第3項第18号”に掲げる事項であり、2週間以内に、変更の登記をしなければならないがされていない(会社法第911条第3項第17号違反、会社法第911条第3項第18号違反、会社法第915条第1項違反)。これにより、監査役会設置会社では、3人以上の監査役が必要なのに、当社の監査役は2人以下になった(会社法第335条第3項違反、定款第4条違反)。当社は定款の変更なしに“監査役会設置会社の定め廃止”をした(定款第33条違反、定款第34条違反、定款第35条違反、定款第36条違反、定款第37条違反、定款第38条違反、定款第39条違反、定款第40条違反、定款第41条違反)。このように監査役会が機能しない状況下にありながら、当社は、第18期定時株主総会非開催(会社法第296条第1項違反、金融商品取引法第24条第1項違反、法人税法第74条第1項違反、定款第14条違反)で任期(取締役の任期は、定款第23条により選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)の切れた社内取締役による取締役会〔社内取締役のみ。社外取締役 伊藤克彦(いとう かつひこ、当時50歳)、平成19年7月に辞任。このことは“会社法第911条第3項第13号”に掲げる事項であり、2週間以内に、変更の登記をしなければならないがされていない(会社法第911条第3項第13号違反、会社法第915条第1項違反)。取締役会がきちんと開催されたかは、取締役会議事録が閲覧不能(会社法第371条第1項違反、定款第29条違反)のため不明〕の決議だけで、株主総会の決議を経ず、平成20年1月総資産額3,636,189,000円(第17期有価証券報告書 関係会社の状況)の特定子会社 ユアサ建材工業株式会社を負債1,500,000,000円で任意整理(会社法第467条第2項違反疑惑、ユアサ建材工業株式会社は任意整理に先立ち、平成20年1月11日に下関工場を分離し、株式会社下関ユアサ建材を設立し子会社としていた。株式会社下関ユアサ建材は売却し、売却代金を債務返済に充てた)。更に、平成20年5月、総資産額2,462,120,000円(第17期有価証券報告書 関係会社の状況)の株式会社ペンタくんを株主総会の特別決議なく特定子会社から除外(会社法第467条第2項違反疑惑)。平成19年6月25日適時開示規則違反で大証ヘラクレス市場上場廃止後、小刻みな事業譲渡とはいえ、1年以内に総資産額12,717,373,000円(第18期半期報告書 連結経営指標)ある会社の事業を全部処分した(会社法第467条第1項第1号違反、会社法第963条第5項第3号違反、刑法第253条違反、定款第2条違反)。このことは、“企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号”に該当することであり、臨時報告書を遅滞なく財務大臣に提出することが義務づけられているが提出されていない(金融商品取引法第24条第5項違反)。~~~業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する(刑法第253条);取締役が、自己若しくは第3者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(会社法第960条第1項第3号)~~~
①株主総会の決議を経ず、平成20年1月総資産額3,636,189,000円の特定子会社 ユアサ建材工業株式会社を負債1,500,000,000円で任意整理。
②平成20年5月、総資産額2,462,120,000円の株式会社ペンタくんを株主総会の特別決議なく特定子会社から除外。
①、②は違法になりませんか?
投稿: | 2010年8月19日 (木) 17時26分
釣られたいけどやめとく
投稿: | 2010年8月31日 (火) 12時16分
最近、ブログが書かれていませんけどお元気ですか。
検察が証拠を偽造したと新聞に書かれていますけど、このことについて、はだまさんはどう思いますか。
投稿: | 2010年9月25日 (土) 12時52分
学校・3月決算会社の下半期明けましておめでとうございます。
このまま2011年を迎えそうですね。
というわけで、
A happy new year in advance!
2011年は、これから吹き荒れる検察への逆風の名残の中、現実路線の公開会社法が議論される年になる、と私は予想します。
投稿: くラッシャー故ラッシャー | 2010年10月 1日 (金) 23時43分
27万で買ってもらった
http://4v67rho.zet.g-killing.net/
投稿: マイルド | 2010年10月 8日 (金) 15時27分
質問失礼します。
株主に対する違法な配当(財源規制に違反)を有効と考えるならば、なぜ株主に弁済責任が生じるのでしょうか?
有効に交付されたものを変換する義務はどこから生じるのでしょうか?
投稿: 飛田 | 2010年11月 8日 (月) 06時57分
以前、こちらのブログの初心者向け講座を材料に自社で研修教材に使わせていただいた者です。
その後も、異動で人が入れ替わったので新しいメンバーに同様の研修をしたりして活用させていただいております。
昨年は、夏に一度新○○○○財団のセミナーで先生のお話を拝聴しました。
ちょっと職場の研修には使いにくい材料でしたが、自分の考えるタネには大いになりました。
また、機会があれば、初心者向けの話題も復活いただけると助かります。
無料のネットではなく書籍でもかまいませんので。
投稿: S.N. | 2011年1月 4日 (火) 22時53分
すみませんが質問させて下さい。
特例有限会社の株主総会で
特定の株主(この株主は議決権を行使できない)から
会社が株式を買い取ろうとすると
その特定の株主が大株主であった場合には
(たとえ1株だけ買い取って欲しいばあいであっても!)
物理的に決議不能となってしまいます。
これは法の欠陥ではないでしょうか。
投稿: べんげん | 2011年1月14日 (金) 22時17分
最近、日本企業の元気がないのは、会社法の改悪に原因があります。
できるだけはやく改正してください。現状のままだと法律が企業の活力を奪っています。
投稿: | 2011年1月26日 (水) 12時38分
初めまして。ロースクール生です。
お忙しい中恐縮ですが、質問させて下さい。
私は、M&Aなどの企業法務を行う弁護士が、FAや経営コンサルタントなど、他業種の方とチームを組んで、ビジネスを行うときに、一つのファームに弁護士以外の他業種のプロフェッショナルがいた方が連携がスムーズになり有益ではないかと考えています。しかし、現在、そのような体制を取っている法律事務所や総合ファームはほとんどありません。
法律事務所はリーガルアドバイスに特化し、経営的視点からのアドバイスなどは、外部のプロフェッショナルとチームを組む方が合理的なのでしょうか?
先生の考えを聞かせていただけるとうれしいです。
よろしくお願い致します。
投稿: devilsadvocate | 2011年2月12日 (土) 22時29分
こんにちは。
葉玉先生の脱時空勉強法を読みました。
1日10分の勉強で司法試験に合格したと読んで、驚きました。
1科目10分で6科目で1時間になります。
1日1時間で合格できるには、集中力・読解力・記憶力等の内のどれを意識して鍛えるべきでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿: 山猫 | 2011年4月11日 (月) 22時21分
↑ の山猫さんの書き込みですが、「脱時空勉強法」には「1科目10分で合格した」とは書いてないはずです。
私の理解では、先生の書かれていたのは、「10分を1単位として勉強する」という方法です。
10分でも空き時間があれば、それを勉強に充てられるということなので「集中して勉強するまとまった空き時間がない」などの言い訳ができなくなる・・・などのメリットがある、など説明されていたと思います。
そういう観点で読み直してみてはいかがでしょうか。
待っていても先生の回答は期待できませんし。
投稿: くラッシャー故ラッシャー | 2011年4月19日 (火) 22時08分
↑ くラッシャー故ラッシャーさん、丁寧な解説ありがとうございます。
私の誤読のようです。
「1日10分の勉強時間で司法試験に合格できた」とはどこにも書かれていません。
我ながら、読解力の無さにあきれます。
どうも私の場合は、集中力・読解力・記憶力等の内でも読解力に特に問題があるようです。
ありがとうございました。
投稿: 山猫 | 2011年4月22日 (金) 13時36分
>最近、日本企業の元気がないのは、会社法の改悪に原因があります。
できるだけはやく改正してください。現状のままだと法律が企業の活力を奪っています。
法律をやるものなら改悪という言葉は使わないようにしましょう。改正の正の字に内容が正しい間違ってるなどの価値判断はありませんから。
投稿: | 2011年6月 4日 (土) 12時42分
>最近、日本企業の元気がないのは、会社法の改悪に原因があります。
なるほど、そうなんですね。
会社法を改正して、日本企業の活力を取り戻してもらいたいものです。
投稿: NLP | 2011年10月28日 (金) 01時58分
会社法改正の中間試案が出ました。
先生方が苦労して作った会社法の体系がズタズタにされた案だと思います。
そこで、せめて個々の提案には意見を述べるべく、その素案を作成し、ネットに掲示しました(添付URL: http://kaishahou.hariko.com/pub-comment.html)。
ご高覧いただき、ご意見いただけると幸甚です。
投稿: S.N. | 2012年1月 9日 (月) 23時14分
新しい年がスタートしました。
会社法も改正の中間試案が喧しくなってきております。
事務所、先生個人としての意見がございましたら
ネットで表明していただければ幸いです。
投稿: こんばんわ | 2012年1月20日 (金) 19時04分
会社法をおもちゃにした人たちの意思は十二分に受け継いでいると思いますよ。多数を取れば他人の財産を奪い取れるわけで、ここが会社法のミソです。
わかりやすくなった分だけ改正だと思います。
投稿: popo | 2012年2月 1日 (水) 03時24分
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投稿: KayePowell21 | 2012年10月 1日 (月) 18時57分
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投稿: 蔵八宝 | 2013年9月 5日 (木) 16時50分
ちょっと宣伝させてください。
取締役会の「監督」とは何でしょう?
http://kaishahou.hariko.com/torikai-kantoku.html
↑ に例題を掲げました。先生はじめ、先生のブログの読者の皆様にもお考えいただきたいと思います。
そして、私は常識外れの主張を展開しております。
「執行と監督の分離」と言いますが、世の中の会社はどうやってそれを実現しているのか・・・突き詰めると、「執行と監督の分離」っていうのはおかしいんじゃないか?
(葉玉先生は、「執行と監督の分離」という概念をきちんと避けておられたと私は理解しております。)
皆様、ぜひ反論してみてください。
投稿: S.N. | 2014年3月11日 (火) 23時53分
読みにくい(><)
投稿: ravin | 2015年8月13日 (木) 01時04分
【入門】発起人の権限(2)
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/post_fea4.html
で質問があります。
顕名ついての記載がありますが、相手は、この段階では登記簿を見て確認することはできません。
発起人代表等の名義を使えば相手は設立中の段階であることがわかります。
(設立が完了し会社となるか失敗し会社とはならないかわからない段階)
このような実際の取引があったとして、実際に登記簿を確認するかではなく、登記制度をおいている法が予定する保護すべき相手、範囲を考えると、顕名については、解釈に影響しないように思えますが、いかがでしょうか?
投稿: | 2017年5月18日 (木) 09時02分
高収入求人、メールオペレーター、アルバイト
投稿: 高収入求人、メールオペレーター、アルバイト | 2017年11月14日 (火) 12時52分
始めてご質問させていただきます。
過去,既に同様のご質問が出ていらっしゃいましたら
申し訳ございません。
会社法上,
・取締役会設置会社においては,取締役会が業務についての意思決定機関,代表取締役と業務執行取締役が業務執行機関
・取締役会非設置会社においては,取締役の過半数で業務についての意思決定を行い,各取締役が業務執行機関
とされておりますが,
「業務についての意思決定」と「業務執行」の具体的なイメージが持てておらず,混乱しております。
例えば,とあるA社(取締役会非設置会社,取締役5人,登記簿上は全員が代表取締役)が「新しい工場建設のために,外部から土地を購入する」「土地購入にかかる担当代表取締役はB」という意思決定をする場合,取締役の過半数で上記を決定し,誰から購入するか,いくらで買うか,等については代表取締役Bが決めて実際に売買契約書の署名押印を行う(業務の執行)という流れになるのでしょうか。
各機関の権限について,ストーリー仕立てで理解できるような参考書籍がございましたら,ご教示いただけますと大変助かります。
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが,何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿: いまここ | 2018年1月27日 (土) 06時03分