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2009年8月11日 (火)

「内部統制って何?」出演後記

予告どおり、先週月曜日に「クローズアップ現代」に出演してまいりました。

おかげさまで、クライアントの皆様をはじめ、事務所のスタッフから遠い親戚まで様々な方に見ていただいたようで、出演後、メールや電話を沢山いただきました。

本番前に、NHKのスタッフの方から
  「すいませんが、携帯の電源を切っておいてください。この番組が生放送ということを知らずに、本番中に「お前がテレビに出てるよ」とかけてくる人がいるので。」
と注意されたことが身にしみてよく分かりました。

演劇少年だった私としては、本番の3時間前まで
   生放送なので、過激な発言をしても誰も止められない。
   企業の監査法人やコンサルへの不満をぶちまけた方が盛り上がるだろうか。
という「盛り上げ至上主義」に傾きつつあったのですが、本番の1時間半ほど前から行われた国谷さんやスタッフとの打ち合わせの中で、皆さんが「内部統制について少しでも視聴者の方にわかりやすく問題点を伝えたい」という視点から、真剣に議論しているのを聞いているうち
   「この熱意に誠実に応えたい」
という気持ちの方が強くなり
   要点を簡潔にわかりやすく話す
ということを重点にして発言しました。

 なにせ
   一般視聴者には「金融商品取引法」という言葉はなじみがないから、使わない方がいいです。
など専門家の私にとっては、なかなか厳しい縛りもありましたし、私の性格を知る人は
  葉玉にしてはおとなしすぎる。
  NHKだから台本どおりなのだろう。
と感じられたかもしれません。

 しかし、実は、ぜんぜん台本というものはなく
  1 本番前の打ち合わせで、国谷さんの色々な質問に私が答えていく
  2 私の答えの中で番組の趣旨に沿った質問と答えを選んでいき、大まかな順番を決める。
  3 スタッフが、その流れを簡単にメモする
というのが、番組前の準備で、その後、
  生放送で、国谷さんの質問に対し、メモに書かれていることについて、その場で回答する
という、ほとんどブッツケ本番に近い感じの真剣勝負が行われているのです。

 しかも、前半と後半、それぞれ4分強という絶対的な時間制限があり、しかも、国谷さんも、事前の打ち合わせとは違う即興的な発言をされるので
  国谷さんとの会話の中で、メモにあがっている内容を、時間内にきっちり話す
というのは、かなりの職人芸を要するところです。

 本番中の私は、残り時間を示す時計をチラチラみながら
   あと2分30秒で、国谷さんの質問があと2問あることを考えると、この話は30秒くらいで切り上げよう。
とか
   うっ、ディレクターから、あの話は入れてほしいといわれたが、最後に国谷さんに10秒は渡さなければいけないだろうから、あの話は5秒くらいで終わらせなければ間に合わない。
とか、自分の頭脳の80%程度は、時間管理に使用されていましたから
  とても、冗談を言えるような心理状況ではなかった
というのが正直なところです。

 ただ、私が、番組を通していいたかったことは
   内部統制は、企業の円滑かつ適正な運営のために、会社の風通しをよくすることに目的があり
   監査のために内部統制があるのではない。
ということでした。

 昨年からの「文書化騒動」について企業の方から質問を受けるたび
  文書化は手段であって、目的ではないのに・・
という歯がゆい思いをしてきました。

 理想的にいえば、内部統制に対する監査というのは、非破壊検査のように、現在効率的に動いている業務の流れを阻害しないような形で監査するべきであり、「監査のための文書化は、必要悪である」という自覚が必要だと思います。

 内部統制は、会社内部の風通しを良くして、トップの指示が末端に迅速に届き、末端の把握したリスクがすぐにトップに伝わってくるようにするシステムなのですから、業務の性質にかかわらず、現場に「監査するために、こういう文書を作れ」と押し付けるのは、本末転倒です。

 番組でも申し上げましたが
   「風通しを良くするための内部統制において、紙を要求することにより、紙が風を遮っている」
という状態を改善することが、今年の内部統制の課題であろうと思います。

(質問コーナー)
Q1
会社法100問に関する質問がございます。
183ページの承認を得ずに行われた譲渡制限株式の譲渡の効力についての
記述で、「当事者間では有効であり…会社に対抗することができないに
とどまる。」とあるのですが、これは相対的無効説、有効説いずれの見解に
立脚した記述なのでしょうか?
百選20事件の北村先生の解説などを見ると有効説のように思えたのですが、
「当事者間『では』有効」という部分にひっかかり、質問させていただきました

投稿: 引き続き受験生 | 2009年8月 5日 (水) 14時21分
A1
この部分は、すでに立法的に解決済みであり、承認なく譲渡制限株式を取得した
者も「取得者」という地位を有することとなります。
 この取得者という地位は、会社に対し、譲渡により株主たる地位が移転したと
いうことは主張できない(その意味では、会社との関係では譲渡の効力を対抗で
きない)が、譲渡承認請求はすることができる(会社や指定買取人が買い取る場
合には、取得者から買い取るという意味では、会社との関係でも譲渡は有効と主
張できる)というものです。
 これを相対的無効説というか、有効説というかは、言葉の問題に過ぎません。

Q2
葉玉先生、はじめまして。
株主平等原則の適用範囲を考え出したらよくわからなくなりました。
もしよろしければご回答ください。

株主平等原則(109①)は
株主を、数及び内容に応じて、平等に取り扱うものとされますが、
例えば以下のような場合なら、どう考えるのでしょうか。
(株主平等原則に反するか否か)
●1.種類株式を一方的に不利にする
A種類株式=1株5円  100株1議決権
B種類株式=1株10円 1株1議決権

→内容に応じて平等なのでOK?(株式を購入するのは自己責任)

●2.株主総会の質問時間を株式数に比例させる
1株=1分
1株の所有者は1分
100株の所有者は100分

→数に応じて平等(かつ比例的)なのでOK?

●3.株主総会の席順を株式数に応じて決める
株式数が多いほど前の席に座れる

→株式数に応じて平等なのでOK?
投稿: てつを | 2009年8月 5日 (水) 23時31分
Q2
会社法100問を見てもらえば、分かります。
1は、OK。
2と3は、駄目です。

Q3
前回、これを書いたの私なんですが、

>実際、妻が医師として働いている姿を見てうれしく思いますし、
それは、この人が結婚してくれたからでしょう。
またこの人にも嫌われていたら、その人についても、
「女にフラれることが・・・」となっていたことは容易に予測できます。

まぁ、言い合っても仕方ないことなのですが、
先生は、恋愛がからむと、感情をこめて「女」と言っていると言っておられます
が、
「女にフラれることが、自らの間違いの証明であるならば、
私は、数え切れないくらい間違いを起こしてきたことになります。」という
文脈の場合でこめられている感情は恋愛というよりも、
「自分をふったこ憎たらしいやつめ」という
憎しみのようなもののように思えてならないんですよ。
ふられた原因としては、先生の方に問題がある可能性も排除できないのに。
投稿: うーん・・・ | 2009年8月 6日 (木) 01時00分
A3
「うーん・・」さんと私の恋愛観は、全く違うようです。

私にとって女を愛するということは、
「裏切られても、傷つけられても、その人のために尽くし続ける」
ということです。

「うーん・・」さんの発言を見ていると
  相手が自分を好きになってくれたから、自分も相手を好きでいられる。
  相手が自分を憎んだら、自分も相手を憎くなる。
ということを前提にされているようですが、その愛は、「自分が相手から好かれ
たい」という欲を充たすための自己愛ではないでしょうか。

 私は、ふられたからといって、嫌いになることはありませんし、まして憎むこ
となどありません。
 むしろ、「かなえられない愛」「傷つついた愛」ほど、振り返ると、純化され
、心に刻み込まれるように感じます。

 「愛されるより、愛する方がよい」という私にとっては、「愛がかなえられな
いから、憎たらしい」というような発想は、あまりなじめません。

 若干、マゾっぽいですが、「踏まれても蹴られても愛し続ける」方が幸せなよ
うに思います。

Q4
新株予約権の行使に際しての現物出資につき、会社法281条2項後段と285条1項3号
は以下のような理解で正しいでしょうか?

 新株予約権者は、現物出資をする場合において当該財産の価額が236条1項2号の
価額に足りないとき、その差額に相当する金銭を払い込まなければならない(281
条2項後段)。
 そして、検査役の調査により(284条)、当該財産の価額が236条1項3号の価額
に著しく不足する場合には当該不足額を支払う義務を負う(285条1項2号)。
 すなわち、281条2項後段は、そもそも出資された財産の価額が出資される全体
の財産の価額(236条1項2号)を下回るときに、その不足分を金銭で補わせるもの
である。他方、285条1項2号は、募集事項決定後に出資財産が値下がりすること等
によって、募集事項決定の際に見込んでいた価値(236条1項3号)を有さなくなっ
たときに、その不足分を填補させるものである。
投稿: きむ | 2009年8月 9日 (日) 11時44分
A4
285条1項2号は、不公正な払い込み価額であることについて、通謀がある場合ですから、募集事項決定後の値下がりは予定していません。

281条2項後段は、現物出資財産の時価を問題にしているわけではなく、「第2号の額」が1000万円で、定められた現物出資財産の価額が「800万円」なら、200万円を現金で払い込めと言っているだけです。

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コメント

葉玉先生

「監査のための文書化は、必要悪である」というのは、まったくそのとおりだと思うのですが、実際に監査を受ける立場の人間からすると、法定され、監査が義務付けられると、膨大な手間とコストがかかるが法律は守らなければならないのでいかんともしがたく、方やCPAも監査基準があるため、そのとおりにやらなければサインできないという実体があり、サインされなければ、上場会社として上場の維持はできないという厳しい現実があります。
弁護士はクライアントの意向に沿った意見書を無責任に(失礼ながら金さえ出せば何でも解釈で片付けられるのか、社会正義というものはどこにあるのかという意見書を多々見たことがあります)書きますが、会計の世界はがんじがらめでどうにもならないということもご理解ください。
事態の改善はどこの会社も腐心しているところでしょうが、行うは難しとが現状ではないでしょうか。

投稿: 廣嶋精一 | 2009年8月11日 (火) 09時58分

葉玉先生、こんばんは!
クローズアップ現代は、出演予告していただいたおかげで拝見することができました。また、TV出演する際は、事前予告よろしくお願いします。

さて、
2009年8月 2日 (日)
クローズアップ現代に出演します(質問コーナー)Q1にて、

A1
①成立前に発起人が払込金から出したり、成立後に代表取締役に請求すれば、払ってくれると思います。
②発起人が、定款に記載のない設立に関する費用を払込金から支払った場合は、発起人と会社との関係になるので、司法書士の皆さんはあまり気にする必要はないと思います。

という回答をいただきました。
ご多忙にもかかわらずどうもありがとうございます。
私の理解力が不十分なため追加で質問をさせていただけませんか?
よろしくお願いします。

今まで、会社成立後の代表取締役に司法書士報酬を請求して、定款に記載がないからといって断られたことはありません。そのため、①成立後に代表取締役に請求すれば、払ってくれると思います。 という回答はその通りだと思います。
ただ、代表取締役が定款に会社法28条4号の株式会社の負担する設立に関する費用の記載がないから払わないと主張すれば司法書士報酬を請求することはできないのでしょうか?会社法28条4号の壁を乗り越える法律構成はどのようにすればよいのでしょうか?

また、
②の回答は、28条=発起人の権限の範囲を規律したもの なので定款に記載のない設立に関する費用を払込金から支払った場合は定款違反である。しかし、それは内部的なものであり発起人と会社との関係にすぎない。そこで、司法書士はあまり気にする必要はないという意味だと解してよいでしょうか?

なんども質問して申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿: 登記職人見習中 | 2009年8月11日 (火) 21時45分

葉玉先生、こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
お手数ですが、再度確認させてください。


> ●2.株主総会の質問時間を株式数に比例させる
> 1株=1分
> 1株の所有者は1分
> 100株の所有者は100分
>
> →数に応じて平等(かつ比例的)なのでOK?
>
> ●3.株主総会の席順を株式数に応じて決める
> 株式数が多いほど前の席に座れる
>
> →株式数に応じて平等なのでOK?
> 投稿: てつを | 2009年8月 5日 (水) 23時31分
> Q2
> 会社法100問を見てもらえば、分かります。
> 1は、OK。
> 2と3は、駄目です。


会社法100問の私の理解だと、
2と3が駄目(株主平等原則違反)な理由は
「株式の数に着目した合理的な取扱いでないから駄目!」
ということでしょうか。
#合理的でないとまではいいきれないのかなぁとか思ったので質問させて頂きました。
#一般的には上の事例ならば不合理!ということですかね?

この理解で正しいのであれば、
「株式の数に着目した合理的な取扱い」であるかが微妙な取扱いを
された株主が株主平等原則違反を争う場合には
結局、合理的でないと説得的にいえるか、
ということでしょうか?

投稿: てつを | 2009年8月11日 (火) 22時32分

こんにちは、司法試験受験生ですが、質問させてください。
最近、従来会社法では認められなかった利益の資本組入が計算規則の改正で
認められるようになったと聞きました。
しかし、受験生としては計算規則までフォローしていないので、よくわかりません。
会社法で認めていないものを規則の改正で認められるようになる意味も
なんだかちょっと納得できないです。
わかりやすく解説して頂けないでしょうか。

投稿: 受験生 | 2009年8月18日 (火) 14時38分

Twitterをやってみるおつもりはありませんか。

投稿: こやぎ | 2009年8月20日 (木) 09時44分

葉玉先生

またまた、実務での質問へのご教授お願いいたします。

・非公開の小会社です。(譲渡制限)
・取締役会はあり、定期開催をしてます。
・合併の話があり、手法として株式の移転(譲渡)で
 行うとしてます。
・株の売買は100%で考えています。

この場合、取締役会での株式の譲渡承認の決議で
すむことになりますが、全役員(3名)がそれぞれ株主
である場合、全員が利益相反に該当してしまうことに
なりますが、全員が該当する場合は相反にはならずに
全員が決議参加できると考えて良いのでしょうか。
                             以上 

投稿: ご苦労さん | 2009年8月20日 (木) 15時38分

商法15条には、「商人」が商号を譲渡する場合について定められていますが、
会社法にはそれに相当する定めはありません。(定めがありましたら、すみません。)
株式会社が商号を譲渡することは可能でしょうか?また、譲渡できるとした場合、商法15条のように「事業とともに譲渡」する必要はないのでしょうか?

投稿: ご教示ください | 2009年8月20日 (木) 17時09分

虚偽は正当な弁護士業務だ !

 日弁連・会長:宇都宮健児は、「虚偽(詐害行為)は正当な弁護士業務だ」と主張(議決)して、懲戒対象弁護士を擁護し、これを撤回せずに、裁判で争っております。

 弁護士を指導・監督する立場にある宇都宮健児のこの行為は、不法行為を教唆するものであり、国民への背任です。

 表向きは、社会正義の実現(弁護士法1条)を強調しながらも、裏陰では、「虚偽(詐害行為)は正当だ」と指導しているのですから.弁護士トラブルが急増するは当然です。
 
 日弁連・会長:宇都宮健児らは、提訴し、勝訴するための「虚偽は正当だ」との理念を抱き、当然のように実践する人間たちだということでしょう。

 そして、組織的な権力を得ている日弁連・会長:宇都宮健児らのこの裏影での卑劣な行為を国民は知ることができず、それをとがめる手段もないのです。

 国民は、日弁連・会長:宇都宮健児らのこの卑劣な事実を知るべきであり、この元凶者たちを排除すべきです。

法曹界に正義はありません。

投稿: 赤影 | 2011年2月19日 (土) 12時55分

もうブログはやってらっしゃらないのでしょうか。

企業で法務を任されておりますが、内部統制に関して、
紙が風通しをさえぎっていることは、実感しています。
証憑を監査法人が、あらゆる側面で要求されるため、
新たに作成することになった書面が多数あります。

監査される側としては従わざるをえないのが、実情ですね。

投稿: kururin | 2012年2月23日 (木) 10時05分

弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
 虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
 それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
 被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
 権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。

投稿: | 2016年4月 2日 (土) 15時45分

原発訴訟団の弁護士島田宏は、「国民の常識が司法に生かされ国民の安全と基本的人権が守られる時代の到来を期待しています」 と述べたらしいですが、 本当は島田宏は、「虚偽事由で提訴したり侮辱したりすることは正当な弁護士業務」 と福井弁護士会長のときから胸を張って主張している人物です。
しかも、あろうことか 消費者庁消費者教育員の職におり詐欺撲滅をうたい文句にしてるとか。
どうして平然と国民を欺くことを言えるのでしょうか。 
詐欺の件、疑うのであれば以下の件、本人に確認下さい。

弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
 虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
 それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
 被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
 権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。

投稿: | 2016年6月10日 (金) 17時17分

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