先週の金曜日に「株式懇話会」の懇親会に参加させていただきました。
日頃からお世話になっている方にご挨拶をしてまわったのですが、皆さん口をそろえたように
最近、ブログの更新が遅いぞ―。
という趣旨のことをおっしゃいますので
ぐっ・・すいません。がんばります。
と頭を下げっぱなしでした。
それで、帰宅後、ブログを書こうと思ったものの、正直
最近は、会社法に関する実務も固まってきて、若干ネタ切れきみ
ではあります。正確に言うと
ネタがないわけではないが、テクニカル過ぎて、分かる人にしか分からない
というものが増えた
というところでしょうか。T&Aマスターで連載しているSammy's Cafeも
「パンデミックに対する法的対応」
という会社法とは無関係のネタになってしまいましたし、最近の商事法務を見ても、会社法よりも金商法とかのネタの方が多いような気がします。
「会社法であそぼ。」も、少し範囲を広げて、金商法や独禁法でも遊ばないといけないかなあ、という感じでしょうか(今までもインサイダー等若干やってきましたが)。
何はともあれ、本日は、「お知らせ」をさせていただきます。
本日(8月3日)月曜日の夜7時30分からの
NHK クローズアップ現代
に、なんと
私がスタジオゲストとして生出演
いあします。
以下「http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei.html」からの引用です。
8月3日(月)放送予定
“内部統制”って何だ?
~不正やミスと闘う企業の模索~(仮題)
「情報漏洩を防ぐためUSBメモリーは決して社外に持ち出さない」。「贈収賄の疑いを避けるため取引先から来た贈り物は必ず送り返す」...。今、全国の企業や組織で、不正や不祥事、ミスなどのリスクを未然に防ぐためのルール作り、「内部統制」が進められている。背景にあるのは、日本企業の中で相次いだ数々の不正や不祥事の結果、企業に対して周囲から向けられるようになった厳しい目線がある。たった一度の不正や不祥事が企業の信頼を一気に失墜させかねないのだ。ところが、経営側が内部統制を押し進める一方で、現場からは、"過度な内部統制"は業務効率を落としたり、人間関係を悪化させかねないといった疑問の声も出はじめているという。「リスク管理」と「業務効率やクリエイティビティの維持」をどう両立させるのか。あるべき内部統制を模索する企業の取り組みを紹介する。
(NO.2776)
スタジオゲスト : 葉玉 匡美さん
(弁護士)
テレビ出演というと、私は、先日、こっそり
「ウチくる」に、本村健太郎先生の昔なじみとして出演
しましたが、本業ではなかったので、特に告知をしませんでした。ただ、このブログでは
事前に教えて欲しかった。
という声をいただきましたので、今回は、本業に関連することでもあり、事前に宣伝させていただきます。
テーマは、上にもありますとおり
内部統制
です。
私も知らなかったのですが、クローズアップ現代は、「生放送」であり、私が明日何を語るかは、神のみぞ知るところです。
先日、立案担当者の飲み会で、某公認会計士に対し、
「今度、内部統制についてクローズアップでコメントするんだけど、『内部統制で、どこそこの監査法人は・・・と企業に要求して金融庁から怒られた」とか、「どこそこの監査法人の系列コンサルが・・・・・とかやってボロもうけしていた』とか爆弾発言したら、まずい?」
と言ったところ、某公認会計士から
「そこは、ピーッっていれてもらってください」
と言われました。
それで、私は
「生放送なので「ピーッ」って入れられないんだけど」
と言うと、某公認会計士は
「じゃあ、私は、そのことを聞かなかったことにしてください。放送後に協会から「なんでお前は体を張って止めなかった」って言われるかもしれない。」
とおっしゃっいましたので、もし、本番で、私が、不適切な発言をした場合には、某公認会計士は事前に聞かなかったということにしてあげてください。
冗談はさておき、内部統制報告制度元年をなんとか乗り切った企業さんも、乗り切れずに「重要な欠陥」を指摘された企業さんも、一度
内部統制って何のための制度なんだろう
と冷静に振り返り
業務の効率化のための内部統制
という切り口で内部統制を改善するためのきっかけにしていただければと思います。
放送後にスタジオ見聞録をアップさせていただきますね。
(質問コーナー)
Q1
発起設立についての司法書士報酬を成立後の株式会社に請求する方法について疑問点があります。(今まであまり考えずに仕事をしてきましたが、考えだすとわからなくなりました。)
司法書士報酬は会社法28条4号の株式会社の負担する設立に関する費用にあたると考えています。そして、大審院の昭和2年7月4日判決の考え方にたつと、定款に株式会社の負担する設立に関する費用につき記載がない限り債権者(司法書士)は成立後の株式会社に報酬を請求できないこととなります。
しかし、この報酬請求をするだけのために定款に費用額を記載し且つ検査役を選任して設立登記を申請することは現実的ではないと考えます。
(※ 検査役の選任は変態設立事項の要件ではないが、選任しないと設立登記の申請は不可能という理解を前提)
①上記の不都合性を回避し、成立後の株式会社に適法に司法書士報酬を請求するいい構成はないのでしょうか?
また、上記と関連してもうひとつ質問させてください。
設立前に、設立費用等を支払う方法として払込取扱銀行(ホーム銀行)の発起人名義の口座から現金を下ろしてきて、発起人が設立費用を支払うことが考えられます。
②この場合も、定款に設立費用につき記載があるからこそ、発起人の権限内の行為となり現金をおろして設立費用を支払うことができるという理解で正しいでしょうか?つまり、定款に設立費用の金額記載のないまま、発起人が口座から現金を引き出し設立に関する費用を支払うことはできないですよね?
以前の記事にもありましたが、
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/1_d401.html
自分の理解が正しいのか自信がないのでご教示ください。
投稿: 登記職人見習中 | 2009年7月17日 (金) 01時36分
A1
①成立前に発起人が払込金から出したり、成立後に代表取締役に請求すれば、払ってくれると思います。
②発起人が、定款に記載のない設立に関する費用を払込金から支払った場合は、発起人と会社との関係になるので、司法書士の皆さんはあまり気にする必要はないと思います。
Q2
行政書士の業務についてです。
わたしは行政書士の資格をもっているのですが、「この資格で食えないよ」「いややり方次第だよ」とか色々きくのですが、実際のところどうなんでしょうか?
弁護士のみが訴訟代理できる、行政書士はできないというの違いだと思うんですが。それほどこの違いは大きいものででしょうか?
また、法律の実務の経験がないのですが、いきなり開業するよりも、他の事務所で経験させてもらったほうがよいのでしょうか?
投稿: 質問者 | 2009年7月17日 (金) 19時09分
A2
弁護士でも司法書士でも行政書士でも、資格だけでは食べられない時代ですね。
なお、行政書士と弁護士の違いは訴訟代理だけが問題なのではなく、行政書士は、紛争に関して法律のアドバイスをすると弁護士法違反になるというところが大きいのだと思います。
Q3
こんにちは。いつも拝見しています。
今回の記事もとても勉強になります。
> もっとも、振替口座簿では、B社の有するA社株50株が、Xの口座に記録されてい
> るので、B社は、Xに対し、A社株50について、B社の口座を振替先口座とする振
> 替の申請を求めることになるでしょう(不当利得返還請求権)。
ウワサですが、実務上の扱いとして、買い取り請求の事案では
ホフリさんは反対株主Xへの増加記録をしない扱いをしてくれる(らしい)、
と耳にしたことがあります。
先生のおチカラで、ホフリさんの正式な取り扱いという言質をとっていただけると
発行会社の実務担当者は喜ぶと思うのですが・・・(笑)
投稿: 読者R | 2009年7月18日 (土) 15時26分
A3
この問題は、保振に持ち込まれるタイミングにもよるので、一律な取り扱いは難しいところでしょう。困ったときは、相談してください。
Q4
会社法マスター115講座 第3版について
P17 会社の機関設計(1)-総論 図表7-1
会社:「会計監査人設置会社」※委員会設置会社を除く
義務づけられる機関:「監査役(327Ⅲ)」
上記項目が記載されていないのはなぜでしょうか。何か意図ないし意味
があったりするのでしょうか。
投稿: LAW | 2009年7月21日 (火) 23時35分
A4
特に意図はないように思います。
会計監査人は、業務監査ができる監査役がいないとおけないです
Q5
先生が執筆された商事法務1778号の「代表取締役の就任・退任」がすごく役に立っております。その中で、一つ分からないことがありますので、何とぞご教示ください。
定款の定めに基づき取締役の互選により選定された代表取締役が退任する場合のご説明において、「取締役の互選により、●●を解職する決議」、「取締役の互選により、解職を決定した場合」といった表現があり、「互選」という字面からは「取締役全員一致で“選ぶ”」というイメージがあり、「互選により解職」という表現がスッと頭に入ってこなかったのですが、「互選」とは、会社法348条2項と同じく「(取締役の)過半数の決定」と置き換えてもよろしいものでしょうか?
また、その場合、解職を決める互選においては、解職対象の取締役が参加しなくても問題ないでしょうか? 会社法348条2項によれば、非取締役会設置会社では、利害関係を有する取締役も過半数の決定に参加できると読めるため、気になっております。
投稿: 悩める株式課員 | 2009年7月22日 (水) 13時58分
A5
349条は、互選で代表取締役を定めるという規定しかないので、解職も法律上は「互選」によることになりますが、過半数の決定と置き換えるのは、かまいません。
解職の際に、利害関係を有する取締役を互選から排除することができるかどうかは、なかなか難問ですね。
定款で定めれば、よさそうですが。
Q6
予選された取締役(監査役)の任期についての質問です。
【前提】
1.いずれも弊社の完全子会社であるX社(存続会社)とY社(消滅会社)が、平成22年4月1日を効力発生日とする吸収合併を行う。
2.合併を機に役員体制を変更するため、X社において3月中に臨時株主総会を開催し、効力発生時期を4月1日とする取締役(監査役)の追加選任決議を行う。
3.X社の事業年度末は、3月末日である。
4.X社の定款には、「定時株主総会は6月に開催する」との規定がある。
5.X社の定款には、取締役の任期が「1年」であることのほかには別段の規定はなく、当該追加選任決議においても、任期について別段の決議はされていない。
上記前提において、平成22年3月開催のX社臨時株主総会で、同年4月1日付で追加選任された取締役(監査役)が同日から就任した場合、当該取締役(監査役)の任期は、A,Bのどちらなのでしょうか。
A:取締役(監査役)の任期は、平成22(25)年6月定時株主総会終結の時まで。
⇒ 株主総会で選任したのが3月××日である以上、任期の起算点は3月××日。
B:取締役(監査役)の任期は、平成23(26)年6月定時株主総会終結の時まで。
⇒ 選任決議の効力発生が4月1日である以上、任期の起算点は4月1日。
先生編著の「千問の道標」のQ390を参照したところ、同書では「株主総会の決議で、選任決議の効力発生時期を遅らせることとしたとしても、任期の起算点については、選任決議の日と解すべき」とあることから、Aが正解なのだと思います。
しかしながら、同書には「会社法では、任期の起算点を株主総会のコントロールが及ぶ「選任時」とすることとした」ともあることから、「4月1日効力発生」という停止条件付であることを株主が承知して決議している以上、「任期の終期が株主総会の意思に反する事態が生じ」ているとは言えず、Bでも良いような気がします。それでも、やはりAが正解なのでしょうか。
なお、株式会社を事業年度初日(4月1日)に設立登記する場合、設立時取締役の選任は3月××日でしょうから、上記と同様の問題が発生するのでは(特に、取締役の任期が「1年」のケースは?)…と思うのですが、この場合はどのように解したら良いのでしょうか。
投稿: ツェーベーツェー | 2009年7月23日 (木) 21時42分
A6
Aです。決議の効力発生日を5年後にすれば、そこから選任の効力が生じるというような制度は妥当ではない(取締役はそのときの株主が選任すべきです)ので、選任時を起算点にしています。
設立前に選任されても、1年以内に事業年度は終了しないので、そのときは、最初の事業年度の終了に係る総会の終結時まででしょう。
Q7
すいません。私の考え方が間違えではなかったかと思いご質問です。
公開会社が第三者割当増資を行なう場合において、割当先から予め定められた払込期日当日に、金銭が用意できないとの連絡があったので、社長は取締役会を開き、払込期日を翌日に変更しようとしたのですが、可能だったでしょうか。
私は払込期日の2週間前までに株主通知、公告又は金商法4条届出が必要なことを考えると、期日を変更する場合も通知等が必要であり、2週間の期間をとる必要があると考え、反対したのですがいかがでしょうか。
投稿: スポーティーひげ | 2009年7月26日 (日) 00時01分
A7
当初の募集手続きと、変更後の募集手続きは同一性が認められるので、払込期日を後ろにずらすことは、可能です。
その場合、払込期日は、通知・公告・届出事項なので、変更後の内容を通知・公告・届出が必要ですが、安全を取るならば、スポーティーひげさんが考えられたように、プラス2週間後に払込期日を変更した方がよいと思います。
実際に発行されてしまえば、必ずしも、株式発行の無効原因にはならないと思います()判例は、通知・公告を欠く場合には、無効事由になるとしていますが、この事例では差し止めの機会は与えられていますので)。
Q8
私は,司法試験の受験生です.私は社会人なので,旧試験を受験している者です.
私から先生へ,3点質問させてください.
よろしくお願いいたします.
1.
現在私は,いま(7月下旬),秋からの答案練習会に向けて,各科目の基礎固めをしています.
基礎は,何度も繰り返すものだと思います.確かに少し飽きてきていますが,我慢して身につけようと努力中です.
具体的な内容は,受験指導校等の論証を,自分の覚えやすい言い回しや接続詞を使いながら加工しつつ,実際に自分の手でノートに書き,同時に記憶をすることを繰り返すというものです(毎年同じ内容ですが・・・)
そこで
・上記の学習方法は,基礎固めとしてふさわしい内容でしょうか?
・今の時期に行うべき足りないものがあるとしたら,それは,何でしょうか?
2.
私は,上三法では民法の債権総論・各論,刑法では刑法全般(すみません)が苦手です.
ですが,商・訴訟法も今の時期からどんどん進めないとというあせりもあり,私の心は空回りしています.
なので,私は6科目を平均的に学習しています.
学習内容は,上記の1.に述べた内容を行っております.
そこで
・6科目を平均的に勉強すべきか・・・それとも,
・上三法の復習が先で,商・訴訟の基礎固めはその後・・・か
先生のご経験もあわせて,アドバイスいただけますでしょうか?
3.手形法についてです.
商法の論文試験対策において,私は,手形法は一番手薄です.
(自慢できません.反省しております)
そこで・・・
商法の科目において,手形法は,十分出題可能性があるので気合を入れて勉強すべきか?
について,教えていただけますでしょうか?
(聞くは一時の恥.そんなの「当たり前だ」という回答も承知で質問させていただきます.)
投稿: ミナミアルプス | 2009年7月29日 (水) 10時46分
A8
1 まあ、いいんじゃないでしょうか。ただ、択一も解いた方がいいと思います。
2 商法訴訟法に力を入れた方がいいと思います。
3 手形法は、やるべきです。ただ、会社法の3分の1くらいの時間でしょうか。
Q9
おそれいりますが、取締役会の実務について、ご教授いただけないでしょうか。
A社の代表取締役Xが、B社の取締役に就任することになりました。
A社、B社ともに取締役会が組織され、事業内容が同業種であり、営業地域も近接しております。
また、A社はB社より、例年、A社の売上高の2~3%を占める規模の取引があり、今後も同様の取引が見込まれます。
B社にとってA社との取引は、売上高の20~30%程度を占めます。
取引内容としては、A社からみて、B社への業務委託や、B社の派遣労働者の受け入れです。
この場合、Xは、A社B社の両方の取締役会で、競業取引の承認や報告(会社法356条1項1号、365条2項)が必要でしょうか。
それとも、承認と報告はB社のみでよろしいでしょうか。
また、作成する取締役会議事録は、包括的な承認や報告でよろしいでしょうか(規則101条3項6号イ)。
投稿: PHS派 | 2009年7月31日 (金) 10時04分
A9
Xが、B社で業務執行を行わないという前提ならば、356条1項の報告と承認はB社だけです。その際は、包括的な承認で結構です。
ただし、A社との関係で忠実義務違反等の問題もありますから、A社においても類似の報告と承認は取った方がよいのではないでしょうか。
Q10
弁護士の先生の恋愛事情って、今迄勉強しかしてこなかったので、
経験が少ないよう勝手に思ってるんですが、実際のところどうなんでしょう?
美人秘書と恋愛ができたりするものなんでしょうか?
受験生の間に恋愛なんてなかなかできないし。。
投稿: まめしば | 2009年7月14日 (火) 18時41分
A10
恋愛経験の少ない弁護士もいれば、恋愛経験が多すぎて秘書の間で要注意との申し送りがされる弁護士もいます。
秘書と結婚する人もいますから、それは人それぞれではないでしょうか。
<女か?、女性か?>
番外Q1
「女」と呼ばなければ感情がこもらないという辺り、男社会だなぁと思いました。そして、弁護士というのはこれほど一般人と感覚が異なるんだと思い、改めて司法制度改革の必要性を感じた次第です。こういう感覚を持ってる弁護士には、絶対相談したくないと思います。早く改革が進んで市民と同じ感覚を持った弁護士が増えることを祈るばかりです・・・(無理っぽいですけど)
投稿: 通りすがり | 2009年7月16日 (木) 23時57分
>市民と同じ感覚を持った
「女」と呼ぶほうが感情がこもるというほうがよっぽど市民感覚に近いとおもうんですけど。。演歌の世界もそうですし。
フェミニストって呼称などの形式だけをおもんじるようなきがします、
投稿: 通りすがり2 | 2009年7月17日 (金) 19時01分
添削です
「女」と呼ばなければ感情がこもらないという辺り、男社会だなぁと思いました。
→①「女」と呼ばなければ感情がこもらないという辺り、先生も男だなぁと思いました。
または
→②「女」と呼ばなければ感情がこもらないという辺り、弁護士の世界も男社会だなぁと思いました。
そして、弁護士というのはこれほど一般人と感覚が異なるんだと思い、改めて司法制度改革の必要性を感じた次第です。
→①そして、先生はこれほど一般人と感覚が異なるんだと思い、改めて司法制度改革の必要性を感じた次第です。
または
→②そして、弁護士というのはこれほど私達女性と感覚が異なるんだと思い、改めて司法制度改革の必要性を感じた次第です。
こういう感覚を持ってる弁護士には、絶対相談したくないと思います。
→①私は先生には、絶対相談したくないと思います。
または
→②現在の弁護士には、絶対相談したくないと思います。
早く改革が進んで市民と同じ感覚を持った弁護士が増えることを祈るばかりです・・・(無理っぽいですけど)
→ ①の文脈ならば、相談可能な弁護士は存在するので、この文章は不要です。②の文脈ならば、「早く改革が進んで私達女性と同じ感覚を持った弁護士が増えることを祈るばかりです・・・(無理っぽいですけど)」となります。
論理的に破たんしている文章を見てしまうと直したくなるのが癖なので、すいません。
よう
①、②ともに、私自身の考えではありません。
私自身は先生の考え、好きですよ。
白夜行の書き込みも、法律家としては、これに感動してしまうとか言ってしまうのはリスキーなのではないかと思うのですが・・・余計な御世話ですね。
暑いですけど、がんばってください。
では
投稿: 文章が破綻してますよ(笑) | 2009年7月17日 (金) 22時32分
番外A1
「女」と「女性」は、ほぼ同義であり、そこに人それぞれが思いを込めるから、言葉の面白さがあるのだと思います。
私は、自分の感じる語感が、それほど社会的常識から外れているとは思っていませんが、そう感じる人がいることを否定するものでもありません。不愉快になられたのであれば、申し訳ないと思います。
ただ、一定の思想のもとで「言葉狩り」をされるのは、好きではありません。
番外Q2
「女」と書くこと自体は問題ないと思いますが、
「女にフラれることが、自らの間違いの証明であるならば、私は、数え切れないくらい間違いを起こしてきたことになります。」
という文章からは、女性蔑視的なものが感じられない訳でもありませんね。
まぁ、この先生は、本人も認めていらっしゃいますが、外見的にはぜい肉も多く、決して良い先生ではありません。他にも、女性関連のことでは、このブログで、変な発言を、多数繰り返しておられます。
あまり、ピリピリしてもしなくても、と思いますが。
投稿: うーん・・・ | 2009年7月27日 (月) 01時33分
それじゃ、
「男にフラれることが、自らの間違いの証明であるならば、私は、数え切れないくらい間違いを起こしてきたことになります。」
と女が書いたら男性蔑視なのですか?
「男」「女」で十分です。いちいち「性」をつけて何になるんでしょうか。
どう思われますかK俣先生。
投稿: はあ? | 2009年7月28日 (火) 11時47分
番外A2
私は、女性を崇拝する傾向にあるものの、女性蔑視は全くないと自分では思っています。
女性の社会進出にも賛成ですし、女性が社会的に受け入れられにくい部分があるという現実の中で、少しでもお手伝いができたらと思っています。
実際、妻が医師として働いている姿を見てうれしく思いますし、妻が三男を出産したときには、出産直前から約1ヵ月間、自宅勤務をしながら、食事を作ったり、育児をしたりしていたこともありました。
私は、小さい頃から、働く母の後姿を見て育ち、女性が家庭と仕事を両立する難しさを垣間見てきたから、「女性を助けたい」と思うのかもしれません。
外見的にぜいにくが多いのは、妻からも常々指摘されていますので、ダイエットに励みたいと思います。
また、検事時代・弁護士時代を通じ、事件の解決のために、いろいろと策謀を巡らせることから、よく仲間から「腹黒いですねえ」と言われますので、「良い先生ではない」といわれると、返す言葉もありません(笑)
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