2ヶ月間のご無沙汰でした。
皆様、お久しぶりです。
ふと気づくと2ヶ月近く更新していませんでした。このブログ史上、最長不更新記録であります。
更新しようという気持ちはあったものの、土日は家事育児で疲れ果て、たまに早く帰ることがある平日の夜は、ついドラマにはまってしまい、ブログを書く心の力が枯渇していました。
特に最近は、「白夜行」というドラマにはまり、「花より男子」に続き、DVDBOXを大人買いして、深夜に涙を流しながら見ていました。
「白夜行」は、視聴率はとれなかったものの、私の見た日本のドラマの中では、3本の指に入る傑作です。
白夜行は、11歳の男の子が、初恋の女の子を買春していた自分の父親を殺し、その女の子は男の子を守るため、その犯行を自分の母親がやったように偽装して母親を殺し、二人は。その後も、その時の犯行を隠すため、次々と犯罪を重ねながら大人になっていくという悲惨な話です。が、二人の心のつながりが純粋で、悲惨さや無残さを超えた切なさを感じるドラマでした。
雪穂という主人公を演じる綾瀬はるかは、これまで、いまいち表現力が不足している女優という印象を持っていました。しかし、このドラマでは、雪穂が残酷な行為を繰り返しても、彼女の持つ変わらない清廉な美しさにその残酷さが飲み込まれてしまい、見る者は「理性では許せないけど、感情としてはつい許してしまう」という不思議な感覚を覚えます。まさにキャスティングの妙です。
「11歳の時の二人の殺人事件」というこの物語の背骨となるエピソードについては
「刑事未成年だし、少年法があるんだから、時効なんか待たなくても、さっさと警察に自首すれば、すぐに太陽の下で二人で手をつないで歩けるのに」
という法律家ならすぐに気づく大きな穴があるのですが・・。
まあ、無粋なことを言わずに見ると、得がたい感動が得られると思います。
さて、本日は、長期間の不更新により、質問がたまりまくっていますので、とりあえず、それに回答し、心の負担を軽くしたいと思います。
次回から会社法ネタを考えますので、今後ともご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。
(質問コーナー)
Q1
さっそくですが、本日のQ1後段に対するご回答は、合併対価として、本合併により承継した自己株式ではなく、別途、新たに株式を発行して交付した場合を想定されたものでしょうか?
自己株式(本合併により承継したものを含む。)のみを交付した場合、発行済株式総数は増加しないものと理解しております。
投稿: まーや | 2009年4月22日 (水) 17時40
A1
もちろん自己株式のみ交付すれば、発行済株式総数は増加しません。
Q2
株式併合の結果、単元株式数の上限規制に抵触する場合、①そもそもそのような株式併合が制限されるのか、②それとも単元株式数の効力に影響(無効又は一部無効)が生ずるのか、③いずれにも何ら影響はないのか、どうなのでしょうか。
投稿: 猫太郎 | 2009年4月23日 (木) 10時47分
A2
株式の併合を制限する条文はないので、単元株式数の定款の定めが188条2項違反で無効になると解します。
Q3
私は、法科大学院に進学したばかりなのですが、先日、自動車を運転していて、不注意にもオービスにやられてしまいました(スピード違反)。その場所だけ制限速度が低く設定されており、赤切符確実な状態です。
青切符は反則金ですみますが、赤切符だと、罰金刑を受け、犯罪者として扱いを受けることになります。
法務省の管轄する司法試験に影響するのかが心配ですが、どうなのでしょうか?
検察庁の保管する記録に前科が永遠に残ってしまうのでとても心配です。
投稿: 地方人 | 2009年4月24日 (金) 00時03分
A3
司法試験には影響しないと思います。
Q4
自己株式を銀行借入金の担保として、差入れることに問題はないでしょうか。?
また、差入れに際して、取締役会決議等の手続は不要でしょうか。
担保権が実行されれば、発行済株式数が増加するため、取締役会の決議等が必要かと思ったのですが・・・・・。
投稿: | 2009年4月24日 (金) 20時16分
A4
自己株式の担保差し入れは、難しい問題です。
担保差し入れも、自己株式の処分ですから、本来、199条の手続が必要ですが、質権の場合、払込みを想定できません。譲渡担保なら、工夫することで、やれないことはありませんが、結構テクニカルです。
なお、自己株式の処分は、発行済株式総数は増加しません。
Q5
このたび、A社の事業を全部B社(A社はB社の100%子会社)に譲渡して、A社は解散することになりました。
簡易+略式事業譲渡に該当するケースなのですが、この場合、Aは解散するため株主の株式買取請求権の行使は不可となりますが、譲受会社であるB社の株主には買取請求権の行使が可能なのでしょうか?
事業の一部ではなく全部を譲受けるため条文を見ると必要のような気もします。
ただ、必要とする根拠もわかりません。
投稿: 法務部員 | 2009年4月26日 (日) 02時07分
A5
事業の全部の譲り受けは、「事業譲渡等」に該当し、469条によりB社の株主も、株式買取請求権を行使することができます。
Q6
会社法444条3項で連結計算書類の作成義務が規定されていますが、該当する会社であっても子会社がいない場合は連結計算書類を作成しなくてもいいのでしょうか。それとも、大会社である有報提出会社に子会社がいないとは法は考えてないという理解で正しいでしょうか。あるいは、連結の対象となるべき子会社がない旨を連結計算書類に記載するのでしょうか。
投稿: 短答が近くて忙しい50歳 | 2009年4月27日 (月) 13時41分
A6
連結計算書類の作成義務はあると考えざるをえないでしょう。
Q7
適格合併における株式端数の処理について質問させてください。(市場価格のない株式であることが前提です。)
合併においてはその比率によりどうしても株式端数が生じてしまうと考えております。
その場合、まずは、消滅会社側で株式分割 無償割当等の処理を行い端数がでないようにすべきと考えております。
ただ、上記の処理にもかかわらず適格合併において端数が生じる場合はどうすべきなのでしょうか?
私見では、会社法234条2項に基づき、市場価格のない株式を裁判所の許可を得て売却し、同条4項により買い取ろうとも考えております。また、この場合は法人税基本通達1-4-2により合併対価とはならないので適格合併には抵触しないことも理解しております。
ただ、小規模の合併において裁判所の許可を得てまでして競売に代わる許可を得なければならないとすれば費用が多大になってしまいます。だからといって、端数処理につき234条の手続きによらず金銭等ですましてしまえば適格合併の要件にあたらないように思われます。
このような、適格合併における端数処理について何か良い知恵はないのでしょうか?ご多忙のところ大変申し訳ありませんが、どうぞご教示いただけませんか?よろしくお願いします。
投稿: 登記職人見習中 | 2009年4月27日 (月) 22時15分
A7
端数の生じ方によって対応策が異なりますので、一般論として教えるのは難しいですね。
Q8
僕は,検察官を目指していた修習生ですが,検察官になることができませんでした。今は志望者が多く,競争が激化しているようです。うまく気持ちを切り替えることができず,少し悩んでいます。何かアドバイスをいただけませんか。
投稿: poi | 2009年4月28日 (火) 23時46分
A8
自分の希望職種につけない人は、日本全国に山のようにいます。
現実を見てください。
Q9
善管注意義務違反と過失の区別について質問させてください。
葉玉先生の立証責任の分配論、すなわちどちらがどのような事実を立証するかという点については、概ね共感することができました。
しかし、そのような観点のみから任務懈怠と過失の区別の議論を進めることが果たして妥当なのか疑問があります。
つまり、先生の指摘される立証責任の分配の観点は、「間接反証」の問題や「事実上の推定」の問題として解消可能な点ばかりであり、かならずしも先生のいう帰結(善管注意義務違反と過失はあらゆる場合に区別可能であり、区別しなければならないという帰結)を導かないように思います。つまり、善管注意義務と過失とを(一定の場合に)同じく考えたとしても解決可能な問題と思います(つまり、②、③の類型に関しましては、善管注意義務と過失とを同じく考えたとしても、先生のおっしゃるような妥当な結論を導くことは可能だと思います。)。
葉玉先生は、暗黙のうちに民法にいうところの善管注意義務の意味と会社法にいうところの善管注意義務の意味とを区別しているように見受けられますが、会社法330条の「委任に関する規定にしたがう」との規定の存在により、条文上厳しいように思います。
民法上の委任契約における善管注意義務違反は、個別具体的な事情をもとに判断されることと解されており、まさに過失の問題と重なるように議論されていると思います。このことからすると、会社法においても、善管注意義務違反の意味は、同じように解釈されるのが本来的なところではないでしょうか。
先生のご説明は、おそらく、会社法の場面においては、民法と異なり、善管注意義務違反の判断を、「取締役が具体的に把握していた情報ではなく、会社が把握していた情報を前提とすべきである」との見解に立ち、取締役が具体的に把握していたかどうかなどの点は過失の問題で議論すべきとのお考えだと思います。
しかし、この問題も結局は、会社が把握していた情報を前提として著しく不合理な決定がされた場合には、個々の取締役についても民法上のものと同じ善管注意義務違反が一応推定されるが、個々の取締役に関する事情について取締役側が主張・立証をすることによって、その推定を妨げることができるという説明で十分であると思います(つまり、あえて会社法上の善管注意義務を民法のものと別異に考える必要はないと思いますし、善管注意義務を民法のものと同義で捉えれば善管注意義務と過失の区別はやはり困難と言わざるをえないと思います。)。
以上のように考えると、おそらく、民法の善管注意義務と会社法の注意義務とを別異に捉える実質的な理由(ある意味形式的ですが)は、会社法428条が「任務懈怠」と「責めに帰すべき事由」を分けているという点を説明できるという点です。しかし、428条にとらわれると今度は以上に述べたような330条との整合性を欠いてしまう結論を招く気がいたします。
とりとめがなくなってしまい申し訳ございませんが、何かしらのレスをお願いいたします。
投稿: AAA | 2009年4月28日 (火) 23時52分
A9
任務懈怠と過失を分けて考えない見解でも、実質的に立証責任の転換を図ることは理論的に可能ですが、間接反証にせよ、事実上の推定にせよ、ある事実から経験則によって導かれる事実があるからこそ、できることであり、取締役の責任が問題となる事例で、本当にそのような経験則が存在するか、微妙です。
また、当該見解は、会社が法令違反行為を行った場合についてまで、「過失」として一体的に考えるのでしょうか。私は、簡単に分けられる事例についてまで、一体的にとらえた上、過失の立証責任を請求者側に負わせるのはおかしいと思います。
330条は強行法規であり、契約自由を前提とする善管注意義務とは異なります。もし会社法が民法の議論をそのまま適用するつもりならば、330条など不要のはずで、なぜ330条が置かれているのかを考える必要があります。
善管注意義務の内容は、民法では、第一次的には、契約の内容に関する当事者の意思解釈から導かれるのに対し、会社法330条は、そのような考え方を採りません。民法における善管注意義務の議論が、強行法規を前提としたときにどれほど通用するのかを検討する必要があると思います。
また、「428条にとらわれると今度は以上に述べたような330条との整合性を欠いてしまう結論を招く気がいたします。」という考え方はおかしいと思います。会社法の善管注意義務を解釈するのですから、428条や330条が存在することを前提に解釈すべきであり、428条や330条と矛盾する解釈をすることは採用できません。
Q10
はじめまして,取調の可視化に関するお答えに疑問があります。
>可視化するならば、短時間の取調べに留める必要があります。これは、録画コストだけではなく、録画した取調状況を、裁判関係者(検事・弁護士・裁判官・裁判員)が見るコストを考えると不可避です。
とありますが,すべての取調を録画しても,それをすべて見る必要はないはずです。可視化は,任意性を疑わせるような取調があったか無かったかを判断するためですから,被告人が不当な取調があったと主張する時期の取調の録画だけを見ればよいはずです。取調の最初から最後まで任意性を失わせる不当な取調べをすることは考えがたく,仮に最初から最後まで不当な取調であったのなら,最初だけ見ればわかるはずです。
取調の全過程が可視化されると,不当な取調は抑制されるはずですから,任意性がないとの主張自体なくなり,録画を見る機会そのものは不要になると思います。
投稿: インビーム | 2009年4月30日 (木) 02時15分
A10
そんなに単純なものではありません。
まず、被告人が、時期を特定できるとは限りません。特定できなければ、全部見ていくしかありません。
また、一言で任意性が飛ぶことは希であり、任意性を疑わせるような言動を丹念にたどってはじめて取調官の言動が被告人の自白に与えた影響を明らかにすることができます。
また、取調の全課程が可視化されても、自白したことが不利だと考える被告人が任意性の主張をすることは、絶対になくならないと思います。すべての被告人が合理的な行動をとるわけではないのえす。もし抽象的な任意性の主張をする被告人がでてきたら、検事も弁護士も裁判官も全部見なければならなくなります。
Q11
そこで、ひとつ教えて頂きたいのですが、新会社法では、株主総会後の決算の訂正が認められるけれど、いくつか条件を満たさないといけないと聞いたのですが、どのような条件かご存知でしょうか?
私の勤めている日本支社の、親会社が子会社を作り、その子会社と契約を結ぶことになったのですが、そこが2008年度分のサービス料を払うと言ってきたのです。 もう決算も株主総会も終わった今ごろになって。 (もともとそういう契約だったのですが、12月の締めになっても何も言ってこないので)
投稿: 利絵子 | 2009年4月30日 (木) 15時42分
A11
おっしゃるような事例では、決算の訂正は無理だと思います。
Q12
①847条で212条1項の支払を求める訴えが規定されているのに、なぜ462条の支払を求める訴えは規定されていないのか?
②212条1項2号については取締役の支払義務が規定されている(213条)のに、なぜ212条1項1号について、取締役の支払義務が規定されていないのか?
投稿: さとう | 2009年5月 2日 (土) 16時39分
A12
①462条は、債権者保護のための責任だからです。462における株主は、平等に配当をもらった立場であり、責任を追及する立場ではありません
①1号は、取締役と通じることが要件となっているので、何も規定しなくても423条の責任が生じるからでしょう。
Q13
葉玉式方法論マニアです。脱時空勉強術などの先生独自の方法論はどのようにつくり上げたのですか?そのような方法論は実践の中でつくり上げられるとしても、単に試行錯誤を繰り返しているだけでは方法論は生み出されませんよね。なにかヒントをください。なにかの本を読むべきでしょうか。
投稿: デューイ | 2009年5月 3日 (日) 00時13分
A13
私は、中学高校時代の試験勉強に始まる試験人生の中で身につけました。
本を読むよりも、人から聞いた話などが多かったです。
Q14
【個別株主通知の受付票について】
大変お忙しい中恐縮ですが、前々回の記事「会社訴訟・非訟と個別株主通知」に関して、質問させてください。
この記事の中で、
>受付票は、振替法が義務づけている制度ではありませんが、
>株主が口座管理機関に個別株主通知の請求をしたときには、
>必ず交付される実務になっていますので、
> 個別株主通知をしたこと
> 請求日
> 株式数
>等を確認するには最適です。
とあります。
しかし、受付票に、「株式数」は記載されないように思えるのですが、いかがでしょうか??
私が何か基本的なところで勘違いしているだけかもしれないのですが、実務で悩んでしまっているので、なにとぞ御教示をお願い申し上げます。
投稿: HH | 2009年5月 4日 (月) 15時00分
A14
すいません。確かに株式数は受付票には記載されませんでした。
Q15
これまではずっと就職をするつもりだったのですが、どうしても医療過誤の問題に関わりたいとの思いを抱いたことから、今年になって法律の勉強を始めました。
1月から勉強して今やっと七法を一回ししたところです。
質問なのですが、今年未習コースを受験し入学すべきでしょうか?
私としては、司法試験の基礎はロースクールで習っても自分で勉強しても同じように身に付くのではないかと思うこと、また来年の旧試と既習を受験するという身近な目標を立てることでより危機感をもって勉強できるのではないかと思うことから、今年も無謀ながら既習のみチャレンジしてみようかと思うのです。
ただ、既習のみの受験だと浪人の可能性が高まるのも事実です。親は私に学生の身分がなくなるのは嫌だという思いが強いこと、浪人して一人で勉強するよりもロースクールに入学したほうが勉強がはかどるのではないかということ、入試や就職で不利になるのではないかということから、今年の未習受験を薦めています。
特にロー入試の段階で大学既卒者は不利に扱われるのかを考えると、私も不安になります。(就職についてはGPAや新試の成績での挽回も可能かと思うので)
投稿: aki | 2009年5月 5日 (火) 20時58分
A15
akiさんの実力が分からないので、適切なアドバイスをすることは困難ですが、浪人するより、未習に入った方がいいと思います。
Q16
会計監査人設置会社における計算書類の承認特則要件の件です。
会社計算規則が平成21年4月1日に改正されたことにより、同規則135条(改正前163条)が規定する承認特則要件は、「次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当すること」とされ、改正前同規則と比較すると(括弧書き)が追加されました。
改正前においては、改正前163条が規定する承認特則要件は「次のいずれにも該当すること」とされ、改正前163条3号に「会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと」とあるため、計算書類について定時株主総会の承認を要しない株式会社は、監査役会設置会社または委員会設置会社に限定されている、と解されていたように思います。(それとも、改正前においても、監査役会設置会社でない監査役設置会社は、承認特則を適用することが可能である、と解されていたのでしょうか。)
この度の改正によって、「監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第3号を除く」と確認的に記載がされたことにより、監査役会設置会社でない監査役設置会社においても、会計監査人設置会社であって、かつ、改正後135条1,2,4,5号の要件すべてに該当すれば、承認特則の適用が可能である、との認識でよろしいでしょうか。
投稿: ツェーベーツェー | 2009年5月 5日 (火) 22時43分
そうです。
いつもどんな質問にも答えてくれる葉玉先生に甘えて、ひとつ知恵をお貸しください。
Q17
まったく勉強もしないし、人格向上の努力もしない親が子供に向かって「勉強しなさい!努力しなさい!」といいます。
子供は「自分だって勉強も努力もしないくせに!」といいます。
このとき、親と子供はどちらが正しいのでしょうか?理由は?
私はやっぱり親のほうが正しいと直感的に思うのですが、理由がはっきりしません。
知恵をお貸しください。
投稿: 相談者 | 2009年5月 7日 (木) 04時30分
A17
親が正しいでしょう。
親は、子供に向かって「お父さんのような人生でよければ、勉強も努力もいらないよ。でも、結構、悲しいよ」と言えば、子供はゾッとするでしょう。
Q18
3年ほど前からこのブログを楽しませていただいているものです。
特例有限会社の株式の譲渡承認のことでどうしてもわからないことがあり、ここでお伺いしても良いものかどうか迷ったのですが、お伺いさせていただきます。
甲さん:特例有限会社Xの株式を100%所有している。
Cさん:甲さんの子供
特例有限会社X:取締役は代表者の甲さんとその妻乙さん
このたび、甲さんの所有しているX株をすべてCさんに贈与しようと考えているのですが、
この場合、甲さんはX社に対して譲渡承認申請をすると思うのですが、
その申請を受けたX社は特別利害関係者である甲さんしか株主がいないので、
決議が出来ないと思うのですが、この場合どのようにすれば合法的にX株を贈与できるのでしょうか?
投稿: 会社法を独学で勉強しているサラリーマン | 2009年5月 7日 (木) 22時29分
A18
株主全員の同意があるから、贈与できます。
Q19
市民運動的な株主代表訴訟の提訴を行ない、訴訟の追行過程において政治的、社会的目的の達成に拘泥する訴訟活動を行なう場合、「悪意」(847条8項)が認められるとともに、提訴請求権の濫用(847条1項但書)にも当たるのでしょうか?提訴請求権の濫用と担保提供の関係がよくわかりません。
投稿: ただし | 2009年5月 8日 (金) 01時10分
A19
847条8項は、取締役に対する損害をあたえる場合、847条1項ただし書は会社に対する損害を与える場合です。
Q20
葉玉先生の母校の、東大法学部の最優秀層(及びそれに準ずる方々)は、予備試験がスタートすれば、
・学部3年時に予備試験に合格
・学部4年時に新司法試験に合格
というルートを経由して法律家を目指すであろうことは想像に難くなく、それ故にこそ、旧司浪人や3振法務博士の方々にとって、予備試験につけ入る隙は、残念ながら、微塵も残されていないのではないかなぁ、と危惧しています。
この点について、先生はどのようにお考えでしょうか。
投稿: 石田三之介 | 2009年5月 8日 (金) 12時28分
A20
私の頃の旧司法試験では、東大法学部の3年4年がかなり受験していましたが、現役で合格する数は一握りで、その多くは、他大学を含む浪人でした。あまり心配はいりません。
Q21
答案練習会に参加すべきかどうかの相談です。
ロースクールで無料の択一が月に2回の頻度で答案練習会があります。参加すべきでしょうか。頭に入ってないものを練習しても仕方ないように思う一方、強制的に問題を解くことはいいことだと思い決めかねています。先生はどう思われますか。
ちなみに、私はロースクール未修2年生です。普段の勉強内容は、授業の予習復習に加えて、基本書や問題集等を使って会社法100問の巻末に紹介されているような勉強をしています。ですから、択一はほとんど手をつけていません。
投稿: tora | 2009年5月11日 (月) 20時01分
A21
参加してください。書くことにより、何を学ぶべきかを実感できます。
Q22
ひとつ教えていただきたいのですが,会社法106条本文の「権利を行使することができない」との規定ぶりからすると,株主が亡くなり相続人の共有状態にあるが,相続人が紛争中で会社法106条本文の通知がなく,かつ,会社の方から同条但書の同意をしない場合,当該共有株式については,定足数算定の基礎となる「議決権を行使することができる株主の議決権」(会社法309条1項他)に算入しないという考え方でよろしいでしょうか?
投稿: ポケット | 2009年5月12日 (火) 13時05分
A22
あまり考えたことはありませんでしたが、理屈の上ではそうなりそうですね。
ただ、相続時の名義書換請求で、共同相続ならば、必ず代表者を記載させるように実務上工夫しているので、あまり起こらない問題かもしれません。
Q23
択一試験の勉強方法で質問です。
解答への到達スピードが遅いのが今悩みです。
その原因として、憲法や刑法の穴埋めの事務作業が遅いんですが、
どのような勉強が効果的でしょうか?
1問3分以上は確実にかかっています。
INPUTが足りないのか、output足りないのでしょうか?
択一の合格レベルというのは各肢の○、×を即答できるレベルをさすのでしょうか?
投稿: 択一受験生 | 2009年5月13日 (水) 12時52分
A23
outputが足りません。それと、穴埋めについての解き方のノウハウが足りないのでしょう。
Q24
葉玉先生、こんばんわ。論文答練の選び方について質問させてください。
以前、「添削の内容はあまり気にしなくてよい」との回答をいただきましたが、解説講義についてはどうでしょうか。
受講を考えていた答練の解説をストリーミングで見てみたのですが、そこでの解説は「論点の知識」は講義してくれますが、一番重要な「どのような処理手順で解いていくか」についてはストリーミングの中では説明がありませんでした。
葉玉先生は添削の内容と同様、解説講義についても内容はあまり気にしなくてよいとお考えでしょうか。
投稿: 不孤 | 2009年5月14日 (木) 19時59分
A24
講義は、誰が講師かによって、ぜんぜん違います。論点解説でも、いい講義なら受けた方がよいと思います。
Q25
①見せ金について払込取扱い機関が悪意・重過失である場合に
かかる機関が保管証明責任(64条2項)を負うとの見解があります。
保管証明責任は64条2項の文言を見ると、
「金銭の返還に関する制限」を
「成立後の株式会社に対抗できない」と書かれており、
例えば預け合いの場合に払込金の返還を拒否できないと事だと思います。
しかし、見せ金の場合には、預け合いと異なり
借入金を返済するまでは払込金を引き出せない
との特約がないため
もともと拒否できないのではないでしょうか?
とすれば、見せ金の場合の保管証明責任とは何を意味するのでしょうか?
A25
その考え方は、私は取りえないと思っています。
Q26
②対内的にも対外的にも取締役のような業務をしているが取締役ではない
いわゆる事実上の取締役に429条1項を類推する見解があります。
しかし事実上の取締役に対会社の場合にも、
423条1項を類推し責任追及する
事は可能でしょうか?
ちなみに私はできないと考えてます。
第3者にはその者が取締役かわかりにくいので保護する必要があるのに
対して
会社にとってはその者が取締役であることは明らかだからです。
このような理解で正しいでしょうか?
投稿: F | 2009年5月15日 (金) 19時31分
A26
そういう考え方でもよろしいと思います。
Q27
「89年版私の司法試験現役合格作戦」の中に葉玉先生の体験記「『今年はだめだ。来年に賭けよう』では一生受からない」を発見しました。体験記の中では、論点ブロックのカード化、参考答案の論理の流れのまとめが具体的な勉強方法として挙げられていましたが、カードの内容や論理の流れを答案等に再現できるレベルまで記憶するためにはどのような方法をとられたのでしょうか?(6月4日のセミナーでお会いできるのを楽しみにしています。)
投稿: ポニョ | 2009年5月17日 (日) 09時53分
A27
キーワードと流れは繰り返しカードを見て暗記し、あとは、たくさん論文を書いて文章化するという方法で記憶しました。
Q28
葉玉先生は、条文の素読は不要と考えていらっしゃるようですが、会社法・商法で択一9割以上を確実に確保するためには、どのような勉強方法が有効だと思われますか。
投稿: もも | 2009年5月17日 (日) 10時47分
A28
条文と関連づけながら、INPUT、OUTPUTを行う。
資料を限定し、繰り返し勉強する。たとえば、会社法100問を繰り返しやれば、たいていの問題は解けるようになるはずです。
Q29
A社を存続会社とし、B社・C社を消滅会社とする吸収合併をする場合、B社(又はC社)の吸収合併契約承認議案には、C社(又はB社)の最終事業年度に係る計算書類等の添付は不要となると考えてよろしいのでしょうか。
会社法施行規則182条6項1号を見る限り、存続会社(A社)の最終事業年度に係る計算書類等だけで良いように思うのですが...
投稿: 一服 | 2009年5月18日 (月) 14時36分
A29
そうです。
Q30
特別損失を計上した会社において、役員報酬を減額することは、当然のような気がしますが、各社のリリースを見ると、ほとんどの場合、監査役も報酬を返上しているようです。減額ではなく、自主返上ではありますが、会社が大きな損失を被るような状況に至ったのは、監査役にも責任があると考えるべきなのでしょうか?
投稿: ポニョ | 2009年5月18日 (月) 17時29分
A30
監査役には責任はないでしょう。
Q31
監査役が4名いて、補欠監査役を1名予選している(誰の補欠までかは定めていない)大会社において、任期を2年残している監査役と、任期を1年残している監査役が全く同時に辞任したという場合、補欠監査役はどちらの後任となるのでしょうか? 定款に、補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役に任期の残存期間と定めている場合、どちらの補欠になるかにより、任期が違ってくるので、非常に気になりました。どちらの後任とするか、会社が選ぶことができるのでしょうか?
投稿: 悩める株式課員 | 2009年5月18日 (月) 20時26分
A31
補欠選任時の株主総会決議の趣旨によりますが、会社が選ぶことになると思います。
Q32
はじめまして。ロースクールのゼミで、356条の「承認」とは事前承認のことであり、事後承認は駄目だとの、生徒による発言がありました。理由は?と聞いたところ、『神田の基本書にそう書いてある。』でした。ただ、『神田の基本書に、理由の記述はない』とのことでした。事後承認はどうして駄目なのでしょうか?同条は、取締役に対する行為規範でもあるからという理由でよいのでしょうか?
投稿: 桜井 | 2009年5月19日 (火) 22時38分
A32
条文の書き方からして、事前承認です。事後承認は通常「追認」でしょう。
実質的にも356条の承認をえずに利益相反取引等をやれば、それが任務懈怠になり、取締役に損害賠償責任が生じます。取締役の責任は、株主全員の同意がなければ免除できませんから、取締役会の事後承認で責任が消えるのはまずいです。
Q33
インサイダー取引に関し、お教え願います。
従業員持株会における退職時の買取請求権(払い戻しをうける権利)の行使は、インサイダー取引の適用除外には該当しない、という理解で良いのでしょうか。
例えば、従業員が退職するに伴い、従業員が持株を持株会に戻し、払い戻しを時価でうけるとします。規約には特に定めがないため、たまたま従業員が退職する時期が重要事実の公表前であり、時価が重要事実の公表後には下がることが予見されていたにもかかわらず、退職したら自動的にそのときの時価で払い戻す、という運用がなされていた場合です。
こうした場合にはインサイダーに該当しないように、あらかじめ規約で時価の算定時期と、その払い戻し時期を制限し(1ヶ月後に払い戻す等)ておくことが賢明なのでしょうか。
それとも、そもそもインサイダーの適用除外に該当するから、特に定めておかず自動的に払い戻す、という運用でも問題ない、ということになるのでしょうか。
http://shoko-hajime.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_e61c.html
↑
こちらの見解では(単元未満株の買取請求権の場合ですが)、適用除外に該当しないと考えられるため、規約でインサイダー防止のための規定を定めておくべきだとは感じましたが。
投稿: | 2009年5月20日 (水) 11時09分
A33
時価で払い戻すのは、インサイダーになりえます。
ただし、規定の仕方によっては、知る前契約で適用除外になる可能性もあります。
Q34
423条3項3号による任務懈怠推定は、取締役会の承認決議に特別利害関係人が参加していた結果決議が違法無効である場合にも、依然として働くのでしょうか?
投稿: XYLA | 2009年5月20日 (水) 12時33分
A34
任務懈怠の推定は、いつでも働きます。
Q35
株主の死亡後の株主数のカウント方法について教えていただけませんか?
例えば、株主総数ABCの3名の会社があったとします。この場合において、株主Cが死亡し、Cの法定相続人がDE2名、遺産分割協議は成立しておりません。
このとき、株主総数は3名とカウントするという理解で正しいでしょうか?
投稿: 登記職人見習中 | 2009年5月23日 (土) 01時02分
A35
「株主総数」は何のための数でしょうか?
名義書換がなければ、会社にとっては、3名です。
Q36
未修1年ですが、先生は論文を書く勉強がよいということなので、今は論証ノート作成と論文を書く勉強をしています。
これと並行して択一の勉強もすべきでしょうか?
去年から択一の配点が下がりあまり択一の勉強に比重を置くべきでないと思うので迷ってます。それとも、択一の勉強の過程で論文の能力も磨かれるのでしょうか。
また、ほぼゼロからですが来年の旧試を受けるという選択肢はどうでしょうか?先生のいうとおり試験勉強をする過程で能力がつくとも思えるのですが、いかんせん合格者数が低すぎて現実味がなさすぎて…。
投稿: ニシコイ | 2009年5月23日 (土) 21時13分
A36
択一は、1年のときから、習った分野の問題をどんどん解いてください。
旧司法試験は受ける必要ありません。
Q37
漢検協会理事が背任罪というニュースをみました。
自己(A)のペーパーカンパニー(B)に、会計事務の処理権限がある社員(A)が
自社(C)の通帳やカードを使って金を振り込んだならば、横領というより、背任でしょうか?
投稿: 新司法試験受験生 | 2009年5月24日 (日) 11時46分
A37
理論的には、背任が素直だと思いますが、実務では、業務上横領にすることもあります。
銀行預金というのは、難しくて、たとえば、預金者をだまして振り込み送金させれば、2項詐欺ではなく、1項詐欺で起訴している例がほとんどです。
この点については、私は、河上和雄古希記念論文集で、新しい「財物」概念が必要であるという論文を書いたことがあります。」
Q38
書面による議決権の行使と、委任状による議決権の代理行使が重複してなされた場合、これをどのように取り扱うべきでしょうか?
基本書や100問に記述が見当たらず、質問させていただきました。
投稿: ついでに | 2009年5月25日 (月) 01時27分
A38
最新の意思が優先するので、委任状による議決権代理行使の方が優先するのが原則です。
もっとも、委任状に議決権行使書面を添付させる等の方法により、重複行使を防止することも可能です。
Q39
昨日(5/26)日本監査役協会主催の経営リスクマネジメント講座で有意義で楽しいお話をありがとうございました。
さて、資本勘定の振替え(資本準備金⇒その他資本剰余金⇒損失の処理)には株主総会の決議が必要と理解していますが、ある会社で下記のような事例があることを発見しました。どんな問題があるでしょうか。
H17年3月期の株主総会(H17年6月)に「資本準備金をその他資本剰余金に振替える議案」が提出され決議されています。その結果、H18年3月末のBSでは資本準備金が減少し、その他資本剰余金が同額増加しています。
H18年3月期の株主総会(H18年6月)には資本勘定の振替えに関わる議案は提出されていませんが、H19年3月末のBSでは、その他資本剰余金が取り崩され、繰越利益剰余金の補填に充てられています。
株主総会の決議を経ず、「その他資本剰余金」を「その他利益剰余金」に振替えるというようなことができるのでしょうか。会社法違反のような気がするのですがいかがでしょうか。違反の場合、どのような是正が必要になるのでしょうか。
A39
その他資本剰余金を、その他利益剰余金に振替ることはできません。
そうした処理が故意に行われたとすれば、そもそも、当該計算書類は確定していないことになるかもしれません。
そうでなくても、過年度修正をする必要はありそうです。
Q40
私は公認会計士試験の受験生ですが、
利益相反取引規制について質問させてください。
会社が利益相反取引を行う場合で、株主総会または取締役会の承認がない場合の取引の効果については明文規定がなく論点となっていますが、私が使っている専門学校のテキストには
「この点、原則として無権代表行為として無効であると解する。なぜなら、承認を経た場合は民法108条を適用しないとする356条2項の反対解釈から承認を経た場合には民法108条違反の場合と同様、無権代表行為になると解されるし、取締役・執行役が地位を利用して会社利益を犠牲にすることを防止しようとした本条の実効性を確保するために、無効と解する必要があるからである。」
と、記述されています。
確かに代表取締役が承認を受けずに直接取引を行う場合には、
民法108条の適用により無権代表行為になりますが、
それ以外の場合、例えば代表権を有しない取締役が直接取引を
行う場合には民法108条の適用を受けず無権代表行為にはならない
ので上記の論証はあまりよくないのではないかと思うのですが、
投稿: 受験生 | 2009年5月27日 (水) 21時44分
A40
おっしゃるとおり、利益相反取引は、自己取引や双方代理より広いので、それを理由に無権代表とするのは、あまりよくないと思います。
判例・通説は、相対的無効説です。
Q41
特別決議は、3分の2以上の賛成多数で可決だと思います(会社法309条2項)。
そこで、当該会社での3分の2が4万であるときに、3万9千950の賛成票しか集まらず、反対票が2万であるとどうなるのでしょうか?
否決ということなのでしょうか??
しかし、そうすると賛成者の方が反対者より多くても事実上、反対者の意見が採用されたのと同じことになってしまい不当にも思えるのですが・・・・
投稿: 学部2年生 | 2009年5月30日 (土) 17時10分
A41
特別決議は、過半数ではなく、3分の2の賛成で決議が成立する以上、賛成者より反対者の数が少なくても、否決されるのは当然です。
その結論は、反対者の意見が通ったというよりも、「現状維持」となったというだけで、別に不当ではありません。
Q42
従業員持株会について質問です。
T&A №304の『SAMMY'S Cafe』拝見しました。
そのなかで、「重要事実を知っている者が、持株会からの退会することはインサイダー取引に該当しない。持株会が当該従業員のための株式の購入を行わないため」とコメントされていますが、退会時に、単元未満株式の買取・買増行為がある場合は、インサイダー取引に該当するという理解で宜しでしょうか?
該当する場合、インサイダー取引を回避するためには、退会時期を遅らせる措置をとる必要があるかと思いますが、これでは従業員にとって持株会の利便性が低くなります。退会時の単元未満株式の買取・買増行為をインサイダー取引に該当しないようにする方法はありますでしょうか?
(持株会と当該従業員のクロ・クロ取引といったことはできるのでしょうか?)
投稿: 紫陽花の時期 | 2009年5月31日 (日) 17時47分
A42
理論的には、単元未満株式の買取・買増がインサイダー取引に該当することはありえます。
回避手段は、いくつかありえますが、どの方法にしろ、丁寧に工夫しないとインサイダー取引と評価されるおそれがあるので、ここで紹介するのは差し控えます。
クロクロ取引も、一つの手段です。ただ、持株会の代表者に未公表の重要事実を完全に伝えきれるのか、守秘義務との関係は大丈夫か、代表者が持株会以外で取引できなくなるがそれでよいか等の問題はあります。
Q43
先日、新会社法の本を探しておりまして、先生の「論点解説 新・会社法 千問の道標」が、各論点間のリンクなどとても細やかに整理されて書かれていて、感動して買わさせていただきました。
私は今、昔に出来た合資会社について調べておりまして、恐縮ですが先生に質問させて下さい。
明治や大正時代に設立された合資会社の場合、今と貨幣価値が違いますので、会社の資本全部が「1000円」で、そのうち「100円」を有限責任社員Aさんが出資した、というような場合があると思います。
Aさんが今、この合資会社から退社する場合(Aさんご長命です)、この合資会社が成功してその企業価値が10億円相当になっていて、外部からの債務が0円ならば、Aさんは持分払戻で1億円を合資会社からもらえる・・・と思います(あってますでしょうか?)。
では、この合資会社が経営を失敗していて、債務が10億円ある場合、Aさんは、100円の責任を取ればよろしいのでしょうか?1億円なのでしょうか?それとも別個の法律か何かがあるのでしょうか?
稚拙なことを伺って申し訳ありません(むしろ、めちゃくちゃアホなことを伺っておりますような気が・・・(ノ_-。))。
ですが、何を見ましても、「千問の道標」Q769を拝見いたしましても、「出資の価額」という言葉しか見つけられないのです。
本当に100円でよいのでしょうか??
投稿: 六月 | 2009年6月 1日 (月) 18時20分
A43
100円の出資をすでに行っているのならば、Aさんは、既に責任を果たしており、何の責任も負いません。
Q44
株主総会を控え、剰余金の分配可能額のチェックをしていたところ、以下の疑問が出てきました。
・投資有価証券の含み損の場合は、「その他有価証券評価差額金」のマイナス金額を分配可能額から控除します。
・一方で、ヘッジ会計を適用中のデリバティブが評価損となった場合、評価換算差額金の「繰延ヘッジ損益」の値はマイナスとなりますが、こちらは控除しなくてもよいのでしょうか。
・計算規則の条文を見ても、有価証券と土地の再評価差額金が出てくるだけで、繰延ヘッジ損益は出てきません。
・レベルの低い質問で恐縮です。既出かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
投稿: Tax | 2009年6月 4日 (木) 14時52分
A44
繰延ヘッジ損益は、分配可能額からの控除対象とはなっていません。
Q45
可視化に関する議論で、
「現在、自白の任意性で、「強要」に該当するような主張がされること自体非常に少なく、」
とおっしゃっておられるのですが、素朴な疑問として、であれば、録画しても、コストをかけて、裁判官や弁護士が見ることも少ないように思います。
足利事件のような事件で、自白の任意性や取調べの適法性を証言のみで争うことの方が遥かにコストがかかるし、勿論、無実の人を有罪にする可能性も高まるような気がするのですが・・・
投稿: ぞう | 2009年6月 9日 (火) 14時53分
A45
強要に該当するような主張がされないのならば、すべての刑事事件について録画する必要がないのではないでしょうか。
また、任意性の争われた事件で、20日にわたって取り調べられた被疑者の取調録画を全部見るのは、普通は、無理です。裁判員を20日間缶詰にして、毎日、被疑者の取調録画を見せるのが非現実的であるのと同じように、多数の事件を処理している裁判官、検事、弁護士にそれを全部確認させるのは非現実的です。
もし、そういう制度にするのならば、財務省が、録画の反訳の予算をつけてくれることが必要不可欠でしょう。
Q46
可視化とラフジャスティスのお話、大変興味深く拝見しました。
こちらに比べれば、マイナーな論点かもしれませんが、私個人としては、
「取調べ時の弁護士同席を認めること」のほうが、コストの点でも、より現実的かつ有効な人権保障の手法ではないかと思っております。
葉玉先生は、「取調べ時の弁護士同席の可否」をどうお考えですか?ご意見お聞かせ下さい。
投稿: しんじろう | 2009年6月11日 (木) 15時20分
A46
個人的には、取調時の弁護士同席を許したって構わないと思いますが、実際には、問題が山積みでしょう。たとえば、20日間にわたり弁護士を同席させることができる富裕な被疑者はいいですが、その資金のない被疑者は、どうにもなりません。
そのため、この制度を機能させるためには、弁護士立ち会いのない取調べの拒否権を被疑者に与えることが必要ですが、取調受忍義務というイデオロギー的な問題の解決抜きに、そうした制度を採用することは困難です。
Q47
会社法改正前の,会社が不法行為責任を負う場合の適用条文について質問です。附則2条により,会社法350条が適用されるということでよいのでしょうか。裁判例においても,会社法350条を適用するものがあったり,旧商法261条3項等を適用するものがあったり,まちまちで,ぜひ御教示願いたいです。
投稿: KI | 2009年6月14日 (日) 23時18分
A47
会社法350条であると考えます。
Q48
司法試験の勉強に、音読は有効でしょうか?
ノートを作ることに、意味を感じなくなってきたのです。
先生のお考えをご教授いただけたらとても嬉しいです。
投稿: 音読マン | 2009年6月15日 (月) 21時39分
A48
長時間勉強するためには、五感を適宜使い分けしながら勉強するのが効果的です。
したがって、音読も有効な勉強法の一つです。
しかし、ノートを作ることも重要です。
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コメント
Q6→A6 連結計算書類の作成義務はあると考えざるをえないでしょう。
連結対象の会社がないのなら、いらないのでは。
投稿: | 2009年6月16日 (火) 00時46分
いつも楽しく拝見させていただいております。
早速質問です。委員会設置会社において、内部統制(ガバナンス)の不備により当社において様々な不祥事が起きたとします。
株主がその不祥事の責任を追求し解任を求める場合、取締役兼代表執行役(社長)の責任としてその社長のみを解任するか、416条1号1項・2項の取締役会の任務懈怠として取締役全員を解任するか、または監査委員の任務懈怠を重視し解任するか、どれが最も理論的でしょうか。
投稿: kuma | 2009年6月16日 (火) 02時50分
> という法律家ならすぐに気づく大きな穴があるのですが・・。
二人が本当に隠したかったのは、最初の殺人そのものではなく、
雪穂が売春させられていたことです。
たとえ、少年法で守られているとはいっても、雪穂が売春させられていた事実を
他の誰にも知られたくないという気持ちが 2人には強かったのです。
投稿: 白夜行ファン | 2009年6月16日 (火) 07時26分
「白夜行」は、原作も(のほうが)面白いですよ。
投稿: EQⅡ | 2009年6月16日 (火) 12時37分
先生のひさしぶりのブログでテンションが上がっております。
会社の解散手続きについて質問なのですが、
清算人が弁済等の手続きを経て、残余財産の確定をする際に
実務上、財産目録等を作成しますが、この財産目録等に関しては
会社法492条3項の株主総会の承認決議は不要なのでしょうか。
法務省の方に電話で問い合わせをしたところ、株主総会の決議は必要だと言われました。法律上、作成が求められていない財産目録等に対して492条3項の決議が必要なのか疑問ですし、実務上は、清算人の決定もしくは清算人会の決議で残余財産を確定してしまい、株主に分配する処理をするところがほとんどだと聞きます。いったい、どちらが正しいのでしょうか。
投稿: おおい | 2009年6月16日 (火) 23時58分
白夜行は原作とドラマで描かれ方が全く違うので、是非原作を読んでいただきたいと思いました。
投稿: | 2009年6月17日 (水) 18時43分
先生、こんにちは。
会社法以外で相談させて下さい。
ろくにデートもせずに勉強ばかりしていてたら、彼女にフラれました。
僕は間違っていたんでしょうか。
(家族法に、妻のいいつけは守らなければならない。彼女には精一杯サービスしなければならない。と、ちゃんと書いてあれば、法令遵守したんですが…)
投稿: ニャア | 2009年6月17日 (水) 19時09分
会社法360条について質問させてください。
先生は、「会社法の実務」の講義の中で、360条の法令違反には、善管注意義務は含まれないのが通説であるとおっしゃっていましたが、どの文献を見ても、善管注意義務が含まれると記載されています。
先生のお考えは、講義レジメに記載されているだけで、千問、百問、115講座を見ても書かれていないのですが、何か他の論文に書かれていますか?
今年の新司法試験の問題で類似の論点が出題されましたが、法令違反に善管注意義務違反は含まれないと論述したのは周りで私だけで不安を感じています。できましたら、右法令違反の解釈についてご教授していただけると助かります。
投稿: | 2009年6月18日 (木) 01時25分
新司法試験択一試験で足きりにあってしまったので、勉強を再開することにしました。
過去のブログも含め、全部読みました。
まあ、とにかくやれと。
努力せよと。
まずは択一対策から始めます。
最近では新司法試験の過去問と法学検定の問題を集めた本(http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1573.html)まであります。
旧試験合格を合格している法科大学院教授のお話では、法学検定のよくできているが、予備校の問題は質が低いということでした。
新司法試験過去問を第一に考えた上で、
法学検定の問題、肢別本、旧試験過去問、昨年度の予備校答練の問題の、重要度の順位付けをして下さいませんか。
投稿: 黒いぬ | 2009年6月18日 (木) 02時40分
いつもブログを楽しみにしています。
今回は、結構待ちくたびれてしまいました(笑)。
早速ですが、質問させてください。
もし、定款変更が株主総会で決議された後に、明らかな誤植が見つかった場合、やはりこの誤植は、のちの株主総会で定款変更議案として決議しなければ修正できないのでしょうか?
おしえてください。
投稿: mina | 2009年6月18日 (木) 22時33分
前回質問させていただいたものです。
>outputが足りません。それと、穴埋めについての解き方のノウハウが足りないのでしょう。
過去問は1度解答したものですが、既出の問題を時間はかって解くの有益ですか?
あと、穴埋めのノウハウについてどこでならえばよいしょうか?
先生が講師をされていたとき択一の指導をどのようにされていました?
投稿: 受験生 | 2009年6月19日 (金) 21時02分
A22のご教授ありがとうございました。
実はこの案件は家族経営の中小企業で,発行済み株式の9割を保有していた社長が死亡して,会社を継いだ長男が社長となったが,共同相続人が相続について争っているので,この株式も遺産分割ができていないという事例です(他の相続人は長男を共有株式の代表者とすることに同意しません)。
そこで,定時総会の時期となったので,被相続人名義の株式はどう扱えばいいですかという相談がきました。被相続人名義の株式に係る議決権が株主総会の定足数算定の基礎に入ると考えると,そもそも株主総会が成立しないし,長男が保有する残り1割の株式に係る議決権のみで株主総会決議ができるとすると,1割の議決権だけで本当にいいのだろうかという疑問が湧きます。先生は実務上は工夫しているので問題にならないとおっしゃっていましたが,具体的にはこういう場合も何か方策があるでしょうか。
投稿: ポケット | 2009年6月20日 (土) 10時25分
上記の補足です。会社の方から議決権行使を同意すればいいのではとも考えたのですが,こういう事例で社長という地位を利用して自分自身の権利行使を認めることは公正さに欠けますし,長男も,他の相続人から会社にどういう責任追及がされるかわからないので,できればそれはしたくないと考えています。
投稿: ポケット | 2009年6月20日 (土) 10時43分
質問です。
農地も現物出資できるのですか??
加えて、会社法に禁止する条文、文言がないので、
どんな不動産でも現物出資可能となるのでしょうか??
投稿: 大志 | 2009年6月20日 (土) 16時58分
社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低限で除して得た数が50を下回る場合って、要はどういう意味でしょうか。何度読んでもちんぷんかんぷんのぷぷいのぷいです。簡単な質問かもしれませんがどうぞよろしくお願いします。規則の方はコンメンタールがなくて。
投稿: 簡単かもしれませんがご質問 | 2009年6月21日 (日) 01時35分
白夜行の原作は、第三者視点から主に描かれていて、雪穂と亮二の内面がほとんど描かれていません。よって、二人の関係がどのようなものであったのかについて多様な解釈ができるようになっています。(内面が壊れていて「心がない」という解釈も可能)例えば、雪穂が一方的に亮二を利用していたというように読むことも可能なつくりになっています。TVは原作に対する解釈の一つという見方が正しいのではないかと思います。(ちなみに、続編?の「幻夜」もおもしろいです。これは、女が一方的に男を利用しまくる話です。)会社法と関係なくてすみません(笑)。白夜行が暗くて視聴率が低調だったので、こないだ放映された同じく東野圭吾原作の「流星の絆」は半分コメディみたいな話になってしまったとのことです。原作は暗い話なのに。
投稿: 東野フリーク | 2009年6月21日 (日) 22時35分
前回は回答ありがとうございました。
もう一つ質問させて下さい。
葉玉先生は学生時代に麻雀をかなりやっていたそうですが、
世間で黙認されている程度のレートのかけ麻雀は違法でしょうか?
同窓会とかで麻雀をすることになっても
最高で1、2万円くらいしか動かないレートであっても
お金を賭けることは拒否すべきでしょうか?
投稿: F | 2009年6月22日 (月) 21時42分
先生はお若い頃からハードワーカーでいらっしゃるとお見うけしますが、こだわりの健康法はありますか?
投稿: 山道 | 2009年6月22日 (月) 22時04分
はじめまして。
先生のこのブログで会社法を勉強させていただきたく
コメントを書かせていただきました。
またよろしければ、私のブログとリンクを
貼らせていただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿: 総務コンサルタント | 2009年6月23日 (火) 21時53分
白夜行、東野圭吾ファンは原作のほうがよいという傾向にあるようです。私は特に東野ファンどころか、彼の作品を一度も(!)読んだことはないので、専らTVや映画でのみ接しているタイプです。
で、このドラマ百夜行は、2時間の第1話にノックアウトされるか否かで大きくドラマ評価が割れるのではないかと。私は福田麻由子さんの存在感にノックアウトした1人なのでした、てなことで私も傑作という評価に賛成します(v^ー゜)ヤッタネ!!
投稿: ろぼっと軽ジK | 2009年6月24日 (水) 11時50分
24歳で、今年の2月から本格的に法律を勉強し始めた初心者です。
民法はとても興味深く楽しく勉強出来ているのでスイスイ進むのですが、会社法になるとと興味はあるものの、
どうしても出て来るの言葉や、
実際の生活からはかけ離れた内容のため分かり難いイメージを持ってしまいます。
慣れるしかないと言われればそれまでですが、何か良い方法はないものでしょうか?
是非お答え頂ければ嬉しく思います。宜しいお願い致します。
投稿: まるこめ | 2009年6月25日 (木) 08時37分
まるこめさんへ、企業小説を読んで少しでもイメージを持ちやすくするのがよいのではないでしょうか。私(47期)が受験生だった頃は、無味乾燥な鈴木会社法しか基本書がなく、それこそ予備校の手助けがなければ会社法の本を読むことすら地獄でした。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。かろうじて企業小説を読んだものの、清水一行と城山三郎しか著者がいず、これまた砂を噛むような思いをしたものです。
今は、高杉良・牛島信・真山仁・・・むしろ枚挙に暇がありません。肝心なのはあくまで企業小説は会社法学習のスパイス、切欠に過ぎないと割り切ること。企業小説を読むことが楽しくなりすぎてしまえば、タダの読書家になってしまい、受験生ではなくなってしまいます。そういうバランス感覚も大事でしょうね
投稿: ろぼっと軽ジK | 2009年6月25日 (木) 17時31分
葉玉先生
ご無沙汰しております。A12ですが、
>①462条は、債権者保護のための責任だからです。462における株主は、平等に配当をもらった立場であり、責任を追及する立場ではありません
850条4項の文言からすれば、462条の取締役の対会社責任は代表訴訟で追及可能であることが前提であるように思われますが、いかがでしょうか。
なお、462条に該当しない場合(たとえば監査役等)には、違法配当により役員等が423条により対会社責任を負うことはないのではないかと考えており、この点では葉玉先生のA12は正しいのではないかと考えております(という趣旨をブログで書いたところ、同業者からは批判されましたが(笑))。
投稿: 大杉謙一 | 2009年6月26日 (金) 09時33分
新司法試験の受験生です。
このところ、法科大学院生を中心に、新司法試験に関する署名活動が行なわれています。
内容は、
1 新司法試験合格者数の目安維持、
2 司法修習の給費の継続
を法務大臣と最高裁に嘆願するものです。
http://syomei.seesaa.net/
私は、法科大学院を通じた法曹養成制度の立て直しにとって、上記の施策がベストかどうかはともかく、少なくともプラスに働くだろうと考え、署名活動に賛同しています。上記の施策は制度の信用を回復ないし維持させる方向にあるからです。
先生はどのように思われますか?
投稿: おおや | 2009年6月26日 (金) 16時42分
会社法上の計算書類と金商法上の財務諸表の統一は可能でしょうか?統一が困難であるとすれば、現時点で考えられる障害は何でしょうか?また両法律の相違には色々と悩まされますが(内部統制等)、この二つの法律の関係についてはどう思われますか?
投稿: ぽにょ | 2009年6月29日 (月) 11時35分
いつもブログを拝見させていただき、勉強をさせていただいております。
質問させていただきたいのですが、2006年9月17日及び2006年9月20日の記事によると、会社法の下でも既発行の普通株式の一部を別の種類の株式に内容を変更する場合、株主全員の同意があればよいと解されているようですが、株主の同意があれば既発行の普通株式の一部をA種類株式にして、残部をB種類株式にする(普通株式を残さない)ということも可能なのでしょうか。
また、自己株式についても、自己株式以外の他の株主全員の同意があれば、その内容を変更することができるのでしょうか。また、それが可能である場合には、会社として自己株式についてなんらかの手続をする必要があるのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
投稿: きのした | 2009年6月29日 (月) 15時47分
葉玉先生
質問があります。
お忙しいところ恐縮ですが、教えてください。
例えばですが、
会社法上の取締役会設置の小規模公開会社で株主数は数名です。
株主に借入先でもある銀行がいるぐらいで他の株主はすべて同族です。
そこで、質問です。
本年度に過去に総会決議が必要な事項で決議をしていない事項を判明しました。
これを社長命令で総会を開かずに過去の議事録を修正することになったとします。
もちろん株主である銀行の担当者には了承をいただいております。
本来であれば、臨時総会で決議し追認すべきでありますが
口頭ベースで株主全員の同意を得ている(銀行以外の株主は同族で反対する余地がないため実際には確認していませんが)ので
総会を開かずに過去の議事録をあたかも決議したかのように修正しました。
決議内容は会社法上MUST規定ですが、
追加的な事務処理をかけてまで
過去の処理のために総会決議をとりなおそうとは
実務上考えられない程度の決議内容です。
①議事録を上記のように修正する行為は適法でしょうか。
②当該行為を知っている役員に責任はあるのでしょうか。
③今後新たに株主となった人が役員に対して責任追及することは可能でしょうか。
④また、新たに株主となった人が監査役に初就任する場合には当該事実を知りながら就任し黙認した場合には今後責任追及の対象となりうるでしょうか。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
投稿: 匿名希望 | 2009年6月29日 (月) 18時35分
だまされたと思って、ドラマ版「セカチュー」をご覧ください。
百夜行のスタッフ・キャストによる構成で、
武田鉄矢さんのような方はいらっしゃいませんが、
山田孝之の自然な演技に共感を覚えますヨ。
あと、賛否は分かれますが綾瀬はるかつながりで、
「あいくるしい」もステキな作品だとおもいます!!
投稿: Raija | 2009年7月 1日 (水) 18時21分
「会社法100問」にある、
オウム・キリン・サイの勉強についてですが、
私は現在、
1.身についていない趣旨・要件・効果・論点等を確認し、
2.キーワード・矢印・接続詞のみをまとめて、ノート代わりにポストイットに書き込み、
3.それを論点表に貼り付けて、繰り返し文章化しています(頭の中で考えたり、実際に答案練習をしたり)。
以前は、
4.旧試験の過去問につき、答案構成をした後、<自分が納得できる答案>をワードで作成してファイルする
という勉強をしていましたが、
上記1~3のような勉強を始めてからは、やらなくなりました。
そこで先生に質問なのですが、
1~3の、オウム・キリン・サイの力を鍛える勉強とは別に、
4のように、<自分で納得できる答案を作成・ファイルしておく>
ことには、意味があるのでしょうか?
自分が納得できる答案を作成してみる&更新することは、
旧試験過去問の復習として大切な勉強だと考えていたのですが、
先生の「何も見ず、何も意識せず、使いこなせるようになった知識だけが、知恵となる」というお言葉からすると、
1~3の勉強に力を注いだ方が良いような気がするのです(実際、1~3を始めてからローの成績が少し伸びました)。
投稿: 鳴き始めたオウム | 2009年7月 1日 (水) 21時46分
いつも楽しく拝見しております。
基本的なことですが一つお教え下さい。
株主の責任追及等の訴え(会社法847条)の時効は3年と
聞いたのですが、該当条文を見つけることが出来ません。
不法行為に基づき民法724条を適用すると考えれば
よいのでしょうか?
それとも3年自体が誤りなのでしょうか?
浅学非才で恥ずかしいのですが宜しくお願いします。
投稿: 初心者 | 2009年7月 7日 (火) 22時30分