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2009年4月 1日 (水)

代表訴訟の対象となる責任

 大人は子供が悪いことをすると「謝れ」と怒るのに、大人はなかなか謝れないですね。

最近は企業不祥事で、謝り方が悪いと、マスコミに散々叩かれて瀕死の重傷を負わされることも多いので、リスク管理の観点から、取締役は、毎朝、「ごめんなさい」という練習をしてもよいくらいです(笑)。

 他方、小沢氏は謝り下手で、部下たちはその謝り下手をコントロールすることもできず、なんとなくミートホープとか、船場吉兆とかを思い出します。

 謝らないのは、報道ステーションも同じ。
 放送倫理・番組向上機構の放送と人権等権利に関する委員会(BPO)が、徳島県の土地改良区横領事件を伝えた報道ステーションで、重大な放送倫理違反があったと認定したにもかかわらず、古舘さんは
「勧告を真摯に受け止め、放送倫理や人権に十分配慮してまいります」
とコメントしただけで謝りませんでした。

BPOが名誉毀損を認めなかったから、謝らなかったのかもしれません。

しかし、自ら重大な放送倫理違反をやったにもかかわらず、謝罪できないようなキャスターが企業倫理違反や政治倫理違反を批判するのは、ちゃんちゃら可笑しいです。

 倫理違反は、法的責任をとる必要はありませんが、職業人として恥ずべき行為であり、倫理違反で人に嫌な気持ちを起こさせたのならば、その人に謝るのが常識です。
 字幕の誤字脱字は謝るのに、倫理違反の報道を謝らないのは事の軽重を取り違えています。
 倫理違反を犯した番組としては、プライドを捨て素直に謝った方が、今後の報道の信頼性を高めたのではないかと思いました。

まあ、自分自身、奥さんから「なんで謝らないの!」と怒られることもあるので、「謝らない」ことに批判めいたことを言うのはこの辺にしておきます。

さて、西武鉄道の損害賠償のニュースも気になりますが、「会社法であそぼ。」としては、

代表訴訟の対象となる「取締役の責任」について、損害賠償責任に限定されない旨の最高裁判決

に触れざるを得ないので、今日は、代表訴訟の話題にします。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37404&hanreiKbn=01

少しでも会社法の勉強をしたことがある人は、株主が代表訴訟で追求することができる取締役の責任が、会社法423条等取締役の地位に基づく責任に限定されるのか(限定説)、それ以外の取締役が会社に対して負っている債務も含まれるのか(非限定説)という論点をご存じであろうと思います。

今回の最高裁判決は、旧商法の判例ではありますが、
  「同法(商法)267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役の地位に基づく責任のほか,取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれると解するのが相当である。」
と判示して、限定説を採用しないことを明らかにしました。

実は、この論点は、会社法の立案当時、個人的に相当悩んだところでした。

旧商法267条1項は、会社法847条1項になり次のように規定されています。
「・・株主・・は、・・役員等・・の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」

現代の法制執務では、基本的に、二義を許さないワーディングをする必要があります。
特に同項は、原告適格を定めるものですから、訴訟手続を混乱させないためには、「第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え」のように訴えの内容を条文によって明確にするのが普通です。学者の皆さんは、よく「解釈に委ねるべき」とおっしゃいますが、内閣法制局の参事官に向かって、「ここの文言の意義は、解釈に委ねます」とはなかなか言えないのです。

 立法は、ある文言について、日常用語を離れた特別な限定を加えるのならば、定義規定を置くのが当然という世界ですから、会社法423条の責任等に限定するのであれば、
  「第四百二十三条に規定する責任を追及する訴え」
と書くべきですし、逆に
  「役員等の責任を追及する訴え」
と書けば、責任は一般的な意味での責任を意味し、会社法上の責任に限定されないと解釈される覚悟をしなければなりません。

私は、個人的には、旧商法267条1項は同法266条の責任を意味すると解する方が論理的であると思っていたので、「第四百二十三条に規定する責任を追及する訴え・・」等とする案も作ってみました。

限定説の良さは、代表訴訟の対象となる権利の範囲が明確になることです。

非限定説は、取締役が取締役になる前に負った債務や、取締役を退任した後に負った債務も、代表訴訟の対象となるかどうかすら、よく分からないのが気持ち悪いし、所有権移転登記の申請義務等を代表訴訟の対象にすることを明らかにしてしまうと、代表訴訟で勝訴判決を得ても、株主が強制執行する手段がないという代表訴訟の致命的欠陥が目立ってしまうというのも嫌でした。

しかし、当時、非限定説を採っていた下級審判例もありましたので、こうした下級審判例が最高裁で破棄されるかどうかを考えてみたところ
代表訴訟の多くは、相続人らの身内の争いだから、金だけではなく、取締役が公私混同して会社から個人に移転させた財産を会社の財産に戻したりするのに使われる可能性も高いな。そうしたゴタゴタを解決しやすい方に最高裁は流れるんじゃなかろうか。
非限定説の方が、旧商法の条文とほぼ同じだから、法制局に指摘されにくいかもしれないし、非限定説に立っても、取締役の就任期間中に生じた責任に限定すれば、範囲が不当に広がることもないだろう。
と思い、結局、今の条文に落ち着いたのです。
 幸い、法制局でも民事局でも特にこの点について指摘をされなかったのですが、もし質問されたら、非限定説の合理性を説き、
  非限定説を殺すようなワーディングはすべきではありません
とでも答えようと思っていました。

なお、今回の最高裁判決を「423条の責任等+取引債務」を対象としたものと解釈する方もいらっしゃいます(取引債務限定説)。

取引債務限定説については、立案当時も考えてみたのですが、取締役の責任については、論理的には
    契約に基づく責任(取引債務・債務不履行に基づく損害賠償席に・法定担保責任等)
    契約以外の原因に基づく責任 不当利得・事務管理・不法行為等
があるわけで、このうち、取締役が債務不履行や不法行為をやれば、
    会社法423条の責任
になりますし
    取引行為についての責任
を認めるのならば、
   法定担保責任
   取引を解除した場合の現状回復義務
   取引が無効だった場合の不当利得返還義務
も認められるないのはおかしいだろうと考えました。

 すると、取引債務限定説と非限定説の違いは、実質的には、事務管理に基づく責任を認めるかどうかぐらいしかなく、会社法847条1項の文言を徒に複雑にする取引債務限定説を採る意味はないな、と思い、取引債務限定説は捨てました。

以上のようにいろいろ悩んだ末に会社法847条1項の原案を作ったので、今回の最高裁判決は、ある意味、ほっとしています。
立案担当者の考え方が、そのまま裁判で採用される保障などどこにもないのですが、作るときは、かなり真剣に先を読んで作っているので、読みがあたったときは、素直にうれしいところです。

(質問コーナー)
Q1
いつも楽しく拝見させていただいております。法科大学院未修1年の者です。
この春休みに百選をざっとさらって(いつでも見直して暗記できるように)ノートに数行で規範とあてはめをまとめているのですが、質問です。
(1)このようなことをやって意味がありますでしょうか(私は新試験の択一対策にとくに意味があると思っています)。
(2)百選の解説欄は事案や判旨が分からないときのみ読んでいるのですが(時間の関係でほとんど読んでいません。解説よりもむしろ多くは基本書を読むようにしています)、この方針について何かご指摘があればお願いします。
投稿: 公爵 | 2009年3月22日 (日) 20時38分
A1
大変素晴らしい勉強法であると思います。

Q2
今進路のことで悩んでます。
今日WBCの日本チームを見てて
「好きな事を仕事にする」っていいなあって思いました。
自分も「やりたいこと、したいこと」を仕事にしたいなとおもっています。
じゃあ自分の好きな事て何?と問いかけてもなかなか仕事につながるものがないおうな気がします。

自分の好きな事はスポーツ、特に海のスポーツをすることが好きですが、それが仕事になるともおもえません。
今は大学で法律を少しかじっていたので、自分で勉強して弁護士を目指そうとしてます。
でも、それは「好きな事」ではないような気がします。
実際よくわかりません。
「好きな事」を仕事にするってどういうことなんでしょうか?
投稿: 悩める子羊 | 2009年3月23日 (月) 14時41分
A2
「好きなこと」には2種類あります。

 憧れることと、やってみて楽しいことです。
 憧れることを仕事でやるのは、成功すれば楽しいですが、多くの人は挫けます。
 やってみて楽しいことは、やってみるまで本当の楽しさはわかりません。
 私のポリシーは、目の前の仕事を楽しんでやることなので、結果的には、いつも「好きなこと」を仕事にしています。

Q3
葉玉先生が早稲田のロー生にゼミを開いて大変よい成果をあげられたエントリーを拝見させていただきました。
そこでは、各自答案を書き、それを各自読んで、適当に採点して、議論は手短に、
という方針で行われていたとのことでした。
この各自で採点する際には、添削のようにコメントを入れたりしたのでしょうか。
これをやると時間が相当かかるのですが、
しかし、かといってやらないとどこが悪いのかよくわからないともいえます。
ゼミを行うについて、是非参考にさせていただきたいので、
ゼミでやった内容を具体的教えていただけると幸いです。
投稿: だる | 2009年3月23日 (月) 18時20分
A3
添削はコメントを入れることが大事だと思います。
それによって、はじめて採点者も考えるのです。
ゼミでやったことは、私が答案のポイントを解説したり、質問したりするだけでたいしたことはやっていません。

Q4
4月に既習に入学予定の者です。
(人によるとかいうのでなく、一般論として)新試験の合格者は旧試験の合格者より使えないという話を聞いたりしますが、葉玉先生はこの見解をどう思いますでしょうか。

わたしはローの理念(多様な科目を勉強できる)がいいと思うので様々な科目(複数の選択科目など)を履修しようと思っていますが、就職の際にはそのような点よりもやはり新司の順位などが重視されるのでしょうか。
試験科目重視で授業をとるべきか、さまざまな科目をとるべきか友人との間でも議論になっています。

あと、TMIは知財に特化してるという話や、実際はそんなことなくオールラウンドだという話など様々な話を聞くのですが、実際はどうなのでしょうか。

TMIを目指すならこれを特にがんばれ!みたいなことがあるなら教えてください。(経歴などでなく、努力でなんとかなるものです)

質問を羅列してしまったのですが、もしよかったら回答お願いします。
投稿: ななし | 2009年3月24日 (火) 05時34分
A4
新試験は、合格する人が多いので、実力のない人も合格しています。
上位の方は、能力的に昔と変わらないと思います。

いろいろな科目を履修しても就職では評価しません。どうせ役に立ちませんから。

TMIの知財の割合は25%くらいです。訴訟、M&A、ファイナンスなどいろいろやっています。
TMIを目指すなら、まずローの成績をあげ、司法試験の成績をあげてください。それが最低条件です。

Q5
検察の説明責任についてはどうお考えでしょうか。
同じ元検察でも不要という方と必要という方いらっしゃいます。
「法令遵守が日本を滅ぼす」を書いた郷原さんは、
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090323/189737/?P=1
にて、民主主義という観点からその必要性を説いています。
私も法の運用如何でどうとでもなりそうな穴だらけの法律とも考えられるゆえ、
同感なのですが、葉玉さんはどのように考えますか?

「悪法もまた法なり」で、どんだけ悪用されようが公務員である以上、法には
従っていれば問題ないのでしょうか。
自身が検察をしているときに、そのような事態に遭遇したことはなかったですか?
遭遇した場合、思考停止させない限り、自身を正当化できないように思うのですが、どう思われますか?
蛇足ですが、私は特定の政党に思い入れはないです。

衆愚政と「遵法精神」の生み出した「あってはならないもの」
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090319/189540/?P=1
投稿: | 2009年3月24日 (火) 15時21分
A5
私は、郷原さんの言っていることは間違いだと思います。
私は、今回の事件で、検察に説明責任があるとすれば
 悪質な犯罪なので公判請求しました
という一言で十分だと思います。。
そもそも、検察は、粛々と捜査と起訴又は不起訴処分を行うところであり、いちいち政治家関係の事件をやるたびに、なんで公判請求をしたのかという説明を求められるとすれば、処分に政治的配慮をいれるようになってしまいます。

総理大臣だろうと、野党の党首だろうと、その秘書だろうと、犯罪を犯せば、適切に処分するのが当然です。

私は、ほとんど無党派層ですが、小沢さんが言っているのは、
  みんながスピード違反しているのに、うちの秘書だけ捕まるのはおかしい
と言っているに等しいと思います。
 政治資金規正法が、献金の透明性を確保するという趣旨ならば、ダミーの政治団体を使って企業献金であることを隠す行為は、法の趣旨を没却することになります。
「記載しない」ことと、「ダミーを使って資金拠出者を隠す」のは、実質的には何もかわりません。
 正々堂々と、「小沢一郎は、西松建設から3500万円もらいました」と言えば良かったです。そうした事実が明らかになれば、国民は、「西松はなぜそんなに献金するのだろう」と不思議がるでしょうし、マスコミは献金の影響で公共工事が左右されるようなことがないかどうかを一生懸命監視するでしょう。
 政治団体の寄付にするから、監視の目が行き届かなくなった。それだけでも、大問題です。
 民主党は、党首の廉潔性が問われているのに、なぜ事実を調査しないのでしょうか?
 民主党には、自浄能力はないのでしょうか?
 国民は、小沢氏の秘書がなぜ政治団体を使ったのか、その理由も知りたいし、なぜダミーだとわかったにも、かかわらず献金を返金しないのか、知りたいと思っているのではないでしょうか。
 それとも、民主党は「企業が民主党の議員に献金する場合、ダミーの政治団体に寄付させれば問題ない」という見解を採っているのでしょうか。
 また、小沢氏は、「企業ならば、政党支部に寄付させればよい」という趣旨の発言をしていますが、この発言自体、政治家に対する企業献金を禁止した法の趣旨を無視しているように聞こえます。たとえ、それが実態だとしても、正々堂々と発言するような内容ではないと思います。
 企業献金であることを隠すためにダミーの政治団体を使って献金を受けたという行為自体、弁解できない行為であるにもかかわらず、つべこべ言い訳を続けるのは、傷を深くするだけです。

Q6
 やはり、全面的に開示すべきでしょうか?弁護士の先生は「被疑者の人権が」とか、検察の先生は「被疑者との信頼関係が」とか言いますけど、ビミョーな問題ですよね。葉玉先生はどうお考えでしょうか?
  私自身は、検察の説明責任含め、素人的立場からして、検察の実体みたいなものがイマイチ掴めません。(HEROとかそれでも僕はやっていないとか見たけど、やっぱわかんない。)捜査の密行性っていうけど、逮捕された後、どんな捜査が行われているのか全くわかりません。このような心境からいうと、やっぱり大なり小なり捜査の可視化は必要だ、と思うのですが、どうでしょうか?
投稿: しがない | 2009年3月24日 (火) 21時15分
A6
私はイギリスで、在外研究をやっていたので、捜査の可視化には一家言あります。
イギリスのように、むちゃくちゃ薄い証拠で有罪にできるラフジャスティスなら、捜査状況を全部ビデオにとっても問題ありません。
日本のように精密司法では、コストの面でも運用の面でも、可視化は、すぐに行き詰まります。
可視化はラフジャスティスの採用とバーターです。

Q7
事案:
株主に対しての貸付です。
取締役会での承認をとり、金利や担保を取ることで問題は無いことは確認をいたしました。
担保として、弊社の株式(譲渡承認が必要)をとることも問題は無いということです。

ただ、株主が期限に返済できず、他に財産がないとなった場合、弊社株式が担保としてあるわけで、それを実行したときです。

自社株式の取得となるわけですが、金庫株にするとき、その手続きをどうするかです。
取締役会の承認や臨時株主総会での承認やその他手続きが必要になるのでしょうか。

それとも、担保権実行として会社の金庫株とすることで名義を自動的に書き換えることで問題は無いのでしょうか。
投稿: ご苦労さん | 2009年3月25日 (水) 09時24分
A7
まず自己株式について担保権を設定する行為については、
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080050&OBJCD=&GROUP=
法務省の会社法施行規則の改正案のパブコメの結果概要第3の2を見てください。

Q8
弁護士の就職についてご質問があります。

現在、金融危機等の影響で、一般的な就職活動は大変厳しいものとなっています。

企業法務を専門とする大手ローファームは、ここ2・3年は大量採用による拡大傾向にありましたが、最近の景気後退により、弁護士の新規採用枠の減少や拡大路線の変更などの傾向の変化はあるのでしょうか。

弁護士はその職務の性質上、世間がダウンサイドにあるときにも逆に業務量が多くなるなどの特殊な事情がありますし、また各々のローファームの長期的な経営方針もそれぞれ異なるとは思いますが、現場の先生方の感覚としては全体の流れとしてどのようにお感じなのでしょうか。

漠然とした質問で申し訳ありません。お答えできる範囲で構いませんので、よろしくお願いします。
A8
事務所ごとに違うと思いますが、大手ローファームも、新規採用枠が広がるということはないように思います。現状維持か、減少傾向ではないでしょうか。

Q9
他学部から法科大学院に進学し、今年卒業しました。
本試験が迫ってきて、今何をすべきなのか、よく分かりません。
とりあえず、毎日、早朝から一日中短答の問題集ばかりやってます。
アドバイスをください。どうしても合格したいのです。
投稿: コヘレト | 2009年3月25日 (水) 21時50分
A9
その質問は、法科大学院に入学したときにしてもらいたいところです。
今、何をすべきかわからないこと自体が問題です。
私は、コヘレトさんの実力を知らないので、アドバイスをするのは難しいというほかありません。

Q10
企業が開示する「取締役選任に関するお知らせ」の中で、候補者について「当社との間には特別の利害関係はありません」という注意書が必ずといって良いほどありますが、これは法律上の規定に基づき、記載しなければならない事項なのでしょうか?また「特別の利害関係」は候補者としての欠格事由に該当するのでしょうか?
投稿: ポニョ | 2009年3月26日 (木) 11時06分
A10
特別の利害関係は、会社法施行規則74条2項3号で株主総会参考書類の記載事項となっています。

Q11
不祥事発覚の対応についてですが、
上智大学のローは長沼先生の問題について完全に隠れるという対策でいきましたね。
これが企業ならば正解だと思いますが、法科大学院としては法曹として廉潔性に欠けるところかと思います。
本人から最低限の釈明なり謝罪なりはするべきだと私は考えるのですが葉玉先生はどう考えられますか?
投稿: ロー生 | 2009年3月26日 (木) 12時13分
A11
私は、上智ローの教授なので、ここで私見を申し上げるのは差し控えさせていただきます。

Q12
事業報告への記載について教えてください。
最近、いろいろな会社で不祥事が発覚しており、該当する会社にとっては、事業報告に、会社法施行規則124条4号ニなどの記載をどうしようか悩むところだと思います。
同号ニでは、社外役員の選任議案のように「過去5年間」という文言がなく、「当該事業年度中に法令又は定款に違反する事実・・・が行われた事実があるとき」は、その予防のために行なった行為等の概要を記載しなければならないとされています。
しかし、事案によっては、法令又は定款に違反する事実が 「当該事業年度より前(数年前の場合もある)」 に行なわれ、これに対する行政処分などが 「当該事業年度」 になされる場合があります。
この場合、条文をそのまま捉えると、会社法施行規則124条4号ニの記載対象ではないと思えます。
もちろん、同120条1項9号などとして不祥事があった事実を記載することは必要だと思いますし、124条4号ニとして記載しない場合には「妥当性」の問題はあると思いますが 「適法性」からは問題ないような気がしますが、いかがでしょうか。
やはり、法令の趣旨は、この場合でも124条4号ニの記載を要求していると解するのでしょうか。たとえば、独占禁止法違反などは、調査が入ってもそれだけでは法令違反行為があったとは言えず、数年後に、「違反行為があった」 として排除命令などの行政処分が出ることがありますので、上記のようなことがおこると思いますが。
投稿: Oh NO! | 2009年3月26日 (木) 14時21分
A12
理論的にはおっしゃるとおりです。ただし、事業報告で書くべきときに書かなかったということで、独禁法違反行為のあった事業年度の事業報告について不記載の違法があったことになります。
また、処分があったときに重要事実として書くべきであるという考え方もあるでしょう。

Q13
役員の任期についてです。
会社法332条4項3号には『発行する全部の株式の内容として』譲渡制限の定めを廃止した場合に取締役は任期満了退任するとあります。他の役員(監査役・会計参与)も同様ですよね。
つまり、非公開会社が公開会社になった場合には役員が任期満了退任する。

では、ある会社(取締役3名・監査役1名・会計参与1名・役会設置会社)が普通株式とA種類株式(剰余金の配当につき普通株式より配当が多い株式)を発行していて現在は全部の株式につき譲渡制限の定めがある。この時に、臨時株主総会において定款変更決議がなされ『当会社の普通株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する』と言うように、A種類株式についてのみ譲渡制限の定めが外された場合、この会社は非公開から公開になります。そこで、役員の任期は満了するのでしょうか?

会社法332条4項3号を素直に読み取ると『全部の株式の内容として』との文言があるため、これは種類株式を発行していない単一株式発行会社の事を指しているのだと読み取れ、種類株式発行会社には適用が無いと解釈できる。
一方で、実質的には非公開から公開会社になっているのだから、役員を選び直す必要が生じ任期満了退任させるべきでは…。とも考えられ悩んでいます。
種類株式発行会社の場合には退任させるべきなのでしょうか?させないべきなのでしょうか?
投稿: るい | 2009年3月30日 (月) 01時33分
A13
役員の任期は満了すると考えます。

Q14
葉玉先生、こんにちは。先生は、ハーグ間接保有証券の準拠法に関わる条約に関わる作業にも従事されていたかと記憶しておりますので、以下のようなケースで振替株式を担保にとった際についてご意見をお聞かせいただければと思います。

現在の証券振替制度では、外国の金融機関が外国間接参加者として、日本国外でも口座管理機関になることができるのはご承知の通りです。それで、この外国間接参加者(例:ロンドンにある銀行等)が、振替株式を日本国内にいる担保権設定者から担保をとることになり、証券振替制度に基づいて、日本国外にある参加者の口座(帳簿)にその旨記載することになりました。この場合に、この担保権設定者(債務者)の債権者に対して、対抗要件の具備が日本法以外になってしまうリスクはあると考えるべきか、それとも、あくまで振替法の中の話で、日本法で問題ないと考えるべきでしょか?特に、この担保権設定者に日本国外の債権者がいる場合にどうでしょうか?  

とても「株券電子化ガイドブック 実務編」には出てきそうにないマニアックな話なので、お考えをお聞かせください。
投稿: ロンドン一番 | 2009年3月30日 (月) 04時58分
A14
この問題は、結構、複雑なので具体的な事情を聞かないと答えられませんが、外国法が準拠法になるリスクはあります。

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コメント

突然の質問で申し訳ありません。
100パーセント子会社による親会社の合併の場合、
吸収合併される親会社が持っている子会社の株式は、
合併により存続会社たる子会社の自己株式となり、
子会社の株式資本から控除されるとされています。
合併に際し、吸収合併される親会社の株主に、
存続する子会社の株式を付与する場合、
登記事項としての発行済み株式総数は、
子会社の自己株式の消却が行われない限り、
子会社の発行済み株式総数と合併に際して吸収合併された親会社の株主に付与された株式数の合計になると考えますが、いかがでしょうか。
会計上の処理がなかなか理解できず、悩んでおります。
ご教示いただけれれば幸いです。

投稿: さぬきうどん | 2009年4月 1日 (水) 02時06分

葉玉先生

いつもブログを楽しく拝見させていただいております。

今回の論点について
「取引債務限定説は捨てました。」「今回の最高裁判決は、ある意味、ほっとしています。」
とのことですが,本最高裁判決が
 『土地の所有権に基づくAへの真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求(主位的請求)』
について却下した原審判断を結論において是認し,
 『Aとその取締役である被上告人との間で締結された被上告人所有名義の借用契約の終了に基づく,Aへの真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求(予備的請求)』
を適法としたのであれば,取引債務限定説のように読めてしまうと思ったのですが,読み方が間違っているのでしょうか。。。

会社法100問初版第1刷318頁では肯定されているCに対する移転登記請求も甲株式会社の所有権に基づく請求とすれば,本最高裁判決に照らすと不適法却下となってしまうのでしょうか?

投稿: 受験間近 | 2009年4月 1日 (水) 04時57分

4月1日の(質問コーナー)A12でご回答いただきありがとうございました。ご回答は、「理論的にはおっしゃるとおりです。ただし、事業報告で書くべきときに書かなかったということで、独禁法違反行為のあった事業年度の事業報告について不記載の違法があったことになります。また、処分があったときに重要事実として書くべきであるという考え方もあるでしょう。」 ということですが、次の2点について確認させていただければと思います。
①「書くべきときに書かなかった・・・不記載の違法があった」とされておりますが、当局の調査が入ったということを 『法令又は定款に違反する事実その他不当な業務執行が行なわれた事実があるとき』 と判断しなければならないということになるのでしょうか。 調査に入られた時点では、会社は違法な行為があったと考えておらず、処分があったときや調査の過程のなかで違法行為と判断せざるを得ない状況になって初めて「違法行為があった」と考えると思うのですが。
②「処分があったときに重要事実として書くべきである」という考え方は、124条4号ニの内容として記載するのではなく、120条1項9号の内容として記載するということでしょうか。

投稿: Oh NO! | 2009年4月 1日 (水) 09時32分

いつも楽しく拝見させていただいております。


今回、ご質問させていただくのは、ロースクールの成績と就職についてです。

現在、私は、某都内私立ロースクールに通っています。先日今年度の履修科目が決まったところです。

履修の際には、多くの学生が、GPAをあげようとして、いわゆる楽勝科目(出席と1、2回の発表で履修者のほぼ全員にAがつく)をとろうとします。
そういう科目を中心に履修すれば、必修科目でミスをしてもGPAははねあがります。

ところで、いわゆる大手の事務所は、新司合格発表前に募集をするのでローの成績を大きな考慮要素にしていますよね?

そうすると、上述したような楽勝科目でGPAをあげた人が有利になりはしないのでしょうか??

私は、はっきりいって楽勝科目の履修は、Aという成績は残るが、得られるものは少ないと思います。

私は、一年間ローで過ごしてみて、ローでは有能な先生の授業に真剣に取り組めば、法的思考力はかなり研かれると実感しました。これは、新司のみならず、二回試験にも役立つ土台になるものと考えています。

そのため、今期の履修も、楽勝科目とかではなく、思考力が研かれるであろう授業を中心に履修しました。
しかし、そういった科目は、いわゆる楽勝科目ではないため簡単にAはつきません(その中でAをとろうと努力するからこそ、力がつくのでしょうけど)。


っていっても、もう履修が決まってしまったので、後戻りはできないのですが(笑)


先生は、採用に際して、ローの成績はどういった位置付けにあるとお考えですか??

新司の順位は考慮なさらないのですか??

投稿: 新司まであと一年 | 2009年4月 1日 (水) 13時45分

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。

私は、今年ロースクール既習を卒業し、本試験を目前に控えているのですが、ここにきて燃え尽き気味です。

ロースクール入学後すぐ母親の癌が発覚しまして、去年の夏季休講期間中に亡くなりました。
1年目はそれなりに勉強したつもりでしたが、振り返ってみれば、やはり不足だったかもしれません。
2年目は春から母の体調が悪化し、介護、通院により、時間が制約され、精神的にも集中できず、春から開始した選択科目(労働法)の授業についていくのがやっとで、それ以外は特にしていません。
夏休みはじめに入院し、危篤状態が続きましたので、家族で交代して病室に通いつめたため、夏休みは全く勉強できませんでした。
葬儀終了後、2週間ほどで後期授業が開始し、やはり勉強不足と思われた労働法と苦手意識のある行政法、会社法を中心に勉強し、1月の定期試験終了後は総復習・記憶喚起を行ってきましたが、3月いっぱいで全科目を回し終えたました。

ところが、一通りやり終えたところ、今になってやる気喪失してしまいました。いまさらですが、母が生きているうちに、部屋に引きこもって勉強などせずに、もっと一緒にいてやればよかったなどと、考えても仕方のないことを考えたり、他の受験生が勉強していないときに充分勉強していなった自分が受かるわけないと客観的でないことを考えたりしてしまいます。

司法試験に受かるには客観的に実力も必要ですが、精神的な勢いも重要と思います。先生なら、どう精神コントロールしますか。

投稿: ネネム | 2009年4月 1日 (水) 17時41分

先生のポリシーは、「目の前の仕事を楽しんでやること」とおっしゃっていますが
その楽しみ方はどのような方法ですか?

成果か出て結果として楽しいと思うのか。それとも自分なりの楽しくするためのグッツなどかあるのかなと思い質問させていただきます。

投稿: トモ | 2009年4月 1日 (水) 22時03分

 葉玉先生、こんばんわ。司法試験論文試験において、法的三段論法が重要といわれていますが、あまりよくイメージがわきません。

 ①法的三段論法とはどのようなものでしょうか。
 ②また、法的三段論法についてわかりやすく解説している本をご存知でしたら、ご教示ください。

 お忙しいところ、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿: 不孤 | 2009年4月 2日 (木) 00時07分

 いつも楽しく拝見させていただいており、またどんな質問にもお答えになる御姿勢には尊敬申し上げる次第です。
 さて、私は「5月には二度目の新司挑戦」という立場の者ですが、私も質問させていただきたく思います。
 
 新司法試験について、予備校データによれば、現役組と浪人組の合格率にほとんど差がないということです(既修も未修も)。
 個々人の能力の差はあるにしても、手持ちの時間に大きな差がある以上、全体として見れば浪人組の方が合格率が上がるに決まっていると思っていたので、正直驚きです。
 例えば、時間をかけてもどうにもならない「何か」があり、司法試験では「それ」が問われる側面もあるということなのでしょうか。
 是非、葉玉先生のご意見(できればそれについての対策も)をお聞かせ下さい。

投稿: べあ | 2009年4月 2日 (木) 01時04分

何度も何度もお答えありがとうございます。
今回の最高裁判決については、toshiさんのブログでも紹介されていて、実務家にとっても大変重要なんだな~、って思いました。
捜査の可視化についても、様々な利害と関わるゆえに、安易に可視化すべきものでもないということなんですね。
冒頭の「倫理」に関するご意見も大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿: しがない | 2009年4月 2日 (木) 06時00分

いつも更新を心待ちにし、楽しく拝見しております。
このたびの小沢代表公設秘書の逮捕につき、代表の検察批判には首肯しがたいところが多くあるのは同感です。
しかし、より一般的に、検察の問題として、
①政治資金規正法上の虚偽記載程度の被疑事実で、48時間+10日+10日の起訴前勾留、そして起訴後勾留という長期の身柄拘束を続ける正当性
につき、重大な疑問があります。刑訴法上の要件を満たしているとは到底思えません。
付言すれば、自殺の可能性を危惧してのことと考えられますが、それが身柄拘束を正当化できないことは当然で、脱法行為に他なりません。
次に、
②検察がマスメディアを通じて情報をリークし、世間に有罪の雰囲気を醸成する正当性
も批判されるべきと考えます。
起訴前にも拘らず、記者クラブを通じ、情報を欲しがるマスコミを手玉にとって、捜査状況・内容をリークし続ける行為は、著しく攻撃防御方法を欠く被疑者・弁護人側に比して、極めてアンフェアでしょう。今回はこの傾向が顕著で、不起訴や無罪が許されない(と思い込みすぎている)検察の自信のなさの表れと思えます。
以上2点につき、お考えをお聞かせ願います。

投稿: そろそろ | 2009年4月 4日 (土) 18時29分

葉玉先生が積極的に今回の小澤さんの事件について回答しておられるので,私も質問させてください。

私が今回の事件で一番疑問なのは,果たして今回の事件が(実質的な)刑法の構成要件に該当するのか,ということです。
政治資金規正法では,個人献金は禁止しているが,政治団体からの献金は禁止していないと理解しています。そうだとすると,仮に資金の拠出元が個人であったとしても,それが政治団体を経由して献金されており,それが政治団体名義で報告書に記載されている以上,少なくとも刑事罰に処するのは困難なのではないでしょうか。

確か,だいぶ前の記事で,見せ金について預け合いの刑事罰の規定を「類推」することはできない,とおっしゃっていましたが,実質的に云々というのが,刑事法においても妥当するのかどうか疑問に思います。

政治団体からの献金を政治団体からの献金として政治資金収支報告書に記載している場合に,その政治団体が形骸化していて実質的には個人からの献金と同視でき,それを認識している場合に,刑事罰を科せられるのはなぜなのでしょうか。
資金拠出元に関しては,普通は形式説(名義説)をとると思うのですが,こと政治資金規正法の解釈においては,「法の趣旨を没却する」という言葉で刑事罰を科すことが正当化されるものなのでしょうか。

投稿: 巷 | 2009年4月 5日 (日) 09時14分

>可視化はラフジャスティスの採用とバーターです。

この意味がよくわかりません。もう少し噛み砕いてお教えいただけないでしょうか?
操作・取調べの可視化が、裁判コスト(弁護側・検察側ともに)増加とバーターであると言うのであればわかります。
しかし、なぜラフジャスティスとバーターになるのでしょうか?

むしろ可視化されれば、自白や検面調書の正当性などが高まるでしょうし、正確な裁判に繋がるというのが一般的な考え方のように思います。

それとも、「捜査の可視化なんかされたら、弁護サイドからの突っ込みどころ満載になってしまう。強引な自白強要もばれちゃうだろ!だから、ラフジャスティスにしてもらわんと、全員無罪になっちゃうじゃないか!」と言う意味なんでしょうか?
(別に皮肉でもなんでもなく、純粋な疑問です)
捜査の可視化の是非、というのは、多くの一般人が疑問に思う部分ではないかと思うので、ぜひ葉玉先生のお考えをお聞かせください。

投稿: きたろう | 2009年4月 6日 (月) 12時54分

非上場子会社の80%の株式を親会社が持っており、子会社の取締役3名のうち、2名が親会社の取締役です。(子会社代表取締役は親会社取締役です。)この場合、子会社取締役会で親会社に対する配当の決議ができるのでしょうか?

投稿: 細マッチョ | 2009年4月 6日 (月) 17時53分

葉玉先生、こんにちは。
いつも楽しく拝見させていただいております。

「剰余金の配当議案」の記載についての質問ですが、会社法454条1項1号では「配当財産の種類」を決議しなくてはならない、とされています。
この点について、一般的には「1株当たり金○円」など記載することによって、種類を金銭とすることを特定されていますが、これについて「金○円との記載では、配当財産の種類を金銭と特定したことにはならない」とする見解が存在するようです。
「金○円」と記載した場合でも、「金銭で○円」という意味を含む表現であって、配当財産の種類は特定されていると思いますが、いかがでしょうか? 

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。


投稿: | 2009年4月 7日 (火) 17時13分

司法試験の勉強をしているものです。
勉強しながら、法律家は紛争解決を仕事にするものだと思っています。
自分はほとんど日常では争いごとやケンカをしたことありませんから、紛争の中に自らはいっていって仕事をできるのかな・・と思ってしまい不安になることがあります。もし、紛争解決できればとてもやりがいが感じられる仕事だと思っていますけど

そうはいっても資格をとってから考えるのもよいでしょうか?

投稿: 受験生 | 2009年4月 8日 (水) 10時51分

金商法上の内部統制におけるリスクマネジメントは、会社法上の内部統制におけるリスクマネジメントに包含されると考えても良いのでしょうか?もし、包含されると考えた場合、金商法上のリスクマネジメントも、弊社の「内部統制システム構築の基本方針」中の「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」で定められた方針に従って整備されることになると思うのですが、いかがでしょうか?

投稿: ゴリマッチョ | 2009年4月 9日 (木) 15時22分

 いつも楽しく拝見させていただいております。

 お忙しいとは思いますが,以下の質問のご回答宜しくお願いします。

 いわゆる取締役選解任権付株式により選任された取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までなのでしょうか?

 選任・解任は,種類株主総会で行うにもかかわらず,会社法上は,定時株主総会の終結時が任期満了の時点とされていることに疑問を感じています。

 お手数ですが,宜しくお願いします。

投稿: 司法書士X | 2009年4月11日 (土) 16時20分

代表取締役(A)を同じくする甲、乙会社間で土地の売買契約を締結する場合に、取締役の決議においてその代表取締役Aは議決権を行使できるかにつき質問させてください。

この場合当然に利益相反になりますが、代表取締役Aが特別利害関係人にあたり議決権を行使できるか否かにつき疑義があります。
 登記実務では、この場合は会社間の取引なので(会社と取締役の取引ではない)Aは特別利害関係人にあたらないと解しているようです。(日本法令 事項別 不動産登記のQ&A200選 登記研究139号49項 454号131項)
 また、特別利害関係人の具体例としては基本書には取締役と会社間の取引と
記載しており、代表取締役を共通する会社間の取引における代表取締役と記載したものを目にしたことはありません。
 ただ、私見としては、本事例のAは「決議」(会社法369条)に利害関係を持たないわけがないこと、会社を代表して行う場合にも 取締役の忠実義務違反をもたらす恐れのある個人的利害関係(特別の利害関係)があると言えるのではないかと考えております。
 現状の登記実務のあり方及び私見の是非につきご意見を伺えれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿: 登記職人見習中 | 2009年4月12日 (日) 03時46分

いつも楽しく拝見しています。

早速ですが、新司法試験の勉強の仕方について質問させて下さい。

私は、択一の会社法・商法9割(今は、5割にも届かない状態ですが。)を目指して、判例六法の素読を始めました。
引用条文が多い章は、なかなか次の章に行けず、大変です。

時間を掛けてやっているのだから、漫然と読むのではなくポイントを押さえて読みたいと思っています。
私なりに、
①主体(ex.「取締役」なのか「取締役会」なのか)
②ただし書き
③文末(「できる」なのか「しなければならない」なのか)

に気を付けて読んでいますが、その他素読をする際に気を付けることがあれば、アドバイスを頂ければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿: もも | 2009年4月12日 (日) 14時07分

こんにちは。
取締役の責任について質問させてください。

423条も429条も任務懈怠が要件だと思うのですが、
文言上、423条は「任務を怠った」と直接的に書いてあるのに対し、
429条は「職務を行うについて」としかありません。
このように表現が違うのはなぜでしょうか?

投稿: くそべて | 2009年4月14日 (火) 09時28分

「特別の利害関係」は取締役候補者としての欠格事由に該当するのでしょうか?
また「特別の利害関係」を整理して理解するためには、どの条文を取り上げればよいでしょうか?

投稿: ポニョ | 2009年4月14日 (火) 18時28分

葉玉先生こんばんは。
現在未修1年のロー生です。
ロースクールの教授は予備校本は論理が見につかないと口をそろえて言いますがそれは本当ですか?
私としては予備校本のほうがわかりやすいので新司対策として問題ないのなら予備校本メインでやりたいのですが…。
科目ごとの意見や予備校本を使うとき気をつける点などもできればお伺いしたいです。

投稿: SS | 2009年4月15日 (水) 01時09分

いつの楽しく拝見させていただいております。
大変お忙しい中だとは存じますが、一つ質問をさせて下さい。
わが社は中小の同族会社ですが、親族の役員が退職する際は、
その役員が保有する株式を会社がいったん買取り、会社がその
子息等に売渡してその者が役員に就任するといった形をとっています。

そういった決まり事が、定款にではなく、取締役会が規定する
株式取扱規定で定められています。
しかも、その規定には「株式保有資格」という項目があり、
株主が死亡したときや株主が役員の場合はその退任時に
「保有資格」がなくなり、会社指定の譲受人に譲渡する義務が
盛り込まれています。

さらに、会社の決算が赤字でも一期限りなら株式の配当を
行うという規定まであります。

最近総務?になったばかりなので、正直こういった株式取扱規定が
通常のものかどうかもわかりませんが、これをこのまま会社法下の
現行法規にも通用するものなのでしょうか?

また訂正するにしても定款で定めるような株主の権利義務などを
株主総会の下位機関である取締役(取締役会非設置)が定める
株式取扱規定にゆだねる事は適切なのでしょうか?
お教えください。

投稿: 中小企業の総務かな? | 2009年4月15日 (水) 15時56分

こんにちは。葉玉ファンの1人です。

会社法100問について質問させていただきます。
今,100問の各問題を1枚の紙にまとめて,短時間でざっと復習できるようにしております。なので,合計100頁になる予定。
そこで,質問です。
①会社法100問の使い方として,このような方法は適切でしょうか。
②まとめるにあたって,パソコンでも良いのでしょうか。パソコンのほうが早いし見直すのにきれいだし。答案を書くわけではなく,ノートだからパソコンでもいいのかなと。

お手数をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。

投稿: こんにちは。 | 2009年4月16日 (木) 15時28分

こんにちは。ご多忙の中お読みいただき、ありがとうございます。

強制わいせつ罪の上告審判決で逆転無罪判決がありました。
警察庁で痴漢捜査の検討会議もするそうです。

これまでは目撃者がなくたとえ立証が難しい場合であっても、
無実の証明に成功しない限り、有罪になることが多かったと思います。
今後冤罪のおそれが減るのは良いことですが、
同種の事件の場合に、捜査がいっそう難しくなりそうです。

痴漢の被害に会われた方は大変な心の痛み・苦しみをもっているのは
わかります。
しかし、満員電車で間違われるのだけは勘弁して、と思ってしまいます。
痴漢捜査のあり方について先生のお考えをお聞かせください。
(疑われた場合の有効な対処も教えていただけますと
なお嬉しいです!)

投稿: 満員電車 | 2009年4月17日 (金) 00時34分

 会社法マスター115講座第3版を丸沼書店で購入した者です。臨時計算書類の承認についてご教示賜りたくお願い申し上げます。
 千問のQ713で「臨時計算書類が株主総会の承認を経ずに確定した場合、株主総会への報告をすることも要しない」とありますが、会社法マスター115講座第3版 P.179では、一定の要件を満たせば報告で足りるとの記載があります。441条4項ただし書の法務省令の要件に該当する場合には株主総会の承認は不要だということはわかりましたが、この場合株主総会への報告は必要なのでしょうか。
 ご多用中恐れ入りますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

投稿: 短答が近くて忙しい50歳 | 2009年4月17日 (金) 16時48分

葉玉先生こんにちは。
いつも楽しく読ませていただいております。
 
最近、条文との付き合い方に悩んでおります。
どんな問題であっても、条文があれば先に一言でも
触れておかないと、どうしても気がすまないのです。 
 
例えば、違法な逮捕に引き続いて勾留請求できるかという論点がありますが、
参考答案などでは、「・・・勾留請求が認められるかが問題となる」と、
いきなり論点の問題提起に入っています。
でも自分の場合、まず勾留請求の条文を指摘しておかないと、
どうしても気がすまないのです。
 
条文を指摘すること自体は大事なことだと思うのですが、
例えば訴訟物が売買代金支払請求である場合でも、
民法555条に一言だけでも必ず触れてしまいます。
 
条文があるなら条文を指摘して、
解釈はそのあとだと思うのです。
しかしこれは、論文の書き方という観点からは妥当でしょうか?
わざわざ民法555条まで挙げたりするのは細かすぎますかね? 
 
よろしければ、ご教授ください。
どうかお願い致します。

投稿: ぶるぼん | 2009年4月17日 (金) 21時16分

葉玉先生、こんにちは。
いつも楽しく拝見させていただいております。

今年の4月1日付の施行規則、計算規則の改正を受けて、4月16日付で、日本監査役協会の「監査報告の雛形」が一部改正されていますが、その解説では「今年の3月決算会社が作成する監査報告については、計算規則の条数改正(具体的には「会計監査人の職務の遂行に関する事項(159条→131条)」)によって、改正後の条数を記載することになるが、施行規則の改正による条数変更(具体的には「支配に関する基本方針(127条→118条)」)については、事業報告作成の経過措置により、改正前の条数を記載する」と言及されています。

この内容について、計算規則の改正については、特段の経過措置が存在しないことから、対応が必要となることは理解できるのですが、施行規則の改正については、あくまで「事業報告の作成」について、従前の例によるとされていることから、事業報告作成後の監査報告で記載すべき条数については、監査報告作成時の条数(118条)を記載すべきと考えるのですが、いかがでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

投稿: naga | 2009年4月18日 (土) 07時23分

葉玉先生、こんにちは。
いつも楽しく拝見させていただいております。

株主提案権が行使された際の招集通知の記載について、会社法305条では、その「議案の要領」を招集通知に記載する旨規定されていますが、書面投票による場合にも、「狭義の招集通知」には「議案の要領」の記載が必要となるのでしょうか?

施行規則93条は「株主提案」による議案の記載を定めていますが、これにより参考書類にその内容が記載されるので、同74条4項の「重複記載を避ける」規定によって、狭義の招集通知には要領の記載は不要と考えますが、いかがでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

投稿: | 2009年4月18日 (土) 07時42分

いつもたのしく拝見させていただいております。
今度新司法試験を初めて受けるロー卒業生です。
既修なのですが旧試験の経験はありません。
択一の勉強について質問させてください。

これまで、択一は新試験の過去問(民法は旧もやりました)で勉強しました。

刑法や憲法について、新試験の過去問であれば、8~9割とれるのですが、
模試では、なかなか伸びず、平均点を下回るほど悪いです。

新試験は過去問がまだ量が少ないためにそういった穴ができてしまうのかもしれませんが、予備校の問題や旧試験の問題を今からでもやり始めたほうがいいのでしょうか。

記憶力が良くて、過去問を何回も解きなおしているうちに問題を覚えてしまったようなのです。

傾向が旧と新ではかなり違うので、悩んでいます。
あともう20日前後しかないのも悩みですが。

お忙しいところ申し訳ありませんが、よかったら、ご意見をお願いします。

投稿: まよまよ | 2009年4月20日 (月) 17時58分

葉玉先生

連日大変お忙しい中、貴重な解説をして下さり、ありがとうございます。
毎回楽しく拝見しております。

実は、先日ある資格試験を受験し、無事に合格することができました。
勉強方法はアウトプットを中心とし、過去問や新作問題を何回も繰り返し、
基礎知識を定着させる方法を取りました。教科書を丹念に読むという方法
よりも知識の習得がしやすかったように感じられ、仕事を持ちながら受験をする
私のような者には最も適した方法でした。

今度は別の試験に挑戦する予定ですが、この方法で次回も乗り切りたいと
思います。葉玉先生にお礼の報告がしたく、書き込みました。

投稿: smoky | 2009年4月21日 (火) 10時42分

いつも楽しく拝見させていただいております。


会社法333条3項1号によると、株式会社の監査役は会計参与になれない、となっています。


他方、335条2項によると、監査役は株式会社の子会社の会計参与を兼ねることができない、となっています。ということは、監査役は株式会社の会計参与を兼ねることはできるということでしょうか??

これは333条とは矛盾しませんか??


ご解答よろしくおねがいします。

投稿: ロー生 | 2009年4月21日 (火) 18時28分

葉玉先生

いつもブログを楽しく拝見させていただいております。

会社法改正前の,会社が不法行為責任を負う場合の適用条文について質問です。附則2条により,会社法350条が適用されるということでよいのでしょうか。裁判例においても,会社法350条を適用するものがあったり,旧商法261条3項等を適用するものがあったり,まちまちで,ぜひ御教示願いたいです。

投稿: KI | 2009年6月14日 (日) 23時16分

お忙しい中、誠に恐縮ですが、前回のQ36について再度確認させて下さい。
入門募集株式の発行(3)の最後の事例です。
前回言いたかったのは、松真さんに加え、普通株式を持っている湯水さんにも、配当優先株式を安い価格で割当を受ける権利を与える(実務ではあまり例がないかもしれませんが)と、当該株主の有する種類の株式と同一でない種類のものの割当を受ける権利を与えることになるため、202条の適用はなく、従って、322条1項の適用もないということになるのでしょうか、ということをお尋ねしたかったのです。
すいませんが、宜しくお願いします。

投稿: 色即是空 | 2009年10月30日 (金) 15時21分

 すいません、質問させていただきます。
 会社法585条3項です。
 「その持分の譲渡による定款の変更」とあります。
 有限責任社員の持分を譲渡することにより生じる定款の変更とは、一体どういう意味なのでしょうか。
 持分を譲渡することと定款の変更に因果関係が生じることが理解できません。

 以上よろしくお願いいたします。

投稿: 対馬山猫 | 2009年11月 6日 (金) 01時58分

葉玉先生、ご挨拶が遅れて申し訳ありません。

先生ですら子育てを悩みながら行われているというのに、いわんや私ごときが円滑に進められるはずもないですね…

ご回答ありがとうございました。自分なりに頑張ろうと思います。

投稿: 一行書 | 2009年11月17日 (火) 23時50分


ぴゃーーーーーー!!!!!!!!!
ちょー聞いてー!! 隣に住んでる佐藤さんの仕 事判明wwwwwww

http://rakuraku.nnstarterpp.net/f0irsx1/

やたら羽振りいいしおかしいと思ってたんだよなー(-.-;
俺もやってみたんだけど笑えるくらい簡単に稼 げ て会社行く気無くした(^^;
まー佐藤さんみたいな激デブでも稼 げ て るんだから簡単で当たり前だよなwww

投稿: あちゃ!おちゃ!うりゃ! | 2009年11月18日 (水) 08時04分

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