個別株主通知
久しぶりの更新で、いきなりコマーシャルというのもナンですが、ずーっと以前に告知しておりました
DVD「会社法と実務」 全10巻
が、LOTUS21のサイトで発売開始となりました。
http://www.lotus21.co.jp/works/streaming/kaisha115/kaisha115_DVD.html
このDVDは、私が、全10回にわたり、
企業の法務総務担当者
法律専門家
司法試験、司法書士試験、公認会計士試験等の受験生
等を対象に会社法の使い方を実務に則して分かりやすく解説したものです。
1回から3回は、お試しでインターネットで見ることができますから、それを見ていただければ分かりますが、できる限り初心者にも理解できるよう心掛けて講義しているものの、実
務に役立たないことを勉強しても仕方がないので
こういうことをやりたいときには、どうしたらよいのだろう?
この規定が邪魔になるときには、どういう工夫をすればよいのだろう?
というプロの疑問にも答えられるよう、実務上の小ネタ、裏技の類もふんだんに盛り込んでいます。
講義は、各巻ごとに、独立したテーマを扱い、それぞれ完結しています。
これは、条文に沿って勉強するよりも、あるテーマで問題になる条文を有機的に解説する方が「生きた知識」になると考えているからです。
また、1回約2時間で1テーマとなっているので、会社の研修等にも使いやすいと思います。
このDVDについては、さっそく「久留米在住の人」さんから、次のようなご質問をいただきました。
「ついに115講のDVD発売ということですが、このDVDの対象者に法科大学院の生徒は含まれますか?
つまり、率直に聞きますと、新司法試験に「使える」講義でしょうか?学生は常に金欠なものでして・・・」
私は、「使える」と思います。
このDVDは、具体的な答案の書き方を教えるものではありませんが、新司法試験は具体的事例に対し条文を使いまわす試験なので、このDVDの中で解説される事例の分析の仕方や
条文解釈のポイントは、新司法試験に役に立ちます。
(各種試験に役に立つと思われるので、学生限定のストリーミングサービスを用意しています)
なお、各講義中、その場をもりあげるために、やや過激な発言をしていることもあります。
そこらへんは、笑って許して下さい。
価格は
DVD10巻セット 98,000円(税込)のところを
3月31日までの特別価格は、なんと「8万8000円」
単品販売は、各回 1万2000円
学生限定 ストリーミングサービス 10回 2万8000円
です。
この手のDVDは数が出ないので、映画のように安くできないの心苦しいのですが、法律系のDVDとしては破格の値段に設定しているつもりです(通常、実務に役に立つ法律系セミ
ナーは、一人1回2-3万円はとられると思いますが、特別価格ならば、1巻8800円です。)
会社で1セット購入して、毎年、新人研修に使ってもらえれば、非常にお徳用なのではないかと思います。
また、学生限定のサービスは、予備校の会社法の講義より安くすることを目指しました。
ちなみに、パブコメ中の会社法施行規則等の改正には、まだ対応していませんが、公布された時点で、購入者に対して、追加情報を提供する予定ですので、安心してお買い求めくださ
い。
私のノウハウを詰め込んだDVDですので、一人でも多くの人に見ていただけると、大変、嬉しいです。
さて、長い前振りはこの辺でおしまいにして、本日のテーマ
「個別株主通知」
について、お話しましょう。
最近、この個別株主通知について、「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令案」のパブリックコメントが開始されました。
個別株主通知は、振替法(社債、株式等の振替に関する法律)の制度であり、振替株式(≒上場株式)の株主が、単独株主権・少数株主権を行使する前提として行わなければならない
通知のことです。
株券の電子化の前は、上場会社の株主が、少数株主権等を行使するためには、株主名簿または実質株主名簿に株主の氏名等が記録されることが必要でした。
そのため、株式を購入した人が、少数株主権等を行使したい場合には
(1)株券の交付を受けて株主名簿の名義書換をする
または、(2)証券保管振替機構に預託されている株券ならば、決算期・中間決算期に実質株主名簿が作成されるのを待つ
という方法を取る必要がありました。
この方法については、株主にとって、それぞれ次のデメリットがありました。
(1)名義書換
① 名義書換に時間と手間がかかる
② 株式市場で株式を売却するときには、株券を預託しなければならない証券会社が多いため、一旦、名義書き換えをすると、売却をしたくても、すぐに市場売却できない。
③ 名義書換をした後に、株券を機構に預託すると、機構名義に書き換えられてしまうため、次の実質株主名簿に載るまで、単独株主権・少数株主権は行使することができず、また
、継続保有期間が途切れてしまう。
(2)実質株主名簿
① 原則として、1年に2回しかアップデートされないので、株式を購入してすぐに単独株主権・少数株主権を行使することはできない。
② 6か月の継続保有要件がある少数株主権等に関しては、実質的に約1年間行使することができない場合がある。
(実質株主名簿に2回連続で株主の氏名等が記録されることが要件となるので、たとえば、3月決算会社の株式を4月に購入した株主は、その年の9月末の翌年の3月末の実質株
主名簿に記録される翌年の4月まで、当該少数株主権等を行使することができない。
③ 機構から株券の交付を受けた場合、次の基準日までに名義書換をしないと、機構名義の失念株主となり、名義書換をするまで株主としての権利を行使することができない。
また、株券の電子化後は、上場株式は、すべて振替株式になり、株主名簿は、原則として、決算期と中間決算期の2回しか、アップデートされません。
そのため、次のような問題を解決する必要がありました。
① 期中に株式を購入した株主が、すぐに少数株主権等を行使したい場合、従来のように株券を引き出して名義書き換えをするという手段を取ることができない。
② 株主名簿に記録されている株主が株式を売却しても、株式取得者が名義書換を行うことができないので、株主名簿に記録されている株主が、現在も株式を保有しているという蓋
然性は高くなく、会社が、期中において、株主名簿を基準に株主に少数株主権等を行使させることは困難である。
(従来は、株主名簿に記録されている株主から株式を買った人は、すぐに名義書換をするため、株主名簿に記録されている株主が、現在も株式を保有しているという蓋然性が高かっ
た)。
以上のような従来の制度のデメリットを克服し、かつ、新制度の問題点を解決するための制度が「個別株主通知」なのです。
つまり、振替株式の株主が、少数株主権等を行使したい場合には、まず、その振替株式が記録されている口座を管理している証券会社や信託銀行等(口座管理機関等)に対し
「個別株主通知」の請求
をします(その際、実務上、口座管理機関等から「受付票」を交付されます)。
すると、口座管理機関等及び振替機関(機構)を通じて、その振替株式の発行会社に対し、
① その株主の氏名等
② その口座に、何株記録されているか
③ その株式が、通知対象期間(請求前6か月+14日間)において、いつ何株購入され、何株売却されたのか
等という情報が通知されます(個別株主通知)。
これで、会社は、その株主が少数株主権等を行使することができる要件を備えているかどうかが分かるので
株主は、株主名簿に記録されているか、どうかにかかわらず、少数株主権等を行使することができる
ようになるのです。
この個別株主通知制度には、次のようなメリットがあります。
① 株主は、名義書換をしなくても、少数株主権等を行使することができるようになった。
② 6か月の継続保有期間は、実際に株式を購入した日からカウントされるようになった。
③ 従来のように機構への株券の預託や機構からの株券の引き出しによって、少数株主権等の行使が制限されるような事態がなくなった。
④ 少数株主権等を行使した株主であっても、株式を迅速に売却することができるようになった。
⑤ 会社は、個別株主通知を見て、株主の6カ月間の株式保有状況を知ることができるので、安心して株主からの権利行使に応ずることができるようになった。
反面、従来の制度と比べると
株主名簿に記録されている株主でも、個別株主通知をしなければ、少数株主権等を行使することができない
というデメリットもあります。
ただ、このデメリットは、株主名簿のアップデートが年2回に限定されていることから、やむをえない制約です。
立案プロセスにおいては、「株主名簿に記録されている株主の少数株主権等の行使については、個別株主通知は不要である」
という法制度も検討されたのですが、もしそのような制度を採用すると、
① 会社は、少数株主権等の行使の度ごとに、情報提供請求権を行使して、その株主の株式の保有状況を調査しなければならなくなる。
(情報提供請求権は、会社が振替機関等に費用を支払って行わなければならないので、一部の株主の権利行使により、会社(ひいては、すべての株主)が高いコストを負担しなけ
ればならなくなる。)
② 会社が、その株主の株式の保有状況を調査している間は、履行遅滞に陥らないものとしなければならないが、その期間を法定することは困難であった。
③ 法律上、情報提供請求権は、会社が、株主の口座がどこの証券会社等に開設されているかを知らなければ行使できないこととされており、株主が、自分の口座の所在を隠すと、
会社は情報提供請求権を行使することができない(この問題点は、実務の工夫によって、解決されましたが、立案当時は、そのような実務上の工夫がされるかどうか不明でした)
という問題があり、採用されませんでした。
つまり、個別株主通知は
株主の少数株主権等の行使に伴うデメリットの解消と
会社が情報提供請求権等により株主の株式保有状況を確認せずに権利行使に応じられる状況の確保
という2つの要請を満たすことを目的とした制度なのです。
そこで、今回のパブリックコメントに付された政令の改正について、その妥当性を検討します。
今回の改正は、簡単にいえば、
「個別株主通知が会社に到達した後、どのくらいの期間、その通知は有効か?」という点について、
従来は、「2週間」だったものを「4週間」に延長する
というものです。
この期間が短ければ
株主は、個別株主通知が到達した後、すぐに権利行使をしないと、もう一度、個別株主通知をしない限り、権利行使できなくなる
ので、期間が長い方が、株主にとっては有利です。
他方、個別株主通知は、個別株主通知の請求時までの株式の保有状況を通知するものですから、この期間が長くなりすぎると
個別株主通知の請求後に、株主が株式を売却することができる期間が長くなり
「個別株主通知の内容が、現在も継続している」という蓋然性
は薄れます。
その結果、会社は、通知後の株主の株式保有状況を確認するために、情報提供請求等を行使しなければならなくなるでしょう。
こうしたバランスを取るために、現行政令は、利害関係者の意見を聞きながら、その期間を
2週間
と定めたわけです。
この2週間は、理論的に導かれるものではなので、1週間でも、10日間でも、4週間でも、バランスが取れていればOKなのですが、それにしても、現行政令の施行直後に、いきな
り
4週間
という案が出たのは何故なのでしょうか。
通常、単独で株主権を行使するような場合には、2週間もあれば十分ですから、今回の期間の延長は、複数の株主が共同で株主提案権を行使する場合に対応するためであろうと推測さ
れます。
提案権は、議決権の1%または300個以上の議決権を持っている株主が行使することができる権利であり、複数の株主であわせて300個の議決権を持っている場合には、共同で請
求することができます。
共同請求の場合には、通常、各株主が個別株主通知の請求を行い、各株主が中心となる株主に受付表と委任状を交付し、中心となる株主が、他の株主を代理して、共同で提案権を行使
するという手順を踏むことになります。
株主の一部について、個別株主通知が2週間以上遅れたり、証券会社の一部の対応が遅れたりした場合には、2週間以内に全員の受付表や委任状が集まらないこともあるので、改正案は、4週間に延長しようとしているのでしょう。
しかし、2週間を4週間にすれば解決できる程度の不都合なら、提案権を共同で行使する株主がきちんと協調すればよく、施行直後に政令を改正するほどの必要性があるのか、疑問は残ります。
そもそも、そうしたニーズに対応するためには、本当は、政令改正など必要ではありません。
証券保管振替機構の規則改正で、個別株主通知の通知対象期間を7か月に延長してもらえば十分です。
そうした上で、たとえば、ABCという3人の株主が、共同で提案権を行使する場合において、Cの個別株主通知の手続きが遅れたような場合には
先に個別株主通知の手続きができたABが通知の到達後2週間以内に、後日、Cの提案権行使が行われることを停止条件として、共同の株主提案権を行使する
こととすればよく、わざわざ政令を改正するほどのことはありません。
仮に、株券の電子化直後で個別株主通知に関する証券会社等のシステム整備が遅れているという理由で政令改正をするのであれば、
経過措置として、今年に限って、4週間とする
ということでも良さそうです。
さらに、どうしても政令の本則を改正するというのであれば
株主提案権の行使のみ4週間とし、それ以外は2週間とする
という改正も考えられます。
施行後に、実際に生じた不都合を是正するために、必要な政令の改正を行うのは当然ですが、施行直後のこの時期に、すべての少数株主権等について、具体的な不都合が生じていると
は考えにくいところであり、こんな時期に改正案が出てくると、多くの人が
現行政令のときにパブコメをし忘れた声の大きな人が、株券の電子化後に法務省に圧力をかけたのではないか。
と憶測してしまいます。
個別株主通知については、法制審議会以来、利害関係者との長く困難な調整と、パブリックコメント手続きを経て決定されたものであり
施行直前に、よく分からないルートから苦情があったので、施行後すぐに改正する
というのは、あまり格好のよいことではありません。
この改正は、理論的な話ではないので、前の記事にとりあげた
200単元制限という理論的におかしく、誰の役にも立たない改正
(しかも、わざわざ法制審議会を開いて改正するようなマターではないため、ずっと不合理な規定が残り続ける改正)
とは異なり、理論的に4週間がおかしいというわけではありません。
しかし、現行政令の「2週間」は、法制審議会の当時から考えると、6年の歳月をかけて議論してきた結晶ですから、
これが、実際の不都合が生じていないのに、あっけなく4週間に変わる
ということになると
法務省は、当時の議論を反故にした
と感じる人もいるだろうというのが、気になります。
少なくとも、当時、利害関係者が妥協した線とは大きく異なるので、個別株主通知をめぐる解釈論を少し会社よりにする必要がありそうです。
たとえば、この期間が4週間に伸びれば、その分、通知の内容が、現在の状況と同じであるという蓋然性は下がるので
会社が、情報提供請求権を行使し、情報を取得するまでは、株主の少数株主権等の行使に応じなくても、履行遅滞に陥らない。
と解釈すべきであろうと思います。
さらに、過激なことをいえば
会社は、株式取扱規則により、個別株主通知に記録されている株式が記録された口座の特定に関する情報(口座番号等)を株主に質問することができる
とか
会社は、株式取扱規則により、情報提供請求権の手数料を株主に対して償還することができる
とか、そういう解釈を検討するのもアリなのではないでしょうか。
株式取扱規則の部分は、半分、冗談ですし、きっと法務省も政治的に苦しい立場におかれたのだとは思いますので、4週間について反対するわけではありませんが、施行直後の政令改正案は、そうした政治的な部分が鮮明に見えてしまうため
せめてシステムの対応の遅れを理由に経過措置のみ改正して、今年の年末ころに、再度、本則の改正について議論する
という落とし所の方が、関係者の理解を得やすかったのではないか、と思ってしまいます。
(質問コーナー)
Q1
葉玉先生が刑事弁護までされているのはちょっと意外でした。
私は、検察の起訴罪名が謙抑的に過ぎるのではないかと思うことがあります。私なんかは「これだけの間接事実じゃちょっと弱いかもしれない。でも、裁判所が認めてくれる確率は五
分五分かな」と思ったら、重い罪を主位的訴因として、軽い罪を予備的訴因として起訴することは構わないと思うのです。それを軽い罪で起訴してしまうのは、被害者にとっては不満だ
と思います。
もちろん捜査を尽くすことが前提ですが、それでも「五分五分」だと思ったら、検事はチャレンジすべきなのでしょうか?そうすべきでないとすれば、なぜでしょうか?
投稿: ロー生 | 2009年2月12日 (木) 15時21分
A1
起訴時から予備的訴因として起訴することはないですね。
私は、自分の事実認定の見通しについては、かなり絶大な自信を持っているので、「もしダメなら・・」ということは考えません。
「証拠が弱いから、軽い罪で・・」というようなことも、ほとんどしたことありません。
Q2
今回は検察時代の話ですので、刑法がらみの話題でもよろしいでしょうか。
教室事例のような現実の事件です。
仮にこれが真実であれば、条件説といわれる判例の立場では既遂罪が成立すると思うのですが、
相当因果関係説では未遂罪にとどまるのでしょうか。
結構、限界事例だと思うのですが。
また、先生がこのような事件を弁護するとしても、
本日の記事のようにされるのでしょうか。
A市で2007年某月、横断歩道上で女性が首を絞められている最中にタンクローリーにひかれて死亡した事件があり、殺人罪に問われた同市B区、元会社員○○被告の初公判が12日
、C地裁(××裁判長)で行われた。
○○被告は「殺意はなかった。首を絞めたことも覚えていない」と殺意を否定し、起訴事実を否認した。
起訴状によると、○○被告は07年某月日早朝、B区の横断歩道上で、あおむけになった同区の飲食店従業員△△さんに馬乗りになって首を絞めた。
その後、〈1〉頚部圧迫による心停止〈2〉頸部骨折で身動きできなくなった後、通りかかったタンクローリーに頭部をひかれて脳挫滅――のいずれかで△△さんを殺害した、としてい
る。
2月12日の読売新聞HPより(実名等一部省略しました)
投稿: | 2009年2月12日 (木) 17時50分
A2
経緯次第ですが、たぶんその事例は、実務的には、相当因果関係がほぼ確実に認められるでしょう。
Q3
私は法科大学院の未修2年生です(もうすぐ3年生)。
法科大学院の成績が伸びなくて悩んでいます。成績が優秀な人は、ローの授業も淡々とこなして着実に力をつけていっているように感じます。
自分のように、法科大学院の授業にもあまりついていけず単位をとるので精いっぱいな人間は、これからどのように勉強していけばいいのかがわかりません。
2年間でたまった膨大なレジュメ、ケースブック等々も、結局積み上げてあるばかりで途方に暮れてしまいます。
春休み期間中の勉強計画を立てていたら、こうした悩みで頭がいっぱいになってしまいました・・・
投稿: 苦労院生 | 2009年2月12日 (木) 19時26分
A3
予備校に通い、 予備校のテキストと択一の問題集と論文過去問だけをやりましょう。たまったものは、全部捨てましょう。たまったものを見直そうなどと考えてたら、絶対に自滅し
ます。
まず、勉強する対象を絞り込み、それを繰り返すこと。
そして、勉強時間は1日12時間以上確保すること
最後に択一と論文の演習を毎日すること
これだけ考えてください。
Q4
現在パブリックコメント手続中の会社法施行規則の改定案を見てこれは無茶な改正
ではないかとふと思ったことがあるのですが、第74条2項2号の改正案です。
同改正では、候補者が選任された場合において重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実を参考書類に記載しろとあります。
従来では、参考書類作成時点での兼職の状況を書けばよかったと思いますが、この
改正案のとおり改正されると、参考書類作成時点ではなく、役員に就任した時点で、
要するに「見込み」で兼職の状況を書かなければならなくなってしまいます。
仮に自社の総会が6月26日に開催するとして、同日やその前日などに他の上場会社で役員(しかも代表取締役)に就任する予定がある場合なども参考書類に書かなければならないことにな
らないでしょうか?未上場会社での役員就任予定の話ならまだしも、上場会社で、しかも未公表の代表取締役就任予定の話を他の会社の参考書類で開示することは現実的に不可能ではな
いかと思いましたので。
投稿: ここりこ | 2009年2月13日 (金) 08時12分
A4
そこらへんは、パブコメで指摘してください(と書いて気付きましたが今日までですね)。
まあ、省令が交付されてから考えましょう。
Q5
どのテキストでも授業でも"株式"とは「均等に細分化された割合的単位の形をとる株式会社の社員たる地位」といった感じで書いてあります。
「均等に細分化された」とか「株式会社の社員たる地位」はわかるのですが、「割合的単位」という聞きなれない言葉の意味がわかりません。法律独特の言い回しなのでしょうか?
投稿: かな | 2009年2月13日 (金) 22時52分
A5
割合的単位というのは、非個性化されていることを表す言葉です。
持分会社の持分は、各社員がそれぞれ持分をもち、その持分の内容がそれぞれ違います。たとえば、Aは100万円の持分で業務執行権なし、Bは1000万円の持分で業務執行権あ
りというかんじです。
株式会社の場合には、同一種類の株式の権利内容は、どれも皆、同じであり、それをAが100個、Bが1000個持っているというように、何個持っているかで、AやBが行使でき
る権利の内容が決まります(100個持っているひとは1000円配当をもらえ、1000個持っている人は10000円配当が貰えるとか)。
つまり、株式は、各株主の権利内容を決めるための単位となっているということです。割合的というのは、各会社の配当や残余財産の分配は、配当原資や残余財産を発行済み株式総数
で割って配ることから、「割合的」といっているのでしょう。
Q6
前回Q15について、アドバイスありがとうございました。脱時空勉強術も非常に興味深く読ませていただきました。ところで「必ず真一に1時間以上」はどの程度の頻度でしょうか?
また、記憶用に何かツールのようなもの(単語カード等)は利用されたでしょうか?
投稿: hiro | 2009年2月14日 (土) 11時03分
A6
毎日1時間以上ということです。
単語カードはあまり使わず、A5カードをつかっていました。
Q7
1日12時間勉強するにはリビドーが必要だと聞きました。
葉玉先生のリビドーも知りました。
僕には1日12時間も頭をフル回転させるほどのリビドーが今現在ありません。
リビドーはどんな風に得られるものなのでしょうか。
投稿: ぱっしょん | 2009年2月14日 (土) 13時07分
A7
最近は、草食系男子が増えているようなので、リビドーが足りないのかもしれません。
私は、リビドーの塊なので、どんな風に得られるかと聞かれても困ります。
私が分けてあげたいくらいです。
Q8
株式移転について質問させていただきます。
株式移転の対価として、株式移転完全親会社の株式を交付する場合、完全子会社が自己株式を持っていたら、自己株式にも親会社の株式の割り当てを受けることができるとのことですが
、同様の事例で合併では消滅会社が所有する自己株式には存続会社の株式の割り当ては出来ないとされています。
株式移転と合併でこのような違いがあるのはどういった趣旨なのでしょうか?
投稿: 匿名希望 | 2009年2月14日 (土) 22時08分
A8
合併の場合には、存続会社が自分に自己株式を割り当てることになるので意味がありませんが、株式移転の場合は、完全子会社にとって自己株式の割り当てではなく、親会社株式の割
り当てだからです。
Q9
会社法制における役員等の相互間の信頼の原則と監視監督責任との関係を
任務け怠乃至過失責任の観点からなんらかの法令違反を考慮すべきときのファクターには、どのようなものがありますか?
A9
質問が抽象的すぎて何ともいいようがありません。
Q10
任務け怠と過失の関係について、前者があれば後者があると一応の推定があるのかないのでしょうか?
投稿: ある法学を学ぶ初学者 | 2009年2月15日 (日) 00時10分
A10
「一応の推定」というのは、立証責任が請求者側にある場合に、立証責任を転換するための概念です。
任務け怠を立証すれば、法律上、取締役が無過失を立証しなければならないので、「一応の推定」という概念は必要ありません。
また、任務け怠を立証できなければ、そもそも過失を問うまでもなく、責任は認められません。
Q11
今回は刑事実務の検察官側について主にご教授してもらったわけですが、個人的に疑問に思うのは、刑事実務の弁護人側における「真実義務」についてです。
弁護人は、人権保障のため、被告人にとって不利益になる行為をしてはならないわけですよね。でも、被告人が無罪を主張するけど、弁護人の内心・本音としては「絶対嘘言ってるよ」
と感じてしまった場合でも、やはり自分の本音は隠して被告人の主張どおりに弁護すべきなのでしょうか?または、被告人が本当のことを言ってくれるまで接見し続けるべきなのですか
?それとも、信頼関係が成り立ってないとして被告人の弁護人を降りるべきなのでしょうか?
さらに、刑事実務の大半は反社会的勢力関連の事件だと法曹の先生に聞いたのですが、実際私のように反社会的勢力とは縁の薄い者が、弁護士にしろ、検察にしろ、(裁判官にしろ?)
反社会的勢力と向き合っていくには、どのような信念をもつべきでしょうか?
お忙しいところなのは百も承知であり、守秘義務とかもあるとは思いますが、刑事実務の本音みたいなのが聞きたいので、可能な限りご教授よろしくお願いします。
投稿: しがない受験生 | 2009年2月15日 (日) 14時03分
A12
被疑者・被告人が真実を言ってくれないことなんてよくあります。
その「嘘」が証拠から明らかに嘘ならば、接見のときに「それは言わない方がいい。それなら黙秘の方がまし」と言います。
それでも、「嘘」を前提とした主張をしたいというのなら、仕方がないので、私なら、捜査官の主張の中にある嘘を立証し、その信用性を疑わせる弁護をします。被疑者被告人が嘘を
言っているからといって、捜査官が本当のことを言っているわけではないので。
それから、反社会的勢力についてですが、被疑者・被告人は、反社会的勢力じゃない人もたくさんいます(むしろそちらの方が多いでしょう)。長年刑事事件をやってきましたが、検
事でも、弁護士でも、反社会的勢力だからといって、特別に身構えないことが一番大事だと思います。普通のことをきちんとやれば、何の問題もありません。
Q13
会社法349条第4項で「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」とあり、私は、代表取締役を設置すれば取締役会非設置会社にお
いても代表権だけでなく、業務執行権も代表取締役に一本化できると思っていたのです。
しかし今回のQ5や会社法第363条の規定から、取締役会非設置会社では代表取締役への業務執行権の一本化をはかるには、定款に記載する必要があるのでしょうか?
投稿: 中小企業の法務担当者? | 2009年2月16日 (月) 16時58分
A13
取締役は、原則として業務執行権を持っていますから、代表取締役を選定しても、それにより、当然に業務執行権がなくなるわけではありません。ですから、厳密にいえば、業務執行
権を定款で制限すべきでしょう。
Q14
2008年2月28日のエントリ「失念株主に対する配当」で、先生は、外国人制限銘柄で、名義書換が拒否された外国人株主に配当をすることについて、①株主平等の原則、及び、②放送法第
52条の8第2項の趣旨(議決権制限制度ではなく、あえて名義書換拒否制度を残したこと)から、消極的な考えを示されておられました。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_4936.html
一方で、昨年末に、㈱フジ・メディア・ホールディングスが、名義書換が拒否された外国人株主にも配当する旨のニュースリリースを行いました。
http://www.c-direct.ne.jp/public/japanese/uj/pdf/10114676/20081225165328.pdf
この件に関して、現時点で、先生はどのようにお考えでしょうか。
投稿: Koenig | 2009年2月17日 (火) 16時06分
A14
他の失念株主との関係で株主平等の原則を守ることができるか、日本人株主が本来自分に配当することができるお金を株主名簿に載っていない外国人に配当することを認めてくれるか
、などの問題を経営者がリスクをとって、実行するというのですから、見守る以外に方法はありません。
Q15
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」
で、「株式会社が資本金の額を増加する場合の原資を資本準備金及びその他資本剰余金に限定しないものとすること(同規則第48条)」
という改正案があるのですが、改正する趣旨がわかりません。
確か、商法の時代では配当可能利益の資本組入が認められていましたが、資本と利益の明確な峻別という観点から会社法では認められなくなったと記憶しています。
それを、今になってなぜまた改正するのでしょうか。
国際的な会計基準とのコンバージェンスが関係しているのでしょうか。それとも、金融不安の影響から資本金を増強できる選択肢を増やしたのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿: 猫野ゴエモン | 2009年2月19日 (木) 12時18分
A15
コンバージェンスや金融不安は関係ないでしょう。
理論的にも何の説明もつかないでしょう。
ただ、理論的でなくても、あった方が便利ですので、改正するのではないでしょうか。
Q15
役員報酬に関してちょっとお聞きしたいです。
明らかに過大な役員報酬につき一部の大株主の賛成により総会で承認されてしまったとします。その場合当該報酬の支払により流出した会社財産を取り戻すために株主が取れる手段とし
てはどのようなものがあるのでしょうか?
総会決議の取消(831条1項3号)をして不当利得返還請求(代表訴訟)でしょうか?この場合、報酬を受ける役員と決議に賛成した大株主が同一人物でなくても、ある種の緊密な関係があ
れば特別利害関係を有するといえるでしょうか?
この他なにか方法はありますでしょうか?423条の責任追及をしたり、120条の責任を追及することは厳しいですよね?
投稿: 素朴な疑問 | 2009年2月19日 (木) 20時42分
A15
明らかに過大なら、そのような議案を提出した取締役の責任が認められる可能性はあるのではないでしょうか。特別利害関係は、実質的に判断するので、場合によっては認められる余地
はあります。
Q16
一つ教えていただきたいのですが、葉玉先生が修習生の頃、簿記1級の勉強をされなかったのは、法曹として1級までは必要ないとお考えになったからなのでしょうか。
私は現在、司法修習生なのですが、簿記の勉強をどこまでやるべきか悩んでいます。
どうぞよろしくお願いします。
投稿: 大分トリニータ | 2009年2月23日 (月) 08時04分
A16
簿記2級でいいんじゃないでしょうか。
細かいことより、簿記の考え方、見方がわかればよいのです。
Q17
まず事業譲渡なんですが、事業と一緒に債権や債務も譲渡されることは多いと思うのですが、債権譲渡の場合の債務者対抗要件や第三者対抗要件、免責的債務引受の場合の債権者の承諾
についても、別途当然に手続をする必要があるのでしょうか。
A17
普通の売買契約なので、対抗要件も債務者の承諾もそれぞれ必要です。
Q18
次に、株式交換の完全親会社に合同会社がなれて合名合資会社がなれない理由、株式移転の完全親会社に合同会社がなれない理由がよくわかりません。
基本的な質問で恐縮ですが教えてください。
投稿: Tak | 2009年2月23日 (月) 19時20分
A18
政策的なもので理屈はありません。
Q19
葉玉先生、こんばんわ。刑事訴訟法について質問させてください。
捜査の論点で「捜査機関への不出頭と逮捕の必要性」があります。
ここで、捜査機関への不出頭が重なった場合、逮捕の必要性を満たすかという論点で、肯定説をとる場合、
1,刑事訴訟規則143条の3だけではなく、刑事訴訟法199条1項但書きも根拠条文とした方がよいでしょうか。
2,刑事訴訟法199条1項但書きを根拠とした場合、但書きは「正当な理由なく、出頭要求に応じない場合、逃亡・罪証隠滅の恐れがなくとも逮捕を許す趣旨である」と読むべきなので
しょうか。また、そうであるとした場合、「限られる」の文言をどのように解釈したらよいでしょうか。
3,2の解釈をした場合、逮捕の必要性については、逃亡及び罪証隠滅の恐れがある場合に限られないと解釈して大丈夫でしょうか(それとも、不出頭が重なる→経験則上、逃亡・罪
証隠滅の恐れが高まる→逮捕の必要性を推認しうるとした方がよいでしょうか)
4,この論点について検察講義案や書研の刑事訴訟法講義案・元検事の渡辺咲子先生の刑事訴訟法講義を読んでみましたが、通常逮捕の要件として、「被疑者が~任意出頭の求めに応
じない場合に限られる」とあり、逮捕の要件を加重したように読めます。捜査実務や判例は一般的には肯定説をとっているといわれていますが、そのような理解でよいでしょうか。
投稿: 不孤 | 2009年2月23日 (月) 23時35分
A19
1-3 いずれも自分の信じるところを書けばいいと思います。
4 実務は、出頭拒否だけで、逮捕することはないように思います。ただ、通常、出頭拒否以外にも逮捕の必要性があることが多いので、それらの理由とあわせて出頭拒否についても
捜査報告書に書きます。
Q20
さて、「会社法であそぼ」で会社法以外の話題なのですが最近話題の(?)民法改正についてうかがいたいと思います。
民法の改正は、現在のところ某内○先生とする学者中心のメンバーで進められ、いわゆる実務家のメンバーがほとんど参加してないそうです。
ここのあたり、同じ大改正でも会社法の検討過程とは大分異なる(もっといえば正反対?)のような感じがしますが、葉玉先生は民法のような私法の大原則となる法律を改正するに当た
ってその改正案を考えるメンバーとしては、どのようなメンバーの配分が望ましいとお考えでしょうか?
投稿: いつかTMIを見返してやろうと企む修習生 | 2009年2月24日 (火) 21時49分
A20
法務省民事局の実力派参事官も入っていますし、内閣法制局があるので、あまり心配はしていませんが、現在公表されているのは、ちょっと気が遠くなる感じを受けています。
弁護士・裁判官・その他民間の方の意見も幅広く取り入れて、立案した方がいいのではないでしょうか。
特に、ニーズがないような改正は、実務家から反対されて、国会にたどりつかない可能性もありますから。
Q21
>A6
>持分会社は、多数決ではなく、社員の全員一致によって重要な意思決定をす>る点に意味があり、実際に、合同会社は、沢山、利用されています。
とありますが、590条2項では「社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。」と
なっております。
ということは、定款に別段の定めをして、「全員一致」とすることが常態化しているということなのでしょうか。それとも「業務」は「重要な意思決定」でなないということなのでしょ
うか。
投稿: 安直な初心者 | 2009年2月25日 (水) 14時50分
A21
合同会社をどう使うかは、人それぞれなので、何が常態化しているかというのは、私にもよくわかりません。株式会社よりも、各会社の定款に個性があるように思います。
Q22
葉玉先生の高校の後輩が、今度の日曜日にテレビに出ます。
もし、お時間があれば、ご覧に・・・
毎日放送(TBS系) 情熱大陸 3月1日 23:00~
上田泰己氏(理化学研究所)
http://www.mbs.jp/jounetsu/
投稿: カフェ丸 | 2009年2月25日 (水) 23時18分
A22
上田さんは、すごい人です。情熱大陸は、いつも見てます。
Q23
持分会社において社員Aが社員Bに対して持分の全部譲渡をした場合について質問させてください。この場合、社員Aは社員たる地位を喪失して退社し、社員Bの持ち分は増加します。
この場合、社員Bの持分が増加するということの具体的な意味がよく分かりません。
このことについて、
1、社員Bが将来退社するときの持分払戻額が増加すると言う意味でしょうか
2、持分単一主義により、社員Bの議決権は持分を譲り受けたにもかかわらず、
一議決権のままですよね
という理解で正しいでしょうか?
投稿: 登記職人見習中 | 2009年2月26日 (木) 00時48分
A23
1・2ともそのとおりです。
Q24
先生の事務所のサマークラークは、GPAが3.0の私のような学生でもいかせてもらえる可能性はあるのでしょうか。
投稿: naoko | 2009年2月26日 (木) 20時47分
A24
可能性はあります。
Q25
旧商法時に設立された合資会社の有限責任社員について質問させてください。
旧商法時には、合資会社の有限責任社員は業務を執行することを禁じられていました(旧商法156条)
ということは、旧商法時には、わざわざ定款において合資会社の有限責任社員の業務執行を禁じる規定を授けることは少なかったと推測しています。
このように、旧商法時に定款において合資会社の有限責任社員の業務執行権を禁じる規定がなかった場合、この合資会社の有限責任社員は会社法上、業務執行権を有するのでしょうか
?
整備法66条3項では、旧合資会社の定款は存続する合資会社の定款とみなされます。ということは、旧商法時に業務執行権を禁ずる旨定款に記載がなければ、存続する定款にも業務執行
を禁ずる旨の記載がないとみなすと考えられます。
この場合、存続する合資会社の有限責任社員は業務執行権を有するとされるのでしょうか?
投稿: 登記職人見習中 | 2009年2月26日 (木) 22時46分
A25
理論的には、定款の解釈の問題です。定款に明確に書かれていないから、業務執行権を有すると考えるのが素直だと思いますが、制限していると解釈することも不可能ではないように
思います。
Q26
合資会社において、業務を執行する有限責任社員が無限責任社員に持分全部を譲渡した場合の同意書の記載方法について質問させてください。
前提として、無限責任社員をA、有限責任社員をB,C,Dとします。この場合において①有限責任社員Bが無限責任社員Aに持分を全部譲渡します。
次に②有限責任社員Cが無限責任社員Aに持分を全部譲渡します。
このとき①においてⅠBからAへの譲渡及びⅡBを削除、Aの持分増加の定款変更につきACDの同意が必要となります。
また②においてⅡCからAへの譲渡及びⅡCを削除、Aの持分増加の定款変更につきADの同意が必要となります。(Cは、すでに退社済みなので②の同意権者ではない)
この場合、①②を同一の書面で同意の対象とした場合の同意書の記載をうまくかくことはできないでしょうか?
①ⅠBからAへの譲渡→②ⅡCからAへの譲渡→③B及びCの削除、Aの持分増加の定款変更という順に記載し、同意権者としてACDに押印してもらうと③において退社済みのCま
で同意をしているような記載になってしまいます。
このような記載の仕方でやむを得ないのでしょうか?
もしくは、一枚の同意書の中に①ⅠBからAへの譲渡及びⅡBを削除、Aの持分増加の定款変更②ⅡCからAへの譲渡及びⅡCを削除、Aの持分増加の定款変更という順に記載し同意
権者としてACDに押印してもらったほうがまだわかりやすいのか(②においてCも同意しているような記載になっているが項目をわけたのでわかりやすい?)、もしくは他にいい案が
あるのか、先生のご意見を聞かせてくださいませんか?どうぞよろしくお願いいたします。
投稿: 登記職人見習中 | 2009年2月26日 (木) 23時44分
A26
わざわざ一枚で処理しなくてよいのではないでしょうか。
Q27
葉玉先生こんにちは。「副検事」について質問をさせてください。
私は現在ロースクールの学生で、将来、検察官検事、もしくは、検察官検事になれなかった場合、検察官副検事になりたいと考えております。
現在、副検事になるためには、数種のルートがあると思いますが、私は、検察庁法18条2項1号で定められる、「裁判所法66条1項の試験に合格した者」、すなわち司法試験合
格者として副検事になるための考試を受けようと考えています。
そこで、葉玉先生に質問をさせていただきます。
例年、副検事受験者は200人程度で合格者は20人程度ですが、そのうち、司法試験合格者あるいは弁護士有資格者の受験者・合格者はどれくらいなのでしょうか。
また、選考基準に、筆記試験・口述試験の結果並びに「調査書」等と書いてあるので、検察事務官や裁判所事務官以外の出身の受験者は、「調査書」はどのように考慮されるのでしょ
うか。
わかる範囲で構いませんので、回答よろしくお願いします。
投稿: ロースクール生 | 2009年2月27日 (金) 09時29分
A27
なぜ司法試験に合格しているのに、副検事なのか、よくわかりませんが、私の知る限り、司法試験合格者の副検事というのは聞いたことがありません。また、司法警察員等としての捜
査についての実務経験が全くないまま、副検事は厳しいのではないでしょうか。
Q28
会社法436条計算書類等の監査について質問をさせてください。
436条は、各事業年度にかかる計算書類および「事業報告」並びにこれらの付属明細書について、会計監査権限定の監査役であっても監査をしなければならない旨が規定されています
が、
会計監査権限定の監査役がなぜ「事業報告」を監査できるのでしょうか?
投稿: Tです。 | 2009年2月27日 (金) 19時37分
A28
会社法施行規則129条2項を見てください。
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コメント
はじめまして。先生の記事、いつも興味深く拝読させていただいております。
私は不真面目な法学部卒で、未修としていわゆる一流の法科大学院に通っております。恥ずかしながらGPAの数値も、それ以外での評価もそれなりに高いものをいただいております。司法試験の過去問にあたっても、客観的に判断してもいい勝負をしているのではないかと思えます。
しかし、私自身、「私は法律をマスターした、または、マスターしつつある」という実感を全く持てておりません。司法試験が法曹資格を得るための試験であることを考えると、合格レベルに達したときには、そのような実感が得られるはずだと思っていたのですが、このような理解は誤りでしょうか。
また、葉玉先生ご自身が、法律をマスターしたと感じられたのは、いつ頃でしょうか。
ご教示いただけると、幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿: 未修2年系男子 | 2009年3月 3日 (火) 01時22分
NLP
投稿: NLP | 2009年3月 3日 (火) 15時02分
ご多忙の中、ブログ更新、楽しみにしています。
法曹を目指す私にとって、新司すら高いハードルですが、先生は、日経弁護士ランキングに載るなど、数多いる普通の弁護士の中でも、他にはない優れた特質をお持ちだと思っています。(先生ご自身は否定されるかもしれませんが。)
そこで、下記についてどのようにお考えか、これからの勉強も含めた指針になるような言葉をいただければ幸いです。いつか、どこかでお会いしたり、一緒に仕事できる日を目指して。。。
○優れた法律家として持つべき特質(複数回答可。←偉そうにすみません。ただし、下記と重複しないような、法律家特有の思考・法解釈の姿勢・視点等の観点から)。
○クライアントの信頼を得て、満足してもらえるために持つべき特質。
投稿: 希望を現実に | 2009年3月 5日 (木) 11時14分
いつも楽しく拝読しております。
さて、すみませんが便乗質問させていただきます。
> Q28
> 会社法436条計算書類等の監査について質問をさせてください。
> 436条は、各事業年度にかかる計算書類および「事業報告」並びにこれらの付属明細書について、会計監査権限定の監査役であっても監査をしなければならない旨が規定されています
>
> が、
> 会計監査権限定の監査役がなぜ「事業報告」を監査できるのでしょうか?
> 投稿: Tです。 | 2009年2月27日 (金) 19時37分
> A28
> 会社法施行規則129条2項を見てください。
>
とありますが、
「監査権限がない」と監査報告に
書かねばならない(規則129条2項)のに、
監査は行わなければならない(法436条1項)のでしょうか?
以前から疑問に思っていたところです。よろしくお願い致します。
投稿: ななし | 2009年3月 9日 (月) 16時07分
個別株主通知を証券会社を通じて行ってみましたが、ものすごく使い勝手が悪い。
証券会社の問題もありますが。。
申出書を証券会社から郵送してもらって、印鑑を押して返送、そこから保振に証券会社が依頼、その後申し出受理の書面と、通知済みの書面が証券会社から送られてきます。手続を完了させるのに2週間程度掛かりました。
証券会社に依頼→申出書到着 2日
申出書を証券会社に郵送→通知済みの書面到着10日。
実質的に株主提案権封じの法令だとは思います。
まぁ、株主提案権程度なら株主側でも準備期間を持てるので良いんですが、取締役の行為差し止め請求などの場面で個別株主通知が必要だとされてしまったら、まず差し止めることは出来ませんね。
投稿: 利夫 | 2009年11月26日 (木) 06時29分
市民運動として共同で株主提案を長年実行しています。昨年からの制度変更で、数百人分の個別株主通知申出票を集約するため、その状況からわかることはこの書類の入手が極めて困難である、ということです。
まず、施行2年目であるものの証券会社各支店で周知徹底がなく、そのような制度を行っていない、と手続きを拒絶する、日本証券業協会作成の汎用申出書を受け付けず、各社独自の申出書に書き直させる、受付票の入手に10日以上かかる(窓口ですぐに発行せず本社経由で作成する会社がほとんど)、受付票の送付先指定をしているのに株主本人のみに送付を限定し、後日受付票を受け取った株主が市民運動事務局に転送する、ということで2週間以上も受付票の回収に費やす例も多々あります。ゆえに4週間の行使期間もぎりぎり可能という実態です。受付票の発行に高額な手数料を請求する会社もあり、株売買以外の株主権利で、会社経営に参画しようとする市民の大きな足かせになっています。欧米で広がりつつある民主的株主運動とは逆行しつつあります。以上の問題点は昨年から協会へ報告し改善を要請していますが、少しでも簡便な方法で株主の権利を実行したいと模索中です。そこで、お伺いいたします。
法律の条文には「個別株主通知をせよ」とはどこにも書いてありません。
そこで年に2回の総株主通知をもって、株主通知をしたものとみなすことは合法だとおもわれますか。法務省にも聞きましたが「当省は法解釈をするところではない」といわれました。今度の9月末の総株主通知の際に試してみようとはおもっています
これが可能になれば、株主提案はちょうど3月末の総株主通知から4週間の間にできるので、個別株主通知を行う必要がなくなります。
もしこれが合法であれば、次に問題になるのは本人証明だろうと予想しています。
本人証明は、たとえば株主番号の明示された書類「配当金明細書」(株主番号、証券会社名記載)を株主提案権行使合意書に添付し、発行会社に提出するという方法で可能でしょうか。あるいは、わたしたちとしては、この株主番号を提示するだけで本人証明としてもらえるのがいちばんありがたいと考えています。もしこれが可能になれば、わたしたちはほぼ従来と同じ手間で共同株主提案を行うことができるのです。
どうかご回答をよろしくお願いします。
投稿: 株主運動やってます | 2010年4月30日 (金) 00時00分