会社法施行規則等改正案
ご存知の方も多いと思いますが、現在、会社法施行規則・会社計算規則の改正案がパブリックコメント中です(2月27日まで)。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080050&OBJCD=&GROUP=
これが、なかなか大きな改正ですので、会社法の実務に携わる皆様は、特に会社法施行規則を読んで、法務省に建設的な意見を送っていただけると、民事局も喜んでくれると思います。
たとえば、
改正案122条に「当該種類株式」とありますが、同条には「種類株式発行会社」という文言は出てきているものの、「種類株式」という文言は出てきていないので、「当該」では受けられないし、まして「当該種類株主」という文言は、全く出てきていないので、「当該」は使えない
というような形式面の指摘でも、立案担当者は大変助かるはずです。
実質的な中身については、合理的な改正や従来の解釈をより明確にしたものが多いので、その点は賛成意見を法務省に出しましょう。パブリックコメントは、賛成する人はあまり意見を出さないので、意見だけ見ていると、反対ばかりに見えてしまうので、賛成意見もほしいでしょう。
他方、【H21.2.3追記 初出時「第20条のように会社のファイナンスの自由度を制限する条項」と書きましたが、逆に、自由度を増す条項でした。謹んで訂正させていただきます)「王政復古」的な改正もあります。
たとえば、改正案122条は、大株主の氏名等について、「発行済み株式の10分の1以上」から「上位10名」に戻っています。こうした改正は、私のように会社法を飯の種にしている弁護士にとっては、仕事が増えてうれしいのですが、上位10名に戻さなければまずいような出来事があったとも思えず、
あえて今変更しなければならないのかなあ
と不思議に思います。
ただ、この改正は趣味の問題なので、最後は、どちらでもいいのですが、改正案34条の単元株式数の設定について
「発行済株式の総数の二百分の一に当たる数」
を追加する改正は、改正をなすべき実質的な意味もなければ、会社法の規定とも整合しない不合理なものです。
この改正案は、要するに
単元株式数を設定するときには、最低200単元以上になるようにしなさい
というルールであり、旧商法にあったルールを会社法で排除したものです。
このルールは、
発行済み株式総数は、200株以上にしなければならない
株式の併合により、200株未満になる場合には、株式の併合をすることができない
というルールが存在する場合に、はじめて意味を持つ規定であり、
1円出資で1株の株式会社が存在する会社法の世界で、なぜ200単元以上ないと単元株式数が設定できないのか
種類株式発行会社で、無議決権株式等を含めた「発行済み株式の総数」を基準とすることに、何の合理性があるのか
私には、全く分かりません。
実質的に見ても
株式市場は、単元が取引単位になっている関係で、200単元等という上場会社はありえず、この規定は上場会社には無関係な規制であり
多くの非上場会社では、「単元株式数」を設定するほどの株式を発行していない上、単元株式数を設定する定款変更ができるオーナー株主ならば、少数派株主をスクイーズアウトすることも可能であり、わざわざ200単元以上という制限を設ける必要性もない
と思います。
そもそも200単元という数自体が
最低資本金1000万円÷1株あたりの純資産額最低5万円=200単元
という、いずれも、会社法で存在しない制度をもとに算定された数なのですから、
会社法において、なぜ200単元という数が基準となりうるのか
という点も、問われるべきです。
また、単元株制度ができた平成13年当時の少数派株主の保護のあり方と、ブルドック事件を始め買収防衛策の採用が一般的となり、全部取得条項付種類株式や現金対価株式交換を用いたスクイーズアウトが多数行われている現在における少数派株主の保護のあり方は、根本的に変化しており、ここで200単元基準を復活させるのは、
時代遅れ
というほかありません。
しかも、仮に、この改正により
既に200単元未満になっている会社が、変更登記をしなければならない
ということになれば、法務局は、全株式会社について200単元未満になっていないかどうかをチェックしなければならないし、会社は、会社法施行規則の改正によって、実質的な不利益を受けることになります。
当然、経過措置を置かれると思いますが、
200単元未満の会社は許さない
という価値観で会社法施行規則を改正するのならば、猶予期間を置いて
変更登記の義務を課す
ことにならざるをえないのではないでしょうか。
この改正案は、
既存の適法に登記している会社に対し、省令改正により、登記義務を課すことが許されるか
という憲法問題を含めて、検討すべきもので
そこまでして、こんな意味のない不合理な改正をする必要はない
というのが、私の感想です。
【H21.2.3追記 経過措置を置くようです。ただ、自己株式の消却により発行済み株式総数が減少する場合などは、どうなるのか、よく分かりません。改正前の単元株式数がずっと有効であるという経過措置だとすると、なぜ200単元規制を復活させるのかよく分かりません。定款変更により少数株主の議決権を奪うのがまずいというのならば、設立時から単元株式数を規制するのは過剰規制ではないでしょうか。こうした問題が起こるのは、すべて、200単元規制がナンセンスな規制だからです。】
昔、現行の会社法施行規則を制定したときに、200単元の規制を撤廃したときに、ある学者の先生から
法制審議会で議論すべきだ
と批判を受けましたので、元に戻す場合も、法制審議会で議論した方がよいでしょう(笑)。
以上のように改正案34条は
多くの会社にとってほとんど意味がなく
少数は株主の保護にも役に立たず、
一部の会社には無意味に登記義務を課すという有害で、憲法違反の疑いがあり
しかも、会社法との論理的整合性もない
ものであり、私は、この案だけは、削るべきだと考えます。
せっかく書いたので、このブログを、このままメールにして、パブリックコメントに投稿しようかなあ、という気持ちになりました。私の意見に賛同していただける方がいらっしゃれば、ぜひパブリックコメントに応募してください。
(質問コーナー)
Q1
非取締役会設置会社(特例有限会社も同じ)の業務執行は、取締役の過半数で決定する(会社法348条2項)とありますが、取締役会設置会社における取締役会議事録のように、何か証拠となるものを書面などで残しておく必要はなく、任意の方法で決をとればよいのでしょうか?
そうであれば、株主3名全員が、そのまま取締役であるというような場合、株主総会を開くのも取締役会を開くのも手間はほとんど同じなので、取締役会を設置するよりも楽という気がしております。3か月に1回以上の業務執行報告取締役会も開催しなくて済むかと思いますので・・・。
投稿: 悩める法務担当者 | 2009年1月22日 (木) 13時08分
A1
そうですね。非取締役会設置会社の方が楽です。
Q2
法学教室2月号で連載されている「事例で考える会社法」64頁で、
「東京高裁決定・平成20年6月12日」が、
125条3項3号を立証責任の転換規定と解したことで、
会計帳簿閲覧請求(433条)と株主名簿閲覧請求(125条)の拒絶理由は、
条文は同じ構造だが、株主名簿閲覧請求の拒絶理由だけ(125条3項3号)は、
立証責任転換規定だとしていると書いていますがどうなんでしょうか??
そんな解釈できるんですかね??
投稿: 太郎 | 2009年1月22日 (木) 17時02分
A2
私は、実質的には、同じ結論になりますが、拒絶権の権利濫用と考えた方がよいと思います。
Q3
非取締役会設置会社に関して3点お教えください!
① 株主総会で、例えば自己取引の承認を株主総会で決議する場合、利害関係を有する取締役は議長になれますでしょうか?
② ①の場合で、利害関係を有する取締役(議長を含む)が株主であったとしても、総会で議決権を行使できると考えて良いでしょうか?
③ 総会で決議する程でもない案件を、取締役の過半数で決する場合において、当該案件について利害関係を有する取締役がいるとき、その人は決を採ることに加わることができますでしょうか? 会社法348条2項は、同369条1項のように「議決に加わることができる取締役」というようには表現されていないので、加われるのではないかと考えておりますが…。
投稿: リアルヴォイス | 2009年1月22日 (木) 17時49分
A3
① なれます。
② できます。
③ できます。
Q4
いきなりで失礼なのですが、基準日に関して質問させてください。
(1)新・会社法百問51(296ページ二1)では、、基準日後に株式の第三者割当てを受けた者に対して議決権を付与できるかという問題について、「Cの議題提出権等の持株要件には影響を与えないから、」124条4項ただし書にはあたらないとされています。しかし、124条4項ただし書の、「当該株式の基準日株主権利」という文言からすれば、同ただし書は基準日の時点で存在していた株式についての条文であって、基準日後の第三者割当てのような場合にはそもそも適用がないように読めるのですが、いかがでしょうか。
(2)同じ問題についてのなのですが、297ページ二2において、議題提出権等の継続保有要件は、議題提出権等の行使日と基準日のいずれか遅い日まで充たし続ける必要があるとされており、その理由づけとして、「①議決権のない者に議題提出権のみ認めるのは不合理である」という点が挙げられています。しかし、本問においては、新株発行によって1%の保有要件は下回っているものの、議決権がなくなっているわけではないことから、上記の理由づけは説得的ではないように思えます。この点についてはどのように考えればよろしいでしょうか。
投稿: カリヨン | 2009年1月22日 (木) 23時00分
A4
(1) 124条4項は、基準日後の株式を発行を主として念頭においている規定です。
(2) 一般的な規範とあてはめを区別した方がよいでしょう。
Q5
会社法以外の質問で恐縮ですが、私も現在、小学2年生の子供を持っています。
先生は、「中高一貫の良さを長男にも経験させたいと思い」とありますが、
中高一貫の良さって具体的に何ですか??
私も、子供の進路を考えるのですが
私は中学受験したこともないし、私が小学生の頃は中学受験する子供なんて学年に1人いる程度で、中学受験に関してよくわからないですし。
中高一貫を経験したことがないのですが、
やはり先生のように上りつめた方から見ても中高一貫のほうが子供は伸びると思われますか??
投稿: 親子 | 2009年1月23日 (金) 00時13分
A5
中高一貫もいろいろだと思いますが、私の母校久留米大学附設中学高校は、その良さを生かしている学校でした。
私は、長年教える側だったので、生徒を伸ばす授業をするためには
1 生徒の能力が均等であること
2 習得スピードに応じた授業のスピードを確保できること
3 同じことを角度を変えて、繰り返し教えること
が重要な要素であると感じています。
中高一貫校は、中学受験を通じて、
ある程度能力が均等の生徒に一から教えることができる
能力の高い生徒を集めることで、授業スピードをあげられる
6年間同じ先生が同一科目を教えることもできるので、計画的に反復をさせることができる
等のメリットもあります。
また、友達も、中学から高校という思春期をともにすごすと
30年経っても、あっという間に昔に戻れる
ような友達ができます。
Q6
はじめまして。いつも楽しく拝読させていただいております。
質問なのですが、新株予約権の行使に基づく株式の発行を差し止めることはできるのでしょうか。
判例タイムズ1282号の「ピコイ新株発行差止事件」で認められているのですが、判決文を読む限りでは特に争点とはなっていないのですが、210条または247条の文言とは整合しないような気がします(ちなみに判タは参照条文として247条を掲げています)。また、これが一般的に認められると、新株予約権者に新株予約権の取得額相当の損害が生じてしまい妥当でないと思います(もっとも、当該事件では無償割当のようです)。
手元の基本書等に当たっても判然としなかったので、ご教示頂けますでしょうか。宜しくお願いします。
投稿: 法科大学院生 | 2009年1月23日 (金) 01時42分
A6
論点ではありますが、仮の地位を定める仮処分で差し止めをすることができると考えます。
Q7
当社非公開の会社です。今、合併といいますかM&Aの話があります。
相手も非公開の会社で、株式の取得による方法を考えていますが、
双方とも取締役会を設置しています。
この場合、発行済みの株式をそれぞれの株主が譲渡するについて
取締役会で承認をするだけでいいと思うのですが、その場合、
発行済み全株式について譲渡が結果的になった場合、完全子会社に
なると思うのですが、株式移転の場合、株主総会での承認が必要と
されているようですが、結果的に100%譲渡であっても、株主
総会での承認は必要なく、取締役会での譲渡承認だけで問題は
無いのでしょうか。
投稿: ご苦労さん | 2009年1月23日 (金) 11時30分
A7
譲渡ならば、取締役会の承認で結構です。
Q8
自己株式の消却が合理性を欠く件、なぜか投資家さんが理解してくれないので発行会社としても困っています。やむなく消却要請に応じるにしても、「希薄化防止」を理由にしてはうそになりますし、不合理と思っているので、開示文書が歯切れの悪いこと。財務指標の1株当たり情報では、分母から自己株式を除く(会計基準による)ので、こちらにも影響はありませんし。取引所を巻き込んで教育キャンペーンでも行うしかありませんかね。
投稿: 金庫株番 | 2009年1月23日 (金) 20時43分
A8
本当にそのとおりですよね。
まあ、世の中は、合理的なことばかりではないですが。
Q9
先生のいつも明朗かつ端的な回答に毎回感銘を受けているものです。
この時期に突然法務省から択一の配点が半分になることが発表されました。
この点について先生はどうお考えになるか聞いてみたく質問しました。
個人的には嬉しい変更なのですが、周囲は戸惑っている人が多いみたいです
投稿: 三十路 | 2009年1月23日 (金) 23時53分
A9
択一の点と論文の点は、相関関係にあるので(択一のできる人は論文もできる、択が苦手な人は論文も苦手)、実は、あまり関係ないように思います。
Q10
会社法第298条(株主総会の招集の決定)および同施行規則第63条(招集の決定事項)についてのご質問です。(当該会社は取締役会設置会社で、株主による招集の場合は除くものとします。)
前回の株主総会招集に関する取締役会において、招集決議事項とあわせて、「以後当社が開催する株主総会については、別段の決議がない限り、当該決議事項を有効なものとする」と決議することにより、今回の株主総会招集に関する取締役会決議を一部省略することは可能なのでしょうか。
例えば、前回の取締役会決議において、「日時:事業年度末から××日を経過した後の最初の木曜日、場所:○○市△△ □□ホール、株主総会に出席しない株主は、書面(電磁的方法)によって議決権を行使できる…」と決議している場合、当該事項に変更がなければ、当該事項については、今回の取締役会で決議しなくともよいのでしょうか。
施行規則63条に規定される事項(特に3号ロハニヘ)については、このような扱いをすることができると解される、とする実務書が多いようです。この扱いは、298条1項の各号(2号はさすがに無理だと思いますが…)においても、することが可能なのでしょうか。
以前、当ブログで「298条1項各号に掲げる事項は、複数回の取締役会決議等で決定することが予定されている(施行規則67条参照)」との記載を見た記憶があるのですが、上記は、まさにこのようなケースと理解すればよいのでしょうか。また、310条2項には「株主総会ごとに」との文言がありますが、298条ではそのような文言が特にないことから、上記のような扱いができると理解すればよいのでしょうか。
投稿: ツェーベーツェー | 2009年1月24日 (土) 13時34分
A10
決議を一部省略するというよりも、前の決議で決められたことを取り込んで、決議をするという方が正しいでしょう。
それは、決議内容の解釈の問題に過ぎず、適宜、かつての決議を援用することは可能でしょう。
Q11
前回Q6&A6の続きです。
監査役監査規程、監査役監査基準や監査役会議事録等は、取締役、監査役のどちらが整備すべきものでしょうか?
金商法上の内部統制に関して、「監査役の監査を適切に行いうる体制の整備」が全社統制評価項目の4,5辺りで問われており、評価を有効とするためには監査役監査規程、監査役監査基準や監査役会議事録等を整備する必要があると考えられます。
もしこれらを監査役が整備しなければならないとし、実際に監査役により整備が行われているとすれば、結果として内部統制上の統制環境の一部の整備を監査役が行っていることなりますが、その場合には監査役も内部統制整備の一翼(あくまでも一翼です)を担っていると考えることはできないでしょうか?
投稿: hiro | 2009年1月24日 (土) 15時30分
A11
監査役監査規定、監査役監査基準、監査役会議事録は、監査役会ないし監査役が作りますが、それは、会社法の善管注意義務や議事録の作成義務を果たすために作成するものであって、金商法の内部統制整備の一環として行うものではありません。
Q12
議題提案権(303)についてですが、
非公開会社かつ取締役会設置会社には議決権数要件を課しているのに、
非公開会社かつ取締役会非設置会社には議決権数要件を課していない、
これはなぜでしょうか。
私が学んだ範囲では「前者には議題提案権の濫用の余地があり、後者にはないから」という理由が思い当たりますが、どちらも非公開会社である以上、どちらにも濫用の余地はないのではないかと思われて仕方ありません。
濫用といえば総会屋や市民団体による濫用が思い浮かびますが、譲渡制限がかかっている以上、彼らのような方々による濫用の危険は、いずれにしても考える必要はないと思うのです。
非公開会社からスタートして更に類型分けをし、制限に違いを設ける必要が本当にあるのでしょうか。
これに派生して葉玉先生は
「非公開会社かつ取締役会設置会社」
をどのような会社とイメージしておいでなのでしょうか。非公開会社かつ取締役会非設置会社については所有と経営の分離を前提としていない家族経営の会社などを思い浮かべられますが、上についてはいまいちピンときません。
よろしくお願いいたします。
投稿: yasuchan | 2009年1月25日 (日) 11時06分
A12
旧有限会社と旧譲渡制限株式会社の違いでしょう。
Q13
先生、はじめまして。上場はしておりませんが、上場企業との取引がある地方中小企業の総務法務担当の者です。みずほセミナー「反社会的勢力の排除・関係遮断への組織的実践」(成21年3月2日)に参加させていただきます。
基本方針の策定、一応の社内教育、暴排条項の装備は行いましたが、データベースについては構築や運用のノウハウ・ドゥハウがなく、田舎弁護士さんに聞いても、金融機関さまに聞いてもいまひとつな状況です。
今回、有意義なセミナー参加にいたしたく存じますので、事前に確認しておくとよい資料、書籍やWEB情報等がございましたらご教授のほど、よろしくお願いいたします。また、BLOG記事でも反社会ネタを扱っていただければ幸甚です。m(_ _)m
なお小職では、次の確認をいたしております。
・BLOG内をキーワード検索
・「ビジネス法務 2009.3 特別企画」
・指針、指針の解説
・第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会のHPの確認
・「共生者」、「ヤクザマネー」、「ブラックマネー」
・「反社会的勢力関係遮断チェックリスト」
・「内部統制による企業防衛指針の実践」
投稿: | 2009年1月25日 (日) 12時23分
A13
それだけ勉強されていれば、十分です。
セミナーでは、かなり生々しい実践的な話をします。
Q14
進路に悩んでます。
以前司法試験を受験した動機についてのお話がありましたが、その後どの段階でどのように変わっていったのでしょうか?
弁護士の仕事は、やっているうちに意義などがわかってくるものでしょうか?
投稿: 受験生 | 2009年1月25日 (日) 15時51分
A14
私は、弁護士の仕事に「意義」があるからやっているのではなく、好きだからやっているだけです。
「意義」を求めるのならば、自分で意義を考えればよいし、わざわざ「意義」を求める必要もないように思います。
Q15
自己株式の消却について、おっしゃる通りだと思いますが、若干の補足です。
自己株式の処分の場合、金融商品取引法では売出しに当たり、第三者割当を行う際に、実務上、有価証券届出書、通知書による開示を不要としているようです。
企業の財務担当者としては、有価証券届出書を作成する手間は相当大変であり、自己株式を消却した場合、特定の相手先(持合先など)に対して、開示なしで割当できるというメリットを放棄することになるのではないでしょうか。
投資家やアナリストがそんなことまで考えているとは思えませんが・・・・
投稿: 竹下ゼミOB | 2009年1月26日 (月) 10時45分
A15
これまた、全くそのとおりです。
Q16
困ったことが起きそうで、ご質問させていただいております。ぜひともご教示くださいませ。
小さい株式会社で、株主は10人程度です。取締役会決議により書面投票制度を採用し、株主総会を開催しようとして、招集通知と議決権行使書用紙を株主に送付したところ、株主全員から行使書が返送されてきた場合、出席株主はいなくなってしまいますが、どのように開催したらよいのでしょうか? 無人の株主席に向かって、淡々と議事を進行したらよいでしょうか?
当日、先に行使書を返送した株主がやっぱり出席したいと言ってやって来るかもしれませんし、開催しないわけにはいかないと思っております。
投稿: いさりび | 2009年1月26日 (月) 12時13分
A16
無人でも開催しましょう。行使書を送った株主も出席株主です。
Q17
質問ではないのですが、一言お礼を言わせて下さい。
自分は、働きながら独学で司法書士試験の勉強をしているのですが、去年の秋に、腕試しに行政書士試験を受けたところ、こちらの方は本日結果発表で、合格する事ができました。
会社法については、このブログの入門編で、テキストだけでは解らない事を1から学ばせてもらっていたのです。
初学者にも優しく、かつ読んで楽しく学べるこのブログと、そして葉玉先生へ、本当にありがとうございます。また、これからも引き続き勉強させて戴きます。失礼致します。
投稿: ニャア | 2009年1月26日 (月) 21時25分
A17
おめでとうございます。
勉強になるようなことや、無駄なことなどを取り混ぜてこれからもがんばります。
Q18
親会社が子会社株式を売却する以外に親会社としての地位を失うパターンについて質問させていただきます。
とりあえず、典型例としては、子会社が第三者割当増資を行うとか、子会社がある会社から事業を譲り受け対価として株式を発行した場合に親会社の持分が減少するとかが考えられます。
その他にも何か典型例等あれば御教示いただければ幸いです。
投稿: ポン | 2009年1月26日 (月) 22時47分
A18
子会社が第三者に株式を交付する場合は、たくさんあります。新株予約権の行使とか、取得条項付株式の取得の対価として株式を交付する場合とか。
Q10
今回のブログに、「中高一貫の良さを長男にも経験させたいと思い」ということがありました。
実は私も中高一貫でしたが必ずしも子供に中学受験をさせたいという訳ではないというより、むしろさせたくないかな、と思っております。
私が通っていたところは都内でもそれなりに進学実績があるところで、私もそれなりの大学は卒業できましたが、学校内が勉強第一で中高の思い出のうち勉強が占める割合が多く、また男子校だったのでそういった面の思い出もなかったので、必ずしも中学受験したことがいいとは言い切れないかなと感じているからです。
ですので子供(まだ低学年です)を公立に進ませたほうがいいかと思っているのですが、葉玉先生が中高一貫がよいと感じられたところを教えていただけないでしょうか?(私が見逃している視点があるかと思うので。)
投稿: KK | 2009年1月27日 (火) 00時27分
A10
学校によるのではないでしょうか。
私は、あまり「勉強第一」という感じではなかったです。
柔道部や演劇部の思い出や
友達とむちゃくちゃなことをやっていた思い出
の方が強烈です。
附設は、基本的に自由な学校でした。
Q11
企業法務をするにあたって、葉玉先生は税務と会計が必須だとおっしゃられましたが、
就職の際にその能力を判断する基準はどのようなものなのでしょうか。
事務所によってその判断は様々だとは思われますが、
たとえば、税務だと税理士試験の法人税法だけ合格するとか、会計だと、簿記1級を取得するというのは、どのような評価なのでしょうか。
というよりは、まず事務所に入ってから、身につけるスキルなのでしょうか??
投稿: ほいほほい5 | 2009年1月27日 (火) 10時18分
A11
評価は、面接担当者によって違うのではないでしょうか。
資格があれば、それだけ客観的な根拠になるし、なければないで、どういうことをやったのかが明確に話せるのならば、プラスにすることもあります。
Q12
勉強の進め方についてご教示下さい。
個別の論点の論証はそれぞれ暗記をする必要があるでしょうか?先生は論証の暗記をなさいましたか?もし、論証の暗記をなさったのであれば、どのような点に留意して暗記をされましたか?また、具体的にはどのような方法で暗記作業を行われましたか(ツール、時間帯など)?
投稿: hiro | 2009年1月27日 (火) 13時23分
A12
論証の丸暗記は無意味です。
キーワードやキーフレーズが自然と頭に浮かび、それをその場で文章化する能力は必要です。
私のノートは、キーワードと矢印と接続詞しかなく、私以外の誰も読めませんでした。
「東大生のノートは例外なく美しい」という本があるそうですが、
私は、例外に該当します。
Q13
1、新司法試験の配点変更は合格率で東大を凌駕する一橋、慶應、中央の3校を懲らしめるための高橋宏志氏のお灸だとの見解がまことしやかに人口に膾炙しています。この当否、適否、是非につき貴殿はどうお考えですか。
A13
高橋先生に聞いてください。
大変、馬鹿馬鹿しい意見です。
東大ローの合格率が低いのは、受験勉強をしていないからではないでしょうか。
Q14
2、貴殿はごじぶんが資本の犬であるとのご自覚がありますか。
A14
私は犬というより、熊に似ています。
Q15
3、貴殿はことわざの飼い犬に手を噛まれるよろしく資本を噛んだことがありますか。
投稿: 苅部徂徠 | 2009年1月27日 (火) 23時04分
A15
資本を噛んだことはありません。
Q16
いわゆる「信託型ライツプラン」には,自ら委託者となる「直接型」と,間にSPCを介在させて委託者にさせる「SPC型」があると理解しています。しかしながら,間にSPCを介在させることに何の意味があるのか,いまいちわかりません。
形式的にでもSPCを委託者にすることで,直接型と比較して,何かメリットがあるとか,何らかのリスクヘッジになるのでしょうか?
投稿: 信託型ライツプラン | 2009年1月29日 (木) 10時27分
A16
SPC型の中身をみないと分かりません。
SPCを噛ませることにより、信託的譲渡が、会社の計算による自己株式の取得にならないようにしているんでしょうか?
Q17
株式会社の決算公告について質問があり、メールさせていただきました。
会社法第440条第3項の規定は、5年間提供を継続することを求めていますが、ホームページ等で決算公告をしている会社が、解散し清算結了する場合は、清算結了時まで提供が継続されていれば、法令を順守したことになるのでしょうか?
会社法第509条第2号で、第440条第3項が除外されていることからすると、清算会社にも同項の適用があり、5年間提供を継続することが必要にも読めますし、清算結了してしまえば(そもそも「清算会社」ではなくなり)、ホームページ等は当然閉鎖しますので、提供は必要ないようにも思います。
投稿: 夢男 | 2009年1月29日 (木) 15時57分
A17
清算結了により法人格が消滅するので、公告義務もなくなると考えるべきでしょう。
Q18
はじめまして、ペンギンと申します。くだらない質問ですがよろしくお願いします。
①、「通説」「多数説」などとありますが、ある説がどれに該当するかは法学会にて決められるのでしょうか?
②、最も権威ある学者数名が唱えるA説と、その他大勢の学者達が唱えるB説となら、どちらが有力になるのでしょうか?
③、会社法において最も権威ある学者はどなたでしょうか?
投稿: ペンギン | 2009年1月31日 (土) 21時55分
A18
① 教科書や論文を書く人の主観で決められます。
② A説です。
③ 「最も」という冠は、危険です。私に踏み絵を踏ませないでください(笑)。
権威のある先生でも、間違っていることだってあるし、
裁判所が、権威のある先生の意見書ではなく、権威のない先生の意見書を採用することも、頻繁にあります。
私は、誰が最も権威があるかより、誰の見解が一番説得的か、の方が大事だと思います。
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コメント
> 私のノートは、キーワードと矢印と接続詞しかなく、
> 私以外の誰も読めませんでした。
> 「東大生のノートは例外なく美しい」という本があるそう
> ですが、 私は、例外に該当します。
「東大生が借りているノートは、例外なく美しい」の間違いじゃねーの、と僕は思ってました。葉玉先生はむしろ王道と言うか、多数派のように思うのですが。。。
僕は京大生ですが、
「京大生のノートの8割は例外なく汚い・読めない。
2割ぐらいきれいな人もいて、残りの8割はそんな美しいノートを借りていた。」
と言う感じでした。
かといって、そのキレイな2割が成績がいいかと言うとそうでもないんですよね。
自分が読める最低限のレベルで字を書けば早くたくさんの情報を書き取れるし、ほかの人にはわけわからんぐらいに必要なエッセンスだけを集約したノートが情報素材としても、ベストのように考えているのですが。。。
葉玉先生の御考えもまたお教え下さい。
投稿: たけし | 2009年2月 1日 (日) 18時46分
返事ありがとうございます。
>好きだからやっているだけです
弁護士の仕事を始めて、好きだと気づいたことなんでしょうか?
受験生のころから検察官、弁護士の仕事についてどのようにかんがえていらっしゃいましたか?
また、他の職業を選択する際には、仕事をしたことのない場合どのレベルまで調べたうえで志望すべきなのでしょうか?
投稿: 受験生 | 2009年2月 1日 (日) 23時46分
前回いただいた回答「監査役監査規定、監査役監査基準、監査役会議事録は、監査役会ないし監査役が作りますが、それは、会社法の善管注意義務や議事録の作成義務を果たすために作成するものであって、金商法の内部統制整備の一環として行うものではありません。」からすると、監査役は金商法の内部統制整備とは完全に一線を画し、統制環境中の監査役に関わる評価項目の評価についても社内のどこかの部署が規程類のチェック、監査役へのヒアリングを通じて行うべきであり、監査役は監査役監査に専念した方が良いということでしょうか?
投稿: hiro | 2009年2月 2日 (月) 10時29分
非取締役会設置会社の取締役(2人以上いて、定款により取締役の互選で代表取締役を選定することとしているケース)は、原則として、代表取締役として選定されている者以外の取締役も業務執行取締役となります(会社法348条1項)が、いろいろな事情で実態としては業務執行していないご意見番あるいはアドバイザー的な取締役がいる場合の対応として、定款で、「当会社の業務は、代表取締役のほか、取締役の互選により業務を執行する取締役として選定された取締役が執行する」と定めた場合、この規定およびこれにより運用することは有効でしょうか? すなわち、会社法348条1項の「定款に別段の定めがある場合」に該当しますでしょうか?(間接的なので厳しいでしょうか)
ひな形などでは、「専ら代表取締役が執行する」としているものもあるようですが・・・。
投稿: スケジューラ | 2009年2月 4日 (水) 10時53分
質問というか、元立法担当官に問いたいのですが、
何で持分会社なんかあるんですか??
株式会社が1円で設立できるならば、
持分会社、特に合同会社なんぞ不要じゃないですか。
人的保証の強化というならば、
社長に個人保証(連帯保証)させればいいだけでしょう。
持分会社の意義は何でしょうか??
特に合同会社なんて、へんちくりんなものの存在意義は??
あと、加えて
株式会社でも
委員会設置会社の意義は何なんでしょうか??
アメリカに上場するために必要なだけなんでしょうか??
まあ、立法担当官も自分の意思だけではなく、
多方面から、いろいろ事前に注文つけられて
妥協の産物が会社法だと思うので
葉玉先生の御苦労をも十分承知しています。
投稿: | 2009年2月 4日 (水) 18時05分
素朴な疑問ですが、取締役会設置会社においては、株主提案権は原則、総会の8週間前までに行使しなければならないことになっていますが、よくよく考えれば、8週間も前となると、定時株主総会にしてもそれが何月何日に開かれるかは通常機関決定されていないので、株主に分かるはずがなく、会社に問い合わせたとしても、機関決定されていないことについて会社は回答しないはずです。
例年集中日に開催している会社に対し、株主が例年通りの日程で開催するとの思惑でギリギリに提案権を行使した場合、その対応をしたくないので、3日前倒しで開催することを機関決定して期限オーバーで不受理扱いにし、株主には「実は、その日しか会場であるホテルの空きがなくてずっと以前から決まっていたんです」とでも回答しておくような荒業もでき得ると思われます。それは極端すぎますが、逆に、意図的でなく、本当に会場が取れなくてやむなく3日前倒しで開催するケースもあり、厳密にルールを適用しようとすれば不受理扱いとせざるを得ない、ということも起こり得るかと思われます。
理屈としては、そうなると考えてよいでしょうか?
投稿: にっち | 2009年2月 5日 (木) 12時42分
吸収分割について質問させて下さい。
完全子会社Aが完全親会社Bの株式を保有しています。
この状況を解消するために、Aを分割会社、Bを承継会社として吸収分割を行い、B株式のみをAからBへ移動させることは可能でしょうか。
簿価のまま親会社株式を移動させることが目的なのですが、そもそも、親会社株式が「事業に関して有する権利義務」と言えるかどうか、先生はどのように考えられますでしょうか。
投稿: hana | 2009年2月 6日 (金) 21時02分
質問させてください。
資産60、負債70、資本金40の会社が
①100%減資をして、
②負債額すべてデッド・エクイティ・スワップ
した場合の仕訳はどのようになるのでしょうか。
投稿: ほいほほい6 | 2009年2月 6日 (金) 22時00分
「発行可能株式総数」について教えて下さい。
会社法113条3項によって、公開会社の「発行可能株式総数」は、
「発行済株式総数」の4倍までと規定されています。
また、同4項で、権利行使期間の到来した新株予約権の目的となる株式の数は、
「発行可能株式総数」から「発行済株式総数」を控除して得た数を超えてはならないと
あります。
1.
転換期の到来した転換社債等の新株予約権の行使によって発行される株式の数が、
発行可能株式総数を越えてしまう様な場合、
超えてしまう転換社債等の新株予約権は行使できないと考えて宜しいのでしょうか?
2.
将来、新株予約権を全部行使すると、その新株予約権の目的となる株式の数が、
現在の「発行可能株式総数」の上限(「発行済株式総数」×4)を超えてしまう場合、
あらかじめ公開会社は「発行可能株式総数」を、
新株予約権を全部行使できるような上限まで引き上げることはできるのでしょうか?
3.
会社法113条4項は、
①「予め新株予約権や転換社債を発行するときは、
その目的となる株式の数が発行済株式総数内にしなければならない」
と読むのか、
②「権利行使期間が到来した新株予約権や転換社債は、
発行可能株式総数内でのみ権利行使できる」
と読むのか教えてください。
4.
昔、旧商法時代だったかと思いますが、
何かのセミナーで、
「発行可能株式総数(会社が発行する株式の総数)」=
(発行済株式総数+潜在株式)×4
もOKと聞いたような気がします。
考えてみれば、商業登記の際に却下されそうな気もしますが、
潜在株式を考慮して発行可能株式総数を定めるのは、
会社法113条3項の違反になりますよね?
投稿: UR | 2009年2月 7日 (土) 22時10分
先生の中学受験に関する記事を読み、一人っ子の長男の受験を思い出しました。なんとか受験を通過し、今は高校受験がないため、世の中が受験シーズンであることを尻目に高校の部活に一足早く参加してサッカー三昧の毎日ですが、4年前は私が仕事を終えた後、塾通いをする長男の帰りを待ち受け、帰りの電車内で宿題を教えながら(1時間ほど)、帰宅するということを1年間続けていました。メネラウスの定理など、中学受験の内容を自分が結構覚えていることに驚き、幼い頃の記憶は何と強固なのだろう・・・と思ったものです。
それに引き換え、最近はなかなか「強固な記憶」といかないことが多いのですが、先生は受験勉強中、定義・趣旨・条文番号・論証のキーワードといった知識については、特に記憶の時間を確保されたでしょうか?記憶の方法を意識されたでしょうか?また記憶のためのツールは用意されたでしょうか?あるいはそういったものをただ繰り返し読むうちに自然に記憶していったというような感じでしょうか?司法試験合格には相当量の知識が必要になると思われますが、それらをどう会得されたのでしょうか?
投稿: hiro | 2009年2月 9日 (月) 15時43分
お忙しいところ、お時間拝借申し上げます。
下記の点、質問いたしたくご連絡させていただきました。
アドバイスいただければ幸いです。
(旧司法試験の受験生です)
1.民法の親族相続の択一問題練習について
過去問の中でも、親族相続の部分は、暗記が主体だという固定観念が私の中にあるのです。
直前期にやるよりも、平素からどんどん繰り返し過去問・択一模試の復習などを練習してもかまわない・・・ですか?
2.刑法の各論について
すべての犯罪について、学習できていないのが素直な現状です。
出題傾向を考え、優先順位をつけて学習すべきか・・・
それとも、ある程度は抜け目なくやるべきか・・・
ちょっと悩みが生じてきました。
でもやはり、メリハリ付けをつけたほうがよいかな・・・という気がするのですが、いかがですか?
3.憲法の統治について
統治の問題で落とすのは、非常にくやしいのですが、点にならないことも多いです。
確認のために質問させていただきたいのですが、条文の正確な知識と徹底した問題練習しかない・・・ですよね?
長くなりました。

最後までお目を通して頂き、ありがとうございます。
それでは失礼致します。
投稿: ミナミアルプス | 2009年2月 9日 (月) 17時24分
葉玉先生
従来の配達記録郵便が諸事情により廃止され、今後は特定記録郵便という
ものに生まれ変わるようです。ただ、特定記録郵便によると受取人側が受領した
ということまでは明らかとなるわけではなく、従来の配達記録郵便の代替としては十分ではないような気もしているのです。企業実務について従来の配達記録郵便と同等の効果を得ようとする場合には、簡易書留による方が良いのでしょうか。
投稿: smoky | 2009年2月 9日 (月) 17時58分
久しぶりに質問をさせていただきます。
三角合併における合併対価の割り当てについてです。
存続会社Bと消滅会社Cの合併において、Bの完全親会社であるA社(国内の株式会社)の株式をCの株主に割り当てる計画ですが、Cの株主の一部にAが存在します。このとき契約書に定める合併対価と割り当ての規定を
「Bは、合併に際してBの完全親会社であるA社の普通株式を交付することとし、効力発生日前日最終のCの株主名簿に記載されたCの株主(但し“Aを除く”)に対して、C株式1株に対しA社の普通株式●株の割合で割り当てる」とすることは、割当に関する株主平等の原則には反しないという理解でよろしいですよね?
株式交換の場合に完全親会社が有する完全子会社の株式に対しては割当不可(会社法768Ⅲ)を根拠にそう思いました。よろしくお願いします。
投稿: ヤサオトコ | 2009年2月 9日 (月) 17時58分
いつも楽しく拝見させていただいています。
さて、会社法100問の92問目(司法試験平成14年)について質問させてください。
解答例には、「Xは、①株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとともに、②取締役の違法行為の差止め請求権(360条)を本案として、吸収合併の差止めの仮処分を申立てることができる。」
とありますが、取締役の違法行為に該当するのは、どの行為でしょうか。
合併契約の締結手続は、
合併契約を締結する→合併契約に関する書類等の備え置き等→株主総会の特別決議による承認→合併する旨の通知・公告→反対株主の株式買取請求権の行使→会社債権者の意義手続→合併の効力発生
という流れになると理解しています。
この中で、差止めの対象となる「取締役」の「行為」(360条1項)は、どれになるのか、良く分かりません。
よろしくお願い致します。
投稿: まほろば | 2009年2月10日 (火) 22時15分
初めて質問させていただきます。
たとえば、株券発行会社で、譲渡制限株式を譲渡して、未だ株式の名義書換え未了の場合に、株主総会が開催された場合に、譲渡人に招集通知がなされなかったため、譲渡人が株主総会決議取り消しの訴えを提起し、会社としては、譲渡人の株主の地位を争っているという事例を考えた場合、招集通知もれという取消事由該当性の話の前提として、譲渡人は会社に株主であることを対抗しうるかということを論じることになると思います。
譲渡人が株主の地位にあるかどうかというのは、訴訟要件である「株主」(会831①)に該当するのかという、原告適格のところで論じるべき問題なのか、それとも、本案の取消事由の有無のところで論じるのか、どちらなのかがわかりません。
株主名簿上はいまだ譲渡人名義なので、形式的には「株主」に当たるとして、本案で実質的に判断するのか、それとも、原告適格の問題のところで、実質的に株主と言えるか、判断するのか…わかりません。
もしよろしければ、教えてください。お願いします。
投稿: ロー3年生 | 2009年4月16日 (木) 11時18分
検査役について教えてください。
中小法人の株主です。会社役員による7年前から3年間に及ぶ商品の背任横領(3年間 6000万円)の立証の為に、裁判にて検査役選任の決定を頂きました。しかし、不正は全くないという会社役員は、裁判所により指名された弁護士による資料請求に対して、資料は一切保存をしていない等として資料の請求に応じていません。請求資料とは売上、原価などの確認の為にPCデーターのコピーや、棚卸表、請求書、決算申告書などです。原告として次に何ができますか、
投稿: ミミオパフ | 2011年11月19日 (土) 11時39分