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2008年12月25日 (木)

【御礼】日経弁護士ランキング第1位

 12月24日に日本経済新聞で発表された
   2008年に活躍した弁護士ランキング
におきまして、私が
   企業法務部門第1位
に選ばれてしまいました。

 皆様、本当に、本当に、ありがとうございました。
 最高のクリスマスプレゼントでした。
 普段、子供達は、私のことを「おむつ代え係」「お皿洗い係」としか認識していないような不安がありましたが、子供達が、今回の第1位で
   「パパ、すごい」
と言ってくれたのは、個人的には大変な収穫であります。

 また、企業票においても、第1位だったのが、何よりも嬉しいです。

 昨年3位だったときに、クライアントの皆様から
   今年は銅メダルだったから、北京オリンピックの来年は「金メダル」を目指しましょ。
と励まされたものの、さすがに超一流弁護士が多数いるなか金メダルはありえないと思い
   ロンドンオリンピックを目指します。
とお答えしていました。
 それが、皆様のおかげで、4年も早く夢を実現させていただきました。

 アンケートにお答えいただいた企業の中には、私のクライアント様も多数含まれていましたので、私に1票を投じていただいた方の中には、きっと、私が一緒にお仕事をさせていただいた方もいらっしゃると思います。
 また、セミナーを受講していただいた方や、このブログを通じて私を知っていただいた方もいらっしゃると思います。
 私を支持していただいた皆様に対し、感謝の気持ちで一杯です。

 様々な出会いの中で、少しでも、人のお役に立てるように、全力を尽くし、睡眠時間を削り、身を削り、ぜい肉だけはあまり削れなかった、この1年でしたが、それが報われたような気がします。

この1年、振り返ってみれば、自分でも数え切れないほど色々な仕事をさせていただきました。
  TOB、株式交換、会社分割
  株主総会対策、プロキシーファイト、買収防衛策の策定、定款・株式取扱規則の策定
  利益相反取引など取締役の責任回避方法の考案、株式買取価格決定の申立事件
  株券電子化への対応、取引約款の策定
  特殊な退職金制度・ストックオプションの設計等役職員のインセンティブ構築
  不祥事・事故時のマスコミ対策、善後策の策定
  TAXプランニング・国際課税事件
  種類株式の発行、社債発行、シンジケートローン、不動産流動化
  有価証券担保提供証書のひな型、電子記録債権
  契約締結前書面等の作成、本人確認義務の履行等金融行政対応
  独禁法(私的独占)・カルテル
  労災事件、解雇、安全配慮義務
  インサイダー取引、風説の流布その他証券取引等監視委員会の調査対応
  特別背任等の刑事裁判
  土地土壌汚染・反社会的勢力への対応
  交通事故、離婚、相続
  etc.

 こうして思い出すままに書いてみると、それぞれの苦労が走馬燈のように、よみがえってきます。
 私の仕事は、定型的なものよりも
   前例のない分野に新しい道筋をつけるもの
 or 修羅場を果敢に切り抜けるもの
が多く、どのケースも、知恵を絞り、汗を流し、がっぷり四つで組み合わなければならないものばかりでしたが、それが私にとって貴重な経験ともなりました。

 来年も、今年以上に、精進し、迅速で高品質のリーガルサービスを提供できるよう努力いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

 なお、日経の記事では、「セミナーやブログを通じた法律相談」で企業法務担当者の支持を集めたと書かれていました。
 最近はブログの更新頻度が落ちているので、心苦しい限りです。
 最大の原因は
    商事法務の美人京女編集者が、株券電子化の実務本の執筆を
    私とAMTの仁科弁護士に、強要・・いや、強く依頼し、それに応諾してしまった
ところにあります。
 自分で言うのもなんですが、非常に役に立つ本になると思います。
 来年早い段階で出版予定なので、近々、本の題名と中身くらいは紹介できるはずですので、ご期待のほどを。

とか、書いているうちに、今日も午前2時半を回ってしまいました。
明日は、8時半に拘置所で接見なので、そろそろ寝ます。
おやすみなさい。

(質問コーナー)
Q1
ローの授業で定款規定による取締役の責任の免除制度について取り上げられたのですが、取締役の責任免除にはいくつかの方法が定められ、上場企業では多くの会社が導入していると思うのですが、実際に免除した事例はあるのでしょうか。某肉まん事件など個人では到底支払える額ではないと思うのですが。。。
投稿: ローで奮闘中 | 2008年12月14日 (日) 14時21分
A1
私は、聞いたことはありません。

Q2
先生のご勤務されている事務所を始め、大手事務所では、毎日朝まで働いていると聞きますがそれは本当ですか?
入所年数やパートナー、アソの区別なくそうなのでしょうか?
また仮に本当だとして、日々の仕事に支障は出ないのでしょうか。
投稿: ろー生 | 2008年12月14日 (日) 19時46分
A2
ごくたまに朝まで働くことはありますが、滅多にありません。
毎日、クオリティーの高い仕事をするためには、睡眠時間も大事です。

Q3
> 私は、検事・法務省・私生活のどの側面でも修羅場ばかり生きてきたので
> 笑って修羅場を切り抜けよう。
弁護士は前向きじゃないとつとまらない仕事なんでしょうか?
人が困っているところを助ける仕事ですから。
人の役に立つというの意味では仕事全般についていえますが、人の役に立ちたいという気持ちが弁護士には強く必要なんでしょうか?
修羅場の時こそチャンスってわかってるつもりですけど、修羅場に直面すると前向きでいられるかどうかなあって思ってしまいます。。
恋人のケンカ、試験落ちた時とか。
先生が、前向きでいられるコツを教えて下さい
投稿: 進路悩んでいる受験生 | 2008年12月15日 (月) 18時53分
A3
前向きでいられるコツですか?
  鈍感であること
  忘れっぽいこと
  マゾヒストであること
・・・でしょうか?
 それから
  苦しいときに、笑ってみること
  自分の勇気を奮い立たせるドラマ(小説・漫画等を含め)を見つけること
  自分のためではなく、他人のために頑張ること
かなあ。

Q4
いつも楽しく拝見しております。
特別取締役による決議と通常の取締役会の決議について教えてください。
千問Q516(374~375ページ)に、同一事項につき、異なる決議をした場合において、「両決議の先後関係の問題として処理される」とありますが、後の決議が優先すると考えてよろしいのでしょうか。
投稿: ろっき~ | 2008年12月16日 (火) 15時42分
A4
基本的にはそうです。
ただ、取締役会は、特別取締役の解職をすることができるので、とことんケンカすれば、は取締役会が勝つことにはなります。

Q5
株券電子化の、みなし定款変更の説明する備置書類作ってて思ったんですけど、次の株主総会で定款変更議案が否決されたら、「単元未満株券不発行」とか「実質株主」などの「無効な定め」は、その次の株主総会までそのまま持ち越しになるんですかね。
また、票読みでダメだと思って、議案撤回したら法令違反でしょうか。
投稿: こやぎ | 2008年12月17日 (水) 18時40分
A5
私は、空振りの規定は、株主総会の決議なくても削れるという説ですが、株主総会の決議がなければ削れないという説ですと、残るのは仕方がないです。
撤回しても、法令違反ではないでしょうが、あまり勧められません。

Q6
取締役会の決議要件について質問させてください。
 監査役に取締役会の出席義務がある会社の場合に、監査役が出席していない取締役会の決議は「取締役過半数出席、過半数賛成」の要件を満たしている限り、有効ということでよいのでしょうか?
 具体的には、利益相反行為(不動産取引)の承認決議を監査役出席なしで決議した場合の有効性について取引先(会社の相手方)から質問されています。
 この場合、決議自体は有効(取引=所有権移転の効果は覆らない)で、監査役が出席していないことの効果は損害賠償責任等が生じるだけと、私は理解しているのですが、それで正しいでしょうか?
投稿: XYZ | 2008年12月18日 (木) 05時18分
A6
監査役に招集通知は出したのでしょうか?
出していれば、決議は有効です。

Q7
今回は、株式の相互持合い構造について質問させてください。
仮に3社間で各社が他の2社の50%の議決権をそれぞれ完全に
持ち合っている構造では、なにか法務上の疑義はあるのでしょうか?
会社法では相互持合いの解消を義務付けているわけではないと
思われますし、会社法第308条第1項のカッコ書に当たるため
議決権は停止するとも見えますが、すべての議決権が停止する
と議決権のない会社が存在することとなるため、会社法施行規則
第67条により停止した議決権はそれぞれ復活するものと思います。
つまり、各社の議決権を有する株主は他の2社という構造となり
法務上は疑義がある状態ではないとも解されるされるような気も
しますが・・・如何でしょうか?
投稿: MAT | 2008年12月18日 (木) 15時34分
A7
株式会社ですと、ちょっと難点があります。
67条で復活するかどうかは、ぐるぐる回って、どうなるかよくわかりませんね。

Q8
会社法100問の73問目のP424~423にある監査と損害との因果関係について質問させていただきます。
イの任務懈怠は定期的に監査実施計画がされたとしても因果関係がないけど,ロの任務懈怠は因果関係があるということです。
これは,監査の時期が重要ということでしょうか。
でも,イについても定期的に監査実施計画がなされていたのなら,Bの詐欺行為を防げたといえるのではないでしょうか。
これはもう,個人個人の事実認定の違いなのでしょうか。
それとも,イとロで何か法的な違いがあるのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。
投稿: こんにちは | 2008年12月18日 (木) 22時25分
A8
そこは、あてはめの部分ですので、適宜自分の信じた道で論証してください。

Q9
旧司法試験について質問させてください。
私は、来年(平成21年)から未修で法科大学院に進学することになりました。今まで約3年近く司法試験の勉強をしてきましたが、既修の方には合格することができませんでした。
このような状況であるにもかかわらず(法科大学院の既修コースにすら合格できないのに)、来年の旧司法試験を受験することは無謀過ぎるでしょうか??ちなみに、私は、旧司法試験の択一も本年度、不合格であり、択一試験に合格した経験はありません。
来年(平成21年)における旧司法試験の合格者は100人程度と法務省が公表していることから、かなりの実力のある人でしか合格できない試験と言われていますし、私も、今年の旧司法試験の論文合格の合格率をみるとかなり難しいのではないかと思っています。
葉玉先生は、これから(現在の12月)、来年の4月までの間、新司法試験に向けた法科大学院での勉強に軸足を移すべきと思いますか??それとも、今からでも旧司法試験の勉強に力を入れ、旧司に向けた勉強をすべきだと思いますか??
なんだか、受験指導のような内容になってしまし、大変恐縮ですが、少しでも参考にしたいと考えていますので、お願いいたします。
投稿: まんごー | 2008年12月19日 (金) 00時58分
A9
受験者全体のレベルも下がっていますから、100人だから難しいかどうかは微妙なところですね。
新司法試験に向けた勉強と、旧司法試験に向けた勉強がそんなに違うとも思えません。
人間は1年必死で勉強すると別人のように実力がつくので、受けたければ受ける、受けたくなければ受けない。受ける以上は勉強する。ということでよいのではないでしょうか。

Q10
会社法の条文上、「過半数」と「半数以上」で使いわけがされていますが、これはどのような趣旨によるものでしょうか?
投稿: 受験生 | 2008年12月19日 (金) 16時50分
A10
各条文ごとに趣旨が違いますが、結局は、立法時の政治的妥協点につきます。

Q11
葉玉先生、こんにちは。
地方で未修1年のロー生をしています。
ローに入って驚いたのは、旧試の勉強歴十数年という方がけっこういるという事実です。しかも同級生です。
勉強歴が長い分、彼らは教科書を丸暗記しているくらい知識は豊富なのですが、
問題や事実に合わせて知識を修正されていないように思えます。
先生の予備校講師や検事としての経験をもとに、
一般的に、必要なときに必要な分だけ知識をアウトプットするにはどのような勉強法がよいでしょうか。また、的外れな解答をしないように気をつけることはあるでしょうか。
投稿: | 2008年12月19日 (金) 17時29分
A11
会社法100問の最後を見てくだい。勉強の仕方が載っています。

Q12
弁護士事務所で企業法務につくにあたって有利になる、また、ならないとしても、その勉強が実務につながるような資格などはあるでしょうか??
来年度から法科大学院既修者に進学する者ですが
先月簿記2級を取得しました。あとは、TOEICを勉強しています。
こういうのをやっていたら、役に立つみたいな資格、勉強があれば教えていただきたいです。

投稿: ほいほほい4 | 2008年12月22日 (月) 10時23分
A12
税務・会計が必須、英語はケースバイケースでしょうか。
資格が合った方が就職には有利ですが、弁護士の仕事上は、資格はいりません。

Q13
会社法471条1項3号の株主総会で解散の特別決議が可決された際、反対株主は、買取請求権あるのでしょうか?

投稿: こんばんわ | 2008年12月23日 (火) 20時10分
A13
ないです。

Q14
持分会社について再度質問があります。ご教授よろしくお願いします。
1.代表権のみ辞任については、定款で定められた代表社員の場合、通常は不可能と思いますが、591条4項を類推して正当事由がある場合には、代表社員のみの辞任は可能と考えますがとうでしょうか。
2.無限責任社員が退社した場合、当該社員に帰属している、マイナスの利益剰余金が出資額を上回る場合には、持分の払い戻しを受けることができず、逆に払い込みの義務が生じると考えますがどうでしょうか。
3.持分の払い戻しと資本金の関係がよく理解できません。
(1)持分会社は、家族経営の会社が多く、退社しても払い戻しをしないことが多いと思います。この場合でも、、当該社員に計上されていた、資本金及び利益剰余金(払戻持分相当)を取り崩す必要があるのでしょうか。またその場合、会社から見ると払い戻しの免除を受けたと考えて、取り崩した後、雑収入または債務免除益に振り替えることが適当でしょうか。
 それとも社員が退社したとしても、計算規則どおり払い戻しをする場合のみ資本金等を減少させればよいのでしょうか。
(2)もし、資本金等を減少させる必要がないとすると、退社員に計上されていた資本金及び、利益剰余金は、出資の価額に応じて残存社員に分配されると考えるのでしょうか。
 
以上の払い戻しの質問は、持分を全部譲渡して退社する場合ではない場合を想定しています。以上細かいことばかりで恐縮ですが、よろしくお願いします。
投稿: 会社法愛好家 | 2008年12月24日 (水) 11時30分
A14
1 代表権のみ辞任という想定については責任ある答えができません。
2 会計の問題と債務の問題が混在しているので、なんともいえません。マイナスの利益剰余金は一体どういう理由で生じたのでしょうか。資本剰余金はどうなのでしょうか。
3 難問ですが、「退社したのに持分の払戻をしない」ということについて、どのような法的構成でそのような処置をしたのかで、会計処理が代わるように思います。
 

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コメント

葉玉先生、クリスマスも、企業法務部門第1位も、おめでとうございます~(~o~)
これから先も・・・鳥雲のごとく(の陣立てで)活躍してください!

投稿: 至誠丸 | 2008年12月25日 (木) 12時25分

葉玉先生、日経弁護士ランキング一位おめでとうございます。

> なお、私は、当時好きだった人が、1年で
> 司法試験に合格したら30秒キスしてくれる
> と約束してくれたので、司法試験を目指しました。

葉玉先生は見事に合格されたと思いますが、
30秒のキスはしてもらえたのでしょうか?
さらに、その先に良いことはあったのでしょうか?
教えて下さい!

投稿: 受験生 | 2008年12月25日 (木) 18時33分

貸借対照表の「純資産の部」を「資本の部」と呼ぶのはもはや間違いといってもいいのでしょうか?

投稿: 受験生 | 2008年12月26日 (金) 11時13分

上の上の人しつこいです。先生が迷惑しているのに気付いてください。

投稿: 受験生 | 2008年12月28日 (日) 10時12分

千問の道標のQ99の関係条文が107条となっていますが,108条のほうが適切ではないでしょうか。

投稿: | 2008年12月31日 (水) 02時00分

検事任官志望のものです。
検事をしていて良かった点とつらかった点を教えていただけると幸いです。

投稿: お正月はHERO見ました | 2009年1月 4日 (日) 22時12分

はじめまして
私は、いつも葉玉先生のブログを拝読している会社員です。予備校の通信講座をずっと受け、社会人受験生の生活を送らせていただいています。
旧司法試験の受験を勉強し、合格を目指しています。ですが、択一の合格経験はございません。
萎える気持ちに渇を入れるべく、いつも、質問コーナーで元気を頂いております。

今年の勉強は、いま一度基本に戻ろうと、定義や趣旨、条文の文言からの論証を心がけたり、明文があるかないのか・・・という点にこだわって学習をしてきました。そしてこのような内容について、自分の言葉で、自分の手で実際に書くことを通じて覚えてきたといった感じです。
択一過去問も、ほんの少しですが、解くスピードが速くなってきたような感じがいたします(錯覚かも・・・?)。

葉玉先生への質問は、次の点です。
1.論文作成について
規範の中に、登場人物(A,Bや、甲、乙)が出てくる答案例や論証をたまに見るときがあるのです。
ですが、規範(Rule)の部分には、登場人物が出てくることは無い・・・と思うのですが、お間違いは無いでしょうか?
当てはめの部分には、問題文の事実を使うため、出てこざるを得ないと考えるのですが・・・。
2.択一試験について
(1)持久力
択一試験は、長時間のため、集中力の維持が難しいです。
人によっては、途中でトイレに行ったり、体操する方もいらっしゃるようですが、私にはとてもその時間の余裕もありません。
勉強不足で解くスピードが遅いのだなあと反省しております。
問題を解く順番(憲法→民法→刑法or刑法→民法→憲法など)を、変えてみたりなどを、模擬試験で試行錯誤・工夫をしてみましたが、なかなかうまく行かず疲労困憊です。。。
葉玉先生は、あの3時間半をぶっ続けで回答していらっしゃいましたか?(また、その持久力養成の訓練をしていましたか?)
それとも途中でブレイクをとっていたりしましたか?
(2)解く順(科目)
また、先生が解いていた科目の順番(民法→刑法→憲法など)は、どの順番でしたか?
参考までに教えていただけたら幸いです。

長々と失礼いたしました。
本年もよろしくお願い申し上げます。

投稿: ミナミアルプス | 2009年1月 5日 (月) 10時47分

葉玉先生

明けましておめでとうございます。
blogを毎回楽しみに拝見させていただいてます。

ところで、最近ちょっとしたことから、以下の疑問があります。
公認会計士は、独立性というものがよく強調されます。その趣旨は、財務諸表利用者が、財務諸表が適正に作成されてるかどうかに対する心証を確保するためだと理解してます。その現れの一つとして、二親等以内の親族が被監査対象会社の株を保有してはならないという規定が公認会計士法にあります。
一方、世の中の流れとして反社会的勢力の排除があると思います。
以上の二つの事等を考慮しまして、監査法人で法定監査業務を行う職員の親族に反社会的勢力に該当する者がいた場合、関連諸法に規定されていないとはいえ、問題がないことはないと思います。

先生はどのようにお考えでしょうか?ご意見をお聞かせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿: 会計士志望の会計士試験合格者 | 2009年1月 5日 (月) 14時14分

以前弁護士の仕事で税務・会計は必須ということを仰っていらしたとおもうのですが、具体的には簿記2級の勉強の他やっておくべきことはありますでしょうか。

投稿: | 2009年1月 7日 (水) 16時17分

葉玉先生こんにちは、いつも楽しくブログを拝見させていただいて
おります。

既出の質問でしたら申し訳ありませんが、千問の道標のQ248に
ついて、質問させてください。

248の回答の1・2段落
「発行可能株式総数は定款記載事項であり(37条)、これを減少す
るためには、別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議
を要する(309条2項11号)。
 自己株式の消却を行う場合については、会社法上発行可能株式
総数の取扱いについての別段の定めは設けられていないことから、
別途、株主総会の特別決議により、発行可能株式総数を減少させ
る旨の定款変更を行わない限り、自己株式の消却によって発行可
能株式総数が減少することはない」

以上の記述は、立案担当者による新・会社法の解説(別冊商事法
務No295)P28の上段の記述と同趣旨であると考えますが、立案
担当者による新・会社法の解説の方には千問の道標Q248の回答
の3段落目
「ただし、定款に自己株式の消却をした場合には消却した株式の数
について発行可能株式総数が減少する旨の定めがある場合には、
当該定めは有効であるものと解される」の記述は見当たりません。

会社の中には、立案担当者による新・会社法の解説のみを根拠とし
千問の道標の3段落目に相当する定款の但書を削除する会社もあ
った旨耳にしておりますが、千問の道標のQ248の1・2段落目が原
則であり、例外的に(合理性があるから)、3段落目の様な定款規定
を置くことも許されるとの理解で良いのでしょうか?

よって、立案担当者による新・会社法の解説の記述と千問の道標の
Q248の記述は上記の様な理解により矛盾はしていないと考えれば
良いのでしょうか?

ご教示宜しくお願い申し上げます。

投稿: 独眼流 | 2009年1月 8日 (木) 12時56分

葉玉先生、こんにちは。
先生のブログ、いつも活用させていただいており、とても心強いです。

私は、実務担当をしている者で、こんなことをお尋ねするのは、恥ずかしいところもありますが、切羽詰っておりまして、よろしければご回答をお願いしたいと存じます。

募集株式の発行の際に、払込を証する書面(商登法56条2号)が要求されています。この書面として、預金通帳の写しで足りるという解釈のため、法務局提出の際には、代表者が払込があったことを証し、預金通帳の写しを添付して提出しています。
この通帳というのは、会社名義であることが多いと思いますが、今回、代表取締役個人の通帳に、新株主が出資の払込をいたしました。(新株主というのは、代表取締役自身です)
会社法208条1項の出資の履行の条文には、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、払込をしなければならない。とあります。
そうすると、株式会社が定めた銀行口座が、代表取締役個人の通帳でも差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

上記のような結果に至った経緯ですが、休眠中の会社を買取ったのですが(株式を全部譲り受け、商号や役員も全て変更)、増資の際、従前の会社の名義の通帳に払込をした場合には不都合があったからです。(通帳は、従前の代表取締役が保管しており、届出印もその方だったので、引渡しをうけることができなかったため)

会社設立の場合に、発起人が定めた口座(会社法34条2項)とあり、この時、設立時代表取締役の個人の通帳でもよろしいという解釈になっています。

預金通帳の写しを添付する理由は、払込があったことを補強するものであり、代表取締役が払込があったことを証すればいいと考えます。

また、今回の場合、全くの第三者名義の口座ではないため、見せ金の問題や仮装払込の問題も生じないと思います。


先生のご意見を頂戴できれば幸いです。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

投稿: 実務担当者 | 2009年2月 7日 (土) 13時30分

はじめまして。ロースクールのゼミで、356条の「承認」とは事前承認のことであり、事後承認は駄目だとの、生徒による発言がありました。理由は?と聞いたところ、『神田の基本書にそう書いてある。』でした。ただ、『神田の基本書に、理由の記述はない』とのことでした。事後承認はどうして駄目なのでしょうか?同条は、取締役に対する行為規範でもあるからという理由でよいのでしょうか?このような質問にも答えて下さるとすれば、本当にかっこいいと思いますし、葉玉さんのようなかっこいい人がいるというだけで、司法試験を目指す十分な動機になります。

投稿: 桜井 | 2009年5月19日 (火) 22時35分

葉玉先生。いつもブログ拝見させていただいています。
今年新司法試験を受験したものです。
受験では、力不足を痛感いたしました。
そして、早速、万が一落ちた場合に備えて来年の受験勉強を始めています。
いくつか質問させてください。
質問1
早稲田ロースクール生向けゼミでの授業方法について「授業では、基本的な事項について具体的なイメージを持たせること及び法律の論理がどのように展開されるかを理解させることの2点に絞って行う。」と書かれてますが、具体的にはどのようなことをしたのでしょうか。そして、この2点は重要だと思うのですが、一人で自習する際、どのようにすればよいでしょうか。

質問2
来年受験といっても、ほとんど時間がないと考えています。特に、論文は力が付きにくい印象があります。私は、ロースクールでの2年間、ほとんど予備校本を使いませんでした。しかし、基本書では、なかなか頭の整理が難しかったです。時間がかかりすぎます。試験直前苦しみました。先生が考える効率的な勉強法を教えていただきたいです。私が考えたのは、①問題を解く(旧司法試験問題、新司法試験問題、長文問題として予備校問題)→②知らないところを、まず予備校本で調べる→③基本書、判例集等で裏をとる→④予備校本に書き込む→⑤①~④を繰り返して覚える。という風な方法です。(同時に書き込まれた予備校本が試験直前に見直すノートになる)。どうでしょうか。この方法でする場合、気をつけることがあれば教えていただければ幸いです。

質問3
その他、新司法試験受験の勉強で気をつけること(陥りやすい失敗等)があれば、教えていただきたいです。
精神力と体力には自信があります。ただ、知力だけが付いてきてません。
なんとか力をつけたいです。よろしくおねがいいたします。

投稿: S | 2009年5月25日 (月) 00時37分

こんにちは。違法な設立と無効な設立の見分け方はあるのでしょうか?
判例にでたケース以外で考えてみたら区別が微妙だと思いました。

投稿: どく | 2009年5月26日 (火) 15時43分

質問。
優先株と普通株を発行して、その後、両方のの株式に譲渡制限を付ける場合、
どの条文に基づいて行うのでしょうか。
(この会社は種類株式発行会社ですから、107条の適用はありませんが、)108条に基づいて譲渡制限を付けるのでしょうか。108条の文面では、このケースに適用できないように思うのですが。これと違って、この2つの株式のどちらか片方だけに譲渡制限を付ける場合だと、すでに配当の点で異なる2つの株式が発行されているが、さらに譲渡による取得について承認を要することについて異なる2つの株式を発行(?)と考えるのでしょうか。

投稿: ah | 2009年5月27日 (水) 10時57分

葉玉先生。
いつも更新されるのを楽しみにしています。

僕は今未修コースの3年目ですが、
先日行われた新試験の択一を解いて見たところ、
足切りの215点は愚か、146点しか取れませんでした。

あと11ヶ月で100点伸ばすのを目標に
効率よく勉強したいのですが、
果たしてそんなに伸びるのか不安だらけです。
授業の予習・復習もあります。

先生ならどうされますか。
アドバイスお願いします。

投稿: 未修3年生 | 2009年6月 6日 (土) 22時14分

日経弁護士ランキング1位の弁護士の見解
企業献金であることを隠すためにダミーの政治団体を使って献金を受けたという行為自体、弁解できない行為であるにもかかわらず、つべこべ言い訳を続けるのは、傷を深くするだけです。

  ↓・・・・・これからも、被疑者は言い訳を続けましょう。

ダミーの政治団体を使って政治献金するなと、法律に書いてあるのでしょうか?
検察当局が、勝手に構成要件を創設してはいけません。
罪刑法定主義=書かれざる構成要件の否定です。

なお、犯罪の成立する範囲を縮小するための「書かれざる構成要件」は、現行の刑法でいくつか存在しています。

http://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19099/
<公務の執行を妨害する罪>
「職務」は適法なものであることが必要であり、職務の「適法性」は書かれざる構成要件要素(規範的構成要件要素)である(通説)。違法な公務員の公務を保護するとなれば公務員そのものの身分ないし地位を保護する結果となり本罪の趣旨に反するし、違法な公務員の行為はおよそ職務の執行とはいえない以上、それに対する妨害行為は、そもそも公務執行妨害の構成要件に該当しないからである。

http://www.yabelab.net/blog/2005/12/02-221820.php
解釈によって拡張・類推された要件も、その限度で「書かれざる構成要件」だ、という理解もありうると思いますので。

投稿: 書かれざる構成要件 | 2009年6月10日 (水) 15時40分

+ +
......∧_∧ +
...(0゜・∀・) ワクワクテカテカ
...(0゜∪ ∪ +
...と__)__) +


コレかな ??

投稿: ワクワクテカテカ | 2009年12月28日 (月) 14時00分

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受信: 2009年1月22日 (木) 21時13分

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