最近、急速に景気が悪化しています。
弁護士業界でも、就職難や、リストラ、分裂等の噂が聞こえてきますが、幸い、私は、景気が良ければよいなりに、悪ければ悪いなりに、時勢に応じたご相談をいただいており、日々、多種多様な案件を担当させていただいています。
ただ、昨年から今年前半までは、どちらかというと
予防法務・M&A・将来に向けての布石
という感じの相談が多かったものが、今年の後半に入り
裁判・倒産・労務・具体的な問題についての善後策の検討
という感じの相談が増えているようで、リーガルの分野では
「プロジェクト」の時代から、 「修羅場」の時代へ
と軸足が動いているように思います。
私は、検事・法務省・私生活のどの側面でも修羅場ばかり生きてきたので
笑って修羅場を切り抜けよう。
修羅場こそ飛躍のチャンス。
というのが身上ですので、最近、とみに仕事に充実感を覚えていますが、さすがに、その内容を今すぐブログに書くわけにはいかないので、今日は、自分の関与していない修羅場の話をします。
それは、
「春日電機」の話
です。
春日電機といえば、今年の株主総会で、創業者一族の取締役が再任されず、大株主のアインステラ社の代表が代表取締役に就任したという波乱で一躍有名になった会社です。
アインステラ社は、TOBを利用せず、株式を買い進め、取締役を交代させることに成功したのですから、日本のM&A史に残る数少ない敵対的買収の「成功例」といえるかもしれません(ここでいう「成功」は、会社にとってプラスになるという意味ではありません。)
私も、M&Aセミナーや株主総会セミナーで、何度か、春日電機の役員交代について言及させていただいたことがありましたが、その間に、春日電機は相当な修羅場になっていたようで、ついには、12月3日に春日電機の監査役の申立により、
代表取締役に対し、株主総会開催禁止仮処分決定が下される
http://www.kasuga.jp/ir/pdf/6650_20081203_2.pdf
という前代未聞の事態に発展しました。
仮処分決定の内容は、ここでは詳しくお話しませんが、申立書に記載されているのは
司法試験の問題にそのまま出してもよさそうな事実
であり
コンプライアンスとは何か
をつくづく考えさせられるものです。
しかも、話はそれで終わらず、その仮処分決定において、ある事実を指摘されている株式会社ソフィアモバイルが、12月9日に、その仮処分決定を公表した春日電機等に対し
名誉棄損に基づく損害賠償請求
http://www.sophia.com/images/news/pdf/20081209_1.pdf
売掛金支払請求
http://www.sophia.com/images/news/pdf/20081209_2.pdf
の訴えを提起し、修羅場が多方面に拡大しているのです。
係争中の事件に口を出さないのが、このブログのポリシーなので、これ以上、この件の中身に評価を加えることはしませんが、これらの争いは、私たちにいくつかの示唆を与えてくれます。
まず、この事件は
敵対的買収は、経営者にも、買収者にも、ステークホルダーにも、難問をもたらすことがある
という実例を示しています。
これまで、敵対的買収に対する防衛策について様々な議論がされてきましたが、そこでの議論は、敵対的買収についての抽象的なリスクと、市場原理との調整に終始していたような気がしてなりません。特に「大量買付行為は、善である。なるべくこれを邪魔しちゃいけない」という前提については、あまり疑問がさしはさまれなかったように思います。
しかし、そうした前提が正しかったのかどうか、私は、どうもよくわからなくなってきました。
少なくとも、企業価値研究会の報告書や、東京証券取引所の種類株上場に関する考え方を、この春日電機の事例にあてはめた場合に、妥当な結論を導くことができるのかどうかを、再度、検討する必要があるように思います。
次に、この事件は
監査法人の役割
について考えさせてくれます。
ここ数年、監査法人が任期途中に辞任し、その後、不祥事や不正経理が明るみになる会社がいくつかありましたが、私は、その度に、
監査法人が、不正行為を発見しているのならば、会社法397条に基づいて監査役に報告すべきであるし、不正経理があるのならば、会計監査報告に不適正意見を記載するべきである。肝心なときに、辞任するのならば、会計監査人制度なんて要らないのではないか。
と思っていました。
もちろん、監査法人は、会社が監査に協力しないため、会計監査人として代表訴訟等に堪えうるだけの事実認定ができず、かといって、適正意見も書けず、苦渋の決断で辞任しているのだろうとは思いますが、辞任ばかりが続くと、
監査について責任を負っている以上、株主に何らかの形で報告するのが筋だろう
という気持ちになってしまいます。
春日電機では、監査法人が金商法193条の3に基づき法令違反事実等についての措置を求める報告を行っており、これは、かなり画期的なことです。
監査法人が、経営者の箸の上げ下ろしまで監視し、報告するようになるのはまずいと思いますが、瑣末な部分の内部統制監査に力を入れるよりも、こうした報告をたまに行う方が、内部統制の実があがるのではないでしょうか。
3番目は、「社外役員」「社内役員」の在り方についての示唆です。
春日電機の仮処分の申し立ては、社内出身の常勤監査役が行っています。
社外監査役2名は、辞任しており、本件は、あくまでも「社内出身」の監査役の判断で行われたものです。
春日電機のケースは、取締役の交代があったため、社内の監査役が、代表取締役に違法行為の差し止めを行う動機があったという特殊性がありますが、長年勤務した会社に愛着があるからこそ、積極的に職権を行使する気力が生まれてくるという見方もできます。
従来、「社外出身は、経営からの独立性が高いから積極的に監督し、社内出身は甘くなりがち」という議論が一般化していましたが、少なくとも春日電機のケースでは、そうではなかった。
「社外者」の位置づけや機能について、具体的に検討する上では貴重なケースではないかと思います。
現在、企業統治研究会は、社外取締役の概念の見直しや導入の促進を研究されています。
私は、「社外取締役」「社外監査役」について、その現実の機能が検証されていないにもかかわらず、外国との平仄ばかりを気にして、その概念を見直したり、導入を義務づけたりするのは、反対です。
まず、行うべきは、日米欧において、社外取締役のいない会社と、社外取締役のいる会社で、不正や経営上の失敗が生じた率が違うかどうかを比較した上、独立性の高い社外者が、本当に、会社のために行動しているのかどうかを実証的に研究することでしょう。
また、不祥事を起こした日本の上場会社について、
社外取締役・社外監査役が何をしたのか
社内取締役・社内取締役が何をしたのか
その両者について、どちらが会社の利益を保護するのに役にたったのか
という点を実証的に検証すれば、自ずと社外取締役を置く価値があるかどうかも見えくるでしょう。
ついでに、アメリカの自動車御三家やリーマン等において、独立取締役がどのような役割を果たしたかという点も報告書にあげてくれると勉強になります。
いずれにせよ、外国の制度が善であるという間違った前提を置かずに、真に機能するコーポレートガバナンスが何かを考えるためには
現実に起こった事例をもとに、社外者の役割を実証的に検証する
ことが最も大切であり、春日電機も、重要な検証対象になるのではないかと思っています。
(質問コーナー)
Q1
実務では、合同会社が持分の払戻しのため資本金の額を減少することが認められているようです。しかし、根拠条文を見つけることができません。
出資の払戻しのための資本減少は626条1項にあるから、出資の払戻しは持分の払戻しも含んでいると考えるのでしょうか?
投稿: 会社法漫遊 | 2008年11月24日 (月) 11時53分
A1
ほとんどの場合、退社に伴う持分の払戻しは、出資の払戻しを伴うと思います。
Q2
1.会社法は機関の選ぶときに、「選任・解任」、「選定・解職」の言葉を使い分けています。基本は「選任・解任」を使っていると思いますが、委員会の委員を選ぶときなどは「選定・解職」(400条1項・401条1項)としています。立法当時にとくに言葉を分けた理由があるのでしょうか?
個人的な理解では、代表取締役や各委員は、取締役として「選任」された上で、さらに選ばれて「選定」されるためと思います(執行役と代表執行役の関係についても同じ)。
また、他の法律でもこれらの言葉使いがされていたら、同様に解してよいでしょうか?
A2
そのとおりです。
Q3
監査役会設置会社の監査役は、「半数以上」が社外監査役でなくてはならない(335条3項)としており、
また、委員会設置会社の各委員会の委員の「過半数」は社外取締役でなければならない(400条3項)としています。
このように社外の人材の割合が異なるのには理由があるのでしょうか?
会社法は新しい法律だけあって、論理的一貫性や細かい言葉の使い方にも
配慮されているように感じるのですが、上記の理由がわかりません。
細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿: ろん | 2008年11月24日 (月) 21時39分
A3
どちらも、歴史的な経緯でそうなっています。
Q4
募集株式に係る取締役等の責任(会社法213条)について質問をさせてください。
募集株式を発行する際に現物出資財産価額に著しい不足がある場合は、所定の取締役等は当該不足金額を支払う義務を有しますが、この過失責任は、条文に規定されていないので、やはり総株主の同意で免除できないのでしょうか?
もしくは、任務懈怠として扱い、総株主の同意で免除できるのでしょうか?
投稿: | 2008年11月25日 (火) 12時48分
A4
52条1項は、免除できますから、理屈の上では、免除できてよさそうですね。
Q5
株券電子化の関係で質問にお答えいただけませんでしょうか。
平成21年1月5日施行後の振替法147条4項に定める「少数株主権等」には、株主総会において説明を求める事項の通知(会社法施行規則71条1号イ、この通知をすると、取締役は、株主総会において、調査が必要なことを理由としては、株主からの質問に対する回答を拒むことができなくなるものです。)も含まれるのでしょうか。
この通知は、会社法上明確に株主の権利として定められているわけではありませんし、もし、含まれるとすると、振替法154条に基づく個別株主通知をしないと事前質問状も受け付けてもらえなくなることになってしまうと思うのですが、この通知の効果からいって個別株主通知まで義務付ける必要はないように思います。
よろしくお願い致します。
投稿: 連休明け | 2008年11月25日 (
A5
質問権や動議を提出する権利は、株主総会に出席することができる権利に含まれているので、少数株主権等には該当しません。
したがって、個別株主通知は不要です。
Q6
会社法332条2項では、公開会社でない株式会社は、定款の定めによれば、取締役の任期を10年まで伸長できると定められています。
取締役会非設置会社であれば、公開会社でない株式会社であると思いますが、332条2項で、取締役の任期を伸長できる基準として取締役会設置・非設置という基準でなく、公開・非公開という基準によったのはどういう理由によるものなのでしょうか?
会社法では、公開・非公開という基準により区別を設けているものと、取締役会設置・非設置という基準で差異を設けているものとありますが、どのような理由により両者の基準は使い分けられているのでしょうか?
投稿: 大 | 2008年11月26日 (水) 12時14分
A6
取締役の任期延長は、株主があまり変更されない非公開会社にこそふさわしいと思います。
公開非公開を区別の基準とするか、取締役会の設置非設置で区別するかの理由は、会社法100問や会社法マスターを読んで理解してください。
Q7
旧商法76条と異なり、会社法においては総社員の同意で代表社員を定めることができると、条文には書かれておりませんが、定款に定めなくても、総社員の同意で代表社員を定めることは可能でしょうか。
A7
定款に基づく互選はあります。
総社員の同意というのは、定款変更したのと同じと考えれば、可能でしょう。
Q8
総社員の同意で定められた代表社員は、辞任することは可能でしょうか。この場合、総社員の同意がいるのでしょうか。
A8
結構難しい質問です。
そもそも、委任契約によって就任しているわけではないので、「辞任」という発想があるかということです。
その他の質問も、取締役と同じに考えてよいかどうかは、正直言って、頭を整理しないと答えにくいし、登記が絡むので、回答を遠慮します。
Q9
出資の払戻しにおいて、払戻しを請求する社員に計上されている資本金及び資本剰余金を超える、資本剰余金が会社に計上されているのであれば、各社員に計上されている資本金・資本剰余金を振り替えることにより、資本金を減少させないことも可能であると思いますがどうでしょうか。
投稿: 会社法愛好家 | 2008年11月26日 (水) 16時11分
A9
方法によっては、できないことではないですが、ちょっと工夫が必要です。
Q10
先生は、受験時代アルバイト代のみで生活されていたのでしょうか?
親の援助はなかったのでしょうか?
援助なしで厳しい環境のほうが追い込まれて受験、仕事でも成功するのでしょうか?
投稿: 受験生 | 2008年11月26日 (水) 20時35分
A10
私は甘やかされて育ちましたので、親からは手厚い仕送りをいただいておりました。
また、アルバイトも週3回はやっていました。浪費家なので。
Q11
会社法第459条第1項第3項にある「第452条後段の事項」について質問です。
第459条第1項各号で引用されている条項のうち、第452条だけ「株主総会の決議によって」の語句が条文の前段の方に記載されているのため、ここを読まれた方から「結局のところ剰余金の処分自体は依然、総会決議が必要なのでは?」と問われ、教科書的に「いや、定款の定めにより取締役会で定められますよ。」と答えたものの、どうやってそのように解釈するのかという説明ができませんでした。
投稿: ゆうくん | 2008年11月27日 (木) 16時25分
A11
452条後段の事項=当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項
これを、取締役会で定められるということを459条に規定しています。
条文を形式的に適用すれば、よいだけです。
Q12
少数株主権についての質問をお赦しください。
株主権として議決件数又は株式数の要件が定められている場合(株主総会招集権についての297条など)がありますが,この要件というのは,複数の株主で併せて満たすことは認められないのでしょうか?
例えば,大企業にもなるとこういった要件を単独で満たすことは困難かと思われます。そこで,零細の株主が集まって議決件数等の要件を満たすということも認められていいような気もしますが,条文上は難しいようにも思います。
会社法独自の解釈問題ではないので恐縮なのですが,ご教授いただけると幸いです。
投稿: v | 2008年11月27日 (木) 17時38分
A12
共同で提案権等を行使することは可能です。
Q13
こんにちは。会計士受験生ですが、株券電子化が試験に与える影響について、教えて頂きたいと思います。会計士試験の企業法の範囲は、会社法、商法(商法総則、商行為)及び金融商品取引法となっています。株券電子化により、例えば株券喪失制度や、株券の発行不発行等の会社法の条文にも影響はあるのでしょうか。宜しくお願いします。
投稿: 紅萠ゆる | 2008年11月28日 (金) 11時15分
A13
それは、私に聞かれても、責任ある回答ができません。
上場会社以外には、株券喪失登録等は、適用されますから、別に影響ないと思いますが・・。
Q14
大手渉外事務所の弁護士は、連日、たくさんの案件をかかえておら
れると思いますが、時間のない中、昼食・夕食はどこで、どのようなものを
召し上がっておられるのでしょうか。
また、葉玉先生が検察官をされていた際の食事についても教えていただけ
ないでしょうか。おかしな質問で申し訳ありません。限られた時間をどのように
して使っておられるのかを参考にさせていただきたいと思い、うかがう次第です。
投稿: smoky | 2008年11月28日 (金) 18時42分
A14
私は、時間があれば、六本木のおいしい店で食べるようにしています。
忙しいときは、ヒルズの弁当になります。
検察官時代も、原則、外に食べにいっていました。
法務省の地下も割とおいしいですけど、最近、店が代わって、いまいち、好きではありません。裁判所の地下よりは、まだましというくらいかなあ。
Q15
取締役が2人以上いる会社でも当然に自動的に
取締役会が設置されるわけではないと思うのですが??
そうですよね??
今年の新司法試験しかり、学者が作る問題は、そのへんが曖昧で、取締役会設置会社であると問題文にないのに、取締役が2人以上いると、どうも取締役会設置会社であることが前提に問題が作られているのですが、
実際の世界は、取締役が2人以上いれば取締役会設置会社であることが
当然なんでしょうか???
毎回、そんな問題に臨むたびに悩まされます。
投稿: よいこ | 2008年11月28日 (金) 19時53分
A15
きっと、場合分けをさせようとしているのではないでしょうか(希望的観測)。
2名だろうと10名だろうと、定款に取締役会を置く旨と書いてなければ、取締役会設置会社ではありません。
Q16
特別利害関係人について教えてください。
会社法上、株主と取締役について特別利害関係人の規定があります。
しかし、会社法の教科書をみても、特別利害関係人の意義や、該当するかどうかの
判断基準の記述が見当たりません。
特別利害関係があるとされる典型例の紹介がある程度です。
そこで、特別利害関係人にあたるかどうかの議論を展開する際に
どのようなことを考慮事項として判断すればよいのかにつきご教授ください。
投稿: 今石 | 2008年11月28日 (金) 20時32分
A16
それが、私たちの飯のタネです(笑)。
会社の意思決定によって、取締役の個人的利害に影響を及ぼすかどうかで実質的に判断するというほかありません。
Q17
元社会人として、以下の質問が「甘い理想」であることは承知していますが、
一度、葉玉先生のように、公務員から民間で働くようになった方の考えをお聞きしたかったので、よろしければご回答ください。
与えられた仕事が、事務所経営上では「善」であり、かつ、それが当然に合法であったとしても、個人的判断、価値観からみて「悪」であった場合に、その仕事を受けますか?、断りますか?
私は前職が金融関係で、証券化商品が全盛時代に働いていました。
サブプライム問題が表面化する前の話ですが、その取扱う仕事の中には、客観的にみて質が悪く、「よっほどのこと」がない限り、損失が発生することが明らかであるものがありました(もちろんそこまでのことは滅多にはありません)。それでも会社の「政策上」で、それを取り扱うことが必須であったときに、「笑顔」で顧客に勧めてきましたが、その後、当然のように値下がりしました。
社会人になって、はじめてお金を稼ぐことは大変なことだなと実感した思い出です。
渉外事務所で働かれていると、そのような葛藤を経験することも多いのではないかと思いまして。
私が、弁護士になれたとしたら、おそらくその仕事が違法でないか、それをするくらいなら事務所を辞めた方がよっぽどましだと思うような仕事でないかぎり、それをするでしょうね。
投稿: endou | 2008年12月 1日 (月) 19時24分
A17
弁護士は、クライアントの目前の利益の実現を図ると同時に、将来のリスクの除去をするのも仕事です。
前回のアーバンの開示のように、目の前の資金調達のために、開示しないことにより、金融庁から課徴金を科せられるようなことは避けなければなりません。
私は、結構、クライアントの要望の実現手段をあれこれ考えて、提案する方ですが、個人的に「悪」と感じるようなことを薦めなくても、なんとかなるものです。
Q18
突然ですが、清算について一つ質問してよろしいでしょうか。
X年度の決算期到来後、その定時総会開催前に株主総会決議で解散した会社が、X年度の計算書類の承認手続を行うためには、清算人が会社法438条以下の手続を行っていくのでしょうか?
会社法509条では、清算株式会社は計算書類の承認手続につき適用除外となっております。
それとも、この手続自体不要なのでしょうか?
投稿: first | 2008年12月 1日 (月) 20時25分
A18
不要です。
Q19
司法受験生です。
「不合格者は勉強できてないから受からない。」
やるべきことはわかっている不合格者は多いのでしょうか?
やるべきことがわかっているのだけれど、1年間でさえ死ぬ気になって勉強できない。勉強していますが
これは、どーすれば死ぬ気でになれるんでしょうか?
以前、勉強のために部屋の環境を整えるとありましたが、テレビを置かないとかそういう工夫も必要でしょうか?
投稿: 受験生 | 2008年12月 2日 (火) 12時57分
A19
私は、司法試験受験時代、勉強を必死にがんばった後、好きなビデオやドラマをみてました。
必死に勉強するというのは、勉強だけを行うということではありません。
自分の集中力とやる気を維持する工夫をするということです。
Q20
会社法における利益相反について、特別利害関係人の捉え方と取締役会の定足数についてお伺いしたいことがあります。
株式会社甲所有の不動産を株式会社乙に売却することになりました。甲の役員は、代取X・Y、取締役A・B・C・D・Eで取締役会に出席したのはX・Y・A・B・Cです。乙の役員は、代取X、取締役Y・A・B・C・Dで取締役会に出席したのはX・Y・A・Bです。
この場合、X及びYは甲、乙それぞれの会社の取締役会において特別利害関係人にあたるのでしょうか?
あたるとすれば甲の取締役会の決議要件は5人に対する過半数となるので3人以上となります。また、乙の取締役会の決議要件は4人に対する過半数で3人以上となり、こちらはそもそもXとYを除くとAとBの二人しか出席していないので、CかDのどちらかを加えて決議しなおさなければいけなくなってしまいます。
どうかよろしくお願いします。
投稿: とも | 2008年12月 2日 (火) 19時44分
A20
実質に影響を受けますが、Xについては甲乙、Yについては乙において特別利害関係人です。
Q21
自己株式取得の対価が異なる種類の自己株式というのは可能でしょうか??
会社法157条1項2号の金銭等には自己株式は含むのでしょうか?
例えば、甲会社が普通株式を持っている株主Aに対して、優先株式を与えたいが発行株式総数は増やしたくないと考えた場合、株主Aが所有する普通株式を取得する対価として甲会社の優先株式を与えることは可能なのですか??
他の株主の利害関係は全く問題ないことを前提として質問させていただきたいのですが。
株主の所有する株式の種類を変更する場合には、この方法が一番早いと思うのですが
投稿: さえこ | 2008年12月 2日 (火) 20時07分
A21
157条1項2号の金銭等には、自己株式は含まれません(156)
Q22
こんばんは。会社法の勉強に行き詰まり、グーグルで検索したところ、先生のブログにたどり着きました。
会社法の勉強法について、質問させて下さい。
私は今、大学3年生で、ロー入試の勉強中です。国立と私立の二校を受験しようと考えています。
会社法は範囲が広いため、細かい論点に深入りするなと、予備校講師に言われたのですが、私立大学院の択一対策をしていると、どうも細かい知識ばかりが問われている気がします。
このまま論文と択一の勉強を並行してすすめると、細かい論点に深入りし、自ら混乱させているようで、不安です。
論文の知識を基礎として、択一で問われる内容は補足的に追加していくしかないでしょうか。
投稿: なみ | 2008年12月 3日 (水) 22時41分
A22
会社法に「細かい論点」というのがあるのかどうかよくわかりませんが、細かいかどうかを気にする前に、予備校の先生の言うとおりにしてみたらどうでしょうか。
おそらく、なみさんの能力で、必要か必要でないかを区別することは難しいのですから、そんなことを考えても仕方がありません。
先生が「やれ」といったことをやれば十分でしょう。
Q23
今日は、今インターネット上で非常に大きく騒がれている事件について先生のご意見を頂戴したいと思い、コメントさせていただきました。
事件の概要は、ショッピングセンター受水槽(上水道用)の中から、自殺した(と思われる)男性の遺体が発見されたというものです。まだTVやほとんどの新聞紙等では取り上げられていませんが、地域の新聞や、一部のネット上のニュースでは取り上げられています。
http://www.asahi.com/national/update/1204/NGY200812030010.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081202-00000003-jct-soci
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1196563.html
本件は、多くの飲食店で提供される料理や給水機等に使用されると思われる水が、自殺した人間の遺体が(事件の経緯からすると、1か月程度?)浸かっていたものであったという、非常にショッキングであり、何より人体への多大な悪影響が想像される事件です。そうである以上、本来は、TV、新聞等あらゆる手段を用いて、事実の告知、必要と思われる病院での各種受診の呼びかけ(健康に対する影響は全くなく、必要がないのであればその事実の通知)、事件後に行った検査の概要等を公表すべきかと思われます(遺体の持つ病原菌や毒素の危険を考えると、その必要性はずっと過去に問題となった食品不祥事と比べても大きいと思います)。しかし、実際には当該ショッピングセンターのホームページにおいて、非常に簡単な経緯の説明がなされている程度です。
先生は昨年レビュテーションリスクの管理について記事を書かれていますが、本件の対応はどのような法的問題・企業の危機管理上の問題をはらんでいるのか、また本来はどのような対応を行うことがベストであったのか、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか?会社法とは関係ない話であり、また、少々気分を悪くするような内容の話で恐縮ですが、コメントいただければ幸いです。
投稿: | 2008年12月 4日 (木) 01時38分
A23
証拠や事実を知らないのに、コメントすべき問題ではないと思います。
Q24
基本的なことを質問させてください。
100問の22を復習して気がついたのですが、非公開会社の新株発行で総会決議ケンケツが無効になる論証をする時に、譲受人についての許容性は書かれていますが、引受人については無効の必要性しか触れていません。
「引受人は、非公開会社ってことは登記簿見ればわかるので、株式を発行してもらう時には、総会特別決議くらい確認しておくべき」という判断があるのでしょうか?
また、ほかに許容性として挙げられる事項があれば教えてください。
投稿: 論文落ち | 2008年12月 4日 (木) 22時19分
A24
そのとおりです。
Q25
就職について質問です。
就職するにあたっては、自分を知ることが非常に大切だと思います。
自分を知ることによって、面接の自己紹介、志望動機にも説得的になると思うんです。
自分を知る、それが「自己分析」ということだと思うんですが、具体的にどーやったら自分のことがわかるんでしょうか?
なかなか自分のことってわかりにくいです。
弁護士になりたいんですが、自分に向いているのか、どういう分野の仕事がよいのかって・・
投稿: 悩んでます | 2008年12月 4日 (木) 23時21分
A25
私にも、どういう分野の仕事が自分に向いているのかなどわかりません。
面接で「正解」を探すのはやめましょう。
面接官は、あなた自身が、何に向いているのかを聞きたいのではないのです。
あなたが、どう考えているか、それをどう表現するかを見ているのです。
Q26
会社法362条4項1号、2号で重要な財産の処分、多額の借財等については、取締役会の専決事項とされていますが、416条1項では、特にそのような規定がないと思うのですが、これは、416条1項1号イの「経営の基本方針」に含まれていると解釈するからでしょうか??
投稿: 受験生 | 2008年12月 5日 (金) 18時23分
A26
委員会設置会社では、執行役に委任できます。会社法マスターを見てください。
Q27
アーバンのCBのスワップは、本来金融商品として時価会計の対象とすべきものではないのでしょうか?なぜ開示対象外という理解が一般的になっているのかよくわかりません。
投稿: KY | 2008年12月 6日 (土) 00時46分
A27
アーバンのCBのスワップは、開示対象です。
スワップ契約が一般的に開示対象になるかというと、そうではないという話だと思います。
Q28
会社法について質問があります。
会社法第423条3項3号で、
利益相反取引にかんして取締役の損害賠償責任が定められています。
同号、括弧書きで委員会設置会社については「~に限る。」となっています。
文面から、何かが限られていると読めると思うのですが、
委員会設置会社の取締役は、委員会非設置会社の取締役と比べどのような取引が除外されている(限られている)のでしょうか。
また限られている取引があるとして、なぜそのような規定が設けられたのか教えていただけないでしょうか。
投稿: ふくたか | 2008年12月 6日 (土) 13時57分
A28
423条3項は、執行役の利益相反取引について、その承認決議に賛成した取締役の推定を除外しています。
Q29
会社法108条1項6号の取得条項付種類株式を定める場合
当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとありますが、一定の事由には、客観的な条件ではなく「代表取締役が決定したとき」などのように代表取締役の裁量に求めることは可能なのでしょうか??
投稿: 法務部 | 2008年12月 6日 (土) 22時13分
A29
定め方の工夫の仕方では、そういうことも可能でしょう。
Q30
創立総会において発行する全部の株式の内容として譲渡制限規定を設ける定款変更の決議に反対した設立時株主は、会社成立後のような株式買取請求(会社法116Ⅰ①)が認められていませんし、また引き受けの取消も変態設立事項や100Ⅰの種類株式の譲渡制限、全部取得条項に限られていますが、設立時株主の保護はどうなるのかとでしょうか。
投稿: YUUKI | 2008年12月 7日 (日) 11時43分
A30
ずっと昔に答えましたが、まあ、大人の事情です。
不思議のままにしておいてください。
修正の機会は、何度かあったのですが。
Q31
さっそくですが、今回のアーバンの記事についてですが、最近大学院の金商法講義で「インサイダー取引」について発表する機会があり、直接題材になったわけではありませんが、非常に興味を持ち個人的に(限られた情報しかありませんが)考えてみました。
そこで気になったのは、今回の「CBとスワップが一体の資金調達」をいつ公表されたとみられるかです。単に当初の公表内容をもって新株等発行(166条2項1号イ)の公表だとするのもありかもしれませんが、(BNPを悪者にしたいというわけではありませんが)スワップをあわせてはじめて1つの資金調達の公表があった(だからBNPPの売買はインサイダー)と見ることはできると思われますか?会社に入る資金がいくらとなるか(または、実は金額は不確定であること)が出されなければ、本当の意味での「公表」とはいえないと思うのですが、どうでしょうか?
投稿: saitoh | 2008年12月 7日 (日) 17時36分
A31
おっしゃることは、正しいでしょう。
A32
会社の訴訟参加(849条)についておしえてください。
会社が、株主による取締役の責任追及の訴えにおいて、株主側に補助参加した場合、会社を代表するのは誰なのでしょうか。
取締役会非設置会社では349条1項で取締役、取締役会設置会社では349条4項で代表取締役ということでよろしいでしょうか?
投稿: | 2008年12月 8日 (月) 03時39分
A33
監査役設置会社は、監査役でしょう。
Q34
年3月16日の下記Q&Aについて、
回答に記載してある裏技とは具体的に何なのでしょうか?
>Q16
>子会社の合併について教えてください。
>100%子会社で当社が1億ほど貸付をしています。
>資本金は1千万ですが、債務超過(純資産の部は△1億)、
>資産合計は1000万です。
>当社は純資産5億、資産50億です。
>当社の株主は50名ですが、譲渡制限会社です。
>この場合当社において株主総会が必要となるのでしょうか?
>投稿 あっ!と 法無 | 2008年3月13日 (木) 19時11分
>
>A16
>そのままでは簡易合併はできないので、株主総会は原則として必要です。
>裏技はあります。
投稿: | 2008年12月 9日 (火) 00時02分
A34
裏技は、公開しないから、裏技なのです。
Q35
親会社の子会社に対する支配力・影響力行使は、株主としての地位に基づいて行われるものと思いますが、日常業務として実際に子会社に対して指示等を出したり、情報を得たりする場合、それが株主の地位に基づく権利行使であるとはなかなか思えません。株主としての地位以外に何か根拠があると考えることは出来るのでしょうか?また、子会社が上場している場合、日常業務として行われている、子会社の売上のような財務情報の取得等を始めとする親会社の権利行使が、株主平等の原則に反するということはないでしょうか?
投稿: hiro | 2008年12月 9日 (火) 17時58分
A35
指示する「権利」があるかどうかというと、難しいのですが、完全子会社ならば、完全親会社の指示は、株主総会の決議と同じなので、忠実義務に基づき従わなければならないということでしょう。
少数株主のいる会社なら、何でも親の言うことを聞くのはまずいです。
子会社の財務情報の取得は、契約または監査役の子会社調査権等によるものです。
Q36
会社法433条3項の親会社社員の会計帳簿閲覧請求権の議決権要件の要否について質問です。
親会社の社員が請求する場合に、議決権要件を必要とする(A/T千問の道標)形式的・実質的理由は何ですか?
千問や江頭先生の会社法では、要するとする図表または記述が見受けられるのですが、近藤光男先生の最新株式会社法(3版)では、「議決権要件が外されている」との記述があります。この点、条文上形式的には、要するということが明らかとまではいえないようにも思えます。他方、少数株主権の濫用の防止という、1項が議決権要件を定める趣旨は、親会社の場合にも当然当てはまると思え、その意味では、要するといえるようにも思えます。
投稿: 無知な人 | 2008年12月 9日 (火) 20時14分
A36
以前にもお答えしたことがあると思いますが、条文の文言上は、おっしゃるように根拠が弱いと思います。
ただ、旧商法の取扱との整合性というところあたりが理由でしょう。
Q37
略式手続(468条1項)の対象に事後設立(467条1項5号)が含まれないのは、どのような理由に基づくのでしょうか。
株式買取請求権などの救済措置の違いからとも思われたのですが、1号から4号までと揃っていない理由がよくわかりません。
どうかご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿: けつき | 2008年12月10日 (水) 11時30分
A37
最近、事後設立は流行らないから、別に略式はいらないと考えたのでしょう。
Q38
企業の危機管理・リスク管理のうち、最近の新型インフルエンザいわゆるパンデミックリスクについて、企業に係る法的な面で整備が進んでいないのではと、最近、気にかかっています。
パンデミックが発生すると、事業の継続の要否にはじまり、従業員の労働管理(罹患してない従業員だけで業務をまわす場合、労基法との抵触など)、法定有資格者が大量に罹患し、法の定める要件を欠いた状態にもかかわらず、プラント(発電所や公共交通機関などでしょうか)を運転せざるを得ないが、その是非など)、取引先の協力の可否と、あらゆる面で、法律で定める規制をそのまま適用するわけにはいかない事態が発生しかねないように思います。
が、企業は、どうにも手の打ちようがありません。今の法令下では、ですが。
仮に、株主総会の開催直前に大流行が発生し、招集通知は発したものの、感染防止のため集会等が制限されることになりますと、総会の開催自体困難になりますよね。このような場合、総会の開催自体はどのように処理されるのでしょう。
こうした緊急事態の場合は、「超法規的措置」か、とよく耳にしますが、政府なり関係省庁がどこまでそれを認めるのかにより、法的な面に限らず、事業活動全般で企業にとって存亡が左右されることになると思います。
企業の法務担当としては、このようなことも気にかかりますが、葉玉さんはどう思われますか?政策の問題と言ってしまえばそれまでですが・・・。
(コメントに困るような質問になり申し訳ありません・・・。)
投稿: 空海 | 2008年12月10日
A38
パンデミック対策は、最近は、大手企業を中心に結構相談を受けているところですが、どちらかといえば、労務上の対策が中心ですね。株主総会は、開催できなければ、基準日を設定して、もう1回やるだけですから、あまり考えなくてもよいのかもしれません。
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