直接金融と開示のあり方
本日は、記事にしたいと思いながら、ホットすぎる話題なので熱が冷めるのを待っていた
アーバンコーポレーションの開示
についてお話をしたいと思います。
金融庁は、平成20年11月7日に株式会社アーバンコーポレーションに対し、臨時報告書の虚偽記載を理由として課徴金納付命令を発しました。
この課徴金納付命令のポイントについては、次回のT&Aマスターに掲載される予定ですが、このブログでは、この命令から読み取れる「開示のあり方」について考察を加えます。
この課徴金納付命令は、アーバンが、平成20年6月26日に提出した転換社債の発行に関する臨時報告書の「転換社債の発行による手取金の使途」に虚偽記載があったという事実に対し下されたものです。
この経緯については、BNPPの外部検討委員会の報告書の概要が簡潔にまとまっていますので、参照してください。
http://japan.bnpparibas.com/pdf/2008/2008.11.11.j1.pdf
簡単に言えば、6月18日にBNPPが、次のようなCB発行と2つのスワップ契約を組み合わせた資金調達を行う提案を行い、アーバンがその提案を承諾して実行したのです。
6月26日 CB発行決議+スワップ1契約
7月6日 スワップ2契約
7月11日 CB発行によりBNPPからアーバンに約300億交付
同時にスワップ2契約に基づきアーバンからBNPPに約300億交付
この経緯から明らかなとおり、7月11日のアーバンに入った300億円は、すぐにBNPPに交付されてしまうことになっていたにもかかわらず、アーバンは、6月26日に提出した臨時報告書の「新規発行による手取金の額及び使途の欄」に
「財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定」
と記載したことを虚偽記載と認定されています。
さて、ここで、私が注目したいのは、虚偽記載の本質的部分であるアーバンからBNPPへの300億円の交付は、
「スワップ2契約」を根拠としており、
そのスワップ2契約自体は、臨時報告書の提出日である6月26日よりも後の7月6日に締結されている
ということです。
通常、臨時報告書が虚偽かどうかというのは、その提出時の事実を前提に判断します。
とすると、臨時報告書の提出時点の事実関係を「形式的に見れば」
提出時点ではスワップ2契約は締結されていないのであるから
CBの払込金の使途は、スワップ2契約の払込金ではない
払込金を債務の返済に使おうと思えば使える
という外形が整っており、「虚偽記載」に該当しないように見えるのです。
そして、その臨時報告書の提出の後にスワップ2契約が締結されて、300億円がBNPPに環流することが決まり、それが履行されたような外形になっていますから、これも「形式的に見れば」臨時報告書に記載されているとおり、CBの払込金を「債務の支払」にあてています(スワップ2契約により生じた債務の支払という意味ですので、世間の人が受ける印象と大きく違いますが)。
しかし、実質を見れば、こうした臨時報告書の記載の仕方が「虚偽」と評価されるのは当然でしょう。
BNPPは、6月18日の時点で、スワップ1契約のみならず、スワップ2契約も含めて提案しているのですから、スワップ2契約の締結日だけを7月6日にする必要はなかったはずです。また、万一、アーバンが、7月6日に、スワップ2契約を締結しなかったとしたら、BNPPは、300億円をアーバンに拠出し、大きなリスクを背負うことになるのですから、スワップ2契約の締結は、CBの引受けの大前提だったはずです。
それにもかかわらず、あえて、スワップ2契約を、CBの発行決議日(=臨時報告書の作成日)以降の日に締結したのは
虚偽記載にならないような形式を整えようとした
という側面があったのではないかと思われます(関係者に真相を聞いたわけではないので、単なる推測です。別の理由であったかもしれません)。
言い換えれば、形式を整えることにより、開示を回避しようとしたようにみえるのです。
しかし、臨時報告書に書くべきは、「実質」であり、形式的な証拠があるだけでは、虚偽記載の責任を免れることはできません。
また、MSCBであれば、転換条件を含めて、すべて開示されるのに対し、今回のアーバンのスキームは、CB+2本のスワップという形式を取り、CB部分のみを開示しています。
CBの引受人と、スワップ契約の当事者が別人であるような場合はともかく、今回のように
CBの引受人=スワップ契約の相手方
という前提では
CBの内容の一部を、民法上の契約(スワップ契約)として外出しする
ということをやったとしても、法的には、ほぼ同じ効果を実現することができます。
逆もまた真なりで、今回のCB+2本のスワップ契約を、転換社債の内容に組み込み、開示することも可能だったはずであり、それにもかかわらず、あえてスワップ契約という形を取ったのは
スワップ契約は開示の対象とならない
という一般的な考え方に便乗し
市場受けの悪い情報については開示を回避した
ものと推認されます。
このように今回のスキームは、
一般的な開示ルールに適合するように、形式だけを整えて、開示を避けた
ものと推認され、このような開示に対する姿勢は、投資家保護という視点からは、非難を免れることはできません。
他方、金融の世界では、法形式を変更することにより、規制を回避することも法的テクニックと捉える傾向にあり、今回のスキームを構築し、リーガルチェックをするプロセスにおいて、アーバン・BNPPの関係者が、どこまで罪悪感をもっていたのだろうかということは気になります。
私自身、クライアント様からの要望を、なるべく法規制の少ない方法で実現するという仕事をすることも多く、すべての規制に対して過剰・過敏に対応するのはよくないと思っていますので
法形式を変更して規制を回避する
というテクニックが一切駄目だとは思いませんが、他方で、有価証券報告書等の虚偽記載は、巨額の損害賠償責任のみならず、課徴金や懲役刑が科されるリスクもある違法な行為ですから、自分がリーガルチェックした行為により、そのような責任を生じさせることが絶対にないように注意しなければならないのは当然です。
ですから、少なくとも開示にあたっては、
形式を変更するのならば、それに伴い実質も変更する
実質が変更できないならば、形式も変更しない
開示においては、実質をそのまま開示する
という基本理念に忠実であるべきだと思います。
この案件については、インサイダー取引等も注目されていますが、その点は、また別の機会に。
(質問コーナー)
Q1
先生、今進路のことで悩んでます。
それは本当に心からその仕事がしたいって言いきれない点です。
私は弁護士になりたいです。
でも、なんとなく法律が合ってるんじゃないか、勉強しててもそんなに苦痛に感じない、弁護士がかっこいいイメージがあるからという理由からです。
会社を退職して、旧司法試験を目指して2回挑戦してだめだったんです。
そして、今は司法試験の勉強は続けるつもりです。
経済面からも職について勉強続けるため、地元の公務員として働こうと思い昨日面接を受けてきました。
面接で、司法試験を目指してたことを伝えると「受かったらじゃ職やめるの?」と聞かれました。
もちろん、「行政のために法律を活かしていくつもり」ですと答えたのですが。
そうしないと、採用は難しいからです。
これは自分の本音とは逆の発言なんです。
質問です。
いろんな職業を志望する際、どうしてもこれになりたい、これじゃないとだめって言い切れるものなんでしょうか?
私は、やりがいは仕事ができるようになって感じられるものだと思うんです。
だから、私はどーしてもこれがやりたいとかって言い切れないんです。。
でも、面接では、入る前から詳しく「なんで志望したの?」「うちの会社(自治体)でどーやったら利益が出せる?」って聞かれますよね。
その回答に困るんです。
これは、入った後のおぼろげながらもビジョンが描けているかを聞きたいのでしょうか?
先生は、司法試験を目指す志望動機はどういいうものだったのでしょうか?
先生の以前のコメントで「司法試験を目指すと決めたなら、勉強が嫌だとかうんぬんいわず勉強をすればいい」とありました。
将来どの分野をやりたいとかって正直わかりません。。
それでは、だめでしょうか?
投稿: 進路悩んでます | 2008年11月 3日 (月) 09時05分
A1
駄目ではないと思いますが、面接のときは、自分が調べた範囲でやってみたいことを答えた方がよいでしょう。
「死んでも、この職につきたい」というほど、強い希望を持っている人は希であり、憧れ程度で進路を決めている人の方が圧倒的に多いと思います。
方向性を決めた後は、その職業について調べてみて、もう少し具体的に「やってみたい」という気持ちを固めますが、結局、その仕事の具体的イメージは、実際にその職についた後でなければ、分かりません。あなたの感覚は、きわめて正常です。
ただ、面接のときは、あなたは、自分自身のセールスマンになっているのですから、売り込みが下手なら、面接に落ちることになるでしょう。
なお、私は、当時好きだった人が、1年で司法試験に合格したら30秒キスしてくれると約束してくれたので、司法試験を目指しました。
Q2
買収防衛策について質問です。
少し古い話になりますが今年の6月
企業価値研究会から「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」が発表されましたが、この内容が今一つ理解できていません。
1.つまり、企業価値研究会は買収防衛策とはアメリカにおける買収者との交渉機会を得ることを目的とするようなライツプランを想定しており、そのような目的による防衛策と、
そんな機会を得ることは目的とせず、とにかく株主総会とかの賛成を得たりして実質的に判断して、会社の利益を図ることを目的とする防衛策とで、適法性の判断基準が異なるといっているのでしょうか??
憲法でいう職業選択の自由に対する規制目的二分論のような…単純に考えすぎなような気もしますが…
A2
その視点も、一つの要素と考えていると思います。
買収可能性を前提とした価格交渉と、買収の拒絶と比較すれば、前者の方が適法とされやすいというのは、理解しやすいところです。
ただ、実際には、両者を区別して、防衛策の適法性を区別するのは、困難だと思います。
Q3
買収防衛策における金員の交付について企業価値研究会は難色を示していますが、金員を交付したことを理由とする新株予約権発行差し止めというのは考えられるでしょうか??
その場合の根拠はなんでしょう??
A3
それは、普通はないでしょう。
対価が高すぎれば、利益供与や株主平等原則を根拠に違法とされる可能性はありますが。
Q4
ブルドックの買収防衛策は実質的には、株式分割とそれに続く買収者からの分割新株式の強制的な買取りであるとして、株主総会の特別決議および適正な対価(金員の交付)が必要となるという考えに対してはどうお考えでしょうか??
投稿: ほいほほい3 | 2008年11月 3日 (月) 15時49分
A4
分割新株式の「強制的な買取り」と捉えると、特別決議でもできないです。
Q5
役員等の会社に対する責任(423条等)の内,(ア)任務懈怠が推定されるのは利益相反取引のみです。他方,(イ)利益供与,剰余金配当では,任務懈怠がなかったこと(注意を怠らなかったこと)の証明責任が役員等に回っています。(ア)の「推定」は,暫定真実だと思われるので,(ア)(イ)の両者は一般論としては等価だと思われます。なぜ書き方を変えたのでしょうか。
投稿: 最終学年 | 2008年11月 3日 (月) 17時13分
A5
任務懈怠と、注意を怠らなかったことは、別の概念です。
それを、一緒だと考えると、役員の責任に関する規定は、まともに解釈できないと思います。
Q6
千問の道標の155頁の図表2-9について質問させていただきます。
この表を見ると、
459条1項1号の定めを定款に定めている会社(例外1に該当)が、例外3の、市場取引・公開買付等による取得の場合は、取締役会決議では自己株式を取得できないようにも見えるのですが、図表2-9でいう例外1(459条1項1号)と例外3(165条)の関係についてご教示いただけますでしょうか。
まとめますと、
459条1項の定款の定めをしている会社が、市場から自己株式を取得する場合は、
株主総会決議?取締役会決議?でしょうか?
投稿: kabukonmodel | 2008年11月 5日 (水) 16時21分
A6
2つの例外は、並列的なので、459条1項の定款の定めがある会社でも、取締役会決議で市場から自己株式を取得することもできます。
Q7
「株主Aには米を、Bには麦を、Cには金銭を配当する方式は”株式の種類及び数に応じて”配当財産を割り当てたとは認められず現物配当とは認められない」とありますが、この変形バージョンとして、「米5kgと麦5kgと金銭の選択制による配当」とした場合、現物同士の選択制だと価格の差がありますが、株主が自分で選択する以上、内容に差があっても平等原則には反しないと言えるでしょうか?
投稿: にこいち | 2008年11月 5日 (水) 16時25分
A7
選択制は、認められません。
ただ、「選択債権」となる1個の権利を創設することができれば、それを平等に分配することは認められます。微妙な違いですが、理論的には大きな違いです。
そうすると、株主平等減速にも反することはありません。
Q8
葉玉先生こんにちは。質問に何度か答えてくださってありがとうございます。
今回も質問なんですが、自分は理系出身で今年学部卒業と同時に法律を勉強して、今年中堅私立の既習に合格しました。
この場合は進学したほうがいいでしょうか。TMIのような法律事務所に入りたくてマスターに進学するのをやめてローを目指したんですが、やはりTMIなどは年齢よりもローのネームが聞いてくるのでしょうか?学部は東大なんですが、ローは違う場合はTMIはやはり厳しいでしょうか。東大も受けるつもりなんですが、私立に入学金を払うかなど悩んでいまして。。。
あと、質問なんですが、予備校の答練では自分ではできたと思うときに24点、失敗したと思ったときに27点をとったりすることがよくあるんですが、これは何か自分の答案作成の際の意識に何か問題があるんでしょうか。それとも一般的によくあるはなしでしょうか。意見を伺える人があまりいなくて。。。
お手数ですがよろしくお願いします。
投稿: 未修者 | 2008年11月 6日 (木) 23時38分
A8
ロースクールは、一つの要素に過ぎず、東大ローじゃなくても就職はできます。
答練の結果は、採点者の主観がある程度入りますし、相対評価という面もあることを忘れてはいけません。
あなたが、「できた」と思ったときは、他の人も「できた」と思っているのです。
Q9
会社法350条について質問させていただきます。
この条文は民法44条(削除)と同様の規定だと思うのですが、すると代表者が不法行為を行ったことが前提になりましょう。
では、会社法429条1項の責任を代表者が負う場合はどうなのでしょうか。
350条には、「株式会社は…代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」としか書いてないので、それだけ読むと、429条1項の「第三者に生じた損害」についても会社が賠償義務を負ってもよさそうです。
しかし、429条1項は(判例上)不法行為責任ではない法定責任ということになっています。すると、民法44条と同様に考えれば、429条1項の場合は350条は適用されないことになりそうです。
投稿: p17n | 2008年11月 7日 (金) 00時10分
A9
代表者は、429条1項の責任を負う場合でも、民法709条の責任を並列的に負うことはあります。
したがって、429条1項の責任が成立する場合に、会社に350条の責任が生ずることもありえます。
Q10
質問があるのですが、
①弊社は大会社でもなく、上場もしておりませんが、任意で②監査役会と会計監査人を設置しております。③また、将来的には上場も視野に入れております。
以上を踏まえ、まず、1つ目は弊社に会社法362条4項6号の事項の決議は必須であるのか?(条文を額面的に取れば必要ないように思えますが他社事例では決議している会社が多かったもので)。
2つ目に、これは会社の方針次第とも思えますが、仮に任意だった場合に、上場を目指すにあたり上記決議を行うことにメリットはあるのか?です
投稿: Tomo | 2008年11月 7日 (金) 10時54分
A10
内部統制システムに関する決議は、法的には必須ではありませんが、事業内容・規模によっては、取締役の善管注意義務の一環として決議すべきであると判断されることがあります。
また、上場を目指されているのであれば、上場準備のために決議するのが通常でしょう。内部統制がまったく構築されていない会社は、上場できないと思います。
どうせ金商法の内部統制報告制度の対象にもなるのですから、準備段階から構築した方がよいでしょう。
Q11
利益相反取引に関して、質問させてください。
第1に、356条1項2号の「取締役が…第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」の「取締役」、「第三者」、「株式会社」が誰を指すのか、わかりません(厳密に定義することはできないのでしょうか)。
A11
厳密に定義しています。
「株式会社」は、取締役会の決議を要するかどうかが問題となる株式会社です。仮にこの株式会社を「X社」としましょう。
「取締役」は、X社の取締役です。この取締役をAとしましょう。
「第三者」とは、X社およびA以外の者のことです。Y社としましょう
したがって、Aが取締役をしているX社と、Aが代表取締役を務めているY社が契約する場合等のことを意味しています。
Q12
「取締役会設置会社A社の建物を、取締役設置会社B社が買い取る取引において、以下のような考え方は正しいか?
A株式会社(代取Q,平取P)―B株式会社(代取P,平取R)
建物
ⅰ)A社をQが代表し,B社をPが代表して取引→A社の取締役会の承認必要
(理由)A社の「取締役」であるPが,自らB社の代表取締役として(「第三者のために」),A「会社」を相手に行う取引であるから,A社にとって利益相反取引(356条1項)に該当し,A社の取締役会の承認が必要となる。
ⅱ)省略
ⅲ)省略
ⅳ)A社をPが代理し,B社をRが代理して取引→A社の取締役会の承認必要
(理由①)B社の「取締役」であるPが自らがA社を代理して(「第三者のため」),B「会社」を相手に行う取引であるから,A社にとって利益相反取引(356条1項)に該当し,A社の取締役会の承認が必要となる。
(理由②)B社を代理するRは,契約当事者の相手方であるA社の役員等ではないため,B社にとっては,利益相反取引とならず取締役会の承認不要。」
これに対して、先生は「i)正しい、iv)B社の取締役会が必要」と回答されていました。ここで質問なのですが、
[質問2-1]
まず、ⅰ)ではB社での承認は不要なのでしょうか。それは、PがA社(=第三者)を代表していないから、「第三のために」という要件が欠けて、B社においてBとPの利益対立がないから、というのが理由なのですか?
A12
そうです。条文に該当しません。
学説の中には、Pが、「A社をも実質的に代表している」と考えて、B社の承認を必要とする見解はありますが、私は、その考え方には、賛同できません。
Q13
[質問2-2]
次に、ⅳ)でB社での承認が必要なのは、ⅰ)でA社での承認が必要なのと同じ状況であるからでしょうか。
A13
B社の取締役Pは、A社(第三者)を代理していますから、B社の取締役会の承認が必要です。
Q14
[質問2-3]
最後に、ⅳ)でA社において承認が必要なのは、PがB社において代取であってRに影響を及ぼすため、PがB社を代表していると見うる(B社=「第三者のため」といえる)からなのでしょうか(そうすると理由①②は誤解でしょうか?)。
投稿: 学部2年生 | 2008年11月 7日 (金) 15時23分
A14
A社の承認は、不要です。回答はそういう趣旨です。
Q15
司法試験受験時代の葉玉先生はアルコールを飲むことはありましたか?
アルコールを口にすると、記憶力が低下して記憶した条文や定義が無駄になると聞きました。
投稿: こんちゃん | 2008年11月 8日 (土) 01時22分
A15
お酒は友達と飲んでいました。
酒を飲んで、条文や定義を忘れるというのならば、裁判官・検事・弁護士は、ほとんどの人が、条文や定義を忘れているはずです。
もちろん、酒を飲んでいる最中は、つとめて法律のことは忘れるようにしています。
Q16
任務懈怠責任と過失責任の相違について少々混乱していますので、確認させてください。
条文に、「職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合はこの限りでない」という文言があります(例えば52条2項2号や120条4項)。文言だけ見ると、任務懈怠責任に親和性があると思いますが、これは過失責任を意味するものですよね?
これに対して、任務懈怠責任は忠実義務違反を含む法令違反を指すと考えていいのでしょうか?
やはり、文言だけを見ると「任務懈怠≒法令違反」というのはおかしな気もするのですが・・・?
次に、上記の解釈が正しい場合の質問ですが、425条以下の「重大な過失」の「過失」は「職務を行うについて注意を怠った」という意味になるのでしょうか?
投稿: 混迷 | 2008年11月10日 (月) 11時21分
A16
任務懈怠「責任」、過失「責任」という言葉の使い方が混乱を招いていると思います。
たとえば、423条の責任の要件に、「任務懈怠」と「過失」があるのです。
重大な過失は、職務を行うについて、著しく注意を怠ったことを言います。
Q17
事業譲渡と会社分割について教えてください。
一般に、事業譲渡は債権債務を特定して譲渡できるから簿外債務承継の危険は少ないのに対し、会社分割は包括承継であるから簿外債務承継の恐れがあると論じられているようです。
他方で、会社分割においても、分割承継会社・分割設立会社が承継する債権債務を特定できることから、やはり簿外債務の承継のリスクを避けることができるとする見解も見受けられます。
また、仮に会社分割でも簿外債務承継のリスクを回避できるとして、それは、会社分割について、旧来「営業の全部又は一部を・・・承継せしむる」と定義されていたのが、会社法制定により、「事業に関して有する権利義務の全部又は一部を…承継させる」との定義に変わったことによるものでしょうか。それとも、旧法下から、実は会社分割でも、簿外債務の承継のリスクを避けることができたのでしょうか。
投稿: もう | 2008年11月10日 (月) 15時36分
A17
会社法改正以前から、事業の特定のために、どの財産を移転させるのかを具体的に特定しなければならなかったので、簿外債務承継のリスクは、ほとんどありませんでした。
ただ、分割契約の内容によっては、PL責任などの不法行為責任を承継することはあります。
Q18
会社法405条4項「当該各項の報告の徴収」の部分、報告はお金を徴収するようなものではないと思うのですが、なぜ文言に「徴収」と使っているのですか?
投稿: 3年生 | 2008年11月10日 (月) 18時30分
A18
用例があるからです。
ちなみに、細かいことを気にしすぎると、全体を見失うので、勉強をする際には気をつけましょう。
Q19
一流大手事務所に入っても、出来が悪いとバンバン肩たたきされて、10年後には2割ぐらいしか生き残れないって言うのはほんまなんでしょうか?
弁護士には労働組合もないっていうのもほんとなんでしょうか?
僕の学校(文京区の国立LS)の連中は、幸せ度ランキング、大手渉外≧任官・任検≧町弁 と言う感じで、大手渉外には入れたら超エリートで人生バラ色、、安定も高給も保証されて、定年まで安心して仕事が出来るぞ~、大手渉外バンザイ!と言う感じなんですけど。。。。
せっかく一流大学法学部・一流ロー出て新司法試験受かったんだから、人生保障してー、雇用の安定がないのんはやめてー、労働組合ほしいよーと言う声も多いです。
まあ、弁護士には、学生の延長上で一流企業に入れば将来安泰、と言う意識が間違っているのかもしれませんが。。。葉玉先生のお考えとか実態をお教え下さい。
投稿: たけりん | 2008年11月11日 (火) 11時18分
A19
「大手渉外」というくくりで、話をすることはできません。弁護士がどんどん入れ替わる事務所もあれば、ほとんど弁護士が辞めていかない事務所もあります。
TMIは、ほとんど弁護士が辞めていかない事務所だと思います(肩たたきをしていることもないはずです)。
アソシエートの弁護士の実態も、事務所によって違いますから、事業主とするのか、雇用とするのかも、事務所によって違います。
労働組合に入りたければ、労働組合のある事務所(少ないと思いますが)に入るか、企業に入るのがよいでしょう。
ちなみに、どんな事務所、どんな会社に入っても、「人生保障」はついていません。
Q20
①葉玉先生は、司法試験受験時代一日「12時間」勉強したそうですが、
それは、大学の講義を聴く時間も含めてでしょうか?
それとも自習している時間でしょうか?
出席しない科目があるとして
②どのような理由で休講なさいましたか?
投稿: K | 2008年11月12日 (水) 11時23分
A20
大学の講義は、まったく聴いていませんでした。法律科目については、テスト以外に大学に行ったことがありません。
ですから、出席しない理由を考えたことがありません。
Q21
以前,「相続と株主名簿の関係」の記事http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50658328.html
で,相続人を株主として取り扱うとしても,「会社が、招集通知や配当金を株主名簿に従って送ったところ、真の相続人でない人や、相続人のうちの一部が勝手に配当金を自分のものにしたり、議決権を行使した」場合には,「株主名簿の免責力の問題であり、会社が善意無重過失である限り、免責されます。」としておられますが,この根拠条文はどこに求められているのでしょうか。
①招集通知は,126条1項によって,会社の主観を問わず適用されるということでよろしいのでしょうか?
②また,配当金の送付は,「通知又は催告」には含まれないと思いますので,126条1項は適用されず,一般的な株主名簿の効力としての免責力(手形法40条3項類推(→善意無重過失でよい)や民法478条(→善意無過失が必要))を根拠としているということでよろしいのでしょうか?
投稿: たけ | 2008年11月13日 (木) 12時01分
A21
①②とも、そのとおりです。
Q22
本日旧司法試験の合格発表があり、なんとか合格していました。
会社法を理解する上で、社会における会社法の使われ方を知る上で、
このブログは非常に役に立ちました。
どうもありがとうございました。
投稿: 旧試験の受験生 | 2008年11月14日 (金) 00時45分
A22
本当におめでとうございます。
狭き門をくぐり抜け、感慨もひとしおでしょう。
就職が厳しい時期なので、一刻も早く就職活動をすることをお勧めします。
Q23
会社法34条1項の「引受け後遅滞なく」につき質問させてください。
ここでいう「引受け」とはどの時点をさしているのでしょうか?
「引受け」という文言からは、
① 「発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法」(25条1項1号)を定めた時点
とも思えます。
しかし、
具体的に各発起人に割当てられた株式数が決まらないと遅滞なく払い込みができないので、
② 各「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」(32条1項1号)を定めた時点
とも思えます。
もしくは、
③それ以外のべつの時点
があるのか
投稿: 登記職人見習中 | 2008年11月15日 (土) 02時27分
A23
発起人が、それぞれ何株引受をするのかが決まった時点です。
Q24
今日は弁護士という職業について質問させてください。
現在自分は経済学部に通う大学3年生で,周りが就職活動をしているということもあり,自分自身も将来のことをあれこれ考えているのですが,将来やりたいこととして,税法やファイナンスなどの企業法務があります。
ですが,企業法務を十分にやるには会計士という資格だけでは役不足ではないかと思い,ダブルライセンスを取ろうかと検討しております。
そこでお聞きしたいのですが,
・企業法務をやるには会計士では果たせる役割に何か制限があるのでしょうか
・ダブルライセンスのメリットというのは何かありますか
お答えしていただけると幸いです。
投稿: 会計士受験生 | 2008年11月16日 (日) 22時50分
A24
「会計士」は、「法務」をやる職業ではないので、企業「法務」をやろうとすると弁護士法違反に問われるリスクがあります。
TMIにも、会計士の資格をもった弁護士が多数います。弁護士をやる上では、「会計士の資格」があることがセールスポイントになりますし、会計の知識は企業法務には必要不可欠です(実際には、世の中には、会計の知識のない弁護士も多数いますが)。
Q25
先生の座右の書を教えていただけないでしょうか?
日頃の試験勉強に役立てたいと考えております。
投稿: 司法試験受験生 | 2008年11月17日 (月) 00時16分
A25
千問の道標と会社法100問と会社法マスター115です(笑)。いつも右側に置いています。
好きな本はあっても、座右の書と呼べるほどのものはないですね。
Q26
会社法は、読みにくいのですが、
取締役、監査役は、欠格事由で法人はダメと書いてありますが(331条1項1号)、
欠格事由で法人がダメと書いてないものは全て法人もなれるということですか??
ならば発起人、募集設立の引受人も法人がなれるということですか??
投稿: よいこ | 2008年11月17日 (月) 11時38分
A26
なれます。
Q27
ケースブック会社法第3版の第4章株式会社のファイナンス第2節負債の諸問題writing①(213ページ)が何を問うているのかよく分かりません。よろしかったら教えてください。
投稿: えりこ | 2008年11月17日 (月) 18時06分
A27
ケースブック会社法は持っていません。著者にお聞きください。
Q28
会社法349条4項と386条1項2項と最判平成15年12月16日の関係について質問させて下さい。
私の理解を述べさせていただきます。
(1)349条4項により原則として代表取締役が代表権を有する。
(2)監査役設置会社の場合で、取締役(取締役であった者を含む)と会社との間の訴訟では、386条1項により例外的に監査役が代表権を有する。
(3)監査役設置会社の場合で、取締役(取締役であった者を含む)と会社との間の訴訟であっても、馴れ合いのおそれがないときは、386条1項の趣旨が妥当しないから、同条項の適用が解釈上排除され、原則に戻り、代表取締役のみが代表権を有する。最判平成15年12月16日は、そのままでは維持できない(立案担当者による新・会社法の解説p104参照)がこのような法理を導ける限度において意味をなお有している。また、この(3)の場合、監査役が代表取締役と競合して代表権を有しているとはいえない。最判平成15年12月16日は監査役と代表取締役とに競合して代表権を認めていたが、会社法の下ではそのようには解されない。386条2項も内容からして馴れ合いのおそれがあるときの規定であって、(3)の場合は馴れ合いのおそれがないときなのだから、(3)の場合に386条2項から監査役の代表権を導くことはできない。
投稿: s-k | 2008年11月17日 (月) 23時22分
A28
最高裁は、条文を根拠にしており、条文が変わった以上、条文通りと考えるべきでしょう。
馴れ合いのおそれという抽象的な概念で、代表権限が変わるのは、どうかなあと思います。訴訟要件なので、法的に不安定なのは、避けるべきです。
Q29
会社法362条(取締役会の権限)についてなのですが、同条4項の取締役会専権事項は、
条文に記していないので定款の定めで各取締役に委任できないのでしょうか?
これに対して、348条3項(取締役の権限)については、同条2項を根拠に定款で別段の定めが可能と解してよろしいのでしょうか?
投稿: | 2008年11月18日 (火) 07時38分
A29
基本的には、そう考えて良いでしょう。
Q30
先生はじめまして。
いつもブログで勉強させていただいております。
私は司法書士受験生です。
先生は、勉強に行き詰まったとき、どのようにモチベーションをUPさせていましたか?
私は、最近、義務感で勉強していて、気持ち的にかなり落ち込んでいます。
投稿: akina | 2008年11月18日 (火) 08時17分
A30
モチベーションは、好きな漫画を読んでアップさせていました。
「ガラスの仮面」とか、「がんばれ元気」とか読むと、がんばろうという気力が沸いてきましたね。
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コメント
> なお、私は、当時好きだった人が、1年で
> 司法試験に合格したら30秒キスしてくれる
> と約束してくれたので、司法試験を目指しました。
葉玉先生は見事に合格されたと思いますが、
30秒のキスはしてもらえたのでしょうか?
さらに、その先までムニュムニュした良いことは
あったんでしょうか?
僕も似たような約束を好きな女としているので、
気になって勉強が手につきません。
教えて下さい!
投稿: 受験生 | 2008年11月20日 (木) 13時01分
A16のご回答どうもありがとうございました。
話は変わりますが、今回の記事は私にはほとんど理解不能です。この記事を理解するための参考になる易しい本があれば教えて下さい。できれば、マンガになっているくらいやさしい本があればいいのですが・・・。
投稿: 混迷 | 2008年11月21日 (金) 16時28分
司法書士持ちの旧司法試験受験生です。
地方での受験勉強頑張っております。
本題と関係なくて恐縮ですが、日経ビジネスの今週号、帝人の大八木社長がモルツの広告に出てましたがTMIのプロフの葉玉先生に似過ぎです。
人から似てると指摘されたりしないのでしょうか?
投稿: 旧試特攻 | 2008年11月21日 (金) 23時19分
実務では、合同会社が持分の払戻しのため資本金の額を減少することが認められているようです。しかし、根拠条文を見つけることができません。
出資の払戻しのための資本減少は626条1項にあるから、出資の払戻しは持分の払戻しも含んでいると考えるのでしょうか?
投稿: 会社法漫遊 | 2008年11月24日 (月) 11時53分
葉玉先生、はじめまして。
私は、今年、脱サラして純粋未修としてローに入りました。
法律は勉強すればするほど、その奥深さがわかります。
この道は厳しそうですが、
(法律の方からふられなければ)一生続けていけそうです。
さて、後期から会社法の勉強を始めたばかりで、
基本的な質問ですが、よろしくお願いします。
1.会社法は機関の選ぶときに、「選任・解任」、「選定・解職」の言葉を使い分けています。基本は「選任・解任」を使っていると思いますが、委員会の委員を選ぶときなどは「選定・解職」(400条1項・401条1項)としています。立法当時にとくに言葉を分けた理由があるのでしょうか?
個人的な理解では、代表取締役や各委員は、取締役として「選任」された上で、さらに選ばれて「選任」されるためと思います(執行役と代表執行役の関係についても同じ)。
また、他の法律でもこれらの言葉使いがされていたら、同様に解してよいでしょうか?
2.監査役会設置会社の監査役は、「半数以上」が社外監査役でなくてはならない(335条3項)としており、
また、委員会設置会社の各委員会の委員の「過半数」は社外取締役でなければならない(400条3項)としています。
このように社外の人材の割合が異なるのには理由があるのでしょうか?
会社法は新しい法律だけあって、論理的一貫性や細かい言葉の使い方にも
配慮されているように感じるのですが、上記の理由がわかりません。
細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿: ろん | 2008年11月24日 (月) 21時39分
4の質問の1の訂正
×:個人的な理解では、代表取締役や各委員は、取締役として「選任」された上で、さらに選ばれて 「選任」 されるためと思います
○:個人的な理解では、代表取締役や各委員は、取締役として「選任」された上で、さらに選ばれて 「選定」 されるためと思います
上記のように訂正いたします。
投稿: ろん | 2008年11月24日 (月) 21時42分
先生、今日は。
募集株式に係る取締役等の責任(会社法213条)について質問をさせてください。
募集株式を発行する際に現物出資財産価額に著しい不足がある場合は、
所定の取締役等は当該不足金額を支払う義務を有しますが、
この過失責任は、条文に規定されていないので、やはり総株主の同意で免除できないのでしょうか?
もしくは、任務懈怠として扱い、総株主の同意で免除できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿: | 2008年11月25日 (火) 12時48分
いつも楽しく読ませていただいております。
さて、株券電子化の関係で質問にお答えいただけませんでしょうか。
平成21年1月5日施行後の振替法147条4項に定める「少数株主権等」には、株主総会において説明を求める事項の通知(会社法施行規則71条1号イ、この通知をすると、取締役は、株主総会において、調査が必要なことを理由としては、株主からの質問に対する回答を拒むことができなくなるものです。)も含まれるのでしょうか。
この通知は、会社法上明確に株主の権利として定められているわけではありませんし、もし、含まれるとすると、振替法154条に基づく個別株主通知をしないと事前質問状も受け付けてもらえなくなることになってしまうと思うのですが、この通知の効果からいって個別株主通知まで義務付ける必要はないように思います。
よろしくお願い致します。
投稿: 連休明け | 2008年11月25日 (火) 15時31分
葉玉先生こんにちは、いつも興味深く拝見させていただいております。
ひとつ質問させて下さい。
会社法332条2項では、公開会社でない株式会社は、定款の定めによれば、取締役の任期を10年まで伸長できると定められています。
取締役会非設置会社であれば、公開会社でない株式会社であると思いますが、332条2項で、取締役の任期を伸長できる基準として取締役会設置・非設置という基準でなく、公開・非公開という基準によったのはどういう理由によるものなのでしょうか?
会社法では、公開・非公開という基準により区別を設けているものと、取締役会設置・非設置という基準で差異を設けているものとありますが、どのような理由により両者の基準は使い分けられているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿: 大 | 2008年11月26日 (水) 12時14分
葉玉先生 こんにちわ 持分会社について、特に代表社員の性質がよくわかりません。ご教授をお願いします。
1.旧商法76条と異なり、会社法においては総社員の同意で代表社員を定めることができると、条文には書かれておりませんが、定款に定めなくても、総社員の同意で代表社員を定めることは可能でしょうか。
2.総社員の同意で定められた代表社員は、辞任することは可能でしょうか。この場合、総社員の同意がいるのでしょうか。
3.定款で定められた代表社員も、業務執行社員と同様、正当な事由があれば辞任することができるのでしょうか。この場合、別途定款変更に係る総社員の同意が無くても、当該代表社員に係る定款の記載は効力を失うと考えればよいのでしょうか。また、定款で定められた代表社員も、総社員の同意があれば、正当な事由がなくても辞任することが可能でしょうか。
4.定款の定めに基づく社員の互選で選任された代表社員は、総社員の同意のあるなしに係わらず、辞任は可能と考えますがどうでしょうか。
この場合、定款に定められた業務執行社員と同様、正当な事由は必要だと思 いますがどうでしょうか。
5.定款または総社員の同意、あるいは定款の定めに基づく社員の互選により定められた唯一の代表社員が死亡した場合には、残存社員の代表権は当然に復活するのでしょうか
6.出資の払戻しにおいて、払戻しを請求する社員に計上されている資本金及び資本剰余金を超える、資本剰余金が会社に計上されているのであれば、各社員に計上されている資本金・資本剰余金を振り替えることにより、資本金を減少させないことも可能であると思いますがどうでしょうか。
以上よろしくお願いします。
投稿: 会社法愛好家 | 2008年11月26日 (水) 16時11分
先生は、受験時代アルバイト代のみで生活されていたのでしょうか?
親の援助はなかったのでしょうか?
援助なしで厳しい環境のほうが追い込まれて受験、仕事でも成功するのでしょうか?
投稿: 受験生 | 2008年11月26日 (水) 20時35分
葉玉先生こんにちは。
会社法第459条第1項第3項にある「第452条後段の事項」について質問です。
第459条第1項各号で引用されいる条項のうち、第452条だけ「株主総会の決議によって」の語句が条文の前段の方に記載されているのため、ここを読まれた方から「結局のところ剰余金の処分自体は依然、総会決議が必要なのでは?」と問われ、教科書的に「いや、定款の定めにより取締役会で定められますよ。」と答えたものの、どうやってそのように解釈するのかという説明ができませんでした。
不勉強なもので恐縮ですがこのような書きぶりになっている意味とその解釈についてご教示頂けますでしょうか。
投稿: ゆうくん | 2008年11月27日 (木) 16時25分
葉玉先生こんにちは。
いつもためになる記事をありがとうございます。
少数株主権についての質問をお赦しください。
株主権として議決件数又は株式数の要件が定められている場合(株主総会招集権についての297条など)がありますが,この要件というのは,複数の株主で併せて満たすことは認められないのでしょうか?
例えば,大企業にもなるとこういった要件を単独で満たすことは困難かと思われます。そこで,零細の株主が集まって議決件数等の要件を満たすということも認められていいような気もしますが,条文上は難しいようにも思います。
会社法独自の解釈問題ではないので恐縮なのですが,ご教授いただけると幸いです。
投稿: v | 2008年11月27日 (木) 17時38分
こんにちは。会計士受験生ですが、株券電子化が試験に与える影響について、教えて頂きたいと思います。会計士試験の企業法の範囲は、会社法、商法(商法総則、商行為)及び金融商品取引法となっています。株券電子化により、例えば株券喪失制度や、株券の発行不発行等の会社法の条文にも影響はあるのでしょうか。宜しくお願いします。
投稿: 紅萠ゆる | 2008年11月28日 (金) 11時15分
葉玉先生、毎回有益な情報を提供くださり、ありがとうございます。
大手渉外事務所の弁護士は、連日、たくさんの案件をかかえておら
れると思いますが、時間のない中、昼食・夕食はどこで、どのようなものを
召し上がっておられるのでしょうか。
また、葉玉先生が検察官をされていた際の食事についても教えていただけ
ないでしょうか。おかしな質問で申し訳ありません。限られた時間をどのように
して使っておられるのかを参考にさせていただきたいと思い、うかがう次第です。
投稿: smoky | 2008年11月28日 (金) 18時42分
質問と愚痴ですが。
取締役が2人以上いる会社でも当然に自動的に
取締役会が設置されるわけではないと思うのですが??
そうですよね??
今年の新司法試験しかり、学者が作る問題は、そのへんが曖昧で、
取締役会設置会社であると問題文にないのに、
取締役が2人以上いると、どうも取締役会設置会社であることが前提に
問題が作られているのですが、
実際の世界は、
取締役が2人以上いれば取締役会設置会社であることが
当然なんでしょうか???
毎回、そんな問題に臨むたびに悩まされます。
投稿: よいこ | 2008年11月28日 (金) 19時53分
葉玉先生こんにちわ。
特別利害関係人について教えてください。
会社法上、株主と取締役について特別利害関係人の規定があります。
しかし、会社法の教科書をみても、特別利害関係人の意義や、該当するかどうかの
判断基準の記述が見当たりません。
特別利害関係があるとされる典型例の紹介がある程度です。
そこで、特別利害関係人にあたるかどうかの議論を展開する際に
どのようなことを考慮事項として判断すればよいのかにつきご教授ください。
よろしくお願いします。
投稿: 今石 | 2008年11月28日 (金) 20時32分
葉玉先生、こんにちは。
弁護士を目指す、元社会人のロー生です。
元社会人として、以下の質問が「甘い理想」であることは承知していますが、
一度、葉玉先生のように、公務員から民間で働くようになった方の考えを
お聞きしたかったので、よろしければご回答ください。
与えられた仕事が、事務所経営上では「善」であり、
かつ、それが当然に合法であったとしても、
個人的判断、価値観からみて「悪」であった場合に、
その仕事を受けますか?、断りますか?
私は前職が金融関係で、証券化商品が全盛時代に働いていました。
サブプライム問題が表面化する前の話ですが、
その取扱う仕事の中には、客観的にみて質が悪く、「よっほどのこと」がない限り、
損失が発生することが明らかであるものがありました(もちろんそこまでのことは滅多にはありません)。
それでも会社の「政策上」で、それを取り扱うことが必須であったときに、
「笑顔」で顧客に勧めてきましたが、その後、当然のように値下がりしました。
社会人になって、はじめてお金を稼ぐことは大変なことだなと実感した思い出です。
渉外事務所で働かれていると、そのような葛藤を経験することも多いのではないかと思いまして。
私が、弁護士になれたとしたら、
おそらくその仕事が違法でないか、
それをするくらいなら事務所を辞めた方がよっぽどましだと
思うような仕事でないかぎり、それをするでしょうね。
投稿: endou | 2008年12月 1日 (月) 19時24分
hadama先生 こんにちわ
いつも勉強させて頂いてます。
突然ですが、清算について一つ質問してよろしいでしょうか。
X年度の決算期到来後、その定時総会開催前に株主総会決議で解散した会社が、X年度の計算書類の承認手続を行うためには、清算人が会社法438条以下の手続を行っていくのでしょうか?
会社法509条では、清算株式会社は計算書類の承認手続につき適用除外となっております。
それとも、この手続自体不要なのでしょうか?
投稿: first | 2008年12月 1日 (月) 20時25分
司法受験生です。
「不合格者は勉強できてないから受からない。」
やるべきことはわかっている不合格者は多いのでしょうか?
やるべきことがわかっているのだけれど、1年間でさえ死ぬ気になって勉強できない。勉強していますが
これは、どーすれば死ぬ気でになれるんでしょうか?
以前、勉強のために部屋の環境を整えるとありましたが、テレビを置かないとかそういう工夫も必要でしょうか?
投稿: 受験生 | 2008年12月 2日 (火) 12時57分
会社法における利益相反について、特別利害関係人の捉え方と取締役会の定足数についてお伺いしたいことがあります。
株式会社甲所有の不動産を株式会社乙に売却することになりました。甲の役員は、代取X・Y、取締役A・B・C・D・Eで取締役会に出席したのはX・Y・A・B・Cです。乙の役員は、代取X、取締役Y・A・B・C・Dで取締役会に出席したのはX・Y・A・Bです。
この場合、X及びYは甲、乙それぞれの会社の取締役会において特別利害関係人にあたるのでしょうか?
あたるとすれば甲の取締役会の決議要件は5人に対する過半数となるので3人以上となります。また、乙の取締役会の決議要件は4人に対する過半数で3人以上となり、こちらはそもそもXとYを除くとAとBの二人しか出席していないので、CかDのどちらかを加えて決議しなおさなければいけなくなってしまいます。
どうかよろしくお願いします。
投稿: とも | 2008年12月 2日 (火) 19時44分
質問御願いします。
自己株式の取得に関して
自己株式取得の対価が異なる種類の自己株式というのは可能でしょうか??
会社法157条1項2号の金銭等には自己株式は含むのでしょうか?
例えば、甲会社が普通株式を持っている株主Aに対して
優先株式を与えたいが発行株式総数は増やしたくないと考えた場合、
株主Aが所有する普通株式を取得する対価として
甲会社の優先株式を与えることは可能なのですか??
他の株主の利害関係は全く問題ないことを前提として
質問させていただきたいのですが。
株主の所有する株式の種類を変更する場合には、
この方法が一番早いと思うのですが
投稿: さえこ | 2008年12月 2日 (火) 20時07分
>当時好きだった人が、1年で司法試験に合格したら30秒キスしてくれると約束してくれたので、司法試験を目指しました。
その志望動機から、どのタイミングで、どういう風にかわっていったのでしょうか?
キスはできたのでしょうか?
投稿: 受験生 | 2008年12月 3日 (水) 09時51分
こんばんは。会社法の勉強に行き詰まり、グーグルで検索したところ、先生のブログにたどり着きました。
会社法の勉強法について、質問させて下さい。
私は今、大学3年生で、ロー入試の勉強中です。国立と私立の二校を受験しようと考えています。
会社法は範囲が広いため、細かい論点に深入りするなと、予備校講師に言われたのですが、私立大学院の択一対策をしていると、どうも細かい知識ばかりが問われている気がします。
このまま論文と択一の勉強を並行してすすめると、細かい論点に深入りし、自ら混乱させているようで、不安です。
論文の知識を基礎として、択一で問われる内容は補足的に追加していくしかないでしょうか。
投稿: なみ | 2008年12月 3日 (水) 22時41分
先生、こんにちは。
いつも楽しく、ときに頭をひねりながら読ませていただいております。
今日は、今インターネット上で非常に大きく騒がれている事件について先生のご意見を頂戴したいと思い、コメントさせていただきました。
事件の概要は、ショッピングセンター受水槽(上水道用)の中から、自殺した(と思われる)男性の遺体が発見されたというものです。まだTVやほとんどの新聞紙等では取り上げられていませんが、地域の新聞や、一部のネット上のニュースでは取り上げられています。
http://www.asahi.com/national/update/1204/NGY200812030010.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081202-00000003-jct-soci
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1196563.html
本件は、多くの飲食店で提供される料理や給水機等に使用されると思われる水が、自殺した人間の遺体が(事件の経緯からすると、1か月程度?)浸かっていたものであったという、非常にショッキングであり、何より人体への多大な悪影響が想像される事件です。そうである以上、本来は、TV、新聞等あらゆる手段を用いて、事実の告知、必要と思われる病院での各種受診の呼びかけ(健康に対する影響は全くなく、必要がないのであればその事実の通知)、事件後に行った検査の概要等を公表すべきかと思われます(遺体の持つ病原菌や毒素の危険を考えると、その必要性はずっと過去に問題となった食品不祥事と比べても大きいと思います)。しかし、実際には当該ショッピングセンターのホームページにおいて、非常に簡単な経緯の説明がなされている程度です。
先生は昨年レビュテーションリスクの管理について記事を書かれていますが、本件の対応はどのような法的問題・企業の危機管理上の問題をはらんでいるのか、また本来はどのような対応を行うことがベストであったのか、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか?会社法とは関係ない話であり、また、少々気分を悪くするような内容の話で恐縮ですが、コメントいただければ幸いです。
投稿: | 2008年12月 4日 (木) 01時38分
基本的なことを質問させてください。
100問の22を復習して気がついたのですが、非公開会社の新株発行で総会決議ケンケツが無効になる論証をする時に、譲受人についての許容性は書かれていますが、引受人については無効の必要性しか触れていません。
「引受人は、非公開会社ってことは登記簿見ればわかるので、株式を発行してもらう時には、総会特別決議くらい確認しておくべき」という判断があるのでしょうか?
また、ほかに許容性として挙げられる事項があれば教えてください。
投稿: 論文落ち | 2008年12月 4日 (木) 22時19分
就職について質問です。
就職するにあたっては、自分を知ることが非常に大切だと思います。
自分を知ることによって、面接の自己紹介、志望動機にも説得的になると思うんです。
自分を知る、それが「自己分析」ということだと思うんですが、具体的にどーやったら自分のことがわかるんでしょうか?
なかなか自分のことってわかりにくいです。
弁護士になりたいんですが、自分に向いているのか、どういう分野の仕事がよいのかって・・
投稿: 悩んでます | 2008年12月 4日 (木) 23時21分
キスについて聞いているひとは本当にその話を聞きたいのですか?
ただの荒らし(A・RA・SHI)じゃないんですか?
ま、あたしは聞きたいんですけどね
投稿: ごきげんよう | 2008年12月 5日 (金) 13時57分
初めまして。。。
会社法362条4項1号、2号で重要な財産の処分、多額の借財等については、取
締役会の専決事項とされていますが、416条1項では、特にそのような規定がな
いと思うのですが、これは、416条1項1号イの「経営の基本方針」に含まれてい
ると解釈するからでしょうか??
投稿: 受験生 | 2008年12月 5日 (金) 18時23分
お忙しいところおそれいります。昨日もご質問させていただいたのですが、アーバンのCBのスワップは、本来金融商品として時価会計の対象とすべきものではないのでしょうか?なぜ開示対象外という理解が一般的になっているのかよくわかりません。
投稿: KY | 2008年12月 6日 (土) 00時46分
はじめまして。
いつも、たのしくブログを拝見させてもらっています。
会社法について質問があります。
会社法第423条3項3号で、
利益相反取引にかんして取締役の損害賠償責任が定められています。
同号、括弧書きで委員会設置会社については「~に限る。」となっています。
文面から、何かが限られていると読めると思うのですが、
委員会設置会社の取締役は、委員会非設置会社の取締役と比べ
どのような取引が除外されている(限られている)のでしょうか。
また限られている取引があるとして、なぜそのような規定が設けられたのか教えていただけないでしょうか。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
投稿: ふくたか | 2008年12月 6日 (土) 13時57分
質問御願いします。
会社法108条1項6号の取得条項付種類株式を定める場合
当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
とありますが、
一定の事由には、客観的な条件ではなく
「代表取締役が決定したとき」などのように
代表取締役の裁量に求めることは可能なのでしょうか??
投稿: 法務部 | 2008年12月 6日 (土) 22時13分
はじめまして。
私、受験生のYUUKIと申します。
お忙しいかと存じますが、ご回答よろしくお願いいたします。
創立総会において発行する全部の株式の内容として譲渡制限規定を設ける定款変更の決議に反対した設立時株主は、会社成立後のような株式買取請求(会社法116Ⅰ①)が認められていませんし、また引き受けの取消も変態設立事項や100Ⅰの種類株式の譲渡制限、全部取得条項に限られていますが、設立時株主の保護はどうなるのかとでしょうか。
ずっと不思議に思い、司法試験や司法書士受験生の友人にも質問しましたが、未だ答えがでません…。
どうかよろしくお願いいたします。
投稿: YUUKI | 2008年12月 7日 (日) 11時43分
葉玉先生、いつもためになるブログをありがとうございます。
さっそくですが、今回のアーバンの記事についてですが、最近大学院の金商法講義で「インサイダー取引」について発表する機会があり、直接題材になったわけではありませんが、非常に興味を持ち個人的に(限られた情報しかありませんが)考えてみました。
そこで気になったのは、今回の「CBとスワップが一体の資金調達」をいつ公表されたとみられるかです。単に当初の公表内容をもって新株等発行(166条2項1号イ)の公表だとするのもありかもしれませんが、(BNPを悪者にしたいというわけではありませんが)スワップをあわせてはじめて1つの資金調達の公表があった(だからBNPPの売買はインサイダー)と見ることはできると思われますか?会社に入る資金がいくらとなるか(または、実は金額は不確定であること)が出されなければ、本当の意味での「公表」とはいえないと思うのですが、どうでしょうか?
投稿: saitoh | 2008年12月 7日 (日) 17時36分
葉玉先生、こんにちは。
さっそくですが、会社の訴訟参加(849条)についておしえてください。
会社が、株主による取締役の責任追及の訴えにおいて、株主側に補助参加した場合、会社を代表するのは誰なのでしょうか。
取締役会非設置会社では349条1項で取締役、取締役会設置会社では349条4項で代表取締役ということでよろしいでしょうか?
投稿: | 2008年12月 8日 (月) 03時39分
はじめまして。
2008年3月16日の下記Q&Aについて、
回答に記載してある裏技とは具体的に何なのでしょうか?
>Q16
>子会社の合併について教えてください。
>100%子会社で当社が1億ほど貸付をしています。
>資本金は1千万ですが、債務超過(純資産の部は△1億)、
>資産合計は1000万です。
>当社は純資産5億、資産50億です。
>当社の株主は50名ですが、譲渡制限会社です。
>この場合当社において株主総会が必要となるのでしょうか?
>投稿 あっ!と 法無 | 2008年3月13日 (木) 19時11分
>
>A16
>そのままでは簡易合併はできないので、株主総会は原則として必要です。
>裏技はあります。
裏技について、
① 増資をして債務超過を解消する
② 債権放棄を実施して債務超過を解消する
③ 連結配当規制適用会社になる
というくらいしか考えられないのですが、
①はそもそも認められない、②は寄付金課税のデメリットがある、
③は手続きが面倒といったデメリットがあるかと思っています。
上記①~③以外の裏技がございましたら
ご教授いただけませんでしょうか?
投稿: | 2008年12月 9日 (火) 00時02分
親会社の子会社に対する支配力・影響力行使は、株主としての地位に基づいて行われるものと思いますが、日常業務として実際に子会社に対して指示等を出したり、情報を得たりする場合、それが株主の地位に基づく権利行使であるとはなかなか思えません。株主としての地位以外に何か根拠があると考えることは出来るのでしょうか?また、子会社が上場している場合、日常業務として行われている、子会社の売上のような財務情報の取得等を始めとする親会社の権利行使が、株主平等の原則に反するということはないでしょうか?
投稿: hiro | 2008年12月 9日 (火) 17時58分
葉玉先生、いつもHPを楽しく拝見させていただいています。
さて、会社法433条3項の親会社社員の会計帳簿閲覧請求権の議決権要件の要否について質問です。
親会社の社員が請求する場合に、議決権要件を必要とする(A/T千問の道標)形式的・実質的理由は何ですか?
千問や江頭先生の会社法では、要するとする図表または記述が見受けられるのですが、近藤光男先生の最新株式会社法(3版)では、「議決権要件が外されている」との記述があります。この点、条文上形式的には、要するということが明らかとまではいえないようにも思えます。他方、少数株主権の濫用の防止という、1項が議決権要件を定める趣旨は、親会社の場合にも当然当てはまると思え、その意味では、要するといえるようにも思えます。そこで、上記質問を致した次第です。御教授のほどよろしくお願いします。
投稿: 無知な人 | 2008年12月 9日 (火) 20時14分
年の瀬でお忙しいところ失礼いたします。
略式手続(468条1項)の対象に事後設立(467条1項5号)が含まれないのは、どのような理由に基づくのでしょうか。
株式買取請求権などの救済措置の違いからとも思われたのですが、1号から4号までと揃っていない理由がよくわかりません。
どうかご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿: けつき | 2008年12月10日 (水) 11時30分
いつも楽しく拝見しています。
会社法に限らないコメントになりますが、お許しください。
企業の危機管理・リスク管理のうち、最近の新型インフルエンザいわゆるパンデミックリスクについて、企業に係る法的な面で整備が進んでいないのではと、最近、気にかかっています。
パンデミックが発生すると、事業の継続の要否にはじまり、従業員の労働管理(罹患してない従業員だけで業務をまわす場合、労基法との抵触など)、法定有資格者が大量に罹患し、法の定める要件を欠いた状態にもかかわらず、プラント(発電所や公共交通機関などでしょうか)を運転せざるを得ないが、その是非など)、取引先の協力の可否と、あらゆる面で、法律で定める規制をそのまま適用するわけにはいかない事態が発生しかねないように思います。
が、企業は、どうにも手の打ちようがありません。今の法令下では、ですが。
仮に、株主総会の開催直前に大流行が発生し、招集通知は発したものの、感染防止のため集会等が制限されることになりますと、総会の開催自体困難になりますよね。このような場合、総会の開催自体はどのように処理されるのでしょう。
こうした緊急事態の場合は、「超法規的措置」か、とよく耳にしますが、政府なり関係省庁がどこまでそれを認めるのかにより、法的な面に限らず、事業活動全般で企業にとって存亡が左右されることになると思います。
企業の法務担当としては、このようなことも気にかかりますが、葉玉さんはどう思われますか?政策の問題と言ってしまえばそれまでですが・・・。
(コメントに困るような質問になり申し訳ありません・・・。)
投稿: 空海 | 2008年12月10日 (水) 19時56分
●長谷川京子フ.ルヌ.ード映.画&温.泉盗.撮.映.像!!
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盗.撮マ.ニアが撮.影した温.泉映.像もどうぞ。
投稿: ●長谷川京子フ.ルヌ.ード映.画&温.泉盗.撮.映.像!! | 2008年12月12日 (金) 13時29分
基本的な質問になるかとは思いますが、よろしくお願いします。
会社法46条1項1号は、設立時取締役に対して、現物出資等について調査義務を課していますが、52条2項は、弁護士らの調査を経た場合においては、責任を免除すると規定しています。
形式的に考えますと、 義務を課しておきながら、義務違反について賠償責任を負わないということになりそうですが、この場合には、53条1項に基づく責任追及をすれば足りるということでいいのでしょうか。
投稿: 初学者 | 2008年12月13日 (土) 16時51分
新司法試験受験生です。くだらない質問であるのはわかっているのですが、
葉玉先生の考えに少しでも触れられたらと考えて、投稿させてももらいました。
勉強やゼミなどを組んでいると、どうしても、自分より「センス」があるなと感じる人に巡り合います。そんなとき、反対に、自分の「センス」のなさに悔しみます。
ここでいう「センス」とは、事案の処理にあたり、短時間で妥当な結論を導き、細かく事実を認定できることを代表的には意味させているつもりです。
先生が、自分より「秀でているな」と他人に対して思うことはありますか。そのような他人に出会ったとき、どのようなことを心掛け、何が自分に足りないと感じることが多いですか。はたまた「センス」というものがあると感じますか。あるとして、どのようにして先生は磨いてきましたか。
長くなりましたが、どこかの部分について御回答いただけると幸いです。
投稿: もり | 2008年12月13日 (土) 16時57分
会社で法務を担当しています。
会社法では表見代表取締役の例示から専務取締役と常務取締役が落ちています。先生の著書では常務取締役についてのみ「取締役会設置会社では、表見代表取締役に該当しない」旨の解説があります。しかし、専務取締役については解説がありません。専務取締役については、同様に考えるべjきなのですか、又は逆に「取締役会設置会社でも表見代表取締役に該当する。」と考えて宜しいのですか。
投稿: 渡辺 定生 | 2009年3月30日 (月) 13時10分