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2008年9月19日 (金)

MBOと株式価格決定

同じビルに入居しているリーマンブラザースの件で、私も周りの弁護士も様々なご質問をいただいております。アメリカと日本の倒産手続が同時に進み、金融庁が資産の国内保有命令を出すなど、法律的にはいろいろ面白いのですが、ちょっとホットすぎて、ブログで書けません。

そこで、レックスホールディングの価格決定の申し立て事件の東京高裁決定について、少し検討します。

この価格決定の申し立てという制度は、全部取得条項付種類株式の取得が行われた場合に、株主は、株主総会で定められた対価を受け取ることができるのですが、jその価格に納得がいかない場合に、裁判所にその対価の価格を決めてもらう制度です。

非訟事件で、法律的には、「公正な価格」で決めろといっているだけですから、結局、裁判所が、気合いで、価格を決めることになります。
もちろん、気合いとはいうものの、裁判所としては、なんらかの理屈で価格を決定しないと格好がつかないので、今回の東京高裁決定も、いろいろな検討を加えています。

詳細に検討すればいろいろな論点がありますが、
1 非上場化した後に株式を取得した場合に、「市場価格」をベースに決定できるか
2 会社の公表により株価が下落した場合に、公表【前】の株価を算定の基礎にできるか
3 公表【後】の株価を算定の基礎にできるか
4 TOB公表後の株価を算定の基礎にできるか
5 何ヶ月の平均株価をとるか
6 強制取得されることによって株主が失う利益(将来の株価の値上がりの期待の利益)を「公正な価格」に織り込むか。
というあたりが主たる争点でしょう。

この点、東京高裁決定を、おおざっぱにまとめると、次のとおりです。
1 非上場化した後に株式を取得した場合でも「市場価格」をベースに決定できる。
【コメント】
 MBO後、数年たっていれば、別でしょうが、一連のプロセスでの価格決定の申し立てなので、市場価格ベースはやむをえないところでしょう。
 東京高裁は、レックス側が純資産価額方式、類似業種比準方式等を併用して算定している株価は採用できないものとしています。このあたりは、カネボウのときの記事を参考にしてください。
 http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_1797.html
 継続企業で、つい直前まで上場会社だった会社に、純資産価額方式はさすがに難しいでしょう。
 類似業種は、比較すべき上場会社が適切であれば、採用する余地があるのでしょうが、市場価格との乖離が大きすぎて、裁判所に対する説得力を持たなかったようです。
 DCFは、レックス側が政策的に使わなかったような感じですね(邪推です)。
 
2&3 業績の下方修正などの公表により株価が下落した場合に、公表【前】の株価も、公表【後】の株価も、ともに算定の基礎にできる。
【コメント】
 ここのところが最大のポイントです。東京高裁は、レックスの公表について、結構、微妙な判断をしています。
 つまり、
① 株価を下げる目的で公表したものではなかった(レックスに有利)
② 下方修正の原因は、資産の評価替え等が主であって、実質的な企業価値の毀損が生じたものではない(株主に有利)
③ それにもかかわらず、こういう公表の仕方をしたら、実態以上に市場は悲観的な対応を取る可能性が高いから、適切な公表の仕方とはいいがたい(株主に有利)
④ とはいえ、公表内容そのものは、実態を表したもので、虚偽ではない(レックスに有利)
という感じなのです。
 それで、結局、
  公表によって、市場価格は下落したが、実態として、企業価値の毀損があったわえけではないので、「公表前」の価格も算定の基礎にする。
 逆に、結果的に公表内容は真実なのであるし、ある程度の期間をとれば、公表後におきた過剰対応下落分についても平準化されるので、公表後の株価も算定の基礎にする
という結論に落ち着きました。
 このことを応用すると
   下方修正が、大事故で企業の資産が著しく毀損したというような企業価値の毀損を原因とするものであれば、それ以前の株価は算定の基礎にしない
 公表内容が虚偽だったら、公表後の株価は算定の基礎にしない
というルールも導けそうですが、そこらへんは、結局、裁判官の「気合」の入り方次第でしょう。

4 TOB公表後の株価は算定の基礎にできない。
【コメント】
 TOB価格に引きずられちゃうから、ということです。
 でも、MBOではなく、第三者のTOBだったら、算定の基礎にしてもよいかも。

5 6か月の平均株価をとる
【コメント】
日証協の基準や実例から、6ヶ月というのが一般的ということが理由です。
昔と違い、現在は、4半期報告の時代ですから、3ヶ月のほうが実態にあうようになるかもしれません。

6 強制取得されることによって株主が失う利益(将来の株価の値上がりの期待の利益)を「公正な価格」に織り込む。その分として、他のTOB事例などから、平均株価の20%のプレミアムを乗せる。
【コメント】
  ここは、難しいところです。
  株価は将来上がるかもしれないし、下がるかもしれない。
  株主は、強制取得されることにより、株価の値上がりへの期待を奪われるかわりに、株価の値下がりリスクからは開放されます。
 東京高裁も決定文に書いているとおり、こうした将来見込みは、デューデリしたり、事業計画を検証したりしなければ、合理性のある判断はできないと思います。
 ただ、東京高裁は、そうした判断をするための資料をレックスが提出しなかったことから、他のTOB事例の平均的なプレミアムである20%を「将来の値上がり期待分」として認めてあげました。
 ですから、20%という数字を一人歩きさせ、「6ヶ月平均の20%増しが判例の立場」と一般化するのは、間違いであり、ここの部分はケースバイケースの要素が強いでしょう。

以上、ざっと東京高裁の決定をみた感想まがいの解説でした。
では、また。

(質問コーナー)
Q 1
旧の司法試験を受けているものですが,このブログは大変勉強になります。
①100問
②判例百選・重判
③葉玉ブログ
を会社法学習の三種の神器と言っていいのではないかとさえ思っております。
ところで,このブログのコンセプトからして,会社法学習者(司法試験受験者を含む)からばりばりの実務家まで幅広く想定しておられ,最近の記事は,特に実務家を対象にされているものが多いように思います。
そこで,この辺りで,会社法学習者を対象にした,実務に出るまでにここまでは知っておいて欲しい,という事項を対象にした記事・Q&Aをまとめて書籍化される,というお考えはないのでしょうか?
司法試験受験生には100問が大変人気があると伺っており,同様のコンセプトでブログを書籍化した場合にも,それなりの読者がつくことが予想されます。
ぜひご検討お願いします。
投稿: picaro | 2008年9月11日 (木
A1
ご声援ありがとうございます。
企画はあるのですが、時間がないのが実情です。
会社法100問も在庫がなくなったので、第3版を出せといわれているのですが、やる暇がありません(会社法100問は、増刷予定もないです)。
花より男子を見ている場合ではないようです。

Q2
うちくる見逃してしまいました。放映前に告知して欲しかったです。
再放送無いんでしょうか?
投稿: 会社法漫遊 | 2008年9月12日 (金) 01時0
A2
再放送を見ていただくほどの活躍はしておりませんので・・

Q3
会社法13条に表見支配人、354条に表見代表取締役の規定が有ります。
13条は但し書きで悪意者を除き、354条は本文で善意者に限っています。
これは立証責任を転換したものなのでしょうか?
民法の表見規定に倣えば、民法110条のように本文で書いていれば善意の立証責任は代理人の相手方になり、但し書きなら本人に相手方悪意の立証責任があると記憶しています。
しかし、表見支配人と表見代表取締役の規定にあてはめると、より保護されるべき(私の勝手な価値観ですが・・・)表見代表取締役の相手方が善意を立証すべきことになり、なんだか腑に落ちないのです。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
投稿: 混迷 | 2008年9月12日 (金) 01時21分
A3
難しいところですね。支配人のほうが権限が狭いですし、支配人は登記事項ではあるものの、支配人の登記はめったにされませんから、名称付与を根拠に厚く保護してあげるほうがいいようにも思います。

Q4
ちょうど話題に出た株懇の株式取扱規程モデルについて質問させてください。モデルの第1条(目的)に「当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いについては・・・」とあります。以前このブログを拝見したとき、「その他」は並列を意味し、「その他の」は例示を意味するというような記事を見ました。「株主権行使の手続き」は「株式に関する取扱い」の例示に当たると思いますので、規定の書きぶりとしては「当会社における株主権行使の手続その他の株式に関する取扱いについて」が適当ではないでしょうか?(どちらでも間違いではないのかもしれませんが、少しばかり気になったもので・・・)
投稿: ここりこ | 2008年9月12日 (金) 07時08分
A4
法制局的に突き詰めると、もっといろいろありますので、お手柔らかにということです。

Q5
無事、今年の新司法試験に合格しました。すごくほっとしています。
勉強法に迷ったとき、先生の教えを参考にして勉強してきました。ありがとうございます。
ご多忙の中恐縮ですが、就職について質問させて下さい。
私は、今のところ検事を第一志望として考えています。
その理由は、検察官の方の講義で、「検事は、被疑者と信頼関係を築くことが重要である」という話に感銘を受けたということ、もう一つは、真実を自分の足で追及していくという姿勢が自分の肌に合っているじゃないか、ということです。
逆に、心配事もあります。
それは、犯人から恨まれることが多いので、気軽に外出できないのではないか、ということです。特に家族に危害が加えられるのではないか、ということが心配です。
先生は、検事の仕事の醍醐味は何だと思われますか?また、逆に、検事であるとこによって、危険を感じたり、不自由を感じたりすることはありましたか?あと、私は気が強いというタイプではないのですが、検察官はやはり質実剛健な方が多いのでしょうか?

投稿: べんじ | 2008年9月13日 (土) 13時35分
A5
検事や家族に危害を加えても、他にいくらでも代わりがいるので、襲われません。
まったく心配いりません。

Q6
葉玉先生、「会社法で遊ぼ。」創設以来、いつも楽しく拝読させて頂いております。
当方、不合格の結果を受け、新司法試験を撤退することに致しました。
司法試験を励み続けること8年、あらゆる努力と我慢をして臨んだ今回の試験、今回こそはきっと合格してるはず、仮に今回の答案が試験委員の心に届かなかったら潔く辞めようと決心して掲示板を見に行きました。
番号は有りませんでした。何度も、何度も確認しても有りませんでした。
雨の降る日比谷公園で8年分、声を出して泣きました。27歳にして初めての悔し涙でした。
潔く撤退しようと思っていてもやはり心の何処かで割り切れない自分がいます。でももう終わり。
2日経った今、長い間支えてくれた家族、友人、恩師、こんな自分を信じてついてきてくれた恋人に心から感謝しています。
そして、直接お会いしたことは有りませんが、blogを通して会社法の世界をご教授して頂けたことを大変ありがたく思っております。
葉玉先生、ありがとうございました!
投稿: 甘酸っぱい27歳 | 2008年9月13日 (土) 15時28分
A6
私は、LECで2年半教えましたが、今の業務に直接役立つことはわずかです。
また、検事で刑事事件を8年くらい一生懸命やりましたが、弁護士の業務に直接役立つことはわずかです。
しかし、それらの仕事を懸命にやったことが、私の「自信」の源であり、今の私の基礎となっています。
あなたが、勉強した8年間は、司法試験合格という形では実を結ばなかったかもしれませんが、その経験を「無駄」にするのか、それとも、あなたが懸命に生きた証として、将来に生かすことができるのかは、これからのあなた次第です。
 
Q7
今回のQAに
>A10
ローで何をやろうと、新司法試験の選択で何を取ろうと、就職にはあまり関係ないと思います。
と、ありますが現ロースクール教授・大手事務所人事からの非常にありがたい見解と受け取りました。
これは即ち、ローでやる程度の専門分野の修得には何ら期待していないということでしょうか?
ローによっては「就職後」を見据えたカリキュラムを売りにしている所が多々あり、その中には葉玉先生の勤める渉外系も多くみられます。
私もこのような「売り」に反応し、そのような先取りを一つのメリットとして捉えていたのですが上記のようにおっしゃられると入学後の青写真を考え直さざるを得ないような気がしてきました。
具体的には、就活の際にその事務所の専門分野を履修した事をアピールするよりも、GPAをアピールすべきなのでしょうか?
即ち専門分野で高GPAが取るのが一番だとは思いますが、そのような科目で高GPAを取るのが難しいと言われている場合は他の当たり障りの無い、高GPAを狙える科目を履修した方がいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿: ロー受験生 | 2008年9月13日 (土) 23時32分
A7
 ローで勉強する程度の時間をかけたくらいで、即戦力になると考えるほど楽観的な採用担当者はあまりいないのではないでしょうか。
 ただ、関心のあることを勉強するのは、悪いことではありません。
 また、GPAをあげることを第一に置くのも、戦術的にはありうるでしょう。

Q8
以前の記事で、「未習者を侮るなかれ」という記事について質問します。
チームを作らせて、チームが一丸となって勉強するように指導する。
というアドバイスがあったのですが、具体的には何人ぐらいのチームが理想とお考えでしょうか。
2人では少ないでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿: 来年絶対受かってやる。 | 2008年9月15日 (月) 12時09分
A8
2人でもいいと思います。

Q9
こんばんは。「黒猫のつぶやき」というブログに、法科大学院と新司法試験について、とても衝撃的なことが書かれておりました。葉玉先生のご意見をお伺いしたく思います。
http://blog.goo.ne.jp/9605-sak/e/dfb76f05822a47bba1aca141ad6909b8
投稿: ルミハテ | 2008年9月16日 (火) 01時02分
A9
すいません、どこらへんが衝撃的か、よくわからないです。
ちなみに、私は、東大ローは、ローで入試対策をしていないのに、こんなに合格しているのはすごいという趣旨の発言はおかしいと思います。
東大ローは入学するときは、一番難しいので、合格率が一番であるのが当然なのに、ローは、ロー生の実力を伸ばしきれておらず、ロー生も勉強の方向を間違えているのではないか、と評価するのが正しいのではないでしょうか。

Q10
3連休に法と経済学の専門書を読んでいると、法制作者が考慮しなければならないのは国民一人ひとりの効用(物質的なもの、非物質的なものを含む)だけであり、公正や正義という基準を考えるべきではないとの主張がありました。
具体的には、金持ちだけがある法の施行によって効用が増えるのであっても、その法は施行されるべきだ。 効用の再分配は、法ではなくて税制度で調整するのが妥当である、と。
この筆者(ハーバード法科大学院教授Steven Shavell)の論理に従うと、格差問題も法律で解決するのではなくて、税制で解決するとなるのですが、葉玉先生はどうお考えでしょうか?。 また、法政策を担当していらっしゃった時には、何を基準に法律を作成していたのでしょうか?
投稿: まるまる | 2008年9月16日 (火) 11時57分
A10
その考え方は、非現実的で、誤りに満ちていますね。
法と経済学については、親近感を持つ部分もあるのですが、経済学によって経済政策の目的を達成できないのと同じように、法と経済学で法の目的を達成することはできません。
法は、ニーズと既得権益と信念と妥協の塊ですね。

Q11
現在、会社法のゼミに所属しており、
買収防衛策についての卒論を書こうとしているのですが、
葉玉先生がこういうことを調べてみると面白いんじゃないか??など
興味を持たれているテーマがあれば教えていただけないでしょうか??

難解すぎて理解できないかもしれませんが、お願いします。
投稿: ほいほほい2 | 2008年9月16日 (火) 18時22分
A11
ライツプランを無効化する買収方法なんか面白いのではないでしょうか。

Q12
ぜひぜひ台湾バージョンの「花より男子」ドラマをご覧下さい。
投稿: | 2008年9月16日 (火) 20時22分
A12
また時間がなくなりそうです。

Q13
取締役が他社の取締役になっても、その会社の代表取締役にならない限り競業避止義務にならないと本に書いてあるのですが、経営に参加する以上、競業避止義務になると思うのですが??
投稿: どうしても | 2008年9月17日 (水) 00時48分
A13
禁止されているのは、「取引」なのです。
代表取締役でも、実質的に「取引」をする場合には、規制は及びますが、就任および平取締役の通常の活動なら「取引」にはなりません。詳しくは会社法100問をみてください。
Q14
株式取扱規程についてですが、
今回の株式取扱規程については株主の権利行使手続に深く踏み込んでおり、株主に手続の内容を開示する必要があるとのご指摘がございましたが、
具体的にはどのような「開示」方法により株主へ開示するのがよいのでしょうか。また、その際には手続きの内容を概要として開示すべきなのか、もしくは規程全文を開示すべきなのか、についてもお考えをお聞かせいただければ幸いです。
投稿: 株取担当 | 2008年9月18日 (木) 12時31分
A14
会社の自治にゆだねられますが、私はクライアント様に両方の案を提示しています。

Q15
以前の質問にお答えいただき、ありがとうございました。
 会社法の条文解釈で質問です。お忙しい中、よろしくお願いします。
1、423条3項1号の「取締役」とは、356条1項2号の株式会社と取引をした「取締役」又は、同3号の株式会社と利益が相反する(債務を保証されたような)「取締役」でしょうか?
 もしそうであれば、後者の「取締役」が、株式会社に損害賠償する責任を負う理由は、保証人の求償権(民法)が会社法(特別法)では損害賠償に転化するから、と理解してよろしいでしょうか?
A15
3号の取締役は、「取引」はしていません。
Q16
2、423条3項2号の「取引をすること決定した取締役」とは、356条1項2号の取引を決定した株式会社側の取締役又は、同3号の取引を決定した株式会社側の取締役でしょうか?
A16
そうです。
3、会社法の条文でよく意味が分からない場合に使える、コンメンタールや択一六法のような条文解説の本で、初級・中級者向けにお勧めのがありましたら、教えていただけたら助かります。
A16
会社法100問の条文索引でも使ったらどうでしょうか

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コメント

319条(株主総会の決議の省略)についての質問です。なお、当社は、親会社が一人株主である完全子会社(取締役会設置会社)です。

1.319条に「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において」とあることから、ある取締役が単独で、つまり当該提案について取締役会決議を経ずに「株主総会の目的である事項について」の提案をすることができるように読めます。この場合、298条4項の「第一項各号に掲げる事項(株主総会の目的である事項)の決定は、取締役会の決議による」という規定は適用されないとの認識でよろしいのでしょうか? ……298条1項に「株主総会を招集する場合には」とあることから、そもそも319条の場合には株主総会が招集(も開催も)されないので、298条4項は適用されないという理解でよろしいのでしょうか?……

2.(298条1項3号または4号に掲げる事項を定めずに)株主総会を招集する場合、株主総会の目的である事項が「役員等の選任」であるときは、施行規則63条7号の規定により、株主総会招集通知に「議案の概要」の記載が必要とされます。それでは、319条の場合の取締役提案(実務上、書面による提案になるかとは思いますが…)には「議案の概要」の記載は必要ないのでしょうか? ……そもそも319条の「提案」は(株主の全員の同意の意思表示とは違い)「書面又は電磁的記録」によることを要求されていないので、口頭による提案も可能なのでしょうか?……

投稿: ツェーベーツェー | 2008年9月20日 (土) 15時14分

A3のご回答ありがとうございました。
難しいことなんですね・・・。

投稿: 混迷 | 2008年9月20日 (土) 17時13分

花男の次は「ハチミツとクローバー」がいいと思います。

投稿: 道明寺 | 2008年9月20日 (土) 18時23分

はじまして、ロースクール生としていつもブログを楽しく、そして受験生として
刺激を受けながら拝見させていただいております。
私は検察官も視野に入れたいと考えておりますが、先日出た判決で迷いが生じてしまいました。
今月19日東京地裁で元国家公務員が休日に赤旗を配っていたことで有罪となった件です。
判決内容も疑問ですが、一番疑問なのがこうした軽微な国家公務員法違反に対して捜査当局が希少な捜査人員を積極的に投入している点です。
社会にはもっと取り締まられるべき行為が捜査人員の不足を理由として放置されているというのに、このようなことが正義に適うのか疑問です。
葉玉先生は元検察官としてどのように考えられますか?
不躾な質問で申し訳ありません・・・

投稿: 関西在住 | 2008年9月21日 (日) 05時32分

葉玉先生、こんにちは。

TMI事務所第一希望の関東某国立ロースクール未修一年生です。
とはいっても、GPAとかはなかなか成績が上がらず苦戦中。
葉玉先生のコメントを見ていると、トップ事務所に入るには、英語がめちゃくちゃ出来るとか資格があるとか自分の強みをつくること、というようなことが書かれていましたが、頭も悪いし、なかなか僕にはこれという強みははありません。

が、学生時代から親戚のやっているモデル事務所で4年間バイトしていてモデルとかレースクイーンのお姉ちゃん関係の人脈は豊富なので、合コンセッティング力には自信があります。
事務所の若手独身の先輩方に、モデルとかきれいなおねーちゃんとの合コンならいくらでもセッティングできます!なんていうのでも自己PRはありでしょうか?強みって言うのもこういう履歴書には堂々と書けないおばかなネタかもしれないですけど、この部分なら即戦力の自信があります。葉玉先生との直接面接のときにこっそりアピールしたりすれば、こっそりプラス評価にしてもらえたりするもんでしょうか(もちろんこっそり葉玉先生にも合コンにはご参加いただく、ということで)?こんなことでも自分の強みって考えてよいんでしょうか?

投稿: TMIに入るぞ! | 2008年9月22日 (月) 12時06分

いつもブログを拝見しています。
私は現在ロー進学を検討中で,葉玉先生が講義を担当されている
上智ローにも興味があります。
上智ローは今年の新司法試験の合格率では全国平均を超え,
トップ10にも入っていますが,トップの一橋とは結構差があるように
思えます。
そこで質問なのですが
1.一橋や千葉,神戸大がなぜあんなに毎年合格率がいいのか。
元々頭のいい人しか入れないからなのか,中でとてもいい講義を
やってるのか,それ以外に何か(答案指導?)あるのか?
先生はTMIに入ってくる一橋,千葉,神戸ロー出身の方をみて
何か思い当たるところはありますか?

2.葉玉先生が上智で講義を担当されるようになったのは
今年からだと思うのですが,先生は上智で受験勉強のコツや
論文の書き方等を指導されたり,相談に乗っていただけたりも
するのでしょうか?
そうだとすると近い将来上智ローの合格率はもっと上がりそうな
気もするのですが。

3.先生の目から見て上智ローのセールスポイントはどこですか?
(葉玉先生がいるとか,女子学生が多いとかは抜きにして)

投稿: ロー進学検討中 | 2008年9月22日 (月) 15時29分

過去のブログも読んでみたのですが、ピタリとくるものがなかったものですから、念のため質問させてください。例えば、配当についてのみ内容の異なるA種類株式とB種類株式だけを発行している種類株式発行会社において、その両方を譲渡制限株式とする定款の定めを設ける定款変更の手続についてお尋ねします。
(1) 種類株式発行会社なので、株主総会の特殊決議(466条・309条3項1号)ではないと思いますが、正しいでしょうか。
(2) 正しいとすると、①原則どおり株主総会の特別決議(466条・309条2項11号)に加えて、②A種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議(111条2項1号・324条3項1号)とB種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議(111条2項1号・324条3項1号)がそれぞれ必要ということになると思いますが、正しいでしょうか。宜しくお願いします。

投稿: ロゴス | 2008年9月22日 (月) 17時09分

取引基本契約に基づいて株券担保(A社銘柄)の提供を受けている場合、株式電子化後にさらにB社銘柄株式の追加担保提供を受ける可能性もある場合、担保提供証書(TMIひな型で想定しています)はどのような取扱をすればいいのでしょうか。

・B社銘柄株式の担保提供があった際には新たに担保提供証書の書面を作成してB社の銘柄を記載し、計2通(A社記載分、B社銘柄記載分)の担保提供証書を保管する。
・A社銘柄が記載された担保提供証書の書面の空欄等にB社銘柄や日付等を記載し、担保提供者の押印等で記録を残す。
・あらかじめ担保提供証書に2者(債権者と債務者)の押印欄を設けておき、追記可能な方式にして2部作成して両者が保管する

取引基本契約を継続したまま株式担保の一部を設定解除する場合(1000株中600株を解除)の取扱についてもアドバイス願います。

投稿: ともち | 2008年9月22日 (月) 17時35分

葉玉先生、こんにちは。

会社法322条(ある種類株主に損害を及ぼす場合の種類株主総会)についてなのですが、

取得請求権付種類株式の取得対価とするA種類株式に
取得条項を付した時は、株主総会特別決議 及び 当該A種類株主全員の同意の他、
会社法322条1項ロを根拠に、
当該取得請求権付種類株式の種類株主総会の特別決議を要するのでしょうか?

尚、ある種類株式に単元株式数を設定したときは、
定款変更における特別決議の他に、
会社法322条1項ロを根拠に、
当該種類株主総会の特別決議も要すると解してよろしいのでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿: ななし | 2008年9月25日 (木) 13時01分

総数引受契約と割当先決定手続について質問させてください。総数引受契約は、株式引受人と発行会社が締結するものですよね。そして、この契約は発行会社の代表取締役が発行会社を代表して締結しますよね。分からないのは総数引受契約と割当との関係です。

1、総数引受契約で引受先を決定すること=割当てなのでしょうか?
会社法205条から解釈すると総数引受契約を締結する場合には、割当てが不要となるので総数引受契約のなかに割当ても組み込まれているとも判断できます。一方、千問Q287の後段を読むと、「割当先の決定については」とあるので、
総数引受契約を締結する場合にも割当てが必要と読めます。

2、千問Q287の後段に記載してある、「割当先の決定については必ずしも取締役会の決議を要するものではなく、取締役会が取締役に割当先の決定を委任することもできるものと解される」という部分は、総数引受契約且つ譲渡制限株式の場合、割当先を誰が決定するのが原則だと指摘しているのでしょうか?
千問196ページの表では「代表取締役等」とあるので代表取締役が割当て先を決定するのが原則とも読めます。しかし、千問Q287の後段の記載(必ずしも取締役会の決議を要するものではなく、取締役会が・・・委任する・・という部分)からすると取締役会が割当先を決定するのが原則とも読めます。

3、2に関連して、取締役会の専決事項ではなく、総数引受契約の場合には取締役に委任することができるという解釈をとっているということならば、割当そのものの決議となるかどうかは別として結局は取締役会の決議が必要と指摘しているのでしょうか?
 そうだとすれば、千問196ページの表で「代表取締役等」と記載していることとの関係がますますわからなくなります。
 
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、以上の3点につきご教授願えますか。よろしくお願いします。

投稿: 登記職人見習中 | 2008年9月26日 (金) 01時11分

こんにちは。

会社法は情報量がとても多くて、基本書を読んでいると、
全然おぼえきれないなぁとため息ばかり出てしまいます。
その後、肢別本や会社法100問の短答をやると、
基本書にある情報よりは遥かにすくないことしか聞かれていません。
葉玉先生は、脱時空勉強術で、忘れることも勉強である、といった趣旨の
記事を書かれていたと思うのですが、
やはり、肢別本にも100問にも問われていないようなことは、
覚えようとする必要はないのでしょうか?
さらにすすめて、基本書を読む歳にもそのような知識は飛ばしてしまってよいのでしょうか。

投稿: よみ | 2008年9月28日 (日) 06時11分

 葉玉先生、こんにちは
以前はいつも、最近はときどきブログを拝見しています。

取締役の報酬のうち、役員賞与の取り扱い(株主総会等で定めた支給枠の範囲内の支給かどうかの判定時期)についてご教授ください。

取締役の報酬については、定款又は株主総会の決議により年間の支給枠を設け、その範囲内で支給している会社が多くみうけられます。


枠の範囲内の支給かどうかの判定時期についてお教えください。
前提:
3月決算会社とする。
X1年度 賞与引当金繰入額 100万円(=支給見込み額120万円x10ヶ月(6月~3月)÷12ヶ月(6月~5月)

X2年度 賞与の支給 120万円(うち、100万円は上記引当金を充当、当年度の負担額は20万円)

損益計算書では次のように記載されています。
X1年度 役員賞与引当金繰入額 100万円
X2年度 役員報酬(役員賞与)  20万円


質問:支給枠の範囲内かどうかの判定は次のいずれによることになりますか?
(1)X1年度 100万円 X2年度20万円として判定する。
(2)X2年度 120万円として判定する。

投稿: JGH | 2008年9月29日 (月) 11時32分

↑ 上の質問の参考情報です。

経団連の事業報告ひな型です。


会社法施行規則及び会社計算規則による
株式会社の各種書類のひな型
2 0 0 7 年2 月9 日
(社)日本経済団体連合会
経済法規委員会企画部会

4-7.取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額
[記載方法の説明]
会社役員に支払った報酬その他の職務執行の対価である財産上の利益の額を取締役及び監査役(委員会設置会社の場合は取締役及び執行役)ごとに区分して、それぞれの総額を記載する。
事業報告への記載の対象となる「報酬等」は次のとおり整理される。


(2)役員賞与
役員賞与も、他の報酬等と同様、職務執行の対価であるので、報酬等の総額に含めて記載することが求められる。役員賞与については、従来の営業報告書においても、「その他職務遂行の対価である財産上の利益の額」に含まれると考えられており、営業年度終了後に利益処分により支払われた役員賞与は、翌営業年度の営業報告書又は付属明細書へ記載することが求められていた。しかしながら、事業報告への記載が求められる「当該事業年度に係る役員報酬等」に含まれる役員賞与とは、事業年度が終了した後に現実に支払われた賞与の額ではなく、当該事業年度の業績等を踏まえて、当該事業年度について給付するものと定めた額、すなわち、今後支払い予定であるが、未だ支払われていない額も含めた額である。
したがって、役員賞与に関する議案を定時株主総会に提出する場合には、事後的に報酬等の総額が変更される場合がありうるが、事業報告の内容としては、予め定めていた額を記載することで差し支えない。

投稿: JGH | 2008年9月29日 (月) 11時38分

いつも参考にさせていただいております。

取締役の任務懈怠責任における過失についての、先生の考え方について、お教えいただきたく存じます。

2005年12月29日の「取締役の任務懈怠責任(3) 」において、「「任務懈怠」という客観的要件と「故意・重過失・過失」という主観的要件を区別する考え方」に先生ご自身は立っていると記載されておられたため、先生は、過失について、客観的過失(結果発生を予見・防止すべき具体的な行為義務違反)ではなく、主観的過失(結果発生を予見できたのに不注意でそれを認識しない心理状態)と捉えられておられると理解しておりました。
しかし、2008年8月9日の「金商法の内部統制と善管注意義務」においては、「取締役の過失の有無において、当該取締役にとっての予見可能性・回避可能性を検討する」と記載されており、先生は、過失を客観的過失と捉えられておられることが分かりました。
そうすると、2005年12月29日の「取締役の任務懈怠責任(3) 」における「「故意・重過失・過失」という主観的要件」という表現をされる場合の「主観的」とはどのような意味で記載されておられるのでしょうか。
もしかすると、刑法学の新過失論において、「構成要件的過失」における注意義務を「抽象的な一般人の注意能力を標準とした客観的注意義務」とし、「責任過失」における注意義務を「本人の能力を標準とした主観的注意義務」とするように、「任務懈怠」における注意義務を「抽象的な一般人の注意能力を標準とした客観的注意義務」とし、「過失」における注意義務を「本人の能力を標準とした主観的注意義務」として捉えられたおられるのでしょうか。

投稿: ケーニヒ | 2008年9月29日 (月) 13時00分

会社法104条の間接有限責任について、教えて頂きたいことがあります。

株式会社が採用する間接有限責任においては、
株主は会社債権者に対して責任を負わないと教わりました。

この点、
100問(第2版)のP178、185では、
「株主は、出資額を超えて株式会社の債務につき会社債権者に対して責任を負わない」
とあります。(神田先生の基本書でも同様な記述がありました。)
 この記述からすると
「株主は、出資額を超えない範囲の株式会社の債務につき、会社債権者に対して責任を負うことがあり得る」
とも読めて、株主が一定の場合に会社債権者に対して責任を負う可能性があるとも思えてしまいます。

 そこで、(1)そもそも株主が会社債権者に責任を負うことがあるのでしょうか?   (2)(1)で株主が会社債権者に責任を負うとしたら、どのような場合なのでしょうか?

につき、ご教示をお願い致します。
単に、当方の誤読・誤解でしたら、ご容赦ください。 

投稿: チロ | 2008年9月30日 (火) 16時47分

 葉玉先生、こんばんわ。以前、先生に論文の勉強法について伺ったところ、過去問及び答練の受講がよいとのことでした。そこで、ある予備校が過去問を網羅的に潰す答練を開講していますのでそれを受講しようかと考えています。ただ、躊躇することが一つありますので葉玉先生の見解をお聞かせください。

 その予備校の答練は添削を合格者ではなく、受験生が行っているということです。添削者の基準としては、「添削を行う科目で、論文試験で2年連続A評価」を受けていることです。この点は予備校に確認しましたので間違いありません。

 このように添削を受験生が行っている場合でもその答練は受講する価値があるとお考えでしょうか。また、よろしければその理由についてもお聞かせください。

 お忙しいところ、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿: | 2008年10月 1日 (水) 23時55分

ものすごく基本的なことかもしれませんが、質問させて下さい。

会社法309条1項の「定款に別段の定め」は、定足数だけに掛かるのでしょうか? 決議要件まで掛かってもいいようにも思いますが、過半数に満たない賛成で議決と言うのもあまりに不自然ですので・・・。

また、このように規定されている場合、どこまで掛かるか読み方(解釈のしかた?)の法則のようなものがあるのでしょうか?それとも過半数に満たずに議決できるわけが無いといったような常識的な判断が必要でしょうか?

投稿: 会社法漫遊 | 2008年10月 2日 (木) 15時32分

株主2名の株式会社です。
既存株主による十億円単位の増資を行う場合において、資本金を増やすと登録免許税がかかって嫌なので、それを回避するため以下を考えました。

1)定款を変更し新たな種類株式の授権枠を設ける
  1株1円でも不公正とはいえないような内容とする

2)新種の種類株式の新株を1株1円で発行する
既存株主に割り当てる
⇒種類株式の内容や資本金のわずかな増加の登記で登録免許税がかかるのは仕方がない

3)その後すぐにその株式を1株1円で取得する
株主に損益は発生しない
⇒自己株式の簿価は1株1円

4)定款を変更し種類株式の内容を変更する
それなりの価値が認められる内容とする
⇒その登記で登録免許税がかかるのは仕方がない
(必要なら普通株式に変更して種類株式発行会社でなくなることもできますよね?)

5)取得した株式を処分する
それなりの価額で既存株主に割り当てる。
⇒処分の対価と簿価1円の差額は剰余金となる。資本金は増えないので登録免許税発生せず

見るからにインチキですが、これで登録免許税を免れることができそうに思うのです。
何か、目的が達成できないような不具合があるでしょうか?
(普通株式だと2)3)で1株1円とする論拠や、3)で株主に譲渡益が発生する点に問題があるので種類株式としました)

投稿: ニッチが好き | 2008年10月 2日 (木) 22時05分

会社法428条後段は「任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない」と、規定しています。
これを素直に読むと、任務を怠っていなければ(423条3項の推定も覆せたとする)免責されることになると思います。一方、任務を怠ったことが不可抗力であっても免責されないことになると思います。
しかし、「任務を怠っていない」と「任務を怠ったが不可抗力」の違いは相当微妙だと思います(簡単には実例が思い浮かばない)。
これらは、どのように区別されるのでしょうか?

また、区別できるとしてそのような特殊な事例のことまで考慮して立法されているのでしょうか?

投稿: 降参 | 2008年10月 2日 (木) 22時36分

株主割当における権利内容の通知について質問させてください。
江頭会社法(第二版)p670(2)権利内容等の通知 の中に、一定の期日までに引き受けの申込みをしないときはその権利を失う旨を通知しなければならない(会社二〇二条四項)。この通知は、当該引受けの申込期日の二週間前までにしなければならない。という記載があります。
 しかし、一定の期日までに引き受けの申込みをしないときはその権利を失う旨を通知しなければならない旨は会社法204条4項に規定されているものであり、
202条4項の通知の絶対的記載事項ではないと考えております。(上場会社の株主への通知に、この会社法204条4項の記載がなされていることが多いのは株主の権利保障を厚くするためにすぎないと理解しております)
 私の理解、会社法204条4項の記載は株主割当における株主への通知(会社法202条4項)において、任意的記載事項にすぎないということ、は正しいのでしょうか?ご教授願います。

投稿: 登記職人見習中 | 2008年10月 3日 (金) 00時31分

私のロースクールでは、答案添削をしてくださる方が基本的にいません。
唯一あるとするならば、弁護士の先生が主催するゼミしかありません。そのゼミの課題は、いつも重箱のスミをつっつくような、はしっこの論点ばかりです。このようなマイナーな論点しかやらない弁護士ゼミでも出席したほうがいいのでしょうか?
思い切って、そのゼミをやめて、予備校の答練の講座を受講したほうがいいのでしょうか?
とても、一人で勉強して論文の実力が上がるようには思えないので、どちらにすべきか悩んでいます。

投稿: 崖っぷちロー生 | 2008年10月 3日 (金) 01時18分

葉玉先生こんばんは。いつも勉強の参考に拝見しております。
勉強法についてですが、条文の素読は会社法においても必要とお考えでしょうか。
上三法や刑訴、民訴などは素読をやって実際に条文構造などの理解が深まった気がします。しかし、会社法は条文数が多くて、しかも複雑で。。。
やはり問題を解いたりしてでてきたところをやるという方法がいいでしょうか。
それともまとめて読むということが必要でしょうか。
お考えお聞かせ下さい。

投稿: 未習者 | 2008年10月 3日 (金) 20時06分

葉玉先生

はじめまして。関西のロースクールに通っている者です。
『会社法100問(第2版)』において少し質問させていただきたいところがありましたので、ご多忙のところ申し訳ありませんが、時間があるときにご回答いただけたら嬉しいです。

会社法100問の「24 譲渡制限株式・株主優待制度」の177頁に、当該定款変更が108条1項1号の種類株式を発行すること、及び、既存の株式について114条1項の発行可能種類株式総数の減少を定めたものだとすれば、本問の定款変更を行うことも許される余地がある旨の記載がありますが、ここでの114条1項への言及にはどういった意味があるのでしょうか。
108条1項1号の種類株式を発行することだけではなく、この114条1項の発行可能種類株式総数の減少についても定款変更で定めなければ、本問の定款変更は許されない、という趣旨でしょうか。
基本書もいろいろ読んだのですが、114条1項への理解が足りないため、やはりよくわかりませんでした。

この点について、ご回答いただけたら幸いです。

投稿: TK | 2008年10月 9日 (木) 13時07分

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