株券電子化と担保
証券会社の株券電子化への対応が遅れているという新聞記事を見ました。
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080708k0000m020106000c.html?inb=yt
もう、ずいぶん前から、株券電子化の施行日は来年1月5日ということを念頭に、証券保管振替機構、証券会社、発行会社、株主名簿管理人等多数の関係者がスケジュールを組んでいるにもかかわらず、その記事によれば
『証券業界では「無理してスケジュール通りにやる必要はない」と、早くも実施日の先送りを求める声も出ている。』
ということらしいです。
しかし、今さら「先送り」等と言っている証券会社は
試験日が決まっているのに、勉強をしてこなかった受験生
と同じであり、いくら「先送り」を求めても、採点者(金融庁)から
不合格(行政処分)
にされるだけで、施行日が先送りになることなどないと思います。
すでに、1月5日を前提に定款変更をした発行会社などもありますから、4年前から分かっている株券電子化に対応してこなかった会社のために施行日を先送りすれば、かえって大変な混乱が生じるのではないでしょうか。
私は、いくつかの証券会社の株券電子化対応の仕事をやっていますが、システムの問題を含め、今の時点で先延ばしを求めなければならないほど大変なことは何もありません。
これから真面目に一生懸命取り組めば、何の問題もなく、来年1月5日に間に合います
から、遅れている証券会社さんは、一刻も早く着手してください。
(唯一、代用有価証券の取扱いについては、すべての証券会社が問題意識をもって、金融庁と折衝しないと大変なことになると思いますから、日本証券業協会さんにがんばって欲しいところです。)
他方、私が、株券電子化の仕事で、もっとも危機感をもっているのが
株券の担保
です。
株券電子化の対応の中で、これだけは
担保権者が、何千万円、何億円もの実害を被る可能性があり
しかも
自社の担保には何の問題もないと誤信している担保権者が多い
ので、本日は、株券の担保について注意喚起をしたいと思います。
さて、銀行等の金融機関や大手の事業会社の多くは、債権担保のために、融資先や取引先から上場株券の差入れを受けいれています。そのうち100%近くが略式質か、略式譲渡担保です。
この略式質・略式譲渡担保について、何もせずに放っておくと、来年1月5日に、当該担保権は第三者対抗要件を失い、さらに、担保権自体消滅するリスクがありますから、電子化前に、株券を預託した上で、保振法上の質権・譲渡担保権にするなど担保権の保全をはからなければならないのです。
私は、昨年から、セミナーがある度にずっと
「担保が危ないし、手間もかかるから、早めに検討を始めてください」
と言い続けてきましたし、TMIで一緒に働いている高山先生や荻野先生と一緒に、株券電子化に対応した
担保差入書のひな型(通称TMIひな型)
を作成して、セミナーの度ごとに配布して
電子化前も、電子化後も使える最も安全で便利な担保提供証書
という触れ込みで、普及に務めてきました(ちょっと威張らせていただきますと、おそらく、現在、日本全国の金融機関・事業会社で作成されている新しい担保提供証書のほとんどは、TMIひな型をベースにしたものだと思います)。
そのため、新たに担保権を設定する場合には、そのひな型をベースにしていただければ、あまり問題はないと思っているのですが
既存の担保を株券電子化に対応させること
は、単に担保差入書の差し替えだけに止まりません。
株券担保の取り方には、様々なパターンがあるため、預託時に工夫しなければ、適切に保全できない場合があるのです。
たとえば、
(1) 設定者と、株券の名義人が異なっている
(2) 設定者が死んで相続人が沢山いる
(3) 設定者について倒産手続が進行中である
(4) 親会社と子会社の両社に宛てて、担保が差し入れられている
(5) 子会社の債務を担保しているのに、親会社宛に担保が差し入れられている
(6) 信用金庫や信用組合が流質特約付きの質権を設定している。
などの事情がある場合には、対応を誤れば、せっかく確保している担保が無効になったり、担保の実行ができないおそれがあります。
なぜ株券の電子化によって、こうした問題が顕在化するかというと
① 従来は、「株券を占有していれば、なんとかなる」という発想から、約定、株券の名義、差入先、権利の性質等について、あまり綿密なチェックがされていなかったが、株券を預託する場合には、それらを明確にせざるをえなくなった。
② 株券は、共同占有や代理占有を観念できるが、株券を預託する場合には、共同名義の口座を開設したりすることが難しく、また、代理占有を観念するのも難しい
③ 実務家は、親会社と完全子会社を一体的に把握しているため、債権者と担保権者が一致しなければならないという民法の原則を忘れがちになる
というようなところに原因があるように思います。
世の中には、1件、数千万円以上の株券担保を取っている例は多く、株券担保が債権保全の要になっているにもかかわらず、
担保権者の知識不足から、間違った電子化への対応をしている例
が、結構あります。
実際、株券担保管理サービスを提供している証券会社の営業マンも、担保のプロではないので、イレギュラーな担保の取り方をしているにもかかわらず、あまり問題意識を持たないまま、間違った受け入れ方をしたような場合もあります。
ケアレスミスで担保が無効になると大変なので、ぜひ、今のうちに、次の事項をチェックしてください。そのうち、1つでもNoがあれば、通常とは異なる対応をしなければならないので、一刻も早く、検討した方がよいと思います。。
① 債務者=担保提供者=株券の名義人か?
② 債務者、担保提供者、株券の名義人は、生きているか?
③ 債務者は、担保提供者は、支払不能等ではないか?
④ 株券は、新株券か(併合前、商号変更前、合併前等の株券ではないか)?
⑤ 債権者=担保権者となっているか。
⑥ 担保権者は、単独か?
(質問コーナー)
Q1
>私の記憶に間違いがなければ
>アメリカでは、株主の承諾がなければ
>他の株主に氏名・住所を知られることはありません。
もちろん、知った上で返答してますよ。それにしても、あまりにも杓子定規な答えだったので、もう一度だけ言わせてもらいます。
こちらが言いたいのは、法律のあるなし論じゃないんです。機能するのか、しないのかだけです。
ポイズンピルにしても、アメリカでは6割の企業が導入しているにもかかわらず
この20年でほとんど発動されてこなかったものが日本では、いきなり最悪の形で発動されましたし、北越や王子といった、産業構造の変化に必要な買収でも条件闘争に到ることすらありません。
残念ながら、その先進的な株主閲覧権の権利も日本では、マイナスに働く可能性が高い。
日本の半法人資本主義と、アメリカの株主資本主義では経営者と株主の意識が、メジャーリーグと少年野球ほど違い同じ制度でも、まったく変質してしまっているという感覚は持ちませんか?残念ながら、最初に言ったとおり、経営者御用達弁護士という評価は変わりませんでした。
投稿 カール | 2008年7月20日 (日) 18時34分
A1
会社法制にしても、実際の会社の運営にしても、どこでバランスを取るかという政策論に過ぎず、「最悪」とか、「先進的」とかいう話は、あるサイドに立つ人の一方的な見方に過ぎません。その意味で、私は、「アメリカ=優、日本=劣」という図式を持ち出すのは間違っていると思います。単にバランスの取り方が違うだけなのです。
どのような会社法制、会社経営が、「国民全体を幸せにするか」という発想でアプローチすると、カールさんの見え方も少し変化するかもしれませんね。
Q2
「会社法マスター115講座」について質問です。
237ページ7行目、812条となっていますが、812条は新設分割の規定なのでもしかして792条の誤りなのではないかと思うのですが、この理解で正しいですか?
よろしくお願いいたします。
投稿 | 2008年7月21日 (月) 18時31分
A2
誤植問題は、以前、会社法100問のときに大問題になったので、即答しないことにしています。
とりあえず、会社法マスター115口座の公式訂正ページを載せておきます。
http://www.lotus21.co.jp/works/Book/book_new.html#01
Q3
葉玉先生の意見に納得するには、資本原則について一応納得して、確定原則が今回の会社法では不採用になった意味を知っていないと、ムズカシイかもしれません。
なんといっても、会計原則は、特に株式会社の会計処理基準は、資本原則と齟齬を生じないように導出されています。
そして、各国で、「再生産の原資」について、いろんな考え方や感じ方がありますし、しかも、企業を取り巻く環境の次第によって、「再生産の原資」は多様に変化するのですし。
ココで、質問があります。
旧充実原則を、「引受人の財産の一部が、現実に会社に拠出されて、資本金の額に相当する株金総額を充填しなければならないとする原則」と、表現することが出来ますか?
投稿 至誠丸 | 2008年7月22日 (火) 09時10分
A3
「旧」充実原則を、どこまで遡って考えるかによって、表現が変わります。
会社法直前の旧商法を前提にお答えすると、「株金総額」というのは、額面総額のことですので、その点で、その表現は適切ではありません。
「株金総額」を「金額」にすれば、間違いではない感じです。
Q4
合資会社で既存の社員が、無限A・有限B
Aが死亡し、その相続人がBおよびC
このとき、社員の持分をBおよびCで承継可能でしょうか?
できないとすると、相続財産全体でどのような処理になるでしょう?
すでに、Bが有限で存在するものが、さらに無限責任社員の持分を承継すると、地位が重複してどうなっているのかよくわかりません。
608条2項の(社員以外の者に限る)読み方と関係するでしょうか。この規定の意味もわかりません。
A4
無限責任者Aが死亡すれば、Aは退社します。
そうすると、BおよびCは、退社に伴う持分の払戻請求権を相続します。
BおよびCが持分を承継するためには、608条1項の定款の定めが必要です。
当該定めがある場合、無限責任社員の地位を承継するのですから、Bも無限責任社員となると考えます。
608条2項は、604条2項8社員の加入時期を定款の変更時としている)の例外を定めるための規定なので、すでに社員であるものが承継した場合を除いているだけです。
Q5
合資会社で既存の社員が、無限A・有限B
Bが死亡。その相続人たるCおよびDが遺産分割をし、Cのみが社員の持分を承継可能でしょうか?
また、もし、Bが出資の一部未履行であった場合も遺産分割をし、Cのみが社員の持分を承継可能でしょうか?
投稿 たかだ | 2008年7月23日 (水) 08時18分
A5
608条1項の定めがあれば、可能でしょう。
また、一部未履行分は、Cのみが債務を負うと考えるべきでしょう。
Q6
会社法469条1項但書では、事業譲渡(事業の全部譲渡)における反対株主の株式買取請求を制限しております。
事業譲渡と似ている会社分割について、469条1項但書と同じような規定がないのはなぜでしょうか?
また、
分割会社において、会社分割と同時に解散を決議した場合、分割会社の反対株主は買取請求権を行使できないのですか?
投稿 ご質問 | 2008年7月23日 (水) 17時20分
A6
会社分割+解散だと、もろに合併みたいですね。
平仄の取り忘れでしょうか?理由はよく分かりません。
Q7
葉玉先生、こんにちは
現在、私は伊藤塾の本科コースに在籍しています。
現在、基礎知識取得段階としてテキストの読み込みを何度も行っています。
ここで質問ですが、今後は知識の更なる定着を目指し、問題演習に取り組もうと思います。
各予備校から問題集が出版されていますが、伊藤塾に在籍しているのであれば、LECや早稲田から出版されている問題集は避けたほうが良いですか?
投稿 こんちゃん | 2008年7月23日 (水) 23時21分
A7
何でもOKです。どんどん使いましょう。
Q8
会社法2条9号の後段の定義「この法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう」には、会計監査限定監査役(小監査役)は含まれるのでしょうか、含まれないのでしょうか。
A8
「小監査役を置かなければならない」という規定はないので、質問の意味がよく分かりません。
たしか、ずっと以前に同じ質問があったような気がします。
Q9
取締役会の決議の省略(会社法370条)に関して、この条文の中の監査役には、会計監査限定監査役は含まれるのでしょうか、含まれないのでしょうか。
A9
問題提起の仕方がやや不正確です。
会計監査限定監査役のいる会社は、監査役設置会社ではないの、カッコ書きの適用がありません。
Q10
先日、旧司法試験の論文試験を受験してきましたが模試をあまり受けていないせいかどうも規範定立から当てはめというのがいまいちうまくいきません。
たとえば刑訴などでは、「罪証隠滅の恐れがあることなどから合理的な理由があれば必要な処分(111条)として許される」などとあっさり書いてしまいがちです。このようはものはやはり規範定立としては不十分なのでしょうか?
また仕事が忙しくて試験勉強をする暇があまりなく、予備校などにも直接通えないものとしてはこれからどのような勉強をしていけばよいでしょうか。
投稿 とむ | 2008年7月24日 (木) 11時18分
A10
よく書けている答案を読み、自分で沢山論文を書くしか道はありません。
Q11
業務担当取締役というのは363条1項2号の取締役、という理解で正しいでしょうか?
A11
そのとおりです。
Q12
使用人兼務取締役に業務執行権があるというその根拠となる条文はどれになるのでしょうか?(使用人兼務取締役も363条1項2号の取締役?)
A12
使用人なので、代表取締役の手足として、業務執行できます。
Q13
先日、旧司法試験の論文試験が行われて、6科目受験して来ました。
試験終了後、問題を見返してみると、自分の圧倒的な努力不足を痛感しました。
先生に一つお伺いしたいことがあります。
先生が過去見ていた受験生の間で、
ある日まで努力していなかった(努力していたように見えなかった)が、
ある日を境に猛烈に努力し、受かった人間というのを先生はご存知でしょうか?
もし、御答いただければ非常にありがたいのですが。
投稿 旧司法試験の受験生 | 2008年7月25日 (金) 07時03分
A13
ほぼ全員そうではないでしょうか。
司法試験は、勉強すれば合格し、勉強しなければ合格しない。
誰でも最初は、努力しておらず、したがって、合格しない。
そのうち、努力し、合格する。
それだけの話です。
Q14
葉玉先生、こんにちは。
また質問になってしまって恐縮なのですが、ロースクール生時代に、法律事務所へエクスターンシップやサマークラークに行くのと行かないのとでは、就職に差がつくというのは本当でしょうか?
周囲にも、圧倒的に差がつくという人がいる一方、余り関係ないのではないか、という弁護士の先生もいらして、どちらが本当なのか良く分からないのですが・・・。
仮に、ロースクール在籍中にはいけなくても、卒業後に事務所にお邪魔しても就職活動としては問題ないのでしょうか?
投稿 まゆまゆ | 2008年7月26日 (土) 13時29分
A14
事務所にもよりますが、大手事務所では、差がつくと思います。
Q15
①目の前の勉強から逃げないように先生はどのようにされていらっしゃいましたか?1年の勉強のスケジュールなどを事前に立てていらっしゃいましたか?
②今年受験を失敗したのですが、その原因は自分の実力を過信していたということがあります。どうやって自分の実力を客観的に把握し、合格までの距離をうめていけばよいとかんがえますか?
③働きながら勉強する場合、職種は、法律に関係のある仕事(行政書士司法書士の補助、法律事務所の職員)に関連あるほうが資格取得後にも良いのでしょうか?
実際、事務員等で法律の実務は勉強、経験できるものなのでしょうか?
③これが今一番悩んでいることなのですが、自分の実力+努力で本当に合格でできるのかってことです。2年間勉強している間、根拠のない自信をもっていたのですが、甘いものではないと痛感しております。やはり客観的にみれば司法試験は合格率は1~2%の試験であることは変わりはないので難しいですから。もうあきらめて目標を変更する必要あるのかなと考えてます。どうおもわれますか?
投稿 旧試験受験生2 | 2008年7月26日 (土) 13時32分
A15
① 具体的ノルマを決めることです。択一20問とか。抽象的なノルマは、あまり役に立ちません。
なお、適切な1年のスケジュールを、未合格者が自分一人で立てるのは無理でしょう。予備校の先生にでも、聞いた方がいいかもしれません。
② 答案練習会に参加することです。徹底的に。
③ 努力すれば、必ず、合格します。実力というのは、努力の結果であり、努力だけが唯一の指標です。
あきらめたら、合格しません。
ただ、あきらめて目標を変更するのも、人生です。
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コメント
葉玉先生、こんにちは。
なるほど・・・そうでした。
今年は、平成20年ですから、平成13(2001)年10月に無額面株式に一本化されて、平成18(2006)年5月に会社法が施行されたわけですから、平成13年9月までの充実原則と、平成13年の10月から平成18年の4月までの間の充実原則とは、「旧」として認識する時点が違ってくるのですから、定義が変わってくるのは当然ですね。
額面株式が廃止されたときに、関与先からいろいろ相談を受けたり、定款を書き換えたりしたのを思い出しました。
何処まで行ってしまうのだろう・・・と内心心配していたのですけれど・・・
取締役会ではなく、監査役会が株式会社の執行機関となっている、ヨーロッパ型には移行しなかったので、安心したのも記憶しています。
そして、いろいろ調べる内に、アメリカの穀物メジャーは、現在の充実原則においてこそ、日本でこそ、上場する可能性があると実感しているのですが・・・やっぱり、なかなか上場しませんが・・・(雑感です・笑)
ご返事、ありがとうございました。
投稿: 至誠丸 | 2008年7月27日 (日) 09時47分
合同会社の設立登記における資本金の決定について質問させてください。そもそも株式会社では、設立時の資本金の額に関する事項を定款または発起人全員の一致により決定するのだと理解しております。(32条)しかし、合同会社においては資本金が登記事項になっているにも関わらず、会社法本体には資本金の額に関する事項の決定方法につき具体的条文がありませんよね?そして、合同会社においては設立時の資本金の額に関する事項は会社計算規則75条をもとに社員になろうとするものが決定するのですよね?そもそも、私のこの理解は正しいのでしょうか?正しいとして、なぜ合同会社では、会社法本体に設立時の資本金の額の決定方法につき具体的条文をおかず会社計算規則に定めを置いているのでしょうか?お忙しいところ大変恐縮ですがご教授願います。
投稿: 登記職人見習中 | 2008年7月28日 (月) 00時33分
私は将来的に企業法務に携わりたいと考えていまして
そこで会社法はしっかり勉強しよとしているのですが、
どうも計算の分野が、教科書を読んでもなかなか理解できません。
会社法の本だけでは私にはイメージがつかめず、
ロースクールの講義も、単調な説明を受けただけで
制度をしっかり理解することができませんでした。
計算に関する理解を深めるにはどうしたらよいのでしょうか?
葉玉先生は修習生時代に会計の勉強をなされたという話を聞いたのですが、
やはり、会計の勉強をすべきでしょうか?
投稿: べってる | 2008年7月28日 (月) 00時44分
持分会社の業務執行権について、どうしても分からないことがあります。
業務執行社員の加入と退社は登録免許税が1万円ですむのですが、退社を伴わずに業務執行権の消滅のみをする場合、3万円が必要なのはなぜなのでしょうか?
また、加入を伴わない業務執行権の授与のみの場合の登録免許税は想定されていないのでしょうか。
業務執行権だけ変更するという事態が滅多にないために、こういう風になっているのでしょうか?
投稿: kuro | 2008年7月28日 (月) 01時00分
葉玉先生いつも明確なご回答参考にさせていただいております。
一点、ベンチャー・キャピタル条項に関係して質問があります。
上場しているA社・Aの子会社B社・B社の投資先C社があるとします。(C社のマジョリティーをB社は保有しています。)
財務諸表規則上ベンチャー・キャピタル条項「財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等はこの限りでない」を適用し、C社はB社の子会社ではないとし、これについて監査法人のお墨付きもいただいております。
一方で、会社法上「財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務または事業方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合は除かれる」という規程があります。
財務諸表規則と会社法の規定が同じだとすれば、C社がB社の子会社でないと考えることもできます。それであるならば、C社は、会社法上の子会社の規制も関係ないということになるのでしょうか?具体的には、上場しているA社の株式を取得できるのでしょうか?
日本版ベンチャー・キャピタル条項が出たばかりで実務上定着していないため、監査法人担当者に確認しても回答がない状況です。
大変お手数ですがご教授ください。
投稿: PE | 2008年7月28日 (月) 10時38分
100問やストリームングの中で
先生が用いられているバッファという言葉なのですが
日本語に置き換えるとどういう意味になるんでしょうか。
投稿: 三毛猫 | 2008年7月28日 (月) 15時52分
葉玉先生 はじめまして。
私は都内のロースクールに通う学生です。
仕事を持ちながらということもあり、まだまだ初学者の域を出ない状態です。
演習問題に取り組むに当たって以下の質問にお答えいただけましたら幸甚です。
①演習は、問題集を自宅で解くことで足りるか?その場合の注意点は?
②初学者の段階で、予備校の答案練習会に参加することに意義はあるか?
ご多忙中恐縮ですが、何卒ご指導よろしくお願い申し上げます。
投稿: こぐちゃん | 2008年7月29日 (火) 14時48分
先日、株券電子化に関する講演会に参加させていただきました。
講演での、買収防衛策の株券電子化対応についてのお話の中で、信託型の買収防衛策については対応が必要と仰っていましたが、具体的にどのようなことを株券電子化に向けて対応していかなければならないのでしょうか。
また、他の買収防衛策についても株券電子化に関する問題点等はあるのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、ご教授願います。
投稿: TJ | 2008年7月30日 (水) 14時48分
葉玉先生、はじめまして。
私は10年間企業で仕事をした後、今年から都内ローの既修に入学しました。
弁護士の就職難の話をいたるところで聞いて、とても不安で仕方がありません。
先生にお伺いしたいのですが、もちろん若いに越したことがないというのは分かっているのですが・・・
就職の際に年齢というのは重要な項目なのでしょうか。
投稿: 年配ロー生 | 2008年7月30日 (水) 23時27分
葉玉先生、1つ質問させてくださいませ。
株券電子化で、株券は紙切れ(株券としては無効)になると聞きますが、無効と
なった紙切れは、いったい誰の所有物になるのでしょうか?
株主が、収集家に「記念品」として売ってしまっても問題ないでしょうか?
投稿: コレクター | 2008年7月31日 (木) 02時56分
公開大会社です。438条1項の解釈に悩んでます。
まず437条については、取締役会の承認を受けた計算書類・事業報告 等を定時株主総会の招集通知に同封して郵送することにより株主に対する提供義務を果たしていると判断しています。問題は438条の定時株主総会への提出義務です。437条を履行している場合、何をどのように行えば、438条1項3号の計算書類・事業報告の定時株主総会への提出義務を履行したと認められるのでしょうか。ご教授ください。
投稿: | 2008年8月 1日 (金) 11時55分
Q5
合資会社で既存の社員が、無限A・有限B
Bが死亡。その相続人たるCおよびDが遺産分割をし、Cのみが社員の持分を承継可能でしょうか?
また、もし、Bが出資の一部未履行であった場合も遺産分割をし、Cのみが社員の持分を承継可能でしょうか?
投稿 たかだ | 2008年7月23日 (水) 08時18分
A5
608条1項の定めがあれば、可能でしょう。
また、一部未履行分は、Cのみが債務を負うと考えるべきでしょう。
旧法ですが、認められないと先例があります
投稿: みうら | 2008年8月 1日 (金) 18時54分
葉玉先生に質問があります
譲渡制限株式会社の株主AがBに自己の保有する株式を譲渡したとします。
Bが会社に承認請求(137条1項)をし、会社が不承認決議をしたとします。
そして、会社がその株式を自己株式として取得する場合(140条)、
株主として議決権を行使するのは譲渡人のAなのでしょうか。
140条3項の規定で譲渡等承認請求権者の議決権行使が排除されていることからすると、Bのような気もします。
Bだとすると株主だと擬制することになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿: kawai | 2008年8月 1日 (金) 21時53分
葉玉先生、司法試験について質問です。
現在、司法試験、合格目指して勉強しています。
法曹になるための現在の制度は、法科大学院に進学し、新司法試験を受けて、司法修習に行くというのが、主流です。しかし、旧司法試験もあと2年ほど継続され、その後も、予備試験を経れば、法科大学院を卒業しなくても司法試験の受験ができます。
このような中、私自身、法科大学院に進学しなくても、予備校などを利用し、旧司法試験が行われている間は、旧司法試験にチャレンジし、その後は、予備試験を経て司法試験の受験という方を選択した方が、一年でも早く法曹としてのスタートを切れるのではないかと思っています。
先生は、しっかりと、法科大学院に進学し、新司法試験を受験した方がいいと思いますか?それとも、多少は、リスクもありますが、予備試験を受ける方が賢い方法だと思いますか?
司法試験に合格するには、自分の努力が一番重要ですし、努力しなければ、どんな方法も意味がないと思います。ですが、私自身、すでに、大学を卒業し3年たっており、年齢を気にしていますし、また、私は法学部出身でもなく、法科大学院でどのような授業等が行われているのか、情報がなく、法科大学院に進学することに、二の足を踏んでいる状況です。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿: まんごー | 2008年8月 4日 (月) 00時17分
「唯一、代用有価証券の取扱いについては、すべての証券会社が問題意識をもって、金融庁と折衝しないと大変なことになると思います。」
とは具体的にはどのようなことを仰っているのでしょうか??
投稿: 一投資家 | 2008年8月 4日 (月) 12時37分
はじめまして、お忙しいところ失礼いたします。
私は現在26歳で、会社に勤務しながら司法試験の勉強をしております。
さらに、人と接する仕事、社会に意義の強い仕事がしたく、弁護士を
志しました。旧司法試験、あと2回のチャンスに向け勉強中です。
合格後は、企業での経験、海外勤務の経験を生かして、
渉外弁護士として働きたいと思っています。
企業を取り巻く環境も劇的に変化して、海外の企業が日本にも
押し寄せてきています。将来的には、M&A、特に敵対的買収へ
防衛策を講じる案件を扱うチームに入りたいと思っています。
そこで、TMIをはじめとする渉外事務所に勤務しようと思えば
何歳までが好まれますか。
また、社会人経験のある人は好まれますか。
当方は、慶應大(非法学部卒)、企業勤務です。
突然の質問、失礼いたしました。
ご教示頂ければ幸いに存じます。よろしくお願い致します。
投稿: ぽむj | 2008年8月 4日 (月) 20時18分
葉玉先生、こんばんは。
先日は私の質問にお答え頂き、ありがとうございました。
また質問になってしまい恐縮ですが、ご教示頂ければ幸甚です。
私は某ロー未修者コース3年次に在籍する者ですが、最近、私の周囲でも就職のことがちらほら話題になっております。
そこで、先生にお伺いしたいのですが、
ローでの成績は必ず法律事務所に提出しなければならないそうですが、採用に当たってはどれほど重視されるのでしょうか?
もし、他に考慮要素があれば、どのようなことを考慮されるのでしょうか?
私は恥ずかしながら、訴訟法関係(特に民事訴訟法、要件事実)が非常に苦手で、ローでの今までの成績も良くなかったのですが、これでは就職が厳しいでしょうか(上3法、行政法は比較的高評価を頂いております)?
訴訟法関係の成績が芳しくないと、任官は更に厳しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿: まゆまゆ | 2008年8月 4日 (月) 22時02分
はじめまして。「業務執行」の意義に関して、質問させて下さい。
過去のエントリ「業務の執行と職務の執行」を読んで、眼からウロコが落ちる思いでしたが、学習が進むとかえってわからなくなり困っています。以下の質問にお答えいただけますと幸甚です。
①「業務の執行」には「監査・監督」や「意思決定のプロセス(招集等)」は含まれないが、原則として法律行為のみならず会社運営にかかる事務全般が含まれる・・・と考えていましたが、
持分会社の「常務」(590条3項)は業務執行権がなくてもできると知り、混乱しております。「常務」とはどのような行為を指すのでしょうか?
②以前、他の方の質問に対する答えとして、「業務執行しない取締役」の例として就任したばかりの平取締役を挙げておられましたが、新聞報道を見る限り平取締役でも職掌を決めた上で選任する企業が多いですし、取締役会における発言・議決権行使のためだけに役員報酬を支払う企業は少ないのではないかと思います。
個人的には、業務執行しない取締役というものは(社外取締役or委員会設置会社を除けば)ほとんどいない(つまり大抵の取締役は業務担当取締役である)、と認識していましたが、この認識は誤っていますでしょうか?
③監査役設置会社の取締役は支配人を兼任できるのに対し、委員会設置会社の取締役は支配人を兼任できないのはなぜでしょうか?前者は業務担当取締役に選定された上で兼任しているということでしょうか?
以上、長文ですみませんが宜しくお願いいたします。
投稿: しーず | 2008年8月 4日 (月) 23時35分
以前の記事で「その他資本剰余金」というのは,
出資に関連して会社に入ってきた財産の価額のうち,資本金にも,資本準備金にも計上されていないものとあったのですが
どのようにして生じるのかよく分かりません。
例えば,1000万円出資して,800万円を資本金にしたら,残り200万円が資本準備金。このままだとその他資本剰余金は0円なの200万円のなかから計上しない額を決めるのでしょうか。
また「その他利益剰余金」というのは取り崩して
資本にあてることができないとうことは溜まる一方ということになるのでしょうか。
投稿: 桜鯛 | 2008年8月 5日 (火) 00時47分
別の過去記事で解決しました。
投稿: 桜鯛 | 2008年8月 5日 (火) 04時18分
葉玉先生、おはようございます。
会社法第427条第1項の責任限定契約を締結できる旨の定款変更を行った後に責任限定契約を締結する場合に、責任限定契約の締結について取締役会決議が必要でしょうか?会社法第362条第4項の「その他の重要な業務執行」に当たるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿: ロニー | 2008年8月 5日 (火) 09時36分
葉玉先生、こんにちわ。
毎回、勉強させていただいております。
(新)司法試験の勉強方法について、葉玉先生のご意見を伺いたく思います。
お答えいただけたら、幸いです。
論文試験の学習方法について、葉玉先生は常々「答案を書け」「答練を受けろ」とおっしゃっておりますが、私も同様に考えます。
ただ、経済面等の諸事情により、予備校等の答練あるいは合格者・研究者による添削を受けることができない状況にあります。
そこで、答案練習を一人で行わなければならない状況であるのですが、一人で答案練習をするにあたって注意点ないし効果的な方法がありましたら、ご教授願います。
投稿: おそらく二振目 | 2008年8月 5日 (火) 23時33分
ここ数度「業務執行取締役」についてご質問させていただいたものです。ご回答により、ようやく頭の整理ができてきました。大変ありがたく、お礼申し上げます。
念のためですが私の理解が正しいか、ご確認させていただきたく、再度質問させていただきます。
業務執行取締役等を、以下のとおりにまとめたのですが、正しいでしょうか?
①代表取締役 業務執行できる 業務執行取締役
②業務担当取締役 業務執行できる 業務執行取締役
③使用人兼務取締役 業務執行できる 業務執行取締役
④かつて業務執行をし、
現在は①~③ではない
取締役 業務執行できない 業務執行取締役
⑤社外取締役
⑤‐1 将来的にも業務執行を
予定しない取締役 業務執行できない not業務執行取締役
⑤‐2 将来、業務執行を予定
する取締役 業務執行できない not業務執行取締役
⑥従業員からの持ち上がりで
まだ①~③になったことがない
取締役 業務執行できない not業務執行取締役
以上が正しいとしてですが、④は業務執行取締役なのに業務執行できない、というなんだかややこしい結果になるのですね。
また、社外取締役でも、典型的な社外取締役(⑤-1)もいれば、社外から招聘し、まだ業務執行権を与えていないが近い将来使用人兼務にするなどして業務執行権を与えることを予定している社外取締役(⑤-2)というのもありうる、ということですね。
細かい話ですが、この⑤-2で、使用人兼務取締役を任命されたがまだ業務執行していない、という状態(例えば入院中に任命され、入院中は事実上社長が直接業務執行した)というときは、業務執行はしようと思えばできるが業務執行取締役ではなく、依然として社外取締役である、ということになるんでしょうか?(これはあまりに細かい話ですが……)
投稿: | 2008年8月 6日 (水) 12時38分
葉玉先生
会社法の立案に際して、民法の諸規定に問題を感じた部分はありましたか?
また、現在の実務で、何か問題を感じる部分はありませんか?
現在、旧商法・旧証券取引法に続いて、債権法の改正のための下準備が行われていると聞いております。内田貴先生(法務省民事局参与)の特別講義を2度拝聴して、特に興味をもっております。
投稿: 一般法の民法 特別法の会社法 | 2008年8月 6日 (水) 19時03分
100問の19問目の発行可能種類株式総数について教えてください。
発行可能種類株式総数は
発行可能株式総数より多くさだめることは可能
とありますが定めが可能なだけであって
実際に発行された場合は
発行可能株式総数の制限を受けるという理解でよいのでしょうか。
投稿: 白玉 | 2008年8月 7日 (木) 20時19分
合併交付金の解釈についてご教示下さい。
合併比率が1(存続):0.001(消滅)という場合に、
消滅会社の株主に対し、比率に応じた合併交付金を支払うことを予定しております。
この場合、合併交付金を会社法234条の端数処理として支払ったという解釈は可能でしょうか?
このように解釈できた方が、税務的に有難いようです(経理担当曰く)。
如何でしょうか?
投稿: pin | 2008年8月 8日 (金) 10時21分
株券電子化に関する質問です。
特別口座管理機関はその企業の株主名簿管理人たる信託銀行等が選ばれると思うのですが、当該企業が株主名簿管理人を別の信託銀行に委託替えした場合、特別口座管理機関も同時に新しい信託銀行に変わるのでしょうか。
投稿: さかしら | 2008年8月13日 (水) 21時33分
葉玉先生
いつも楽しく拝見してます。
過年度の決算修正についてご教授ください。
過年度の決算修正を行う場合の招集通知に、新たに監査役の監査報告書を
つける必要があるのでしょうか。新たに訂正後の計算書類に適法意見を表明し
た場合、過年度の適法意見を否定することになるのでしょうか。それとも、新たに訂正後の計算書類に適法意見を表明しても、監査役がその職務を全うしたとしても発見できなかった内容であり、改めて監査意見を表明したとしても過年度の監査意見が適法でなかったと認めてしまうことにはならないのでしょうか。
投稿: しろくま | 2008年11月 7日 (金) 14時12分