株主名簿の閲覧拒否
お役所の「居酒屋タクシー」が叩かれています。
私は、法務省時代、数え切れないほど深夜タクシーに乗りましたが、一度も、ビールも商品券ももらえませんでした。
そもそも、法務省は、タクシーの予算が少ないせいか、実質「自腹」で帰らざるをえないときもありました。
今回のニュースでビックリしたのは
財務省は、タクシーに全額予算がついているんだ。スゲーッ
ということです。
世間の人は、ビールを「キックバック」したと言うことで相当、公務員を非難してます。大臣も非難しています。
私は、ちょっと貰いすぎの人は別として
もらった公務員は、ちゃんと残業代を貰っていたのだろうか
ということを考えると、サービスのビールくらいで大騒ぎするのもどうかなあと思います。
とはいえ、霞ヶ関における深夜タクシーの利用は、エコの観点からも減らすべきです。
たぶん
国会議員(特に野党)は、夕方5時までに、質問を明らかにする
午後11時までに想定問答の決裁が終わらない場合には、決裁官だけ残して、下っ端はみんな帰宅する。修正は、家からメールで役所に送る
ということにすれば、相当減ります。
さて、今日は、株主名簿閲覧請求権について、原弘産 vs 日本ハウズイングの注目すべき裁判が出ましたから、その点についてお話ししましょう。
株主名簿閲覧請求権の拒絶事由(125条3項)については、会社法で新設されたわけですが、次の全5号のうち、3号について、よく批判を耳にします。
一 請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
実際、このブログでも、大杉先生やIKさんと議論し、なぜ3号に合理性があるのかということを論じてきました。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_a7f9.html
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_0736.html
この一連の議論の中で、私が主張したのは、
「3号は、合理性がある」
「3号だけを、極めて限定的に解釈するというのは、解釈上無理でしょう」
「不当な閲覧拒否は、閲覧拒否権の濫用という構成なら取れるんじゃないか」
ということでした。
つまり、要件事実的に整理すれば
請求原因 閲覧請求権(125条1項)
抗弁 拒否事由(同条3項3号)
再抗弁 拒否権の濫用を基礎付ける事実
ということです。
今回の東京高裁決定も、判断構造は、私の見解に似ているのですが、若干、違います。
つまり、
請求原因 閲覧請求権
①抗弁1 閲覧請求権の濫用を基礎付ける事実(解釈上の拒否事由=最高裁判例)
(1号・2号は、その確認規定)
②抗弁2 拒否事由(3号)
再抗弁 請求権の濫用ではないことを基礎付ける事実
というように
3号の正当性を認めた上で
3号は、解釈上の拒否事由について、立証責任を請求者側に転換する規定
と解したのです。
「拒否権の濫用を基礎付ける事実」と「請求権の濫用ではないことを基礎付ける事実」は、中身は同じなので、私は、この東京高裁決定の結論や基本的な発想は賛成です。
ただ、当該決定に対しては
(1) 3項の5つの拒絶事由以外に、解釈上の拒絶事由を認めるという解釈は正しいのだろうか?
(2) 当該決定は、3項1号・2号に該当する場合には、拒否権の濫用という再抗弁は許さないということのようだが、本当にそれでいいのだろうか。
(3)4号や5号では、再抗弁は許されるのであろうか。たぶん、4号は、駄目っぽい。5号で、再抗弁が許されると面倒くさそうだなあ。
(4)3項各号の中に、立証責任転換と、そうではないものが混ざっているという解釈は、テクニカル過ぎるかなあ。
(5)会計帳簿の閲覧拒否事由の解釈も同じように考えるのだろうか?
などという疑問がふつふつと沸いてきます。
本件に限っていえば、3号だけが問題なので、東京高裁決定に違和感はありませんし、今後の閲覧請求事件で指針になる裁判だと思っていますが、以上の点については、少し検討しておく必要がありそうです。
(質問コーナー)
Q1
葉玉先生、はじめまして。
法律家として成功する上で大事なこととして先生がよくおっしゃる「一芸に秀でている」ということですが、普段、司法試験に向けた勉強をしているだけでは、なかなか他人とは違った能力を伸ばすことができません。
というより、そもそも、先生のおっしゃる「一芸」の具体的なイメージがわかないのです。
得意な法律分野がある、ということもその一つなのでしょうが、それに尽きないようにも思えます。
例えば、先生の周りには、具体的にどのような「一芸」を持った優れた法律家の方々がいらっしゃるのでしょうか?
ご教示くだされば有り難いです。
投稿 学部生 | 2008年6月 8日 (日) 00時52分
A1
一芸は、なんでもよいです。法律分野でもいいし、そうでなくてもよい。
「自分は、他人とどこに違いがあるのだろう。」
「自分のどこが魅力的なんだろう。」
と自問自答して自信をもって答えられるのが、一芸です。
ちなみに、「ろぼっと軽ジK」さんのコメントが参考になります。
「 学部生さん。僭越ですが葉玉先生に代わりいち実務家として意見を述べます。
「一芸に秀でている」「法律家として人並み以上である」、両者の関係はたぶん「かつ」なのでしょう。直後に「常識がある」が併記されていますから。
普通に思い浮かぶのは、「他国言語を駆使できたり(英語以外の中国語など)、理系知識を有している」「人並みの法律家より、情報分析力・その表現力・構成力が優れている」といったところでしょうか。
「かつ」を求めているとしたらさすがTMIですが、「演劇部を経験して表現力や聞く人の反応を知る感応力が人一倍豊か」というのも一芸に秀でていることに該当しているのかもしれません(^ ^)。
いわんとしていることは「法律家の能力ばかり磨いた人ばかり集まっても物足りない。多様な経験を持つ人を歓迎したい」という意味に受け止めましたが。」
Q2
敵対的買収をかけられた時点では、チャレンジされている経営者に交渉当事者たる資格があるとなぜお考えなのか理由がわかりません。
米国型のライツプランを入れておきたいのなら、独立取締役を入れることを法律事務所の皆さんはアドバイすべきなのではないでしょうか?
昨今の日経の一部報道やACGAの主張を「無防備派」と呼称しているのなら、その表現は妥当ではないと思います。経営者が、マルチ・ステーク・ホルダー主義という自らの思想に基づき、買収防衛策を導入することには賛成できないといってるのだと思います。
私は数多くの買収防衛策議案を実際にみてきましたが、専ら株主共同の利益保護の観点から買収防衛策を組み立てていると納得できるできのものはまれです。
ちなみに中国やインドの企業は株主保護の仕組みの優劣に関わらず、経済成長の果実を求める投資家が投資しているのに対し、日本企業、中でも低ROE企業が安易に買収防衛策を導入してしまうと、経営者が自ら宗旨替えしない限り、永遠に割安かつ低株価に甘んじてしまう事になると思います。
法制度の比較だけでは経営者対株主のゲーム・バランスを論ずることはできないと思います。日本の経営者が、世界でも最強に近い株主権のもとでなぜこれだけ枕を高くして眠れて来れたかの理由は、決して世界に誇る経営成果を上げてきたためだとは思えません。
投稿 市場派の意見 | 2008年6月 8日 (日) 20時41分
A2
記事をよく見ていただければわかりますが、株主意思確認プランは、経営者に発動の決定権を与えていませんから、「経営者に交渉当事者たる資格がある」という前提をとっていません。必ず株主の意思を確認することを前提としています。
米型ライツプランよりも、ずっと株主重視のプランです。
Q3
会社法831条1項3号の「特別の利害関係を有する者」について質問です。
100問では、合併契約の相手方が親会社である場合に、その親会社は特別利害関係株主にあたるとのことです。しかし、そのように解すると、略式合併において、消滅会社の決議が省略できることの正当性が説明できないのではないでしょうか?
特別支配会社も本来、特別利害関係株主にあたるはずなのに、消滅会社の決議が省略される結果、「著しく不当な決議」かどうかを争う機会すら与えられません。これは不均衡ではないのですか?
投稿 ロー生 | 2008年6月 8日 (日) 20時59分
A3
略式合併に対する差し止め請求権を行使すればよいです。
Q4
株式交換で親会社が債権者への催告(799ⅡⅢ)を欠くと、株式交換は769Ⅵにより効力不発生となりますが、この場合の債権者は無効の訴え(828Ⅰ⑪)を提起できるのでしょうか?
「株式交換の効力が発生した日から六箇月以内」828Ⅰ⑪)との文言と、769Ⅵで効力が発生していないこととの整合性が問題となると思うのですが?
それとも、769Ⅵによる効力不発生の場合、そもそも無効の訴えは不要なのでしょうか?
また、株式交換や合併等は、設立や新株発行と異なり無効事由が基本書等でもあまり書かれていませんが、どのように解したらよいのでしょうか?
投稿 | 2008年6月 9日 (月) 13時34分
A4
この問題は、以前から、資本金の減少無効の訴え等でもある問題です。
私は、769条6項は、無効事由を定めるものであり、効力発生日になり、株式が発行される等株式交換の外形上の効果が生じた場合には、とりあえず有効となると考えています。
Q5
現在、司法試験の受験生ですが、会社法の勉強の参考にと、親戚が持っている株の株主総会に参加しようと考えています。
しかし、代理人による株主総会の出席については、
「代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名が代理人として株主総会にご出席いただけます」と、招集通知に書いてあります。
議決権の行使は代理により行える(会社法310条)とあります。まず、この代理人足りうる資格を、株主に限っていること自体は、株主総会の円滑な運営のため、有効です。そして、株主総会の円滑な運営に支障がない場合、すなわち、代理人が実質的な株主など一定の合理的な理由がある場合は、この適用が排除される、と(司法試験)受験上の理解として認識しています。
以上のことからですと、私の場合は、株主総会に参加できそうにも、できなさそうにも思いまが、やはり、親戚(祖父)だからと言って、さらに、祖父が勉強のためなら総会に出席してもいいと許可していても、孫と祖父の関係で実質的に株主とは、あまりにも飛躍でし、どうしても出席したいなら、株を譲渡して、改めて総会に出席すべきであると考えられます。
なので、私は、委任状を書いてもらったりしても、総会に出席できませんよね?(質問その1)。
A5
代理人として、総会に出席することはできないと思います。
Q6
また、私は、今回初めて、今まで机上の条文や解釈であったものを、現実のケースとして考えてみたのですが、その考えるプロセスは、
議決権の代理行使(会社法310条)の条文において、「政令で定めるところにより」(同法310条3項前文)とあったので、例外を定める規定があるのだと考え、政令(たぶん法務省令だと思うのですが)を検索してみました。ですが、政省令の多さにビックリし、途中で断念したというものでした。
実際の実務の方も、このように一つ一つ条文から政省令や判例と、辿って行って判断をするというプロセスを行うのですか??(質問その2)。
投稿 受験生 マンゴー | 2008年6月 9日 (月) 14時02分
A6
もちろん、そうです。
Q7
葉玉先生 こんばんは
ブログ楽しく拝見しています。
会社法なんてぜんぜん知らなかったのですが、先生のブログですごく興味もちました。 今、建設コンサルの仕事しているのですが、会社法(特にM&A)の仕事に転職したいと思ってます。
弁護士資格なくそのような分野に転職するにはどういった方法があるのでしょうか?やはり、司法試験受けて弁護士資格を取ったほうがよいものなのでしょうか?(今年42歳になりました。)
投稿 かっちゃん | 2008年6月 9日 (月) 18時04分
A7
会社法の仕事をするならば、弁護士資格が必要でしょう。
M&Aであれば、証券会社やM&Aコンサル会社に入ればできます。
Q8
ぉぃぅさん、私のコメントを読んでご意見をくださったのでしょうか。
先のコメントの中でぉぃぅさんがおっしゃっていることは間違っていないと思います。司法試験は天才と呼ばれる人しか合格できない試験ではもちろんありませんし、天才が法律家になる必要もありません。
ただ、そうであるからといって、日本人全員が司法試験に合格できる素質を持っているというわけではありませんよね。それと同じように、ロースクールの学生全員が、必ず5年以内に合格レベルに達すると言い切ることはできないように思えるのです。また、仮に合格レベルに達したとしても、諸々の原因から、たまたま試験当日に実力を発揮できずに不合格となってしまう可能性も否定できないでしょう。
そして、5年以内に合格できない受験生は、法律家にふさわしくない人間でしょうか。そうではありませんよね。少なくとも、私はそうではないと思います。
受け控えをするかどうかは、各自の責任・判断で決めれば良いことであって、受け控えるという選択をした人をさげすむようなことはすべきではないと思うのであります。
投稿 一市民 | 2008年6月10日 (火) 15時09分
A8
受け控えをするかどうかを各自の責任・判断で決めるのは当然のことです。
誰しも、間違った選択をする権利はあります。
私は、「受け控え」をした人を蔑んでいるのではないのです。
ただ、受験生として間違った選択をしたと言っているだけです。
人間は、誰しも間違いを犯しますから、二度とそういう間違いをしなければよいし
これから受験する人は、間違わないようにしてもらいたいと思い
「受け控えというのは、受験生の選択肢にはない」
と断言しているのです。
私の言うことを信じないならば、それで結構です。
私は、自分が20年間にわたって沢山の司法試験受験生・合格者を見てきた経験や、現在の就職状況から、「受け控え」は人生を浪費するだけであると確信しています。
Q9
先生、質問があります。先生のTMI、長島、西村、森、アンダーソン、いずれも7月下旬まで説明会をやっていますが、7月下旬の説明会を聞いてから個別訪問に申し込んでもおそくないですか?
長島はサマーアソシエイトをやっていれば、説明会はいいから兎に角7月1週目に個別訪問をいれろとメールを送ってきます。内定者のほとんどは、おそくとも7月中旬から下旬できまるというのは本当なのでしょうか。
投稿 出遅れ就職活動中 | 2008年6月11日 (水) 12時29分
A9
各事務所とも、採用人数が一杯になれば、よほど優秀な人でなければ、追加では採らないでしょう。
7月下旬の説明会の後でも、可能性は0ではありませんが、他人より遅れれば、それだけ不利なのは当然です。
Q10
会社法384条によれば、監査の範囲が限定されていない通常の監査役は総会提出議案等の調査を行い、法令・定款違反等がある場合に限り総会に報告すれば良いと読めるのに対し、389条3項によれば、会計監査限定監査役は会計に関する総会提出議案等の調査を行い、法令・定款違反等の有無にかかわらず無いなら無しと総会に常に報告しなければならないように読めます。
これは、389条3項を、384条のように表現すべきだったということはないでしょうか? ?
会社法施行規則73条1項2号に「法第384条 又は第389条第3項 の規定により株主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要(を株主総会参考書類に記載しなければならない)」とあるので、 そのような気がします。
また、一番懸念されるのが、無くてもない旨を監査役が常に総会で報告しなければならないなら、会計監査限定監査役の会社は、会社法319条の書面決議制度を利用できなくなると思います。書面決議制度は、会計監査限定監査役にしているような、比較的規模の小さい会社のためのような制度だと思われ、制度矛盾のような気がします。
投稿 某社法務担当者 | 2008年6月11日 (水) 13時24分
A10
以前から指摘されている点です。
本当は、
1 会計監査限定にしない
2 役会と監査役を廃止する
という方法をとれば、解決できます。
Q11
論証について、以前、一字一句覚えるようなものではないとの指摘を頂きました。キーワードを記憶して行くべきであるとのことでした。
ただ、現実の論証集はこのようなキーワードのみで構成されたものはありませんので自分で論証カードを作成した方が良いのでしょうか。
現実には作成に取り掛かっていますが、結構時間をとられてしまいます。
自分がやっている方法は、
①論証集の論証のうちキーワードを抜き出し
②特に重要なキーワードに関しては文章で抜き出す
③それを矢印と接続詞でつないでいく
というようにやっています。
このようなやり方でよいでしょうか。また、そもそも論証カードは作成する必要はないのでしょうか。
投稿 不孤 | 2008年6月12日 (木) 00時20分
A11
方法は、そんなものでいいでしょう。
抜き出しに時間がかかっても、それ自体が学習につながっています。
Q12
何週か前に書きこみさせていただいたロースクール生旧試受験者です。
先生のブログを見ていますと実際に答案を書く・答案構成をすることが重要であることがわかりました。
直前期ではありますがさらに質問させてください。
①愚かな質問だとは思いますが、先生は旧司論文に合格する上で、答案作成・答案構成をそれぞれ何問ほどこなせばよいとお考えですか?
もちろん一定数をこなせば合格するわけではないことは承知しております。ただ、私は自分の中でなんらかの目安があると非常に勉強しやすいタイプですのでそれを目標に勉強したいと考えているのです。
②直前期で勉強に優先順位をつける場合、答案作成・答案構成どちらを優先すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿 1000のバイオリン | 2008年6月13日 (金) 18時12分
A12
① 各科目、とりあえず50問くらいでしょうか。
② 直前は、答案構成をたくさんやりましょう。
Q13
私は、今年、新司法試験を受験した者です。
択一の点数は、自己採点では、合格者平均でした。論文に関しては、手ごたえは分かりません。落ちていた場合、論文の成績表を見て、司法試験から撤退するか否かを決めようと思っています。
仮に続けると決めた場合、来年の試験に備えて、今から勉強をしようと思っています。しかし、どのような勉強をすべきか分からず、悩んでいます。
私は、試験対策として、主に旧司法試験と新司法試験の過去問(会社法は100問です)を解き、できなかった問題、論点について繰り返し解き、ノートに書き込むという勉強を行ってきました。そして、直前期にノートを読みました。また、択一対策も兼ねて、基本書を直前期に全教科3回前後読みました。
上記勉強法で、ある程度は対応できたと思っていますが、能力・理解不足も痛感しました。具体的には、事案、問題を素早く読み解く能力と、基本的知識の正確な理解です。
そこで、先生は、上記能力を鍛えるためにどのような勉強方法がよいと思われますか?事案、問題を素早く読み解く能力ついては、判例をじっくり読むことで身に付けようと思っていますが、正しいかどうかわかりません。
また、主に旧司法試験の過去問を解けるレベルを目標として勉強してきたのですが、それだけでは不十分でしょうか?新司法試験の問題は、難しいし(特に憲法、民訴が難しいです)、採点もブラックボックスなので、目標として設定しにくいです。新司法試験と旧司法試験の勉強法の相違点、あるいは、旧司法試験にはない新司法試験の特質の有無について、先生のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
投稿 べんじ | 2008年6月13日 (金) 20時02分
A13
判例をじっくり読むのは、効率が悪いです。
時間を決めて、判例の事案を図に書き、争点整理をするのならばよいかも。
時間を決めるのが大事です。
旧試験が解けるなら、新試験も解けます。
Q14
葉玉先生は、「3年間、1日12時間勉強」」の勉強はどうやったら継続できるのでしょうか?精神論だけでこれを実現するのは難しいです。
投稿 受験生 | 2008年6月13日 (金) 20時46分
A14
人間は飽きる動物です。
1 1日に3科目以上する
2 1日のうちで、見る、聞く、書くを組み合わせる
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コメント
会社法施行規則63条7号について質問させてください。7号の括弧書(議案が確定していない場合にあってはその旨)からすると、総会招集取締役会において取締役を選任するが候補者が決まっていない場合、候補者が確定していない旨も議事録に記載しなければならないと読めます。しかし、実務上、候補者が確定していない事を招集通知に書くことはあるようですが、取締役会議事録に記載したものをみたことがありません。これは、なにか理由があるのでしょうか?もしくは、私の条文の読み方が違うのでしょうか。ご教授いただけるとありがたいです。
投稿: ジャングルダンス | 2008年6月14日 (土) 02時50分
残業代の心配は同感ですが,ビールに関しては,???です。
世間?は,ビールをサービスしたことを問題視しているのではなく,ビールなどのサービスを道具として,料金の水増しをし,運転手と公務員が違法な利益を得たことと,税金の無駄遣いをしたということを問題視しているのだと思います。
残業代がきちんと支給されないから,多少のことは許されるというのでは,一般人については許容範囲のこともあるかもしれませんが,公務員,特に財務省の,ってことになると,100%ありえないと思います。
それはそれ,これはこれ,ですから(元検事の発言とは思えませんよ)。
本業では厳しい仕事をし,歳出に厳しい目を光らせているのですから,,,
国家公務員倫理法とかの成立で,公務員は大きく変わらされたと思っていましたが,むしろ犯罪が巧妙になっているし,えりを正すどころか,モラルが大きく崩壊しているわけですから,,,
もちろん,全員がそうとは思いませんが,一部の職員の不正という人数ではないと思います。
お金を管理している省庁,犯罪取締を行う省庁,運輸行政を行う省庁,労働管理を行う省庁,,,,といったところが,率先して法を犯す,法以前のモラルがない,ってことに鬱になります。
投稿: ぉぃぅ | 2008年6月14日 (土) 09時51分
私は、料金水増しよりも大きな問題が含まれていると思っていますが、ぉぃぅさんの「・・・それはそれ,これはこれ,ですから(元検事の発言とは思えませんよ)。・・・」の部分には大賛成で、同じような投稿をするつもりでした。
「同じならするな」と誰かに言われそうですが、数も重要と思いぉぃぅさんを追っかける形で投稿してしまいました。
投稿: 賛同者 | 2008年6月14日 (土) 10時22分
こんにちは。
組織再編行為の中止について質問があります。
組織再編行為の効力は、それを中止したときは生じない旨の規定があります(745条6項、747条5項、750条6項、752条6項等)。
この「中止」をするための要件はどうなるのでしょうか?
(1)業務執行の決定をする機関(取締役会など)が決定する
(2)上記に加えて株主総会の決議、総株主の同意など当該組織再編行為を承認した機関、要件によって承認する
またあわせて株式会社がする組織変更のように総株主の同意が求められている場合、一度同意した株主が効力発生前に同意を撤回することはできるのでしょうか?
許されるのか、許されないのか、それは総株主の同意が得られる前、得られた後で異なるのか、など良く分かりません。
よろしくお願いします。
投稿: 業務執行者 | 2008年6月14日 (土) 11時34分
東京高裁決定に賛成とは唖然。
私は会社法の規定が間違っていると思うので、決定に賛成ですが、立案担当者なら、決定に反対というべき。法律家としては、黒を白と言いくるめてまで自説が正しいというのではなく、素直に謝って欲しかった。
投稿: 閲覧拒否事由 | 2008年6月15日 (日) 01時44分
居酒屋タクシーの件、私は葉玉先生の意見に賛成です。
倫理上、見栄えのよい行いだとは思いませんが、ビール程度なら、公共の電波や紙面を使って、大騒ぎするような話題でもないかと(商品券は論外ですけど)。
ビール代がタクシー代に上乗せされていれば、違法なのかもしれませんが、上乗せはきっとしていないのでしょう。
私は民間企業ですが、馴染みの運転手を指名して呼ぶと、缶ジュースや駄菓子をくれます。でも、その分が上乗せ請求されることはありません(ただ、タクシー代は自腹ですけど…)。
違法でないとすると、倫理の問題ですが、ビールやおつまみをもらうことは、高い倫理性が求められる官僚にとって、見栄えのよくない行為ですが、でも、公共の電波や紙面で、「官僚のモラル崩壊」と大騒ぎする話でもないと思います。
渉外の仕事に少し携わっているので、官公庁と仕事をすることがありますが、個人的な意見ですが、最近の官僚は、一昔前の官僚に比べて、金銭面では真面目で、モラルも高いです(でも、士気は低いです)。
そういう官僚たちが、「官僚をたたいておけばよい」という風潮のなかで、士気が低下して、消耗していくのを見るのは忍びないです。
まあ、マスコミはたたくのが仕事ですが、実際に仕事などで官僚と直に接していない人たちが、その論調に乗っかって「官僚のモラルは崩壊してる」と言うのは寂しいですね。
誤解のないように申し上げますが、ぉぃぅさんや賛同者さんを批判しているわけではなく、官僚の大多数は真面目ですから、鬱にならないくださいということです。
居酒屋タクシーの件について、話を広げるのはどうかと思いましたが、たまには、誰かが誉めてあげないと、彼らもしんどいだろうなぁ、と思ったので、書いてみました。
投稿: 東風 | 2008年6月15日 (日) 02時48分
葉玉先生。こんにちは。いわゆる名目取締役についての質問です。
ここでは、業務執行・監督及び代表権限をいずれも持たない取締役を、「名目取締役」と呼ばせてください。
会社法は、取締役設置会社については、名目取締役を認めていないと思います。
362条は、1項2項で、「定款の定めのある場合を除き」という規定を置いていないので、全ての取締役が、少なくとも取締役会にかかわり、業務執行の決定・監督に関わることになると考えるからです。
他方、取締役会非設置会社においては、348条1項が業務執行権について、
同条2項が業務執行決定権について、349条1項が代表権について、
それぞれ、「定款に別段の定めがある場合」を除いています。
ということは、定款で別段の定めを置けば、何ら権限のない取締役も置けそうな感じがします。
そして、何ら権限が無い以上、任務懈怠責任も負わないことになりそうです。
とすると、取締役非設置会社においては、名目取締役を会社法が認めていると解釈できそうに思います。
以上の解釈は間違っているのでしょうか。
つたない質問ですが、宜しくお願いします。
投稿: 受験生 | 2008年6月15日 (日) 09時12分
要は国会質問の答弁を作るために中央官庁の残業は発生しているとのことですが、そもそも無理して答弁を間に合わせる必要があるのでしょうか。
残業は10時までとかに決めて、間に合わない答弁は民事裁判みたいに、「追って返答する」ということにすれば税金も無駄にならずにすむのではないでしょうか。
常々税金の無駄遣いを批判している民主党とかは賛成してくれませんかね?
投稿: 修習マン | 2008年6月15日 (日) 15時57分
「Solicitor(事務弁護士)」なんて訳されますが、法務省や実務界において司法書士というのは、どういう位置づけなんでしょうか?
最後はその人の「能力」によりけりだとは思うのですが、本Blogでも話に出てこないことを考えると、あくまで登記においてのみの存在なのでしょうか?
弁護士事務所が司法書士を雇っているという話も聞きませんので、公認会計士と税理士との関係みたいなものと考えていまます。
葉玉先生は商業登記との関係で係わり合いが深いと思うのですが、実態をお聞かせ願えませんか?
投稿: CD | 2008年6月15日 (日) 23時00分
突然で恐縮です。
「会社法100問」
訂正箇所をネット上にアップするというのはどうでしょうか。
投稿: ムガ。 | 2008年6月16日 (月) 00時13分
新司法試験受験生です。
この夏、旧試験の過去問を1人で勉強していこうと思っていますが、
その場合の留意すべきポイントを教えてください。
投稿: かもなす | 2008年6月16日 (月) 11時30分
先生は、条文・判例至上主義であると、どこかの記事で書かれていたかと思いますが、たとえば、民法における、学問としての法体系というものをどうお考えでしょうか。実務においては、学説というものにそこまでの配慮がないなどとの指摘があるかと思いますが、他方で、理論に裏打ちのない法解釈は、場当たり的なものであり、法解釈の在り方として褒められたことではないとの指摘があるかと思います。実務家である先生にとって、学問としての法律、法律を体系化することの意味をどのようお考えなのでしょうか。端的に質問に代えさせていただくと、先生は、基本書の通読などを、現在においても行うことがあるのでしょうか、時間の都合次第では、行っていきたいという気持ちはおありなのでしょうか。お聞かせください。
投稿: tai | 2008年6月16日 (月) 15時53分
会社計算規則158条4項の特定取締役について質問です。
特定取締役の選任方法は、どのように決定されるのでしょうか?
158条4項2号によれば、監査対象の計算書類の作成にあたった取締役がいる場合には、
特に選任することなく当該取締役が特定取締役となるように読めます。
一方で、選任方法は必ずしも役会の決議は必要としない、すなわち、通常は役会の決議が必要であるという見解もあるようです。
迷うようであれば、役会で決議した方が無難なように思いますが、
そんなの158条4項2号で自動的に決まるじゃん!!
っていうくらい当り前のことなら避けたいのですが。。
いかがでしょう?
投稿: 法務担当者 | 2008年6月16日 (月) 18時20分
葉玉先生、こんにちは。勉強方法の質問をさせてください。
ロースクールを卒業し、授業の予習復習・課題に追われることなく自分の勉強ができる!と半分引きこもりのような生活をしていたところ、弁護士をしている先輩から「モチベーション維持と理解を深めるためにはグループ学習が必須だよ!一人で勉強してて合格した人なんていないよ!」と言われてしまいました。
この意見について葉玉先生はどう思われますか?
また、一人で勉強していると、教師や仲間の指摘等により誤った理解が修正される機会がないことが怖いと思います。
でも、グループ学習をしても、全員で誤った理解に陥る可能性もありますよね。
この不安についてはどのように克服したらよいのかご教授いただければ幸甚です。
よろしくお願いいたします。
投稿: 新司受験生 | 2008年6月16日 (月) 20時11分
葉玉先生こんにちは。新会社法下での会社の機関設計について質問させてください。
株式会社において、二つの会社が、50パーセントずつ株式を保有し、同数の取締役を出す場合、共同代表取締役制度等の定款による内部的制限以外に、片方の会社の暴走を食い止める仕組みとして、どのようなものが考えられるでしょうか?ご教授頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
投稿: 法務担当 | 2008年6月16日 (月) 22時06分
葉玉先生
はじめまして。質問させてください。
会社法423条「1項」が民法415条と別に設けられている理由は何なのでしょうか?会社法423条「1項」それ自体に特別法としての意味はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。それでは失礼します。
投稿: s-k | 2008年6月17日 (火) 09時59分
葉玉先生、こんにちは。
「キックバック」の問題については、「売上割戻引当金」というのもあった気がするし・・・
株主優待の問題も同じで、「堂々と決済され」た予算や見積もりの範囲で在れば、ゼンゼン問題ない・・・というよりは、自分は積極的に、「不可欠だ(と判断できる)」と思います♪
投稿: 至誠丸 | 2008年6月17日 (火) 12時51分
葉玉先生、質問があります。先生は常々守秘義務に気をつけてブログをご執筆されていると思います。私たち会社員が、裁判員となってブログを書けば罰則か懲役、それなのに修習生は厳重注意ですむのは、不公平に思います。それとも、注意で住むのなら、裁判員制度の守秘義務は名目だけで、あまり気にしなくてもよいのでしょうか(会社の月報に体験記をのせる等)?
投稿: 早稲田ロー卒 守秘義務違反事件 | 2008年6月20日 (金) 08時48分
4月1日から施行された会社法施行規則121条と124条に、
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった「会社」or「社外」役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)
と規定されています。
1.
この開示は、今まで開示した報酬等を除くとありますので、例えば会社法が施行されてから、その事業年度に係る退職慰労金を毎年開示しているような会社は、功労加算分と旧商法下の在任期間中に対する退職慰労金を記載すれば宜しいのでしょうか?
2.
今まで開示した報酬等を、支払った又は支払う予定額から控除するのは大変ですので、開示分を控除せずに、支払った又は支払う総額を事業報告に記載する方法も考えられると思うのですが如何でしょうか?
投稿: UR | 2008年6月20日 (金) 13時57分
Mr. 葉玉
こんにちは、週に1、2回程御邪魔しておりましたが、勉強停滞により品位なきハエが湧いてきてるようです。
直球気味になって失笑越え、すみません。
紛らわしいs-k
投稿: 紛らわしいs-k | 2008年6月20日 (金) 17時28分
度々すみません。又質問させてください。
100問の85で、自己株取得が会社支配の公正害するという弊害が、「取得した自己株式の譲渡について特段の規制がなかった」から主張された→156条で対処、のくだりです。
この主張というのは「会社が取得した自己株は、規制がないので自由に好きな人に交付できるので、自分に都合のいい人に交付して、議決権行使させれば取締役が不公正に支配できた」っていうことですか?
他の本だと、この弊害への対処は、「議決権行使をみとめないことで充分」等と書いてあり、100問とニュアンスが違うのでずっと気になっていたんですが・・。
投稿: アンナ | 2008年6月20日 (金) 22時37分
はじめまして。会社法であそぼ。いつも大変参考にさせていただいております。
会社で株式担当になったのですが、会社法の条文を読んでもその言わんとしていることが理解できないことがしばしばあります。私は法学部でもなかったのでリーガルマインドというのがわからないようです。そんな私ですが会社法であそぼ。に一番考え方で刺激をいただいていて感謝しています。ずうずうしく質問までさせてください。
質問1 株式・株主名簿の管理について実務上のわからないことはどのように調べれば良いでしょうか?ex法定記載事項の"法定を満たす記載の仕方"等
質問2 株式名簿の閲覧または謄写の請求による株主名簿の写しを交付することと、残高証明(登録証明書)を出すことは法的にどう異なるのでしょうか?
(会社は株券発行会社なので、第百二十二条の株主名簿記載事項証明の適用外という認識です)
変な質問ですみません。こういう細かいことがわからず行き詰まります。勉強の仕方のアドバイスまでいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿: ひよこ | 2008年6月20日 (金) 22時44分
葉玉先生、こんばんわ。今日は勉強のやり方について教えてください。実務に携わっていると、当然に経済学の知識であるとか、たとえば、成年後見制度、裁判員制度、必要性に応じて、専門外(会社法以外)のことについても勉強をしなくてはならないことがあるかと思います。お聞きしたいのは、先生は、新しく勉強を始める時、いかなる順序で、いかなる材料をもって勉強をなされるのかということですか。よく薄い本から、徐々に厚く、より専門的な本へ、など言われることがあるかと思いますが、先生のように、お忙しい場合、必ずしも十分な時間をとることができない場合、そもそも受任等をしないという選択肢もあるかと思いますが、どうしても、それを勉強せざるを得ない場合、どのような選択をするのかをお聞かせいただきたいと思います。王道なし、はもとより、その中でも、効率的とお考えるになる文章の読み方、知識の習得の仕方、記憶の仕方などをお聞かせいただけると幸いです。
投稿: yamada | 2008年6月21日 (土) 22時56分
初めてコメント投稿させていただきます。以後よろしくお願いいたします。
現在ゼミで原弘産と日本ハウズイングの事件について調査しております。
その中で、私たちが疑問に思ったのが、125条3項3号の存在意義とは一体何なのだろうか、ということであります。
思うに、1号2号の拒否事由が証明困難であるために、3号が設けられているものだと解釈しておりますが、なぜ競業の場合、としたのかが疑問です。感覚的には競業の場合に株主名簿を見せれば権利濫用が行われそう、という気もしますが、具体的にはどのように行われるのかが疑問です。
ならばいっそ、3号をなくしてしまえばよいのでは?とも思うのですが、1号2号による拒否が非常に困難ならば、実質拒否できるケースというのはなくなってしまうようにも思えます。
葉玉先生はどのようにお考えでしょうか?3号は存在するべきか、それともなくしてしまうべきか。妥協案としての今回の東京高裁のように権利濫用でないことを株主側が証明すればよい、という考えもあると思いますが、そのたびに訴訟を起こしていたので非常に面倒だとも思います。
乱文・長文で読みにくく申し訳ありません。
投稿: 某法学部生会社法ゼミ | 2008年6月24日 (火) 02時00分
葉玉先生は、最近ベストセラーとなった『公認会計士vs特捜検察』は、お読みになられたでしょうか。一部、弁護士のブログでも取り上げられています。
ここ数年、いわゆる国策捜査という言葉が一般にも語られるようになり、田中森一氏『反転』や佐藤優氏『国家の罠』といった、当事者の語った特捜検察の実情について、ベストセラーとなっています。それ以前にも、三井某氏の告発や、魚住某氏のノンフィクションもあります。
先生は、それらの本や、そこに書かれたことと、検察の実情について、どのように評価されているのでしょうか。それらの「暴露本」は、荒唐無稽なトンでも本なのか、一片の真実が含まれているのでしょうか。仮に、真実が含まれているとすると、(三井氏や、一部のローランキングの検察関係者は別として)、検察内部からの問題提起はあまり見受けられないのは、なぜなのでしょうか。
投稿: 一読者 | 2008年6月27日 (金) 21時20分
株主総会の議決を得ず、15年間にわたり代表取締役の地位にある人物がいます。背景には株主の無知があります。代表は自分の妻を役員にし、高額の役員報酬も支払っています。この会社は同族企業ですが、二派に分かれ、片方を代表(代表は同族ではありません)が取り込み、結果として代表の意のままになっています。このような場合、承認を得ないまま取締役を名乗り、高額の役員報酬を得ているのは、詐欺的な行為を継続して行っているようにも思えますが、どうなのでしょうか? また、株主は、この間、株式配当を得ていますが、これは役員としての立場を認めたことになるのでしょうか? また、配当を返還した場合は、法律的にどうなるのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。
投稿: | 2008年7月27日 (日) 05時56分