株主のための買収防衛策
今日は、本題に入る前に、いくつかお知らせをします。
1 新司法試験受験生へ
TMI総合法律事務所は、6月29日から3回に分けて、新司法試験を受験した方を対象に事務所説明会を開催します。
先着順で、すでに、かなり埋まっていますが、まだ空きはありますので
「TMIって、どんなことをやっているんだろう」
と興味のある方は、ぜひお申し込みください。
詳しくは、http://www.tmi.gr.jp/recruit/sub_sotugyousei.htmlへどうぞ。
私も、事務所説明会では、就職活動をしている皆様に「熱いメッセージ」を伝える予定です。
ところで、実は、私は採用委員の一人でもあります。個別面接で、私の面接にあたった場合、私の採用基準は
一芸に秀でている
法律家として人並み以上である。
常識がある
の3つですから、そういう目で見られているな、と思って、質問に答えてくださいね。
なお、「一芸」は、「一発芸」ではないので、面接時に一発芸をするのはご遠慮ください。
2 訂正
前回の「アデランス」ネタの訂正です。
【訂正1】
ハイヤーツーベーさんから
「『株主総会の現場で、誰か別の取締役候補者を株主提案し、そこで決議を採る
という方法も考えられたかもしれません。
その場合、書面による議決権行使はできませんから、株主総会の現場で過半数が取れれば、選任決議が成立します。』
とされていますが、書面投票は出席にはカウントされ、反対ないし棄権と扱われるので、総会の現場で過半数を取っても、決議は成立しないのではないでしょうか。」
とのご指摘を受けました。
確かに、そのとおりです。私は、「スティール等に委任状を出したわけではないから、総会では、反対票が減るから、会場では賛成が上回る」という頭で、そのように書いてしまいましたが、大事なのは、賛成票が出席者の過半数を超えることであり、反対と棄権は同じです。ということで
「総会で、議決権行使書面提出者を含む出席者の過半数が確保できない以上、新提案をしても、無駄です」
と訂正させていただきます。
【訂正2】
もう一つ、内藤卓さんから、取締役として権利義務を有する者の辞任は認められないとのご指摘がありました。
この点は、難問なので、いまだに迷いはあるですが、確かに、辞任の前提となる委任契約がない以上、難しいかもしれません。辞任を認めることは、実質論として論ずる前に、理論的な基盤がないように思い直しました
(自分が書いたことも、すっかり忘れていました。
(http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50903410.html#comments参照)
実際に、法務局が辞任を認めるのか認めないのかは、興味あるところです。
3 インターネット無料口座
インターネット無料公開講座 会社法マスター115講座で学ぶ会社法
http://www.lotus21.co.jp/works/streaming/kaisha115/kaisha115web_gaiyou.html
は、アクセス数が拡大しています。この手の企画は、通常は尻すぼみですなのに、ここにきてまたアクセス数が伸びているのは、正直嬉しいです。
1回目の1番最初のファイルは、皆さんとりあえずクリックするので、すごい数なのは分かりますが、それ以後のファイルもちゃんと見てくれてている方が1000人もいらっしゃるというのは感動です。毎日着々と修了者が増えていますので、目標を3000人に設定し、3000人の修了者が出たら、また新企画を考えましょう。
4 本題「株主のための買収防衛策」
最近、日経で、買収防衛策の話題がやたらと出ています。
isologueでも、いろいろなご指摘があり、興味深く拝見させていただきました。
http://www.tez.com/blog/archives/001168.html
http://www.tez.com/blog/archives/001166.html
そんな中、たまたま、私は、商事法務1833号、1834号で
「株主のための買収防衛策 ―株主意思確認プラン―」
という論文を発表させていただきました。
私は、以前、議決権制限株式を用いた買収防衛策について論文を書いたことがあります。
「議決権制限株式を利用した買収防衛策」 旬刊商事法務1742号28頁
事前に導入するのならば、本当は、株主にとっても、会社にとっても、買収者にとっても、これが一番良いのですが、残念ながら、証券取引所は、こうした株式の上場を認めてくれません。
他方、弁護士になって、買収防衛策の設計の仕事が多いものですから、上場会社が導入できるもの、そして、裁判で適法性を認めてくれそうなものを設計しているときにできあがったのが、今回の「株主意思確認プラン」です。
これまでの買収防衛策についての議論を聞いていると、買収防衛策に対する立場は、概ね、次の4つの派閥に分類できそうです。
(1)無防備派
=TOBルールに従っていれば、株式の売買は自由にやっていいでしょ。買収防衛策で、経営者の自己保身ばかりやっていると日本にお金が入ってこないよ。
(2)TOB強化派
=日本の防衛策は、最低。イギリスみたいにTOBルールを強化すればいいんだよ。パネルのような第三者機関が濫用的買収かどうか判断するのがベスト。でも、金商法を改正してくれなかったらどうしよう・・・。
(3)独立委員会派
=現状のTOBルールでは強圧的買収は防げないから、ライツプランが必要。経営者の保身は、独立委員会を設ければ、排除できる。アメリカでは適法なんだから、独立委員会の判断を尊重したら、日本でも適法にすべきだよ。株主総会で発動を決めるのもいいけど、株主には、判断能力が乏しいし、企業秘密にも触れられないから、やっぱり独立委員会だろ。
(4)株主総会派
=判例を考えると、株主総会の決議でライツプランを発動するのがよさそう。機関投資家にもウケがよさそうだし。でも、特別決議を採るのはきついから、普通決議にしておこう。あっ、念のため、取締役会だけで発動できるようにもしておこうかな。
分かりやすくするため、各派閥とも、ややデフォルメしておりますが、あたらずともいえど、遠からずというくらいの表現にはなっていると思います。
私の株主意思確認プランは、以上のどれでもありません。
(1)無防備派について
まず、私は、「日本の会社は、すべて無防備であるべきである」というのは、現実無視のイデオロギーと思いますので、無防備派には与しません。
アメリカの州法上の敵対的買収防衛規定であるとか、アメリカの上場企業の半分くらいはライツプランをいれているとかいう事実、ヨーロッパの多くの国のTOBルールは日本より厳しく、しかも、上場会社の多くが多議決権株式等の種類株式を発行しているという事実をみたとき
今の日本のTOBルールだけで、無防備であること強いるのは、グローバルに見て非常識である
ということができると思います。
TOBルールは、会社の規模や、友好的か敵対的かを問わず、すべてに適用されるルールなので、濫用的買収の防止という点では限界があります。
すべての会社に、買収防衛策を入れる必要はないと思いますが、それを必要とする会社について、買収防衛策の導入を禁止するのは反対です。
ちなみに、買収防衛策を入れると、日本に金が入ってこないというのは、正しくないと思います。日本に投資しない理由の一つとして、「刺身のつま」に使われるのは分かりますが。日本への投資が増えるかどうかは、日本株が上昇する見込みがあるかどうかによって決まるだけです。今の日本の買収防衛策くらいで投資をしないのなら、中国やインドに投資することなんかできません。
そもそも、適切な買収防衛策なら、敵対的買収者が現れたときに株価を上昇させるはずです。
(2)TOB強化派について
TOB強化派には、親近感があります。
買収者が「買いたい」といい、株主が「売りたい」と思えば、売買が成立することを前提に、情報開示と公平な売却の機会を与えるというのは、誰も反対はしないでしょう。
ただ、TOBルールは、金商法で決まるものであるため、その即時強化は望み薄です。
しかも、防衛の必要性は会社ごとに違うのに、会社の特性に応じた個別の対応ができないのは、困ります。
(3)独立委員会派について
私は、独立委員会は、アメリカ礼賛の投資家向けの説明のしやすさはあると思いますが、実際には、法的安定性を高めるのには役に立たないと思います。
裁判所は、経営者が選んだ独立委員の独立性を信頼しないでしょうし、取締役会が、独立性ある専門家の話を尊重したければ、弁護士やコンサルタントの言うとおりにすればよいだけで、「なぜ独立委員会でなければならないのか」という点の説明は困難であるように思います。
また、判例の権限分配論を前提とすれば、独立委員は、取締役から再委任を受けたものに過ぎず、受託者ですら口出しできない、株主構成を変動させるコーポレートアクションについて、再受託者が口出しできるのかは説明できないでしょう。
(4)株主総会派
私は、法律家なので、差し止められる可能性が低い買収防衛策が好きです。
そうすると、これまでの判例の流れからすれば、買収者の持株比率を下げるような防衛策については、株主総会派に親近感を覚えます。
ただし、適法とされる可能性が高いのは「特別決議」であり、「普通決議」での発動は、5分5分もしくは6分4分くらいで差し止められる可能性があります。
それは、買収者の持株比率を下げるということや、買収者に株式を売りたい株主の売る自由を制限することについて、普通決議でよしとする明確な法的根拠が見つからないからです。
かといって、敵対的買収が始まった時点では、特別決議が取れない可能性が高くなるので、株主総会派が、その対策を立てられなければ、事実上、買収防衛は無理と言っているに等しいと感じられるでしょう。
(5)株主意思確認プラン
以上の認識をもとに設計したのが株主意思確認プランです。
株主意思確認プランは、2種類の防衛策をブレンドしたものです。
すなわち、
株主総会派的な発想で 特別決議を得られたら、買収者の持株比率を下げる防衛策ができるした上
TOB強化派的な発想で、自治的な公開買付手続ルールを設定し、買収者は、株主意思確認手続において売却の意思を表明した株主からだけ、株式を買うことができるという制度を作る
というものです。
この株主意思確認プランは、
買収者を差別的に取り扱うためには、必ず株主総会で株主意思確認手続を開催しなければならない(取締役会だけで差別的取扱をすることはできない)ので、経営者の保身のために利用することは不可能
ですし、
特別決議で買収への反対が決議されない限り、売りたい株主は、買収者に売れる
という点で、株主に対してフレンドリーです。
詳しくは、論文を見ていただきたいのですが、私は
買収防衛策の議論が、経営者VS株主という文脈で捉えられている
という現状は、健全であるとは言い難いと思っています。
この株主意思確認プランは
買収防衛策は、買収者VS株主の利益調整のための手段である
と捉えており
株主が、不利な状況で買収を迫られることがないようにするためには、どうしたらよいか
と考えながら、作ったものなので興味ある方はぜひご覧ください。
今回は、上場会社において、現実に採用可能なものとして設計しているので、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
(質問コーナー)
Q1
スティールは、グリコも本件もただNoといっているだけではないですよ。
ずいぶん前に、こうしろと言っています。
それを実際に実行するかわかりませんが。
投稿 gonchan | 2008年6月 1日 (日) 02時34分
A1
まず、私は、スティールさんのことをどうこう言っているのではないということを一言お断りしておきます。スティールさんは、過半数もっている株主ではないですから。
私が言ったのは、過半数をとろうとする買収者ならば、企業政策の提言をするだけでは足りないということです。
もし、その政策を実現したいのならば、それを実現する人材を出し、その人材を選任するべきです。「政策を実現しないような候補者は、NO」と与党が言うだけでは、会社はいつまで立っても取締役が決まりません。
Q2
インターネットの無料講座、拝見してます。
2年ほど前までは上場企業で総会実務もやっていたのですが、その後人材ビジネスのコンプライアンス部門に転職しまして、労働法の世界に染まってしまっていたこともあり、久しぶりの会社法総復習にぴったりの難易度で、ありがたい限りです。
すごいボリューム・時間数に圧倒もされています(笑)が、本当に分かりやすいので、まわりにも紹介したいと思います。
DVD化される予定とのこと、DVD化後も、願わくばこの無料公開ページは残していただきたいですが・・・。
また、テキストの『会社法マスター115講座』が、Amazonで売り切れになって手に入らなくなってしまっているようです。是非再刷りをお願いします。
投稿 tac | 2008年6月 1日 (日) 09時24分
A2
増刷は、LOTUS21も考えているようです。
Q3
変な質問ですが、葉玉先生は「合同会社」というネーミングについてはどんな印象を持ってらっしゃいますか?
投稿 sky | 2008年6月 1日 (日) 11時05分
A3
法制審のときから、「いいものがあったら、教えてください」と頼んでいたのですが、とうとう、それ以上のものがでなかったのです。
Q4
株主総会決議の件で以前から疑問に思う点があったので質問させてください。
「株主提案」と「動議」の違いについてです。
以前読んだ文献(判タ1048号86頁)では、
「総会で提出できる動議は招集通知に記載された議題または議案の修正に限られる。議案の追加は動議によって提出することはできない(株主提案権によって行使すべきものである)」
と記載されていました。
仮に、甲社の株主総会で「取締役2名選任の件」が議題となり、具体的な議案として会社側が「Aの取締役選任の件」「Bの取締役選任の件」を提案していたとします。
この場合、甲社の株主は303条2項の要件を充たす限り、同条に基づいて、株主総会の場で、ABとは異なる「Cの取締役選任の件」を提案することができるのでしょうか。
投稿 ロースクール生 | 2008年6月 1日 (日) 14時09分
A4
できます。「議題」の追加はできませんが、議案は総会の場で追加することができます。
それが修正提案です。
なお、質問後半部分は、本文を見てください。
Q5
会社法100問の改訂予定はありますか?
投稿 L | 2008年6月 1日 (日) 15時05分
A5
具体的予定は全くありません。
Q6
『会社法マスター115講座』「19基準日」の図表(旧版では45ページ)に会社が基準日を設定したときに「通知・公告」するとありますが、条文(124条3項)には「公告」としかかかれていません。
この「通知」はどういうものなのでしょうか?
投稿 | 2008年6月 1日 (日) 15時27分
A6
すいません。基準日は、公告だけです。
Q7
実は、連結計算書類の作成義務について質問があります。
会社法第444条第7項を見ますと、会計監査人設置会社は必ず連結計算書類を作成しなければならないように読めます。
一方、444条1項や3項を見る限りは、会計監査人設置会社であっても上場会社等でない限り連結計算書類の作成は任意であるようにも読めますし、実際にそのような書き方をしている本も多いようです。
当社は2007年3月期末に資本金が5億円を超えていたため、会計監査人を選任しております。しかし、上場会社ではなく、444条3項に定める有価証券報告書の提出義務はありません。
この場合、連結計算書類の作成義務はあるのでしょうか?
投稿 まよいまくり | 2008年6月 1日 (日) 18時17分
A7
有価証券報告書提出会社以外は、連結計算書類の作成義務はありません。
Q8
新・会社法100問(第2版)の13.預合いについて質問させてください。
94条2項によって第三者を保護する法律構成はとても新鮮ながら非常に納得のいく構成ですが、少し気になる点があります。「善意の第三者(他の発起人、会社、当該預金債権を差し押さえた善意の債権者等)との関係では」とありますが、①他の発起人、②会社についても、善意の第三者足りうるのでしょうか。
①確かに、ある発起人が勝手に約束をして、他の発起人が迷惑をこうむるということは考えうると思いますが、差押債権者のように、請求権行使場面が想定できません。株主としてでも、会社の債権について何か法律上の利害関係を有するということは、想定できません。
また、他の発起人が会社の代表者として会社の債権を行使することも考えられますが、この代表者が「第三者」足りうるのでしょうか?(民法上、代理人は「第三者」足りえないと思います。)
②会社は、銀行等に対して預金債権を有しますので、それを直接行使するということが当然に考えられますが、当該会社の債権を行使するのに、「第三者」足りうるのでしょうか?(民法の議論では、代理人が虚偽表示をした場合、本人は「第三者」足りえないとされていると思います。)
以上のことを考えると、①発起人、②会社について、それぞれ銀行に対して附款の無効を主張する場面はありえないと思うのですが、①発起人、②会社が無効主張をする場面として、どういう場合を想定しておられるのでしょうか?
投稿 旧司法試験受験生 | 2008年6月 2日 (月) 08時50分
A8
話すと長いのですが、通常の代理人による虚偽表示の場面と異なるのは、発起人は、本来、設立後の預金の払戻について返還制限をする権限がないということです。したがって、「代表発起人=設立中の会社の代表者」という側面だけを考えるのならば、民法94条を持ち出すまでもなく、代表者が権限を逸脱し、相手方(銀行)が悪意なのだから、会社は返還制限について無効を主張できるはずです。
しかし、発起設立における口座は、発起人の個人的な口座でもよく、場合によっては、個人の財産と混在している場合もあります。とすると、返還制限については、発起人個人と銀行との合意としての側面もあり、単純に代表者としての発起人としての立場だけを問題にすることはできないと考えています。ただ、その発起人個人としての側面を考えると、他の発起人や会社は、94条2項の「第三者」に該当するので、いずれにせよ、銀行は、返還制限を対抗することはできないと考えます。
Q9
種類株式についての質問です。
優先株式を新たに発行し、剰余金の配当や残余財産の定めなどと合わせて、
『当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、A種優先株式を併合又は分割しない。』
との旨を規定した場合、この定めは有効ですか?
また、取得請求権付株式の定めとして
『当会社がA種優先株式の全部又は一部の取得の請求を受けた場合、当該取得の請求を受けた日から○日を超えない当会社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、当会社は、当該取得の請求を受けたA種優先株式の全部又は一部を取得する。』
との旨を規定した場合、この定めは有効ですか?
千問Q77で、明文の規定なく株主の権利を定款で制限することは許されないとの記載から、上記の規定は無効であると理解していたのですが、ある会社の謄本を見たら上記定めが種類株式の内容として登記されていたので混乱してしまいました。
投稿 | 2008年6月 2日 (月) 09時49分
A9
どちらでも、有効です。
株式の併合や分割は、株主から請求することができる権利ではありません。
取得請求権の取得条項は、株式の内容そのものであり、権利制限ではありません。
Q10
なにやら修習生を名乗る人が任官に司法試験の順位が関係するような書き込みをしていますが、私が知るところでは任官には起案の成績と裁判官・裁判教官とのコミュニケーション(から量られる人格的適性)の方がはるかに大きいと思いますので、受け控えてまで司法試験の順位を上げることには意味がないというか、まったく無意味ですので、現役の方は葉玉先生のおっしゃるとおりに、受け控えなどせずに正々堂々戦ってください。
後、未修でも普通にがんばれば受け控えなどせずに今の試験は受かるというのも葉玉先生のおっしゃるとおりです(三回使い切ればトータル6年もかかります)。
葉玉先生におかれましてはぜひ受け控えの無意味さをこれからも受験生の方々に伝えてほしいと思います。
投稿 未修卒修習生 | 2008年6月 2日 (月) 20時56分
Q11
第1問・第2問の回答・解説の「"議題"の取下げ/撤回」は「"議案"の取下げ/撤回」ではいかがでしょうか?
すなわち、社外取締役選任の議案のみを取り下げ、候補者全員について否決させるように持って行くのです。
先生は、「議題を撤回しても過料の対象とはならないだろう」とおっしゃいますが、やはり「議題自体提案しない=取締役の義務を果たしていない」というそしりを受けないためにも議題の提案自体は残すのがベターと考えます。
「取締役X名選任の件」という議題が「取締役(X-Y)名選任の件」に変わってしまいますが、招集通知発信後に候補者が死亡した場合には当該候補者に関する議案を取り下げることは当然であることを考えても、議題の一言一句まで変更不能というわけではありますまい。
投稿 ラッシャー木村 | 2008年6月 2日 (月) 22時25分
A11
議案の撤回もいいと思います。
ただ、残した議案が否決確実だと分かった後の、議案の撤回は、議題の撤回と法的評価は代わらないと思います。
Q12
許容すべき定款変更動議の範囲については、「議題」ないしは「条文単位」と形式で切るのも不合理と考えます。
例えば、会社が「定款一部変更の件」なる議題で定款第5条の変更を提案している場合において
第5条と第6条が密接に関連しており、
会社の変更案には第6条の変更も必須と考える場合
は、第6条の変更動議も許容されるべきものと考えます。
先生は、参考書類による情報提供を理由に挙げておられますが、こと定款変更に関しては、問題にならないと考えます。
そもそも、株主参考書類の記載は変更点の対比表のみ(理由もちょっとは書いてありますが)です。
前後の条文との関連などは示されず、議論すべきポイントを真に理解するには、定款を閲覧するなど株主が追加的に行動することが必要です。対比表のみを示すという実務は株主のそのような努力を前提にしているものです。
かくして、定款変更に関しては、株主への「情報提供」といえるものは元々ほとんどありません。規則73条1項・2項からも、参考書類は議案を示せば要件を満たすのですから。
また、「書面行使や電子投票をした株主にとっては晴天の霹靂で、株主提案が可決されてしまえばそれらの株主の予測可能性を害する」、という点についても「議題」を条文単位で絞ることでは救えないと思います。
すなわち、「第5条の変更」という議題で提案されていた場合において、同じ議題だからと言って第5条をとんでもなく変更するような提案は許されるべきではありません。
私は、許容すべき定款変更動議の範囲は、「提案された(議題ではなく)議案と相当の関連性あるものであるか」及び「議場にいない株主に不測の損害を与えるか否か」という抽象的実質的基準で判断すべきと考えます。
取締役選任の議題が出ている場合において、議場で別候補者を立てる修正動議を提出することはしばしば行われますが、これはまさに「書面行使や電子投票をした株主にとっては晴天の霹靂で、株主提案が可決されてしまえばそれらの株主の予測可能性を害する」ものであり、また議場にいない株主に不測の損害を与える可能性すらあるものです。
定款変更の場合に取締役会の提案趣旨がキモなのはおっしゃるとおりですが、”どのような趣旨で「議題」を定めたのか”と「議題」にフォーカスするのはいかがかと思います。
先生の論と私の論の相違は、議題が「定款第5条の変更の件」となっている場合に、その変更と密接に関連する第6条変更の提案が許されるかという点に現れます。
私の論のように実質的判断のみとすると、会社としては、よほど関連性がないという場合以外は、動議をむげに却下するリスクはとりにくいという判断になるでしょう。
特に会社法施行時のように多数の条文を変更する場合は慎重にならざるを得ませんね。
なお、「議場にいない株主に不測の損害を与えるか否か」というメルクマールを強調しておかないと、以下のようなことが生じ得るのではないでしょうか。
【例】
・委任状制度採用の会社で、機関投資家が相当の株式を保有
・会社は、定款のある条文について変更を提案。
裏では機関投資家には反対を食らいそうな変更案(A)を考えるが、
会社提案としては当たりさわりの無い案(B)を記載
・委任状を集める。議場での動議への対応は白紙委任という内容
・議場で、会社シンパのサクラ株主からA案とすべき旨の修正動議を提出
させる
・会社もそれに賛成。
委任状提出者も白紙委任に基づき賛成票にカウントされ、修正動議可決
・A案のつもりで委任状を提出した機関投資家はびっくり
(機関投資家は間接保有が多く議場にはほとんど出てきませんからね)
これは一例ですが、ちょっと脱線しますと、委任状制度は会社側のフリーハンドが過度に大きくなる問題があると考えます。
さらに、受任者の主張に反する内容の委任状は受任しないでよい=株主の議決権がスポイルされる危険がある、という問題もあります。
早々に議決権行使書に一本化すべきではないでしょうか。
投稿 ラッシャー木村 | 2008年6月 2日 (月) 22時29分
A12
5条と6条が実質的関連性を有するようなものならば、本来、それは5条としてまとめて条文にしておくべきものでしょう。
現行の会社定款の中に、そのような密接的関連性があるものがあるとは、思えません。
Q13
なにやら修習生を名乗る人が起案の成績のほうが重要と言っていますが、たしかにどちらがと言えばそれは事実でしょう。
でも結局実力は比例しますし、起案で好成績を出すような実力がないと考えて受け控える人がでてきたら同じことです。
あと、3年コースを卒業して3回目の試験は5年でやってきます。6年ではありません。
最後の一回のプレッシャーは相当なものと思いますが、それを5年目には味わうことになります。
一番問題なのは、受験生各人の諸事情を考えず、自分ができたから大丈夫、受け控えなどするのは馬鹿だ、などと煽ることだと思っています。
足切りの比率も年々上がります、無責任なことは言うべきではありません。
各人が自分の責任で判断すればいいことで、その判断を外野から馬鹿だの欠格だの言うのは間違っていると考えます。
私は3年で合格レベルに達しないことが即ち努力不足であるとは思いません。
試験が受かりやすくなったのは事実です。でも、論文8科目択一7科目一斉実施の負担は旧試の5割増しにも感じます。
勉強法や思考法を確立できた時期や、環境、運などにも左右されるはずです。
才能の差など無い、というのも理想論にすぎません。現実は冷酷です。
ただ、すべては努力でカバーできる可能性があるという1点だけが真実だと思っています。
ロー卒業時に実力不足を実感して、あと1年勉強をして挑みたいと涙を呑んで受け控えた方の判断は、それはそれで正しかったと思います。優秀で尊敬できる人もいますし、3年しか勉強していない人がローの課題から開放されて試験勉強に専念すれば上位合格する者もかなり出てくるはずです。
試験に苦労した方で優秀な法曹として名声を得ている方々の多数の例を挙げるまでもありませんが、控えた彼らの苦悩を考慮せずたった1年延びたという点のみで、「受け控えた人間を採用してくれる大手法律事務所があるんですね。」などと評価を下すのは間違っていると私は思います。
でも、どのような人間を評価するしないは採用側の自由ですね。
私は自分のきっかけ1つで成績が上昇した経験から人に受け控えを勧めた関係で、採用側にそこまで全否定される場合があるということを考慮しなかったことに責任を感じてしまったわけでして、その点反省します。
投稿 いちおう修習生 | 2008年6月 3日 (火) 00時50分
A13
何度でも言いますが、病気や家庭の事情で受けられない人は、「受け控え」ではありません。受けられるのに受けないのが「受け控え」です。
そうした「受け控え」が選択肢の一つであるかのごとく吹聴することの方が、ロースクール卒業生にとって害悪であり、明らかな間違いです。
「受け控え」は選択肢になりえません。受験生が、それを選択肢であると思うから、受け控えすべきかどうかを苦悩するのです。
「受け控え」した人の中に、人間として優秀で尊敬できる人はいるでしょう。しかし、受験生として最悪の選択をした人であることも間違いありません。
Q14
私は,受け控えること自体,計画性の欠如のあらわれと思うのですがいかがでしょうか。
いちおう修習生さんのお話を聞いていまして,果たしてその方は1年生から何を目標にしてきたのだろうか?と考えざるを得ません。
なぜ,3年間あるなかで,常に合格と実力を比較して,それをうめようとしてこなかったのか・・・自助努力不足だと思います(病気や家庭の事情をもつ方を除く)。受け控えとは,その3年間の目測をあやまって,直前で自分の実力が足りないと判断することです。3年前からは無理でも,2年前,1年前・・・合格者と積極的に話をして情報収集をすればその目測をあやまることはないでしょう。今年「来年こそは!」と受けひかえたひとは,受験1年前に同じ決断ができたはずです。
投稿 実務修習生中 | 2008年6月 3日 (火) 11時32分
A14
おっしゃるとおりです。
Q14
葉玉先生,ブログいつも楽しく拝見させていただいております。
吸収合併における「逆取得」にはどんなメリットがあるのでしょうか?
投稿 デコイオリゴ | 2008年6月 3日 (火) 13時31分
A14
メリットというか・・、基本的には、逆取得かどうかは、メリットデメリットで選択するものではないです。
まあ、歴史を知りたければ、「逆取得 わかしお銀行」で検索してください。
Q15
講義拝見しています。
目からうろこの解説もあり、第三回も大いに期待しております。
100問89につきご教授願います。
乙会社設立にあたり甲会社の事業一部を現物出資する場合のデメリットとして、甲、乙会社の債権者による詐害行為取消のリスクを挙げられていますが、甲会社の債権者は承諾しているはずですし、
出資の段階で乙会社は存在せず、設立中の会社の事だとしても、出資されるがわの会社の債権者が出資をうけることを取り消しするというのは考えにくいのですが・・。
どういう場合に甲、乙の債権者は詐害行為取消をするのでしょうか?
投稿 アンナ | 2008年6月 3日 (火) 22時46分
A15
おっ、確かに、乙の債権者は外していいですね。
甲の債権者は、詐害行為取消できます。承諾が必要なのは、乙に移転する債権者だけなので、残された債権者は、詐害行為取消可能です。
Q16
受け控えについて、一考。
ずいぶんと活発な議論がなされているようですが、葉玉先生のご意見としては、
① 新試験制度の先行きが不明であるから、合格者数の保障がない。
② 制度設立時の前提が大きく崩れている。
③ 受験生として左右できない試験制度よりも、受験生として成長させることのできる法律の能力を身に付けることに専念すべき。
④ 大学院修了までに、合格可能な実力をつけることは、勉強のすすみ具合の調整を含めて、受験生の責任であって義務である。
⑤ また、それくらい真剣な態度で臨むべき。
⑥ 試験当日、その現場での経験は、試験会場でしか味わえないのだから、自分の最大の反省点を見つけるためにも、受験が必要である。
⑦ 仮に一度受けたら、最大5年という期間があるのだから、受け控えができる余裕もそれほど長いものではない。
⑧ 受け控えして、余裕を見ているときに、試験以外の事情で、勉強をやめなければならないこともあって、結果として受験回数を無駄にする危険があるから、そういう事情がないかぎり、現に受けられる機会を大切にすべきである。
と、大筋でこのようなことを主張なされているわけで、これは、物事を目指す受験生として、必要不可欠なものということができるのではないですか。
おそらく、先生の主張の背後には、実務の感覚があるんじゃないでしょうか。
たとえば、試験=裁判と置き換えてみて、試験は一年遅らせることはできるが、裁判は一年遅らせることはできない。
いざ裁判のときになって、自分に法律家としての実力がないことを実感して、じゃあ、裁判を一年遅らせれば(実力がつくまでに遅らせれば)、裁判に勝つ保障が出てくるだろう、という考えは通用しませんということなのではないでしょうか。
法律家としては、自分の実力いかんに関わらず、要求を出されたとき(裁判を起こされたときを想定すれば容易ですが)、最大限の能力を発揮して、少なくとも裁判の時点では最大の弁論ができるように調整すべきである。
この能力は、法律家としても不可欠であるから、受験生の段階からこういう習慣を肌に感じて覚えておけ、と。
勉強についても、すさまじい努力をしたが、実力がつかない(試験でいい点数がでない)ということは、自分を客観的に見ることを忘れている、と。
勉強は一定の方向性をもっておこなうべきで、目的(合格に必要な実力、視点、分析力)が、何であるかを見極め、その目的に最大限向かっていく。
これは、たとえば裁判の争点は何であるかを見極め、その裁判に勝つために最大限努力すべきであることと同じだ。
これは法律家としての活動方針として不可欠であるから、受験生の段階からこういう姿勢を学んでおけと。
仮に、実際のクライアントという責任を背負ったとしても、人は本質的なところでそんなに変わるものではないから必ず消極的な姿勢がでてしまう。
だったら、自分には実力がないから受け控えをしよう、という消極的な考えを捨てるような訓練をしろ、と。
仮に、裁判になって、弁論当日に不慮の事故で弁論できなかった結果、本来勝てる裁判に負けてしまった。そのときにクライアントに対しては、いいわけはできません。何が何でも本来できるはずの弁論活動をするのは、法律家として逃れられない責任だから、こういう重たい責任感を受験生の時代から感じておけと。
受け控えをした人は、「うまく」合格したといえるが、法律家として必要な価値観を身につけない。そうなると、実際の活動に支障が出る。最近の修習不合格者の増加がこれを物語っている、と。
・・・・・と、思いつくのであれば、いくらでも思いつきますが。
少々まとまりがなくて申し訳ありませんが、一考の材料にして頂ければ幸いかと。
投稿 紫 | 2008年6月 4日 (水) 23時46分
A16
そのとおりです。
Q17
アデランスの株主総会でも注目される、346条1項のいわゆる「権利義務」役員ですが、この権利義務ある役員と普通の役員の制度上の違い(特に取締役)ってあるのでしょうか?
346条1項の「役員としての権利義務」、またこの場合の民法654条の「必要な処分」とはどこまで入るのでしょうか?ケースバイケースなのでしょうが、その取締役の取締役会での議決権行使は勿論のこと、業務執行まで「必要な処分」に入り得るのでは?と思います。
また、代表取締役が権利義務取締役になった場合は(実務上は取締役会で代表取締役を変更するのでしょうが)、自ら代表権を返上する義務までは課されていないように見えますが、そういう理解で宜しいですか?
投稿 ネットくん | 2008年6月 5日 (木) 17時52分
A17
権限は同じです。
Q18
Q① 95問の完全子会社にする方法での株式交換の記述について。
四 2 (三)株式交換に当たってA社がB社の発行する新株予約権を取得する場合・・・(789条)
という部分なのですが、取得するのはA社でいいんですか?
789条は、1項3号のことかと思いますが、同号は「株式交換契約新株予約権」のはなしで、768条を見れば、取得するのは株式交換完全子会社の新株予約権者かと読めるのですが・・。
A18
おっと、すいません。
B社がA社の新株予約権付社債を承継するする場合ですね。
Aとか、Bとか書いているうちに、頭が混乱したようです。
Q19
Q② 95問のB社が別会社(C)設立して、C社にA社を吸収合併させて、事実上B社がA社を完全子会社化する場合の話ですが、B社総会手続が不要な点を「三角合併が多用される理由」と書かれていますが、総会手続不要な点は対価が金銭の場合も同じですから三角合併多用の理由というより、「C社設立→C社がA社を吸収合併」という手法が多用される理由ではないでしょうか?
対価を金銭でなくB社株式にする理由、メリットは何でしょうか?
投稿 アンナ | 2008年6月 5日 (木) 22時23分
A19
B社株式にすれば、お金を用意しなくてよいですね。
Q18
なにやら修習生を名乗る人が,まだがんばってますね。
私には因果関係も論理もまったく理解できませんが,受け控えれば,才能が身につくとのことですので,受け控えしたい方には,どんどん何度でもさせればいいのではないでしょうか。
それで,受け控えして優秀になった人達を集めて大手法律事務所を設立して欲しいものです。
私は,才能というものの存在をあまり信じませんし,仮に才能が厳然と無視できない存在としても,悪名高い新司法試験ですらも,才能が合否に影響を与えることはないと思います。
それにトップレベルで合格したら任官に有利ってことは,トップレベルで合格した時点で(修習生になる前),修習所でがんばった大勢の修習生よりも優秀だと聞こえます。
他人のアドバイスを素直に聞けない人は,不幸です。所詮アドバイスですよね。
生かすも生かさぬも,聞き手次第で,それ以上でもそれ以下でもありません。
何の修習生だかわかりませんが,仮にも修習生を名乗るような人が,
わざわざ嫌味で攻撃的な文章を残すのは,寂しいことですね。
少なくとも,物事を才能のせいにしたり,周りのせいとかにする人には,法曹に携わってほしくないところです。
法曹に携わるのなら,現実をきちんと見据え,問題解決のためにあらゆる手段を検討し,自分でできることに全力を尽くしていただきたいものです。
投稿 ぉぃぅ | 2008年6月 5日 (木) 21時58分
A18
おっしゃることはそのとおりだと思いますが、私の方が、攻撃的な文章なので、その点は勘弁してやってください。
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コメント
葉玉先生、はじめまして。
法律家として成功する上で大事なこととして先生がよくおっしゃる「一芸に秀でている」ということですが、普段、司法試験に向けた勉強をしているだけでは、なかなか他人とは違った能力を伸ばすことができません。
というより、そもそも、先生のおっしゃる「一芸」の具体的なイメージがわかないのです。
得意な法律分野がある、ということもその一つなのでしょうが、それに尽きないようにも思えます。
例えば、先生の周りには、具体的にどのような「一芸」を持った優れた法律家の方々がいらっしゃるのでしょうか?
ご教示くだされば有り難いです。
投稿: 学部生 | 2008年6月 8日 (日) 00時52分
私は、「いちおう修習生」さんの意見が正しいように思えてなりません。
「受け控えをすべきかどうか」という点については、どちらの意見もありうると思います。
ただ、「司法試験は、正しい方法で努力をすれば誰でも受かる」という考えをもって意見をおっしゃっている方がいるとすれば、それは暴論であると思います。旧司法試験時代の話ではありますが、何年も真剣に努力を続けたがついに合格できなかったという方を私は何人も知っています。程度の差こそあれ、新司法試験についても同様のことがありうると思います。
私は、「才能」は司法試験の合否に大きく影響すると思っています。司法試験に受からないのは努力が足りないからだと一蹴するのは問題であると思います。卑俗な表現になってしまいますが、世の中には「頭が良くない人」もいます。才能がなくても司法試験に受かるとおっしゃっている方は、おそらく「頭の良くない人」の現実を把握していらっしゃらないのでしょう。それと同時に、法律家にとって必要なことは、一般市民と同じ視線を持つことだということも分かっていらっしゃらないのではないでしょうか。
いちおう修習生さん、私は、あなたのような方が法律家になってくれることを心から願っています。頑張ってください。
投稿: 一市民 | 2008年6月 8日 (日) 15時28分
何でも株主に相談されても困るけど、
濫用的な買収者だったら、取締役会が自分で判断して撃退してくれよ。
先生もかつておっしゃっていましたが、特別決議を取っら差し止めないとは言い切れないんでしょ。
これじゃ、経営者が善管注意義務や忠実義務を半ば放棄したに等しく、結局持ち合い株主(これを法的に立証するのは難しそうだが、新日鉄やJパワーで新聞で言われているような状態。別に2社にこだわっていないが、一般論で出したまで)に励みなさい、でないと特別決議取れません、って聞こえます。
先生は法律家なので、法律的に勝てる確率の高い防衛策を指南されることに異議はないですが、そもそも差別的な扱いをしてもよい買収者に絡まれてしまう、経営者が悪いのであって、そういった経営者を効率的な経営に持っていくようなインセンティブを与えるような話にならないですかね。
防衛ばっかりで、各社が本気で企業価値の向上に励ます起爆剤を必ず、セットで導入させるとか。そもそも導入の本当の目的は何なんですか?その目的を達成できるような制度の構築を望みます。
投稿: 株主 | 2008年6月 8日 (日) 18時46分
敵対的買収をかけられた時点では、チャレンジされている経営者に交渉当事者たる資格があるとなぜお考えなのか理由がわかりません。
米国型のライツプランを入れておきたいのなら、独立取締役を入れることを法律事務所の皆さんはアドバイすべきなのではないでしょうか?
昨今の日経の一部報道やACGAの主張を「無防備派」と呼称しているのなら、その表現は妥当ではないと思います。経営者が、マルチ・ステーク・ホルダー主義という自らの思想に基づき、買収防衛策を導入することには賛成できないといってるのだと思います。
私は数多くの買収防衛策議案を実際にみてきましたが、専ら株主共同の利益保護の観点から買収防衛策を組み立てていると納得できるできのものはまれです。
ちなみに中国やインドの企業は株主保護の仕組みの優劣に関わらず、経済成長の果実を求める投資家が投資しているのに対し、日本企業、中でも低ROE企業が安易に買収防衛策を導入してしまうと、経営者が自ら宗旨替えしない限り、永遠に割安かつ低株価に甘んじてしまう事になると思います。
法制度の比較だけでは経営者対株主のゲーム・バランスを論ずることはできないと思います。日本の経営者が、世界でも最強に近い株主権のもとでなぜこれだけ枕を高くして眠れて来れたかの理由は、決して世界に誇る経営成果を上げてきたためだとは思えません。
投稿: 市場派の意見 | 2008年6月 8日 (日) 20時41分
会社法831条1項3号の「特別の利害関係を有する者」について質問です。
100問では、合併契約の相手方が親会社である場合に、その親会社は特別利害関係株主にあたるとのことです。しかし、そのように解すると、略式合併において、消滅会社の決議が省略できることの正当性が説明できないのではないでしょうか?
特別支配会社も本来、特別利害関係株主にあたるはずなのに、消滅会社の決議が省略される結果、「著しく不当な決議」かどうかを争う機会すら与えられません。これは不均衡ではないのですか?
投稿: ロー生 | 2008年6月 8日 (日) 20時59分
経営者は、いかなる買収者もお呼びでないんだよ。
マイクロソフトのCEOはヤフーのCEOの目を見て「いくらの価格を提示しても売る気がないだろう」と判断したから買収提案を撤回したと言ってたよ。
先生はそういった人の味方なんだよ。それをわかっててこのブログを読みな。
投稿: 経営者 | 2008年6月 8日 (日) 21時54分
新司法試験の受け控えについてかなりあつい議論になっていますが、あまり生産的な議論ではないと思います。こういう議論が起こってしまうのは、新司法試験の制度そのもののゆがみも原因の一つなのかもしれませんね。
投稿: 匿名希望 | 2008年6月 8日 (日) 23時42分
葉玉先生のブログを見て、いつも励まされています。本当にありがとうございます。
わたくしは、学者の教授に「努力すれば何でもできると思っていませんか?」とある時言われ、それ以来、受験勉強で落ち込んだ時にその言葉を思いだし、とても虚しくなることがあります。しかし、葉玉先生をはじめ、実務家のかたからそういうお言葉を聞いたことはないので、実務家の先生と学者の先生との間には、何か大きな考え方の違いがありそうだと思う今日この頃です。
葉玉先生、今後も受験生の励みになる文章を、ブログから発信し続けてください!
投稿: カツ | 2008年6月 9日 (月) 02時26分
株式交換で親会社が債権者への催告(799ⅡⅢ)を欠くと、株式交換は769Ⅵにより効力不発生となりますが、この場合の債権者は無効の訴え(828Ⅰ⑪)を提起できるのでしょうか?
「株式交換の効力が発生した日から六箇月以内」828Ⅰ⑪)との文言と、769Ⅵで効力が発生していないこととの整合性が問題となると思うのですが?
それとも、769Ⅵによる効力不発生の場合、そもそも無効の訴えは不要なのでしょうか?
また、株式交換や合併等は、設立や新株発行と異なり無効事由が基本書等でもあまり書かれていませんが、どのように解したらよいのでしょうか?
以上、お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
投稿: | 2008年6月 9日 (月) 13時34分
葉玉先生、いつも楽しみに拝見させていただいてます。
今回、初めて質問しますが、ちゃんと的を得た質問になるか不安です。
現在、司法試験の受験生ですが、会社法の勉強の参考にと、親戚が持っている株の株主総会に参加しようと考えています。
しかし、代理人による株主総会の出席については、
「代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名が代理人として株主総会にご出席いただけます」と、招集通知に書いてあります。
議決権の行使は代理により行える(会社法310条)とあります。まず、この代理人足りうる資格を、株主に限っていること自体は、株主総会の円滑な運営のため、有効です。そして、株主総会の円滑な運営に支障がない場合、すなわち、代理人が実質的な株主など一定の合理的な理由がある場合は、この適用が排除される、と(司法試験)受験上の理解として認識しています。
以上のことからですと、私の場合は、株主総会に参加できそうにも、できなさそうにも思いまが、やはり、親戚(祖父)だからと言って、さらに、祖父が勉強のためなら総会に出席してもいいと許可していても、孫と祖父の関係で実質的に株主とは、あまりにも飛躍でし、どうしても出席したいなら、株を譲渡して、改めて総会に出席すべきであると考えられます。
なので、私は、委任状を書いてもらったりしても、総会に出席できませんよね?(質問その1)。
また、私は、今回初めて、今まで机上の条文や解釈であったものを、現実のケースとして考えてみたのですが、その考えるプロセスは、
議決権の代理行使(会社法310条)の条文において、「政令で定めるところにより」(同法310条3項前文)とあったので、例外を定める規定があるのだと考え、政令(たぶん法務省令だと思うのですが)を検索してみました。ですが、政省令の多さにビックリし、途中で断念したというものでした。
実際の実務の方も、このように一つ一つ条文から政省令や判例と、辿って行って判断をするというプロセスを行うのですか??(質問その2)。
会社法の実務を(会社法実務に限りませんが)、具体的にイメージしたいと強く思いましたので、簡単なケースをご紹介していただけるとありがたいです。
実は、政省令の多さにとても驚き、さらに、政省令の分量以上の判例が存在するとしたら、もし将来弁護士になれたとしても、朝から晩まで、政省令と判例の検索との戦いで終わってしまうのではないかと考えてしまいましたので。
よろしくお願いいたします。
投稿: 受験生 マンゴー | 2008年6月 9日 (月) 14時02分
葉玉先生 こんばんは
ブログ楽しく拝見しています。
会社法なんてぜんぜん知らなかったのですが、先生のブログですごく興味もちました。 今、建設コンサルの仕事しているのですが、会社法(特にM&A)の仕事に
転職したいと思ってます。
弁護士資格なくそのような分野に転職するにはどういった方法があるのでしょうか?やはり、司法試験受けて弁護士資格を取ったほうがよいものなのでしょうか?(今年42歳になりました。)
よろしく おねがいします。
投稿: かっちゃん | 2008年6月 9日 (月) 18時04分
うまれつき天才がいるという方は,ただ自分の成績が悪いことの言い訳をしているように見えますがいかがでしょうか。受験生に天才がたまたま多いなんてことが分かるわけ無いでしょうから,何年も勉強をしながら,受け控えをするかどうか悩むような問題ではないでしょう。
天才でないと合格しないのなら,天才以外は受験する意味もないと思いますし,天才がいようがいまいが,受験生のやるべきことに変わりはないと思います。少なくとも,司法試験は新も旧も,天賦の才を合格させるような試験には見えませんが,ひらめきとか誰も思い浮かばないような斬新なアイデアを求めているとでも言うのでしょうか。
世の中のほとんどの人は,母国語をそれなりに習得しますよね。皆天才と考えるか,皆努力していると考えるか,,,
ところで,カツさんの先生が,どのような状況で言ったのか分かりませんが,努力の方向や質,量に問題があればできないと言ったのではないですか。
いくら真剣に努力をしても,やみくもにあさっての方向を向いて努力してたとすれば,何十年努力しても合格はできないでしょう。このブログでは,何度も語られてきたことだと思いますが,,,
投稿: ぉぃぅ | 2008年6月 9日 (月) 22時02分
わたくしも、先生の言われた趣旨を何日も考えました。勉強の質・量・目的が外れているのか、等。
そして後日、また同じ先生とお話しする機会がありました。その先生曰く、訓練すれば誰しもある程度のレベルには到達するが、最終合格するかは、具体的な勉強法を見ずとも、話してみて(この場合の話す内容は法律に関してではありません。)、その人のバックグラウンド等を知ればわかるそうです。
バックグラウンド等は自分の努力では変えられないので、残念に思いました。
乱筆、乱文、お許しください。
投稿: カツ | 2008年6月10日 (火) 00時51分
学部生さん。僭越ですが葉玉先生に代わりいち実務家として意見を述べます。
「一芸に秀でている」「法律家として人並み以上である」、両者の関係はたぶん「かつ」なのでしょう。直後に「常識がある」が併記されていますから。
普通に思い浮かぶのは、「他国言語を駆使できたり(英語以外の中国語など)、理系知識を有している」「人並みの法律家より、情報分析力・その表現力・構成力が優れている」といったところでしょうか。
「かつ」を求めているとしたらさすがTMIですが、「演劇部を経験して表現力や聞く人の反応を知る感応力が人一倍豊か」というのも一芸に秀でていることに該当しているのかもしれません(^ ^)。
いわんとしていることは「法律家の能力ばかり磨いた人ばかり集まっても物足りない。多様な経験を持つ人を歓迎したい」という意味に受け止めましたが。
投稿: ろぼっと軽ジK | 2008年6月10日 (火) 04時55分
ぉぃぅさん、私のコメントを読んでご意見をくださったのでしょうか。
先のコメントの中でぉぃぅさんがおっしゃっていることは間違っていないと思います。司法試験は天才と呼ばれる人しか合格できない試験ではもちろんありませんし、天才が法律家になる必要もありません。
ただ、そうであるからといって、日本人全員が司法試験に合格できる素質を持っているというわけではありませんよね。それと同じように、ロースクールの学生全員が、必ず5年以内に合格レベルに達すると言い切ることはできないように思えるのです。また、仮に合格レベルに達したとしても、諸々の原因から、たまたま試験当日に実力を発揮できずに不合格となってしまう可能性も否定できないでしょう。
そして、5年以内に合格できない受験生は、法律家にふさわしくない人間でしょうか。そうではありませんよね。少なくとも、私はそうではないと思います。
受け控えをするかどうかは、各自の責任・判断で決めれば良いことであって、受け控えるという選択をした人をさげすむようなことはすべきではないと思うのであります。
投稿: 一市民 | 2008年6月10日 (火) 15時09分
葉玉先生は、「3年間、1日12時間、正しい方法で勉強すれば合格する」と
過去おっしゃっていた(?)のではないかと記憶しています。
これは並大抵の努力じゃありません。
自分の好きな事(愛する人と語る/見つめあう、他スポーツなど)ですら、
1日12時間、毎日、手抜きなしの3年間はきついはず。
つまりは「法律の勉強が一番好き」でもきついでしょう。
そういう努力を先生は求めています。厳しい言葉だと思います。
ただ「いくら努力しても受からない人もいる」という残酷さはないでしょう。
必要なのは素質や才能ではなく(これが何を指しているのか不明ですが)、
上記の勉強を続ける精神力・根性であるような気が致します。
それと、どんなに精神力がある人でも、時には萎えるときもある、
そんなときに、法曹(じゃなくても好きな人からのご褒美)への
夢や希望を思い出すことが大切だともおっしゃっていたと思います。
投稿: SH | 2008年6月10日 (火) 20時44分
一市民さんのコメントも意識して,コメントしました。
言葉はきつめですが,このブログを見ている受験生に,少しでも気づきの機会があればと思って,部外者ながらコメントしています。
5年以内に合格できない受験生は、法律家にふさわしくない人間とは,勿論思いません。ただ,受験生が考えることは,試験制度をどう変更させるかではなく,自分がどう試験制度に適応するかであるべきであり,三振制度がある以上は,それにうまく適応しなければなりません。ロースクール生全員がどんなに優秀でも,合格者数に限りがある以上,全員が合格出来ないのは分かりきっている話です。そういう制度なんですから。
素質が仮に他人より大きく劣っていたとしても,考えるべきは合格をするために何をすべきかであって,受けようかどうしようか悩むことではないと思います。どなたかもおっしゃってましたが,悩むのは1年以上前に済ませておくべきことです。
別に,受け控えたからといって,誰も人間としてさげずんでいるわけではなく,受験生としてダメだしされている程度の話ではないですか。若くして合格した人が勝ちという世界ではなく,実務の世界に出てからの実績が全ての世界なんですから,すでに実務にどっぷりはまっているサミーさんが個々の受験生をどういう目で見ていようが,きわめてちっぽけなことだと思います。
カツさん。嫌な思い出を書かせてすみませんでした。
投稿: ぉぃぅ | 2008年6月11日 (水) 02時17分
先生、質問があります。先生のTMI、長島、西村、森、アンダーソン、いずれも7月下旬まで説明会をやっていますが、7月下旬の説明会を聞いてから個別訪問に申し込んでもおそくないですか?
長島はサマーアソシエイトをやっていれば、説明会はいいから兎に角7月1週目に個別訪問をいれろとメールを送ってきます。内定者のほとんどは、おそくとも7月中旬から下旬できまるというのは本当なのでしょうか。
投稿: 出遅れ就職活動中 | 2008年6月11日 (水) 12時29分
こんにちは、いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、葉玉先生のご意見をたまわりたいことがございます。
会社法384条によれば、監査の範囲が限定されていない通常の監査役は総会提出議案等の調査を行い、法令・定款違反等がある場合に限り総会に報告すれば良いと読めるのに対し、389条3項によれば、会計監査限定監査役は会計に関する総会提出議案等の調査を行い、法令・定款違反等の有無にかかわらず無いなら無しと総会に常に報告しなければならないように読めます。
これは、389条3項を、384条のように表現すべきだったということはないでしょうか? ?
会社法施行規則73条1項2号に「法第384条 又は第389条第3項 の規定により株主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要(を株主総会参考書類に記載しなければならない)」とあるので、 そのような気がします。
また、一番懸念されるのが、無くてもない旨を監査役が常に総会で報告しなければならないなら、会計監査限定監査役の会社は、会社法319条の書面決議制度を利用できなくなると思います。書面決議制度は、会計監査限定監査役にしているような、比較的規模の小さい会社のためのような制度だと思われ、制度矛盾のような気がします。
先生のご見解を頂戴できましたら幸甚に存じます。
投稿: 某社法務担当者 | 2008年6月11日 (水) 13時24分
葉玉先生、こんばんわ。司法試験の勉強方法について質問させてください。
論証について、以前、一字一句覚えるようなものではないとの指摘を頂きました。キーワードを記憶して行くべきであるとのことでした。
ただ、現実の論証集はこのようなキーワードのみで構成されたものはありませんので自分で論証カードを作成した方が良いのでしょうか。
現実には作成に取り掛かっていますが、結構時間をとられてしまいます。
自分がやっている方法は、
①論証集の論証のうちキーワードを抜き出し
②特に重要なキーワードに関しては文章で抜き出す
③それを矢印と接続詞でつないでいく
というようにやっています。
このようなやり方でよいでしょうか。また、そもそも論証カードは作成する必要はないのでしょうか。
宜しく御願いいたします。
投稿: 不孤 | 2008年6月12日 (木) 00時20分
葉玉先生、「会社法マスター115講座(第2版)」図表84-1の1行目、
持分会社の常務を行う権利(590Ⅲ) については、
591Ⅰ後段があるため、「業務を執行しない社員の権利」には含まれないのではないですか?誤植でしょうか??
それとも、業務を執行する社員が一人しかいないときは、業務を執行しない社員にも持分会社の常務を行う権利(590Ⅲ)があるということでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿: 元 | 2008年6月12日 (木) 17時51分
失礼します。
何週か前に書きこみさせていただいたロースクール生旧試受験者です。
先生のブログを見ていますと実際に答案を書く・答案構成をすることが重要であることがわかりました。
直前期ではありますがさらに質問させてください。
①愚かな質問だとは思いますが、先生は旧司論文に合格する上で、答案作成・答案構成をそれぞれ何問ほどこなせばよいとお考えですか?
もちろん一定数をこなせば合格するわけではないことは承知しております。ただ、私は自分の中でなんらかの目安があると非常に勉強しやすいタイプですのでそれを目標に勉強したいと考えているのです。
②直前期で勉強に優先順位をつける場合、答案作成・答案構成どちらを優先すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿: 1000のバイオリン | 2008年6月13日 (金) 18時12分
こんにちは、いつも楽しくブログを拝見させていただいています。
私は、今年、新司法試験を受験した者です。
択一の点数は、自己採点では、合格者平均でした。論文に関しては、手ごたえは分かりません。落ちていた場合、論文の成績表を見て、司法試験から撤退するか否かを決めようと思っています。
仮に続けると決めた場合、来年の試験に備えて、今から勉強をしようと思っています。しかし、どのような勉強をすべきか分からず、悩んでいます。
私は、試験対策として、主に旧司法試験と新司法試験の過去問(会社法は100問です)を解き、できなかった問題、論点について繰り返し解き、ノートに書き込むという勉強を行ってきました。そして、直前期にノートを読みました。また、択一対策も兼ねて、基本書を直前期に全教科3回前後読みました。
上記勉強法で、ある程度は対応できたと思っていますが、能力・理解不足も痛感しました。具体的には、事案、問題を素早く読み解く能力と、基本的知識の正確な理解です。
そこで、先生は、上記能力を鍛えるためにどのような勉強方法がよいと思われますか?事案、問題を素早く読み解く能力ついては、判例をじっくり読むことで身に付けようと思っていますが、正しいかどうかわかりません。
また、主に旧司法試験の過去問を解けるレベルを目標として勉強してきたのですが、それだけでは不十分でしょうか?新司法試験の問題は、難しいし(特に憲法、民訴が難しいです)、採点もブラックボックスなので、目標として設定しにくいです。新司法試験と旧司法試験の勉強法の相違点、あるいは、旧司法試験にはない新司法試験の特質の有無について、先生のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
ちなみに、私の学力は、ローの成績が中の上程度、予備校の全国模試上位5%程度です。
長文失礼致しました。
投稿: べんじ | 2008年6月13日 (金) 20時02分
葉玉先生は、「3年間、1日12時間勉強」」の勉強はどうやったら継続できるのでしょうか?精神論だけでこれを実現するのは難しいです。
投稿: 受験生 | 2008年6月13日 (金) 20時46分
特別決議で否決されるようなら、そもそも買収の効果は薄く、また、投下資本の回収という観点からみて、特別決議ぐらいで株主の株式譲渡の自由を奪うのはどうかと思うのですが…。論文を拝読しておりませんので強くは言えませんが、出資者としての株主側に立てば、あまりにも会社側に立ちすぎているのではないでしょうか?金融商品取引法等に照らしても、実質的に上場廃止も視野に入れての提言だとも取れるのですが、株主の利益を著しく害するように思えますがいかがでしょうか?
投稿: 未修より未修 | 2009年2月 5日 (木) 02時07分
特別決議で否決されるようなら、そもそも買収の効果は薄く、また、投下資本の回収という観点からみて、特別決議ぐらいで株主の株式譲渡の自由を奪うのはどうかと思うのですが…。論文を拝読しておりませんので強くは言えませんが、出資者としての株主側に立てば、あまりにも会社側に立ちすぎているのではないでしょうか?金融商品取引法等に照らしても、実質的に上場廃止も視野に入れての提言だとも取れるのですが、株主の利益を著しく害するように思えますがいかがでしょうか?
投稿: 未修より未修 | 2009年2月 5日 (木) 02時07分