新しいことを効率的に勉強する方法
株主総会のシーズンです。
私も、株主総会の準備等の業務をやっています。でも、最近は、総会屋の威迫的活動がほぼ全滅状態なので、リハーサルも、昔とは大分様変わりしていますね。
私は、元柔道部・元演劇部・元暴力係検事・元利益供与事件担当検事・元会社法担当局付なので、「総会屋」の役をやらせば、かなりハマる演技ができるのですが、リハーサルで総会屋が暴れるというシナリオはやらないのが一般的で、得意技を披露できません(笑)。
「リハーサルで手強い総会屋が欲しい」という会社がいらっしゃいましたら、一度、お声がけください。
このブログの読者のマジョリティーである法務部の皆様は、株主総会でお忙しでしょうから、今日は、会社法の話は質問コーナーだけにして、勉強法についてお話しします。
yamadaさんから、次のような質問をいただきました。
「今日は勉強のやり方について教えてください。実務に携わっていると、当然に経済学の知識であるとか、たとえば、成年後見制度、裁判員制度、必要性に応じて、専門外(会社法以外)のことについても勉強をしなくてはならないことがあるかと思います。お聞きしたいのは、先生は、新しく勉強を始める時、いかなる順序で、いかなる材料をもって勉強をなされるのかということですか。よく薄い本から、徐々に厚く、より専門的な本へ、など言われることがあるかと思いますが、先生のように、お忙しい場合、必ずしも十分な時間をとることができない場合、そもそも受任等をしないという選択肢もあるかと思いますが、どうしても、それを勉強せざるを得ない場合、どのような選択をするのかをお聞かせいただきたいと思います。王道なし、はもとより、その中でも、効率的とお考えるになる文章の読み方、知識の習得の仕方、記憶の仕方などをお聞かせいただけると幸いです。」
私は、昭和最後の年に司法試験に合格したとき
「ああ、これで、法律の勉強をせずに済む・・」
と、開放感にひたったものです。
しかし、実際には、LEC、修習生、検事、弁護士と、受験時代以上に、勉強に次ぐ、勉強の日々。
「お金をいただいて、法律サービスを提供する」という仕事をしている以上
知らないことは、きちんと調べ
知っていることも、間違いがないよう、きちんと調べ
というのは、当然のことですが、時間には限りがありますから、自ずと
効率的に知識を身につけ、使いこなす秘訣
を確立せざるをえません。
その秘訣は
1 知っている人に、概要と調べるべき資料を聞くこと
2 調べたことを、どんどん自分の言葉で文章化し、声に出して読んでみる
3 自分の考えを、知っている人に検証してもらうこと
です。
1 知っている人に、概要と調べるべき資料を聞くこと
自分が知らないことについて、闇雲に資料を収集しようとしても、無駄な時間ばかりかかり、しかも、穴だらけのリサーチしかできません。
知っている人に聞けば、そのあたりのカン所を把握しているので、大幅に無駄が省けます。
当たり前のようなことですが、「知っている人に聞く」ということができる人って、本当に少ないです。LEC時代から数えると、かれこれ20年間、司法試験受験生を教えていますが、「分からないことを先生に聞くことができる生徒」は5パーセントくらいじゃないでしょうか。
優秀で効率的な勉強ができる生徒は、ほぼ例外なく、先生を活用しています。
逆に、先生と会話のできない生徒は、無茶苦茶勉強しているように見えても、伸びないです。
2 調べたことを、どんどん、自分の言葉で文章化し、声に出して読む。
私は、資料をざっと読んだら、必要そうな部分を、ワープロに打ち込みます。
「読む」ことしか頭にないと、意識が散漫となり、効率的な知識の吸収ができません。
時間を決め、アウトプットすることを自分の中に義務づけた上で、読みましょう。
また、引用する場合を除き、資料中の記載を、自分の言葉に言い換えて打ちこみます。
これにより、その情報を自分が理解しているかどうかが分かります。
丸ごと書き写すだけでは、頭を使わないので、知識が定着しません。
うまく書けないのなら、理解不足・調査不足ですから、その部分をよく勉強しましょう。
それから、声に出して読んでみると、「なんかおかしい」と思うところが出てきます。その点は、調査を深めたり、表現を変えたりしましょう。
声に出して、自分の言葉で、説明することができる状態になれば、だいたい、その知識は身についています。
3 自分の考えを、知っている人に検証してもらうこと
最後に、知っている人に、自分の書いたものを見て貰ったり、自分の説明を聞いてもらったりして、検証しましょう。
不思議なもので、人間は、知っている人に自分の説明を聞かせようとすと、自ずと
「正確かつ論理的に説明しよう」
という意識が働くので、自分の考え方の「穴」が分かることが多いのです。
以上、非常にシンプルですが、私が、実践し、効果的であると実感している勉強法です。
たとえば、金融商品取引法の改正内容を調べたいというときには
1 改正内容を知っている人のセミナーを聞く
2 そのセミナーで聞いたことをもとに、資料を集め、自分でレジュメを作り直す。
3 自分で他人に説明してみる
ということをやれば、あっという間に身につきます。
(質問コーナー)
Q1
会社法施行規則63条7号について質問させてください。7号の括弧書(議案が確定していない場合にあってはその旨)からすると、総会招集取締役会において取締役を選任するが候補者が決まっていない場合、候補者が確定していない旨も議事録に記載しなければならないと読めます。しかし、実務上、候補者が確定していない事を招集通知に書くことはあるようですが、取締役会議事録に記載したものをみたことがありません。これは、なにか理由があるのでしょうか?もしくは、私の条文の読み方が違うのでしょうか。ご教授いただけるとありがたいです。
投稿 ジャングルダンス | 2008年6月14日 (土) 02時50分
A1
施行規則63条7号は、決定事項と招集通知への記載事項を一緒にしたため、7号カッコ書の部分は、若干、解釈に工夫が必要でしょう。
議案が確定していないということは、取締役会で何も決定しなかったということであり、「確定しない」という決定をするわけではありません。
何も決定しなかった場合、そのことを議事録に書いてもいいですが、書く義務まであるとはいえません。だから、議事録には記載しないのが通例になっているのでしょう。
他方、招集通知の記載事項という点では、決定していなければ、その旨書いた方が株主を惑わせないので、書くことにしましょう、というのが7号括弧書きの趣旨です。
Q2
残業代の心配は同感ですが,ビールに関しては,???です。
世間?は,ビールをサービスしたことを問題視しているのではなく,ビールなどのサービスを道具として,料金の水増しをし,運転手と公務員が違法な利益を得たことと,税金の無駄遣いをしたということを問題視しているのだと思います。
投稿 ぉぃぅ | 2008年6月14日 (土) 09時51分
A2
「水増し」の問題と、「ビール」の問題を混同しているようです。
「水増し」は、倫理の問題ではなく、国に対する詐欺の共同正犯であり、犯罪です。
他方、正規の料金(通常、メーターで料金を算定しているはずです)を支払ったときに、タクシーから、ビールやおしぼりをサービスとしてもらうのは、犯罪でもないし、「倫理に反している」といって目くじらを立てるのは、馬鹿馬鹿しいことだと思います。
なお、海外出張時に、マイルをつけるのも禁止になったようですね。
これは、民間企業でも、いろいろな考え方のある部分でもありますし、「公務員に得をさせたくない」という気持ちも分からないではないですが、禁止したから、国庫が潤うわけではありません。
ちなみに、私は、法務省時代、何度か海外の会議に出席しましたが、たとえば、会議が1日しかないと、会議の前日夜に入国し、時差ぼけのまま会議に出席し、その日に帰らなければならないというルールになっており、死ぬ思いをします。
翌日が日曜であろうと、出張前後で休日を過ごすのは、許されません。
これも、「国の旅費でいくんだから、遊びに使わせない」という気持ちはわかりますが、エコノミーで15時間飛行機に乗っていても、残業代も食事代も、公用旅券に貼るための写真代もでません。何より、弾丸旅行は、身体がきつい。公務員のつらい面もきちんと報道してあげないとかわいそうです。
Q3
組織再編行為の中止について質問があります。
組織再編行為の効力は、それを中止したときは生じない旨の規定があります(745条6項、747条5項、750条6項、752条6項等)。
この「中止」をするための要件はどうなるのでしょうか?
(1)業務執行の決定をする機関(取締役会など)が決定する
(2)上記に加えて株主総会の決議、総株主の同意など当該組織再編行為を承認した機関、要件によって承認する
またあわせて株式会社がする組織変更のように総株主の同意が求められている場合、一度同意した株主が効力発生前に同意を撤回することはできるのでしょうか?
許されるのか、許されないのか、それは総株主の同意が得られる前、得られた後で異なるのか、など良く分かりません。
投稿 業務執行者 | 2008年6月14日 (土) 11時34分
A3
中止には、総会の承認は不要です。取締役会の決定で可能です。
(実際、総会を開催する時間的余裕がない場合がほとんどでしょう。)
同意の撤回は、あまり考えたことはありませんでしたが、少なくとも総株主が同意した後は、組織変更の手続を適法化する効力が生ずるので、撤回はできないと考えます。
総株主の同意が採られる前は、微妙ですね。
Q4
東京高裁決定に賛成とは唖然。
私は会社法の規定が間違っていると思うので、決定に賛成ですが、立案担当者なら、決定に反対というべき。法律家としては、黒を白と言いくるめてまで自説が正しいというのではなく、素直に謝って欲しかった。
投稿 閲覧拒否事由 | 2008年6月15日 (日) 01時44分
A4
おっしゃることが全く理解ができません。以前の私の記事を見ていただければ、「黒を白と言いくるめている」わけではないのは、明らかです。
もし、閲覧拒否事由さんが、会社法の規定が間違っているというのならば、3号に効力を認める東京高裁決定に反対すべきでしょう。
なお、私は、株主名簿の閲覧請求権は、「他の株主に自分の氏名・住所を知られたくない」という利益に対する配慮に欠けており、個人情報や企業秘密の保護を重視する現代社会では、時代遅れであると思っています。少なくとも、株主が閲覧を承諾しない場合には、閲覧請求の対象とならないという規定は必要だと思います。
Q5
いわゆる名目取締役についての質問です。
ここでは、業務執行・監督及び代表権限をいずれも持たない取締役を、「名目取締役」と呼ばせてください。
会社法は、取締役会設置会社については、名目取締役を認めていないと思います。
362条は、1項2項で、「定款の定めのある場合を除き」という規定を置いていないので、全ての取締役が、少なくとも取締役会にかかわり、業務執行の決定・監督に関わることになると考えるからです。
他方、取締役会非設置会社においては、348条1項が業務執行権について、
同条2項が業務執行決定権について、349条1項が代表権について、
それぞれ、「定款に別段の定めがある場合」を除いています。
ということは、定款で別段の定めを置けば、何ら権限のない取締役も置けそうな感じがします。
そして、何ら権限が無い以上、任務懈怠責任も負わないことになりそうです。
とすると、取締役非設置会社においては、名目取締役を会社法が認めていると解釈できそうに思います。
以上の解釈は間違っているのでしょうか。
投稿 受験生 | 2008年6月15日 (日) 09時12分
A5
定款で、取締役の善管注意義務や報告義務等を排除することはできないので、監督権すらない取締役は、置けません。
Q6
要は国会質問の答弁を作るために中央官庁の残業は発生しているとのことですが、そもそも無理して答弁を間に合わせる必要があるのでしょうか。
残業は10時までとかに決めて、間に合わない答弁は民事裁判みたいに、「追って返答する」ということにすれば税金も無駄にならずにすむのではないでしょうか。
常々税金の無駄遣いを批判している民主党とかは賛成してくれませんかね?
投稿 修習マン | 2008年6月15日 (日) 15時57分
A6
「追って返答する」という答えが、委員会期日の引き延ばしに使われないならば、いいんですが。
単に、質問者が、早く質問を教えてくれ、かつ、各省庁の内部決裁を早くしてくれれば、税金の無駄使いはなくなります。
どうせ、質問者も、そのとおりに質問しないし、大臣や副大臣は、想定問答どおりに回答してくれないこともよくあるので、一字一句に拘っても仕方がないのです。
Q7
「Solicitor(事務弁護士)」なんて訳されますが、法務省や実務界において司法書士というのは、どういう位置づけなんでしょうか?
最後はその人の「能力」によりけりだとは思うのですが、本Blogでも話に出てこないことを考えると、あくまで登記においてのみの存在なのでしょうか?
弁護士事務所が司法書士を雇っているという話も聞きませんので、公認会計士と税理士との関係みたいなものと考えていまます。
葉玉先生は商業登記との関係で係わり合いが深いと思うのですが、実態をお聞かせ願えませんか?
投稿 CD | 2008年6月15日 (日) 23時00分
A7
TMIには、司法書士が確か5人くらいはいると思います。
司法書士は、登記が中心であるとは思いますが、訴訟代理権も認められていますし、活躍の幅は広がっています。現にクレサラの大量処理は、司法書士が主流になっていますね。
Q8
新司法試験受験生です。
この夏、旧試験の過去問を1人で勉強していこうと思っていますが、
その場合の留意すべきポイントを教えてください。
投稿 かもなす | 2008年6月16日 (月) 11時30分
A8
1 くじけないこと。
2 問題分析の手法を確立させること
3 解答例を見てもよいが、長い解答例は短くする。短い解答例は長くするよう心がける
Q9
先生は、条文・判例至上主義であると、どこかの記事で書かれていたかと思いますが、たとえば、民法における、学問としての法体系というものをどうお考えでしょうか。実務においては、学説というものにそこまでの配慮がないなどとの指摘があるかと思いますが、他方で、理論に裏打ちのない法解釈は、場当たり的なものであり、法解釈の在り方として褒められたことではないとの指摘があるかと思います。実務家である先生にとって、学問としての法律、法律を体系化することの意味をどのようお考えなのでしょうか。端的に質問に代えさせていただくと、先生は、基本書の通読などを、現在においても行うことがあるのでしょうか、時間の都合次第では、行っていきたいという気持ちはおありなのでしょうか。
投稿 tai | 2008年6月16日 (月) 15時53分
A8
条文や判例は、普通の学者が太刀打ちできないほど、理論的・体系的です。
もちろん、アホな裁判官が、アホな判決を出すこともありますが、実務に定着している解釈は、多くの法律家を納得させる理論的背景があります。
学問として「法律を体系化する」ということがどういうことなのか、よく分かりません。
昔ならばともかく、判例実務が蓄積し、複雑な契約や事実関係が氾濫している現代社会で、民法の基本書で、民法全体についての「法体系」を語るのは無理があるでしょう。
まあ、「法体系」的なものは、法律の趣旨を上手く説明でき、妥当な結論を導けるのならば、便利ですが。
ただ、「法体系」だけで、すべての条文を説明することはできませんから、結局は、説明の仕方の問題だと思います。
私は、受験生以来、基本書の「通読」というのを、一度もまともにやったことはありません。だからといって、通読した人や基本書を書いた人と比べて、場当たり的な解釈や場当たり的な立法をしているとも思いません。
Q9
会社計算規則158条4項の特定取締役について質問です。
特定取締役の選任方法は、どのように決定されるのでしょうか?
158条4項2号によれば、監査対象の計算書類の作成にあたった取締役がいる場合には、特に選任することなく当該取締役が特定取締役となるように読めます。
一方で、選任方法は必ずしも役会の決議は必要としない、すなわち、通常は役会の決議が必要であるという見解もあるようです。
迷うようであれば、役会で決議した方が無難なように思いますが、
そんなの158条4項2号で自動的に決まるじゃん!!
っていうくらい当り前のことなら避けたいのですが。。
投稿 法務担当者 | 2008年6月16日 (月) 18時20分
A9
条文どおりです。2号で決まるじゃん、という感じです。
Q10
勉強方法の質問をさせてください。
ロースクールを卒業し、授業の予習復習・課題に追われることなく自分の勉強ができる!と半分引きこもりのような生活をしていたところ、弁護士をしている先輩から「モチベーション維持と理解を深めるためにはグループ学習が必須だよ!一人で勉強してて合格した人なんていないよ!」と言われてしまいました。
この意見について葉玉先生はどう思われますか?
また、一人で勉強していると、教師や仲間の指摘等により誤った理解が修正される機会がないことが怖いと思います。
でも、グループ学習をしても、全員で誤った理解に陥る可能性もありますよね。
この不安についてはどのように克服したらよいのかご教授いただければ幸甚です。
よろしくお願いいたします。
投稿 新司受験生 | 2008年6月16日 (月) 20時11分
A10
私は、グループ学習はしませんでしたが、予備校の授業や答案練習会を活用していました。
独学のみは、やめた方が無難でしょう。
なお、グループ全員が間違うことを心配をする必要はありませんが、時間を限定することだけは気をつけた方がいいでしょう。
Q11
新会社法下での会社の機関設計について質問させてください。
株式会社において、二つの会社が、50パーセントずつ株式を保有し、同数の取締役を出す場合、共同代表取締役制度等の定款による内部的制限以外に、片方の会社の暴走を食い止める仕組みとして、どのようなものが考えられるでしょうか?
投稿 法務担当 | 2008年6月16日 (月) 22時06分
A11
拒否権付株式や取締役選任権付株式をうまく活用すれば、よいでしょう。
Q12
会社法423条「1項」が民法415条と別に設けられている理由は何なのでしょうか?会社法423条「1項」それ自体に特別法としての意味はあるのでしょうか。
投稿 s-k | 2008年6月17日 (火) 09時59分
A12
会社法423条の責任は、委任契約に基づく義務違反だけではなく、法定の任務の懈怠についても生じることや、免除・一部免除について特別な手続が必要なこと等において独自に規定する意味があります。
Q13
先生は常々守秘義務に気をつけてブログをご執筆されていると思います。私たち会社員が、裁判員となってブログを書けば罰則か懲役、それなのに修習生は厳重注意ですむのは、不公平に思います。それとも、注意で住むのなら、裁判員制度の守秘義務は名目だけで、あまり気にしなくてもよいのでしょうか(会社の月報に体験記をのせる等)?
投稿 早稲田ロー卒 守秘義務違反事件 | 2008年6月20日 (金) 08時48分
A13
会社の月報に、審議の内容を書くのは駄目でしょう。公開されている範囲では、問題ないでしょうが。
守秘義務は名目だけではありませんが、守秘義務違反について、どの程度の懲戒・罰則を科すかは、ケースバイケースでしょう。
Q14
4月1日から施行された会社法施行規則121条と124条に、
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった「会社」or「社外」役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)
と規定されています。
1.
この開示は、今まで開示した報酬等を除くとありますので、例えば会社法が施行されてから、その事業年度に係る退職慰労金を毎年開示しているような会社は、功労加算分と旧商法下の在任期間中に対する退職慰労金を記載すれば宜しいのでしょうか?
2.
今まで開示した報酬等を、支払った又は支払う予定額から控除するのは大変ですので、開示分を控除せずに、支払った又は支払う総額を事業報告に記載する方法も考えられると思うのですが如何でしょうか?
投稿 UR | 2008年6月20日 (金) 13時57分
A14
1 当該事業年度にどういう報酬請求権が生じたのか、これまでどういう開示が行われていたのかによって、異なるので、明言はできませんが、おそらくURさんのおっしゃるのは、正しいでしょう。
2 その開示方法は、条文に反しますので、開示分が含まれているならば、せめて、「含まれている」という開示が必要でしょう。
Q15
100問の85で、自己株取得が会社支配の公正害するという弊害が、「取得した自己株式の譲渡について特段の規制がなかった」から主張された→156条で対処、のくだりです。
この主張というのは「会社が取得した自己株は、規制がないので自由に好きな人に交付できるので、自分に都合のいい人に交付して、議決権行使させれば取締役が不公正に支配できた」っていうことですか?
他の本だと、この弊害への対処は、「議決権行使をみとめないことで充分」等と書いてあり、100問とニュアンスが違うのでずっと気になっていたんですが・・。
投稿 アンナ | 2008年6月20日 (金) 22時37分
A15
質問の意味がよく分かりません。
Q16
会社で株式担当になったのですが、会社法の条文を読んでもその言わんとしていることが理解できないことがしばしばあります。私は法学部でもなかったのでリーガルマインドというのがわからないようです。そんな私ですが会社法であそぼ。に一番考え方で刺激をいただいていて感謝しています。ずうずうしく質問までさせてください。
質問1 株式・株主名簿の管理について実務上のわからないことはどのように調べれば良いでしょうか?ex法定記載事項の"法定を満たす記載の仕方"等
質問2 株式名簿の閲覧または謄写の請求による株主名簿の写しを交付することと、残高証明(登録証明書)を出すことは法的にどう異なるのでしょうか?
(会社は株券発行会社なので、第百二十二条の株主名簿記載事項証明の適用外という認識です)
投稿 ひよこ | 2008年6月20日 (金) 22時44分
A16
質問1 上場会社でしょうか?株式懇話会や経営法友会に加入して、知っている人から情報をもらうのが一番よいと思います。特に株券電子化後は、株式事務が大きく変わりますので文献は宛になりません。
質問2 株券不発行会社は、株主名簿が第三者対抗要件なので、「コピー」ではなく、会社の代表者による「証明書」(原本)を得られるようにしたのです。
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