規制改革会議
お久しぶりです。
ゴールデンウィークにおける家族サービスの関係で、更新の間隔が空いてしまいました。
その間、質問もたまっていて、質問コーナーが大変なので、本日は、手短に本編を終了させたいと思います。
私は、今日、
内閣府 規制改革会議 金融タスクフォース
というところで
インサイダー規制について改革すべき点
について語ってきました。
その模様は、そのうち規制改革会議のHP(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/)に載るでしょうが、皆さんにも、ぜひ知っておいていただきたいので、ブログネタにさせてもらいます。
私は、検事としてインサイダー規制の捜査に携わりましたし、弁護士になってからも、沢山の企業から、インサイダー規制についてのご相談を受けましたので、インサイダーについては、裏表知っています。
始めに断っておきますが、私は、インサイダー規制は当然必要であり、悪い奴については、課徴金を強化するのも、罰則を強化するのも、どんどんやってもらいたいと思っています。
他方、現状では、インサイダー規制が形式犯であるため、
上場企業の普通の役職員が、インサイダー取引に該当しているという意識もないまま、インサイダー取引をしてしまう
という「うっかりインサイダー」のリスクがあまりにも高いとも感じます。
自動車を運転してスピード違反をするのは、本人も、悪いと分かってやっているので、犯則切符を切られるのはしょうがないのですが、うっかりインサイダーの場合は、本人に何の罪の意識もなければ、儲けるつもりもないのに、インサイダー取引の構成要件に該当してしまうので、誤解を恐れずに言えば
現行のインサイダー規制は「犯罪者製造マシーン」になりかねない
というのが実感です。
普通の人が、普通のことをやって、犯罪構成要件に該当してしまうというのでは、法制度としても、非常にまずいので、社会の変化に合わせて、インサイダー規制も緩和すべき点は緩和することも必要です。
そこで、私が、規制改革会議金融タスクフォースで、いくつかの改革案を提案しました。
1 子会社の解散は、軽微基準を設ける
(理由)上場会社自体が解散するに軽微基準がないのは当然だが、
子会社の解散をそれと同視する理由はなにもない。
2 合併等の決定事実の効力発生日及び公表予定日が6か月以上先である場合には、インサイダー規制をかけない。
(理由)準備についての決定により、インサイダー規制が生ずるという現行法では、日常的にM&Aの検討をやっている現在の上場企業の担当者は、インサイダー規制が解ける期間がない。そもそも、海のものとも山のものとも分からない段階で、インサイダー規制をかける必要はないし、効力発生日も公表予定日も6か月以上先ならば、その間の株価変動のリスクを犯してまで、その重要事実をもとにした売買を行うことは少ない(重要事実と売買との因果関係が希薄になる)。
3 自己株式の処分は、売買等から除外する。
(理由)インサイダー規制ができたころと違って、自己株式の処分は、損益取引ではなく、資本取引になったのだから、インサイダー規制の対象とする理論的根拠が希薄になっている。しかも、募集株式にせよ、合併にせよ、自己株式の処分は、新株発行と同様の手続によるから、新株発行と同視すべきであり、通常の売買とは性質が異なる。
4 担保権の実行を売買等から除外する。
(理由)担保権の実行は、債務不履行に起因するものであり、重要事実を知っていることと担保権の実行との間に因果関係がないのだから、売買等に含める必要はない。
5 自己株式の取得について、現行よりも適用除外の範囲を広げる。
(理由)自己株式の取得は、ROEを高めるのため等に有益な資本取引であり、取得手続も法定されているから、不公正な取引に利用されるリスクは小さい。
そもそも、重要事実を知っている者が、その重要事実に起因して株式の売買を決定することを防止するのが、インサイダー規制の趣旨なのだから、重要事実を知らない株主達が株主総会で取得を決定し、取得期間も一定の範囲に制限した場合には、仮に、取締役が、他の重要事実を知っていたとしても、株主総会の決議に従って取得する行為をインサイダー規制の対象とすべきではない。
6 役職員持株会の適用除外要件を広げる。
(理由)持株会に加入したり、拠出金を増額することをインサイダー取引と認識している役職員は、あまりにも少ない。また、持株会は、通常、長期間にわたり、定期的に、一定額で、株式を購入し続けるものであり、ある重要事実に起因して利益を得るようなインサイダー取引には向かない。100万円以内ならば、一律、適用除外にするか、もしくは、加入後、1年以内には、株式の引出ができないことを条件に加入した場合には、適用除外すべきである。m
7 第三者が、インサイダー規制を解除できる方策をもうける。
(理由)現在は、会社が公表しない限り、インサイダー規制が解除されないため、第三者が一旦重要事実を知ってしまうと、会社が公表してくれない限り、一生、その会社の株式を売買できない。これは、不合理であり、個人の財産権に対する過度の制限である。
8 インサイダー取引をした者が、調査や捜査による発覚前に、自首した場合には、課徴金を課さないことができる旨の規定を置くべきである。
(理由)うっかりインサイダーをした者が、一番恐れているのは、公表であり、マスコミである。課徴金が減額されても、公表されるのでは、あまり意味がない。刑事罰ですら、起訴猶予があるし、独禁法にリニエンシーがあるのだから、インサイダー取引にだって同様の制度を設けるべきである。
その他にも、いろいろと提案しましたが、私の主眼は
うっかりインサイダーにより普通の人が苦しむ姿をみたくない
ということにつきます。
皆さんは、私の提案をどう思われますでしょうか?
(質問コーナー)
Q1
会社法389条3項の報告について質問させてください。かかる報告をすべき監査役が1名のみ存在する会社において、定時総会の一日前に当該監査役が死亡したとします。この場合、389条の報告をするために監査役を選任しなおさないといけないのでしょうか?それとも、議長が監査役死亡前に作成された監査報告を代読し、書面について綿密に調査したところいずれも正確かつ適当であると認めた旨を報告すればたりるのでしょうか?後者(議長による報告)によった議事録を仕事中に見つけたもので疑問に思いました。仮に、後者の扱いが認められるならばその根拠までご教授していただければ幸いです。
投稿 maru | 2008年4月29日 (火) 01時30分
A1
厳密には、代読では駄目でしょう。
Q2
株主総会決議で取締役ABCの三人(取締役は全員で3名)が選任されたが、その後手続き上の瑕疵によりそ、その選任決議が取消された場合において、その取消に遡及効が認められると考えられますよね。
その取消訴訟の間に、ABCが退任して、新たに適法な選任決議によってABCが取締役として選任された場合、訴えの利益が消滅することは理解ができています。
そこで、二回目の適法な株主総会決議に関して、その株主総会の招集は取締役でなかった…というか、取消されるべきであった取締役ABCが収集したものであるため、そこには「権限のないものが招集した」という瑕疵は存在しないのでしょうか?
一回目の決議が取消されていない(訴えの利益なし)された以上、当初から適正であったとなるので権限があることになるのでしょうか。
私は、二回目の決議が行われたことにより結果的に「訴えの利益なし」とはなりましたが、それと一回目の決議が適法かは違う問題のように感じるのです。
教科書などには、「訴えの利益が消滅する」という話までは詳しく書いているのですが、その後の部分について触れているものが見つからないのです。2回目の決議には瑕疵はないという理解で一致しているから記述がないのでしょうか。
投稿 mi | 2008年4月29日 (火) 15時06分
A2
決議が取り消されていなければ、取締役なので、何の瑕疵もないですね。
Q3
Q6/A6に関連して、便乗で質問させてください。
(1) 322条1項各号については、限定列挙と解すべきであるとされ、「同項各号に掲げる行為以外の行為を行う場合には、種類株主総会は不要である」とされています(『千問』103ページ)。
(2) ところで、322条1項1号カッコ書では、111条1項または2項に規定するものを除外しています。
したがって、ある種類株式について、取得条項・譲渡制限・全部取得条項を設定する定款変更(111条1項または2項の行為)をする場合は、322条の種類株主総会を必要とする場合の限定列挙から外れる様にも読めます。
しかし、先生のQ6/A6によれば、その解釈は間違っている様です。
この点、理解がしにくく感じられますので、322条1項各号が限定列挙である点と、322条1項1号カッコ書きの除外規定との関係について、もう少し噛み砕いて説明していただけないでしょうか。
投稿 日本語は難しい | 2008年4月30日 (水) 00時12分
A3
誤解という言葉を使ったのは、申し訳ありませんでした。
322条1項各号を限定列挙とする見解にたち、322条1項1号カッコ書で111条1項・2項が除外されていることからすれば、たとえば、A種株式に取得条項を付した場合に、A種株式を対価とする取得請求権付株式であるB種株式の株主の同意は不要であり、かつ、種類株主総会の決議も不要であると考える解釈もありうると思います。
ただ、取得条項を付すことが種類株主にとって、重大だからこそ、111条1項は、種類株主全員の同意を要求しているにもかかわらず、他方で、その種類株式を対価とする取得請求権付株式の株主については、通常の株式の内容においては、認められるはずの種類株主総会の決議を、その場面で不要とする合理性はないと思います。
私は、A種株式に取得条項を付した場合には、B種株式の対価が変更されるので、B種株式についても定款の変更が行われたものと解釈し、322条1項1号の適用があるものと考えます。
ちなみに111条2項は、「種類株主に損害をおよぼすおそれ」の要件が不要であるという点の特則です。
Q4
会750条2項について質問させて下さい。
吸収合併の効力発生後、吸収合併消滅会社の代表取締役であった者が、第三者に消滅会社の不動産を売却した場合の効果について、
相澤先生は、「一問一答 新・会社法」において、会750条2項を根拠に存続会社は消滅会社の代表取締役であった者と取引した第三者に対して不動産を引き渡す義務を負うとされています。
他方で、江頭先生は、「株式会社法」(初版p752注6)において、会750条2項を根拠に効力発生日後登記前に消滅会社の代表者が第三者に対し行った行為と合併による一般承継との関係は二重譲渡類似の関係になるとされています。
両者の見解の差異は会750条2項の解釈の違いによると思われますがどのように異なるのでしょうか。相沢先生は同項により、存続会社は第三者に対して合併自体を対抗できないと考え、他方で江頭先生は、同項により、消滅会社代表者の代表権喪失は対抗できないものの、合併よる一般承継の効力自体は対抗できると考えているのでしょうか。
投稿 ロースクール生 | 2008年4月30日 (水) 21時42分
A5
一問一答のその部分は、相澤先生ではなく、私に文責があるので、相澤先生に代わって、私がお答えします。
私は、750条2項は、合併の効力自体を第三者に対抗することができないと考えますから、二重譲渡にはならず、登記前の代表者の行為は、第三者との関係では、消滅会社に帰属し、それが存続会社に包括承継されると考えます。
二重譲渡類似になるという見解は、存続会社は、合併の効力発生日に包括承継の効力が生じたことを合併の登記なく、第三者に対抗することができることが前提になると考えられます。
しかし、効力発生日に包括承継の効力が第三者との関係でも生じたとした場合、効力発生日後に生じた消滅会社の権利義務が、どうなるのかよく分かりません。当該権利義務が存続会社に包括承継されないとすれば、消滅会社の清算手続が必要になりますが、会社法は、その場合の清算手続を定めていないので、その解釈は無理があります。
とすると、結局、効力発生日後に消滅会社に生じた権利義務も、存続会社が包括承継すると考えざるを得ず、存続会社が177条の「第三者」となることはないと考えます。
Q6
親会社社員による会計帳簿閲覧請求について定めた会社法433条3項が持株要件を定めていないように読めるのは、立法上のミスという理解でよろしいですか?
投稿 rds3 | 2008年5月 1日 (木) 01時05分
A6
チョンボでしょうね。
Q7
株券電子化に関してご教示ください。
①決済合理化法の施行により、会社法227条で名義人による株券喪失登録が抹消された場合には、直ちに当該名義人のための特別口座が開設されることになるのでしょうか。
②社株法159条2項の「名義人等」について、同条項の委任に基づく命令26条で、株券の所持者による申請により株券喪失登録が抹消された場合は、当該申請者が「名義人等」になるとされていますが、この申請は決済合理化法の施行日以前のものに限られるという理解でよいでしょうか。また、株券喪失登録者が登録を抹消した場合は、株券の名義人が「名義人等」になるとされていますが、この抹消登録は決済合理化法施行日後も可能という理解でよいでしょうか。
投稿 ハイヤーツーベー | 2008年5月 1日 (木) 10時30分
A7
① 登録者が名義人ならば、施行日に特別口座が開設されます。
② 登録の申請は、施行日前しかできません。
登録者の抹消申請は、施行後も可能です。
Q8
弊社は未公開会社であり、親会社の100%子会社です。弊社の代表取締役
社長が弊社を任期満了で退任し、兄弟会社(同じく親会社の100%子会社)の
代表取締役社長に就任する方向で調整が行われています。弊社の定時株主
総会の日程が兄弟会社の定時株主総会の日程の翌日となった場合、1日だけ
両社の代表取締役社長を兼務することになりますが、あらかじめ弊社の取締役
会において利益相反に関する承認を得ておく必要があるでしょうか。
投稿 smoky | 2008年5月 1日 (木) 11時51分
A8
文面を見る限り、「利益相反」も、「取引」もないのではないでしょうか?
Q9
Q2/A2について質問させていただきたく存じます。
「849条1項は、民訴法の特則なので、別個に、法律上の利害関係は不要です。」とのことですが、山下友信教授は「この規定については法制審議会で1度も議論されていないし、民訴法上の『補助参加の利益』がない場合は補助参加は認められないことも未だありうる」という趣旨のことを述べておられます。
しかし、立法担当者としては(裁判所がそのような判断をするかどうかはともかく)このような解釈は一切排除する趣旨で定めたものである、というように考えてよろしいのでしょうか。
投稿 MUC | 2008年5月 1日 (木) 20時54分
A9
そのとおりです。また、民訴法と会社法と旧商法の文理を比べていただければ、特則になっているのは明らかです。確か、1問1答くらいから、その話はしていたような気がします。
Q10
合併や会社分割等の存続会社・承継会社の事後開示書面における重要な権利義務に関する事項についてはとりあえず暫定値を記載するのが一般的なやり方ですが、効力発生日後、確定値のものに差し替える必要なあるのでしょうか。おしえてください。
投稿 剣闘士 | 2008年5月 2日 (金) 07時23分
A10
アップデートすべきでしょう。
Q11
早速ですが,会社法859条4号後段についてご質問させていただきたく思います。
同号によれば,代表権がないのに持分会社を代表して行為した場合,その社員は除名を請求されるとあります。ここで,このような行為をした場合,無条件でその社員は除名されてしまうのでしょうか。
代表権を有する社員が何らかの事情で代表権を行使できない場合,それ以外の社員が代表権を行使して業務執行をすることは現実に行われていることもあるようにみえます。このような現実があるなら,代表権の行使=即,除名とすると不都合があるように思われるのですが……
投稿 クジラ | 2008年5月 2日 (金) 15時39分
A11
代表者から代行権を与えられて、代行するのならば、除名事由にはなりません。
Q12
全部取得条項付種類株式(108条1項7号)に関連して3点あります。
1.発行済株式に全部取得条項を付して100%減資に利用するというとき、これは種類株式ですから発行済株式(普通株式)を全て全部取得条項付株式に転換することはできないと思います。とすると、一部の発行済株式を全部取得付株式に転換して取得し、他の普通株式は取得対象外になるということでしょうか(100%「減資」であって、100%「取得」ではない)?
2.全部取得条項付株式の取得による100%減資を行なう場合、減資の手続(447条1項、309条2項9号等)は別途必要ということでよいのでしょうか?
3.減資のために自己株式を取得することが目的なのであれば、取得条項付株式の取得条項(107条2項3号、108条2項6号)として取締役会の決議や株主総会普通決議等の事由を定める方法でもでもよいと思えるのですが、この考え方はおかしいでしょうか?
投稿 或る未修ロー生 | 2008年5月 2日 (金) 22時21分
A12
1 違います。当て馬種類株式を作り、普通株式について全部取得条項を付けます。
2 100%減資というのは、俗語であり、全部取得によって、減資は行われません。
減資をしたければ、別個減資手続をしてください。
3 取得条項を付したいのならば、株主全員の同意が必要です。
Q13
あと1週間で択一試験です。
模試で解くのが遅いので答案が途中になってしまいます。
憲法⇒民法⇒刑法の途中
時間をかければ択一の場合ほとんど解けると思いますが、、
一般的には単純に知識で解ける問題は早く解いて、考える問題に時間を割くということでしょうか?
各問題の難易度によってもかける時間は事前に何分しかかけない等も必要だとおもうのですが。。
投稿 受験生 | 2008年5月 5日 (月) 00時43分
A13
択一を解くのが遅いのではありません。
あなたが、故意に「遅く」解いているのです。
試験は、常に時間が優先します。
1問3分だとすれば、その3分間で結論を出すのです。
解くスピードの遅い早いではなく、その3分間における正解への到達度が劣っていると考えてください。
もちろん、問題の長短があるので、一律に1問何分と決めることはできませんが、5問何分というくらいで時間管理をして、解いてください。
難易度とか、問題形式とかを考えながら、時間を長短決める余裕は普通はないと思います。
Q14
小生は、現在法科大学院2年生ですが、新司法試験受験の選択科目を何にすればいいか迷ってます。
その場合の選択基準、または選択眼のようなものがあれば教えてください。
なお、小生は純粋未修者で、ようやく1年かけて法律の基礎を少し理解した程度です。また、得意科目は特にありません。苦手科目は全てと言っていいです。社会人経験が10年以上ありますが、法律に特にかかわった仕事ではありませんでした。興味がある分野は、一般教養レベルで倒産問題、環境問題、特許問題とありますが、特に法律を勉強しているわけでもありません。猿でも分かるレベルの入門書を少し読んでみましたが、どの選択科目もピンときませんでした。
投稿 北の受験生 | 2008年5月 5日 (月) 11時04分
A14
周りの受験生が、沢山、受けるメジャーな科目を選択したらどうでしょうか。
勉強道具に困りません。
マイナー科目は、勉強する道具探しからやらなければならないので大変です。
Q15
株主提案権の連続提案要件について,質問があります。旧商法232条の2第2項においては,「同一の議案に付総会に於て議決権の十分の一以上の賛成を得ざりし日より3年を経過せざるときは」とされており,「そしてこの場合の議決権の10分の1とは、当該総会において同一議案に対して行使された議決権総数に対する賛成の議決権の和の割合をいい」(新版注釈会社法(5)75~76頁)
と解釈されておりましたので,旧商法において議決権の10分の1とは,行使された議決権に対する割合であると考えておりました。一方,会社法305条では,「実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一以上の賛成を得られなかった日から、」とされており,条文上からは,行使された議決権総数に対する割合ではなく,総議決権数に対する割合であるように思えます。これは,会社法において,改正されたということでしょうか。この点について改正があったという解説は見たことがありませんが,条文および上記の注釈会社法の解説からは,そのようにしか思えません。もし,改正されているとすれば,どのような背景からでしょうか。
投稿 お局法務部員 | 2008年5月 5日 (月) 17時54分
A15
改正前の解釈が正しければ、改正されたと考えるのが素直ですね。
背景は、基準の明確化と、他の議決権要件との平仄でしょう。
Q16
ハダマ先生、質問よろしくお願いします。
直前期の勉強ですが、具体的な勉強内容を教えていただけませんか?
直前のレベルは、試験1~2ヶ月前を想定した場合でよろしければお願い致します!!!
投稿 まりな | 2008年5月 5日 (月) 21時51分
A16
あと1週間というこの時期に、試験1-2か月前を想定する勉強法を教えるのも微妙ですが
1 1日に3科目以上、2週間で全科目を復習することを繰り返す。
2 徹底的に演習する。
3 各科目3時間で見渡せるノートを何度も読み返す。
4 答案構成を数多くやる
5 新しい分野はやらない
というところでしょう。
Q17
株主総会決議不存在の訴えは、誰から誰に対しても提起できるのが原則なのに、株式の共有の場合には、権利行使者のみ提訴権の行使を認めて、他の共有者には認めない(従って、権利行使者の指定がなされていない場合には株式の共有者は訴えを提起できない)と考えるのはなぜでしょうか?
投稿 ただし | 2008年5月 6日 (火) 04時07分
A17
すいません。問題意識が分かりません。
Q18
葉玉先生、こんばんわ。以前このブログで「論文を一日一通書こう」ということについて質問いたしました。その節は回答をありがとうございました。
①もう一度質問させていただきたいのですが、現在先生の指示通り一日一通の論文問題について解答を作成していますが、なかなか思うようにできません。論証を覚えてから書いているのですが、うろ覚えの部分もあるため論証自体が不正確になっています。これを克服するには何度も繰り返していく中でだんだんと正確にしていくしかないのでしょうか。
②以前、先生から一日一通書くときの素材については比較的素直な時代の過去問が良いとのアドバイスを頂きましたが、過去問では添削をしてもらうことが出来ませんし、自分の周りには合格者もいませんので見てもらうことが出来ません。論点潰し型の答練に切り替えた方が良いでしょうか(添削してもらえるという点で)。
投稿 不孤 | 2008年5月 6日 (火) 19時48分
A18
論証は覚えるものではありません。
「正確」にしていくようなものでもありません。
キーワード・キーフレーズ・接続詞は、覚えますが、それ以外は、答案を書きながら、考えるものです。
だから、正確性ではなく、「キーワードが含まれているか」「自分が読んで意味がわかりやすいか」を重視すべきです。
答練は、受けた方がいいでしょう。
Q19
海外で成立した著作権を日本の信託会社が受託した場合、信託法の適用はあるのでしょうか?
投稿 ただし | 2008年5月 7日 (水) 14時51分
A19
どの側面を問題にしているかによりますが、信託契約の準拠法が日本ならば、信託法の適用はあるでしょう。
Q20
現在「会社の計算」で,頭がおかしくなっているところでして,ご教示頂ければ幸いです。
会社法では,まず「剰余金の額」を計算させて,そこからさらに「分配可能額」を計算させる,という構成をとっていると理解しています。
しかしながら,期末であれば,「剰余金の額」は「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」との合計額ということですし,
期中であれば,剰余金配当や自己株式取得という現実的なニーズがあって,「分配可能額」を計算するために「剰余金の額」を計算するということはあると思いますが,「剰余金の額」だけを独立して計算するということは想定しにくいと思います。
会社法が,あえて「剰余金の額」の計算について独立した規定(しかも,法で「自己株式の帳簿価額」を含めさせた上で,計算規則で控除させている)を置いた積極的な理由というのはあるのでしょうか。
投稿 「剰余金の額」と「分配可能額」 | 2008年5月 8日 (木) 10時39分
A20
「剰余金の額」は、分配可能額と切り離されて、445条4項などで使われています。
そうすると、剰余金の額を定義さざるをえません。
Q21
会社計算規則では、米国基準の採用が認められているかと思います。その一方でIFRSの使用はみとめられてません。
なぜ米国だけにしたのでしょうか?
財務諸表規則で認められていたのが、米国基準だけだからでしょうか。
世の中の流れがIFRSである以上、IFRSを認める流れがあるのではと考えているのですが、葉玉先生はどのようにお考えでしょうか。
投稿 くろすけ | 2008年5月 8日 (木) 22時03分
A21
ニーズと常識によるものです。
今の流れからすれば、IFRSも明文化していいんじゃないでしょうか。
Q22
辰巳の全国模試の結果が,数日前に返ってきました.C(上位40-60%)はともかく,D(60%)E(80%以下)ゾーンの受験生は,昨年ほとんどが不合格だったみたいです.それでも,先生のおっしゃるとおり「受け控えは愚策」と考えてよろしいでしょうか.なお,本試験同様の計算式を用い,採点者間のブレを無くしてあることを売りにしている模試で,棒グラフの分布も本試験に近似したものでした.受験者数は3000人ほどと本試験に近い母集団です.
投稿 受控論 | 2008年5月 8日 (木) 22時15分
A22
受け控えは愚作中の愚作です。
Dゾーン、Eゾーンの受験生は、「ほとんど」不合格だったかもしれませんが、その人たちが全員受け控えれば、「全員」不合格だったわけです。
今年合格する可能性を消さず、なおかつ、今年駄目でも、来年合格する確率をあげるためには、受け控えなんて馬鹿なことはやめましょう。
Q23
取締役会の書面決議で、決議事項を提案した取締役自身の同意書を作成する必要はあるのでしょうか? 当社では提案者の記名捺印のある提案書を作成しており、それについて提案者自身の同意書を作成するのも少しおかしいような気がします。 ただ、会社法370条には、「取締役の全員」とあるので迷ってしまいました。ご教示のほどお願いいたします。
投稿 コーポーレート法務マン | 2008年5月 9日 (金) 09時31分
A23
提案と同意は別だと思います。
たとえば、株主総会で、株主が提案したからといって、当該株主が議決権を行使しなければ、賛成票にいれられません。
もちろん、提案書と同意書を兼ねることは可能であり、そこから先は、その書面の解釈の問題です。
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コメント
葉玉先生。
いつも楽しく拝見しています。
今日はお聞きしたいことがあってコメントさせていただきました。
非公開会社でストックオプションを発行するケースです。
株主総会で取締役会に対して募集事項の決定を委任する決議をしました。
その後、取締役会で募集事項を決定し、さらに、取締役会で同社の取締役にストックオプションを割り当てる決議をしました。
この割当てを行った取締役会において、割当てを受ける取締役は、常に特別利害関係人に当たるのでしょうか?
取締役5名の会社で同5名に割当てる場合には、決議を5回行わなければならないのでしょうか?
また、取締役3名のうち2名のみが出席して、当該2名に割当てを行う決議はできないということでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
投稿: ひきこもり | 2008年5月12日 (月) 23時37分
利益相反取引と取締役の任務懈怠責任(423条)について質問させてください。
423条3項1号では,356条1項の取締役について任務懈怠を推定するとしています。
356条1項3号では,間接取引について利益を受ける取締役(以下受益取締役とします)に対し,「当該取引につき重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない」としていますが,例えば,この受益取締役が重要な事実を開示して取締役会の承認を求めたが承認は得られなかったという場合,この受益取締役と異なる代表取締役が勝手に当該受益取締役の債務を保証してしまったときに,この受益取締役の任務懈怠は認められるのでしょうか?
もちろん,取締役会の承認が得られなかったときに,受益取締役と意を通じて代表取締役が受益取締役の債務を保証したら,受益取締役の任務懈怠は認められると思うのですが,受益取締役が「承認が得られなかった以上債務を保証してもらわなくていい」と繰り返し言っているのにあえて代表取締役が債務を保証した場合にまで任務懈怠があったとするのは,任務懈怠の語義から離れているような気がします。(それとも,承認を受けていないのに当該利益相反取引が行われて会社が損害を被った以上,受益取締役は一種の結果責任を負うことになるのでしょうか?)
また,仮に任務懈怠は認められるけれど過失が認められない,とするのであれば,過失とは一体何を指すのでしょうか?
受益取締役に特に課された任務とは,取締役会への情報開示と承認を受けることだと思いますが,この任務に対する過失は考えにくいと思います。
以上,356条の「承認」と423条の任務懈怠との関係がよくわからないので質問させていただきました。ご教授いただけると幸いです。
投稿: | 2008年5月13日 (火) 07時25分
先ほどストックオプションの件で質問したひきこもりです。
追加でお聞きしたことあり、コメントさせていただきました。
取締役が特別利害関係に当たり、割当決議に参加できない場合でも、
総数引受契約を締結して適法にストックオプションを取得することができると思うのですが、いかがでしょうか?
356条第2項の取引にもあたらないと思うのですが。
あわせてご教示いただければ幸いです。
投稿: ひきこもり | 2008年5月13日 (火) 10時41分
旧司法試験を受験するものですが、昨年の旧司法試験の問題をみて疑問に思ったことがありましたので質問させてください。
利益相反取引が取締役会の承認決議を経て行われた場合、株主は423条によって関与した取締役の責任を追及することが可能です。
他方、利益相反取引が取締役会の承認決議なくして行われた場合、その利益相反取引は相対的無効になるとするのが通説です。
このときに第三者が出現していなければ、会社は当該取引の無効を主張して不当利得返還請求をすることが可能ですが、このときでも、株主は会社に損害が発生しているとして、423条によって関与した取締役(356条1項の取締役と当該取引を決定した取締役)の責任を追及することができるのでしょうか?それとも、取引の無効を主張して不当利得返還請求をしうる以上、会社に損害は発生していないとして423条責任は認められないことになるのでしょうか?
投稿: | 2008年5月13日 (火) 15時38分
前回択一試験の時間について質問させてもらったものです。
日曜の択一試験は終わりました。
結果はやはり時間が足りませんでした。。
時間をかけなければいけない刑法の問題にあまり時間を確保できませんでした。
テキストやトウレンは受けて勉強してきたのですが
私の場合、知識を使う、応用するということができていないのでしょうか?
解答へのプロセスが遅いのを早くする対策としては、どういったものがかんがえられますか?
また、択一の自己採点は行っておりませんが継続して論文の勉強を開始しています。落ちても実力をつけるということが良いとおもっています。
旧試験は年々合格者が少なくなってきてかなり不安なのですが
ロースクールも考えた方がよいのでしょうか?
司法試験は難しい。
それは分かってるつもりなのですが、やはり私の努力が足らないのでしょうか?
投稿: 受験生 | 2008年5月14日 (水) 00時37分
いきなりですが、質問させて下さい。
会社法184条2項( )書きで、現に2以上の種類の株式を発行している会社を除いているのは何故でしょうか?
巷では、「ある種類の株式に有利になる可能性がある」という説明がされることが多いようですが、納得しかねています。というのは、不利になる種類の株式は、株式分割の際に種類総会の開催が原則保証されているからです。
「どうせ不利な種類の株式の総会をするのだから」とか、「4倍ルールの潜脱防止」という理由なら少しは納得できるのですが・・・。
投稿: | 2008年5月14日 (水) 09時03分
いつもブログ読ませていただいております。お忙しい中、更新されるのは、大変だと思います。本当にありがとうございます。
今回は、会社法第329条第2項について質問があります。
「役員が欠けた場合」とありますが、「役員が欠けたとき」の誤りではないかと思うのですが、如何でしょうか。
前項の決議をする場合 → ①役員が欠けたとき or ②役員の員数を欠くことになるとき (のいずれか) に備えて
という趣旨だと思われますので。
ご確認お願いいたします。
投稿: ぞう | 2008年5月14日 (水) 10時29分
Mr. 葉玉
給料ゼロ他制約で寝てると現実の脅しでなんらかの行為(勉強以外、)を強要されるとする。
司法試験受験生についてこのような話は聞かないので司法試験受験生について平等原則違反だと思われますが。
給料あればやりようあると思うんだが、給料ゼロ制約複数の時代から事例は無駄でないかと思う。
例えば、、突発的な睡魔に襲われた場合通常の(親身の)相談者(秘書等でも)がいないときついのでは。。
能力確証と、請謁ながら予測可能性の保証を、主張しますが、平等原則が著しく崩れていると、気力回復に時間がかかってしまう。
私が書き込むことが、平等を実質的に実現される方向に向かわせるほんの少しの効果があればと、願っております。
受験生(匿名)
投稿: 受験生(匿名) | 2008年5月15日 (木) 16時41分
葉玉先生 はじめまして、いつも楽しく拝見させていただいております。
唐突で申し訳ありませんが、質問させてください。
私は学部4年生で、既習者での法科大学院進学を希望しているものです。
今年の法科大学院入試まで、あと約5ヶ月なのですが、東京大学や一橋大学などの いわゆるトップの法科大学院には進学できそうにもありません。
そこで、もう少し下位の法科大学院を目指しているのですが、
最近「上位の法科大学院にさえ進学できない自分のような者は、仮に新司法試験に合格できたとしても、弁護士として生きていくことは難しいのではないか?」と心配になってしまいます。
法科大学院に合格してもいないのに気の早い心配で、恐縮なのですが、これからは「どこの法科大学院を出たか?」が就職等に当たっても重視されると聞いていますので、法科大学院進学前に色々と考えさせられます。
そこで、
①葉玉先生から見て法科大学院の「出身校」の重要性は今後の弁護士に
とって、どれほどの重要性でしょうか。
②また、TMI総合法律事務所のような大手法律事務所に入所するためには、
上位から何番目までの法科大学院を出る必要があるのでしょうか。
なお、法科大学院の順位自体、何を基準に上、下とするかは様々だと思いますが、葉玉先生の大まかなイメージで結構ですので、お話いただければと思います。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
投稿: いち受験生 | 2008年5月16日 (金) 02時45分
上場会社の役職員ともあろう者が「うっかり」では済まされないように思われます。
そもそも、証券会社自身の証券会社自身による証券会社自身のための裏技的インサイダーを防げなければ、健全な市場になりえないように思います。
株式が投機の手段である現状では、個人投資家から吸い上げる賭博の元締のような証券会社の活動も仕方ないのかもしれませんが、やはり企業活動をベースにした配当益による投資市場を目指すべきではないでしょうか?
投稿: アウトサイダー | 2008年5月16日 (金) 05時26分
先日、事業報告における会計監査人に関する事項についてご相談させていただいた者です。その節は、ありがとうございました。(久しぶりに当サイトを閲覧したため、あのように大きく取り扱われてたことを存じ上げませんでした…。)
さて、「利益相反取引」に関する質問・相談です。
弊社の代表取締役は、ある財界団体の代表を務めております。このたび、その財界団体の代表として国際会議に出席するため、海外出張をすることになりました。この海外出張経費(渡航費・宿泊費)を弊社で負担する場合…
1.この経費負担は、「利益相反取引」に該当するのでしょうか?
2.弊社の役員出張規程に基づき、当該取締役に対し「日当」を支給することは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿: ツェーベーツェー | 2008年5月16日 (金) 23時01分
質問です
会社法では、会社の利益=株主全体の利益 と考えてよいのでしょうか?合併条件の不公正は、消滅会社の株主に対し、株式が交付される限り、株主に損害を被らせるものではあり得ても、会社に損害を生じさせるわけではないので株主が代表訴訟により取締役の責任を追及することはできない(大阪地判平成12年5月31日)とありますが、合併比率の不公正は株主全体の利益を害するから、会社に損害を生じさせており、取締役の責任が追及できるように思うのですが・・
投稿: ただし | 2008年5月17日 (土) 03時45分
葉玉先生、利益供与(120条)について質問があります。
東京地判平成7年12月27日判決で、株式の譲渡自体は「株主の権利行使」とは直ちにいえないと判断されていますが、かかる判断の理由が分かりません。
株式の譲渡も自益権や共益権ではないにしろ、株主の権利の一つだと思うのですが。
よろしくお願いします。
投稿: ブルー | 2008年5月19日 (月) 23時13分
ベトナム経済についてのブログを書いてます。
TBさせていただきました。
有難うございます。
投稿: ベトナム大好き | 2008年7月24日 (木) 00時02分