会社法を勉強したい方にプレゼント
光陰矢のごとし。もう5月が終わりそうです。総会担当者の方も、大詰めのころでしょう。
さて、以前、告知していました
「会社法マスター115講座(第2版)」購入特典
の準備が、ようやく整いましたので、ここに告知いたします。
それは・・・パンパカパーン、パパパ、パンパカパーン
インターネット無料公開講座 会社法マスター115講座で学ぶ会社法
http://www.lotus21.co.jp/works/streaming/kaisha115/kaisha115web_gaiyou.html
という企画です。
この企画は、私が、会社法マスター115講座(第2版)と、特製レジュメを用いまして
2時間×3回の合計6時間で
会社法の全体像を講義する
というもので、これを
インターネットで
無料で
見ることができるのです。
とりあえず、最初の2回分を公開していますが、3回目も収録済みなので、もうすぐアップされるでしょう。
通常、私が、セミナー企画会社で、セミナーをやるときは、大体
2~3時間 1人 3万円
程度の受講料が設定されますから
この講座は、時価6万円相当
と言っても過言ではないでしょう。
これを、無料とは、LOTUS21も、なかなか太っ腹ですね。
私も、結構、メタボですが。
もともと、この企画は
「全10回で会社法の実務を理解できる講座」をDVD化しよう
という私の提案に、LOTUS21さんが乗ってくれたことから出発しました。
今回の3回は、全10回の最初の3回の基礎編です。
最初の3回だけでも、基礎的な事項から実務的な工夫まで、相当マスターできますので、
「会社法がよくわからない」
という方は、ぜひ一度、ご覧いただければと思います。
最初の3回で想定している受講者は
「会社法が、よくわからない法務担当者」
「会社法が、なんとなく分かっているが、もう一皮向けたい人」
です。
ただ、基本概念が分かっていない司法試験受験生にも、きっと役に立つと思います。
*****最初は、アクセスが集中して、見づらくなるかもしれません****
でも、無料なので、ご容赦ください。
You TUBEやニコニコ動画で公開するというプランもあったものの、レジュメの問題とか、1ファイルあたりの時間の問題とかを考えると、受講者のためには、専用サーバーがよいとLOTUS21が英断し、わざわざ、この企画のためにサーバーを借りました。
どのくらいアクセスがあるか、よくわからないので、アクセス状況を見ながら、回線の太さを調整することにしています。
残り7回も、テーマ別で着々と、毎週、収録していく予定です。
そのうち、LOTUS21さんが
DVDの発売日や価格
も発表することでしょう。
最初の3回を気に入って下さった方は、ご検討いただければ幸いです。
LOTUS21さんも、霞を食って生きていくわけにはいかないので・・。
(質問コーナー)
Q1
具体的な就職活動を開始すべき時期や就職活動上のアドバイスなどを
ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
投稿 Hiroki | 2008年5月20日 (火) 12時46分
A1
就職活動の時期は、司法試験終了後の7月ころから始まるのが一般的です。
TMIの説明会の日程が公表可能になったら、書きますね。
アドバイスは、
① 「どうしても、御事務所に入りたい」という強い気持ちをアピールすること
② 自分の価値をうまく伝えること
③ 協調性があることを示すこと
でしょうか。
Q2
会社法795条2項第1号の解釈についてご意見をお聞かせください。
債務超過の会社を合併するとき、承認総会で債務超過である旨を『説明』しなければならないとあります。これは、債務超過の事実を単に伝えれば足りるのでしょうか。それとも『説明』ですから、具体的な債務超過額、当該発生理由、今後の対処方針なども説明しなければならないのでしょうか。説明責任の範囲について何か示唆をいただければと思います。
なお、弊社では承認総会を書面にて実施したいと考えており、その説明を提案書に明記する必要があると考えています。
投稿 コーポレート法務マン | 2008年5月20日 (火) 17時01分
A2
債務超過であること及び債務超過額を伝えれば足りると思います。
債務超過であることだけで足りるかどうかは、どうだろう・・。
Q3
①6月末決算の株式会社が減資を考えています。決算公告と減資の公告を一緒にしようとしたところ、公告方法が日刊紙になっておりましたので、公告方法の変更(官報へ)を行ない、4月に変更登記を終えました。そして、今年の6月に決算公告と減資公告とを行なう予定なのですが、この場合、決算公告は官報でよいのでしょうか?それとも決算確定時(去年の8月末頃)の公告方法である日刊紙でないといけないのでしょうか?
②上記の会社で、公告方法の変更と共に譲渡制限を設定し、非公開会社となりました。このように事業年度の途中で非公開会社になった場合、決算公告における貸借対照表の要旨は、公開会社用で行なえばよいのでしょうか?それとももっと簡略された非公開会社用でよいのでしょうか?
③知れたる債権者が一人もいない場合、その旨を書いた上申書(代表者の奥書付)を登記所へ提出すればよいのでしょうか?
投稿 | 2008年5月20日 (火) 17時05分
A3
① 公告時の公告方法だから官報です。
② 公告時基準でしょう。
③ 確か、代表者の証明で足りるはずです。
Q4
委員会設置会社の執行役兼取締役(402条6項)は業務を執行できるんでしょうか?(415条)
どんな場合にできますか?
A4
執行役として、業務を執行できます。基本的にはどんなことでもできます。
Q5
109条2項は「属人株」などと呼ばれていますが、一番のとおり名は何ですか?
投稿 たてこもり | 2008年5月20日 (火) 17時52分
A5
「株主ごとの定め」でしょうか。
Q6
関西の方のロースクールに入学して初めて六法を開いた者ですが、戦ってきました。
模試の時も感じましたが、頭よりペンを動かす右手が疲れる試験でした。
受け控えについてですが、受け控える人にも①受からないから受けない②受かるけど上位で受かりたいから受け控える人もいるようです。②の方は、大手法律事務所に進むための作戦のようです。
これは、どうなんですかね。
投稿 しょ | 2008年5月20日 (火) 23時54分
A6
受け控えた人間を採用してくれる大手法律事務所があるんですね。初めて知りました。
どこか教えてください。
Q7
実は先日、私が何者かによって1年半前に勝手に合同会社の代表社員にされていたことが発覚しました。
方々を回って善後策を探したのですが、当面は弁護士の言うとおりにする予定です。
弁護士からは、「まずあなたが合同会社の代表社員を錯誤という理由で退任すればよい」と言われたので、そうするつもりでいました。
ところが、司法書士に聞いてみると、「合同会社は社員がゼロになると解散するから、後継者がいない状態では、法務局は退任届を受け付けてくれない」と言われました。
弁護士は「社員ゼロになっても会社は残る」と言っていました。
インターネットで何日間も掛けて調べても、こういう場合にどうなるのかは分かりませんでした。
たとえば有限会社の場合、一人しかいない取締役が亡くなって、そのまましばらく解散せずに息子が取締役になったという話は出てきたのですが、合同会社はそういうことは許されていないのでしょうか?
お聞きしたいのは、自分が辞めると誰も社員がいなくなる時には、辞めることはできないのかという点と、もし辞めることができる場合、辞めたら会社は解散するのかという点です。
会社が解散したら、本当の設立者におかしな恨みを買わないかという懸念もあります。
登記については素人のため、何がどうなるのかすらよく分からない状況です。
投稿 kuro | 2008年5月21日 (水) 09時44分
A7
事実関係が複雑そうなので、ブログでのアドバイスは控えます
弁護士さんに相談されてください。
Q8
前回の更新の際,「剰余金の額」と「分配可能額」についてお答えいただいた者です。どうもありがとうございました。会社計算規則を読み込む必要にかられておりまして,再度ご教授いただければ幸いです。
計算規則186条1号の趣旨を,次のとおり理解しています。
①繰延資産とのれんは,本当に経済的な価値があるか疑わしい。
②なので,「繰延資産」と「のれんの額の1/2」との合計額(のれん等調整額)について,「資本等金額(資本金+準備金)でカバーできない部分」は,剰余金から控除せよ(分配可能額に含めてはならない)。
③繰延資産がどんなに多額の場合でも,「資本金等金額でカバーできない部分」は必ず控除しなければならない。
他方,のれんの額(の1/2)が大きくて,「資本金等金額でカバーできない部分」が「その他資本剰余金の額」より多くなるようなときは,「その他資本剰余金」を限度として,剰余金から控除すればよい。
お伺いしたかったのは,③の後段部分(条文ですと計算規則186条1号ハ(2))がなぜ許容されているのか? のれん(の1/2)を繰延資産と違い全額控除する必要がないのはなぜか?というところです。
投稿 「のれん等調整額」の控除について | 2008年5月21日 (水) 14時52分
A8
のれんは、営業権としての価値がないわけではない場合があることや、のれんは多額になる可能性があり、全額だと分配可能額制限の効果が効き過ぎるからでしょう。
Q9
私は、先日新司法試験を受験しましたが、合格発表までの時間の使い方
について、まだ悩んでいる状態です。
修習をみすえて要件事実などを勉強しておこうとは思うのですが、
おすすめの勉強方法や教材などあったら教えていただけませんか。
要件事実だけでなく、会社法や刑法など他の科目、その他、合格発表まですべきこと一般についてアドバイスをいただけたらと思います。l
投稿 司法修習予定者 | 2008年5月21日 (水) 20時40分
A9
岡口判示の要件事実マニュアルですね。
Q10
先日、人違いで入院患者を射殺した者に対する検察の求刑があったことをテレビで知りました。求刑は、「情状酌量の余地はなく、無期懲役」が相当という内容であることをテレビは伝えていました。同時に、「情状酌量の余地がないのに、無期懲役」は納得できないという被害者の奥さんの発言もテレビで流れていましたが、私も被害者の奥さんと同じ気持ちです。国民が納得できる求刑であり判決であってほしいのですが、検察は、なぜ「死刑を選択できない事案」であることを述べないのでしょうか?「死刑を選択できない」ことを述べてはじめて、「無期懲役」が相当という求刑が可能なのではないでしょうか。素人の質問ですが、宜しくお願いします。
投稿 ロゴス | 2008年5月22日 (木) 20時29分
A10
死刑求刑かどうかは、その時のいろんな事情で決まります。 いま
「死刑を選択できない」という積極的理由はないから、その理由はいえません。
また、情状酌量の余地はなくても、罪体から一定の限界はあります。
Q11
私は旧試験の択一に合格するくらいの力はあります。ローでは、事案分析能力を身に着けるべく、判例の分析と事例問題の起案を中心に勉強しています。
そんな中、どうしたら取調べ能力も身に着けることができるだろうか、と日々考えています。とりわけ、故意などの主観的要件についての供述を、より効果的に得ることに興味があります。判例を分析している中で、なんとなく「ここをつっこめばいいかな?」と考えることはあるのですが、取調べのいろはも知らない者の感覚なので自信がありません。
そこで、葉玉先生にこのような勉強をする際の視点のようなものを提示していただきたく、投稿させていただきました。
ただ、「こういうときはこう聞けばいい」という具体的なことになると、敵に塩を送ることになりかねないと思いますので、一般的なレベルでご教授いただけたら幸いです。
お忙しいところ恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
投稿 ヨボヨボ | 2008年5月23日 (金) 23時31分
A11
取調べの能力は、座学では身につきません。
①「なぜ」を3回繰り返す
② 真実を追究する心を折られない
② 被疑者の将来を真剣に考える
という心得で取り調べを繰り返すことでしょう。
Q12
受験ならば勉強を第一に考える
大切なものを2番目にすると以前の記事でありましたが
先生の記事で択一の前日に女の子を送っていったとありましたように、、
頭には恋愛のことが頭に出てきちゃいます。。
自分はなんて弱いんだって
こういう場合のアドバイスいただけたら幸いです
投稿 受験生 | 2008年5月24日 (土) 02時46分
A12
私は、昔、
「勉強よりも、大切なことが一つだけあってよい。ただし時間制限付」
と言いました。
恋愛のことが頭に浮かぶのはOKです。ただ、時間を区切りましょう。
Q13
私は現在ロースクール生ですが、今年旧司法試験を受験しました。
せっかく3回のうちの1回を使ったわけですからできる限りのことをやろうと考えているのですが、どうもそう考えると勉強の手を広げがちになってしまいます。
特にロースクールにいると著名な先生方の基本書が神のように奉られていますので、無意識のうちにあれもこれもと手をだしがちになってしまいます。
だからといってあまりに勉強の範囲を限定して知識に穴を作ることになってしまうのも問題かなと思ったりもします。
このようにいまだに勉強の対象ないし範囲を確定しきれていないという状態です。
そこで、この範囲の問題を解けばいい、この範囲の本を読めばいい、といった残り60日でやるべき勉強の対象を教えていただけないでしょうか。特に百選や重判をよむべきか一番悩んでおりますのでその点も教えていただけると幸いです。
投稿 1000のバイオリン | 2008年5月24日 (土) 04時11分
A13
旧司法試験の過去問を、たくさん書きましょう。
自然と穴がなくなります。
Q14
いつも一方的にお世話になっております。
択一の採点もせずに一切の情報を遮断して論文勉強に励んでおりますが、ここに来て、ずっと敬遠していた委員会設置会社に手を付けて少々あせっています。
416条がよくわからないのです。
1項で役会が次に掲げる「職務」を行う、として①・・・、としています。
ところが2項で、役会は前項①・・の事項を決定しなければならない、とあります。
これが1項で1項①を職務として行う、としているのと重複しているようにしか読めないのですが、どう読めば良いのでしょうか?
A14
1項で決定権限があるというだけでは、必ず決定しなければならないということまで導けないから、2項で決定しろといっているのです。
Q15
3項で「1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任・・できない」とありますがここにいう「職務」とは、1項の「職務」と同義とすれば『業務執行の決定②・・・職務の執行の監督』のことになります。
とすれば、これらを役会から取締役に委任できないことになる、と読みました。
ところが、某条文解説本416条3項の説明に「いずれの業務も取締役に委任できず、執行役の権限」と書いてあります。たぶん、3項は「1項で業務執行の決定をなされたその業務」の執行は、執行役の権限で取締役がやっちゃダメ、ということだと思います。でもそうだとすると、3項の主語が役会であること、「1項各号の職務」とあるので2号に対応する職務が何のことかワカラナイ(私には)ので、私の解釈に分があるように思いますが、如何でしょうか?
投稿 アンナ | 2008年5月24日 (土) 16時28分
A15
3項は、1項1号の決定と2号の監督を各取締役に委任できないということです。
執行役の権限ではありません。
Q16
株主総会で取締役を選任した当日取締役会を開催した場合について質問させてください。この場合、新任の取締役に対して取締役会の招集通知を1週間前に発することは不可能です。(その時点ではまだ取締役ではないので)そこで実務ではこのような場合どのような対応をしているのでしょうか?
1、取締役会規程に上記のような場合を想定した定めを置いている
2、新任取締役も含めてすべての取締役、監査役から招集通知省略の同意をもらう
1、2の方法が適切か、もしくは他にも方法がるのかご教授ください。
投稿 maru | 2008年5月24日 (土) 17時45分
A16
2でしょうね。
Q17
会社法の関係で質問させていただきます。会社法第314条の関係です。
先日、私は某東証一部上場の定時株主総会に行ってきました。その時、予め書面質問が提出されていたようです。しかし、会社は、その全部に対して答弁していないようでしたが、この場合会社法第314条に抵触するのではないかと考えられます。
そこで、会社が株主より報告事項等につき説明を求められた場合、会社は会社法第314条を根拠にこれを説明しなければなりませんが、拒絶する場合はその理由、すなわち質問と答弁拒絶事由(同法同条但書)との関係を説明しなければなりませんか?
投稿 無職のくず | 2008年5月25日 (日) 19時02分
A17
一般的にはお答えしにくい質問です。
そもそも説明義務の対象とならない事項もあります。
Q18
はじめまして。会社法100問使わせてもらってます。
以前の記事に、勉強法について「最低500問以上論文を書くこと」とあったんですが、具体的にはどのようなかんじなのでしょうか?(同じ問題を繰り返すのも含まれるのでしょうか?)
投稿 学部生 | 2008年5月25日 (日) 19時05分
A18
同じ問題を繰り返すのも入っています。
Q19
受験生なのですが、弁護士の仕事はどのように面白いのでしょうか?
詳しくおしえてください。
正直私は、弁護士の華やかな面、ブランド、司法試験にうけることが目的になってしまっている部分はあります。先生は受験生のときこういう考えはありましたでしょうか?
投稿 LAWYER | 2008年5月26日 (月) 00時54分
A19
弁護士の仕事の面白さは、「ありがとう」といわれることです。過去の記事を参照してください。
華やかな弁護士もいれば、地味な弁護士もいます。
ブランドは徐々に落ちています。
そこらへんは、過剰な期待は禁物です。
Q20
株式の相互保有による「資本の空洞化」という弊害について
会社法になって、資本金と会社財産との関係は原則切断されましたので、
「資本の空洞化」という言葉は、死語になったと考えてよいですか?
「資本」も存在しないのに、答案で「資本の空洞化」と書くことに、ためらいます。
出資の払戻し規制の潜脱くらいで済ませたくおもいます。
投稿 受験卵 | 2008年5月26日 (月) 16時16分
A20
それでいいでしょう。
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コメント
115講座の特典、いろんな意味で見事でした。
「ナマムギ、ナマゴメ、ナマタマゴ」も見事で驚きました。
投稿: ブログサーフィン | 2008年5月28日 (水) 04時44分
> 事実関係が複雑そうなので、ブログでのアドバイスは控えます
> 弁護士さんに相談されてください。
残念なことですが、葉玉様のお気持ちもよく分かります。
法律の立案者としてうかつな回答はできないというのはやはり仕方ないと思います。
以下は会社法だけでなく登記全体に対する感想なのですが、
まず解散事由の「社員が欠けたこと」に対する詳しい説明がどこにも見当たらないということ、
代表社員が一人しかいない場合に退社が可能かについて明確な基準がないこと、
「会社の印鑑を廃止する届出」は存在するのに、「後任者の印鑑を登録せずに代表者を辞めること」は不可能なこと、
解散事由に当てはまった場合には自動的に解散するのかが不明なこと、
代表者が複数の場合の印鑑届書の扱いが分かりにくいこと、
など、さまざまな点について素人には調べようもないことが多すぎると感じました。
大型書店で本を読んだり買ったりもしたのですが、上記のような点について説明がある本はまだ目にしていません。
いかにマイナーな取り扱いとはいえ、こういった場合についても、どういう決まりになっているのか、容易に本やインターネットで調べられるようにしてほしい、というのが、登記界全体に対する感想です。
余談ですが、地元の司法書士会の電話相談を利用したとき、電話に出た司法書士が新会社法についてうろ覚えで、「合名会社は必ず2名の社員が必要」と断言し、私が手元の書籍と矛盾すると指摘したという出来事がありました。
こういうことがあると、素人にとっては一体何を信じたらいいのかということになりますので、登記界はもっと分かりやすく情報を整備するべきだと思います。
投稿: kuro | 2008年5月28日 (水) 08時47分
115講座のプレゼントの2/3を受け取りました。ありがとうございました。
計算のあたりだけでなく、基本概念でも旧商法の概念と混ざったりして、
もやもやしてましたが、おかげですっきりしました。
115講座も結構良い本ではないか!(失礼)との発見もありました。
ありがとうございました。
投稿: 受験卵 | 2008年5月28日 (水) 14時53分
ピストルで一般人を射殺しても無期懲役という求刑に対するコメント、ありがとうございました。しかし、検察には、ピストルによる犯罪は断固として許さないという姿勢を示してほしかったと思います。日本では、一般国民は、無防備なのですから。
投稿: ロゴス | 2008年5月29日 (木) 00時07分
①株券電子化について教えてください。以前質問させていただいた者です。
『社株法159条2項の「名義人等」について、同条項の委任に基づく命令26条で、株券の所持者による申請により株券喪失登録が抹消された場合は、当該申請者が「名義人等」になるとされていますが、この申請は決済合理化法の施行日以前のものに限られるという理解でよいでしょうか』というQに対し、『登録者の抹消申請は、施行後も可能です』というAをいただきました。Qにある『株券の所持者』は電子化により無効になった株券の所持者でもよいということでしょうか。
②先生がご提案される買収防衛策『株主意思確認プラン』の事前の意思確認手続も株主総会で実施するということなのでしょうか。
投稿: 剣闘士 | 2008年5月29日 (木) 10時56分
登記界に対する要望がありましたので。
>以下は会社法だけでなく登記全体に対する感想なのですが、まず解散事由の「社員が欠けたこと」に対する詳しい説明がどこにも見当たらないということ、
「社員が欠けたこと」というのは、会社法第606条又は第607条の規定により社員全員が退社し、社員が一人も存しない状態となったことです。
>代表社員が一人しかいない場合に退社が可能かについて明確な基準がないこと、
一人社員の合同会社において、当該社員が任意退社することができるかについては、おっしゃるとおり明確に論じた解説等はありませんが、私は、このような場合には、退社を観念することができず、解散を決定することになると考えます。一人社員の任意退社が「社員が欠けたこと」に該当し、解散することになるとすると、清算手続において承認等を行う者が存しないことになるからです。
本件において、登記を排除する方法として、一般論としては、
①解散を決定し、自ら清算人となって清算手続を行い、清算結了に持ち込む。
②会社成立後2年以内に、設立無効の訴えを提起する。
のいずれかによることになろうかと思います。
①は簡易ですが、「何者かによって1年半前に勝手に合同会社の代表社員にされていた」という事情に鑑みれば、②の方がベターであろうと思います。また、そのような登記がなされているからには、おそらく何らかの不正なことが行われているでしょうし、電磁的公正証書原本等不実記録罪での刑事告訴等も行っておく必要があるかと思います。
個別具体的な事情がわかりませんので、実際に手続をとられる際には、弁護士さん等によくご相談の上、然るべく対応してください。
>いかにマイナーな取り扱いとはいえ、こういった場合についても、どういう決まりになっているのか、容易に本やインターネットで調べられるようにしてほしい、というのが、登記界全体に対する感想です。
>登記界はもっと分かりやすく情報を整備するべきだと思います。
登記界の一翼として、司法書士としても、鋭意努力したいと思います。
投稿: 内藤卓 | 2008年5月29日 (木) 17時02分
>A6
受け控えた人間を採用してくれる大手法律事務所があるんですね。初めて知りました。
どこか教えてください。
家庭の事情や病気、仕事の都合で受け控える人もいます。
勉強を開始した時期も人それぞれです。
純粋未修の全員が、最低でも6年は勉強している既習を相手に3年で8科目をキャッチアップできるとは思えません。受け控えなければ勉強開始5年までに合格しなければ三振なのですから、受け控えを考える人の気持ちもわかります。受け控えなどせずとも合格して当然というなら、法学部不要論につながるでしょう。
また、任官を目指すなら下位合格よりも、受け控え後一桁二桁で合格したほうが可能性が高いというのも事実だと感じます。
受け控えが、減点事由になるのは当然なのでしょうが、欠格事由になるとは驚きました。
葉玉さんやTMIがそういうポリシーであることを公表していただけるのは、意味の無い履歴書を出して労力を無駄にする被害者を防止する上で好ましいと思います。
でも、これが「大手事務所」の常識なのでしょうか?
私には、「現役合格でなければ東大文一とは認めない」という発言と同じくらいの香ばしさを感じます。
もしこういうのが本当に常識であるならば、各事務所もそのポリシーを公表してほしいものです。
これから毎年何百人もの受け控え経験合格者、複数回受験経験合格者が出るのですから。
投稿: いちおう修習生 | 2008年5月29日 (木) 21時53分
回答ありがとうございました。
投稿: たてこもり | 2008年5月29日 (木) 23時25分
> 「社員が欠けたこと」というのは、会社法第606条又は第607条の規定により社員全員が退社し、社員が一人も存しない状態となったことです。
私も最初はその部分を見て、社員がゼロになるとしても退社できると思っていたのですが、実際には最後の一人は残らなければならないというのが実務上の取り扱いなのだと後で知ったわけです。
実質的に「社員が欠けたとき」というのは、最後の一人が死亡した場合くらいしか起き得ないというのが難解でした。
>私は、このような場合には、退社を観念することができず、解散を決定することになると考えます。一人社員の任意退社が「社員が欠けたこと」に該当し、解散することになるとすると、清算手続において承認等を行う者が存しないことになるからです。
でも、あるサイトで有限会社の個人経営者が亡くなって、子が相続するまでは取締役不在のままだったという話を読みました。
この場合は取締役が欠けても解散していないはずです。
「社員が欠けたこと」の原因が死亡である場合と退社である場合で扱いが違うのか、それとも有限会社か合同会社かで扱いが違うのか、詳しくはわかりませんが、なんとなくすっきり理解できない感じです。
> ①は簡易ですが、「何者かによって1年半前に勝手に合同会社の代表社員にされていた」という事情に鑑みれば、②の方がベターであろうと思います。また、そのような登記がなされているからには、おそらく何らかの不正なことが行われているでしょうし、電磁的公正証書原本等不実記録罪での刑事告訴等も行っておく必要があるかと思います。
実はその会社は不動産を所有しているのです(そのせいで管理組合が私を探して管理費を不当請求してきて、架空登記が発覚しました)。
なので、①は不動産を何とか売らないと清算が終わらず、結局意味がないままなのです。
しかし裁判をするにも多額の費用が掛かると聞き、躊躇しています。
そこで最近思いついたのですが、新たな会社を作って、お互いに代表社員に成りあいにすれば、私は退社できるということに気づきました。
(合同会社は法人でも代表社員になれますので)
会社設立か、この会社からの会社分割によって、裁判より安く簡単に可能なのでは、と考えています。
あと、登記界に対する不満は、法務局や司法書士会などの専門家がまともな対応をしてくれていれば、あまり感じることはなかったと思います。
法務局に簡単なことを問い合わせても、態度の悪い職員に当たって話をあさっての方向へそらされたり、「登記申請した司法書士名は保存していない」と間違ったことを言われたりしました。
また司法書士会の相談電話(司法書士が対応)に掛けても、登記の話で「合名会社は社員が二人いないといけない」と断言されたりしました。
(手元の本と違うと指摘すると、「本が間違っている」と言われ、さらに確認するとしばらく待たされ、「手元に資料がなくて分からない」と言われました。六法すらないということでしょうか…)
また弁護士は退任できると言っていたのに実際はできないと分かって戸惑ったということもあります。
(ただしこれは登記が専門ではないので仕方ないことですし、この弁護士さんは結構詳しくアドバイスをしてくれました)
専門家の言うことをいちいち本当か確認しないといけないといけないというのが、なんというか残念だと思うのです。
ただもちろん私のような事例が滅多になく、普通は知らないことだというのも一つですし、例外的すぎるのかなと思います。
投稿: kuro | 2008年5月30日 (金) 18時13分
すみません、合名会社は2名の社員・・・の部分は前回の発言と重複でした。
投稿: kuro | 2008年5月30日 (金) 18時16分
いつも拝見させていただいております。
この度、親子会社間で吸収合併をすることになりましたが、
合併契約につき、合併比率についてご質問させていただきます。
甲を存続会社、乙を消滅会社とした場合
「合併に際し、乙の株式1株につき、甲の株式0.004を割り当てる。
但し、端株については四捨五入とする。」
といった規定は有効でしょうか。株主平等原則上、問題が生じるよう
にも思えます。宜しくご教授下さい。
例 乙株主 A:1800株 B:1700株
合併に伴いA:1800×0.004=7.2
B:1700×0.004=6.8
それぞれ四捨五入し、
ABともに7株
投稿: 吉岡 | 2008年5月30日 (金) 19時01分
葉玉先生、こんにちは。
観させていただきました~!
相続の仕事を1日の間棚上げ(?)して、1日掛けて観たかいがありました。
自分にとってほぼ完璧な内容なので、「会社法と実務」のDVDが出たら、是非買いたいと思います♪
投稿: 至誠丸 | 2008年5月30日 (金) 19時59分
前回弁護士の仕事について質問させてもらったものです。
司法試験終わって、結果は不合格だと思います。
勉強の仕方がやはり甘いのかなって。
勉強だけに専念できた受験生なのに結果だせなかったので
才能がないのかなっておもってしまいます。。
投稿: 受験生 | 2008年5月30日 (金) 23時01分
そんな大手法律事務所があるのかは分かりませんが、その方は、受け控えしておりました。
葉玉先生が仰るように、3年間毎日12時間、効率的な勉強方法・内容で学習を継続すれば合格できるんだろうと思います。
ただ、純粋未修者は、最初のとっかかりが難しいと思います。何を使って如何なる学習方法がよいのかは、情報が多すぎて、選択に困るからです。
3年間勉強し、司法試験を受けて振り返ると、やはり優れた教え手がいるロースクールが強いのかなと思います。
※因みに、コメント読まれてる方、僕は上智ローの関係者でもなんでもありませんので(笑)
投稿: しょ | 2008年5月31日 (土) 00時55分
久しぶり質問させていただきます。
法205条に規定されている契約がないことを前提に、申込期日と払込期日を同日とする第三者割当増資は可能でしょうか。
問題意識は、法204条第3項の払込期日の前日までに申込者に割り当てる募集株式数を通知しなければならないと言う条文の解釈にあります。申込者を「申し込んだ人」と解すれば、申込期日と払込期日を同日にすることは不可能になります。
従来の分類で言う第三者割当増資の場合、発行決議と割当先の決定を同日に行うの通常かと思います。この場合、申込を条件として法204条第1項の割当をしたと解することになるかと思います。とすれば、同条第3項についても条件付きでの通知も可能かと考えています。
また、申込者を申込予定者を含むと考えれば、同じ結論にたどり着けると思います。
総会対策で有名な某事務所の先生に疑問を呈されて、条件付き通知で何が悪いと強弁してしまいました。
よろしくお願いします。
投稿: デラシネの法務 | 2008年5月31日 (土) 01時31分
アデランスの株主総会でも注目される、346条1項のいわゆる「権利義務」役員ですが、この権利義務ある役員と普通の役員の制度上の違い(特に取締役)ってあるのでしょうか?
346条1項の「役員としての権利義務」、またこの場合の民法654条の「必要な処分」とはどこまで入るのでしょうか?ケースバイケースなのでしょうが、その取締役の取締役会での議決権行使は勿論のこと、業務執行まで「必要な処分」に入り得るのでは?と思います。
また、代表取締役が権利義務取締役になった場合は(実務上は取締役会で代表取締役を変更するのでしょうが)、自ら代表権を返上する義務までは課されていないように見えますが、そういう理解で宜しいですか?
投稿: ネットくん | 2008年5月31日 (土) 11時56分
お忙しい中丁寧に御回答ありがとうございました。
御指摘いただいた点に留意して就職活動をしたいと思います。
投稿: Hiroki | 2008年6月 9日 (月) 13時02分
動画の第3回がアップされたので、視聴させていただきました。
だんだん難しい内容になっていますので司法試験と無縁な私には難解ですが、第1回はかなり面白く感じました。
特に会社定款の目的は「商業」とかでもよいという部分は実際に手続きに役に立っております。
会社法とはまったく無関係なことなのですが、第3回を聞いて、初めて知って驚いたことがありました。
民事訴訟を未成年者が行う場合は、親などを通さないと不可能だということが余談として出てきましたが、このことがとても気になりましたので、いろいろと検索するうち、薬害エイズの川田龍平さんが親の反対のために裁判が不可能だったことなどを知り、かなり制度に対する疑問がわいてきました。
そして2chの裁判・司法板にこんなスレを立ててしまいました。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1214573623/
ぜんぜん本題と関係ない件なので恐縮ですが、葉玉さんの動画に出会えて、結果的に未知の事実を知ることができ、とても良かったと思います。
投稿: | 2008年6月28日 (土) 00時19分
すみません、古い日付にコメントをつけてしまいました。
最新のに入れなおしておきました。
投稿: | 2008年6月28日 (土) 00時20分