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2008年5月20日 (火)

リスクを避ける人生

今年も、司法試験が終了しました。受験生の皆さんご苦労様でした。

今年は、上智のロースクールの教授になったので
「試験前に、司法試験について、あれこれ書いて、漏洩だとかなんとか、物議を醸し出したりするとロースクールに迷惑をかけるかもしれない」
と思い、試験ネタを自粛していましたが、司法試験が終わりましたので、今日は、司法試験受験生やロースクール受験生向けに
  法曹の就職問題
について書きたいと思います。

ロースクール受験生である「いち受験生」さんから、次のような質問をもらいました。

「私は学部4年生で、既習者での法科大学院進学を希望しているものです。
今年の法科大学院入試まで、あと約5ヶ月なのですが、東京大学や一橋大学などの いわゆるトップの法科大学院には進学できそうにもありません。
そこで、もう少し下位の法科大学院を目指しているのですが、最近「上位の法科大学院にさえ進学できない自分のような者は、仮に新司法試験に合格できたとしても、弁護士として生きていくことは難しいのではないか?」と心配になってしまいます。
法科大学院に合格してもいないのに気の早い心配で、恐縮なのですが、これからは「どこの法科大学院を出たか?」が就職等に当たっても重視されると聞いていますので、法科大学院進学前に色々と考えさせられます。
そこで、
①葉玉先生から見て法科大学院の「出身校」の重要性は今後の弁護士にとって、どれほどの重要性でしょうか。
②また、TMI総合法律事務所のような大手法律事務所に入所するためには、
 上位から何番目までの法科大学院を出る必要があるのでしょうか。
 なお、法科大学院の順位自体、何を基準に上、下とするかは様々だと思いますが、葉玉先生の大まかなイメージで結構ですので、お話いただければと思います。」

 東京ローや一橋ローが「トップ」の法科大学院かどうかはともかく、上智ローの教授である私が、「あのローは上位、あのローは下位」とかいうと、それはそれで世間の荒波に飲まれてしまいそうです。
 その意味で、このネタは、思いっきり危ないネタです。

 率直に言って、弁護士として活動していく上で、お客さんが
  あの人は東大出身だから、仕事を頼もう
ということは、ほとんど考えられないと思いますし、裁判官が
  あの弁護士は、東大出身だから、その主張を認めてあげよう
ということもありません。
 まして、検事になったときに、被疑者が
  あの人は東大出身だから、自白しよう
と考えることもないでしょう。

 法曹としての活動には、大学歴は、ほぼ100%無関係です。

 次に、法律事務所への就職活動についていえば
   ロースクールで大きな違いをつけるかどうかは、事務所ごとに異なる
としかいいようがありません。

 「ローの入試が難しいところは、その時点で優秀な人間が入っていると推定されるので、優秀な弁護士となる確率が、それなりに高い」
という経験則をどこまで重視するか、ということです。

 実際、最近は、応募倍率がすごいので、応募者全員と個別に面談をすることが難しくなっており、個別面談をするかどうかの判断をする際には、ロースクールのランクも一要素として考慮するのは当然だと思います。

 しかし、「トップ・ロー」と言われているところも、大量の不合格者を出しますし、逆に「下位ロー」にも合格者がいます。
 下位ローの合格者に比べれば、トップローの不合格者は
   能力的に「劣っている」
のであり、不合格者が合格者にむかって
  「俺はトップロー。あの人は下位ロー。」
と言って嘲るとすれば、それは、滑稽というほかありません。

 就職についても同じであり、ロースクールは、一要素に過ぎず、たとえば、公認会計士の資格を持っているとか、英語が無茶苦茶できるとか、話術が巧みで思わず引き込まれてしまうとか、それ以外の要素等を総合勘案しながら、採用は決められます。

TMIは、新司法試験がはじまってからの採用を見ていただければ分かりますが
 「トップ・ローから大量に採ろう」
というより
 「いろいろなロースクールのトップクラスの人材を採ろう」
という方向性です。

 結局は、ロースクールのランクを気に病むよりも
   自分が採用担当だとしたら、他の人と見比べて、自分という商品を買う気になるだろうか
ということを気にした方が、よほど生産的です。

 たとえば、新人弁護士のときから、1000万円以上の年収をもらえるような法律事務所で働きたいのならば
   俺はが採用担当なら、俺のような人間に、1年間に1000万円、10年間で1億円以上を支払う気持ちになるだろうか。
   俺は、1年間に1000万円以上の価値を事務所に提供することができるだろうか。
と考えます。
 その自問自答に対し
   俺は、それだけの価値を事務所に提供することができる。
と自信をもって答えられるように自分を磨いていけば、就職の心配をする必要はありません。

実は、私は、弁護士が、事務所に「就職」するという言葉は、あまり好きではありません。
弁護士というのは、大手事務所にいても、一人でやっていても、最終的には
   自分自身で稼がなければ、飯は食えない仕事
だからです。
 日本電産の永森社長が
「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる。」
と発言したとのことで、波紋を呼びましたが、少なくとも、弁護士は
   自分が、お客様にどれだけの価値あるサービスを提供することができるか。
   お客様のために、どれだけ骨身を削って働くことができるか。
   お客様との人間関係を、どれだけ大事にすることができるか。
ということによって、収入が変わる仕事だと思います。

 ですから、就職できるかどうかという狭い視点ではなく、弁護士として継続的に働き続けるためには
   自分が、他人にどれだけの価値を提供できるか。
ということを追及していくしかないのです。

 私は、「法律事務所への就職が厳しい」という現実は、司法試験改革の失敗に基づくものであり、その点の政策的な責任は追及していいと思いますが、ロースクール生が、そのような大所高所の話をしても、一円の得にもならないです。

 ロースクール生は、「リスクの高い道を選択した」。それは紛れもない事実であり、嫌なら、他の道に行くしかない。

 しかし、リスクがあるのは、ロースクール生なのではなく、弁護士という職業自体、自営業なので、リスクと隣りあわせなのです。
 「十分な収入が得られないリスク」を恐れるのならば、弁護士にはなりません。

 そもそも、リスクがあることを、なぜそんなに恐れるのでしょうか。

 リスクを避け続ける人生は、愚痴に満ちた人生になります。

 「これをやりたいけど、やってしまうと、こういうリスクがあるから、やめよう」
 「あれもやりたいけど、そのためには、これだけ投資しなければならないから、投資が無駄になる可能性があることを考えると、やらない方がよさそう」

 リスクを避け、安全なところに留まり続ける人生は、やりたいことを我慢し続ける人生であり、最後には
  「あのとき決断していれば、よかったなあ」
という愚痴で終わります。

 もちろん、「死ぬリスク」とか「刑務所に行くリスク」とか、そういう破滅するようなリスクは、回避する必要がありますが
  十分な収入が得られないリスク
くらい甘受せずに
   自分の好きな仕事をしたい。やりたい仕事をしたい。
という夢を叶えようなどとは、片腹痛いというしかありません。

 弁護士の仕事は、楽しい。
 普通の人が経験できないような経験をたくさんできるから楽しい。
 クライアント様と一緒に苦労を分かちあい、感謝されるのが楽しい。
 修羅場をかいくぐったときの快感が、たまらなく楽しい。
 とにかく弁護士の仕事は楽しい。

この楽しさを一生続けられるとしたら
  食えないリスク
なんて、大したリスクじゃありません。
 少なくとも、「弁護士が飢死」というニュースは流れていませんので
  本当に食えないということはない。
と思います。

 ですから、楽しい仕事をやりたいロースクール生は、そんなリスクを気にせずに、まずは
  楽しい仕事ができる能力を身に付けることに集中すべきである
というのが私の持論です。

(質問コーナー)
Q1
非公開会社でストックオプションを発行するケースです。
株主総会で取締役会に対して募集事項の決定を委任する決議をしました。
その後、取締役会で募集事項を決定し、さらに、取締役会で同社の取締役にストックオプションを割り当てる決議をしました。
この割当てを行った取締役会において、割当てを受ける取締役は、常に特別利害関係人に当たるのでしょうか?
取締役5名の会社で同5名に割当てる場合には、決議を5回行わなければならないのでしょうか?
また、取締役3名のうち2名のみが出席して、当該2名に割当てを行う決議はできないということでしょうか?
投稿 ひきこもり | 2008年5月12日 (月) 23時37分
A1
取締役に対するストックオプションということであれば、株主総会で、同時に報酬等の決議を行うことになります。
金銭報酬であれば、その内訳を取締役会決議で決めるときにも、各取締役が特別利害関係人にはならないので、ストックオプションの割当てについても同様に考えてよいと思います。

Q2
利益相反取引と取締役の任務懈怠責任(423条)について質問させてください。
423条3項1号では,356条1項の取締役について任務懈怠を推定するとしています。
356条1項3号では,間接取引について利益を受ける取締役(以下受益取締役とします)に対し,「当該取引につき重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない」としていますが,例えば,この受益取締役が重要な事実を開示して取締役会の承認を求めたが承認は得られなかったという場合,この受益取締役と異なる代表取締役が勝手に当該受益取締役の債務を保証してしまったときに,この受益取締役の任務懈怠は認められるのでしょうか?
もちろん,取締役会の承認が得られなかったときに,受益取締役と意を通じて代表取締役が受益取締役の債務を保証したら,受益取締役の任務懈怠は認められると思うのですが,受益取締役が「承認が得られなかった以上債務を保証してもらわなくていい」と繰り返し言っているのにあえて代表取締役が債務を保証した場合にまで任務懈怠があったとするのは,任務懈怠の語義から離れているような気がします。(それとも,承認を受けていないのに当該利益相反取引が行われて会社が損害を被った以上,受益取締役は一種の結果責任を負うことになるのでしょうか?)
また,仮に任務懈怠は認められるけれど過失が認められない,とするのであれば,過失とは一体何を指すのでしょうか?
受益取締役に特に課された任務とは,取締役会への情報開示と承認を受けることだと思いますが,この任務に対する過失は考えにくいと思います。
以上,356条の「承認」と423条の任務懈怠との関係がよくわからないので質問させていただきました。ご教授いただけると幸いです。
投稿 | 2008年5月13日 (火) 07時25分
A3
間接取引については、受益取締役の預かり知らぬところで、行われる可能性があるので、場合によっては、受益取締役に任務懈怠がない場合がありうるでしょう。
承認がなければ、当該間接取引は、違法行為になりますが、任務懈怠は、取締役ごとに判断するので、ある取締役が違法行為をしていないならば(共同で違法行為をしたという事実もなく、監督義務違反もない場合には)、任務懈怠にはなりません。

Q4
利益相反取引が取締役会の承認決議を経て行われた場合、株主は423条によって関与した取締役の責任を追及することが可能です。
他方、利益相反取引が取締役会の承認決議なくして行われた場合、その利益相反取引は相対的無効になるとするのが通説です。
このときに第三者が出現していなければ、会社は当該取引の無効を主張して不当利得返還請求をすることが可能ですが、このときでも、株主は会社に損害が発生しているとして、423条によって関与した取締役(356条1項の取締役と当該取引を決定した取締役)の責任を追及することができるのでしょうか?それとも、取引の無効を主張して不当利得返還請求をしうる以上、会社に損害は発生していないとして423条責任は認められないことになるのでしょうか?
投稿 | 2008年5月13日 (火) 15時38分
A4
 違法行為によって、財産が流出した場合に、それを取り戻せる権利があることと、損害が生じたことは別です。
 窃盗犯が宝石屋さんから宝石を盗んだ場合に、宝石屋さんは、窃盗犯に対し、不当利得返還請求権により宝石を取り戻すことができますが、だからといって、損害がないわけではありません。宝石を取り戻す前は、宝石の価値そのものも損害になりますし、仮に取り戻せた後も、その間、売却できなかったことに伴う損害や取り戻しのための費用等が損害となります。

Q5
前回択一試験の時間について質問させてもらったものです。
日曜の択一試験は終わりました。
結果はやはり時間が足りませんでした。。
時間をかけなければいけない刑法の問題にあまり時間を確保できませんでした。
テキストやトウレンは受けて勉強してきたのですが
私の場合、知識を使う、応用するということができていないのでしょうか?
解答へのプロセスが遅いのを早くする対策としては、どういったものがかんがえられますか?
また、択一の自己採点は行っておりませんが継続して論文の勉強を開始しています。落ちても実力をつけるということが良いとおもっています。
旧試験は年々合格者が少なくなってきてかなり不安なのですが
ロースクールも考えた方がよいのでしょうか?
司法試験は難しい。
それは分かってるつもりなのですが、やはり私の努力が足らないのでしょうか?
投稿 受験生 | 2008年5月14日 (水) 00時37分
A5
択一に合格しないのは、努力が足りないからです。
択一の過去問を、6000問ほど解いたことがありますか?
(同じ問題の解き直しが含まれていても構いません)
択一試験なんて、「応用」などと呼べるような代物ではありません。
択一は、単なる間違い探しです。
司法試験が簡単だとはいいませんが、私の経験から言えば、努力したのに、択一に合格できない人は、ほとんどいません。

Q6
会社法184条2項( )書きで、現に2以上の種類の株式を発行している会社を除いているのは何故でしょうか?
巷では、「ある種類の株式に有利になる可能性がある」という説明がされることが多いようですが、納得しかねています。というのは、不利になる種類の株式は、株式分割の際に種類総会の開催が原則保証されているからです。
「どうせ不利な種類の株式の総会をするのだから」とか、「4倍ルールの潜脱防止」という理由なら少しは納得できるのですが・・・。
投稿 | 2008年5月14日 (水) 09時03分
A6
役会だけでできるのが、例外であり、誰の不利益にもならないことが明らかな場合以外は、原則どおりにしようという趣旨です。

Q7
今回は、会社法第329条第2項について質問があります。
「役員が欠けた場合」とありますが、「役員が欠けたとき」の誤りではないかと思うのですが、如何でしょうか。
前項の決議をする場合 → ①役員が欠けたとき or ②役員の員数を欠くことになるとき  (のいずれか) に備えて
という趣旨だと思われますので。
投稿 ぞう | 2008年5月14日 (水) 10時29分
A7
「場合」も、「とき」も、意味は同じなので、誤りではないです。
ただ、「とき」の方がよいですね。

Q8
上場会社の役職員ともあろう者が「うっかり」では済まされないように思われます。
そもそも、証券会社自身の証券会社自身による証券会社自身のための裏技的インサイダーを防げなければ、健全な市場になりえないように思います。
株式が投機の手段である現状では、個人投資家から吸い上げる賭博の元締のような証券会社の活動も仕方ないのかもしれませんが、やはり企業活動をベースにした配当益による投資市場を目指すべきではないでしょうか?
投稿 アウトサイダー | 2008年5月16日 (金) 05時26分
A8
やや問題を取り違えていらっしゃると思います。

Q9
さて、「利益相反取引」に関する質問・相談です。
弊社の代表取締役は、ある財界団体の代表を務めております。このたび、その財界団体の代表として国際会議に出席するため、海外出張をすることになりました。この海外出張経費(渡航費・宿泊費)を弊社で負担する場合…
1.この経費負担は、「利益相反取引」に該当するのでしょうか?
2.弊社の役員出張規程に基づき、当該取締役に対し「日当」を支給することは可能でしょうか?
投稿 ツェーベーツェー | 2008年5月16日 (金) 23時01分
A9
財界団体の代表として活動をすることが、貴社の事業にとってプラスになり、事業活動の一環であると認められるのならば、利益相反取引には該当しませんし、日当を支給することもできるでしょう。
事業と関係のない単なる趣味の活動だとすると、むしろ「報酬」の問題であると思います。

Q10
会社法では、会社の利益=株主全体の利益 と考えてよいのでしょうか?合併条件の不公正は、消滅会社の株主に対し、株式が交付される限り、株主に損害を被らせるものではあり得ても、会社に損害を生じさせるわけではないので株主が代表訴訟により取締役の責任を追及することはできない(大阪地判平成12年5月31日)とありますが、合併比率の不公正は株主全体の利益を害するから、会社に損害を生じさせており、取締役の責任が追及できるように思うのですが・・
投稿 ただし | 2008年5月17日 (土) 03時45分
A10
 難問ですが、概ね「会社の利益は、株主全体の利益である」と考えていいと思います。
 ただし、「株主全体の利益は、会社の利益である。」という関係には立ちません。

Q11
葉玉先生、利益供与(120条)について質問があります。
東京地判平成7年12月27日判決で、株式の譲渡自体は「株主の権利行使」とは直ちにいえないと判断されていますが、かかる判断の理由が分かりません。
株式の譲渡も自益権や共益権ではないにしろ、株主の権利の一つだと思うのですが。
投稿 ブルー | 2008年5月19日 (月) 23時13分
A11
利益供与は、総会屋対策の一環であり、株主総会に関する権利を念頭においた規定だからです。

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コメント

Q6のご回答を頂いたものです。
どうもありがとうございました。

質問を大きく捉えたご回答で、他の面にも応用が利くためとても助かりました。
実は322条1項のある号に関しても、どんな時に種類株主に損害を及ぼすのだろう、と疑問に思うものが有ったのです。それらについても、「損害を及ぼすおそれが無いことが明らかな場合以外は必要」と割り切って乗り切ろうと思っています。

投稿: Q6 | 2008年5月20日 (火) 12時20分

おおすぎブログに投稿する時間が有るのに、なぜご自分のブログを更新しないのだろうと不思議に思ってましたが、そういうことでしたか。

PS.マスター115講座の特典の件・・・忘れてません・・・?

投稿: ブログサーフィン | 2008年5月20日 (火) 12時26分

はじめまして、新司法試験が終わり、今後どう過ごそうか考えつつ
ネットで情報収集をしているうちに、こちらにたどり着きました。

いろんなとこで就職難あおられ、自分は社会に出たことないし
就職活動したこと無いから不安でしたが、ここのおかげで
少し勇気付けられました、ありがとうございます。

なんか司法試験のプレッシャーとか、疲れとかいろんなもので
少し弱ってた気がします

もともと、弁護士になってさらに上を目指すというつもりで司法試験に
挑んできたわけで、弁護士という地位がセーフティネットになって
ある程度の生活が保障されるから目指していたなんてネガティブすぎますよね。

そこで、こちらで質問して回答していただけるのか分らないのですが、
具体的な就職活動を開始すべき時期や就職活動上のアドバイスなどを
ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。

投稿: Hiroki | 2008年5月20日 (火) 12時46分

A8のお返事ありがとうございました。

>やや問題を取り違えていらっしゃると思います。

ということで、大変失礼致しました。ズレたコメントになるのは解っていたのですが、あまりにも前提たる証券市場に疑念を持っていましたので、勢いで投稿してしまいました。
今後はお邪魔にならないよう努力いたしますので、前コメントはお許しください。

投稿: アウトサイダー | 2008年5月20日 (火) 13時42分

会社法795条2項第1号の解釈についてご意見をお聞かせください。
債務超過の会社を合併するとき、承認総会で債務超過である旨を『説明』しなければならないとあります。これは、債務超過の事実を単に伝えれば足りるのでしょうか。それとも『説明』ですから、具体的な債務超過額、当該発生理由、今後の対処方針なども説明しなければならないのでしょうか。説明責任の範囲について何か示唆をいただければと思います。
なお、弊社では承認総会を書面にて実施したいと考えており、その説明を提案書に明記する必要があると考えています。


投稿: コーポレート法務マン | 2008年5月20日 (火) 17時01分

初めて質問させて頂きます(誤って3月のところにコメントしてしまいました。すいません)。よろしくお願い致します。3つほどあるのですが、

①6月末決算の株式会社が減資を考えています。決算公告と減資の公告を一緒にしようとしたところ、公告方法が日刊紙になっておりましたので、公告方法の変更(官報へ)を行ない、4月に変更登記を終えました。そして、今年の6月に決算公告と減資公告とを行なう予定なのですが、この場合、決算公告は官報でよいのでしょうか?それとも決算確定時(去年の8月末頃)の公告方法である日刊紙でないといけないのでしょうか?

②上記の会社で、公告方法の変更と共に譲渡制限を設定し、非公開会社となりました。このように事業年度の途中で非公開会社になった場合、決算公告における貸借対照表の要旨は、公開会社用で行なえばよいのでしょうか?それとももっと簡略された非公開会社用でよいのでしょうか?

③知れたる債権者が一人もいない場合、その旨を書いた上申書(代表者の奥書付)を登記所へ提出すればよいのでしょうか?
以上三点、何卒、宜しくお願い致します。

投稿: | 2008年5月20日 (火) 17時05分

稚拙な質問ですがお願いします。
1 委員会設置会社の執行役兼取締役(402条6項)は業務を執行できるんでしょうか?(415条)
どんな場合にできますか?

2 109条2項は「属人株」などと呼ばれていますが、一番のとおり名は何ですか?

投稿: たてこもり | 2008年5月20日 (火) 17時52分

関西の方のロースクールに入学して初めて六法を開いた者ですが、戦ってきました。
模試の時も感じましたが、頭よりペンを動かす右手が疲れる試験でした。
受け控えについてですが、受け控える人にも①受からないから受けない②受かるけど上位で受かりたいから受け控える人もいるようです。②の方は、大手法律事務所に進むための作戦のようです。
これは、どうなんですかね。
合格発表まで、4カ月近くあって落ち着きませんが、自分が選択しなかった労働法や倒産法なども勉強しながら気を紛らわそうと思います。
試験まで先生に勇気づけられたところがありました。
ありがとうございました。
受かってたら、飯連れてって下さい(笑)

投稿: しょ | 2008年5月20日 (火) 23時54分

恥ずかしながら、私は旧試験を長年受験してます。ここ2年は短答は通るのですが論文がいまいちです。今年は短答もギリギリで危ないのですが後悔は皆無です。まさにリスクの無い試験(人生)は何とかの入ってないコーヒー(古っw)みたいなもんです。

投稿: 旧試験受験生 | 2008年5月21日 (水) 01時51分

管理人様は、新会社法の施行に携わった方であるとお聞きしました。
そこで、もしよろしければで構わないのですが、ひとつお聞きしたいことがございます。

実は先日、私が何者かによって1年半前に勝手に合同会社の代表社員にされていたことが発覚しました。
方々を回って善後策を探したのですが、当面は弁護士の言うとおりにする予定です。
弁護士からは、「まずあなたが合同会社の代表社員を錯誤という理由で退任すればよい」と言われたので、そうするつもりでいました。
ところが、司法書士に聞いてみると、「合同会社は社員がゼロになると解散するから、後継者がいない状態では、法務局は退任届を受け付けてくれない」と言われました。
弁護士は「社員ゼロになっても会社は残る」と言っていました。

インターネットで何日間も掛けて調べても、こういう場合にどうなるのかは分かりませんでした。
たとえば有限会社の場合、一人しかいない取締役が亡くなって、そのまましばらく解散せずに息子が取締役になったという話は出てきたのですが、合同会社はそういうことは許されていないのでしょうか?

お聞きしたいのは、自分が辞めると誰も社員がいなくなる時には、辞めることはできないのかという点と、もし辞めることができる場合、辞めたら会社は解散するのかという点です。
会社が解散したら、本当の設立者におかしな恨みを買わないかという懸念もあります。

登記については素人のため、何がどうなるのかすらよく分からない状況です。
コメントの他の皆さんが高度な質問をされている中、こんな内容で申し訳ないのですが、お暇なときにでも何かお教えいただければと思います。

投稿: kuro | 2008年5月21日 (水) 09時44分

前回のQ7の質問者です。

回答ありがとうございました。

「「場合」も、「とき」も、意味は同じなので、誤りではないです。」というのは、理解しておりますが、おそらく法令用語上は、明確に区別されていると思われますので、次回の法改正に反映していただければ幸いです。

「仮定的条件が二重になるときには、法令用語としては、明確な約束事がある。・・・(中略)・・・大きい条件の方に「場合」を使い、小さい条件の方に「とき」を使うということになっている。」 (田島信威著「法令用語ハンドブック《改訂版》」(ぎょうせい)63頁)

投稿: ぞう | 2008年5月21日 (水) 09時50分

葉玉先生、
先日質問させていただきました、いち受験生です。
まず、上智ローの教授であられます先生のお立場も考慮せずに、
不適切な質問をしてしまったことをお許し下さい。たいへん失礼いたしました。

そして、不適切な質問であったにも関わらず、メインの内容として取り上げていただいた上、大変丁寧にご回答して下さり、本当にありがとうございました。

「どんなローに入るか」ということよりも、「自分がどれだけ価値ある弁護士になれるか」「他人にどれだけの価値を提供できるか」、
そして「そのために今何が出来るのか、何をすべきか」を考える方が余程自分にプラスになるのだと分かりました。

先生のお言葉に大変励まされました。
そして自分もやっぱり先生方と同じ弁護士として働いていきたいと強く思いました。
「政策が悪い」とか、「リスクがどうだ」とか、「就職難がどうだ」とかを言う前に、
まずは自分のやれることを精一杯やってみたいと思います。

自分の中の靄が晴れたような心持です、先生本当にありがとうございました。

投稿: いち受験生 | 2008年5月21日 (水) 13時47分

前回の更新の際,「剰余金の額」と「分配可能額」についてお答えいただいた者です。どうもありがとうございました。会社計算規則を読み込む必要にかられておりまして,再度ご教授いただければ幸いです。

計算規則186条1号の趣旨を,次のとおり理解しています。
①繰延資産とのれんは,本当に経済的な価値があるか疑わしい。

②なので,「繰延資産」と「のれんの額の1/2」との合計額(のれん等調整額)について,「資本等金額(資本金+準備金)でカバーできない部分」は,剰余金から控除せよ(分配可能額に含めてはならない)。

③繰延資産がどんなに多額の場合でも,「資本金等金額でカバーできない部分」は必ず控除しなければならない。
他方,のれんの額(の1/2)が大きくて,「資本金等金額でカバーできない部分」が「その他資本剰余金の額」より多くなるようなときは,「その他資本剰余金」を限度として,剰余金から控除すればよい。

お伺いしたかったのは,③の後段部分(条文ですと計算規則186条1号ハ(2))がなぜ許容されているのか? のれん(の1/2)を繰延資産と違い全額控除する必要がないのはなぜか?というところです。
自分でもなかなか消化しきれておらず,うまく質問という形にできず恐縮ですが,よろしくお願いします。

投稿: 「のれん等調整額」の控除について | 2008年5月21日 (水) 14時52分

葉玉先生、会社法と直接関係しないのですが、質問させてください。
私は、先日新司法試験を受験しましたが、合格発表までの時間の使い方
について、まだ悩んでいる状態です。

修習をみすえて要件事実などを勉強しておこうとは思うのですが、
おすすめの勉強方法や教材などあったら教えていただけませんか。
要件事実だけでなく、会社法や刑法など他の科目、その他、合格発表まですべきこと一般についてアドバイスをいただけたらと思います。l

投稿: 司法修習予定者 | 2008年5月21日 (水) 20時40分

会社法と関係のない話題で、申し訳ありません。先日、人違いで入院患者を射殺した者に対する検察の求刑があったことをテレビで知りました。求刑は、「情状酌量の余地はなく、無期懲役」が相当という内容であることをテレビは伝えていました。同時に、「情状酌量の余地がないのに、無期懲役」は納得できないという被害者の奥さんの発言もテレビで流れていましたが、私も被害者の奥さんと同じ気持ちです。国民が納得できる求刑であり判決であってほしいのですが、検察は、なぜ「死刑を選択できない事案」であることを述べないのでしょうか?「死刑を選択できない」ことを述べてはじめて、「無期懲役」が相当という求刑が可能なのではないでしょうか。素人の質問ですが、宜しくお願いします。

投稿: ロゴス | 2008年5月22日 (木) 20時29分

解説ありがとうございました。
今回の記事とてもためになりました。また就職の話をしていただければありがたいです。

投稿: ブルー | 2008年5月23日 (金) 00時51分

 葉玉先生こんばんは。私は検察官志望のロー1年生です。
 今回の記事はとても励みになり、勉強の意欲がわきました。いつも受験生のことを本気で考えてくださる葉玉先生を尊敬しております。

 さて、刑法の勉強方法について質問があります。

 私は旧試験の択一に合格するくらいの力はあります。ローでは、事案分析能力を身に着けるべく、判例の分析と事例問題の起案を中心に勉強しています。
 そんな中、どうしたら取調べ能力も身に着けることができるだろうか、と日々考えています。とりわけ、故意などの主観的要件についての供述を、より効果的に得ることに興味があります。判例を分析している中で、なんとなく「ここをつっこめばいいかな?」と考えることはあるのですが、取調べのいろはも知らない者の感覚なので自信がありません。
 そこで、葉玉先生にこのような勉強をする際の視点のようなものを提示していただきたく、投稿させていただきました。

 ただ、「こういうときはこう聞けばいい」という具体的なことになると、敵に塩を送ることになりかねないと思いますので、一般的なレベルでご教授いただけたら幸いです。
 お忙しいところ恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。

投稿: ヨボヨボ | 2008年5月23日 (金) 23時31分

先生の言葉大変心に響きます。

受験ならば勉強を第一に考える
大切なものを2番目にすると以前の記事でありましたが

先生の記事で択一の前日に女の子を送っていったとありましたように、、
頭には恋愛のことが頭に出てきちゃいます。。
自分はなんて弱いんだって

こういう場合のアドバイスいただけたら幸いです

投稿: 受験生 | 2008年5月24日 (土) 02時46分

いつも楽しく拝見させていただいております。
この度は勉強法について少しご質問させてください。

私は現在ロースクール生ですが、今年旧司法試験を受験しました。
せっかく3回のうちの1回を使ったわけですからできる限りのことをやろうと考えているのですが、どうもそう考えると勉強の手を広げがちになってしまいます。
特にロースクールにいると著名な先生方の基本書が神のように奉られていますので、無意識のうちにあれもこれもと手をだしがちになってしまいます。
だからといってあまりに勉強の範囲を限定して知識に穴を作ることになってしまうのも問題かなと思ったりもします。
このようにいまだに勉強の対象ないし範囲を確定しきれていないという状態です。

そこで、この範囲の問題を解けばいい、この範囲の本を読めばいい、といった残り60日でやるべき勉強の対象を教えていただけないでしょうか。特に百選や重判をよむべきか一番悩んでおりますのでその点も教えていただけると幸いです。

わかりにくい質問で申し訳ありません。
ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿: 1000のバイオリン | 2008年5月24日 (土) 04時11分

いつも一方的にお世話になっております。
択一の採点もせずに一切の情報を遮断して論文勉強に励んでおりますが、ここに来て、ずっと敬遠していた委員会設置会社に手を付けて少々あせっています。
416条がよくわからないのです。
Q1
1項で役会が次に掲げる「職務」を行う、として①・・・、としています。
ところが2項で、役会は前項①・・の事項を決定しなければならない、とあります。
これが1項で1項①を職務として行う、としているのと重複しているようにしか読めないのですが、どう読めば良いのでしょうか?

Q2
3項で「1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任・・できない」とありますが、ここにいう「職務」とは、1項の「職務」と同義とすれば『業務執行の決定②・・・職務の執行の監督』のことになります。
とすれば、これらを役会から取締役に委任できないことになる、と読みました。
ところが、某条文解説本416条3項の説明に「いずれの業務も取締役に委任できず、執行役の権限」と書いてあります。たぶん、3項は「1項で業務執行の決定をなされたその業務」の執行は、執行役の権限で取締役がやっちゃダメ、ということだと思います。でもそうだとすると、3項の主語が役会であること、「1項各号の職務」とあるので2号に対応する職務が何のことかワカラナイ(私には)ので、私の解釈に分があるように思いますが、如何でしょうか?

投稿: アンナ | 2008年5月24日 (土) 16時28分

株主総会で取締役を選任した当日取締役会を開催した場合について質問させてください。この場合、新任の取締役に対して取締役会の招集通知を1週間前に発することは不可能です。(その時点ではまだ取締役ではないので)そこで実務ではこのような場合どのような対応をしているのでしょうか?
1、取締役会規程に上記のような場合を想定した定めを置いている
2、新任取締役も含めてすべての取締役、監査役から招集通知省略の同意をもらう
1、2の方法が適切か、もしくは他にも方法がるのかご教授ください。

投稿: maru | 2008年5月24日 (土) 17時45分

葉玉先生こんばんは。
会社法の関係で質問させていただきます。会社法第314条の関係です。
先日、私は某東証一部上場の定時株主総会に行ってきました。その時、予め書面質問が提出されていたようです。しかし、会社は、その全部に対して答弁していないようでしたが、この場合会社法第314条に抵触するのではないかと考えられます。
そこで、会社が株主より報告事項等につき説明を求められた場合、会社は会社法第314条を根拠にこれを説明しなければなりませんが、拒絶する場合はその理由、すなわち質問と答弁拒絶事由(同法同条但書)との関係を説明しなければなりませんか?

投稿: 無職のくず | 2008年5月25日 (日) 19時02分

 はじめまして。会社法100問使わせてもらってます。
 以前の記事に、勉強法について「最低500問以上論文を書くこと」とあったんですが、具体的にはどのようなかんじなのでしょうか?(同じ問題を繰り返すのも含まれるのでしょうか?)

投稿: 学部生 | 2008年5月25日 (日) 19時05分

受験生なのですが、弁護士の仕事はどのように面白いのでしょうか?
詳しくおしえてください。
正直私は、弁護士の華やかな面、ブランド、司法試験にうけることが目的になってしまっている部分はあります。先生は受験生のときこういう考えはありましたでしょうか?

投稿: LAWYER | 2008年5月26日 (月) 00時54分

株式の相互保有による「資本の空洞化」という弊害について
会社法になって、資本金と会社財産との関係は原則切断されましたので、
「資本の空洞化」という言葉は、死語になったと考えてよいですか?
「資本」も存在しないのに、答案で「資本の空洞化」と書くことに、ためらいます。
出資の払戻し規制の潜脱くらいで済ませたくおもいます。

投稿: 受験卵 | 2008年5月26日 (月) 16時16分

葉玉先生、おはようございます。
会社法第427条第1項の責任限定契約を締結できる旨の定款変更を行った後に責任限定契約を締結する場合に、責任限定契約の締結について取締役会決議が必要でしょうか?会社法第362条第4項の「その他の重要な業務執行」に当たるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿: ロニー | 2008年8月 5日 (火) 09時34分

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