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2008年4月27日 (日)

外為法の中止命令

ザ・チルドレンズ・インベストメント(TCI)が、外為法に基づく財務大臣及び経済産業大臣が行った 勧告の応諾を拒否するそうです(http://www.tcifund.jp/pdf/news_jp19.pdf)。

 外為法には、あまり親しみがない人が多いので、今回の一連の手続を簡単に説明すると、次のようになります。

1 外為法には、日本国の安全等を脅かすような対内直接投資について規制する規定があり、外国投資家であるTCIは、Jパワーの10%以上の株式を購入するためには、事前に、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び経済産業大臣(以下「政府」といいます)に届け出なければなりません(外為法27条1項)。それで、TCIは、20%まで買い増ししたい等ということを届出しました。

2 ところが、政府は、TCIの株式購入が、「国の安全等に係る対内直接投資等」(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等など)(同条3項)に該当すると認め、株式の取得の中止を勧告しました(同条5項)。

3 TCIは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならないので(同条7項)、今月24日に「応諾しない」と判断し、政府に通知したました。

 現在は、この段階ですね。

 この次は、政府がTCIにボールを打ち返す番であり
4  政府は、TCIに対し、株式の取得の中止を命ずることができますが(同条10項)、命じないこともできます。
 ただ、この流れでは、ほぼ100%、中止命令を出すでしょう。

5 この中止命令が出ると、TCIに中止義務が生じます。
 もし、TCIが、この中止義務に反して株式を取得すると
   罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
が適用されます(同法70条25号)。

 100万円の罰金くらいなら、罰金を払って株式を取得する人もいるかもしれませんが、懲役だときついですね。

 しかも、TCIは、まともな投資家なので、中止命令を無視するようなことはないでしょう。

6 したがって、TCIが中止命令に不服ならば、行政不服審査法に基づき審査請求することになります。
 不服審査は、行政内部の審査庁が、中止命令が適法・妥当かどうかを判断する手続です。行政内部であっても、原庁の判断が覆ることもありますが、今回の件は、棄却される公算が大です。

7 そこで、TCIが、棄却裁決を受けても、なお頑張るとすれば、裁判所に取消訴訟を求めることになります。

 もし、そうなったら、その裁判は、行政法の側面でも、ビジネス法務の側面でも、大注目の裁判になるでしょう。

 裁判になった場合の争点は、いくつか考えられますが、おそらく
  今回のTCIの株式の買増が「国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等」
に該当するかどうかが、最大の争点になります。

 外為法を見る限り、「国の安全等に係る対内直接投資等」に該当する場合に、中止命令を出すか出さないかは、政府の裁量となっていますが、
  「国の安全等に係る対内直接投資等」に該当しない場合には、中止命令を出すことはできない
ことになっています。

 TCIの主張も、その点に対する政府の判断に対する不満が爆発していますし、世間の人からすると
 「持株比率を10%から20%に増やすだけで、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあると言えるんだろうか?」
という素直な疑問が沸いてくるでしょう。

 仮に、取消訴訟となった場合、政府にとって一番有利な展開は、裁判所が、「国の安全等に係る対内直接投資等」の解釈や事実認定を避けてくれることです。
 たとえば、
 「国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある」かどうかの判断自体が、行政裁量の範囲である
と言ったり
 統治行為であるから、司法審査の対象とならない
と言ったりして、その点の解釈を避けてくれれば、TCIの株式の買増が「国の安全等に係る対内直接投資等」に該当するかどうかという点について、裁判所に深く立ち入らせることなく、取消訴訟に勝てます。

 ただ、「国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある」という要件は、抽象的な要件ですが、その事実認定について行政裁量を認めるような条文の書きぶりとは言い難いかもしれません。また、統治行為論が適用あるかどうかも、本件からすると微妙でしょう。

 もしそうだとすると、裁判所が、TCIの株式の買増行為の影響を具体的に検討し、「国の安全等に係る対内直接投資等」に該当するかどうかを判断することになりそうです。
 
 これは、政府にとっては、あまり望ましくない展開です。政府内部では、政府の論理が通じても、裁判所には、その論理が通じるとは限りません。通じるかもしれないし、通じないかもしれない。
 文言が抽象的であるだけに、裁判官によって、判断が違ってもおかしくないので、正直言って、結論が読めません。

 一つだけ言えるのは、滅多にない裁判になるので、裁判所に、バランスの取れた解釈論を展開していただきたいということです。

 日本の上場企業の中には、外為法27条の適用対象となる会社が結構沢山あります。特に、素材メーカーなんかは、何らかの形で、防衛産業等に関わっていることが多いんではないでしょうか。
 だからこそ、今回の中止勧告は、単にJパワーという一企業だけの問題ではなく、日本市場全体の問題として捉えられているように思います。

 もちろん、外国投資家が、Jパワー以外の上場企業の株式を大量買付したからといって、政府が、Jパワーと同様に、中止命令を出すかというと、
   普通は、たぶん、出さないだろうなあ
と思います。

 しかし、外為法27条は
   大量に株式を取得しようとする外国投資家にとっては、のどに刺さったホネのような存在で、忘れたくても忘れられない規定
なので
  外国では、今回の中止勧告が、日本市場の閉鎖性を示すものとして、実際の影響以上に大きく取り上げられている
のでしょうね。

 実際には、外為法27条のような規定はどの国にもありますし、こんなことで閉鎖的と言われるのならば
   アメリカのエクソンフロリオ条項なんて閉鎖性の極み
と言わざるをえないでしょう(北畑経済産業次官も、もう少し柔らかく同様のことを言っています)。

 私は、法律家なので、自分の国の制度を棚にあげた欧米の報道には、やや違和感を感じますし、TCIの味方でも、政府・Jパワーの味方でもないので、理論的な観点から外為法の中止命令の規定を分析しているだけですが、真面目に考え始めると、中止命令って、結構、よく分からない制度です。

 たとえば
 ①中止命令違反の行為をしても、私法上の無効になるわけではない
 ②中止命令違反は、国外犯処罰規定がないため、中止命令を受けた者が、国外で、国外にいる者から株式を買い受けた場合には処罰できないのではないかという疑問がある
などということを考えると
    案外、抜け穴が多いのでは・・
と思ってしまいます。

 TCIは、真面目なファンドなので、抜け穴は通らないと思いますが、これを機会にもう一度、外為法の中止命令を練り直した方がよいのではないかという印象を持ちました。

(質問コーナー)
Q1
 株主代表訴訟において、被告が、原告の「悪意」を疎明して、裁判所に、原告に対し相当の担保を立てる命令を出してもらう制度(847条7項・8項)がありますよね。
 同制度の「悪意」とは、一般に①不当訴訟要件②不法不当目的要件があるといわれていますが(江頭P452)、この②不法不当目的要件と847条1項ただし書きの訴訟要件の関係はどういうものなのでしょうか。
 不法不当目的要件が満たされる場合は、担保提供ができる場合を超えて、そもそも、847条1項ただし書きの訴訟要件を満たさないので、訴えを却下しなければならないケースなのではないでしょうか?

A1
 条文に書かれているとおり、担保提供命令の悪意は、被告取締役等に損害を与える目的である場合、847条1項ただし書は会社に損害を与える目的である場合のものです。
 場面が違います。

Q2
 849条1項において、法律上の利害関係がなくても、会社は、代表訴訟に補助参加できると解されていますが(江頭P454)、しかし、会社法においても、民訴法の補助参加の利益がなくても良いと書いてあるのではないので、未だ、民訴法としての「法律上の利害関係」は必要なのではないでしょうか。
投稿 kaz | 2008年4月19日 (土) 23時30分
A2
 849条1項は、民訴法の特則なので、別個に、法律上の利害関係は不要です。

Q3
最近の大手監査法人の傾向ですが、会計処理等の結論は、理論の背景ではなく、会計士協会の実務指針や通達が全てになっています。ここの例示に書いてあるからそれに従わなければなりません。これが彼らの口癖です。会計監査人の脳死状態は経理部の人誰しもが感じる現状です。マニュアル世代の若手もおり、ものを考えない人が増えているのもその背景かもしれませんが。
最近新聞で盛り上がった証券化の監査の厳格化についても、過剰にマスコミが反応しておりますが、財務諸表規則等各種法律で証券化の開示などはまったく求められていないのに、適切な開示などと書かれています。開示するにしても証券化の定義すら開示関連の法律で定められていないのですが。
会計士協会も上層部あるいは金融庁の圧迫により、保守的な路線をひた走り、近いうちに自己矛盾に陥ることでしょう。
アメリカの会計基準が実務指針を定めすぎ身動きがとれなくあり、プリンシパルベースのIFRSに近づこうとしているように。
別に監査法人を悪くいうきはありませんが、もう少しスキルアップをして欲しいと切に祈るのみです。
投稿 相沢 | 2008年4月20日 (日) 17時41分
A3
 士業は、一人一人が侍です。侍が、武士道に則りつつ、自ら剣を磨き、誇りをもって戦うように、プリンシパルに則りながら、自分の技能に対する絶対的自信と誇りをもって、職務に従事すべきです。
 具体的な事実を無視して実施基準に記された「例示」に闇雲に従うような公認会計士は、「士」を返上すべきでしょう。

Q4
さっそく会社法マスター115講座(第二版)を購入しました。
そこで、ひとつ気になる点があります。
P.51「図表22 募集事項の決定」の中で、「公開会社」「募集」「原則」と「第三者割当て・通常発行」のクロスする箇所です。
同記載は、「取締役会の決議(202Ⅲ③)」とあります。
これは、「取締役会の決議(201Ⅰ)」ではないでしょうか?
202条は割当増資を指しており、同表の右端にあたいすると思われます。いかがでしょうか?
投稿 公園前受験生 | 2008年4月21日 (月) 21時54分
A4
確かに該当部分は、201条1項ですね。申し訳ありませんでした。
誤植は、そのうち、LOTUS 21社が、適切な方法で知らせると思います。

Q5
5人の取締役中、2人を少数派株主が必ず選任できるようにするためには、どのような内容の種類株式を発行するのが実務上一般的なのでしょうか。少数派株主に、「取締役5人を選任でき、その中の3人は他の株主と共に選任する」という種類株式(108条9号)を発行するという方法は実務的にみて妥当でしょうか。
投稿 tk | 2008年4月23日 (水) 00時21分
A5
選び方が、普通の取締役選任権付株式と違いますね。
109条2項でも使ったらどうでしょうか。

Q6
ある種類株式に取得条項を付す場合なのですが、
この場合は、株主総会の特別決議のほかに、当該種類株式の株主の全員の同意を要しますが、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主の同意は要しません。(会社法111条1項)
 ですが、ある種類株式に譲渡制限又は全部取得を付す時は、株主総会の特別決議及び、当該種類株主総会の所定の決議のほかに、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主を構成員とする種類株主総会の所定の決議を要します。(会社法111条2項)
何故、取得条項を付す時は、同意を要する株主が当該取得条項を付す株式の株主に限定されるのでしょうか?
投稿 tです。 | 2008年4月23日 (水) 15時01分
A6
 誤解があるようです。まず、種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類株主の種類株主総会が必要です(322条)。
 111条1項は、種類株主総会の特別決議ではなく、全員の同意が必要であるという点の特則です。

Q7
風の噂で、「株券電子化に際して上場会社が設置する特別口座管理人を、設置後に変更する際には会社分割が必要になる」との話を聞きました。
もしこの話が本当であるのならば、これはいかなる法律構成によるものなのでしょうか?似たような「株主名簿管理人」の変更ではこのような大掛かりな手続きは必要なく、契約の解除などで足りると理解しているのですが・・・。
投稿 窓辺の総務 | 2008年4月23日 (水) 22時39分
A7
 株主名簿管理人の交代は、会社と信託銀行等との委任契約の解約と新規締結に過ぎません。
 特別口座は、会社と信託銀行との間の契約で開設されるものですが、一旦、特別口座を開設した以上、特別口座だけを移動させるような手続はありません。それで、会社分割等が必要だということになります。

Q8
条文を読む限り、株式移転交付金は交付できないという理解でよろしいでしょうか?
投稿 くりっく | 2008年4月24日 (木) 07時35分
A8
工夫すれば、事実上、交付できます。

Q9
新・会社法100問第2版の555p(小問2)です。

2 合併契約において、消滅会社乙社の株主に対して、存続会社甲社の株式を交付する旨を定めた場合であっても、乙社の株主が甲社の株主にはならない場合がある。

(一)乙会社が自己の株式を有している場合においては、乙社は甲社の株式の割当てを受けず、甲社の株主とはならない(749条1項3号)。

(二)甲社が乙社の株式を有している場合においても、★乙★会社は自己の株式の割当てを受けず、自己の株主とはならない(749条1項3号)。自己に対する債権を原則として否定すべき(民法520条)だから。

(二)の意味が解らないのですが、★乙★を「甲」に変えると解るような気がします…ミスプリントと理解してよろしいでしょうか?
投稿 けい | 2008年4月25日 (金) 14時37分
A9
 甲です。すいません。

Q10
 電子公告の方法による決算公告についてお伺いしたいのですが、ご教示の
ほど宜しくお願いします。
上記の方法で決算公告をした場合、5年間公告を継続することが必要とされ
ていると思いますが、
①吸収合併消滅会社が上記の方法で決算公告をしていた場合、合併後、
 存続会社は、この公告を継続しなければならないのでしょうか。
 とあるブログで、合併により存続会社は消滅会社の決算公告義務を
 承継するので、存続会社が官報公告の方法で決算公告をしている場合、
 電子公告で決算公告で行っていた消滅会社の過去分の決算公告を
 合併後、改めて官報に掲載しなければならないといった意見が披露されて
 いたのですが、決算公告義務を承継するなどといったことがあるのでしょうか。
②電子公告の方法で決算公告をしていた会社が解散した場合、清算会社は、
 過去分の決算公告も継続する必要がなくなるのでしょうか。清算会社には、
 決算公告義務がありませんが、それは過去分の決算公告にも及ぶので
 しょうか。 
③公告の方法を電子公告から官報公告に変えた場合、過去分の電子公告
 による決算公告は継続する必要があるのでしょうか。アドレスの登記が
 抹消されてしまうので、履歴事項証明書には記載が残るとはいえ、
 疑問に思っております。
投稿 権兵衛 | 2008年4月26日 (土) 00時14分
A10
① 決算公告義務は、権利者が存在するような義務ではなく、包括承継とは無関係です。存続会社には、公告義務は、承継しないと考えます。
② 継続する必要があると思います。440条の適用除外は、すでに生じた公告義務を消滅させる効果はないと考えます。
③ 電子公告が5年継続していない段階で、公告方法を官報に変更した場合には、440条の公告義務をまだ果たしていないので、官報で公告すべきであると考えます。

Q11
800条2項は、「第135条第3項の規定にかかわらず、前項の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りでない。 」と規定しています。

同項本文を反対解釈すると、存続株式会社は、効力発生日以降は親会社株式を保有することができないことを規定しているようにも読めるのですが、そのような内容を含むものなのでしょうか。
このような理解を前提とすると、存続株式会社は、効力発生日より前に、消滅会社の株主に親会社株式を交付しなければならないことになりそうなのですが、そのようにこの条文を解釈することができるのかどうかをお聞かせください。
投稿 t | 2008年4月26日 (土) 01時32分
A11
 効力発生日までは、親会社株式を保有することができるので、その日に子会社の株主に、親会社株式を交付することになります。

Q12
既に一時会計監査人を選任している会社について、インターネットの記事によると(http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/06051101commercial.pdf
『即ち、会社は「一時会計監査人」(仮会計監査人)を選任した後、最初に招集される株主総会
において、正式に新たな会計監査人を選任しなければならない。株主総会において、正式に新
たな会計監査人が選任された時点で欠員は補充され、「一時会計監査人」(仮会計監査人)は、
当然にその地位を失う、というわけである11。』
とあります。
ちょっと古い記事ですので今更の質問でしたら申し訳ありませんが、この解釈は実務でも採用されておりますでしょうか?
実務となっている場合、記事にいう株主総会に臨時株主総会は含まれますでしょうか?
投稿 一郎 | 2008年4月26日 (土) 02時19分
A12
私は、基本的に、実務で採用されている見解以外は書かないようにしています。
臨時株主総会でも同じことです。

Q13
臨時株主総会が記事の株主総会に含まれるとして、臨時株主総会で会計監査人を選任せず、また、当該総会後に監査役会が新ためて一時会計監査人を選任していない場合、当初の一時会計監査人は臨時総会後も一時会計監査人としての地位を有すると考えてよろしいでしょうか?
投稿 一郎 | 2008年4月26日 (土) 02時25分
A13
会計監査人が選任されるまでは、一時会計監査人でしょう。

Q14
支配人についてご教示いただけたらと思います。
まず、会社法11条2項の「他の使用人」には支配人は含まれるのでしょうか?
もし含まれるとすれば、362条4項3号との整合性はあるのでしょうか?
投稿 虎 虎 虎 | 2008年4月26日 (土) 12時40分
A14
「他の使用人」には、支配人は含まれないと考えます。
 支配人は、特定の本店・支店についてのみ、権限を持っているため、同じ本店・支店で同一の権限を有する支配人を選任するのは、論理的に困難であり、支配人は除く解する法が「他の」という文言とも整合的です。

Q15
 取締役会決議による自己株式取得について教えて下さい。
 今から約10年ほど前、株式消却特例法によって自己株式を取得していた頃、定款で取締役会の決議で株式消却ができる旨規定し、取締役会で株式の種類、数、取得価額の総額を決定した後、個々の買付(例えば毎日の具体的な買付)については、取締会が代表取締役(または業務執行取締役)に包括授権しなければならないといわれていました。
 現在の第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得について、第156条第1項により取締役会の決議を行った場合も、やはり個々の買付についての代表取締役(または業務執行取締役)への授権決議が必要と考えるのでしょうか?
 また、その授権期間は、取締役会への業務執行報告事項であるから3ヵ月が最長でしょうか?
 当時は、1ヵ月以上を授権期間とする取締役会議事録では、消却による発行済株式総数の変更登記を受理すべきではないという話がありましたが、今でもその考え方は残っているのでしょうか。
投稿 こまわり君 | 2008年4月26日 (土) 14時49分
A15
165条1項で、157条を適用除外していますので、個々の授権は不要です。
また、165条2項の包括授権は、特に期間の定めはありません。

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コメント

会社法389条3項の報告について質問させてください。かかる報告をすべき監査役が1名のみ存在する会社において、定時総会の一日前に当該監査役が死亡したとします。この場合、389条の報告をするために監査役を選任しなおさないといけないのでしょうか?それとも、議長が監査役死亡前に作成された監査報告を代読し、書面について綿密に調査したところいずれも正確かつ適当であると認めた旨を報告すればたりるのでしょうか?後者(議長による報告)によった議事録を
仕事中に見つけたもので疑問に思いました。仮に、後者の扱いが認められるならばその根拠までご教授していただければ幸いです。

投稿: maru | 2008年4月29日 (火) 01時30分

質問させてください。
株主総会決議で取締役ABCの三人(取締役は全員で3名)が選任されたが、その後手続き上の瑕疵によりそ、その選任決議が取消された場合において、その取消に遡及効が認められると考えられますよね。
その取消訴訟の間に、ABCが退任して、新たに適法な選任決議によってABCが取締役として選任された場合、訴えの利益が消滅することは理解ができています。
そこで、二回目の適法な株主総会決議に関して、その株主総会の招集は取締役でなかった…というか、取消されるべきであった取締役ABCが収集したものであるため、そこには「権限のないものが招集した」という瑕疵は存在しないのでしょうか?
一回目の決議が取消されていない(訴えの利益なし)された以上、当初から適正であったとなるので権限があることになるのでしょうか。
私は、二回目の決議が行われたことにより結果的に「訴えの利益なし」とはなりましたが、それと一回目の決議が適法かは違う問題のように感じるのです。
教科書などには、「訴えの利益が消滅する」という話までは詳しく書いているのですが、その後の部分について触れているものが見つからないのです。2回目の決議には瑕疵はないという理解で一致しているから記述がないのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿: mi | 2008年4月29日 (火) 15時06分

Q6/A6に関連して、便乗で質問させてください。

(1) 322条1項各号については、限定列挙と解すべきであるとされ、「同項各号に掲げる行為以外の行為を行う場合には、種類株主総会は不要である」とされています(『千問』103ページ)。

(2) ところで、322条1項1号カッコ書では、111条1項または2項に規定するものを除外しています。

したがって、ある種類株式について、取得条項・譲渡制限・全部取得条項を設定する定款変更(111条1項または2項の行為)をする場合は、322条の種類株主総会を必要とする場合の限定列挙から外れる様にも読めます。

しかし、先生のQ6/A6によれば、その解釈は間違っている様です。

この点、理解がしにくく感じられますので、322条1項各号が限定列挙である点と、322条1項1号カッコ書きの除外規定との関係について、もう少し噛み砕いて説明していただけないでしょうか。

投稿: 日本語は難しい | 2008年4月30日 (水) 00時12分

会750条2項について質問させて下さい。
吸収合併の効力発生後、吸収合併消滅会社の代表取締役であった者が、第三者に消滅会社の不動産を売却した場合の効果について、
相澤先生は、「一問一答 新・会社法」において、会750条2項を根拠に存続会社は消滅会社の代表取締役であった者と取引した第三者に対して不動産を引き渡す義務を負うとされています。
他方で、江頭先生は、「株式会社法」(初版p752注6)において、会750条2項を根拠に効力発生日後登記前に消滅会社の代表者が第三者に対し行った行為と合併による一般承継との関係は二重譲渡類似の関係になるとされています。
両者の見解の差異は会750条2項の解釈の違いによると思われますがどのように異なるのでしょうか。相沢先生は同項により、存続会社は第三者に対して合併自体を対抗できないと考え、他方で江頭先生は、同項により、消滅会社代表者の代表権喪失は対抗できないものの、合併よる一般承継の効力自体は対抗できると考えているのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿: ロースクール生 | 2008年4月30日 (水) 21時42分

親会社社員による会計帳簿閲覧請求について定めた会社法433条3項が持株要件を定めていないように読めるのは、立法上のミスという理解でよろしいですか?

投稿: rds3 | 2008年5月 1日 (木) 01時05分

Mr. 葉玉
不定期ですが、しっかり給料もらってちゃんと頑張っておられるなー、と思いながら見てます。豪の者ではございませんが…、

「予告ない」「現実の」強度の脅しがあったとする。今川焼を食べながら、【委縮せずに、】よく考えてみてください。
答例)対テロ戦争、但しjapanの窮状(kyu-jo)

オダギリジョージ(1日明けて薄い意識状態にて、葉玉スレ用に読んでもらえるように言葉を選んで、投稿)

投稿: オダギリジョージ | 2008年5月 1日 (木) 09時23分

株券電子化に関してご教示ください。
①決済合理化法の施行により、会社法227条で名義人による株券喪失登録が抹消された場合には、直ちに当該名義人のための特別口座が開設されることになるのでしょうか。
②社株法159条2項の「名義人等」について、同条項の委任に基づく命令26条で、株券の所持者による申請により株券喪失登録が抹消された場合は、当該申請者が「名義人等」になるとされていますが、この申請は決済合理化法の施行日以前のものに限られるという理解でよいでしょうか。また、株券喪失登録者が登録を抹消した場合は、株券の名義人が「名義人等」になるとされていますが、この抹消登録は決済合理化法施行日後も可能という理解でよいでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿: ハイヤーツーベー | 2008年5月 1日 (木) 10時30分

葉玉先生

弊社は未公開会社であり、親会社の100%子会社です。弊社の代表取締役
社長が弊社を任期満了で退任し、兄弟会社(同じく親会社の100%子会社)の
代表取締役社長に就任する方向で調整が行われています。弊社の定時株主
総会の日程が兄弟会社の定時株主総会の日程の翌日となった場合、1日だけ
両社の代表取締役社長を兼務することになりますが、あらかじめ弊社の取締役
会において利益相反に関する承認を得ておく必要があるでしょうか。

投稿: smoky | 2008年5月 1日 (木) 11時51分

葉玉先生
Q2/A2について質問させていただきたく存じます。
「849条1項は、民訴法の特則なので、別個に、法律上の利害関係は不要です。」とのことですが、山下友信教授は「この規定については法制審議会で1度も議論されていないし、民訴法上の『補助参加の利益』がない場合は補助参加は認められないことも未だありうる」という趣旨のことを述べておられます。
しかし、立法担当者としては(裁判所がそのような判断をするかどうかはともかく)このような解釈は一切排除する趣旨で定めたものである、というように考えてよろしいのでしょうか。

投稿: MUC | 2008年5月 1日 (木) 20時54分

合併や会社分割等の存続会社・承継会社の事後開示書面における重要な権利義務に関する事項についてはとりあえず暫定値を記載するのが一般的なやり方ですが、効力発生日後、確定値のものに差し替える必要なあるのでしょうか。おしえてください。

投稿: 剣闘士 | 2008年5月 2日 (金) 07時23分

葉玉先生
ブログ発足時から,いつも楽しくブログを読ませていただいております。

早速ですが,会社法859条4号後段についてご質問させていただきたく思います。

同号によれば,代表権がないのに持分会社を代表して行為した場合,その社員は除名を請求されるとあります。ここで,このような行為をした場合,無条件でその社員は除名されてしまうのでしょうか。
代表権を有する社員が何らかの事情で代表権を行使できない場合,それ以外の社員が代表権を行使して業務執行をすることは現実に行われていることもあるようにみえます。このような現実があるなら,代表権の行使=即,除名とすると不都合があるように思われるのですが……

どうぞご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
それでは,失礼しました。

投稿: クジラ | 2008年5月 2日 (金) 15時39分

お忙しいところ、大変基本的な質問で恐縮なのですが、教えてください。 
 
全部取得条項付株式(108条1項7号)に関連して3点あります。
 
1.発行済株式に全部取得条項を付して100%減資に利用するというとき、これは種類株式ですから発行済株式(普通株式)を全て全部取得条項付株式に転換することはできないと思います。とすると、一部の発行済株式を全部取得付株式に転換して取得し、他の普通株式は取得対象外になるということでしょうか(100%「減資」であって、100%「取得」ではない)?
2.全部取得条項付株式の取得による100%減資を行なう場合、減資の手続(447条1項、309条2項9号等)は別途必要ということでよいのでしょうか?
3.減資のために自己株式を取得することが目的なのであれば、取得条項付株式の取得条項(107条2項3号、108条2項6号)として取締役会の決議や株主総会普通決議等の事由を定める方法でもでもよいと思えるのですが、この考え方はおかしいでしょうか?
 
基本的な理解が間違っているのではないかと不安です。
ご教授よろしくお願いいたします。

投稿: 或る未修ロー生 | 2008年5月 2日 (金) 22時21分

Mr. 葉玉

元レック(L)講師の葉玉先生に投稿です。

エルメス社員であれば名前が良いの知ってるよ、高校中退だから独りでもってくの?(I先生)
え…偶然LV社員なんですけど…(葉玉先生の後輩bヴィトンは鞄ぐらいしかもっていない、どちらかといえばエルメス派でしょうか、いずれにしても贈答された物ですが…)
エル違いかぁ…悪球打ちの葉っぱの岩木君代打だな(ゴージャス過ぎない重要だよね)(I先生)

近年の司法試験問題の視点(憲法編~その①/数年前作成) 
憲法の公共の福祉と外国人の人権マクリーンの論理関係
マクリーン事件(―じけん)とは、日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。本件は、外国人(形式的外国籍‐)に対して憲法が保障する人権がどこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。1978年(昭和53年)10月4日最高裁大法廷判決。
それでは、この判例と「公共の福祉」の論理関係はどうか。

八幡製鉄事件が書き換わるのか興味です。(商法基本編)

Hint. ヴァイオリニスト高嶋ちさ子さん(失礼)
ノープロブレムですか?東京大学後輩

投稿: 東京大学後輩 | 2008年5月 3日 (土) 11時55分

先生こんばんわ
あと1週間で択一試験です。

模試で解くのが遅いので答案が途中になってしまいます。
憲法⇒民法⇒刑法の途中
時間をかければ択一の場合ほとんど解けると思いますが、、
一般的には単純に知識で解ける問題は早く解いて、考える問題に時間を割くということでしょうか?

各問題の難易度によってもかける時間は事前に何分しかかけない等も必要だとおもうのですが。。

投稿: 受験生 | 2008年5月 5日 (月) 00時43分

葉玉先生、いつもブログ拝見しております。
ご意見を伺いたく投稿致しました。
小生は、現在法科大学院2年生ですが、新司法試験受験の選択科目を何にすればいいか迷ってます。
その場合の選択基準、または選択眼のようなものがあれば教えてください。

なお、小生は純粋未修者で、ようやく1年かけて法律の基礎を少し理解した程度です。また、得意科目は特にありません。苦手科目は全てと言っていいです。社会人経験が10年以上ありますが、法律に特にかかわった仕事ではありませんでした。興味がある分野は、一般教養レベルで倒産問題、環境問題、特許問題とありますが、特に法律を勉強しているわけでもありません。猿でも分かるレベルの入門書を少し読んでみましたが、どの選択科目もピンときませんでした。

投稿: 北の受験生 | 2008年5月 5日 (月) 11時04分

株主提案権の連続提案要件について,質問があります。旧商法232条の2第2項においては,「同一の議案に付総会に於て議決権の十分の一以上の賛成を得ざりし日より3年を経過せざるときは」とされており,「そしてこの場合の議決権の10分の1とは、当該総会において同一議案に対して行使された議決権総数に対する賛成の議決権の和の割合をいい」(新版注釈会社法(5)75~76頁)
と解釈されておりましたので,旧商法において議決権の10分の1とは,行使された議決権に対する割合であると考えておりました。一方,会社法305条では,「実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一以上の賛成を得られなかった日から、」とされており,条文上からは,行使された議決権総数に対する割合ではなく,総議決権数に対する割合であるように思えます。これは,会社法において,改正されたということでしょうか。この点について改正があったという解説は見たことがありませんが,条文および上記の注釈会社法の解説からは,そのようにしか思えません。もし,改正されているとすれば,どのような背景からでしょうか。

投稿: お局法務部員 | 2008年5月 5日 (月) 17時54分

ハダマ先生、質問よろしくお願いします。
直前期の勉強ですが、具体的な勉強内容を教えていただけませんか?


直前のレベルは、試験1~2ヶ月前を想定した場合でよろしければお願い致します!!!

投稿: まりな | 2008年5月 5日 (月) 21時51分

質問です。株主総会決議不存在の訴えは、誰から誰に対しても提起できるのが原則なのに、株式の共有の場合には、権利行使者のみ提訴権の行使を認めて、他の共有者には認めない(従って、権利行使者の指定がなされていない場合には株式の共有者は訴えを提起できない)と考えるのはなぜでしょうか?

投稿: ただし | 2008年5月 6日 (火) 04時07分

 葉玉先生、こんばんわ。以前このブログで「論文を一日一通書こう」ということについて質問いたしました。その節は回答をありがとうございました。

 ①もう一度質問させていただきたいのですが、現在先生の指示通り一日一通の論文問題について解答を作成していますが、なかなか思うようにできません。論証を覚えてから書いているのですが、うろ覚えの部分もあるため論証自体が不正確になっています。これを克服するには何度も繰り返していく中でだんだんと正確にしていくしかないのでしょうか。
 ②以前、先生から一日一通書くときの素材については比較的素直な時代の過去問が良いとのアドバイスを頂きましたが、過去問では添削をしてもらうことが出来ませんし、自分の周りには合格者もいませんので見てもらうことが出来ません。論点潰し型の答練に切り替えた方が良いでしょうか(添削してもらえるという点で)。

宜しく御願いいたします。


 

投稿: 不孤 | 2008年5月 6日 (火) 19時48分

海外で成立した著作権を日本の信託会社が受託した場合、信託法の適用はあるのでしょうか?

投稿: ただし | 2008年5月 7日 (水) 14時51分

お忙しいところ大変恐縮です。
現在「会社の計算」で,頭がおかしくなっているところでして,ご教示頂ければ幸いです。

会社法では,まず「剰余金の額」を計算させて,そこからさらに「分配可能額」を計算させる,という構成をとっていると理解しています。

しかしながら,期末であれば,「剰余金の額」は「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」との合計額ということですし,
期中であれば,剰余金配当や自己株式取得という現実的なニーズがあって,「分配可能額」を計算するために「剰余金の額」を計算するということはあると思いますが,「剰余金の額」だけを独立して計算するということは想定しにくいと思います。

会社法が,あえて「剰余金の額」の計算について独立した規定(しかも,法で「自己株式の帳簿価額」を含めさせた上で,計算規則で控除させている)を置いた積極的な理由というのはあるのでしょうか。

投稿: 「剰余金の額」と「分配可能額」 | 2008年5月 8日 (木) 10時39分

会社計算規則では、米国基準の採用が認められているかと思います。その一方でIFRSの使用はみとめられてません。

なぜ米国だけにしたのでしょうか?

財務諸表規則で認められていたのが、米国基準だけだからでしょうか。

世の中の流れがIFRSである以上、IFRSを認める流れがあるのではと考えているのですが、葉玉先生はどのようにお考えでしょうか。

投稿: くろすけ | 2008年5月 8日 (木) 22時03分

葉玉先生,いつもブログ興味深く拝見しております.
辰巳の全国模試の結果が,数日前に返ってきました.C(上位40-60%)はともかく,D(60%)E(80%以下)ゾーンの受験生は,昨年ほとんどが不合格だったみたいです.それでも,先生のおっしゃるとおり「受け控えは愚策」と考えてよろしいでしょうか.なお,本試験同様の計算式を用い,採点者間のブレを無くしてあることを売りにしている模試で,棒グラフの分布も本試験に近似したものでした.受験者数は3000人ほどと本試験に近い母集団です.

投稿: 受控論 | 2008年5月 8日 (木) 22時15分

取締役会の書面決議で、決議事項を提案した取締役自身の同意書を作成する必要はあるのでしょうか? 当社では提案者の記名捺印のある提案書を作成しており、それについて提案者自身の同意書を作成するのも少しおかしいような気がします。 ただ、会社法370条には、「取締役の全員」とあるので迷ってしまいました。ご教示のほどお願いいたします。

投稿: コーポーレート法務マン | 2008年5月 9日 (金) 09時31分

Mr. 葉玉

そろそろ択一試験(従来型)の日ですが、母の日にプレゼントでも…
上智大学の最寄りの高島屋(千駄ヶ谷)がお勧めでしょう。

失礼ながら択一前の葉玉ドライバーの女子配送スレを閲覧いたしました。


大学後輩(今日は気分が良いのでレックの自習室より)

投稿: 大学後輩(iwaki-waiting) | 2008年5月 9日 (金) 13時47分

葉玉先生
いつもブログを見させていただいております。初めて、書き込みさせていただきます。
私は、アスキーソリューションズ(現エーエスアイ)という会社の株主です。
この会社は、5月まで大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場していたのですが、上場時の粉飾やその後も複数回の決算の訂正・修正などを問題視され、上場廃止となりました。
上場廃止後、資金繰りがうまくいかなくなり、今月11日に民事再生の申立となりました。

会社は債務超過となっておりますし、資金繰りに問題が生じているので、民事再生の申立をしたこと自体はやむを得ないと思っているのですが、釈然としない部分があります。
釈然としないことは、上場時の審査において粉飾した決算を使ったにもかかわらず、その責任を誰も取らないまま、株主に責任を取らせようとしていることです。
粉飾や決算の修正・訂正が上場廃止理由で、それにより資金繰りが悪化した。
その責任を刑事、民事両面で責任のあった人(私は社長と監査役だと思っていますが、監査法人や幹事証券会社や大阪証券取引所かもしれません)がしかるべき責任をとり(資金を会社に入れたり、刑事罰を受けたりし)、その後、株主に痛みを求めるのなら分かるのですが、どうもしっくりきません。
また、民事再生において、会社が選任した弁護士が監督委員となっているのですが、これだけ問題のある行動をしてきた会社だけに会社が選任した弁護士がやるというのも、納得感がありません。
株主が監視をするため会社再建委員会を作り、チェックさせて欲しいと意見しましたが、無視されています。
私は法務知識に欠ける部分があると思いますが、先生はこういった会社がこのまま民事再生をおこなうということをどうお考えになりますか。
法律的に考えて、私の考えはおかしいでしょうか。
多忙かとは存じますが、ご回答いただければ幸甚です。

投稿: 澤田 | 2008年7月19日 (土) 10時02分

Don't you recognize that this is correct time to receive the http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans, which can realize your dreams.

投稿: Hoover21Brittany | 2012年1月 6日 (金) 13時44分

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ここ三日ほど、私の頭の中で、ぐるぐるぐるぐる回っているのが、「新生ロシアは、北海道や日本の電力会社に食指を動かしている????」といった考えだ。 江の島の海を眺めていても、この考えが頭の中でグルグルぐるぐる回っていた。 切っ掛けは、「フィナンシャル・ジャパン2008年5月号ーロシア経済まるかじりー」を読んでから・・・。 以前、「日本の選択」でピーター・タスカも、こういった内容の話をさらっと記していたので、そのときも、ぎょっとしたが、こういった内容に出会うのが二度目となると、本当に、かなり、ぎょっと... [続きを読む]

受信: 2008年5月 7日 (水) 22時45分

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