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2008年4月 5日 (土)

会計監査人に関する事項

そろそろ事業報告の内容が気になる季節です。

今日は、

3月9日の記事(http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_aeb6.html)で触れた
会計監査人にかんする記載事項

について、回答を訂正するとともに、補足的に解説をしたいと思います。

まずは、問題の記事を再掲しましょう。
「Q8
会社法施行規則126条(会計監査人設置会社の特則)についてです。
弊社は前回の定時株主総会の終結のときをもって会計監査人が任期満了により退任し、同株主総会で新しい会計監査人を選任し現在に至っております。
この場合、当事業年度の事業報告には、新旧両方の会計監査人について記載が求められるのでしょうか? それとも、「新」だけの記載でよいのでしょうか?
(以下略)
投稿 ツェーベーツェー | 2008年3月 4日 (火) 18時48分」
Q8
9号を除き、事業報告作成時点の会計監査人、すなわち、「新」だけだと思います。
会計監査人は、当然再任が原則なので、任期満了というのは、不再任の決議をしたか、辞任されたか、どちらか(たぶん、後者)だと思います。」

この回答は、それなりに悩んで書いたのですが、ある人から

「事業報告は、事業年度に関するものだから、事業年度中に在任していた会計監査人については、新旧両方とも書くべきではないでしょうか」

と言われました。

 それで、さらに色々と考えた上、先ほどのQ8を

「会計監査人に関する事項ついては、当該事業年度に在職した会計監査人はすべて含みます。したがって、新だけでなはなく、旧(定時株主総会で退任した会計監査人)についても、事業報告に記載してください」

と回答を修正します。

 さて、このような疑問が生じる第1の原因は、「事業年度」と「就任退任の時期」がずれるからです。
 たとえば、3月末決算会社ですと、次の3つの時期に別れます。

平成19年4月1日  事業年度開始
   ↓A時点
平成19年6月27日 定時株主総会
   ↓B時点    
平成20年3月末   事業年度末(決算日)
   ↓C時点
平成20年5月    事業報告作成

 会社役員(取締役・監査役等)にせよ、会計監査人にせよ、基本的には、定時株主総会で選任され、また、退任します。
 たとえば、平成19年6月27日の定時株主総会で、それまでの会社役員や会計監査人が退任して、新会社役員や会計監査人が選任されれば、平成20年3月期の事業年度(A時点+B時点)には
  A時点 旧会社役員・旧会計監査人
  B時点 新会社役員・新会計監査人
という新・旧2組が存在することになります。

 このうち、会社役員については、現行の会社法施行規則119条で
 「直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって、当事業年度の末日までに退任したものを含む。」
という規定があるため、
 A時点の旧会社役員は含まない。
 B時点の新会社役員は、仮に、B時点の途中で辞めても含む(事業年度末以降のC時点で辞めても、当然、含む)。
ということが明確です。

 したがって、現行法では、旧会社役員に対して支払った「報酬等」は、事業報告から除外することになります(ただし、退職金については、「重要な事項」(118条1項)として開示すべきであると言われています。)
 このように「旧会社役員」について、事業報告から除外するのは
  「旧会社役員に関する事項は、退任するときの株主総会(前回の株主総会)で質問する機会があったのだから、すでに会社役員でなくなっている今年の定時株主総会のために、今更、開示する必要はない。」
という理由です。

 なお、3月決算会社では、来年の事業報告から適用される改正会社法施行規則では、規則119条が改正されて、先ほどの限定が取れましたので、一般的には、会社役員に「旧会社役員」も含まれることになりました。
 ただし、新規則121条1号で、会社役員に
「(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第三号、第八号及び第九号並びに第百二十八条において同じ。)」
という限定をつけ、開示事項ごとに
  旧会社役員を除くもの(1号、2号、3号、8号、9号、128条)
  旧会社役員を含むものの(それ以外)
という整理をしたので、たとえば、「当該事業年度に係る会社役員の報酬等」(6号)は、旧会社役員を含むものに変わりますが、「1号、2号、3号、8号、9号、128条」については、今年と同じ取扱いです。

 このように会社役員については、旧会社役員が除かれているのですが、会計監査人については、現行規則119条のような限定がされていません。

 したがって、事業報告の対象となる事業年度に在任した会計監査人であれば
   B時点(新会計監査人)のみならず、A時点(旧会計監査人)も事業報告による開示の対象となる
と解するのが素直ですし、今回、私も、そのように回答を変更しました。

 では、なぜ、前回、私は、旧会計監査人については、開示の対象とならないと答えたのでしょうか。
 その理由は
① 旧会社役員と同様、旧会計監査人についても、「前回の定時株主総会で辞任したのだから、今更、今年の定時株主総会で開示する必要はない」という理屈は当てはまる
② 次のような会計監査人に関する事項は、「現時点」(事業報告作成時点)のことを記載するものと考えるのが素直であり、すでに退任している旧会計監査人について、現時点の情報を記載するのは不自然。
  「会計監査人に対して非監査業務の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容」(規則126条3号)
  「会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項」(同5号))
  会計監査人と当該株式会社との間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(同7号)
③ 会計監査人の職務は、事業年度中にもあるが、メインは、事業年度後の会計監査及び会計監査報告の作成である。会計監査報告を作成しない旧会計監査人に関する事項を開示する必要性は9号に掲げる事項以外あまりない。

というものです。
 以上述べたことを突き詰めて考えていくと、本当は、A時点でもB時点でもなく、C時点(現在)の会計監査人について開示すればいいのではないかとも思いますが、まあ
 「当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額」(2号)
という開示事項があるので、B時点(+C時点)の会計監査人は対象になると考えるべきだろうということで、「新会計監査人だけで足りる」と回答しました。

 それを、今回、熟慮の上、回答を訂正したのは、このブログの昨年3月23日の記事
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/2_fdcf.html
との整合性を保つ方がよいと思ったのが、ひとつです。
「Q5
事業報告の会計監査人に関する記載について質問です。
ある株式会社(大会社・公開会社・有報提出会社・3月決算)の会計監査人Aが2006年7月1日に業務停止の処分を受けて資格喪失により退任したため、当該会社は同日付でいわゆる一時会計監査人Bを選任しました。
質問1:この場合、2006事業年度に関する事業報告に記載する会計監査人(施行規則126条1号)は、1)Bだけ、2)Bだけ、但しAについて注記、3)AとB両方を在任期間毎に記載、等が考えられますが、どれが適切なのでしょうか。2006事業年度に在任した会計監査人を記載すると考えれば3)が妥当に思えますが、実務上2006事業年度の監査業務は2006年7月からスタートし、A会計監査人は2006年事業年度の監査には一切タッチしていなかったとすれば、1)か2)でもよいように思えます(但し業務停止という事情ですから、少なくとも注記は必要と思われますが。)。サミー先生はどのようにお考えでしょうか。
質問2:A会計監査人について、126条5号または6号による記載は必要でしょうか。
質問3:126条8号イの報酬は、A会計監査人に対するものも(もしあれば)記載が必要でしょうか。
投稿 丸坊主 | 2007年3月21日 (水) 16時02分
A5
質問1 A、Bともに記載する必要があります。
質問2 必要です。
質問3 必要です。」

このQ5の会計監査人は、「7月1日に資格喪失」ということなので、実は、今回の質問の対象となっているA時点の旧会計監査人ではなく、定時株主総会の終結後に資格を喪った会計監査人(B時点の会計監査人であって、B時点で会計監査人ではなくなったもの)です(会社役員でも、7月1日に首になれば、開示の対象になります)。

 ただ、3月23日の質問の会計監査人は、事業報告作成時には、会計監査人ではないにもかかわらず、その会計監査人についても事業報告の対象となると回答しているのですから、規則126条3号、5号、7号等の記載事項は、なんとか書けるはずであるという前提で、3月23日の回答は書かれたはずです。

 とすると、今回の質問の対象となっているA時点の旧会計監査人を事業報告の対象としても、なんとか事業報告は作成できるはずであり、そうであるならば、開示を充実させるという観点や、119条で会社役員に付されている限定が、会計監査人にはないことを考慮して

 「旧会計監査人も、事業報告の対象となる」

と回答を訂正しました。

 もっとも、実際の記載にあたっては、規則126条の解釈に工夫が必要で、たとえば、次のような解釈になるのでしょうか。詳しいことは、知り合いに聞いて確認したうえで、ブログのネタにしましょう。

  3号は、旧会計監査人に対して非監査業務の対価を支払っていたときは、その非監査業務の内容
  5号は、旧会計監査人が、A時点で、現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項)
  7号は、旧会計監査人と当該株式会社との間で責任限定契約を締結して「いた」ときは、当該契約の内容の概要

本日は、会計監査人の記載事項について、細かいお話をしました。
この手の話では
   A時点やB時点では、会社役員・会計監査人ではなかったC時点で会社役員・会計監査人になった者(補欠役員や、一時会計監査人)は、事業報告でどう記載すべきか
という問題がありますが、本日は疲れましたので、次回にお話しします。

(質問コーナー)
Q1
 いかなる「事業」を行うかを「公示」するのが「目的」を公示する意味であるはずです。「当会社は、次の事業を営むことを目的とする。」の答えが「事業」とは、木で鼻をくくったような答えであり、何のための公示であるのか意味をなしません。そのような公示を認めるのであれば、そもそも「目的」を登記事項から外すべきであり、会社法の基本設計が体をなしていないことになります。
  「具体性」は、登記官の審査の対象から外されたとはいえ、登記は、「取引の安全」のための重要な公示制度であり、「目的」は、重要な要素です。ロースクールの「教科書」として用いられるのであれば、極論に走り過ぎないように、お願い致します。
 「事業」を受理するような登記所は、皆無であると思います。
投稿 内藤卓 | 2008年3月29日 (土) 00時35分
A1
 具体性が要件ならば、審査の対象となるはずであり、要件なのに、審査の対象から外す理由はありません。
 要件ではないから、審査の対象にならないのです。
 「商業」「商行為」でもよいというのは、パブコメでも触れられていますし、「事業」でもよいというのは、会社法の成立後に、明示的に議論された上で、採用された見解であり、極論ではありません。
 むしろ、「公示」概念から具体性を求める見解は、会社法の解釈を誤まった方向に導くおそれがあります。

 なぜ「事業」だと公示の要請を充たさないのでしょうか?
 公示というのは、本来、事実をありのまま、公けに示すことです。
 発起人が集まって、どんな事業をやるか決めて、定款に書けというルールのもとで、そのときに、「なんでもやろう」と決めたら、「すべての事業」と書けばよいはずです。
 この場合に、一つ一つ具体的な事業をすべて列記しなければならないというルールは、会社法のどこを見ても書かれていません。商業登記法にも書かれていません。
 しかも、そのように列記しなければならないとすると、登記簿で何頁にもわたって事業が記載され、登記簿を閲覧する人は、かえって見るのが大変で、公示の機能が害されるのではないでしょうか(笑)。
 具体的だから、公示の目的を果たすことができるというのは、根拠なきドグマ以外の何物でもありません。
 日本語として意味が通じる(明確性)のならば、公示の目的を果たすことはできます。
 「事業」とすれば、権利能力の制限をすることができませんから、取引の安全はむしろ高まります。リスクを負うのは、会社であり、公示を見る方ではありません。

Q2
外国会社の登記(933条2項)について質問させてください。
933条2項では、2項3号・4号における公告方法、2項5号・6号・7号における公告方法を登記すると定められています。
 この点、2項3号・4号における公告方法に加えて、2項5号・6号・7号における公告方法を登記する理由をご教授ください。
投稿 maru | 2008年3月29日 (土) 20時06分
A2
 それぞれの公告事項について、公告すべき根拠が違うからです。

Q3
募集新株予約権の割当てについてですが、払込期日までに新株予約権者が全額の払い込みを行わない場合、当該新株予約権者は当該新株予約権を行使できない(会社法246条3項)となっています。
この場合、同法287条の「新株予約権を行使することができなくなったとき」に該当して、当該新株予約権は消滅するのでしょうか?
投稿 dizzy | 2008年3月31日 (月) 10時40分
A3
 新株予約権の行使の余地が全くないならば、消滅します。
 そうでないならば、消滅しません。

Q4
3月9日にQ9・10の質問に答えて頂いたものです。修正版の答えまで出していただきありがとうございました。
合同会社について質問があります。629・633・636条1項で違法配当等が行われた場合において業務執行者は配当等をうけた社員と連帯して金銭を支払う義務があり、2項で総社員の同意があれば一部免除できるとあるのですが、ここで免除できるのは業務執行者の義務のみと考えていいのですか?また、この場合配当等をうけた社員の義務は例外なく免除できないと考えるのですか?
投稿 受験生K | 2008年3月31日 (月) 16時27分
A4
痛いところなのですが、2項で免除できるのは、業務執行社員の義務と考えるべきです。
また、配当を受けた社員の義務については、本来、免除について制限規定がないことからすると、免除できると解するのが素直なのですが、そうすると、違法配当の返還義務を認める趣旨からすると免除できないと解するのでしょう。

Q5
ひでは、定款に576の事項のみを記載する合資会社ひでに、100万円出資したものの、自分の借金の返済にこまって、とりあえず、合資会社ひでから100万円採りたいと思いましたが、社員たる地位就中定款に定めた出資の価額100万円に応じた配当請求権と1人1票の意思決定権を維持したいので退社による持分払戻ではなく、624の出資の払戻を請求しました。
この時会社が859の訴えを起こして認められれば、ひでの所期の目的は破れます。と言う事は結局、出資を払い戻して退社せずに済ませるには会社の理解と協力がなければならないわけです。
であればはじめから出資の払戻をするかどうかを会社の任意とするのと同じではないでしょうか。法律上の原因としては「会社は出資の払戻をすることができる」で十分でしょうから、何故624でわざわざ強制しているのかがわからないんです。
払戻請求者の排除に一定のブレーキをかけるという程度の話なんでしょうか。
投稿 ひで | 2008年4月 2日 (水) 10時08分
A5
普通、会社は、訴えないでしょうから、そうすると、お金の動きに出資の払戻という意味を持たせること自体に意味があります。出資の払戻でなければ、貸付になるでしょうし。

Q6
私はロースクール卒業後、企業内弁護士もしくは企業の法務部で働きたいと思っています。
そういう場合でも、まずはどこかの法律事務所で実務経験を積んだほうが良いのでしょうか?
また、企業内弁護士の現状について教えてください(アバウトで申し訳ありません)。
投稿 下郎 | 2008年4月 2日 (水) 22時00分
A6
 法律事務所に入って企業内弁護士になる方もいれば、その逆もいらっしゃいますね。
 どちらが良いというようなことではないでしょう。

 企業内弁護士の現状を一言で語るのは難しいですが、数は相当増えていると思います。
 在籍されている部署は、法務部が多いのは事実ですが、それに限りませんし、仕事の内容も、会社によって全然違います。
 ただ、多くの会社では、「企業内弁護士」としてではなく、「弁護士資格を持っている社員」として働くことが期待されているのでないかと思います。

Q7
葉玉先生のお薦め又はお好きな映画ベスト3を教えてください
投稿 ポレ | 2008年4月 3日 (木) 10時33分
A7
 ベスト3ですか。そのときの気分によって変わるものの
 「ベニスに死す」
 「禁じられた遊び」
 「カリオストロの城」
かなあ。どれも結構古いですね。
 でも、「ディーバ」も捨てがたい。

Q8
金融機関に勤務しているものです。
会社法における関連当事者の注記は、銀行の単体ベースで記載する必要があります。銀行の住宅ローンについては、子会社の信用保証会社が保証する仕組みになっているのが普通ですが、関連当事者の注記としてその保証を受けている金額を開示する必要はあるのでしょうか。
特段保証料を優遇しているわけではないので、開示不要と判断しているのですがいかがでしょうか。
投稿 TOEFL大好き | 2008年4月 5日 (土) 12時05分
A8
重要性が欠けるので、開示不要でしょう。

Q9
基本書には、100%減資を行なうには全部取得条項付株式を利用すると書かれていますが、100%減資を取得条項付株式により行なう事はできないのでしょうか?
投稿 ただし | 2008年4月 5日 (土) 19時41分
A9
 全員が同意すれば、やれます。

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コメント

葉玉先生はじめまして。大学四年生のロースクール受験生です。

検事として活躍されていたということで先生にお聞きしたいのですが、検察官になるためにはどうすればいいのでしょうか。重要なのは司法試験の成績ですかそれともやはり官僚の世界と同じで東大卒とかの人が多いのでしょうか。

私はずっと検事になりたいと思って勉強してきましたが、やはり東大じゃなかったらなれないのではないかと不安になってしまいました。実際検事は修習でも結構人気があるでしょうし。

検事になりたいという思いは誰にも負けないと思っています。今はロースクール入試で精一杯ですが、何か検事になるために出来ること・心がけることがあれば教えてください。アドバイスお願いします。

投稿: あざらし | 2008年4月 6日 (日) 00時20分

上の方(あざらしさん)のように

>>やはり東大じゃなかったらなれないのではないかと不安になってしまいました。

と思う人々がいる反面、たとえば、国立上位校といわれるロースクールでは、卒業後ストレートで入学してしまえば、新司法試験の合格も、任官や法律事務所(長島大野常松など)への就職も安泰で、その後の人生も完全に保証されていると考えている人が結構います。「合格後も勉強」のはずなのに、特定の国立ロースクールにストレートで入学してしまえば、その後は何をしても保証されるような世界なのでしょうか?

投稿: 123 | 2008年4月 6日 (日) 23時06分

ご教授ありがとうございます。
>普通、会社は、訴えないでしょうから
会社(他の社員の多数)としては払い戻したくなく、そんな社員は排除したいと考えた場合を想定しています。
もし出資払戻拒否→強制執行と言う流れになればそれが既に普通でないので、859の訴えもあり得ない事ではありませんよね。
定款に576の事項しか記載していない合名・合資会社でも、582や859によって、面倒ではあっても実質的に払戻を制限する余地があり、それならば624で払戻を強制する意味はどこにあるのかという疑問なんですが・・・何だか堂々巡りになってますね。すみません。

投稿: ひで | 2008年4月 7日 (月) 09時12分

あざらしさん、123さん

検事についてではありませんが、こちらのQ5に対する先生のお答えが参考になると思います。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_8ce2.html
それぞれの仕事に必要な能力が備わっていることは当然として、
先生のお答えは、すべての職業、仕事にいえることではないでしょうか。

投稿: ヨボヨボ | 2008年4月 7日 (月) 12時21分

マスター115と100問の上手な使い方教えてください。

投稿: かつ | 2008年4月 7日 (月) 12時29分

会社合併に関する質問をさせてください。
一般に、吸収合併の場面で、吸収合併消滅会社の最終計算書類の承認はどのように行えばよいのでしょうか?
当然、消滅会社は既に存在していなので、消滅会社の株主も居ないことになりますが。
存続会社の株主総会(または取締役会)で承認手続きを経るべきなのか、消滅会社の最終計算書類については、特に承認手続きは不要なのか、ご教示ください。

投稿: 法律屋 | 2008年4月 8日 (火) 12時00分

葉玉先生

現在,修習生の者です。会社法とは関係ありませんが,「供述の信用性」について教えていだきたいことがあります。

葉玉先生は検事として「供述の信用性」についてどういう注意則をもって臨まれていましたか(また,裁判官や弁護人としてどう臨むべきでしょうか)。

私はAなりVなりの供述を裏付ける客観的な証拠がない場合や複数人のそれぞれの供述が互いに相容れない場合に,この人の又はどちらの供述を信用してよいものかよく分からないで悩んでいます。供述と矛盾しうるいろいろな可能性を考えて,この可能性は合理的なものかを考えて悩んでしまいます。いろいろな本(司法研修所が出している法曹会の本など)を読んでも,なかなかしっくりくるヒントが得られません。

投稿: ポイント | 2008年4月 8日 (火) 23時57分

株主総会議事録の作成時期について質問させてください。株主総会議事録の作成時期について、会社法318条、会社法施行規則72条ともに明示しておりません。しかし、会社法318条2項は、株主総会の日から議事録を本店に備え置かないといけないと定め、さらに罰則規定もあります。(976条)このことから考えると、株主総会議事録は株主総会の日から作成されている必要があると考えました。ただ、実務上、議事録を総会の日から作成していることは時間的な関係で困難かと思いますが、どう考えればよいのでしょうか?ご教授ください。

投稿: maru | 2008年4月 9日 (水) 00時13分

初めまして。
私はやっと会計士補から公認会計士になったものです。
私自身、来年からロースクールを経て弁護士になる予定ですが、
公認会計士持ち弁護士の体験談などが掲載された書籍等があれば
読んでおきたいと考えております。

葉玉先生からみて勉強になると思われる書籍を
ご紹介してください。

どうぞよろしくお願いします。

投稿: パン | 2008年4月 9日 (水) 02時13分

4月5日付けの先生のブログの、Q3の者です。

質問に答えていただき、ありがとうございました。

投稿: dizzy | 2008年4月 9日 (水) 12時08分

葉玉先生、
千問の種類株主総会の項についてお尋ねします。
千問104頁のQ142に対するAで、「譲渡制限株式を有する種類株主の持株比率が侵害されるおそれがある場合(204項4項等)」とあります。
204条4項は株主割当の失権の規定ですが、この規定と種類株主の持株比率の低下はどのように関連するでしょうか。
また、ここでいう「持株比率」とは議決権比率のことでしょうか。A種無議決権株式を発行している会社が新たに定款を変更のうえB種無議決権株式を発行する場合は「侵害する場合」に該当しないと考えてよいでしょうか。A種無議決権株式が取得条項により普通株式に転換可能であるかどうかで結論は異なりますか。

投稿: きょん | 2008年4月10日 (木) 11時53分

葉玉先生、はじめまして。
配当限度額についてご教示いただきたく。
期末時点の資本金・準備金の合計額がのれん等調整額を上回っており、期末日後に資本金等を取り崩して資本剰余金に振り替えたことで、減資後の資本金・準備金がのれん等調整額を下回った場合、配当限度額がどのように考えるのか疑問があります。会社計算規則では、のれん等調整額の規制における資本金・準備金は「事業年度末日における」金額がベースになると明記されていますので、減資によって増加した資本剰余金は全額配当可能な剰余金と考えられるのでしょうか。又は、当該規制の主旨からすると、減資後の資本金・準備金の額をベースにのれん等調整額にかかる限度額規制を適用すべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿: へう | 2008年4月10日 (木) 22時20分

民法の不法行為について質問です。JRの過失により京葉線の全線が一日運休し、その影響で東京ディズニーランドのその日の売り上げが半減した場合、JRは東京ディズニーランドに対して不法行為責任を負うのでしょうか?

投稿: ただし | 2008年4月10日 (木) 22時40分

葉玉先生、いつも楽しく読ませて頂いております。

今日は一点質問をさせて頂きます。

現在、取締役会を設置しない会社の設立を、お手伝いしております。

取締役会を設置しない場合、代表取締役の選任と解任は、株主総会で行うことになると思うのですが、その場合、法341条が適用されると考えてよろしいのでしょうか。

法329条の「役員」には代表取締役が含まれておらず、他に取締役会を設置しない会社の代表取締役に関する規定が含まれていないため、質問をさせて頂きました。

大変基本的な質問で、お忙しい中申し訳ありませんが、ご教授頂けるよう、お願い致します。

投稿: 駆け出し法律家 | 2008年4月11日 (金) 14時48分

ご教示願います。

譲渡制限株式を、会社の承認を得ずに譲渡した場合の、対会社間の効力についてですが、「対会社間では無効」とすべきなのか、それとも、「会社に対して対抗できない」とすべきなのかを教えてください。
前者は判例であり、後者は法務省の見解であるとのことなのですが、法務省の見解が明らかな誤りであるとの話を聞きました。
2条17号の定義では「取得について承認を要する」とされているため、承認なしでは当然無効である。というのがその論拠のようです。

ここで、未熟な私は非常に悩んでいるのですが、そもそも、「対会社間で有効である」と、「会社に対して対抗できる」の違いがわかりません。
両者が明確に区別されるのであれば、「対会社間で有効であっても会社に対抗できない場合」というのはあるのでしょうか。「対会社間で無効な場合は、当然会社への対抗問題には至らない」というのはわかります。

また、「当事者間では有効だが、対会社間では無効」と、「当事者間では有効だが、会社に対して対抗できない」の違いがわかりません。

書いていて、意味がわからなくなってしまいましたが、助けてください。

よろしくお願いします!

投稿: 上野 | 2008年4月11日 (金) 21時19分

監査役に対する取締役会への招集通知もれがあった場合、において
監査役が欠席した場合、当該取締役会決議は無効となりますよね。
 それでは、招集通知があったが監査役が欠席した場合、取締役会決議の効力はどうなるのでしょうか?単なる、監査役の任務懈怠の問題にすぎないのでしょうか?ご教授ください。

投稿: maru | 2008年4月11日 (金) 22時45分

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