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2008年4月12日 (土)

監査役全国会議(内部統制)

今週の水曜日に
   第66回監査役全国会議
で講演してきました。

 この監査役全国会議は、監査役協会の主催で、全国から上場会社や非上場会社の監査役が一同に会するという会議でして、会場のパシフィコ横浜大ホールに
    3200人
もの監査役さんが集合されました。

 いやあ、3200人の監査役というのは、壮観です。
 ネクタイ姿の同年代の男性(見た感じほとんど男性でした)が3200人集まる会合というのは、この会議以外に存在するのでしょうか?

 それは、ともかく、テーマが、内部統制だったためか、皆さん、関心が高く、長時間の講演だったにもかかわらず、熱心に聞かれていました。

 まず、午前中に
  経団連の御手洗会長
が「日本的経営から世界へ」と題して、日本流のコーポレートガバナンスについてお話になりました。

 御手洗会長の講演は、経験に裏打ちされたお話で、説得的であると同時に、
   監査役設置会社への熱い思い、
   濫用的買収者に対する燃える思い
   社外取締役やアメリカのコポガバに対する冷めた思い
など、(僭越ながら)会社法の立案時の哲学と共通点が多く、非常に共感しました。
 こういうことを書くと、2ちゃんねるあたりで
   「ハダマが、経団連の手先であることを暴露」
などと書き込まれるかもしれませんが、私自身は、ずっと、会社が、それぞれの判断で、最も適切なガバナンスを構築するのが筋だと考えており、
  アメリカ的だから「善」
  日本独自だから「悪」
という視点でコーポレートガバナンスを語る風潮は、大嫌いです。

 さて、私の出番は、午後一番であり、
   金融庁の企業開示課長の三井さん
   島津製作所の常勤監査役の蛭崎さん
と一緒に
 「会社法と金融商品取引法における内部統制の今後の展開」
について語ってまいりました。

 私が会社法の内部統制について語り、三井さんが金商法の内部統制について語り、最後に、蛭崎さんの司会で、会社法と金商法の関係を議論するという、結構、面白い企画でした。

 三井課長は、法務省時代から存じ上げていますが、頭が切れるのは当然として、優れたバランス感覚と柔らかい物腰の持主であり、金融庁が公表した「11の誤解」は、三井さんならではのヒット作だと思っております。

 私が、今回、強調したのは
   内部統制は、業務の邪魔者でも、コンサルの金儲けの道具でもない。
   規模が大きくなった会社を効率的に運営にするために役に立つ道具である
ということでした。

 内部統制では、業務の従事者を縛ることばかりが強調されるのですが、会社は、暴力団でも、詐欺師集団でもなく、その活動によって、消費者、取引先、役職員等会社を取り巻く人々を幸せにするための存在です。

 ですから、
   会社の効率的な運営を手助けすること≒会社を取り巻く人々を幸せにすること
であり、内部統制も、その一つの道具に過ぎないわけです。

 従業員が少なかったときは、社長の目が行き届いていても、会社の成長とともに、社長の指示が行き届かなくなります。
 また、社長の目の届かないところで、使い込みとか、売上の水増しとか、不正が起きるようになります。
 理想に燃える孤独な社長は、考えます。
 「ああ、俺一人の力だけでは、もう、この会社をハンドリングできなくなった。なんとかしなければ。」
 そういうときに手助けをするのが内部統制なのです。

 良い内部統制システムが構築されれば、大きな会社でも、社長が、末端まで指示どおりに動かすことができるようになります。
 役員等が、役割分担を決め、それぞれの担当部門に潜むリスクについて、率直に語り合い、そのリスクのコントロールに智慧を出し合い、各担当者がそれを実行することができるようになります。
 しかも、個々の取締役や監査役の責任範囲も明確になり、自分の守備範囲をしっかりと守っていれば、不祥事が起きたときにも、責任を限定することもできます。
 内部統制というのは、本来、健全で闊達な経営に役に立つもののはずなのです。

 それが、いつの間にか、内部統制とは
    何億円、何十億円というお金をかけて
    どーでもいいようなことを文書化・IT化すること
という定義にすり替わってしまっているのではないかと思うときがあります。
 しかし、もし、そんな会社があるとすれば
     そんな内部統制システムの構築を許していること自体に
     内部統制上の重要な欠陥がある
というほかありません。

 誤解している人もいますが、4月1日から施行されている金商法には
   内部統制構築義務など存在しません。
単に内部統制の「開示」義務が定められているだけです。

 そもそも、取締役や監査役は、旧商法の時代から
   善管注意義務の内容として、財務報告の虚偽記載を防止するためものを含めて、内部統制システムの構築義務やそれを監査すべき義務を負っている
のであって、会社が、今年の4月1日に備えて、昨年から急に内部統制システムを構築しているとすれば、それは、

  「うちの会社は、今年になるまで、ずっと内部統制構築義務を怠っていました」

と自白しているに等しいのです。

 金商法が内部統制報告制度を採用してから、様々な方面(特に米SOX法崇拝論者)から流言飛語が飛び交ったため、上場会社の多くが
  新しいことをやらなければならないのではないか?
  他の会社並の内部統制を整備しないと、上場廃止になるのではないか?
等と誤解したのは、悲劇的だったと思いますが、金融審議会の議論を見れば、金商法の内部統制報告制度は、米SOX法の過剰すぎる文書化等への批判に配慮しながら形作られたものであることは明らかであり、三井課長のお言葉を借りれば
   金商法の内部統制報告制度は、J-SOX法ではなく
   ルーズSOX法、アンチSOX法
なのです。

 もちろん、今まで内部統制が不十分だった会社が、金商法を機会に
    おっと、まずい
と思って、内部統制を構築するのは良いことだと思いますが、それでも
    すでに昨年の事業報告や監査報告で内部統制について開示がされているはずなのに、ちょっと遅いんじゃないの?
という気持ちはぬぐい切れません。

 会社法の施行と金商法の施行で、企業側の対応に大きな違いがあったのは、ひとえに
    米SOX法の幻影を引きずった旗振役がいたのか、いなかったのか
の違いかもしれません。

 このブログの過去記事を見れば分かるとおり、私は、ずっと、こういうスタンスで金商法の内部統制を捉えていたので、三井課長のパネルディスカッションをやる前は
     三井課長と意見が違って
     ケンカになったらどうしよう
と心配していた(嘘)のですが、結局、
     二人とも、ほぼ同じ問題意識で、同じようなことを話し、会社法の内部統制と金商法の内部統制の考え方にも矛盾がない
ということが、はっきり分かって、安心しました。

 また、監査役の皆様が心配されている
  監査役会が作成する監査報告で、内部統制についての相当性の意見を書いた後に
  監査人(会計監査人)が内部統制監査報告で不適正意見を書いたらどうしよう・・。
  監査役の責任が追及されるのではないか。
等という「期ズレ」の問題については、正直言って
  杞憂
にすぎないと思っています。

 そもそも、今までだって、監査人による金商法監査の監査報告書は、株主総会の日だったわけで、理論的には、計算書類について、監査役の監査報告の内容と監査人の監査報告書の内容が異なることはありえたわけです。

 ただ、上場会社では、監査人と会計監査人は、同一でなければならず、かつ、会社法上、会計監査人の会計監査報告の作成後に、監査役会が監査報告を作成するので、
      同じ人が同じ計算書類について意見を述べるんだから、
      さすがに、会計監査人としての会計監査報告の意見と、監査人としての監査報告書の意見が違うことはないだろう
という信頼のもとに
  監査役は、自分の見解が、監査人の監査報告書と異なるはずがない
と思っていたわけです。

 とすれば、監査役が監査報告を作成するころには、監査人の内部統制監査も、実質的には、終了しており、
   監査法人から、内部統制監査の結果(暫定的なものですが、事実上は、最終的なものと同じ)が、監査役に報告される
のですから、その意見をベースに監査報告を作成すればよいだけで、
    別に期ズレなんか気にする必要はない
のではないでしょうか。

 また、監査役の監査報告で記載しなければならない「相当性」は
   取締役の善管注意義務違反となるような内部統制構築の不備があるかどうか
という観点から判断するものであるのに対し、監査人の内部統制監査における「重要な欠陥」は
  善管注意義務違反になるおそれがあるかどうかにかかわらず、財務報告に量的又は金額的に重要な虚偽記載が生ずる可能性があるか
という視点から判断するものです。

 「重要な欠陥」というのは、いわば
   今後の重要な検討課題
という程度のものですから
   重要な欠陥の存在 ≠ 取締役会の内部統制構築義務違反
ということを忘れてはいけません。

 基準が違うのですから、監査役の監査報告と監査人の内部統制監査報告書の意見が異なることだってありうるのは、当然です。
 大事なことは、監査役が、監査報告の中で
  内部統制監査報告で記載されるであろう「重要な欠陥」について触れ、
  「その重要な欠陥を補うために、取締役会が講じている措置が善管注意義務に照らして相当か」、「重要な欠陥をすぐに是正しないことが、経営判断の原則に照らして相当か」などを具体的に検討して、きちんと説明することだと思います。

 金商法の内部統制については、横文字や専門用語が飛び交ったため、監査役の中には
     コンサルや監査法人の言うことが理解できん。
と思われた方も多いと思います。
 でも、別に、横を縦に直したような内部統制マニュアルに怖じ気づく必要は何もありません。
 監査役が
       役職員が、経営に対する問題点の指摘を含めて、闊達に情報交換できる風通しのよい職場が構築されているかどうか
を判断する力があれば、
   SOX法を振り回して、金商法の内部統制を語る専門家
よりも、ずっと内部統制について評価する能力があるはずです。
 
 今回のパネルディスカッションは
    監査役が感じていた「もやもや」を吹っ飛ばし
  監査役が、監査人との間で情報交換をする中で、内部統制について、自信をもって、自分の意見を監査人にぶつけることができる勇気を与える
ものだったのではないかと思います。

(質問コーナー)
Q1
葉玉先生はじめまして。大学四年生のロースクール受験生です。
検事として活躍されていたということで先生にお聞きしたいのですが、検察官になるためにはどうすればいいのでしょうか。重要なのは司法試験の成績ですかそれともやはり官僚の世界と同じで東大卒とかの人が多いのでしょうか。
私はずっと検事になりたいと思って勉強してきましたが、やはり東大じゃなかったらなれないのではないかと不安になってしまいました。実際検事は修習でも結構人気があるでしょうし。
検事になりたいという思いは誰にも負けないと思っています。今はロースクール入試で精一杯ですが、何か検事になるために出来ること・心がけることがあれば教えてください。アドバイスお願いします。
投稿 あざらし | 2008年4月 6日 (日) 00時20分
A1
検事になるのに、東大かどうかは関係ないんじゃないでしょうか。
新任検事でも、東大卒じゃない人は沢山います。
司法試験の成績も、あまりに悪いとまずいかもしれませんが、むしろ与えられた事件を掘り下げていく意欲とか、粘り強い取調べとかの方が重要でしょう。
 検事になりたいのならば、修習中に「強く希望」した上で、与えられた事件を一生懸命捜査してください。

Q2
ご教授ありがとうございます。
>普通、会社は、訴えないでしょうから
会社(他の社員の多数)としては払い戻したくなく、そんな社員は排除したいと考えた場合を想定しています。
もし出資払戻拒否→強制執行と言う流れになればそれが既に普通でないので、859の訴えもあり得ない事ではありませんよね。
定款に576の事項しか記載していない合名・合資会社でも、582や859によって、面倒ではあっても実質的に払戻を制限する余地があり、それならば624で払戻を強制する意味はどこにあるのかという疑問なんですが・・・何だか堂々巡りになってますね。すみません。
投稿 ひで | 2008年4月 7日 (月) 09時12分
A2
 ひでさんのような使い方をする人だけのために法律があるわけではありません。
特定の使い方をベースにするのではなく、いろいろな使い方があるということを理解するとよいでしょう。

Q3
マスター115と100問の上手な使い方教えてください。
投稿 かつ | 2008年4月 7日 (月) 12時29分
A3
マスター115は、基礎知識の習得と、知識の整理用です。あまり「論点」は掲載されていません。
100問は、会社法上の論点の理解と、択一的知識のチェック用です。

Q4
会社合併に関する質問をさせてください。
一般に、吸収合併の場面で、吸収合併消滅会社の最終計算書類の承認はどのように行えばよいのでしょうか?
当然、消滅会社は既に存在していなので、消滅会社の株主も居ないことになりますが。
存続会社の株主総会(または取締役会)で承認手続きを経るべきなのか、消滅会社の最終計算書類については、特に承認手続きは不要なのか、ご教示ください。
投稿 法律屋 | 2008年4月 8日 (火) 12時00分
A4
承認手続はありません。

Q5
葉玉先生
現在,修習生の者です。会社法とは関係ありませんが,「供述の信用性」について教えていだきたいことがあります。
葉玉先生は検事として「供述の信用性」についてどういう注意則をもって臨まれていましたか(また,裁判官や弁護人としてどう臨むべきでしょうか)。
私はAなりVなりの供述を裏付ける客観的な証拠がない場合や複数人のそれぞれの供述が互いに相容れない場合に,この人の又はどちらの供述を信用してよいものかよく分からないで悩んでいます。供述と矛盾しうるいろいろな可能性を考えて,この可能性は合理的なものかを考えて悩んでしまいます。いろいろな本(司法研修所が出している法曹会の本など)を読んでも,なかなかしっくりくるヒントが得られません。
投稿 ポイント | 2008年4月 8日 (火) 23時57分
A5
 全ての面において、完全に正確な供述は、存在しません。
 嘘を言っている、勘違いしている、記憶が修正された、表現力がない等の理由により、すべての供述には、不正確な点があります。
 大事なことは、なぜ食い違いが起こるのかを考えることです。食い違いが起こる理由が分かれば、どの供述が信用できるかが分かります。
 次に、とことん具体的な事実を聞くことです。罪体に直接関係のない事実でもいいので、犯行に至る経緯や犯行後の状況等について、とことん具体的な事実を聞くと、必ず何らかの裏付けが取れるものがでてきます。それが出てくれば、その人の供述の信用性は高いですね。

Q6
株主総会議事録の作成時期について質問させてください。株主総会議事録の作成時期について、会社法318条、会社法施行規則72条ともに明示しておりません。しかし、会社法318条2項は、株主総会の日から議事録を本店に備え置かないといけないと定め、さらに罰則規定もあります。(976条)このことから考えると、株主総会議事録は株主総会の日から作成されている必要があると考えました。ただ、実務上、議事録を総会の日から作成していることは時間的な関係で困難かと思いますが、どう考えればよいのでしょうか?ご教授ください。
投稿 maru | 2008年4月 9日 (水) 00時13分
A6
 遅滞なく作ればよいです。

Q7
初めまして。
私はやっと会計士補から公認会計士になったものです。
私自身、来年からロースクールを経て弁護士になる予定ですが、
公認会計士持ち弁護士の体験談などが掲載された書籍等があれば
読んでおきたいと考えております。
葉玉先生からみて勉強になると思われる書籍をご紹介してください。
投稿 パン | 2008年4月 9日 (水) 02時13分
A7
すいません。知りません。

Q8
千問の種類株主総会の項についてお尋ねします。
千問104頁のQ142に対するAで、「譲渡制限株式を有する種類株主の持株比率が侵害されるおそれがある場合(204項4項等)」とあります。
204条4項は株主割当の失権の規定ですが、この規定と種類株主の持株比率の低下はどのように関連するでしょうか。
また、ここでいう「持株比率」とは議決権比率のことでしょうか。A種無議決権株式を発行している会社が新たに定款を変更のうえB種無議決権株式を発行する場合は「侵害する場合」に該当しないと考えてよいでしょうか。A種無議決権株式が取得条項により普通株式に転換可能であるかどうかで結論は異なりますか。
投稿 きょん | 2008年4月10日 (木) 11時53分
A8
204条4項は、なんかの誤植っぽいですね。何を引くつもりだったんだろう。
持株比率は、持株比率(種類株主総会における議決権比率)です。無議決権株式は、株主総会の議決権がないだけで、種類株主総会の議決権はあります。ここで、問題にしているのは、当該種類株主総会における議決権比率である持株比率です。
A種とB種の話は、具体的な条項によって、結論が違います。「侵害する」場合もあるでしょう。

Q9
配当限度額についてご教示いただきたく。
期末時点の資本金・準備金の合計額がのれん等調整額を上回っており、期末日後に資本金等を取り崩して資本剰余金に振り替えたことで、減資後の資本金・準備金がのれん等調整額を下回った場合、配当限度額がどのように考えるのか疑問があります。会社計算規則では、のれん等調整額の規制における資本金・準備金は「事業年度末日における」金額がベースになると明記されていますので、減資によって増加した資本剰余金は全額配当可能な剰余金と考えられるのでしょうか。又は、当該規制の主旨からすると、減資後の資本金・準備金の額をベースにのれん等調整額にかかる限度額規制を適用すべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿 へう | 2008年4月10日 (木) 22時20分
A9
 なかなか難しいところですが、減資によって増加した資本剰余金は全額配当可能と読むのが素直だと思います。

Q10
民法の不法行為について質問です。JRの過失により京葉線の全線が一日運休し、その影響で東京ディズニーランドのその日の売り上げが半減した場合、JRは東京ディズニーランドに対して不法行為責任を負うのでしょうか?
投稿 ただし | 2008年4月10日 (木) 22時40分
A10
 具体的な名前が出すぎていて、答えられません。

Q11
現在、取締役会を設置しない会社の設立を、お手伝いしております。
取締役会を設置しない場合、代表取締役の選任と解任は、株主総会で行うことになると思うのですが、その場合、法341条が適用されると考えてよろしいのでしょうか。
法329条の「役員」には代表取締役が含まれておらず、他に取締役会を設置しない会社の代表取締役に関する規定が含まれていないため、質問をさせて頂きました。
大変基本的な質問で、お忙しい中申し訳ありませんが、ご教授頂けるよう、お願い致しま
投稿 駆け出し法律家 | 2008年4月11日 (金) 14時48分
A11
代表取締役の選任・解任とは、何のことを言っているのでしょうか。
代表権の付与・剥奪のことであれば、349条3項だと思いますが。

Q12
譲渡制限株式を、会社の承認を得ずに譲渡した場合の、対会社間の効力についてですが、「対会社間では無効」とすべきなのか、それとも、「会社に対して対抗できない」とすべきなのかを教えてください。
前者は判例であり、後者は法務省の見解であるとのことなのですが、法務省の見解が明らかな誤りであるとの話を聞きました。
2条17号の定義では「取得について承認を要する」とされているため、承認なしでは当然無効である。というのがその論拠のようです。
ここで、未熟な私は非常に悩んでいるのですが、そもそも、「対会社間で有効である」と、「会社に対して対抗できる」の違いがわかりません。
両者が明確に区別されるのであれば、「対会社間で有効であっても会社に対抗できない場合」というのはあるのでしょうか。「対会社間で無効な場合は、当然会社への対抗問題には至らない」というのはわかります。
また、「当事者間では有効だが、対会社間では無効」と、「当事者間では有効だが、会社に対して対抗できない」の違いがわかりません。
投稿 上野 | 2008年4月11日 (金) 21時19分
A12
 理論的で言えば、
「会社に対して対抗できない」というのは、会社が対抗要件を主張せずに、その効力を認めることができるということ、
「対会社間では無効」というのは、会社側から、その取引を有効と認めることができないということ
です。
 「法務省の見解」というのは、存在しないと思いますが、「会社に対して対抗できない」という表現は、誤りではありません。私は、理論的には、対抗できないと考える方が妥当であると思います。
 2条17号は、取得について承認を要すると書いているだけで、承認がない場合の効果については、何も書かれていません。だからこそ、当事者間では有効という論理も出てくるのです。

Q13
監査役に対する取締役会への招集通知もれがあった場合、において監査役が欠席した場合、当該取締役会決議は無効となりますよね。
 それでは、招集通知があったが監査役が欠席した場合、取締役会決議の効力はどうなるのでしょうか?単なる、監査役の任務懈怠の問題にすぎないのでしょうか?ご教授ください。
投稿 maru | 2008年4月11日 (金) 22時45分
A13
 手続は適法です。

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コメント

御手洗の手先って、シャレとしてはおもしろいのですが・・・。

企業活動の健全化のためには、避けられない限界や抜け道が付きものの内部統制よりも、外部が健全な競争社会であることが必要と思います。
そのためには、ある程度国が関与せざるを得ないはずなのに、国が天下りにの仕組みなどによって談合などを応援しているような現状ですから・・・。

投稿: コメットこ | 2008年4月12日 (土) 10時43分

葉玉先生
いつも参考にさせていただいております。

>誤解している人もいますが、4月1日から施行されている金商法には内部統制構築義務など存在しません。単に内部統制の「開示」義務が定められているだけです。

とありますが、「開示」のための根拠として、内部統制基準には、「財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続及びその評価結果、並びに発見した不備及びその是正措置に関して、記録し保存しなければならない」とあり、内部統制実施基準には、「内部統制に係る記録の範囲、形式及び方法は一律には規定できないが」と言い訳したうえで、

>どーでもいいようなことを文書化・IT化すること

をしないと対応できないようなこと(「各業務プロセスにおいて重要な虚偽記載が発生するリスクとそれを低減する内部統制の内容(実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性、表示の妥当性との関係を含む。また、ITを利用した内部統制の内容を含む。)」など)が書かれていると感じるのですが、その点に関してどのようにお考えでしょうか?

投稿: ただの監査人 | 2008年4月12日 (土) 15時08分

上場会社の監査役をしている者です。
先生のブログはいつも共感を持って拝見しております。
しかし本日のはかなり違和感というか反感に近いものを感じました。

三井さんの前の池田さんの時代から金融庁のいうことが一貫しているのはそのとおりでしょう。三井さんと葉玉先生がパネルディスカッションをすれば当然そういう結論になりましょう。
しかし公認会計士協会はどうでしょうか。協会の各種報告書に現れた監査の基準や手続は金融庁の言っている趣旨と全く異なるではありませんか。従来より金融庁や八田先生は上場会社に向かって「内部統制に誤解がある。SOXではない。既存の文書でよいのである」と言っていますが、それは会計士協会に対して言うべきことで、上場会社に向かっていうのは会計士協会に言えないから上場会社に八つ当たりをしている弱いものいじめでしかありません。
企業開示課が監査報告書をくれるわけではありません。
監査法人がOKといわない限り適正意見の監査報告書は出ないのです。
その監査法人は会計士協会の報告書どおりに動くのです。動かなければ上場会社の監査をできなくされます。

葉玉先生は本当に金融庁の「11の誤解」のように、3点セットは不要、既存の文書を活用すればよい、お考えでしょうか。そんな監査法人がいるのですか。TMI法律事務所のクライアントで、そのように内部統制を行っている会社が実在するのですか。

ときどき出てくる内部統制漫才の方は、コメント欄では評判が悪いですが、私はなかなか一面を正しくついていると思って拝読しております。

投稿: 監査役 | 2008年4月13日 (日) 00時34分

葉玉先生

今回の記事、大変興味深く読ませていただきました。葉玉先生の御説の通りと思います。

では、金商法の内部統制の混乱の原因は何かというと、監査法人(監査人)の保守的かつ過剰な助言、指導、対応につきるでしょう。少し前の「経営財務」に上場会社の内部統制整備における監査法人との対応に関するアンケート結果が載っていましたが、誰もがわかっていることです。

問題は、金商法上の観点からの金融庁の三井課長の見解にしても、会社法上の観点からの葉玉先生の見解にしても、法令解釈上は一致しているのにもかかわらず、それよりはるかに過剰かつ超保守的な見解で逆方向に突っ走る監査法人の暴走というか暴挙を適切に指導できていないことです。

ウチの会社では、実施基準を十分理解した上で(しているつもりですが)、監査人と激しくディスカッションしてきていますが、一番頭にくるのは、過剰な文書化や評価範囲は広げる必要はないはずと主張すると、「それでは、私共としましても確認のしようがありませんので、経営者が十分にリスクを認識、把握して対応をしているとは認め難いと監査報告書に書かざるを得ません」という決まり文句で返してきます。

多分、監査法人内で、あるいは会計士協会あたりが、企業に対してそのように言えと暗に指導していたり、マニュアル化しているのだと思いますが、内部統制監査をする以前からそのようなことが言える事自体説得性に欠けています。

もう一つは、金商法によって内部統制評価や四半期開示が監査・レビュー対象化され、監査報酬が2倍とか3倍という話がとりただされており、経団連の懐疑的見解も出ている中で、現実問題として、監査工数をそんなに確保できるの?という疑問があります。会計士試験の合格者を増やしても正式な会計士にはすぐなれないし、内部統制評価ができるような会計士はある程度の経験をつんでいることが必要なはずです。

内部統制の文書はたくさん書けだの、評価範囲は広げろだの、監査報酬はたくさん寄越せだの、と要求は盛りたくさんですが、ところでちゃんと監査できるのかと言いたい。監査法人では、監査補助者として会計士試験の一部科目合格者もかき集めているとの話もあり、頭数を揃えるのも帳尻を合わせだから得意なのでしょうが、監査品質の方はどうかということです。

監査の品質が落ちて一方では監査報酬増額、となったら納得できませんね。監査報酬が増えた分だけ監査の実態が伴わないと、監査要点の「実在性」を満たしていない訳ですが、これって誰が監査するんでしょうか。会社?それとも監査人自身?あるいは株主?

昨年の、2007年10月13日の葉玉先生の記事にありました、
> もしかしたら、株主が、監査人(=会計監査人)に対し
>  効率性を害する無駄な文書化を強制した
>という理由で代表訴訟を起こすようなことが頻発したり
>  法律が、文書化のための費用と監査人への報酬の合計額について最高限度額を定める(総量規制をする)
というのもいいですが、
1年とちょっと先になる、平成20年事業年度の株主総会で、監査報酬増額に伴うその効果ということで、出席している会計士にジャンジャン質問してみるべきでしょう。
すると「私は会社法上の会計監査人として出席しておりまして...」「ふ~ん、じゃあ会社法上の会計監査を行った際に、金商法監査に対する報酬計上の実在性って確認されましたか?」などといじめたりして。

ちょうどチベット問題について国際世論と逆向きの考え方の中国と同じ監査法人を何とかしてもらいたいものです。

投稿: 踊る内部統制 | 2008年4月13日 (日) 19時39分

いくら法律や解釈で「内部統制でそこまで過剰反応する必要ないよ」と言われても、もしも裁判や責任追及の段階になったとき、どこでどう指摘されるかが分からないからみなさん過剰防衛がちになるわけで。
怖いのが、「内部統制に瑕疵がある」ということをもって株主が企業を訴えやすくなるかもしれないってことです。普通の株主ならそんなことで訴えないだろうってことでも、反社会的勢力とかが悪用したりとか、そういうことはないのでしょうか?(会社法上の内部統制の中に反社会的勢力への対策についても記載すべきという指針か何かが確かありましたが、「内部統制」そのものが悪用されたら洒落にならないような気が・・・)。

投稿: m.n | 2008年4月13日 (日) 23時51分

初めて書かせていただきます。
ある上場企業で内部統制に関連した職務を行っております。

私の申し上げたいことは、上記の「監査役」さまや他の皆さんとほぼ同じです。
ただ、各監査法人が過剰に反応してしまうのも無理からぬところはありますよね。
ここ数年、彼らの一部に重大な問題があったとはいえ、マスコミや世論が
彼らをいったいどれだけ叩いてきたか(現在進行形ですよね)。

この先、新たに被監査企業の不正を見逃したことが判明した場合、
ケースによっては監査人が罪に問われかねませんし、職を失い或いは法人として
活動できなくなることも出てくるでしょう。
それを恐れるなというのも、人情としては無理というものです。

それは金融庁だとて同じでしょう(まあ彼らは仕事を失うことはないわけですが)。
制度の不徹底により企業不祥事を防げないということを避けたいと考えている
はずです。内部統制報告制度で不祥事が防げるかどうかは別として。
はっきりした弊害が目に見えて発生するまでは、具体的に制度を緩和することは
しないでしょう。

要は、そういう法律を作って通してしまった官僚機構と国会がダメで、
そういう国会議員を選んだ有権者がダメだったということになります(笑)。

現在問題になっているネット規制法案もそうですが、こういうことには与野党が一致
しやすいんですよね。むしろ民主党のほうが規制強化主義。これはアメリカの
民主党も同じ傾向にあるようですが。

投稿: 機野 | 2008年4月14日 (月) 09時43分

上場企業の実務感覚からすると”「11の誤解」はヒット作”とか”「重要な欠陥」というのは、いわば今後の重要な検討課題という程度のもの”云々というのは、納得できません。よろしければ、下記記事をご参照ください。

「内部統制報告制度に関する11の誤解」批判
http://d.hatena.ne.jp/koshian_daifuku/20080312/1205240827
「内部統制報告制度に関する11の誤解」等に対する個人的な感想
http://lagrande.blog115.fc2.com/blog-entry-440.html

投稿: 漉餡大福 | 2008年4月14日 (月) 12時36分

ご教授ありがとうございます。
いろいろな使い方の一つとして私のような発想をする人種にとっての624の意義を考えあぐねているところです。
現行法の解釈と言うより立法の趣旨を知りたいと思っておすがりしております。
立法論としては、624を「会社は出資の払戻をすることができる」とすることは他の部分との整合性を保てるでしょうか?
もし可能なら、商法になかった規定を会社法でわざわざ明文化させるに当たり、なぜ会社の任意でなく社員の請求権の規定を選択したのか、その狙いはどこにあるのでしょうか?

投稿: ひで | 2008年4月14日 (月) 12時56分

アドバイスありがとうございます!とにかく今はロースクールの出来るだけ良いところに合格できるように頑張ります。
その中でアドバイス頂いたことを意識していきたいと思います。

投稿: あざらし | 2008年4月16日 (水) 01時25分

葉玉先生、こんにちは。

今回の、内部統制を取り巻く混乱については、いろいろと聞いたり、ココでも拝見させていただいてますが・・・

そもそも、内部統制は、「誤解を防ぐもの」であって、内部統制に不備があっても、「重要な誤解」に結びつかなければそれで良いはずです。
経営者サイドからも、外部の情報利用者のサイドからも、「言えること」だと思います。
誤謬や欠如ゼロで誤解ゼロにしようと思ったら・・・これを完璧にしようとしたら、人間業ではなくなってしまうし・・・そもそも、企業で、何にも言えなくなってしまいます(笑)

『不備と誤解が結びつかない措置をすれば、基本的には日本はそれでイイのだよ~』と、葉玉先生はじめ、諸先生方が叫んでいるのに、今回の混乱は、なかなか収まりませんね。
(あまりにヒドイ内部統制上の不備については、経営者も外部者も意思決定できなくなってしまうので、論外でしょうし・・・)

業界全体が、不備と誤解が結びついてしまっている気がします。
たまに関わる相続においては・・・「記録と評価のリスク」に対応するには、「最初から誤解」している相続人さんには、いつも苦労させられますが(笑)

投稿: 至誠丸 | 2008年4月16日 (水) 16時30分

官庁全般がそうかもしれませんが、金融庁は、
  建前と本音
  言うこととやること
  トップと末端
のギャップが大きいです。

本人確認法以前の銀行窓口での本人確認のお話。
銀行員がお客さんに本人確認書類を求めると「なんでそんなものがいるんだ?根拠を示せ」と言われることがよくありました。
ここで「当局の指導で」と真実を語ると、お客さんが金融庁に苦情を言う ⇒ 金融庁が当該銀行に雷を落とす、という流れがありました。
それ故、銀行は「当行のルールで確認書類のご提示をいただかないといけないことになっております」の一点張りで頑張らざるを得ませんでした。
かように、金融庁は自分の指導の責任を取らないのです。

しかし、「11の誤解」のように、知らせるべきことを積極的に発信しようとする姿勢が生まれていることは評価しなければなりますまい。
金融庁の末端まで「11の誤解」の精神が行き渡り運用として実践されるまでは、上のブログ記事の葉玉先生のように諸手を挙げて絶賛するわけにはいきませんが。
葉玉先生がこのブログでやって来られたこと---官庁にいながら、私人として多数の迷える実務家に指針を示してきたこと---は大絶賛ですよ。
金融庁の三井氏が、「11の誤解」の精神が末端で確実に実践されるようになるまでは、葉玉先生のように下野せず金融庁の中で活動してくださること、そして一層実務が求める情報を発信し、望むらくはインタラクティブセッションを持ってくださることを期待します。

投稿: 銀行屋は荒野の藤袴 | 2008年4月16日 (水) 22時54分

東証マザーズ上場会社にはMSCBやMSワラントを発行して株価暴落している企業が多数あり,個人株主が市場から離れる原因の一つになっているようです。
株式会社がMSCBやMSワラントを発行して資金調達する場合,少数株主保護のため,議決要件を厳しくする法改正の動きなどはないのでしょうか?倒産するよりマシだからOKということでしょうか?

投稿: 節約小僧 | 2008年4月17日 (木) 02時41分

いつもお世話になっております。
剰余金配当についてご教示下さい。

当社のその他利益剰余金には「配当準備積立金」および「別途積立金」があります。
当期末時点で繰越利益剰余金がマイナスになっていますが、配当可能額の要件は満たしています。

1.この場合、「配当準備積立金」および「別途積立金」を直接の原資とする剰余金の配当決議は可能でしょうか?
(別段の手続きを経ることなく、各積立金を減額し剰余金配当を行うことの可否)

2.(1.が不可能な場合)
 株主総会による剰余金配当決議の前提として、各積立金の取崩し(結果として繰越利益剰余金の増加)を機関決定する必要があるでしょうか?

3.(2.で機関決定が必要な場合)
 各積立金の取崩しは取締役会決議事項か、株主総会決議事項か
(会社法452条の「任意積立金その他の剰余金の処分」にあたるか)
 ※会社法459条の要件をみたさないため、取締役会に決議権限はありません

4.(3.で株主総会決議が必要な場合)各積立金の取崩しと剰余金配当は同日の株主総会で決議可能でしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿: msm | 2008年4月17日 (木) 09時21分

いつも楽しく拝読しております。
3月28日のコメントにあった、事業報告に記載する会社役員に関する事項の基準日は、確かに考え出すと悩ましいですね。
私は、条文の表現が現在進行形のものは事業年度末日現在で記載し、「当該事業年度に係る」などの文言があるときは事業年度中の異動も含めて記載すれば良いと思いますが、いかがでしょうか。
つまり、施行規則121条の2、3、8号は末日現在で記載、7号は事業年度中のものも記載、124条の1~3、5号は末日現在で記載、4、6、7号は事業年度中のものも記載、ではないかと思います。

投稿: | 2008年4月17日 (木) 16時19分

事後設立というのは事業譲渡等に含まれるのでしょうか?
条文上は含まれるように読めますが、会社法マスター115では事後設立は株式買取請求はできないとなっております。
よかったら、教えてください。
よろしくお願いします。

投稿: kingpsa | 2008年4月17日 (木) 22時25分

  葉玉先生、こんばんわ。司法試験の論文作成能力について質問したいのですが、葉玉先生が、ライブドアブログの時代に初心者が論文作成能力をつけるためにはどうすればよいかということを書いておられました。その中に「一日1通は典型的な問題の答案を書こう」というアドバイスがありました。

  ①この典型的な問題とは、どのレベルの問題をさすのでしょうか。具体的には初級答練・本試験レベルの答練・過去問の中でも比較的素直な形式の問題が出題されていた昭和時代の問題をさすのでしょうか。

  ②1日1問を書いていくときのやり方としては、まず
      ア該当する範囲の論証集を読み、
      イ実際に書いてみる
      ウ復習時にオウム・キリン・サイの力をつけることを意識して事案の処理方法を確認する

  という方法でよいでしょうか。
  お忙しいと思いますが、ご教示ください。宜しくお願いいたします。

投稿: 不孤 | 2008年4月17日 (木) 23時49分

司法試験択一まで1ヶ月になりました。
これまでやってきたことを出し切るためにどのようなことをしていけばよいとかんがえますか?

答案練習で時間ぎりぎりになってしまうのですが、本番でどのようなことを意識すれば時間内におわれますか?

私は一人暮らしで食事が不規則になってしまうのですが、先生は受験時代3食ちゃんと自炊されていたのでしょうか?

投稿: 受験生 | 2008年4月19日 (土) 01時34分

B社株式を所有するA社がB社の株式を更に取得する場合に、その決議を行うA社取締役会にB社の取締役を兼任しているものが出席し決議に参加することには問題はないでしょうか(既に所有していた株式の数や追加で取得する株式の数は影響するでしょうか?)?また、決議に参加させてはいけないとした場合に、A社の取締役会が定足数を満たさなくなるような時にはどのような方法で会社は意思決定を行うのでしょうか?

投稿: Hiro | 2008年4月19日 (土) 10時19分

葉玉先生、こんばんは
会社法の条文の趣旨にしばしば「取引の安全」というのがでてくるのですが、取引の安全を図る、つまり取引相手の保護を図るのは単純に取引相手がかわいそうという人情的な理由からなのですか?それとも、保護しないと取引に躊躇するものが出てきて経済の発展に悪影響を及ぼすからそれを阻止するというのが1番の理由なのでしょうか?

投稿: 受験生K | 2008年4月19日 (土) 17時15分

葉玉先生、はじめまして。ロースクール3年生です。
『新・会社法100問』の37番について質問させてください。
「名義書き換えの拒否と株主総会決議取消しの訴え」についてです。

解答例では、もっぱら名義書換の拒絶が不当拒絶にあたるか、について
検討されていますが、基準日の問題はここでは関係ないのでしょうか。
そもそも、名義書換の請求が本件で問題になっている株主総会の基準日
後に行われていたとしたら、たとえ不当拒絶であったとしても、本件総会
決議取消しとは何の関係もないように思い、基準日前と基準日後に
場合分けして答案を構成したのですが、場合分けは必要ありませんでしょうか。

投稿: もーな | 2008年5月 8日 (木) 16時32分

特別利害関係取締役について

いつもありがとうございます。
非公開会社であるA社の取締役会において、A社株式の譲渡承認決議を行う場合、
1.A社株式の譲り受けを希望するB社の取締役甲がA社の取締役も兼務している場合、甲は譲渡承認決議において、特別利害関係取締役に該当するでしょうか。
2.また、B社の社員乙(取締役でない)がA社の取締役を兼務している場合はどうでしょうか。
3.A社株式の譲り渡しを希望するC社の代表取締役丙がA社の取締役を兼務している場合はどうでしょうか。

以上、3点ご教示のほどよろしくお願いします。

投稿: | 2008年6月24日 (火) 18時16分

That is known that cash makes us free. But what to do when somebody does not have money? The one way is to receive the http://goodfinance-blog.com">loan and just bank loan.

投稿: Cathleen22Pugh | 2012年3月25日 (日) 23時11分

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