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2008年3月 3日 (月)

違法配当無効説は立法論?

最近、仕事上は、株主総会の準備関係が増えており、季節柄、このブログも、これから総会関係の質問が増えてくることでしょう。

 そこで、今のうちに、理論的な話題として、「財源規制違反の配当の効力」を取り上げておきたいと思います。

 この論点は、立案担当者と学説との意見が分かれているということで有名な論点です。
 最近、大阪大学の吉本教授が論文を書かれたり、中央大学の大杉教授がブログで取り上げたり(http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50529456.html)、ようやく無効説による詳細な検討を拝読することができるようになってきました。

 もっとも、結論を、やや過激に言えば、
  現行法では、有効説しかありえず、無効説は立法論的解釈論である
と思っています。

 まず、無効説が、有効説に対する批判としてあげる
 有効説では、株主が、違法配当の場合でも配当金支払請求をすることができるのではないか。
という点について、反論しておきましょう。

 私は、この批判には、、無効説の誤解が混ざっていると思っています。
 すなわち、
   分配可能額がないにもかかわらずした配当決議は、必ずしも無効ではない
のです。
 おおすぎ先生は
  「分配可能額を超える配当を総会が決議したとき、どうなるでしょうか。総会決議は訴えによるまでもなく無効で(830条2項参照)、会社は配当金支払義務を負いません(株主は配当金支払請求権を得ません)。」
とブログで触れられているのですが、会社法461条は
 「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為が『その効力を生ずる日における』分配可能額を超えてはならない。」
としているだけですから
  ① 総会決議時に配当額が分配可能額を超えていても、効力発生日に分配可能額の範囲内であれば461条には違反しませんし
 逆に
  ② 総会決議時には、分配可能額の範囲内であっても、効力発生日に分配可能額を超えていれば461条に違反し、配当することはできません。

 旧商法は、定時株主総会における利益処分案で配当を決定していたので、決議時の最終の貸借対照表から計算される配当可能利益を超える配当を決議すれば、決議自体が無効であると解さざるを得なかったのです。
 しかし、会社法は、配当決議が何回でもできるので、「配当決議」と「分配可能額」の関係が旧商法とは異なっています。
 ですから、「決議が無効だから、株主に配当支払請求権はない」という理論は、それ自体は間違いではないものの、たとえば、上記②の場合には、通用しない理論なのです。
 無効説は、「決議の無効」と「配当の無効」を区別しなければ、会社法に則した解釈論にはならないように思います。

 逆に、有効説にたっても、決議が無効になることは皆無ではないのですが、461条は、決議を無効にするための規定ではなく
   決議が無効の場合はもちろん、決議が有効の場合であっても、配当の効力発生日に分配可能額を超えるような配当はすることができない
というルールを定めているに過ぎません。
 461条は、いわば配当を行うための法定の条件を定めた規定です。

 ですから、仮に決議が有効であったとしても、株主には、条件付配当請求権が生じているだけで、株主側から条件が成就しない時点で、会社に配当を支払わせることができません。

 以上で分かっていただけたと思いますが
  「有効説では、株主が、違法配当の場合でも配当金支払請求をすることができるのではないか。」
という無効説の批判は、「決議の効力」=「配当の効力」という図式を前提にしている点で誤解があり、有効説に立っても、会社が、461条により、株主による配当請求権を拒むことができるのは当然です(無効説にたっても、上記②の場合は、私と同じ結論を採らざるを得ないでしょう)。

 なお、行為規範としては、461条に違反する配当を行うことはできないものの、一旦、違法配当が行われた場合には、評価規範として、その効力を有効とするのが妥当であるというのは、論文で述べたとおりなので、ここでは、詳しく述べません。

 次に、無効説の問題点について、論じます。

 私は、無効説は
  「会社法の文理に反する」
という一点において、どうしても容認することができません。

 会社法は、現代の法制執務に基づいて作られた法律です。したがって、会社法の条文を解釈する場合においても、明治時代から昭和初期にかけて制定された法律とは、自ずと条文の読み方が異なります。

 おおすぎ先生は、
 「461条1項の「効力を生ずる日」とか463条1項の「効力を生じた日」という文言は、有効説の論拠とまではいえないでしょう。」
と言われますが、そうではないでしょう。
 はっきりいって、「効力を生じた日」という文言を、無効説の立場から解釈しようとすると、「立法上の過誤である」というしかないと思いますが、それは「立法上の過誤」ではなく、「解釈の過誤」なのです。

 また、無効説は、取得請求権付株式・取得条項付株式を、分配可能額がないのに会社が取得した場合に、取得を無効とする166条1項但書き・170条5項と、461条の規定の仕方が異なる点を、どのように解釈するのでしょうか?
 無効説では、「両者を区別する理由はない」という利益考量を論じることができても
   なぜ、両者の規定ぶりが違うのか
について合理的な説明を加えることはできません。

 さらに、無効説では、462条1項による株主に対する返還請求権を不当利得の特則であると考えるようですが、それは、同項の規定ぶりからは、無理です。
 462条1項は、株主に対する請求権と、業務執行者に対する請求権を混在させて規定しています。業務執行者に対する請求権は、不当利得の特則ではありえませんから、もし、株主に対する請求権を不当利得の特則として定めるのならば、業務執行者と区別して独立の規定を置くべきであり、このように混在させて規定するということは考えられません。
 また、同項には、「民法第七百三条又は第七百四条の規定にかかわらず」という適用除外のための文言も使われていません。

 現代の法制執務では、一般法と特別法の関係についての規定ぶりはうるさく注意されるので、商法時代よりも気をつかいながら、適用除外規定を置いており、462条1項に民法703条704条についての言及がないというのは、それらの規定の特則ではないと考えるべきです。

(ちなみに、463条2項は、債権者代位の特則であると説明することが多いのですが、463条2項の要件を満たしても、民法423条1項の要件を満たさないため、「民法第四百二十三条第一項の規定にかかわらず」という文言が入っていません。つまり、463条2項は、民法423条1項を拡張したものなのです)。

 なお、実質的な観点から見ても、有効説が、無効説よりも債権者保護を図ることができ、また、分配可能額を超える対価を払って自己株式の取得をした場合において、株主総会決議の瑕疵を生じさせないという点において、優れています。

 私は、本音ベースでいえば、違法配当が有効だろうと無効だろうと、どちらでもいいんですが、文理に忠実で、実質において優れているのは有効説であるという確信はあります。

 無効説は、今のところ、今日述べたような「文理」の点に対する言及がほとんどなく、それがない限り、立法論的解釈であるといわざるをえないと思っています。

 無効説からの反論をお待ちしております。

(質問コーナー)
Q1
創立総会の権限(会社法第66条)についてご教示ください。
創立総会で選任される設立時取締役及び設立時監査役の報酬につき創立総会に決定の権限があるかどうかについては、旧商法時代は、学説・判例ともに、創立総会にこの権限を認めておりましたが、会社法においても、同様に認めると考えてよろしいのでしょうか?
それとも、会社法第66条の「その他株式会社の設立に関する事項」ではないので、会社法においては、創立総会にはこの権限がないと、変更されたことになるのでしょうか?
投稿 としお | 2008年2月27日 (水) 15時53分
A1
 設立時取締役及び設立時監査役の報酬は、設立に関する事項でしょう。

Q2
取締役会決議と代表取締役についてです。
354条は役会決議を欠く代表取締役の行為は心裡留保として処理する百選71の立場を「選任の役会決議を欠いた場合」につき特に明文で規定したものなのでしょうか。
またそう理解した場合に心裡留保の相手方保護要件が「善意・無過失」であるに関わらず354条の相手方保護要件が「善意・無重過失」(百選57)と軽減されたのは何故なのでしょうか。
投稿 受験生・甲 | 2008年2月27日 (水) 19時42分
A2
心裡留保とは、ぜんぜん違います。
354条は「名称を付した」ことを帰責性とする一種の外観法理です。

Q3
 設立時監査役に不足額填補責任(52条)が生じないのはなぜでしょうか?
投稿 これからは | 2008年2月29日 (金) 07時23分
A3
 まあ、新株発行時の現物出資とのバランス感覚です。

Q4
 出資の払戻について定款に何の定めもしていない合名会社又は合資会社において、社員又は社員の持分を差押えた債権者の請求により出資の払戻がされた場合には、
(1)当該社員の持分又は出資の価額に関する定款の定めもしくは登記事項は、当然には変更の義務やみなし変更は生じない。従って当該社員は、払い戻す前と同様に自益権及び共益権を行使できる。
(2)払い戻された額について出資の未履行となるから、会社がその履行を求めてもこれを怠ったときは、利息や損害賠償の責任を生じ、除名の対象となる。
と言う理解でよろしいか。
投稿 ひで | 2008年2月29日 (金) 14時20分
A4
 前提がよく分からないのですが、「出資の払戻し」ではなく、退社による持分の払戻しでしょうか?

Q5
新司法試験合格を目指す受験生です。
あるコミュに
皆さんさんご存じのように、債権法改正が進んでおります
私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。

本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。

1.債務不履行にもとづく解除の要件から帰責事由要件なくす
2.危険負担制度なくす
3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
4.ファイナンスリースを典型契約化
5.商法総則を取り込みたい
6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない

とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。
また何か聞けましたら報告させていただきます。
とあったのですが、これらはもう無くなるので手を抜いて勉強したほうがいいのでしょうか?
あと、過去問はもう使えなくなるのでしょうか??
投稿 | 2008年3月 2日 (日) 14時09分

A5
 債権法改正のように、遠い未来のことを心配しなくても、大丈夫です。
 まずは、目の前の民法を勉強しましょう。

Q6
株主提案権について質問です。
305条の議案要領通知を取締役に対して請求した場合、かかる請求は、304条の議案提出を兼ねるのでしょうか(そもそも304条は「株主総会において」議案を提出することができると規定されていますが、これは総会に出席して総会の場で議案を提出しなければならないという意味なでしょうか)。

A6
 言葉の問題はあるものの、議案提出を兼ねていると考えて良いでしょう。

Q7
例えば敵対的買収防衛策の一つとして、新株予約権を株式会社自身に対して発行
することは可能でしょうか?私は「できない」、と考えました。理由は、(1)新
株予約権を株式会社に対する債権だととらえれば、自らに対する債権を自らに付
与することになっておかしな話になる、(2)新株予約権を株式会社自身に対して
発行可能だとすると、株式会社が自らに対して株式を発行する権利を与えること
になり、会社法が想定している株主と株式会社との間の基本的な関係を不安定に
するため、です。これらは正しい理解でしょうか?何となくすっきりした説明に
なっていない気がいたします。仮に株式会社が自らに新株予約権を発行できない
として、一番すっきりとした説明はどのような説明になりますでしょうか?どう
ぞよろしくお願いいたします。
A7
敵対的買収防衛策の一つとして株式会社に新株予約権を発行することはできません。理由は、新株予約権の発行形態によって違いますが、面倒くさいので、できないということだけ覚えてください。

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コメント

いつも楽しくませて頂いているロースクール生です。
461条1項違反の配当の効力について、文言を重視する有効説は非常に説得的に思います。
もっとはっきり有効説しか採りえないような規定をしてもよかったのではないかと思うのですが(461条1項違反の配当があっても配当は有効とする、等)それを避けたのは立法段階でも無効説論者の方がいらっしゃったからなのでしょうか?

投稿: コカコーラ | 2008年3月 3日 (月) 02時44分

会社法上、「自己株式」とは、株式会社が有する自己の株式を意味します(113条4項)。
したがって、「自己株式」はどんなにがんばっても取得できません。
よって、「自己株式の取得」という表現は不正確で、「自己の株式の取得」という表現を用いるべきでしょう(会社法第二編第二章第四節の「株式会社による自己の株式の取得」という表現参照)。

投稿: rd | 2008年3月 3日 (月) 02時58分

お手数をおかけします。

>A4
 前提がよく分からないのですが、「出資の払戻し」ではなく、退社による持分の払戻しでしょうか?

いえ、「出資の払戻し」の話です。
単に出資を払い戻しただけでは退社にも持分減少にも当たらず、配当請求権や意思決定に参画する権利は変動しないが、その際582や859が適用されなければこれらの規定が事実上骨抜きになるのでは?と言う疑問です。

投稿: ひで | 2008年3月 3日 (月) 16時02分

特例有限会社が商号変更により通常の株式会社に移行した後の最初の事業年度中に、吸収合併を行い存続会社となる場合において、会社法第799条第2項第3号に規定する債権者保護手続として、会社法施行規則第199条各号で規定する計算書類に関する事項において、仮に当特例有限会社が事前に官報等で決算の開示をしていた場合、同条1号のイでの公告は有効であろうと解釈するがいかがでしょうか?また、整備法第28条にあるとおり、事前に開示した公告は適用除外と解し、あくまでも施行規則第199条7号の貸借対照表の要旨を公告する必要があるのでしょうか?

投稿: HAMA | 2008年3月 3日 (月) 18時44分

早速のご回答どうもありがとうございます。新株予約権の株式会社自身に対する発行の可否についてもう少し教えて下さい。敵対的買収防衛策の一つとして新株予約権を株式会社に発行することは(面倒くさいので)できない、とのご回答をいただいたのですが、会社法上、その発行の目的を問わず、株式会社は新株予約権を株式会社自身に対して発行することはできない、と考えてよろしいでしょうか?私の浅い理解では、株式会社は発行してしまった新株予約権を自己新株予約権として取得することは可能であるが、最初から自分自身に対して新株予約権を発行することはできないととらえています。これは正しい理解でしょうか?もっとも、敵対的買収防衛策以外に、自らに対して新株予約権を発行するという動機が株式会社にあるのかと言われると、あまり見あたらないのですが。

投稿: しん | 2008年3月 3日 (月) 22時07分

法の立案者が有効を前提に立案しているのに、「無効だ」と言う主張は論理的ではありません。
「無効を前提に立案すべきだ」と言うのなら、分かります。また、「無効だ」がそういう意味の主張なら、どう見ても立法論的解釈です。

もし、立案者以外のほとんどの学者が「無効だ」と言ったら、有効を前提に立案した法の規定が、新たな立法によることなく「無効」になるものなのでしょうか?
ひょっとすると、国会の採決は「無効」のつもりでされている、と解釈することになるのかな?

投稿: ロン | 2008年3月 3日 (月) 22時09分

はじめまして、ひとつ教えていただきたいことがあります。
私は、非公開会社とは、全株式譲渡制限会社だと理解しています。しかし、会社法200条4項は、非公開会社において、譲渡制限種類株式が発行されているように読めるのですが、200条4項はどのような事態を想定しているのでしょうか。

投稿: しげる | 2008年3月 4日 (火) 17時35分

先生の予想通り(?)、総会関係の質問で恐縮です……。

会社法施行規則126条(会計監査人設置会社の特則)についてです。

弊社は前回の定時株主総会の終結のときをもって会計監査人が任期満了により退任し、同株主総会で新しい会計監査人を選任し現在に至っております。

この場合、当事業年度の事業報告には、新旧両方の会計監査人について記載が求められるのでしょうか? それとも、「新」だけの記載でよいのでしょうか?

辞任または株主総会決議以外による解任の場合は、同条⑨で記載が求められていますが、任期満了による退任の場合の扱いが解りません。(それとも、任期満了による退任は株主総会決議による解任に含まれる…ということなのでしょうか?)

会社役員(施規2条3項④により、会計監査人は含まれないとの認識でよろしいですか?)の場合、施規119条に「直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって、当事業年度の末日までに退任したものを含む」という但し書きがあって非常に解りやすいのですが、会計監査人については同様な記載がなく、新旧とも記載必要と考えられるのですが、いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿: ツェーベーツェー | 2008年3月 4日 (火) 18時48分

どうしてもわからないので教えてください。

3月に卒業を迎える社会人ロースクール生です。仕事が忙しく、勉強時間は1日3時間程度しか取れません。

先生は、受け控えは最悪の選択と何度も書かれていますが、いかなる場合にも妥当するのでしょうか。だとしたらなぜなのですか。

先生が以前書かれていたとおり、将来、なにが起こるか(自身の死、親の不幸など)わからないし、1年控えても実力がつくかは未確定です。

でも明らかに、実力的にみて、まったく今年の合格の可能性がない場合、1年見送り、ロースクールの負担がなくなるのですから、試験対策をしっかりやり・・・そこから受験したほうが合理性があるように思うのですが。
翌年受かるつもりでも失敗することがあるのが試験ですから、3回のチャンスをフルに生かしたほうがよいと思うのです。

まして、社会人や、その他事情で、勉強時間がどうしても取れない者も、受け控えは最悪といえるのでしょうか。

投稿: ムラタ | 2008年3月 5日 (水) 07時25分

こんにちは、教えていただきたいことがあります。
33条8項で発起人が設立時発行株式の引受けを取り消した場合この人は発起人でなくなり定款とずれてしまうと思うのですがこの場合設立は始めからやり直しになるのですか?

もう一つ199条4項で譲渡制限株式だけ特別な扱いをしている趣旨がわからないのですが教えていただけませんか?

2つの質問を一度にするのはよくないと思いますがよろしくお願いします

投稿: 受験生K | 2008年3月 6日 (木) 15時19分

募集株式の引受人の責任について質問があります

212条1項の「取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合」と有利発行の場合の違いがわからないのですが教えていただけないでしょうか?

投稿: ロー人 | 2008年3月 6日 (木) 15時57分

4月から3年生になる都内のロースクールに通う者です。いつも、読んでためになる情報をありがとうございます。
今回は、自主ゼミで生じた会社法の疑問点について質問させて下さい。

①208条3項において、株式の引受人からの相殺を禁止していますが、逆に会社からの相殺は許されるのでしょうか?
 葉玉先生は、同条項の趣旨を債権の現物出資に対する規制の潜脱を防止する点にあると解されておられるようであり、現物出資に対する規制の趣旨は、株主間の公平を図る点にあると思われます。そうすると、会社側から相殺をしようとする場合も、これらの趣旨は妥当し、同様に禁止されるのでしょうか?
 この点、江頭先生のように208条3項の趣旨を資本充実を図る点に求めれば、会社側から相殺する場合も現実に金銭が会社に払い込まれない以上、会社債権者が害されるおそれがあり、同条項の趣旨も妥当し、当然に会社からの相殺も禁止されるように思われます。

②また、仮に①で会社からの相殺が許されないと解釈したとしても、これを許されるとする反対利益はありますでしょうか?
 自分は、同条項を反対解釈するということくらいしか思いつきません。

 お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

投稿: けんてぃ | 2008年3月 6日 (木) 21時28分

ちょっと質問です

新株予約権の目的である株式に譲渡制限・全部取得条項を付す場合には新株予約権買取請求が認められているのに、何故取得条項が付された場合は認められないのでしょうか?

投稿: かか | 2008年3月 7日 (金) 01時09分

いつも熱い議論をおもしろく読ませていただいております。

で、こちらはあまり熱くない内容ですが、質問させてください。
外国会社は、日本における名称として「株式会社」を商号中に使用することはできるのでしょうか?
会社法7条によると「会社でない者」は商号中に会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされていて、2条1号で会社は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社」と定められていますから、外国会社は「会社」には含まれず「会社でない者」にあたり、「株式会社」を商号中にいれることはできないということになるように見えるので、どうなのか疑問に思いました。
こちらの不勉強なだけとは思いますが、よくわからないのでよろしくお願いします。

投稿: カミレツ | 2008年3月 7日 (金) 16時20分

いつも興味深く読ませていただいています。
取締役会決議について質問させてください。
取締役会の構成員全員が369条2項の特別利害関係人にあたるような議案の場合には、いかにして決議を成立させるのでしょうか?
また、取締役会構成員のうちの一人を除く全員が特別利害関係人にあたる場合、その一人のみで取締役会を開くということはできるのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿: 白くま | 2008年3月 7日 (金) 20時00分

会社法施行前、名義書換代理人はTransfer Agency(TA)でしたが、株主名簿管理人は英語では何と言うのですか。

投稿: 山茶花 | 2008年3月 7日 (金) 22時18分

募集株式発行無効の訴えと不存在確認の訴えについてです。

中央07年度入試において、「非公開会社における募集株式発行で総会決議の無い発行に対して裁判所に出来る請求を、発行から4ヶ月の場合と13ヶ月の場合を分けて答えよ」との出題がなされました。

参考答案ではその差異を828条の出訴期間の問題とし、前者を無効の訴え・後者を不存在の訴えとしています。

無効原因と不存在原因はそもそも同じ、もしくは同様のものと想定して、出訴期間の有無だけに差異があるのでしょうか。
判例の集積が無いため使い分けが不明ですので、お願いします。

投稿: 受験生・甲 | 2008年3月 7日 (金) 22時52分

以前このような質問がありました。
 
Q4
会社法808条1項2号について質問させてください。
 808条1項2号括弧書によれば、新設分割設立会社が持分会社である場合には、新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は新設分割株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することはできません。 
 なぜ、新設分割設立会社が持分会社である場合に新株予約権の買取請求が認められないのでしょうか?理由を教えて下さい。
投稿 maru | 2007年5月11日 (金) 01時49分
A4
 新設分割によって、新株予約権が消滅することも、承継されることもないからです。
  
なぜ株式会社と持分会社で評価が分かれるのか、どうしても分かりません。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

投稿: 司法書士:たか | 2008年3月 8日 (土) 18時59分

葉玉先生,はじめまして。いつも楽しく読ませてもらっています。

早速,質問なのですが。


会社法第7編第二章「訴訟」で規定された訴訟類型以外の訴訟(たとえば,設立不存在確認など)も認められるのでしょうか?


個人的には認められると思うのですが。「訴訟」について独立した章を設けて整備したのは,それ以外の訴訟を認めない趣旨なのかもしれないと不安に思いましたので。

投稿: ありかわ | 2008年3月 8日 (土) 19時39分

http://mainichi.jp/select/today/news/20090529k0000e040050000c.html
力士暴行死:判決に父親「本心は何十年でも納得できない」

亡くなって間もなく2年。全身あざだらけで無言の帰宅をした息子の姿が脳裏を離れない。事件直前、部屋を抜け出した俊さんに「もう一度頑張ってみろ」と言って再び部屋に送り出したことが悔やまれてならない。「あの時、逃げろと言っていれば……」

被告に対して「(当時)何を考えていたのか知りたかったが、最後まで罪を認めなかった。本当の真実はどこにあるのかという気持ちだ」と語った。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bソウ:自分の子供が相撲部屋から虐待を受けて家に戻ってきたのに、部屋に送り返したため、子供が殴り殺された事件がある。
負け熊:親として殴打された子供に配慮せず通俗的人生観で追い返す姿に、若年失業ニートへ説教する親と同じ対応を見ることができます。

Bソウ:がんに侵された仏教ズブズブスが金曜日いきなり脳転移が見つかり、翌月曜日には放射線治療vs外科手術のいずれかを選択する必要が生じた。
負け熊:本人が考える状態になく、ハイドン交響曲第82番熊は多数医師の集学的治療に基づく協議結果=外科手術という勧告に疑問を感じました。

Bソウ:ズブズブスが選んだ主治医は、脳転移の一般理論に従い放射線の意向を示したが、この人は数ヶ月前に医療費不正受給でマスゴミの餌食となっていた。
負け熊:交響曲第82番は、第1楽章が転移多数で手術無意味、第2楽章が脳切開で患者負担大、第3楽章が日焼けブスで放射線の影響小、第4楽章は転移先が肝臓のみ患者安楽死という、独自の工夫が見られました。
(普通は放射線で脳が肥大化し、放射線治療後の患者の予後は良くない。)

Bソウ:ズブズブスは、医者の多数意見=通常効果が出ても1ヵ月後という予測に反し、放射線照射の2-3日後から眠れるようになった。
負け熊:交響曲第82番終楽章は、それから亡くなる3日前まで、大きな苦痛なく自宅で生活できるという、穏やかなフィナーレを迎えました。

Bソウ:交響曲82番一世一代の大博打は、専門家の多数意見を却下して、不正行為者に同調するという決断であり、運が悪ければズブズブス親族から苛烈な百叩きの刑が予測された。
負け熊:ズブズブスが婚熊活動時に示した、「あなたを信じてついて行きたい」という期待に100%の満額回答で答えました。

Bソウ:犯罪者の動機に悩むより、誰でも人生に一度はある重大局面で100点満点、少なくとも確実に60点合格点を取りに行きたい。
負け熊:安易な常識や専門家に頼らず、他人の苦しみを正面から受け止め、自立思考と事実により答案を書けば、赤点常習者が人生の最高点を取れることが分かりました。

※加害者の刑をどうするか、動機は何かなど過去を振り返るよりも、人間として自分の家族に将来どのような配慮を示すことができるのか・・・・が大切です。

投稿: ハイドン・パリ交響曲集 熊と雌鶏と王妃 | 2009年5月29日 (金) 14時52分

ビーソウ:ある夏の日に会社で働くと、突然家から電話がかかり「直ぐに帰ってきて」と受話器が語り始めた。
グーミン:直ちに家に帰り話を聞くと、いきなり真っ黒なこうもりが飛び込んで(実話!)、がーん、がーん、がーんと雷鳴と地鳴りと耳鳴りが響きました。

ビーソウ:負け熊は不吉スティグマに戦慄したが、中国ではこうもり=幸運の鳥であることを最近になって知った。
グーミン:全優ブス1号は近隣病院で拡大手術を宣告され、負け熊は医者に従えと致命的な誤謬を犯しましたが、ブスは信仰先の駆け込み寺に相談しました。

ビーソウ:ブス1号は臓器温存療法を教えてもらうと、別病院で治療を受けることを決め、それ以後は負け熊に何も相談なしで治療が進められた。
グーミン:負け熊は病院近くの古本屋で近藤誠さんの書籍を買い、「治らないがんはどうしたらいいのか」を知りました。
http://www.medical-tribune.co.jp/sinkan/a/naoranai.htm

ビーソウ:数年間の断続的治療で、完全に疎外された負け熊は、腹いせ&時間稼ぎの趣味と実益を兼ねて、近藤さんの書籍を全て読破した。
グーミン:ある日、風邪を引いたと言い張る全優ブス1号が立ち上がった後によろめくと、負け熊は脳転移を疑い救急車で病院へ送り込みました。

ビーソウ:入院から2日で相当に難しい変化球を投げ込まれたが、数年間の蓄積を全て吐き出し、満塁ホームランで打ち返すことができた。
グーミン:クマー真理経典には、難局1秒・準備一生という冥言が、100ポイント超極太ゴシックで印刷されています。

ビーソウ:元右翼女性は、貧困問題がマスゴミに消費されるだけで、何も改善されないまま終焉を迎えることを恐れる。
http://www.magazine9.jp/karin/090617/
グーミン:仏教では、諸行無常=変わらないものはないと考えるので、次のような人生観につながります。
http://seijyaku.fc2web.com/hou.htm
つとめ励むのは不死の境地である。怠りなまけるのは死の境涯である。
つとめ励む人々は死ぬことがない。怠りなまける人々は、死者のごとくである。

投稿: 諸行無常 | 2009年6月19日 (金) 15時01分

ビーソウ:ブス1&2号は人生の意思決定を全て自ら決め、既成事実+事後説明という必殺技を、得意中の得意としている。(爆)
グーミン:唯一の例外は、ブス1号の親族が亡くなり、遺産相続の問題が発生したときでした。

ビーソウ:ブス1号の一族は暴力と強欲が蔓延していたので、身内から仕返しやら復讐やら取り戻しの内圧が極点に達し、ブス1号では到底抑えきれなくなった。
グーミン:負け熊は遠距離電話で相談を受けたので、「刑法=犯罪には刑罰」vs「仏法=悪人正機」の選択は、自分で決めろと回答しました。

ビーソウ:ブス1号は「あなたの言うとおりだわ」と呟いて電話を切り、それ以上の詳細は何の相談も説明もなかった。
グーミン:後で聞いたら、ブス1号は利己主義と復讐感情を完全に捨象して、関係親族へきれいに遺産を切り分ける鮮やかな手腕を発揮しました。

ビーソウ:ブス1号の親族甲は、遺産をもらったことを直ちに忘れて、相変わらず本人を見下した発言をしていた。
グーミン:ブス1号の親族乙は、そんな連中に大切な遺産を分けるなど、バカアホマヌケ・3Kリストラ恐怖に脅える法科大学院御用教授だと酷評しました。

ビーソウ:家族が死ぬと、喪失の怒りを第三者に転嫁して、無意味な鬱憤晴らしをする人が多い。
グーミン:その人と一緒に暮らせたことを心から感謝できる経験があるなら、復讐という醜悪かつ残虐な破壊欲=墓意欲に支配されることはありません。
                   ∧∧
                  (・ω・ )  楽しかった思い出をありがとう!
  <⌒/ヽ-、___      _| ⊃/(___
/<_/____/    / └-(____/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

投稿: はるかな ブス 遠い空~♪ | 2009年6月22日 (月) 09時51分

ビー層:ブス1号病気に始まる一連のウソダクス台風襲来で、数多くの関係者のお世話になった。
負け熊:謝恩プロジェクト第一弾として、多大の支援をいただいた信仰先と親族に、先例に従ってすずめの涙ブス遺産を全て捧げました。

ビー層:ブス医療費に、ブス親族は「貧乏人は死ねと言うのか!」と驚いた。
負け熊:負け熊の勤務先各位の保険料により、ブスは先進国屈指の充実した治療を、相対的に安い個人負担で受けることができました。

ビー層:負け熊は、謝恩プロジェクト第二弾として、勤務先全社員に対して確かな見返りを提供したいと考えるようになった。
負け熊:数多くの重役始末書と無能により悪名とどろく負け熊は、休日の監査文献漁りにより、バカンサーニンとの血糖に挑みました。

ビー層:J-SOX内部統制では、監査理論の厳格適用により全社員に対する文書化&評価の負荷を、寝技で同規模他社1/3に押さえ込んだ。
負け熊:社員への確かな貢献とは裏腹に、またもや関係重役に多大なご迷惑をおかけしたことを、深く深くお詫び申し上げます。

ビー層:負け熊が徹底抗戦した本当の理由は、仕事というよりも、ブス慰霊プロジェクト完遂に向けた雑念妄念常念岳だった。
負け熊:お葬式後は、ブス1号の墓参りすら1度もしていません。

ビー層:負け熊の仕事は、所期の成果を確実に達成する反面、直接関係ない人を災難に巻き込んできたという深刻な反省もある。
負け熊:本日金融庁長官が辞任を表明しましたが、内部統制ウソダクス詐欺と関係がないものと確信しています。

投稿: ブス謝恩プロジェクト | 2009年6月24日 (水) 15時54分

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