本村健太郎弁護士
今日は、
最初に皆様にとって、どーでもよいネタ
と
株主総会における動議の取り扱いという大事なネタ
の二本立てです。
最初に、「どーでもよいネタ」から。
最近、「行列ができる法律相談所」でレギュラーになっている
本村健太郎弁護士
は、私の母校である久留米大学附設中学、高校、東京大学文Ⅰ、法学部の一つ下の後輩です。
単に一つ後輩というだけではなく
中学のときは、柔道部で一緒
高校のときは、演劇部で一緒
大学のときは、1年間同じ劇団
という関係でしたので、健太郎(いつも、そう読んでいたので、失礼ながらそう呼ばせてもらいます)の青春の3ページくらいは、それなりに知っています。
健太郎は、大学の途中から、「劇団麦の会」というところに所属して、テレビとかにたまに出演するようになりました。私は、大学以来ほとんど会っていなかったので、弁護士として地道に働いているのだと思っていましたが、WIKIPEDIAを見てみると、結構、いろいろと出演していたんですね。
健太郎は、シャイでまじめで優秀な男ですが、「目立ちたい」という情熱を奥底にもっていて、その情熱が不器用な純朴さとともに現れてくるところが彼の持ち味です。
苦節15年、メジャーをめざして努力していたようなので、最近のブレイクぶりを見るにつけ
よかったなあ!健太郎!
と声をかけてやりたくなります。
実は、先週の「行例」で、健太郎が「初恋の人」とご対面という企画があって、その前フリとして
附設高校の演劇部時代の再現ドラマ
がありました。その再現状況は、私が現実に経験したことで、「あの高校生の中に俺の役がいるはずだ」という感じのできごとなので、あまりの懐かしさに思わず涙が流れました(ちょっと誇張あり)。
私は、「初恋の人」と聞いた瞬間に、「合宿に来た女の子に違いない」と思いました。附設高校は、男子校で、久留米の山の中に立っているので、ほとんど女性との出会いなどないのです。
ですから、健太郎が女の子と出会うとすれば、筑後地区の高校の演劇部の部員が、毎年、夏休みに一堂に会して行う合宿くらいしか考えられないわけです。
高校の演劇部というのは、共学の高校でも、圧倒的に「女子部員」が多く、その合宿は、90%は女子高生で、残り10%が男子、しかも男子のほとんどが附設高校生という夢のような企画でした。
演劇部の顧問の先生が一緒に寝泊りしますので、合宿自体は決して不純なものではないものの、普段山の中の男子校に閉じ込められている山猿の心は、ほとんど不純物で占められていました。
健太郎も、山猿の一人として、合宿に来ていた可愛い女子高生に色目を使い、あろうことか、後日、電話でデートに誘ったらしいのですが、あっさり振られてしまったというのが、再現ドラマの内容でした。
私は
へえー。あのシャイな健太郎がそんなことをやっていたんだ。
とやや驚きをもってみていたのですが、島田伸介さんが、登場した初恋の人に
なぜ、本村先生のデートの誘いを断ったんですか?
と聞いたところ、その初恋の人が
実は、本村君と一緒にいた先輩のことが好きだったんです。
というようなことを言ったのです。
私は、一瞬、
おっ、俺のことか?
と思いました。いや、別に根拠はありません。
ところが、健太郎がすかさず
タマキ先輩?
と、私の同級生で演劇部きっての二枚目の名前をあげたところ、初恋の人は
うん。
とうなづき、それでおしまい。
私のほのかな期待は、2秒で打ち砕かれました。
私は、公共の電波を用いて、このような内輪ネタで盛り上がること自体、放送法上の問題があるのではないかということを検討するともに、健太郎に対し
せめて健太郎くらいは「葉玉先輩のことが好きだったの?」といって欲しかった
と言いたくなったので、そういう気持ちを率直にブログに記しておきます。
まあ、健太郎が「葉玉先輩?」と言って、初恋の人が
誰、それ?
とか返したら、かえって傷つくんでしょうけど。
長くなったので、二本目は、別の記事にします。
(質問コーナー)
Q1
前回のQ15に対する回答の中に、まとめノートを作るとありましたが、どのようなことをまとめればよいのでしょうか?
基本書を要約するという意味でしょうか?
それとも、論文問題や択一問題を解く過程で判明した、自分に欠けていた知識などをまとめるという意味でしょうか?
投稿 ぺちか | 2008年3月16日 (日) 22時59分
A1
ペチカさんの発想は、何かINPUTすべき情報があって、それをまとめるというイメージですが、私は、そういう方法はとりませんでした。
INPUTは、教科書や論文、択一問題など様々なものがあります。
それらをすべて、OUTPUT(特に論文)に役に立つ形で、できる限り統一した形でまとめていくのがよいと思います。
まとめる際のポイントは
1 重要な部分は文章で書く。
2 それ以外の部分は、キーワードと接続詞だけを書く(全部文章にすると一覧性が悪く、読み返しに時間がかかる)
3 随時、付け加えたり削除したりするので、ルーズリーフやB5カード、パソコンを用いる。
4 パソコンを用いる場合には、必ず印刷物も作成する。
5 作るのに時間をかけず、繰り返し読むのに時間をかける
Q2
さてカネボウの決定では、実務上重要な点として巨額の鑑定費用の負担割合という問題があったように思います。今回、主張額からの乖離率を用いて約5400万円のうち原告側が約4500万円を負担すべきとされましたが、これは原告側の最初の主張額に大きな設定ミスがあっただけであって、真っ当な訴訟戦術を採ればこのような結果は避けられる、という理解でよいのでしょうか。それとも、裁判所はこの点ではあまり少数株主側に配慮しないのでしょうか。
投稿 マメシバ | 2008年3月17日 (月) 01時35分
A2
裁判所は、配慮することもできますから、これは、裁判のプロセス全体から適切に判断したというほかありませんね。何をもって公平というか、難しいところです。
Q3
妙な質問にご教導ありがとうございます。
(1)3月 9日 A3「出資の払戻をすれば、出資額が減少しますから、原則として、配当も減少します」と3月16日A5は、矛盾を来たしていると感じますが、如何でしょうか。また払戻でなく、出資未了の場合はどうでしょうか。
(2)そもそも582の適用場面はありうるのでしょうか?社員がこれを避けるには、とにかく出資を履行し、直ちに払い戻せばよいだけなので、実質的にこの条項の出番はないと感じるのですが。
投稿 ひで | 2008年3月18日 (火) 17時58分
A3
(1) 矛盾しています。3月9日の記事を読み返したところ、このQ3も、合名会社と合資会社のことだったことに気がつきました。私は、合同会社と思い込んでいました。すいませんでした。合名会社と合資会社の場合には、出資の払い戻しにより、当然には、出資の価額は減少しません。
(2) 出資の価額が変わらなければ、出資の払い戻しをしても、出資義務は残ると解すべきでしょう。したがって、582条の適用場面はあります。
Q4
公告を見逃した株主の話が出ていますので、会社法について先生に質問があります。
略式組織再編の場合でも、公開会社であれば通知を公告に代えられるということでいいのでしょうか(事業譲渡なら469条4項1号)。そうだとすると、略式だとあたりまえですが総会招集通知も無いため、株主は公告でしか組織再編を知る術が無いことになるかと思います。
特別支配会社がいる場合には少数株主に不利益な決定がなされる可能性も高いと思うのですが、わずか20日間公告を見落としただけで買取請求をする機会を失ってしまいます。カネボウで何万人もの株主が営業譲渡(産活法を活用して決議省略)に気付かず清算結了まで何年も拘束されているのを見ると、略式の場合は通知くらい義務付けていいのではないかと思うのですが、いかがでしょう。この条文の意義についてよろしければお聞かせ下さい。解釈に間違いがあればスミマセン。
投稿 K.H | 2008年3月19日 (水) 03時17分
A4
株式譲渡自由の原則のもと、株主は常に変化しており、株主名簿上の株主が株式買取請求権を行使することができる株主であるとは限りません。したがって、理論的には、公告の方が周知性が高い場合もあり、公告でもよいこととされています。株主としても、お客様ではないので、自己の権利を守るためには、公告くらいは、チェックするべきであるというのが、従来からの商法・会社法のスタンスですね。
Q5
4月からロースクールに入学するか迷っているものです。
法曹界のことについて教えてください。
実は私は昨年のロー入試では国立の試験に失敗し、私立のローに行くことになったのですが、大手の法律事務所のHP等を見てるとやはり東大を始めとした国立出身の方が多いように感じます。
もちろん仕事は学歴ではなく実力で勝負するものだとは思いますが、東大出身者の多さはすごく目に付きます。
先生は弁護士が仕事をするに当たって出身ローの名前は重要だと思いますか。
それとも法曹界は出身ローや学部に関わらず、自分の努力次第で成功を勝ち取ることができる世界ですか。
法曹界の実情があまり分からず、不安なので教えてください。
投稿 335 | 2008年3月20日 (木) 02時24分
A5
法曹として仕事をするときに、自分の学歴を言うこともなければ、相手の学歴を聞くこともありませんから、仕事上は、学歴は関係ないですね。
就職の面では、大手法律事務所の中には、東大出身の方が優秀な弁護士になる確率が高いという発想で東大出身を中心に採用しているところもあるでしょう。
ただ、どの事務所もそうだというわけではありません。
たとえば、TMIでは、「多様な人材を確保しなければ、多様な仕事に最適の対応をすることは難しい」という発想のもと、学歴を優先するような採用をせず
「一芸に秀でた常識人」
を採るという発想で採用しています。
他の事務所でも、それぞれ採用ポリシーが違いますから
特定のロースクールを優先的に採る事務所もあれば
気にしないところもある
と思いますが、総じて、出身ローよりも、「その人に魅力があるか」を見ているのではないでしょうか。
ですから、大学やロースクールを気にする前に、自分が、採用担当者になったつもりで、自分を客観視し
「採用担当者が、自分と他の人を見比べたときに、自分を選ぶポイントとなる魅力ってなんだろう」
と考えてみるとよいでしょう。
また、ロースクールの卒業生は、法律事務所に就職するにせよ、会社に就職するにせよ、全体に「受け身」であるような印象があります。
「どこに就職してもいいんだけど、お前のところの面接に来てやったよ」
という態度の人と
「他ではなく、どうしても御社・御事務所に就職したいんです」
という人は、当然、採用担当者に対する受けが違います。
こんなことは就職活動の常識に属することですが、企業の方とお話していると、
「ロースクール生は、「御社に入りたい」という意欲がいまひとつ伝わってこない」
という声をまま聞きますので、念のため。
Q6
葉玉先生、こんにちは。
「新・会社法100問」の、94問の、P554の7行目と8行目と11行目の、「共通(支配企業の形成)」の「通」は、「共同(支配企業の形成)」の『同』では無いかと思うのですが・・・
投稿 至誠丸 | 2008年3月20日 (木) 12時15分
A6
すいません。誤植です。
Q7
吸収分割手続において、会社法784条3項の簡易吸収分割に該当するため、分割会社の株主総会の承認を省略しようと考えております。
分割会社は種類株式発行会社であるため、会社法322条1項による種類株主総会の開催の要否について教えてください。
会社法322条1項の「ある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」とは、種類株式発行会社で、一部の種類株主についてのみ損害を及ぼす恐れがある場合にのみ適用があり(例えば、ある事業の業績によって優先配当を受けることが出来る種類株式が発行されているような場合において、当該事業を分割するときに、当該種類株式について種類株主総会の承認がなければ、吸収分割の効力が発生しない)、吸収分割そのものが全ての種類株主(会社全体)に損害を及ぼす恐れがある場合には会社法322条1項は適用されないという解釈でよいのでしょうか。
投稿 seiquro | 2008年3月20日 (木) 17時07分
A7
解釈はそれでよいと思いますが、実際に種類株主ごとの影響が均等とするのは難しそうですね。
Q8
葉玉先生A15に関連して質問があります。
『⑤最低3000問以上択一を解くこと』の、3000問とは全て異なる問題なのでしょうか、それとも同じ問題集の繰り返しでも3000問にカウントしてよいのでしょうか?
新司法試験の対策として、教えてください。よろしくおねがいします。
投稿 ブルー | 2008年3月20日 (木) 17時37分
A8
各科目違う問題が200問程度あれば、同じ問題集の繰り返しでもいいでしょう。
Q9
会社法施行規則第74条第4項6号ロについて、次の2点を御教授下さい。
なお、千問のこの部分は読ませていただいております。
①多額の金銭とありますが、多額かどうかは各社の判断に任せるといった意味でよろしいのでしょうか?(そうであれば、参考に先生の御存知の基準を教えていただけると幸いです。)
②上記金銭は、役員等としての報酬を除いてありますが、これはどういった種類の金銭を意味しているのでしょうか?例えば何かのあっせんして、お礼をもらったとか、「よくない意味での収入、正当でない収入」という種類の金銭なのでしょうか?
以上、宜しく御願い致します。
投稿 貝塚 | 2008年3月21日 (金) 10時02分
A9
① 各社の判断に任せるわけではありませんが、結局は、各社が自主的に判断するしかないでしょう。
② よい悪いは関係ないです。顧問料とか、贈与であるとか、いろいろです。
Q10
株式会社同士の吸収合併時の実務について、お教えいただきたいことがあります。合併により消滅する会社は、会社法471条の規定により解散されることにはなりますが、475条の規定により清算手続きは求められていません。
実務上、合併日以降に消滅会社の名前で発行する印鑑付きの書類等(たとえば、税務申告書など)がありますが、これは、旧消滅会社の代表者の名前で押印するものでしょうか?今回のケースでは、合併と同時に消滅会社の代表者(Aさん)は存続会社に移籍しないので、Aさんの名前で印鑑を押すことに抵抗があります。かといって、清算人をおくこともできないんですよね。
投稿 合併請負人 | 2008年3月21日 (金) 14時48分
A10
存続会社の代表者が代表します。
Q11
利益剰余金がマイナスの場合の取扱い
分配可能額が十分にあったとして、期中に利益剰余金から配当を連続して行いました。その結果、期末時点で利益剰余金がマイナスになりました。(資本剰余金があるため分配可能額でみれば、プラス)。この場合、期末に資本剰余金から利益剰余金に振替をしなければならないのでしょうか。(利益剰余金を0にすることを上限に)。私の理解では、振替をせず利益剰余金をマイナスのままにしておいても問題ないと考えているのですが・・。表示上は気持ち悪いですが。
A11
普通は、利益剰余金がなくなった時点で、資本剰余金を配当原資として配当するんでしょうね。
資本剰余金から利益剰余金の振り替えは、自由にはできません。
そのままにするんでしょうね。
Q12
臨時決算の取扱い
配当原資を確保するために期中に、臨時決算を行い、臨時計算書類を行った場合の取扱いをご教示下さい。
臨時決算をして利益が出た場合、それは利益剰余金として配当原資に追加でき、その金額を利用して配当できるかと思います。しかしその後、業績が急激に悪化して、赤字会社になってしまい、期末時点では配当原資がなくなりかつ利益剰余金はマイナスになってしまいました。この場合、臨時決算を行ってえた利益を原資とした配当に違法性を問われることはあるのでしょうか。
A12
配当自体は、その時点で分配可能額の範囲内であれば、違法ではありません。
欠損てん補責任は生じます。
Q13
.海外子会社の取扱い
そもそもで恐縮ですが、親会社は子会社を管理していると思いますが、海外の子会社の配当に関し、財源を規制しているのは日本の会社法ですか?それとも現地の会社法類似法ですか?
投稿 くろすけ | 2008年3月22日 (土) 10時10分
A13
海外の子会社は、海外の会社法で設立されているはずです。したがって、配当制限も、設立準拠法によります。
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コメント
>A4
株式譲渡自由の原則のもと、株主は常に変化しており、株主名簿上の株主が株式買取請求権を行使することができる株主であるとは限りません。したがって、理論的には、公告の方が周知性が高い場合もあり、公告でもよいこととされています。株主としても、お客様ではないので、自己の権利を守るためには、公告くらいは、チェックするべきであるというのが、従来からの商法・会社法のスタンスですね。
お返事ありがとうございます。
現実問題としては、公告などチェックしない株主がほとんどですし、名義書換を怠ったような株主は別として、通知とは週知性の度合いが違うのではないかと思います。
従来は、株主の意識として「重要なものは総会で決まるのだから、公告など見なくとも総会の召集通知さえ見れば良い」という前提があったと思うのですが、総会がなければその前提もなくなります。簡易組織再編の場合も、影響が小さいから保護の必要も小さいだろうというのならわかります。
でも、略式組織再編の場合は特別支配会社の思い通りの再編がなされるわけですから、経営陣と少数株主の間で利益が相反する場合もありうるでしょうし、少数株主にとって影響の大きい不利益な決定がされるおそれも高いと思います。
そのような状況の下で、「事業の全部の譲渡」や「金銭を対価とする合併」といったものでさえ、前触れもなく突然やってくる。毎週のように公告をチェックしなければ、買取請求も差止請求もできなくなる。これは自己責任で片付けられるでしょうか。株主はお客様ではないとしても、これはもう経営陣が支配株主だけをお客様扱いしている状況と言えないでしょうか。この場合も従来のスタンスそのままでいいのかなと思っています。
僭越ながら、少数株主の保護のために、469条4項1号や785条4項1号などは問題ないのかなと思いました。立法論ですし、この点について議論などは存じあげないので、理解の間違いがありましたら申し訳ありません。実体験から話しているようなものですので、、、では、お邪魔しました。
投稿: K.H | 2008年3月23日 (日) 03時47分
紳助が三波伸介になってます。
本村氏とは、かなり近い関係と想像していましたが、そこまで深い関係とは・・・。
附設出身ならM田S子情報も持っているのでは・・・?知ってても言えないか?またサミーさんに先生の代わりに言ってもらうわけには・・・いかないですよね。
投稿: どーでもよいコメ | 2008年3月23日 (日) 13時39分
説明ありがとうございます、とても参考になりました。
投稿: ブルー | 2008年3月23日 (日) 23時19分
<A1に関して>
丁寧な回答、本当にありがとうございます。
これからは、常にアウトプットを意識したインプットをしていきたいと思います。
投稿: ぺちか | 2008年3月24日 (月) 00時40分
葉玉匡美弁護士は「行列」から出演のオファーがあったり、出たいと思ったりしないのですか?
アルファブロガーの授賞式を拝見していますと、個人的には十分「行列」でもやっていけると思うのですが。
是非観てみたいです。
投稿: rd3 | 2008年3月24日 (月) 01時09分
行列に出たい!ってゆー気持ちが伝わるね。
投稿: なは | 2008年3月25日 (火) 08時44分
はじめまして。
私は、ホームページのランキングサイトを運営しております
長浜WEBサービスの中川と申します。
当方では、4/1より『パワーサイトランキング』という
ホームページ・ブログのランキングサイトサービスを始めたのですが、
貴サイトは、コンテンツ量・質、ともに素晴らしいので、
『パワーサイトランキング』の「ビジネス全般」ランキング
のオフィシャルサイトとしてサイトを登録させていただきました。
【パワーサイトランキング・ビジネス全般ランキング】
http://www.ps-rank.com/index.php?C=6
これから私のランキングサイトで、
このサイトをプッシュしていきたいと思います。
これから応援していきます。
もし問題がありましたら、削除しますのでご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
http://ameblo.jp/nakagawa-web/
投稿: 中川 | 2008年4月 8日 (火) 00時25分
デンカ生研の株主です。
3月末で上場廃止になりました。
買取請求権を行使しました。
公正な価格とはどうゆう基準で算定されるのですか?
また、連絡先を教えてください。
出来れば代理人になってください。
投稿: 迷いの犬 | 2008年4月10日 (木) 18時13分
久留米附設高校柔道部の後輩で荒木といいます。ふとしたきっかけでお見受けいたしました。あまりの懐かしさにご挨拶をさせていただきたく不躾ではございますが、書き込みをさせていただきます。いつかまたお会いしたいです。
投稿: 荒木です | 2008年4月11日 (金) 00時17分
今日は。初めまして。本村健太郎で検索して、こちらへ辿り着きました。
本村さんとは数年前、ある英会話教室を通じて知り合いましたが、俳優として、サスペンス物のドラマ出演や、劇団に属していらっしゃる事は存じ上げておりましたが、弁護士さんでもいらっしゃる事は、最近、行列のできる〜、などへの出演でブレークするまで、まったく知りませんでした。(英会話教室では弁護士であることをまったくおっしゃっていなかった、と思います。)
突然訪問して、私事、長文、失礼いたしました。(サイトの趣旨に合わない、不適切なら削除なさってください。)では。
投稿: けろあま | 2008年5月18日 (日) 09時13分
はじめて質問させていただきます。
最近は取締役の報酬を「月額○○円以内」から「年額○○円以内」と変更する傾向がある気がしますが、その理由はどうしてでしょう?
投稿: 山本 | 2008年5月29日 (木) 13時35分
突然失礼します。附設高校43回生の深野 章(ちなみに兄は39回生で、現在確か東京地裁で判事補をしているはずです。深野英一といいます。)です。先日東京支部同窓会に行ってまいりました。そこで本村健太郎先輩トお会いしました。もしよかったら下のブログみてください。
http://ameblo.jp/ta-akira/entry-10168338323.html
私はいま、会計士・税理士で事務所を開業しております。
たまたま拝見させていただいたのですが、先輩の事務所に古井えりさんっていませんか?古井さんは私の妻の親友で私も仲良くさせてもらってます。
また、機会がありましたらぜひ一度お仕事の話とか聞かせていただきたく、お会いできればと思います。
それでは失礼します。
投稿: 深野 章 | 2008年11月23日 (日) 12時42分
悩みでもいいですか?
投稿: 玲奈 | 2009年1月 4日 (日) 13時36分
初めまして玲奈といいますちょっとお聞きしますが?一筆書いてないとダメなことってあるのですか?
投稿: 玲奈 | 2009年1月 4日 (日) 13時49分
はじめまして、亀仙人と申します。
ご活躍いつもTVで拝見しています。
さて、すっきりにご出演された、本村先生のコンビニ問題の発言が
非常に鋭くよく知ってらっしゃるとコンビニ加盟店の間でも話題になっています。
巨大本部と弱小加盟店の戦いの構図の中で加盟店は結束して立ち向かおうと
しています。お忙しいとは思いますが、是非下記の掲示板をのぞいてくださり、
励ましのお言葉を頂戴したいと存じます。
勝手なお願いでございますがお気軽にお立ち寄り下さい。
お願いいたします。
http://jbbs.livedoor.jp/shop/1849/
投稿: 亀仙人 | 2009年7月 6日 (月) 00時21分
本村弁護士さん、大阪で離婚に強い弁護士の方、ご存知ないでしょうか。
教えて頂きたいです。
投稿: 離婚の迷い犬 | 2015年5月19日 (火) 21時49分
本村健太郎と永岡洋一郎は別人である。
投稿: ガーゴイル | 2021年1月11日 (月) 19時14分