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2008年3月28日 (金)

会社法マスター115講座【第2版】

 私事ながら、4月から
    上智のロースクールの教授
になります。
 もちろん、TMIを辞めるわけではなく、弁護士としての仕事を続けながら、週2回ほど教壇に立つということです。
 いろいろと教えるのですが、言うまでもなく「会社法と実務」という講座で会社法も教えます。

 その「会社法と実務」の教科書として使うのが、この度、改訂されました
     会社法マスター115講座(第2版)
     葉玉匡美 郡谷大輔【編著】
     (ロータス21)
です。
 4月8日が発行日ですが、大手書店では、なぜか、もう並んでいます。
  私が、教科書として使うくらいですから、当然、
     会社法の入門書として最高のおすすめ本
といえるでしょう(宣伝モード)。
 しかも、値段は
         定価2400円+税
であり、専門家が使える会社法の本としては、格安の値段設定です。

 初版は大好評で、ロータス21史上、最高に売れた単行本になりました。
(ちなみに、ロータス21は、会社法マスター115講座(初版)と(第2版)以外は、今のところ単行本を出していません)

 第2版は、基本的には、初版と同じコンセプト。
 会社法の入門者から専門家まで、会社法に関わる人全てが使いやすい本を目指しました。

 1講座は、原則として、本文と図表の見開きで完結。
 左ページの本文だけ読むとアッという間に、会社法のアウトラインが分かります。
 より詳しいことを知りたければ、右頁の図表を見てください。

 今回、信託法、金証法、企業会計基準の見直しに伴う「会社法」「会社法施行規則」「会社計算規則」の改正に対応しただけではなく、株券の電子化に向けて、「振替株式」の説明を入れたり、会社法に関する最新の情報を提供しています。

 使い勝手のよい図表も、初版から半分くらいバージョンアップ。
 さらに21個の図表を追加して、全部で236点も大盤振る舞い。この図表が頭に入れば、はっきり言って、会社法のエキスパートになること間違いなし。

 結構勉強になるのが、「買収防衛策の設計の焦点」「過年度修正」「三角合併における外国株の交付」「内部統制」など最近の会社法の動きを捉えたコラム。あいかわらずニヒルな文体で、旧商法愛好者の神経を刺激すること間違いなし。

 個人的には、分配可能額や組織再編など、条文を見るだけでは頭がスパゲッティーになるところを、うまく整理している点が気に入っています。
 実務家にとっては、会社法の制度の大枠を知りたいときや、あるテーマに関連する条文がどこにあるか分からないときのハンドブック代わり使えるでしょう。

 また、ロースクール、司法試験、司法書士試験、会計士試験の受験生は、この本で知識を整理し、100問や1000問等で勉強したことを、この本にメモると、試験突破への最高の武器になります。

 しかも、(今は、まだ言えませんが)、現在、この
   会社法マスター115講座(第2版)をご購入された方のみが味わえる
   驚愕のサプライズ企画
が進行中であり、ご購入者に、決して損はさせません。
 この企画は、法律書出版の世界に一石を投ずることは間違いありません。

 というわけで、皆様、なにとぞ、お手元に一冊置いていただければ、幸いです。

 なお、たつきちさんから、早速、会社法マスター115講座(第2版)につき質問が入っておりますが、そのうち、まとめてお答えします。

(質問コーナー)
Q1
計算書類等について、「提出」と「提供」の違いを教えてください。
最初、書面と電磁的記録の違いかな、と思っていたのですが、
437条では「提供」のみ規定され、438条では「提出し、又は提供」となっているので、どこが違うのかわからなくなってしまいました。
投稿 名無し受験生 | 2008年3月23日 (日) 01時53分
A1
内閣法制局ではないので、あまりこだわる必要はありません。
「書類」とか「書」という文字が使われているものが含まれると「提出」をつけるという用例にしたがっただけです。

Q2
定款に576の事項のみを記載する合名会社及び合資会社において、624の出資の払戻がされたときは、582や859の適用が可能だと理解しました。
だとすると、会社(他の社員の多数)の理解がなければ社員が出資を回収するには結局退社を覚悟しなければならないわけで、それなら最初から退社すればよく、わざわざ624で払戻を会社に強制する意味がないのではないかと感じます。つまり会社としては社員の地位を維持しながら払戻だけを認めるかどうかを事実上選択できるので、624の請求は意味を成さないのではないかと思うのですが、どう考えるべきでしょうか。
投稿 ひで | 2008年3月23日 (日) 16時48分
A2
 たとえば、ひでさんが、合資会社ひでに、100万円出資したものの、自分の借金の返済にこまって、とりあえず、合資会社ひでから100万円採りたいときに、どういう方法を採るのが一番いいでしょうか?
 「強制する」かどうかではなく、出資の払戻しとして法律上の原因を与えることに意味があります。

Q3
3月24日の日経新聞に「対立株主総会増加」というコラムがあって、葉玉さんや大杉さんのコメントも出ているのを拝見しました。
その記事の中で「英国の基準日は総会開催時点の48時間以内と義務付けられている。」という記載があるんですが、普通に考えると、基準日に株主を確定し、その株主に招集通知送ってから総会開催すると思うんですけど、48時間では物理的にとてもそんなことはできません。
英国の総会は、基準日のとらえ方が何か日本と根本的に違うんでしょうか。
投稿 こやぎ | 2008年3月26日 (水) 20時42分
A3
 英国の総会のことは、よく分かりません。
 私の乏しい知識によれば、英国の上場企業の場合、株式の決済は、クレストの口座簿上の振替により行われ、その振替によって、株主名簿のる登録が行われたものとみなされることとなったので、株主の確定は、毎日行われているはずです。
 ただ、総会開催時点の48時間以内に基準日を設定するのは、こやぎさんがおっしゃるように、物理的に難しいですよね。本当なのでしょうか?

Q4
「会社法マスター115講座(第2版)」27頁に、具体性について、「不要。目的は、特定の事業を記載する必要はない。単に「事業」のみでもよい。」と解説してありますが、???です。登記官の審査の対象から外されたとはいえ、これでは、公示する意味がありません。登記所においては、受理されないですね。
投稿 内藤卓 | 2008年3月28日 (金) 18時58分
A4
すでに法務省が
「社法施行後の登記官による登記の申請書に記載された目的の審査に当たって,当該目的が具体的に記載されているか否かの観点からの審査は行わないこととしましたのでお知らせします。
 登記された会社の目的の記載内容が抽象的にすぎる場合には,許認可や取引きにおいて一定の不利益を受ける可能性もありますので,十分ご注意ください。」
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI65/result_minji65-1.html
と公表していますし、そのパブコメでは「商業」「商行為」でもよいこととされています。
登記所でも受理されるはずです。

Q5
 会社法施行規則130条3項の「監査役会監査報告の審議」について,法務省の見解として,電話会議も困難な,多忙な監査役がいるケースを慮って,
「全監査役が同時に意見交換ができなくてもよい。
 例えば,B監査役が予め(多忙な)A監査役の意見を聞いておいて,当日,Bが他の監査役にAの意見を紹介して,これを前提にA以外の者の間で意見交換してもよい。」
というものがあるそうですが,本当でしょうか。
(法務省に電話する以外に,上記見解の有無を確認する方法はないのでしょうか。)
 この場合,当該監査役会の議事録の記載ぶりは,
「B監査役は,A監査役が別紙の監査役会監査報告の内容について承諾する旨の意見を表明していることを説明し審議に入った。」
というものでよろしいでしょうか。
投稿 はる | 2008年3月28日 (金) 20時16分
A5
「会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法」となっていますので、1回は「同時性」は必要です。
たとえば、2回、審議する場合には、どちらか1回は、おっしゃる方法でもいいと思います。

Q6
現実問題としては、公告などチェックしない株主がほとんどですし、名義書換を怠ったような株主は別として、通知とは週知性の度合いが違うのではないかと思います。
従来は、株主の意識として「重要なものは総会で決まるのだから、公告など見なくとも総会の召集通知さえ見れば良い」という前提があったと思うのですが、総会がなければその前提もなくなります。簡易組織再編の場合も、影響が小さいから保護の必要も小さいだろうというのならわかります。
でも、略式組織再編の場合は特別支配会社の思い通りの再編がなされるわけですから、経営陣と少数株主の間で利益が相反する場合もありうるでしょうし、少数株主にとって影響の大きい不利益な決定がされるおそれも高いと思います。
そのような状況の下で、「事業の全部の譲渡」や「金銭を対価とする合併」といったものでさえ、前触れもなく突然やってくる。毎週のように公告をチェックしなければ、買取請求も差止請求もできなくなる。これは自己責任で片付けられるでしょうか。株主はお客様ではないとしても、これはもう経営陣が支配株主だけをお客様扱いしている状況と言えないでしょうか。この場合も従来のスタンスそのままでいいのかなと思っています。
僭越ながら、少数株主の保護のために、469条4項1号や785条4項1号などは問題ないのかなと思いました。立法論ですし、この点について議論などは存じあげないので、理解の間違いがありましたら申し訳ありません。
投稿 K.H | 2008年3月23日 (日) 03時47分
A6
略式組織再編における少数株主保護については、おっしゃるような問題はあるのでしょう。
デラウェアのように「賛成した人だけは、株式買取請求権がない」という法制度の方が少数株主にとっては便利でしょう。
他方で、会社にとっては、どれだけの株主が買取請求権を行使するか分からないということになると、組織再編をやりづらくなります。
バランスをどこに採るか、政策論的には検討に値するでしょう。

Q7
紳助が三波伸介になってます。
本村氏とは、かなり近い関係と想像していましたが、そこまで深い関係とは・・・。
附設出身ならM田S子情報も持っているのでは・・・?知ってても言えないか?またサミーさんに先生の代わりに言ってもらうわけには・・・いかないですよね。
投稿 どーでもよいコメ | 2008年3月23日 (日) 13時39分
A7
ご指摘ありがとうございます。
M田S子さんは、私よりも、少し年齢が上で、「ミス附設」だったという噂を聞いたことがあります。たしか、お兄さんが、附設の卒業生だったと思います。ちなみに、一度、M田S子さんが、附設の同窓会に顔を出したとか聞いたようなが・・。

Q8
葉玉匡美弁護士は「行列」から出演のオファーがあったり、出たいと思ったりしないのですか?
アルファブロガーの授賞式を拝見していますと、個人的には十分「行列」でもやっていけると思うのですが。是非観てみたいです。
投稿 rd3 | 2008年3月24日 (月) 01時09分
A8
皆さんから、よく「行列にでないの?」と聞かれますが、オファーはありません。
オファーがあっても、今でも十分「色物」なので、「行列」には出ません。

Q9
 二項強盗罪が既遂になるための要件について、混乱してしまったので質問させて下さい。
 『推定相続人である子が、被相続人たる親を殺した』という事例で、二項強盗による強盗殺人罪(240条後段)の成否を論じるに際して、その既遂時期の判断基準は、生命侵害の有無を基準にする、というのが判例・通説ですよね。
 では、債権者が債権を行使することを困難または不可能にすることを要する(具体性・確実性のある財産上の利益移転を要する)、とういうのは強盗殺人罪の成否において、体系上どのような位置づけになるのでしょうか? 
A9
 そのような状況になければ、そもそも「二項強盗」には該当しないという位置づけでしょう。

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コメント

Q4&A4について
 いかなる「事業」を行うかを「公示」するのが「目的」を公示する意味であるはずです。「当会社は、次の事業を営むことを目的とする。」の答えが「事業」とは、木で鼻をくくったような答えであり、何のための公示であるのか意味をなしません。そのような公示を認めるのであれば、そもそも「目的」を登記事項から外すべきであり、会社法の基本設計が体をなしていないことになります。

  「具体性」は、登記官の審査の対象から外されたとはいえ、登記は、「取引の安全」のための重要な公示制度であり、「目的」は、重要な要素です。ロースクールの「教科書」として用いられるのであれば、極論に走り過ぎないように、お願い致します。

 「事業」を受理するような登記所は、皆無であると思います。

投稿: 内藤卓 | 2008年3月29日 (土) 00時35分

先生のナマの授業が受けられるなんて…。上智ローの学生がなまらうらやましいです…。

投稿: 50000%受かりたいユキ | 2008年3月29日 (土) 03時53分

会社法マスター115講座は勿論購入させていただきますが・・・
葉玉先生の授業は正式に申し込めば他ロー生でも聴講できるとかいう素晴らしい措置は無理がありすぎですかね。
上智ロー生が羨ましすぎます。
「驚愕のサプライズ企画」の中身がそうなのではないかと淡い期待を抱いております。

投稿: 国立ロー生 | 2008年3月29日 (土) 05時22分

外国会社の登記(933条2項)について質問させてください。
933条2項では、2項3号・4号における公告方法、2項5号・6号・7号における広告方法を登記すると定められています。
 この点、2項3号・4号における公告方法に加えて、2項5号・6号・7号における広告方法を登記する理由をご教授ください。

投稿: maru | 2008年3月29日 (土) 20時06分

やはりM田S子情報あったんですね。
これなら、「行列・・」と言わず、「うたばん」にS子とコラボ出演も夢では無い・・・。

最近115の初版の中古を4000円近く掛けて買ったばかりなのに・・・。5000円くらいに上がったら売ろうかとも考えてたのに・・・。でも、2版もこの後すぐネットで注文しようと思っていっる。あまりに宣伝が上手なので・・・。
皆さん書かれているように上智生がうらやましい。それに匹敵するようなサプライズ企画ならいいのに・・・。


投稿: どーでもよいコメ | 2008年3月30日 (日) 07時43分

A6について
もし検討されることにでもなれば、幸いです。
どこの会社も、買取請求が起こされないような組織再編を堂々と行ってくれればいいのですが。
本も読ませていただきます。ありがとうございました。

投稿: K.H | 2008年3月31日 (月) 02時57分

dizzyと申します。基本的な質問ですがよろしくお願いいたします。
募集新株予約権の割当てについてですが、

払込期日までに新株予約権者が全額の払い込みを行わない場合、当該新株予約権者は当該新株予約権を行使できない(会社法246条3項)となっています。
この場合、同法287条の「新株予約権を行使することができなくなったとき」に該当して、当該新株予約権は消滅するのでしょうか?

投稿: dizzy | 2008年3月31日 (月) 10時40分

3月9日にQ9・10の質問に答えて頂いたものです。修正版の答えまで出していただきありがとうございました。
合同会社について質問があります。629・633・636条1項で違法配当等が行われた場合において業務執行者は配当等をうけた社員と連帯して金銭を支払う義務があり、2項で総社員の同意があれば一部免除できるとあるのですが、ここで免除できるのは業務執行者の義務のみと考えていいのですか?また、この場合配当等をうけた社員の義務は例外なく免除できないと考えるのですか?

投稿: 受験生K | 2008年3月31日 (月) 16時27分

これで、上智の合格率も上がりますかね。

投稿: 学部は上智出身 | 2008年3月31日 (月) 17時00分

内藤先生に反論。
民法の法人の勉強をした程度で実務素人の分際で僭越ですが・・・
公示が「取引の安全」のためというのは、目的外で無効にされたらタマラン、という話だと思うのですが、事業という曖昧な記載なら、どんな取引しても無効にされずに済むので、取引安全は害しないように思えます。
また、出資者もそんないい加減な目的を承知して出資するのですから、目的を絞って図られる出資者の利益は放棄しているようなもので、こちらも問題はないと思います。
いかがでしょうか?

投稿: アンナ | 2008年3月31日 (月) 18時29分

靄が晴れません。
ひでは、定款に576の事項のみを記載する合資会社ひでに、100万円出資したものの、自分の借金の返済にこまって、とりあえず、合資会社ひでから100万円採りたいと思いましたが、社員たる地位就中定款に定めた出資の価額100万円に応じた配当請求権と1人1票の意思決定権を維持したいので退社による持分払戻ではなく、624の出資の払戻を請求しました。
この時会社が859の訴えを起こして認められれば、ひでの所期の目的は破れます。と言う事は結局、出資を払い戻して退社せずに済ませるには会社の理解と協力がなければならないわけです。
であればはじめから出資の払戻をするかどうかを会社の任意とするのと同じではないでしょうか。法律上の原因としては「会社は出資の払戻をすることができる」で十分でしょうから、何故624でわざわざ強制しているのかがわからないんです。
払戻請求者の排除に一定のブレーキをかけるという程度の話なんでしょうか。

投稿: ひで | 2008年4月 2日 (水) 10時08分

内藤先生&アンナさんコメントについて:
(私は株式実務はやりますが登記は素人です)

アンナさんのコメントは、内藤先生への反論ではなく、むしろ内藤先生の
  そのような公示を認めるのであればそもそも「目的」を登記事項から外すべし
の論拠となるものでしょう。
もし「反論」なさるなら、内藤先生のコメント中「具体性は、登記官の審査の対象から外されたとはいえ、登記は、取引の安全のための重要な公示制度であり、目的は、重要な要素」の部分に対してでしょうね。

以下、私の考えは、葉玉説よりは内藤説に近いです。

目的として「事業」なる超包括的記載を許容するとすれば、「目的」の存在意義は、「あえて会社の行う事業を制限したい場合のためのオプション」ということしかありますまい。
その考え方は、「会社は基本的にいかなる事業も営むことができるが、定款を以って特に制限を設けることができる」ということが前提になります。
目的を制限的に定めて経営の暴走を防ぐ歯止めにする手段を設けるということですね。
しかし、これは「すべての会社は目的を定めるべし」「具体性は、登記官の審査の対象から外されたとはいえ、登記は、取引の安全のための重要な公示制度であり、目的は、重要な要素」というトラディショナルな理解とは大きく離れます。
そのような解釈の大転換が生じるというような話は聞いた覚えがありません。

解釈が従来同様の考え方である、というならば、内藤先生のおっしゃるように、
「当会社は、次の事業を営むことを目的とする。」の答えが「事業」とは、
何のための公示であるのか意味をなさない。
ですね。

投稿: ラッシャー木村 | 2008年4月 2日 (水) 11時41分

私はロースクール卒業後、企業内弁護士もしくは企業の法務部で働きたいと思っています。
そういう場合でも、まずはどこかの法律事務所で実務経験を積んだほうが良いのでしょうか?
また、企業内弁護士の現状について教えてください(アバウトで申し訳ありません)。

投稿: 下郎 | 2008年4月 2日 (水) 22時00分

ラッシャー木村さんへ質問です。
事業なら何でもやる会社ならどの様に登記すれば良いのでしょうか?ましてや世の中、今までに無い色んな事業が生み出されているのですから。包括的に公示するか制限的に公示するかは事業者の自由であって良いのではと思います。

投稿: fuji | 2008年4月 2日 (水) 23時32分

横からですいません

何でもできる会社なら、
商業
工業
製造業
サービス業
等々、各種分野の総称を随時登記してしまえばいいんじゃないでしょうか。

投稿: | 2008年4月 3日 (木) 07時36分

fujiさんへ。
私は、「事業なら何でもやる会社」を否定するものではありません。

「すべての会社は目的を定めるべし」「具体性は登記官の審査の対象から外されたとはいえ、登記は、取引の安全のための重要な公示制度であり、目的は、重要な要素」
という前提である限り、「事業」という超包括的な目的は許容されるべきでない、という考えです。
この前提の下では、「事業なら何でもやる会社」は、いかにそれが不便でも、相応の具体性を以って目的を定めそれを登記する必要がありましょう。
(理由は内藤先生の論や私の前のコメントのとおりです)

「事業なら何でもやる会社」を活動しやすくするためには、「事業」という超包括的な目的を許容するとよいのは確かです。
しかし、それには、上記の前提がなくなることが必要です。
これは解釈の問題ですが、そのような解釈の大転換が行われたという話は聞きません。
法務局は、具体性の審査をやめただけで、ベースにある解釈はそのままではないのでしょうか? >葉玉先生・内藤先生
(文理上は現行法の下でも解釈大転換も無理ではないと思いますが。)

なお、上記のように解釈を大転換するなら、発展的に、「会社は基本的にいかなる事業も営むことができるが、定款を以って特に制限を設けることができる」という前提に立ち、
  「目的」は定款の必要的記載事項ではなくし、あえて目的を制限したい場合にのみ規定する
  登記もそのような制限を置いた場合のみに必要とする
ということが考えられます。
これはあくまで立法論です。

投稿: ラッシャー木村 | 2008年4月 3日 (木) 09時13分

英国基準日の件ご回答ありがとうございました。毎日株主確定しているというのはすごいなと思いましたが、考えてみれば日本も株券電子化された後はそういうことができる環境にはなるわけですよね。
目的事項の登記のお話が盛り上がってますが、エーザイさんが目的事項2つだけにまとめられて話題になってましたね。普通会社案内などでは事業の項目は4つか5つくらいなのに、定款の目的事項は20も30もあって違和感あります。何やってる会社かわかるように公示するという目的だったら、項目整理する方向に是正していった方がいいのではないかという気がします。

投稿: こやぎ | 2008年4月 3日 (木) 09時32分

こんにちは
葉玉先生のお薦め又はお好きな映画ベスト3を教えてください

投稿: ポレ | 2008年4月 3日 (木) 10時33分

こんにちは
niftyではブログのトラックバック制限をかけることはできないですかね?すばらしい内容なのに品のないトラックバックが多いので・・・
 byゆとり世代 22歳

投稿: しゅしゅまろ | 2008年4月 3日 (木) 11時31分

色々とご活躍されお忙しいところを今さらな質問で恐縮なのですが、事業報告の会社役員に関する事項の記載基準日についてお教えください。記載対象となる会社役員の範囲を解説したものはすぐ見つかるのですが、その会社役員のいつ時点の情報を記載すれば良いのか分からないでいます。
①各社の記載状況からしますと、会社法施行規則121条の会社役員の地位及び担当、代表者等である事実、重要な兼職の状況は、事業年度末日時点のものを記載すれば良いでしょうか。(事業年度中に異動が生じた場合や事業年度後で事業報告作成時点までに異動が生じた場合は原則記載しないが、重要なものは九号により記載する?)
②同規則124条各号の社外役員に関する事項も、同様に事業年度末日時点のものを記載すれば良いのでしょうか。(事業年度末日前後の異動は重要なもののみ121条九号により記載する?)
よろしくお願いいたします。

投稿: YKK | 2008年4月 3日 (木) 20時06分

名無しさん、ラッシャー木村さん
コメントありがとうございます。
ご説明では手続法が実体法を制限するようにとれて違和感がありますが、いずれにせよ葉玉先生の回答が楽しみですね。

投稿: | 2008年4月 4日 (金) 07時13分

1.ちょっと書きすぎましたが、私の本音は、
  「事業」は内藤先生のおっしゃるとおりトートロジー
  といって「商業」「製造業」「サービス業」なども公示の意味があるとは思えない
  だから、「目的は定款の必要的記載事項にしない」を法制化して欲しい
です。言ってもムダなんだろうなぁ。

2.先の動議の方にもコメントいたしました。
こちらもちょっとぶっ飛んでいますので、祭りのタネにしていただけると幸いです。

3.M田S子初期の頃、私は関西にいました(私自身は九州とはほとんど縁がありません)が、私の周囲では、「彼女はデビュー前思い切りヤン入っていたらしい」、とまことしやかにささやかれていました。

投稿: ラッシャー木村 | 2008年4月 5日 (土) 00時33分

金融機関に勤務しているものです。

会社法における関連当事者の注記は、銀行の単体ベースで記載する必要があります。銀行の住宅ローンについては、子会社の信用保証会社が保証する仕組みになっているのが普通ですが、関連当事者の注記としてその保証を受けている金額を開示する必要はあるのでしょうか。

特段保証料を優遇しているわけではないので、開示不要と判断しているのですがいかがでしょうか。

投稿: TOEFL大好き | 2008年4月 5日 (土) 12時05分

基本書には、100%減資を行なうには全部取得条項付株式を利用すると書かれていますが、100%減資を取得条項付株式により行なう事はできないのでしょうか?

投稿: ただし | 2008年4月 5日 (土) 19時41分

Mr. 葉玉

御提案2には鋭く賛同。一読了解風で少し若手の方が書かれたのかな…と、ちょっと不安にでも楽しく拝見させていただいております。
神宮前ダイヤモンド社は今日はお休みということでしたので(第3編集部も今日は全員おられなかった)管理人の人に葉玉先生へとレターを預けることとなりました。



投稿: 論 | 2008年5月10日 (土) 18時57分

Mr. 葉玉

御提案2とは5月10日の規制改革会議の記事に書かれていた御提案です。
補正いたします。


投稿: 論 | 2008年5月10日 (土) 19時11分

●○長 澤まさみ ラブホ盗 撮ビ デオ流 出!?

彼女の高校時代に先輩とラブホに行った時の盗 撮映 像が流 出しているというのです。果たして、その流 出ビ デオは本物なのでしょうか?


http://masami-masami.blogspot.com/

この類の流 出モノはたいがい“そっくりさん”が多く、本人でないことが多いのですが、果たして今回はどうなんでしょうか。この映 像は、静岡市内のホテル経営A氏からの売り込みだということで、あの某週刊誌が、その中身を検証しています。


http://masami-masami.blogspot.com/

●○

投稿: ●○長 澤まさみ ラブホ盗 撮ビ デオ流 出!? | 2008年6月 8日 (日) 12時21分

株式交換で親会社が債権者への催告(799ⅡⅢ)を欠くと、株式交換は769Ⅵにより効力不発生となりますが、この場合の債権者は無効の訴え(828Ⅰ⑪)を提起できるのでしょうか?
「株式交換の効力が発生した日から六箇月以内」828Ⅰ⑪)との文言と、769Ⅵで効力が発生していないこととの整合性が問題となると思うのですが?
それとも、769Ⅵによる効力不発生の場合、そもそも無効の訴えは不要なのでしょうか?

投稿: | 2008年6月 8日 (日) 14時39分

先生できればRSSフィードの設定を出力記事の本文概要のみ表示にしていただくことはできないでしょうか。

投稿: fuji | 2008年6月 8日 (日) 19時33分

株主総会後の取締役会については、必ず職務代行順位決定を
しなければならないのですか?
教えて下さい。

投稿: オフコース | 2008年6月30日 (月) 19時37分

I guess that to get the http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans from banks you ought to have a firm motivation. But, one time I've received a sba loan, because I wanted to buy a house.

投稿: MccarthyRandi24 | 2011年12月 1日 (木) 22時09分

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