失念株主に対する配当
ご無沙汰しておりました。
この2週間、ブログを書かねば、と思いながら、本当に「たった1時間の暇もない」というくらい働かざるをえず、午前2時に帰っては、疲れて寝るという繰り返しでした。
さて、久しぶりに午前0時に帰宅したので、何か書こうとしたところ、質問コーナーに質問が溢れており、それだけで気力を使い果たしそうです。
それでも、もうひと踏ん張りがんばります。
先日、商事法務で「電子化3連発」という感じのタイトル(もっと真面目なタイトルだったと思います)で連載をしていて、放送株等の外国人制限銘柄について考える機会がありました。
若干、マイナーではありますが、株主名簿というものが考えるきっかけには、もってこいの題材なので、本日は
外国人制限銘柄で、失念株主である外国人に配当をすることができるか
という点について触れたいと思います。
放送会社は、外国人の持株比率が20%を超えると、放送免許が取り消されてしまいますので、上場株式を発行している一般放送事業者が、総株主通知に基づいて外国人の名義書換をした結果、欠格事由に該当することとなるときは、株主名簿の名義書換を拒むことができることとされています。
株券の電子化後は、外国人が名義書換を拒否された場合であっても、振替口座簿上の口座には記録が残っていますから、その外国人が株式を失うことはありません。
しかし、当該外国人は、株主名簿への記載を拒否されているため、原則として、自己が株主であることを発行会社に対して対抗することができません(会社法130条1項)。
要するに、失念株主ですから、議決権や剰余金の配当など基準日を設定して付与される株主の権利の取得を主張することはできないわけです。
もちろん、一般的には、放送会社が、失念株主に対し、対抗要件が欠けていることを主張せず、任意に株主と認めることは許されています。しかし、、放送会社が、名義書換を拒否した失念株主である外国人を株主として認めてしまうと、欠格事由に該当してしまうので、実際には、そのような取扱いをすることはできません。
では、放送会社が、議決権は与えないけれども、剰余金の配当をするということができるのでしょうか。
これを認めるためには、まず、会社法において、失念株主について、議決権との関係では株主と認めないが、剰余金の配当との関係では株主として認めるということを会社法130条1項が許容しているものと解釈しなければなりません。
こうしたことができるかどうかについて、基本書等には書いてないのですが、一般的には、株主平等の原則を貫徹しながら、そのような行為を行うことは難しいだろうと思います。
もちろん、会社が、対抗要件の欠缺を主張するかどうかは、会社の裁量に委ねられるますから、合理的理由があれば、議決権については対抗要件の欠缺を主張して、失念株主による議決権行使を拒みつつ、剰余金の配当請求権については対抗要件の欠缺を主張せず、失念株主にこれを認めるということも直こうちに妨げられるものではないと考えられないわけではありません。
しかし、特定の失念株主にのみ配当を認めるのは、株主平等の原則に反すると考えるのが通説であるため、この失念株主である外国人に対する配当を認めるとすると
(1)失念株主である外国人と、失念株主である外国人の平等
(2)失念株主である外国人と、それ以外の失念株主との平等
の両方を考えて配当せねばならず、結局、基準日後に失念株主が次々と配当請求をしてきたら、実務は回りません(特に(2))。
また、ある事業年度において、失念株主に対して一切権利行使を認めていなかった会社が、別の事業年度には、剰余金の配当についてのみ権利行使を認めるような行為は、取締役会の恣意的な判断が介在する余地があり、また、基準日の名義株主に不測の損害を与えるおそれがあります。特に、株券の電子化後においては、失念株主である外国人に対して配当すれば、配当総額が増加するため、一般株主は
「失念株主である外国人に配当するくらいなら、剰余金として残しておけ」
と思うでしょう。
そう考えると、少なくとも株券の電子化後は、失念株主である外国人への配当というのは、基本的には止めた方がよいように思います。
もう一つ気になるのは、議決権のみ制限して、配当を支払う行為が、放送法第52条の8第2項の趣旨に反すると監督官庁に言われないかという点です。
放送法第52条の8第2項の名義書換拒否は、「そもそも株主として認めない」という制度であるのに対し、いわゆる間接保有外国人株主の増加によって欠格事由になることを防止するための第52条の8第3項は、「議決権のみを制限する」という制度です。
このように、放送法が、外国人の議決権制限だけを目的としているのならば、同条2項も、3項と同じように議決権制限にすればよかったのに、あえて、名義書換拒否制度を残したということは、「そもそも株主として認めない」という点に意味があるからなのでしょう。
とすると、一般放送事業者が、名義書換を拒否した外国人に剰余金の配当をして、議決権のみ制限したのと同様の効果を生じさせるのは、52条の8第2項の趣旨から許されるのかという問題を生じさせてしまい、ちょっと怖い感じがします。
このように、あれこれ考えると、失念株主である外国人への配当というのは、理論的にはありえないわけではないものの、実際には、難しいように思います。
(質問コーナー)
Q1
持分会社の出資払戻につきご教授ありがとうございます。
ご教示の例で、払い戻した10万円について582条や859条を適用する余地はないと言う事でしょうか。
そうすると極端な話、出資をした翌日に全額または1円のみを残して払い戻す事にも応じる義務があり、利息損賠除名は問題にならないと言う事でしょうか。
また、時期や額を問わず、会社にキャッシュがない場合は、払戻をするには借り入れせざるを得ず、その弁済責任は結局社員個人に来る(580)と言う理解でよろしいか。
投稿 ひで | 2008年2月15日 (金) 09時48分
A1
一旦出資している人の払戻を制限したければ、定款で制限すればよいだけのことです。
人的会社ですから、翌日に払い戻しを請求する人は、そもそもいない方がよいのではないでしょうか。なお、出資の減少については、583条2項の責任は生じます。
後段のご質問は、借り入れせざるえないわけではないです。金銭の調達は、借り入れだけではないので。ただ、開き直って放っておけば、払戻請求をした者は、会社財産を差し押さえて、強制執行するということになるでしょう。
Q2
社外監査役の適格性についてです。
会社法第2条16にある社外監査役の定義において、支配人その他の使用人に、とあります。じつは現在当社の顧問を一年やっていた者を社外監査役にという話があり検討しています。この顧問は実質名ばかりでこの間なにもしてはいません。また顧問契約は結んでいますが、あきらかに雇用契約ではありません。弁護士、会計士などの顧問の場合は社外監査役の適格性はあると読んだことがありますが、今回の顧問(実質のともわない)の場合はどうでしょうか。なお
当社は大会社、非公開会社、監査役4人(うち2人が社外、非常勤)の会社です。私は、今回のケースは会社と使用関係はなく社外の適格性あり、と判断していますが、人により、なにがなんでも会社と関係があれば社外ではない、と言う人もおり、先生のご意見をお尋ねするしだいです。 よろしくお願いします。
投稿 平野 敦司 | 2008年2月15日 (金) 10時07分
A2
「顧問」が本当に名ばかりならば、社外性の要件はみたすでしょう。
Q3
強盗罪でつまづいていた者です。ご回答のおかげで、かなり頭が整理できました。
ご回答の内容は
①強盗罪も窃盗罪も、被害者の意思に反して財物の占有を移転する行為である
②強盗罪の「反抗を抑圧」とは、「財物の占有移転の意思を抑圧すること」である
③強盗罪の「反抗を抑圧」は、被害者が反抗する意思を現に有していなくとも可能
と理解しました(「反抗を抑圧」の具体的内容を説明しない教科書等が多く、困っておりました。ありがとうございました!)。
これを踏まえ、「反抗を現実に抑圧することの要否」に関する見解を整理すると、
A)反抗の抑圧に足りる程度の暴行脅迫あれば、現実の抑圧なくとも、強盗未遂罪が成立するほか、財物の占有移転さえ認められれば強盗既遂罪も成立するとの見解
B)反抗の抑圧に足りる程度の暴行脅迫があれば、現実の抑圧なくとも強盗罪の実行着手を認める一方、強盗既遂の要件としては、反抗の現実の抑圧が必要とする見解
C)反抗の現実の抑圧がなければ、強盗罪は未遂罪も既遂罪も成立し得ないとする見解
が考えられます。最判昭和24・2・8は、A)と理解されているようですが、B)を否定しているのでしょうか。C)を否定していることは明らかですが、実務上一般的な解釈は、A)B)いずれでしょうか(A説から「強取」の意義を説明するのは無理があるのでB説が妥当ではないかと思うのですが)。
あと、「憐れみからの交付」という論点は、Ⅰ反抗の現実の抑圧が強盗既遂の要件か否か、Ⅱ要件だとして、憐れみの心情が伴う場合にも抑圧を認めうるか、の二つに分けて考えるべきなのでしょうか?
度々の投稿で申し訳ありません。236条の要件や論点相互の関係を整理できず、理解が安定しないのです。
投稿 らくだ | 2008年2月15日 (金) 13時15分
A3
Aでしょう。理論的にはBもありえますが、財物を交付しているのに、反抗抑圧がない場合という事実認定はほとんどありえません。
Q4
組織再編における債務承継の仕組み(分割の場合と合併の場合の違い)について、千問の932を読んで以下のように理解したのですが、合ってますでしょうか?
分割における債務の承継は免責的債務引受の一種である。この場合の債権者保護手続は、免責的債務引受に対する債権者の承諾に相当する。従って、不当に個別催告を欠いた場合には、分割会社は引き続き債務を負う(並存的債務引受となる)。759Ⅱ,Ⅲはこの趣旨を明文化したものであり、不法行為債権者に対する個別催告を欠いた場合にも同様に解すべきである。
これに対して、合併における債務の承継は相続に類似する包括承継であり、債権者の承諾の有無を問わず、債務は当然に承継される。従って、不当に個別催告を欠いた場合にも、債務承継の効果に影響はなく、合併無効の訴えをなしうるに留まる。合併無効が認められた場合、遡及効が否定されていることから、旧会社による債務引受を要する(新会社を免責するためには債権者の承諾が必要)。
投稿 moltu | 2008年2月15日 (金) 19時49分
A4
合併無効の効果は、843条です。その他は、まあそんな感じでしょうか。
Q5
取締役の利益相反取引のうちの間接取引(356条1項3号)には、ある人(X)が兼任取締役(代表取締役ではない)となっている二つの会社(A社とB社)が取引する場合も含まれると考えてもよろしいのでしょうか。Xと、その属する会社(AとB)は法主体としては別個であり、A社とB社は「取締役以外の者」といえ、両社にとって3号の間接取引に当たるようにも思うのですが、いかがでしょうか。この場合はやはり2号の直接取引に当たると考えた方がよろしいのでしょうか。
投稿 ta | 2008年2月16日 (土) 02時22分
A5
説例の場合、会社の相手方が当該会社の取締役ではないので、直接取引には該当せず、通常は、間接取引にも該当しません。
Q6
私は昨年にロースクールに未修生として入学し、今春2年生になります。
この1年で一通り六法(商法は会社法のガバナンスだけなのですが)を修了したので、
旧司法試験にチャレンジしてみたい、という気持ちになり、今は択一の勉強をしています。
しかし、私は論文答練をうけたことがありません。
周りのみんなは、答練を受けたことがないのに、
しかも必ずしも旧試合格に直結しない学習に時間を取られるローの講義を受けつつ、
たった200人の合格者枠に食い込むのは至難の業だ、といいます。
確かに、私はゼミを組んで答案を書くということしかやったことがありません。
合格者以上の能力を持つ人に答案を批評していただいたことはないのです。
予備校の答練を受けずとも、論文を書く訓練は合格に十分な程度に行えるものなのでしょうか。
投稿 miche | 2008年2月16日 (土) 02時52分
A6
答案を書いたことがないのに合格する確率は、宝くじを1枚買って100万円があたる確立くらいでしょうか。
Q7
失念株に関して質問させて下さい。
株主名簿の名義書換が未了の状態で、株主割当による募集株式が発行された場合、株主割当を受ける権利が、譲渡人、譲受人のどちらに帰属するか、という論点があります。
ここで質問なのですが、どちらかの説を採ることによって、結論がどのようなに異なってくるのでしょうか?
株主割当を受ける権利は会社に対する権利なので、譲渡人に帰属しようが、譲受人に帰属しようが、あまり結論に差異はないのでは?と思ってしまいます。譲受人に帰属するとする説も、譲渡人が払込をすれば、結局、譲渡人が株主になるといいますし…。
株式の譲渡の効力に関して、「会社に対しては無効であるが、当事者間では有効」という論証がありますが、私自身この意味に関して理解が不足しているからかもしれません。
投稿 クローバ | 2008年2月16日 (土) 14時23分
A7
会社法100問を読んでもらいたいのですが、株式の割当を受ける権利は、名義株主である譲渡人しか行使できませんし、払込をすれば、一旦は、譲渡人が株主になります。後は、譲受人がその株式の引き渡しを請求することができるかというだけの問題です。
Q8
新会社法100問につき質問させていただきます。
問94の解答例の二2(二)に「・・・甲会社が乙会社の株式を有してる場合においても、乙会社は自己の株式の割り当てを受けず・・・」とありますが、この部分は「・・・甲会社が乙会社の株式を有してる場合においても、甲会社は自己の株式の割り当てを受けず・・・」が正しいのではないでしょう?
投稿 TF | 2008年2月16日 (土) 16時31分
A8
すいません。そうですね。
Q9
決議取消しの訴えについて質問させてください。
①百選45事件にもあるように、自分自身は招集通知を受け取っている丙が、他の株主である甲に対する招集通知手続の法令違反を根拠に決議取消の訴えを提起することが出来るとする見解が判例・通説だと思います。
②他方、議決権を行使することが出来ない株主は決議取消しの訴えの提訴資格は有しないというのが通説だと思います。
そこで疑問なのですが、議決権を有しない株主は、他の議決権を有する株主への通知を欠くことを理由に決議取消の訴えを提起することが出来るんでしょうか?
これまでは②の話を①の前提として考えていました。しかし、①の論点では「決議取消の訴えは」「株主総会の公正を確保するためのものであるから」(新100問240頁から引用しました)という理由付けは決議取消の訴えについての性質からの論証ですからあらゆる取消事由についても妥当すると言え、またこの理由付けは議決権の有無にかかわらずあらゆる株主に妥当すると思います。そうであるなら、②の論点は(少なくとも決議取消しの訴えに関しては)不要と言えそうです。
しかし、私のもっている基本書では②と①の関係を明確に整理している物がなかった(読み解くことが出来なかった)ので、混乱しています。
投稿 mino | 2008年2月16日 (土) 20時47分
A9
「議決権を有しない株主」とは、無議決権株式の株主のことを想定していますか?それとも失念株主でしょうか?前者だとすれば、原告適格はあると考えます。
Q10
葉玉先生、こんばんわ。度々の質問に答えていただきありがとうございます。自分なりに考えた結果、司法試験を目指すことにしました。
そこで伺いたいのですが、自分は一度司法試験を中断する前に某予備校の入門・論文・択一の基幹講座を受講していました(しかし、受講していたとはいっても「ただ聞いていただけ」に近い状態です)が、もう一度入門講座から聞きなおした方がよいでしょうか。商法・会社法及び行政法については新たに入門講座を受講する必要があると思っています。
投稿 不孤 | 2008年2月17日 (日) 00時43分
A10
自分が、いつ合格したいのかを考え、そのゴールからさかのぼって、入門講座を聴いている暇があるかどうかを考えましょう。
Q11
合同会社における超過配当の処理について質問です。
会社法は、623条2項を合同会社では適用しない(630条3項)としていますので、合同会社の会社債権者は、社員に直接超過額を請求できないようにする趣旨といえます。
しかし、630条2項によって、株主に支払いを請求する際、債権者代位権一般の場合と同様、会社が受領拒絶する場合があるので、債権者は自己への支払を請求できるように思います。
そうすると、630条2項の趣旨を没却してしまうのではないでしょうか。
630条2項の場合は、債権者が自己への支払いを請求できないと解釈すべきなのでしょうか。
投稿 受験生A | 2008年2月17日 (日) 16時35分
A11
意味がちょっと分かりません。
Q12
今回は会社法についてではないのですが、裁判員制度のことでお尋ねします。
新聞で19の裁判所で模擬裁判を実施したところ、判決が無罪から懲役14年までバラつきが出たという記事を読みました。
刑事裁判に当たりはずれがあることになるのか?と心配ですが、サミー先生はどうお考えですか?
投稿 春吉 | 2008年2月18日 (月) 17時54分
A12
裁判官による裁判でも、当たり外れはあります。
まあ、裁判員制度は、真実を発見するための制度でもなければ、量刑を安定させるための制度でもないので、真実とは異なる結論になったり、量刑が不統一になるのは、民意を反映させる結果として、仕方ないでしょう。
Q13
利益供与について、とてもわかりやすかったです!
法律家の文章はこういうものなのかあ、と思いました。
先生は昨年、新試験の後、「受け控え百害あって一利ナシ」と
おっしゃっておられました。
大変お恥ずかしいことながら、自分は、未修で昨年択一落ちで今年も大して実力&択一の点も伸びませんでした。
そういう者の二度目の挑戦について、どのようにお考えですか?二度目の受け控えは、一度目の受け控えとは意味が違いますか?
最終段階まで基本を詰める猛勉強&先生のオススメの演習は続けます。でも、どうしても210点を超えなさそうならば、
今年はやめた方がいいのかな、とも薄っすら思う訳です。
アドバイスよろしくお願いします。
投稿 | 2008年2月19日 (火) 10時34分
A13
昨年からの1年で伸びなかったのに、今年受け控えして、来年までの間に実力が伸びる根拠は何でしょうか?「2回受験機会が残っている」というと安心が欲しいのでしょうか?
受け控えなど何の意味もない行為です。大事なのは、今のままで伸びないのならば、どのように自分を変化させるかです。
Q14
今日は、会社法とはまったく関係のない質問なのですが、条文の読み方についてご指導いただければと思って、書き込みさせていただきます。
刑訴法60条1項3号
「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
警職法2条1項
「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」
という条文の読み方が不明です。
日本語的には「逃亡〔する〕とき」「何らかの犯罪を犯〔す〕と疑うに足りる~」というのが正しい気がするのですが、意味的には「逃亡〔した/している〕とき」「何らかの犯罪を犯〔した/している〕とき」という方がしっくりきます。
会社法の立案に携わった方として、こういった条文の読み方にもお詳しいものと思い、畑違いとは存知ながらぶしつけにも質問させていただきました。
投稿 雪小坊主 | 2008年2月19日 (火) 18時12分
A14
条文の書き方が下手なのでしょう。法律が古いし。
Q15
大変基本的な質問で恐縮ですが、資本金・準備金の額の減少について定めた会社法447条3項、及び448条3項が実際にどのような場合に用いられるのかが分かりません。
会社法100問や神田先生・江頭先生の基本書を調べたのですが現実の会社でどういった場合に447条3項・448条3項が用いられるのか、については記述がございませんでした。
投稿 受験生 | 2008年2月20日 (水) 10時33分
A15
会社に剰余金があっても、分配可能額がないと、配当できません。資本金や準備金を減らして、剰余金を作れば配当できます。そういう使い方です。
Q16
商事法務No.1824(2/15号)を見ての質問です。先生の著による電子化実務対応の件でなく、会社法施行規則ほか改正の件です。(申し訳ありません)
会社法施行規則128条(事業報告の附属明細書)についてです。
弊社(A社)はC社の完全子会社であり、B社も同様にC社の完全子会社で、A社とB社は同一の部類の事業を営んでいます。なお、AB両社の代表取締役が各々相手方の取締役(非常勤)に就任しています。
1.A社の代表取締役がB社の取締役(非常勤)に就任していますが、この件について、「B社における業務執行権限がない場合、A社の事業報告の附属明細書に施行規則128条1号の規定による記載は不要」との認識でよろしいでしょうか?
2.A社とB社間において取引が存在する場合、B社の代表取締役がA社の取締役に就任していることから、施行規則128条2号の「第三者との間の取引であって、当該株式会社と会社役員…(中略)…との利益が相反するものの明細」として、当該取引の明細を記載する必要がありますでしょうか?
3.今回の改正案によると、施行規則128条2号に当たる部分が削除されるようですが、これは同じく今回改正される予定の計算規則140条(関連当事者との取引に関する注記)との関係によるものなのでしょうか?
投稿 ツェーベーツェー | 2008年2月20日 (水) 16時08分
A16
1・2 A社の代表取締役兼B社の取締役をX、B社の代表取締役兼とA社の取締役をYとします。B社の取引の相手方は、自社の取締役であるXですから、直接取引になります。
A社の取引の相手方は、自社の取締役でらるYですから、やはり直接取引です。したがって、附属明細書ではなく、関連当事者取引で記載します。B社における業務執行権の有無は関係ないですね。
3 そのとおりです。
Q17
私はロースクール卒業後、芸能・放送関係の分野で活動したいと思っているのです。そのためにロースクールでは、選択科目やインターンなどはどのような点に注意すればよいでしょうか?
またそのような分野に強い法律事務所とかはありますか?
投稿 ハチベエ | 2008年2月20日 (水) 18時55分
A17
芸能・放送関係の分野で活動したいというのは、行列ができる法律相談所に出演したいということでしょうか?それなら、私の附設中学・高校の1年後輩である本村健太郎先生をご紹介します。
エンタメ法ということであれば、特に注意点はないです。実地でやりましょう。
ちなみに、TMI総合法律事務所は、福留選手の代理人を務めた水戸先生を始め、スポーツ・エンタメは強いと思います。
Q18
発行可能株式総数についての条文である37条と98条についての質問なのですが、募集設立の場合に株式会社設立の時までに発行可能株式総数を決めるのは創立総会のみですか?それとも創立総会と発起人全員のどちらかですか?
基本的な質問ですがよろしくお願いします
投稿 みるきん | 2008年2月21日 (木) 23時44分
A18
95条参照です。
Q19
私は高校を一年生を二度経て、この春高校3年生になるクロといいます。
小学校6年生の頃から弁護士になりたいと思い続けて、とうとう来年の春に大学受験を控えています。
そこで質問なのですが、高卒でも受験資格のあるロースクールなんてところはあるのでしょうか。
弁護士を目指すことで莫大な学費がかかることは
頭では理解していたつもりですが
いざ目の当たりにすると、とてもじゃありませんが
親に甘える気にはなれずにいます。
今までは大学四年間でしっかりと法学を学んで、ゆくゆくはロースクールへ。
なんて思っていたのですが
もしあと一年、死ぬほど勉強をして入学資格のあるロースクールがあるならばと
考えてしまいました。
本当に無知な質問でお恥ずかしいのですが
もしよろしければ、お返事を頂けたら、本当に嬉しく思います。
投稿 クロ | 2008年2月22日 (金) 02時48分
A19
大学抜きで、いけるロースクールはありません。
Q20
本日22日の日経1面の、「働くニホン」という記事の冒頭に紹介されている事例を読んで気になったのですが、従業員に対して株価値下がりによる損失の一部を会社が負担する制度は違法ではないのですか?
他にも、従業員は一割引きで株を買える制度を聞いたことがあります。
このような制度は法律上問題ないのでしょうか(例えば株主平等原則違反や違法配当等)?
投稿 受験生 | 2008年2月22日 (金) 14時53分
A20
スキームが分からないので何とも言えません。
Q21
総会で解散決議をして清算手続に入る会社は、新たな契約を締結をすることはできますでしょうか?
たとえば、子会社が解散する場合において、親会社に清算事務局業務(官報公告の手配、債権者への通知、登記申請準備など)を委託し、事務委託料を支払う(一括前払い)というようなことは可能でしょうか?
もろもろの理由で、親会社のスタッフが一切を取り仕切っているというような場合、タダというわけにもいかないようですので・・・。
投稿 必ず清算する人 | 2008年2月22日 (金) 21時20分
A21
清算の目的の範囲内ならば、契約は可能です。
Q22
葉玉先生、こんにちは。
今年の春に大学を卒業予定の者です。
今年の旧試験で最終合格するつもりなので、
試験を受けるにあたり、
なにか励ましのお言葉をいただけないでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。
投稿 marbury v. madison | 2008年2月22日 (金) 21時55分
A22
司法試験は、沢山勉強した人が合格します。
勉強量が少ない人が落ちます。
たった、それだけの試験です。
あなたが、周りの誰よりも勉強したと思うのならば、合格します。
Q23
取締役会の定足数について質問があります。
最判昭41・8・26では、「取締役の定足数は現存する全取締役の員数を基礎として算定すべきであって、特別の利害関係を有する取締役の員数を控除して算定すべきではない」旨判示されています。
しかし、369条1項の「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し」と規定されています。
これは、特別の利害関係を有する取締役は定足数から控除されると読めると思うのですが、昭和41年判例との整合性はどのように解すればよろしいでしょうか?
投稿 メガネ | 2008年2月24日 (日) 22時39分
A23
条文に書いているとおりです、特別利害関係人は議決に加わることができないので、出席にはカウントしません。
Q24
議決権行使に対する物品提供について
「2 定足数を満たす目的」というものを指摘されておりますが、この定足数を満たす目的であれば許されるかどうか、ということについては、「定足数を満たさないよう流会にする目的」という反対派の意思も想定されるところです。そうしますと、形式的には委任状獲得合戦がなくとも、「権利行使に関し」に該当するという推定が覆るとまではいえず、利益供与に該当するおそれがあるとも考えられますが、いかがでしょうか。
投稿 Kazu | 2008年2月25日 (月) 16時19分
A24
争いあるところですが、「定足数を充たさないよう流会する目的」というのは、合理的ではないですね。その意思はあまり、気にしなくていいように思います。
Q25
isologue(イソログ)経由ネタですが
レクシスネクシス・ジャパンの「Business Law Journal」創刊号に
葉玉匡美先生の「買収防衛策の策定の要点」が載ってますね。
詳しくは↓公式サイトで。(目次だけですが)
http://www.businesslaw.jp/contents/
と、勝手に宣伝しちゃいましたが
葉玉先生の最近記事で、改めてどんな内容なのか
説明あるかもしれませんが、一応、このブログ読者の
皆さんに速報(?)という形でお知らせしておきます。
葉玉先生以外の記事でも面白そうな記事が結構ありますね。
投稿 ポップン | 2008年2月25日 (月) 17時55分
A25
結構、興味深い雑誌です。
私の論文は、かなり痛烈な感じですね。
Q26
取得条項付株式について質問です。
当該株式の一部を会社が別に定める日に取得するとする場合の取得条項として、以下のような定め方は可能でしょうか?
「当会社は、平成20年4月1日以降、毎年取締役会の定める日にB種優先株式の一部を取得することができるものとし、取得の対象となる株式は、取締役会の決議により適宜定める。」
1.一部を取得する場合の取得対象の株式を取締役会の裁量で定めてよいかという点
2.「会社が別に定める日」としてこのような定めが適法であるかという点
について、それぞれ確信がもてずにおりますので、ご教示いただきたく
投稿 ハヤ | 2008年2月25日 (月) 19時18分
A26
危なそうです。
Q28
役員退職慰労金制度の廃止について教えていただけないでしょうか。
私の勤務する会社でも役員退職慰労金制度の制度廃止及びそれに伴う打ち切り支給をしようということになったのですが、ものの本によると役員退職慰労金制度の廃止は取締役会と監査役会の決議が必要でその後株主総会決議となると書いてあったのですが、そうあっさりと書いてあるだけで、なぜそれが必要になるのかさっぱり分からず、おまけに取締役会決議は不要で株主総会決議だけなのではないかというの意見も聞こえてきて、すっかり混乱しています。
まず、株主総会開催の前に取締役会決議をすべき内容は株主総会開催の決議を除くと
(1)役員退職慰労金制度の制度廃止
(2)制度廃止に伴う打ち切り支給
の両方になるのでしょうか、それとも(1)、(2)のいずれかになるのでしょうか。またそれはどの条文等が論拠になるのでしょうか。
また監査役会、株主総会で決議すべきものはどれになるのでしょうか。
本当に素人な質問でごめんなさい。多分当たり前すぎるのか余り書いてないのです。
投稿 わたしも会社法で遊びたい | 2008年2月23日 (土) 20時11
A28
(1)と(2)は、別の議案です。
(1)は、株主総会で報酬等決議を撤回する議案です。
(2)は、新たな「報酬等」の支給議案です。
根拠は、取締役が361条・監査役が387条でしょう。
(1)は、決議自体に取締役会と監査役会の決議は不要ですが、取締役・監査役の委任契約の内容を不利益に変更するものですから、取締役・監査役の全員の同意が必要でしょう。
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コメント
葉玉先生のおかげで、強盗罪の迷宮から脱出できた者です。
ご多忙のところ、本当にありがとうございました。
実務上一般的な考え方に従えば、強盗罪は、
①財産の占有移転という結果 のみならず
②財物の占有移転に関する被害者の意思を抑圧すること
をも要するところ、
①は当該事実それ自体の認定が不可欠だが、
②はそこまで厳格に要求されない
(意思の抑圧それ自体を認定しなくとも、他の認定事実から意思の抑圧を擬制or強く推定できれば、強盗罪は未遂既遂いずれであれ成立しうる〔抽象的危険犯の危険みたいですね〕)
と理解しましたが、大筋合っていますか?
激務ぶりがびしばし伝わってきますが、くれぐれもご自愛ください。
投稿: らくだ | 2008年2月27日 (水) 12時13分
創立総会の権限(会社法第66条)についてご教示ください。
創立総会で選任される設立時取締役及び設立時監査役の報酬につき創立総会に決定の権限があるかどうかについては、旧商法時代は、学説・判例ともに、創立総会にこの権限を認めておりましたが、会社法においても、同様に認めると考えてよろしいのでしょうか?
それとも、会社法第66条の「その他株式会社の設立に関する事項」ではないので、会社法においては、創立総会にはこの権限がないと、変更されたことになるのでしょうか?
投稿: としお | 2008年2月27日 (水) 15時53分
取締役会決議と代表取締役についてです。
354条は役会決議を欠く代表取締役の行為は心裡留保として処理する百選71の立場を「選任の役会決議を欠いた場合」につき特に明文で規定したものなのでしょうか。
またそう理解した場合に心裡留保の相手方保護要件が「善意・無過失」であるに関わらず354条の相手方保護要件が「善意・無重過失」(百選57)と軽減されたのは何故なのでしょうか。
投稿: 受験生・甲 | 2008年2月27日 (水) 19時42分
いつも楽しく拝見させていただいております。
くだらない質問で恐縮ではありますが、気になっていることなので、ご教示いただけたらと思います。
設立時監査役に不足額填補責任(52条)が生じないのはなぜでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿: これからは | 2008年2月29日 (金) 07時23分
お世話になります。
出資の払戻について定款に何の定めもしていない合名会社又は合資会社において、社員又は社員の持分を差押えた債権者の請求により出資の払戻がされた場合には、
(1)当該社員の持分又は出資の価額に関する定款の定めもしくは登記事項は、当然には変更の義務やみなし変更は生じない。従って当該社員は、払い戻す前と同様に自益権及び共益権を行使できる。
(2)払い戻された額について出資の未履行となるから、会社がその履行を求めてもこれを怠ったときは、利息や損害賠償の責任を生じ、除名の対象となる。
と言う理解でよろしいか。
投稿: ひで | 2008年2月29日 (金) 14時20分
はじめまして
新司法試験合格を目指す受験生です。
あるコミュに
皆さんさんご存じのように、債権法改正が進んでおります
私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。
本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。
1.債務不履行にもとづく解除の要件から帰責事由要件なくす
2.危険負担制度なくす
3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
4.ファイナンスリースを典型契約化
5.商法総則を取り込みたい
6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない
とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。
また何か聞けましたら報告させていただきます。
とあったのですが、これらはもう無くなるので手を抜いて勉強したほうがいいのでしょうか?
あと、過去問はもう使えなくなるのでしょうか??
投稿: | 2008年3月 2日 (日) 14時09分
危険負担をなくすんですね。
解除との関係では、そーゆー調整のが分かりよいですね。
僕も、受験生なので、現行法やんないと(^_^;)
ただ、契約に基礎を置いた契約責任を貫徹するんだったら、民法416条の判例の解釈を変更する事も明文化して欲しいです。
投稿: しょ | 2008年3月 5日 (水) 13時11分
葉玉先生 いつも楽しく拝見しています。
古い記事へのコメントで恐縮です。2/27の放送株等の外国人制限銘柄の失念株主への配当の件です。少し考える機会があったので、自分の頭の整理のためにもコメントしてみました。
会社法の観点からの考察については異論はありません。業法の観点からの考察に少し反対のアイディアが浮かびました。
先生の考えは次のとおりでした。「放送法第52条の8第2項の名義書換拒否は、『そもそも株主として認めない』という制度であるのに対し、いわゆる間接保有外国人株主の増加によって欠格事由になることを防止するための第52条の8第3項は、「議決権のみを制限する」という制度です。放送法が外国人の議決権制限だけを目的としているのならば、同条2項も、3項と同じように議決権制限にすればよかったのに、あえて、名義書換拒否制度を残したということは、「そもそも株主として認めない」という点に意味があるからなのでしょう。したがって、一般放送事業者が、名義書換を拒否した外国人に剰余金の配当をして、議決権のみ制限したのと同様の効果を生じさせるのは、52条の8第2項の趣旨から許されるのかという問題が生じるかもしれない。」
ただ、そもそも放送局に対する外資規制に立ち返って見ると、電波法第5条第4項で制限されている外資規制は、外国人等が放送局の「議決権」の5分の1以上を保有することです。反対に言えば、例えば優先株式で議決権のない株式をいくら外国人が保有しても、電波法第5条第4項には全く抵触しないわけで、そうすると電波法・放送法は、放送局が外国人に利益配当をすることは禁止していないように考えられます。なので、一般放送事業者が、名義書換を拒否した外国人に剰余金の配当をしても、放送法第52条の8第2項の趣旨には反しないだろう、というのが私のアイディアです。
放送法第52条の8第2項の名義書換拒否制度と同3項の議決権制限制度の建て付けの違いは、おそらくあまり深い意味のあるものではないように思います(総務省には失礼ですが、そこまで深くは考えていないでしょう)。外国人の議決権を否定するために最も直接的な方法が名義書換拒否だから、という程度でしょう。(また、名義書換は認めるが同時に議決権は否定する、というのもやや技巧的すぎて立法のスタイルとして好ましくないように思います。)第3項の議決権制限制度の方は、間接保有外国人株主の増加が原因なので、放送局への外国人からの名義書換請求というのがそもそもないので、次善の策として議決権制限制度しか方法がない、というのが理由でしょう。(株主権利全部の制限でなく、議決権の制限という構成にしたのは、やはり電波法第5条第4項にあるとおり、そもそも禁止されているのは放送局の5分の1以上の「議決権」が外国人に保有されることだから、でしょうか。)(この放送法第52条の8は、もともとはNTT法の外資規制から借用してきた制度のようなので、NTT法の解釈や立案過程での検討を見たいところですが、さすがにちょっと分かりません。)
要は、電波法・放送法が禁止しているのは、放送局の「議決権」が外国人に5分の1以上保有されることであって、放送法第52条の8第2項が「名義書換拒否」の制度をとっているからといってそれが「そもそも株主として認めない」という制度であるとまでは言えないだろう、というのが私の考えです。
いずれにしろ、テレコムというマイナーな問題ですし、会社法の観点(株主平等原則)からの問題がメインですので、忘れて下さって結構です。
長くなりましたが、おかげ様で自分の頭も整理できました。これからも楽しい記事お願いしまーす!
投稿: broadcast | 2008年6月18日 (水) 05時50分