「事実認定」と「法律の解釈」
ふと気づいたのですが、今年は、司法試験に合格して20年目になります。
「私が合格した年に生まれた子が、来年は成人式・・」
と思うと、「歳をとったな」と、ドヨーンとしてしまうわけですが、端から見ると
「目の前に自分の子供が4人いるんだから、もっと早く気づけ!」
と怒られそうです。
私は、司法試験合格以来、新聞や法律雑誌等で民事事件や刑事事件の記事を見たときに
「どういう判決になるか」
を予想することを趣味にしています。
趣味というより、「法曹にとって、判決を予測する力は大事だ」と思って、若い頃からやっている癖みたいなものですが、20年この道にいると、事件の概要を見れば
「こっちが勝つ」
「うーん、ケースバイケースだなあ。こういう事実があったら、こっちかなあ」
という予想が、そう大きく外れることはありません。
たまに、裁判の当事者にしか分からない具体的事情を考慮して、従来の法解釈よりも、妥当な結論を優先する判決がでることもありますから、当然、予想が外れることもあります。
たとえば、最近では、マクドナルド店長の残業代訴訟の「管理監督者」の認定
http://backnumber.dailynews.yahoo.co.jp/?m=m20080128-015&e=mcdonalds
などは、「ケースバイケースだなあ」と予想していたものですし、武富士元会長の長男の課税取消訴訟の控訴審判決における「住所」の認定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080124-00000061-san-soci
は、正直、ちょっと予想外のものでした。
私は、武富士事件控訴審は、「租税回避の目的があるんだから、課税されないのはおかしい」という常識的な結論を重視されたのだと思っています。
ただ、控訴審判決のように「租税回避目的」という主観的要件を「住所」の認定に用いることや、滞在日数を軽視することは、従来の「住所」の解釈と比べると、相当違和感を感じます。
もちろん、この控訴審判決を機会に、「住所」の判定について、滞在日数という要素を軽視し、主観的要素などを織り込んで、一般的な基準を確立するならば、そういう解釈も悪くありません。
ただし、その解釈でいけば、武富士事件とは、逆に、1年以上日本で働いている外国人についても、その人の資産の大部分が母国にあり、将来、母国に戻って働くことが予想され、母国に戻ったときは、母国にある自宅で寝泊まりし、主観的にも母国に住所があると考えている場合には、たとえ、日本での滞在日数が母国のそれより多い場合であっても、日本に住所があるとの推定を覆して、「非居住者」として取扱うことを認めるべきですが、たぶん、税務署も、裁判所も、そういう解釈はとってくれないでしょう。
結局、武富士事件の控訴審は、住所についての一般的な「解釈」を示したものではなく、「住所」についての「事実認定」を工夫して、アドホックな解決を図ったと見るのがよさそうです。
まあ、高裁は上告されると予測していたでしょうし、最高裁は、原則として事実認定には立ち入れないので、「事実認定」による解決を図ろうとした気持ちも分からないではないですが、従来、住所とは、
「個人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」
という解釈が確立していたはずです(所基通2-1等)から、武富士事件控訴審決定が、租税回避目的という主観的要素を「住所」のあてはめの際に用いたことは、単に事実認定を行っただけではなく、「住所」について新たな解釈を加えたことにほかなりません。
そもそも、裁判所は、「事実認定」と「法律の解釈」という2つのツールで「妥当な解決」を図る仕事です。
そのため、普通の「事実認定」と普通の「法律の解釈」をしたにもかかわらず、裁判官が、「この結論は妥当ではない」と感じたときには、悩みが生じることでしょう。
そのとき、裁判官には
(1) 普通の判断をして「妥当とは思えない解決」をする
(2) 「普通の法律の解釈」を変えて、「妥当と思える結論」を得る
(3) 「普通の事実認定」を変えて、「妥当と思える結論」を得る
の3つの選択肢があるのですが、本来、事実認定は、法律の解釈や結論とは無関係に、価値判断を加えず、証拠から淡々と認定すべきものですから、(3)は邪道です。
裁判官自身が「妥当」とは思えなくても、一般常識的には「妥当」な場合だってあるのですから、謙虚に(1)を選択するのもおかしなことではありません。
しかし、裁判官が、どうしても「妥当と思える結論」に拘るのならば、(2)の法律の解釈の変更という手段を採るべきです。
武富士事件控訴審判決は、「あてはめ」を工夫して結論を導いていますが、「あてはめ」は、「法律の解釈」を前提とした評価行為ですから、普通ではない「あてはめ」をすることで「妥当な解決」を図ろうとする行為は、(2)の「法律の解釈」の変更にほかなりません。
私は、武富士元会長の長男さんの敵でも味方でもないですが、課税関係において、「住所」は極めて重要な概念なので、武富士事件控訴審判決が、「住所」についての従来の解釈を修正し、主観的要素を加味するのならば、その根拠と、きちんとした基準を判決の中で示してもらいたかったと思います。
金額が大きいこともあり、最高裁もいろいろなことを考えて、判決をするでしょうから、最高裁が「住所」について、どんな解釈を示してくれるのか楽しみです。
ちなみに、現在では、税制改正により、非居住無制限納税義務者の範囲が拡大されたため、海外移住による相続税対策は、相当難しくなったわけですが、控訴審判決のような「住所」の解釈ができるのならば、本当に税制改正は必要だったのでしょうか?
そこらあたりも興味あるところです。
(質問コーナー)
Q1
Q9の質問をした者です。お忙しい中、ご回答誠にありがとうございました。
質問の仕方が悪く、質問の意図が伝わらなかったようですので、再度質問させていただきます。
合併にあたり、端数が発生した場合については会社法234条1項5号に規定があり、金銭による処理が必要となります。しかし、2人の株主のうちの1人にのみ端数が0.75発生している場合には、当該端数0.75は会社法234条1項柱書きの括弧書きにより切り捨て、金銭による処理は不要であるとの理解でよいのでしょうか。
0.6と0.5の端数を合計して1.1になった場合に、1株を売却して0.1を切り捨て、売却代金を6対5で交付するのはわかるのですが、端数が1人にしか発生しておらず、「合計」をしていない場合であっても切り捨ててもよいのか、というのが問題意識です。
投稿 senchan | 2008年1月25日 (金) 15時46分
A1
レアケースのように思いますが、1人しか端数がいなくても、合計は合計でしょう。
Q2
会社法400条4項によりますと、委員会設置会社の会計参与や使用人は監査委員と兼任できる事になるように読めますが、兼任可と理解していいのでしょうか?
またもし兼任可でよい場合、子会社の会計参与や使用人との兼任でさえ禁止されているのに、なぜ許されるのでしょうか?
投稿 会社法散歩中 | 2008年1月28日 (月) 04時36分
A2
監査委員は取締役です。
とすると、
333条3項1号で、会計参与になることはできませんし、415条で、業務執行をすることができないので、使用人にはなれません。
Q3
1人株主の特例有限会社において、当該株主が第三者にその全株式を譲渡する場合、やはり、形式的にせよ株主総会の承認が必要になるのでしょうか?
その場合、自分が売ることを自分しか議決権を持たない総会で承認するということになるので、形式手続の典型例のような気がいたしますが・・・。
投稿 特例有限会社に悩む人 | 2008年1月28日 (月) 11時42分
A3
まあ、形式を重んじれば、必要でしょうね。
Q4
株券電子化関係でご意見をお聞かせねがいたい質問がございます。
多くの上場会社が株券喪失登録に関する規定を設けていると思われますが、
今回の質問は、その定めを削除する定款変更の時期に関するものです。
これまで、喪失登録の定めの削除については、株券不発行への定款変更
より1年間喪失登録簿を備え置く義務があることなどから、電子化施行日より
1年後に対応するものと考えていました(→平成22年の総会)。
しかし、株券喪失登録に関する規定はもともと無益的記載事項であるから
平成21年総会で単元未満株券の不発行などとともに削除してしまってよい
という考え方もあると耳にしました。
総会担当者としては、平成21年総会の1回でケリをつけられる後者の考え方を
支持したいところですが(定款変更の理由を説明しにくいという点は…ですが)、
先生はどのようにお考えでしょうか。
投稿 ヒゲマン | 2008年1月28日 (月) 14時43分
Q4
平成21年は、まだ株券喪失登録に関する規定は無益的記載事項にはなりません。だから、1年間は残す必要があります。
もっとも平成21年総会の1回でケリをつけようと思えば、定款変更のやり方を工夫するだけで、平成22年1月時点において、株券喪失登録に関する規定を削除することもできます。
Q5
未公開会社であり、有価証券報告書提出会社でない会社で
公告方法として官報によることとしている会社があります。この会社
は計算書類の公告については電磁的方法によることとしています。
今般、定款を変更し、公告方法を官報公告から電子公告に変更する
ことを検討しておりますが、電子公告が実現すれば、現在の計算書類に
関する登記事項は現在のままにしておいてよろしいものでしょうか。
会社法施行規則220条2項には「別に登記することができる」と規定
しており、特に変更する必要はないようにも受け取ったため伺う次第です。
また、電子公告に変更してしまえば、計算書類について電磁的方法による
とする登記事項については削除等してしまうことも可能でしょうか。
投稿 smoky | 2008年1月28日 (月) 17時02分
A5
計算書類の電磁的公示と、電子公告において計算書類のみ別のアドレスで公告することができる制度は別の制度です。
電子公告に変更すれば、電磁的公示のアドレスは不要です。
Q6
清算会社の弁済禁止期間について教えてください。
例えば、解散日から公告催告日まで2週間ある場合、条文どおりですと、この2週間は弁済禁止期間にあたりませんが、この2週間以内に知れたる全債務を弁済してもいいのでしょうか。
また、弁済禁止期間中に発生する小額債務、例えば清算人の交通費などは裁判所の許可を得ることができませんが、どういう方法で支払えばいいのでしょうか。なにか裏技はあるのでしょうか(笑)
投稿 ちりがみ | 2008年1月28日 (月) 17時25分
A6
解散したら、遅滞なく、公告しなければならないのですが、「2週間」というのは、どういう理由で生じた期間なのでしょうか?
Q7
葉玉先生こんにちは。
商事法務No.1822掲載の「株券の電子化に向けた実務対応(上)」拝読いたしました。
早速ですが、質問させてください。
端株の廃止方法の一つ、株式の分割と単元株式数の設定を同時に行う方法の説明の中で、『取締役会の決議により単元株式数を設定することができるという特例(会社法191条)は、種類株式発行会社には適用されない』と説明されていますが、勉強不足ゆえ、種類株式発行会社には不適用であることをはじめて知りました。こちら根拠条文等はどちらになるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿 一受験生 | 2008年1月29日 (火) 15時10分
A7
正確にいえば、191条は、形式的には適用されますが、184条2項で発行可能株式総数の増加を取締役会の決議で行うことができず、株主総会の特別決議による定款変更が必要なので、191条を使う意味がないということです。
Q8
はじめまして、現在、大学3年生で今年法科大学院を受験しようと思ってます。
会社法とは全然関係ないんですが、弁護士に必要な能力について質問させてください。
私は将来弁護士になりたいと思っているのですが、しゃべり方に問題があり、吃音症なのです。つまり、時々言葉をうまく発することができず、どもってしまうことがあります。
そのどもり気味なしゃべり方のせいで弁護士をあきらめようとは思いませんが、やはり「弁護」士ですから、その能力として雄弁であることは必要なのかと最近感じています。
葉玉先生は、以前ブログの中で「良い弁護士とは何か」ということについて触れられていますが、その良い弁護士の要件として他に、しっかりと言いたいことを相手に伝えた上で、さらに流暢に言葉を話すといったことが必要でしょうか。
投稿 ぱんだ好き | 2008年1月29日 (火) 19時21分
A8
弁護士の仕事は、しゃべることばかりではありません。それほど多くを喋らずにできる仕事も沢山あります。
実際、私は、吃音症の非常に優秀な弁護士さんを存じ上げています。
ハンディがないとは言えませんが、十分克服可能です。
Q9
授権資本制度の根拠条文についてお尋ねします。
神田先生の『会社法[第9版]』(弘文堂)P118には37条1,2項とあるのですが、
『会社法100問[第2版]』P280には113条参照とあります。
どちらも正しいように思われるのですが、どちらでも構わないんでしょうか?
投稿 大山高原牛乳 | 2008年1月29日 (火) 21時49分
A9
どちらでもいいでしょう。
Q10
新・会社法100問(緑色の冊子)の問87について質問させてください。
解答例の三3(一)において「債権者等は・・・事前に剰余金の配当等の差止めの仮処分を行うことにより・・・」とありますが、この債権者による配当の差止めの根拠条文は何になるのでしょうか?
投稿 nnn | 2008年1月29日 (火) 22時37分
A10
私は、仮の地位を定める仮処分の一種として差止めることができると考えています。
Q11
会社法現代化にあたっての法制審議会の議事録(31回)によれば、株式の全部取得にあたり「正当事由」が明文上必要とされていたが、審理の過程で「正当事由」が削除され種類株式として構成された、ただ明文からは削除されたとしても、解釈上は正当事由が必要だ、との議論がなされているようです。
やはり立法担当者の葉玉先生としましても、全部取得条項付種類株式を定める定款変更決議などにあたり、解釈上は正当事由が必要というご理解でしょうか。
その場合、いかなるケースにて正当事由が認められるのでしょうか。
いかなる場合に正当事由があり、あるいはないのかが判然とせず、決議無効などを考えると当該制度を利用するのに躊躇いたしますので、宜しくご教示下さい。
投稿 redia | 2008年1月30日 (水) 10時08分
A11
私は、条文を重視しますので、「正当事由」は実体法上の要件ではないと考えます。
ただし、特別利害関係人である株主が議決権を行使して著しく不当な決議が行われれば、決議取消事由になります。
Q12
220条(株券の提出をすることができない場合)についての質問です。
弊社(A社)の状況をご説明させていただきますと…
1.A社は、株式移転の方法により完全親会社B社を設立して、その完全子会社となった。
2.次にB社は、(資本関係のなかった)C社と共同して株式移転の方法により完全親会社D社を設立して、その完全子会社となった。
3.さらにD社は、B社を吸収合併した。(D社が存続会社)
4.その結果、A社は(C社とともに)D社の完全子会社となった。なお、D社は上場会社です。
先日、A社の旧株主から、A社の旧株券を喪失していたため、1.および2.の株式移転に際して株券の提出をすることができなかった旨の申出がありました。この場合…
ア.A社の旧株主が220条1項の請求をすることができる期間等の定めは、あるのでしょうか?
イ.220条1項の公告をすべき会社は、どの会社なのでしょうか?
ウ.220条2項の「前条第2項の金銭等」とは「当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等」だと思いますが、これにはD社の「新株券」も含まれると解してよいのでしょうか?
エ.A社の旧株主にD社の新株券を交付することができるのは、220条1項の公告(3箇月)の後、すぐなのでしょうか? それとも、(221条の文中に、219条3項の規程により無効となった株券を含むとの記載がありますので)公告(3箇月)の後、221条の株券喪失登録を経て、更にその1年後なのでしょうか?
投稿 ツェーベーツェー | 2008年1月30日 (水) 10時23分
A12
ア ありません
イ 争いのあるところではありますが、A社が原則です。ただし、B社=D社もできると解されていると思います。
ウ 含まれます。
エ 220条1項の公告終了後であると考えます。
Q13
優先株式を発行するときに、既存の株式の時価が500円である場合、優先株式を100円で発行することは有利発行に当たるのでしょうか?
投稿 ただし | 2008年1月30日 (水) 16時47分
A13
優先株式の内容次第です。残余財産分配請求権が制限されていれば、十分ありうるでしょう。
Q14
葉玉先生、こんばんは。
新会社法100問(第2版)90問―2の設問1について質問がありメールさせて頂きました。
初歩的な質問ばかりと思いますが、どうぞよろしくお願致します。
「解答例では触れられているけれど、わからない事項について。」
・524Pの1段落目で、
量的側面は簡易性(総資産の20%未満か否か)の判断で行われるので、「重要な事業の一部の譲渡」の「重要」かどうかの判断を質的基準(事業譲渡が、譲渡会社の収益や事業活動に重大な影響を与えるものか)により判断されるべき。とした後の当てはめで、
「本件部門にかかる資産の価額は、P社の総資産の約40%を占めており、その資産の規模及びP社の内部での事業再開も視野に入れていることからすれば、本件譲渡はP社の譲渡後の収益や事業活動に重大な影響を与えるものであると認められ、簡易譲渡にも該当しない。」
と書かれていますが、量的側面の判断の直接事実として使う「譲渡される事業のP社の総資産の割合」を質的側面の判断の当てはめで使っているのは、この事実が「譲渡会社の収益や事業活動に与える影響の重大さ」を推認する間接事実であるからということでいいのでしょうか?
A14
そうです。
Q15
・以下の質問は、「株主総会決議をする前提として、株主総会の招集の決定が必要な場合であり、株主が招集する場合でないこと(=すなわち、取締役会が「総会の目的である事項」(298Ⅰ②)など事項の決定がなされる(298Ⅳ)場合である」こと)を前提としています。
524Pの3段落目で
「したがって、競業避止義務を排除する特約が締結されない場合には、本件譲渡は株主総会の特別決議が必要な「事業の重要な一部の譲渡」に該当する。」とした上で、P社に対する回答(①P社の株主総会の特別決議を要すること、以下省略)について書かれていますが、この中に「取締役会の承認決議が必要」という話はありません。
これは、「株主総会の特別決議が必要」といえば、招集決定に際し、取締役会の「事業の重要な一部の譲渡」についての承認決議が当然なされるから、書く必要がないということでしょうか?
A15
どこまで細かく書くかというだけの話です。
Q16
・524Pの(三)「重要な財産の処分」(362Ⅳ①)の判断基準を導く理由付けは、「重要性は、個々の会社によって異なるから」ということでしょうか?
投稿 ロー生T。 | 2008年1月31日 (木) 01時12分
A16
理由付けは必ずしも要らないのではないでしょうか。
Q17
存続会社も消滅会社も債務超過である会社の合併は 可能でしょうか?
投稿 senchan | 2008年1月31日 (木) 08時56分
A17
可能だと思います
Q18
さて、株主総会の招集手続きに関して、一点お尋ねがあります。
株主総会の招集にあたり定めるべき事項として、会社法施行規則63条4号ロに、書面投票およびインターネット投票で重複して議決権を行使したときの取り扱いがあります。
これについては、毎年、そう変わる取扱いではないので、一度、取締役会でその取扱いを決議してしまうとともに、「この取扱いについては、本取締役会での決議を、以後の定時株主総会において継続適用する」という決議をしてしまうことも可能でしょうか。
施行規則63条3号には「定款に定めがある場合、またはこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合」とあるのに対し、63条4号には「定款に定めがある場合」としか書いていないので、毎年、決議を行う必要があるのかなと
思いまして、ご質問する次第です。
投稿 会社員 tomo 34 | 2008年1月31日 (木) 10時25分
A18
最初の取締役会の一回だけで済ますのは、条文上は、無理があります。
株式取扱規程で定めれば、通常、「定款に定めがある場合」に読み込んでよいと思います。
Q19
取得条項付株式について質問させてください。
事業承継対策の一環で、会社法107条Ⅱ③の取得条項として、「株主である当会社の従業員が、その地位を失った場合」といった内容を定めることは、会社法上問題があるでしょうか。
株主の属性に着目して差別的な取得条項を付することは、株主平等原則や株式の性質に反するのではないかという問題意識です。
個人的には、差別的な取得条項を付することに合理性がある、あるいは株主全員の同意を得ている(110条)等の理由により、このような取得条項が許容される可能性は高いと考えますが、先生のご意見をお聞かせいただければと思います。
投稿 SK8 | 2008年2月 1日 (金) 22時51分
A19
私も、株式の内容として、そのような定めをすることは株主平等原則に反しないと思いますが、伝統的には、認められないとするのが通説だったと思います。
登記実務にもからむので、とりあえず断言は避けます。
Q20
いつも多忙の中、このような質問に対応していて大変だと思います。
葉玉先生のご努力には頭が下がります。
本来このような業務は法務省がやるべきだと思うのですが、
役所がこのような質問対応窓口をWEB上に開設しないのは、何故なのでしょうか。
電話で一々応対するより、WEB上で公開した方が、同様の質問に何度も答えなくていいと思うのですが。
何か制度上の制約でもあるのでしょうか、それとも単に面倒だからやってないのでしょうか。
投稿 素朴な疑問です | 2008年2月 1日 (金) 23時37分
A20
役所がやるには、予算もいるし、失言したら、国会に呼ばれるし、大変なのです。
Q21
私は検事を目指し4月からとあるロースクールに入る予定の者ですが、その矢先、先日の朝日新聞の一面に新司法試験合格者3000人見直しという記事があるのを見ました。まだ3000人に達してもないのに、新司法試験もまだ二回しか実施してないというのに、早くも見直すことになるという無策ぶりになにやら年金問題や医師不足、ゆとり教育と同じ雰囲気を感じ、憤りを覚える今日この頃です。
そもそも3000人が多過ぎることはロースクールが出来る前から危惧し、警鐘を鳴らしていた人がいたらしいにもかかわらず、強行し結果この有様です。道路とかと同じで誰かが甘い汁をすってる人がいるとしか思えません。
なぜこういう結果になったかを検証せずにまた同じメンバーで見直してもまた同じ失敗をしそうでこわいです。多くの人、何より自分の人生のかかっている話なのでこれ以上振り回されるのは勘弁願いたいです。
そこで、質問ですがこのような不思議な制度の責任は一体どこにあるんでしょうか?司法制度改革、華やかなりし時に法務省にいらっしゃった先生は真相をご存知ありませんか?
3回という回数制限を付けたまま合格者を減らしたらロースクールが高学歴ニートの製造工場になりませんか?これからロースクール行く者としては不安がいっぱいです。かといって検事になるには基本的にこのルートしかないわけですし…。
(会社法と関係なく、また、最後グチみたいになって申し訳ありません。)
投稿 2万%合格したいユキ | 2008年2月 2日 (土) 00時52分
A21
すいません。真相は知りません。ただ、3回制限が、非合理的かつ有害な制度であるということは、同感です。
ただ、効率的な勉強を、一日12時間、3年間継続して、合格しない人は極めてまれです。責任追及をしたり、不安に思っている暇があったら、勉強した方がよいと思います。
Q19
取得条項付株式について質問させてください。
事業承継対策の一環で、会社法107条Ⅱ③の取得条項として、「株主である当会社の従業員が、その地位を失った場合」といった内容を定めることは、会社法上問題があるでしょうか。
株主の属性に着目して差別的な取得条項を付することは、株主平等原則や株式の性質に反するのではないかという問題意識です。
個人的には、差別的な取得条項を付することに合理性がある、あるいは株主全員の同意を得ている(110条)等の理由により、このような取得条項が許容される可能性は高いと考えますが、先生のご意見をお聞かせいただければと思います。
投稿 SK8 | 2008年2月 1日 (金) 22時51分
A19
私も、株式の内容として、そのような定めをすることは株主平等原則に反しないと思いますが、伝統的には、認められないとするのが通説だったと思います。
登記実務にもからむので、とりあえず断言は避けます。
Q20
いつも多忙の中、このような質問に対応していて大変だと思います。
葉玉先生のご努力には頭が下がります。
本来このような業務は法務省がやるべきだと思うのですが、
役所がこのような質問対応窓口をWEB上に開設しないのは、何故なのでしょうか。
電話で一々応対するより、WEB上で公開した方が、同様の質問に何度も答えなくていいと思うのですが。
何か制度上の制約でもあるのでしょうか、それとも単に面倒だからやってないのでしょうか。
投稿 素朴な疑問です | 2008年2月 1日 (金) 23時37分
A20
役所がやるには、予算もいるし、失言したら、国会に呼ばれるし、大変なのです。
Q21
私は検事を目指し4月からとあるロースクールに入る予定の者ですが、その矢先、先日の朝日新聞の一面に新司法試験合格者3000人見直しという記事があるのを見ました。まだ3000人に達してもないのに、新司法試験もまだ二回しか実施してないというのに、早くも見直すことになるという無策ぶりになにやら年金問題や医師不足、ゆとり教育と同じ雰囲気を感じ、憤りを覚える今日この頃です。
そもそも3000人が多過ぎることはロースクールが出来る前から危惧し、警鐘を鳴らしていた人がいたらしいにもかかわらず、強行し結果この有様です。道路とかと同じで誰かが甘い汁をすってる人がいるとしか思えません。
なぜこういう結果になったかを検証せずにまた同じメンバーで見直してもまた同じ失敗をしそうでこわいです。多くの人、何より自分の人生のかかっている話なのでこれ以上振り回されるのは勘弁願いたいです。
そこで、質問ですがこのような不思議な制度の責任は一体どこにあるんでしょうか?司法制度改革、華やかなりし時に法務省にいらっしゃった先生は真相をご存知ありませんか?
3回という回数制限を付けたまま合格者を減らしたらロースクールが高学歴ニートの製造工場になりませんか?これからロースクール行く者としては不安がいっぱいです。かといって検事になるには基本的にこのルートしかないわけですし…。
(会社法と関係なく、また、最後グチみたいになって申し訳ありません。)
投稿 2万%合格したいユキ | 2008年2月 2日 (土) 00時52分
A21
すいません。真相は知りません。ただ、3回制限が、非合理的かつ有害な制度であるということは、同感です。
ただ、効率的な勉強を、一日12時間、3年間継続して、合格しない人は極めてまれです。責任追及をしたり、不安に思っている暇があったら、勉強した方がよいと思います。
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コメント
質問への回答ありがとうございました。
吃音症であっても立派に弁護士業務をこなしている方は実際におられるのですね。
では、検察官や裁判官の場合は、裁判でしゃべることが多い印象がありますが、
吃音をもつ人にとっては、仕事を進めていくのは難しいのでしょうか。
何度も質問申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿: ぱんだ好き | 2008年2月 2日 (土) 10時05分
質問(Q2)へのご回答ありがとうございました。近辺の条文に目が行き届いてなかったこと恥ずかしい限りです。今後は名前を変えて登場したい気分です。
また、今日の記事で最高裁の判決が楽しみになりました。ただ、葉玉先生が裁判官ならどのような結論・理由にするのか、ということのほうにもっと興味がありますが・・・。
最後にもう一つ質問させてください。
株式分割では基準日の制度があるのに、株式無償割当では事後通知で対応しているようです。
どちらかに統一したほうが、より国民に読み易い法律になる気がしますが何故このような違いを設ける必要があったのでしょうか?
少々細かい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
投稿: 会社法散歩中 | 2008年2月 2日 (土) 11時47分
質問です。種類株主総会の決議事項に許否権を設定することはできますか?また、ある種類の株主は、他の種類株主総会に出席、質問をする権利はありますか?
投稿: ただし | 2008年2月 2日 (土) 12時30分
こんにちは。
遅ればせながら 2005.12.26 のブログに関連して質問させてください。
資本減少無効の訴えを残した理由として、①登記 ②大会社の要件との関係、を挙げられています。
そこで、同訴えが株式会社に限られていることに、疑問を感じました。というのは、合同会社は資本が登記事項ですし、大会社の要件は持分会社も同様だと思うからです。
ひょっとすると、無限責任社員がいる会社はそれでも良いということかもしれませんが、大会社である合同会社となると必要性は変わらないように思えるのです。
以上、よろしくお願い致します。
投稿: 遅れても遊ばせて | 2008年2月 2日 (土) 15時15分
葉玉先生、はじめまして。いつも興味深く拝読させて頂いております。
「事実認定」と「法律の解釈」の分析、面白く読ませて頂きました。 この点につき、葉玉先生にご意見を伺いたく存じます。
個人的な実感に過ぎませんが、日本では、事実と条文の意味とを一体として認定することにより、事実認定と併せて実は条文の解釈もしてしまっている判決が少なくないのではないか、と長らく感じておりました。おそらく、このような「実感」は葉玉先生がご指摘される(3)に近いものと考えます。実際(3)のような判断手法は、裁判所にとって、「上告理由の節約」に資し、法律の解釈の誤りを突っ込まれないですむという利点があるのではないかと思います。「あてはめ」と呼ばれる操作をどのように行うのかについては法文化によってかなり異なるものと思いますので、その是非を問題としたいわけではありません。ただ、いずれの判断手法を採るにしても、最終的な「妥当性」というのはどのように決定されるものとお考えでしょうか。葉玉先生の上記のエントリにおいても、「一般常識的には『妥当な場合』」という言葉を用いておられますが、「一般常識的に妥当か否か」はどのように判定されるのでしょうか。そして、果たしてそのような「妥当性」は存在するのでしょうか。
これも実感に過ぎませんが、「妥当性」という点を根拠にして(3)のような判断を行ってしまうと、具体的判断論拠を隠ぺいした上での価値観の押しつけにすぎなくなってしまうのではないか、と感じることが少なくありません。(2)でご指摘のような「あてはめ」、すなわち法律の解釈→事実認定→事実の当てはめ、といったプロセスを綿密に行うことでしか、上記のような価値判断の根拠を示すことはできないのではないかと個人的には感じます。裁判官の方々が、自らの価値判断を「あてはめ」を通じて透明化することに、どれほど必要性を感じているのかという点についてもよく存じ上げません。感想レべルのもので構いませんので、ご意見を伺えますと幸いです。
投稿: 妙処 | 2008年2月 2日 (土) 15時20分
取締役Aが放漫経営により会社に損害を生じさせた後、取締役選任決議が取り消された場合、Aは会社に対して会社法423条1項に基づく責任を負うのでしょうか?また、支払見込みのない債務を負担したことにより第三者に損害を生じさせた後、同じく取締役選任決議が取り消された場合、会社法429条1項に基づく責任を負うのでしょうか??
投稿: ただし | 2008年2月 2日 (土) 17時16分
先日は、質問に対する適格な答えをありがとうございました。葉玉先生のブログのお陰で、会社法を楽しく勉強することが出来ています。しっかり勉強して、是非一回で新司法試験に合格したいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿: Davis | 2008年2月 3日 (日) 08時39分
葉玉先生、はじめまして。いつも愛読させて頂いております。
早速質問なのですが、
1.非公開会社かつ委員会設置会社という機関設計は可能でしょうか。
2.権利株の譲渡と株券発行会社における株券発行前の株式の譲渡について、
条文上、権利株の譲渡については「会社に対抗することができない」(35条、50条2項、63条2項、208条4項)と規定されているのに対し、
株券発行前の株式の譲渡については「会社に対し、その効力を生じない」(128条2項)と規定されています。
“会社に対抗できない=会社に対して効力を生じない”という理解でいたのですが、
これらの意味の違いはどういったものなのでしょうか。
投稿: sohta | 2008年2月 4日 (月) 01時27分
こんにちは。前回、株券電子化下における株券喪失登録の定めについての
定款変更に関し、質問した者です。重ねて恐縮ですが、ご教示願います。
>もっとも平成21年総会の1回でケリをつけようと思えば、定款変更の
>やり方を工夫するだけで、平成22年1月時点において、株券喪失登録
>に関する規定を削除することもできます。
葉玉先生のご回答に「定款変更のやり方を工夫するだけで」とありますが、
そのやり方とは、商号変更などによくみられるような、
「第○章 (附則)
第●●条の規定は平成22年1月5日から実施するものとする。なお、
本附則は第●●条の変更の効力発生日経過後削除されるものとする。」
的なやり方と考えますがいかがでしょうか?
投稿: ヒゲマン | 2008年2月 4日 (月) 15時35分
発起設立の場合における、設立時役員の選任時期についてご教示ください。
会社法38条1項は、旧商法170条1項を実質的に変更した条文なのでしょうか?
と申しますのは、会社法38条1項において、「出資の履行が完了した後」と規定されていることを根拠に、一部の法務局では、出資の履行前に、設立時取締役を選任した発起人決定書を添付した設立登記申請を受け付けない取扱いがなされようとしております。しかし、旧商法170条1項では、「払込がないにもかかわらずなされた選任は無効となるが、選任無効の瑕疵は、払込のない株式について払込がなされた時に治癒される」(有斐閣 新版注釈会社法(2)P139)と解釈されているようであり、当初予定どおり発起人が全額払込を行えば、結果として、会社法38条1項違反を問われることはないのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか?
投稿: としお | 2008年2月 4日 (月) 17時00分
はじめまして。いつも拝見しております。
おかげさまで会社法がだんだんと好きになってきました。
お仕事お忙しいかもしれませんが、ブログの更新もお願いします。
ところで株主優待制度と現物配当・平等原則の問題で質問があります。
以前入門編において「財産を株主に配分するような優待制度は現物配当に当たる」とおっしゃっていたと思いますが、財産を配分しない優待制度とはどのようなものをいうのでしょうか?自社製品や割引券といったものでも財産といっていいのですよね?それとも後者はあたらないのでしょうか?
また、株主平等原則については、特に明文で規定のある場合は比例的な扱いが厳格に要求されるということでしたが、株主優待が現物配当にあたるとすれば、つまり剰余金の配当ということになり454条3項の規定がある以上比例的な扱いが要求されることにはならないのでしょうか?それとも剰余金の配当と現物配当は区別して考えるということなのでしょうか?
よろしくご教授ください。
投稿: くーぽん | 2008年2月 6日 (水) 00時05分
質問させていただきたいのですが、
「発行可能株式総数」に関して、種類株式を発行する際も、
別途「当該種類の発行株式総数」を定めるとありますが108条2項、
「当該種類の株式の発行可能株式総数」も、
会社設立時に規定する発行可能株式総数(37条)の
範囲内で定める必要があるのですか??
例えば、A社が会社設立時の発行株式が250株で
可能総数が1000株だとすると、
設立後、配当優先株を発行したい場合、
かかる優先株の発行可能総数も設立時の
発行可能総数の範囲内によるのですか??
例えば、上記A社の場合、
現在発行済株式は250株なので、
あと750株まで発行することができますが、
優先株も250株発行して
可能総数を1000株とすると
750株よりオーバーしてしまうことはできないという意味でしょうか??
投稿: 太郎 | 2008年2月 6日 (水) 23時21分
今晩は。
基本的なことなのかもしれませんが、こちらのブログ内検索や他を調べても見つけることができませんでしたので、条文の解釈に関することを質問させてください。
①会社が自己株式を取得する場合として、155条1号に規定があります。これは直接的には、全部の株式の内容としての取得条項付株式を指していると思います。
種類株式としての取得条項付株式(108条1項6号、2項6号)も会社は当然に取得可能と思いますが、168条以下も「日の決定」などは規定していますが、取得できる旨は書いてありません。
このような場合、108条2項6号イの中に107条2項3号イが含まれているから、会社は種類株式としての取得条項付株式を、155条1項1号により取得できると、解釈するものなのでしょうか?
あるいは、168条以下の当然の前提として取得可能と解釈するべきなのでしょうか?
②上の疑問が沸く前に考えていたことで、こちらがメインの質問です。
とある専門家が次のように言っていました。「会社が取得条項付株式を取得するのは170条括弧書きのいずれか遅い日で、取得対価としての株式を株主が取得する日は(107条2項3号イ)の一定の事由が生じた日。そうでないと、会社の通知などが遅れると株主の方が損をすることになる。」と。
理由は尤もだと思うのですが、170条1項2項を読む限りは、同じ日(いずれか遅い日)になるように思います。なぜなら、170条1項の最初の括弧書きに「次項・・において同じ」とあるからです。
両方の日がずれるのも変ですので、やはり同じ日になるのだと思うのですが、本当はどうなのでしょうか?
投稿: 会社法で迷子。 | 2008年2月 7日 (木) 16時51分
基本的な、強盗罪についてのご質問です。
被害者の反抗を現実に抑圧することの要否という論点で、判例は「抑圧するに足る程度の暴行脅迫があれば既遂たりうる」との見解を採っています。これは(教科書等に根拠を見つけられない憶測なのですが)、「被害者の反抗する意思は、現実に抑圧する必要はないが、それとは別に存在する、被害者の財産処分に関する自由意思は現実に抑圧する必要がある」ということなのでしょうか?
通説では、反抗の現実の抑圧が必要とされていますが、「暴行脅迫に対して被害者が反抗すること」と、「加害者の暴行脅迫が原因で財産処分に関する自由意思を抑圧されること」とは、別問題のように思えるのです(例:脅す犯人に怒鳴り返すつもりもないが、金を出すつもりもなかった。だがビビって、奪われるがままになってしまった。これなら強盗既遂罪成立ですよね?)。
強盗罪は、あくまでも財産に対する罪だろうという点からの憶測ですが、このように考えると、判例の反抗抑圧不要説が納得できるのです。ただの勘違いでしょうか・・・?
投稿: らくだ | 2008年2月 7日 (木) 20時53分
このHPには更新されると
更新した旨、
メールで通知する機能とかあるのでしょうか??
恐縮です。
投稿: いち | 2008年2月 7日 (木) 23時41分
葉玉先生、こんばんわ。依然、一度質問に答えていただきました。その節はありがとうございました。もう一度質問させてください。
現在、自分は31歳の有職司法書士試験受験生です。自分の目標は司法試験に合格して検事に任官し、日本国のために働くことです。司法試験合格の手段として法科大学院進学を考えています。ただ、法科大学院には数百万円をかけて尚且つ三振の危険があるのでリスク軽減のために司法書士試験合格を目指しています。ただ、葉玉先生のこのブログでの回答を見るたびに自分の選択は間違っていたのではないかという思いが出てきました。仕事については法科大学院の学費を稼ぐため及び生活のためにやめることは出来ません。現在の仕事がとても忙しいので勉強時間は一日1時間から2時間取れるかどうかというところです。このような状況の中で自分のように司法書士試験合格を経て司法試験合格から検事への任官を目指すという方法についてどう思われますか。
葉玉先生は元検事の経歴をお持ちですが、検事に任官するのに年齢によるボーダーラインはあるのでしょうか。以前に44歳の方が任官されたということを聞いたことがあります。
葉玉先生が大量の仕事を処理するときの秘訣があれば教えてください。
いくつも質問を書きましたが、宜しく御願いいたします。
投稿: 不孤 | 2008年2月 8日 (金) 21時47分
武富士事件控訴審判決の記事を読んで愕然とした者です。日本は成文法の国ではなくなってしまったのでしょうか?だとしたら、国税はNo-Action Letterを出すべきだと思います。あまりブログでも話題になっていないこと(磯崎さんが論陣をはると思っていたらスルーしてましたし)にもびっくりしました。
今日の日経にも会社更生手続き前のグレーゾーン金利に関する過払い金返還も認めるとの神戸地裁の判決をみて椅子から転げ落ちそうになりました。この過払い金返還を受ける人は更生手続きの過程で債権者として届出をしたのでしょうか?法的手続きを経ても偶発債務は減らないというのは納得できません。
最近は陪審員の判決のようなロジックの一貫性を伴わない感情論の判決が多くてこれで法治国家と言えるのかと思ってしまいます。
投稿: TOMIT | 2008年2月14日 (木) 09時49分
葉玉様
以下のメール文面が回ってまいりましたので御参考までに。
何かございましたら、御連絡下さい。
杉山秘書qqz39vyd@aroma.ocn.ne.jp
高橋宏志先生
東京大學学生です。現役合格後、従来型司法試験論文本試験A評価取得して以来、不思議な現象により勉強ができなくなりまして困っております。
対テロ戦争のさなか、プライバシー侵害は許容いたすのですが、無形的方法による勉強妨害工作は、従来型司法試験受験生について平等原則に違反し、rule of law の理念に反するのではないでしょうか。
従来型司法試験受験生の友人(論文A経験者)に聞きましても、無形的方法による勉強妨害工作はないようです。
時事:三橋さん事件
友人のメールアドレスより
東京大學学生(在学)
投稿: 杉山秘書 | 2008年3月14日 (金) 18時24分
葉玉様
以下のメール文面が回ってまいりましたので御参考までに。
何かございましたら、御連絡下さい。
メールアドレス、名称は、誤って記載致したようです。訂正版を送らせていただきます。
秘書
高橋宏志先生
東京大學学生です。現役合格後、従来型司法試験論文本試験A評価取得して以来、不思議な現象により勉強ができなくなりまして困っております。
対テロ戦争のさなか、プライバシー侵害は許容いたすのですが、無形的方法による勉強妨害工作は、従来型司法試験受験生について平等原則に違反し、rule of law の理念に反するのではないでしょうか。
従来型司法試験受験生の友人(論文A経験者)に聞きましても、無形的方法による勉強妨害工作はないようです。
時事:三橋さん事件
友人のメールアドレスより
東京大學学生(在学)
投稿: 秘書 | 2008年3月14日 (金) 18時32分