【御礼】アルファブロガー受賞
速報でございます。
パンパカパーン。パンパンパ、パンパカパーン
なんと、この「会社法であそぼ。」が
アルファブロガー・アワード2007
<<< トップ3 >>>
のひとつに選ばれました。
http://alphabloggers.com/
これもひとえに読者の皆様の清き1票のおかげでございます。
会社法の、しかも、本にも書かれていないようなマニアックな記事を書き続けて2年。
医学、経済、芸術など、いろなジャンルの素晴らしいブログが沢山ある中で、このブログが、まさか、こんなにも得票を集めるとは・・・。
授賞式は、TMIのある六本木ヒルズから歩いて1分の場所。
ここ3日間ほど、都内某所において軟禁状態でミーティングをしていた私にとっては、法律と全く無関係の人が集う熱気溢れる空間に自分がいることで、すでに涅槃の境地。
しかも、今回、ソニーのFLO:Q(http://floq.jp/top)さんがスポンサーについていただいたおかげで、512MBのメモリーカードをもれなくプレゼントという大判振る舞い。
ずっと会いたかった信託おばちゃん(http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/)にもお会いできたし、木村先生(http://kimutax.livedoor.biz/)ともお話させていただきましたし、このブログのデザインに関わられた方ともお話しできて、大変有意義な会でございました。
ちなみに、授賞式に出るまで、受賞したことは知らされていないので、最初にトップ3が発表されたときには、唖然。
舞い上がったままで、壇上に呼ばれインタビューを受けため、ついつい、言ってはならないネタで場を盛り上げてしまいました。
きっと、どこかのサイトで動画が見れるようになると思いますが、見た人は、見なかったことにしてください。
ちなみに舞い上がっている中年男の写真を見たい方は、毎日新聞のニュースサイトへどうぞ。
http://mainichi.jp/feature/blog/20071207mog00m300051000c.html
さて、この受賞ではじめて、このブログを訪れる方もいらっしゃると思うので、とりあえず会社法を何も知らない人でも面白そうな記事をいくつか紹介しておきます(その人たちが、いきなり「引受担保責任の廃止」などというハードコアな記事にぶつかるとかわいそうなので)。
危機管理 http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_83a6.html
インサイダー取引 http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_4d10.html
食品に関する虚偽表示 http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_2585.html
それから、ブログではありませんが、
脱時空勉強術 http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20070524/125477/
も読んでいただければ幸いです(全部読むためには日経ビジネスオンラインの無料登録が必要です)。
感激のあまり、勢いで書き込みをしましたので、今日はいつにもまして、乱文乱筆で申し訳ありません。
特に賞品とかトロフィーとかありませんが(ねだっているわけではありません)、皆さんが、このブログに一票を投じるという手間をかけてくださったこと自体が無性にうれしく、涙が出そうです(泣いているわけではありません)。
この感謝の気持ちをモチベーションにして今後もがんばります。
これで、あと1年はやめられなくなったかな・・という感じです。
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コメント
をを!汚れた一票?を投じた結果が報われました。
なにはともわれおめでとうございます。
投稿: 拙電器 | 2007年12月 7日 (金) 23時54分
葉玉先生、授賞式でお話させていただいたkimutaxこと木村です。今日は、私にとって、葉玉先生や信託おばちゃんとお話できた夢のような一夜でした。おまけに、葉玉ブログ受賞、ほんとうにうれしいです♪士業ブロガー、ばんざーい!
投稿: kimutax@税金まにあ | 2007年12月 8日 (土) 00時16分
葉玉師匠、受賞おめでとう御座います!
とにかく、めでたいっ(^_^)v
投稿: 至誠丸 | 2007年12月 8日 (土) 13時55分
おめでとうございます!一票投じて、よかった!自分も先生に負けないようがんばりますよ!
投稿: be scrivener | 2007年12月 8日 (土) 20時05分
葉玉先生、ABAで初めておめもじさせていただき本当にありがとうございました。私は不動産周りのことを時折、したためているボロガーでございます。信託おばちゃんのblogは見知っておりましたが、葉玉先生のblogは初めて拝見しました。ブックマークさせていただきました。今後ともよろしくお願いします。
投稿: fredy | 2007年12月 8日 (土) 22時37分
「違法な剰余金配当の効力」の有効説に対する批判について質問します。
有効説に対する弥永先生の批判として、
「事故株式の取得が有効であるとすれば、譲渡人である株主が会社に対して株式の交付を請求する自然な法的構成が考えにくくなり問題が残る」とあります。
この意味が全く理解できません。どういうシチュエーションが想定されているのでしょうか?
あと、葉玉先生の「会社法100」問を問題集として学習しているのですが、
たちかえる基本書としては、どれが、一番使いやすいのかをご教示ください。
投稿: 新司受験生 | 2007年12月 9日 (日) 14時10分
遅ればせながら,アルファブロガー受賞おめでとうございます。あと1年はこのブログが継続されるということは,一読者としては大変うれしい限りでございます。
さて,会社法上の仮処分の実効性について質問させていただきたく思います。
会社法上の差止請求権として,①取締役の違法行為差止請求権(360条)と②新株発行差止請求権(210条)等があります。この差止仮処分違反の行為の効力として,②については,最高裁平成5年12月16日判決が無効説をとることを明らかにし,実務的にも無効説が確立したものとされているようです。
<Question1>では,①取締役の違法行為差止仮処分違反の行為の効力についても,②と同様,仮処分の実効性を図るために無効と考えられているのでしょうか?
ある文献では,①については,民事保全法58条1項が不動産の登記請求権保全のための処分禁止の仮処分つき,当該仮処分の登記がなされた場合に限って,これに抵触する限度で後になされた行為は債権者に対抗することができないとしていること等から,不作為を命じる仮処分について登記等による公示がなされない限り,原則として第三者には対抗することができないものとしています。(同文献では,②については,最高裁の無効説を承認しています。)
しかし,②について無効説をとるのであれば,①についても無効説をとるのが素直かと思いますが,
<Question2>両者で,制度上,扱いを異にしてよい合理的差異というものは存在しますか?
以上2点,お答えいただけると幸いです。
投稿: めんも | 2007年12月 9日 (日) 22時10分
受賞おめでとうございます。ブログをずっと愛読させて戴いておりましたが、ご尊顔を拝したことがなかったので、ひょっとしたらお目にかかれるかも知れないと期待して授賞式に参加したところ、「ナマ葉玉」を拝むことが出来ました。その上、まさか私が投じたコメント「こんな有意義なブログ見たことない」が、一番に紹介されるなんて夢のようです。名刺交換までさせて戴いて光栄の極みです。今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
投稿: ヒロ君 | 2007年12月10日 (月) 10時37分
http://www.cfo.com/article.cfm/10277538/c_10274673?f=home_todayinfinance&x=1
PCAOB Fines Deloitte $1 Million
The auditor watchdog raps the Big Four firm for continuing to employ an accountant who misjudged the reasonableness of a client's method for revenue recognition.
アメリカ公開企業会計監視委員会は、デロイト(トーマツの提携先)に対して、会社の収益認識に関する誤りを理由として1億円ほどの課徴金を課したようです。
上場企業に向かって、臆面もなく実施基準に反した説明をする抜け抜けとしている監査法人の行き着く先がどこになるのか、分からないのでしょうか?
金融庁の誘惑に乗った会計士協会の指導者と責任者は、こんなことすら予測できないほど、先見性がなかったのでしょうか?
相撲部屋でのかわいがり教育により、会計士協会の事業継続性に関する判断力強化が期待されています。
投稿: ウソ君 | 2007年12月11日 (火) 08時04分
葉玉先生はじめまして。受賞おめでとうございます。
早速ですが質問があります。
設立中の会社の権利能力を認めるのに民訴29条を適用する理論に関して先生の肯否とご意見あればお伺いしたいと思います。
抽象的ですが宜しくお願いします。
投稿: 七誌のゼミ生 | 2007年12月11日 (火) 14時44分
第八条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第十一条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
これは、平成3法律94号の制定時のものです・・が・・
1.無期懲役だけ
2.有期懲役だけ
3.有期懲役と罰金
の3つだとぎょうせいの法定刑一覧に掲載されています。法務省刑事局が関与とある。
1.無期懲役と罰金
2.有期懲役と罰金
ではないですか・
投稿: | 2007年12月11日 (火) 18時00分
アルファブロガー受賞、おめでとうございます。
剰余金分配請求についての質問です。
仮に、出資にあたって剰余金分配を望まない者がいるとします。この場合、この意向を反映させる手段として属人的種類株式(会社法109条2項)が考えらると思いますが、会社法108条1項1号の種類株式としても発行は可能なのでしょうか?通常、教科書などで同条同号で発行することができる例として、優先株又は劣後株が挙げられているのですが、無配当株についての記述を見たことがありません。しかし、会社法105条2項も踏まえ考えれば、条文上は可能だと思うのですが、間違いでしょうか?
投稿: 受験生です。 | 2007年12月11日 (火) 21時30分
葉玉先生はじめまして。アルファブロガー受賞おめでとうございます。
役員退職慰労金についてのご質問です。
解散決議をおこない清算業務中の会社において、株主総会で決議をすれば、元取締役の役員退職慰労金の名目で支払いは可能でしょうか?
またその法的根拠は、会社法361条(取締役の報酬等)482条ということになるのでしょうか。
解散決議の際に、退職慰労金に関する決議をするのが普通という話を社内の関連部署から聞いたので、お伺いする次第です。
投稿: ちょろまつ | 2007年12月11日 (火) 23時55分
アルファブロガー受賞おめでとうございます。
私も全票投じてよかったです。
さっそく質問、というか進路相談をさせて下さい。
私は来年からロースクールの既習に進学する予定なのですが、現状のレベルからして、三振のリスクを考えても、来年旧試験にチャレンジする価値は高いのではないかと考えています。
来年から合格者200人と減少する旧試験に挑むことは無謀でしょうか?それともリスクをとっても挑む価値のあるものでしょうか?
葉玉先生の意見を聞かせてください。
投稿: ヨムヨム君 | 2007年12月12日 (水) 00時54分
葉玉先生
アルファブロガー受賞おめでとうございます!
ふさわしい方が受賞され、とても嬉しく思います。
さて、新株予約権の取得条項について質問させてください。
たとえば「退職したときは無償で新株予約権を取得することができる」との取得条項がある場合、これは236条1項7号のイ・ロのどちらの定めとみるべきでしょうか?
会社法の施行に伴い、「消却できる」という消却事由を「取得できる」という取得事由に引き直して登記がされている例が多く見られますが、このような「取得できる」という定めは会社法が予定している取得事由の定め方ではないように思います。
そのため、このような「できる」条項については、会社法の規定に則して、その性質を決定する作業が必要になると考えます。
私見では、「できる」条項は、236条1項7号ロ(及び規定振りによってはハ)の定めをしたものと解すべきであり、これに基づく取得は、273条の規定に従って行うことになると考えますが、いかがでしょうか?
旧法では、消却には常に取締役会の決議が必要であったわけですから、これを「取得できる」と引きなおした場合でも、取締役会の決議がなければ取得できないと解するのが自然であると考えますし、仮に「できる」条項が236条1項7号イの定めと解すると、取得事由が生じた場合には自動的に取得されることとなり、多くの場合、そのような条項を設けた会社の意思に反するような気がします。
なお、以上のことは、会社法施行後に発行された新株予約権に「できる」条項が付されている場合にも同様に妥当すると考えますが、いかがでしょうか?
投稿: water | 2007年12月12日 (水) 13時19分
会社法100問(第2版)、61問について質問があり、メールさせていただきました。
61問目347p小問(1)1販売行為の差し止めについて(一)で、
解答例では、「委任契約の内容として、取締役は競業避止義務を負っており、取締役がこの義務に違反する場合には、会社に損害が発生するおそれがあるか否かにかかわらず、会社は、当該委任契約上の義務の履行として当該取締役に対して、競業行為の差止を求めることができる。」とされています。
そこで、質問なのですが、
①この場合に会社を代表して差し止めを求めることができるのは、誰なのでしょうか。この場合も、386条、408条と同じく(353条・364条については省略します)、監査役設置会社は、監査役、委員会設置会社は監査委員、それ以外の会社は代表取締役(353条・364条については省略します)なのでしょうか?
②仮に、386条、408条と同じだとした場合に、たとえば、監査役が、競業行為の差止を求める場合(385条)との関係は、どうなるのでしょうか?
③①に関連しますが、ここにいう「それ以外の会社」は、委員会設置会社でない取締役会で、かつ、公開会社でない会計参与設置会社だけではないでしょうか?理由は、解答例が、取締役会設置会社であることを前提にかかれていること、327条2項です。
④③に関連しますが、この問題は、「株式会社A」としか書かれていないので、厳密に言えば、解答例のように取締役会設置会社に限定せず、非取締役会設置会社の場合についても、考えたほうがよいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
なお、以前書いたコメントの名前を忘れてしまったので、違う名前でコメントしていることになっているかもしてませんが、他意はありません。
投稿: ロー生、T。 | 2007年12月14日 (金) 12時22分
譲渡制限のついた株式の譲渡担保設定の効力について質問させてください。
譲渡制限株式を譲渡担保に供する場合も取締役会の承認を要するのか,という論点について,従来は不要説が有力であったようです。これに対し,最判昭和48年6月14日は,譲渡担保設定は株式の譲渡にあたると解すべきとしています。
株券発行会社においては,会社の承認を得なくても第三者対抗要件を具備できるわけですから,譲渡担保を実行するまでは会社の承認を得る必要はない以上,譲渡担保設定を株式の譲渡にあたると解しても当事者間の目的は達成できたのだと思います。
しかし,会社法下の株券不発行会社においては,名義書換え及びその前提として会社の承認を得なければ,第三者対抗要件も具備することができません。
そうだとすると,譲渡担保を設定しても,その後第三者に譲渡され会社の承認がなされた場合には,譲渡担保権者は譲渡担保を設定した意味がなくなるため,目的を達成しえなくなると思います(損害賠償請求権は,担保権を実行するにいたった譲渡担保権設定者との関係においては無力)。
とすると,会社法下では,株式の譲渡担保はどのように行われることが想定されているのでしょうか。
譲渡担保に際して設定者に会社の承認を得ることを要求しているのでしょうか。
それとも,譲渡担保自体が廃れてしまったのでしょうか。
それとも,何か理解に誤りがあるのでしょうか。
ご教授いただけると幸いでございます。
投稿: 旧司法試験受験生 | 2007年12月14日 (金) 12時56分
連続投稿お許しください。
百問の第29問で,847条で株主に継続保有要件を課しているのは,事後株付け防止の観点からと説明されていますが,株主代表訴訟は,行為時に株主でなくても提起されていると解されており(最高裁平成5年9月9日第一小法廷判決参照),また株主総会決議取消の訴えのように期間制限もないため,6か月の継続保有要件を課したところで,6か月経過後に訴えを提起すればよいため,実際に事後株付け防止策になっていないのではないでしょうか。
それとも,無策よりはまし,という感覚なのでしょうか。
ご教授いただけると幸いでございます。
投稿: 旧司法試験受験生 | 2007年12月14日 (金) 17時28分
葉玉先生、受賞おめでとうございます。
妻子持ち社会人旧試験受験生です。
合併と名板貸しのあいのこのような事例で質問させてください。
吸収合併後(登記後)、引き続き消滅会社の名前で行われた行為について、取引の相手方は存続会社に対し責任を問うことができるのでしょうか?できるとしてその法律構成をどのように整理すべきでしょうか?
それとも、合併登記後は、消滅した会社の名称を使用してなされた取引自体が7条に反し無効となるのでしょうか?
例、A社がB社に吸収合併された後、①消滅会社A社の代取甲が引続きA社代取甲としてC社に注文を出していた場合、存続会社B社はその代金支払債務を否認できるか。
②合併前のA社の債務の代金を、C社がA社代取甲名義の銀行口座に対して支払った場合、B社はその弁済を否認することができるか。
私見ですが、
①Bが商品を受領していれば、甲に旧商号の使用を許諾していたと看做し、会社法9条を類推して、自己の(吸収した旧会社Aの)商号を使用して事業を行うことを甲に許諾したBは、自己と誤認して取引した相手方C社に対し、甲と連帯して債務を弁済する責任を負うと解して宜しいでしょうか?
Bが商品を受領していなければ、民法113条の無権代理としてBの追認がない限り無効と解すべきでしょうか?
②の場合については、合併の効果としてAの預金口座は全てBに当然承継されている(会社法2条)はずなので、BはCの弁済を否認することはできないと解して宜しいでしょうか?
以上、机上の空論のようなレベルの低い質問で恐縮ですが、ご教示いただけますようお願い申し上げます。
投稿: おとうちゃん | 2007年12月15日 (土) 00時22分
受賞おめでとうございます。と素直に言いたいのですが、入門編(100問の解説)の更新もお願いできませんでしょうか。11月5日以降ストップしていると思います。お忙しくて出来ないようであればその旨も発表していただければと。
投稿: 熟読者 | 2007年12月16日 (日) 02時43分
葉玉先生はじめまして。アルファブロガー受賞おめでとうございます。
「千問」Q723の減損会計に関するご質問です。
例えば、かつて固定資産の減損を実施した大会社(非上場)が、欠損填補減資をして資本金5億円未満(会計監査人非設置会社)になった場合、再建促進のため、減損額を戻入(特別利益に計上)することは可能でしょうか。
または、仮に不動産市況が回復した場合、不動産の公示価格等まで評価増を行うことは可能でしょうか。
宜しくお願いいたします。
テディベア
投稿: 藤橋道夫 | 2007年12月17日 (月) 12時15分
始めまして。
葉玉先生はじめまして。受賞おめでとうございます。
当社では、以下の減資の計画を練っております。
①3億5770万円の資本金を2790万円に減少。
②7210万円を現物出資して新株発行。
③資本金を1億円(以下)にする。
が、一株あたりの株価と資本金と発行済株式総数の関係がイマイチよくわかりません。
④ ①では発行済株式総数の変更はしません。
計算すると、一株あたりの株価は1000円→77.998・・・円となります
⑤ はたして減資の登記は可能でしょうか?
⑥ 続いて②の増資の場合、一株あたりの発行額を77円として計算しても、現物出資者がそれで良ければ、登記は可能でしょうか?
⑦ また 一株あたりの発行額を78円として計算しても、旧株主が承諾すれば
登記は可能なのでしょうか?
⑧ また 一株あたり、77.998円として発行株数を計算するのは、許されることなのでしょうか?
投稿: 伊藤 | 2007年12月17日 (月) 12時30分
葉玉先生、受賞おめでとうございます。
こちらの書き込みは、専門家の方や受験生など、
法律を専門的に勉強されている方ばかりで、
私のような法律素人が書き込みをして良いものかと迷いましたが
書き込みさせていただきます。
早速ですが、
合同会社の配当規制について質問させてください。
私は友人達と合同会社を設立したのですが
これから実際に合同会社を運営するにあたり
配当の問題は重要であるにもかかわらず、
市販の本にも詳しく書いていないため困っているところです。
ご教授よろしくお願いいたします。
ライブドア版の「会社法であそぼ」の
2006年03月13日の記事において以下のような説明がありました。
千問道標Q813の内容と同じものであると思います。
>(3)合同会社の有限責任社員
合同会社は、利益額を超える額の配当をすることはできません(628条)
この場合の利益額とは、
>A 会社債権者との関係で、配当をする時点において、配当可能な利益額、すなわち、その時点における利益剰余金の額(社員全員分の総額です)(計算規則191条1号)
>B 他の社員との関係で、配当をする時点において、当該配当を受ける社員に分配されている利益の額(既に分配された利益の額から、既に分配された損失の額及び配当を受けた額を減じて得た額)
>のいずれか小さい額のことをいいます。
>ようするに、自分の利益剰余金を超えてもいけないし、他の社員の利益剰余金がマイナスになっているときは、債権者保護の観点から、自分の利益剰余金についても配当を受けられない場合があるということです。
この計算規則191条1号と191条2号を読んでも
どのような場合に配当ができないのか?という具体的なイメージができません。
特に191条2号の具体的な事例がイメージができず困っています。
たとえば、社員X・Y・Zがいたとして
それぞれの利益剰余金が
X 50万
Y 50万
Z 50万
の場合
Aの191条1号の意味するところは、
「その時点における利益剰余金の額(社員全員分の総額です)」ということですので
社員全員分の総額150万円ということでよろしいのでしょうか?
また、Bの計算規則191条2号についてですが、
「既に分配された利益の額」とは一体何を意味するのでしょうか?
こから配当を受ける場面なのに、
「既に分配された利益の額」なるものが存在するのでしょうか?
同様に、
「既に分配された損失の額」及び
「配当を受けた額」とは一体何を意味するのでしょうか?
また、「既に分配された損失の額」及び「配当を受けた額」を減じるといった措置はなぜ必要なのでしょうか?
葉玉先生は、
>ようするに、自分の利益剰余金を超えてもいけないし、他の社員の利益剰余金がマイナスになっているときは、債権者保護の観点から、自分の利益剰余金についても配当を受けられない場合があるということです。
という説明をされていらっしゃいますが、
私の頭の中では計算規則191条1号・191条2号と
「自分の利益剰余金を超えてもいけない」
「他の社員の利益剰余金がマイナスになっているとき」
という、言葉が全くつながらず困っております。
ご教示いただけますようお願い申し上げます
投稿: 合同会社運営社 | 2007年12月17日 (月) 14時10分
橋下弁護士の懲戒請求についてコメントください。
投稿: 男 | 2007年12月18日 (火) 01時16分
はじめまして。質問させていただきます。
IHIがプラント事業の採算悪化により、決算の過年度修正を行うとのことですが、この場合株主総会における事業報告も修正するひつようがあるのでしょうか。
会社法では、取締役会および監査役会設置会社でそれぞれの承認をうければ事業報告は株主総会での報告で足りるとなっていると思いますが、ぞの前提となる決算内容の修正があった場合には、何らかの措置が会社法上も必要になるのでしょうか。
金商法上では有価証券報告書の訂正になるのかと思いますが。。
お願いいたします。
投稿: max | 2007年12月19日 (水) 23時22分
株式の相続に伴う問題について勉強しています。2006年03月09日の先生のブログを拝見したのですが、自社株式が経営に無関係の相続人や、会社の好まぬ者に承継されてしまうという危険性以外に、どのような問題点があるのか分かりません。 ぜひ、教えて下さい。
投稿: happy-yu | 2008年1月27日 (日) 16時56分
株券の印鑑の件です。会社の代表者印(実印)を摩耗により、変更予定です。
現在の予備株券には実印を使用しており、新たに新実印にて予備株券を
印刷し直さないといけないのでしょうか。
投稿: Ryo | 2008年1月31日 (木) 16時56分
葉玉先生
現物配当について教えていただけませんでしょうか。
100%親子会社間で、子会社が持つ親会社株式を、現物配当で親会社に交付することはできるのでしょうか。
親会社は自己株式の取得になりますが、無対価なので取得要件に該当すると思いますが。
投稿: マイ | 2008年2月 2日 (土) 01時17分