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2007年12月 1日 (土)

再チャレンジ(引受担保責任)

 「アルファブロガーアワード2007」の締め切りである12月2日が迫ってきました。
 最近、仕事で企業の方とお会いするたび、「清き一票を入れさせていただきました」と頂き、嬉しく思います。

 土曜日曜は、アクセス数が減る傾向にありますが、土日にこのブログをご覧になった方は
https://www.sixapart.jp/inquiry/alphablogger/alpha_vote.html
にアクセスしていただき、ぜひ「会社法であそぼ。」に一票を投じていただければ幸いです。

さて、引受担保責任についての私のチャレンジ
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_0736.html
について、大杉先生からご回答をいただきました。
http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50444027.html#comments

勝手に勝負をいどんで、回答していただけると、本当に嬉しいです。
ありがとうございます。
そこで、感謝の気持ちを込めて、本日は、そのご回答を分析したいと思います。

私は、この論争の基本的部分は、立法論であり、どういう結論が、合目的的かということにつきると考えております。

 大杉先生も
「上場会社であるA社が多額の債務超過に陥って、上場廃止や取引先からの取引停止の通告を受けそうだという状況で、債務超過という事態を避けるために、見せ金による新株発行を企てる場合を考えます。これを企画・推進するのが代表取締役のBで、株式を引き受ける(が実質的な出資は行わない)のがCだとしましょう。」
という具体例をベースに、Bに
 ①公正証書原本等不実記載罪
 ②金商法上の民事責任・刑事責任
 ③虚偽の計算書類等を信じて会社と取引して損害を蒙った第三者に対する責任
 ④A社に対する民事責任
が生ずることを指摘されています(これは、私と同じ)。

 そして、議論の焦点は、④について、「取締役が、仮装払込によって、会社に株式発行費用等について損害を生じさせたとすれば、会社に対して損害賠償責任を負う」にすぎないため、
「引受担保責任という追加的なサンクションを与える意味がどれだけあるか」
というところに帰着するという分析をされています。

 この点については、私は
 ① 引受担保責任は、「サンクション」として機能しないのではないか。
 ② 逆に引受担保責任の存在により、「サンクション」としての機能が弱まるのではないか。
 ③ サンクションとしての側面があるとして、それを合理的に説明できるか。

という3点から検討します(前回の記述と重なる部分がある点、ご容赦ください)。

まず、①の点ですが、代表取締役Bが引受担保責任を履行した場合、株式を取得することができ、理論的には財産的損害を被るわけではないので、それ自体は、あまりサンクションとはならないように思います。
 もちろん、Bが
 「自分が払込みをして株式を取得するようなことをしてまで、債務超過の事態を回避しようとは絶対思わない。」
こともあるでしょうが、説例のような行動を取るBは、多くの場合
 「見せ金ということは、誰にもばれないはずだ。」
と思っているからこそ、新株発行をしているのであり、そうだとすれば、引受担保責任があっても
 「どうせ引受担保責任を追及されることはない」
と思うはずです(もともと、引受担保責任という制度自体を知らない可能性もあります)。
 逆に、Bが、もし
 「ばれるかもしれない。」
と思ったら、引受担保責任がなかったとしても、新株発行をしないでしょう。
 Bが、法的な責任として、どういうものが生じるかを具体的に知らなくても
    「ばれたら、大変なことになる」
という認識は分かるでしょうから。

 要するに、Bが見せ金をやるか、やらないかは、主として
 「ばれると思うか、ばれないと思うか。」
との間に因果関係があるだけで、引受担保責任の有無によって左右されるものではないと思うのです。

次に、②の「引受担保責任の存在により、「サンクション」としての機能が弱まるのではないか。」という点について、検討します。

 大杉先生は
「引受担保責任・・を存続させたときに、「登記は真実だから公正証書原本等不実記載罪が成立しない」「払込がなくても払込担保責任があること自体によって株式が発行される」との結論が必然的に導かれるかどうか」
を気にしていらっしゃいます。

 私は、従来の商法のように資本金が発行価額をベースに算出される法制の場合において、引受担保責任により株式が発行されてしまうと、資本金の点でも、発行済み株式総数の点でも、「不実の記載」にはならないのではないか、という疑問が生ずるだろうとは思っていますが、引受担保責任が登記を要件として発生する責任である以上(=理論的には、登記が先に行われる)、実行行為の時点では、不実の記載に該当すると考えるべきであると思います。
 とすると、旧商法時代から、見せ金による増資は、公正証書原本等不実記載罪が適用されており、引受担保責任の有無は、当該犯罪の成否に直接の影響はないと思います。

 もっとも、有価証券報告書は、登記後に作成されますから、その作成時点で、引受担保責任により株式が発行されているとなると、増資後の資本金・発行済み株式総数等を記載しても虚偽記載とはならない可能性はありますね。
 そうすると、旧商法的な発想を前提として引受担保責任を生じさせると、金商法上の民事責任・刑事責任が生じず、サンクションとしての機能は弱まるかもしれません。

 この点について、大杉先生は、公正証書原本等不実記載罪についてではありますが
「新会社法が採用したように、払い込みがあった額についてのみ資本金が増加するという立場を取り、かつ、新株発行に関してのみ関与した取締役に(無過失責任、または立証責任を転換した過失責任として)引受担保責任を負わせるという立法も可能」
とされています。
 私も、このような立法は可能だと思いますので、引受担保責任を存続させても、サンクションとしての機能を弱めないような立法は可能だと思います。

 とすると、②の点については、実質的な争いはないということですね。

 次に、③の合理性についてですが、前々回、このブログでお話ししたとおり、少なくとも、「旧商法の引受担保責任の趣旨」を前提にする限り、当該責任は、会社法の資本の考え方とは相容れません。

 ですから、大杉先生が
「増資を登記すればそれに見合う払い込みが必要」ルールから「払い込んだ分だけ資本が増加する」ルールへの変更は合理的であり、しかし、そのことは必ずしも引受担保責任の廃止につながるわけでもなかろうと考えている次第です。」
と書かれているのは、要するに
 「旧商法とは、全く別の趣旨で引受担保責任を規定すればよい」
というご示唆だろうと思います。

 だからこそ、①②で「仮装払込を防止する」という政策目的のために、引受担保責任という方法を採るのが合理的かという議論をしてきたわけですが、私には、どうもその方法が合理的とは思えないというのは、これまで述べてきたとおりです。

 それは、仮装払込の防止は誰のために行うのか、という問題につきます。

 まず、「債権者のため」という発想ならば、資本金の虚偽表示等について取締役の責任を認めれば十分であり、引受担保責任を認める必要はありません。

 では、「他の株主のため」に引受担保責任を認めるべきでしょうか。

 これは、実は、仮装払込によって、発行された株式の効力に関係します。

 すなわち、株式が不存在であるならば、他の株主の株式の価値に影響ありませんが、株式が有効(無効事由が存在する場合も含む)であるとすれば、他の株主の株式の経済的価値が低下するおそれがあるからです(払込みがないのに、発行済み株式総数が増えるから。)

 この点について、まず、私の立場を確認させていただきます。
 大杉先生は、
 「見せ金による新株発行が実際になされたとき、新会社法では払い込みがないので株式が発行されないという葉玉先生の説明を、本当に裁判所が受け入れてくれるのかどうか」
を述べられ、私が、「新株発行の不存在」と考えていると誤解されているようです。

 しかし、私は、新株発行の手続きが採られ、株券が発行され、登記もされている場合には、払込みが全くなくても(当然、仮装払込みでも)、「不存在」にはならないと考えています。

 払込みがないにもかかわらず、新株を発行した以上、無効事由にはなりますが、「不存在」ではないため、新株発行の無効の訴えの判決が確定するまで、当該株式は有効と扱うことになります。

 ただし、説例のCは、払込みをしていないため(仮装払込であるため)、出資の履行により募集株式の株主となる権利を失っています。

 とすれば、Cが交付を受けた株式自体は、とりあえず有効だとしても、Cには、その株式の交付を受ける正当な理由はなく、会社は、Cに対して、当該株式を不当利得として返還請求することができると考えます。

 また、もし、Cが当該株式を売却した場合には、会社は、Cに対して、当該株式の時価相当額の金銭を不当利得して返還請求することができます。

 それから、議決権の行使については、Cは、「株主ではないが、株主名簿に氏名が記載されているもの」として取り扱われます。
 これは株主名簿の効力の論点にかかわってきますが、説例の場合、会社は、Cが無権利であることについて悪意であり、それを立証する証拠もあるので、Cに議決権行使をさせることはできないと考えるべきでしょう。

 以上のように、新株発行の有効無効の問題と、その新株の帰属の問題を分けて論じる方が、妥当な結論になると思っています。

 大杉先生が「新株発行は不存在」としたいという気持ちは分からないわけではないのですが、株券の電子化後は、一旦、新規記録がされた以上、新株発行にかかる株式が何かを特定することができなくなり、新株発行の不存在確認の訴えも、無効の訴えも、機能しにくくなります(百問第二版156ページ。なお、当該訴えは、Cの口座に記録されている間は、機能します)。

 そのような法制のもとで、仮装払込の問題を解決を図るためには、有効性と帰属の問題を切り離し、不当利得法理で解決するという方法が、現実的で合理性があると考えます。

 さて、このように「新株発行は不存在ではない」と考えた場合に
 「他の株主の保護のために、引受担保責任を規定した方がよいか」
を考えます。

 この場合、Cに十分な資力があれば、会社は、Cに対して不当利得返還請求権を行使することにより、株式又は金銭の交付を求めることができるので、他の株主の株式の経済的価値は低下しません。

 Cに資力がない場合には、Bに引受担保責任を負わせた方が、Bの財産から払込みを受けることができて、会社の財産が増え、他の株主のためになりそうに見えます。

 しかし、Cが株式を売却し、かつ、資力がないため、会社が不当利得返還請求権を行使しても意味がないような場合には、会社に損害が生じるわけですから、Bは、当該損害について266条により損害賠償責任を負います。

 ということは、引受担保責任の要件を266条の責任よりも重くして、無過失責任にしない限り、引受担保責任を規定する実質的意味はないということになります。

 しかも、無過失責任にしたいとうだけであれば、引受担保責任という形を取る必要はなく、単に無過失の損害賠償責任を規定すれば十分ではないでしょうか(私自身は、無過失責任を認めるべきではないと思います)。

 とすると、単なる無過失の損害賠償責任ではなく、あえて引受担保責任という形態を取るということは、大杉先生が「不合理」とされている
 「取締役が責任を履行することが予定されているから、新株発行は不存在ではない」(しかも、無効ですらない)
という目的とする以外考えられないように思います。

 夜中にもうろうとして書いているため、大杉先生のおっしゃることを十分理解できていない可能性はありますが、とりあえず再反論を試みてみました。

 

(質問コーナー)
Q1
いつも楽しみに読ませていただいております。
また、先日の株券電子化セミナーでは大変お世話になりました。
早速ですが、インサイダー取引に関して質問させてください。
先生が文中で書かれていた「(不平・不満を持つものへの)代償措置」と
しては、どのようなものが考えられるのでしょうか?
なかなかイメージが浮かびません。どうかご教示ください。
投稿 青島。 | 2007年11月23日 (金) 20時09分

A1
それは、葉玉式インサイダー予防策のキモにあたる部分で、企業秘密です(笑)。
ヒントは、株式を売り買いせずに、株式を売り買いしたのと同一の経済的効果を持つ行為を行います。。

Q2
>私は、会社法に限らず、どのような不合理な条文であろうとも、「合点がいかないから、無視していい」とは思いません。
>あらゆる法律において、そういう理由付けで、条文を実質的に無力化する解釈というのは、あまり聞いたことがありません
>ミスを訂正するということであれば、まさに立法論です。
・為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス
・ttp://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm
・平成16年改正前民法第513条第2項後段
投稿 クッキー | 2007年11月24日 (土) 13時23分
A2
 ご指摘の条文は、いずれも私が指摘したものとは、別次元の話です。

Q3
反対株主の株式買取請求権についての質問です。
吸収合併の承認のための株主総会の基準日以降に株式を取得し、株主総会前に、名義書換をすれば、株式買取請求権を行使できるのではないでしょうか。かりに総会基準日10月30日、剰余金の配当基準日12月31日、臨時株主総会翌年1月25日の場合11月1日以降12月31日までに取得の場合であれば実質株主名簿に記載されるので(議決権を行使できない株主)として株式買取請求権を行使できると思います。また、上記の場合だけでなく翌年1月24日までに名義書換(取得だけでは会社に対する譲渡の対抗要件にならない)を完了すれば、これも(議決権を行使できない株主)として株式買取請求権を行使できると思います。実際に私は上記で配当だけもらった株を買取請求し、会社も適格株式として価格の協議をしました。某地裁で決定し確定もしております。
投稿 さすらいのギャンブラー | 2007年11月24日 (土) 22時19分
A3
 基準日以後に取得した株式についての反対株主の買取請求権の問題は、実務でも揺れているところです。
 地裁は、価格決定のみを行いますので、会社が適格株式として、その点を争わないと、価格を決めてしまう可能性が高いと思います。会社側がその点を争った事例でなければ、先例としての価値はないものと思います。
 問題なのは、会社が、要件を満たさない株式買取請求権に応じると、違法な自己株式の取得になってしまうということです。
 この論点については、いろいろな見解があることは、承知しておりますが、実務的には、基準日後の取得株式について、買取請求権を認めると様々な問題が生じるので、避けるべきであると思います(詳しくは、最新版T&Aマスターのサミーズカフェで書きました)。
 もしその請求を認めると、会社側は、いくら買取資金を用意しなければ分からなくなりますし、極端な話、賛成した株主でも、一度、売って買い戻せば、買取請求をすることができるということになり、すべての株式が買取請求の対象になってしまいます。
 そうした事態を避けるために、合併の効力発生要件として、株式買取請求権が行使される株式数が一定数以下であることを付せばよいという考え方もあるかもしれませんが、効力発生日の前日になるまで、買取請求権の株式数が確定できませんから、前日の夜12時になって、急に「中止」と言われても、保振や証券会社その他関係者は対応できないのではないでしょうか。株価の波乱要因にもなります。
 もともと、合併承認総会の基準日の時点では、適時開示がされているはずで、合併承認がされる可能性があることを知って買った株主に、買取保証をしてあげる必要性はないと思いますので、基準日後の買取請求権の行使については、私は、反対です。

Q4
先のブルドッグソース事件では、当該事例での最高裁の判断基準が示されましたが、仮にその余の必要性(発行目的の正当性、現実的具体的危険性など)及び相当性(適正価額の交付など)を基礎づける事実に関する条件は同一であるとして、当該新株予約権の内容だけが、非適格者の議決権行使のみを制限する種類株式の趣旨のものであった場合に、会社法あるいは取引所ルールでは、どのような問題が生じていたのでしょうか?
(補足すると、従来の普通株式に加えて、株主全員に行使条件付きの無議決権株式の新株予約権を無償割り当てして、種類株式の新株予約権者のうち非適格者はその行使又は取得に当たり他の新株予約権者とは異なる取扱いを受ける旨の条件、すなわち、行使または取得後は、一部議案について、適格者の無議決権は当然に解除されるが、非適格者の無議決権は解除されないという趣旨のプランです。)
そもそもそのような内容の種類株式の新株予約権は発行できないのでしょうか?仮に発行可能として、普通決議で足りると解釈する余地はありますでしょうか?
(補足すると、種類株式の新株予約権無償割当てに関する事項を株主総会の普通決議事項とすることを内容とする定款変更議案が特別決議により可決されていることを、質問の前提とさせて頂いております。)
投稿 rove | 2007年11月25日 (日) 11時12分

A4
 まず、当該種類株式の適法性については争いありますが、私は、そのような内容の議決権行使条件付株式を発行することは可能であると考えます(というか、私が言い出しっぺです。)。
 それを前提にご指摘のプランを実行する場合には、定款変更が必要ですので、当然、特別決議が必要で。
 そして、株主は、非上場種類株式を取得することになる(そのような議決権行使条件付株式は、現在、上場できない)ため、一般株主に事実上大きな負担をかけることになるため、現実的ではないと思います。

Q5
先生の書籍についてです。
今年の旧新司法試験も終わりましたので、100問の改訂予定は近いでしょうか?
また、upload内容について補遺のようなものをこのブログにて
だされるとありがたいのですが>>
投稿 jack | 2007年11月26日 (月) 21時27分
A5
100問の改訂予定は、今のところ、ありません。第3版は、再来年くらいかなあ。
upload内容をブログで出すと、本が売れなくなるから、ダイヤモンド社が許してくれないのではないでしょうか(笑)。

Q6
現在リート市場はインサイダー規制の対象外となっているかと思います。
この理由をご存知でしたら教えていただけますでしょうか。
投稿 健太 | 2007年11月26日 (月) 22時36分
A6
分かりません。なんとなく想像はできますが。

Q7
 臨時株主総会で会社側提案として合併について議案が出され、それに反対する大株主がそのようなことを考える経営陣は許さないと言うことで取締役解任と取締役選任を株主総会の目的とし、かつ議案を提出したいと考えた場合、株主総会6週間前に基準日公告が出され、そのときに事実上、会社側議案が判明したとしても、「8週間前」の壁に阻まれて当該大株主が出したいと思った議題(議案)は臨時株主総会の目的事項とすることはできないと言う理解でよいのでしょうか。
 条文を素直に読めばそのように解すべきと思いますが、物理的に無理であるにも拘わらず、株主の議題提案を認めないというのも株主権軽視の解釈と非難されそうですが。
投稿 デラシネの法務 | 2007年11月27日 (火) 01時19分
A7
 それは、そうですね。
 そういう場合には、株主が臨時株主総会の招集請求権を行使するということでしょうね。

Q8
略式合併で質問です。
委員会非設置会社、取締役1人でかつ100%子会社の会社とその親会社を合併する場合に、略式合併の規定を適用して取締役1人のみに意思決定を委任できるのでしょうか?それとも原則どおり株主総会を開催すべきなのでしょうか?
投稿 k | 2007年11月27日 (火) 13時01分
A8
 子会社が100%子会社ならば、略式合併の規程の適用があるので、子会社の株主総会は不要です。
 ところで、「取締役1人のみに意思決定を委任」の意味が分かりにくいのですが、子会社の取締役は1人なんですよね。その取締役だけが業務執行の意思決定権を持っているので、「委任」いう問題は生じないように思うのですが?もしかして、前提事実を理解していなかったら教えてください。

Q9
株券電子化に関する質問です。
先日のセミナーで、ホフリに預託することにより、株主権の行使要件である継続保有が途切れる場合がある、というお話がございましたが、どのような場合でしょうか。
そして、証券会社が準備している「事前確認スキーム」がその問題を解消できるのは、なぜでしょうか。
継続保有要件は(実質)株主名簿ベースで判断され、影響がないと考えてしまっているため、お聞きする次第です。
投稿 モモタロス | 2007年11月28日 (水) 11時47分
A8
 たとえば、3月決算会社で、葉玉が株主名簿に名前が載っているとします。
 葉玉が11月に株券を保振に預託すると、保振は、会社に名義書換を請求し、会社の株主名簿は、葉玉から保振名義に書き換えられます。
 他方、実質株主名簿は、3月末現在の実質株主について実質株主通知がされるまで、アップデートされません。
 ということは、葉玉は、口座に株式は記録されているものの、11月から3月末まで、株主名簿にも、実質株主名簿にも記載されていないことになります。
 これが空白期間が生じる理由です。

 事前確認スキームでこれが防止できるのは、簡単にいうと、保振は、預託を受けた後も、しばらく名義書換をせず(すなわち、株主名簿は葉玉のまま)、施行日の直前に名義書換請求をするという技を使うからです。

Q9
 会社法234条に関して質問です。
【前提:端数株式の合計が101株/発行会社(上場会社)の単元株式数は100株(未満株券は原則不発行)】
 端数株式の合計全部を会社自身が買い取りたい場合、単元未満の1株については、会社法234条4項と同192条のどちらに基づいて買い取ってもよいという理解でよいのでしょうか?
 234条に基づくのであれば101株の取得決議、192条に基づくのであれば100株の取得決議を取締役会で行うことになると考えております。
 また、会社法234条4項に基づく場合の買取り価格ですが、会社法施行規則50条の価格が適用されるのでしょうか?適用されるとすると、売却日の終値ということになるわけで、取締役会の決議は市場が閉まった15時以降にやらざるを得ないのでしょうか?それとも、○月○日の終値×株数という形で事前に決議してもよいのでしょうか?
投稿 悩みすぎの総務マン | 2007年11月28日 (水) 18時31分
A9
 前提がよく分からないのですが、端数の合計額は101株でも、個々の元株主に帰属するのは、端数であり、その元株主は単元未満株主ではないですよね?
 とすると、192条は適用されないのではないでしょうか。
 4項は、2項で売る株式を会社が買い取るという規定ですから、買取価格は、施行規則50条が適用されます。
 その場合の取締役会の決議は、総額が特定できればよいので、事前に決議することも可能だと思います。

Q10
新株予約権について質問です。
まず、新株予約権に譲渡制限を設ける場合は、新株予約権の内容として定めることになっていますが(236条6号)、株式のように(107条2項1号、108条2項4号)定款にその旨を規定する必要はないのでしょうか。条文上、新株予約権の譲渡制限を定款事項とする条文はないので、定款の定めは必要ないように思うのですが、その理由が分かりません。
次に、新株予約権原簿について、250条1項、4項によると、証券発行新株予約権者は原簿記載事項についての書面の交付請求をできないことになると考えたのですが、それは証券発行新株予約権者には交付請求を認める必要がないということなのでしょうか。
いろいろと文献にあたってみたのですが、判然としないので、教えてください。
投稿 受験生です | 2007年11月29日 (木) 21時17分
A10
 新株予約権は、単なる債権に過ぎませんし、株式の内容さえ、定款の記載事項にしておけば、株主の予測可能性は担保できますから、その内容を定款に記載する必要はありません。
 原簿記載事項についての証明書面の交付請求は、証券不発行新株予約権者が、自己の権利を証明するものが何もないと困るので、認められたものです。証券発行新株予約権であれば、証券という証拠があるので、特に証明書面の交付請求を認める必要がありません。

Q11
少数株主による臨時株主総会を開催した場合、総会にかかわる費用(招集通知作成、発送、会場費等)は、少数株主OR株式会社のどちらの負担になるのでしょうか?
投稿 senchan | 2007年11月30日 (金) 13時39分
A11
最終的には、株式会社でしょう。

Q12
自分は旧試受験生です。
前から気になっていたのですが、もしかして、葉玉先生は「伝説の合格者」さんでしょうか。
だいぶ前になりますが、どこかの掲示板ですごく似た文体の方が、熱心に受験指導を上記名でされていました。
私は書込みをプリントアウトして、今でも読むようにしています。
去年の択一前に、すごくそれによって救われました(合格は出来ませんでしたが)。
もし、先生が伝説さんなら、本当にありがとうございましたと申し上げたいです。
本当に救われました。
違っていたなら、、、笑 一体何の書込みなんでしょうね。笑
投稿 kuma | 2007年11月30日 (金) 21時14分
A12
残念ながら、私は単なる合格者で、「伝説の合格者」ではありません。

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コメント

いつも楽しく拝見しています。組織再編の債権者保護手続において異議の申出があった場合の債権者を害するおそれがないときとはいかなる判断基準によるのかご教示ください。

投稿: 企業戦士 | 2007年12月 1日 (土) 11時41分

>ご指摘の条文は、いずれも私が指摘したものとは、別次元の話です。

大変申し訳ありませんでした。
間違えて途中で送信してしまい、なんかケンカを売ったみたいな不気味なコメントになっちゃってました。
スルーしてもらえればありがたいと思っていたら、ご多忙のなか冷静にお答えいただき、本当にありがとうございました。

なんせ、立法の「ミス」を解釈で乗り越えること(がありうること)それ自体はお認めになることが分かってよかったです(??←当たり前)。

「どのような不合理な条文であろうとも」と書かれているわりには、挙げられている例の「不合理」度が少しだけ低めだと思ったので、超不合理な例を出してみたら、「次元」が間違っていたかもしれませんです(^^)

またしても、チラ裏乙なコメントになりましたが、ひとまずお礼まで。

投稿: クッキー | 2007年12月 1日 (土) 11時58分

三角合併の際の1株に満たない端数の処理について質問です。
234条では、「次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、・・・」とされていますが、三角合併の場合は当該株式会社の親会社の株式を交付することから、234条に定める端数に応じて金銭を交付する処理はできないのでしょうか。
ご教示ください。

投稿: 凸凹 | 2007年12月 1日 (土) 23時38分

いわゆる人的分割(758条8号等)を行う場合,分割会社側で簡易分割の要件を充たす場合は,分割会社の株主総会の承認を省略することができるのでしょうか。改正前商法は物的分割の場合にだけ,分割会社側で簡易が許されたように理解しております。ご教示賜りたくお願い申し上げます。

投稿: 悩める49歳 | 2007年12月 2日 (日) 11時30分

こんにちは
業務執行取締役について質問させてください
会社法363条1項2号の「代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」は代表行為はできるのですか?
ここに述べられている業務執行行為の範囲が対内的なものに限られているのか対外的なものを含んでいるのかがわからないのですが…
ご教示ください

投稿: かいけいし受験生 | 2007年12月 2日 (日) 23時39分

会社法100問297頁の,「議題提出権等の継続保有要件は,いつまで充足していなければならないか」という論点に関する記述についての質問です。
297頁の記載には,「議題提出権は議決権行使のための権利であり,基準日後に株式を売却しても議決権を失うことはないから,株主総会終結時まで保有を強制するのは合理的ではない」とあります。しかし,会社法124条4項は基準日後の売却であっても,譲渡人が承諾している場合には適用される以上,「基準日後に株式を売却しても『譲渡人が承諾をしない限り』議決権を失うことはない(124条4項ただし書参照)」と記載するのが正確ではないでしょうか?

投稿: 春夏秋冬 | 2007年12月 3日 (月) 11時10分

いつもお世話になっております。
基準日後・総会前に株式を取得した株主の買取請求について、
ご教示願います。

2007年12月1日 A3
> 合併承認総会の基準日の時点では、適時開示がされているはずで、
> 合併承認がされる可能性があることを知って買った株主に、買取
> 保証をしてあげる必要性はないと思いますので、基準日後の買取
> 請求権の行使については、私は、反対です。

形式的には785条2項1号ロに該当するかと思うのですが、
請求権行使を認めない法律構成はどうお考えでしょうか?

権利濫用とするか、同号の「株主」を基準日現在の株主と解釈するか、
などと考えてみたのですが…。

それから、基準日株主が、基準日後にさらに買い増した場合、
同じ理屈で買い増し部分について買取請求権を認めるべきではない、
と考えてよいのでしょうか?

投稿: msm | 2007年12月 3日 (月) 13時45分

A8について

ご回答ありがとうございます。
取締役に委任はこちらの間違いです。
一人の取締役が意思決定を行うだけです。

投稿: k | 2007年12月 3日 (月) 15時51分

いつも楽しくブログを読ませていただいております。

会社法第176条の相続人等に対する売渡しの請求について質問があります。
当該請求の効力発生について、会社法第126条は適用されますでしょうか。126条は、到達主義(民法第97条)の実質的な例外として株主に対する通知・催告といった準法律行為に適用されるものかと思いますが、相続人等に対する売渡しの請求についても適用されるものでしょうか。

また、相続人等は、あくまでも株主ではないということで、直接適用はないとしても、類推適用がなされ、会社法第126条が規定される、若しくは、発信主義がとられると考えられるのでしょうか。

私としては、規定上、明確に発信主義がとられる旨規定されていない以上は、126条の適用、類推適用、発信主義の適用はないと考えております。

お考えをお聞かせいただけますと幸いです。

投稿: やすーーん | 2007年12月 3日 (月) 17時59分

『新・会社法100問』4問目の出資の履行確保のための制度について質問です。

100問では,出資の履行確保を会社債権者保護のためではなく,会社の事業活動と社員間の公正な利益分配の前提となっているという視点を打ち出しておられます。

しかし,設立時における出資の履行の確保について,直接責任を負う場合には,「会社の債権者は,直接社員にその責任を追及すればよいのだから,出資の履行時期は社員や会社の判断に委ねられている。」とされており,なぜか会社債権者保護の視点が導入されており,代わりに社員間の利益分配の前提という視点が欠落しているように思います。

また,間接責任にいたっては,会社の事業活動と社員間の公正な利益分配の前提という視点とはまったく異なった観点から(株式会社の制度設計という視点から?)説明されているような気がします。

会社の事業活動と社員間の公正な利益分配の前提となっているという視点から一貫した説明をすると,どのような説明になるのでしょうか?
特に後者の視点については,具体的なイメージがまったくわきません。それなのに,具体的な解釈にいかされているわけではないので,非常に混乱してしまいます。ご説明を加えていただけませんでしょうか。

投稿: ame | 2007年12月 4日 (火) 08時39分

いつも楽しく拝読しております。このような場を設けて頂き、勉強ができてありがたいことだと思っております。

さて、先生にひとつご質問がございます。募集株式の発行を第三者割当でする場合、無償で発行するということは可能なのでしょうか。また、株式無償割当において、特定の株主にのみ割当てるというのは可能なのでしょうか。種類株式発行会社の場合とそうでない場合について教えて頂けるとありがたく存じます。

投稿: guavatea | 2007年12月 4日 (火) 09時41分

100問のComprehension Test Q1116において、事業の全部譲受けの場合には、合併手続の潜脱防止のため、株主総会の決議及び株式買取請求権の保障が必要とされている、とありますが、他方で、事業の一部の譲受けの場合には、分割手続の潜脱防止のための手続は設けられていないようです。

これはなぜなのでしょうか?

神田先生曰く「会社法が事業の譲受けについては、譲渡の場合と異なり、全部の場合だけを規定し重要な一部の場合を規定していないのは不均衡であるが、むしろ立法論としては、主要諸外国と同様に、事業の譲受けについては総会決議は不要とすべきであろう。」とのことですが、私も、素人考えに、合併手続の潜脱防止というのなら分割手続の潜脱防止も考えるべき(=事業の重要な一部の譲受けの場合にも総会決議を必要とすべき)だし、事業譲受けと吸収分割の差異をいうのなら事業譲受けと吸収合併の差異もいえる(=事業の譲受けについて全面的に総会決議を不要とすべき)ように思います。

何か事業の全部を譲り受ける場合と一部を譲り受ける場合で、異なる規制はありましたでしょうか?

投稿: 会社法勉強中 | 2007年12月 4日 (火) 11時37分

初めて書き込みいたします。
新株発行差止請求に関して質問させてください。

募集株式の発行に際し、一部の株主に対する招集通知を欠いた株主総会による決議を経ていた場合、差止請求訴訟の前に(あるいは同時に)831条1項1号の株主総会決議取消しの訴えを提起する必要はあるのでしょうか?
それとも、かかる招集手続違反自体が210条1号の法令違反にあたるとして、差止請求だけで足りるのでしょうか?

投稿: taro | 2007年12月 4日 (火) 18時08分

いつも楽しみに拝見させていただいております。
新・会社法100問(第2版)の13.預合いについて質問させてください。


この部分を読めば読むほど、なるほど、預合いについては有効説しかないな、という気になってきます。94条2項によって第三者を保護する法律構成も納得です。質問というのは、この94条2項についてなのですが、①「善意の第三者(他の発起人、会社、当該預金債権を差し押さえた善意の債権者等)との関係では」とありますが、他の発起人、会社についても、善意の第三者足りうるのでしょうか。
確かに、ある発起人が勝手に約束をして、他の発起人が迷惑をこうむるということは考えうると思いますが、差押債権者のように、請求権行使場面が想定できません。

まず、会社は預金債権を有しますので、それを直接行使するということが当然に考えられますが、当該会社の債権を行使するのに、「第三者」足りうるのでしょうか?(民法の議論では、代理人が虚偽表示をした場合、本人は「第三者」足りえないとされていると思います。)

また、他の発起人が行使するとすると、代表者として会社の債権を行使することになると思うのですが、この代表者が「第三者」足りうるのでしょうか?(民法上、代理人は「第三者」足りえないと思います。)


また、②94条2項適用という法律構成を用いた場合、基本的に債権者は保護されると考えていいでしょうか?
100問では、会社債権者が当該預金債権を行使することは困難、というような記述が散見されますが、基本的に会社債権者は虚偽の附款について善意であることを考えると、主張・立証の面でそれほど困難ではないように思うのですが。

投稿: 旧司法試験受験生の生き残り | 2007年12月 6日 (木) 15時41分

いつも楽しく勉強させて頂いております。
反対株主に対する通知についてお聞きしたいのですが、会社法第785条第3項及び797条第3項において「その株主」とありますが、これは反対株主を指すのでしょうか?例えば、合併の承認の株主総会があり、この株主総会において反対した株主が存在しない場合(議決権を行使できない株主はいない場合)においても総会後、効力発生日の20前までに株主に全員に対して通知を送る必要があるのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご教授頂ければ幸いでございます。

投稿: サブマリン | 2007年12月 7日 (金) 15時07分

先日の株券電子化セミナーは大変参考になりました。
ありがとうございました。

さて,合併についての株券提供公告について質問です。
219条では合併の際に株券提供公告をしなければならない旨規定されていますが,これは消滅会社が存続会社の完全子会社でもしなければならないのでしょうか?
なんだかとても無意味な公告をしなければいけないような気がします・・・
通知で足りると思うのですが,かかる公告は必要でしょうか?

また,仮に公告するとして,この公告は債権者保護手続の公告と同時に行うのはアリでしょうか?

ご多忙のところ大変申し訳ありませんがご教示願います。

投稿: 匿名な人 | 2007年12月 7日 (金) 17時20分

会計監査人の解任請求が株主提案権の行使によりなされた場合についてお伺いします。
通常、取締役が会計監査人の解任請求をした場合は、監査役の同意を得ることが必要ですが(会社法334条1項2号)、株主提案権の行使(303条1項)によりなされた場合にも、やはり監査役の同意がなければ解任を株主総会の目的とすることはできないのでしょうか。334条1項2号の趣旨が取締役から監査部門の独立性を守ることであるとすれば、株主提案による場合には監査役の同意は必要ないとも思えますが、条文の文言上からは、やはり同意が必要であるようにも思えます。
この点について判断がつかず、株主提案権の行使による会計監査人の解任請求を株主総会招集通知に記載すべきか迷っています。ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿: rm | 2007年12月 7日 (金) 17時28分

ネオリベ:アメリカとヨーロッパでやったように、老人と若者の対立をあおり、富裕層逃げ切りを図るぞ!
クマ牧場:若手の発言を、ネオリベ御用マスゴミである読売新聞(赤木)と産経新聞(東)で好意的に紹介していますね

ネオリベ:大手マスゴミ=ネオリベ別働隊を隠蔽するため、死刑=死神につき朝日新聞vs週刊新潮・文芸春秋で八百長プロレスだ!
クマ牧場:販売店の低収入労働に支えられたアカヒ新聞=革新的という刷り込みこそ、ネオリベ撹乱政策の基本ですね。

ネオリベ:愚民どもは、消費税vs金持ち減税上げ潮路線を考えろ!
クマ牧場:配当所得課税、高額所得者課税、法人税率強化、赤字法人課税を考えますのでご安心下さい。

ネオリベ:愚民どもは社会政策から目をそむけ、痴呆老人は若者の生活苦より自分だけのイデオロギー的興味を優先し憲法9条を、若年層は裁判員制度による個別犯罪事件に熱中せよ!
クマ牧場:制裁ではなく救済こそ、今後の日本人が進むべき王道です。

※年収100万円の人間は、戦前の歴史を勉強するよりも、まず生活のために働くことが基本です。

投稿: ネオリベ最後の大攻勢が始まりました | 2008年6月28日 (土) 12時03分

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