インサイダー取引
皆様のおかげで「アルファブロガーアワード2007」の中間発表では、このブログが上位20位に名を連ねています。ありがとうございます。
ただ、肝心な時期に更新をサボっていたので、きっと今頃はかなりランクを落としていることでしょう。
ご面倒でしょうが
https://www.sixapart.jp/inquiry/alphablogger/alpha_vote.html
にアクセスしていただき、清き一票をこの「会社法であそぼ。」に投票していただければ幸いです。
さて、今日は、インサイダー取引規制についてお話しします。
先日、日本経団連の金融制度委員会資本市場部会に行って、インサイダー取引規制の課題とあり方についてお話ししてきました。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2007/1122/06.html
話の中身は、上記日本経団連タイムスに結構詳しく載っていますが、要するに
「うっかりインサイダーをなくすためにどうしたらよいか。」
という点について、立法論と現行法の枠内での対処法をお話したわけです。
私は、ご承知のように今年の3月までは、検事としてインサイダー取引を捜査する側でした。
検事は、目の前にある事実(もしくは、証拠上、ありそうな事実)に、法律を当てはめてみながら、犯罪が成立するかどうかを検討するのが仕事です。
世間の人は、「検事は、有罪にするのが仕事」と思っている人がいるかもしれませんが、検事は、不起訴処分にする権限をもっているので、無実とか、証拠が薄いとか、思えば不起訴にするだけです。
証拠がないのに
「どんな事件でも、起訴して有罪にしてやる」
などという嗜好をもった検事は、見たことありません(どんな事件でも不起訴にしてしまう検事はいましたが・・・)。
インサイダー取引も、そこにインサイダー取引があるから、捜査するだけです。
私自身も、捜査してみて、「この要件には該当しそうにないなあ」とか「この適用除外規定にあたってしまいそうだなあ」とか、あてはめに悩むことはありましたが、法律自体を変えようという発想は、ありませんでした。
そのため、経団連さんから、「インサイダー取引規制の課題について話して欲しい」と頼まれたときも、最初、若干戸惑いました。
しかし、弁護士になった後、いろいろな会社さんからインサイダー取引についてのご相談を受ける中で感じたものを、立法的に解決するとすれば、どうなるかを考えるのも一興だろうと思い、冒頭の講演をお引き受けした次第です。
インサイダー取引というと
「金儲けのためにズルいことをしている」
というイメージがありますが、実は、構成要件として、「図利目的」や「利益を得た」ことが要求されているわけではありません。
「重要事実を知っている人が、その事実の公表前に株式を売買」すれば、それでインサイダー取引は一丁上がり。
投資家に被害がなくても、行為者が取引で損をしていても、会社法のルールに従って会社の計算で自己株式を市場から取得しただけでも、適用除外になるような場合を除き、インサイダー取引になります。
インサイダー取引は、一種の形式犯なんですよね。
(だから、立証も比較的簡単です)
ところが、会社の役職員の多くは、インサイダー取引というのは、「金儲けのためにズルいことをする」というイメージがあるため、自分がインサイダー取引をしているという意識がないこともあります。
たとえば、
① 合併の準備を担当している人が、従業員持株会でキャンペーンがあることを聞いて、拠出金を増やした。
② 小さな不採算子会社を解散するということを同僚から聞いたことがある人が、定年退職するにあたりストックオプションを行使した上、市場で株式を売却した。
③ 画期的新製品の販売計画を策定している担当者が、自社の株式がサブプライム問題の影響で大幅に下落しているのを見て、「このままでは、やばい」と思って、急いで保有している株式を売った。
などもインサイダー取引違反です。
①の場合は、行為者は、自分で株式を買っているという気持ちはなかったかもしれない。でも、検事にとっては、そんなの関係ねえ。
②の場合は、行為者は、株式を売るときに、「重要事実を知っている」ことすら忘れていたかも知れません。でも、検事にとっては、そんなの関係ねえ。
③の場合は、画期的新製品の販売計画は、株価の上昇原因であり、他方、本人がやったことは株式の売却なので、重要事実を知っていることと株式の売買には因果関係がない。でも、検事にとっては、そんなの関係ねえ(ちょっとくどくてすいません)。
インサイダー取引というのは、そういうものなのです。
インサイダー取引の法律的な意味での「故意」は、「公表前に、株式を売買した」という事実の認識認容ですから、本人が、インサイダー取引だと思わなかったとしても、それは、単なる法律の錯誤です。
また、重要事実を知っている人が、「これは重要だとは思わなかった」と弁解しても、それは、いわゆる刑法理論でいうところの意味の認識の問題であり、裁判で、その弁解が通るとは思えません。
こうしたインサイダー取引の形式犯的性格が、沢山の
「うっかりインサイダー」
を生んでいると思われます。
課徴金制度ができる前は、検察庁が
「うちは忙しいから、重要な事件じゃないとやらない」
という姿勢だったためか、こうした「うっかりインサイダー」で摘発されるということは、なかったと思います。
しかし、課徴金制度ができた後は、腰の重い検察庁抜きで、証券取引等監視委員会だけで事件処理できるので、「うっかりインサイダー」でも摘発される可能性が高まりました。
課徴金制度は、軽微事案に対応することに主眼があるのですから、監視委員会が、「うっかりインサイダー」だろうが、「ちゃっかりインサイダー」だろうが、摘発に動くのは当然だと思うものの、摘発される側が調査によって被る打撃は、結構、深刻です。
売買をした行為者が調査への対応に忙殺されるのは当然のこと、場合によっては、上司、同僚、家族まで調査の対象となり、精神的には相当追い詰められます。
また、会社にとっても、従業員がインサイダー取引で摘発されれば、報道や監視委員会の公表等を通じて、レピュテーションが低下することは避けられません。
調査への対応のための事務負担も重く、弁護士費用もかさむでしょう。
上場企業のサラリーマンは、例外なく、インサイダー取引に陥る危険があります。
普通のサラリーマンが普通の生活を営んでいる中で、うっかりインサイダーを起こすことほど悲惨なことはありません。
摘発する側も、「うっかりインサイダー」を重点的に摘発しようとは思っていないだろうし、余計なものを調査すると限りあるパワーが分散することになるので、そういうものは省きたいところでしょうが、外形的に見れば、「うっかり」か「ちゃっかり」か、「どっさり」かを区別することはできないので、端緒をつかめば、調査を進めざるを得ないというのが実態です。
また、バスケット条項など、インサイダー取引の適用範囲に関する不明確な要件についても、抑止効果という点では規制当局にとってプラスかもしれませんが、刑事事件として立件するには、怖すぎて使えない。
本来、摘発側にとっても、摘発される側にとっても、適法範囲を明確化して、うっかりインサイダーを防止するというのは、共通の目標のはずです。
そういう観点から、経団連では、「うっかりインサイダー」が起こりやすい領域を具体的に掲げて、適用範囲を明確化した方がよいという提言をしてきました。
とはいえ、指摘した点が法律に取り入れられる可能性はさほど高いわけではないので、とりあえず、各企業は、独自の努力で「うっかりインサイダー」を防止する必要があります。
一定規模以上の上場企業は、インサイダー取引防止規程を置いているのが通常ですが、私が見る限り、この規程は十分に機能していません。
その原因は、次のようなところにあるように思います。
① 防止規程は、「積極的に自己の利益を図るためにインサイダー取引をしようとしている人」を念頭に置いていることが多く、「うっかりインサイダー」防止という観点からは実態にそぐわないこと
② 会社で働いている人たちは、インサイダー取引に関する知識もなければ、関心もないのが普通であるのに、そうした規程は、すべての役職員がインサイダー取引について関心があることを前提に作られていること。
たとえば、「重要事実を知ったら、インサイダー情報管理者に知らせること」と規程に書いても、役職員は、何が重要事実なのか、何を報告すべきか、判断するのが難しく、また、報告しようという意欲もわきません。
③ インサイダーに該当する人たちの気持ちへの配慮に乏しいこと。
たとえば、インサイダーに該当している間は、持株会にも入れないし、ストックオプションの行使によって取得した株式も売れません。だから、インサイダーの人達は、常に不満を抱えており、その不満の解消策を用意しなければ、インサイダーであることを積極的に報告する気持ちにもなりません。
このような現行防止規程の弱点を踏まえ、私は、上場企業のためにインサイダー防止プログラムを作るときは 、
「役職員は、法律の素人であり、インサイダーになんか関心がない」
ということを前提に、「うっかりインサイダー」を防止することを目標にします。
役職員が「受け身」であることを前提にすれば、インサイダー情報管理者の方が、積極的に役職員から情報収集を行い、専門家と連絡を取り合いながら、役職員に注意喚起をしていかなければならなくなりますから、当該管理者の負担は増えます。
しかし、そうした積極的な管理者がいなければ、「うっかりインサイダー」を防止することはできません。
そして、売買を禁止された役職員の不満のはけ口(代替措置)をきちんと設けてあげなければ、あたかも管理者が「悪者」か、「嫌われ者の風紀係」のようになってしまい、制度として長続きしませんから、代替措置も非常に重要です。
私は、コンプライアンスに関する問題のなかで、多くの上場企業が潜在的なリスクを抱えているのが、インサイダー取引の問題だと思います。
摘発されるまでは、その「怖さ」が自覚できない会社も多いかもしれませんが、金融審議会の状況を見ていると、来年、課徴金の増額を含め、インサイダー取引の改正がありそうな雰囲気でもあるし、これから、もっと意識を高めなければならない領域であろうと思います。
(質問コーナー)
Q1
株主が委任状勧誘なり,少数株主権を募るなりして,ある権利を実現する手段的な権利であるから認められ,それによって経営者の監視につながっている権利である,などと重要なものという位置づけがあるなら,たいした合理性もないのに委任状勧誘などさせなくてよい,ということにはならないのではないでしょうか,という趣旨です。
(中略)
閲覧謄写請求権の重要性に気がついていただきたいのです。
拒絶事由を一切規定できない,というのではなく,そういう場合にまで制約してはいけないので,百歩譲っても限定解釈ないとおされる,としないとバランスが悪いと思う,という趣旨です。
これは立法論ではありません。解釈論で解決すべき問題であろうと思っています。
A1
私も、名簿閲覧をさせる理由については、ikさんと同じ考えですし、重要性も認識しています。
ただ、名簿閲覧をさせる理由をいくら強調しても、現に閲覧拒否事由として競業者がかかげられている以上、その趣旨を考える必要があります。
ikさんは、「その趣旨が理解できない」「たいした合理性もない」とおっしゃるのですが、それでは、単に「その拒絶事由が嫌いだ」と言っているに過ぎないように感じます。
「この拒絶事由は、こんな場面では合理性がある、しかし、その拒絶事由の趣旨からすると、こんな場面では合理性がない」という解釈ならば、限定解釈として成り立ちうると思いますが、拒絶事由としての競業者を全否定するだけでは、単なる立法論です(もしくは、憲法違反として無効主張をするということもできるかもしれません)。
限定解釈をするのならば、規範とその根拠を提示するべきだと思います。
規範が示せないとすれば、後は信義則か権利濫用でいくしかないでしょう。
Q2
私は,株主名簿の閲覧制限の理由としてプライバシーを挙げられたので,それならどうして競業者でない債権者に見せるのですか,と伺ったのです。
A2
文脈を追っていただければ、私がプライバシーが主たる理由だとは言っていないことは分かっていただけると思います。株主名簿の閲覧について競業者が拒絶事由としてあげられているのは、会社の秘密保護という点において会計帳簿の閲覧と変わりないという点が主たる理由であることは、以前に書いたとおりです。
Q3
会社法がそう判断しているというほかない,というのは言い過ぎだと思います(私が会社法です,といわれてしまえば,ははあーお代官様,としかいいようがありませんけどね。)。
なぜ違わないのか,の説明については,合点がいきません。
会計帳簿と株主名簿には無視できない性質の違いがあるにもかかわらずそれを見落として規律をあわせているようにしか,現時点では思えません。
A3
当然のことながら、私は、会社法ではありません。ただし、法律家ですので、実定法の文言を重視します。会社法という一つの法律の中で、会計帳簿閲覧と株主名簿閲覧の拒絶事由として、同じ文言が使われていれば、同じ意味と解釈するのが通常の解釈だと思います。
私は、会社法に限らず、どのような不合理な条文であろうとも、「合点がいかないから、無視していい」とは思いません。たとえば、私が最初に商法を勉強した昭和56年商法時代に「資本は額面総額以上でなければならない」というルールがあり、これなどは何の合理性もない制度で、全く合点がいかなかったですが、だからといって、解釈でそれを乗り越えようなどとは思いませんでした。
また、ikさんは、「性質の違いがあるにもかかわらず、見落として規律をあわせているに過ぎない」とか、ミスとか、言われますが、あらゆる法律において、そういう理由付けで、条文を実質的に無力化する解釈というのは、あまり聞いたことがありません
ミスを訂正するということであれば、まさに立法論です。
Q4
> 完全子会社となる会社の株主が株式買取請求権を行使した後に、株式交換の効力発生日が到来した場合、その効力発生日に、株式が、まず完全子会社に移転し、完全子会社の自己株式として、株式交換の対価の割当てが行われます。
先生のご説明ですと、効力発生日後に代金を支払う場合、すでに自己株式取得の効力が発生しているので、会社法117条5項は無意味な規定と思えるのですが…。
117条5項にいう「株式買取請求に係る株式の買取り」の効力とは何を指すのでしょうか?
投稿 msm | 2007年11月15日 (木) 10時24分
A4
前提に誤解があるような気がします。株式交換における株式買取請求権の話ということですよね。その場合の条文は、785条5項等です。
Q5
株式移転時に株式移転完全子会社が発行していた新株予約権の内容として「組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」が定められていなかった場合でも、①再編時に完全子会社発行の新株予約予約権の代わりとして新設親会社発行の新株予約権として付与(承継)することは可能でしょうか?②この場合でも、新設親会社において、会計上費用計上は引き続き求められないということでよろしいでしょうか?③従前の新株予約権が税制適格ストックオプションだった場合に、承継されたストックオプションも税制適格として扱ってよろしいでしょうか?(国税庁マターと言われそうですが)
投稿 百個桃 | 2007年11月15日 (木) 16時39分
A5
①「代わり」の意味が分かりませんが、親会社は、新株予約権を発行することは可能です。
② その新株予約権の性質によります。
③ 税については、真面目に調べないと軽々に言えませんので、勘弁してください。
Q6
知識の共有法について、ご教示いただけますでしょうか。
以前、先生が検察におられたときのエピソードして、ダンボール箱何百箱分の押収資料を担当を分けて内容を確認するということを紹介されていました。 その際、各担当者が読み取った・理解した内容をどのような方法で、記録し、他のに伝え・共有されていたのでしょうか。 お仕事の性質上、かなり精度の高いものであったはずです。
これをお聞きするのは、現在三人のチームで仕事をしているのですが、収集した資料・知識・判断過程の効果的な方法がなかなかみつからずにいることからです。
投稿 むぎゅ | 2007年11月16日 (金) 12時19分
A6
検察の物読み表は、それほど精度が高いものではなく、単に担当者が証拠を探すときの手がかりに過ぎません。ある担当者が読み取った内容を記録しても、別の担当者の問題意識と違うので、必ずしも皆の役に立つわけではありません。
三人のチームで仕事をしているとのことですが、おそらく三人には役割分担があるはずです(三人とも全く同じ仕事をするのでは意味がありませんから)。
このような場合、知識の共有のための記録は、ごく限られた本当に重要な情報についてのみ行えばよく、後は、各担当者が資料の目次とごく簡単なメモを作れば十分でしょう。
共有しなければならない知識など、実際にはそれほどなく、各担当者が自己の仕事をする上で必要な情報は、自ら収集しなければ役に立たないと思います。
Q7
組織再編行為についての質問です。
吸収合併の承認のための株主総会の基準日以降、株主総会前に、消滅会社の株式を取得した株主は、株式買取請求権を行使できるのでしょうか。785条2項1号ロからは、当該株主は株主総会で議決権を行使できないので、買取請求権を行使できるようにも読めるのですが・・・。
投稿 反対株主 | 2007年11月16日 (金) 18時29分
A7
できません。「議決権を行使できない」というのは、総会時(というか、総会基準日)の株主のうちで、議決権を行使できないという意味です。
今度、T&AマスターのSammy's Cafeで書いてますので、参考にしてください。
Q8
319条1項で取締役の提案する株主総会の目的事項は、取締役会設置会社の場合、取締役会における決定が必要なのでしょうか。298条1項の適用はないけれども、362条4項の「その他重要な業務執行の決定」にあたるとして、必要ということでしょうか。ご教示願います。
投稿 企業戦士 | 2007年11月16日 (金) 20時43分
A8
319条1項の提案は、基本的には、取締役会の決議は不要です。
提案そのものは、「業務執行の決定」には含まれません(だからこそ、298条5項を362条4項とは別に規定しています)
Q9
あの、ここで聞いて良いかわからないのですが、葉玉先生が一番初めに会社法を勉強した時は、どのような教科書(ページ数、著書等)を使用し、どのように学習していたのでしょうか。
早く全体像を把握したいので、良い本を教えて頂ければと思っております。
投稿 初学者 | 2007年11月17日 (土) 00時46分
A9
私が始めに勉強したときは「会社法」ではなく、「商法」ですね。LECの本で、最初に勉強しましたね。
なお、全体像を把握したいのならば、良い先生に全体像を語ってもらうこと、薄い本を読むことです。
Q10
あのような質問をしましたのは、いわゆる「100%減資」をする際、(1)普通株式のみを発行している株式会社であれば、まず「当て馬株式」を設ける旨の定款変更をし、普通株式に全部取得条項をつける手続きをとるものと理解していますが、(2)複数の種類株式を発行している会社の場合、「当て馬株式」を設ける旨の定款変更をせずとも、発行済みの全ての種類株式それぞれにつき同じ内容の全部取得条項をつけることが可能なのか、と疑問に思ったためです。
果たして、複数の種類株式を発行している会社においてこのような方法をとることが可能なのでしょうか、ご教示くださいますよう、よろしくお願いします。
A10
複数の種類株式を発行していれば、発行済みの全ての種類株式について同じ内容の全部取得条項をつけることはできます。
Q11
単元未満株式売渡請求権(194条1項)を定款で定めた株式会社が、単元未満株式売渡請求を受けたにもかかわらず、売渡す自己株式がない場合はどうなるのでしょうか。
投稿 | 2007年11月18日 (日) 21時28分
A11
売り渡せないときは、会社は、売り渡す義務を負いません。
Q12
持分会社における種類の変更についてなのですが、
会社法639条の合資会社社員の退社による定款のみなし変更は、旧商法においては存在しなかった規定ですか?
旧商法においては、持分会社の種類変更については、常に定款変更に係る総社員の同意を要していましたが、会社法においては、639条のおかげで、一部の持分会社の種類変更においては、(合資会社における有限責任社員全員の退社又は無限責任社員全員の退社)定款変更に係る総社員の同意を要さず、種類変更が出来るようになったと解して宜しいのでしょうか?
投稿 Tです。 | 2007年11月19日 (月) 11時30分
A12
そうですね。
Q13
純粋未修者として、法科大学院で勉強している中年男性です。
勉強の進め方について質問させて頂きます。
以前、コメントで、
『知識の習得は、論文の演習で間違ったポイントや分析不足の点をノートに書き写して、それを繰り返してチェックしたりすること等にやってやるのです。』
また、『基本書を使うなら、「何度も通読して、3時間で1科目分を読めるようになる」というのが目標であり、演習時に問題となった点を検索する作業は、せいぜい5分以内にしておきましょう。』
とございました。
この趣旨は、ヴェテラン受験生ノート(通称ヴェテノート)を作成する意味でしょうか?
その場合、どの程度の内容を記載することイメージされていますでしょうか?
例えば、間違った内容だけ記載するので体系的には並ばないでいい、PCで編集していく、要件効果は択一六法で代替していく、規範と間違って覚えている箇所のみ記載などなど。
先生の勉強方針を自分にあてはめながら理解しているのは、
(1)択一問題を解くことを通じて、基礎学力の定着を図る。
→基本的な問題として、肢別問題集や法学検定3級問題集などをやってます。
その次に、過去問をやっていこうと考えてます。
(2)論文問題を解くことにより、書く作法と論文構成、未知の問題を減らしていく。
→基本論点がイメージ出来るように、授業の基礎論点を理解しながら、春休みに、会社法では葉玉先生の100問や、Wセミナーの論文基本問題100(または辰巳のえんしゅう本)を解いていこうと考えてます。
先生のお考えやイメージしているものと違う点があれば、ぜひともご指摘頂ければと思います。今後ともよろしくお願い致します。
投稿 純粋未修無謀挑戦者J | 2007年11月20日 (火) 15時00分
A13
ヴェテノートというのは、初耳です。
それはともかく、ノート作りは、個性が強くでるので、好きなように作るのが一番です。
自分が何度も繰り返し勉強することを前提に、知識を定着させやすいノートは何かという視点で、作ってみてください。
勉強法は、それでご質問のとおりでいいんじゃないでしょうか。
Q14
社外役員として選任されなかった監査役or取締役がのちに社外役員になれるのでしょうか。どんな手続きをすればよいのでしょうか。施行規則第2条3項5号に社外役員の要件がありますが、イは理解できますがロのいずれかの要件に該当することという(1)(2)(3)が理解できません。例えば(2)の427条第1項の社外監査役であることとは、責任限定契約を締結すればよろしいのでしょうか。
投稿 kiki | 2007年11月20日 (火) 17時55分
A14
社外役員候補者として選ばれなかった監査役・取締役でも、社外役員になることはできます。責任限定契約等を締結すれば社外役員になります。
Q15
会計参与について質問させてください。
会社法377条1項は、会計参与に対し、書類作成に関する事項について取締役と意見が異なるときの意見陳述権を規定しています。他方、374条1項を見ると、書類作成は「取締役と共同して」行なうと規定されています。共同作成された書類につき意見が異なるという場合がイメージし難いのですが、これは、意見が異なったままで妥協的に共同作成されたような場合を想定していると考えてよいのでしょうか?
投稿 すきっ腹 | 2007年11月20日 (火) 18時40分
A15
意見が異なるのは、共同で作成できない場合に問題となります。
共同で作成できないから、臨時総会などで意見を陳述してよいという規定です。
Q16
上場会社の場合、物理的には基準日公告から最短6週間程度で臨時株主総会は開催できると思います。基準日公告が出る前後で経営陣が出そうとしている議案がわかり、その対案として株主提案を提出しようとしても8週間前はすでに過ぎてしまっています。会社側は8週間前を楯にその株主提案をその総会に上程することを拒否できると考えるべきなのでしょうか。
投稿 デラシネの法務 | 2007年11月21日 (水) 01時34分
A16
8週間は、「議題」提案権又は「議案」要領の記載請求権ですね。会社が決めた「議題」について株主が対案を総会で出すことは、304条で可能です。
Q17
会社法108条2項1号では、発行可能種類株式総数及び
「当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容」
を定めなければならないとあり、
同3項では、
「前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
とあります。
2項と3項を素直に読めば、
”定款への定めは、前項(2項)だけでいいのだが、前項のうちの全部又は一部についての決定については、その株式の内容として、実際にその株式を発行するとなったときに、(取締役会等での)決定ができると定めてもいいよ”」と解釈するのではないかと思うのです。
この場合、2項1号の「当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容」の記載から解釈するに、配当財産が金銭の場合でも具体的金額まで定める必要はないと思うのですが、学者さんの本その他一般に出回っている書籍では、
”配当財産が金銭の場合は、本当は定款上に具体的金額まで記載しなければならないのだが、実際に発行するまでには、社会情勢の変化等で適正価格が変動するだろうから、そのときまで決定を猶予している」といったニュアンスで書かれています。
また、会社法基本通達(平成18年3月31日第782号)では、P14~P16において、実際に発行する決議をし、同時に具体的な金額を決定した場合は、それまで、「1株当たり300円を限度として先に配当する」という定めをしていた場合は、「1株当たり300円を先に配当する」というように、確定額として登記を変更しなければならないとされています。
そもそも、優先配当株式だからといっても会社に剰余金がなければ無配の場合もあるわけですし、「1株当たり300円を先に配当する」と定めても、あわせて、
「300円に達しない場合であっても、その不足額は翌期以降填補しない」と
定めれば、結局250円の場合でも何ら問題ないわけです。
さらに、実際に発行する際に確定額である300円と定めてしまったら、その額が
その株式の内容として確定するので、
同じ(だと思っていた)株式を追加で優先額250円で発行しようというときは、
実は同じ株式ではなく、違う株式となり、定款変更が必要となるのだと思います。
長い前置きになってしまいましたが、
条文上は、配当財産が金銭の場合、具体的な金額まで定めなさいと書かれていない(と解釈できる)ので、
①最終的には、発行するときまでに具体的金額を定める必要があるというのは本当に正しいのでしょうか?
②正しい場合、大変不躾なお願いですが、私のヘリツクを覆すその理由をお教え下さい。
投稿 よっパー | 2007年11月21日 (水) 22時22分
A17
いくつかの論点がごっちゃになっているような気がしますので、①の質問については答えにくいです。
まず、108条2項では、「配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容」を「定款」で定めなければなりません。
ですから、2項だけなれば、発行時までに決めるのではなく、定款変更時に決める必要があります。
他方、108条3項は、2項の例外規定です。これは、定款変更時には、「要綱」のみを定め、発行時までに具体的な内容を定めることもできるという規定です。
Q18
刑事畑の実務家です。新会社法を勉強したくて、このサイトを見つけました。恥ずかしながら商事実務については全くの無知なものでご教示をお願いします。
先のブルドッグソース事件では、当該事例での最高裁の判断基準が示されましたが、仮にその余の条件は同一であるとして、当該新株予約権の内容だけが、非適格者の議決権行使のみを制限する趣旨のものであった場合に、会社法あるいは取引所ルールでは、どのような問題が生じていたのでしょうか?そもそもそのような内容の新株予約権は発行できるのでしょうか?仮に発行可能として、相当性の問題として、オプション評価理論による適正価額を保証することを前提にした上で、普通決議で足りると解釈する余地はありますでしょうか?
投稿 rove | 2007年11月21日 (水) 22時55分
A18
新株予約権は、株式の交付を求めることができる権利にすぎないので、議決権行使のみを制限することを、新株予約権で実現するのは困難です。
議決権だけを制限するというアプローチは正しいと思いますが、そのためには、種類株式を用いる必要があります。
Q19
以前から司法試験大幅合格による競争についていくらかコメントがありますが、
11月19日の公認会計士試験の合格発表についてご覧になったでしょうか?
4000人程度の合格だそうで、合格率も倍になったようです。
やはりこういった点では会計士も弁護士のように競争が激化するでしょうか?
この合格者増は賛否両論あるようですが、競争の進展で「勉強のしていない会計士」が淘汰されて望ましいでしょうか?
競争が激化して新規合格者の教育が十分になされず望ましくない事象でしょうか?
どういったようにお考えになられるのかお聞きしたいです。
投稿 ミツ | 2007年11月22日 (木) 01時13分
A19
人が増えれば、競争は激化するでしょうし、必ずしも望ましい結果にはならないかもしれませんね。弁護士も会計士も。
Q20
会計士受験生だったTHです。先日合格発表があり、ようやく合格できました。受験回数は4回になってしまいました。
今年の会社法の勉強には先生の会社法100問を使用させていただきました。論証が予備校の論証集よりも長いのではじめは大変でしたが、徐々に定着してきましたし、先生の思考順序が明瞭に示されていて分かりやすかったです。さらに、先生のブログで会社法100問の解説までしてくださったので更に理解が深まったと考えています。本試験でも会社法100問の例題によく似た問題が出題されていたので本番でもその威力を十分に発揮できたと思います。今年一年間の成績も去年までとは別人のように飛躍的に伸び、予備校の公開模試でも今年は全国上位を維持することができました。会社法100問は一年間の酷使により今ではヨレヨレになってしまいました。
しかし、合格するまでに犠牲にしたものは計り知れないものでした。受験期間は5年に渡り、21歳で勉強を始めたのですが今では26歳になってしまいました。失ったものはもう戻ってきませんが、後にこの5年を振り返ったとき「それでもやってよかった」と思えるように、これからの一日一日を大切に生きて行きたいと思います。本当にありがとうございました。
投稿 TH | 2007年11月22日 (木) 23時57分
A20
合格おめでとうございます。
私は42歳で弁護士1年生ですから、26歳で会計士というのは、若い。
この5年間で払った犠牲は0ではないかもしれませんが、THさんが22歳で会計士に合格していたとしても、26歳までの間にいろいろな犠牲を払ったことでしょう。
年を重ねるごとに、何かを犠牲にし、何かを得ている。
受験生として年を重ねたか、会計士として年を重ねたかは関係ありません。
プロになったのに、勉強を忘れ、何十年も同じところに佇んでいる人も多いのですから、THさんは、この5年間でずっと先に進んだかもしれません。
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いつも楽しみに読ませていただいております。
また、先日の株券電子化セミナーでは大変お世話になりました。
早速ですが、インサイダー取引に関して質問させてください。
先生が文中で書かれていた「(不平・不満を持つものへの)代償措置」と
しては、どのようなものが考えられるのでしょうか?
なかなかイメージが浮かびません。どうかご教示ください。
投稿: 青島。 | 2007年11月23日 (金) 20時09分
アドバイスありがとうございます。
勉強法の方向性に大きなズレがないことが分かったことだけでも、勉強を続けていく上で勇気となります。
ありがとうございました。
基礎学力がない未熟者なので、ノート作りは戸惑いが大きいです。
まずは、PCを活用しながら、自分にとって重要と思う要件効果を記載しながら、基本書などで引用されている判例フレーズをサマリーしてゆこうかなと思ってます。
そして、問題を解くなかで、何かに気づき、より自分にあった、試験に必要最小限(7科目+選択)が3日で総復習できるノートを目指してゆきたいと思います。
繰り返しと継続が大切だと思いますので、愚直にやってゆきたいと思います。
投稿: 純粋未修無謀挑戦者J | 2007年11月24日 (土) 08時35分
>私は、会社法に限らず、どのような不合理な条文であろうとも、「合点がいかないから、無視していい」とは思いません。
>あらゆる法律において、そういう理由付けで、条文を実質的に無力化する解釈というのは、あまり聞いたことがありません
>ミスを訂正するということであれば、まさに立法論です。
・為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス
・ttp://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm
・平成16年改正前民法第513条第2項後段
投稿: クッキー | 2007年11月24日 (土) 13時23分
反対株主の株式買取請求権についての質問です。
吸収合併の承認のための株主総会の基準日以降に株式を取得し、株主総会前に、名義書換をすれば、株式買取請求権を行使できるのではないでしょうか。かりに総会基準日10月30日、剰余金の配当基準日12月31日、臨時株主総会翌年1月25日の場合11月1日以降12月31日までに取得の場合であれば実質株主名簿に記載されるので(議決権を行使できない株主)として株式買取請求権を行使できると思います。また、上記の場合だけでなく翌年1月24日までに名義書換(取得だけでは会社に対する譲渡の対抗要件にならない)を完了すれば、これも(議決権を行使できない株主)として株式買取請求権を行使できると思います。実際に私は上記で配当だけもらった株を買取請求し、会社も適格株式として価格の協議をしました。某地裁で決定し確定もしております。
投稿: さすらいのギャンブラー | 2007年11月24日 (土) 22時19分
刑事畑の実務家で、商事実務については無学なものです。先日はお忙しい中、ご回答ありがとうございました。ただ、私の質問の趣旨にあいまいな点があり、その点をお詫びして修正した上、再度、ご教示を頂ければ幸いです。
先のブルドッグソース事件では、当該事例での最高裁の判断基準が示されましたが、仮にその余の必要性(発行目的の正当性、現実的具体的危険性など)及び相当性(適正価額の交付など)を基礎づける事実に関する条件は同一であるとして、当該新株予約権の内容だけが、非適格者の議決権行使のみを制限する種類株式の趣旨のものであった場合に、会社法あるいは取引所ルールでは、どのような問題が生じていたのでしょうか?
(補足すると、従来の普通株式に加えて、株主全員に行使条件付きの無議決権株式の新株予約権を無償割り当てして、種類株式の新株予約権者のうち非適格者はその行使又は取得に当たり他の新株予約権者とは異なる取扱いを受ける旨の条件、すなわち、行使または取得後は、一部議案について、適格者の無議決権は当然に解除されるが、非適格者の無議決権は解除されないという趣旨のプランです。)
そもそもそのような内容の種類株式の新株予約権は発行できないのでしょうか?仮に発行可能として、普通決議で足りると解釈する余地はありますでしょうか?
(補足すると、種類株式の新株予約権無償割当てに関する事項を株主総会の普通決議事項とすることを内容とする定款変更議案が特別決議により可決されていることを、質問の前提とさせて頂いております。)
投稿: rove | 2007年11月25日 (日) 11時12分
先生の書籍についてです。
今年の旧新司法試験も終わりましたので、100問の改訂予定は
近いでしょうか?
また、upload内容について補遺のようなものをこのブログにて
だされるとありがたいのですが>>
投稿: jack | 2007年11月26日 (月) 21時27分
いつも拝見せていただいております。
現在リート市場はインサイダー規制の対象外となっているかと思います。
この理由をご存知でしたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿: 健太 | 2007年11月26日 (月) 22時36分
ご回答ありがとうごさいました。
質問の仕方がまずかったと反省し、具体的事例で質問させて頂きます。
臨時株主総会で会社側提案として合併について議案が出され、それに反対する大株主がそのようなことを考える経営陣は許さないと言うことで取締役解任と取締役選任を株主総会の目的とし、かつ議案を提出したいと考えた場合、株主総会6週間前に基準日公告が出され、そのときに事実上、会社側議案が判明したとしても、「8週間前」の壁に阻まれて当該大株主が出したいと思った議題(議案)は臨時株主総会の目的事項とすることはできないと言う理解でよいのでしょうか。
条文を素直に読めばそのように解すべきと思いますが、物理的に無理であるにも拘わらず、株主の議題提案を認めないというのも株主権軽視の解釈と非難されそうですが。
投稿: デラシネの法務 | 2007年11月27日 (火) 01時19分
略式合併で質問です。
委員会非設置会社、取締役1人でかつ100%子会社の会社とその親会社を合併する場合に、略式合併の規定を適用して取締役1人のみに意思決定を委任できるのでしょうか?それとも原則どおり株主総会を開催すべきなのでしょうか?
お手数ですが御教授ください。
投稿: k | 2007年11月27日 (火) 13時01分
株券電子化に関する質問です。
先日のセミナーで、ホフリに預託することにより、株主権の行使要件である継続保有が途切れる場合がある、というお話がございましたが、どのような場合でしょうか。
そして、証券会社が準備している「事前確認スキーム」がその問題を解消できるのは、なぜでしょうか。
継続保有要件は(実質)株主名簿ベースで判断され、影響がないと考えてしまっているため、お聞きする次第です。
投稿: モモタロス | 2007年11月28日 (水) 11時47分
会社法234条に関して質問です。
【前提:端数株式の合計が101株/発行会社(上場会社)の単元株式数は100株(未満株券は原則不発行)】
端数株式の合計全部を会社自身が買い取りたい場合、単元未満の1株については、会社法234条4項と同192条のどちらに基づいて買い取ってもよいという理解でよいのでしょうか?
234条に基づくのであれば101株の取得決議、192条に基づくのであれば100株の取得決議を取締役会で行うことになると考えております。
また、会社法234条4項に基づく場合の買取り価格ですが、会社法施行規則50条の価格が適用されるのでしょうか?適用されるとすると、売却日の終値ということになるわけで、取締役会の決議は市場が閉まった15時以降にやらざるを得ないのでしょうか?それとも、○月○日の終値×株数という形で事前に決議してもよいのでしょうか?
以上、長々と書いてしまい申し訳ありませんが、とにかく悩んでいますのでご教授願えればと存じます。
投稿: 悩みすぎの総務マン | 2007年11月28日 (水) 18時31分
新株予約権について質問です。
まず、新株予約権に譲渡制限を設ける場合は、新株予約権の内容として定めることになっていますが(236条6号)、株式のように(107条2項1号、108条2項4号)定款にその旨を規定する必要はないのでしょうか。条文上、新株予約権の譲渡制限を定款事項とする条文はないので、定款の定めは必要ないように思うのですが、その理由が分かりません。
次に、新株予約権原簿について、250条1項、4項によると、証券発行新株予約権者は原簿記載事項についての書面の交付請求をできないことになると考えたのですが、それは証券発行新株予約権者には交付請求を認める必要がないということなのでしょうか。
いろいろと文献にあたってみたのですが、判然としないので、教えてください。
投稿: 受験生です | 2007年11月29日 (木) 21時17分
こんにちは
少数株主による臨時株主総会を開催した場合、総会にかかわる費用(招集通知作成、発送、会場費等)は、少数株主OR株式会社のどちらの負担になるのでしょうか?
投稿: senchan | 2007年11月30日 (金) 13時39分
いつもお疲れ様です。葉玉先生。
自分は旧試受験生です。
前から気になっていたのですが、もしかして、葉玉先生は「伝説の合格者」さんでしょうか。
だいぶ前になりますが、どこかの掲示板ですごく似た文体の方が、熱心に受験指導を上記名でされていました。
私は書込みをプリントアウトして、今でも読むようにしています。
去年の択一前に、すごくそれによって救われました(合格は出来ませんでしたが)。
もし、先生が伝説さんなら、本当にありがとうございましたと申し上げたいです。
本当に救われました。
違っていたなら、、、笑 一体何の書込みなんでしょうね。笑
弁護士業務、頑張ってください。
失礼します。
投稿: kuma | 2007年11月30日 (金) 21時14分
組織再編の債権者保護手続において異議の申出があった場合の債権者を害するおそれがないときとはいかなる判断基準によるのかご教示ください。
投稿: 企業戦士 | 2007年12月 1日 (土) 01時17分
葉玉先生
このたびは、転換社債型新株予約権付社債について質問があり、メールさせていただきました。
当社は非公開の中小企業ですが、このたび社債を発行し資金調達することを検討しています。
当社の思惑は、①事業が軌道に乗り、社債を繰上げ償還したときには、社債権者に株式は与えたくない ②社債の償還期限が到来したときに、当社に償還する資力がなければ、株式に転換してもらいお金は返さない という2つです。
このような場合には、転換社債型新株予約権付社債を使うことが可能であり、社債が償還されたときには、予約権の権利行使は当然にできないので、発行時に上記①については、特段の定めがなくても問題ないと思いますが、いかがでしょうか?
社債の償還時期も「会社はいつでも償還できる」と定めることも可能だと思いますが、いかがでしょうか?
また、発行時に上記①の定めが必要な場合には、どのような形で定めておくことが適当でしょうか?
②は転換社債型新株予約権付社債の性質上当然だと思いますので、当然だとおもいますが、いかがでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
投稿: スペシャルマン | 2008年1月13日 (日) 12時54分
ショッカー:NHK職員がインサイダー取引だ。会長は辞任しろ!
ワーキングプア:?
ショッカー:護衛艦の操舵ミスで行方不明が出ても、被害者の遺族(被害者本人ではない)が要望するので、防衛大臣は辞任の必要はない!
ワーキングプア:この事故の被害者は誰ですか?インサイダーの方が、人命より違法性が高いのですか?
ショッカー:会計士がインサイダー取引だ!大問題だから繰り返し報道しろ!
ワーキングプア:また数十万円程度の利得ですか?出資法違反の被害は年間数百億円ですけど、いつになったら報道するのですか?
ショッカー:米軍の強姦は、被害者が取り下げれば、被害はなかったことになるので事件は終了だ!
ワーキングプア:取り下げの圧力をかけた連中の愛国心って、一体何を愛しているのかな?少なくとも国民ではないことは、確実ですね。
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解説
SGJ:恣意的厳罰ジャパン 又は
作為的厳罰ジャーナリズム 又は
扇情的厳罰情報
SGJの詳細は次のHPをご覧下さい
http://tamy.way-nifty.com/tamy/2008/03/sgj_65a5.html
投稿: SGJ! SGJ! SGJ! | 2008年3月 5日 (水) 07時38分