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2007年10月 6日 (土)

三角株式交換

いささか旧聞になってしまいましたが、シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(CJH)と株式会社日興コーディアルグループ(NCG)が、シティグループインク(CG)の株式を対価とする三角株式交換をやるそうです。
http://www.nikko.jp/ICSFiles/afieldfile/2007/10/03/071003.pdf

今日は、最初、「エリカ様と時津風親方の危機管理手法の比較」という記事をやろうかと思いましたが、書いてみたら「会社法であそぼ」の趣旨から外れてしまいそうだったので、やっぱり、三角株式交換のことをお話しします。

「三角合併の解禁」として騒がれていたので、「三角株式交換」にはピンとこないという人もいるでしょう。
 三角株式交換というのは、完全親会社となる会社(CJH)が、そのさらに親会社(CG)の株式を,完全子会社となる会社(NCG)の株主に交付するという株式交換です。

 つまり、三角株式交換をやれば、

 既存のCGの株主  旧NCGの株主
     ↓              ↓
   シティグループ・インク
         ↓
   シティグループ・ジャパン・ホールディングス
         ↓
            日興コーディアルグループ

という体制になるわけです。

 三角合併と三角株式交換の違いは、
    前者は日興コーディアルが消滅してしまうのに対し、
    後者は、同社が存続する
という点にあります。

 日興コーディアルが消滅してしまうと
 (1)日興コーディアルグループが行政庁から受けている許認可等をCJHで取り直さなければならなくなる
 (2)日興コーディアルグループ名義で登記・登録している財産について名義の変更が必要となる
など面倒くさいのですが、三角株式交換だとそうした面倒がないというメリットがあります。

 今回のスキームは、日本初ということで注目されていますが、三角合併・三角株式交換は、外国会社との組織再編を可能にするという点に特徴があるので、当事者のひとつが外国会社である本件では、いたってオーソドックスな組織再編手法ということができるでしょう。

 ざっと見たところ、対価の適正さの確保に配慮しているようですし、シティグループの株式を東京証券取引所に上場させる等流動性の確保にも気をつかっています。また、グループ会社内の再編なので、税制適格も大丈夫でしょう。
 CJHがCGの普通株式を持つことは、親会社株式の取得禁止(135条)にはもともと該当しませんが、CG株式をCJHにどのような形式で交付するのかは興味があります(特に税制・会計面で)。

 いずれにせよ、基本的には、三角株式交換のお手本のようなスキームですから、私の興味の中心は、どっちかというと、シティグループの普通株式が東京証券取引所に上場することによって、今後、どういう影響があるのかという点にあります。

 ご承知のように、東証には、外国株式も上場しているのですが、お世辞にも、取引が活発とはいいがたく、日本の一般投資家も、あまり外国株式を買ってくれません。
 しかし、今回の三角株式交換により、沢山の日本の投資家が、一気にシティグループの株主になるわけですから、これをきっかけに一般株主が外国株式を売り買いするのに慣れて、外国株式市場が盛り上がってくれるといいですね。

 また、沢山の日本人株主が誕生するということは、議決権(というかproxy)や配当関連の株主管理事務も結構大変そうな気がします。日本上場分は、シティグループの時価総額からすればたいしたことはないですが、絶対的事務量は、他の外国会社よりも、かなり多くなるのではないでしょうか?

 さらに、極めてマイナーな話ですが、「社債、株式等の振替に関する法律」は、外国株式には対応していないので、外国株式の振替に関する法律関係をもう少し頭を整理する必要があるかなあとも思っています。

 以上のように私自身は、マニアックなところに関心が向かっているものの、何はともあれ、三角株式交換がうまく行くことをお祈りしております。
 私がお祈りしても、何の役にも立ちませんが・・・。

追伸 「信託大好きおばちゃん」さん。「むぎゅ」さんモックの件で税金のことについて教えていただきありがとうございました。私はどちらかというと、「信託大好きおばちゃん」さんのご意見に近いです。ちなみに、「信託大好きおばちゃん」さんのブログは、マニアにはたまらない魅力があります。

(質問コーナー)
Q1
297条(株主による招集の請求)関連のご質問です。
同条4項の規定により少数株主が株主総会を招集した場合、株主総会の議長は誰が務めることとなるのでしょうか? (定款に議長についての規定がある場合)
1.定款に規定するもの(会長・社長等の代表取締役)
2.招集した少数株主
3.議場にて互選
仮に、2.が認められるとするならば、議事運営等を有利に運ぼうと企図する少数株主自身が議長となるには、どのような規定・手順に沿って議長となればよいのでしょうか?
投稿 ツェーベーツェー | 2007年9月28日 (金) 13時34分
A1
定款に規定があれば、定款でしょう。
定款の規定がない場合や定款では決められない場合には、議場で互選でしょう。

Q2
さっそく商事法務1811号に掲載されました先生方の論文を読ませていただきました。そこで気になる部分が1点あります。
(注21)の「会社法322Ⅱとの関係でどのような意味を持つのか明確でない部分」とは、どのようなことでしょうか?
とても気になりますので、是非ご教示いただきたく存じます。
投稿 気になります | 2007年9月28日 (金) 14時25分
A2
 うーん。共同執筆で、かつ、お仕事に関連するものなので、即答は控えておきます。

Q3
非公開会社(取締役会設置会社です)で株式譲渡承認請求があり,承認をしない旨の通知を出し,会社が買い取る旨の株主総会決議も済みました。その間にも経営者と承認請求者との間でやりとりがあり,価格について合意が成立し,供託は面倒だからお互いしないことにしましょうという話になりました。(要するに,価格の合意が141条1項の通知前に成立して,供託はやめようという話になったという事例です)
 この場合,履行の問題にすぎないとして供託をしないで法141条の買取手続をすすめてもよいものでしょうか?それとも特定株主からの合意による取得にあたるとして,他の株主に議案追加請求権行使の機会を与えた上で再度株主総会を開く等特定株主からの合意による取得手続ですすめなければならないでしょうか?
投稿 ポケット | 2007年9月28日 (金) 16時28分
A3
供託をしなかったら、会社に解除権が発生するだけでしょう。
それでよければ、手続きを進めて良いんじゃないでしょうか。

Q4
私は旧試験の受験生です。
前々回のQ・Aで、論文の演習は繰り返す必要はあまりないということでしたが、出来が悪かった問題についても繰り返さなくてよいのでしょうか。繰り返すよりも新しい問題を解くべきだとお考えなのでしょうか。
繰り返さなければ知識が定着しないのではないかと思ったのですが、どうでしょう。
演習するにあたって、間違えた知識・覚えていなかった知識をどう身に着けるのが効果的かという点につき、ご教示をお願いします。
投稿 受験生 | 2007年9月28日 (金) 19時47分
A4
 受験生さんが、どの程度の時間を持ち、どの程度の力を持っているかによって、答えが異なります。
 各科目100問の問題を8科目やれば、800問です。毎日2問やっても、400日。
 これを単純に2回繰り返せば、800日で2年以上かかります。3回繰り返せば、1200日。受験生さんが、無限に時間をお持ちならば、繰り返し解くことを重視すればいいでしょうが、普通はそうではありません。
 大事なのは、まず間違ってもいいから、すべての分野について書いてみること。
 その後に、苦手な分野について繰り返して解いてみることです。
 この順番を逆にすると、まず待ちがない無く、最後まで行き着けません。
 受験生さんは、論文の問題を繰り返し解くと、その問題について、100点になると思いますか?残念ながら、そうはなりません。論文には「正解」がないため、どんなに頑張っても、そのときの実力を超える答案は書けないのです。
 また、知識を身につけるのは、論文の演習を繰り返すことでやるのではありません。知識の習得は、論文の演習で間違ったポイントや分析不足の点をノートに書き写して、それを繰り返してチェックしたりすること等にやってやるのです。

Q5
会社法上、一つの規定を形式的に適用すればできそうだからといって、他の規定を含めて検討したときに実際に出来るかどうかは別問題であり、会社法全体として、それらの行為ができるのか、できないのかを検討するのが出発点だと思います。

そのとおりだと思います。取得条項の付いた新株予約権を株主無償割当てで発行することもできるし、取得の対価を現金と定めることもできるが、配当可能額がないのに取得できるかとか、一部の株主を差別する行使条件・取得条件の付いた新株予約権を株主無償割当てで発行することはできるが、他の株主すべてが特別利害関係人になってしまい決議に瑕疵が生じないかとか、議決権制限株式を発行することもできるし、議決権行使の条件を持ち株比率20%以下と定めることもできるが、全株式をそういう議決権制限株式に替えることが許されるかも、同じような検討が必要ですね。
投稿 克匡恭 | 2007年9月29日 (土) 01時59分
A5
そうです。ただし、全株式を議決権制限条項付株式に替えることができるのは、論文で書いたとおりです。

Q6
先生のゼミ生の勉強方法について質問させてください。
質問への回答で、基本書は使用していませんというものがありました。
これは、葉玉先生のゼミ生は、ゼミ中に基本書を用いなかったという意味で、独自で学習する際には、基本書や百選は使用しているのでしょうか?
それともゼミ外の自分達で勉強する時間も含めて、論文、択一の問題集とそれに付属する解説を読むのみなのでしょうか。
もしくはその両者でもなく、中間的なものなのでしょうか。
宜しくお願いします。
民訴の過去問では、一行問題まで含めて演習をしていましたか?
投稿 | 2007年9月24日 (月) 15時22分
A6
私は、ゼミの中では基本書は使いませんでした。
基本書を使ってもいいですが、いちいち基本書を使って「調べる」ようなことをやっていたら、時間がいくらあっても足りません。
基本書を使うなら、「何度も通読して、3時間で1科目分を読めるようになる」というのが目標であり、演習時に問題となった点を検索する作業は、せいぜい5分以内にしておきましょう。

Q7
別サイトですが、先生の脱時空勉強術について質問をよろしいでしょうか。
それは、「説得文書」の書き方ですが、これは長文の論述の際にも、効果はあるのでしょうか(新司等)。
個人的には、十分効果的だとは思っております。
新司法試験では、長文化したため、その論述も長くなってしまいます。多くの答案を見る試験管に対し、説得ある論述をし、他の答案と差をつけるためにも、気をつけるべき点、効果的な方法がありましたら教えてください。
投稿 十六夜 | 2007年10月 2日 (火) 08時26分
A7
 長文でももちろん有効です。
 他の答案と差をつけることに気を取られるよりも、100問の最後に書いたように、オウムの力、キリンの力、サイの力を発揮できるようにがんばりましょう。
 基本的なことを普通に書けば合格します。

Q8
先生のブログは受験のモチベーションをあげるのに、役立ち助かりました。
今回、司法書士筆記試験に合格することができました。
しかし、最近の記事は、私にはとても難しく、ぜひ、入門シリーズを復活させていただけたら、と、思っております。
沖縄では、会社法に詳しい司法書士はそんなにいないと思うので、会社法、税法にくわしい司法書士めざしてがんばりたいと思います。
投稿 むつみ | 2007年10月 2日 (火) 21時53分
A8
おめでとうございます。
入門編は長く中断していますが、そろそろ復活させましょう。

Q9
会社法116条について。
今回、株式の譲渡制限に関する規定を設定することになりました。
そこで、株式買取請求権の行使の判断材料として、効力発生日の20日前までに株主に通知しなければなりませんが、効力発生日を10月1日にすることになったとして、通知をしたいのですが、先に、10月1日を効力発生日とする、株式移転がなされ、1人株主となっております。

要するに、10月1日の午前中に、株主移転の設立登記が提出され、同日午後に、完全子会社の臨時株主総会を開いたということです。
このとき、通知をする相手方というのは、10月1日以前の株主ですか?
それとも、株主移転により、完全親会社となった株主ですか?
通知の相手方によっては、10月1日を効力発生日として、当該規定を設定できないのでは?と思い質問させていただきました。
投稿 ころまる | 2007年10月 3日 (水) 09時25分
A9
通知をするときの株主に対してです。

Q10
124条(基準日)関連で悩んでおります。なお当社は、100%親会社が存する完全子会社です。
1.臨時配当をする際に、完全子会社であることから株主を確定する必要がないため、配当を受ける株主について特に基準日を定めない場合、配当を受ける株主は、454条により決定する「配当がその効力を生ずる日」現在の株主と考えていいのでしょうか?
2.同様に臨時株主総会を開催する場合、298条により決定する「株主総会の日時」現在の株主が、当該臨時株主総会にて議決権を行使できる株主と考えていいのでしょうか?
3.上記1.および2.のように、基準日を定めずに臨時配当や臨時株主総会を行いたい趣旨は、基準日を定めると124条3項により公告をする必要があるからです。仮に基準日を設定しなければいけない場合、当社のような完全子会社であっても、124条3項による公告は免れないのでしょうか?
投稿 ツェーベーツェー | 2007年10月 4日 (木) 12時43分
A10
1 そうです。
2 基準日を設けない場合はそうです。
3 基準日を設定するならば、公告は必要です。

Q11
株主名簿の閲覧謄写請求で,実質的に競業を営み,または,これに従事している場合,拒否できることにされましたが,この趣旨は「本当のところは」難なのでしょうか。ダヴィンチアドバイザーさんが起こした仮処分で,東京地裁がおっしゃっている理由はどうもしっくりきません。帳簿閲覧権なら,競業している業者が帳簿を手に入れると商売の秘密がばれてしまうかも知れないので類型的に(実際利用可能か,利用する意図があるかを問わず)拒絶可能という法制は妥当だと思います。しかし,株主名簿はそんなことないと思います。特に上場会社でしたら,ライバル会社の株主名簿を見たところで何が問題なのかよくわかりません。事業会社が全うに公開買付をしたり,委任状勧誘を行って,戦うケースで,たとえば,現経営陣がおかしいのでまさに監視の趣旨で株主名簿を閲覧し,同志を募ろうとしたら,あなたは競業だからだめです,というのはやはりちょっと行き過ぎではないか,と思います。また,株主総会の招集決定を得ていたような場合を想定しますと,拒否できたら,もう適法に招集通知を出すことすら出来ません。この改正の趣旨を合理的にどうお考えだったのか,あるいは,この状態になった場合にどのような解決策があって妥当性が確保できるとお考えだったのか,ご教示願えませんか。
投稿 ik | 2007年10月 5日 (金) 02時52分
A11
 これは、確か法制審議会で議論したところでしたね。ikさんのお気持ちもわからないではないですが、上場企業の株主には、その取引先も多いので、あながち不合理ではないように思います。

Q12
旧司法試験の口述試験について,伺わせてください。
先日の発表で,運良く論文を突破しました。しかし,私は法科大学院と二足の草鞋のため,基本書もここ1年以上,読んでおらず,夏休みは新試験の択一問題ばかり解いており,
口述過去問を見ても半分も答えられないようなひどい有様です。
そこで,もし先生が今の私の状況なら,何をされるでしょうか?
それから,実務家の先生からご覧になって,こういう奴は絶対に仲間にしたくない,こういう態度やこういう姿勢の奴は落としたい,と思うような人物像はありますか?もしありましたらご教示いただけないでしょうか。
投稿 ゆり | 2007年10月 5日 (金) 13時50分
A12
おめでとうございます。
口述対策は、
1 家族法や会社の計算などマイナーなところもフォローして穴を作らないこと
2 定義を覚えておくこと
3 一度は、口述の模試を受けること
4 試験管を論破しようなどと、思わないこと。
5 すぐに自分の意見を変えないこと
6 矛盾や問題点を聞かれた場合に、素直にそこが矛盾点であることを認めた上で、何か対策を提案すること
です。

Q13
定款に定めがないにもかかわらず、株主総会の決議を経ずに取締役会の決議のみで公開市場における自己株式の取得を行った場合、取締役・監査役はどのような責任を負わなくてはならないのでしょうか?
投稿 hiro | 2007年10月 5日 (金) 16時20分
A13
分配可能額があるという前提でしょうから、普通に423条、429条の問題なのではないでしょうか。

Q14
会社法の「会社分割」と「株式交換・株式移転」についての質問です。
従来の商法では、事業部門を切り離す場合、事業譲渡や、現物出資・財産引受などが用いられていたようです。(現在の株式分割)
また、完全な親子会社関係を作り出す場合、子会社となる会社の株式を全て買い取る方法や、子会社となる会社を設立し、親会社の事業全てを現物出資していたようです。
(現在の株式交換・株式移転)
 ここでひとつ疑問がわいたのですが、何故、後者の組織再編には、財産引受が用いられなかったのでしょうか?分割で財産引受が可能なら、交換・移転でも可能のように思います。
投稿 nak | 2007年10月 5日 (金) 17時31分
A14
 「従来の商法」は、大昔の従来の商法ですね(ちなみに「現在の株式分割」ではなく、「会社分割」ですね)。
 また、「財産引受」についても用語の理解が不十分なようなので、質問の意味が、いまいちよく分かりませんが、後者の場合でも、法律上は、財産引受けをしたければできたと思います。たぶん、子会社に親会社の事業の全部について支払う対価がないだけの話でしょう。

Q15
459条1項1号に定めのある160条1項、156条1項の自己株式の取得は特定の株主からの自己株式の取得であると考えていたため、その取得方法には市場取引は含まれず、市場取引は165条2項の守備範囲だと解釈しておりましたが・・・459条1項1号の自己株式取得の方法に市場取引も含まれるということが書いてあるものを見つけました。果たしてこれは正しい解釈なのでしょうか?また、正しいのであればそういった解釈はどのように導き出されるのでしょうか?
投稿 hiro | 2007年10月 5日 (金) 19時39分
A15
市場取引は、特定の株主からの取得ではありますが、157条から160条の適用はありません(165条1項)。
ですから、156条1項の決定だけで、市場取引はできるわけです。
とすると、459条1項1号は、160条1項による決定以外の156条1項の決定を取締役会が定めることを認めているので、市場取引における156条1項の決定もすることができるという解釈だと思います。

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コメント

>エリカ様と時津風親方の危機管理手法の比較」という記事
是非とも見てみたいです。
内部統制システムに絡める感じなのかな

さて、前回前々回とありがとうございました
今回で千問に対する質問をひとまず終えて次回からはブログに貢献できるような
質問をできればいいなと思います。
ただ、前回回答していただいた部分に関してまた後ほど再質問をさせてください

葉玉先生第4 最終編
第4章 機関

【Q369】
図表4-2に関してです。
この表は大変わかりやすいのですが一つだけ監査役会設置会社にするには取締役会
が設置強制される趣旨がわかりません
 というのも取締役が1,2名しかいない場合には3名以上の監査役を要する監査役会を置くべきではないとありますが、監査役会を置いて経営陣の監視に重点を置くことは何ら否定されるべき価値観・考えではないと思うからです。
 したがって何か取締役会でなければいけないような積極的な意味づけが他にあると思うのですがこのような消極的な趣旨しかなかったのでしょうか。

【Q374】
図表4-4に関してです
取締役会の場合定款の定めが廃止されると委員は任期終了とありますが
意味がわかりません。取締役は任期終了という意味でしょうか
仮にそうだとした場合表の中でこの部分だけ条文の摘示がありませんが
根拠条文を教えてください

次に委員会設置会社が監査役を置く規定の定めをした場合
アスタリスクにあるように委員会を置く旨の定款の定めを廃止する必要が
あるので、表中監査役の規定を定款で定めた場合委員は単なる取締役となる
とありますが、委員は取締役となると同時に会社法332条4項2号の適用を
受け任期満了となるわけではないのでしょうか。

【Q398】
解説中において①~⑤のものが社外取締役が行っても業務の執行に該当しないとありますが、⑤の買収防衛策の発動の有無を社外取締役が決定することは
業務即ち、会社の目的である具体的事業活動に関与に当たりうるのではないでしょうか。職務と業務を適格に見分ける要件はないでしょうか。定義だけですと
基準として明確性にやや欠けると思うのです。

【Q399】
委員会設置会社以外の会社において使用人でもある取締役が社外取締役の要件を満たさないのは明白ですが、委員会設置会社以外という留保付な問い方から推察すると
委員会設置会社の場合には結論が異なりうるのでしょうか。

【Q403】
基本的なことをお聞きしますので恥ずかしいのですが
委員会設置会社にあっては各委員会の過半数を社外取締役にする必要がありますが、
各委員会は3人以上ですから(400条1項)各委員会で3人の場合は2人が、4人の場合にも2人が、5人の場合には3人が社外取締役である必要があるということでしょうか
4人の場合の解答が自信ありません。

【Q437】
退職金が単なる贈与と見られることはないのでしょうか。
仮に名目退職金が可分なものである場合賃金(職務執行対価)の後払的性質を持つ部分についてのみ361条の適用があると見てよいでしょうか
解説中では例外なく退職金は361条の適用を受けるように思わせます。

【Q448】
問題文は自己のための競業取引ですが、第三者のために行った場合も
競業取引自体は当然有効なのでしょうか。

【Q450】
356条1項2号の「ために」の解釈は名義か計算かの論争は明文による立法的解決
は難しかったのでしょうか。会社法施行後の基本書でも計算の意義であると
言い切っているものがあります。

【Q455】
自己取引を直接行った取締役も任務懈怠がないことを主張立証すれば任務懈怠責任を免れるとありますが、これは要するに会社法423条3項の法律上の推定を覆せば
責任を免れるという意味でしょうか。
これまで、会社法428条1項は不可抗力の場合ですら免責されないわけですから自己取引をした取締役には損害が生じれば無過失の立証も当然許さない趣旨と見ていたのですが、無過失立証をすることは許すと言うことでしょうか。

【Q475】
図表4-9に関してです。
出資財産等の価額てん補責任には免除手続きが一切ないのはなぜですか。
総株主の同意があっても許さないという趣旨でしょうか。
同様の52条には55条による免除規定が設けられていますが、55条を類推することも
許されませんか。

【Q482】
この問題に関して会社法908条類推または354条の適用はありませんか。
最判昭和43年11月1日によれば会社代表権限を有するものを定める場合には
適用されないとあります。では会社が被告となる場合ではなく、取締役として
登記されている者自身が被告当事者となる場合でも被告適格は認められないのでしょうか。

【Q483】
847条7項の悪意とはどのように定義されていますか。あるいは
裁判例では名古屋高決H7/3/8、大阪高決H9/11/18がありますがどちらが
近いでしょうか。

【Q487】
株式交換、株式移転、合併の、対価が金銭等又は完全親会社や存続会社の株式以外の財産である場合には会社法851条1項の適用がないため原告適格を失うことになるが、
これでは会社が意図的に株式以外を交付することで原告適格を失わせることができることになり公益目的の意味もある株主代表訴訟の意義からして妥当ではないのではないでしょうか。これを防ぐ手だては原告にありますか。

【Q506】
図表4-11に関してですがこの表の意味がよくわかりません。
取締役会決議の省略の場合①②③の全ての手続きが省略可能とありますが
①が省略できるのは正しいですか。
取締役会への報告の省略の場合③が省略できないとなっておらず網掛けになっているのはなぜですか。

【Q529】
施行規則102条6号とありますが5号でしょうか

【Q537】
解説2のたとえば以下で、会計参与が通常の注意を払っても計算書類など
の基礎となった会計帳簿に虚偽の記載があることを発見することが困難
であった場合には過失が認められないとありますが、この場合の注意義務は
善管注意義務(会社法329条330条、民法644条)であり通常の注意では
足りないと思われるのですがいかがでしょうか

【Q540】
監査役が会計参与を兼ねることができるかに関して会社法335条2項だけを
みますと、株式会社の当該子会社の会計参与の兼任禁止を定めるのみで
当該株式会社には禁止と規定しておりません。親会社もしくは当該株式会社
の会計参与との兼任は禁止されていないように見えます
一方、会社法333条では
3項1号で監査役が当該株式会社の会計参与にもなれないとあります。
この場合会社法335条2項と333条3項1号はどういう風に読めばよいのでしょうか
条文上会社法335条2項で子会社の会計参与のみ規定されているのが原因ですが
何か理由があるのでしょうか
また、会社法333条では当該株式会社の親会社の場合について規定しておりませんが
親会社の監査役の場合には兼任は許されるのでしょうか(今度は会社法335条2項
に引っかかるように思えます)
このあたり錯綜しており読み込むのが難しいです。

【Q541】
図表4-13に関連してです。前問と関わります
親会社が監査役の原則の場合又は社外監査役の場合で子会社が会計参与の場合に会社法335条2項により兼任禁止とありますがQ540の回答によれば会社法333条1項1号により兼任禁止となりませんか。

【Q559】
取締役を債務者とする違法行為の差し止めの場合には法律行為の場合も有効とありますがこれだと、会社のために差し止めを規定した意義が没却されませんか。
新株発行差し止めの仮処分がなされたのにもかかわらずなお発行を強行した場合は無効とする判例の法理が応用されないでしょうか。

【Q571】
会計監査人の前払い請求について監査役や会計参与のような取り扱いが設けられなかった趣旨はこれらの者のように職務執行の充実を図る必要性が低いということでしょうか

【Q582】
委員会設置会社以外の会社で業務執行取締役に委任できない事項のうち
①から④まで362条4項1号から4号までの事由が挙げられています。
そのほかの6号や7号は委員会設置会社においても委任できない事項ですが
5号の社債については委任できるはずです。しかし解説中には4号までしか
挙げられておらず5号がありませんがなぜでしょうか
また⑥の定款授権ある場合の指定買取人の指定についてですが授権があれば
140条5項但し書きにより委任ができるはずですから定款授権がない場合ではないでしょうか。

第5章 計算書類等の監査と定時株主総会

【Q655】
図表5-2に関連してです
会社法319条の場合原則的手続①から3まで全て省略可能とありますが①の
省略も当然に含まれるのでしょうか
会社法320条の場合も①は省略しうるのでしょうか。また③の場合が網掛けに
なっているのはどういう意味でしょうか


【Q677】
会社法461条の適用がないとして対象から除外されている者のうち会社法166条1項と
170条5項の場合についても適用除外とされたのはなぜですか。
会社法461条の対象に含まれたものは462条の適用があるわけですが、上記2つの場合は462条の適用があっても良い、会社にとって危険な行為類型だと思われます。
461条の対象とされたもののメルクマールはありますか。

【Q697】
分配可能額を超えて剰余金が配当された場合は不当利得の返還義務規定適用がないとありますが、剰余金配当自体は有効なのでしょうか。
それとも無効だけど不当利得の特則として会社法462条があるという事でしょうか。

また、会社法463条2項の代位行使は民法423条の特則として定められており
その効果も相殺するまでもなく、直接自己に金銭を支払せることができるという
理解で宜しいでしょうか

【Q700】
解説中による方法により免除が可能だとしても、債権者の詐害行為取消の可能性は
否定されないという理解で宜しいでしょうか

【Q706】
マイナスの額と払い戻しをした額のいずれか小さい額を支払う義務を負うと
ありますが、会社法465条によれば超過額(マイナス額)と払戻額(各号に定める額)という理解が正しければいずれか大きい額の支払義務を負うのではないでしょうか。 

第8章 資本金・準備金・剰余金の減少
【Q727】
図表8-1に関してです
準備金の額のみの減少において欠損額を超えない場合ですが、会社法459条で
定めた場合において449条はどう関係するのでしょうか。
449条1項1号によれば定時株主総会において会社法448条の
事項について定めた場合に欠損額を超えない場合
債権者保護手続きが不要となルと思うのですが、会社法459条の場合は取締役会
で定めることになります(2号)とすると、449条但し書き適用の要件を欠くので
債権者保護手続きは原則通り必要に思えます。しかし図表では債権者保護手続きは
なしとあります。

【Q736】
会社法499条1項1号となっています。

【Q743】
計算46条1号イが挙げられていますが計算48条1項2号ではないでしょうか

第10章 解散・清算

【Q754】
確認株式会社において定款で5年以内に1000万円の資本金に達しない場合に解散する旨の定めを廃止する場合に会社法466条の適用が排除され取締役会の決議等で
決定できる根拠条文を教えてください

第11章 持分会社
【Q762】
解説の3で2つ以上の公告方法を定めることもできるとありますが、
会社法939条はいずれかをと言う文言で規定しており、解するに
3つのうちから一つという意味ではないのでしょうか。それとも
持ち分会社にかかわらず会社は1項に規定されている3つの公告方法であれば
3つまで定めることができると言う意味だったのでしょうか。

【Q764】
合同会社において労務出資や信用出資は可能かという質問に対して報酬債権は
たとえば可能とありますが、これは労務出資に当たらないのではないかという
疑問があります。債権は6号の金銭等に含まれると解されるからです。
結局質問の答えとしては、不可能であるという理解で宜しいでしょうか。

【Q770】
詐害的出資行為のうち出資行為のみ民法424条で取り消す場合には、
2年の出訴期間の制限は類推適用されないのでしょうか

【Q777】
合資会社の有限責任社員が合同会社となる場合ですが
639条の規定による場合には919条の適用はないということで宜しいでしょうか。

【Q781】
会社法593条では確かに5項により1項2項は除外されていますが、会社法577条
の適用により法律の規定に反しないものを規定することができるはずですから
Q781条の場合も明文の禁止規定はなく
反しないと考えられるので定款で制限可能ではないでしょうか。

【Q798と794】
株式会社の代表取締役が一人は日本に住所地を有することを必要とされているとありますがその根拠条文を教えてください。

【Q801】
合資会社の有限責任社員の場合会社法605条類推とありますが、会社法580条2項の適用ににより出資の増加した価額を限度として当然弁済責任を負うと
解されるのではないでしょうか

【Q809】
次表図表11-2を参照されたいではなく、されない。になっています。

【Q819】
解説2で不当な払い戻しが行われた場合債権者との関係で払い戻しに相当する部分が
出資未履行となるとありますが、不当な払い戻しでも有効なのであれば
払戻し前から未履行であればともかくとして、もともと出資が行われた部分の未履行は観念できないのではないでしょうか。

【Q821】
合同会社の違法な出資の払戻しに関しては、会社法633条により業務執行社員が
免責される場合でも出資の払い戻しを受けた社員の責任は免責されないという
理解で宜しいでしょうか

【Q824】
自己完結的な体系を目指したと思われる会社法が定款目的範囲外の行為
についてはいまだに会社法以外の法律の民法34条を利用するのはなぜでしょうか。

第12章 社債

【Q843】
施行規則99条にいう「2以上」とは回数又は種類のいずれかが複数であれば
これに該当するのでしょうか。
1種類の社債を1回だけ募集する場合にのみ委任ができると言うことでしょうか。

【Q875】
会社法724条2項2号のいう、第706条1項の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項とはたとえば何をさすのでしょうか。724条2項1号の場合と区別されている
趣旨を教えてください

第14章 組織再編行為
【Q890】
簡易事業譲渡の要件が総資産額なのに対し簡易事業譲り受けの場合は純資産額
とされた趣旨を教えてください。

【Q907】
無対価の組織再編行為は、会社法と、となっているのは会社法上という
ふうに読み替えればよいでしょうか

【Q911】
施行規則23条6号ロをみても外国会社同士で三角合併を行う場合はもとより
一方が外国会社でない場合などにも135条の例外が適用されるようにみえるのですが
どのように解釈すると外国会社同士限定と解することができるのでしょうか

【Q947】
効力発生日の変更につき790条は存続会社との合意により変更できるとありますが
解説中では、当時会社の代表者が単独で変更できるという説明がされております。
これはどういう意味でしょうか。一方当事会社が単独で決めてそれを相手方当事会社が追認するのであればそれは合意による変更といえますし、したがいまして単独でとあえてかかれているのはどのような根拠からでしょうか。

【Q950】
吸収合併における消滅会社の株主に存続会社の株式以外の財産を交付した場合には
効力発生日以後、当該株主は合併契約書の閲覧請求を認められないとありますが
合併無効の訴えを提起するに当たり、効力が生じた日から6ヶ月以内は認める必要性が高いのではないでしょうか。契約書を6ヶ月間備え置くことの趣旨からしても
仮に債権者たる地位を有していなくても認めても良いのではないでしょうか。

【Q968】
解説の2で475条2号が引用されていますが3号でしょうか

以上です。大変お疲れ様でした。

投稿: 会社法使い見習いLv2 | 2007年10月 6日 (土) 04時35分

葉玉先生

こんにちは。このブログを通して、択一・論文のアドバイス
を書いていただいたhkです。覚えていてくださればうれしい
です。
残念ながら本年度の旧司法試験論文は落ちていました。
いい報告ができなくてすみません。
悔しいですが、自分の勉強不足を痛感し、また、改善点が結構
見えたと思うので、絶望せずに、今は国立のロースクール
の勉強に向けて新たにスタートした次第です。
前進あるのみです。
何より感じたのは、自分の演習に対する意識が、まだまだ
不十分であった点です。そこから普段の勉強姿勢を矯正したい
と考えております。
これからも、ブログを通じて、いろいろお伺いすることがあると
思いますが、どうかよろしくお願い致します。
ありがとうございました。

投稿: hk | 2007年10月 6日 (土) 22時08分

109条2項の具体的イメージがはっきりしません。
こんな使い方があるよ、というのを2~3教えてい
ただけませんか?

投稿: 本屋前 | 2007年10月 6日 (土) 23時54分

Q14の質問者です。
ご回答ありがとうございました。
非常に稚拙で、的を得ない質問で申し訳ありません。
出直してきます。

投稿: nak | 2007年10月 7日 (日) 01時42分

葉玉師匠、こんにちは。
自分も、「エリカ様と時津風親方の危機管理手法の比較」は聞いてみたかったです(笑)
どんな感じで、「葉玉節」を展開するのか、興味深かったです。

投稿: 至誠丸 | 2007年10月 7日 (日) 08時30分

よろしくお願いします。
以前、株式買取請求に出てくる「公正な価格」についての記述があったと思いますが、
それについて、一点質問があります。

「公正な価格」は、合併等がなければ有していたであろう価格ではなく、
シナジー効果、相乗効果を反映した価格ということで、プラスがあれば、
それを上乗せした価格になるということでした。

そこでなのですが、債務超過がひどい会社との合併で、
シナジー効果が見込めず、一気に株価が下落してしまったという状況の中、
それでも会社が合併を強行した場合は、
株主は「合併等がなければ有していたであろう価格」の請求が可能なのでしょうか?
合併前後のシナジーを考慮すると言っても、完全にマイナスになってしまう場合は、
考慮の外と考えれば良いのでしょうか?
お答えいただければ幸いです。

投稿: kou | 2007年10月 7日 (日) 14時44分

はじめまして、会社法を学習している者です。

会社法の事業譲渡等についてなのですが、
事業譲渡等に該当する「事業の全部の譲渡」とは、
何について「全部」なのでしょうか?

会社が保有する事業が3つある場合のそれら3つか、
特定事業の中の、営業所や、特定の部門をまとめて、
という意味の全部なのでしょうか。

お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。

投稿: yoshi | 2007年10月 7日 (日) 17時55分

口述アドバイス,ありがとうございました。

5 すぐに自分の意見を変えないこと
6 矛盾や問題点を聞かれた場合に、素直にそこが矛盾点であることを認めた上で、何か対策を提案すること

は初めて聞いた話だったので,勉強になりました。
よい結果を報告できるよう,頑張ります。

投稿: ゆり | 2007年10月 7日 (日) 19時35分

10月4日に旧司法試験の論文合格発表がありました。
合格者はわずか250人。
合格率はわすか1%強でした。
来年はおそらく合格率1%を切るでしょう・・・
消え行く旧司法試験に関して何か一言コメントをお願いします。

投稿: aguri | 2007年10月 7日 (日) 23時29分

108条1項7号の全部取得条項付種類株式に関する質問です。

当該株式は、従来の100%減資を可能とするために会社法により新たに導入された制度とされています(神田「会社法」9版 P.78)が、一定の要件で既存の株式全てを取得する為のものと考えると、なぜ107条の規定ではなく、108条の種類株式として規定されているのでしょうか。

更に、当該株式と108条1項6号の取得条項付種類株式の具体的な相違を指摘して下されば幸いです。

投稿: 水玉かふぇ | 2007年10月 9日 (火) 03時36分

 はじめまして。初めてコメントします。

 私は旧試験生ですが、今月から始まる予備校の旧試験の答練を受けるか迷っています。

 というのも、過去の予備校答練の問題は四年分になるし、まだ択一に合格したことがないので来年に向けて択一の時間を集中的に増やしたいからです。答練を受けない代わりに、葉玉先生が仰る様に、論文過去問を毎日一通書いて、答練に代替しようと考えてます(なお、答練の成績は平均25くらいで、2,3回に1回は成績優秀者にも番号が載ります)。

 ただ、大多数の人が受けるのに自分だけ受けないのは不利にならないか等、不安でもあります。
 やはり答練は受けた方が良いでしょうか?
 
 アドバイス頂けたら幸いです。
 よろしくお願いします。

投稿: 消えゆく旧試験生A | 2007年10月10日 (水) 17時47分

2007年10月6日の Q1 および Q10 にて質問させていただいた者です。ご回答ありがとうございました。
Q1 を質問させていただいた理由は、ある信託銀行主催の会社法セミナーにて、「297条4項により株主が招集する株主総会については、議長に係る定款規定はその効力を失う…」、
「最悪の場合、招集株主に議長を取られる可能性がある…」、
「だから、株主からの招集請求があった場合、素直に(取締役が)招集すべきだ…」云々の言があったからです。
(残念ながら、そのセミナーでは講師に直接質問できませんでした…)
上記については、いかが解したらいいのでしょうか?

投稿: ツェーベーツェー | 2007年10月10日 (水) 18時22分

 葉玉先生はじめまして。行政書士試験を受験する者です。いつもブログを楽しみにして、更新後ワードで保存しています。会社法100問も読んでいます。
 質問ではないのですが・・今日プレジデント紙で先生のお勧め本ページを拝見しました。面白そうなものばかりです。ありがとうございます(検事調書の余白は前に読みました!)。試験勉強の合間に何冊か読んでみようと思います。
 あと、旧司法試験制度ですけど・・確かに難関になっていますよね。でも、本当にこの試験を合格することを目指している人達なら、予備試験制度に移行した後でも受験をつづければいいのでは・・と他人事ながら思ってしまいます。私自身、現状と折り合いが付けば、予備試験を受けてでも司法試験を受けたいと思っています。それ位の困難を乗り越えてこそ、人の人生を左右する法曹になる甲斐があるのでは・・と。根拠の薄い動機づけではあるのですが(汗)
 多忙を極めるところでしょうが、育児とお仕事頑張ってください!

 (追伸) 日経で連載された勉強法、参考になりました。書籍化されるといいな・・絶対買いますよ!!

投稿: be scrivner | 2007年10月10日 (水) 19時54分

先程コメントした者ですが…名前をタイプミスいたしました…申し訳ないです。scrivenerが正しいです。失礼しましたm(__)m

投稿: be scrivener | 2007年10月10日 (水) 23時56分

回答ありがとうございます。司法書士合格したわりに先生のブログは理解できないレベルにいる自分にふがいなさを感じますが、もっとがんばって、株式会社の防衛対策等理解できるようになりたいと思います。
ほんとに、自分のような者のコメントにも、返事をいただきありがとうございました。
よろしければ、沖縄みたいに、直接優れた先生の講義が受けられない田舎の、司法試験や司法書士等の受験生が、どうやって、勉強していけばよいかアドバイスしていただければうれしく思います。

投稿: むつみ | 2007年10月11日 (木) 00時44分

以前、サミー先生に

 神田先生の教科書の非公開会社の場合の募集事項の決定のところに、

   『既存の株主以外の者に発行する場合には、既存株主の利益保護の
    ため、募集事項の決定には株主総会の特別決議が必要である。
    改正前商法ではこのことを「株式譲渡制限会社では株主は商法上新
    株引受権がある」または「新株引受権の法定(法律による保障)」と表
    現していた。
    会社法でもその規律の実質には変更はないが、条文の書き方として
    新株引受権を排除する場合と有利発行の場合とを一体化して書いた
    ので、条文は読みにくい。』

との記述がありますが、その記述のうち、「会社法でもその規律の実質には変更はないが」とはどのような意味なのでしょうか?

という質問をさせていただいたことがあります。


サミー先生の回答は

「 旧法   ─ 非公開会社でも取締役会で募集を決めていた
 会社法  ─ 非公開会社は株主総会で募集事項を決議

 ここに大きな違いがあり、それを考えると実質は同じである 」

とのことでした。


この説明を聞いてもあまりよくわからないので、もう少し詳しく説明していただけないでしょうか?
会社法の下においても、原則として、株主総会で募集事項を決議するということは、非公開会社の株主は株主引受権を保障されているのと同じことだ、という意味でしょうか?

よろしくお願いします。


投稿: かんかん | 2007年10月11日 (木) 13時24分

お忙しい中,お答えいただき,誠にありがとうございます。ただ,法制審議会の議事録をテキスト検索しても,ご指摘のご議論は見あたりませんでした。むしろ,調査の結果,要綱試案の補足説明の段階では,競業をのぞいた会計帳簿の閲覧謄写権の拒絶事由を株主名簿にも定めて明確化すべきではないか,との案が示され,それに対して,特段ご異論はないようですね,という流れのようでしたが。会社法制定当時の解説においても,プライバシーの問題などもあって定めた,という趣旨の記述があるだけです。個人的には意味があると説明するとすれば,債権者が非上場の取引先株主をみようとするような場合かな,と思います。上場会社は,多くの場合,金商法の開示である程度の株主情報が開示されます。株主の中に取引先があるはず,というレベルになると多くの場合,開示されてしまっているように思います。また,こうした株主が市場で買っているようなことを考えると,保振法32条7項が実質株主名簿について同様の拒絶事由を定めていないことも気になります。むしろ非上場会社において特に債権者が閲覧使用とする場合にのみ,もっぱら問題になる規定なのではないか,と考えますが,いかがでしょうか。
そうした構成ができない場合,競業の意義を,会計帳簿のように類型的に弊害が明らかなものよりも厳格に解することができないか,とも思います。
さらにいうと,株主総会の招集決定を得た少数株主が競業者だった場合,どうするのですか。上場会社では基準日時点の株主がわからないと招集しようがありません。

投稿: ik | 2007年10月11日 (木) 16時08分

Q1のご回答は,私も解せないですね。裁判所の許可をとって株主が招集する場合,定款による議長の定めの効力はなくなり,議場で選ぶ必要があるというのが,少なくとも旧商法における一般的な解釈でした。過半数があれば,すぐに議長を取り返せますが,最悪の場合,議長をとられてしまうリスクがあるというご指摘は実務的な理解としては正しいと思います。また,それが面倒なので,招集許可申請事件においては,素直に会社が招集してしまうことが多いのもまた事実です。会社法では変わっているんだというのであれば,大事件です。

投稿: ik | 2007年10月11日 (木) 23時13分

葉玉先生はじめまして。三角株式交換について検索していたらこのサイトに辿り着きました。楽しみながら会社法について勉強できるなんて素敵です。

適格株式交換において、買取請求権を行使して現金を受け取る場合、課税対象となるのは1)売却益、2)みなし配当のどちらになるのでしょうか?仮に2)だと、100円で買った株を100円で売却して損益がゼロにも関わらず、課税されるという大きな矛盾が存在することになると思います。

投稿: alcedo | 2007年10月12日 (金) 21時37分

葉玉先生はじめまして。

会社の発行済株式の有償取得について調べておりまして、TMIのような大手法律事務所の先生が気軽に質問に応えられているのを見て飛びついてしまいました。

会社法の第百五十六条にて、株式会社が株主との合意により株式を有償で取得するには、あらかじめ、①取得する株式の数、②取得と引換えに交付する金銭等、③株式を取得できる期間、を株主総会にて定めなければならない旨が規定されております。当該取得対象の株式が例えば「A種優先株式」といった種類株の場合、承認が必要な株主総会は「A種優先株式」の種類株主総会でしょうか?それとも普通株の株主総会で取得の承認が必要なのでしょうか?

ご教示頂けると幸甚に存じます。

投稿: nm | 2007年11月30日 (金) 13時18分

葉玉先生こんにちは。
多忙な業務をこなしながら、このように充実したブログを
運営しておられて、いつも尊敬の念を抱いております。

ところで、会社分割について質問させてください。
吸収分割によりある事業部門を承継会社に移転させる
ことにしたのですが、効力発生日後、行政の許認可が
おりずに当該事業を移転させることができないことが
わかりました(吸収分割の登記は完了済み)。

このような場合に、この吸収分割を巻き戻す、といいますか
なかったことにするには、どのような手続をとれば
よいのでしょうか?

行政の許認可がおりなかった以上は、分割の効力が発生
していないと考えればよいのか、それとも、分割契約を
合意解除すればよいのか(その場合、改めて債権者保護
手続などを要するのでしょうか)、
あるいは、(株主総会決議を開催していないので)
吸収分割無効の訴えを提起して無効判決を
得て元に戻すのか

文献を調べても記載がなく困っております。
先生のお考えをお聞かせください。

投稿: さくら | 2008年7月24日 (木) 18時27分

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