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2007年10月27日 (土)

臨時取締役会

 NOVAが会社更生法の適用を申請いたしました。

 NOVAうさぎで一世を風靡していたのに、本当に諸行無常の響きありです。

 私の親せきにも、NOVAにかなり高額な授業料を支払い、その大部分を無駄にした人がいます。
 今年4月に最高裁がNOVAの解約手続きについて、特定商取引法に反して無効と判断したときには、「もしかしたら戻ってくるかも」と一瞬思ったものの、私は、長い塾講師の経験から
  この手の途中脱落者は、無茶苦茶沢山いるだろうな。
  お金を返すとなると、すごく大変だな
と分かっていたので、いつか今日のような日が来る予感はしておりました。

さて、単に会社更生法の申請だけだと「会社法であそぼ。」的ではないのですが、NOVAは、ここ最近、新株予約権の発行の取締役会決議等を巡って、会社法の生きる教材のような行為をしていますので、それを追いながら、会社法的解説をしたいと思います。事実関係は、報道ベースなので、間違っていたら、ごめんなさい。

NOVAは、10月9日に新株予約権発行の取締役会が開催しています。

この新株予約権の払込価額は、その時点の1か月の平均株価からすれば、特に有利と言えるかどうか微妙なところですが、発行済株式総数が約6700万株しかないのに、新株予約権の潜在株式数を2億株という授権枠目一杯に設定していて、「うーん」という感じです。

 内容はともかく、非常に問題なのは、この取締役会の議事録は、取締役4名と監査役3名が出席したという内容であるにもかかわらず、議事録に
    監査役 3名について、印鑑が押されていない
ということです。

 押されていない理由は不明ですが、10月初旬に、監査役全員が辞任届を出していることからすると、本当は、監査役は、出席していなかったのではないか(適法な開催手続きがされていたのか)、さらに言えば、取締役会が開催されたのだろうか、という点に疑いが生じます。

 NOVAのケースはともかく、一般論を言えば、取締役会を開催しないまま、代表取締役が、独断で、新株予約権の発行手続きを行ってしまったとすれば、有価証券届出書の「本新株予約権については、○○日開催の当社取締役会において発行を決議しております。」という部分は虚偽になるでしょうから有価証券報告書虚偽記載罪の問題が生じてしまいます。

 もっとも、取締役会の決議や有利発行の株主総会決議を欠いたとしても、一旦、新株予約権が発行されてしまえば、無効事由には該当しないと一般的には解されているので、新株予約権の登記は、虚偽にはならないのでしょうね(手続がほとんど実行されていない場合や、引受人の実体がない場合には、新株予約権の不存在と評価され、虚偽登記になる可能性もないとは言えません)。

 以上のようにNOVAの新株予約権は、適法か違法かは別として、問題を抱えており、しかも、新株予約権者に大きな利益をもたらす可能性のあるものだったので、後日、株主と新株予約権者との間で紛争が生じるかも知れないと思っていたところ、本日、代表取締役が解職され、会社更生法の適用が申請されてしまったため、逆に、新株予約権者は、せっかく7000万円も払い込んだのに、その権利を失う可能性がでてきました。
 新株予約権は債権なので、更生債権となり、新株予約権の行使をすることはできなくなりますし、更生計画の内容次第ではありますが、カット(消滅)させられる可能性は高いのではないでしょうか。

 このような大どんでん返しが起こった本日のクーデターも、また、不思議な感じです。

 先ほど書いたように、10月25日に取締役1名と監査役3名が辞表を提出していますが、監査役3名が辞任してしまいますと、欠員となってしまうので
  監査役3名は、欠員が解消するまで、監査役としての権利義務を負う
ことになります。
 他方、辞表を提出した取締役は、4名のうちの1名ですから、そのまま取締役から外れているはずです(辞任は、一方的意思表示で可能です)。

 ということは、本日(10月26日)の取締役会については、本来ならば、
   辞任した取締役を除く取締役3名と監査役3名
で開催されなければならないはずなのですが

報道
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200710260319.html
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200710240285.html
によると

 監査役三人は10月初旬に、創業メンバーの取締役の一人が10月中旬に、辞任届を提出したが、取締役社長と連絡が取れなかった。二十五日午前、取締役社長が、社内に「あす臨時役員会を開く」と一方的に通告したが、二十五日深夜、取締役3人が抜き打ちで臨時取締役会を開き、社長の解任を決議した。

とのことであり、一体、どういう手続きで取締役会が開催されたのか「?」がつきます。

NOVAの定款では、取締役会の招集手続きについては
 「取締役社長」が会日の3日前(ただし、緊急の場合は短縮可能)に取締役と監査役に招集通知を送る
ことになっていますから、本来、取締役社長以外取締役が取締役を開催するためには

1 その取締役が、取締役社長に対し、招集の目的である事項(解職)を示して、招集請求をし、請求後5日以内に取締役社長が招集通知をしない場合に、はじめて招集を請求することができる

2 招集請求をすることができるようになった取締役は、他の取締役と監査役(今回の場合、辞任した監査役も含む)に招集通知をしなければならない

というハードルを越えなければならず
   取締役3人が抜き打ちで開催すること
は、無理なはずです(取締役と監査役の全員が開催に同意した場合のみ、招集手続を省略できます)。

 しかも、本日の取締役会には、辞任したはずの取締役も参加しています(もしかしたら、辞任の効力が発生していなかったのかもしれません。)。

 以上のように、NOVAの取締役会については、よく分からない点が山積みな上、その取締役会決議で、
  代表取締役を選定し、かつ
  会社更生法の適用の申請も決定する
ということをやったので、今後、会社更生法の手続きにも影響しそうな予感がします。

 さらに、複雑なことに、解職された代表取締役は、大株主であり、本来ならば、他の取締役を解任するだけのパワーを持っていたようです。しかし、更正開始決定がされれば、会社に対するコントロールを失ってしまうので、そこらへんも、普通だったら歯ぎしりしたくなる部分です。

 おそらく報道されていない取締役会の適法性を基礎づける事情は存在するのであろうと思いますが、会社更生手続の成り行きを含め、会社法ウォッチャーとしては、今後の展開を見守りたいと思います。

(質問コーナー)
Q1
勤務中に時々拝見しているのですが、
できれば「上司・同僚に覗かれても差支えない」デザインに
変えていただけませんか(笑)。
現在のデザインは、説明を要するので・・。
投稿 社会人兼ロー生 | 2007年10月22日 (月) 09時24分
A1
以前より、その要望をお受けいたしておりますが、私のポリシーは
 堅苦しくしたくない
 遊び心を失いたくない
 世間が会社法のブログと思わないようなデザインにしたい
というところにありますので、デザインを変えても、かえって
 上司に見せられないもの
になってしまう可能性があります(笑)

Q2
もしかしたら聞いてはいけない事情かもしれませんが、
株券電子化セミナーの「午前」と「午後」で開催時間に一時間の差があるのは、
何故なのでしょうか?
投稿 AB | 2007年10月23日 (火) 18時31分
A2
すいません。セミナーの中身は同じです。
午前は、名刺交換等の時間を入れるのを忘れてしまったのです。

Q3
種類株式について質問があります
①まず初歩的な質問で申し訳ないのですがある種類株式の一部のみに新たに内容を付け加えることはできないのでしょうか?
投稿 かいけいし受験生 | 2007年10月24日 (水) 00時13分

A3
  種類株主の全員の同意があれば、可能です。
 全員の同意を取るのが難しいので、当て馬株式を使います。

Q4
補欠監査役の任期につきましてはこれまでも何度かご説明を拝見しており,重複
する質問となり恐縮なのですが,第366条第3項の解釈につき改めてご教示頂
きたく,宜しくお願いいたします。
千問の道標Q423において,当該条項は補欠監査役だけでなく監査役が任期途中
に辞任した場合に株主総会で新たに(「補欠」ではない)監査役を選任する場合
にも適用される旨のご説明があり,過去に本ブログでも同旨のご説明を拝見して
おりますが,本条項の文言上は「補欠として選任された」と明確に定められてい
るにもかかわらず,かかる解釈をとる余地はあるのでしょうか。
また,法律・定款に定める員数を欠くこととはならない場合にも適用はあると考
えることになるのでしょうか。
A4
 「補欠」は、旧商法では、監査役に任期途中で辞任した場合に補充される監査役という意味で使われていました。ですから、そちらの使い方が本家であり、これに、会社法で採用れた、欠員が生じたときに備えた事前に選任しておく補欠監査役が加わったと考えるとよいでしょう。
 なお、法律・定款に定める員数を欠くこととはならない場合であっても、366条3項は適用されると思います。

    

    

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コメント

葉玉先生、いつも楽しく読ませていただいています。

私は、択一合格経験のない旧司法試験受験生ですが、以前から論文は書くべきという先生のご意見に従い、まずは書いてみました(答案をほとんど書いたことがないので)

そこで質問なのですが、読んでもらう方は何人か確保できました。

自分では、ここの論点に気づかなかったところがあっても、そこは留意して(時間の関係上書き直すなどせず)次の問題に進むのが効率的という感じでよろしいのですよね?

それと、答案としてどんなにつたない状態からでも他人によんでもらったほうがよいのですよね?

初歩的な質問でもうしわけありませんが、よろしくお願いします。

投稿: ジョー | 2007年10月27日 (土) 03時28分

先生、いつも楽しく拝読させていただいております。
お忙しいなか恐縮ではございますが、勉強法につき、一点ご質問させてください。
私はロースクールの未修者コースに通っており、現在一年生ですが、未修者で集まり勉強会をすることになりました。
知識量が圧倒的に少ないので、まずは択一の問題を解いて行こうと思うのですが、皆でただ解いていくだけでいいのか不安です。
どのように実施すれば高い学習効果が期待できると思われますか。
アドバイスをいただけないでしょうか。
何とぞよろしくお願いします。

投稿: 夜間ロー生 | 2007年10月28日 (日) 17時40分

いつもありがとうございます。

単元株式についてご質問です。

会社法188条1項において、「一定の数の株式」とありますが、この一定の株として、0.2株等の小数を定めることは可能でしょうか?

投稿: よっち | 2007年10月30日 (火) 17時20分

NOVA問題について質問がございます。

①NOVAが会社更生法の適用
会社更生法というのは、会社の建て直しを目的をしていると思っているのですが、建て直しは難しいと思うのですが、今後の予測できる動きはどういうものでしょうか?破産との違いもよくわかりません

②講師の給料未払いと受講者の受講料返還について
会社更生法適用後、受講者の将来の受講料の返還と講師の給料はどちらが優先されるのでしょうか?講師の給料は先取特権によって優先されると思われるのですが?

投稿: よっしー | 2007年10月30日 (火) 18時25分

企業価値評価について教えてください。

実務上、
合併など企業価値を評価する場合には証券会社や公認会計士などの外部の専門家に依頼するのですか?それとも、弁護士自ら評価するのですか?

また、その評価方法において
退社持分の算定に関しては判例をみましたが、合併などに関しては判例が見当たりません。
ということは、実務上合併などの場合にはその評価方法に争点はなく、DCF法というように一律に決まった評価方法が通説的にあるってことですか?

疑問に感じたので質問しました。よろしくお願いします。

投稿: ただの | 2007年10月30日 (火) 21時54分

質問させていただきます。

株式の分割に際し、184条2項によって発行可能株式総数を分割の割合に従って増加する定款変更ができる一方、113条3項の発行可能株式総数の4倍規制が及ぶのであれば、大規模な株式分割はこの規制によってできない、と解してよろしいのでしょうか?
(たとえば、発行可能株式100万株、発行済み50万株であれば、8倍を超える株式分割はできない、と解していいのでしょうか?)

よろしくお願いいたします。

投稿: やまび | 2007年10月31日 (水) 01時15分

いつもこのブログを興味深く拝見させていただいております。
ところで、今年は新会社法100問の新版がでるのでしょうか?教えてください。

投稿: ロースクール2年生 | 2007年10月31日 (水) 10時31分

こんにちは、はじめまして。
少々悩む事があり、理不尽ですし、何とかならないのかと、アチコチ検索の結果こちらのページにたどり着きました。他に見当たらずこちらから失礼します。

もし、何か方策があればお教えいただくと嬉しいです。

先日、公布された会社法の、条文の、全部取得条項付種類株式という事についてです。

7年前に、友人中心に知り合いなどが10数人参加し、映像編集スタジオ会社を立ち上げました。資本金総額3億という結構な会社でした。が、当初の予想と違い経営が苦しく、機材リース費なども多額な為、最多出資者が代表取締役になりましたが、債務が膨らみ、減資(1株300万が~何分の一?)し、社長が資産家な為、何とか経営は続いています。現在、経費のかなりな部分を占めていたリース代が終了し、周りの映像需要も増えている事から、皆今後を楽しみにしていたところ、経営者側(と役員1名)から、 間近な株主総会で、全部取得条項付種類株式に、変更し、多数の株主を切り捨てるというような話がありました。株主の多くは、”夢に参加”を買ったような人達で、今まで経営を支えてきた代表取締役に感謝し、彼の苦労を理解し、何も干渉せず、見守って来た人です。減資にも誰も反対せず、これからも問題も無いと思いますし、夢を持っているだけです。それを切り捨てるとは、あまりの対応と思います。あまりの事に、何か今まで通りの株主として存続させる手段は無いものかと考えています。何か株主を保護する方法はありますか?株主は圧倒的多数で反対ですが、出資比率的的には、逆の状態です。

取得に反対する株主には取得価格の決定請求権を認め、少数株主の保護も図られている。とありますが、債務が多いので、評価はゼロだと伝えられています。株主も別に買取を要求するのではなく、初志の立場を守りたいだけだそうです。
会社はまだ厳しい状況下にはあるらしく利益を予想される見込みではないと言われますが、経費の半分以上が無くなってかなり楽になるのは事実と思いますし、会社整理などの予定はありません。反対人達の株主出資額(減資前)は2億くらいで、債務も同等ぐらいという話です。代表取締役は、(別会社より)会社に融資し、貸付利子として年約300万円の利子も計算されているそうです。

何かアドバイスがあればよろしくお願いいたします。

投稿: 株主のお友達 | 2007年10月31日 (水) 16時54分

いつも楽しく拝見しております。

コメントするのは初めてなのですが、会社法第370条の解釈についてです。
会社法第370条に沿って、
「取締役全員が賛成すれば取締役会決議省略可。ただし監査役の異議のあった場合はこの限りでない」
と定款に定めている会社がございます。
ちなみに、
「取締役会招集に際して取締役及び監査役に通知する」
「取締役及び監査役全員の同意があれば招集手続き省略可」
の定めもあります。
ところがこの会社の監査役は、会計監査権限しか持たない旨、これも定款に定めてあります。

会計監査権限のない監査役については、異議を述べる権限がないということでよいかと思いますが、
それでは上記の定款の定めは、監査役に関する記述の部分はすべて無効なのでしょうか。
(監査役に関する以外の部分は有効で問題ないと思いますが)
それとも、法律の定めを加重しているので、定款自治の限りで無効とはならないのでしょうか。

ご教示いただけましたら幸いです。

投稿: うめKITTY | 2007年11月 1日 (木) 10時31分


 はじめまして
 アルファブロガー・アワードという企画を運営しております徳力と申します。

 このたび、運営されているブログが、アルファブロガー・アワードのノミネー
トブログとして推薦されました。
 メールの連絡先が掲載されていなかったようですので、コメント欄からのご連
絡で失礼させていただきます。

 アルファブロガー・アワードというのは、初めてブログを始める人、また面白
いブログを探しているけれど、どこで探せば良いのか分からない人、そんな方々
に参考になるブログをピックアップしていこうという企画です。

 今回のアルファブロガー・アワードでは、これまでにアルファブロガーに選ば
れた方に推薦を依頼しているのですが、○○さんのブログが推薦され、ノミネー
トさせていただくこととなりました。

 下記のウェブサイトにブログで確認した情報を元に基本情報や画像キャプチャ等
を掲載させていただいておりますのでご確認ください。
 http://alphabloggers.com/

 よろしければ、コメント投稿時のメールアドレスにお返事いただければ幸いです。
 いきなりのコメントでのご連絡で恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいた
します。(このコメントは確認後削除していただいて結構です。)

投稿: 徳力基彦 | 2007年11月 1日 (木) 15時01分

はじめまして。

脱時空勉強術、ブログでの過去のコメント、昨夜、徹夜してほぼ全て読んでしまいました。
感想は、「葉玉先生は仏教徒?」と思えるほど仏説を俗世に引き直して語られている印象を受けました。
とても科学的で論理的で、無常そのもの。

こういった葉玉先生の思想背景は、生まれ付いての性格なのでしょうか?
それとも何かしら自己啓発関係の書物を読み漁って身に付けた後天的なものなのでしょうか?

出家僧以外でこんなに智慧を感じたのは初めてで、とてもとても気になってしまいました。

*慣れないため誤って8月某日に二重投稿してしまいました。失礼。。

投稿: 福岡在住の仏教徒 | 2007年11月 1日 (木) 22時29分

葉玉先生は、生まれついての性格なのでしょう。

もしかしたら、中村元シリーズの著作を趣味で全巻読破しているかもしれません。(大乗仏教=唯識説の哲学的分析の個所を除けば、概ね素人でも読めます。)

投稿: 推論 | 2007年11月 2日 (金) 08時14分

資本金の減少や準備金の減少などで、「1項。株式会社は・・できる。この場合以下の各号の事項を決めなければならない」「2項。前項各号は総会決議」という条文の流れがありますが、この意味について質問です。
例えば2項が総会特別決議だったら、それは「・・・」をするか否かの決定も総会特別決議なのでしょうか。それとも、「株式会社は・・できる」というのだから、「・・・」をするか否かは役会決議ででき、ただその場合に総会特別決議で決めなければならない事項がある、ということでしょうか?

昨日までは当然前者と信じて疑わなかったのです。
しかし452条に「前目に定めるもの・・を除く」剰余金の処分が総会決議とされているにかかわらず、前目の内容を見るとこちらも総会決議なので、後者のように分けて考えないと除外の意味がない(除外しても前目でどうせ総会決議なのだから)、と感じてしまったのです。

投稿: ギルド | 2007年11月 2日 (金) 09時56分

先生。はじめまして。

このブログ、新会社法100問のおかげで、会社法を楽しく学ばせて貰っております。

「会社法」はとても素敵な法律です!

さすが、葉玉先生です!とても、完成度が高く素晴らしい法律だと思います!
(法律に触れて10ヶ月足らずの初学生ですが、率直な感想です。)

このブログのデザインも斬新で素晴らしいです!
葉玉先生のユーモアのセンスが十分に伺えます。

葉玉先生は、私の心の中で勝手に師匠と呼ばさせて貰っております。

ところで先生、質問なのですが、

会社法467条事後設立なのですが、
会社法は、取得する財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額の、当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額に対する割合が、5分の1を超えない場合には、特別決議を要しないものとする。

これは、事後設立の目的物の帳簿価額が、法務省令で定めた、当該株式会社の純資産額の5分の1以下の場合は、特別決議を要しないと言う事ですよね?

すなわち、純資産額2000万円の会社が事後設立で、帳簿価額400万円の土地を譲り受けた場合は、特別決議を必要としないですよね?

投稿: Tです。 | 2007年11月 2日 (金) 23時39分

はじめまして。いつも興味深く拝見させていただいております。ブログのデザインと内容のディープさとのギャップのハイセンスさに脱帽です。

ところで、質問させていただきたいのですが、

取締役会設置会社で書面投票を認める会社は、株主総会招集通知に議案について詳細に記載することになっていると思うのですが(299Ⅳ、298Ⅰ⑤、規則63③イ、73Ⅰ①)、総会当日に会社側で議案を修正した場合、その議案は招集通知に記載されていないわけですから、法令違反として招集手続の瑕疵になったりしないのでしょうか?
通知に記載された議題以外の議題を決議してはならないという309Ⅴのような規定がない以上、当該議案について決議すること自体は許されると思うのですが、よくわかりません。総会当日の株主提案の場合も同様にその議案は通知に記載されていないので同じように問題になるように思われます。
感覚的には、総会直前に取締役候補者が死亡したような場合に会社側で議案を修正できないのはおかしい気がするので、取消事由にはならないと思うのですが、その法的根拠がよくわかりません。御教授ください。

投稿: しらとり | 2007年11月 3日 (土) 10時30分

何度も質問させていただいたmaruというものです。
 この度司法書士試験に合格する事ができました。
先生のご指導のおかげだと認識しております。
今後は実務家として疑問点があれば、また先生の
お知恵を拝借するかもしれません。
引き続きどうぞよろしくお願いします。

投稿: maru | 2007年11月 3日 (土) 22時13分

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