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2007年9月 1日 (土)

株券電子化セミナーご招待

 もうすぐ4人子供が生まれます(追記:9月2日に無事男の子が生まれました。なお、橋本弁護士を目指しているわけではありません)。
 そのため、9月前半は、熊本で「子守り」という重大な仕事に従事しなければならず、在宅勤務状態になりそうです。

 そのあおりもあって、8月下旬は、異常にスケジュールが立て込み、若干疲れました。
 特にセミナーが多くて、色々なセミナー会場で、しかも、テーマも日替わりで(株券の電子化・買収防衛策・IRの意義・インサイダー・M&A・電子記録債権)と講演してきましたので、レジュメ作りを含めて、目が回りそうな8月下旬でございました。
 脱時空勉強術も11回になり、あと1回で最終回です。
(http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20070824/133098/#bottom)
 今回のネタは、以前ブログで書いたエラーキングの話も紹介しました。

 さて、セミナーをやっていて、一番、気になったのが
  「株券の電子化」
です。証券会社さんが、テレビコマーシャルで
  「はやめにホフリに預けましょう」
という感じで告知されていますが、約1年4か月後(予想)に上場株式の株券は、すべて電子化される(振替株式になる)ため、株主だけではなく、発行会社も、入念な準備が必要となります。

 特に10月決算会社さんは、来年1月の定時株主総会で定款変更をしなければ、間に合わない場合もあり、うっかりすると、臨時総会を開かなければならないということになりかねません。

 私は、平成13年に法務省民事局にやってきてから、CPの電子化、一般社債・国債の電子化、株券の電子化、会社法制定時の社振法の整備と、ずっと電子化に関わってきましたから、元担当者として、なんとか株券の電子化が、何の問題もなく、施行されることを心から祈っております。

 ただ、3回ほど、発行会社向けの株券の電子化セミナーをして分かったのですが、発行会社としてやることも多い上、
  上場株式を担保にとっている会社
も多く、担保権者として(又は担保設定者として)やらなければならないことも大変多いということが分かりました。

 株券の電子化は、やるべきことが決まっている部分も多いのですが、まだ検討中の部分もあるので、現段階で完全な対応方法をお示しすることはできませんが、現状を理解し、今後のスケジュールを知るだけでもリスクをかなり回避することができます。

 それで、私のセミナーでは、細かい法律論よりも、発行会社・株主・担保権者等それぞれの立場として、これから、いつ、何をしなければならないのか、ということを中心にお話しました。、おかげさまで、受講者の皆さんからも、やるべき仕事とスケジュールが見えたということで大変ご好評をいただきました。

 これまで私のセミナーに参加していただいたのは、上場会社約200社の総務・財務・企画の担当者の方です。ただ、個人的には、なるべく早く、全ての上場会社の皆様に株券の電子化に必要な事務の概要を知っていただき、その対応をはじめていただきたいというのが本音です。

 そこで、私は、10月ころに、「上場会社の担当者」の皆様を対象に、無料で
  「株券の電子化への対応」
と題したセミナーを開催しようと思っています。

 このセミナーは、できるだけ早く上場会社の皆さんが株券の電子化に関する問題意識を共有し、その対応策を取ることが、スムーズな施行に不可欠であるという思いから企画するものです。
 もちろん、非上場会社も、一般株主もすべてに関わり合いのある出来事ですが、話す内容が立場によってかなり変わってくるので、今回は、上場会社の担当者さんを対象にさせていただきたいと思います。

 有料で株券の電子化セミナーに出席していただいた方には、大変申し訳ないのですが、他の会社よりも、かなり早めにスケジュール感を把握することができたということで勘弁してください。

 私の思いつきによる企画なので、日付や会場(東京のどこか)など細かいことは、決まっていません。あまり大きな会場だと、会場費だけでも相当な金額になるかもしれませんし、有料の株券の電子化セミナーをやりにくくなるので「弁護士として無料でいいのかなあ」という気もしますが、社会的に必要なことは、とりあえず積極的にやるというのが私のポリシーなので、ここは太っ腹にいきます。
 大阪・名古屋・福岡・札幌などでの開催希望が多ければ、それも考えますが、いよいよ手出しが多くなって、子供が増える私としては、個人的につらいところです(笑。たぶん、事務所が費用を出してくれると思いますが)。

 とりあえず、大ざっぱな参加人数を把握したいので、もし
  「場合によっては、参加してみようかな」
と思われる上場企業の担当者の方がいらっしゃれば
    貴社名
    役職
    お名前
    メールアドレス
    開催希望地 

    seminar@tmi.gr.jp
に送っていただけませんでしょうか。
 9月15日までに集まった人数を集計して、開催日時・場所を決め、送っていただいたアドレスに、案内メールを送信いたします。
 その案内メールに対し、参加希望のメールを返信していただいた方に、招待メールをお送りいたします。

 株券の電子化については、まだ施行まで1年以上あるためか、担当者の皆様も、まだ本格的に対応方法について検討していないというのが実情だと思いますが、ふるってご参加ください。

(質問コーナー)
Q1
【Q78】について
発行可能種類株式総数と発行可能株式総数の関係について特に規律を設けなかったのはその必要性を感じなかったからでしょうか
A1
相互に自由とする必要があるからです。

Q2
【Q95】について
株式会社が分配可能額を超えて取得請求権付株式を取得した場合に当該取得行為は無効となると説明されていますが、これは取得行為全部が無効なのですか。
また、この場合の業務執行者等に462条の適用が外されているのはどのような理由からですか。
A2
「取得行為全部」の意味がわかりませんが、区別できるなら、最後の超えた分が武功です。
後段の質問については、461条の場合のように有効として同時履行の抗弁を消すのは株主に酷だからです(会社法100問を参照してください)

Q3
【Q97】について
この質問文中「A種類の株式を対価とする取得条項付株式を対価とする取得請求権付株式の株主」とあります。この場合の株主が持っている株式とは、株主が会社に対して取得請求権を行使した場合に会社が、株主に取得条項付株式(会社が強制取得時にはA種類株式を対価として交付)が交付される特質を持つものという理解でよいでしょうか。文言の係り方が複雑で質問自体の意味が正しく理解できないので確認させてください。
A3
そうです。

Q4
【Q99】について
解説中で新株予約権に関する113条4項が参照条文として挙げられているのはどういった趣旨からですか。
A4
新株予約権も発行可能株式総数に関連するからです。

Q5
【Q125】について
100パーセント減資のため①乃至④まで挙げられていますが、①の手続
の代わりに107条1項3号及び110条の手続もすることは可能ですか
A5
「①の代わりに」というのは、よく分かりません。別の種類の株式がないと、全部取得条項がつけられませんが?
もっとも、取得条項付株式で全部を取得することはできます。

Q6
【Q134】について
組織再編の場合の株式買取請求が効力発生後に解約された場合売買契約の効力発生後の解約に準じて原状回復をおこなうべきと解説されています。そしてこの場合存続会社等が合併等の対価を原則交付すべきとし、できない場合、金銭による原状回復とされています。しかし、原状回復の原則は現物返還であり、本件では消滅会社等の旧株式が理論的には返還されるのではないでしょうか。
A6
消滅している旧株式は、返せません。解除とパラレルだと、填補賠償になりますね。

Q7
【Q136】について
質問文では欠損が生じた場合とありますが、分配可能額を超えた場合ではないでしょうか。それとも分配可能額を超えた場合とは欠損が生じた場合と同義なのでしょうか。
A7
欠損と分配可能額がないことは違います。ただ、欠損が生じれば、常に分配可能額はありません。

Q8
【Q143】について
325条は318条4項にどのように準用されるのでしょうか。
325条後段をみますと「「株主は」とあるのは・・・第318条第4項及び第319条3項を除く」において同じと読み替えるものとするとあります
この読替規定は適用されない結果「株主は」とあるのは単に「種類株主は」と読み替えると言うことでしょうか。
さらに、318条4項をみますと「株主及び債権者は」となっており「株主は」という読替規定は条文の文言に忠実に解しますと適用されずその結果準用されないと言うことでしょうか。
A8
「株主は」という文言について、種類株主に限るという限定がつかないだけで、準用はされます。

Q9
【Q146】について
株主平等の原則は結局のところ、判例が憲法14条で用いるところの合理的差別は許されると同じ発想でありいわば株主合理的取扱いの原則と言い換えられないでしょうか。
また、比例的取り扱いと解すべきという見解に対する反論として308条1項、454条3項等が個別的に設けられていることを説明できないとあることから比例的取り扱いを必ずしも義務づけるものではないと結論づけていますが、注意的規定であり当然のことを特に規定したと再反論が容易に予想されないでしょうか。
このような疑義をなくすために平等原則というのではなく解説でも何度も強調されている合理的取り扱いの原則と明文化した方がよかったのではないでしょうか。
A9
 注意的規定というのは、法的効力がないということですから、そんな無駄な規定はありません。そのような反論は、牧歌的な時代にのみ許されるものです。
 また、109条1項が比例原則を定めているとすれば、たとえば、株主総会の座席について、株式数が多い株主ほど、前の座席を確保しなければならないいうことが導かれるのでしょうか。平等原則は、比例原則の場合もあれば、株式の数に応じない単なる機会平等を導く場合もあり、109条1項=比例原則というものではありません。

Q10
【Q151】について
図表2-4についてお願いします。法304条や314条は濫用防止規定のところが網掛けになっていますが、各同条但書が濫用防止規定としていないということでしょうか
A10
 但書をいれてもよろしいのではないでしょうか。単なる整理の問題です。

Q11
【Q158】について
株券発行会社だけ名義書換請求権、譲渡承認請求権の制限が189条2項6号、施行規則35条2項等により不可とされたのはなぜでしょうか
A11
35条1項4号、5号はありますが?

Q12
【Q161】について
単元株式数を増加する場合ではなく減少又は廃止させる場合には466条の株主総会決議は必ず必要なのでしょうか。不要な場合がある場合は条文上の根拠をお願いします。
A12
減少・廃止は、原則として役会でできます(195条1項)

Q13
【Q165】について
施行規則67条は相互保有株主の範囲を組合その他これに準ずる事業体である株主も含まれるとありますが、これらが含まれる根拠は同条1項の「当該株式会社の株主である会社等の議決権」の「会社等」にあたるからでよろしいでしょうか。
A13
そうです(2条3項2号)。

Q14
【Q169】について
303条の趣旨とは何かという質問に対する明確な回答がなされていないように思われます。私見ではいわゆるモノ言う株主の促進を促しひいては株主総会の活性化を志向していると考えますが、同条の趣旨についてはどのように考えられたのか正解をお願いします
A14
別にモノ言う株主を促進するつもりはないです。
株主は、会議体のメンバーとして本来議案を提出できるのが原則です。しかし、濫用のおそれがあるので、これを制限した規定です。

Q15
【Q183】について
図表2-7についてお願いします。新株予約権を既存のものに譲渡制限を付すための手続きとしては新株予約権者の全員の同意が必要という条文上の根拠が見つけられないのですが何条にありますでしょうか。                                                 自社
また、社債を既存のものに譲渡制限を付すために社債権者集会の特別決議として724条2項1号が挙げられていますが、同号が示す706条1項各号に関する行為に該当するのでしょうか。
706条1項各号はそれぞれ例示列挙なのですか。
A15
新株予約権は、単なる債権者なので、株主という他人が多数決でその内容を変更することはできません。
706条は、社債管理者に関する規定であり、社債権者集会の決議事項は、716条です。

Q16
【Q186】について
失念株主の配当に関してですが民法575条1項を類推適用されるとありますが、類推しなくても配当が株主の地位に対して与えられるものであることから、当事者間においても取得者が株主名簿の名義書換をして対会社対抗要件を備えない限り名義株主に配当財産は帰属すると解することはできませんか。
かえって民法の規定を類推すると判例法理では代金既払いか否かで結論が変わりうるのであり、対会社対抗要件という説明が機能しなくなりませんか。
A16
575条は任意規定ですから、意思表示によって変更できます。当事者の意思が分からないときに575条の類推になるのです。

Q17
【Q200】について
判例は民法93条但し書きの類推適用とするが「民法93条を類推適用し」とあるのはこれと同義でしょうか?
A17
同じです。

Q18
【Q204】について
譲渡担保設定時点では実質的な財産流出がないということであるが、契約次第ではないのでしょうか。譲渡担保設定一般が凡て施行規則27条1号になるということなのでしょうか。また、設定時点では「取得」がそもそもないといえないのでしょうか。
A18
当然、契約で会社が対価を払っているのならば、27条1号は適用ありません。
譲渡担保も、対外的には株式の保有者が移転していますから、取得です。

Q19
【Q220】について
民法422条の類推適用についてですが類推の基底はどこにあるのでしょうか。会社に違法に取得された株主の株式が、債権(民法462条1項の連帯債権)の物又は目的物といえる又は似ているのでしょうか。
A19
422条は、売主(目的物の引渡債務者)が買主(債権者)に対して、目的物の全額を損害賠償として支払ったら、一旦、買主に移転した目的物の所有権が、売主に移転するという規定です。株主(自己株式の引渡債務者)が買主(会社)に、自己株式の価格の全額を支払った場合と、そっくりです。

Q20
【Q223】について
子会社の定義ですが、「議決権の過半数を有する株式会社その他の」とあるところから読点がないので、今まで議決権の過半数あれば子会社と考えていたのですがこれは誤りと言うことでしょうか。あくまで解説の通り会社法が採用した基準は形式基準に加えて実質支配基準ではなく、実質支配基準のみということで宜しいでしょうか。
A20
施行規則3条を見てください。議決権の過半数をとっていても、子会社でない場合はあります。

Q21
【Q241】について
株券発行会社の株式の質入れの対抗要件につき、株主名簿に記載することは登録質の保護を受けるか否かの意味しか持たないのでしょうか。
A21
会社法上は、そうです。

Q22
【Q246】について
特例登録質権者の質権に登録質権としての効力を認めなかった主な理由は何でしょうか。
A22
株主の同意がないからです。

Q23
【Q272】について
図表2-10についていくつかお願いします
公開会社・取締役設置会社・募集・原則部分の取締役会の決議
202条3項3号は第三者割当通常発行の場合ですから201条ではないでしょうか。
次に公開会社・取締役設置会社・募集・例外部分の取締役会の決定とありますが200条1項は201条により公開会社には適用されないのではないでしょうか。
A23
確かに、202条3項3号は、201条の誤りです。
201条は、200条の除外規定を置いていませんので、適用されます。ただし、通常は、199条3項の場合だけですが。

Q24
【Q291】について
図表2-11で授権枠が変化なしまたは拡大とありますが、授権枠総枠の変更はなされていないのでもともとあった授権枠部分への復活ないしは回復というのが適切ではないでしょうか。
A24
授権枠という言葉の定義次第ですね。

Q25
【Q293】について
212条1項1号は120条の利益供与に含まれないのでしょうか。仮に含まれる場合これらの責任の関係はどのようなものでしょうか。212条の方が優先的に適用されますか
A25
優先というか、120条の要件に該当すれば、当然、120条は適用されます。

Q26
【Q306】について
株主が旧株券を紛失した場合公示催告手続きにより除権判決を得ることができとありますがこれは旧株券はもはや会社法233条にいう「株券」に該当しなくなったためという理解が前提でしょうか。
投稿 会社法使い見習いLv2 | 2007年8月25日 (土) 22時45分
A26
そうです。無効株券は、株券喪失登録手続ができませんし。

Q27
税務・会計に詳しい法律家を目指しています。
葉玉先生の某予備校での講演会を同時中継で聞きに行きました。(7月末)
私は、旧司法試験受験生で現在論文試験の結果待ちですが、最終合格したら、
そのときからさっそく税務・会計の勉強をしたいと思っています。
しかし、ロースクール生ではないので、租税法の講義を受講することもできず、
何からどのように学んでいったらいいかが、わかりません。
地方在住のため、大学の聴講生とかの方法も厳しい状況です。
 通信教育のパンフレットも取り寄せてみましたが、まず簿記を学んだほうが
いいものか、いっそ(科目免除で)公認会計士の勉強に取り掛かるのがいい方法かわかりません。
投稿 ゴーヤーマン | 2007年8月26日 (日) 14時01分
A27
 私は、修習生時代に、税理士試験の予備校にいって、簿記・会計・相続税・所得税・法人税だけ受講しました。

Q28
 事業譲渡に関してですが、契約書に「競業避止義務」の約束があれば、事業譲渡で、なければ「重要な財産の処分」にあたると判断していいのですか???
 
 条文上の根拠がなくて、古い判例が、上記判断基準として根付いているのですか??

 学説のなかには、競業避止の有無で事業譲渡と重要な財産の処分かを振り分けるのは不当だという見解が会社法制定以前からありましたが、なぜ、立法上解決されなかったのでしょうか??
投稿 ニート三郎 | 2007年8月27日 (月) 01時22分
A28
 解釈によりますから、それぞれのリスクでやるべき部分です。
 私は、100問に書いたとおり、競業避止義務が生じないなら、重要な財産の処分であると思います。

Q29
取得条項付種類株式についてご教授ください。
種類株式発行会社であるA社は、定款において、「払込金額の90%~110%の範囲で発行に先立って取締役会で定める額の金銭と引換えに、取締役会で決議した日をもって、当該種類株式を取得することができる」、と規定しており、取締役会決議において当該金額を100万円と規定していたとします(株式分割等の場合に金額を調整する規定はありません)。
A社が当該種類株式について、現行1株を100株とする株式分割を行ったとすると、1株あたりの価値が1/100になるため、当該種類株式の引換価格を1万円に変更しなければ、分割後の1株当たりの価値が急騰することになります。したがって、当該金額を1万円に変更したいのですが、どのような手続きで変更を行えばよいのでしょうか?
①「100万円」との確定金額は取締役会決議で決定したものであるため、単に取締役会決議を行えばよいのでしょうか?この場合、定款には「発行に先立って取締役会決議で定める」との文言に反するようにも思えます。
②①の懸念を排除するため、「発行に先立って」の部分の規定を定款から削除する定款変更を行ったのちに、取締役会決議を取ればよいのでしょうか?この場合、定款変更は、株式の内容の変更でかつ種類株式に損害を及ぼすおそれがあるため(定款文言上は取締役会決議でいかなる金額に変更することもできるようになる)、種類株主総会も必要となるのでしょうか?
③それとも、定款自体を変更して、定款に1株について1万円と規定してしまえばよいのでしょうか?この場合、株式の内容の変更ですが、定款変更の効力発生を株式分割を条件とすれば、株式の価値に実質的変更がないため、ある種類株主の損害を与えるおそれはなく、種類株主総会は不要となるのでしょうか?
投稿 | 2007年8月28日 (火) 14時22分
Q29
判断の材料が不足しているのですが、すでに発行済みの種類株式という話なんですよね?
とすると、いまさら「払込金額」は変更しようがないのではないでしょうか?
通常、取得条項自体を実態にあったものに定款変更し、種類株主総会を経る必要があるでしょう。

Q30
払込が会社法上違法な行為で罰則もあることからすると私法上も無効ではないかというのがそもそも【Q44】の問題意識だと思われます。しかし、本書の解説中ではこの前提をとっていないのであればともかく、この前提をとっているのあれば有効だと解する法的根拠が必要だと思います。
A30
罰則があるから、私法上も無効であるという考え方は、誤りです。民法の詐欺を考えてみてください。

Q31
【321】について
図表3-1に関連して209条と199条1項4号についてお願いします。
199条1項4号では募集株式の事項として期日又は期間を定めなければならないとありますが、これは両方定めることは可能ですか。仮に不可能でも両方定めた場合、株主となる時期を定めた209条の適用に際し、期日又は期間のどちらが優先するのでしょうか。
A31
期間外に期日を定めるということでしょうか?むしろ、それは、その期日を含めて、期間そのものでしょう。

Q32
【336】について
事後的に新株予約権の発行手続きの瑕疵を争う方法として、新株予約券発行の無効の訴え、不存在確認の訴えが挙げられていますが、株主総会決議で行われた場合に会社法830条、831条による争い方は挙げられていません。
新法の下では仮に提起された場合にはこれらは不適法となるのでしょうか。
A32
830条、831条の要件を満たせば、訴えを提起することもできないわけではないですが、それだけでは、その決議に基づいて発行された新株予約権が無効になることはありません。そのため、訴えの利益がないとされる可能性はありますね。

Q33
【337】について
無記名新株予約権付社債、記名新株予約権付社債、証券不発行新株予約権付社債についても上記と同様の取り扱いがされるとあります。
この「上記」とは3の証券不発行新株予約権と同様という意味でしょうか。それとも上記社債がない場合の1ないし3の各予約権に対応してという意味でしょうか。おそらく後者だと思うのですが念のためお願いします。
A33
後者です。

Q34
【346】について
したがって以降で①記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権については株式会社に対抗できないとありますが、第三者にも対抗できないのではないでしょうか(257条1項)
またその他の新株予約権は株式会社を含めた第三者に対抗することができないとありますが、無記名式は第三者には対抗できるのではないでしょうか。(257条3項)
投稿 会社法使い見習いLv2 | 2007年8月28日 (火) 23時40分
A34
まあ、そうでしょうが、無記名式で譲渡制限ってどうやって会社は管理するんでしょうね。

Q35
会社法施行規則132条について質問があります。
4項で特定取締役を定めなかった場合、事業報告及び附属明細書の作成に関する職務を行った取締役及び執行役が特定取締役となっています。
当社では、経理担当取締役が存在せず経理部長がこの職務を行っていますが、経理担当でない取締役の中から必ず特定取締役を選任しなければならないのでしょうか?
投稿 経理担当者 | 2007年8月29日 (水) 16時39分
A35
事業報告及び附属明細書は、必ず取締役が作っています。たとえ、経理部長がいないとしても、経理部長は、取締役の誰かの使用人として作っているだけです。ですから、経理部長の上司である取締役(少なくとも代表取締役)は、職務を行った取締役です。

Q36
譲渡制限付普通株式と譲渡制限付配当優先株式を発行しています。で、このたび、新たに譲渡制限付普通株式を発行することになりました。
この場合、会社法199条4項に定める「当該」種類株主総会の決議を要することとされていますが、この当該種類株主総会とは、譲渡制限付普通株主を対象とした種類株主総会を指すと理解してよいのでしょうか?
譲渡制限付配当優先株主を対象とした種類株主総会は不要であると理解していますが、問題がありますか?
投稿 株式担当者 | 2007年8月29日 (水) 23時26分
A36
譲渡制限付普通株主の種類株主総会だけです。
譲渡制限付配当優先株主については、通常不要です(株主割当の場合は、必要)

Q37
葉匤先生,脱時空勉強術を楽しく読ませていただいている法科大学院生です。
第11回の記述について質問させてください。
3頁目の,「困壁を喜んで上っていく者は・・・」の中の,悩める皇帝が,窮地を楽しむことができるのはなぜでしょうか?その理由が読み取れませんでした。
私は法科大学院に通いつつ現行司法試験も受け,今結果待ちです。二足のわらじを履いてみて,窮地を楽しまなければやってられない,ということはよく分かったのですが,実際どうやったら楽しめるのかまだ模索しています。「楽しむ」の意義を間違って捉えてるのではないかとも思ったりします。
是非参考にしたいので,どういう意図で書かれたのか,どういう理由で書かれたのか,ご教示いただけたらと思います。
投稿 ゆり | 2007年8月30日 (木) 10時25分
A37
 悩める皇帝が窮地を楽しむことができるのは、彼がマゾだからです。
 もしくは、ピンチこそ、自分の殻をやぶるチャンスだということがわかっているからです。
 私も、自分が進化したと感じるのは、いつも修羅場の後です。

Q38
第一問:取締役の任期を1年としたときに、あらたにできるようになることは、剰余金の配当以外に何があるでしょうか。(簡易合併などもあるらしいのですが条文で探せていません。)
A38
自己株式の取得、任意準備金の処分等459条に書かれていることですね。
委員会設置会社になれる。
それ以外は、あったかなあ?

Q39
第二問:特定取締役だけを選定し特定監査役を選定しない(あるいはその逆)ことはありうるのでしょうか。
投稿 TORI | 2007年8月31日 (金) 18時14分
A39
 できます。

Q40
お忙しいところ申し訳ありませんが、質問させていただきます。
「債務超過を解消した場合においても、簡易合併が事実上できない。」
とのレポートが税理士法人から発表されており、私はよく理解できるのですが、
http://www.esnet-tax.or.jp/pdf/070717/newsletter_gogai.pdf
実務においては、債務超過会社の100%子会社を合併期日までに増資することを条件に簡易合併が行われています。
投稿 なかむら | 2007年8月31日 (金) 19時14分
A40
 たしかに、そうなりそうですね。増資がよくないのかなあ。

Q41
見せ金と設立の効力について質問です。

ある問題を解いていたら,発起人Aが見せ金による払い込みをしたとき,見せ金を無効とすると設立が無効になるかについて,
「『設立に際して出資される財産の最低額』(27条4号)の財産が確保されていてば設立無効とはならない。」
とあるのですが,発起人の払い込みが無効である以上,25条2項に違反し,27条4号に関係なく無効になるのではないのでしょうか?
投稿 たまご | 2007年9月 1日 (土) 01時12分
A41
発起人の一人の払込が無効なら、設立も無効事由が生じます。

Q42
当期たまたま多額の外貨を売上の回収として受け取り、外貨のまま外貨預金に受け入れました。 弊社は3月決算法人なのですが、8月31日付で臨時決算を行い10月中の決議により、その外貨全額を配当することになりました。

そこで例えば、外貨の保有高が100ドルで8/31の円ドルレートが100円、よって8/31現在の帳簿価額が10,000円、臨時決算の結果の分配可能額が11,000円であるときに、10月の株主総会で配当財産を外貨100ドル、その帳簿価額10,000円(454条1項一号)その他必要な決議をした場合、効力発生日の実際の換算レートが120円となった(つまり、円換算では12,000円の分配となり分配可能額を超過)とすると、違法配当になるのでしょうか。

千問のQ693及びそれで触れられている会計基準を参照すると、「現物配当」の場合には、効力発生日に帳簿上換算換えを行って、今回の場合2,000円の利益を計上し、時価である12,000円の配当として扱えば問題にならないと考えられます。

弁護士複数に相談したところ、外貨は現物ではないから、上記のような取扱はできず違法配当となると回答をもらいました。

しかし、「現物」について上記のような取扱をするのはその”時価”が変動することに着目しと考えれば、外貨も現物として取り扱ってもいいように思います。 更に、454条1項一号が配当財産の”時価”とは言わずに”簿価”としていること、効力発生日の時価を効力発生日に知ることは多くの現物の場合不可能であることを考えると、客観的に”時価”はいくらなのかを会社法は気にしていないと考えることもできるように思います。
投稿 むぎゅ | 2007年8月17日 (金) 09時23分

A42
 現物配当と考えても、配当時に時価評価し直して簿価になりますので、12000円の分配となり、分配可能額を超過します。

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コメント

会社法マスター115講座 P171b にある図表72
について質問させてください。
 図表72では 連結計算書類を召集通知へ添付するか
どうかにつき 必要 となっております。
しかし、444条6項からすると 取締役会設置会社では
必要 という記載が正しいのではないでしょうか?
 同じ図表では 計算書類を召集通知へ添付するか
どうかにつき 取締役会設置会社では必要 と記載
されていることから 疑問に思ったしだいです。

投稿: maru | 2007年9月 1日 (土) 19時35分

会社法マスター115講座P194 の記載について質問させて
ください。

P194 1 清算と清算手続の部分で 「新設合併・新設分割の
無効の訴えの認容判決が確定した場合には、その会社の財産
は消滅会社・分割会社に帰属することになる(843)」
と記載されています。
 しかし843条の何項のどの部分を読めばそのような解釈が
できるのか ちょっと理解できません。
 この点につきご教授ください。

投稿: maru | 2007年9月 1日 (土) 19時36分

A36の「譲渡制限付配当優先株主については、通常不要です(第三者割当の場合は、必要)」は、「……(株主割当の場合は、必要)」では?

投稿: ホー | 2007年9月 1日 (土) 23時24分

お子様誕生(ご予定)、おめでとうございます。

投稿: 大杉謙一 | 2007年9月 2日 (日) 14時14分

質問おねがいします。

責任限定契約は、社内取締役は対象外ですが、

取締役会の議決で限定免責できるとのことですが、

1、取締役会の議決をはかるのは、損害が発生した後ですか??

すなわち、

賠償責任の裁判が確定したあとで、議決をはかるということですか??

2 次に、仮に会社に損害が発生して、それが契機に

クーデターが起き、

代表取締役が解任される場合、

かかる代表取締役の限定責任に賛成する役員など

存在しないとおもうのですが、

その場合、解任された代表取締役は、

多額の賠償義務を負い

破産するしかなくなる事態も想定できますが、

それでは酷すぎませんか??

経営の萎縮になるのではと思うのですが??

投稿: 三郎 | 2007年9月 2日 (日) 14時44分

加えて、質問おねがいします。

清算会社は、通常の株式会社と同様に

株式の発行やらと

いろいろできるようですが、

会社法は、清算に、どのくらいの期間を要すると考えて

制定されたのでしょうか??

清算中に

こんなことまでするか??

という規定も

ただ見られますが。

投稿: 三郎 | 2007年9月 2日 (日) 16時01分

お子さま御誕生おめでとうございます!

投稿: ママ受験生 | 2007年9月 3日 (月) 09時30分

Q37の者です(悩める皇帝がピンチになぜ楽しめるか?)。

コメントありがとうございました!
自分の殻を破るチャンスだと思って,勉強させてもらえる環境に感謝して
やれるだけやろうと思います。
ありがとうございました。

追伸:お子様お誕生おめでとうございます。

投稿: ゆり | 2007年9月 3日 (月) 10時44分

Q27の者です。

アドバイスありがとうございます。
方法をいろいろ検討した上で、
「税務・会計」の勉強を
少しずつはじめたいと思っています。

投稿: ゴーヤーマン | 2007年9月 3日 (月) 12時30分

お子様ご誕生おめでとうございます。

お忙しいところ申し訳ないですが質問します。


2006年1月27日の記事読ませていただきました。

>4 組織再編時・単元未満株主の株式買取請求権
>→代金支払いは有効。
> 法定責任なし。

と書かれておられますが、公開買付→簡易株式交換のスキームで
再編する場合、買取価格は公開買付価格が目安になると思いますが、
(みなし配当の関係で)株主が公開買付価格未満で簡易株式交換直前に
一部を市場売却することで、買取価格にその分を付加させることは
可能でしょうか?

109条の株主平等や公正な価格とはいえない気がしますが。

投稿: とーしか | 2007年9月 3日 (月) 15時47分

ブルドック事件の高裁決定時に葉玉先生が作成された「防衛策適法性判断マトリクス」を最高裁決定内容を加味してリニューアルして頂けないでしょうか。「子守り」でお忙しい中、厚かましいお願いで恐縮ですがよろしくお願い致します。

投稿: 百個桃 | 2007年9月 3日 (月) 17時55分

葉玉ジュニア御誕生、おめでとうございます!
11回目の脱時空勉強術、非常に楽しく読ませていただきました。
12回目の「落ち」も、楽しみにしてあります♪

投稿: 至誠丸 | 2007年9月 4日 (火) 08時26分

お子さま後誕生おめでとうございます
皆様の健康をお祈りいたしたします

投稿: 村山村 | 2007年9月 4日 (火) 12時38分

会社法施行より前に解散した株式会社の監査役の任期の「伸長」について教えてください。定款には監査役の任期は「4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となっている場合、以前、整備法108条が適用され、定款によって任期が定まります、と教えていただきました。この場合に、次回の任期満了の前に、臨時株主総会で、監査役の任期を、例えば「10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と、任期を伸長することは可能でしょうか。と申しますのは、会社法480条2項では336条を適用しないとなっているので、336条2項の伸長規定は不適用かと考えたり、又は、元々整備法108条によるので会社法480条も会社法336条も適用の余地がないので、やはり「10年」伸長なんて不可能なのか、と考えたりして解らなくなってしまいました。

投稿: はりこのトラ | 2007年9月 4日 (火) 13時10分

はじめて質問させていただきます。

私は現在大学4年生で今年ローの受験を控えています。
将来は渉外弁護士になりたいと思っているのですが、
旧試験を受け続けるか、それともローに進学するかで迷っています。

そこで質問なのですが、
旧試験と新試験が併用されている期間において、
TMIのような渉外案件を主に取り扱う事務所は
今後どちらの合格者を優先的に採用していく傾向にあるのでしょうか。
また、葉玉先生個人としてはどちらの合格者を採用したいと思いますか。

当ブログの趣旨に沿わない質問ではありますが、
もしよろしければご回答いただければと思います。

最後となりましたが、
お子様のご誕生おめでとうございます。

投稿: amicus curiae | 2007年9月 4日 (火) 21時31分

葉玉師匠、こんにちは。

脱時空勉強術の最終回、「矛盾に悩み、矛盾を楽しむ」、非常に興味深く読ませていただきました。
そして、非常に参考になりました。

葉玉先生の、「情報を呼吸する」の表現には、マスクを取って新鮮な空気を味わうことまでも含まれていて、「情報を咀嚼する」という表現には、咬んで飲み込むだけではなく、(昆布の佃煮を海苔で巻いて食べたら美味いというような)どのような順番や手続きで食べたら美味しくなるか、というコトまでも含まれているように感じました。

セルフ・アジテーション(≒自己啓発)になるように、情報を使いこなす・・・余韻の残るのが「あじ」だけに・・・
(「落ち」が付いたかどうかは、自分にも分かりませんが・・・笑)

投稿: 至誠丸 | 2007年9月 6日 (木) 11時54分

会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)について、質問をさせてください。
例えば親会社の取締役が子会社の代表取締役を兼任している場合、完全親子会社間の取引については、利害相反の可能性がないので上記取引には該当せず、親会社の株主総会(取締役会)の承認を必要しないと一般に解釈されています。(明文規定はないようですが…それともあるのでしょうか?)
では、親会社がそれぞれ100%の株式を所有している子会社AB間の取引で、子会社Aの代表取締役が子会社Bの取締役を兼任している場合、Bの株主総会(取締役会)の承認は必要となるのでしょうか?

投稿: ツェーベーツェー | 2007年9月 7日 (金) 10時22分

おめでとうございます!きっと優秀なお子様になることでしょう。
先生は以前,会社法の書籍の名前を募集していらっしゃいましたが,
今回はお子様の名前を,このサイトで募集するのでしょうか(笑)
当選した賞品として,先生の新司法試験ご指導を受けられるとしたら,一生懸命考えますよー。

投稿: 絶対合格 | 2007年9月 7日 (金) 16時11分

葉玉先生、お子さま御誕生おめでとうございます。

会社法356条1項1号の競業取引の制限について教えてください。

当社(取締役会設置会社)の代表取締役Aは数年前から子会社(完全子会社ではない)の取締役を兼務しています。子会社においてAには代表権はなく、月1回の取締役会に出席しているだけです。また当社と子会社は同じ事業を行っています。

①この場合、当社取締役会でAの競業取引の承認をとる必要があるのでしょうか?
②とる必要があるにもかかわらず、とっていなかった場合、誰にどのような責任が生じるのでしょうか?

どうかよろしくお願いします。

投稿: 株之助 | 2007年9月 7日 (金) 23時40分

誰も突っ込みませんが、いつの間にか、冒頭が「もうすぐ”4人”子供が生まれます」(4人”目”ではなく)になっています。
まさに橋下弁護士に挑戦?!

揚げ足取りはさておき、お子様のご誕生おめでとうございます。そして、脱時空勉強術ご執筆お疲れ様でした。
さて、そこで、脱時空勉強術の冒頭の「どうやって段ボール1万箱の証拠の中からこんな証拠を見つけてきたんですか」についても、それにつながる秘術をぜひ伺いたく存じます。
「犯人の欲を考え、いろんな人になりきって考えれば、こんな証拠があるはずだ」と当たりをつけて探したにしても、1万箱から拾い出すには必殺の技があったものと思います。
お教えいただけませんでしょうか。

投稿: ラッシャー木村 | 2007年9月10日 (月) 22時41分

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