ブルドック最高裁
ブルドック事件最高裁判所決定がでました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070807163246.pdf
この1か月ブルドック事件ばかりやっていますが、次期、会社法100選に載ることが確実な重要判例ですからご容赦ください。
前回の記事で、最近の最高裁はサービス精神旺盛だと書いたら、見事やってくれました。
地裁・高裁・最高裁。結論が全然変わらないにもかかわらず、それぞれ、きちんと理由を述べてくれるなんて嬉しい限りです。
最高裁決定は、一言で言えば
株主総会の決議を尊重する地裁決定と同様の枠組みである
ということができるでしょう。
以下、決定の骨子と私のコメントを述べます。
1 株主平等の原則違反
(1) 株主平等の原則の趣旨は,新株予約権無償割当ての場合についても及ぶというべきである。
<コメント>
「差別的行使条件」にふれずに、無償割当てに109条の趣旨が及ぶと判示したので、地裁・高裁より少し株主平等の原則の範囲が広がっているようにも見えますが、。新株予約権の内容が同じならば、株主平等原則違反の問題は生じようがないので、実質的には、大した違いはないように思います。
(2)株主平等の原則は,個々の株主の利益を保護するため,会社に対し,株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱うことを義務付けるものであるが,個々の株主の利益は,一般的には,会社の存立,発展なしには考えられないものであるから,特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の存立,発展が阻害されるおそれが生ずるなど,会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には,その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても,当該取扱いが衡平の理念に反し,相当性を欠くものでない限り,これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない。
<コメント>
長く引用してしまいますたが、本決定の枠組みを述べたところです。
株主平等原則の趣旨に反しない要件として
①企業価値が毀損され、会社の利益・株主共同の利益が害されることになること(防衛の必要性)
②手段の相当性
を挙げています。
この枠組みも概ね従来の判例どおりです。
(3)特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の企業価値がき損され,会
社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるか否かについては,最終
的には,会社の利益の帰属主体である株主自身により判断されるべきものである。
<コメント>
注目すべき部分です。
(2)①の防衛の必要性について、株主自身により判断されるべきとしました。株主総会の「特別決議」と言っていないので、最高裁は「普通決議」を全く駄目だというつもりはないのではないかと期待してしまいがちになります。
もしかしたら、新日鐵さんの防衛策のように正式の株主総会でなくても、大丈夫かもしれないとも思います。
(4)株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,判断の前提とされた事実が実際には存在しなかったり,虚偽であったなど,判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵が存在しない限り,当該判断が尊重されるべきである。
<コメント>
地裁は、「明らかに不合理でない限り」、総会決議を尊重するという立場でした。普通に考えれば、裁判では、内容の合理性を問うということでしょう。
最高裁は、「判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵が存在しない限り」という、手続き的な要素を重視した限定を加えています。具体的には
① 手続が適正を欠く
② 判断の基礎が不存在又は虚偽である
という例をあげています。
この部分を見比べる限り、最高裁の方が、より株主の意思を重視しているように思います。
私は、以前このブログで、防衛策の適法性の基礎は、株主の意思に求めざるを得ないと主張していましたが、今回の最高裁の考え方は、たぶん、私の考えと同じです。
(5)防衛策によって、買収者が持株比率が大幅に低下することにはなっても、
①スティールも意見を述べる機会のあった本件総会における議論を経ていること
②スティール以外のほとんどの既存株主が,(スティールに現金を払うこととを含めて)企業価値のき損を防ぐために必要な措置として是認したものであること
③スティールは、取得条項による取得又は新株予約権の譲渡により、適正な対価を受けることができること
から、相当性を欠くものとは認められない。
<コメント>
地裁決定でも述べましたが、私も、この考え方には賛成です。
なお、最高裁は、ここでも「特別決議」とは言っていませんが、「ほとんどの既存株主」が賛成したことを強調しているのは、気になるところです。過半数をちょっとくらい超える既存株主だったら、どうなんでしょうね。
それから、適正対価は、相当性を基礎づける大きな要素として取り上げられていますね。
2 不公正発行
(1)相手方が,経営支配権を取得しようとする行為に対し,本件のような対応策を採用することをあらかじめ定めていなかった点や当該対応策を採用した目的の点から見ても,これを著しく不公正な方法によるものということはできない。
<コメント>
事前警告がなくても、防衛策を発動することができることを明らかにした部分です。
先日、私が買収防衛策のセミナーをしているときに、参加者から
「事前導入をしないと、敵対的買収時に発動できないという噂がありますが、本当でしょうか」
という質問を受けました。私は、即座に
「風説の流布。または、都市伝説です。」
と答えましたが、最高裁も、同じ考え方でホッとしました。
(2)株主に割り当てられる新株予約権の内容に差別のある新株予約権無償割当てが,会社の企業価値ひいては株主の共同の利益を維持するためではなく,専ら経営を担当している取締役等又はこれを支持する特定の株主の経営支配権を維持するためのものである場合には,その新株予約権無償割当ては原則として著しく不公正な方法によるものと解すべきであるが,本件新株予約権無償割当てが,そのような場合に該当しないことも,これまで説示したところにより明らかである。
<コメント>
ちょっと気になる部分です。
「取締役会」が、自己の経営権維持目的で、新株予約権の無償割当てを行うのは、違法だというのは、昔から明らかなところですが、今回の最高裁決定は
① 取締役だけではなく、「取締役を支持する特定の株主の経営支配権」を維持するためのものでも、不公正発行にあたる
②株主総会の決議による新株予約権無償割当てでも、経営支配権維持目的では不公正であり、企業価値・株主共同の利益を維持するためでなければ、不公正発行にあたる
と判示したように見えますね。
上場会社の株主総会は、沢山の株主が参加するので、株主総会の決議に「目的」を観念するのは難しいと思いますが、「不公正」の要件としては、理論的にも一環しているし、実務的にも受けれやすいものだと思います。
実務家として、株主総会で防衛策の議案を提出する場合に、企業価値・株主共同の利益を維持する目的であるということを明らかにしたほうがいいのかなあなどと考えたりしますが。
以上のように、最高裁決定は、濫用的買収者という概念を使わずに、一般的なルールを見据えた決定をしてくれました。
私のブルドック事件についての一連の記事を読まれた方は、私が地裁決定を高く評価し、高裁決定を「あまり高く評価していない」「困ったなあと思っている」とお気づきであろうと思いますが、今回の最高裁決定は、私のもやもやを吹き飛ばしてくれました。
濫用的買収者の概念は、取締役会で発動するときは、極めて重要な役割を果たすので、高裁決定の考え方は、参考にすべき点が多々ありますし、最高裁決定でも
①株主総会の普通決議でもよいか
②適正対価を交付しなくても適法か
という点については、当然のことながら、まだ明らかにされていません。
それでも、いままで、真っ暗闇の中にあった買収防衛策の適法性に関する裁判所の見解が一連の決定でかなり明らかになりました。
防衛策をこれから導入する企業はもちろん、すでに防衛策を導入した企業も、ブルドック事件の一連の決定を前提に、防衛策の見直しを迫られるのは必定です。
「せっかく今年入れたばかりなのに・・。あの苦労はなんだったんだ」とお嘆きの方もいらっしゃるかもしれませんが、違法な防衛策をそのままにしておけば、困るのは自分です。
特に役会発動型の企業については、そのままでは裁判で戦いづらいので、防衛策を修正し、会社の実情に応じた工夫をした方がいいでしょう。
防衛策には万能の妙薬はありません。
そのことが今回のブルドック事件で、かなり明確になったと思います。
個人的には、1か月にわたり、私の知的好奇心を刺激し続けてくださったブルドックソースとスティールさんには、感謝の気持ちで一杯です。
子供のころから、実家の店を手伝う度に、箱入りのブルドックソースをトラックに積み込みしていたので、もともと愛着がありましたが、感謝の意をこめて、これから、しばらくは、ブルドックソースを愛用させていただきます。
スティールさんにも感謝の気持ちを表したいのですが、私の貯金ごときの微々たる資金ではスティールさんに受け入れていただけないでしょうから、感謝の言葉のみをお送りしたいと思います。ありがとうございました。
(今日は、質問コーナーはお休みです)
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コメント
法律プロ:最高裁といっしょ!ルンルン
プレカリアート:60才以上の老人といっしょ、ぷぷぷ(爆)
参考:学生の頃、自分の意見が最高裁と同じなら、20~30年後は変わるものが多いから、自分の意見は時代遅れになるだろうと、嫌悪感を感じました。そういう発想はありませんか?
法律プロ:会社法改正を後押しした経団連といっしょ!ルンルン
プレカリアート:貧乏人の給料は国際競争で、自分の地位は国際競争回避の経団連といっしょ、ぷぷぷ(爆)
法律プロ:日本経済新聞といっしょ!ルンルン
プレカリアート:内部統制ルールの報道で独走する日経といっしょ、ぷぷぷ(爆)
法律プロ:権力・権威・先例・立法といっしょ!ルンルン
プレカリアート:最前線で誠実に働くけどあまり報われない、わたくしども田舎の貧乏人とは感覚が全く違いますね、ぷぷぷ(爆)
投稿: 最高裁といっしょ | 2007年8月 8日 (水) 11時38分
<状況>
私は事業会社で経理財務の仕事をしております。決算発表が終わると、証券アナリストから取材の依頼があり、アナリスト説明会を開催するとともに、2時間程度の個別インタビューにも応じています。
<質問>
アナリストの個別インタビューに応じることは、金融商品取引法の趣旨に反するとともに、会社法の株主平等原則にも抵触するのではないでしょうか。
個別インタビューでは一般に開示していない情報(例えば、より詳細なセグメント情報など)をお教えしています。こうした情報は個人株主では入手できません。たとえ、個人株主が個別インタビューを依頼してきても門前払いでしょうし、そもそも各社が個別インタビューに対応していることも一般にはあまり知られていません。
投稿: IR担当部門のアナリスト対応 | 2007年8月 8日 (水) 16時47分
葉玉師匠、こんにちは。
(2)の不公正要件についての葉玉先生の、
「不公正」の要件としては、理論的にも一環しているし、実務的にも受けれやすいものだと思います。
この記述には、自分は非常に納得しました!
「目的」を、株主としての出資行為の「最終転換時点」であると考えて、それは、取締役会の経営権維持ではなく、企業の存立と維持・発展である、と最高裁は言いたいように思います。
つまり、総会での「調和平均」の値として成立した買収防衛策を導入する決議は、企業の維持・発展の観点によってフィルターに掛けられるべきであるし、最大限尊重されるべきものであるのでしょう。
そして、自分の関わる中小企業にも、極たまに、「買収の暴風雨」が吹くので・・・
防衛策の導入について、普通決議で良いのか、特別決議で無ければならないのか・・・自分も、非常に興味深いです。
投稿: 至誠丸 | 2007年8月 8日 (水) 17時30分
学生:敵対的買収で困るのは、誰ですか?
フリーター:経営者も困るけど、過酷なリストラで労働者や取引先が苦しむことが多い。
学生:経営者が敵対的買収の対応策を立案して、株主総会で諮るのはどうですか?
フリーター:冷酷な経営者は、労働者や取引先のことなど考えていない。社外取締役を入れても、今の元検事や会計士に思いやりのある人はいない。
学生:どうすればいいんですか?
フリーター:欧州型の経営者+労働者の共同経営参加を導入すべきだ。
(保守的な商法学者の故鈴木竹雄・東大名誉教授の本に少し触れてあったことが印象的だった。)
学生:正社員だけでいいんですか?
フリーター:オランダモデルのとおり、正社員と非正規雇用者の扱いを同じにすることが絶対に不可欠だ。
学生:取引先や社外関係者の利益はどうなるんですか?
フリーター:ここでは社外の取締役や監査役の今後の大活躍を期待したい!
投稿: 内部統制で悪人商機 | 2007年8月 9日 (木) 08時23分
ブルドックの件、株主平等か否かというより前に、利益供与のように思えます。
予約権の買取りと言う形をとっていますが、全株主に保有株式数に応じて予約権を与えることから、そもそも予約権自体に金銭的「価値」はないはずです。 それを21億円で付与直後に購入するというのは、形を変えた利益の供与に思えます。
しかも、その金額はスティール側のTOB価格を基にして計算されたものであり、総会屋が「会報の購読料は○○円です」というのをそのまま払い込むことと大差はないのではないでしょうか。
19年3月期に、たったの6億円しか利益をあげていない企業が、弁護士費用を含め28億円も使って「守った」ものは何なのでしょう???
投稿: むぎゅ | 2007年8月 9日 (木) 12時29分
勉強術の記事は現在9回ですが、全何回の予定なのでしょうか?
投稿: パリ | 2007年8月 9日 (木) 13時55分
勢至丸:利益供与の利益とは、何でしょうか?
プレカリアート:正当な対価を超えた金額です。
勢至丸:株式の正当な対価とは、株主の取得価格ですか、市場価格ですか?
プレカリアート:ブルドックなら株価が安定してるから、正当な市場価格との差を簡単に利益供与と認定できるでしょう。
http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2804.html
勢至丸:株屋の仕手筋の介入が噂されている会社ならどうですか?
プレカリアート:株価の変動が激しく、一時点の株価で判断すると問題がありますが、長期の平均値を取るにしても、画一的には決めにくいでしょう。
http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9005.html
勢至丸:ブルドックで弁護士はぼろもうけです。
プレカリアート:買収者の追出し訴訟で勝つために、取り敢えず買収者の利益を保証する手堅い戦略を取ったのでしょう。
勢至丸:弁護士は、今後の敵対的買収の先例となるので、防衛策を法的に認めさせたかったのでしょうか?
プレカリアート:金融庁と会計士が推進するうそまみれ内部統制ルールよりは、全体で国民の利益が守られるだけましかもしれません。
(ただし、国益のために外資にぼろもうけさせて、一般株主が損害を受けることを正当化できるとは思いません!)
後の法然上人:自分の身を守りたいという過剰な欲望が多くの人に迷惑をかけて、美しくない国になります。
プレカリアート:これからは、権力者と老人に無我の悟りを開かせる仏教の時代です。
投稿: アキバ解放 | 2007年8月 9日 (木) 14時36分
http://www.itcomp.jp/blog/default.aspx?blogid=28
この本では、スプレッドシートのエラーが引き起こした事件も紹介されているのですが、
入力ミスで売り上げ原価を過小計上→SOX外部監査で発覚→重要な欠陥と内部統制監査報告書に記載→株価25%下落→CFO辞任
などと世にも恐ろしい話が掲載されています。
>>>>>>>>>>>
自分の身を守りたいという過剰な欲望を刺激しないでね、ぷぷぷ(爆)
スプレッドシート統制より、日本古来の仏教のダルマ(真理)を学びましょう!!!
投稿: 2ちゃんねる共斗委員会 | 2007年8月 9日 (木) 15時05分
ブログ上ではご無沙汰しております。都市伝説云々のくだりは、ここへ来い、という意味でしょうか(笑)。
なお、ご質問者の趣旨は、きっと、事前警告型を急に導入した理由として、一時、事業報告の会社支配の方針の記載がないと、事後的に防衛策をうっても不公正発行とされるのではないか、という噂があったからだと記憶しているが、その噂の真偽如何、ということだったと思います。それについて、即座に、都市伝説とおっしゃったことはきっと事実だと思いますが、事前警告がないと、ということではなく、事業報告の記載がない場合に、それはもともと防衛する気がないという認定につながるものではなく、事後的に必要性が生じたとして、ブルドックさんのようなことをしても、問題がない、という回答でよろしいわけでね。また、最高裁決定からしても、そういった読み方ができる、ということなんでしょうね(ブルドックさんの事業報告には、会社支配の方針につき該当事項なし、とあります。決算期時点では問題視してなかったからなんでしょうね。)。
投稿: ik | 2007年8月 9日 (木) 19時37分
会社員:大企業の監査報酬は?
ワーキングプア:監査報酬の支払が多い企業は日立製作所 44.9億円、三井物産 28.7億円、ホンダ 27億円、NEC 22.2億円!
会社員:ブルドックの敵対的買収防衛策で弁護士等に払った金は?
ワーキングプア:7億円!
会社員:敵対的買収防衛策は、そんなに大変なのか?
ワーキングプア:三省堂書店で本を2~3冊購入すれば、1万円未満で株主総会議案を作成できる。内容も、より一般株主の損害が少ない選択肢があった。
会社員:気をつけよう、暗い夜道と専門家!
ワーキングプア:法務や内部統制の担当者は、実務書を読んで自分で判断することが、会社と株主に貢献する王道です!
※ほとんどの場合、専門家は、公開情報より価値ある情報など何も持っていません。
>>>>>>>>>
経営者は、銀座のぼったくりホステスよりも遥かに強欲な一流の専門家ではなく、社内のワーキングプアをもっと信用することをお奨めします。
投稿: 反プロフェッショナル共斗委員会 | 2007年8月 9日 (木) 19時41分
>内部統制の人
もういいよ。飽きた。
投稿: Booing | 2007年8月10日 (金) 00時47分
敵対的買収の防衛策の議論は飽きましたか?もう少し続けますよ。
それでは資料版商事法務を購入して、各社の株主総会議案の先例を見てみましょう。金融庁のHPを見れば、証券取引法に基づく各種申請書類の先例も全て閲覧できます。
最後に、敵対的買収に関する分厚い書籍を1~2冊購入して、夏休みの宿題を1日で仕上げるレベルの猛勉強をすれば、7億円を1万円に節約できますので、会社関係者のみなさまはご安心ください。
投稿: Ready to go! | 2007年8月10日 (金) 08時29分
米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長は、信用力の低い人を対象にした高金利型住宅ローン(サブプライムローン)の焦げつきが金融機関などに最大で1000億ドル(約12兆2000億円)の損失をもたらすとの試算を明らかにした。
>>>>>>>>>>
銀行員:アメリカの大手金融機関は、リスクマネジメントの先進的な手法を取り入れていました。
プレカリアート:会計プロフェッショナル推奨のERMは、役に立ちませんでした。。。
銀行員:野村も、米サブプライムで720億円の損失・撤退を検討 している。
プレカリアート:日本でも、ERMは全く役に立ちませんでした。。。
銀行員:金融相、サブプライム問題「日本への深刻な懸念ない」とのことだ。
プレカリアート:日米欧の全地域で、全然役に立たなかった統合リスク管理への懸念もないようです。。。。
銀行員:日銀、1兆円供給し公開市場操作・サブプライム問題受け、とのことだ。
プレカリアート:金融機関が統合リスク管理にムダ金を注ぎ込む余裕はなくなりますよ、たぶん。。。。。
投稿: ERM反撃タイムズ | 2007年8月10日 (金) 14時33分
葉玉先生 いつもご参考にさせて頂いてます。
今日は著書についてご質問があります。「会社法マスター115講座」中の61ページ図表27の色分け理由について教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
投稿: TETSU | 2007年8月10日 (金) 19時26分
現実のワーキングプア:私達にそのような知識は無く、あなたの様な高度な議論はできません。そんなことができる能力とそれを身に付ける余裕があれば、ワーキングプアなどと呼ばれることもなく、一定の収入を得て裕福な暮らしができるはずです。あなたは私達を馬鹿にしているのですか?そうやってネタにするのは何のためですか?解決できる能力をお持ちなら、助けてください。
投稿: | 2007年8月11日 (土) 00時09分
葉玉先生
1点質問させてください。
以下の条件のみで新株の発行と自己株式の処分を同時に行う場合に資本金の金額は300円(資本金等増加限度額(800-自己株式処分差損200)/2)となりますか?それとも400円(新株に対する払込金額800/2)となるのでしょうか。
(条件)
新株の発行数 80株
自己株式の処分株式数 20株(帳簿価額400円)
払込金額の総額 1,000円(1株につき10円)
資本組入額 会社法が定める最低限度額
わたしは、会社計算規則第37条第1項の「資本金等増加限度額」は、会社法第445条第2項の「払込み又は給付に係る額」とは違うものと考え、あくまで新株に対する払込金額800の2分の1を資本金とするものと考えました。
投稿: tomo | 2007年8月11日 (土) 02時12分
↑よろしくお願いしますm(_ _)m
投稿: tomo | 2007年8月11日 (土) 02時14分
種類株主総会の普通決議および特別決議について質問させてください。
種類株主総会の普通決議の定足数は 当該種類の株式の「総株主」の議決権の過半数です。(324条1項)
これに対して、種類株主総会の特別決議の定足数は当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数です。(324条2項)
この様に 種類株主総会の定足数において普通決議と特別決議で異なるのはなぜなのですか?ご教授ください。
投稿: maru | 2007年8月11日 (土) 03時37分
私もブルドックの件は利益供与になるのではないかと思いました。
利益供与でないとすればそれはなぜなのでしょうか?
投稿: 確かに | 2007年8月13日 (月) 09時09分
暇をもてあましていると思われる内部統制の方へ
偏った経験と、極めて偏った思想で、レベルの低い議論というかコントをやって、
他の多くの読者を不快な気分にさせるのはやめてください。
はっきり言って、あなたは迷惑者です。
法律の勉強はできていないようですが、ブログのルールくらいは守りましょう。
コメントも知った被っている割には低俗です。
独りよがりが強いだけで、世間知らずを露呈して恥をかいているだけです。
他人を罵倒する暇があったら、まずヒトとしての「思いやり」を勉強してください。
そんなに意地悪で口が悪いと、実社会でも相当な嫌われ者なんですね
(あなたは気づいていないのでしょうね)。
投稿: 釣られてみました | 2007年8月14日 (火) 10時03分