ブルドック高裁決定(5)
そろそろ夏休みを取っている方も多いでしょうね。
私は、9月に生まれる4人目の子供と妻のために休みをとる必要があるため、今は、ただただ懸命に働いております。
「どうもブログの更新頻度が上がらないなあ」と自分でも不思議だったのですが、脱時空勉強術を書くと、なんとなくブログを書いたような気になり、安心してしまうのが原因のような気がします。
ともあれ、最近の2回は、特に受験生にお勧めの記事なので、ぜひ読んでください。
第7回 デキル奴は「文書化」上手
http://nbo-writer.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20070719/130227/
第8回「制欲」の勧め
http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20070727/131020/
さて、前回、一方的にhibiya_attorneyさんに論戦を挑んだところ、Attorney at Penn Lawにて反論をしていただきました。
(http://blog.livedoor.jp/hibiya_attorney/archives/50955783.html)。
ありがとうございます。
「無視されたらどうしよう」と悩んでいたので、ホッとしました。
さて、反論の詳細はAttorney@penn law を読んでいただくとして、hibiya_attorneyさんからの反論の骨子は、
「総会に諮るべき性質のものではないという主張は、立法論でもなければ現在の判例を前提とした解釈論をいうわけでもありません。私は法的に防衛策の発動について総会決議に諮ることができないと考えているのではなく・・」
ということです。
私の前回の主張は
「総会に諮ってはならない」という規範は存在ない
というものだったわけですが、hibiya_attorneyさんも、その点については異論はないということですから、この部分は、論争終了ですね。
私が、hibiya_attorneyさんの主張を誤解していた点については、おわびいたします。
とすると、次の論点は、hibiya_attoneyさんのいう
「実務上防衛策の設計にあたっては、防衛策の発動は取締役会決議のみにしておき、法的には可能であっても総会決議まで求めなくていいのではないか。」
という部分が妥当かどうか、ということになると思います。
ただ、私は、当不当の問題については、ケースに応じて違うと思うので、一般的に論じるのは難しいと思っており、この点を正面から論じるつもりはありません(後で述べるように、法的安定性を確保するためには、総会発動型の方がよいと思いますが)。
ただし、基本的な考え方において、hibiya_attorneyさんは
防衛策の目的は、企業価値を毀損するような買収を防ぐことにあり、「企業価値を毀損するか否か」は本来は客観的に決められるべきものである。したがって、どの機関が判断するかによって結論が変わるのは理論的にはおかしい。つまり、株主総会決議を経た場合は取締役会決議のみを経た場合に比べて広く防衛策が認められるというのはおかしい
と考えているのに対し、私は
ケースによっては、総会決議(しかも、特別決議)を経なければならない場合がある
と考えている点には、大きな違いがあります。
これは、政策論ではなく、「総会決議を得なければ防衛策が違法になる」という意味で、法律論です。
この点について、議論を整理してみましょう。
私の考え方と、hibiya_attoneyさんの考え方の共通点は
濫用的買収者かどうかは、客観的に判断される
濫用的買収者に対しては、取締役会の決議で防衛策を発動してもよい場合がある
と考えている点です。
そして、二人の相違点は、私は
(1) 濫用的買収者に対しても、取締役会の決議では発動できない場合がある(ただし、総会決議があればできる)
(2) 濫用的買収者以外の者に対しても防衛策を発動できる場合がある(この場合は、総会決議があればできる)
と考えているのに対し、hibiya_attorneyさんは
(1) 濫用的買収者に対してならば、誰が防衛策を発動してもよい(ただし、独立委員会が判断するのが適当)
(2) 濫用的買収者以外の者に対しては、防衛策を発動することはできない
と考えている点だと思っています。
まず、(1)の点について、私の見解を述べます。
確かに、濫用的買収者に対する防衛というのは、一種の緊急避難・正当防衛として捉えられています。
また、正当防衛の中には、誰がやってもいい正当防衛もあるでしょう。
たとえば、スーパーに強盗が入ったときは、パートのおばちゃんが強盗犯人の後頭部をフライパンでなぐっても、適法です。
しかし、濫用的買収者がそのスーパーの株式を買い占め始めたときに、パートのおばちゃんが、勝手に
「よし。防衛策を発動するよ~」
などと決めることはできません。
どんな正当防衛であれ、侵害の性質と防衛行為の内容に応じて
「誰が、防衛策の内容や発動の有無を決定する権限を有するか」
という権限論を論ずる必要があります。
ですから、濫用的買収者に対する防衛策について、誰が「決定権限を有するか」という点についていえば、「誰でもよい」ということにはならず、まずは、法的枠組みとして
公開会社の新株予約権無償割当ては、「取締役会」
定款で株主総会に権限を与えれば、「株主総会」
が権限を持つということから、出発しなければなりません。
次に、定款で特段の定めがない場合における株主総会の役割について、整理する必要があります。
この場合、「防衛策の発動の有無を株主総会に諮る」と言っても、法律上
防衛策の発動は、取締役会が決める
ことは明らかであり、株主総会の承認は、その決定に対する取締役会の自律的制限に過ぎません。
すなわち、株主総会は「決定」するのではなく、「承認」するだけです。
株主総会の「決定権限」と「承認権限」との区別は、非常に重要です。
たとえば、株主総会が、定款の定めにより、防衛策について「決定権限」を有するとすれば
友好的買収に対して、株主提案で防衛策を発動することができる
ということになるでしょう。
もっとも、現状では、総会承認型の防衛策では、株主総会の権限は「承認権限」と捉えられていると思いますので
役会が濫用的だと判断していないのに、総会が濫用的と判断して防衛策を発動する
ということはありえず
役会が濫用的だと判断した場合でも、総会が防衛策を発動すべきではないと判断すれば、防衛策を発動しない
ということをやろうとしているだけです。
では、なぜ、株主総会に、このような承認権限を与えているのでしょうか。
それは、
防衛策の発動により、株主が不利益を受ける可能性がある以上、自己決定の見地から、その承認を求めるべきである
ということを根拠にしているのだと思います。
ブルドック事件の高裁決定が、スティールを濫用的買収者と認定したにもかかわらず、さらに、防衛策の必要性・相当性を論じているのは、必要性・相当性に欠ける場合には、濫用的買収者に対する防衛策ですら違法となるからです。
そのことからも見てとれるように、
「濫用的買収者かどうかは、客観的に認定できる」からといって、
「株主に不利益を与える防衛策を取締役会の決議で決定してよい」という結論にはなりません。
「濫用的買収者かどうかを誰が一番よく判断できるか」という視点以前の問題として、「不利益を被る可能性のある株主の承認を得るべきである」という視点を無視できないのだと思います。
それから、hibiya_attoneyさんは
独立委員会に決定を「一任」すること
を推奨されていますが、私は、その点については
法律的にも、政策的にも、絶対反対です。
私は、裁判所は、きっと独立委員会の決定には何の法的意味も認めないと思いますし、実質的にも、独立委員会に「企業価値の毀損」について判断させる意味はほとんどないからです。
まず、独立委員会の法的意味について検討します。
277条1項は、株式会社が新株予約権の無償割当てについての決定を行うこととしており、会社の機関でない者が、その決定をすることはできません。
したがって、独立委員会は、法律上、新株予約権の無償割当てについて「決定権限」も「承認権限」も持つことはできません。独立委員会は、あくまでも、取締役会の権限行使について、防衛策の発動・不発動についてアドバイスをするだけで、最終的には、取締役会が、防衛策の内容と発動を決定する責任を負っています。
このように法的権限を付与しえない独立委員会に判断を「一任」するのは、権限違背の疑義を生じさせ、違法性を高める可能性がありますし、取締役が善管注意義務違反を問われる可能性もありますから、法的にも、政策的にも妥当ではありません。
また、現在の判例において「企業価値を毀損する」と考えられている行為は
、グリーンメイラーや焦土化経営等
であり、その行為を見る限り、
「買収者が、今後、どのような行為を行うつもりなのか」を見抜く事実認定能力
は必要だとは思いますが
買収者の経営計画が会社の将来の業績にどのような影響があるか、企業価値を高めるのかなどという高度な経営分析能力
は、あまり必要とされていません。
もし、「買収者の提出した経営計画と経営陣の提出した経営計画のどちらが、企業価値を高めるか」というような判断であれば、独立の経営専門家である独立委員会が役に立つ意見を出せるかも知れませんが、hibiya_attoneyさんは、「買収オファーが当該企業の本来的価値を下回っているのに、株主が誤信して応じてしまうような場合、いわゆるSubstantive Coercionがある場合に防衛策の発動を認めるのはどうかと思っています。」とのことですから、その点で独立委員会を使おうとしているわけではないようです。
また、実際、日本の裁判所が考えているような「企業価値の毀損」という点について、独立委員会の判断が、どれほど役に立つか、疑問と言わざるを得ません。
取締役会が独立委員会の判断を尊重することにより、公正っぽく見せかける又は株主の納得を得やすくするというような政治的な意味はありますから、独立委員会を設けるべきではないとまでは思いませんが、「独立委員会があるから適法性が増す」とか、「独立委員会だから良い判断をしてくれる」とかいうことはないだろうと思います。
以上の理由により、私は、hibiya_attorneyさんの
(1) 濫用的買収者に対してならば、誰が防衛策を発動してもよい(ただし、独立委員会が判断するのが適当)
という考え方には、賛成することができません。
次に(2)の「濫用的買収者以外の者に対しては、防衛策を発動することはできない」という点については、以前、このブログでもお話ししたように
濫用的買収者以外の者に対する防衛策も、合理的理由があるかぎり、自治の一環として認めるべきである
と考えています。
「濫用的買収者」という、あいまいで、裁判結果を予測しづらい要件が欠けただけで、すべての防衛策が不適法になるとするならば、防衛策は、すでに「策」ではなく、単なるバクチになってしまいます。
会社が、自治により、客観的な要件を設計し、会社、買収者、その他の株主のそれぞれについて予測可能性を確保することは、法的安定性をはかる上でも、それぞれの利益を守る上でも重要なことです。
ブルドックの株が、最高裁の決定が出ていないというだけで、決定で予想された1株400円ではなく、市場で800円で取引されていたという現実は、あいまいな要件がもたらすバクチ性のあらわれで、健全な姿とは思えません。
一連の裁判所の決定を見る限り、取締役会の決議で、濫用的買収者以外の買収者に対して防衛策を発動することは、違法と判断される可能性が極めて高いと思います。
株主総会の決議は、取締役会の決議よりも、防衛策の適法性を高めるという規範は、単に自己決定という理論的な側面から導かれるだけでなく、法的安定性の高い防衛策を導入する実務上の必要性からも認められるべきであると思います。
2回にわたり、hibiya_attorneyさんのご意見に反論することで、自分の頭の中も大分整理されてきました。入門編を中断してブルドック事件に拘り続けておりますが、来週は、最高裁決定が出るでしょうから、ちょっと楽しみです。
門前払いなのか、実質的判断がでるか。
最近の最高裁のサービス精神を考えると、耳目を集めるこのケースなら、なんらかの考え方を聞かせてくれるかもしれない、という淡い期待をもっております(こればかりは、最高裁のお気持ち一つなので、なんとも予想がつきませんが)。
(質問コーナー)
Q1
内部統制の構築にあたり、グループ会社の監査をどうするかが大事だと思っています。
たとえば、親会社の監査役が子会社の監査役候補者について、事前チェックの意味で同意を条件とする会社の意思決定の仕組みを設けるのも一つの考え方だと思います。
ただ、会社の内部自治であっても、法律の明文がなくても、意思決定の仕組みで監査役にこのような同意の条件を与えるというのは、監査役の職務の範囲を越えて違法とまでいわれますか?
投稿 前川(再) | 2007年7月30日 (月) 16時50分
A1
その同意に、法律上の効力はないです。
もっとも、仮にそういうシステムを作ったとしても、監査役が損害賠償責任を負うということは考えにくいでしょうが。
Q2
司法試験の受験勉強のことで伺います。
予備校のテキストとは別に、学者の執筆による演習書(例えば、小林秀之教授の「プロブレムメソッド民事訴訟法」など)があります。このような演習書には、答案形式の解答は掲載されておりませんが、受験生がこれを利用する際の留意点についてアドバイスいただけないでしょうか。
投稿 SMOKY | 2007年8月 2日 (木) 08時48分
A2
私は、演習は、間違いを修正し、知識を定着させるために行うものだと思っています。
したがって、答えのない演習書は、答えを知っている先生に習わない限り、あまりやる意味がないという点に留意すべきです。
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コメント
単なる誤記(脱落)なのは前後から明らかですが、一応
>ただし、基本的な考え方において、hibiya_attorneyさんは
> 防衛策の目的は、企業価値を毀損するような買収を防ぐことにあり、
>「企業価値を毀損するか否か」は本来は客観的に決められるべきもので
>はない。したがって、
→客観的に決められるべきものではない[のでしょうか]
投稿: (igi) | 2007年8月 4日 (土) 23時01分
>現在の判例において「企業価値を毀損する」と考えられている行為は
、グリーンメイラーや焦土化経営等
であり、その行為を見る限り、
「買収者が、今後、どのような行為を行うつもりなのか」を見抜く事実認定能力
は必要だとは思いますが
買収者の経営計画が会社の将来の業績にどのような影響があるか、企業価値を高めるのかなどという高度な経営分析能力
は、あまり必要とされていません
というところを読んで、
>事業の価値を決めるのは、当事者なのだから、実質債務超過というあいまいな概念を用いて、株式の発行を禁止するのは法律関係を不安定にする。株主の保護や債権者の保護がきちんと図られるのならば、株式の発行自体を禁止する必要はない。
という記事を思い出しました。
会社法は法的安定性を重視しているということですよね。
話は変わるのですが、予備校出版の会社法のテキストで何かオススメはありますか?今100問だけで勉強してるのですが、わからないことを調べるのに一冊欲しくなったので。なぜ予備校のものなのかというと、基本書よりも見やすくて、情報の検索性に優れているような気がするからです。
投稿: ほっこーそれそれー | 2007年8月 5日 (日) 14時42分
葉玉先生はじめまして
会社法千問の道標を現在2週間くらいやっている新会社法の初学者です。
葉玉先生のはしがきに感銘を受けつつ現在千問の道半ばというところです。
計算規則などは試験に出ないだろうなと思いながらも何とかこなしております。
今まで会社法を特におもしろいと思わなかったのですが、この本をやり始めて
読み解いていくうちに会社法専門(マスター)の道しるべを現在歩んでいる気がして
気のせいか好きな法分野になりそうです。
さて、読み進めていくうちに何かと疑問に思うことがやはり多々あります。本に書かれてあることを知るのは執筆者に尋ねるのがもっとも理解の助けになりますが幸いにも葉玉先生にはブログという形で質問ができることに大変感謝しております。。
是非質問させてください。
葉玉先生の単著ではないので他の執筆者のかかれたところはお答えにくいところもあるかと存じますが、葉玉先生の見解による回答という形でお願いいたします
_会社法初学者にしては鋭い質問だといわれるような質問ができれば理想ですが
トンチンカンな質問をすることもあるかもしれませんので先にその点に関してごめんなさい。また長文をお許しください
______________________________
それでは、早速ですが今回は第一章に関してです
葉玉会社法千問の道しるべ
【Q3】について
前段の発起人が設立に必要な行為をするためには
結局どのような名義を使用するのがベターなのでしょうか。
後段の質問には問いと答えが対応しているのですが前段は
あり得る名義しかあげられていないのでおたずねします。
【Q4】について
発起人の設立に必要な行為を行った場合の成立後の会社に
帰属する法的構成はどのような見解をとられているのでしょうか
通説のように、設立中の会社という概念がないので
どのように法的効果を成立後の会社に帰属させるのか気になりました。
これに関連して発起人が結ぶ種々の契約を会社を受益者とする
第三者のためにする契約と解することはできますか。
【Q7】について
発起設立後に募集株式の発行に比べて、募集設立を行うメリットが
回答上3つ上げらあれていますが、回答中でも断られていますように
あまり大きなメリットがないように思われますが、現在の時点では
この他に何かメリットを想起されましたでしょうか。
【Q23】について
追加設立費用が創立総会決議により追加する旨の変更がなされた場合に
検査役の調査が必要とのことですが条文上の根拠が見つかりません。
会社法33条1項は原始定款成立後に公証人の認証後遅滞なく検査役の選任の
申立てを発起人に義務づけていますが、定款変更後については特に
定められていません。
変更後も必要とする条文を教えていただけますでしょうか。
【Q37】について
参照条文として57条があげられていますが58条1項が「その都度」、
3項が「当該募集ごとに」としていることから回数制限がないことは
裏付けられるのではないでしょうか
【Q44】について
預合による払い込みを発起設立で無効とする弊害として会社債権者
の銀行などに対する代位行使の余地がなくなることをあげられていますが
会社法53条等の発起人の責任を代位行使する余地はあるのですから
会社債権者を害するおそれはないのかなと思いますがいかがでしょうか。
次に、募集設立の弊害として払い込みを無効とすると会社の株主資本ではな
く、剰余金扱いとされてしまうので会社債権者が害されるという説明なのですが
これは発起設立にもいえるのではないでしょうか。さらに、このような
不合理が生じるのであれば計算規則等で剰余金扱いできないようにすれば
良いだけだと思うのですが、なぜ立法化されなかったのですか。
なお、払込み自体が有効という結論は対会社との関係で払い込み返還制限がある
ことを銀行は第三者である会社に対して主張できないということをいえればよく
たまたま預かり合いが刑事罰が科されるものだからといって払い込み部分は有効で
返還制限特約部分が民法92条ないしは90条により無効と考えるのはだめですか。
【Q61】について
回答中で「①定款で特別取締役を定めた場合」とありますが、この場合は
選定そのものであり、会社成立後の選定方法について定めを設けたわけで
はないので29条の適用はなく、会社法373条1項に違反するのではないのでしょうか。
回答冒頭で説明されていますように、あくまで特別取締役を選任可能なのは
取締役会や取締役(社外取締役1名以上含む)という機関が存在する場合であり、
会社成立前には29条から選定方法について定めることができるのみで会社成立前に創立総会や設立時取締役の互選により特別取締役を選任するのは373条1項に違反する無効なものではないのでしょうか?
【Q71】について
株式会社の設立の無効事由として①ないし⑥まであげられていますが
①については会社法52条の問題として解決できるので無効たらしめる瑕疵と
いえないのではと思うのですがいかがでしょうか。
以上。
投稿: 会社法使い見習いLv1 | 2007年8月 6日 (月) 05時40分
http://www.chikumashobo.co.jp/new_chikuma/index.html
経営者「外国人株主が増えている。敵対的買収への対応策を考えろ!」
プレカリアート:あんなこと言ってますけど、どうしましょうか?
重役A:総会で不信任なら、お辞めいただくのが筋だろ。
プレカリアート:安定株主対策とかしますか?
部長B:つい最近まで、資本効率が悪いとか、馴れ合いとか批判されてたのは何だったんだ。
プレカリアート:買収防衛策を、株主総会で諮る会社が多くなるかな?
同僚C:社員や非正規雇用者の首と給料をカットして、自分の身の安全だけ図るやつのために、膨大な株主総会招集議案の誤植探しなんてやってられないよ。
>>>>>>>>>>>>>>
法律プロ:経営者の皆さんの不安だけを鎮めるために、経営者のお仲間だと自惚れているエリート社員のみなさん、敵対的買収防衛策の討論祭りで盛り上がりましょう!
社員一同:ドイツの詩人、ベートーベン第9交響曲第4楽章「歓喜の歌」作詞者
しら~ しら~ しら~ しら~ しら~
いくら会社の金を経営者が握っているといっても、専門家による最近の見苦しいまでの経営者迎合的な(=経営者の不安を解消するために、本来あまり関係のない従業員を容赦なく締め上げることを正当化)言動はなんとかならないのかな????
投稿: プレカリアートは闘うぞ | 2007年8月 6日 (月) 08時06分
知人:正義より欲望のほうが、試験に合格する力になるという意見はどう?
プレカリアート:ブログ開設者と投稿者の違いだけで言うなら、正しい。
知人:試験に合格したら負け組みかな?
プレカリアート:世の中の大部分の人は負け組みだから、勝ち組になれない人の将来を考えるほうが大切だ。
知人:司法試験に合格させる教育をすることは意味があるかな?
プレカリアート:多くの落ちた人の就職先を配慮するほうが、社会的には意味がある。
知人:自己責任と自助努力は、一定レベル以上の人にお願いしたいな。
プレカリアート:一流の専門家よりも、関連会社の中間管理職として飛ばされた人間のほうが、実質的に意味のある行動を取ることができる・・・という考え方もある。
投稿: 反撃タイムズ | 2007年8月 6日 (月) 08時26分
はじめまして、本年度新司法試験を受験した者です。新61期からは導入修習
すらなくなり、自分で事実認定の勉強等を進めなければならないと考えている
のですが、どのように勉強すれば良いか教えていただきたいと考えています。
また、刑裁、刑弁の起案形式についても簡単に教えていただけると幸いです。
検察起案は、ロースクールの教官の方が教えてくださったのですが、他は余り
情報がなくて勉強の方針が立てにくい状況です。
宜しくお願いします。
投稿: 虚仮 | 2007年8月 6日 (月) 08時49分
葉玉先生、こんにちは。
独立委員会の判断が、実質的に意味をもたないと
言及されていますが、防衛策の発動に対する
合理性や相当性判断にあたっても、なんらの評価も
裁判所はしないだろうとの見解ということでしょうか。
防衛指針はあくまで行政上のもので、
司法はそれを考慮しないと言われれば
それまでですが(そのようなガイドラインを作った側の責任は、、、
というのもよぎりつつ)。
防衛策を導入するにあたって、
外部専門家や社外有識者にお金を払って招聘しようと
動いている最中でしたので考えさせられました。
投稿: 爽やか法務部員 | 2007年8月 6日 (月) 17時29分
取締役会決議ではダメで株主総会ならOKな防衛策は,平時には存在すると思われますが,今回のような有事の場合は,必ずしも当てはまらないのではないでしょうか。
つまり,今回は防衛策の成立=敵対的買収の不成功に近いのであり,だとすれば過半数の賛同を得ることができないことが明らかな敵対的買収に対する防衛策の「必要性」がなぜ認められるのかが不明確ではないでしょうか。
また,株主総会決議に際しては,当然委任状勧誘が行われるのでしょうが,当該賛否が現行経営陣に対する踏み絵として機能し得るため,逆に株主に強圧的で判断を誤らせるおそれが生じるように思われます。
さらに,委任状勧誘の際,取引先兼株主等に対する有形無形の便宜が,株主に対する利益供与禁止を実質的に潜脱する形で行われるおそれもあり,これを阻止する有効な規制手段もありません。
とすれば株主総会を経たことにより,防衛策の適法性は高まるものではなく,むしろ取締役の責任に対する免罪符として機能する側面の方が強いとさえいえるのではないでしょうか。
そういう意味では,少数株主にも善管注意義務を負う取締役が自らの判断で決する防衛策のほうがむしろ透明性が確保できるような気もします。(法律論とはいい難いですが失礼しました)。
投稿: M&M | 2007年8月 6日 (月) 21時48分
葉玉先生、はじめまして。企業法を苦手としている会計士受験生です。
現在、「新·会社法100問」で勉強しているのですが、最低限、オウムの力とキリンの力を身に付けたいと思っています。オウムの力の重要性は理解できるのですが、キリンの力の意味がよくわかっていません。「要件と効果を切り分ける」のは、なぜ必要なのでしょうか?今まで、そのようなことは意識して条文を読んだことがありませんでしたので、その切り分けに苦労しています。さらに過保護を求めて申し訳ありませんが、ご指導お願いします。
投稿: キリンになりたい会計士受験生 | 2007年8月 6日 (月) 23時37分
http://www.itcomp.jp/a/article.aspx?aid=177&p=1
金融庁総務企画局企業開示課 の担当官は、「先行して米国でSOX制度が導入されたこともあり、日本企業でも米国のように保守的な対応をとらなければならないのではないかという、誤解があった」と語る。
>>>>>>>>>>
A監査法人:会社はまず最初に、IT統制で、アメリカのCOBITなどに準拠したIT統制フレームワークの構築をお願いします。
上場会社:実施基準のどこに書いてあるの?ププププ(爆)
B監査法人:アメリカの実務でもそうだったのですが、会社の規則に根拠のないIT統制行為は、内部統制の整備状況に不備があるため一切認められません。
上場会社:実施基準のどこに書いてあるの?ププププ(爆)
C監査法人:当法人では、アメリカでもそうだったのですが、IT統制で「業務の流れ図」「業務記述書」「リスク統制対応表」を作成することが必須であると考えております。
上場会社:実施基準のどこに書いてあるの?ププププ(爆)
D監査法人:当法人では、アメリカのSOX法対応で求められていた通り、勘定科目ごとに事業拠点のカバレッジを算出した表を作成するよう、講習会で指導しています。
上場会社:実施基準のどこに書いてあるの?ププププ(爆)
投稿: 適切な対応をお願いします | 2007年8月 7日 (火) 18時58分
上記に発言したものですが、あっさり最高裁にけ散らされたようです。
本当にありがとうございました。
投稿: M&M | 2007年8月 7日 (火) 20時38分
西山事件
http://uv9kkmmr.fc2web.com/nagyou/ni/nisiyama.html
最高裁=正しいだって。ププププ(爆)
投稿: 最高裁が真実をけ散らしました | 2007年8月 8日 (水) 07時40分