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2007年7月24日 (火)

ブルドック高裁決定(3)

 1週間更新をさぼっている間に、村上ファンドの判決が出ました。
 興味深い判決なので、本当は、インサイダー取引について書きたいところです
が、そのころ東京地検特捜部にいた私が、何か書くのは差し障りがあるので、書け
ません。
 ここらへんは、質問されてもスルーする可能性が高いので、ご勘弁ください。
検察官経験者として、インサイダー取引の一般論はいつかお話しすることができたらなと思います。
 
本日は、ブルドック高裁決定に関し、ちょっと言い残したことがあったので、濫用的買収者について補足します。

 前回の記事で、私は、高裁決定について

「企業価値について、シェアホルダーのみならず、ステイクホルダーの利益を加
味して考えた上、本件公開買付などが、当該企業価値を毀損していると評価した
論理については、違和感を覚えます。」

と書きました。

しかし、高裁決定をよく読んでみると
「株式会社は,理念的には企業価値を可能な限り最大化してそれを株主に分配す
るための営利組織であるが,同時にそのような株式会社も,単独で営利追求活動
ができるわけではなく,1個の社会的存在であり,対内的には従業員を抱え,対
外的には取引先,消費者等との経済的な活動を通じて利益を獲得している存在で
あることは明らかであるから,従業員,取引先など多種多様な利害関係人(ステ
ークホルダー)との不可分な関係を視野に入れた上で企業価値を高めていくべき
ものであり,企業価値について,専ら株主利益のみを考慮すれば足りるという考
え方には限界があり採用することができない。」
と言っているだけです。

 つまり、
 ステークホルダーの利益
が加味されたのではなく
 ステークホルダーとの不可分な「関係」を視野にいれろ
と言っているだけのようにも見えます。

 私は、以前このブログで「ステークホルダーの利益も企業価値に含まれるか
」という質問を受けたときに
  ステークホルダーからの信頼を失うと企業の活動に支障が出るという意味では、企業価値に含まれる
という趣旨のことを答えたことがありました。
 ステークホルダーに固有の利益があるわけではなく、ステークホルダーとの関係を大事にすることが会社の利益になるという意味で、そう言ったわけですが、もしかしたら、今回の高裁も私の考えと同じことを言っているのかもしれません

 ただ、私が、高裁は「ステークホルダーの利益」を保護したと考えたことには理由があります。

 私は、高裁が、わざわざ「ステークホルダー」を持ち出したのは、裁判官の趣味もあると思いますが、法律論的には、スティールが、TOBにおいて「全株式」の取得を目指していたことも原因の一つではないかと思っています。

 もし企業価値を「株主の利益のみ」と捉えるならば、全株式を取得した株主は、企業価値を自由に毀損する権利があると考えるのが素直です。 会社は、株主の所有物なのだから、全株式を保有している株主は、その会社を煮て食おうと焼いて食おうと自由であるという発想です。

少数株主が一人でもいれば、その保護を考える必要がありますが、100%子会社なら、少々無茶なことをしても問題ないと考える人が多いのではないでしょうか。

 実際、スティールは、全株式を取得した場合には、ブルドックの資産を処分することも考えていると正直に述べており、「そんなことが問題になるはずはない。」という認識だったのだと思うのです。

 ところが、高裁は、100%子会社になった後の資産処分すら
「最終的には対象会社の資産処分まで視野に入れてひたすら自らの利益を追求し
ようとする存在といわざるを得ない」
と判示して非難しました。

 このように高裁は、
  全株式を取得した株主ですら、やってはいけないことがある
という理屈を導くために
  ステークホルダーとの関係
を持ち出したのではないかと思うのです。

外国などで濫用的買収者といえば、グリーンメイラーや二段階買収をやる者などを指すのが一般的でしょう。どちらも、少数株主の利益や公正な株式取引を害するおそれがあるため、そう評価されるわけです。
 したがって、全株を買い付ける人が、濫用的買収者になるというのは、たぶん、あまりピンと来ないのではないでしょうか。

 これに対し、ブルドック事件の高裁は、企業価値にステークホルダーとの関係
を含めて考えることにより
  全株式を取得する株主でも、ステークホルダーとの関係を毀損するような行
為をすれば、企業価値を毀損したことになる
という結論を導きました。

 この論理がどこまで正しいのか、議論あるところだと思います。

 ニッポン放送事件高裁決定が濫用的買収者の4類型を提示したときも、相当非難されていましたが、全株式をとってもやれないことがあるとすると
  「一体、どういう理屈やねん」
と言いたくなる人がもっと増えるでしょう。

また、
「企業価値にステークホルダーとの関係を加味するにせよ、ステークホルダーに独自の利益がなければ、その企業価値の処分権は、株主にあると考えざるをえないのではないか?」
とか
「高裁決定は、会社を「1個の社会的存在」と判示することで、「株主とは別人格なのだから、好き勝手にしてはいけない」と言いたいのかもしれないが、株主は、会社を解散する権限を有しており、社会的存在であることと処分権の問題は別ではないか。」
とか、いろんな疑問はあります。

しかし、全株式の取得を目指す者すら濫用的買収者と認定するという理由を考えようとすると、ステークホルダーとの関係を持ち出す方が、持ち出さない場合に比べると、わかりやすいので、「説明概念」として(それほどカチカチの理屈をつめず)、ステークホルダーとの関係を強調したのではないでしょうか。

 このように、高裁決定は、ステークホルダーの「利益を保護する」と断言したわけではない以上、企業価値の毀損は、きっと「会社の損害」であって、「ステークホルダーの損害」ではないと考えられるように思います。

とすると、ブルドック事件高裁決定における濫用的買収概念は、ニッポン放送事件高裁決定で示された「会社に・・損害」という要件を変更したものではなく、その要件を少し具体化しただけのような気がします。

何度読んでも、いろいろな見方ができる高裁決定ですので、もしかしたら、今日の記事も、後日「やっぱり読み方が間違っていた」と言ってしまうかもしれません。

 もうすぐ出るT&Aマスターでは、もう少し詳しく分析しましたが、今回の決定は、
  ニッポン放送高裁決定の立てた規範に、事実を当てはめて結論を出した。
  ただ、当てはめにおいて、独自のひねりを効かせた
と考えるのが良いように思います。

(質問コーナー)
Q1
企業で買収防衛策に関する仕事を担当している者です。

ブルドックソースの新株予約権の発行差止めに関する地裁、高裁決定を参考に実務対応をいろいろと考える際、対抗措置の発動に関する株主総会決議について、「定款に定めのある」株主総会決議なのか、または「定款に定めがない」株主総会決議なのか、といった点は特にポイントではないのでしょうか。あまり議論にはなっておらず、的外れな質問であろうかとも考えているのですが・・・。
投稿 海江田四郎 | 2007年7月15日 (日) 00時04分
A1
定款に定めがあれば、無償割当てが総会の権限の範囲内かという論点が減ります。

Q2
商法では会社分割は包括承継の性格を持っていました。会社法で権利義務の一部となり、有機的一体性などが問われなくなりましたが、例えば、貸付金のみ、不動産のみの移転であっても、これを「包括承継」というのでしょうか?。営業の移転⇒「包括承継」はピンときますが、貸付金の移転の場合に「包括」は、何を指すのでしょうか?すみません。よろしくお願いします。
投稿 けい | 2007年7月15日 (日) 10時52分
A2
会社分割が、部分的「包括承継」と言われていたのは、税制適格を得たかったための一種の方便です。包括承継は合併だけで、会社分割では、営業の移転も、個別財産の移転の集合体に過ぎません。

Q3
今日の記事の中で,
設立時募集株式の引受人について払込後の譲渡制限の条文がないのはなぜ
か?という質問に対し,「払込によって株主になるからです。」とご回答されていますが,102条2項によれば,会社成立時に株主になるとされているので,やはりこの場合も払込後会社成立前についての規定が必要なのではないでしょうか?
投稿 ADYTY | 2007年7月15日 (日) 20時43分
A3
訂正しました。「募集株式」と思いこんでいました。

Q4
 昨日、旧司法試験の論文試験(商法)がありました。
 商法の問題について、すぐにでも葉玉先生の解説を聞きたいと思っています。
 やはり、司法試験の問題は、新の問題とも併せて、次回の100問の改訂に盛り込む予定なのでしょうか?たとえそうだとしてもお待ちしています。
投稿 ヨボヨボ | 2007年7月16日 (月) 00時22分
A4
100問の改訂予定はありませんが、旧試験の問題を分析する暇がありません。

Q5
100問の154頁で新株の有利発行において、既存株主の取締役に対する損害賠償責任の追及(429条1項)を肯定しています。その際に、「損害」を株式の価値が減少した点に求めています。
ここで、既存株主の持株比率は、4分の1の限度でしか保護されていなかったと思う(113条3項本文)のですが、その点と整合性は、あるのでしょうか?
また、株価の低下というものも原則として株主は、甘受すべきですよね?
投稿 ごうし | 2007年7月16日 (月) 20時18分
A5
持株比率の維持の利益とは関係ないです。
「有利」発行により自己の株式の価値が低下する点が問題ということです。
 有利発行は株価の低下をもたらしますから、違法な有利発行が行われれば、株主に直接損害を与えることになります。

Q6
今大学生3年生なんですが将来企業法務の現場で働きたいと思っています。そして今司法書士の勉強しているのですが会社の法務部で働く場合何か資格が要るのでしょうか?
投稿 ヨース家 | 2007年7月16日 (月) 23時15分
A6
法務部で働いている人でも資格がない人は沢山いますが、資格があった方がベターでしょう。

Q7
 法律論はそうなのかもしれませんが、なぜスティールが濫用的であることを証明するのにあたかも他のアクティビストまでもが濫用的とみなされかねない表現を使ったのか皆目不思議です。
 スティールは別格であるということを信義則とかで包んだのでしょうが、多くの経済人は スティールが濫用的だにはそれほど違和感ないのですが、その根拠に違和感が大有りです。
質問、決定文の最後の解釈はどうすればいいでしょうか?
 「本件のような敵対的買収行為の対応が成熟し、しかもそれが相手方ないしそれ以下の内容・規模の企業にまで浸透するには、なお時間と経験を要するであろうことは諸所の事実に照らしやむをえないものであり、各企業の今後の重い課題である」
投稿 katsu | 2007年7月17日 (火) 02時21分
A7
当該決定の中で、一番法的に意味のない部分です。

Q8
高裁決定は、全体として、本件限りの解決を目指そうとしており、しかも、高裁決定で掲げられた具体的事実の中で
  スティールが、ステイクホルダーの利益を阻害している
という部分はほとんどない
会社の支配権を獲得しようとしながら、その会社の経営に対する定見や方策を持たないなら
1)第三者に高く売りつける
2)会社に高く買い取らせる
3)会社を資産や人材を切り売りする
のでなければ、投資ファンドは経済合理性が取れません。
そんなことは常識ですので、わざわざ裁判所が指摘する必要はないでしょう。
投稿 内部統制難民 | 2007年7月17日 (火) 07時47分
A8
第三者に株式を高く売りつけても、ステイクホルダーの利益は害されないでしょう。
どんな行為によって、誰の利益が害されるのかが、あいまいなまま、法的根拠にするのは、あまり良くありません。

Q9
法律解釈において一般条項(権利濫用、背信的悪意者)を利用するのは、原則的な処理をすると社会的に不相当な結果になるときの理由付けです。
伝統的な会社法の解釈では、会社の支配権の争奪は資本市場の規律で決すべきであり、会社経営者が介入すべきでないと考えていました。従って、会社の経営者が会社支配権に介入することは本来否定されるべきことなのですが、例外的にこれを認めないと、会社の総体的な価値が損なわれる場合には、支配権に関する資本政策(新株発行など)を許容するということなのでしょう。
高裁決定は、伝統的な会社法の考え方に沿った内容であると思います。
投稿 内部統制地獄 | 2007年7月17日 (火) 08時28分
A9
 一般条項は、法律の形式的適用によって個別事案に応じて不都合を修正するための原理だからこそ、まずは一般的な規範の定立ができないのか、どうかを検討するべきです。
 また、「権利濫用」なのか、「信義則」なのか、という問題もあります。

Q10
「高裁決定の方がお好み」ではなく、現時点では、「いずれも一長一短」という感触です、念のため。
投稿 おおすぎ | 2007年7月17日 (火) 09時51分
A10
失礼いたしました。大杉先生とは、今度、飲みながら、この件についてお話ししたいものです。

Q11
「原始定款の備え置き」につき質問させてください。
株式会社の発起人は,定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならないことが法定されていますが(会31条1項),合同会社の社員になろうとする者には,定款の備え置きに関する義務を規定する法律がありません。
100問の第6問を読むと、所有と経営の制度的分離の有無が,株式会社と持分会社の設立手続の異同の制度趣旨になっているようですが,
 原始定款の備え置きは,これから社員になろうとする者への情報公開的な意味合いを持っていると考えると、株式会社の募集設立の場合はともかく,発起設立の場合には発起人だけが設立時発行株式の引受人となるのであり設立時において新たな株主(社員)の存在を想定できない以上,合同会社と同じであるように思います。
 定款の備え置きについて,株式会社の発起設立の場合と合同会社の設立とで分けたのは、どうしてなのでしょうか?
小生が株式会社と合同会社の基本的理解が乏しいのかもしれませんが,御教示いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。
投稿 耳呈 | 2007年7月17日 (火) 11時38分
A11
 定款を見せてくれないような合同会社なら、社員になんかならない方がましです。人的信頼関係に基づく会社ですから。というのが理由です。

Q12
「会社」の経営の能率化と、業務執行に無関心・無意欲の不特定多数の「株主」とを結ぶライン上に、会社法上の大原則である「所有と経営の分離」があると自分は理解しています。
そのラインは、株式総会によって業務執行が監視・監督が出来ない原因となる「会社と株主の間隙」をも造り出すと理解するとすると・・・
401ページの・・・株主総会の決議事項は会社法又は定款に定めがある事項に「縮減」される・・・の「縮減」について、『圧縮』という用語に置き換えることは可能でしょうか?
・・・少なくとも、不正解ではないでしょうか?
投稿 至誠丸 | 2007年7月17日 (火) 16時08分
A12
 「圧縮」でも間違いじゃないかもしれません。

Q13
 監査役の任期について教えてください。
 監査役が1名の会社で、その1名の監査役が任期満了前に辞任した場合における後任監査役の任期についてです。
 旧商法下では補欠選任(前任者の在任期間を引き継ぐ)は認められないとされていたものが、会社法下では補欠選任が認められたと聞きました。
 どうして認められるようになったのですか?
投稿 つよしです | 2007年7月17日 (火) 17時59分
A13
 否定する合理的理由がないからです。

Q14
 私は、この夏にロースクールを受験するものですが、検察官に大変興味を持っています。そして、検察官について調べる中で、「犯罪被害者」という言葉をとてもよく目にします。
 そこで、質問なのですが、実際の検察官において、犯罪被害者とはどのような存在で、犯罪被害者とはどのような関りを持つのでしょうか。
 また、検察官の職務において、何が一番の目的あって、その他の事項の優先順位はどのようなものなのでしょうか。(例えば、事件の解明、被害者保護、加害者の処罰や更正など・・)
投稿 とも | 2007年7月18日 (水) 05時49分
A14
 検事は、被害者の傷を癒すために働く。
 しかし、検事は、被害者を疑って事件の解明に努めなければならない
 という難しい存在です。
 事件が解明されなければ、被害者が誰かも分かりません。
 被害者の顔をした加害者もいます。
 とはいえ、事件の解明のプロセスで、傷つきやすい被害者を再度傷つけることには最新の注意を払わなければなりません。
 何が一番というものではなく、すべて一番です。

Q15
こんにちわ。
先日葉玉先生の本読ませていただきました。
オウムの力・キリンの力・サイの力凄く参考になりました。
私は、条文へのあてはめがうまく書けなくて苦労しています。
本を読んで、キリンの力が弱いのかなと感じました。
キリンの力を高めるには、どのような方向で勉強して良いのか
お忙しいと思いますが、アドバイス頂けたら嬉しいです。
投稿 ガンバ | 2007年7月18日 (水) 09時41分
A15
 事例分析を通じて、典型的な条文の出方をマスターするのが出発点でしょう。
 先人に事例分析の仕方を教えてもらうのも重要です。

Q16
会社法370条の取締役会決議の省略の関係で教えてください。次のような理解でよいのでしょうか。
① 法370条に定める取締役からの「提案」は,電子メールでも可能であり,その際,電子署名は不要である。
② 同条の「同意の意思表示」を電子メール(電磁記録)によって行うとき,電子署名は不要である。
③ 同条によって,取締役会の決議があったものとみなされる場合,議事録の作成は,必要である(ただし,根拠がわかりません。施行規則101条4項にその場合の議事録記載事項の定めはあるものの,法371条は,「議事録又は前条の意思表示・・・」とあり,前条の意思表示を記載・記録した書面・電磁記録を本店に備え置く場合は,議事録は不要で,したがって議事録作成を前提としていないように思うのですが・・・)。
④ 取締役会の決議があったものとみなされる場合,議事録を作成し,これを備え置けば,意思表示を記載した書面等は備置き不要である。
⑤ 法370条の意思表示を記載・記録した書面・電磁記録を本店に備え置く場合,意思表示が電磁的記録によってなされたときは,電磁記録として備え置き,同意思表示が書面によってなされたときは,書面として備え置く必要がある?(同条の「意思表示を記録し,若しくは記録した書面若しくは電磁的記録」の読み方がよくわかりません。いわゆる「たすきがけの『又は』」なので,電磁記録による意思表示を書面化等も可能とも読める気がするのですが,しかし,書面による意思表示を例えば電磁的記録であるPDF(=コピー)で保存・備置きすることまで認めているのか疑問に思います。)。
投稿 田舎の弁護士 | 2007年7月18日 (水) 13時11分
A16
①②③はYES。
議事録を要求するのが会社法上苦しいのは承知の上で、必要があって規則に定めています。
④はNOです。この「又は」は「and/or」の「又は」です。⑤YES。

Q17
取締役の任期について質問します。
定款で「当会社の取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の決算日までとする」
といった定めで決算日と同時に取締役の全員が任期満了する定めは可能でしょうか?
決算と同時に任期満了する他の方法はありますか?
投稿 採点相続人 | 2007年7月18日 (水) 17時48分
A17
短くする分にはOK。決算日で終了してもいいです。

Q18
株式交換や株式移転について質問ですが、交換や移転の際に完全子会社となる会社が保有する自己株式については、合併と異なり完全親会社の株式の割当が行われると思いますが、移転計画書や交換契約書において完全子会社となる会社が保有する自己株式については割当を行わないといった定めは可能でしょうか?割当てた場合においても最終的には、完全親会社が一定の時期に自己株式として取得することになるので出来ると思うのですが、768条3項等の関係がきになったもので。。。
投稿 サブマリン | 2007年7月19日 (木) 09時31分
A18
うーん。それは、どうでしょう。
自己株式を取得する契約を同時に結ぶことは可能でしょうが。

Q19
昨日、TMIの事務所説明会に参加し、先生のお話を伺うことができました。月並みですが、とても感動しました。
先生のおっしゃるTMI法律事務所のカラーは今まで訪ねた事務所のうち、一番自分にあっていると思うのですが、如何せん、自分の年齢や書類上のスペック(非東大など)がネックになっているようで、他の事務所に対して個別面接を希望してもなかなか呼ばれないのが現状で、TMIでも呼ばれないのではないかと思うと残念です。
説明会では、事務所は人数の規模で勝負しないという趣旨の説明がなされていましたが、今後、弁護士の質と量ともに確保しながら益々の発展を目指しているはずですから、やはり優秀で色のついていない若手を中心に採用される方針ではないかと考えますがいかがでしょうか。現に、TMIは「若さ」や「フレッシュさ」を強調されていたように思います。
しかし、一緒に働きたいと思えるか、ということを重視すると、採用に時間をかけていらっしゃるのであれば、書類審査の段階でかなり絞るよりも、個別面接で人物像も見ていただきたいと思うのです。特定の職歴を有する社会人経験の30代は、需要にフィットしなければなかなか採用に至らないのは分かるのですが、個別面接入り口で門前払いをされると自分という人間を見てもらう機会を与えられず悔しい思いをします。TMIだけは、年齢や学歴などで間違いの少ない大量採用だけはされないと信じています。
投稿 就職活動中 | 2007年7月19日 (木) 10時19分
A19
採用担当者に伝えました。
個別面接は、毎日、大変な数をこなしているのですが、それでも希望者が多いため、どうしても、書類審査をせざるをえない面もあるようです。TMIは、私大出身者も多いですし、社会人経験のある人も多いので、それだけで書類審査に落とされることはないと思いますが。

Q20
会社法750条4項にて、吸収合併の際に、吸収合併消滅会社の新株予約権は消滅する旨。
また同条5項にて、吸収合併消滅会社の新株予約権者は、吸収合併存続会社の新株予約権者となる旨が定められていますが、
一言で、「消滅会社の新株予約権は消滅会社から存続会社へ移転する」という表現をしてもよいのでしょうか。
それとも、条文に従って「消滅会社の新株予約権は消滅し、消滅会社の新株予約権者は存続会社の新株予約権者となる」というように二段階に分けた説明が必要なのでしょうか。
A20
駄目です。消滅会社の新株予約権と存在会社の新株予約権は、内容が別のものです。
移転するのではありません。

Q21

「脱時空勉強法 第6回 人は最高の情報源
質問強制ルールが情報の定着を促進する」
にて、ムー○ィ勝山のネタを引用なさっていたような気がしますが、気のせいでしょうか。
A21
気のせいではありません。

Q22
脱時空勉強術の、第7回がまだなので、
時節柄、殺人的に忙しいのかと心配です。
ところで、2代目サミーさん(というのかな?)はお元気ですか。
スケベという設定に似合わず、誠実そうだったあの語り方が懐かしいです。
たまには、帰ってきたサミーさんに代わって語って下さい。
投稿 QQ | 2007年7月20日 (金) 09時51分
A22
第7回が一週飛んだのは、私のせいではなく、編集の都合です。
サミーさんが懐かしいと言うことであれば、私が誠実そうに語るのでは駄目でしょうか。

Q23
取締役の利益相反取引行為について質問させて下さい。

A株式会社は、同社の取締役5人のうち、二人が取締役を勤め、一人が代表取締役を勤めるB株式会社と双務契約をする場合、この場合、私はB社代表取締役が、B社(第三者)のために、A社(株式会社)と取引をする直接取引(356条1項2号)の場合に該当すると認識しております。
それゆえ、本件契約をすることについての承認をするA社取締役会では、当該B社代表取締役となっている者は特別利害関係人に該当するものと思います。

それでは、本件契約はB社の平取締役との関係でも利益相反取引(間接取引356条1項3号)になるのでしょうか。
もしそのように考えますと、B社平取締役である二人についても、A社取締役会では特別利害関係人に該当するという話になってしまいます。
投稿 まちゃりん | 2007年7月20日 (金) 14時21分
A23
B社の平取締役との関係では、利益相反取引にはなりません。

Q24
一人会社において、発行可能株式総数の定めの変更を、取締役会に委任することは、できますか。
投稿 ryousuke | 2007年7月20日 (金) 20時01分
A24
発行可能株式総数は、定款の記載事項ですから、取締役会に委任することはできません。

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コメント

葉玉師匠、こんにちは。
お忙しい中コメントしていただいて、非常にありがたく思っております。

自分は、葉玉師匠の今回の高裁判決の分析を、食いついて読みこなそうとして、ストックホルダーと、ストックホルダー以外のステークホルダーとの間に立って成立する動滑車として、会社をイメージするようになりました。

>ステークホルダーの「利益を保護する」と断言したわけではない以上、企業価値の毀損は、きっと「会社の損害」であって、「ステークホルダーの損害」ではないと考えられるように思います。

先生の今日の投稿の、「この部分」については、特に強く共感します。
自分が関わる「小規模の株式会社」においては、「メシの種」のお客さんを、泣く泣く「消極的に選択」しなければならないときがあります。
つまり、「客を選ぶこと」をしなくてはならないときがあります。
動滑車としての会社が、「あらぬ方向に動いてしまうこと」を避けなければならないときもあるので、「お客を選ぶこと」によって、「消極的に」ですが、会社が提供する商品やサービスの「変な使われ方」を防ぐことが、会社を育てることになることもあります。
(ワッセナー・アレンジメント違反をしないのと、同等のレベルかもしれませんが・・・笑)

会社を、出資者と注文者の間で能率的に機能するべき「動滑車」として認識すると、会社の目的の能率性を毀損してしまう株主も、(注文主を選べるのだから)企業主である株主についても「選べる場合もある」のだと思いました。
会社の業務は動滑車ゆえに・・・会社法が不可欠であって、取締役の職務などについては、会社法によって決めるところを決めておかないといけない・・・と、改めて実感した次第です。

投稿: 至誠丸 | 2007年7月24日 (火) 13時31分

はじめまして、旧試験受験生です。
司法試験合格をするためのいろんな段階、レベルがあると思います。
初学者レベルから、合格にかなり近いレベルなど幅が広いと思います。
そのようなレベルに達成度を図るために、日々の勉強の中でどのような方法で自分の位置を把握していけばよいのでしょうか?模擬試験の成績も参考資料になると思います。
また、先生は、受験時代、とかスケジュール(何の問題集を何頁をする等)つくっていらっしゃいましたか?

投稿: 旧試験受験生2 | 2007年7月24日 (火) 13時50分

 葉玉先生

 大変お忙しい中、検察官についての質問にコメントを頂き、
 ありがとうございました。

 「被害者を疑う」という視点は、今まで全く考えたことがなく、
 まさに現場で働かれてきた方の視点であるように思い、
 すごく参考になりました。

 また、自分では消化できない疑問が生じた時には、
 質問をさせていただきたいと思っています。
 
 ありがとうございました。
 


投稿: とも | 2007年7月24日 (火) 17時17分

 はじめまして、ロースクール未修1年の者です。
受験指導校を利用して旧試の受験経験がありますが、ロースクールでは弁護士教官も旧試の択一過去問を捨てて基本書を丹念に読み込みなさい、と指導されています。

 受験指導校時代はとにかく塾で配布したテキストに帰りなさい、問題を解きなさい、の指導を受けており基本書は余裕があれば読んだらよいと言われてきました。

 むしろ、基本書の読みすぎるとあれこれ手をだすことになって、点数に結び付かない人が多いとさえ講師や直近の旧試験の最終合格者から言われてきたので、受験指導校の指導かロースクールの指導かどちらを信じてよいのかわからなくなっています。

 基本書に書いてある情報は予備校本に書いてあることとほぼ同じですし、むやみに基本書に手を出すより今年既修者試験で入学する人においつけるように問題集中心の勉強の方がよいのではないか、と考えています。

 先生はどうお考えでしょうか?

投稿: 大山牛乳 | 2007年7月24日 (火) 18時29分

 監査役設置会社において、会社が取締役を訴える場合、監査役が会社を代表しますが(386条1項)、会社が取締役および監査役を訴える場合は、誰が会社を代表するのでしょうか?

投稿: レオ | 2007年7月24日 (火) 19時01分

独禁法や労働法的な観点を会社法の解釈でも付加すべきという事なのでしょうか?閉鎖的な取引慣行や労働組合との軋轢は、どちらかというと企業価値を損なう要素と扱われやすいような気がしますが。
ステークホルダーの利益はあくまで企業価値を支える従たる考慮事項であるはずで、他方において、低配当・低キャピタルゲインを我慢して株式を保持し続けてきた株主が、買収者が登場することで得ることができた利益が一顧だにされないことには、強い違和感を覚える人も多いと思います。
結局ステークホルダーといってみたかっただけちゃうんかと。

投稿: M&M | 2007年7月24日 (火) 20時36分

はじめまして。私は司法書士をしております。

私事で恐縮なのですが,先日ようやく本件原審の地裁決定をじっくり読む時間が取れまして,理解を深めるため,試みに事実関係を整理・要約してみました。

そこで,微力ながら,葉玉先生&サミーさんはじめ,企業法務の現場の第一線で,あるいは会社法制の学術研究者等の立場でご活躍中の諸先生方のお役に立てればと思い,今回ご案内にお邪魔しました。もしお時間が許すようでしたら,内容・体裁に関して忌憚のないご意見・ご感想等コメントをお寄せいただければ幸いです。

※本来なら私信によるべきところ,ご連絡先を存じ上げずこのような形でのご案内となり,大変失礼いたしました。

投稿: 若緑 | 2007年7月24日 (火) 20時47分

葉玉先生
山口先生とも、お飲みになられたそうですね。

>大杉先生とは、今度、飲みながら、この件についてお話ししたいものです。

是非とも、(私とも)お願いいたします。

投稿: 大杉謙一 | 2007年7月25日 (水) 16時38分

いまさら??といわれそうな会計士受験生です。

設立無効に関して質問があります。

専門学校では、株式会社の設立無効原因は「客観的無効原因」であって、企業維持の理念からは株式会社の本質・強行法規に違反した場合に限定すると習いました。

ここでいう本質・強行法規違反というのは、条文違反の場合すべてが当てはまるのでしょうか?

事例問題で、条文違反が株式会社の本質や強行法規に違反しているかどうかについて、当てはめを行うときに迷ってしまいます。

違反している条文の趣旨に遡って、本質や強行法規か否か考えていることが答案に出ていれば、無効原因になるとかいても、ならないとかいても点数はくるものなのでしょうか?

投稿: こんばんは | 2007年7月25日 (水) 22時03分

 はじめまして。いつも楽しく拝見させていただいております。僕は現行司法試験を目指す大学三年生です。

 先生が脱時空勉強法でおっしゃられていた文用を学ぶのに良いと思われる先生お勧めの本、または作家の方を教えてください。

 お体に気をつけて頑張ってください。ますますのご活躍を期待しております。

 では、失礼いたします。

投稿: 野球小僧 | 2007年7月26日 (木) 00時37分

世の中にプロほどうるさきものはなし、文書、文書と、夜も眠れず・・・・

文書が長いか短いかは、文章の内容が説得力があるかないかとも関係がなく、文章の内容が平凡な着想か独創的かとも関係がないでしょう。

プロが自分が文書化が得意だからという理由で(弁護士=訴状、会計士=監査調書、学者=論文)、プロ以外の人に自分の手法を教えて金をもうけるのは良くありません?

さて、財務報告に係る内部統制ルールでは、文書化したものが、プロ以外の人には何の役にも立たないことが明らかです。リスク統制対応表なんて、会計士以外の人に何か意味があるのでしょうか?

文書化をしようが、しまいが、どこの会社の担当者も、出荷指示書どおり出荷作業をするのは当然のこと。お客さんからの要望に逆らって、勝手な日に出荷作業をしていたら、その会社は直ちに倒産です。

仕事の見える化って何ですか?
仕事をしている事実は、文書化しようが、文書化しまいが、何も変わりません。
自己保身を図る経営者と金儲けを図る会計プロだけが、会社員の仕事が見えていないのですよ。

投稿: ワーキングプアの反撃 | 2007年7月26日 (木) 11時15分

監査役の監査報告書と会計監査人の監査報告書の関係について質問です。
会計士から個別注記表を付けないようにとの要請があり、個別注記表のタイトル
のみをはずした決算書で監査を受けたため、会計監査人の監査報告書では貸借対照表・損益計算書の監査をおこなった(個別注記表の文言なし)となっている一方、監査役には個別注記表がついた決算書を渡した(タイトルがあるかないなの違いのみで実質的には同一の決算書)ため、監査役の監査報告書では貸借対照表・損益計算書・個別注記表の監査を行ったとの文言となってしまっている。
このような場合、会社法に違反するのでしょうか?

投稿: 経理担当者 | 2007年7月26日 (木) 11時28分

324条や369条中の「議決に加わることができる」かどうかの判断に関しては、法律上の制約の有無以外に物理的な制約の有無もその判断基準となり得るのでしょうか?

投稿: hiro | 2007年7月26日 (木) 11時47分

Tヨタ自動車:内部統制ルールは、経理業務のISO化です。
フリーター:ふーん、そうなんだ。

>>>>>>>>>>>>>>
それでは、大部分が技術者になった中学・高校時代の同級生に聞いてみよう。

フリーター:ISOってどうだった?仕事が見える化していいことあった?

電機A:くだらない。あんなもので品質も環境も良くならない。

機械B:ISOのコンサルタントがもうけただけ。

化学C:文書を作成する機会が増えたけど、仕事は良くならなかった。

食品D:ISOで品質問題を防止できないのは、菓子会社事件で証明完了。

投稿: フリーターが文書化であそぼ | 2007年7月26日 (木) 12時02分

>「圧縮」でも間違いじゃないかもしれません。
葉玉師匠のこのコメントから考えてみると・・・「納得文書的」にはゼンゼン「間違いじゃない」のは明らかなので・・・(笑)
以下、自分の理解を「年増貞子セット」的に表記してみました。

株主総会は万能機関であり、なおかつ、最高意思決定機関である

能率的な経営のために取締役会を設置する
↓and
株主総会の万能性は意思決定の網羅性なので、「圧縮」されて、株主総会の決議事項は会社法又は定款に定めがある事項に「縮減(されて限定)」される
↓and
株主総会の最高性は意思決定の根本性なので、、「圧縮」されて、株主総会の決議事項は、法定された株主保護に必要不可欠の基本事項としての、株主総会の専決事項に「濃縮(されて堅持)」される

問)買収防衛策の導入・発動を決定する決議を行うべき機関を、取締役会にしたいがどうか
↓しかし
買収防衛は、株主総会の存在意義と同値の、意思決定の根本性に関わるので、取締役会ではそもそも導入出来ない
↓また
導入を株主総会の特別決議で決定し、定款に定めても、その発動を「株主総会の意思決定の網羅性」に絡めてしまい、取締役会で発動することとするのはふさわしくない
↓さらに
二重譲渡をしようとする濫用的買収者は、取締役と結託することも多いので、取締役会で発動することには時に危険が伴う
↓だから
(株主総会決議という濃縮ジュースは少々酸っぱいけれど我慢して)導入を株主総会の特別決議で決定し定款に定めて、なおかつ、その発動についても株主総会の普通決議をもってして行うべきである(第三者性のある株主サイトなどをしっかり構築すれば比較的機動的に発動しうる)

こんな展開は、ムリがあるモノでしょうか?
お手空きのときにでもコメントくださると、ありがたいです。

投稿: 至誠丸 | 2007年7月26日 (木) 14時27分

短時間で大量に文書を作ることができる人は、実力以上に仕事がデキル人間に見えるからである。 (????????)

わがまま重役:金融庁の実施基準は100ページ!A4版1枚にまとめて報告しろ。
ワーキングプア:!

いい加減部長:会計士実務指針は80ページ!整理してA4版1~2枚で報告しろ。
ワーキングプア:!!

いんちき課長:新会社法は膨大だ!重役会議にA3版1枚で報告するから整理しろ。
ワーキングプア:!!!

でたらめ同僚:内部統制の本は分からない!要点を10分で説明してよ。
ワーキングプア:!!!!

テキトー後任:支店業務の引継ぎは1日!あいさつ回り以外の説明は1時間だ。
ワーキングプア:!!!!!
(経験上、10枚以上の引継書なんて、後任者は二度と読まない。)

プロは裁判や監査調書の文書化が得意ですが、これまで、会社員は何年働いてもそんな能力を要求されませんでした。
会社実務で短期間にたくさんの文書を作成するのが必要なのは、内部統制とISO対応だけです。

Tヨタ自動車の社内稟議は決定内容を1枚にまとめると、ある重役が雑誌に書いていました。偽装請負で工場労働者を酷使する会社に相応しく、これは相当に大変そうです。

投稿: ワーキングプアもあそぼ | 2007年7月26日 (木) 15時09分

フリーター:リスク統制対応表のリスクを知るにはどうするのですか?
会計プロ:財務諸表の要件に対応するリスクを特定した「テンプレート」を、数百万円から数十万円で会計プロから購入してください。

フリーター:海外子会社でリスク統制対応表をつくるにはどうするのですか?
会計プロ:あなたの子会社では作れないでしょうから、アメリカ・ビッグ4会計事務所の提携先の現地事務所に、数億円レベルの高額報酬で依頼してください。

フリーター:リスク統制対応表を作成しました。どのように評価するのですか?
会計プロ:監査の方法は分からないでしょうから、具体的なことを教えない数十万円のセミナーをまず聞いてください。

フリーター:具体的なことは、どうすれば分かるのですか?
会計プロ:何が補完的統制になるか教えないコンサルタント又は監査法人のサービスを、数百万円で購入してください。

フリーター:補完的統制はどうすればわかるのですか?
会計プロ:売上高と売掛金に至る業務プロセスは債務者への期末残高確認、棚卸資産に至る業務プロセスは実地棚卸であることを来年になったら教えます。
⇒アメリカで、業務プロセスにおける重大な欠陥がほとんどなかったことの理論的な根拠です。

フリーター:それは、どこの会社も必ずやっていることです。販売や購買の業務プロセスを文書化しても意味はなかったんですね。
会計プロ:騙されたことを悟ったときには、我々がぼろ儲けと監査報酬引き上げで高笑いしています。騙された人は、今度は他人を騙すことにより、損害を回復してください。

投稿: リスク統制対応表であそぼ | 2007年7月26日 (木) 16時17分

年間自殺者3万人強のうち、生活苦原因の自殺は年間8000人ほど。日本の貧困者は1800万人。だけど生活保護受給世帯は100万世帯。だいたい働いても食べていけないワーキングプアが存在すること自体が政治の大失敗ではないか。

04年に自己破産した20万人の4人に1人が貧困が原因でサラ金に手を出した人たちだったという。また06年の調査結果では、自己破産した人の4割以上の月収が生活保護基準を下回っていた。

だらしないとかいう話ではなく、貧困が原因で多重債務に陥ってしまうという現実。

>>>>>>>>>>>>
グレーゾーン金利を法解釈で容認してきた法務省と裁判所!
消費者金融を容認してきた金融庁!

あなた方に法令順守やコンプライアンスを推進する道義的資格はない!
現政権と心中して退陣してください。
http://www.magazine9.jp/karin/070725/070725.php

投稿: 金融庁や法務省とあそぼ | 2007年7月26日 (木) 17時42分

金融機関に勤める者として困ることがあります。
重要な財産の処分についは取締役会設置会社では取締役会の決議を必要とされていますが、例えば融資に際して本社の土地建物に抵当権等の担保を設定する場合、代表者に取締役会決議の確認をして議事録の写しなどを要求すると「決議なんて不要だ、私の権限だ」とか「取締役は皆了解しているが、議事録なんて作ってないよ」などと返答されます。あるいは議事録の雛形を取り出して適当に日付を入れたりして「はいどうぞ」と手渡されたりします。中小企業は殆どこんな感じです。このままで担保設定すると、やはり後日、他の取締役などに無効を訴えられると負けてしまうのでしょうか。金融機関に要求される確認義務は非常に高いのですが確認すればするほど形になりません。先生は如何思われますか?

投稿: 匿名希望 | 2007年7月26日 (木) 18時32分

お忙しいところ恐縮ですが一つ質問させてください。
合併の対価として、「存続会社の株式かまたは現金のいずれかを株主が選べる」と定めることは可能でしょうか? 株主総会で合併契約書が承認されるのであれば問題ないように思っているのですが。。。
また、この状況で株主が選択できる株式数に上限を設けることは可能でしょうか。「一定数以上の株式が株主によって選択された場合、当該一定数以上の株式に相当する対価はプロラタかつ現金で支払われる」という規定です。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿: moyoko | 2007年7月27日 (金) 04時05分

初めまして、日経をみてアクセスしてみました

質問なのですが
取締役が競業避止義務違反をして競業会社作った時、損害賠償とってもその会社が存続する限りその取締役は利益享受しつづけ、問題の解決にはならないですよね?
取締役に競業会社の株式引き渡すように請求するのが抜本的解決につながるとおもうんですけど、そのような請求するにはどんな構成をとればいいんでしょうか?

投稿: 大学生 | 2007年7月27日 (金) 17時46分

この回のQ&A16に関連してですが、ある一つのみなし決議について「提案」および「同意の意思表示」は電磁的記録で、「議事録」は書面でと違う方法で作成することは可能でしょうか?

投稿: dunk | 2007年7月28日 (土) 11時20分

○回目の誕生日おめでとうございます。
葉玉先生のご健康と益々のご活躍を祈念いたします。
あっ、それと25日のセミナー、お疲れさまでした。
いろいろと勉強になりました。

投稿: 野郎(しかも年上)ですみません | 2007年7月28日 (土) 22時41分

はじめて書き込みさせていただきます。同じような質問がおおいですので、恐縮です。とご助言をいただければ幸いです。

私は慶應ローに在学しているのですが、先生が以前、ご懸念なさってたとおりの現象が起きました。

司法研究室(中央大学真法会のような機関です)の答案練習会が廃止されるそうです。明らかに過剰反応です。皆、予備校に行こうかといってます。予備校否定の上に成り立つ制度のはずが、矛盾してますよね。

そこでご助言いただきいのですが、長文の事例の中で、「必要なものだけを選び出す能力」、および「事実の法的な評価の仕方」を上達させるには、どうしたらよいのでしょうか。

旧試験は良問ですが、短い文章ですので、なかなかそれだけ解いてできるようになるとはあまり思えません。答案練習会で養えると思われる上記の能力を伸ばす機会を奪われて、目の前が真っ暗です。

どうか、なにかご助言いただけないでしょうか。

投稿: 4期生 | 2007年9月23日 (日) 00時54分

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