ブルドック高裁決定(4)
7月26日の日本経済新聞夕刊で、この「会社法であそぼ。」を大きく取り上げて頂きました。
大杉・葉玉論争(というほど大げさではなかったと思いますが)を含め、大変好意的な記事であり、日経さんには、大変感謝しております。
また、私の写真がカラーで載っていたので、昨日のバースデーパーティーで、子供たちに新聞を見せて
ほら、パパが載っているぞ。すごいだろう。
と威張ることができました。日経さん。すばらしいバースデイプレゼントをありがとうございます。
さて、この日経の記事には、私が愛読している磯崎さん、大杉先生、信託大好きおばちゃん、ろじゃあさんのブログのほか
hibiya_attoneyさんの
Attorney@Penn LAW
というブログが紹介されていました。
失礼ながら、このブログは存じ上げなかったので、早速、拝見したところ、専門的な記事が多く、大変、参考になりました。
ブルドック事件についても、いくつかの記事がアップされており、鋭い分析がされていましたので、本日は、その記事に触発を受け、ちょっと論争をしかけたいと思います。
私が、hibiya_attoneyさんの記事の中で反論したいと思ったのは
http://blog.livedoor.jp/hibiya_attorney/archives/50950260.html
の記事の中の
「防衛策は取締役会決議で発動すべきもので総会に諮るべき性質のものではない」
という部分です。
この結論を導かれている論拠を簡単にまとめると
① ある買収オファーが被買収企業の企業価値を損なうか否かについて株主が判断できる材料を持ち合わせているはずがない。
② 防衛策について総会に諮るのではなく、TOBに応じるか否かを個々の株主に判断させれば、それで株主意思の尊重という目的を果たす。
③ 総会決議による方法では、本来TOBに応じたかった株主から高値での株式売却の機会を奪ってしまうから、個々の株主にTOBに応じるか否かの機会を付与するほうが、究極的に株主の意思を尊重していることになる。
ということになると思います(まとめが雑で不正確であるとすれば、申し訳ありません)。
まず、私は、hibiya_attoneyさんの出した結論が
立法論なのか、解釈論なのか
解釈論であるとして、学術的な視点から解釈しているのか、実務家として現実の裁判を見据えて解釈をしているのか
という2点が気になりました。
立法論ならば、どういう結論を取るかは政治的判断ですが、解釈論であるとすれば、そこには、自ずと限界があります。
また、解釈論であっても、学術的な視点から解釈しているのならば、判例を完全に否定し、自分の論理を貫けばよいのですが、実務家として解釈するのであれば、判例の存在を前提にしつつ、判例の射程を意識した解釈をする必要があります。
私が、これから申し上げるのは、実務家の解釈論として、hibiya_attoneyさんの導いた結論が妥当かどうかという点です。ですから、hibiya_attorneyさんが立法論を述べている、もしくは、学術的な視点から解釈をされているとすれば、的外れな批判であると聞き流していただければ結構です。
Hibiya_attorneyさんの結論には
結論X 防衛策の発動は、株主総会に諮るべきではない
結論Y 防衛策の発動は、取締役会で決するべきだ
という2つの主張が込められています。
防衛策の発動の決定機関は、「株主総会か、取締役会か」という二者択一で決めるべき問題ではありません。
「株主総会も、取締役会も、決定権を有する」又は「一切、防衛策の発動は許されない」という結論もありうるはずですから、結論XYについて、それぞれ独立に正当性を検証する必要があります。
私は、結論Yについては、留保つきながら賛成ですが、結論Xについては、反対です。
まず、結論Xの「株主総会に諮るべきではない」とは、法的にどのような意味なのかを考えてみます。
たとえば、
定款で、防衛策の発動を株主総会の権限としても、その定款の定めは無効になる
という意味なのでしょうか?
295条は、定款で株主総会の決議事項を増やすことを認めていますから、もし、当該定款の定めが無効であるというのならば、当該定めが、何らかの強行法規に反するという必要があります。
しかし、株主総会に防衛策の発動の決定権を与えることを禁ずるような強行法規は存在しません。
ですから、「株主総会に諮るべきではない」が先ほどの意味だとすれば、結論Xは、法的に採り得ないと思います。
仮に、結論Xが
定款に特別の定めがない場合には、株主総会の権限は、295条によって制限されているから、株主総会にはかるべきではない
という意味だとすれば、結論Xは、解釈論としては成り立つでしょう(私は、反対ですが)。
ただし、結論Xの根拠として
買収オファーが被買収企業の企業価値を損なうか否かについて、株主は判断材料を持たず、取締役会や独立委員会は持っている
ということをあげているのは賛成できません。
株主に判断材料がなければ、取締役会がそれを与えればよいだけの話です。
また、通常、ポイズン・ピルを導入しても、株主総会による消却を認めるわけですから、株主自体に判断材料がない(又は判断能力がない)というのは、発動において株主総会の判断を禁止する理由にはならないのではないでしょうか。
また、日本の取締役会の構成・権限等は、アメリカの上場会社とは異なっていますし、独立委員会にいたっては、法的な制度ですらありませんから、アメリカ的な総会と役会の権限分配の考え方を日本にそのまま持ち込むことはできません。
独立委員会は、普段、経営に参加していないという点では、株主と同じです。なぜ独立委員会は判断できるのに、株主は、判断できないのでしょうか。
独立委員会は、委員になんの資格要件もないし、選任における中立性を確保するための手続きも用意されていません。善管注意義務も負っていません。このような独立委員会が、実際に出資をして切実な利害関係を有する株主より、すぐれた判断をできるという制度的保障は何もないように思います。
私は、株主総会が取締役会より常に優れた判断をするとは思っていませんが、逆に取締役会の判断が常に株主総会の判断よりも優れているとも思いません。取締役の個性・能力・そのときに与えられた判断材料、自己保身の必要性等さまざまな事情によって、良い判断をすることもあれば、悪い判断をすることもあるでしょう。
ですから、そうしたケースバイケースになりうる事実を根拠に、防衛策の発動権限について一般的な結論を導くのは妥当ではないと思います。
次に、理由②の「TOBに応じるか否かを個々の株主に判断させれば、それで株主意思の尊重という目的を果たす」ということについても疑問があります。
防衛策は、株主が、TOBに応じたくないが、事実上、応じざるをえないような状況に追い込まれる場合や買収者が企業価値を正当に評価していないにもかかわらず、株主が情報不足のために、そのような買収提案に応じる可能性があるような場合に、そうした不公正なTOBから株主を保護するためにも、発動されるものです(この点は、hibiya_attoneyさんも賛成していただけると思います)。
TOBに応じるか否かを個々の株主が判断できるということと、不公正なTOBが実施されることを株主の力で回避することは、別次元の話であり、前者で株主の意思を尊重しているということが、後者の措置において、株主総会に諮ってはならないという理由にはなりません。
また、理由③の「総会決議による方法では、本来TOBに応じたかった株主から高値での株式売却の機会を奪ってしまうから、個々の株主にTOBに応じるか否かの機会を付与するほうが、究極的に株主の意思を尊重していることになる。」というのも、いくつかの点でおかしいと思います。
まず、防衛策が、株主の高値で株式を売却する機会を奪うことが悪いことであるのならば、株主総会で決する場合だけではなく、取締役会決議で発動することすら、許されないはずです。ですから、その理由は、株主総会による防衛策の発動を制限する理由にはならないはずです。
また、防衛策は、株主を不公正なTOBから守ることも目的になっており、不公正なTOBに応じるか否かの機会を与えたからといって、株主の意思を尊重したことにはならないと考えます。
さらに、日本の防衛策は、買収者に企業価値を正当に評価させ、買取価格を増額させることだけを目的としているのではなく、「企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性のあるような買収者は大株主にさせない」という株主構成に関する政策目的が入っています。
Hibiya_attoneyさんがおっしゃるように株主構成に関する政策を株主総会で決められるという積極的な理由があるかどうかは検討する必要はあります。しかし、権限分配論を判例がとる以上、株主総会で決められないとなれば、まして取締役会で決めることなどできないと思います。
Hibiya_attoneyさんの結論XYを採るためには、「取締役会は株主構成に関する決定はできるが、株主総会では決定できない」と考えざるをえませんが、権限分配論から、そのような論理を導くことができるとは思えません。
以上のような理由により、私は、「防衛策の発動を株主総会に諮るべきではない」という結論Xには反対です。
なお、この私の結論は、結論Y(取締役会による発動を認めること)を否定するものではありませんし、株主総会と取締役会がともに防衛策の発動を判断できる場合においても、「必ず株主総会に諮るべきだ」と言っているわけでもありません。
私は、日本において防衛策の議論が、今後、健全に発展していくためには、まずは、「防衛策が適法である」という判例が確立する必要があると思っています。
ほんの4,5年前は、「防衛策なんて、すべて違法に決まっている」というのが通り相場でした。それが、関係各位の様々な努力により、ようやく「適法な防衛策もありうる」という流れが定着しつつあります。
裁判で防衛策の適法性を主張するためには、権限分配論を前提する判例を生かしつつ、適法性をアピールする必要があり、そのためには、総会発動型の防衛策の存在が必要不可欠です。
もし、総会発動型の防衛策が判例で認められなければ、取締役会発動型の防衛策が認められる可能性は限りなく0になるのではないかと思います。
だからこそ、失礼を承知で、hibiya_attoneyさんのブログに対し反論させていただきましたが、もしお気を悪くされたとしたら、まことに申し訳ございませんでした。
私の今回の記事について、ご意見があれば、遠慮なく、こき下ろしていただいて結構です。
(質問コーナー)
Q1
はじめまして、旧試験受験生です。
司法試験合格をするためのいろんな段階、レベルがあると思います。
初学者レベルから、合格にかなり近いレベルなど幅が広いと思います。
そのようなレベルに達成度を図るために、日々の勉強の中でどのような方法で自分の位置を把握していけばよいのでしょうか?模擬試験の成績も参考資料になると思います。
また、先生は、受験時代、とかスケジュール(何の問題集を何頁をする等)つくっていらっしゃいましたか?
投稿 旧試験受験生2 | 2007年7月24日 (火) 13時50分
A1
自分の位置の把握は、演習(模試・答練等)しかないと思います。
毎日、論文を書いて、友達どうしで採点してみるという方法を試してください。
スケジュールは、かなり綿密に立てていました。
Q2
はじめまして、ロースクール未修1年の者です。
受験指導校を利用して旧試の受験経験がありますが、ロースクールでは弁護士教官も旧試の択一過去問を捨てて基本書を丹念に読み込みなさい、と指導されています。
受験指導校時代はとにかく塾で配布したテキストに帰りなさい、問題を解きなさい、の指導を受けており基本書は余裕があれば読んだらよいと言われてきました。
むしろ、基本書の読みすぎるとあれこれ手をだすことになって、点数に結び付かない人が多いとさえ講師や直近の旧試験の最終合格者から言われてきたので、受験指導校の指導かロースクールの指導かどちらを信じてよいのかわからなくなっています。
基本書に書いてある情報は予備校本に書いてあることとほぼ同じですし、むやみに基本書に手を出すより今年既修者試験で入学する人においつけるように問題集中心の勉強の方がよいのではないか、と考えています。
先生はどうお考えでしょうか?
投稿 大山牛乳 | 2007年7月24日 (火) 18時29分
A2
基本書を読むだけでは、実力はつきません。
INPUTの範囲を広げすぎるのも、時間の無駄です。
とことん、OUTPUTをしましょう。
Q3
監査役設置会社において、会社が取締役を訴える場合、監査役が会社を代表しますが(386条1項)、会社が取締役および監査役を訴える場合は、誰が会社を代表するのでしょうか?
投稿 レオ | 2007年7月24日 (火) 19時01分
A3
取締役に対しては、監査役
監査役に対しては、代表取締役
です。
Q4
独禁法や労働法的な観点を会社法の解釈でも付加すべきという事なのでしょうか?閉鎖的な取引慣行や労働組合との軋轢は、どちらかというと企業価値を損なう要素と扱われやすいような気がしますが。
ステークホルダーの利益はあくまで企業価値を支える従たる考慮事項であるはずで、他方において、低配当・低キャピタルゲインを我慢して株式を保持し続けてきた株主が、買収者が登場することで得ることができた利益が一顧だにされないことには、強い違和感を覚える人も多いと思います。
結局ステークホルダーといってみたかっただけちゃうんかと。
投稿 M&M | 2007年7月24日 (火) 20時36分
A4
今回の判例に違和感を覚える人は多いでしょうね。
私もそうです。ただ、貴重な判例ですから、実務家として無視はできないでしょう。
Q5
設立無効に関して質問があります。
専門学校では、株式会社の設立無効原因は「客観的無効原因」であって、企業維持の理念からは株式会社の本質・強行法規に違反した場合に限定すると習いました。
ここでいう本質・強行法規違反というのは、条文違反の場合すべてが当てはまるのでしょうか?
事例問題で、条文違反が株式会社の本質や強行法規に違反しているかどうかについて、当てはめを行うときに迷ってしまいます。
違反している条文の趣旨に遡って、本質や強行法規か否か考えていることが答案に出ていれば、無効原因になるとかいても、ならないとかいても点数はくるものなのでしょうか?
投稿 こんばんは | 2007年7月25日 (水) 22時03分
A5
設立無効原因は、典型的なものを暗記してください。
どうせ中途半端な理屈しかありません。
Q6
僕は現行司法試験を目指す大学三年生です。
先生が脱時空勉強法でおっしゃられていた文用を学ぶのに良いと思われる先生お勧めの本、または作家の方を教えてください。
投稿 野球小僧 | 2007年7月26日 (木) 00時37分
A6
私に勧めろというのなら、会社法100問と言わざるをえませんね。
Q7
財務報告に係る内部統制ルールでは、文書化したものが、プロ以外の人には何の役にも立たないことが明らかです。リスク統制対応表なんて、会計士以外の人に何か意味があるのでしょうか?
投稿 ワーキングプアの反撃 | 2007年7月26日 (木) 11時15分
A7
会社の人が役に立たないと思うような文書は、意味がないでしょうね。
役に立つような文書を提案してみたらいかがでしょうか。
それこそ、本当の内部統制です。
Q8
監査役の監査報告書と会計監査人の監査報告書の関係について質問です。
会計士から個別注記表を付けないようにとの要請があり、個別注記表のタイトルのみをはずした決算書で監査を受けたため、会計監査人の監査報告書では貸借対照表・損益計算書の監査をおこなった(個別注記表の文言なし)となっている一方、監査役には個別注記表がついた決算書を渡した(タイトルがあるかないかの違いのみで実質的には同一の決算書)ため、監査役の監査報告書では貸借対照表・損益計算書・個別注記表の監査を行ったとの文言となってしまっている。
このような場合、会社法に違反するのでしょうか?
投稿 経理担当者 | 2007年7月26日 (木) 11時28分
A8
実際に、個別注記表の監査を行っているのならば、監査は適法でしょう。
ただ、監査報告として、必要事項を記載したのか、記載していないのかが不明確なのは、あまりよくないですね。
Q9
324条や369条中の「議決に加わることができる」かどうかの判断に関しては、法律上の制約の有無以外に物理的な制約の有無もその判断基準となり得るのでしょうか?
投稿 hiro | 2007年7月26日 (木) 11時47分
A9
物理的な制約は、判断基準にならないでしょう。
Q10
金融機関に勤める者として困ることがあります。
重要な財産の処分についは取締役会設置会社では取締役会の決議を必要とされていますが、例えば融資に際して本社の土地建物に抵当権等の担保を設定する場合、代表者に取締役会決議の確認をして議事録の写しなどを要求すると「決議なんて不要だ、私の権限だ」とか「取締役は皆了解しているが、議事録なんて作ってないよ」などと返答されます。あるいは議事録の雛形を取り出して適当に日付を入れたりして「はいどうぞ」と手渡されたりします。中小企業は殆どこんな感じです。このままで担保設定すると、やはり後日、他の取締役などに無効を訴えられると負けてしまうのでしょうか。金融機関に要求される確認義務は非常に高いのですが確認すればするほど形になりません。先生は如何思われますか?
投稿 匿名希望 | 2007年7月26日 (木) 18時32分
A10
その事実がそのまま訴訟で立証されれば、負けるかもしれませんね。
一度、「取締役会決議がないようですので、貸しません」と言ってみましょう。
Q11
合併の対価として、「存続会社の株式かまたは現金のいずれかを株主が選べる」と定めることは可能でしょうか? 株主総会で合併契約書が承認されるのであれば問題ないように思っているのですが。。。
また、この状況で株主が選択できる株式数に上限を設けることは可能でしょうか。「一定数以上の株式が株主によって選択された場合、当該一定数以上の株式に相当する対価はプロラタかつ現金で支払われる」という規定です。
投稿 moyoko | 2007年7月27日 (金) 04時05分
A11
だめです。
裏技はありますが。
Q12
取締役が競業避止義務違反をして競業会社作った時、損害賠償とってもその会社が存続する限りその取締役は利益享受しつづけ、問題の解決にはならないですよね?
取締役に競業会社の株式引き渡すように請求するのが抜本的解決につながるとおもうんですけど、そのような請求するにはどんな構成をとればいいんでしょうか?
投稿 大学生 | 2007年7月27日 (金) 17時46分
A12
会社法で、株式の引き渡しを請求するのは、無理です。
取締役の就任契約のときに特約でも結べばできるでしょうかねえ。
Q13
この回のQ&A16に関連してですが、ある一つのみなし決議について「提案」および「同意の意思表示」は電磁的記録で、「議事録」は書面でと違う方法で作成することは可能でしょうか?
投稿 dunk | 2007年7月28日 (土) 11時20分
A13
可能です。
Q14
○回目の誕生日おめでとうございます。
葉玉先生のご健康と益々のご活躍を祈念いたします。
あっ、それと25日のセミナー、お疲れさまでした。
いろいろと勉強になりました。
投稿 野郎(しかも年上)ですみません | 2007年7月28日 (土) 22時41分
A14
ありがとうございます。
大体、どなたか分かりました。
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コメント
フリーター:1988年の参議院選挙で初めて与野党が逆転した。
その友人:その後、イタリア中道左派連立政権の成立し、アメリカで民主党クリントン当選など、中道左派政権時代の先駆的現象だった。
フリーター:今度の参議院選挙も、証拠でっちあげ政策(イラク空爆、内部統制ルール)を推進するバカウヨ・アメリカ潮流の終焉を告げる先駆的現象となるだろう。
その友人:いわゆる先進国の中で、日本の選挙がいまや先行指標となる時代が到来しているけど、気がついていないのかな?
フリーター:いまごろになって、10年ほど時代遅れの株式市場偏重主義に毒された、アメリカ猿真似の敵対的買収論に情熱を注ぐ連中がいる。
その友人:国民から不信任をたたきつけられたバカウヨ首相に訪問されて喜んだ人とかね・・・
フリーター:いまごろになって、ヨーロッパで完全に否定され、カナダとオーストラリアで却下された、バカウヨ・アメリカ直伝の内部統制ルールを推進する連中がいる。
その友人:いんち金融庁、ば監査研究学会・・・
エリート官僚=法律・会計プロフェッショナル=プロ右翼=時代遅れの証拠でっちあげ、根拠なし理論
投稿: フリーターの反撃が始まった | 2007年7月30日 (月) 07時35分
http://business.nikkeibp.co.jp/article/pba/20070725/130793/?P=3&ST=sp_act
年次報告書の訂正が減っている、ということはそれだけ正確な報告書を最初から提出できている会社が増えているということであり、投資家にとっては歓迎すべき動きだ。
⇒監査上の重要性の基準値は、ふつうは税引前経常利益の5%以上とされています。それ以下の微細な金額修正のために、上場会社が1社平均4~5億円を負担する合理的な理由を説明してください。
日本企業特有の人間関係に根ざした内部統制によるけん制が限界にきていることもあるといえよう。 内部統制の原則には、「職務の分掌」というものがある。これは取引の承認、記帳、資産の保管管理を別々の人が担当することで、相互に仕事のチェックをする仕組みだ。
⇒別々の人が担当しても、人間による統制という点で同じです。これまでと今後で何も変わらないことを、あたかも変わるように説明する詭弁はやめてください。
職務分掌に基づいたチェック体制を敷くことは、業務の安全性、顧客への信頼感を高めるうえでも必要だ。
⇒取引の承認と会計記録への記帳を別の人が行うと、どうしてお客さんの信頼感が高まるのでしょうか?バカウヨ・アメリカ直伝の根拠がない説明は、脳内妄想だけに止めるよう、お願いします。
魂のこもった新しい内部統制を日本企業が作り上げることを願ってやまない。
⇒出荷指示書と出荷報告書の一致確認に、どのような魂をこめるのですか?選挙で敗北したバカウヨ首相と同じような情緒垂れ流しの抽象論をやめて、具体的な事例に即した説明責任を果たしてください。
投稿: バカウヨ・アメリカの崩壊が始まる | 2007年7月30日 (月) 08時15分
↑↑↑
ん?
なんで、関係ない人に対してからんでるの?
最近、このブログの趣旨を無視したコメントが多すぎて、
非常に読みづらいので、削除できませんでしょうか
(一体、誰に何を言いたいんでしょうね)。
投稿: お願い | 2007年7月30日 (月) 10時34分
会社法や金融商品取引法の改正は、いずれも経済界(経団連)のアメリカ猿真似と、それに便乗する学会の一部協力者により推進されています。
制度改正の立役者の一人である神田・東京大学大学院教授は、旬刊商事法務で「アメリカの制度というとなぜか惹かれてしまう」などという、学者とは思えない間の抜けた意見を述べていました。
一見関係のなさそうなこれらの投稿が、本当に会社法と関係あるか、関係ないかは、良く考えた上で判断したほうが良いでしょう。
投稿: お答え | 2007年7月30日 (月) 11時16分
いいブログで、コメントも含めて愛読しているのに。
変な人が荒らしに来ているようで、不愉快です。
意見・感想を書き込むのは自由ですが、わけのわからない雑文を、匿名で何日もかけて書き込み続ける神経がわからない。他の人が面白がるとでも思ってるのでしょうか。
「経済界(経団連)のアメリカ猿真似と、それに便乗する学会の一部協力者」なんて決めつけは、
まさにあなたの言う「バカウヨ」的な「情緒垂れ流しの抽象論」でしょう。
葉玉先生はあんなの気にしないでください。
投稿: TMIの面接に行った人 | 2007年7月30日 (月) 13時36分
>一見関係のなさそうなこれらの投稿が、本当に会社法と関係あるか、関係ないかは、良く考えた上で判断したほうが良いでしょう。
あぁ、やっぱり・・・からんできた・・・・・管理人さんへのお願いだったのに
(名指しで他の方を侮辱してまで)。
我慢強く、あるいは寛大にスルーしている方々、ごめんなさい。
投稿: お願いしてごめんなさい | 2007年7月30日 (月) 16時02分
どうもコメントを書く場所を間違えていたりで、混乱してしまいました。すいません。
さて、教えてください。内部統制の構築にあたり、グループ会社の監査をどうするかが大事だと思っています。
たとえば、親会社の監査役が子会社の監査役候補者について、事前チェックの意味で同意を条件とする会社の意思決定の仕組みを設けるのも一つの考え方だと思います。
ただ、会社の内部自治であっても、法律の明文がなくても、意思決定の仕組みで監査役にこのような同意の条件を与えるというのは、監査役の職務の範囲を越えて違法とまでいわれますか?
投稿: 前川(再) | 2007年7月30日 (月) 16時50分
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に対する報告を求めることができる。(会社法397④)
監査ケーススタディ 越知克知著 税務経理協会227ページ
監査役には、会計監査人の監査調書を見る権限がありますか?
*一般的にはない。
*場合によっては、一部分なら見られる可能性もある。
>>>>>>>>>>>
この解釈には、何らかの根拠となる基準や、それを正当化する合理性があるのでしょうか?
1)監査役が会計士の監査方法をチェックするのに、監査調書も見ないでどうやって正当性を判断できるのでしょうか?監査役はめくら判で良いのですか?
2)内部統制監査により、会計士は内部監査部門の評価調書を検査することになります。なぜ、他人の調書は閲覧できるのに、自分の監査調書を会社に開示できないのでしょうか?
3)監査判断は、一般投資家にとっても、会社にとっても非常に重要です。結論だけではなく、その結論に至った根拠を監督官庁と専門家の間で秘密にするの、は、良くありません。
4)監査人の監査判断で重要となる次の事項は、会計士が監査役に開示して、自らの監査手法の正当性を説明する責任があるでしょう
・重要性の基準値
・許容可能な不備
・内部統制の評価範囲(リスク評価)
・内部統制で重要な欠陥があるのに、財務諸表で適正意見を出せる理由
(一般投資家にとっても説得力ある理由でなければなりません。)
5)会計士に対する監査報酬は、上場企業で1社数千万円から数億円になります。結論や監査概要だけの開示では、説明責任を果たしているとは到底考えられません。
6)将来、監査役が公認会計士の選任及び報酬決定で主導権を取るような会社法改正が予想されています。会社に秘密が洩れると、会社の執行部が監査回避のため不正隠蔽を図るという言い訳は、今後通用しなくなります。
次回の会社法改正で、監査役が、正当な権限の行使の一環として、監査人の監査手法とその結果を閲覧できるようになることを期待しています。
投稿: 会社法で失礼します | 2007年7月30日 (月) 17時36分
三洋電機は同日,過去の決算に関し,いわゆる「粉飾」があった疑いで証券取引等監視委員会の調査を受けている件について,該当期間の単独決算を修正する考えを明らかにした。2000年度~2004年度の関係会社の株式評価を見直し,減損処理を修正するという。「粉飾があったとは認識していないが,当局の指摘を受け止めて自主的に修正を行う」(同社広報)。
>>>>>>>>>>>
株式会社NTTデータ
当社は、連結子会社である日本リスクマネジメント株式会社を解散することを決定しましたので、下記のとおりお知らせします。
同社は総合リスクコンサルティングサービス(内部統制構築支援等のコンサルティング)の提供を目的に設立された会社でありますが、当初想定した事業規模に到達せず、今後の見通しも立たないことから同社は解散することといたしました。
>>>>>>>>>>
内部統制構築支援サービスでお忙しい監査法人・監査法人系リスクコンサルティング会社のみなさまへ!
内部統制ブームが盛況のため、コンサルタントが足りないと日経新聞・東洋経済で煽られている昨今ですが、いかが暇をもてあましていらっしゃいますか?
今後の見通しが立たなければ、早期に減損処理を行なわないと「粉飾決算」の烙印を押され、報道機関から犯罪者扱いされる恐れがあります。
減損処理はお早めに! 監査手法の説明は計画的な後出しじゃんけんで!
プププ、プロフェッショナル(爆)
投稿: プロはスルーでお願いします | 2007年7月31日 (火) 07時35分
ベリングポイント社は、アメリカのSOX法対応内部統制コンサルティングサービスで、独立系の双頭としてプロティビティ社とならぶ名声と実績を得ました。
同社の2006年度の決算を見てみましょう。
Form 10-K
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=121861&p=irol-IRHome
内部統制で莫大な利益を上げたはずなのに、17億ドルの債務超過です。
(なお2005年度は0.5億円の債務超過のため、損失が急拡大している。)
>>>>>>>>>>>>>>>
アメリカとヨーロッパではコンサルティング業界が冬の時代を迎えていますが、その象徴的な結果です。
コンサルテイング業界への就職や転職をお考えの方々・・・・・・
よーく考えよう。就職は大事だよ!
(理由は不明ですが、やっていることを知れば推測できます。)
投稿: プロの輝かしい未来へ向けて | 2007年7月31日 (火) 14時06分
http://www.consultingmag.com/categories/Rankings/Best-Firms-to-Work-For/2001-Top-10/
アメリカのコンサルタント会社のランキングです。
2001 Top 10
1.Boston Consulting Group (BCG)
2.McKinsey & Company
3.Accenture (元監査法人系)
4.Hewitt Associates
5.Sapient
6.First Consulting Group
7.PricewaterhouseCoopers (元監査法人=旧みすず系)
8.Deloitte Consulting (元監査法人=旧トーマツ系)
9.Andersen (formerly Arthur Andersen)
10.American Management Systems
2006年 TOP10
1. Bain 6. KSA
2. McKinsey 7. PRTM
3. Point B 8. Mercer (MOW) / (MMC)
4. BCG 9. Diamond
5. Monitor 10. Huron
⇒監査法人系の姿が消え去ってしまいました。
監査とコンサルティング業務の同時提供が禁止されたため、監査法人はコンサルティング業務を売却しました。売却されて新しくなった団体が1つも残らなかったことに、厳しい状況がよく現れています。
現在、旧監査法人系のコンサルタント会社が大量採用の広告をしています。
新卒でも転職でも応募される方は、他に選択肢がないかどうかを熟慮することをお奨めします。
投稿: プロの指摘は厳しい | 2007年7月31日 (火) 16時00分
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher
私は,IT内部統制構築のアドバイスをしていて気づくのですが,「このブームもそろそろ終わりか」ということです。
終わりか?
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0612/05/news074.html
八田氏が「ITは放っておいても拡大していく。1、2年で元を取ろうという目先しか考えないやり方はやめた方がいい」と話す
どのように拡大する?
http://linkfinder.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/05it_04f6.html
手許のコンピュータ処理能力を、一台の汎用機に移行させることに力を注ぐのではなく、散在するシステムに対して、汎用機に対してと同様に、同じ統制及び管理を適用すべきなのです。
経営者がスプレッドシートに関する教育に乗り出すことが必要とも述べています。
※内部統制ブームは、エクセル表の計算式を検証するか再検算すること、更にパスワードを掛けてバックアップを保存することにより終焉する見込みです。
エンロン・ライブドア事件のような財務諸表の重要な虚偽記載を防止するため、エクセル表管理をしましょう!
会計プロフェッションのフレームワーク、ククククク(嘆)
投稿: 内部統制ブームの終焉 | 2007年7月31日 (火) 19時44分
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070725/278322/?ST=tousei
内部統制を実際に運用していくに当たって、IT統制面で不安がある」と結論付けている。
IT統制を簡単に理解できる書籍があります。
図解IT統制入門 あずさ監査法人IT監査部編 中央経済社
内容は、どこの会社でも一応は行っていることなので、安心しましょう。
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http://sociologbook.net/log/200707.html#eid147
俺の狭い経験だけで言うのだが、コンプライアンスや似非内部統制やあおり記事に簡単に騙される人々は、概して自己評価が低いだけの、真面目な連中だ。
必要なのは、冷静で科学的で客観的な態度で淡々とデータを提示して、根拠のない神経症的な不安と恐怖を取り去る、「宥める人」だ。
いまお前らが食ってるものはこの世界で手に入るもっとも安くて良質のものなんだ、いまお前らが住んでいるのは歴史上まれにみるほど安全で安心できる社会なんだ、
扇動的なマスコミ報道の中だけで急激に増加しているけど実際には増加もしていないし脅威でもない企業犯罪や、株式市場でたむろする敵対的買収者をむやみに恐がるのはよくないんだ……。
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金融庁と会計プロフェッションの基準や説明に対しては、健全な懐疑心を持たないと、会社が無駄な作業をたくさんやらされるので注意しましょう!
性悪説、口にするあなたが性悪人、ププププ
投稿: コンプライアンス神経症 | 2007年8月 1日 (水) 08時50分
会計士:内部統制監査の実務指針を公表しました。
会社員:アクセスできません。
会計士:大量アクセスのため、お騒がせしました。
会社員:内容が乏しいので、見ただけ損しました。
金融庁:金融商品取引法のパブリックコメントを公表しました。
会社員:アクセスできません。
金融庁:大量アクセスでお騒がせしました。
会社員:内容が乏しいことは自明なので、もう見ないことにしました。
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アメリカの監査基準をめぐる一連の経緯を、逐一猿真似するのはすごいですね。
新しいものが出ると次から次へと期待させる。しかし、実質的な内実のあるものを出さないで、結局自分たちのエゴ=権限拡大、報酬拡大など=を押し通す。
⇒忘れっぽい国民が、そのうちあきらめて、権威に従う。
投稿: 革命的非モテ同盟 | 2007年8月 1日 (水) 10時36分
そろそろ葉玉先生から、一連の「内部統制コメント」への見解を示されたほうがよいのではないでしょうか。
投稿: HY | 2007年8月 1日 (水) 11時14分
http://www.cfo.com/article.cfm/9537886?f=home_featured
PCAOB Finds Slip-ups in E&Y Audits
May 03, 2007
PCAOB: Deloitte Fails on Fair-value
June 18, 2007
PCAOB Finds Grant Thornton Audits Flawed
June 29, 2007
PCAOB Finds Grant Thornton Audits Flawed
June 29, 2007
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規則があいまいだと、専門職であっても、監督官庁(アメリカPCAOB)からこのように容赦なく誤り(?)を指摘されることになります。
ブログ開設者のコメントを期待して、投稿しているわけではありません。
(目に留めた人がどう思うかの問題です。賛成や同意を求めているのではなく、何かを考えるきっかけになればよいでしょう。どんな問題でも、価値判断は、人によりそれぞれですから・・・・・)
投稿: PCAOBのコメント | 2007年8月 1日 (水) 12時02分
>内部統制の人
別にいいんですけどちょっと迷惑なんですよね・・・
投稿: Boo | 2007年8月 1日 (水) 14時47分
>内部統制の人
はじめは結構いいこと書いているなと思っていたのですが、だんだん激しくなってきたので、葉玉先生はどうとらえているのか気になった、という次第です。
投稿: HY | 2007年8月 1日 (水) 15時42分
本当に言いたいことならば、
言いたいことが沢山あるのなら、
著名な方のブログに便乗せず、
自分のブログを開設して、
そこで適切に訴える方が効果的ではないでしょうか。
記事を自分で分類できるし、読者も分かり易いと思います。
トラックバック、という手もありますし。
そうでないなら、あくまで「コメント」の域を外さないことがマナーではないでしょうか。
投稿: @わ | 2007年8月 1日 (水) 16時05分
[URL=http://siidniti.com]jhbwdxke[/URL] http://npwdpbhr.com">ecvyimif hjbstyie http://sfksmhya.com stmjpngr wnthalog
投稿: dqotacbv | 2007年8月 2日 (木) 05時29分
投稿で批判した趣旨に近い内容を、学識経験者の方々が公表されるようになりました。
あとは有識者の議論にお任せします。(有識者の説明のほうが正確だし、著名人ブログにただ乗りした匿名投稿よりは、権威と説得力もあるでしょう。)
企業や専門家の形成する実務や国家機関の行為に対する批判的検証作業は、経済的な利害関係から離れている学者の果たすべき、最も大切な社会的責任です。
投稿者が学校を離れて10年以上経ちますが、その間の学会の実務追認の態度には、継続的な怒りを感じてきました。社会的強者が強制した結果である既成事実=実務を追認するだけの学者に、どうして一般国民が税金を払う必要があるのでしょうか?
社会の矛盾や非合理を追及しない学者には、社会的な存在価値がないと思います。(経済合理性が求められる会社法や会計監査論などでも同じこと)
投稿: 不快を感じた方にお詫びします | 2007年8月 2日 (木) 07時59分
司法試験の受験勉強のことで伺います。
予備校のテキストとは別に、学者の執筆による演習書(例えば、小林秀之教授
の「プロブレムメソッド民事訴訟法」など)があります。このような演習書には、
答案形式の解答は掲載されておりませんが、受験生がこれを利用する際の留意
点についてアドバイスいただけないでしょうか。
投稿: SMOKY | 2007年8月 2日 (木) 08時48分
2日前、高田馬場で会社法のセミナーを受講し「法曹界に入るきっかけ」について質問した者です。
NBで最近葉玉先生のことを知り興味を持っていた絶妙のタイミングで、今回のセミナーに参加でき直接お話が聞け、先生の人柄を自分の目で確認できたことはとてもいい経験でした。話も豪快でユニークでおもしろかったです。
今回の機会をチャンスに相談事があったら23階にお邪魔してもいいですか?
なんて厚かましいですよね。
投稿: おぎ | 2007年8月 2日 (木) 09時54分
金融庁:UFJの検査忌避は許せないから、引当金の過小計上の名目で取り潰せ!
民間人:コンプライアンスとは、逆らった相手のお取りつぶしですよね。
金融庁:合併した三菱東京UFJでは、東京三菱の業務マニュアルより旧UFJの業務マニュアルの方が優れているから、それを採用しろ!
民間人:コンプライアンスとは、過剰介入と自治の否定ですよね。
金融庁:監査法人に批判的な監査学者2名は、審議会の地位とコンサルタント主催セミナーの講演料で釣り上げろ!
民間人:コンプライアンスとは、利益供与による懐柔ですよね。
金融庁:内部統制に批判的な監査法人は、取り潰して、内部統制ビジネスで稼ぐ以外の選択肢を与えるな!
民間人:コンプライアンスとは、非協力的な人間を徹底的に痛めつける手法ですよね。
フランスで最近当選したバカウヨ大統領は、反対党である社会党の有力者を政府機関の高い地位で釣り上げてるそうです。見え透いたやり方も凄いけど、簡単に応じる人はもっとすごい!
その悪辣さとえげつなさにおいて突出している頭脳を、会計基準や監査基準の明確さと分かり易さに向けた努力に使えば、日本のためになるのに・・・・・・
投稿: コンプライアンス | 2007年8月 3日 (金) 08時27分
それで若き日の葉玉青年は、愛しの彼女と30秒のキスをしたのでしょうか?
気になる…。
投稿: Mt.Tom | 2007年8月 4日 (土) 08時57分
169条により株式の一部を取得する場合についての質問です。
この場合に、ある特定の株主が保有する株式のみを取得することはできないのでしょうか?
原則は株主平等原則に反するので、できないと思います。
しかし、あらかじめ定款に「特定の株主からの取得」ができる旨を定めておけば可能はないかと思いますが、いかがでしょうか?
*商事法務No.1740(50頁)の記載を参考にしました。
投稿: ご教示下さい | 2007年8月 4日 (土) 16時40分
http://62f2b3d2b1a821e2a1fd56a1d993f211-t.qdkjwt.org http://62f2b3d2b1a821e2a1fd56a1d993f211-h.qdkjwt.org">62f2b3d2b1a821e2a1fd56a1d993f211 [url]http://62f2b3d2b1a821e2a1fd56a1d993f211-b1.qdkjwt.org[/url] [url=http://62f2b3d2b1a821e2a1fd56a1d993f211-b2.qdkjwt.org]62f2b3d2b1a821e2a1fd56a1d993f211[/url] [u]http://62f2b3d2b1a821e2a1fd56a1d993f211-b3.qdkjwt.org[/u] c345704e71f080e1be17d59b3913626c
投稿: Arthur | 2007年9月 6日 (木) 12時24分