« 良い弁護士 | トップページ | ブルドック高裁決定(3) »

2007年7月17日 (火)

ブルドック高裁決定(2)

ブルドック抗告審決定における最大のポイントである
 「濫用的買収者」
についてお話します。

 私は、この記事を書くのに何日も悩んでいます。
 それは、抗告審決定は、スティールについて様々な事実認定をした上で、スティールを濫用的買収者だと評価しているのですが、どういう判断構造で、その結論に至ったか、見えにくいからです。
 
この見えにくさをもたらした最大の原因は、この決定が
  「濫用的買収者とはなにか」という定義(=要件)を明らかにせず
   信義則という一般条項や企業価値というあいまいな概念をクッションにして、具体的事実の羅列から、直接、濫用的買収者であるという結論を導いている
ことにあると思います。

本件の法律論部分は
 要件=買収者が、濫用的買収者である
 効果=会社が、買収者に少々経済的損害を与えるような買収防衛策を講じても、株主平等原則違反・不公正発行に該当しない。
という基本構造をとっており、しかも、「濫用的買収者」という概念は、会社法の明文にはない文言なのですから、本来ならば、決定の中で、ビシッと定義してほしいところです。

しかし、高裁は、
「真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当該会社の株価を上昇させて当該株式を高値で会社関係者等に引き取らせる目的で買収を行う「など」のいわゆる濫用的買収者」
と例示を示すだけで、濫用的買収者の明確な定義を避けているため、一般的な規範が見えません。

 私は、最初
   もしかしたら、高裁は、「スティールがグリーンメーラー的濫用的買収者かどうかだけを判断すれば十分である」と考えたのかもしれない
 とも思いました。
 
 しかし、それなら、高裁は、具体的事実の当てはめの部分で
 ①スティールは会社経営に参加する意思がないこと
 ②スティールは、専ら短中期的に対象会社の株式を対象会社自身に転売することで売却益を獲得しようとしていること
という認定だけすれば十分なはずであり、今回の決定のように
 ③スティールが、様々な策を弄して「第三者」に転売することで売却益を獲得しようとしていること
 ④スティールが、最終的には対象会社の資産処分まで視野に入れてひたすら自らの利益を追求しようとしていること
 ⑤いたずらに相手方に不安を与えていること
を認定する必要はありません。

 結局、高裁が、この③④⑤の部分も認定したことを考えると、高裁は、スティールがグリーンメイラーであると認定しただけではなく、ニッポン放送事件の高裁決定が傍論で触れた濫用的買収者の次の4類型、すなわち
(1)真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメイラーである場合)
(2)会社経営を一時的に支配して当該会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合
(3)会社経営を支配した後に、当該会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合
(4)会社経営を一時的に支配して当該会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式買収を行っている場合
のうち
(1)+(2)+(4)
であると認定したと見るのが妥当でしょう。

 ただ、ブルドック抗告審決定では、「濫用的買収者」概念は、決定を直接基礎付ける法律論になっているのですから、個人的には
 ① (2)や(4)を含んだ濫用的買収者の要件を明らかにしてもらいたい
 ② (1)(2)(4)がアンドでつながるのか、オアでつながるのか、明らかにしてもらいたい
と思ってしまいます。

 しかし、高裁は
「この案件が処理できればよい」
という観点から、それらを明らかにしてくれませんでした。

 しかも、高裁は、
「このような抗告人関係者がした前記の経緯、態様による本件公開買付け等は、前記の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものとして信義誠実の原則に抵触する不当なものであり、これを行う抗告人関係者は本件については濫用的買収者であると認めるのが相当というべきである」
という悩ましい結論をとっています。

悩ましさの第1点は
 先ほどの①から⑤までの要件だけでは、濫用的買収者に該当しない
とされていることです。

つまり、①から⑤の要件を満たす者が、⑥今回の経緯、態様による公開買付け等をすることにより、「本件については濫用的買収者である」とされているのです。

この部分は
 スティールも、今後、別の買収をするときに、⑥今回の経緯、態様による公開買付け等を行わなければ、濫用的買収者にはならない、
と読めますし、きっとスティールに、少し気をつかったのではないかとも思います。

しかし、今回の決定では、①から⑤の要件を認定する間接事実として、⑥今回の公開買付け等の経緯や態様を挙げているので、⑥の要件を別個に設定する意味があったのかどうかは疑問ですし、①から⑤の要件と⑥の要件の関係も明らかではありません。

ただ
 買付者の属性+今回の買付態様=本件における濫用的買収者
という図式自体は、アプローチとして悪くないので
 買付者の属性として考慮すべき事項と
 今回の買付態様として考慮すべき事項
を区別して要件化することができれば、それなりに良い要件が定立できるかもしれません。

 悩ましさの第2点は、信義則とか、企業価値とか、あいまいな概念で濫用的買収者かどうかが決まるように見えるところです。

 そもそも、公開買付けという、株式の買主と売主との間の行為が、「第三者である会社との関係で信義則に抵触する」という論理は、信義則の通常の使い方と乖離しています。
 その使い方の当否は別として、少なくとも信義則違反の基礎となる具体的事実が何かをもう少し明確にしてもらえれば、先例としての価値が高まったはずなのですが、先ほどから述べているように、今回の判例は、個別事案の解決に重きを置いているため
   少なくとも①から⑥までの要件がそろえば、濫用的買収者になる
という以上のルールは読み取れないため、その射程が非常に狭くなったように感じます。

 また、企業価値について、シェアホルダーのみならず、ステイクホルダーの利益を加味して考えた上、本件公開買付などが、当該企業価値を毀損していると評価した論理については、違和感を覚えます。

 会社法上、株式の譲渡や会社の経営について、ステイクホルダーの利益を正面から保護する制度はありません。それにもかかわらず、高裁が、どのような論理によって、企業価値にステイクホルダーの利益を加味したのか、まったく分かりません。

 スティールが、公開買付により全株の買付を表明していることを重く見れば
   仮に100パーセント株主になったとしても、ステイクホルダーの利益を害することになるから、濫用的買収者にあたる
という理屈の方が説明しやすいのかもしれませんが、その理屈でいけば
   友好的公開買付や友好的組織再編でも、ステイクホルダーの利益を害する場合には、なんらかの保護が図られなければならない
ということになりかねず、こうした企業価値の強調は、会社法の解釈に大きな波紋を呼ぶことになります。

 高裁決定は、全体として、本件限りの解決を目指そうとしており、しかも、高裁決定で掲げられた具体的事実の中で
  スティールが、ステイクホルダーの利益を阻害している
という部分はほとんどないのに、なぜ、わざわざ「企業価値」に一定の法的意味を与え、それにステイクホルダーの利益を加味するという冒険をしたのか、大変、興味深いところです。

 私は、条文至上主義者であり、かつ、判例至上主義者ですから、当面は、企業価値について、高裁決定をベースに説明しようと思いますが、正直いって、これだけは、まったく理屈がないと思っています。

以上説明してきたとおり、今回の高裁決定は、濫用的買収者について、アドホックな認定をしているというのが実感であり、裁判所の裁量が広い分、当事者にとっては予見可能性が低いという今回の決定の特徴は、濫用的買収者概念にもあてはまりそうです。

今回の地裁決定と高裁決定は、
 裁判によるルールメイキングを志向する地裁
 裁判による個別事件の解決に重きを置きつつ、独自の価値観を織り交ぜる高裁
という対照的で面白い結果になりました。

野村先生や大杉先生は、高裁決定の方がお好みのようですが、
私は、果敢にルールメイキングをやろうとした地裁決定の心意気を買います。

高裁決定は、事案の解決という点では良かったと思いますし、いかにも裁判所らしい解決の仕方だと思いますが、高裁決定から読み取れる規範は、非常に限られた領域でしか使えないという点は、個人的には、非常に残念でした。

|

« 良い弁護士 | トップページ | ブルドック高裁決定(3) »

コメント

法律論はそうなのかもしれませんが、なぜスティールが濫用的であることを証明するのにあたかも他のアクティビストまでもが濫用的とみなされかねない表現を使ったのか皆目不思議です。
スティールは別格であるということを信義則とかで包んだのでしょうが、多くの経済人はスティールが濫用的だにはそれほど違和感ないのですが、その根拠に違和感が大有りです。
質問、決定文の最後の解釈はどうすればいいでしょうか?

「本件のような敵対的買収行為の対応が成熟し、しかもそれが相手方ないしそれ以下の内容・規模の企業にまで浸透するには、なお時間と経験を要するであろうことは諸所の事実に照らしやむをえないものであり、各企業の今後の重い課題である」

現時点では、日本の取締役が買収防衛に対し未成熟なのは仕方ないとでも言いたかったのでしょうか?
諸所の事情があったから先生方がわざわざ企業価値報告書なるものを作って、三角合併を1年ずらして、今日を迎えたのではないでしょうか?
裁判所が、日本の取締役の未成熟さを認定したのでしょうか?そんなことをしてもいいのでしょうか?

先生が裁判官でもないので、ぶつしげ失礼な文面ですが、ここだけしっくり理解できないので、出来ましたらご教示願います。

投稿: katsu | 2007年7月17日 (火) 02時21分

高裁決定は、全体として、本件限りの解決を目指そうとしており、しかも、高裁決定で掲げられた具体的事実の中で
  スティールが、ステイクホルダーの利益を阻害している
という部分はほとんどない

会社の支配権を獲得しようとしながら、その会社の経営に対する定見や方策を持たないなら
1)第三者に高く売りつける
2)会社に高く買い取らせる
3)会社を資産や人材を切り売りする
のでなければ、投資ファンドは経済合理性が取れません。
そんなことは常識ですので、わざわざ裁判所が指摘する必要はないでしょう。

>>>>>>>>>>
アメリカ「財務報告に係る内部統制はグローバル・スタンダードです。日本でも導入しましょう」
金融庁「こんな制度は日本とアメリカだけしか採用しなかった。たくさん採用した職員が難民化してしまった。」

金融庁「内部統制はグローバル・スタンダードです。会計大学院を設立して専門職を養成しましょう。」
大学院「定員割れだし就職先もない。教職員と卒業生が難民化してしまった。」

大学教授「内部統制はグローバル・スタンダードです。監査法人のビッグチャンスです。」
監査法人「くだらないので会社が全然やる気がない。あまった会計士が難民化してしまった。」

監査法人「内部統制はグローバル・スタンダードです。IT業界のビジネスチャンスです。」
IT業界「パスワード保護で重要な虚偽記載の防止など、監査理論が稚拙過ぎるのでもうからない。SEが難民化してしまった。」

>>>>>>>>>>>>
本日のことわざ
「監査でだませば穴二つ」

投稿: 内部統制難民 | 2007年7月17日 (火) 07時47分

法律解釈において一般条項(権利濫用、背信的悪意者)を利用するのは、原則的な処理をすると社会的に不相当な結果になるときの理由付けです。

伝統的な会社法の解釈では、会社の支配権の争奪は資本市場の規律で決すべきであり、会社経営者が介入すべきでないと考えていました。従って、会社の経営者が会社支配権に介入することは本来否定されるべきことなのですが、例外的にこれを認めないと、会社の総体的な価値が損なわれる場合には、支配権に関する資本政策(新株発行など)を許容するということなのでしょう。

高裁決定は、伝統的な会社法の考え方に沿った内容であると思います。

>>>>>>>>>>>
S日本監査法人「内部統制の基本方針は取締役会で決めます。全社質問状や文書化カバー率は取締役会で決めてください。」
会社員「実施基準では、経営者は・・・基本的計画及び方針を定める必要がある・・・と書いています。」

Aずさ監査法人「総勘定元帳から財務諸表を作成する財務報告プロセスを、全ての事業拠点=子会社で評価してください。」
会社員「金融商品取引法において、財務諸表とは上場会社の決算書類を指すと定義されています。」

Tマツ監査法人「計算ロジックの上司承認や会社内全エクセるシート洗い出しなど、パソコンのスプレッドシートの管理が、内部統制で要求されています。」
会社員「そんなこと、実施基準のどこにも書いてありませんけど・・・・」

>>>>>>>>>>>>
明日の会計プロフェッショナルことわざ
「うそから出た内部統制」
「うそが身を助ける」
「プロの口に戸は立てられぬ」
「プロが通ると道理が引っ込む」
「プロの論破は75秒」

投稿: 内部統制地獄 | 2007年7月17日 (火) 08時28分

「高裁決定の方がお好み」ではなく、現時点では、「いずれも一長一短」という感触です、念のため。

投稿: おおすぎ | 2007年7月17日 (火) 09時51分

ブルドック高裁決定とは何ら関係ないのですが,「原始定款の備え置き」につき質問させてください。
株式会社の発起人は,定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならないことが法定されていますが(会31条1項),合同会社の社員になろうとする者には,定款の備え置きに関する義務を規定する法律がありません。
100問の第6問を読むと、所有と経営の制度的分離の有無が,株式会社と持分会社の設立手続の異同の制度趣旨になっているようですが,
原始定款の備え置きは,これから社員になろうとする者への情報公開的な意味合いを持っていると考えると、株式会社の募集設立の場合はともかく,発起設立の場合には発起人だけが設立時発行株式の引受人となるのであり設立時において新たな株主(社員)の存在を想定できない以上,合同会社と同じであるように思います。
定款の備え置きについて,株式会社の発起設立の場合と合同会社の設立とで分けたのは、どうしてなのでしょうか?
小生が株式会社と合同会社の基本的理解が乏しいのかもしれませんが,御教示いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

投稿: 耳呈 | 2007年7月17日 (火) 11時38分

はじめまして。司法書士試験に落ちた者です。
はじめてコメントさせていただきます。

私も覚えやすいことを理由に条文至上主義です。
試験では例外判例や解釈が山のようにある民法で落とされました・・・

この国はいつまで鎖国をするつもりなのでしょうか。会社法制定でようやく国が少し開けたと思ったら、完全解禁(施行から1年後)後いきなりこんな事件が。。。
世界と強調しようとしてるのか自我を貫こうとしてるのか分からない浮動状態ですね。
さしずめ、この高裁は濫用的裁定者とでもいうべきでしょうか。
日本紙幣(福沢様)は茶色いのでブラウンメイラーになりますが、そういう経済戦争はあって当たり前だと思うのですが。

会社法はあくまで企業が規律を守り、法曹が共通の理念をもって行動するための定款だと思います。
しかし、そこに条文がないからといって信義則で片付けられると受験生としては困ります。
脳にある信義則という引き出しの中にはありとあらゆる事例があり、記憶に定着させることは困難であり、また、確定された規範がないと、類似的事例との混乱を招きます。
これはしいては、法曹界、経済界の混乱を招きかねないと思います。

投稿: 司法書士試験不合格者 | 2007年7月17日 (火) 15時29分

葉玉師匠、こんにちは。
新・会社法100問の、69問で質問があります。

「会社」の経営の能率化と、業務執行に無関心・無意欲の不特定多数の「株主」とを結ぶライン上に、会社法上の大原則である「所有と経営の分離」があると自分は理解しています。
そのラインは、株式総会によって業務執行が監視・監督が出来ない原因となる「会社と株主の間隙」をも造り出すと理解するとすると・・・

401ページの・・・株主総会の決議事項は会社法又は定款に定めがある事項に「縮減」される・・・の「縮減」について、『圧縮』という用語に置き換えることは可能でしょうか?
・・・少なくとも、不正解ではないでしょうか?
お手空きのときにでも、コメントいただけるとありがたいです。

葉玉師匠のプログを読んで、買収防衛策についていろいろ思いをはせてみると・・・
買収防衛策は、「経営の能率化・効率化」の「限度を越え」て買収を仕掛けてくる者に対して、効果があるモノでなければならないし、発動されるべきだと思いました。
そして、市場において世界中の投資家に晒される公開会社については、買収に対する防衛策を講じること「宿命」のようなモノであり、「経営の健全化」のために、「会社法に盛り込んでしまっても良いぐらいである」とも思いました。

投稿: 至誠丸 | 2007年7月17日 (火) 16時08分

権利濫用や背信的悪意者などの一般条項は、条文だけでなく判例上も明確な要件効果で処理できません。鈴木・東北大学名誉教授が、権利濫用の要件効果を卓越した手法で分析された論考が過去にありましたが、通常レベルの学者や実務家にはほとんど期待できない内容です。

判例による法創造とは、本来個別ケースの積み重ねで少しづつ輪郭が明らかになるものであり、敵対的買収法理も今後はそのように形成されると予測されます。

(どこの国でも裁判所の法解釈にはばらつきがありますので、この程度のことでわが国を批判する資格のある先進国など考えられません。アメリカなら50州の会社法があり、敵対的買収に対する裁判所の法解釈は数通りに分かれます。先例拘束性が統一性をもって硬直的に運用されているのはイギリスくらいでしょう。ドイツ・フランスなどの大陸法系なら、裁判所が法創造をすることを正面から認めないので、法解釈の名の下に複数の解釈が乱立することもあるようです。)

>>>>>>>>>>
市民:あなたは数年前の監査学会誌で、監査法人の商業主義を批判されていました。どうして内部統制の旗振り役になったのですか?
ある教授:国連・ガバナンス委員と金融庁・内部統制部会長の地位があああああああ

市民:あなたはご自分の著述で、監査法人の監査手法は学問としての監査論と異なると批判しました。どうして最近の著作で、内部統制の基準で最も大切な概念である「統制上の要点」がそのうち決まるなどという無責任な説明をしているのですか?
別の教授:ある教授が責任を取らされた後の、内部統制部会長の地位があああああああ

市民:あなたはビジネス部屋で、内部統制監査はレビュー水準が良いと書いていました。どうして最近は監査の水準が大切だなどと改めたのですか?
ある弁護士:基準見直しのときに、金融庁が紹介してくれるかもしれない委員の地位があああああ

>>>>>>>>>>
来年のことわざ
「地位がうそを作る」
「うそも積もれば地位となる」
「地位があるのは七うそ隠す」
「うそをつかずんば地位を得ず」
「内部統制地獄のうそも地位次第」

投稿: 内部統制ブーム | 2007年7月17日 (火) 16時18分

葉玉先生

 監査役の任期について教えてください。
 監査役が1名の会社で、その1名の監査役が任期満了前に辞任した場合における後任監査役の任期についてです。
 旧商法下では補欠選任(前任者の在任期間を引き継ぐ)は認められないとされていたものが、会社法下では補欠選任が認められたと聞きました。
 どうして認められるようになったのですか?
 どうぞよろしくお願いします。

投稿: つよしです | 2007年7月17日 (火) 17時59分

 葉玉先生、はじめまして。
今回、初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。

 歴史的な高裁決定についての議論の中、全く違う話ですごく申し訳ないのですが、検察官について質問させてください。

 私は、この夏にロースクールを受験するものですが、検察官に大変興味を持っています。そして、検察官について調べる中で、「犯罪被害者」という言葉をとてもよく目にします。
 そこで、質問なのですが、実際の検察官において、犯罪被害者とはどのような存在で、犯罪被害者とはどのような関りを持つのでしょうか。
 また、検察官の職務において、何が一番の目的あって、その他の事項の優先順位はどのようなものなのでしょうか。(例えば、事件の解明、被害者保護、加害者の処罰や更正など・・)

 大変お忙しい中、抽象的な質問で申し訳ないのですが、本で調べたり、裁判を傍聴してみたりするだけでは、検察官の実像がなかなか掴みにくく、葉玉先生ならと思い質問させていただきました。(ちなみに、以前の「生の事実」という検察官についての記事は、僕の大好きな記事です。)
 差し支えなければ、よろしくおねがいします。

 

投稿: とも | 2007年7月18日 (水) 05時49分

猿芝居参加者:実施基準の緩和化はどうなる?上場会社の関係者ではないけど、混乱が巻き起こっているよう見せるために、作為的にあちこちのブログで宣伝している。
会社関係者:文書化カバー率が3分の2と半分で差が出るのは、一部の巨大企業だけ。大部分の上場会社の連結・単独比率は1.2倍程度だから、上場会社本体(工場や支店があっても1~2個所)だけ文書化する点は変わらない。だから3分の2に設定したと、金融庁の課長が講演会で説明していたよ。

IT業界:いつになったら会計士協会は実務指針を出すのか?IT統制の内容が明らかにならないと売り込みができない。
会計士:オフッフッフッフ!もっと混乱しろ。混乱するとますます我々を頼りたくなる。

会計士:実施基準には内部統制の記録と書きながら、責任者は文書化とは書いてないなどと講演する。はっきりしないと会社に押し付けられない。
官公庁:オフッフッフッフ!もっと困惑しろ。困惑すると、ますます我々のQ&Aを頼りたくなる。

官公庁:アメリカの内部統制ルールの行く先が分からない。これでは、日本でどのレベルで強制すべきか方針が立てられない。
アメリカ:オフッフッフッフ!もっと困り果てろ。困り果てると、ますますアメリカの規制当局と会計プロフェッションが共演するいんちき猿芝居を熱心に見たくなる。

アメリカでは、会計士業界は専門職というより、ただのぼったくりセールスマンとして社会的に低く評価されています。内部統制ルールで露呈した体質を見れば、至極当然ですけど・・・・・・

>>>>>>>>>>>>>>
昨日のことわざ
「君子豹変したオフ会には近寄らず」
「君子危う金融庁には近寄らず」
「君子うそだらけプロには近寄らず」
「君子内部統制猿芝居には近寄らず」
「君子危うき内部監査外部評価には近寄らず」

投稿: 混乱する内部統制 | 2007年7月18日 (水) 08時03分

会社員:文書化した事業拠点で、統制行為(担当者又は上司のチェック)に誤りがあればどうなりますか?
会計士:内部統制の不備となります。

会社員:評価の対象としなかったところで、会計記録に誤りがあればどうなりますか?
会計士:内部統制の不備になるでしょう。(5%基準を超えた不備なら、そのようなリスクを適切に捉えられなかったことが問題とされるでしょう)

会社員:文書化=評価対象としてもしなくても、誤りがあれば内部統制の不備又は重要な欠陥になるのですね。
会計士:そのとおりです。

会社員:文書化させる理由はどこにありますか?会計士・コンサルタント同盟軍の金もうけですか?
会計士:全く違います。会社のためです。内部統制の充実強化という社会的要請のためです。粉飾決算の非違事例を踏まえた監督官庁の指導強化のためです。これまで粉飾決算に平気でOKを出してきた会計士業界が今後は監査不信に立ち向かい監査が厳格化保守化するためです。

投稿: どうでもいい内部統制 | 2007年7月18日 (水) 08時28分

葉玉先生。
こんにちわ。
先日葉玉先生の本読ませていただきました。
オウムの力・キリンの力・サイの力凄く参考になりました。
私は、条文へのあてはめがうまく書けなくて苦労しています。
本を読んで、キリンの力が弱いのかなと感じました。
キリンの力を高めるには、どのような方向で勉強して良いのか
お忙しいと思いますが、アドバイス頂けたら嬉しいです。
宜しくお願いいたします。

投稿: ガンバ | 2007年7月18日 (水) 09時41分

会社法370条の取締役会決議の省略の関係で教えてください。次のような理解でよいのでしょうか。
① 法370条に定める取締役からの「提案」は,電子メールでも可能であり,その際,電子署名は不要である。
② 同条の「同意の意思表示」を電子メール(電磁記録)によって行うとき,電子署名は不要である。
③ 同条によって,取締役会の決議があったものとみなされる場合,議事録の作成は,必要である(ただし,根拠がわかりません。施行規則101条4項にその場合の議事録記載事項の定めはあるものの,法371条は,「議事録又は前条の意思表示・・・」とあり,前条の意思表示を記載・記録した書面・電磁記録を本店に備え置く場合は,議事録は不要で,したがって議事録作成を前提としていないように思うのですが・・・)。
④ 取締役会の決議があったものとみなされる場合,議事録を作成し,これを備え置けば,意思表示を記載した書面等は備置き不要である。
⑤ 法370条の意思表示を記載・記録した書面・電磁記録を本店に備え置く場合,意思表示が電磁的記録によってなされたときは,電磁記録として備え置き,同意思表示が書面によってなされたときは,書面として備え置く必要がある?(同条の「意思表示を記録し,若しくは記録した書面若しくは電磁的記録」の読み方がよくわかりません。いわゆる「たすきがけの『又は』」なので,電磁記録による意思表示を書面化等も可能とも読める気がするのですが,しかし,書面による意思表示を例えば電磁的記録であるPDF(=コピー)で保存・備置きすることまで認めているのか疑問に思います。)。

投稿: 田舎の弁護士 | 2007年7月18日 (水) 13時11分

取締役の任期について質問します。

定款で「当会社の取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の決算日までとする」
といった定めで決算日と同時に取締役の全員が任期満了する定めは可能でしょうか?


決算と同時に任期満了する他の方法はありますか?

投稿: 採点相続人 | 2007年7月18日 (水) 17時48分

権利株の質問に答えていただきましてありがとうございます。

大人の事情の方は、察しはつきました。

また何かありましたらよろしくお願いします。

投稿: 流れ星 | 2007年7月19日 (木) 01時14分

デジャブー(既視感)

業界人:7月中にもう一度契約内容を考える機会があります。
会計士:7月(18日頃!!!!!)になったら具体的作業を詰めましょう。

そのうち分かることを、少し前にほのめかして、いかにも事情通のようなふりをするのは内部統制コンサル業務の常套手段です。(これまで、何回も)

プロが内容で勝負できないのは、あまりにも惨めですが、そこまで追い詰められいるのかな・・・という感想を持ちました。そんなことまでしないと、みなさんの権威と信用を保てないのですか?

>>>>>>>>>
公表された協会の実務指針を見ると、ど素人による場末のブログ投稿に反応してくれているので、名誉と光栄と感激のあまり身の引き締まる気持ちでいっぱいです。
想定誤謬率とか、計算しなくて良い不備とか、
監査人の判断とだけ言って「専門的」とか「専門職としての」という言葉の使用を控えているとか・・・・

内容は実施基準の焼き直しで目新しいものはありません。せいぜい実施基準で全く言及されていない「固定資産プロセスの文書化」と「スプレッドシート統制」の可能性を残しておきたかったのでしょう。

投稿: ぷぷぷ、プロフェッショナル | 2007年7月19日 (木) 08時31分

葉玉先生、いつも楽しく拝見させていただいております。
株式交換や株式移転について質問ですが、交換や移転の際に完全子会社となる会社が保有する自己株式については、合併と異なり完全親会社の株式の割当が行われると思いますが、移転計画書や交換契約書において完全子会社となる会社が保有する自己株式については割当を行わないといった定めは可能でしょうか?割当てた場合においても最終的には、完全親会社が一定の時期に自己株式として取得することになるので出来ると思うのですが、768条3項等の関係がきになったもので。。。
お忙しいとは思いますが、ご回答頂ければ幸いです。

投稿: サブマリン | 2007年7月19日 (木) 09時31分

会社員:評価の対象としなかったところで、会計記録に誤りがあればどうなりますか?
会計士:評価範囲の制約で限定付適正意見になります。(会計士協会案60~61ページ)

Tマツ監査法人「計算ロジックの上司承認や会社内全エクセルシート洗い出しなど、パソコンのスプレッドシートの管理が、内部統制で要求されています。」
会社員「そんなことは実施基準のどこにも書いてありませんけど、決算財務報告プロセスのスプレッドシート(金額的重要性が連結税引前利益の1%以上でしたよね。厳しいとされるアメリカCOBITforSOXですら。)は監査人が検討するんですね。(会計士協会案38ページ)」

投稿: 訂正 | 2007年7月19日 (木) 09時59分

葉玉先生

昨日、TMIの事務所説明会に参加し、先生のお話を伺うことができました。月並みですが、とても感動しました。

先生のおっしゃるTMI法律事務所のカラーは今まで訪ねた事務所のうち、一番自分にあっていると思うのですが、如何せん、自分の年齢や書類上のスペック(非東大など)がネックになっているようで、他の事務所に対して個別面接を希望してもなかなか呼ばれないのが現状で、TMIでも呼ばれないのではないかと思うと残念です。

説明会では、事務所は人数の規模で勝負しないという趣旨の説明がなされていましたが、今後、弁護士の質と量ともに確保しながら益々の発展を目指しているはずですから、やはり優秀で色のついていない若手を中心に採用される方針ではないかと考えますがいかがでしょうか。現に、TMIは「若さ」や「フレッシュさ」を強調されていたように思います。

しかし、一緒に働きたいと思えるか、ということを重視すると、採用に時間をかけていらっしゃるのであれば、書類審査の段階でかなり絞るよりも、個別面接で人物像も見ていただきたいと思うのです。特定の職歴を有する社会人経験の30代は、需要にフィットしなければなかなか採用に至らないのは分かるのですが、個別面接入り口で門前払いをされると自分という人間を見てもらう機会を与えられず悔しい思いをします。TMIだけは、年齢や学歴などで間違いの少ない大量採用だけはされないと信じています。

投稿: 就職活動中 | 2007年7月19日 (木) 10時19分

葉玉先生

こんにちは。hkです。
旧司法試験の論文本試験、無事に12問受けてきました。
翌日、友人と話して自分の失敗をたくさん気づき、凹んでいますが、もう済んだことですから仕方ありません。
しばらくは、ロースクール準備として、今週末はTOEICを受けたり、ステートメント等を書いてすごし、少し法律と違ったことをやって頭をリフレッシュしようと思います。

結果が出たらもちろん報告致しますが、それ以前に今年の司法試験でここまで勝負できたのは先生のおかげです。本当にありがとうございます。最後まで問題文にくらいついて健気にがんばることができたと思います。
今、少し自分の勉強方法を見直さないといけないと痛感しているのですが、まだ質問が固まっていないので、後日また質問させてください。よろしくお願いします。
本当に、ありがとうございました。

投稿: hk | 2007年7月19日 (木) 13時27分

会計プロ:実務上の取扱いでは、金融庁の実施基準で無視された勘定科目ごとのカバレッジ(割合)を入れておきました。(20ページ)
会社員:ムダダダダダダ・・・・・・

会計プロ:実務上の取扱いでは、金融庁の実施基準で無視された人件費、有形固定資産などに関係する業務プロセスを入れておきました。(22ページ)
会社員:ムダダダダダダ・・・・・・

会計プロ:実務上の取扱いでは、金融庁の実施基準で無視された個別事業拠点の決算・財務報告プロセスを入れておきました。(37ページ)
会社員:ムダダダダダダ・・・・・・

会計プロ:実務上の取扱いでは、金融庁の実施基準で無視されたスプレッドシートの統制を入れておきました。(38ページ)
会社員:ムダダダダダダ・・・・・・・

会計プロ:実務上の取扱いでは、金融庁の実施基準で無視された不備の具体的計算方法について、会社がこれだけでは全く理解できない抽象的な記述だけ入れておきました。(43ページ)
会社員:ムダダダダダダ・・・・・・

会計プロ:今後とも、具体的な評価手法を知るために、コンサルタントと会計士の高額な報酬によるアドバイザリー業務にご期待下さい。
会社員:ムダダダダダダ・・・・・・

投稿: 内部統制であそぼ | 2007年7月19日 (木) 16時54分

地裁「プロによる悪質な犯罪」
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070719AT1G1902219072007.html

投稿: プロによる悪質な犯罪 | 2007年7月19日 (木) 17時06分

こんにちは。
葉玉先生の信者です。

よろしければご教示ください。

会社法750条4項にて、吸収合併の際に、吸収合併消滅会社の新株予約権は
消滅する旨。
また同条5項にて、吸収合併消滅会社の新株予約権者は、吸収合併存続会社の新株予約権者となる旨が定められていますが、
一言で、「消滅会社の新株予約権は消滅会社から存続会社へ移転する」という表現をしてもよいのでしょうか。
それとも、条文に従って「消滅会社の新株予約権は消滅し、消滅会社の新株予約権者は存続会社の新株予約権者となる」というように二段階に分けた説明が必要なのでしょうか。

それよりも

「脱時空勉強法 第6回 人は最高の情報源
質問強制ルールが情報の定着を促進する」

にて、ムー○ィ勝山のネタを引用なさっていたような気がしますが、気のせいでしょうか。

実は単にこの事を知りたかったがために、無理やり会社法についての質問をひねり出しました。
失礼な事をして申し訳ありません。

そんな葉玉先生が大好きです。

男です。

すみません。

投稿: 公認会計士受験生 | 2007年7月19日 (木) 23時27分

内部監査態勢の構築 あずさ監査法人 榎本氏ほか著

「年間にどれだけの部署を監査して回ればよいのか、1回の監査にどれくらいの時間がかかるのか・・・そういった実務上必要な情報の具体的な例は本(や会計士協会の実務指針)には書かれていません。・・・でも、それは当たり前なんです。企業の事業規模や事業内容あるいは・・・などを総合的に勘案して決める必要がある」(20ページ)

「今後の経営に資する内部監査機能を構築するのであれば、一定の経験知を持った専門家の助言を受けたほうがよい」(22ページ)

>>>>>>>>>>>>
会社員:内部統制とは具体的に何ですか?
会計士:実施基準には「出荷指図書の日付と出荷報告書の日付が照合される」「出荷指図書と商品が一致している」などがあります。

会社員:日付を照合するのに、専門家の助言が必要なんですか?
会計士:大手監査法人は先進的な内部監査の方法論を持っているようです(同書27ページ)

会社員:日付の照合に、先進的も後進的もあるんですか?
会計士:特定の分野に関する内部監査よりも全般的な分野に関する内部監査のインフラずくりがまず必要かと(同書29ページ)

会社員:日付の照合や書類と商品の一致確認に、特定分野も全般分野もあるんですか?
会計士:内部監査の品質評価にあたっては専門的知識・ノウハウが必要とされるのため、監査法人・・・による外部評価も増加していくであろう(同書121ページ)

うぷぷぷ、プロフェッショナルによる内部統制ルールの新たな展開が恥じまります。

投稿: うぷぷ、ぷロフェッショナル | 2007年7月20日 (金) 08時14分

なんだか一部荒れてますね。

脱時空勉強術の、第7回がまだなので、
時節柄、殺人的に忙しいのかと心配です。

ところで、2代目サミーさん(というのかな?)はお元気ですか。
スケベという設定に似合わず、誠実そうだったあの語り方が懐かしいです。
たまには、帰ってきたサミーさんに代わって語って下さい。

投稿: QQ | 2007年7月20日 (金) 09時51分

http://www.sec.gov/spotlight/soxcomp/soxcomp-parts.htm
アメリカのサーベンス・オクスレー法404条(財務報告に係る内部統制報告制度)に関する円卓会議です。

FEI(アメリカ経理経営者団体)などは、監査法人の監査に対して、相当に荒れまくっているようです。

アメリカ商工会議所は、政治力でつぶしてやると息巻いています。中堅以下の上場企業にとって、過大コストは経営危機に直結しますので、大企業と異なり心底怒っているのでしょう。

何社かの上場会社を経営危機に陥れてまで、金もうけしたいですか?
上場会社に対して、法令遵守に名を借りた利益供与を強要する点で、いまや暴力団を上回る反社会的集団となったプロのみなさん・・・

投稿: ここも荒れています | 2007年7月20日 (金) 10時41分

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、取締役の利益相反取引行為について質問させて下さい。

A株式会社は、同社の取締役5人のうち、二人が取締役を勤め、一人が代表取締役を勤めるB株式会社と双務契約をする場合、この場合、私はB社代表取締役が、B社(第三者)のために、A社(株式会社)と取引をする直接取引(356条1項2号)の場合に該当すると認識しております。
それゆえ、本件契約をすることについての承認をするA社取締役会では、当該B社代表取締役となっている者は特別利害関係人に該当するものと思います。

それでは、本件契約はB社の平取締役との関係でも利益相反取引(間接取引356条1項3号)になるのでしょうか。
もしそのように考えますと、B社平取締役である二人についても、A社取締役会では特別利害関係人に該当するという話になってしまいます。

投稿: まちゃりん | 2007年7月20日 (金) 14時21分

失礼しました。
念のためメールアドレスを入力しました

投稿: まちゃりん | 2007年7月20日 (金) 14時26分

一人会社において、発行可能株式総数の定めの変更を、取締役会に委任することは、できますか。よろしくおねがいします。

投稿: ryousuke | 2007年7月20日 (金) 20時01分

一人会社において、発行可能株式総数の定めの変更を、取締役会に委任することは、できますか。よろしくおねがいします。

投稿: ryousuke | 2007年7月20日 (金) 20時02分

はじめまして、旧試験受験生です。
司法試験合格をするためのいろんな段階、レベルがあると思います。
初学者レベルから、合格にかなり近いレベルなど幅が広いと思います。
そのようなレベルに達成度を図るために、日々の勉強の中でどのような方法で自分の位置を把握していけばよいのでしょうか?模擬試験の成績も参考資料になると思います。
また、先生は、受験時代、とかスケジュール(何の問題集を何頁をする等)つくっていらっしゃいましたか?

投稿: 旧試験受験生 | 2007年7月22日 (日) 11時53分

法務省:会社法改正による、法令順守のための包括立法を考えています。
フリーター:偽装請負のために、フリーター200万人、パート・派遣・請負は1600万人、3人に1人が非正規雇用という現実に追い込まれています。

法務省:会社法違反が昨年80件ほどありました。これは大問題です。
フリーター:人材派遣会社「グッドウィル」が登録スタッフの給与から1勤務あたり
200円を「データ装備費」の名称で天引きしていました。スタッフ約80万人に総額約37億円の返還を決定しています。

法務省:証券取引法違反も毎年50件ほどですが、会計不正防止のために監査役が会計監査人を選べるようにします。
フリーター:働く貧困層(ワーキング・プア)・生活保護受給者の急増、ネットカフェ難民・日雇い派遣などの劣悪な住・労働環境。--日本社会において、〈貧困〉が広がり続けています。

法務省:貧乏人の怒りは、少年犯罪厳罰化祭り、死刑判決拡大セレモニー、飲酒運転重罰カーニバルに引き続き、企業犯罪吊るし上げフェスティバルで解消しろよ。
フリーター:〈貧困〉問題に取組まない官僚と専門家はいらない!

法務省:貧乏人は自己責任、官僚とプロフェッショナルには生活保護が必要だ!
フリーター:貧困は自己責任じゃないぞー!

故・ハーバード大学名誉教授ジョン・ロールズの正義論は、社会的資源を最も恵まれない人のために分配することを提唱しています。
もっとも、法律・会計プロは、金儲けに役立つアメリカのフレームワーク以外は見向きもしないから、正義をご存じないでしょうね。ウプププ(爆)

投稿: フリーターの反撃が始まる | 2007年7月22日 (日) 15時58分

葉玉先生

いつも有益な記事をありがとうございます。

今回の高裁決定が挙げている、スティールが濫用的買収者であることの評価根拠事実は葉玉先生の分類のとおり
 ①スティールは会社経営に参加する意思がないこと
 ②スティールは、専ら短中期的に対象会社の株式を対象会社自身に転売することで売却益を獲得しようとしていること
という認定だけすれば十分なはずであり、今回の決定のように
 ③スティールが、様々な策を弄して「第三者」に転売することで売却益を獲得しようとしていること
 ④スティールが、最終的には対象会社の資産処分まで視野に入れてひたすら自らの利益を追求しようとしていること
 ⑤いたずらに相手方に不安を与えていること
の5つかと思われますが、これらはそもそも、本当に評価根拠事実といえるのでしょうか?

①は所有と経営の分離から別に悪くない、②は株主として当然の行動(長期保有でなければならない理由はない)で、むしろ日本の「安定配当」という配当政策が株主の長期保有を抑制しているにすぎない、③は「転売」自体はやはり株主として当然の投資行動、④は、資産効率を高めるために非効率資産の処分を検討するのは極めて合理的なので問題なし

と考えられるので、およそ株主として責められるような要素にならないと思われるのですが、上記に対する反論がほとんど決定文中にありません。

評価根拠事実になりうるのは、せいぜい③の「様々な策を弄して」という部分と、⑤の「いたずらに」という部分くらいかと思うのですが、これらの点についての具体的意義や事実がまったく挙げられていないのではないかと思われます。

私としては、裁判所の挙げた上記①から⑤の事実も、またそれ以外の裁判所が認定した事実を含めて考察しても、どう考えても濫用的買収者の認定などできないと思っております。

この点葉玉先生のお考えをお聞かせいただけると大変ありがたいです。

投稿: paripasu | 2007年7月22日 (日) 20時04分

法務省:わが国の法律の数は2,000、政省令は4,500ですので、国民は全部知った上で遵守してください。
会社員:だれが、そんなことできるんですか?

法務省:法令を守れなければ、会社で規則を作って、それも守ってください。
会社員:法令も守れない人が、会社の規則を守るんですか??

法務省:法令と社内規則を守らない人のために、会社は包括的なコンプライアンス規則を作成してください。
会社員:法律も社内規則も守らない人が、抽象的一般的なコンプライアンス規則に従うんですか???

法務省:会社は、包括的な法令遵守体制を整備することが必要です。
会社員:内容が重複する規則をたくさん作ると、それらを守る誠実な気持ちが高まるのですか????

法務省:根拠なしに平気で戦争を始め人殺しする、アメリカ直輸入のコンプライアンス理論を学びましょう。
会社員:アメリカ猿真似しかできないエリートは、立法活動より、赤レンガそうじでもしたら?????

>>>>>>>>>>>>
外国人犯罪が増加しており社会不安が高まっていると、同窓会名簿に書いた会社法立案担当者がいました。

ある学者は
①在日外国人全体に占める犯罪者比率は、日本国民全体に占める犯罪者比率と差がない
②日本に滞在する外国人が飛躍的に増加しているので、外国人犯罪が増えるのは自然である
③外国人犯罪の増加を指摘して社会不安を煽るのは、社会の敵を外部に作り出し、それを攻撃させて社会の矛盾から目を逸らす、独裁政権の手法だと指摘しています。

法律家なら、会社法も大事だけど、外国人の人権問題にも興味を持ってください。

投稿: ワーキングプアの反撃も始まる | 2007年7月23日 (月) 07時59分

経団連A社:アメリカSOX法対応で数十億円損した。このシステムを日本の上場会社に押し付けて、損害を回復しよう。
プレカリアート:自社担当者の不勉強で被った損害を、他人に転嫁するのは無責任だ!

経営者B:内部統制で重要な欠陥だと、体面に傷がつく。根拠の乏しい安全策のため、売上高の2/3を超えて75%を文書化しろ。
プレカリアート:他人の数倍も給料をもらいながら、自分の保身のために貧乏平社員に仕事を押し付けるのは無責任だ!

会計士C:会社の粉飾決算で懲戒処分を受けた。二重責任の原則だから、会社が責任を負え。
プレカリアート:監査関連報酬を1社で数十億円もらいながら、粉飾決算発覚時に自ら責任を取る気持ちもないのは無責任だ!

監査団体D:内部統制ルールにより、利己主義的な経営者は、監査人と監査系コンサルタントに金を積んで自己保身を図る。しめしめ・・・・・・
プレカリアート:法律で無駄な仕事を押し付け、自分はワーキングプアの10倍の報酬を受けるのは無責任だ!

法律プロE:最も無責任なのは匿名投稿だ!
プレカリアート:うぷぷぷぷ、プロフェッショナル(爆)

投稿: プレカリアートも反撃する | 2007年7月24日 (火) 10時11分

 葉玉先生こんにちは。さっそく質問に入ります。
 会社の創立記念日を登記簿上記載される日付として募集株式を発行をしたいのですが,当該日が日曜日にあたっております。そこで,以下の点についてご教授いただきたくお願いします。
1.払込期日とする場合
  金融機関の営業していない日曜日を払込期日としても差支えはないでしょうか?金曜日までに払込みをすれば問題ないかと思うのですが。
2.払込期間とする場合
  払込期間の末日を創立記念日である日曜日とした場合,民法142条が適用され,期間は月曜日まで延びるのでしょうか?もし,そうだとした場合,登記簿に載る日付(会社法915条2項に規定する登記期間の起算日かと思います)は月曜日になってしまうでしょうか?

投稿: miwa | 2007年7月24日 (火) 10時41分

脱時空勉強術 7回目の貞子でコーヒー吹いたwwww  

 
まあ、それだけです。

投稿: ポップン | 2007年7月27日 (金) 18時47分

初めて、質問させていただきます。
当社は、最近吸収分割を行いました。それに伴い、税務において、みなし事業年度の申告をすることになりました。
今、3月決算の会社ですが、8月を境に、期が変わることになります。
そうした場合、臨時株主総会を開催し、本決算と同様の処置をする必要がありますか?

根拠はないのですが、第○期に一回は、総会の決議が必要なのかぁと考えているのですが、それに関する根拠法を見出せないでいます。

会社法初心者なので、変な質問でしたらすいません。
宜しくお願いします。

投稿: HIME | 2007年9月20日 (木) 15時40分

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ブルドック高裁決定(2):

» 多重債務者応援ページ [多重債務者応援ページ]
多重債務者の救済法をまとめました。多重債務者を応援する情報が満載です。多重債務で苦しんでおられる方は参考にしてください。多重債務者の方、がんばれ!! [続きを読む]

受信: 2007年7月18日 (水) 19時34分

» 週2時間出社で年商2億円 [ブログアフィリエイトで時給が30倍!]
「想像を遥かに超える経営ノウハウが凝縮されています。」 [続きを読む]

受信: 2007年7月20日 (金) 15時33分

« 良い弁護士 | トップページ | ブルドック高裁決定(3) »