【入門】株式譲渡自由の原則(4)
ブルドックやら、司法試験ネタで、中断していた株式譲渡自由の原則の続きを
やりましょう。
株式譲渡自由の原則は、株主の投下資本回収手段を確保するために重要な原則
ですが
「法律による制限」
「定款による制限」
の2種類の制限があるというお話をしました。
今日は、法律による制限について、お話しします。
法律によって株式譲渡自由の原則が制限される場合を、さらに2つに分類する
と
(1)株券発行前の譲渡に対する制限
(2)会社又は子会社が譲渡・取得の主体となる場合の制限
に分けられます。
(1)株券発行前の譲渡に対する制限
最初に「株式」と「株券」を区別することからはじめましょう。
「株式」というのは、株主が会社に対して持っている「権利」のことであり、
目に見えないもののです。
「株券」というのは、株式という権利を流通させるための有価証券(=紙)
です。
株券は、すべての会社について発行されるものではなく、株式会社は、定款
で「株券」を発行するかどうかを決めることができます。
そのため、株式という権利を譲渡する方法としては
① 定款に「株券」を発行する旨の定めがある場合
・・・契約+株券の交付(128条1項)
②その定めがない場合
・・・契約のみ(ただし、株主名簿の名義書換が第三者対抗要
件)
という2つのパターンがあります。
この要件だけを見ると、株券を発行する会社の株式の方が、株券の交付が必
要な分だけ、譲渡がしにくいようにも見えますが、第三者対抗要件の具備まで
含めて考えると、
株主名簿の名義書換をしなくても、株券の交付だけで第三者対抗要件が具
備できる
いう点で
株券発行会社の株式の方が流通させやすい
ということができます。
しかも、株券発行会社の株式ならば、無権利者と株式売買契約をしても、善
意取得できますから、株式が欲しい人にとっては
株券の交付さえ受けていれば、安心して株式を取得できる
ということができます。
以上の理解を前提に、株式譲渡自由の原則の例外と言われる128条2項を見
てみると、
「株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。」
と規定されています。
先ほど説明したように、株券発行会社の株式は、株券の交付によって、権利
移転が生じますから、株券の発行前に株式を譲渡しようとしても
株券の交付ができません
から、本来、権利移転の効力は生じないはずです。
それにも、かかわらず、なぜ128条2項のような規定が置かれているので
しょうか。
この点について、反対説は
株券は「有因証券」であり、株券を発行しなくても、株式はすでに成立して
いる。
そのため、株券の発行前は、本来、意思表示によって、株式を譲渡すること
ができるはずである。
しかし、株券発行前の譲渡を認めると、株券を渡す相手がどんどん変わって
しまうから、事務処理が大変である。
そこで、128条2項は、会社の株券発行事務の渋滞を避けるために、会社
に対する対抗要件を定めたものにすぎない。
ということを考えているようです。
しかし、この反対説は、次のような問題点をはらんでいます。
(1)128条1項は、「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券
を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定しているが、同項は、条文
上、株券の発行の前後を問わず、適用される。
とすると、「株券の発行前は、意思表示によって株式の譲渡ができる」とい
う前提が間違っている。
(2)新株予約権証券や社債券も有因証券であるが、128条2項のような規
定はない。その考え方に立つと、新株予約権証券や、社債券が発行される前に
、意思表示でどんどん譲渡していいことになってしまう。
(3)反対説は「第三者対抗要件」をどう考えるか不明である。論理的には、
株券発行前の株式を指名債権ととらえ、確定日付ある証書による通知又は承諾
とすることになろうが、そうすると、株券の発行前の譲受人と発行後の譲受人
が存在する場合の対抗関係の処理がよく分からなくなる。
(3)は、わかりにくいので、例をあげて説明しましょう。
株式会社正直法務が、松真さんに新株を発行しましたが、株券の発行前に松
真さんは、湯水さんに株式を譲渡し、正直法務に対し、確定日付ある通知をし
たとします。
正直法務は、128条2項があるので、そんな通知を無視して、松真さんに
株券を交付したところ、松真さんは、法曹川さんに、その株券を譲渡しました
。法曹川さんは、松真さんが湯水さんに株券発行前に譲渡したことは知ってい
ましたが、確定日付ある通知をしたことは知りませんでした。法曹川さんは、
「株券発行前だから譲渡は無効なはずだ」と思っていたのです。
以上の事例で、仮に、株券発行前に譲り受けた湯水さんが、法曹川さんに勝
つということになると
法曹川さんは、株券を譲り受ける前に、正直法務に、自分に優先
する譲受人がいるかどうかを確認しなければならない
というルールを採用したことになってしまいます。
もし、そんなルールになると、株券を譲り受ける人は、皆、その確認をしな
ければならなくなり、「株券の交付を受ければ、安心して株式を取得すること
ができる」という株券制度の目的を達成することができなくなってしまいます
。
他方、悪意の法曹川さんが勝つというルールだとすれば、株券発行前の湯水
さんは、第三者対抗要件を備える方法がないということになりますが、これで
は、「128条2項は、対会社対抗要件の問題にすぎない」という反対説の前
提と矛盾します。だって、128条2項は、松真さんと湯水さんとの間で第三
者対抗要件を備える方法がないという法的効果も導いていることになりますか
ら。
ということで、どうも、株券発行前の株式の譲渡は
対会社対抗要件の問題ではなく、
権利移転の効力の問題
ととらえる方が合理的だと思います(条文も「その効力を生じない」となって
います)。つまり、128条2項は、1項から導かれる効果を注意的に規定し
たものと考えるわけです。
ただし、株券発行会社が、株主が株券の発行請求をしたにもかかわらず、不当
に株券を発行しなかった場合には、会社は、信義則上、株券の交付が欠如して
いることを理由に株式の譲渡の効力を否定することはできないと考えるべきで
しょう。
なお、以上の説明から、よくよく考えてみると、128条2項は
株式譲渡自由の原則の「例外」
というのは適切ではないと思いませんか?
手形を譲渡するときに、手形の交付が必要なことを、譲渡の「制限」とは言
わないのと同じように、128条2項は、譲渡自体を制限していないので、本
当は、「例外」というのは、不適切なのだと思います。
しかし、伝統的に「例外」に分類されているので、ここでも、一応、「例外」
扱いしてきます。
(2)会社又は子会社が譲渡・取得の主体となる場合の制限
会社又は子会社が譲渡・取得の主体となる場合の制限は、
a 会社又は子会社が取得する場合(買い手)
b 会社が自己株式を譲渡する場合(売り手)
(子会社が親会社株式を譲渡するのは、制限がありません)
に区別できます。
aは、資本の空洞化を防止する観点から課される制限
bは、会社が新株発行手続きを潜脱しないようにするための制限
です。
aも,bも、会社法において、非常に重要なところなのですが、他で詳しく説明
しますから、ここでは、説明を省略させてもらいます。
では、また。
(質問コーナー)
Q1
防衛策は「理論的には抑止力にならない気がするのですが。」という私の質問
に対して、
「①時間稼ぎにはなりますし、②8割の株主が防衛策に賛成したとなると、
TOBをかけても売り手がいないのではないかと思わせる政治的効果があります
」
とお答え頂きありがとうございます。
ただ、①についてはあまりに費用対効果が悪すぎますし(防衛策の目的が「交
渉のための時間稼ぎ」という点にあるのはよく言われることですが、発動効果
も「時間稼ぎ」の効果しかないという防衛策では、買収者との交渉材料にすら
使えない気がします。その割には、コストがかかりすぎると思います。)、②
については、むしろ防衛策発動の必要性を失わせる理由になるのではないかと
思います。そういう意味では、今回のブルドックの防衛策自体の効果は、「導
入のセレモニーを通じて、スティール死ね死ねモードを盛り上げた」という効
果があったにすぎないように感じるのですが、いかがでしょうか。
また、それだけの効果しかない防衛策であれば、そもそもスティールの訴えに
は保全の必要性がないことが明らかのような気がします。
投稿 paripasu | 2007年7月 1日 (日) 21時18分
A1
防衛策は、多分に政治的効果をねらって導入発動するものですから、費用対効
果は、あまり気にならないのでしょう。
Q2
早速質問ですが,ロー生はとにかく答案を書く量が少ないので,たくさん書け
とおっしゃっていたと思います。
これは,書くことが分からないような純粋未修者にも共通するのでしょうか。
参考答案の丸写しでもいいから書いたほうがいいのでしょうか。
また,葉玉先生が純粋未修者と仮定して,先生なら3年間を通じてどのような
自主ゼミ(生徒のみで組織)を組んで,どのように活動していきますか?具体
的にお答えいただければ幸いです。
お手数をおかけいたしますが,ご教授の程,よろしくお願いいたします。
投稿 絶対合格! | 2007年7月 2日 (月) 13時29分
A2
純粋未習であろうと、書いてみることです。
同じ問題を合格するまでに3回も4回も書きましょう。
見ながら書く丸写しは、駄目です。
まず、参考答案を読んで、その後、何も見ずに書くのはOKです。
自分で考えながら、書きましょう。
なお、3年間のカリキュラムをここで書くのは難しいので、また今度。
Q3
株式交換完全子会社に対する株式買取請求について、書き込ませていただいた
ものです。
丁寧にご回答していただき、ありがとうございました。
私の理解では、以下の通りたったのですが、よくわからないので再度確認させ
てください。
反対株主⇔株式交換完全子会社:
反対株主には、株式を引き渡す義務+対価をもらう権利(協議or裁判所で価格
決定)が生じる。要するに、株式は一瞬自己株式になる。
株式交換完全子会社⇔株式交換完全親株式会社:
株式交換完全子会社が自己株式(反対株主から取得した株式)を保有している
ので、株式交換完全子会社を株主として、株式交換完全親会社の株式(金銭等
)が割り当てられる。要するに、上記自己株式は、親会社に移転するとともに
、株式交換完全親会社の株式が株式交換完全子会社に割り当てられる(株式交
換も効力発生しているので。また、こう考えないと、当該株式交換により完全
親会社が発行すべき株式の数が変わってくる。)。
なので、反対株主は、「原則としては代金をもらう。786条3項の撤回をしたと
きは、代金を返して(or代金請求権を失って)、株式交換完全子会社が保有す
る親会社株式をもらう。」と考えております。
投稿 ぞう | 2007年7月 2日 (月) 15時26分
A3
一番、最後の「なので」と言うところが、問題なのだと思います。
つまり、株主は、買取請求をすることで、完全子会社との間で、完全子会社株
式の売買契約を締結したのと同じ効果を生じます。
これを撤回するということは、完全子会社は、本来、株主に「完全子会社株
式」を返還すべき義務を負うということです。
普通に考えれば、完全子会社は、完全子会社株式を返還することが履行不能
になっていますので、これが金銭返還義務に転化することになると考えるので
はないでしょうか。
ぞうさんは、ここで、で「親会社株式」を返還する義務を負うと考えている
のですが、なぜ、そこで「親会社株式」になるのでしょうか?
Q4
見せ金による払い込みは無効で、これが会社の設立段階では、設立無効原因に
なります。
では、これが募集株式の発行の場合、株式会社の成立後における株式の発行
(828条1項2号)の無効原因になりうるでしょうか。
旧商法下の判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrch
Kbn=02&hanreiNo=25537&hanreiKbn=01
の(四)は、会社法の下でどう考えれば宜しいでしょうか。
投稿 去年商法C | 2007年7月 3日 (火) 01時06分
A4
その判例自体を変更する必要はないと思います。
Q5
葉玉先生。
初めまして。
僕は司法試験ではないのですが、弁理士試験の勉強をしています。
葉玉先生の勉強法を参考に初心者の僕は、刺激を受けています。
基本的な質問で、申し訳ないですが
法律の勉強の仕方・条文を読む上で注意すべきこと
是非アドバイス頂ければと思いコメント書きました。
是非アドバイス宜しくお願いいたします。
投稿 ガンバ | 2007年7月 3日 (火) 12時16分
A5
会社法100問の最後の方にある勉強の仕方を読んでください。
詳しく書いています。
Q6
会社法の条文について質問させてください。
「支配人の競業の禁止」(会社法12条)については、
「支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為〔ニ 自己又は第三
者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。〕をしてはならない。
」
と規定されており、他方、取締役の「競業(および利益相反取引)の制限」(
会社法356条)については、
「取締役は、次に掲げる場合〔一 取締役が自己又は第三者のために株式会社
の事業の部類に属する取引をしようとするとき。〕には、株主総会において、
当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」
と規定されており、その体裁が異なっているように思います。
これには理由があるのでしょうか?
両者は対偶関係(許可がない→競業取引ダメ⇔競業取引をする→許可がいる)
にあり、実質的には同じことを言ってるような気もするのですが、支配人の場
合は競業取引は原則ダメといっているのに、取締役の場合はそうはいっていな
いので、取締役の場合は、少なくとも会社法上は「競業<避止>義務」なるも
のは観念できない(そのため、356条も「禁止」ではなく「制限」としている
)のかと思っていたのですが、100問をみると、普通に「取締役の競業避止
義務」という言葉が使われており、どうもこの理解は誤っている気がします。
長くなりましたが、
①支配人の競業の禁止と取締役の競業の制限の条文の体裁が異なる理由
②取締役に競業「避止」義務はあるのか
③競業「避止」義務違反があるとすると、その違反行為に対して、会社自身が
、直接会社法上の条文を根拠として差止請求をすることができるのか(360条
、385条による差止請求を除く)
という点について、よろしくご教授願います。
投稿 さる | 2007年7月 4日 (水) 05時56分
A6
①使用人と役員の違いを踏まえた、伝統的な表現の仕方の違いで、実質はそん
なに変わらないと思います。
②取締役も、株式会社の事前承認を得る必要があるので、避止義務はあるので
しょう。
③直接の差し止めというのは、ちょっと根拠が弱いかな。委任契約の内容にな
っていると考えれば、契約上の義務履行として差し止めはできると思います。
Q7
失念株がらみで、ご教授ください。
剰余金配当について、当事者意思が不明確な場合、民法575条1項を類推す
る、というくだりです。
民法の知識で言えば、575の趣旨は果実と利息と管理費などの簡易決済のた
め認められた規定であり、バランスが崩れたら、すなわち金払った場合には5
75条い1項は適用されず、果実は買い主の物になると思います。
とすれば、同条類推ならば、失念株主が譲渡人に支払いを済ませていれば配当
金は失念株主のものになると考えるのが素直と思いますが、如何でしょうか?
(そう書いても間違いではないでしょうか?)
投稿 択一通りました | 2007年7月 4日 (水) 22時36分
A7
それも、一つの考えです。
Q8
種類株式発行会社における会社法188条3項及び191条に関する質問です。
ご教授の程お願い申し上げます。
①普通株式と、配当優先株式(議決権なし)を発行している種類株式発行会社
(公開会社)において、会社法第115条の措置のために普通株式のみ株式分割
(1株→2株)と同時に単元株式数設定(2株を1単元)の効力発生するよう
第191条に基づき取締役会で定款変更決議をし、配当優先株式についてはなん
ら変更を加えなかった場合、普通株式についての単元株式数設定による定款変
更の効力は発生しないのでしょうか。
会社法第188条3項では単元株式数は全ての種類株式に設定しなければならない
とされています。
②①の説例で、第188条3項の文面どおり優先株式についても単元株式数を設定
する必要があるならば、1単元を1株とせざるを得ません。(商法時代の法務
省民事局商事課の商業登記事務取扱のQ&Aに同様の解釈があります)
普通株式については①のとおり、株式分割と同時に単元株式数を設定し、優先
株式については株式分割をせずに1単元を1株とする単元株式数を設定する場
合は、191条の適用はあるのでしょうか。
191条は株主にとって明らかに不利益が発生しない定款変更にまで、株主総会
の特別決議を求める必要がないと理解しているのですが、そうであれば本件説
例の場合も取締役会の決議をもって定款変更は可能と考えますがいかがでしょ
うか。
投稿 seiquro | 2007年7月 5日 (木) 13時48分
A8
なかなか悩ましい問題ですね。
①は、形式的に考えると、各種類について単元株式数を定めていないとすると
、191条の要件を満たさないと考えるんでしょうね。
なお、方法とししては、優先株式について、1:1.00000000000
001の株式の分割をすることが考えられますが、そんな姑息なことをするく
らいなら、正面から、分割も単元株式数の設定もなしでいいと考えたいところ
ですよね。でも、なかなか難しいです。
Q9
株式会社の発起設立において、設立時取締役の報酬を発起人会ないしは発起人
全員の同意で決めることはできませんか?
投稿 中小企業の味方 | 2007年7月 6日 (金) 00時09分
A9
定款で決めればできます。
Q10
最近会社法の勉強をはじめたばかりのものです。会社法199条4項や200条4項が
具体的に適用される場面がイメージできません。会社法の本は高いので本屋で
立ち読みしますがこの点を具体的に記述している本はないようです。第三者割
り当てにおいて種類株主総会の特別決議がいる場合とはどのような場面なのか
恐れ入りますがご教示ください。(できれば非公開会社と公開会社の場合の両
方についてくわしくおねがいします。)当該種類の株式は譲渡制限株式のこと
なのでしょうか。
投稿 初心者 | 2007年7月 6日 (金) 11時48分
A10
会社法の勉強をするのなら、高くても会社法の本を買わないといけないと思い
ます。
とりあえず、種類株主総会を詳しく勉強するより、もっと別のことを勉強しま
しょう。
Q11
監査委員の兼任禁止規定について教えてください。「当該会社の執行役又は業
務執行取締役」と監査委員の兼任が禁止されていますが当該会社の業務執行取
締役つまり委員会設置会社の業務執行取締役とはどういう意味なのでしょうか
。原則的に委員会設置会社の取締役は業務執行できないので取締役が執行役を
兼ねている場合のことですか。ご教示ください。よろしくお願いいたします。
投稿 初心者 | 2007年7月 7日 (土) 23時45分
A11
委員会設置会社の業務執行取締役は、取締役と執行役を兼ねている場合や、取
締役が違法に業務執行をした場合等です。
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コメント
見落とされたようなので、再掲いたします。
T-rodさんの質問に便乗しますが、権利株の譲渡の効力について、
発起人の場合は出資の履行前(35条)と出資の履行後(50条2項)があるのに、設立時募集株式の引受人については払込み前(63条2項)しかなく、払込み後の条文がないのはなぜでしょうか?
それと、これは新たな質問なのですが、企業再編の問題が出たときに
条文をうまく拾うコツがありましたら、教えてください。
投稿: 流れ星 | 2007年7月 8日 (日) 23時47分
葉玉先生
お忙しい中でのブログの更新、本当にお疲れさまです。勉強になることばかりで、大変助かっております。
同じく、再度質問させていただきます。
会社法施行規則第2条第3項第3号に定める「役員」の解釈についての質問です。
米国デラウェア州法上のCorporationにおけるOfficerは、「役員」に含まれると解釈すべきでしょうか。「執行役」または「これらに準ずるもの」に該当すると解釈しているのですが、いかがでしょうか。
先生のご解釈をいただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
(既にご見解を表明済みの質問であり、それを自分が見落としておりましたら、お詫び申し上げます。)
投稿: 外資系企業法務担当者 | 2007年7月 9日 (月) 12時25分
取締役の利益相反取引について適用条項を質問し、7月1日にお答えいただいた者です。よくわかりました。ありがとうございました
投稿: condimi | 2007年7月10日 (火) 00時40分
葉玉先生いつもありがとうございます。
ところで、今回のブルドック高裁決定を受け、濫用的買収者による会社価値の毀損への対抗策としての買収防衛策を導入しないこと自体が、取締役の善管注意義務違反となる可能性はないでしょうか?
株主総会マターだから、問題ない、ということかもしれませんが、議案を提案しないこと自体、あるいは防衛策を検討しないこと自体が善管注意義務違反にならないか心配になりまして。
投稿: パパ | 2007年7月11日 (水) 08時12分
今大学生3年生なんですが将来企業法務の現場で働きたいと思っています。そして今司法書士の勉強しているのですが会社の法務部で働く場合何か資格が要るのでしょうか?
投稿: ヨース家 | 2007年7月16日 (月) 23時11分
取締役の任期を1年としたときに、あらたにできるようになることは、剰余金の配当以外に何があるでしょうか。(簡易合併などもあるらしいのですが条文で探せていません。)
投稿: 鳥井原 弘 | 2007年8月 7日 (火) 12時47分
お忙しいところ申し訳ありませんが質問させていただきます。
「債務超過を解消した場合においても、簡易合併が事実上できない。」
とのレポートが税理士法人から発表されており、私はよく理解できるのですが、
(http://www.esnet-tax.or.jp/pdf/070717/newsletter_gogai.pdf)
実務においては、債務超過会社の100%子会社を合併期日までに
増資することを条件に簡易合併が行われています。
葉玉先生のご意見をお聞かせいただけませんでしょうか?
投稿: なかむら | 2007年8月31日 (金) 19時01分