ブルドック高裁決定(1)
ブルドックの抗告審の決定が出ました。
大杉先生のブログ(http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50236807.html)
磯崎さんのブログ(http://www.tez.com/blog/archives/000944.html)
で、この決定について触れられていますが、私も、メモがわりに簡単に高裁決定について触れてみます。
抗告審における最大のサプライズは
スティールを濫用的買収者と認定したこと
です。
もっとも、この「濫用的買収者」概念については、頭を整理しないと、うかつなことが言えないところなので、本日は、それ以外の部分、つまり、高裁決定における防衛策の適法性判断の構造について、概観してみたいと思います。
さて、抗告審は、地裁決定と同様、ブルドックの買収防衛策の適法性を認めましたが、その論理は、地裁決定と異なっていました。
一言でまとめれば
地裁決定は、株主総会の意思を尊重し、裁判所の裁量の範囲を限定したのに対し、
高裁決定は、必要性・相当性という規範の中で、裁判所の裁量(解釈の幅)を広げた
ということができるのではないでしょうか。
すなわち、地裁決定は、「株主総会の特別決議+適正対価」という要件を満たせば、
総会の判断が著しく不合理でない限り
総会の判断を尊重すると考えていたのに対し、高裁決定は
①買収防衛策は、合理的な事情がある場合には是認される
②手段としての新株予約権の適法性は、買収者の属性及び被買収者の属性も考慮の上、公開買付けの態様と対比し、買収防衛策を導入すべき必要性の存否、買収防衛策としての相当性の存否について検討の上、相対的に判断すべきである
という規範を定立したのです。
この規範は、それ自体、至極もっともな規範なのですが、裁判官が、ケースごとに必要性と相当性を判断することができるというのは、当事者サイドとして、やっかいな面をもっています。規範が抽象的であるため、予測がつきにくいのです。
しかも、今回の高裁決定は、前記の規範を前提とした上で
スティールは濫用的買収者である(買収者の属性)
と認定し、それを軸に対抗手段としての必要性、相当性を論じており
濫用的買収者である以上、必要性・相当性は、ある程度、緩やかに判断して良い
という論理で、ブルドックを勝たせていますから
濫用的でない買収者
に対する防衛策の適法性については、何も判示していません。
今回の高裁決定では、スティールの過去の買収事例や質問回答報告書等から濫用的買収者だと認定したのですが、スティールほど目立っていない買収者で同じ認定をもらう自信のある法律家は少ないはずであり、本件で買収者の属性が強調されれば、されるほど、他の会社の買収防衛策について適法性が問題となった場合に
濫用的でない買収者に対しては、必要性・相当性が、ブルドックよりも、厳格に判断されることになるのだろうか
という点は心配になります。
というのも、今回のブルドックの防衛策は
株主総会の特別決議+適正対価
という、大変、高いハードルを乗り超えてきたものであるからです。
正直言って
「濫用的でない買収者に対しては、ブルドックよりもハードルを高くしろ」と言われても、何をやって良いかよく分かりません。
ですから、買収防衛策を設計する立場からすれば、裁判所が
「今回の事件は、濫用的買収者が相手だったから、本当は、ブルドックさんほど買収者に配慮しなくても、勝てたんだよ」
と言ってくれていると助かるのですが、決定文を読む限り、高裁は
①少なくとも株主総会の特別決議を経て導入されたものであること
②新株予約権の譲渡により、新株予約権1個につき396円の交付を受けることが予定されており、本件新株予約権無償割当ては、スティール側に対し、「その不当性の程度との相関関係からすると過度の財産的損害を与えるののとはいえないこと」
③スティール以外の株主の利益という観点からは、同株主がこれを受忍していること
を理由としているので
ブルドックはスティールに配慮しすぎ
ということまでは、言っていないようです。
もっとも
「不当性の程度との相関関係」
という言葉や
「前記認定に係る事情の下でされた買収防衛策としての本件新株予約権無償割当てが経済的利益の観点から相当性を有するためには、防衛の趣旨、目的を超え、抗告人関係者に過度ないし不合理な財産的損害を与えないことで足りる」
「本件の経緯に照らしてみると本件においては、この価格より低額であったとしても買収策としての相当性を欠くものではないとの評価も考えられる」
という判示内容からすれば
「濫用的買収者ならば、少々の財産的損害を与えてもよい」
という論理は採用しているようです。
そこで、防衛策の適法性のレベルを検討するために、マトリクスを作ってみました。 「boueisaku.xls」をダウンロード
マトリクスに書いたように、ブルドック高裁決定を前提としても、他の事例において
「濫用的でない買収者に対しても、財産的損害を与えない防衛策は適法である」
というルールを採用する余地は残されていると考えられますが、
「濫用的買収者に対して、株主総会の特別決議なしで、どの程度の財産的損害を与えられるか」
「濫用的ではない者に対して、財産的損害を与える防衛策が可能か」
「濫用的ではない買収者に対して、財産的損害を与えない防衛策を発動する場合、株主総会の特別決議は不要か」
という点については、今回の決定からは読み取ることができません。
結局、高裁決定は
「濫用的買収者に対する差別的取扱いは、無限定なものであってはならず、買収者以外の株主に不測の損害を与えてはならないから、買収防衛策として相当なものであることが必要である。この相当性を検討するに当たっては、買収防衛策を導入するに至った経緯及び手続、濫用的買収者あるはその他の株主に与える不利益の程度、当該買収に及ぼす効果等に買収行為の不当性の程度等を総合的に考慮すべき」
と判示していますので、個々の事案ごとに総合的に判断するしかなく、そこが、最初に申し上げたように、裁判所の裁量が広くなったと感じる点です。
私は、東京地裁の決定の中で
株主総会の決議に基づく新株予約権無償割当てについては、濫用的ではない買収者に対する発動であっても、適法とされる場合がある
と正面から認めた点を高く評価していましたが、高裁決定は、スティールを濫用的買収者と認定したため、その規範が存在するかどうかは、よく分からなくなりました。
また、東京地裁決定のうち
株主総会としては、買収者による経営支配権の取得が企業価値を損なうおそれがあると判断する場合には、株主全体の利益保護の観点から相当な対抗手段を採ることが許容され、その対抗手段の必要性の判断については、原則として、株主総会に委ねられるべきであり、当該株主総会の判断が明らかに合理性を欠く場合に限って、対抗手段の必要性が否定される。
という論理は、高裁決定では採用されませんでした。
私は、以前の記事で、地裁決定のその部分について
「非常に良い線だと思いますが、この規範を、理論的にどう位置づけるかは、少し考えたいところです」
とコメントしましたが、高裁も、その規範をそのまま採用してはくれなかったようです。
高裁決定は、はじめて正面から「濫用的買収者」という事実認定をした点で画期的なものですが、他方
「濫用的買収者ではない場合に、どうやったら適法になるのか」
という点は、今後の宿題として残されました。
高裁決定は、裁判所の裁量を広げた分、論者によって、東京地裁決定よりも、ハードルがあがったと見る人と、下がったと見る人に分かれそうです。
私は、高裁決定の理由を見る限り、東京地裁決定よりも、適法と認めるためのハードルが上がった(少なくとも、下がってはいない)ように思っていますが、「よく分からなくなった」というのが一番正確なのかもしれません。
いずれにしても
「濫用的買収者に対する防衛手段の必要性・相当性」
については、一定の基準ができたのですから、各企業は、自社の買収防衛策の適法性を、この基準に照らして再考せざるをえないと思っています。
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コメント
葉玉先生。お疲れさまです。
質問なのですが、定款に記載の無い買収防衛策に対し、株主総会の議案として、普通決議で可決した場合と特別決議で可決した場合のそれぞれの決議の効力は何でしょうか?
投稿: チャーリー | 2007年7月10日 (火) 02時50分
葉玉先生、こんにちわ。
会社法に関する質問ではないのですが、
睡眠をコントロールする方法はあるでしょうか?
私は来年の旧司法試験に合格するのですが、
毎日の勉強時間の確保が非常に厳しい生活なので、
あとは睡眠時間を削って勉強時間を捻出したいのですが、
なにかよい方法はないでしょうか?
もちろん、脱時空勉強術を実践しています。
この勉強術のおかげで飛躍的といっても過言ではないほど勉強が進みます。
本当にありがとうございます。
が、もっともっと勉強したいので、あとは睡眠時間を削るしかないのですが、
日々、気合で生きている私もやはり寝ないと生きていかれず、困っています。
それに最低6,7時間は寝ないと次の日が使い物になりません。
なにかよい方法はないでしょうか?薬物には頼りたくありません。
体質、体力など個人差のあることなので、答えなどないかもしれませんが。
ちなみに私は毎日フルタイムの仕事、小学生の子供二人と親の世話、
食事の支度、掃除、洗濯をしています。
働かないと食べていかれないので、仕事は辞められません。
配偶者はもういません。
家事等はできる限り手抜きをしています。
生きていくのがやっとの毎日ですが、それでも、なんとか一日合計1,2時間勉強時間を確保しています。
司法試験の勉強を始めて5年目、途中2年間勉強できなかったので、実質3年目というところです。
お忙しいところ、変な質問で申し訳ありません。
投稿: ジャスミン | 2007年7月10日 (火) 22時10分
葉玉先生
事業譲渡について教えてください。
事業=会社全体であるか一部門であるかを問わず、営利活動ための
諸々のパーツの有機的一体
であるとすると、
異なる種類の事業を行うA~Dの4事業部を有するS社についていえば、
一般的に
S社全ての事業部の一括譲渡=事業譲渡
A事業部のみを一式譲渡=事業譲渡
がいえるのだと思います。
では、下のケースは何になりますか?
事業の一部譲渡が複数あると見るのでしょうか?
『
A事業部の事業を廃業する。
A事業部の労働契約のみを競合T社が承継する。
取引先(客)との契約は一旦すべて終了する。
U社・V社・W社がS社の続きを引き受ける形で新たに取引先(客)と契約をする。
A事業部の資材(パソコンなど「物」全て)はS社に残しB~D事業部が使う。
』
つまり、諸々のパーツの行く先がバラバラだったり、取引先との関係を承継
でなく終了/開始というようにした場合をどのように考えたらよいのかということ
です。
実務では必ずしも有機的一体の一式譲渡でなくてもある程度の塊になって
れば事業譲渡という言葉が使われているみたいですが、事業譲渡と財産個別
譲渡を分ける目安は何でしょう?
前後して申し訳ないです。「?」3ヶ所が問いです。よろしくおねがいします。
K UNIV.
投稿: K UNIV. | 2007年7月11日 (水) 00時45分
葉玉先生
いつも楽しく拝読しております。
このたびは子会社の中間配当についてご教示ください。
子会社からの配当金を当社の上期決算に計上したいと考えています。
通常は
定款所定の基準日 → 取締役会配当決議日 → 配当効力発生日
となりますが、
取締役会決議日 → 基準日=効力発生日
とすることは可能でしょうか?
なお、現在の定款は、
「当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日における最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。」
となっております。
また、この定款の規定から基準日を取ってしまい、期中にいつでも1回、取締役会決議で配当可能とすることは問題ないでしょうか?
以上、ご教示のほどよろしくお願いします。
投稿: msm | 2007年7月11日 (水) 09時15分
こんにちは。
未修者でもやっぱり答案を書きまくるべきなのですね。
もうとことん書きまくろうと思います。
ご教授ありがとうございました。
自主ゼミは今のところ試行錯誤していろいろとやっております。
自主ゼミや3年間のカリキュラムに関し,先生からのご指導をお待ちいたしております。
投稿: 絶対合格 | 2007年7月11日 (水) 17時05分
葉玉先生
B志望の司法修習中の者です。
弁護士になるにあたって,自分はどうなりたいのか,今後の弁護士はどうなるのだろう,などなど考えたりします。そこで,葉玉先生からお聞きしたいことがあります。
1 葉玉先生が考える「よい弁護士」「一流の弁護士」像とはどのようなものか?先生はそれを目指すためにどのような点を注意しているのか?
2 中長期的にみて,今後の弁護士業界の動向をどう見るか(大規模化,専門化,外資系の台頭,インハウスローヤーなどなど)?
3 3000人時代で生き残っていくためには,どのような資質や能力が必要か(1と同じかもしれませんが)?
ぶしつけな質問で恐縮ですが,弁護士業界についてよく知らないので,今後どうなるかの自分の見通しが立っていません。先生のように途中から弁護士になった方はどのような認識をもったうえで弁護士になられたのか,教えていただけないでしょうか。
投稿: ぺん | 2007年7月11日 (水) 17時09分
葉玉先生
ロースクールの授業や課題などで文献をリサーチすることがあります。会社法に関して調べものをするとき,先生がいつも手元において参照する基本書や解説書はどのようなものでしょうか。できれば複数教えていただけますでしょうか。
江頭先生や神田先生の基本書,立法担当者の解説本ぐらいは手元にあるのですが,リサーチの幅を広げたいと思って質問させていただきました。
投稿: ガンダム | 2007年7月11日 (水) 21時40分
会社法499条1項の公告および催告について質問させてください。
清算株式会社は、債権者に対し、2ヶ月以上の一定の期間内にその債権を申し出ることを官報に公告し、かつ、知れている債権者には格別にこれを催告しなければなりません。(499条1項)
しかし、499条は449条3項のように、官報のほか定款の定めにしたがう公告をすることで催告を省略する旨の規定を有しません。
このような違いはなぜ生じるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
投稿: maru | 2007年7月12日 (木) 00時34分
子会社の総務系で働いているものです。今度グループ再編ということで、100%子会社間数社で合併をすることを予定しております。そこで、会社法の基本を学ぶために、「会社法マスター115講座」で勉強しております。
その235ページで、吸収型再編の「当事会社の数」で「必ず2会社間で行われる」とありますが、合併の場合、これについて、条文の定めなどはあるのでしょうか。数社間で合併の場合は、まとめてひとつの契約ということは、できないのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありませんが、実務的には違いがでてくる問題ですので、教えていただけますか。
よろしくお願いします。
投稿: 総務経理部 | 2007年7月12日 (木) 11時41分
的外れな質問かもしれませんが、新株予約権の権利行使時の払込価額をゼロ円と定めることは可能でしょうか。また、この権利行使価額をゼロ円とすることについては特に株主総会の特別決議は不要と理解していますがよろしいでしょうか。払込価額をゼロ円としてしまえば、現物による払込の場合に要求される検査役の調査(会社法281条3項)を普通決議で回避できてしまうような気がしたため、質問させていただきました。ご教示いただけますと幸いです。
投稿: moyoko | 2007年7月13日 (金) 02時46分
1)高等裁判所は、「濫用的買収者」と「それ以外の買収者」で取扱いを分ける考え方をしているから、それ以外の買収者に関する法理を述べるのは、事件性の要件を超えているので、判断を出さないほうが賢明でしょう。
高等裁判所の決定の考えからすれば、「裁判官のしゃべりすぎ」を控えた判断は妥当なものと思われます。
2)経営者が株主構成を左右する政策を取ることを望ましくないと考える伝統的会社法の解釈からすれば、濫用的でない買収者に対する、経営者の恣意的な資本政策は好ましくないという考え方もあるでしょう。
3)資本取引は株主が以前払い込んだ金銭の再分配なので、平常時より高値で購入したスティールパートナーズは長い目で見れば市場価値以上の十分な対価を得ています。この防衛策は、一般株主の犠牲において、会社経営者が地位の保全を図り、濫用的買収者も相応の利益を得ました。
国家とプロと外国人が結託して、一般市民を収奪するわけですね。ひどい世の中・・・・・・
誰も指摘しないのか???
投稿: ひどい連中ですね。 | 2007年7月13日 (金) 15時29分
種類株式について教えてください。
108条1項9号の取締役選任権付種類株式の発行は公開会社では発行できない趣旨は理解できるのですが、
108条1項8号の拒否権付種類株式で、当該種類株式の決議事項(108条2項8号イ)を取締役選任について定めると実質的に公開会社でも9号に近い種類株式を発行できることになると考えられます。(8号の種類株式保有者の意見が反映されるまで決議が成立しないという意味で)
そうなると、9号が公開会社では発行できない趣旨が没却されると思います。
そこで、なぜ、拒否権付種類株式が公開会社でも発行できるようになされたのですか?ご多忙中とは思いますがよろしくお願いします。
投稿: ToTAN | 2007年7月14日 (土) 01時53分
葉玉先生、ご回答ありがとうございました。
明日、明後日は台風に負けることなく頑張ってきます。
投稿: 去年商法C | 2007年7月14日 (土) 13時21分
ロースクール未修1年の者です。
受験指導校を利用して旧試の受験経験がありますが、ロースクールでは弁護士教官も旧試の択一過去問を捨てて基本書を丹念に読み込みなさい、と指導されています。
受験指導校時代はとにかく塾のテキストに帰りなさい、問題を解きなさい、の指導を受けており基本書は余裕があれば読んだらよいと言われてきました。
むしろ、基本書の読みすぎるとあれこれ手をだすことになって、点数に結び付かない人が多いとさえ講師や直近の旧試験の最終合格者から言われてきたので、受験指導校の指導かロースクールの指導かどちらを信じてよいのかわからなくなっています。
基本書に書いてある情報は予備校本に書いてあることとほぼ同じですし、むやみに基本書に手を出すより今年既修者試験で入学する人においつけるように問題集中心の勉強の方がよいのではないか、と考えています。
先生はどうお考えでしょうか?
投稿: 大山牛乳 | 2007年7月16日 (月) 18時12分