司法試験関連2題
今日は、司法試験関係で、2つお話しします
<第一の話題 旧司法試験の論文試験期間中の過ごし方>
旧司法試験は、もうすぐ論文試験ですね。
hkさんから
「私は、今年が論文初受験であるので、正直不安でいっぱいです。模試も受け
る予定でいますが、当日の過ごし方(休憩時間の過ごしかたや、試験時間中の
2時間での注意、心構え)といった、当日の立ち振る舞いについて、時間・コ
ンディション管理のプロとしてアドバイスをいただけないでしょうか?」とい
うご質問をいただきました。
試験というのは、準備と本番の両方がうまく行って、はじめて合格することが
できます。準備については、これまで散々記事に書いてきたので、そちらを見
てもらうとして、今日は、当日の過ごし方について、ちょっとお話ししましょ
う。
試験当日は、基本的には、出された問題を、時間内に、黙々と解くのが受験生
の仕事です。
当日の朝は、いつもどおりに早起きし(いつも早起きしていない人は、少なく
とも今から早起きのくせをつけましょう)、その日のために準備してきた自分
のノートを簡単に見返しましょう。
1時間で全部を見渡せるノートは、今、手許にありますか?
分厚いノートや教科書を使っているのなら、試験日の朝に、どこを見るのか、
今から付箋を貼っておきましょう。
難しいことはやらない。基本的な定義を声に出してよむだけでも十分です。
脱時空勉強術でも書きましたが、情報が自分に定着しているかどうかが重要で
あり、試験当日に詰め込んだような知識は何の役にも立ちません。
試験日に向けて、たくさんのINPUTとOUTPUTを繰り返してきたのですから、そ
の努力を信じて、答案用紙の最初の行の書き出しに詰まらないようにするため
に、基本的なことだけ、記憶喚起しましょう。
試験中は、次のことだけに気をつけ、平常心で答案を書きましょう。
1 答案用紙を間違わない。
実際には間違えなくても、「間違ったかもしれない」という不安にとりつか
れると、以後の試験に集中できなくなります。
答案用紙を間違わないためにも、1問、2問と順番に解くべきです。
2問の方が簡単そうだと思っても、本番で書く順番を変えたりしない方が安
全です。
2 問題をよく読む。
特に事例問題では、事例を取り違えないようにしましょう。
図を書いて、当事者の関係を整理した上、もう一度、問題文と図を見比べま
しょう。
問題文がアルファであり、オメガです。問題になっていないことを答えても
、点数はつきません。
3 時間をよく管理する。
答案構成をはじめて15分たったら、必ず、書き始めましょう。
本試験は、「間違えちゃいけない」「論点落としをしちゃいけない」という
プレッシャーが大きいので、書き始めるのに、いつも以上に勇気が必要になり
ます。
しかし、答案構成で悩んでいても時間がかかるばかりです。とりあえず、書
き始めて、最後まで書き進めましょう。
途中で論点落としに気がついたら、最後まで書き上げた後
「なお、2の(3)で、・・・という点も問題となるので、付言する」
とでも書いて、つけたせばいいのです。
書かないよりは、ましです。
休み時間は、次の科目のことだけ考えましょう。提出したら、書き直せません
から、悩んでも無駄です。
あなたが、どんなにがんばっても、必ずあなたの答案には間違いがあります。
どんな人でも必ず間違いがあります。
間違いがあったから、必ず落ちるというわけではありません。
だから、間違いに気づいても、次の試験のことを考えましょう。
私の経験では、間違いに気づかない人、「俺は完璧に書けた」と思っている人
の方が、落ちます。
間違いに気づいたと言うことは、自分が冷静に問題を解けた証拠と思って喜ん
でください。
どんなに深刻な間違いがあっても、試験が終わるまで、心を折ってはいけませ
ん。途中から、試験を放棄するなど言語同断です。
過去の間違いに拘泥せず、前に前に進みましょう。
どんな優秀な人でも、試験中に「駄目だあ。もう落ちた。」と思う瞬間があり
ます。
そのときに「でも、やるしかない。」と開き直れるかどうかが合否を決めます
。
投げやりにならず、健気にがんばる。当たり前のことを当たり前にやる。
受験生にできるのは、それだけです。
神様は、健気な子供が好きです。
そう信じてがんばってください。
<第2の話題 漏洩問題>
次に、あまり健気ではない感じの話題が、新司法試験でありました。
新司法試験の考査委員の植村教授が解任されるという事件です。
以前、このブログにも書き込みがありましたが、私は、事実関係を知らない
のに軽々にコメントすることができないと思い、差し控えていました。
私が受験生時代から、「試験委員の誰それが、ゼミでここを重点的にやって
たから、ここが出るかもしれない」という類の話はあったものの、報道されて
いる事実が真実だとすると、前代未聞であり、解任は当然の処置でしょう。
直接の漏洩行為はなかったということですが、植村教授が生徒に流した情報
を全て開示して、本試験の問題と比べられるようにし、国家公務員法違反の事
実がなかったかどうかを国民の目で確認できるようにした方がよいのではない
でしょうか。
他方、今回の事件が「答案練習会」自体の自粛につながらないか、という点
は少し心配しています。
植村教授は、考査委員だったから問題なのであって、もし考査委員でなかっ
たら、教育熱心ないい先生だと思います。実際、今回問題になっている問題が
、100問書かせたうちの1問なら、私は、もしかしたら植村教授を庇うかも
しれません。
現在のロースクール生の多くに欠けているのは、「書く量」「解く量」です
。
1つの事例について深く勉強しても、リーガルマインドは身につきません。
たくさんの事例について分析し、自分の意見を実際に書いてみる。
この訓練なくして、法律を自分のものとして定着させることはできません。
私達が、新・会社法100問という本を出したのは、様々な事例についてプロ
の分析手法と考え方を示し、学生が自分のそれと比べ、学ぶためです。
答案練習会というと、予備校的な香りがするせいか、それとも手間がかかる
せいか、ロースクールでは敬遠される傾向にあると聞きます。
しかし、それは、大きな間違いです。
裁判官は、先輩の判例を参考にしながら、沢山判決を書くことによって、立
派な判決を書くことができるようになります。
検事は、先輩の調書を参考にしながら、調書を沢山取ることによって、調べ
の結果を正確に反映できる調書を作ることができるようになります。
省庁の役人は、先輩の作成した資料を参考にしながら、資料を沢山作ること
によって、簡にして要を得た資料を作成できるようになります。
実務に出れば、誰でもやることを、ロースクール生にやらせることの何がい
けないのでしょうか。
答案練習会というのは、司法試験に合格するためだけにやるのでもなければ
、まして「山当て」のためにやるものでもありません。
法律家としての文章作成能力を身につけるためにやるのです。
今回の事件がきっかけで、慶応で答案練習会が開かれなくなったとしたら、
教育機関としての慶応の能力は大きく後退するでしょう。
また、今回の事件を受けて、他のロースクールでも答案練習会禁止の動きが
広まるとすれば、もう新司法試験の資格として、ロースクール卒業を要求する
のを止めてしまった方がよいと思います。
ただでさえ、今、新司法試験の合格者の質が問われています。
旧司法試験の択一の問題と、新司法試験の択一の問題を比較してみてくださ
い。
新司法試験の択一の方が圧倒的に簡単なのは、法律をかじったことがある人
にはすぐ分かります。
それにもかかわらず、新司法試験の合格点の方が、旧司法試験の合格点より
も遙かに低いのです。
同じ資格を得る手続きであるにもかかわらず、このような不公平が起こって
いることを、司法試験に関わっている人が、皆、重く受け止める必要があるの
ではないでしょうか。
ロースクールの卒業生が、旧司法試験を受けても合格できるような状態にな
っていないとすれば、ロースクールの教育機関としての能力が問われることに
なりかねません。
私は、予備校講師時代から、山当てが嫌いであり、実際に沢山の受験生が
「直前にやったところがでたので、楽勝でした」
と言っていたのに、悲惨な成績を取った姿を見てきたので、植村教授の行為に
よって受験生の合格率が飛躍的にあがるというようなことはないと思っていま
す。
司法試験は、そんなに甘いものじゃありません。
社会の信頼を損ね、不公平感を惹起させたのですから、植村教授に対してペ
ナルティーが加えられるのは当然ですが、それにより、試験に関わる者全体の
モラルが高まれば、雨降って地固まるということで、それなりに良い効果も生
むでしょう。
ただし、今回の処分が、ロースクールの教育方法について妙な萎縮効果を与
えれば、その存在意義にも関わるということは意識しておくべきでしょう
(質問コーナー)
Q1
清算株式会社は、かつて取締役会設置会社であっても、監査役会設置会社又は
定款の定めがない限り、清算人会設置会社とはならない理由は、
「清算人会設置会社にすると、清算人を3人以上置かなければいけないとか、
面倒くさいから」
という先生のお答えでしたが、それでは、監査役会設置会社が清算人会の設置
が義務付けられる理由はなぜなんでしょうか?面倒であることには変わりがな
いわけですから、なにがしら理由があると思うのですが…
投稿 リアル初心者 | 2007年6月26日 (火) 03時22分
A1
論理的には要らないと思いますが、監査役会で3人以上も監査役がいるのに、
清算人が1人2人じゃ寂しいという理由で、義務づけられました。
Q2
営利法人としての目的は、利益を上げてかつ分配するという「ポンプ的な目的
」であり、定款所定の目的は、定款に設定しつつも「目的達成に必要となる範
囲に開く」という「パラソル的な目的」である・・・と理解しなければならな
いとすると・・・
100問の67の第一段落については、
「会社は、出資者である株主や社員が出資した財産を運用して、その得た利益
を株主や社員に分配するコトを目的とするという意味で、(そのポンプ的目的
の範囲において)営利法人であり、会社は、定款所定の目的の達成に必要とな
る(そのパラソル的目的の)範囲内においてて権利能力を持っている。」
と、書き換え可能でしょうか?
投稿 至誠丸 | 2007年6月26日 (火) 12時12分
A2
ポンプとパラソルは止めた方がいいと思いますが、その他はいいと思います。
Q3
株式交換時の株式交換完全子会社に対する反対株主の株式買取請求(会社法第
785条第5項)について質問させてください。
反対株主が、事前「通知」と総会における「反対」を行い、適法に株式買取請
求権を行使した場合、効力発生日に株式譲渡の効力が生じます(会社法第78
6条第5項)。
この効力発生の効果は、当該反対株主の株式交換完全子会社に対する債権(価
格は協議又は裁判所の決定)、と株主たる地位の移転(自己株取得)であると
考えられます。
【質問1】
かかる株主たる地位は株式交換完全子会社に移転したと同時に、株式交換完全
親会社株式に変わると理解して問題ありませんでしょうか。
「新・会社法 千問の道標」682頁 Q917の回答では、「当該請求をし
た完全子会社の株主が有する株式は、その効力発生日に完全子会社を経て完全
親会社に移転することとなる。」という表現がありましたので、「完全親会社
に移転する」の意味がわからず、少し混乱した次第であります。株式交換の場
合は、上のような理解でよいのですよね。
【質問2】
協議不成立で、申立てもなく、買取請求が撤回された場合は、株式交換完全子
会社は、原状回復として、当該反対株主請求をした者に株式交換完全親会社株
式(株式交換完全子会社株式に代えて交付された株式)を返せばよいのですよ
ね。
これも、「新・会社法 千問の道標」682頁 Q917の回答で、「通常は
、株式買取請求に係る株式の代金相当額の金銭を返還する義務を負うこととな
るものと解される」とあり、「株式の代金相当額の金銭を返還する」の意味が
わからず、混乱しまくった次第であります。
投稿 ぞう | 2007年6月26日 (火) 17時21分
A3
【質問1】
完全親会社株式に変わるわけではありません。千問の記述は、子会社の発行し
た株式が、もともとの株主から、親会社に移転して、親会社が株主になるとい
う意味です。
【質問2】
効力が生じてしまった後は、買取請求を撤回しても、親会社は、当該株主に、
親会社株式を発行することができません。だから、株式相当額の金銭を返還す
べきです。
Q4
僕は今大学4年生で,今年ロースクールを受験します。
適性試験も終わり,とりあえず目標ラインはクリアできました。
そして,そろそろ自分の志望校を絞っていこうかと思っています。
今のところ,一橋・京都を目標に設定していますが,両校とも人気が非常に高
く,現在通っている大学よりも,予備校が予想する難易度は数段上です。
一方,僕はいろいろな事情で,浪人は避けたいという気持ちが大きく,なかな
か絞ることができません。
どのロースクールを受けても確実に合格できる保証はないとわかっていても,
やはりネームバリューや過去の志望者数を見ると,ひるんでしまいます。
そこで,受験するロースクールを選ぶにあたって,どのような視点から選択す
ればいいのでしょうか?
投稿 いなかっぺ | 2007年6月26日 (火) 23時11分
A4
ロースクールの選択の基準は
1 教授が「私の授業を聞いていれば、十分だ」という趣旨のことを言わない
こと
2 教授が「択一試験なんて、3年生の1月からやれば十分だ」という趣旨の
ことを言わないこと
3 教授が司法試験と無関係な課題をあまり沢山出さないこと
でしょう。
Q5
先程の株式交換時の株式交換完全子会社に対する反対株主の株式買取請求(会
社法第785条第5項)についての質問の補足です。
「新・会社法 千問の道標」682頁 Q917の回答で、会社法では、株式
交換・株式移転の完全子会社における株式買取請求の対象となる株式に対して
は、完全親会社の株式が割り当てられないことを明らかにするという記載があ
り、会社法第786条第5項が引用されているのですが、どこをどう読めば、
このように読めるのかわかりません。
効力発生日に、完全子会社の自己株式の取得と、その完全子会社の自己株式に
対する完全親会社株式の割当が、同時に生じると考えた方が合理的ですし、条
文的にもそのようにしか読めないように思うのですが・・・
会社法第768条第1項第2号の「株式交換完全子会社の株主」には、株式交
換完全子会社は含まれないからという説明は、条文解釈上一応合理的ですが、
その場合、なぜ、株式交換完全子会社が保有している自己株式が何の対価もな
く株式交換完全親会社に移転するのか、不明です。
投稿 ぞう | 2007年6月27日 (水) 10時25分
A5
問題意識がよく分かりませんが、株式買取の効果が生じた上に、親会社株式の
割当まで受けられるのならば、株主は代金ももらえるし、親会社株式ももらえ
ることになりますね。
読み方がおかしいと思います。
Q6
会社法により、現物配当が許され(454条3項)、さらには456条のような規定
も設けられ、株主間で不平等が生じないように法は手当てをしています。
すなわち、454条3項で株主平等原則が規定されていますが、現物配当の場合は
別の規定により手当が既になされているという理解でよろしいのでしょうか?
また以前あった、株主優待制度は平等原則に反さないか、という論点(程度が
軽微で、合理的必要性があれば許されるという…)は、会社法になり消滅した
のでしょうか?なぜなら、株主優待制度は現物配当にあたり、456条等で処理
されると思われるからです。
投稿 かず | 2007年6月28日 (木) 13時03分
A6
株主優待制度は、現物配当にあたるものと、あたらないものがあります。
たとえば、割引券などは、交付時点では、財産の移転がない(割引券の用紙は
移転しますが・・・)ので、現物配当になりません。
Q7
葉玉先生、大好きです。
これからもお体に気をつけて、ブログ続けてください。
ブログも日経の連載もとても楽しみにしています。
投稿 YUKIKO | 2007年6月28日 (木) 21時56分
A7
ありがとうございます。名前を拝見する限り、女性だろうとお見受けいたしま
すので、素直に嬉しいです。
男性だと若干微妙ですが。
Q8
100問第1版 P227 審司法試験プレテストの問題について
3)議長は、現場株主の修正動議について、会社側議案に賛成多数を得ただけ
で、動議を否決したものと宣言してよいか。
見解:会社側議案への賛成多数は、修正動議の否決と解してよい。
理由:一般的には、株主が提案する剰余金の配当に関する議案は、会社側提案
と矛盾する場合と、会社側提案を前提としつつ剰余金の配当の積上げを提案す
る場合がある。前者であれば会社側の提案の可決は、当然修正動議の否決にな
り、後者であれば会社側提案の可決の後に、株主提案の採決を採らなければな
らない。
とあります。しかし、前者と後者の区別が今ひとつ理解できません。
具体的に「会社側提案を前提としつつ剰余金の配当の積上げを提案する場合」
とはいかなる場合でしょうか。
投稿 フジ | 2007年6月30日 (土) 22時05分
A8
T&Aマスターのサミーズカフェでも書いたのですが、旧商法時代は、配当は、
1年に1度しかできず、しかも、利益処分案の可決という形で決めていたので
、会社提案と株主提案は、必ず排他的関係に立つと言われていました。
それに対し、会社法では、配当の回数制限がなくなり、かつ、利益処分案は廃
止されたので、会社提案と株主提案は、両立しうるようになりました。
ご質問は、取締役会限りで配当決定ができる会社で、取締役会決議で配当を
した後に、株主総会で株主提案の配当が可能であるのと同じように、定時株主
総会の中で、役員提案を可決した後に、上乗せして株主提案を可決することが
できるということです。
Q9
当社は来月子会社との合併を予定しております。
当初、株主とも事前協議がすすめられ、ご了承も得られていたのですが
ここにきて、株主の一人から株式買取請求権を行使する旨の通知がありました
。
当初から予定していなかった事態なので、対処法がわかりません。
買取価格の調整は済みそうなのですが、この場合、合併に際し交付する株式の
数などが変更するため別途合併契約の変更契約をする必要があるのでしょうか
。また登記手続きにおいては、どのような書類が追加的に必要となるのでしょ
うか。
投稿 Y | 2007年6月29日 (金) 23時36分
A9
合併契約を変更する必要はありません。
Q10
実もふたもないことを言うようですが、ブルドックの防衛策って、なにか効果
があるのでしょうか?買収者が経済的損害を受けないのであれば、何度でもT
OBをしかけることが可能ですので、理論的には抑止力にならない気がするの
ですが。
投稿 paripasu | 2007年6月30日 (土) 04時42分
A10
その点については、私も、以前から、財産的損害を与えないように配慮すると
、またTOBをしかければよいので、防衛効果は弱いと主張しています。
ただし、時間稼ぎにはなりますし、8割の株主が防衛策に賛成したとなると、
TOBをかけても売り手がいないのではないかと思わせる政治的効果があります
。
Q11
株主平等の原則の趣旨が及ぶとは109条を類推するということですか。この
場合の「法令違反」(247条1号)の「法令」が何をいうのか気になりまし
たので。
投稿 あいう~ | 2007年6月30日 (土) 11時55分
A11
類推か、直接適用かは、明らかではありませんが、まあ、適用するんでしょう
ね。
Q12
権利株の譲渡の効力を定めた条文についてです。会社法は50条2項で発起設立
の場合、63条2項で募集設立の場合を規定していると僕は理解しているのです
が、では、35条は何を規定した何のための条文なのでしょうか。
文言を読んでも、50条や63条との違いがよく分かりません。教えてください。
投稿 T-rod | 2007年6月30日 (土) 16時27分
A12
35条は、出資の履行をする前の権利です。
株式の胎児という記事を読んでください。
Q13
論文試験前の旧司法試験受験生です。取締役が利益相反取引をした場合の損害
賠償責任について、423条3項の任務懈怠推定条項の該当規定に関し次の理
解でよろしいでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
事例①直接取引
株式会社A(取締役設置会社)の取締役X1はA社と取引した。その際、A社代表取
締役Y1がA社を代表した。この取引は事前に取締役会の承認を受け、取締役Z1
が決議に賛成した。その後A社に損害が発生した。
事例②直接取引
株式会社Aの取締役X2は、自己が過半数の株式を有し代表取締役を務めるB社を
代表して、A社と取引した。その際、A社代表取締役Y2がA社を代表した。この
取引は事前に取締役会の承認を受け、Z2が決議に賛成した。その後、A社に損
害が発生した。
事例③間接取引
株式会社Aの代表取締役Y3は、A社を代表し、A社取締役X3の金融機関Cに対する
個人債務を保証した。この取引は事前に取締役会の承認を受け、Z3が決議に賛
成した。その後、Cによる請求により、A社がこの債務を支払った。
以上の事例で、①のX1Y1Z1②X2Y2Z2③X3Y3Z3の任務懈怠推定の規定
文言について、
423条3項1号「356条1項の取締役」に該当するのが、①のX1、②のX2
、③のX3。
同項2号「取引することを決定した取締役」に該当するのが、①のY1、②のY2
、③のY3。
同項3号「取締役会の承認の決議に賛成した取締役」に該当するのが、①のZ
1、②のZ2、③のZ3。
でよろしいでしょうか。あたりまえだと一喝されそうですが、よろしくご教示
ください。
投稿 condimi | 2007年6月30日 (土) 19時14分
A13
千問Q452を見てください。
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コメント
葉玉先生、こんばんは。
一番最初にここのブログに漏洩疑惑の書き込みをした者です。
本日、先生が漏洩疑惑の件でコメントをしていただいたので
正直ホッとしています。
先生が、この件についてこのまま触れられないのかと思い、
昨晩、コメント欄に、先生のご意見を伺う趣旨の書き込みを
しようとしていました。途中でやめてよかったです。
先生が仰るように、植村教授に国家公務員法違反の事実が
なかったのかどうか、法務省には国民にわかるように
厳格に調査した事実を開示して欲しいものです。
私が卒業したロースクールには答練など一切ありませんでしたが、
答練そのものを全面的に禁止するのは、以前から私もどうかなと
思っていました。
ただ、考査委員がロースクールに在籍するという現在の仕組みの
中では、やはり、公正さが確実に担保されない以上、答練は
禁止されても止むを得ないと思います。
考査委員はロースクールでの現場教育とは離れたところに置いて
欲しいです。
今回の件については、個人的に怒り爆発で、植村教授の刑事告発も
してきました(まだ不備が多く告発状は受理してもらってませんが・・)。
今後、正直者が馬鹿を見る試験が続かないことを祈っています。
投稿: | 2007年7月 1日 (日) 20時16分
防衛策は「理論的には抑止力にならない気がするのですが。」という私の質問に対して、
「①時間稼ぎにはなりますし、②8割の株主が防衛策に賛成したとなると、
TOBをかけても売り手がいないのではないかと思わせる政治的効果があります」
とお答え頂きありがとうございます。
ただ、①についてはあまりに費用対効果が悪すぎますし(防衛策の目的が「交渉のための時間稼ぎ」という点にあるのはよく言われることですが、発動効果も「時間稼ぎ」の効果しかないという防衛策では、買収者との交渉材料にすら使えない気がします。その割には、コストがかかりすぎると思います。)、②については、むしろ防衛策発動の必要性を失わせる理由になるのではないかと思います。そういう意味では、今回のブルドックの防衛策自体の効果は、「導入のセレモニーを通じて、スティール死ね死ねモードを盛り上げた」という効果があったにすぎないように感じるのですが、いかがでしょうか。
また、それだけの効果しかない防衛策であれば、そもそもスティールの訴えには保全の必要性がないことが明らかのような気がします。
投稿: paripasu | 2007年7月 1日 (日) 21時18分
勉強に疲れたので息抜きに思ったことを書きます。
最近、なぜ法律科目が難しいのかわかりました。
それは絶対的な基準がないことだと思います。
数学のように唯一の答えがない。
複数人の法解釈の妥当性に起因して通説多数説が形成され
そのような解釈によって業界標準が決定される。
つまり、経験・センスがモノをいう世界だということです。
だから、初学者には難しい。
ありがとうございました。
投稿: | 2007年7月 1日 (日) 22時58分
T-rodさんの質問に便乗しますが、権利株の譲渡の効力について、
発起人の場合は出資の履行前(35条)と出資の履行後(50条2項)があるのに、設立時募集株式の引受人については払込み前(63条2項)しかなく、払込み後の条文がないのはなぜでしょうか?
投稿: 流れ星 | 2007年7月 2日 (月) 04時11分
北大ローでは,公法(憲法)の中間試験の答案返却が延期されました。他のローでもそういうところがあるのではないでしょうか。
北大の場合,岡田先生(旧司委員)は慶応の影響だと明言しました。先生の個人的判断かのか,法科大学院・法学研究科レベルの判断なのかは先生に照会していないので不明ですが,いずれにせよローの授業に影響が出ています。
中間試験では,女子大に男子が出願できなかったという問題(数年前の旧司そのままじゃないか!)が出題されたので,採点基準に興味があったのですが……。
投稿: kisslegg | 2007年7月 2日 (月) 12時26分
こんにちは。
いつも楽しく拝見しています。
早速質問ですが,ロー生はとにかく答案を書く量が少ないので,たくさん書けとおっしゃっていたと思います。
これは,書くことが分からないような純粋未修者にも共通するのでしょうか。
参考答案の丸写しでもいいから書いたほうがいいのでしょうか。
また,葉玉先生が純粋未修者と仮定して,先生なら3年間を通じてどのような自主ゼミ(生徒のみで組織)を組んで,どのように活動していきますか?具体的にお答えいただければ幸いです。
お手数をおかけいたしますが,ご教授の程,よろしくお願いいたします。
投稿: 絶対合格! | 2007年7月 2日 (月) 13時29分
株式交換完全子会社に対する株式買取請求について、書き込ませていただいたものです。
丁寧にご回答していただき、ありがとうございました。
私の理解では、以下の通りたったのですが、よくわからないので再度確認させてください。
反対株主⇔株式交換完全子会社:
反対株主には、株式を引き渡す義務+対価をもらう権利(協議or裁判所で価格決定)が生じる。要するに、株式は一瞬自己株式になる。
株式交換完全子会社⇔株式交換完全親株式会社:
株式交換完全子会社が自己株式(反対株主から取得した株式)を保有しているので、株式交換完全子会社を株主として、株式交換完全親会社の株式(金銭等)が割り当てられる。要するに、上記自己株式は、親会社に移転するとともに、株式交換完全親会社の株式が株式交換完全子会社に割り当てられる(株式交換も効力発生しているので。また、こう考えないと、当該株式交換により完全親会社が発行すべき株式の数が変わってくる。)。
なので、反対株主は、「原則としては代金をもらう。786条3項の撤回をしたときは、代金を返して(or代金請求権を失って)、株式交換完全子会社が保有する親会社株式をもらう。」と考えております。
投稿: ぞう | 2007年7月 2日 (月) 15時26分
葉玉師匠、コメントありがとうございました。
このプログを通じて、自分が一人で練習した技を、武道の道場の大先輩や師匠の胸を借りて、「一対一の関係」で教えを受けている感覚が味わえてます。
実務的にも非常に役立っているので、ホントに感謝しています。
自分の場合は、新・会社法100問の中の文章が、葉玉さんとのコミュニケーションのツールになっていて、しかも、自分に課題があるときには、葉玉師匠が更新する「次の稽古」に間に合わせたいと思って、気合いが入ります。
つまり、インターネット特有(「葉玉プログ」ならでは?)の、「一対一の師匠と師弟の関係」が成立しているように思いました。
投稿: 至誠丸 | 2007年7月 2日 (月) 17時17分
葉玉先生、ご回答ありがとうございました。
恐れ入りますが、引き続き質問です。
見せ金による払い込みは無効で、これが会社の設立段階では、設立無効原因になります。
では、これが募集株式の発行の場合、株式会社の成立後における株式の発行(828条1項2号)の無効原因になりうるでしょうか。
旧商法下の判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25537&hanreiKbn=01
の(四)は、会社法の下でどう考えれば宜しいでしょうか。
投稿: 去年商法C | 2007年7月 3日 (火) 01時06分
葉玉先生。
初めまして。
僕は司法試験ではないのですが、弁理士試験の勉強をしています。
葉玉先生の勉強法を参考に初心者の僕は、刺激を受けています。
基本的な質問で、申し訳ないですが
法律の勉強の仕方・条文を読む上で注意すべきこと
是非アドバイス頂ければと思いコメント書きました。
是非アドバイス宜しくお願いいたします。
投稿: ガンバ | 2007年7月 3日 (火) 12時16分
会社法の条文について質問させてください。
「支配人の競業の禁止」(会社法12条)については、
「支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為〔ニ 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。〕をしてはならない。」
と規定されており、他方、取締役の「競業(および利益相反取引)の制限」(会社法356条)については、
「取締役は、次に掲げる場合〔一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。〕には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」
と規定されており、その体裁が異なっているように思います。
これには理由があるのでしょうか?
両者は対偶関係(許可がない→競業取引ダメ⇔競業取引をする→許可がいる)にあり、実質的には同じことを言ってるような気もするのですが、支配人の場合は競業取引は原則ダメといっているのに、取締役の場合はそうはいっていないので、取締役の場合は、少なくとも会社法上は「競業<避止>義務」なるものは観念できない(そのため、356条も「禁止」ではなく「制限」としている)のかと思っていたのですが、100問をみると、普通に「取締役の競業避止義務」という言葉が使われており、どうもこの理解は誤っている気がします。
長くなりましたが、
①支配人の競業の禁止と取締役の競業の制限の条文の体裁が異なる理由
②取締役に競業「避止」義務はあるのか
③競業「避止」義務違反があるとすると、その違反行為に対して、会社自身が、直接会社法上の条文を根拠として差止請求をすることができるのか(360条、385条による差止請求を除く)
という点について、よろしくご教授願います。
投稿: さる | 2007年7月 4日 (水) 05時56分
葉玉先生
こんにちは。hkです。
この度も、貴重なアドバイスありがとうございます。「健気」がキーワードですね。
先日、模試を受けてきましたが、かなり疲れました。おそらく本試験はさらに疲れると思うので、体調を整えて、本試験に備えたいと思います。
私は、葉玉先生の記事になんども励まされ、いくつも保存してあります。その中でも特に好きな記事が、「司法試験という名のドラマ」というものです。その中で先生は、「ドキドキするのは仕方がありません。でも,日曜と月曜は,「法曹になりたい」というあなたの気持ちを伝えることができる,一年に一度の貴重な舞台です。」とおっしゃってます。この部分が、私は特に好きです。
今の旧司法試験の状況の中で、どんなに論文が受けられるというのが幸せか。もしかすると、一生に一度の舞台かもしれません。このことを忘れずに、どんなことがあろうと健気にがんばり通したいと思います。
ありがとうございました。
投稿: hk | 2007年7月 4日 (水) 21時07分
いつもありがとうございます。
また失念株がらみで、ご教授ください。
剰余金配当について、当事者意思が不明確な場合、民法575条1項を類推する、というくだりです。
民法の知識で言えば、575の趣旨は果実と利息と管理費などの簡易決済のため認められた規定であり、バランスが崩れたら、すなわち金払った場合には575条い1項は適用されず、果実は買い主の物になると思います。
とすれば、同条類推ならば、失念株主が譲渡人に支払いを済ませていれば配当金は失念株主のものになると考えるのが素直と思いますが、如何でしょうか?(そう書いても間違いではないでしょうか?)
投稿: 択一通りました | 2007年7月 4日 (水) 22時36分
葉玉先生
いつも勉強させていただいております。
実務の指針としてなによりも頼りになるブログ配信ありがとうございます。
種類株式発行会社における会社法188条3項及び191条に関する質問です。
ご教授の程お願い申し上げます。
①普通株式と、配当優先株式(議決権なし)を発行している種類株式発行会社(公開会社)において、会社法第115条の措置のために普通株式のみ株式分割(1株→2株)と同時に単元株式数設定(2株を1単元)の効力発生するよう第191条に基づき取締役会で定款変更決議をし、配当優先株式についてはなんら変更を加えなかった場合、普通株式についての単元株式数設定による定款変更の効力は発生しないのでしょうか。
会社法第188条3項では単元株式数は全ての種類株式に設定しなければならないとされています。
②①の説例で、第188条3項の文面どおり優先株式についても単元株式数を設定する必要があるならば、1単元を1株とせざるを得ません。(商法時代の法務省民事局商事課の商業登記事務取扱のQ&Aに同様の解釈があります)
普通株式については①のとおり、株式分割と同時に単元株式数を設定し、優先株式については株式分割をせずに1単元を1株とする単元株式数を設定する場合は、191条の適用はあるのでしょうか。
191条は株主にとって明らかに不利益が発生しない定款変更にまで、株主総会の特別決議を求める必要がないと理解しているのですが、そうであれば本件説例の場合も取締役会の決議をもって定款変更は可能と考えますがいかがでしょうか。
投稿: seiquro | 2007年7月 5日 (木) 13時48分
教えてください。
株式会社の発起設立において、設立時取締役の報酬を発起人会ないしは発起人全員の同意で決めることはできませんか?
投稿: 中小企業の味方 | 2007年7月 6日 (金) 00時09分
最近会社法の勉強をはじめたばかりのものです。会社法199条4項や200条4項が具体的に適用される場面がイメージできません。会社法の本は高いので本屋で立ち読みしますがこの点を具体的に記述している本はないようです。第三者割り当てにおいて種類株主総会の特別決議がいる場合とはどのような場面なのか恐れ入りますがご教示ください。(できれば非公開会社と公開会社の場合の両方についてくわしくおねがいします。)当該種類の株式は譲渡制限株式のことなのでしょうか。
投稿: 初心者 | 2007年7月 6日 (金) 11時48分
葉玉先生
私は今都内某ロースクールに通っている留学生です。
葉玉先生の大ファンで、先生のブログや記事をいつも楽しみにしてます。
(ちなみに、女子です笑)
葉玉先生の「超合理主義」の姿勢をとても尊敬しています。
これからも、会社法以外にも、先生の考え方や勉強の仕方などを
もっと聞かせてください!
投稿: yumi | 2007年7月 6日 (金) 17時34分
>今回の件については、個人的に怒り爆発で、植村教授の刑事告発も
>してきました(まだ不備が多く告発状は受理してもらってませんが・・)。
勇気ある行動に敬意を表します。
いっしょに行動しませんか?
民事・国賠・行政訴訟など書く練習にもなりそうですし。
投稿: 私も怒り爆発です | 2007年7月 7日 (土) 15時22分
監査委員の兼任禁止規定について教えてください。「当該会社の執行役又は業務執行取締役」と監査委員の兼任が禁止されていますが当該会社の業務執行取締役つまり委員会設置会社の業務執行取締役とはどういう意味なのでしょうか。原則的に委員会設置会社の取締役は業務執行できないので取締役が執行役を兼ねている場合のことですか。ご教示ください。よろしくお願いいたします。
投稿: 初心者 | 2007年7月 7日 (土) 23時45分
葉玉先生
始めまして。私、40歳も後半で何を思ってか(と周りに言われています)この4月より某ロースクールの未修コースに入って日々格闘している学生です。1年目の前期が既に終了しようとしており、9月中旬より後期で企業法(会社法、商法)がいよいよ始まります。20年以上金融関係で働いてきたのですが、法律科目としての会社法と取り組んだことはありません。先生の独断で構いませんので、まず最初に取り組むべき本などを推奨願えないでしょうか? スクールでの講義では、神田秀樹先生の「会社法」ではあるのですが、しっくりきません。
何かアドバイス頂けたら幸いです。
投稿: 不惑 | 2007年7月26日 (木) 19時49分
配慮の無さが、「一方的に著者自身の個人的な社会への憎しみ・主張だけを、感情的になって正当化しようとしているだけではないか?」と誤解されてしまいかねない危うさを感じとても残念でならない。
純粋な若い人たちが鵜呑みしてしまうことの怖さを、私は警告しておきたい。
「企業が正社員より派遣・請負による使い捨て労働に頼らないと生き残れない状況に追い詰められているという見方」
>>>>>>>>>>
1)大規模上場会社の経営者の報酬は、失われた10年の間に、以前は年収3千万だったのが、最近では年収5千万円を超えています。
2)上場会社の配当は、過去と比較して平均して最近2~4割増しになっていますが、その配当金の50%はわが国の所得上位者1%に対して支払われます。
3)大規模上場会社の大卒正社員は、40歳代で年収1千万円が平均的です。法学部を卒業して基本的人権を学んだ人たちは、失われた10年に声を上げたのでしょうか?
4)大企業は何の役にも立たないERPシステム投資に数十億円を注ぎ込んでいます。無駄な投資を行った経営者から退職慰労金を剥奪し、そのお金を偽装請負の若いみなさんへ再分配することが妥当です。
日経新聞が大々的に支援する経団連・経営者・上級管理職は、どこまで図々しくなれば気がすむのでしょうか?
投稿: プレカリアートの反攻 | 2007年7月26日 (木) 20時10分
経団連:日本の国際競争力を維持するためには、大規模なリストラが必要だ!
社長:イー!トップダウンでやります。
金融庁:行政処分が怖ければ、社員を規則や上司の監視で完全に拘束しろ!
社長:イー!トップダウンでやります。
会計士:内部統制で適正意見が欲しければ、全社員に文書化を強要しろ!
社長:イー!トップダウンでやります。
弁護士:法令違反が怖ければ、全社員に法令順守規則を10回読ませろ!
社長:イー!トップダウンでやります。
冷酷で鉄面皮な経営者が、自分の報酬を増やしつつ、数万人規模の従業員リストラと非正規雇用の拡大をした結果、大規模上場会社は昨年空前の好決算を記録しました。
従業員や非正規雇用労働者の犠牲により得た莫大な金を、経営者と官僚とプロが山分けしようとしています。
内部統制、法令順守、コンプライアンス、トップダウン、金融検査、ウププププ(爆)
投稿: デキル奴は無責任 | 2007年7月27日 (金) 07時43分
あれもこれもと中途半端にやっている人のデスクは散らかっている。整理整頓ができているところは事故や不正が少ないことが多いように思います。
⇒サミーさんの説明にうそはないけど、まるちゃんの説明はうそと不正が混在しています。
コミュニケーションがないってことは、自分だけよくってもいいやっていう文化になってきます。アメリカ人って誰にも挨拶するでしょ。
⇒人口10万人あたりの殺人数や強姦数で見ると、アメリカは日本の3~5倍以上あります。挨拶で不正を防ぐとは、うそまみれ内部統制を促進する会計士に相応しい高度な論理です。(会計プロ=プロ右翼レベル)
監査をやっていて思うのは、不正を一個一個つぶしていくのはむなしい、ということです。監査をしていると帳簿と現金が合ってなかったら、これは不正や、使い込みや、という話になるわけですが、実際、小さい些細な不正であることも多いんです。
⇒自分がむなしいと思ったものは、いくら金儲けのためとはいえ、多数の会社員に押し付けないでください。
仕組みの不正は個々の取引を見ていても全然ダメで、もっと大きな、「不正をする動機、意図があるのかないのか」といった視点で見ていかなくてはならないところです。
⇒会計士ならともかく、平社員が経営者の不正の意図をどのように見抜くのでしょうか?
大事なのは、動機を不正につなげないようにするにはどうしたらいいか?ということで、それが内部統制なんですね。
⇒担当者や内部監査人が販売や購買業務の文書化と伝票チェックをすると、経営者の粉飾決算の動機が抑制されます。さすが、風が吹けば桶屋が儲かるプロフェッショナル!
重要なのは、何をアウトソースして、何を自分たちのところでやるかということ。ちゃんと切り分けて考えることです。
⇒アメリカの会計事務所は、内部監査のアウトソースと外部評価で巨額の報酬を得ています。日本ではそうしないほうが良いという貴重な意見として承りました。
往々にして、日本人というのは「チェック」が苦手という傾向があるように感じます。
⇒今後は、公認会計士の監査理論や監査手法を厳しくチェックすることが必要ですね。ど素人がプロをチェックするのは、残念でもあり、また悲しいことです。
投稿: まるちゃんとあそぼ | 2007年7月27日 (金) 09時59分
びたち製作所:経営者の身勝手な安全策のため、US-SOXは90%の事業拠点で文書化だ!
その社員:リストラ経営者だから、文書化で疲弊する一般社員への思いやりなんてないんですね。
びたち製作所:100億円を回収するため、ITを強化して、J-SOXのシステム売り込みで取り戻そう。
その社員:社員がシステムの厳格運用で不自由になっても、投資を取り戻すことが目的なんですね。
びたち製作所:日本のみなさん、わたしたちは90%文書化したんです。わが国は2/3文書化で緩和されたのだから、やりましょうよ。
その社員:全社統制の文書化なのか、業務プロセスの文書化なのかを、明確に説明しないのは詐欺ですよ。
びたち製作所:日本の上場会社と、わがグループの全従業員が仕事で疲れていても、コンサル業務の利益向上のために進め!
びたちシステム:イー(悪の手先ショッカーの声)
投稿: びたち製作所ともあそぼ | 2007年7月27日 (金) 11時04分
いったいどうなってしまうのでしょう。
投稿: 私も怒り爆発です | 2007年8月24日 (金) 09時09分