妬みと後悔
今日は、本来、株式譲渡自由の原則の続きを書こうと思ったのですが、受験生さんから気になる人生相談を受けたので、私なりのアドバイスをしたいと思います。
もっとも、私のアドバイスは、大抵の場合、歯に絹きせぬ辛らつなものが多く、受験生さんは
「聞かなきゃよかった」
と思うかもしれません。
ただ、もう書き始めてしまったので、我慢して聞いてください。
「私は、去年三年生のときに択一に受かったのですが、今年は一点たりず落ちてしまいました。去年、大学一年の時から一緒に勉強していた友人が三年生で最終合格しました。私は友人が在学中に予備校でバイトしながら、割と自由な時間を楽しんでいるのを見ながら、とても辛い気持ちを押さえて「今年は俺の番だ」と必死にがんばってきました。
それなのに今年は論文を受けることさえできない。今のところロースクールに行こうと思っているのですが、大学に入ったときからほとんど遊びもせずがんばってきたのに、今後友人が修習にいき実務家となってもいまだ自分はただの受験生…そのようなふうに考えると、自分の今までの日々はなんだったのかと虚しくなってしまいます。
頭では、「自分が法律家としてやっていきたいことがあるなら、がんばればいい」とわかっているのですが、気持ちがついてきません。
こんなときどう気持ちを切り替えたらいいのでしょうか。
投稿 受験生 | 2007年6月 9日 (土) 07時30分」
受験生さんの質問は、簡単にいえば
「友達は結構遊びながら合格した。自分は遊ばずに勉強したのに合格しなかった。だから、やる気がでない。どうやったら気持ちが切り替えられるか」
ということですね。
受験生さんの悩みの原因は、2つあります。
1つ目の原因は、受験生さんが、友達と自分を比べていることです。
友達は、遊んでいたのに、大学3年で合格したのは分かりました。優秀なご友人ですね。
ところで、友人が優秀であることと、受験生さんが不合格になったことの間に、何か因果関係があるのでしょうか?
無いですよね。
友人が合格しようと、不合格になろうと、それは友人の問題であって、あなたの人生とは何の関係もありません。
今のあなたが、友人と比較して落ち込んでいるのは、友人に対する妬みの裏返しです。
妬みは、毒です。妬みが強いと、ダークサイドに引き込まれます。
だから、まず、友人と自分を比較するのを止めることが先決です。
あなたは、友人と24時間一緒にいたわけではないでしょう。友人に自由な時間があるようにみえたからと言って、あなたより勉強時間が短かったとは限りません。
日経ビジネスオンラインで脱時空勉強術を連載しているから言うのではありませんが、時間の隙間をうまく使えば、多忙な人の方が、暇な人よりも長く勉強することは可能です。
また、単位時間あたりの勉強の能率も、人によって段違いです。
友人には、あなたにはない能力があり、その能力を最大限に生かした勉強をした。
それだけのことです。
だからといって、妬むのは意味がありません。妬んでも、その能力があなたのものになるわけではない。浅田真央がトリプルアクセルが飛べるからといって、あなたは飛べるわけではない。そんなことで妬みもしないでしょう。
真央ちゃんがトリプルアクセルを決めたときに、「おーっ」と言いながら拍手するように、友達が合格したときも、素直に感嘆して拍手しましょう。
能力は人それぞれ。
あなたにも、友人にない能力があり、あなたに合った勉強法があるはず。それを見つけるのが先決です
友人と自分を比較することを、きっぱりと止めれば、心の重さは3分の1くらいになります。
受験生さんの悩みの2つ目の原因は、
「大学時代、遊んでいない」という後悔です。
あなたは、「大学時代、遊んでいれば、もっと楽しかったはずだ」と思っているでしょう。
そう思うのなら、今からでも遅くない。
合コンに行きましょう。クラブで踊ってみましょう。
きっと、そこには、遊びが楽しめない自分がいます。
私の大学時代は、まさに「バブルでゴー」の世界。
田舎から出てきたばかりの頃は、塾高出身の慶応ボーイの行動が、やけにまぶしく感じられ
ホットドッグプレス片手に、とても言えない恥ずかしい遊びも沢山やりました。
しかし、やってみると大して面白くは無いです。
所詮田舎者ですから、垢抜けなくて、ちょっと恥ずかしいし。
人間はすぐ刺激になれるので、遊びが日常になると、ちっとも遊びじゃなくなるのです。
遊んだことを後悔する気持ちもありますが、遊ばなかったら、妄想が膨らんでもっと後悔したかもしれない。自分にはよくわかりませんが、どっちもどちかな。
受験生さんは、遊ばなかったことを後悔しています。
でも、「後悔、先にたたず」なので、いまさら大学生に戻ることはできません。
ついでにいうと「後悔、役に立たず」なので、後悔しても未来のあなたには何のプラスももたらしません。
しかし、未来は、自分で決められます。
受験生さんが1年くらい棒に振ってもいいのなら、この際、やりたい遊びをやるのもいいんじゃないでしょうか。このまま妄想ばかり膨らんで、歳をとって、爆発するより、若い頃の失敗の方が傷が浅いかもしれません。
でも、受験生さんは、今からどんなに遊ぼうとしても、勉強のことが気になって、心の底から「遊んでよかった」と思うことはないでしょう。
それどころか、何をして遊べばいいのか分からず、すぐ手持ち無沙汰になってしまうかもしれません。
実際、あなたが、大学時代、本当にやりたい遊びがあったのならば、4年間も、その衝動を抑えられるものじゃありません。たぶん、本当に遊びたいわけではないのに
「友人が遊んでいたのに、自分は遊ばなかった」
という妬みのために、遊びたい気持ちになっているだけではありませんか。
そもそも、あなたが、大学時代遊ばなかったのは、勉強のために遊びを犠牲にしたのではありません。
あなたが、勉強と遊びを両立させる能力がなかったから遊べなかったのです。
これは受験生さんだけではありません。
司法試験受験生の多くは、勉強と遊びを両立させる能力などないのです。
だから、私は、よく
勉強を2番目に優先させよう。でも、1番のことにも我慢してもらおう。
と言います。
あなたが、1番大事なのは、遊びですか?
本当にそうなら、遊びましょう。
でも、普通、1番は遊びではないです。家族であったり、恋人であったり。
心の底から1番大切だと思えるのは、遊びよりも、もっと暖かいものだと思います。
もしそうならば、勉強が遊びに優先します。息抜きはいいですが、勉強には劣後します。
あなただけが、そうしているのではありません。
合格する受験生は、皆、遊びたいけど、我慢して、我慢して勉強しているのです。
(だから、合格して司法研修所に入ったとたん、いきなり修習生同士で結婚したりする人が多いのです:-) おっと、失言。)
受験生さんは、たまたま近くにいた合格者の友人を見て、いろいろな思いがこみ上げてきたのでしょう。
その思いは、感情に起因するものですから、理屈で押しのけるのは難しい。
しかし、その思いが、妬みや後悔が原因だと分かれば、そして、そんなダークな感情に支配されている自分が情けないなと思えば、感情を少しコントロールすることができるようになるのではないでしょうか。
(質問コーナー)
Q1
こんにちは。会社法500条について質問させてください。
第1項(及び前提となる第499条)の文言からすると、①解散後②第499条の公告・催告をする前においては、(裁判所の許可がなくとも)債務の弁済をすることは可能であると読むのが素直な気がします。
法の趣旨からすればこのような債務の弁済は認められるべきではないと考えますので、第1項にいう「前条第1項の期間内」は、期間の終わりのみを定めていると読むか、又はこのような債務の弁済をした場合、第499条における公告・催告を「遅滞なく」しなかったという点が問題となるか、のいずれかになると考えますが如何でしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿 sk8 | 2007年6月10日 (日) 12時09分
A1
「遅滞なく」、というのは、「正当な理由が無いかぎり、すぐに」という意味なので、公告前に弁済するというようなことは、想定していないのだとおもいます。
公告懈怠をして、その間に弁済するというのは、許されないでしょう。
Q2
司法試験平成14年第1問に関する100問の解答について質問です。
解答では、本問の合併について、360条の違法行為差止請求が出来る(ことを前提に、仮処分ができる)とあります。
しかし、360条は、「目的の範囲外の行為」又は「法令・定款に違反する行為」が要件となっているところ、831条1項3号で株主総会決議が取り消し可能な場合も、この要件に当てはまるのでしょうか。
また、本問の合併は、株式会社に著しい回復することができない)損害が生ずるおそれがあるとき」といえるのか、よく分かりません。
あと、本問で、取締役に429条の責任を追求することは出来ますでしょうか。
投稿 去年商法C | 2007年6月10日 (日) 18時38分
A2
取消事由がある場合には、法令違反の行為があると考えてよいでしょう(形成訴訟との関係については問題が残りますが)。
合併すると、法人格が消滅しますから、会社に著しい損害は生ずるでしょう。
Q3
H13商法改正以前に規定されていた旧商法280条の19による新株引受権(旧ストックオプション)の取扱いにつきご質問いたします。
当時、発行された新株引受権については、H13商法改正による新株予約権導入後も、商法附則等により、なお従前の取扱いとされてきており、会社法施行後も、整備法等に特段の規定が置かれていなかったことから、引続き従前の取扱いが可能であると解釈しております。
実は、上記のような新株引受権を有する株式会社を消滅会社とする吸収合併を予定(2社とも株式譲渡制限付会社/合併対価は現金のみ)しているのですが、この消滅会社が有する新株引受権に対し、会社法749条1項4号、5号の取扱いにより金銭交付をすることは可能でしょうか?
749条1項4号、5号の条文上は、「新株予約権者」となっておりますので、旧商法280条の19による新株引受権者が含まれるかどうか気になったしだいです。
現在の新株予約権と同様、ストックオプション目的で発行されている以上、同様な取扱いとしても問題ないかと考えますが、言及した文献等がなかったため、判断できません。
もし、上記の取扱いが不可の場合、このようなケースにおける消滅会社の新株引受権者への対応はどのようにしたらよろしいですか?
投稿 ばば | 2007年6月11日 (月) 16時08分
A3
新株引受権者は、新株予約権者ではないので、749条1項4号等の適用はないと考えるべきでしょう。
消滅会社の新株引受権の処理は、平成13年以前の処理によるしかないです。
裏技はあると思いますが。
Q4
株主総会参考書類の退任役員に対する退職慰労金贈呈の件で、
退任取締役は取締役会に、退任監査役は監査役の協議にと表現
が違いますが、なぜでしょうか。
投稿 jimmy.p | 2007年6月12日 (火) 16時58分
A4
387条2項があるためです。
Q5
従来、定時総会の備置書面として、計算書類を袋とじにし、代表取締役の署名と押印をしたものを備置していました。今回、改めて、その根拠条文はなんだろうと思い調べてみたのですが、調べ方が悪いのか見当たりません。もしかしたら、今まで不要な署名をもらっていたのかなとも思っております。ご教示いただければ幸いです。
投稿 anton | 2007年6月12日 (火) 12時44分
A5
計算書類に、署名・捺印は不要です。
Q6
択一に専念するのではなく、、論文と択一の両方を同時並行したほうがよいのでしょうか。勉強方法はどうすればよいのか見当がつきません。大変ぶしつけなお願いで恐縮ですが、差し支えなければ、ざっくりとカリキュラムを立てていただけないでしょうか。もちろん日経の連載も参考とさせていただきます。よろしくお願いします。
投稿 もも | 2007年6月12日 (火) 20時45分
A6
カリキュラムは、その人の能力によって違います。
ももさんの力がわからないので、カリキュラムを立てようがありません。
一般的に言えば、択一に専念するよりも、論文も1日1通くらい書いた方が良いのではないでしょうか。
論文を書くことによって、択一も得意になります。
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コメント
いつも楽しく拝見させて頂いております。
さて、早速ですが、株主総会の招集について質問がございます。
ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
株主総会決議及び報告の省略(法319①及び法320)を行おうとする会社が、株主総会の招集の決定を取締役会で決議する際、株主総会開催の日時及び場所をどのように取り扱えばよろしいのでしょうか?(法298①Ⅰ)
投稿: 悩むヒト@淀川区 | 2007年6月13日 (水) 00時26分
非常に初歩的な質問で、失礼します。旧商法43条が、商法25条と会社法14条と両方規定されたのは、なぜですか?おそらく、会社法は、会社の使用人(部長、課長、係長)を想定し、商法は、会社以外の使用人(番頭、手代、主任)を想定していると思うのですが、それでよろしいですか?
投稿: 悩めるロー生 | 2007年6月13日 (水) 01時59分
先日は愚問にお答えいただき誠に感謝感激です。(哲学的なお話でした)
あの手の質問はどうも大学の先生の足をとめてまで聞ける質問ではなく、かといって同僚に聞いて満足のいく答えが返ってくるものではなかったので、ブログのありがたみを感じました。
さて、会社法上、個別注記表はなぜ独立の財務書類(計算書類)となされたのですか?
注記事項は会計処理の基礎的前提をあきらかにし企業間または期間比較に役立つので開示の必要性はあると思います。
しかし、黒字倒産などの経営にとって重要な情報であるキャッシュフロー計算書をさしおいてまで独立の財務書類とする必要性はないように思えます。
むしろ、キャッシュフロー計算書は金融商品取引法で開示が要求されているので
計算書類に含めても何ら問題はないように思えます。
キャッシュフロー計算書が計算書類に含められず、個別注記表が独立の財務書類として計算書類に含められた理由を教えてください。
投稿: ToTAN | 2007年6月13日 (水) 08時06分
昔ベテです。再就職以後は法務関係の仕事をしています。
勉強は大変ですが、合格率数%の試験に落ちるのは、落ちた人が悪いのではなく、受かった人が限られた幸せな人だと思います。ところで、選ばれた存在である芸能人やプロ野球選手や政治家を幸せだと思いますか?普通の人は、そんなのにはなれません。
凡人は、適当なところであきらめましょう。なお、ベテの経験が、将来仕事で十二分に活用できる機会もあります。お見合いで女ベテ(元)と出会い、同類相憐れんで幸せな結婚をすることもあります。
ゼミの教授から聞いた言葉「人生至るところに青山あり」
投稿: ぼく、ベテリーマン | 2007年6月13日 (水) 08時23分
今回の記事の元となっている投稿は、
遊びながら合格した受験仲間と比較してるのではなく、
受験仲間が合格して遊んでいる状態と比較してるんじゃないのですか。
一緒に勉強してきた友人は昨年最終合格し、優雅な生活をおくっている。
片や、自分はどうかというと、信じられないことに択一に落ちてしまった。
モチベーションが低下しまくり。
どうしたらいいの?
素直に読んで、そういう質問だと理解しましたが。
(まあ、記事はそれ自体投稿と関係なく有意義なものですが)
あと、トリプルアクセルを飛ぶのは、浅田真央です。安藤美姫ではありません。
投稿: ん? | 2007年6月13日 (水) 08時37分
はじめまして。
葉玉先生はやはり弁護士タイプだと思っておりました。
講師時代の先生から頂いた色紙の言葉を、時々思い出しています。
「ベストがベストではなく、ベターがベストだ。」
今回の受験生氏のつらさは、一発合格しなかったすべての受験生に
共通ですね。私も何度この嫉妬に悩まされたかしれません。
合格者にあからさまに威張る態度をとられたこともあります。
途中家庭の事情から、個人的にどん底の時代もありました。
旧試験で苦しみ、思い切ってローに進学して修了し、今回の新試験の
論文の結果を待っているところです。
この受験生氏もローに進学できる状況と意思がおありのようですから、
新試験が本格化しようとしている現在では、その友人の方への嫉妬は、
捨てた方がいいかもしれませんね。また無理をして合格の秘訣を聞くことも
ないかもしれません。集中して勉強する態度を学べばいい、という先生の
ご意見にも同感です。
1点差、ということは、どうしてもローには進学できない、今回で合格しなければならない事情の人に譲ったという面もあるかもしれません。
今回の法学未修者を含む新試験を受験して、この試験が明確に新しい時代に入ったのが感じられました。
「我慢して我慢して」究極のエリートが合格する時代から、
基本をしっかり身に着けた者が、市民に身近な法曹となる時代へ。
もちろん、まだ新制度も多くの問題を抱えていますが。
旧試験をがんばった経験は、もちろんローでアドバンテージとなるでしょう。あなたのライバルは、もはやその友人ではありません。
また、法曹だけが進路ではないのは当然です。新試験も見かけの倍率ほど気楽ではなく、また別のプレッシャーがあります。
旧試験のように他人との戦いというより、この道を選んだ自分との戦いの2年間でした。
今回の択一の結果を転機として、今一度自分の意思を確認してみられるといいと思います。
やはり、人間には「ベターな道」がちゃんとあるものなのですね。
投稿: 準 | 2007年6月13日 (水) 11時30分
はじめまして。会計士試験の勉強をしている者です。新会社法100問第二版112ページの記述について質問させてください。本文中下から四行目から
「② 無効説では、払込取扱銀行に対する預金債権は、会社財産に含まれない
こととなり、会社債権者が、債権者代位権の行使により払込取扱銀行等に対 して返還請求権を行使することができず、発起人や設立時取締役が引受・払 込担保責任を負わない会社法のもとでは、かえって発起人や引受人を利する 結果になりかねない」
とあります。しかし、会社債権者が、債権者代位権の行使により払込取扱銀行等に対して返還請求権を行使することができないことが、どのように発起人や引受人を利する結果になるのかがイメージできません。どうぞ、よろしくお願いします。
投稿: TH | 2007年6月13日 (水) 14時47分
こんにちは。初めて質問させていただきます。
もし、過去に同様の質問がなされていましたら、申し訳ありません。
計算書類の承認方法についての質問です。
個別注記表については、このような表題の独立した書面を作成しなくても、BSや株主資本等変動計算書等に脚注の形で記載しても差し支えない、とされています(経団連のひな型や多くの書籍でその旨説明がされており、その根拠として会社計算規則第89条第3項があげられていたりします)。
仮に、「個別注記表」という独立した書類を作成していない場合、取締役会や株主総会で承認の対象となる計算書類議事録上、どのように記載すべきでしょうか?
「個別注記表」なるものは作成していないので、承認の対象となる計算書類はBS、PL及び株主資本等変動計算書、としたいところですが、とはいえ、脚注の形で記載することで法律の要請は満たしているため、やはり「個別注記表」という用語(実際にはこの表題の書面は作成していない為、形式的な意味合いをこめて「用語」と記載しました)も承認の対象となった計算書類に追加しておくべきでしょうか。
「株主資本等変動計算書(個別注記を含む)」というような記載をする方法もあるかな、とは思いましたが、いまいち格好がわるく(格好の問題ではありませんが・・・)違和感を覚えました。
独立した書類として「個別注記表」を作成すれば頭を悩ませる問題ではありませんが、疑問に思いましたので、ご見解・ご意見を頂戴できれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿: ぷあぷあ | 2007年6月13日 (水) 18時14分
先日解散事由について質問した者です。
先の件については、原則特別決議、確認株式会社については取締役会決議しくは取締役の決定、確認特例有限会社については、取締役会を置けないため、取締役の決定でした。整備法の特則以外見つかりませんでしたので、千問並びにマミカナ本についての先のコメントは「いちゃもん」でしたので海より深くお詫びします。
自分が知りたいのは、
弁護士等の法曹が、会社法以外について熟知しているのにも関らず、会社法についてスラスラ答えることができるほど身に付けた方法です。
会社法の立案担当者でなくても、見につけることができたはずです。
自分は会社法で得点するためにこのブログを見ています。
どうか、ご教示願います。
投稿: 焼きそば風雲伝 | 2007年6月13日 (水) 20時19分
はじめて質問させていただきます。
株主優待制度について、平等原則との関係がよく問題となりますが、
配当手続との関係で、違法とはならないのでしょうか?
現物配当が可能である以上、株式に応じて商品券・割引券を配るなどの優待制度は、実質的に配当に当たるように思います(それらの優待券行使により会社財産は目減りする)。
そして、もしそれが実質的に配当にあたるとすれば、配当手続を採ってない手続違反となるように思います。
会社法100問(初版)129Pには、「財産を株主に配分する場合には・・・手続的規制を離れて脱法的に行うことは許されない」とありますが、実質的配当とならない適法な優待制度と、実質的配当となる手続規制違反の優待制度の違いは、どこにあるのでしょうか?(仮に1円でも配当ならば手続を踏む必要があるため、財産の大きさでは区別できないし、会社財産を結果的に配分する行為であればやはりそれは配当といえ、会社側の意図でも区別できないように思います。)
多くの会社で優待制度が実施されてると思いますが、これらが株式の存在を前提に、実質的に会社の財産を配分する結果となる以上(実質的現物配当)、手続規制違反となるように思えてならないのです。
なお、最判S45.11.24(10万円の中元が平等原則に反し無効とされた事例)について、判例は言及していないようですが、平等原則違反以外に、配当手続違反ともなると理解しておいていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿: 才谷屋 | 2007年6月14日 (木) 00時36分
前略。
6月12日のQ5に関連して質問させていただきます。備置書類の計算書類に記名押印の会社法の義務規定のないことは先生のおっしゃられたとおりだと思います。ただ実務的に押印すべきかどうかは別問題かと思います。
代表者の承認を得て備置した書類であることを証するため、また閲覧者への格好付けのためにも押印している企業は多いのではないでしょうか。
葉玉先生は、新会社法のもとにおいてその実務に変化が生じると考えおられるのでしょうか。
類似の問題に株主総会議事録の取締役の記名押印をどうするか言う問題があります。旧商法同様に取締役全員が押印するのか、作成取締役だけが記名押印するか、作成取締役の氏名のみを記載するか悩ましげなところです。
会社法の規定に従えば、作成取締役の氏名のみでもよいかと思いますが、株墾の月例会に出席している者の話によれば、作成取締役の記名押印でいくところが多いのではないと言う話も聞きます。葉玉先生はどのようにお考えでしょうか。
投稿: デラシネの法務 | 2007年6月14日 (木) 01時37分
葉玉先生、会ったこともない私なんかに丁寧にアドバイスをしてくださり、ありがとうございました。
私は「ん?」さんのような意図で投稿させていただいたのですが、私の日本語がわかりづらく誤解させてしまいすいません。ただ、私の悩みの本質的部分は先生のご指摘のとおりです。
先生のアドバイスは本当に「歯に絹きせぬ辛らつなもの」であり、「聞かなきゃよかった」と思ってしまいました(笑)でも、先生のおかげで少し気持ちが軽くなりました。
また、ここに投稿させていただいたおかげで、自分だけじゃなく他にも同じ悩みを抱えているひとがいることを知れてよかったです。
今後は、ロースクールにむけてがんばります。
先生はこんな私とはしたくないかもしれませんが、いつか先生と一緒に仕事ができるようにがんばります。そのときはお手柔らかによろしくおねがいします!
投稿: 受験生 | 2007年6月14日 (木) 03時18分
今日は新会社法100問第二版の119ページについて質問させてください。119ページの4行目から
「代表取締役が、自分及び他の発起人の借入金の返済に充てる目的で、株式会社の金銭を取得した行為は、利益相反取引(356条1項2号)に該当し、」
とありますが、本問のように代表取締役が会社のお金を私的に使ってしまったケースが利益相反取引とすると、他にも代表取締役が自己のギャンブル資金のために会社のお金を使ったりするのも利益相反取引になるのでしょうか。また、平の取締役が会社のお金を私的に使ってしまった場合も同じなのでしょうか、教えてください。
投稿: TH | 2007年6月14日 (木) 09時57分
はじめまして。遊び人と申します。
さっそくですが、会社法440条で分からないことがありましたので、質問させていただきます。
会社法440条においては、
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
と、あります。
19年3月期に負債が200億を超えた場合、通常6月の株主総会において決算が確定し、大会社になると私は考えているのですが、その後会社が公告をする場合は会計監査人の監査がなされていない損益計算書も公告の対象になるでしょうか。
よろしくおねがいします。
長文なってしまい申し訳ありませんでした。
投稿: 遊び人 | 2007年6月14日 (木) 13時20分
葉玉先生、ご多忙のところ恐縮ですが、どうぞご教示ください。
会社法389条3項によれば、会計監査限定監査役は必ず株主総会に出席し一定の報告しなければならない(と理解しております)と規定しています。
320条による「株主総会への報告を省略」を利用しようとする場合、事業報告の内容の報告といった典型的な報告事項だけではなく、389条3項のような監査役から報告すべき事項も含めて、全株主に通知し、総会への報告不要との同意を取る必要があるのでしょうか??
389条3項により報告すべき総会提出議案や書類の調査結果については、タイミング的に監査報告書に記載するのは難しく、総会当日に口頭で報告するのが通例だと思います(議案の内容を固めたり、総会の準備に本格的に入るのは監査報告書が出た後なので、そうならざるを得ないと思われます)し、そもそも、監査役設置会社に該当しない、監査役の監査の範囲を会計に限定している会社は、会社計算規則161条1項1号により監査報告の株主への提供は求められていないので、監査報告書に記載して代えるというのも矛盾する感じがいたします。
先生のご見解をいただけましたら幸甚に存じます。
投稿: スケジューラー | 2007年6月14日 (木) 14時38分
いつも参考にさせていただいております。
1点お教えいただきたいのですが、会社法第389条第3項の「会計に関する議案」には、「計算書類承認の件」も含まれますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿: 牛乳一気飲み | 2007年6月14日 (木) 16時51分
会計士受験生です。専門学校で会社法を勉強中です。178条関連の質問なんですが・・・
会社は自己株式を消却することができる、とされてます。一方、旧商法では市場の株式も消却可能であったと授業中に講師が言っていたのですが、そんなこと可能なのでしょうか?
投稿: ksuke | 2007年6月14日 (木) 22時38分
早速で申し訳ないのですが、新・会社法100問第二版の62「利益相反取引」(P354~)について質問させてください。
P354の下3行目から小問1の取引が直接取引に該当するか否かについての記述が始まりますが、ここで「自己又は第三者のために」が「名義で」という意味なのか「計算において」という意味なのかを検討する実益は何なのでしょうか?
わざわざ「自己又は第三者のために」の意義を持ち出さなくても、ここは、B自身がA会社と取引をしていないことをもって直接取引に該当しないと結論付けてはダメなのでしょうか?
投稿: 初学者兼独学者 | 2007年6月15日 (金) 03時40分
見せ金と新株発行等不存在確認の訴えについてお教えください。
「見せ金」は、会社法829条の「新株発行等の不存在の確認の訴え」をすることができるとされる「株式の発行手続きが全く取られておらず、株式が発行されたとは認められないような場合」に該当しますか?有効な払い込みがされていないので該当すると考えますが、このような理解でよろしいでしょうか?
上の質問をしましたが、本当に知りたいことは「見せ金」のあった会社の資本金(会社法上の資本金)がいくらかです。増資前は300万円、増資後は1000万円とします。
上の質問の回答が「該当する」でよければ、資本金はもとから300万円であり、減額処理ではなく訂正処理することになるわけですね。
「該当しない」のであれば、新株発行無効の訴えで請求が認められ、かつ資本金減少の手続がされるまでは、1000万円。
投稿: 3MK | 2007年6月15日 (金) 11時30分
↑ 上の「見せ金」による増資の質問の補足です。
増資額の全部が見せ金によるものです。
よろしくお願いいたします。
投稿: 3MK | 2007年6月15日 (金) 16時50分
449条但し書きにより定時株主総会において欠損金の範囲内で資本準備金の減少を決定する場合は、債権者保護手続きは不要かと思いますが、その場合でも債権者異議申し出を求める公告が出されることがあるのは何故でしょうか?
投稿: Hiro | 2007年6月15日 (金) 21時36分
毎度お世話になっております。また新会社法100問について質問をお願いします。
新会社法100問第二版の136ページ上から13行目以下に
「当該責任は、他の株式引受人との間の公平を確保するために、現物出資財産の価額の調査を慎重に行うべきことを要求する趣旨の規定であるところ、相場のない現物出資財産の場合、その価額は必ずしも明確ではないので、合理的理由により発起人が財産の価額を見誤ったという場合にまで、その責任を負わせる必要はないからである。」
とあります。この一文は212条2項の趣旨として述べられたものだと思われますが、ここで「発起人が」とされている点は、「株主が」ではないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。
投稿: TH | 2007年6月16日 (土) 14時22分
先生、はじめまして。いつも楽しく読ませて頂いております。
>心の底から1番大切だと思えるのは、遊びよりも、もっと暖かいものだと思います。
本当にその通りですね。身につまされるお話でございました。
投稿: とおりすがり | 2007年6月16日 (土) 21時42分
いつも拝見させていただいております。お答えいただければありがたいです。
代表取締役の選定方法が変更された場合、選定方法の変更の時ではなく、変更された選定方法により新たな代表取締役が選定された時に、これまでの代表取締役は退任すると「商事法務」で書かれておられますが、辞任届けなどが必要ないことから、実質新しい選定はすなわち前の代表取締役の解任と考えられます。そうであるなら、この新しい代表取締役の選任議事には、前の代表取締役は加われないことになるのでしょうか?
投稿: サル頭 | 2007年6月16日 (土) 22時04分
はじめまして。
純粋持株会社と事業持株会社で、親子会社間の問題点って異なってくるものなのでしょうか?
よくわかりません
投稿: 石頭 | 2007年6月16日 (土) 22時49分
連結計算書類を作成する際に使用した子会社の数字(子会社からデータとして提供を受けました)が、子会社の取締役会において承認を得られていないものだと判明した場合、連結計算書類として要件を満たしていない、ということになるのでしょうか?その場合、どのような効果が生じるのでしょうか?
投稿: Hiro | 2007年6月16日 (土) 23時51分
監査役について、既に3人いて、改選期にあたらない時期に新たに
監査体制の強化として1人追加選任したときは、他の監査役と改
選期がずれるという理解で良いですか?
となると336条3項の規定の趣旨は、なんなんでしょうか?
任期揃えるための実務に沿った規定と理解してましたが。。
投稿: しろうと | 2007年6月17日 (日) 17時24分
教えてください。内部統制の構築にあたり、グループ会社の監査をどうするかが大事だと思っています。
たとえば、親会社の監査役が子会社の監査役候補者について、事前チェックの意味で同意を条件とする会社の意思決定の仕組みを設けるのも一つの考え方だと思います。
ただ、会社の内部自治であっても、法律の明文がなくても、意思決定の仕組みで監査役にこのような同意の条件を与えるというのは、監査役の職務の範囲を越えて違法とまでいわれますか?
投稿: 前川 | 2007年7月27日 (金) 18時08分
基本的な質問で失礼をいたします。会社名義で購入した株式の配当金を個人口座に振り込んでもらうことに法的な問題は生じるものでしょうか。会社といっても株式会社と個人経営の喫茶店や八百屋の場合とでは違いがあるものでしょうか。
投稿: 山茶花 | 2007年7月27日 (金) 22時54分
Hi. I am a Monbugakusho research scholar from Manila, Phils. and is currently looking for universities in Japan to apply for admission for its graduate school of law and take up my LLM degree. So far my no. 1 choice is Kyushu University's English LLM program. Is it good ? Any information that you can provide would be greatly appreciated ! Thank you very much !
Carrie Bee Hao
投稿: orange4197 | 2007年8月20日 (月) 16時51分
こんにちは。会社法500条について質問させてください。
清算株式会社による債務の弁済は禁止されていますが、債権者が担保物(例えば、質物)を換価処分し、換価処分代金を自己の債権に充当することは可能ですか?
投稿: マイケル | 2009年6月27日 (土) 15時53分