【入門】株式譲渡自由の原則(3)
ちょっと古いニュースですが、先週木曜日、日経ビジネスオンラインに
脱時空勉強術 第2回
「10分で十分」
http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20070606/126639/
が掲載されました。
今、一番楽しみながら書いている連載なので、一度ご覧いただけたら幸いです。
(でも、毎週すぐ締め切りが来てしまうのがつらい。)
それでは、入門編「株式譲渡自由の原則」の続きに行きましょう。
前回は、株式譲渡自由の原則が採用されている理由について
① 間接有限責任
→払戻しの禁止
→株式譲渡が株主の唯一の投下資本回収手段
という必要性
② 所有と経営の分離→株主の変動は、通常、会社運営に影響を与えない
という許容性
の2点から説明しました。
今日は、株式譲渡の自由に対する制限について、簡単に触れます。
会社は、株主が出資してお金儲けをするために設立するものなので、株主の投下資本回収手段を確保するというのは、ある意味、会社の生命線です。
他方、会社にとって、株式の譲渡は、議決権等を行使する人の交代を意味します。
先ほど、株式譲渡自由の原則が採用されている理由の一つとして「株主の変動は、通常、会社運営に影響を与えない」ということをあげましたが、逆に言えば、株式の譲渡が、会社運営に影響を及ぼすような場合等には、譲渡が制限される場合があるのです。
具体的には、大きく分けて2分類。
1 法律による譲渡制限 = 利害関係者の保護のための強制的な制限
2 定款による譲渡制限 = 会社の自治による制限
があります。
まず、法律による制限には
(1) 株券発行前の譲渡の制限
(2)自己株式の処分における手続的制約
(3)自己株式の取得における制約
(3)子会社による親会社株式の取得制限
の4つがあります。
これらは、会社が、自己の利益を守るために、自主的に譲渡を制限したものではなく、
利害関係者の利益を保護するために、法律上、当然に、譲渡に一定の制約を課しているものです。
例えば、
(1)株券発行前の譲渡の制限は、株券が発行される前に株式の譲渡を認めると、1つの権利に第三者対抗要件が複数存在することになり権利関係が錯綜するので、そうした錯綜を防止するため(会社や株式の取得者のため)。
(2) 自己株式の処分における手続き的制約は、業務執行者が不公正な自己株式の処分をしないようにするため(=株主のため)
(3) 自己株式の取得における制約は、資本維持のため(=債権者のため)
(4) 子会社による親会社株式の取得制限は、資本の空洞化を防止するため(=債権者のため)
に、それぞれ株式の譲渡を制限しており、それぞれ守るべき利害関係者がいます。
他方、定款による譲渡制限は
会社にとって好ましくない者の参入を防止するため
多数派株主が定款で譲渡を制限したものです。
これは、自治的な制限であり、制限を設けるかどうかは、会社が決めることです。
このように株式譲渡自由の原則には、様々な理由から、5つほどの例外が設けられていますが、今日は、もう3時で眠いので、詳しくは次回に。
(質問コーナー)
Q1
株主総会決議及び報告の省略(法319①及び法320)を行おうとする会社が、株主総会の招集の決定を取締役会で決議する際、株主総会開催の日時及び場所をどのように取り扱えばよろしいのでしょうか?(法298①Ⅰ)
投稿 悩むヒト@淀川区 | 2007年6月13日 (水) 00時26分
A1
意味がわかりません。決議を省略するのなら、総会は開催しないんですよね?
Q2
旧商法43条が、商法25条と会社法14条と両方規定されたのは、なぜですか?おそらく、会社法は、会社の使用人(部長、課長、係長)を想定し、商法は、会社以外の使用人(番頭、手代、主任)を想定していると思うのですが、それでよろしいですか?
投稿 悩めるロー生 | 2007年6月13日 (水) 01時59分
A2
会社以外の商人の使用人についての規定が商法です。
ただし、会社以外の使用人にだって、部長・次長をつけたっていいんですけど。
Q3
会社法上、個別注記表はなぜ独立の財務書類(計算書類)となされたのですか?
注記事項は会計処理の基礎的前提をあきらかにし企業間または期間比較に役立つので開示の必要性はあると思います。
しかし、黒字倒産などの経営にとって重要な情報であるキャッシュフロー計算書をさしおいてまで独立の財務書類とする必要性はないように思えます。
むしろ、キャッシュフロー計算書は金融商品取引法で開示が要求されているので
計算書類に含めても何ら問題はないように思えます。
キャッシュフロー計算書が計算書類に含められず、個別注記表が独立の財務書類として計算書類に含められた理由を教えてください。
投稿 ToTAN | 2007年6月13日 (水) 08時06分
A3
個別注記表にしたのは、単に整理がしやすいからですね。
キャッシュフロー計算書が計算書類に含められなかったのは、中小企業ではあまり作っていないからでしょうね。
Q4
新会社法100問第二版112ページの記述について質問させてください。本文中下から四行目から
「② 無効説では、払込取扱銀行に対する預金債権は、会社財産に含まれない
こととなり、会社債権者が、債権者代位権の行使により払込取扱銀行等に対 して返還請求権を行使することができず、発起人や設立時取締役が引受・払 込担保責任を負わない会社法のもとでは、かえって発起人や引受人を利する 結果になりかねない」
とあります。しかし、会社債権者が、債権者代位権の行使により払込取扱銀行等に対して返還請求権を行使することができないことが、どのように発起人や引受人を利する結果になるのかがイメージできません。どうぞ、よろしくお願いします。
投稿 TH | 2007年6月13日 (水) 14時47分
A4
払込が無効ということになると、払込取扱銀行に預金されている口座が発起人や引受人のものになり、かつ、債権者からその口座について追求されることもないので、発起人らにとって得ですよね。
Q5
計算書類の承認方法についての質問です。
個別注記表については、このような表題の独立した書面を作成しなくても、BSや株主資本等変動計算書等に脚注の形で記載しても差し支えない、とされています(経団連のひな型や多くの書籍でその旨説明がされており、その根拠として会社計算規則第89条第3項があげられていたりします)。
仮に、「個別注記表」という独立した書類を作成していない場合、取締役会や株主総会で承認の対象となる計算書類議事録上、どのように記載すべきでしょうか?
「個別注記表」なるものは作成していないので、承認の対象となる計算書類はBS、PL及び株主資本等変動計算書、としたいところですが、とはいえ、脚注の形で記載することで法律の要請は満たしているため、やはり「個別注記表」という用語(実際にはこの表題の書面は作成していない為、形式的な意味合いをこめて「用語」と記載しました)も承認の対象となった計算書類に追加しておくべきでしょうか。
「株主資本等変動計算書(個別注記を含む)」というような記載をする方法もあるかな、とは思いましたが、いまいち格好がわるく(格好の問題ではありませんが・・・)違和感を覚えました。
独立した書類として「個別注記表」を作成すれば頭を悩ませる問題ではありませんが、疑問に思いましたので、ご見解・ご意見を頂戴できれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿 ぷあぷあ | 2007年6月13日 (水) 18時14分
A5
個別注記表という表題の書面がなくても、法律上は、個別注記表を作成しているのです。
したがって、個別注記表を承認の対象としている以上、その旨記載し、かつ、個別注記表という表題の文書がないことが読めばわかるようにしたらいいのではないでしょうか。
Q6
自分が知りたいのは、
弁護士等の法曹が、会社法以外について熟知しているのにも関らず、会社法についてスラスラ答えることができるほど身に付けた方法です。
会社法の立案担当者でなくても、見につけることができたはずです。
自分は会社法で得点するためにこのブログを見ています。
投稿 焼きそば風雲伝 | 2007年6月13日 (水) 20時19分
A6
法曹だからといって、会社法以外の法律に熟知しているわけでもなければ、会社法についてスラスラ答えられるわけでもないと思います。
スラスラ答えているのは、ごく少数で、大部分は、わずかの勉強とこれまでの経験から、なんとか答えをひねり出しているのが現実でしょう。
それでも、スラスラ答えているように見えるのは、法曹が、丸暗記を重視せず、法律的思考力で答える技術を身につけているからだと思います。
Q7
株主優待制度について、平等原則との関係がよく問題となりますが、
配当手続との関係で、違法とはならないのでしょうか?
現物配当が可能である以上、株式に応じて商品券・割引券を配るなどの優待制度は、実質的に配当に当たるように思います(それらの優待券行使により会社財産は目減りする)。
そして、もしそれが実質的に配当にあたるとすれば、配当手続を採ってない手続違反となるように思います。
会社法100問(初版)129Pには、「財産を株主に配分する場合には・・・手続的規制を離れて脱法的に行うことは許されない」とありますが、実質的配当とならない適法な優待制度と、実質的配当となる手続規制違反の優待制度の違いは、どこにあるのでしょうか?(仮に1円でも配当ならば手続を踏む必要があるため、財産の大きさでは区別できないし、会社財産を結果的に配分する行為であればやはりそれは配当といえ、会社側の意図でも区別できないように思います。)
多くの会社で優待制度が実施されてると思いますが、これらが株式の存在を前提に、実質的に会社の財産を配分する結果となる以上(実質的現物配当)、手続規制違反となるように思えてならないのです。
なお、最判S45.11.24(10万円の中元が平等原則に反し無効とされた事例)について、判例は言及していないようですが、平等原則違反以外に、配当手続違反ともなると理解しておいていいのでしょうか?
投稿 才谷屋 | 2007年6月14日 (木) 00時36分
A8
優待制度のうちで、現物を配るのは、現物配当の手続き違反になる可能性は高いでしょう。
他方、割引券は、配当にはなりにくいでしょう。
Q9
6月12日のQ5に関連して質問させていただきます。備置書類の計算書類に記名押印の会社法の義務規定のないことは先生のおっしゃられたとおりだと思います。ただ実務的に押印すべきかどうかは別問題かと思います。
代表者の承認を得て備置した書類であることを証するため、また閲覧者への格好付けのためにも押印している企業は多いのではないでしょうか。
葉玉先生は、新会社法のもとにおいてその実務に変化が生じると考えおられるのでしょうか。
類似の問題に株主総会議事録の取締役の記名押印をどうするか言う問題があります。旧商法同様に取締役全員が押印するのか、作成取締役だけが記名押印するか、作成取締役の氏名のみを記載するか悩ましげなところです。
会社法の規定に従えば、作成取締役の氏名のみでもよいかと思いますが、株墾の月例会に出席している者の話によれば、作成取締役の記名押印でいくところが多いのではないと言う話も聞きます。葉玉先生はどのようにお考えでしょうか。
投稿 デラシネの法務 | 2007年6月14日 (木) 01時37分
A9
会社法では義務でなくても、定款や内規で義務化しているところもあり、一概にいえません。私は、無意味なものは省くほうが好きなので、簡略化すればいいと思いますが。
Q10
新会社法100問第二版の119ページについて質問させてください。119ページの4行目から
「代表取締役が、自分及び他の発起人の借入金の返済に充てる目的で、株式会社の金銭を取得した行為は、利益相反取引(356条1項2号)に該当し、」
とありますが、本問のように代表取締役が会社のお金を私的に使ってしまったケースが利益相反取引とすると、他にも代表取締役が自己のギャンブル資金のために会社のお金を使ったりするのも利益相反取引になるのでしょうか。また、平の取締役が会社のお金を私的に使ってしまった場合も同じなのでしょうか、教えてください。
投稿 TH | 2007年6月14日 (木) 09時57分
A10
代表取締役が会社からお金をこっそり持ち出すだけだと、形式的には、不法行為です(刑事的には業務上横領です)。ただ、通常は、貸付金にするでしょうから、利益相反取引です。取締役も同じです。
Q11
会社法440条で分からないことがありましたので、質問させていただきます。
会社法440条においては、
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
と、あります。
19年3月期に負債が200億を超えた場合、通常6月の株主総会において決算が確定し、大会社になると私は考えているのですが、その後会社が公告をする場合は会計監査人の監査がなされていない損益計算書も公告の対象になるでしょうか。
よろしくおねがいします。
投稿 遊び人 | 2007年6月14日 (木) 13時20分
A11
大会社になったあとに作成した計算書類ならば、監査は必要ですが、大会社になる前に作成したものですから、監査は不要です。
Q12
会社法389条3項によれば、会計監査限定監査役は必ず株主総会に出席し一定の報告しなければならない(と理解しております)と規定しています。
320条による「株主総会への報告を省略」を利用しようとする場合、事業報告の内容の報告といった典型的な報告事項だけではなく、389条3項のような監査役から報告すべき事項も含めて、全株主に通知し、総会への報告不要との同意を取る必要があるのでしょうか??
投稿 スケジューラー | 2007年6月14日 (木) 14時38分
a11
以前も回答しましたが、その場合、報告の省略はできないと思います。
Q12
会社法第389条第3項の「会計に関する議案」には、「計算書類承認の件」も含まれますでしょうか。
投稿 牛乳一気飲み | 2007年6月14日 (木) 16時51分
A12
含まれます。
Q13
178条関連の質問なんですが・・・
会社は自己株式を消却することができる、とされてます。一方、旧商法では市場の株式も消却可能であったと授業中に講師が言っていたのですが、そんなこと可能なのでしょうか?
投稿 ksuke | 2007年6月14日 (木) 22時38分
A13
問題の意味がわかりません。
「市場の株式」とは何でしょうか。
株主が保有している株式ということであれば、旧商法では、株券番号で特定して、その株券に係る株式を消却することができました。
Q14
新・会社法100問第二版の62「利益相反取引」(P354~)について質問させてください。
P354の下3行目から小問1の取引が直接取引に該当するか否かについての記述が始まりますが、ここで「自己又は第三者のために」が「名義で」という意味なのか「計算において」という意味なのかを検討する実益は何なのでしょうか?
わざわざ「自己又は第三者のために」の意義を持ち出さなくても、ここは、B自身がA会社と取引をしていないことをもって直接取引に該当しないと結論付けてはダメなのでしょうか?
投稿 初学者兼独学者 | 2007年6月15日 (金) 03時40分
A14
実益はありません。勉強用に書いているだけです。
Q15
見せ金と新株発行等不存在確認の訴えについてお教えください。
「見せ金」は、会社法829条の「新株発行等の不存在の確認の訴え」をすることができるとされる「株式の発行手続きが全く取られておらず、株式が発行されたとは認められないような場合」に該当しますか?有効な払い込みがされていないので該当すると考えますが、このような理解でよろしいでしょうか?
A16
不存在にはならないと思います。
Q17
上の質問をしましたが、本当に知りたいことは「見せ金」のあった会社の資本金(会社法上の資本金)がいくらかです。増資前は300万円、増資後は1000万円とします。
上の質問の回答が「該当する」でよければ、資本金はもとから300万円であり、減額処理ではなく訂正処理することになるわけですね。
「該当しない」のであれば、新株発行無効の訴えで請求が認められ、かつ資本金減少の手続がされるまでは、1000万円。
投稿 3MK | 2007年6月15日 (金) 11時30分
A18
株式発行の有効・無効・不存在と、払込みの有無は、別問題です。
株式発行無効の訴えが提訴期間を経過したからといって、払込がされたことになるわけではありません。
Q19
449条但し書きにより定時株主総会において欠損金の範囲内で資本準備金の減少を決定する場合は、債権者保護手続きは不要かと思いますが、その場合でも債権者異議申し出を求める公告が出されることがあるのは何故でしょうか?
投稿 Hiro | 2007年6月15日 (金) 21時36分
A19
異議を述べることができる場合のみ、公告義務があります。
Q20
新会社法100問第二版の136ページ上から13行目以下に
「当該責任は、他の株式引受人との間の公平を確保するために、現物出資財産の価額の調査を慎重に行うべきことを要求する趣旨の規定であるところ、相場のない現物出資財産の場合、その価額は必ずしも明確ではないので、合理的理由により発起人が財産の価額を見誤ったという場合にまで、その責任を負わせる必要はないからである。」
とあります。この一文は212条2項の趣旨として述べられたものだと思われますが、ここで「発起人が」とされている点は、「株主が」ではないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。
投稿 TH | 2007年6月16日 (土) 14時22分
A20
誤植ですね。
Q21
代表取締役の選定方法が変更された場合、選定方法の変更の時ではなく、変更された選定方法により新たな代表取締役が選定された時に、これまでの代表取締役は退任すると「商事法務」で書かれておられますが、辞任届けなどが必要ないことから、実質新しい選定はすなわち前の代表取締役の解任と考えられます。そうであるなら、この新しい代表取締役の選任議事には、前の代表取締役は加われないことになるのでしょうか?
投稿 サル頭 | 2007年6月16日 (土) 22時04分
A21
解任ではありません。
Q22
純粋持株会社と事業持株会社で、親子会社間の問題点って異なってくるものなのでしょうか?
投稿 石頭 | 2007年6月16日 (土) 22時49分
A22
違いません
Q23
連結計算書類を作成する際に使用した子会社の数字(子会社からデータとして提供を受けました)が、子会社の取締役会において承認を得られていないものだと判明した場合、連結計算書類として要件を満たしていない、ということになるのでしょうか?その場合、どのような効果が生じるのでしょうか?
投稿 Hiro | 2007年6月16日 (土) 23時51分
A23
連結計算書類の子会社データについて、子会社の取締役会の承認という手続きはないです。
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コメント
>6月18日のA18 株式発行の有効・無効・不存在と、払込みの有無は、別問題です。
株式発行無効の訴えが提訴期間を経過したからといって、払込がされたことになるわけではありません。
ご回答ありがとうございました。もう少し教えてください。
資本金の変更登記はあるが払込みがまったくない場合(増資額の全額が見せ金)であっても、次の「1、発行の実態が存在しない場合」には該当しないということになるのですね。2、の手続に従うことになり、払込がされたことになるわけではないが資本金減少の手続がされないかぎり資本金は1000万円のままということになるのですね。
<私の理解>
1、募集株式の発行の実態が存在しない場合--->無効の一般原則のほか新株発行等不存在確認の訴えの制度により処理---->資本金はずっーと300万円のまま。
2、募集株式の発行に法的瑕疵がある場合(上記1、の場合を除く)--->新株発行無効の訴えの制度により処理--->訴えが認められて無効となる場合を除けば新株発行は有効(提訴期間の経過により新株発行の有効が確定する場合を含め)---->資本金は1000万円(無効判決が確定した場合を含め)。資本金減少の手続がなされた場合のみ資本金は300万円に変更できる。
投稿: 3MK | 2007年6月18日 (月) 10時20分
葉玉師匠、こんにちは。
新・会社法100問の、67問について質問があります。
第一段落を、
「会社は、出資者である株主や社員が出資した財産を運用して、その得た利益を株主や社員に分配するコトを目的とするという意味で、営利性を持っているし、その範囲において営利法人であり、その範囲における権利能力を持っている。」という風に、書き換え可能でしょうか?
そして、67問目は、この一文について、読者がイキイキと覚えられて、しかも、使いこなすコトが出来るように挿入されたような印象を受けます。
お忙しい中、コメントいただけるとありがたいです。
PS.
「脱時空勉強術」は、非常に面白くも楽しく読ませていただいております。
でも何故なのか、「脱時空勉強術」を読むと「大航海時代」をやりたくなるのです。
「大航海時代」をやって徹夜をしてしまって、「眠りコメント」をしないように気を付けます(笑)
投稿: 至誠丸 | 2007年6月18日 (月) 13時27分
度々申し訳ございません。6/18の記事 Q 12 / a 11にて「以前も回答しましたが、その場合、報告の省略はできないと思います。」とご回答いただきました。ありがとうございました。過去の記事を十分にチェックできておらず、大変申し訳ありません。
過去の記事を探しましたが、見つけることができず、これも既出の質問ならばご容赦ください。
会社法389条3項の報告が、解釈上、常に総会で報告しなければならないように読めるので、そうすると、先生のご回答と合わせると、会計監査限定監査役の会社は、少なくとも定時株主総会については報告の省略はできないということになるのでしょうか?(定時株主総会では、計算書類承認の件が必ずあるので、その議案について調査・報告が必要になると思われます。)
319条・320条による総会の省略は、会計監査限定の監査役にしている小さい会社にとって特に使い勝手がいい制度ですが、決議事項の省略はできても、389条3項があるが故に報告の省略はできないなら、結局、決議事項もあわせて現に総会を開催したほうが早いということになるのではないかと思うのですが・・・。
投稿: スケジューラー | 2007年6月18日 (月) 16時58分
葉玉先生こんばんは。早速おねがいします。
会社法113条4項は,種類株式を発行している会社の場合にはどのように考えればよいのでしょうか。
投稿: ポケット | 2007年6月18日 (月) 20時45分
お疲れ様です。
お忙しい中、様々な質問にご回答されている姿に頭が下がります。
さて、直近のブログで、株式譲渡自由の原則が取り上げられており、「株式譲渡が株主の唯一の投下資本回収手段」「株主にとって、株式の譲渡が唯一の投下資本回収手段だから」という表現があります。
しかし、配当(減資+配当)や清算による残余財産分配も投下資本の回収として機能するはずで、あまり「唯一」「唯一」というのは、言いすぎなような気がするのですが、如何でしょうか。
「自分ひとりで出来る」投下資本の回収か、とも思いましたが、株式譲渡は買受人が必要ですし、「取締役会or取締役の意思決定」の必要ない投下資本の回収かとも思いましたが、解散・清算は、株主の意思で実行可能ですので、どちらも厳しそうです。
投稿: ぞう | 2007年6月18日 (月) 21時52分
葉玉先生、先日はご回答ありがとうございました。
(1)前回1点ご回答いただけなかったのですが、司法試験平成14年第1問の事例で、株主Xは、受けた損害について取締役に429条の責任を追及することはできるでしょうか。
あと、司法試験平成7年第1問の100問解答について質問です。
(2)いささか論点主義的な質問で恐縮ですが、本問で財産引受契約が成立後の会社に帰属するかを検討するに当たり、解答では、いわゆる同一性説の論証がありません。
これは、財産引受については明文(28条2号)で認められているので、論証の必要はないということでしょうか。
(3)また、もしそうだとすれば、同一性説の論証はいかなる場合に必要となるのでしょうか。
(例えば、会社の設立中に発起人が行った「会社の設立を直接の目的とする行為」や「会社の設立のために必要な行為」について、それらの効果が成立後の会社に帰属するかが問題となる場合には、論証すべきという理解でいいでしょうか。)
投稿: 去年商法C(去年の「去年商法G」) | 2007年6月19日 (火) 02時12分
葉玉先生 睡眠時間どれくらいなんですか?
投稿: かつ | 2007年6月20日 (水) 12時27分
会社法508条による清算結了会社に対する帳簿閲覧請求の可否について質問があります。
会社存続中の閲覧請求権に関する会社法433条に相当する規定が清算結了後にはないことからすれば、会社法は清算結了会社に対する閲覧請求を一切否定する趣旨なのでしょうか?それとも清算結了後の資料保存義務を定めた508条を根拠に閲覧請求することは可能でしょうか?
この点について、会社法成立前の判例(最判H16・10・4)は、旧商法429条に基づく閲覧請求を否定していますが、この判断は会社法成立後においても変わらないのでしょうか?
投稿: よこちん | 2007年6月20日 (水) 15時39分
葉玉先生
ロー卒業生です。
大手渉外事務所に対する就職活動について質問させてください。
先生が勤められているTMIや外資系を含めて大手渉外事務所は、ロー卒業生を採用するにあたって、どの点を見ているのでしょうか。たとえば、東大の若手(現役ストレートで受かった人など)が主として採用ターゲットであるという噂をよく聞きますが、これは本当でしょうか(統計的にそうだとかなど)。これに対して、年齢が高くなったり(30歳前後など)、非東大ローであったりする場合には、就職するのはより難しくなってくるのでしょうか。
できれば、採用の建前ではなく、本音を聞かせてください。
投稿: OCM | 2007年6月20日 (水) 23時29分
葉玉先生
御忙しいところ恐縮ですが質問させてください。
合併契約等を締結する際、取締役会決議が必要であるとの直接的な規定が会社法、会社法施行規則、会社計算規則に見当たりませんが、
代表取締役が取締役会決議を経ないまま、合併契約の締結について他社と合意し株主総会に合併の議案を提出し、株主総会決議により承認を受けることは合法なのでしょうか?
投稿: たかお | 2007年6月20日 (水) 23時45分
葉玉先生、お礼が遅れて申し訳ありません。
6/5に返答をいただきありがとうございました。
情けない言い訳なのですが、先生のブログのRSSが取得できず、
更新に気づきませんでした。眞鍋かをりさんのブログのRSSは
取得できていたので、まさか先生の方だけ取得できないとは
思いませんでした。今後は気をつけますので、ご容赦ください。
投稿: リアル初心者 | 2007年6月21日 (木) 01時24分
葉玉先生、厚かましくも、また質問させてください。
清算株式会社は、かつて取締役会設置会社であっても、監査役会設置会社又は定款の定めがない限り、清算人会設置会社とはなりませんが、これはなぜなのでしょうか?
取締役は原則として清算人になることからすると、取締役会が清算人会になってもおかしくないように思うのですが。
よろしくお願いいたします。
投稿: リアル初心者 | 2007年6月21日 (木) 01時54分
NB onlineから来ました。大変楽しみにしています。
勉強は嫌いではないですが、机に向かって何時間も、というのは苦手でした。
脱時空勉強術は、昨今の日本人の勉強術に対しての発想の転換だと感じます。
兎角競争社会は「ダークサイド」を助長しているように感じますが(これを私は、陰陽道でいう、「妖怪に取り憑かれている」と解釈してます)、何事も「楽しさ」がないと、長続きはしないのだと、最近では思うようになっています。
今は個人事業主ですが、今年中には株式会社設立を目指しています。
ま、何にも無いところから始めているので、大変ですが気楽です。
これから、ちょくちょくお邪魔させていただきます!
投稿: Ogawa | 2007年6月21日 (木) 08時50分
いつも楽しく拝見させていただいております。
非常にレベルの低い質問がございます。お教えいただけますと幸いです。
いわゆる3月決算の会社で、期末配当の基準日を3月末とする定款の定めのある会社が、100%子会社を吸収合併(4月1日効力発生)したのですが、当該子会社が親会社株式を保有しておりましたので、自己株式を取得することとなりました。今回親会社において剰余金の配当を行おうと思っております。3月末日時点では子会社が株主となっておりますが、剰余金配当の効力発生時には自己株式となっていますので、当然に配当できない(会453)と考えてよいと思うのですが、いかがでしょうか。
投稿: 博多っ子 | 2007年6月21日 (木) 11時07分
いつもお世話になっております。
6/12のQ5につき、ご回答いただき、ありがとうございました。実務的には、6/18のQ9のように、押印しているケースもあると思いますが、無意味なものは私も省いたほうが良いと思いますので、今年の分から署名押印は止めにしました。議事録に関しては、司法書士に聞いた話しですと、法務局では、従来型の出席取締役が押印するスタイルが望ましいようなことを言っているそうです。確かに、登記の関係で、議事録を訂正する必要が生じた場合は、従来型ですと、捨印を押しておくことにより簡便に処理できますが、議事録作成者の記名だけの場合だとそうはいかないようにも思えますが、、、
今日は、また、別のことをお聞きしたく、書き込ませていただきました。
会社法も施行から1年がすぎて、会社法に関する書籍は、学者の基本書も含めて、だいたい出揃ったと思います。
実は、監査役から、監査役が就任に際して、読んで置くべき本を推薦してほしいと言われておりまして、候補となる本をご教示いただけましたら幸いです。
ちなみに、「会社法マスター115講座」は、大変に重宝しておりますので、これに加えて、内部統制関係、会計監査関係の本なども含めて推薦しようかと考えています。
お忙しいところ、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
PS:「会社法マスター115講座」に事業報告の記載があると助かります。第2版での検討をお願いいたします。
投稿: anton | 2007年6月22日 (金) 10時26分
いつもありがとうございます。
100問の失念株について質問させてください。
・・・株主の割り当てを受ける権利は、新株予約権と異なり、『制度上、株主しか行使することが出来ない』・・・との100問の記載の『 』部分は、204条4項で「株主」が「申し込みをしない時・・・は権利を失う」という部分を指しているのでしょうか?
もし違えば、その制度がどこに記載されているのか教えてください。
宜しくお願い致します。
投稿: 択一通りました | 2007年6月22日 (金) 15時04分
今年の海の日に、試験委員の先生方にラブレターを書いてくる予定です。
突然のご質問をさせて頂きます。
発起設立の場合に、設立時の取締役についての報酬決定に関する規定が見つかりませんが、これは、発起人が定款で定めることを前提としているのでしょうか。
(361条1項は、会社成立後を前提としているようですが。)
この場合には、発起人=株主=設立時役員の関係がおおむね成り立つので、お手盛りの危険が少ないから、という理解でよろしいでしょうか。
既出でしたら、失礼いたします。
投稿: 紫 | 2007年6月22日 (金) 22時34分
葉玉先生
いつもブログ拝見しています。
この度、新株予約権についてご質問したいことがあり、はじめてコメントさせていただきます。
すべて非公開の譲渡制限会社の前提です。
基本的な質問だと思いますが、よろしくお願いいたします。
会社法施行前では、ストックオプションを発行する場合、株主総会の特別決議で「枠」を設定しておき、その枠の中で取締役会決議に基づきストックオプションを発行でき、各取締役会決議ごとに「第1回新株予約権」、「第2回新株予約権」といった具合に、それぞれの内容を定めていく形が一般的だったと思います。
しかし、会社法では、株主総会特別決議で「新株予約権の割当日」を決定する必要がありますので、従前と同じように「枠」を決めておいて、取締役会決議で複数回に分けて割当てしていく、というのはできないと思うのですが、いかがでしょうか?
複数回に分けて割り当てしていくのであれば、その度に株主総会の特別決議を行い、各株主総会ごとに「第1回新株予約権」、「第2回新株予約権」といった具合に内容を定めていくのかなぁ、と思いますが、正しいでしょうか?
公開会社の場合は、従前どおり「枠」を株主総会で決めて、取締役会決議で複数回に分けてストックオプションを発行できるように思うのですが。
あと、登記については、「予約権の発行」を登記すると規定されていますので、非公開会社であれば、上記株主総会ごとに「割当て・申込」があった分だけを登記すればよいと思うのですが、正しいでしょうか?
例えば、株主総会で「200個の新株予約権を発行する」決議をしたが、取締役役会による割当・割当者の申込みが100個分しかなされなかったときは、100個の新株予約権が発行されるので、その登記をする。
そのとき、発行されなかった100個については、割当日までに割当てるべき人が決まらなければ、「枠」としては残らないので、そのまま消滅する(「消滅」という表現はふさわしくないかもしれませんが)。
この場合、新株予約権の登記は、100個の新株予約権として登記される、と思うのですが、考え方は正しいでしょうか?
ご指導宜しくお願いいたします。
投稿: トライアゲイン | 2007年6月23日 (土) 17時25分
葉玉先生、取締役の報酬につきお教えください。
事業報告における取締役等に対する報酬等の総額の開示(会社法施行規則119条2号、121条4号)に関しての質問です。従来、商法施行規則に基づき附属明細書で役員報酬の額を開示していました。取締役xxx円、監査役xxx円、そして摘要欄に「平成XX年X月X日の株主総会に基づき取締役は年xxx円以内、監査役は年xxx円以内」と記載していました。このような記載により容易に限度枠を超過していないことの確認を行うことができるような仕組みとなっておりました。
会社法施行規則では総額の記載をしますが、事業年度中の株主総会以前に退任した者は記載対象とされておりません。従って株主総会から授権された支給枠との間に食い違いの生ずる可能性があるように思われます。ということは、支給限度枠の追加的な記載は誤解を招くので記載しないことが適切な扱いとなるのでしょうか?
「1年につきXXX円以内という支給限度枠の定め」は、従来、事業年度開始日~事業年度末日の支給額についての定めとされていたと思いますが、会社法令の施行により定時総会から次の定時総会までの支給額の定めということに変容したのでしょうか?
投稿: 3MK | 2007年6月25日 (月) 16時41分
お忙しい中でのブログの更新、本当にお疲れさまです。勉強になることばかりで、大変助かっております。
さて、会社法施行規則第2条第3項第3号に定める「役員」の解釈についての質問です。
米国デラウェア州法上のCorporationにおけるOfficerは、「役員」に含まれると解釈すべきでしょうか。「執行役」または「これらに準ずるもの」に該当すると解釈しているのですが、いかがでしょうか。
先生のご解釈をいただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
投稿: 外資系企業法務担当者 | 2007年6月25日 (月) 22時24分
教えてください。内部統制の構築にあたり、グループ会社の監査をどうするかが大事だと思っています。
たとえば、親会社の監査役が子会社の監査役候補者について、事前チェックの意味で同意を条件とする会社の意思決定の仕組みを設けるのも一つの考え方だと思います。
ただ、会社の内部自治であっても、法律の明文がなくても、意思決定の仕組みで監査役にこのような同意の条件を与えるというのは、監査役の職務の範囲を越えて違法とまでいわれますか?
投稿: 前川 | 2007年7月30日 (月) 16時47分
Buildings are not very cheap and not every person is able to buy it. Nevertheless, http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans are created to aid different people in such cases.
投稿: HooperDELORES23 | 2012年4月 5日 (木) 09時48分