TMIを選んだ理由
今週は、論文、意見書、各種講演会のレジュメなどの締め切りが重なって、ブログの更新がおろそかになってしまいました(まだ若干宿題が残っています)。
ちなみに、最近、私は、日経新聞に2回登場しました。
1回目は、買収防衛策について、大杉先生のコメントとともに私のコメントが登場。
ブログの議論が、紙面に反映していて、これはこれで面白い展開です。
2回目は、ヤメ検弁護士特集。
検事総長や検事長経験者が大きく取り上げられる中、私は
ブログ著名人
というくくりで、落合弁護士とともに分類されていました。
このブログがなければ、そうそうたるメンバーの中に私の名前が載ることはなかったと思うと、「ブログ著名人」という分類はなかなか適切かも(笑)。
さて、そろそろ法律の話題を書きたいところですが、ちょっと書き疲れているので、今日は、私がTMI総合法律事務所に入った理由について書きたいと思います。
あぴゃさんから、次の質問をいただきました。
「私は修習生で招来は企業法務をやりたいと考えているのですが,どこに就職しようか迷っています。葉玉先生がTMIに就職を決められた理由は何なのでしょうか。いろいろな所からお声がかかっていたのではないかと想像しますが。差し支えない範囲で結構ですので,葉玉先生ならではの事務所観についてお話しいただければ幸いです。」
弁護士は、何百人という大事務所に所属していても、最後は自分の責任で仕事をするもの。
だからこそ、自分がやりたいことがやれる事務所で働きたい。
というのが、私の「事務所観」です。
私は、検事を辞めようとおもったとき、最初、妻子のいる熊本で弁護士をしようかなと思っていました。
しかし、私は実家が商売人であったため、子供の頃から企業法務や税務に大変関心がありましたし、民事局時代の友人が働いている、いわゆる4大事務所を回り、彼らが企業法務の世界で充実した仕事をしているのを見て
自分がやりたいのは、やっぱりこの分野かな
と思い、家族と相談して、東京で企業法務をやることに決めました。
東京には星の数ほど法律事務所があり、また、最初から独立するのも選択肢だと思っていましたが
1人の事務所では、1人でやれることしかやれない。
100人以上の事務所なら、1人でやれることだけではなく、他の弁護士と協力して、ほとんどのケースに対応することができる。
と考え、まず弁護士100人以上の事務所という基準で候補を絞りました。(なお、100人以上の事務所であれば、人数的な制約でできないケースは稀なので、100人か200人かというところにはあまりこだわりはありませんでした)。
次に、各事務所が現在行っている仕事の内容や、事務所の体制、自分が入ったときにやりたいことができるかどうか等を聞いてまわったのですが、結論から言えば
各事務所にそれぞれの特色があり、それぞれに魅力的である。
どこに入っても自分がやりたいと思えば、やれるし、やる気がなければやれない。
どの事務所にも友人やLEC時代の生徒がいて、暖かく迎えてくれる。
ということが分かりました。
スタンドプレーがやりやすい事務所もあれば、組織がしっかりしている事務所もある。
最大を目指すところもあれば、最強をめざすところもある。
それは、どちらが正しいとか、優れているとかいう問題ではなく、それぞれの個性であり、自分は「どの事務所に入っても、やりたいことがやれそうだ」という感触はもっていました。
また、条件も、各事務所ごとに違いはあるものの、トータルで考えれば、そう違いはありませんでしたし、何より私くらいの年になれば、自分で稼いで何ぼの世界ですから、条件にはそれほどこだわりはありませんでした。
こうなると、結婚相手選びと同じで
この人はすごく良い人だし、欠点もあまりないのだけど、本当にこの人と結婚していいのだろうか。
という決め手のない迷い道に入り込みます。
各事務所の先生方に、熱心に誘っていただくたび、心が動きます。
そんな中で、TMI総合法律事務所を選んだのは
・田中克郎先生を中心として事務所全体の結束が固く、派閥がないこと
・事務所全体のパフォーマンスをあげることを目標にしていて、縄張り意識がほとんどなく、内部でクライアントのためにベストな弁護士を紹介しあえる体制が整っていたこと
・ここ数年でめざましく成長しているとともに、事務所の体制を改善していくことに積極的で、改革のスピードも速いこと
・事務所内の雰囲気が明るく、働きやすい環境であったこと
・他の弁護士に事務所の評判を聞いても、良い評判しか聞かなかったこと
・多彩な経歴の弁護士が集まっていたこと
・MLBやシモンズ&シモンズという外国の法律事務所と提携したり、中国に事務所を開設したり、グローバルアライアンスに力を入れていること
・知財・エンターテーメントの分野で圧倒的な力を持ち、マスコミにも強いこと
・多くの有名ブランドの顧問をしていて、妻や義姉が魅了されたこと
・六本木ヒルズは、まわりにおいしいレストランが多いこと
などが理由です。
もちろん、他の事務所にも、これらの要素のいくつかは備わっていますし、逆に、他の事務所にあってTMIにないものもありますが、きっと私の小指の
赤い糸
がTMIに結びついていたのでしょう。
TMIには、同時期に、民事局の同僚で、民事8部の裁判官であった高山弁護士も加入しましたし、あさひ事務所から移籍してこられた先生も多数いっらっしゃいます。
私とは違う経験をしてきた裁判官や弁護士が、他の事務所に行こうと思えば行けたにもかかわらず、TMIを選んだのは、きっとTMIにしかない魅力があったからだと思います。
あぴゃさんも、いろいろな事務所を回って、働きやすい事務所を選べばよいと思いますが、今回、事務所周りをしてみて、最後はやっぱり「赤い糸」と言うほかないご縁が決める部分があると実感しましたので、気合で決めるのも一つではないでしょうか。
次に、慶応ロー生さんから、TMIのサマー・アソシエート(サマーインターン)についてご質問をいただきました。
TMIのサマーアソシエート(http://www.tmi.gr.jp/recruit/index_shihou.html)の担当の先生にお伺いしたところ、まだ具体的なプログラムを発表する段階ではないのですが
1 事務所で取り扱っているケース等に関する調査や契約書などの作成等を通じて、TMIの弁護士と一緒に案件の処理を考えていただく。
2 TMIの弁護士・弁理士・パラリーガル等が開催している各種研究会(税務訴訟や独占禁止法などいろいろありますが、時期によっては開催されない場合があります)へ参加していただく。
3 サマーアソシエート向けのセミナー
などを企画しているそうです。
もちろん、同じ事務所内ですから私と会う機会は、いくらでもあると思いますし、いつでも部屋に顔を出してください。きっと懇親会もあるでしょう。
TMIは、コーポレート、ファイナンス、訴訟、商標、特許、エンターテーメント、外国法事務所など企業法務に関わることなら、なんでもやっていますから、いろいろな分野に顔を出してみると面白いですよ。
詳細が決まりましたら、このブログでも再度ご紹介いたしますが、ふるってのご参加をお待ちしております。
(質問コーナー)
Q1
234条の読み方について質問がございます。
株主がA、B、Cのみで、持ち株数がそれぞれ200株、80株、40株の株式会社が株式無償割当をする際、
1)割り当てる株式数を「既存株50株あたり新株1株」と定めた場合、単純計算で割り当てられる株式は、A4.0株、B1.6株、C0.8株ですから、端数については234条で処理されることになる思います。
このときは、「1.0株」を競売し、その売却代金をBとCが6:8の割合で分け、結果、割り当てられる株式はA4株、B1株になる(BとCの端数の合計のうち「0.4株」部分については捨てられる)ということでよろしいでしょうか。
2)同じく、割り当てる株式数を「既存株200株あたり新株1株」と定めた場合、単純計算で割り当てられる株式は、A1.0株、B0.4株、C0.2株ですが、
このときは、端数の合計である「0.6株」の全部が切り捨てられ、競売される株式はなく(BとCに支払われる額はなく)、結果、割り当てられる株式はAに1株のみということでよろしいでしょうか。
1問1答などに端数は金銭処理するようにしたという趣旨が書いてありましたし、
234条だけを読むと上記のように処理されると思うのですが、
234条が167条3項(「・・・一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。この場合においては・・・(金銭交付)」という書き方をしていないので、
売却の対象とならなかった部分(切り捨て部分)についてはそのまま割当てられるようにも読め、悩んでしまいました。
投稿 WLS3 | 2007年5月20日 (日) 00時26分
A1
設問の事例では、そのとおりです。
ただ、実際には、端数の合計数は、もっと大きな数になり、合計数の端数の割合は小さくなるので、ほとんどが金銭処理されることになると思います。
Q2
「解散事由の定め」の廃止に係る決議要件について確認させて下さい。
原則、株主総会の特別決議で、
確認株式会社と特例有限会社以外の株式会社について例外がないという認識でよいですか?
投稿 焼きそば風雲伝 | 2007年5月20日 (日) 01時23分
A2
特例有限会社ではなく、確認有限会社でしょうか?
Q3
当ブログの記事、防衛策と総会決議についてですが、「財産的損害を与えるような買収防衛策は、特別決議を得なければ、裁判所が差し止める可能性は高い」とありますが、私は、特別決議を得るということは、大多数の株主の利益に適う行動を会社がするということに他ならないのだと思います。そうだとすれば、たとえ特別決議を得ていない買収防衛策であっても大多数の株主の利益となることが明らか、又は一般人の通常の感情に照らして、大多数が同意するであろう場合は、差し止められ可能性は低いと思うのですが、いかがでしょうか?
投稿 ケーリッヒ | 2007年5月20日 (日) 18時43分
A3
考え方はいろいろでしょうが、「大多数の株主の利益となることが明らか」「一般人の通常の感情に照らして大多数が同意するであろう」という立証は不可能でしょう。
また、普通に有利発行をするとすれば、株主総会の特別決議を経ていないと、どんなに大多数が同意するであろう場合でも、差し止められます。
Q4
一時役員、一時会計監査人の任期について教えてください。
一時役員の任期については特に条文が見当たりませんし(見落としていたらスミマセン)一時会計監査人については、346条5項において会計監査人の任期を定めた338条を準用していません。
両者については任期という考え自体がなく、株主総会で役員、会計監査人が選任されたり、会社の機関設計が変更されるなどということがなければ、条文上は当然にその職を何年も続けることになるということでしょうか?
投稿 五里夢中 | 2007年5月20日 (日) 23時55分
A4
そのとおりです。
選任懈怠にはなるでしょうが。
Q5
会社法345条における、監査役の意見陳述権についてご教示ください。
会社設立時から清算結了時まで、会社法319条・320条の規定により、株主総会を1度も「招集」しない会社においては、監査役の意見陳述権が発生する余地はないと解してよろしいでしょうか?
投稿 としお | 2007年5月21日 (月) 13時58分
A5
そうでしょうね。そんな会社で意見を陳述してもしかたがないですしね。
株主宛に手紙でも書いたらどうでしょうか(笑)。
Q6
会356条取引の質問です。
① 甲会社(代表取締役A,取締役BC),乙会社(代表取締役A,取締役BC)の状況で,甲会社を債務者として,乙会社所有不動産に根抵当権を設定する場合には,乙会社では,会社法356条取引となるが,これは甲会社と乙会社間の利益相反であるため,乙会社の取締役ABCは特別利害関係人とならず取締役の全員が取締役会において議決権を行使できると解して宜しいのでしょうか。
② 甲会社(代表取締役B,取締役A),乙会社(代表取締役A)の状況で,乙会社の不動産を甲会社に売り渡す場合,甲会社では会社法356条取引となるが,乙会社では会社法356条取引とならないと解して宜しいのでしょうか。
以上2問ご指導下さい。
投稿 猫太郎 | 2007年5月21日 (月) 16時00分
A6
① 甲会社が債務者であれば、必ずしも利益相反取引にはならないのではないでしょうか。
② そうです。
Q7
会社法には、行為の主体として「取締役」という言葉がしばしば登場しますが、取締役会設置会社であり、代表取締役の選定されている会社においても、この「取締役」なる文言は、代表取締役を指すのではなく、取締役各人を指称するという理解は正しいのでしょうか?
例えば、株主総会の招集権者は、「取締役」とされています(会社法296条3項)。取締役会を設置していない会社では、各取締役が業務執行権限を有しますので、「取締役」が招集するのでしょうが、取締役会設置会社では、業務に関する一切の行為をする権限を有する代表取締役が存在します。
その場合は、いわゆる平取締役は、296条3項にいう「取締役」に該当しない(つまり、招集権者ではない)ということになるのか、それとも平取締役も「取締役」に該当し、株主総会を招集することが(法的に)可能なのか、というのがわかりません。
ものすごく基本的なことだと思いますが、ご指導いただけると幸いです。
投稿 旧司法試験受験生X | 2007年5月21日 (月) 20時52分
A7
平取締役も取締役ですから、招集通知を発することができます。
Q8
利益相反取引に関する取締役会の承認について教えてください。
X社の取締役Aは、Y財団法人の理事を兼職しております。
但し、Y財団法人の寄附行為には、代表理事の定めがあり、代表権はBに限定されております。
この度、X社とY財団法人が取引を行うことになったため、X社の取締役会において、取締役Aの利益相反取引の承認決議が必要と考えているのですが、AのY財団法人の理事としての代表権は寄附行為により制限されており、AがY財団法人を代表することはありませんので、利益相反取引には該当しないのでしょうか?
それとも、民法の解説書に、寄附行為により理事の代表権を制限することはできても、代表権を剥奪することはできないと述べられておりますので、形式的な代表権はあるものとして、利益相反取引の承認決議を行っておく方が無難なのでしょうか?
投稿 hi | 2007年5月22日 (火) 16時04分
A8
AがYを代表して法律行為を行わないのならば、利益相反取引にはならないでしょう。
Q9
株主総会決議の招集は、「株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為」(349条4項)には該当しないのでしょうか?
これに該当するとなると、代表執行役に株主総会の招集権限があることになりそうです(420条3項で349条4項を準用しているため)。
あと、ちょっと別の質問ですが、
「業務の執行」と会社の「代表」の区別が現実問題としてよくわかりません。「業務の執行」に該当して会社の「代表」行為に該当しない行為の具体例としてはどのようなものがあるのでしょうか?
今までは漠然と株主総会の招集とかかな?と思ってたのですが、それは「業務の執行」には当たらないということですので、体内的な業務執行のイメージがわきません。業務執行の「決定」ならイメージがわくのですが。。。
投稿 旧司法試験受験生X | 2007年5月22日 (火) 21時33分
A9
代表は、法律行為の効果を会社に帰属させる権限です。代理権と同じようなものです。
業務執行は、法律効果を発生させるか、させないかにかかわらず、会社の業務(会社の事業に関する事務)を行うことです。
Q10
擬似発起人の規定(103条2項)は 募集設立の場合にのみ適用され発起設立の場合に適用されないのはなぜですか?
投稿 maru | 2007年5月22日 (火) 22時02分
A10
募集しませんから。
Q11
財源規制について質問させてください。
株式会社が 合併、会社分割、株式交換、株式移転および事業譲渡等において反対株主の買取請求に応じてその株式を買い取る場合(469条、785条、797条、806条)については財源規制が課されていません。(461条1項)
これはなぜですか?
投稿 maru | 2007年5月22日 (火) 22時06分
A11
ファンダメンタルチェンジですから。
Q12
社外取締役の定義についてご教示下さい。
会社法2条15号では、社外取締役の要件として「過去に当該株式会社・・・の業務執行取締役・・・となったことがない」ことが挙げられています。
現在、A株式会社は、過去にB株式会社の業務執行取締役であったC氏を社外取締役として選任しようと考えているのですが、このB社は、数年前にA社に吸収合併され(それまではA社とは資本関係がなかった会社です。)消滅した会社です。
この場合、C氏は、過去に「当該株式会社」の業務執行取締役となったことがあり、したがって社外取締役として選任することはできない、ということになるのでしょうか?
投稿 ガバナンス | 2007年5月23日 (水) 16時34分
A12
消滅会社の業務執行取締役でも社外になれます。
Q13
取得条項付新株予約権の新株予約権の取得する一部の決定方法について教えてください。
会社法274条2項本文には、取得条項に基づき新株予約権を取得する場合には、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議で定める旨規定されており、同項但書には「新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りではない」旨規定されております。
この点、①新株予約権の内容として、「取得する一部は抽選により代表取締役が決定する。」と掲げられている場合には、当該一部を代表取締役が決定できるという理解でよろしいでしょうか。
また、②要項上、誰かの裁量や行為の入る余地のない一義的な決定方法が定められている場合(例えば、予め取得する一部の数は定めておき、特定の日の新株予約権簿上の新株予約権者においてその保有する新株予約権の数に応じて按分して決めるなど)には、これが別段の定めにあたるとして、特段、取締役会や代表取締役などの一定の機関や人による決定は不要との理解でよろしいでしょうか。
投稿 赤目 | 2007年5月23日 (水) 19時35分
A13
① できます。
② 一義的に決まるなら、不用でしょう。
Q14
1 先生があそこで発言していたことぐらい受け控えという重い選択を決断する過程で
本人は何度も真剣に考えたはずです。
2 それと、以前、前職を辞めた理由に家族のことを持ち出しておられましたが、
それが一番大きな理由なら東京の事務所じゃなくて九州の事務所に行くべきじゃないの?って思ってました。
この後、家族を東京に呼ぶのかもしれませんが。先生は、家族や受験生など他の誰かのため、ということをおっしゃってますが、自己犠牲の精神はあんまりもちあわせてないんじゃないか、と思いました。
そこが先生の言葉に薄っぺらさを感じる理由です。本人の本音や発言や行動はどうあれ、先生には法律以上の世話を期待してはいけないんでしょうね(苦笑)。
投稿 a | 2007年5月23日 (水) 20時05分
A14
1 もちろん、誰にでも、真剣に考えた上で、最悪の結論を選ぶ自由はあります。
しかし、真剣に考えたからといって、客観的に最悪のものが、最悪でなくなることはありません。
病気や出産等の理由で受け控えざるをえなかったのなら仕方がありませんが、実力が足りないからという理由であるとすれば、それは、その人にとっては最悪の判断です。
そういう受け控えの受験生は、時間が均質に流れるものと思い込んでいるのです。
来年の試験日に健康であるという保障はありません。
もしかしたら、近親者が亡くなって受験どころではなくなるかもしれません。私の両親は、死ぬ1年前は、いずれも元気で、死ぬことなどこれっぽちも予想していませんでした。
また、試験日までに受験できるだけの実力を身につけられなかった人が、来年の試験日の自分の実力を予想することもできません。
時は均質ではなく、どう流れるか分からないから、現在、目の前にある障壁から逃げないことが大事なのです。
2 おっしゃるとおり、私は、自己犠牲の精神を持ち合わせていません。
家族のためにやることを自己犠牲などと考えていたら、長続きしませんし、家族も苦しくなります。
家族のために行動するのが、自分の喜びだから、行動するのです。
受験生に対するアドバイスも同じです。自分が教えるのが好きだから教える。受験生のために役にたつと思うから、アドバイスをする。それは、すべて自分の喜びのためです。
いわば「趣味」です。
私のアドバイスは、多くの受験生に有益であるという自信がありますが、聞きたくない人は聞かなくても良いし、聞いて従わないならば、それはそれで良いと思います。
受験に限らず、自己の行動は、すべて自己責任です。
Q15
会社関係書類の電子化についてお教えください。
取締役会議事録を電磁的記録をもって作成する場合には、電子署名が必要(会社法369条3項)であり、これを本店に備え置くことになります。
一方、既に書面で作成した取締役会議事録をスキャナで読取ったもの(電磁的記録)を、原本備置きに代え保存する場合は、電子署名は必要ないのでしょうか。
この場合、極端な話、書面は捨ててしまってもいいのでしょうか。(極端ですみません。)
投稿 しん | 2007年5月24日 (木) 13時32分
A15
電磁的記録にしちゃえば、電子署名が必要でしょうね。
Q16
120条4項で、利益供与に関与した取締役に支払い義務が生じたとしても、さらに利益額を超えて株式会社に損害が生じた場合、取締役は、別途、当該株式会社に対し、任務懈怠責任(423条1項)を負う、らしいのですが、この場合は120条1項違反というのが任務懈怠にあたるのでしょうか。それとも、善管注意義務違反が任務懈怠にあたるのでしょうか。
120条1項の主語が「株式会社」となっているので、120条1項ではないと私としては思っているのですが、では、善管注意義務違反ということになると、利益供与は970条で犯罪とされているため、利益供与は犯罪行為となる行為であるから、善管注意義務に違反する、という考え方になるのでしょうか。「善管注意義務違反」にあたるための、あてはめ方がよく分からないので、ご教授ください。よろしくお願い致します。
投稿 ゆぷらぁ | 2007年5月24日 (木) 23時19分
A16
善管注意義務・忠実義務違反でしょう。
善管注意義務は、便利な概念ですから、あてはめ方といわれても難しいですね。
裁判所が責任を負わせたいときのマジックワードです。
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コメント
5/25 Q15の会社関係書類の電子化についてです。
一旦書面で作成した取締役会議事録を、スキャナで読み取り電磁的記録として保存する場合、電子署名が必要とのご回答ですが、探したのですが、その条文を見つけられません。
「議事録が電磁的記録をもって『作成』されている場合」は電子署名が必要(会社法369条3項)とありますが、本件は「スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をもって調整するファイルにより『保存』」(会社法施行規則233条1項)する場合であり、「作成」とは区別されているような気もします。また、電子署名が必要というなら、だれの電子署名が必要なのか――押印者全員の電子署名が必要ということであれば、当時の役員が一人でも退任していれば古い議事録の電子化は無理でしょうし、最近のものであっても保存のためだけに役員全員から電子署名をもらうのはやや難しい気がします。
電子化に関する法令が複数にわたるせいか条文を見つけられず、質問させていただいた次第です。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿: しん | 2007年5月25日 (金) 14時06分
いつもお世話になっております。
100問の13問目に関して質問です。
113ページに『(発起設立では)いわゆる見せ金をすることは格別、預け合いをすることは通常考えられない』とありますが、その理由が分かりません。お忙しいところ済みませんが、宜しくお願いいたします。
投稿: 択一結果待ち | 2007年5月25日 (金) 15時58分
お答えありがとうございます。代表と業務執行の違いについて、漠然とながらイメージを持つことができたような気がします。
Q9についてですが、前段の質問が残ってしまいました。
引き続きお願いします。
株主総会決議の招集は、「株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為」(349条4項)には該当しないのでしょうか?
これに該当するとなると、代表執行役に株主総会の招集権限があることになりそうです(420条3項で349条4項を準用しているため)が、その理解で正しいのでしょうか?
投稿: 旧司法試験受験生X | 2007年5月25日 (金) 18時41分
サミーさん、こんばんは。「TMIを選んだ理由」の記事で回答をいただいたケーリッヒです。ご回答、ありがとうございました。少し、しつこいようですが、回答いただいた件につき教えてください。
と言いますのも、、回答に、『「大多数の株主の利益となることが明らか」「一般人の通常の感情に照らして大多数が同意するであろう」という立証は不可能でしょう。』とありました。しかしながら、書面等によって株主に、「買収防衛策について同意するつもりでいましたか?」というように、改めてその意思を確認することによって立証可能ではないでしょうか。確かに、この手続きをとることは、書面によって、株主総会の特別決議を経ることと同様なので、後に株主総会を開いて特別決議を経て改めて防衛策を導入すればよいとも思われます。しかし、すでに防衛策が発動すべき事由が生じている場合は、過去のおいて発動すべき防衛策は有効とする利益があります。また、上記の立証を行い特別決議を経たのと同様な結果と認められる場合にまで、裁判所は差し止めるのでしょうか。
投稿: ケーリッヒ | 2007年5月25日 (金) 21時07分
百問と千問について質問です。
新・会社法100問の68頁において、「物的分割において承継会社又は新設会社に承継されない債務の債権者は、債権者保護手続の対象となっていない」が、「会社分割の無効の訴えの提訴権を有するので(当該債権者も「承諾をしなかった債権者」に該当する)、当該訴えによってその権利保護を図ればよいという見解がある。」という記述がありますが、
他方千問の道標723頁においては、「『吸収分割について承認しなかった債権者』は、吸収分割無効の訴えの提訴権者とされている(828条2項9号)が、当該債権者については、債権者保護手続において異議を述べることができる者であることが前提とされている」ので、剰余金の配当等がなされる場合を除き、「吸収分割無効の訴えの提訴権を有しない。」とされています。
この二つの記述の整合性を図ろうとすると、百問において、債権者保護手続の対象とはなっていない債権者が、会社分割無効の訴えの提訴権者となるとされているのは、あくまで紹介されている「見解」の内容であって、執筆者は千問にあるとおり、そもそも提訴権者足り得ない、という見解をとっている、という解釈になるかと思いますが、実際はどうなのでしょうか?
仮に、当該債権者が会社分割の訴えの提訴権者足りえないという見解を両者通じて採用しておられるとしても、百問の記述は一見してわかりにくく、不親切な印象を受けます。
ご見解を承りたく思います。
投稿: 百問疑問 | 2007年5月25日 (金) 21時49分
総会が終われば、総会議事録と言うことになりますが、そこで質問させていただきます。
会社法施行規則第72条第3項4号により、「株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称」が議事録の必要的記載事項になっております。
「株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人」には、株主総会終結のときをもって選任された新任者も含まれるのでしょうか。
個人的には株主総会開催中に取締役等であったものが対象者であるべきだと思っております。なぜなら、株主総会開催時には新任者は取締役等ではないわけですから。
先日、横浜地方法務局に新任会計監査人について就任承諾書の議事録援用が可能かどうか問い合わせたら、出席した役員等のところに、新任会計監査人の氏名が書いてあれば、援用を認めるという回答でした。知り合いの司法書士も監査役についても同様の指摘(出席した役員等に新任監査役の氏名を記載しなければ、援用を認めない。)を受け、違和感をもたれそうです。
投稿: デラシネの法務 | 2007年5月26日 (土) 12時03分
委員会設置会社の取締役の任期について質問させてください。
株式会社の取締役の任期は その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしたときは、当該定款の変更の効力が生じた時に満了します。(332条4項3号)
しかし、委員会設置会社の取締役について 当該規定は適用されません。(同条同項同号括弧書)
このように、委員会設置会社の取締役について 当該規定は適用されないのはなぜですか?
投稿: maru | 2007年5月26日 (土) 18時43分
「デラシネの法務」さんのQにカットイン(横レス)して恐縮ですが・・・。
「議事録援用の可否」というQの建て方ですとこういうAになるんではないかと思いますが、基本的に重任のケースでないと成立しないのではないかと思います。
(新任のケースでは、いくら総会に出席していても、総会終結時以降でないと「会社役員」たる地位に就かない(就けない)のが原則ではないかと)。ただ、会計監査人の場合は基本的に「重任」というケースは(法令上求められていないことを敢えて総会に上程しない限りは)基本的にあり得ないので、もしかしたら、Qの前提とAの前提がちょっと噛み合っていない可能性もあるんではないでしょうか。
失礼いたしました。
投稿: popolon | 2007年5月26日 (土) 20時45分
すいません、5/25のQ4ですが、346条5項は「任期を準用しない」規定では無く、資格についての規定ではないでしょうか?「一時役員・一時会計監査人」は「役員・会計監査人」の一形態と考え、選任方法を除く他の権利義務等は同じであると考えるべきでは?そうでないと、会計監査人でいえば、9節=会計監査人396-399も同じ理屈で適用できなくなります。準用規定の有無によるアンバランスは感じますが・・・。実務の大勢でも、各監査法人側はそのように認識されていると存じます。ちなみにそのようにしないと、暫定でお願いした会計監査人を変更するときに、346①の解任要件にもあたらず、任期もないので、ややこしくなります。
投稿: T/A | 2007年5月26日 (土) 23時36分
葉玉先生、本日は競業取引及び利益相反取引の制限(356条1項)について教えてください。
取締役が取締役会の承諾を得ずに、自己の為に競業取引を行った場合、当該競業取引自体は有効である(千問№448)と解するのに対し、取締役会の承諾なく取締役が行った利益相反取引は無効(但し相対的無効)と解釈されております(千問№453)。
どちらも同じ条文で同じように規定されており、どちらも第三者の承認が効力発生要件と解するのが素直な解釈であると思われるところ、あえて異なる結論を採用する理由につき教えてください。
私は、①利益相反の方は最高裁の判例があること、②利益相反は会社内部の身内同士の話であるのに対し、競業取引の場合は会社と関係ない第三者の利益も考慮する必要がある点、等を考慮されたのではないかと推測しておりますが、このように理解しておけばよいでしょうか?
また、千問№448では、「自己の為に」競業取引を行った場合は有効、と解釈しておりますが、「第三者の為に」競業取引を行った場合については触れられておりません。「第三者の為に」行った場合は、(第三者の利益も考慮する必要があるので)無効と解釈するのでしょうか?
以上の点宜しくお願いいたします。(既出の質問でしたら申し訳ありません。)
投稿: NK | 2007年5月27日 (日) 12時41分
お忙しいところ,詳細に答えていただき,どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
いろいろ回ってみて、最後は自分の直感と気合を信じて決めようと思います。
投稿: あぴゃ | 2007年5月27日 (日) 17時16分
お忙しいところ,詳細に答えていただき,どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
いろいろ回ってみて、最後は自分の直感と気合を信じて決めようと思います。
投稿: あぴゃ | 2007年5月27日 (日) 17時17分
連続投稿失礼いたします。
失念株の論点で、100問の33では、「株式の割り当てを受ける権利」と「履行することにより募集株式の株主となる権利」を書き分けられていますが、この場面で両者は同じものではないのでしょうか?
出資の履行をしていないで、「割り当てを受ける権利」を行使した状態というのが考えられないように思うのですが・・。
(何冊か調べているのですが、すべてこの部分ははしょって、配当などの引渡しの論点から譲渡人が株主になった場面に飛んでしまうので調べがつきませんでした)
投稿: 択一結果待ち | 2007年5月27日 (日) 21時09分
5月19日Q5の質問者です。過日は、ご回答を頂き有難うございました。
さて、買収防衛策の導入決議に関する先生のお考えを確認させて頂きたいのですが、当該決議は会社法で定める株主総会決議事項ではないので、当該決議を株主総会決議事項とすることができる旨を定款に定め、当該定款に基づく株主総会決議にしないと法的根拠に乏しい株主総会決議となるではないかを思うのですが、先生はどのようにお考えでしょうか。買収防衛策の導入決議を株主総会決議事項とすることができる旨の定款変更を行うことなく、買収防衛策の導入決議を株主総会決議事項としても法的に問題ないのでしょうか。ご教示のほど宜しくお願いいたします。
投稿: 企業法務担当者 | 2007年5月27日 (日) 21時52分
失念株の投稿をした者です。
条文を何度も読んで、申し込みというステップがあることに気づきました。
お騒がせいたしました。
投稿: 択一結果待ち | 2007年5月27日 (日) 22時36分
ケーリッヒさんのご投稿を拝見して、感じたままに書いてみます。(横入りすみません。)
> 書面等によって株主に、「買収防衛策について同意するつもりでいましたか?」というように、改めてその意思を確認する
とのご提案ですが、仮にこれを裁判所へ証拠として提出し主張立証したとすれば、主張者が主張したい内容とは裏腹に、裁判所は悪い心証を持つように思います。
というのも、賛同を得られると分かっていたのであれば、なぜ株主総会へ諮らなかったのか、そこに何らかのウラがあったのではないか、という疑問が生じるからです。
時間が無かったから、という主張に対しては、時間稼ぎの方法はいくらでもあるし、迅速な決議方法を会社法は用意していると反論できます。また、うっかり「その当時は賛同を得られるかどうか分からなかったから」などと言おうものなら、「だったらなおのこと株主総会へ諮るべきではないか」と反論できます。
加えて、「改めてその意思を確認」したのは、当時の株主の意思を直接に示す証拠ではありません。過去を振り返ったものに過ぎませんから、証拠としては弱いものとなってしまいます。すなわち、それを補強強化する証拠が別に必要ではないかと思います。
以上、お目汚し失礼いたしました。
投稿: おけ | 2007年5月28日 (月) 00時59分
Q6の回答①について,さらに質問をお許し下さい。①甲会社(代表取締役A,取締役BC),乙会社(代表取締役A,取締役BC)の状況で,甲会社を債務者として,乙会社所有不動産に根抵当権を設定する場合には,担保提供者の乙会社が取締役以外の第三者である根抵当権者との間で取引(設定契約)をしており,それにより保証されるのは甲会社の債務に過ぎず,取締役ABCのいずれの者の債務でもないため,会社法356条1項3号の間接取引には当たらない。また,間接取引が認められているため,計算説を採る必要がなく,乙会社の代表取締役Aが「乙会社の名義で,甲会社の計算において」当該行為を行っていることを考慮する必要はないということなのでしょうか。小生,旧ブログの記事で(2006.1.6)直接取引と名義説との関係は理解しているつもりなのですが,間接取引と名義説との関係が今ひとつ理解できていません。宜しくお願い致します。
投稿: 猫太郎 | 2007年5月28日 (月) 07時51分
ご回答誠にありがとうございました。
ご多忙のところ申し訳ございませんが、もう1つご質問させて下さい。
会計監査人設置会社においては、一定の要件を満たせば株主総会における計算書類の承認が不要になるとされており(会社法439条)、会社計算規則163条にその要件が掲げられています。
その要件の1つとして、同条3号では「・・・監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。」という要件が定められていますが、この要件は、監査役会や監査委員会のない会計監査人設置会社(具体的には「取締役会・監査役・会計監査人」が設置された会社)には関係がなく、結局、そのような会社では、同条1号、2号、4号、5号の要件さえ満たせば株主総会における計算書類の承認が不要となる、という理解でよろしいのでしょうか。
投稿: ガバナンス | 2007年5月28日 (月) 14時36分
会社法442条の計算書類等の備置開始の「起算点」について、ご教示ください。
「非公開・非大会社・会計監査人設置会社」が、会社法320条の規定により、定時総会を行う場合、上記「起算点」は、「報告すべき事項を通知した時」と解してよろしいのでしょうか?
会社法442条が、「第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日」しかカバーしておらず、決議事項が全く存在しない定時総会を、会社法320条の規定で行う場合を想定していないのは、ちょっとしたチョンボなのでしょうか??
投稿: としお | 2007年5月28日 (月) 14時39分
popolonさんへ。
あまり長々と書くのも憚られたので多少端折って書いたの誤解のもので申し訳ありません。
小生の質問の趣旨は、会社法施行規則第72条第3項4号が議事録に記載を求めている「株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人」には、株主総会終結のときをもって選任された新任者も含まれるのでしょうかと言うことです。
後半の議事録援用についてのコメントはこのような質問をする契機となった法務局対応を書かせてもらったものです。
もし施行規則第72条第3項4号が記事録に記載を求めている「株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人」に新任者も含まれるのであれぱ、新任監査役や新任会計監査人も同項目に記載することになるのではないでしょうか。
投稿: デラシネの法務 | 2007年5月29日 (火) 02時23分
お忙しいところ失礼致します。会計士受験生です。
会計監査人の報酬について、同じ報酬でも株主総会決議による会計参与や監査人と異なり、会計監査人の報酬は監査役の関与の下取締役により決定されます。このように異なる理由について、ある教科書に「会計監査人は会社の機関ではないから、機関である会計参与や監査役と同様の規制を設ける理由がない」と書かれてありました。しかし326条の表題からも会計監査人は機関と認識されている以上、上記説明では納得できません。
個人的には、会計参与や監査役は取締役と相互補完的な役割を果たすのに対して、会計監査人は監査役と一部重複する権利を有し、役割分担する関係にあるという点で異なることが、報酬決定手続の違いに現れているように思うのです。この点で、上記教科書の説明及び自説の妥当性につき、葉玉先生のご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
投稿: favre4ever | 2007年5月30日 (水) 09時35分
デラシネの法務さんへ
別の横レスですみません。論理的に少し違和感を感じたので投稿しました。
>就任承諾書の議事録援用が可能かどうか問い合わせたら、
出席した役員等のところに、新任会計監査人の氏名が書い
てあれば、援用を認めるという回答
ということですので、当該法務局は、
>施行規則第72条第3項4号が記事録に記載を求めている
「株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役、
会計監査人」に新任者も含まれる
と回答したわけではないのではないでしょうか。
すなわち、就任承諾書があれば、議事録に新任者の記載は不要ということが前提になっているように感じられます。
本件は、就任承諾の意思確認の方法として、本人以外による証明でよいか(議事録援用)を問い合わせて、それが認められたわけですから、本来はありがたい話だと思います。
就任承諾書に必要な、本人の署名・捺印と資格証明が不要とできるわけなので・・
投稿: うきょ | 2007年5月30日 (水) 10時26分
うきょさんへ
議事録援用の話に深入りすると。「商登法であそぼう。」になってしまうので避けていましたが、自社で商業登記申請をしている会社の方にとっては商登法も会社法のうちかと思いますので、多少コメントさせていただきます。
旧商法では次のような実務運用がなされていました。
総会で選任された取締役が直ちに就任を承諾した旨の記載のある株主総会議事録は、当該取締役に署名義務がない場合であっても、就任承諾を証する書面にあたるので、右取締役の就任の登記申請は受理される(質疑登研465P82)。
監査役に関しても、株主総会議事録の署名義務者でないにもかかわらず、同様に取り扱われてきました(質疑登研325P73)。
以上のような旧法下での取り扱い及び商登法第54条が「承諾書」の添付を要求するのではなく、「就任を承諾したことを証する書面」の添付を求めていることを前提とする限りにおいて、某法務局の見解に疑問を感じた次第です。
本日、某八重洲の本屋で見つけて買ってきたのですが、葉玉先生のもと同僚が書かれ、最近出版された松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)では、「定時株主総会終結時に満了退任の場合、前任者を記載し、後任者は記載しない」とされています(P146)。
話は変わりますが、同じページの別項目に葉玉先生の「会社法であそぼ。」も学説の引用文献として記載されています。
投稿: デラシネの法務 | 2007年5月31日 (木) 00時05分
葉玉先生
ロースクールに通っている者です。進路についてご相談させてください。
先生が会社法の立法担当者であったように、私は立法作業に興味を持っているのですが、立法作業に携わるには、法曹三者のうちどのようなルートがあるのでしょうか。裁判官・検事・弁護士からそれぞれルートがあるとは思うのですが、それぞれのルートのメリット等を教えてください。
投稿: C.D. | 2007年5月31日 (木) 09時42分
いつもこのブログを拝見し、実務の参考にさせていただいております。
確認させていただきたい点がありますので、コメントさせていただきます。
「千問の道標」498ページに記載のQ672等に関連して、会社法における会計監査人は設置していないが、有価証券報告書を提出している会社の場合であっても、EDINET開示によって決算公告を省略できると解してよろしいでしょうか。
(条文を読む限り省略可能と解しましたが、念のためにご教授ください。)
よろしくお願いいたします。
投稿: 京女卒業生 | 2007年5月31日 (木) 14時06分
お忙しいところ恐縮ですが、質問させてください。
吸収合併の消滅会社の取締役が、新たに存続会社の取締役に選任されない場合は、当該取締役は合併効力発生日に自動的に退任になりますよね。合併の効力発生日後に、会社(存続会社)が、「あ、あの取締役に退職慰労金を払わなきゃ(そういえば払ってなかった)」と気づいたとします。この時点から、この人に退職慰労金を支払うには、どうすればよいでしょうか? つまり、退職慰労金贈呈の株主総会決議は、本来ならば消滅会社の株主総会で行うべきだと思いますが、もう消滅会社は存在しません。存続会社の株主総会で退職慰労金贈呈の決議を行って支払うことが可能でしょうか? 他に妙案があれば、ご教示願います。
投稿: 合併役員 | 2007年5月31日 (木) 20時22分
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