ケアレスミスをなくせ(2)
前回、ケアレスミスの原因は、
①読解・知識・論理展開・解答が、不確かである。
②不確かな部分を、限られた時間内で、解答しなければならない。
③見直しをする時間がない。
④集中力がない。
⑤やる気がない。
の5つであるとお話しました。
今日は、この5つを克服するためのテクニックについてお話します。
1 読解・知識・論理展開・解答を確実にする。
読解を確実にするためには、次のことを実践しましょう。
① 問題文で、二度以上でてきた言葉に○をつける。二度以上出てくる言葉は、その文章のキーワードである。
② 複雑な文章は、主語と述語だけを取り出して、要するにその文章が何をいおうとしているかを要約してみる。
③ 問題文の最後にある、「問い」の部分にアンダーラインを引き、何を問われているかを確認する。
④ 5つの選択肢が、相互に、どこに違いがあるのかによって、グルーピングしてみる。
⑤ 問題文を必ず2度以上読む
知識を確実にするためには、
① 反復して定着させる。
② 時間を決めて、短時間で知識が出てくるように訓練する。
ことが必要です。
論理展開を確実にするためには、
① 接続詞及び語尾に波線を引く
② 自分で択一の問題を作ってみる。
という方法がいいでしょう。
解答を確実にするためには
① 試験ごとに、解く順番を変えない
② マークしないまま、次の問題にいくようなことをしない。答えがわからなくても、必ずマークして次に進む。
③ 正解の自信がまったく無いものは×、あやふやなものは△をつけて、先に進む。
④ 10問ごとに、問題番号とマークしている問題番号がずれていないか、確認する。
⑤ 問題を解いているときに、「どの部分で、その肢を間違いと判断したのか」がわかるように印をつける。
⑥ 試験時間の最後の15分間は、△、×の順に見直しをする。
⑦ 最後の3分間は、問題の語尾、解答した肢、マークが整合的かどうかをチェックする時間にする。
ということが効果的です。
以上の方法論は、一朝一夕にできるようになるようなことではありませんから、演習をやっているときに、繰り返し実行し、無意識に、以上のことをやっているような自分を作り上げなければなりません。
2 不確かな部分を、限られた時間内で、解答しなければならない。
すでに1で述べたとおり、時間を限定して知識が確実にでるかどうかをチェックすることが重要ですが、そのほか私は次のことを実践していました。
① 択一・論文の演習をするときに、時間を区切り、できていなくても、そこでやめる。そして、一問に何分かかっているかを常に把握する。
② 教科書を読むときに、自分が1分間に何ページ読めるか、定期的に計る。
③ 試験時間中、5問解くごとに、ラップをとり、時間配分を常に意識する。
3 見直しをする時間がない。
1・2で述べたことを実践すれば、見直しをする時間は必ずできます。
4 集中力がない。
集中力は、性格の問題ではありません。
集中力は、自分が試験で集中できる環境を作って、はじめて生まれてくるものです。
① 毎日、試験時間と同じ時間帯に一番集中できるような起床・食事時間などを設定する。
② 睡眠時間は、1時間半を単位として、1日に最低4単位とる。昼寝をする。
③ 必ず3度、食事をする。ダイエットをしない。食べ過ぎない。
④ 炭水化物をきちんと採る。
⑤ 勉強を、この世で二番目に優先させる。ただし、一番目にもある程度我慢してもらう。勉強よりも大事なことが2つ以上あると、勉強に集中できない。
⑥ 心配事をなくす。もしくは、心配事を心配しないようにする。
⑤ やる気がない。
健全な人は、試験中にやる気が無い人なんかいないと思うかもしれませんが、途中で試験会場から去る人、投げやりになる人は、沢山、存在します。
完全主義者は、途中で、何問かわからない問題にであうと、ぶち切れてしまって、いい加減にマークするようになりますし、普通の人でも、「もう来年でもいいや」「この問題は捨ててもいいや」「答えを探すのが、面倒くさい」という気持ちが必ずわいてきます。
私の口癖は
試験中は、正解なんかわからない。
正解らしき答えがわかるだけだ。
です。
どんなに自信がある答えでも、必ず不安は残りますし
どんなに自信がなくても、マークさえしていれば、正解のときもあります。
試験中にできることは、少しでも正解に近づくことであり、正解と確信することではありません。
問題の難易度にかかわらず、常に、正解に近づく努力(=肢を切る根拠を見つける努力)を怠らないことが必要不可欠です。
以上、限られたスペースで、早足にノウハウを披露しましたが
集中力とやる気の部分は、今からでも、改善できるでしょう。
この時期になると、何をやるにしても「時間が無い」と焦るのが普通です。
しかし、十分な準備をしないまま、時間を無くしてしまったのは、あなたのせいですから、いまさらそんなことで不安がっても意味はありません。
ドラえもんがいない限り、過去には帰れません。
今から試験が終わるまで、何時間あるかを把握し、
その時間内で自分ができることが何かを冷静に見つめましょう。
そして、その限られた時間のなかで、少しでも自分を高めていく努力をする。
そういう姿勢がある限り、ケアレスミスを恐れる必要は何もありません。
(質問)
Q1
私も、商事法務no.1778の先生の論文「代表取締役の就任・退任」についての質問です。論文(及び別表)を読みながら思ったのですが、先生は、いわゆる代表権回復説(新版注釈会社法(14)199頁等)を支持されていると考えてよろしいのですか?
投稿 駿佑 | 2007年5月 2日 (水) 23時53分
A1
会社法では、有限会社法との一体化等の理由により、従来の商法の学説は、いずれも成立しなくなっていると思っています。ですから、代表権回復説ではありません。
Q2
私は初学者です。
変な質問を許してください。
『①人の行為が法律によって拘束されるのか、
それとも、
②法律の中に人がいるのか』
が最近とても気になります。
教えてください。
私の理解に基づけば
①によると…ある行為を行う場合に適当な法律があればそれに従う。
なければ、他の法律に該当又は関係しない限り何をしてもよい。
一方
②によると…法律に定めの無い行為はできない。
細かな定義で説明が異なるかもしれませんが、
先生のお力で意をくんで教えてください。
投稿 TOTAN | 2007年5月 3日 (木) 01時14分
A2
初学者らしい、哲学的な質問です。
答えは、どのような法律によるか、どのレベルでものを考えるかによります。
例えば、罪刑法定主義のように、「法律がなければ刑罰が課せられない」という意味で、「法律がない限り、何をしてもよい」というルールは存在します。
しかし、「法律がない」という意味には
無法地帯である
という場合と
憲法に基づく法秩序はあるが、具体的な法律はない
という意味があります。
前者ならば、人は何をしても法律上の制裁はありませんが、逆に、他の人から私的制裁を加えられる可能性がありますから、そういう状態で「何をしてもいい」といえるかどうかは、微妙です。
後者ならば、法秩序は、他人の権利をその人の許可なく侵害したのならば、何らかの救済が認められるようになっているはずです。
ですから、結局、「何をやってもいい」ということにはなりません。刑罰が課されなくても、民事的・行政的な制裁が加えられるかもしれません。
Q3
本日は業務を執行する社員と持分会社との関係について教えてください。
株式会社と役員等との関係は委任に関する規定に従う(330条)のに対し、業務を執行する社員と持分会社との関係は「委任関係ではない」(ある書籍)、「委任に関する規定に相当する規定、修正する規定(が置かれている)」(千問No783)と表現されています。
この点につき、なぜ持分会社の場合、株式会社と異なり、委任に関する規定に従うと規定しなかったのでしょうか?
かなり前ですが、株式会社と役員等の関係は、委任の規定+αで規律されているとの記事がありましたが、持分会社と業務執行社員の関係も委任の規定に会社法独自の+αの規律でも構わないのではないかと思いましたので。
投稿 NK | 2007年5月 3日 (木) 23
A3
委任の規定に従うというのは、雇用や請負などの形態を許さない。委任の規定を契約で変更することを許さないなどという意味です。所有と経営が一致している持分会社で、そのような私的自治の制限をする必要はないから、そのような規定がないのです。
Q4
①会社法120条の「連帯して」、会社法430条の「連帯債務者とする」というのは、同じ意味と考えていいのでしょうか?
②また、両者の「連帯」という意味は、民法432条以下にいう「連帯債務」の意味で用いられているのでしょうか?それとも、いわゆる不真正連帯債務の意味で用いられているのでしょうか?
明文で「連帯」という言葉が用いられている以上、民法上の連帯債務のことを意味するのかとも思われますが、判例(最判昭和57・3・4)は民法719条の「連帯して」という文言を、いわゆる不真正連帯債務をあらわしたものと解していますので、後者の解釈も無きにしも非ずだと思われます。
さらに、その責任の実質を考えると、負担部分を観念する連帯債務よりは、不真正連帯債務のほうがなじみやすいとも思われます。
旧司法試験受験生として、次回の記事も(というか毎回ですが)楽しみにしております。択一前のこの時期に、カツを入れてやってください。
投稿 G/W | 2007年5月 4日 (金) 05時56分
A4
基本的には同じ意味です。
不真正連帯は、解釈上の概念ですから、どう解釈してもよいと思います。
私も不真正だと思います。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
すばやい更新痛み入ります。
今まで「連帯して」とあったら、当然に連帯債務だと思っていたのですが、サミーさんの
>私も不真正だと思います。
という一言がとてもありがたいです。
ありがとうございました。
投稿: G/W | 2007年5月 4日 (金) 11時07分
葉玉先生
こんにちは。hkです。
この度は、二回にもわたる御指導ありがとうございます。
こんなに熱心に対応していただけるとは正直思っていなかったので、非常に驚きました。本当に、家族で旅行中にも関わらず時間を割いていただき、ありがとうございます。
それにしても、久しぶりに葉玉先生の本格的な受験に関する記事を読んだ気がします。予備校などに行っても、食生活や睡眠時間に関するアドバイスまでしてくださる先生は、なかなかいません。また、定期的に受験に関する記事を書いていただけたら、本当にためになります。
本試験まであと約8日ですが、やれることをやって、一点でも多く取れるように精進したいと思います。また、質問したいと思いますが、その時はよろしくお願いします。
ありがとうございました。
投稿: hk | 2007年5月 4日 (金) 18時46分
葉玉先生はじめましてこんばんは
昨年、逆転裁判に嵌ってたなんて記事見て、検事でも
楽しめるんだと、シリーズ好きだっただけに嬉しかったりしたのですが、
今作もされてるのでしょうか?流石に時間無くて出来ないでしょうか。
今回のケアレスミスをなくせは、長年(もう5年になります)受験生してる
自分なりの方法論に当てはまる事も多かったのですが、無意識的に
してる事もあったので、明確に意識できました。
また、耳たこの
最後まで諦めない事
等でなく、どれも実践的であり、なるほど、ガッテンです。
本試験まで、後二月きりましたが、早速実践させていただきます。
ホントにありがとう御座います。
質問していただいたhkさんにも感謝。
投稿: 司法書士受験生 | 2007年5月 5日 (土) 03時36分
組織再編について教えて下さい。今、やはり三角合併が話題ですが、米国で実施可能な逆三角合併は会社法上実施することは可能でしょうか。
逆三角合併とは買収親会社、買収子会社と被買収会社の間の取引で、買収子会社が被買収会社に吸収合併される形態の取引をイメージしています。
投稿: くろすけ | 2007年5月 6日 (日) 15時11分
葉玉師匠、毎度すみません。
石臼に馴染みがないとすると・・・鉄アレイには馴染みがありますか?
個人で行っていた事業を「会社にした」ならば、鉄アレイをしっかり持ちつつも、全身から無駄なチカラを抜いたジョギングが出来なければならないのに・・・
経営の意思を、株主と取締役が「片方の重り」において重ねてはいますが、株主の所有と経営の「意思」が鉄アレイの形になっている鉄アレイなのですから、株主の利益に反する使い方(利益相反取引)は出来ないはずです。
そして、自前の鉄アレイを持ってのジョギング(競合取引)をしまっては行けないはずなのです。
またへんな例えですが・・・利益相反取引と競合取引の「感じ」について、適切な比喩でしょうか?
コメントしてくださると在りがたいです。
投稿: 至誠丸 | 2007年5月 7日 (月) 08時33分
会社法202条2項について質問させてください。
202条2項で定める 「適当な払込金額の決定の方法」と199条1項2号で定める「算定方法」とは どのような違いがあるのですか?
僕の勝手に思い描くイメージだと202条2項のほうがより抽象的でよいというものですが・・・
投稿: maru | 2007年5月 7日 (月) 17時40分
訂正させてください。
すいません。上記の質問であげた条文 202条2項ではなく、201条2項の誤りです。
投稿: maru | 2007年5月 7日 (月) 17時43分
はじめまして ・・・ ブログを楽しく読ませていただいております。
今日は質問があって、投稿させていただきました。
会社法795条2項2号に「吸収分割会社に対して交付する金銭等」旨の表現が
あります。
これは、吸収分割を現金で実施した場合、「吸収分割継承会社における株主総会決議が必要である」と解釈すべきかと思いますが、何故、「現金」の場合に限って「総会決議不要」の要件が適用にならないのでしょうか?
また、金額による基準も見当たらないようですが?
解釈のあり方を教えてください。よろしくお願いします。
投稿: omiomi | 2007年5月 8日 (火) 05時01分
こら、葉玉、お前言葉使いには気をつけろ!!
われわれ国民の大事な権利を守るべき検察の仕事を「趣味でやっていた」(4・3当ブログコメント)とはどういうことだ?
われわれ国民の税金もらいながら趣味やってたのか?
「趣味」の意味を広辞苑で調べてみろ。
「職業としてではなく、(自己の)たしなみとして・・」とある。
お前これまで検事の仕事は国民のためにしてたんじゃないのか?
特に公務員たる検事は国民に対する奉仕者(憲15)だろ?
もちろん仕事に興味を持ち楽しんでたることも必要。しかし「自分の個人的な家庭」と「検察官の職務」を比較考量して、自分にとってどちらが大事か、その判断において「趣味だから」という、「趣味」という言葉のこの使い方がおかしい。
「自分の家庭を犠牲にしてまで・・」とコメントしてるが、大体他の代議士や検察官といった、その職務が我々国民に重大な影響を与える立場の人間が、全然家庭を犠牲にせずにその職務たる国民への奉仕ができるとでも思ってたのか?
投稿: ひかり | 2007年5月 8日 (火) 12時55分
終戦時の最後の海軍大将(井上成美)は、海軍省軍務課長(海軍内の組織統制を担う重要な地位)在任時に、仕事を定時に切り上げ、病気の妻のために介護しました。
課長の代わりは他にもいるが、妻の夫は自分しかいないとの判断であったと、伝記には書かれています。
戦前でも、家庭を犠牲にすることなく、国民に奉仕した人がいたことは覚えておいても損はないでしょう。(軍務課長の時代に、皇族軍人の軍政への越権的介入に強く抵抗し、数年後に更迭されました。)
投稿: こだま | 2007年5月 8日 (火) 18時48分
既出だったらすみませんが、教えて下さい。
『千問』P556、Q754「確認株式会社の解散事由の変更の要否」における、
定款変更の方法は、確認株式会社限定の話でしょうか?
マミカナ本p.188の最後に表掲載以外に特則がないとありますが、
千問の記載と矛盾しているのではないですか?
投稿: 焼きそば風雲伝 | 2007年5月 8日 (火) 23時54分
超基本的なことで、かつ、会社法の内容についてではないので
誠に恐縮なのですが、きちんと教わったことがないので、
教えていただけると幸いです。
答案において、一つのカッコ内で複数の条文を指摘する際のことについてですが、
・条文を挙げる順番には何か決まったルールはあるのでしょうか?
民法の条文と会社法の条文を挙げる時には民法の条文からとか、
重要なものから挙げていくとか、
数字の少ないものから挙げていくとか。
・条文番号を区切る時に、「・」と「、」の使い分けはどういう基準でなされているのでしょうか?
投稿: 初学者兼独学者 | 2007年5月 9日 (水) 08時38分
仕事が趣味とかいてあるのは、検事として1日17時間も働いていた葉玉先生のユーモアだと思いますよ。
投稿: ホー | 2007年5月 9日 (水) 12時26分
5月 1日に役員の任期の起算点について質問した者です。
予選等選任決議の効力発生時期を遅らせることは、会社法ではできず、もし、任期の起算点にこだわるのであれば、その日に株主総会を開催しなければなりませんか。
たとえば、5月31日開催の株主総会で、6月1日に選任の効力が生ずる取締役は選任できず、6月1日を任期の起算点とするためには再度、6月1日に株主総会を開催しなければなりませんか。
「会社法で論理的に整理したところ」とのご回答をいただきましたが、その内容お教えいただけますか。
投稿: 司法書士 北海道 | 2007年5月 9日 (水) 17時38分
お世話になっております。
株主総会における議決権行使期限に関する質問ですが、「株主総会の日時の直前の営業時間の終了時」が基本と理解していますが、そもそも
1.会社が営業時間を定めていないとなると就業時間なのですか?
はたまた裁量労働で、時間の定めが無い場合はどうなるのです
か?就業時間で考えると金融機関などは営業時間と就業時間は
異なるでしょうから他社とレベルが揃ってない気もします。
2.行使書面もしくは招集通知に記載するのは何時何分まで書くので
しょうか?それもどうかということで、5時半を6時にすること
を取締役会で決めた場合も「2週間を経過した時以後」を求めら
れるのですか?
3.上場会社は議決権を株主名簿管理人(金融機関)に集計してもら
ってるのが、実態かと思いますが、管理人の営業時間15時を行
使期限と考えるのはどうですか?
以上よろしくお願いします。
投稿: しろうと | 2007年5月 9日 (水) 22時39分
初めまして。
こんな質問をするのは恥ずかしいのですが、一応答えていただけるかもしれないのでしてみます。
会社法ではなく、民法の話なのですけど、575条の規定が僕にはどうもよくわかりません。
とりわけ、575条2項の、「代金の利息」の意味がよくわかりません。
ここで言うところの代金の利息というのは、買主が、当初の支払い期日を徒過した場合に、売主側が買主に対して請求できる利息のことを指しているということでよろしいでしょうか?
普通は、買主が支払期日を過ぎれば売主が利息を請求できるはずですが、引渡しをしないでおけば、買主は利息を請求されずに済むとなっています。
これは、その間も売主側が果実を収集できるからですよね。
よく、本などには果実-管理費用=利息という風に書かれています。
しかし、利息という概念が発生してくるのは、あくまでも支払日に買主が支払わなかったらということでいいんですよね?
たとえば、8日に契約が成立して、果実がその後発生し、15日に支払日、17日に引渡し日だった場合、買主側が15日に支払いをしなかった場合は、利息請求権が売主側に発生しそうですが、525条2項に照らせば、17日以降からしか利息請求権は発生しないということでしょうか?
いろいろと教科書やコンメンタールを見たのですけれど、余計わからなくなってしまいました。
お忙しい中なにとぞ申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
投稿: ポン | 2007年5月10日 (木) 00時44分