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2007年5月 2日 (水)

ケアレスミスをなくせ(1)

世の中は、黄金週間です。

でも、TMIの周りを見渡すと、皆さん、株主総会の準備のために、夜遅くまで頑張っていて、7月までは気が抜けない感じです。

そういう殺気だった中で、この私めはと申しますと、(大変、申し訳ないことに)検察官時代に予約していた家族旅行のために長期休暇を取らせていただいております。

本当なら、検事時代、2月末から有給消化モードに入り、40日間まるまる休んで、家族旅行をするはずだったのに
そんな私の気配を察知してか、特捜部は、これから休もうとしたその瞬間に、事件を配点し、有給をあまり消化させてくれませんでした。
特捜部は、鬼検事の集まりだと評されることがありますが、それは被疑者に対して鬼なのではなく、検事に対して鬼なのです・・。

同じ給料で沢山の仕事をさせたんですから、税金を効率的に使用できて国家的にはハッピーだったかもしれませんが、家族的にはアンハッピー。
私は、家族から非難の的となり、その償いとして、今、妻子の僕として尽くしているところです。

それにしても、私にとって、黄金週間は、黄金があっという間に無くなる週間。
子供3人連れの旅はお金がかかります。

子供の数が2人だとホテルは一部屋ですむのに、3人だと家族5人で2部屋取らなければならないとか。
飛行機の無料航空券を取ろうとするとき、各便とも、最初は4席しか無料航空券用の座席を用意していないので、無料航空券で旅行しずらいとか。
タクシーに乗ろうとすると、車1台に一緒に乗せてくれないとか。

しかも、昼間は、ドロドロに疲れるまで遊ばされるのに、夜は夜で、妻子の寝顔を見ながら、職場から抱えてきた仕事をこっそりパチパチ打たなければならないのがつらいです。

今も、5月15日に開催される商事法務の講演会に向けて、株主総会のために少しでも役に立つような資料を打っています。

私は、民事局時代から、いつも講演会を聞きにきていただく方の顔を思い浮かべて、「その方にどんな情報が必要とされるか」を想像しながら、講演の内容を考えるのですが、
今回は、講演会の時期が、総会準備が終わったころなので、テーマの選択が難しい。
参加者は、ひとり2問、質問することができるのですが、
このブログの読者の皆さんからの質問もおりまぜながら話したいので、ネタがありましたらぜひ書き込んでください。

それはともかく、苦しみながらも、黄金週間に家族旅行ができるのは、幸せの絶頂といってもよいことは十分わかっています。

 受験生は、今頃、試験直前で、机でガリゴリ勉強していることを思うと、申し訳ないというよりも

  「ゴールデンウィークに遊びたいなら、早く合格してみろ!」

と、石を投げられそうな言葉を叫びたい気持ちになります(笑)。
 
 それを聞いて
   葉玉め。いつか見ていろ。
   俺は検事になって、いつかお前を捕まえてやる。
というくらい気合いの入った受験生用に、今日は、勉強ネタをやりましょう。

hkさんから、次のような質問をいただきました。

「私が抱えている悩みとは、択一でケアレスミスが異常に多く、演習をそれなりに重ねてまいりましたが、ミスが減らないという問題です。
 偉そうに言えることではないですが、私は、小学生時代の算数の頃からケアレスが多いの自覚しており、直せないでいるので、本当にどうしたらよいものかわかりません。書いてみると改めて答えようのないバカみたいな凡ミスですが、一般論としてでもいいので、なにかしらアドバイスをいただけたらなと思います。」

 
 偉そうに言えることではないですが、会計参与の任期でケアレスミスが発覚したばかりの私に、ケアレスミスの無くし方を聞くとは、hkさんは、とてつもない度量の持ち主です。

 つい昨日も、温泉の脱衣場に娘のヘアピンを忘れてきて取りにいかされるわ、
 デジカメの充電器を東京のマンションに忘れてきて、大昔の大型デジカメを抱えて旅をせざるをえなくなるわ。
 毎日、ケアレスミスはつきません。

 勉強においても、昔、「AがBを殴って鞄を盗み、『鞄』を川に捨てた」という問題で
「Aが、『B』を川に捨てた」と勘違いして、殺人罪の是非を大々的に論じたのは、この私です。

 ケアレスミスを1日1回に抑えることができれば、私にとっては、生涯残る大偉業となるでしょう。
                                              
 しかし、「MR.ケアレス」の私でも、択一試験は結構得意で、模試から本番まで十数回受けて、いつも9割は取れていました。
 ですから、ケアレスミスをしやすい性格かどうか(粗忽かどうか)と、択一の得手不得手には、相当因果関係はありません。

 ケアレスミスを減らす具体的方法は、いろいろありますが、最初に一番大事なことを申し上げますと
   
   ケアレスミスは、絶対になくならない。
   しかし、ケアレスミスをしても合格するだけの実力をつければ、ケアレスミスは減る。

ということです。

 テストにおけるケアレスミスを分析すると
   ①問題読解時のケアレスミス(問題の読み違い)
   ②知識のケアレスミス(記憶していた情報なのに、別の記憶の箱を開けて、別の情報を取り出した。)
   ③論理のケアレスミス(例えば、「Aでなく、かつ、Bであるものを2つ選べ」という問題であることがわかっているのに、「Aでない、又は、Bであるもの」を選んだ)
   ④解答のケアレスミス(マークミスなど)
の4段階があります。

 人間は、自分を馬鹿だと認めたくないという本能があるため

    問題文を読んでも答えが思い浮かばないときだけ、「自分に実力が無い」と思い
    ①から④までのケアレスミスは、「ケアレスミスだから、注意すれば、次は解けるはず」と思う

のですが、実際には、

    そのようなケアレスミスをするのは、あなたが、勉強不足で、単に実力が無いだけ。
    「ケアレスミス」を自分への言い訳にしているだけ

なのです。

 例えば、うちの5年生の子供が、「2+5=8、6+7=15」と解答したのを「ケアレスミスしちゃった」と言うのですが
 そういうのは、計算力が不足しているだけで、ケアレスミスではないのです。

 ケアレスミスは、次の5つの原因が重なって起こります。
  ①読解・知識・論理展開・解答が、不確かである。
  ②不確かな部分を、限られた時間内で、解答しなければならない。
  ③見直しをする時間がない。
  ④集中力がない。
  ⑤やる気がない。

 この5の原因さえわかっていれば、まず日常の努力として
  ①読解・知識・論理展開・解答が確実にできるような力をつける
  ②短時間で解答できるようになる
  ③見直しをする時間を作れるように、時間を管理して解く
ということができるようになれば(=実力がつけば)、確実にケアレスミスは減り、さらに
  ④試験時間において集中できる状況を作り出す
  ⑤試験時間においてやる気を出す状況を作り出す
という2つのことができれば、ケアレスミスで悩むようなことはなくなります。

 (ちょっと長くなったので、次回に続きます。)

(質問コーナー)
Q1
当方、非公開・中会社で実務を担当しております。
当社は従来普通株式のみ発行しておりましたが、事業承継との関係からか、オーナー社長の持株の一部とその他の株式の全部を無議決権配当優先株式に変更することとなりました。
変更のために株主全員の同意をとることは困難が予想されるため、発行済の全株式に転換請求権を付与し、転換請求の対価として無議決権配当優先株を交付する、というスキームを考えています。(総会後、各株主に個別に転換してもらうよう交渉します)
そこで、お尋ねしたいのですが、6月の定時総会で定款変更として(1)種類株式を発行できることとする(2)全株式(=普通株式)に転換請求権を付与する、という内容の議決をとらねばならないと思いますが、これらを同時に一つの議案として決議してよいのでしょうか?それとも、(1)の議決を行った後、メンバー同一とはいえ種類株主総会(普通株主)にて(2)を決議する、という手順を踏むべきなのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
投稿 ヒデ | 2007年4月25日 (水) 18時17分
A1
転換請求権を付与するだけであれば、種類株主総会は、不要ではないでしょうか?

Q2
事業全部の譲受に伴い自己株式を取得する際には財源規制が課せられないのはなぜなのでしょうか?私の使用している参考書には、「債権者の同意なしには債務の移転はなされないため、実質上債権者保護が図られているから」とあるのですが、譲受会社の債権者の保護が問題である以上、正しい理由とは思えないのです。
A2
すいません。前提は、正しいのでしょうか?
事業全部の譲受けに伴う自己株式の取得に財源規制が課せられないという根拠を教えていただけますでしょうか。

Q3
公開会社において、譲渡制限株式の取得者が会社に譲渡承認請求をするに際して、株券不発行会社においては取得者が譲渡した人等と共同して請求することとされていますが、株券発行会社では原則として株券の提示により行うことと理解しています。そこで、株券発行会社が株券の長期不発行の状態であるとき、株券が手許にない状態でも、株券の提示なしに取得者が譲渡した人と共同して承認請求はできるのでしょうか?
投稿 michu | 2007年4月28日 (土) 09時39分
A3
それは、解釈問題ですね。会社が、信義則上、拒めない場合はありうるでしょう。

Q4
 会社施規130条3項,会社計算規151条3項,同156条3項に「会議」とありますが,「会議」とは,「監査役会」とは異なるものですか。
上記1の各条項における「情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法」によるときは,監査役「全員」が情報の送受信により「同時に」意見の交換をすることができるものでなければならないのですか。
投稿 田舎の弁護士 | 2007年4月28日 (土) 10時19分

A4
 監査役会は、機関としての呼称、会議は、実際に監査役会のメンバーが集まって開く会議のことだと思います。
 監査役全員が同時に意見の交換をすることができる必要があります。
 ただし、会議体なので、欠席する監査役がいる場合はあるでしょう。

Q5
会社法32条1項1号で「発起人が割当てを受ける」という表現があります。他方25条1項2項・34条1項等では、発起人が(は)・・「引き受け」・・という表現になっています。これは、32条1項1号は発起人全員の同意で定めようとすることなので「割当て」と表現したもので、発起人の場合には「引き受け」と「割当て」とは実質差異がないと理解してよいのでしょうか。条文上「引き受け」と書かれている部分は「割当てを受け」と解釈してよいのでしょうか。
投稿 三社祭 | 2007年4月29日 (日) 13時38分
A5
 会社が割当てを行い、割り当てられた人が引き受けているので、主体が違うだけです

Q6
千問Q390では、「任期の起算点を株主総会のコントロールが及ぶ「選任時」とすることとしたものである。なお、株主総会の決議で、選任決議の効力発生時期を遅らせることとしたとしても、任期の起算点については、選任決議の日と解すべきである.」とありますが、株主総会の決議で、選任決議の効力発生時期を遅らせることにした場合は、選任の効力発生時期が株主総会の意思による「選任時」になるとおもいますがいかがでしょうか。
なお、会社社員の任期の計算は、特別の事情(予選)がない限り就任日の翌日から起算すべきである。(昭和38.12.10民事甲3190局長認可)の通達等が
あり、旧法当時は予選が認められてたと思います。
投稿 司法書士 北海道 | 2007年5月 1日 (火) 12時02分
A6
選任の効力発生日ではなく、文言どおり、選任した日です。
ここは、予選の話を含めて、会社法で論理的に整理したところですね。

Q7
いやはや・・・特別取締役制度は、会社という意思決定機関についての、日本の伝統的な「石臼」の機関構造について、実に見事に再現しているように思いました。
つまり、株主の「所有(の意思と能力)」が「下の石」であり、取締役の「経営(の意思と能力)」が「上の石」であり・・・特別取締役は、脱穀する麦や米を入れる穴が、「中心とはちょっとずれ」の位置にあるのと、ちょうど一緒だと思うのです。
自分の身近の(小規模な)会社でも、監査役の地位にあるヒトや相談役(と言われるヒト)が、実質的には「特別取締役の役割」を担っていたり、それに伴う社外取締役(第三者性や社外性)の役割を担っています。

ここで、質問があります。
競合取引は、みんなで石臼を回す役目を持つ取締役のその一部が、あたかも別途単独の石臼になってしまった現象と考えてよろしいでしょうか?
そして、利益相反取引とは、取締役が会社の利益に反して石臼を回す決定をしたり、石臼の相手になったりする行為であると考えてよろしいですか?

法律的な素養のない「職人気質のヒト」に対して説明するには、「変な例え」であっても、この手の具体的なイメージを使用しないと、実務上納得してもらえないことが多いのです。
変な比喩になってしまいましたが、コメントいただけると非常にありがたいです。

投稿 至誠丸 | 2007年5月 1日 (火) 14時30分
A7
すいません。私は、あまり石臼になじみがなので、適切な比喩かどうかの判断がつきません。

Q8
100問の183ページの
<283>承認を得ずに譲渡制限株式を譲渡した場合の効力
に関する記述で。解答では、
「譲渡制限株式について承認を得ずに行われた譲渡も当事者間『では』有効
であり、」
「その効果は名義書換ができないこと『により』、会社に対抗することができ
ない『にとどまる』」
となっており、確かに条文の文言からは素直だと思われるのですが、
『』の部分から前半部分では会社に対しては無効、つまり、
相対的無効説(譲渡承認=会社との関係で有効であるための条件)を
述べているように読め、一方で、後半部分では会社との関係では有効、
つまり有効説(譲渡承認=名義書換の拒否権の放棄にすぎない)を述べて
いるように読めてしまい、論理が矛盾してしまっているような印象を受けた
のですが、特に問題はないのでしょうか?もしくは、従来のこのような学説の
対立に関する問題(百選[18事件]、[20事件]など)は会社法においては
何らかの形で解決されたということなのでしょうか?
投稿 84 | 2007年5月 1日 (火) 16時01分
A8
 個人的な感触としては、この問題は、会社法以前に、取得者からの承認請求を認めた時点で、決着がついているように思います。
 100問の表現については、何の問題もないと思います。

Q9
当社は3月決算会社なのですが、前々期の2月に辞任した役員の退職慰労金議案を昨年の定時総会に上程し、承認され7月に支払ったのですが、
これに関することは、事業報告のどこに記載すればよろしいのでしょうか?

いろいろな文献等見ていますと、定時総会で退任した役員の退職慰労金は記載不要とあると思いますが、当社の場合も同様に記載不要となるのでしょうか?
役員の状況の部分に記載しようと思っていたのですが・・・

どうかご教示よろしくお願いいたします。

投稿 なべ貞夫 | 2007年5月 1日 (火) 21時11分
A9
規則118条1号でしょう。

Q10
毎度お世話になります。事業報告に記載する役員について詳しく解説いただき有難うございました。さらに質問させてください。
会社役員については、施行規則119条2号で以下の通り定められている。
①直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任したものであって、
②当該事業年度の末日までに退任したものを含む。
ここで、事業報告に実際に記載する内容の基準時ですが、19年5月初に役員の変化があった場合に、事業年度末(19年3月末)現在の役員一覧を記載し、(注)として5月初の役員の変化を記載するのか、それとも事業報告記載時点(5月中旬)での役員一覧を記載し、(注)として5月初の退任役員に触れるのでしょうか。
施行規則119条2号ではそこの基準が不明です。商事法務No.1789(p28)では、当事業年度末における会社役員が記載対象とありますが、そうすると先生の解説にある現時点(事業報告記載時点)を基準時とすることを基本とするという考えと相違するように思えます。18年度事業報告の役員記載形態として、18年度末時点が基準なのか、最新時点(事業報告記載時点)が基準なのか悩んでおります。

投稿 きんた | 2007年5月 1日 (火) 23時15分
A10
商事法務1789号が手元にないのですが、その記事以降に生じた様々な事態を整合的に解決するためには、事業年度終了後に辞任した役員についても、記載すべきであると思います。

Q11
旬刊商事法務no.1778について質問がございます。同誌の葉玉先生の論文において、直接選定方式で選定された代表取締役はその職を辞することができないという趣旨の記述があると思われますが、なぜ辞任できないのでしょうか?取締役も代表取締役も株主から信任を得ている点では変わらないのに、取締役が辞任できることと比較して考察しましたらこのような疑問が湧いて参りました。

投稿 ケーリッヒ | 2007年5月 2日 (水) 01時44分
A11
取締役を辞任して、代表取締役でもなくなるというのは、できます。
代表取締役は辞任するが、取締役としては居残るというワガママができないということです。

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コメント

葉玉先生、質問があります。
私も、商事法務no.1778の先生の論文「代表取締役の就任・退任」についての質問です。論文(及び別表)を読みながら思ったのですが、先生は、いわゆる代表権回復説(新版注釈会社法(14)199頁等)を支持されていると考えてよろしいのですか?

投稿: 駿佑 | 2007年5月 2日 (水) 23時53分

私は初学者です。
変な質問を許してください。

『①人の行為が法律によって拘束されるのか、
それとも、
②法律の中に人がいるのか』
が最近とても気になります。
教えてください。

私の理解に基づけば
①によると…ある行為を行う場合に適当な法律があればそれに従う。
        なければ、他の法律に該当又は関係しない限り何をしてもよい。
一方
②によると…法律に定めの無い行為はできない。

細かな定義で説明が異なるかもしれませんが、
先生のお力で意をくんで教えてください。

投稿: TOTAN | 2007年5月 3日 (木) 01時14分

葉玉先生、お休みのところ恐れ入ります。
本日は業務を執行する社員と持分会社との関係について教えてください。
株式会社と役員等との関係は委任に関する規定に従う(330条)のに対し、業務を執行する社員と持分会社との関係は「委任関係ではない」(ある書籍)、「委任に関する規定に相当する規定、修正する規定(が置かれている)」(千問No783)と表現されています。
この点につき、なぜ持分会社の場合、株式会社と異なり、委任に関する規定に従うと規定しなかったのでしょうか?
かなり前ですが、株式会社と役員等の関係は、委任の規定+αで規律されているとの記事がありましたが、持分会社と業務執行社員の関係も委任の規定に会社法独自の+αの規律でも構わないのではないかと思いましたので。
以上の点宜しくお願いいたします。

投稿: NK | 2007年5月 3日 (木) 23時33分

うちも子ども3人の5人家族ですが、両親にはそんな悩みがあったんですね。私は子どものほうでしたので、つゆ知らずに生活しておりました(笑)。

さて、会社法の条文についてお話を聞かせてください。

①会社法120条の「連帯して」、会社法430条の「連帯債務者とする」というのは、同じ意味と考えていいのでしょうか?

②また、両者の「連帯」という意味は、民法432条以下にいう「連帯債務」の意味で用いられているのでしょうか?それとも、いわゆる不真正連帯債務の意味で用いられているのでしょうか?
明文で「連帯」という言葉が用いられている以上、民法上の連帯債務のことを意味するのかとも思われますが、判例(最判昭和57・3・4)は民法719条の「連帯して」という文言を、いわゆる不真正連帯債務をあらわしたものと解していますので、後者の解釈も無きにしも非ずだと思われます。
さらに、その責任の実質を考えると、負担部分を観念する連帯債務よりは、不真正連帯債務のほうがなじみやすいとも思われます。

旧司法試験受験生として、次回の記事も(というか毎回ですが)楽しみにしております。択一前のこの時期に、カツを入れてやってください。

投稿: G/W | 2007年5月 4日 (金) 05時56分

おくつろぎのところ、わざわざご回答いただきましてありがとうございました。

投稿: ヒデ | 2007年5月 7日 (月) 09時46分

連結計算書類を作成する際に使用した子会社の数字(子会社からデータとして提供を受けました)が、子会社の取締役会において承認を得られていないものだと判明した場合、連結計算書類として要件を満たしていない、ということになるのでしょうか?その場合、どのような効果が生じるのでしょうか?

投稿: Hiro | 2007年6月13日 (水) 13時32分

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