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2007年4月 3日 (火)

TMIで働くことになりました。

 皆さん、お久しぶりです。忘れているかもしれませんが、私は
  葉玉 匡美
です。

実は、私は、3月末日付けで検事を退官し、4月から、六本木ヒルズに事務所を構えています
   TMI総合法律事務所(http://www.tmi.gr.jp/)
に弁護士として勤務することとなりました。

 検事の仕事には愛着があり、とりわけ東京地検特捜部での仕事は、会社法、証券取引法、税法等が複雑に絡み合う私好みの事件ばかりで、やりがいをもって仕事に打ち込んでいましたが、その反面で、土日に休みにくいという難点がありました。

 私は、妻子が九州に居住している単身赴任生活者ですから、土日が休めないと、健全な家庭生活を営むことができません。
  「家事と育児は、自分が一生責任をもって実行し続けなければならない大仕事である。」
 「楽しい家庭が築けなければ、楽しい仕事ができるはずはない」
というのが私のポリシーですから、妻との時間・子供との時間を犠牲にしてまで、趣味でやっている検事を続けるわけにはいかないと思ったのです。

 また、これから
  会社法の完全施行(合併対価の柔軟化の解禁)
  株券の電子化
  電子記録債権法案
等、私が、民事局時代、全精力を注いできた法律達が世の中に受けいれられることなりますが、私にとって我が子のような法律達を、単なる傍観者として見守るのではなく、自分の手で育ててみたいという気持ちもありました。
 このブログを通じ、沢山の会社が、沢山の悩みを抱えて救いを求めていることを知り
  自分が、今、困っている方にできる最善のことは何か
と考えたとき
  検事の仕事をしている場合じゃないだろう。
と思ったのです。

 さらに、新司法試験・ロースクールという時代の節目に創設された制度で苦しんでいる学生達に、何か少しでも手助けをしてあげられないかと思いましたが、検事のままでは、何かと制約がつきまといます。

 そんなこんなで、昨年終わり頃、検事を辞めることに決め、仕事の合間合間に、事務所探しをして、いろいろと考えた末、TMIに就職することにいたしました。

 TMIは、現在、弁護士等約140人、弁理士約40人を抱える法律事務所であり、米国・英国等の法律事務所と外国法共同事業を行うなど多様性に富んだ活動を行っているユニークな事務所です。

 大手事務所の常として、企業法務、知的財産、ファイナンス、倒産・紛争処理等の法分野を取り扱っているのは当然ですが、私は、事務所で働いている先生方とお話しして
   問題解決のための自由な発想
   その発想を具体的なプランに練り上げる様々な専門家の存在
   そのプランを現実化するためのマンパワー
の全てにおいて充実感と成長の予感を感じることができたので、TMIで働くことに決めました。

 実は、その後、民事局で長年一緒に働いていた
   髙山崇彦さん
も、裁判官を辞めて、TMIに就職すると知り、いよいよ自分の選択が間違っていなかったと思った次第です。

 高山さんは、一連の倒産法の改正と保険法改正の立ち上げに携わった優秀な民事局付検事であり、つい先日まで、東京地裁民事8部の裁判官だったという会社関係訴訟のプロでもあります。

 新たな職場で働くことについて、不安がないといえば嘘になりますが、いろいろ勉強しながら、そして、他の専門家と協力しあいながら、悩める会社経営者・法務担当者の救いの神になれるよう頑張りたいと思います。

 なお、このブログについては、特に問題がなければ、当分の間、続けたいと思いますが、これは、あくまで「無料の趣味のブログ」ですので、このブログの見解は、TMI総合法律事務所としての見解でもなければ、当然のことながら、法務省の見解でもありませんので、そういうものとして受け取ってください。
 
 そうは言っても、あまり無責任なことは書けないので、これまでどおり、なるべく間違わないようにお答えしたいと思いますし、同業者からの質問も快くお受けしたいと思いますが、筆が滑ったからといって、損害賠償を求めるようなことは勘弁してくださいね。

 それでは、これからもよろしくお願い申し上げます。

(質問コーナー)
Q1
■株主総会に於いて
①株主である出席役員(取締役、監査役)は議決権を行使できるのでしょうか?株主としての権利行使と、取締役としての義務の履行は別物なので大丈夫のような気がしています。
②①が可能の場合、自らの選任決議は特別利害関係者として否定されますか?その場合、304条によるいわゆる緊急動議は提出できませんよね?(出来ないというか、しないのが普通?)
③また、①が否定される場合、取締役が議決権の過半数を有する場合には定足数が充足されないということでしょうか?
A1
① 行使できます。
② 特別利害関係者であっても議決権は行使することができます。
 304条も適用されます。
Q2
■取締役会において
④譲渡制限株式を、(代表)取締役が譲受する場合の譲渡承認は、当該取締役は、特別利害関係者としてその議決に加わることが出来ないということで宜しいでしょうか?
投稿 ネットくん | 2007年3月27日 (火) 13時05分
A2
そのとおりです。

Q3 313条に関してです。不統一行使ではなく、いわば一部行使は可能なのでしょうか。厳密に言えば、会社は一部行使を拒絶できるのでしょうか(3項の適用如何)。例えば、10株保有している株主が、7株分だけ賛成し、残り3株分は議決権行使しないようなケースです。
A3
可能です。

Q4
 298条2項に関してです。「千人」の判定は、いつ行われるのでしょうか。基準日でしょうか。例えば、ある会社は普段は株主数が7~800人で推移していたのに、基準日にたまたま1000人を超えていたケースなどを考えると、扱いが分からなくなります。
投稿 探偵 | 2007年3月27日 (火) 14時11分
A4
基準日だと思います。

Q5
基本的な質問で恐縮ですが、事業報告についてお聞かせ下さい。
非公開会社の場合、施行規則118条1号で、「当該株式会社の状況に関する重要な事項」と定めてあり、千問のQ596では、「重要事項の判断は、第一次的には、業務執行者において行うこととなる。」とあります。
そうすると、非公開会社の場合、計算書類を作成する取締役が施行規則119条以下の公開会社の特則で定められた項目から適宜、重要と判断するものを選択し、取締役会で事業報告を承認すれば良いということでしょうか。
ただ、重要性の判断基準をどのように置くべきか、具体的な指針がなく、判断がつきかねており、漠然と非公開大会社の場合は、公開会社の特則と同等に、非公開小会社の場合は、かなり簡略化もOKと考えているのですが、問題はありませんでしょうか。
また、非公開会社の場合、社外役員がいても、「社外役員に関する記載事項」は不要ということでよろしいでしょうか。
投稿 southalps | 2007年3月27日 (火) 15時49分
A5
重要性の判断は、事実認定の問題なので、「問題はありません」というのはなかなか難しいですね。
なお、非公開会社であれば、社外役員に関する法定の記載事項はありません。

Q6
事業報告の記載についてお教えください。
連結計算書類作成会社が、会社法施行規則第120条に基づき「会社の現況に関する事項」を「企業集団の現況に関する事項」にしました。
事業報告における、それ以外の項目に関しても連結ベースで記載したいと考え、例えば「業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要」について、その決議をしたグループ企業の決議内容を全て記載しようと考えたのですが、記載して差し支えないでしょうか?
それとも逆に、企業集団の現況について書いた以上、企業集団に関して全て記載するべきなのでしょうか?
投稿 VALUATION | 2007年3月27日 (火) 20時49分
A6
設問のような記載をすることはできます。
企業集団に関して全て記載する必要はありませんが、都合のよいところだけつまみ食いするような記載は、開示の趣旨から問題が生ずる場合があります。

Q7
初のコメントで気が引けるのですが、会社法で義務付けられた、いわゆる「内部統制システムの構築の基本方針」について実務上の取扱いを悩むことがあり、お知恵を拝借したいと思い質問を書かせていただきます。
平成18年5月開催の取締役会で決議した方針は、事業報告にその決議の内容の概要を記載する必要があるわけですが、当該事業年度中に同方針の改正の決議をした場合はともかく、例えば次期の4月開催の取締役会で改正を決議した場合は事業報告にどのような記載をすべきか?ということで悩んでいます。

例えば、組織変更にともない改正が必要になった場合や不祥事の発生により方針の強化を図ることもあります。
事業報告への記載については、
1.平成18年5月の決議の内容の概要のみを記載
2.平成19年4月の決議の内容の概要のみを記載
3.平成18年5月の決議の内容の概要を記載のうえ、平成19年4月の決議の内容の概要は後発事象と捉え「その他企業集団の現況に関する重要な事項」として記載する
のいずれかの方法を採りえると考えていますが、いかがでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いします。
投稿 momo | 2007年3月28日 (水) 18時14分
A7
事業報告の作成時点で生きている方針を記載すべきだと思います。

Q8
会社法234条、もしくは235条の端数の株式の処理ですが、端数を合計しても1株にも満たない場合について、どのように処理されるのでしょうか。
条文のとおり端数を切り捨てるということになると、対価は無しということになると思います。そうなると、支配株主以外が保有する株式は全て端数にしてしまうようなスキーム(全部取得条項付種類株式を利用しての極微細な端数株との交換など)がとられた際に、少数株主は無償で追い出されるのかと思いました。それでよろしいのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
投稿 k-h | 2007年3月29日 (木) 10時23分
A8
理屈はともかく、あまりにひどいスキームは、無効になるでしょう。

Q9
会社法施行規則2条3項5号ロ(3)についてご教示ください。
社外役員の定義中の「社外取締役、社外監査役として事業報告等の資料に
表示している」についてですが、同号ロ(1)、(2)には該当しない(現時点でも
該当しない)が過去に(3)に該当する表示をしている場合も社外役員に該当する
ことになりますでしょうか?(同号イの条件は満たしている前提です)
例えば、平成18年6月の定時株主総会用の営業報告書中で社外取締役である旨の記載がある場合、平成19年3月末日現在で同号ロ(1)に該当する事実は
ありませんが、平成19年6月の定時株主総会用の事業報告の記載では、当該取締役については社外取締役として記載を求めらる事項を記載する必要があることになりますでしょうか?
それとも、平成19年6月用の事業報告では、社外取締役と表示するつもりがなく、他の資料(有価証券報告書)にその旨記載する予定も無い場合には、社外取締役として求められる記載は必要無いということになりますでしょうか?
投稿 四苦八苦 | 2007年3月29日 (木) 12時00分
A9
調整マターですが、過去に表示したことがあるのならば、社外役員に該当すると考える方が安全です。

Q10
会計監査人の意見陳述権についてご教示願います。
会社法第345条第5項に規定される会計監査人を辞任した者および会計監査人を
解任された者には、業務停止となり会計監査人の資格を失った者(法第337条)は
含まれるのでしょうか?
投稿 総務屋 | 2007年3月29日 (木) 18時40分
A10
含まれません。

Q11
非常に基礎的なことで恐縮ですが、単元未満株式の買取請求を受けた発行会社は、これを拒否したり、買取を一時留保するようなことはできない、という理解でよろしいでしょうか。
単元未満株式の買取請求は、形成権であると理解しておりますが、そうだとしますと、請求を受けた時点で売買契約と同一の効果が生じてしまいますので、拒否も買取りの一時留保もできない、という理解で間違いがないかどうかを確認させていただきたいと思います。
投稿 ik | 2007年3月30日 (金) 01時03分
A11
単元未満株式の買取請求権は、権利なので、拒否や留保はできません。
ただ、効力は、代金の支払い時に生じます。

Q12
社外取締役選任議案の株主総会参考書類にかかる会社法施行規則74条4項6号ロは、「当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていた」としています。ここでいう、「これらに類する者としての報酬等」とは何を意味するのでしょうか。特定関係事業者の取締役退任後の相談役などの顧問料は、ここに該当して、参考書類記載事項から除外されるのでしょうか。そうでない場合、想定するものは何でしょうか。
次に多額の金銭とはどの程度をさすのでしょうか。顧問料等になりますと、さほど多額にはわたりませんが、それはどこに基準を置くかにより変わってくると思います。その旨があるかどうかという判断を示せばよいという規制であるため、より一層その基準が問題になるように思います。
投稿 ik | 2007年3月30日 (金) 17時40分
A12
取締役ではない相談役は、これらに類する者に含まれないと思います。
特定関係事業者は、会社に限定されませんから、財団法人の理事長等はこれにあたるでしょう。

Q13
会社の定款の改定作業において、機関の設置の中に「執行役」を含めるか否かを悩んでいるものです。3月4日の記事で示されている回答に従えば、会社法を根拠に執行役は「機関」に含まれないことになります。一方、
http://hadama.cocolog-nifty.com/blog/2006/10/post_12.htmlにおいて
葉玉さんも同様に「会社法」を根拠にして『執行役も「第四章 機関」に規定されているので,機関です。』と回答されています。どちらも会社法を根拠に回答されており、混乱しております。326条2項に機関は全て尽くされていて、「第四章機関第10節」にある執行役の見出しは機関以外のソシキ??が規定されているという理解でよろしいでしょうか。又、定款において機関として執行役を置く旨の定めをしている条文は誤りになるのでしょうか。
投稿 茶坊 | 2007年3月30日 (金) 20時19分
A13
「機関」の意味次第だと思いますが、広い意味では、執行役も機関ですから、定款で執行役を機関としてもよいと思います。

Q14
創立総会の定款変更(譲渡制限)についてお尋ねします。
創立総会で全ての株式に譲渡制限を付し、非公開会社にすることにした場合
反対株主にはどのような救済措置があるのでしょうか?
変態設立事項ではないので97条で取り消すことはできないし、
100条は種類株式が対象となっています。
会社成立後の定款変更では買取請求が認められるのに設立時の手当てが
見当たらないので不思議に思いました。
錯誤無効もイマイチ無理があるような気がしますし。
投稿 春吉 | 2007年3月30日 (金) 21時16分
A14
ポカです。

Q15
事業報告における役員に関する記載において、事業年度末後定時総会までに辞任・退任した役員を除外することについて伺いたく存じます。
(略)
上記諸点を勘案、また、事業報告は年度中ないし年度末に関する事項を記載するという基本に立ち帰り、事業報告には事業年度中に在任したことがある役員すべてを記載すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
投稿 ラッシャー木村 | 2007年3月31日 (土) 08時01分
A15
立法論として傾聴に値しますが、現行法で「記載すべきである」というのは明文に反します。

Q16
上場会社の議決権行使において、委任状方式をとることができますが、「委任」である以上、受任者が受任するかどうか自由に決定できると考えます。
そうすると、委任状方式においては、会社が、会社提案に反対の委任を受任しないことができ、反対株主は総会に出席しなかったことになりましょう。
(定足数を要する議案でなければ会社側は何も困りません)
委任状が総会後3ヶ月保存されるだけで、株主がどれだけ反対したかは議事録等に残りません。
株主の権利が抹殺されているように感じるのですが、会社法制定を機に、書面投票方式に一本化するような議論はなかったのでしょうか?
投稿 ラッシャー木村 | 2007年3月31日 (土) 08時14分
A16
私が知る限り、一本化という説は有力にはなりませんでした。

Q17
取得条項付新株予約権の取得が、財源規制に服さないのはなぜなんでしょうか?
投稿 パラリーギャル | 2007年3月31日 (土) 15時25分
A17
新株予約権は、株式ではないからです。

Q18
新司法試験直前の知識整理に、会社法マスター115講座を活用させていただいております。その中のP88,P89の部分で少しわからない点があります。お時間が許せばご教授ください。

不明なのは2失権の4段落目、新株予約権の払い込み期日までに払い込みがない場合でも、払い込み義務が存続するという部分です。これは、新株予約権の払い込み一般すべてに対する記述なのでしょうか、それとも会社法244条の引受契約の場合に限定する記述なのでしょうか。

右ページの表ですと、払込期日の方が前の場合には「引受契約」と記載があり、行使期間の方が前の場合には「引受契約」の記載がないのは、省略されているだけなのでしょうか?それとも意味があるのでしょうか?このあたりがわかりません。

たしかに条文上は義務が消滅するとの記載はないのですが、なぜ新株予約権の場合には、行使できなくなった新株予約権の対価として、払込義務が存続するのか、根本的なこのあたりが、そもそもわからず困ってしまいました。
払込ことによって、遡及的に新株予約権が行使できるように、なったりするのでしょうか?

理由付けとして書かれてある「根拠法がない」という意味では、新株発行の出資履行についてと、なんらかわらないように一見考えてしまうのですが、そのあたりの理由がいまいちわかりません。
投稿 びあ | 2007年3月31日 (土) 17時13分
A18
この点は、ライブドア時代のブログに書いたと思いますが、どの記事だったか、今、すぐに分かりません。ちょっと探してみてください。

Q19
サミー様、詳しいご教授、大変助かっております。商事法務1795号の「事業報告における退職慰労金の開示」の記事が業界に波紋を呼んでおります。事業報告の施行規則121-4による慰労金の開示は、端的に言うと、1年分の退職慰労金が固まっていれば、その事業年度分のみを毎年書きなさい、ということでしょうか?経団連モデルでは、「各事業年度で開示している場合は退職時の支給のうち各事業年度での開示分は不要」とありますが、1795号によれば、施行規則121-4では、慰労金総額はどのようなケースでも記載不要と読めます。118条1号の記載ぶりが非常に複雑で判り難くなりませんか?新法施行後1回だけ開示すると、総額から1回分だけ差し引いて、118-1で開示するのでしょうか?
投稿 T/A | 2007年4月 1日 (日) 00時15分
A18
「毎年、書きなさい」という義務ではなく、「毎年書くか、最後にまとめて書くか」という意味だと思います。

Q20
 株主との合意による自己株式の取得についての質問させてください。発行会社と株主との売買成立日はいつになるのでしょうか?
 ①申込期日(会159条2項)
 ②申込期日は株主に売主となる権利を割り当てる日であって、その後に発行会社と個々の株主が売買を行う。したがって、売買成立日は個々の株主によって異なる。
 ①と解した場合は、株券発行会社であっても株券の引渡しは効力発生要件ではないと解することになると思われます。会128条1項との関係が不明です。
投稿 aritam | 2007年4月 2日 (月) 21時07分
A20
 売買契約が成立するのは、①です。
 株券の引き渡しは、売買契約の成立を前提に株式の譲渡の効力が生ずる要件です。
 
Q21
ある条件の成就を停止条件として、株主割当てによる募集株式の発行を考えております。
202条3項4号に該当する会社なので、決議機関は株主総会となります。
株主総会決議において、申込期日を「条件成就の日の1ヶ月後」という形で定めても問題ないでしょうか。
投稿 こたつ | 2007年4月 2日 (月) 21時19分
A21
できるでしょうね。

Q22
減資と株式の消却についてご教示ください。
債務超過に陥っている完全子会社について、100%無償減資を行い、減少した資本金で欠損填補を行うと同時に、新たな増資を行うことによって支援することを検討しています。
会社法の下では、減資と株式の償却は完全に切り離されているため、100%無償減資を行うに際して、株式の償却を行う必要はないという理解でよろしいでしょうか。
また、株式の消却を行う必要はないとした場合、株式の消却を行うときと行わないときとのメリット・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
投稿 MJ | 2007年4月 2日 (月) 23時09分
A22
資本金を0にするからといって、株式の消却をする必要はありません。
株式の消却をすれば、既存の株主はいなくなります。
それを望むのか、望まないのかということでしょう。

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コメント

はじめまして。
サミーさんって葉玉匡美先生のペンネームだったんですか?
それはそうと、一ロースクール生としては、先生の
講義を聴ける可能性ができたということは嬉しい限りです。

投稿: ひつじ | 2007年4月 3日 (火) 07時23分

サミーさん、今までありがとう御座いました。急にいなくなっちゃうなんて……
葉玉先生、また、宜しく御願い致します。

投稿: 南斗六星 | 2007年4月 3日 (火) 08時05分

葉玉先生、これからもよろしくおねがいします。
身近で気楽に(といっては申し訳ないのですが・・・)アドバイスをいただけるこのようなブログは、実務担当者としては本当にありがたいものです。

さっそくですが、自己新株予約権の取得について、ご教示ください。

新株予約権の取得事由及び消却の条件として、新株予約権行使前に行使条件(行使時に取締役又は従業員であること)に該当しなくなった場合、新株予約権を会社が無償取得できる旨を定めています。
(会社法施行前に発行したもので、発行時の募集要項では「消却事由及び消却の条件」として、無償消却ができる旨を定めていた項目です)

退職者が出た場合、この条項に従って会社が新株予約権を取得する形にしたいのですが、その場合、275条第4項に定める通知としては、「退職に伴い、新株予約権の権利は消滅しますよ」という書面での通知が必要となるのでしょうか。これまでの退職者には、このような書面での通知を残していなかったのですが、退職時に口頭での通知を行っていれば、会社が新株予約件を無償で取得することは可能なのでしょうか。

投稿: TAKLAW | 2007年4月 3日 (火) 11時40分

サミー先生、こんちにわ。
以下についてご教示頂ければと思います。

A社がB社の事業全部を譲り受ける場合、A社において、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議による承認が必要とされ(法467条1項3号、309条2項11号)、また、効力発生日の20日前までに、株主に対し、B社の事業全部を譲り受ける旨の通知を行うことが必要とされています(法467条3項)。

A社がとてもうっかりしていて、効力発生日の前日までに株主総会を招集せず、その特別決議による承認を経ていなかった場合、当該事業譲受契約は無効であると思いますが、追認により有効となる余地があるのでしょうか。
仮に追認により有効となるとしても、事業譲受の効力発生日は、契約書の記載如何にかかわらず、株主総会の特別決議による承認の時点からということになるのでしょうか。

旧商法下においては、株主総会の特別決議による承認の時点から営業譲渡契約は有効になると解されており、追認も認められていたかと思います(新版注釈会社法(5)278頁参照)。かかる見解を前提にすると、旧商法下では、追認があれば、契約書に記載された譲渡日に事業譲渡が行われたことになると思います。
これに対し、会社法下では、「効力発生日」までに株主総会の特別決議による承認が必要とされている点が気になります。

以上の点についてご教示いただければ幸いです。


投稿: まこまこ | 2007年4月 3日 (火) 12時06分

検事さんを「先生」付けで呼ぶのは違和感がありましたが、今は違和感なく葉玉先生とお呼びできます。
私の知っている弁護士先生方も皆ハードワーカーで、クライアントの事情があれば土日・家族との休暇返上で働いていらっしゃるので、常々感服敬服しておりました。
先生も今後も、自ら進んでお忙しい生活をされることと推察しますが、どうかご健康にご留意ください。(先生は厄は過ぎられたのでしたっけ?後厄引っかかってらっしゃるのでしたっけ?いずれにしても厄年は体にたまった疲労が噴出しやすい時期だといいますので)

Q15にご回答ありがとうございました。
まさに立法論として「事業年度末後定時総会までに辞任・退任した役員を除外することになった理由経緯」を伺いたかったのですが、おっしゃりたくない話題かもしれませんし結構です。

投稿: ラッシャー木村 | 2007年4月 3日 (火) 12時33分

3月26日にお尋ねしたのですが、埋没してしまったようなので、再度お尋ねします。ご教授ください。事業報告の附属明細書(会社法施行規則128条)の記載事項とされ、注記は不要と言う人もいますが、128条2号は、「第三者との取引であって、---」とあります。従来「第三者との取引」という語句は、「取締役との間の取引」とは異なる取引をさすものとして整理されていました(商法施行規則107条1項10号)ので、128条2号の記載事項という答えは理解できないのですが・・・

サミー先生、計算書類の注記事項についてお教えいただけませんか。
廃止前の商法施行規則(附属明細書)107条1項10号は、括弧書きで「これらの者が第三者のためにするものを含む」と規定していました。
十  取締役、執行役、監査役又は支配株主との間の取引(これらの者が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で計算書類作成会社と取締役、執行役、監査役又は支配株主との利益が相反するものの明細

会社計算規則(関連当事者との取引に関する注記)140条4項7号は、当該株式会社の役員及びその近親者と定めています。
質問:廃止前の商法施行規則で「これらの者が第三者のためにするものを含む」とあった取引は、新しい会社法令では、関連当事者の注記事項からはずされたのでしょうか?もしはずされていないとすれば、新しい会社法令のどの規定からそれを読み取るのでしょうか?
投稿 トオル | 2007年3月26日 (月) 18時53分

投稿: トオル | 2007年4月 4日 (水) 15時27分

葉玉先生、ブログ復帰おめでとうございます。
さて、先生のブログ復帰記念ということで(?)、早速ご教示いただきたい問題があります。

『会計監査人の解任又は不再任の決定の方針』(施行規則126条4号)についての質問です。
当該方針を事業年度末までに定めていなかったが、事業報告作成までに定めた場合、事業報告に記載してもOKでしょうか。それとも「該当なし」との記載が妥当でしょうか。
あるいは、「企業集団の決算期後に生じた重要な事実」(施行規則120条1項9号)として別項目で記載すべきなのでしょうか。
ご教示ください。

投稿: ヒゲマン | 2007年4月 4日 (水) 15時37分

 いつもブログで勉強させていただいております。
 株主総会参考書類の記載事項について、ご教示ください。
 取締役の選任議案において、社外取締役候補者が過去5年間に他の「株式会社」の取締役等に就任していた場合、その在任中に当該他の株式会社において不当な業務執行があったときは、その事実を記載することと定められています(会社法施行規則74条4項4号)。
 この規定は、あくまで「株式会社」で不当な業務執行があった場合の規定であり、合名会社、合資会社、相互会社で不当な業務執行があった場合には、法律上はその事実の記載は求められていないということでよろしいでしょうか。
 なぜ株式会社にのみ限定されたのでしょうか。
 つまらない疑問ですが、よろしくお願いします。

投稿: SH | 2007年4月 4日 (水) 17時21分

 昨日は半年ぶりに葉玉先生のことを思い出してHPを開いたら、復帰ということで、大喜びでした。弁護士さんにならどんな悩みも相談できそうです。
 でも、去年の9月から1回しか見てないので、どんな会話が繰り広げられたのか、さっぱり解りません。その前まではしっかり読んでいたのですが…このHPには検索機能はないのでしょうか?もしなかったら、つまらない質問でもお許しになってください。
 ちなみに急にHPを開いた理由は、きのう車の中で「全部自己株式になるのは気持ち悪いという理由だけで…」というQAを見て3回も大笑いしたからです。

投稿: EK | 2007年4月 4日 (水) 18時15分

サミーさん、さようなら。いままでありがとうございました。葉玉さん、ご無沙汰です。文体がまるで同じ人のようですが、その点は、気にしないことにして。。。
名作「3つの誕生日」がなにげに、削除されているようなんですが、復帰は望めませんか。サミーさんに申し上げてもしょーがないと思い、今まで黙ってましたが、葉玉さんには申し上げられるかなと思いまして。

投稿: 匿名希望 | 2007年4月 4日 (水) 19時05分

こちらのブログをリンクさせていただいているムウと申します。
http://blog.goo.ne.jp/mwu-x1/

長い間の検察官という激務、本当にお疲れ様でした。

私も九州大学法科大学院を先月卒業したばかりです。
来月、新司法試験受験予定ではありますが、あまりにも厳しい状況です。

福岡の司法試験界?の状況も随分、様変わりしてます。
例えばLEC福岡校の自習室などは、以前はあれだけたくさんいた旧司法試験受験生が少なくなりました。
ロー生の方はというと、卒業と同時にローからは追い出され、予備校に通うことが多くなるのですが、すでに奨学金も3月で打ち切られ、金銭的には底をついた状態で試験に臨むような状況…。
一方、新司法試験の講座等は、旧試験のそれと比較してかなりの高額ときていいます。
3年間、必死の思いで法科大学院の学費を払ったばかりでは、かなり苦しいです。

九州大学法科大学院でも、昨年ぐらいからやっと新試験向けの松法会などが開かれたりしていましたが、あくまで不定期開催。
指導や論文添削をしていただける弁護士さんが圧倒的に不足しており、きちんと定期的に実務家の方に指導してもらえるゼミや勉強会などは皆無でした。
これにはそれぞれの実務家の方々の法科大学院制度と新司法試験に対する認識の違いに起因しているように思われます。
3年前のローバブルのせいか、結局、2ちゃんねるなどで学内の悪質な扇動行為をするようなおかしな学生が、派閥などを作って自分勝手に仕切るような勉強会ばかりが横行して、法曹を志す最低限のモラルはおろか、かつての司法試験の公平性や機会の均等性すらなくなってしまったように思います。

九州の新司法試験を取り巻く状況は、関東や関西のロースクールに比べ、あまりにも情報量や指導者不足という面で苦しいといわざるを得ません。

葉玉先生が、新司法試験において、もし九州でかつてのような受験指導をなさっていただけるのならば、是非参加したいという学生は大勢いると思います。

少々、差し出がましいコメントだったかもしれませんが、先生が後進の指導の点を触れておられたので、現在の福岡の状況をお伝えしたいと思い、長々と書いてしまいました。

以上、失礼いたします。

投稿: ムウ | 2007年4月 4日 (水) 20時33分

サミー様、ご教示をお願い申し上げます。

弁護士の先生を、補欠社外監査役として総会で選任しようかと検討しており
ます。

①選任後、被選任者に補欠監査役である間の報酬を支払おうと考えており
ます。この、「補欠監査役に報酬を支払うこと」については総会の決議は必要
ないとの認識でよろしいでしょうか?

②被選任者が、過去または現在において、当社または当社子会社の「顧問弁
護士」であっても、取締役・使用人等ではないので、社外性の要件は満たして
いるとの認識でよろしいでしょうか?
監査役の兼任禁止規定には抵触しないとの認識でよろしいでしょうか?

以上、宜しくお願い申し上げます。

投稿: 一目山人 | 2007年4月 4日 (水) 22時17分

葉玉先生

TMIへのご就職おめでとうございます。

早速で恐縮ですが質問させてください。特別決議の要件を定款で加重することができますが(309条2項柱書)、これは決議事項ごとに(たとえば、合併は3分の2以上の賛成でいいけど、株式交換は4分の3以上)という定め方ができるという理解でよろしいでしょうか?

投稿: paripasu | 2007年4月 4日 (水) 23時44分

 弁護士になられたということでビックリしています。
でも、「楽しい家庭が築けなければ、楽しい仕事ができるはずはない」というところが先生らしいですね。
さて、わたしは、
2007年3月27日 (火)の記事のコメント欄で2点質問をしました、maru
というものです。
 わたしの質問の仕方が悪かったののか、回答をいただけませんでした。何度考えても分からないので、回答していただけないでしょうか?

投稿: maru | 2007年4月 4日 (水) 23時48分

葉玉さん、率直にすごいなぁと尊敬します。ぜひ、更なるご活躍をブログでお知らせください。

事業会社の経理財務担当者として会社法・商法・証取法・税法と付き合ってきましたが、(当たり前ですが)立法担当者って本当にいるんだ、という新鮮な驚きがありました。

だいぶ立場は違いますが、会社制度を上手に使って、我々の暮らす社会を少しでも豊かにできればいいなぁ。

決算に総会、がんばるぞ!


・・・会社法計算書類の関連当事者に関する開示は証取法に合わせてくださいm(_ _)m

投稿: 経理部員 | 2007年4月 5日 (木) 00時03分

葉玉先生 会社分割について教えて下さい。
新設分割によりA社を3社以上に分割するという分割計画の承認は、一つの議案で一つの分割計画を承認する方法で何ら問題ないと思いますが、いかがでしょうか?実例では新設分割設立会社毎に議案を分けて行われているようですが、登記手続も含め一議案で承認することで何か問題があるのでしょうか?

投稿: 親切分割 | 2007年4月 5日 (木) 01時31分

昨日、『会計監査人の解任又は不再任の決定の方針』(施行規則126条4号)について質問した者です。
その際、条文の文言引用ミスがありました(会計規則129条1項10号の文言を引用していました…。)ので訂正させていただきます。ご迷惑おかけしました~。

誤: あるいは、「企業集団の決算期後に生じた重要な事実」(施行規則120条1項9号)として別項目で記載すべきなのでしょうか。
                       ↓
正: あるいは、「当該株式会社の現況に関する重要な事項」(施行規則120条1項9号)として別項目で記載すべきなのでしょうか。

投稿: ヒゲマン | 2007年4月 5日 (木) 10時41分

葉玉先生

TMIご就職おめでとうございます。ブログに戻ってきていただいて嬉しいです。

早速で申し訳ありませんが重複記載の省略について質問させてください。
(既出の問題でしたら申し訳ありません)。
会社法施行規則120条2項により、企業集団の現況に関する事項に相当する
事項が、連結計算書類の内容となっているものを事業報告から省略した場合
の話です。この場合、監査役に提出するものは記載を省略した事業報告でも
問題ない(連結計算書類も提出するので)と思うのですが、本店に備え置くもの
も記載を省略した事業報告で問題ないのでしょうか(連結計算書類は備置対象
ではないので)?事業報告と参考書類の間の重複記載の省略と異なり、120条
2項では、省略して良いのは株主に提供する事業報告のみという縛りがないよう
なので疑問に思いました。

投稿: ここりこ | 2007年4月 5日 (木) 10時47分

葉玉先生

待ってました、お帰りなさい。

弁護士先生として実際の事例でご相談する日を楽しみ(?)にしています。
今後とも、宜しくお願い致します。

投稿: big daddy | 2007年4月 5日 (木) 11時41分

葉玉先生、お帰りなさい!!
就職先は、4大美人弁護士のいるNTかと思っていたら、違ったんですね。
今後は、受験指導のほうも復活されるのでしょうか?是非、伝説となった「葉玉レジュメ」の公刊もお願いしたいと思います。
引続き、よろしくお願いいたします。

投稿: southalps | 2007年4月 5日 (木) 12時17分

サミーさん。会社法入門ありがとうございました。葉玉先生。また,よろしくお願いします。
 早速,先生のお書きになった商事法務の「代表取締役の就任・退任」について質問です。10pの「選定強制規定」は,例示から間接選定方式の場合のみが想定されているように見えるのですが,直接選定方式にも妥当するのでしょうか。仮に,直接選定方式にも妥当する場合,例えば,代表取締役Aが死亡した場合,会349条1項但書の適用が解かれず,平の取締役Bに会349条1項本文の各自代表の規定が適用されることはないと解してよいのでしょうか。
 また,13~14p互選代表取締役の死亡の場合の記述は,互選規定が選定強制規定なら会349条1項本文の各自代表の規定が適用されず,互選規定が選定強制規定以外であれば,各自代表の規定が適用される趣旨として理解してよいのでしょうか。

投稿: 猫太郎 | 2007年4月 5日 (木) 14時04分

葉玉先生、お帰りなさいませ! お帰り早々恐縮ですが、お教えいただきたいことがあります。

社外取締役・社外監査役候補者が、社外取締役・社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与していない者であるときは、「当該経営に関与したことがない候補者であっても職務を適切に遂行することができるものと会社が判断した理由」を株主参考書類に記載しなければなりませんが、記載する必要がない「会社の経営に関与したことがある者」とは、どの程度関与したことがある者のことをいうのでしょうか?

「経営」というと、取締役を連想しますが、執行役や監査役経験でもOKでしょうか?

単なるヒラ従業員経験レベルではダメかと思いますが、執行役員経験者や部長クラス経験者ではいかがでしょうか?

ぜひともお教えいただきたく宜しくお願い申しあげます。

投稿: グッジョブ | 2007年4月 5日 (木) 14時34分

葉玉先生

特捜検事なのに、会社法のプロっていう「二重人格」っぽいところが、ぼくら中年の憧れの対象だったんですが・・・。その意味で、得手勝手に残念がっています。

が、世の中の大多数の人にとっては、今回のご転職は「福音」のはずです。

ともあれ、今後とも、一にご自身とご家族の幸福、二にTMI弁護士としての業務、三に「会社法であそぼ。」の精神で頑張って下さい。

投稿: popolon | 2007年4月 5日 (木) 23時58分

会社計算規則181条によると 総会決議で定めた場合、総会決議なしで任意積立金を取り崩すことができると読み取れます。

当社は、任意積立金(純資産の部)に『平均配当積立金』を積んでいます。
配当金を支払うと繰越利益剰余金がマイナスになるのは決して見栄えの良い
ものではないので、その際、総会決議を経ないで取り崩すことができないか
疑問に思っています。

『平均配当積立金』は、旧商法の利益処分案で積み立てたもので、いつ取り崩すかは特段定めていません。
ただ、平均配当という目的積立金であることから、配当を支払う際は、取り崩せる
ように思い込んでいました。

また、取り崩せない場合、直近の総会で平均配当積立金は、『繰越利益剰余金が配当金支払額より少ないときに取り崩す』と剰余金の処分議案で、一文いれれば可能なのでしょうか。

以上ご教授願います。

投稿: トラジ | 2007年4月 6日 (金) 09時04分

葉玉先生こんにちは。
もうご回答済みかも知れませんがご教示いただけますと幸いです。

事業報告で開示が必要となる役員報酬についてですが、
昨年6月総会で取締役を退任し、その後監査役に就任して
いる役員について、監査役としての報酬は開示しますが、
昨年4月から6月までの取締役としての報酬は開示対象から
外れるという理解でよろしいのでしょうか。
役員報酬については開示対象が分かりにくくて困っています。
よろしくお願い申し上げます。

投稿: 参事官室によく電話する人 | 2007年4月 6日 (金) 12時39分

葉玉先生 
ご復帰おめでとうございます。
このブログのおかげで会社法から民法そして法律が好きになったものです。
今後とも宜しくおねがいます。

サミーさまお疲れ様といっても
今後も「入門講座」は続けてください。
大変参考になり、ためになります。

一通りわかったつもりの会社法が、
毎回なるほどの連続でした。

サミーの小部屋(不連続シリーズ)かなんかで続けてください。
ぜひぜひ

投稿: 会社法でちょっとあそぶ。 | 2007年4月 6日 (金) 12時57分

葉玉先生、おかえりなさい!!
今後は弁護士として、一私人として、司法制度の矛盾等をメッタ切りなさることを期待します(笑)。

さて、特に質問も思い浮かばないのですが(汗)、2点ほど小質問を。
①私はまだ学生なのですが、近年の法改正ラッシュに学習が追いつかず苦しんでおります。改正に関してタイムリーに解説している雑誌やサイトがありましたら紹介して下さい。できれば、初学者、受験生、実務家と3段階に分けていただくと助かります。

②某教授から「接続詞の『思うに』は使うな。予備校教育の弊害だ。」と教授されました。論理が途切れるというのが理由ですが、今まで多用していた接続詞だけに当惑しています。そこで、形式論理面の相談ですが、試験や起案等でどのように書けばよいのかご教授お願いします(ちなみに、私は将来的には新司法試験を受験するつもりです)。

投稿: のあ | 2007年4月 6日 (金) 16時01分

素敵な人生の選択ですね。
新天地での活躍をお祈り申しあげます。

ところで、少し意地悪な質問なのですが、TMIは、土日を休むことができるのですか?

投稿: ぞう | 2007年4月 6日 (金) 16時41分

葉玉先生お帰りなさい。復帰最初のブログでお答えいただいたとは、ラッキーでした。TMIの先生方とは1年に一度くらいは一緒にお仕事させていただいているので、お会いできることを期待いたしております。

世間では、契約金相場によると、「こ○○や」さんは××円で、「は○ま」さんは××円などと、ホントか嘘かわかりませんが、うわさが飛び交っておりますが、スター選手の移籍ですから、適時開示にも期待しております(笑)・・・。

投稿: T/A | 2007年4月 7日 (土) 13時06分

葉玉先生、転職おめでとうございます。サミー先生、今まで本当に有難うございました。
本日は取締役等による免除に関する定款の定め(426条)と権利義務取締役(346条)について以下の点につき教えてください。
1 426条の定款の定めを設けるには、取締役が二人以上必要と規定されていますが、事件が起き、免除の決議等をする場合に「当該責任を負う取締役」を除くと1人しか取締役がいなくなる場合でも免除の決議等は有効でしょうか?
2 426条の定款の定めを置く非取締役会設置会社で、二人いた取締役の1人が辞任した場合、当該辞任した取締役は346条により権利義務取締役になる、との理解でよいでしょうか?
以上の点ご教授ください。宜しくお願いいたします。

投稿: NK | 2007年4月 7日 (土) 16時54分

葉玉様
 株式交換及び株式移転に関する会社法の規定上、配当見合い金がどのような位置付けになると考えられているのかが良く分かりません。法務省民事局に質問をしても、要領を得ません。疑問点は、次のとおりです。
 株式交換に関する規定である会社法768条1項2号には、「株式に代わる金銭等を交付するときは・・・」と規定されていますが、株式移転に関する規定である同773条1項7号には、「株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付するときは・・・」と規定されており、後者においては、金銭等の交付が予定されていないと考えられます。
 旧商法においては、株式交換と株式移転の双方ともに、金銭の交付を予定した規定が存在しておりました(旧商法353②四、365①四)し、いずれの場合にも株主は規則的な配当が受けられなくなりますので、会社法改正の如何にかかわらず、いわゆる配当見合い金の交付を受けるニーズが存在します。
 このような事情からすると、次のような疑問が生じてきます。
1.株式移転のみ、金銭等の交付を予定しない規定振りとした理由は何か?
2.株式交換・株式移転の際に、剰余金の配当として配当見合い金を交付することが可能であるのか?
3.768条1項2号の「株式に代わる金銭等」には、配当見合い金が含まれると考えられているのか?
 この2・3の答え如何によって、会社の手続きや処理の仕方が異なってまいります。
 お忙しいところ、大変恐縮ですが、ご教示をお願い致します。

投稿: zeirishi | 2007年5月 1日 (火) 14時50分

ひょっとして、、、
葉玉 匡美先生って『ゴーヤン』さんですか?
ゴーヤンさんも「会社法」を取り上げてみえた方なのですが、ある日久しぶりに訪問させて頂いたら、、、
訳あって閉鎖されてましたので

投稿: ころころ | 2007年5月 8日 (火) 09時18分

こら、葉玉、お前言葉使いには気をつけろ!!
国民の大事な権利を守るべき検察の仕事を「趣味でやっていた」とはどういうことだ?
国民の税金もらいながら趣味やってたのか?
「趣味」の意味を広辞苑で調べてみろ。
「職業としてではなく、(自己の)たしなみとして・・」とある。
お前これまで検事の仕事は国民のためにしてたんじゃないのか?
特に公務員たる検事は国民に対する奉仕者(憲15)
そんな大事な任務をいままでそんな気持ちでやってたのか?


投稿: ひかり | 2007年5月 8日 (火) 10時47分

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