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2007年4月 7日 (土)

引っ越しが大変

 皆さん、励ましのコメント、本当にありがとうございました。
 弁護士になって、もうすぐ1週間ですが、早速、沢山のクライアントとお会いして、いろいろと頭を使う仕事を頂いて、ありがたい限りです。

もっとも、仕事だけなら弱音を吐かないものの、実は、官舎からの引っ越しや各種手続きもあって、てんやわんやで、弱っております。

 私の官舎は、高田馬場徒歩15分のところにあり、70平方メートルくらいの3LDKで家賃7万円だったので、マスコミ流に言えば
  「近隣のマンションでは家賃20万円が相場なのに、3分の1の家賃で都心の一等地に住んでいる」
と言われそうですが、現実は、
  昭和55年築で、見栄えも断熱もよくない
  風呂は、60センチ四方しかなく
  お風呂の湯沸かしは、手動でカチンカチンと鳴らして種火を付けるタイプ
  キッチンのお湯は、お風呂の湯沸かし器で出すので。お風呂の種火をつけないとお湯が出ない。
  トイレの蓋がない
  当番で、共用部分を掃除しなければいけない
等という超豪華マンション並みの住宅環境です。

 そして、この超豪華仕様の官舎を退去するときは「現状回復」と言って、畳みやふすま等を取り替えなければならず、大体、数十万円を取られます。
 また、今回は、辞めたので引っ越し費用が出ないのは仕方がありませんが、検事時代も引っ越し費用は全額出ることはなく、毎回、拾数万円~数十万円は赤字で自己負担です。
 検事や裁判官は、2~3年に一回は転勤・引っ越しがあるものなので、官舎がないと本当に困るのに、以上のような事情で何かとお金を取られるので、官舎は、全然、安くないです。
 官舎は、退職後20日以内に引渡さなければならないことから、もうすぐ現状回復の程度を管理人さんにチェックしてもらわなければならず、これが私を憂鬱にしています。
 そのため、新居の段ボールを開けることもないまま、今は、必死に、官舎の掃除・修理・傷隠しに励んでいます。

 さらに、引っ越しや転職をすると、ガス・電気・水道・電話・携帯電話・区役所・税務署・各種金融機関・カード会社等に届出をしなければならず、これが、また無茶苦茶面倒くさいし、時間がかかる。
 私の個人情報が、いかに沢山のところで把握されているかということを痛感しました。

 ということで、結論を言えば・・・本日は、時間がなくて、ブログの記事が書けません。

 わりと好評な入門講座は、続けていくつもりですので、ご心配なく。
 とりあえず、株主平等の原則の途中で切れているので、次は、続きを書きたいと思います。

(質問コーナー)
Q1
自己新株予約権の取得について、ご教示ください。
新株予約権の取得事由及び消却の条件として、新株予約権行使前に行使条件(行使時に取締役又は従業員であること)に該当しなくなった場合、新株予約権を会社が無償取得できる旨を定めています。
(会社法施行前に発行したもので、発行時の募集要項では「消却事由及び消却の条件」として、無償消却ができる旨を定めていた項目です)
退職者が出た場合、この条項に従って会社が新株予約権を取得する形にしたいのですが、その場合、275条第4項に定める通知としては、「退職に伴い、新株予約権の権利は消滅しますよ」という書面での通知が必要となるのでしょうか。これまでの退職者には、このような書面での通知を残していなかったのですが、退職時に口頭での通知を行っていれば、会社が新株予約件を無償で取得することは可能なのでしょうか。
投稿 TAKLAW | 2007年4月 3日 (火) 11時40分
A1
275条4項の通知は、書面で行う必要はなく、口頭でも可能です。

Q2
A社がB社の事業全部を譲り受ける場合、A社において、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議による承認が必要とされ(法467条1項3号、309条2項11号)、また、効力発生日の20日前までに、株主に対し、B社の事業全部を譲り受ける旨の通知を行うことが必要とされています(法467条3項)。

A社がとてもうっかりしていて、効力発生日の前日までに株主総会を招集せず、その特別決議による承認を経ていなかった場合、当該事業譲受契約は無効であると思いますが、追認により有効となる余地があるのでしょうか。
仮に追認により有効となるとしても、事業譲受の効力発生日は、契約書の記載如何にかかわらず、株主総会の特別決議による承認の時点からということになるのでしょうか。

旧商法下においては、株主総会の特別決議による承認の時点から営業譲渡契約は有効になると解されており、追認も認められていたかと思います(新版注釈会社法(5)278頁参照)。かかる見解を前提にすると、旧商法下では、追認があれば、契約書に記載された譲渡日に事業譲渡が行われたことになると思います。
これに対し、会社法下では、「効力発生日」までに株主総会の特別決議による承認が必要とされている点が気になります。
投稿 まこまこ | 2007年4月 3日 (火) 12時06分
A2
解釈問題ですが、旧商法とあえて違う結論を採る必要はないように思います。
追認も可能でしょう。

Q3
サミー先生、計算書類の注記事項についてお教えいただけませんか。
廃止前の商法施行規則(附属明細書)107条1項10号は、括弧書きで「これらの者が第三者のためにするものを含む」と規定していました。
十  取締役、執行役、監査役又は支配株主との間の取引(これらの者が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で計算書類作成会社と取締役、執行役、監査役又は支配株主との利益が相反するものの明細

会社計算規則(関連当事者との取引に関する注記)140条4項7号は、当該株式会社の役員及びその近親者と定めています。
質問:廃止前の商法施行規則で「これらの者が第三者のためにするものを含む」とあった取引は、新しい会社法令では、関連当事者の注記事項からはずされたのでしょうか?もしはずされていないとすれば、新しい会社法令のどの規定からそれを読み取るのでしょうか?
投稿 トオル | 2007年4月 4日 (水) 15時27分
A3
附属明細書と関連当事者との関係については、若干、うまくいっていない点があり、調整マターです。

Q4
『会計監査人の解任又は不再任の決定の方針』(施行規則126条4号)についての質問です。
当該方針を事業年度末までに定めていなかったが、事業報告作成までに定めた場合、事業報告に記載してもOKでしょうか。それとも「該当なし」との記載が妥当でしょうか。
あるいは、「企業集団の決算期後に生じた重要な事実」(施行規則120条1項9号)として別項目で記載すべきなのでしょうか。
ご教示ください。
投稿 ヒゲマン | 2007年4月 4日 (水) 15時37分
A4
 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、事業報告作成時のものを記載します。

Q5
 株主総会参考書類の記載事項について、ご教示ください。
 取締役の選任議案において、社外取締役候補者が過去5年間に他の「株式会社」の取締役等に就任していた場合、その在任中に当該他の株式会社において不当な業務執行があったときは、その事実を記載することと定められています(会社法施行規則74条4項4号)。
 この規定は、あくまで「株式会社」で不当な業務執行があった場合の規定であり、合名会社、合資会社、相互会社で不当な業務執行があった場合には、法律上はその事実の記載は求められていないということでよろしいでしょうか。
 なぜ株式会社にのみ限定されたのでしょうか。
投稿 SH | 2007年4月 4日 (水) 17時21分
A5
 持分会社の業務執行社員は出資者であり、受任者ではないからです。

Q6
名作「3つの誕生日」がなにげに、削除されているようなんですが、復帰は望めませんか。
投稿 匿名希望 | 2007年4月 4日 (水) 19時05分
A6
ちょっと考えさせてください。

Q7
葉玉先生が、新司法試験において、もし九州でかつてのような受験指導をなさっていただけるのならば、是非参加したいという学生は大勢いると思います。
投稿 ムウ | 2007年4月 4日 (水) 20時33分
A7
10年くらい前に、九大生を中心に教えていたのがなつかしいですね。
機会があれば、教えてもいいんですが。

Q8
弁護士の先生を、補欠社外監査役として総会で選任しようかと検討しております。
①選任後、被選任者に補欠監査役である間の報酬を支払おうと考えております。この、「補欠監査役に報酬を支払うこと」については総会の決議は必要ないとの認識でよろしいでしょうか?
②被選任者が、過去または現在において、当社または当社子会社の「顧問弁護士」であっても、取締役・使用人等ではないので、社外性の要件は満たしているとの認識でよろしいでしょうか?
監査役の兼任禁止規定には抵触しないとの認識でよろしいでしょうか?
投稿 一目山人 | 2007年4月 4日 (水) 22時17分
A8
①補欠監査役は、仕事がないので、「報酬」という概念はありません。
したがって、総会の決議もいりません。
② 顧問弁護士でも、社外性の要件を充たします。

Q9
特別決議の要件を定款で加重することができますが(309条2項柱書)、これは決議事項ごとに(たとえば、合併は3分の2以上の賛成でいいけど、株式交換は4分の3以上)という定め方ができるという理解でよろしいでしょうか?
投稿 paripasu | 2007年4月 4日 (水) 23時44分
A9
可能です。

Q10
組織再編行為と情報開示のうち事前開示について質問させてください。
 株式交換または株式移転により完全子会社となる会社の新株予約権者は 事前開示された書面等の閲覧・交付請求をすることができます。ところが 消滅会社・分割会社においては 新株予約権者は 事前開示された書面等の閲覧・交付請求をすることができません。この違いは なぜ生じるのでしょうか?
投稿 maru | 2007年3月31日 (土) 06時01分
A10
新株予約権者は、債権者ですので、閲覧・交付請求は可能です。

Q11
組織再編行為と情報開示のうち事後の開示について
分割会社・承継会社・新設分割により設立された会社で
事後の開示をされた書面につき、株主・債権者・その他利害関係人が閲覧・交付請求等をすることができます。
 ここで「その他利害関係人」とは具体的にどのような人を指すのでしょうか?
 また、株主・債権者に加えて「その他利害関係人」まで
広く閲覧・交付請求等をすることができると定めたのは何故ですか?ご教授ください。
投稿 maru | 2007年2月18日 (日) 01時16分
A5
 分割により承継された財産の担保権者等利害関係を有する人は、見せた方がよいからです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上記の回答につき 改めて考えてみると再び分からなくなりました。何度も質問して恐縮ですが再質問させてください。

上記回答で挙げられている 『分割により承継された財産の担保権者』とは 承継会社及び新設分割により設立された会社における「その他利害関係人」の具体例だと思います。
それでは 分割会社における「その他利害関係人」とは具体的にどのような人を指すのでしょうか?
投稿 maru | 2007年3月31日 (土) 06時03分
A5
 分割により承継された財産の担保権者が、どちらの例かは考え方だと思いますが、分割会社の債務を保証している保証人とかはいかがかでしょう。

Q6
葉玉先生 会社分割について教えて下さい。
新設分割によりA社を3社以上に分割するという分割計画の承認は、一つの議案で一つの分割計画を承認する方法で何ら問題ないと思いますが、いかがでしょうか?実例では新設分割設立会社毎に議案を分けて行われているようですが、登記手続も含め一議案で承認することで何か問題があるのでしょうか?
投稿 親切分割 | 2007年4月 5日 (木) 01時31分
A6
議案は、一つでも、三つでもいいでしょう。

Q7
会社法施行規則120条2項により、企業集団の現況に関する事項に相当する
事項が、連結計算書類の内容となっているものを事業報告から省略した場合
の話です。この場合、監査役に提出するものは記載を省略した事業報告でも
問題ない(連結計算書類も提出するので)と思うのですが、本店に備え置くもの
も記載を省略した事業報告で問題ないのでしょうか(連結計算書類は備置対象
ではないので)?事業報告と参考書類の間の重複記載の省略と異なり、120条
2項では、省略して良いのは株主に提供する事業報告のみという縛りがないよう
なので疑問に思いました。
投稿 ここりこ | 2007年4月 5日 (木) 10時47分
A7
そう言われれば、そうですねえ。

Q8
 早速,先生のお書きになった商事法務の「代表取締役の就任・退任」について質問です。10pの「選定強制規定」は,例示から間接選定方式の場合のみが想定されているように見えるのですが,直接選定方式にも妥当するのでしょうか。仮に,直接選定方式にも妥当する場合,例えば,代表取締役Aが死亡した場合,会349条1項但書の適用が解かれず,平の取締役Bに会349条1項本文の各自代表の規定が適用されることはないと解してよいのでしょうか。
 また,13~14p互選代表取締役の死亡の場合の記述は,互選規定が選定強制規定なら会349条1項本文の各自代表の規定が適用されず,互選規定が選定強制規定以外であれば,各自代表の規定が適用される趣旨として理解してよいのでしょうか。
投稿 猫太郎 | 2007年4月 5日 (木) 14時04分
A8
 個人的には、言いたいことがあるのですが、選定強制規定の問題は、某所との調整が必要な問題なので、ここで結論を出すのは差し控えたいと思います。

Q9
社外取締役・社外監査役候補者が、社外取締役・社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与していない者であるときは、「当該経営に関与したことがない候補者であっても職務を適切に遂行することができるものと会社が判断した理由」を株主参考書類に記載しなければなりませんが、記載する必要がない「会社の経営に関与したことがある者」とは、どの程度関与したことがある者のことをいうのでしょうか?
「経営」というと、取締役を連想しますが、執行役や監査役経験でもOKでしょうか?
単なるヒラ従業員経験レベルではダメかと思いますが、執行役員経験者や部長クラス経験者ではいかがでしょうか?
投稿 グッジョブ | 2007年4月 5日 (木) 14時34分
A9
 執行役や部長クラス経験でも経営に関与しているということはできるでしょう。

Q10
会社計算規則181条によると 総会決議で定めた場合、総会決議なしで任意積立金を取り崩すことができると読み取れます。
当社は、任意積立金(純資産の部)に『平均配当積立金』を積んでいます。
配当金を支払うと繰越利益剰余金がマイナスになるのは決して見栄えの良い
ものではないので、その際、総会決議を経ないで取り崩すことができないか
疑問に思っています。
『平均配当積立金』は、旧商法の利益処分案で積み立てたもので、いつ取り崩すかは特段定めていません。
ただ、平均配当という目的積立金であることから、配当を支払う際は、取り崩せる
ように思い込んでいました。
また、取り崩せない場合、直近の総会で平均配当積立金は、『繰越利益剰余金が配当金支払額より少ないときに取り崩す』と剰余金の処分議案で、一文いれれば可能なのでしょうか。
投稿 トラジ | 2007年4月 6日 (金) 09時04分
A10
各会社で積み立てた任意積立金は、その使い方を決めるのも各会社ですから、平均配当積立金を積み立てた株主総会の決議の趣旨によるとしか答えようがないんですよね。
 今後については、総会決議なしで取り崩せることが、決議から明らかになれば、それでいいです。

Q11
事業報告で開示が必要となる役員報酬についてですが、
昨年6月総会で取締役を退任し、その後監査役に就任して
いる役員について、監査役としての報酬は開示しますが、
昨年4月から6月までの取締役としての報酬は開示対象から
外れるという理解でよろしいのでしょうか。
役員報酬については開示対象が分かりにくくて困っています。
投稿 参事官室によく電話する人 | 2007年4月 6日 (金) 12時39分
A11
ちょっと調整が必要ですね。しばらく、お待ち下さい。

Q12
私はまだ学生なのですが、近年の法改正ラッシュに学習が追いつかず苦しんでおります。改正に関してタイムリーに解説している雑誌やサイトがありましたら紹介して下さい。できれば、初学者、受験生、実務家と3段階に分けていただくと助かります。
A12
民法・商法ですと、商事法務でしょうね。
刑法・刑事訴訟法だと、なんでしょう?
検察月報は、もう読めないし(笑)。

Q13
某教授から「接続詞の『思うに』は使うな。予備校教育の弊害だ。」と教授されました。論理が途切れるというのが理由ですが、今まで多用していた接続詞だけに当惑しています。そこで、形式論理面の相談ですが、試験や起案等でどのように書けばよいのかご教授お願いします(ちなみに、私は将来的には新司法試験を受験するつもりです)。
投稿 のあ | 2007年4月 6日 (金) 16時01分
A13
 日本語で意味の通じる言葉を書いたのに、減点されるとすれば、それは誤った採点です。
 あまり気にする必要はないと思います。
 なお、「思うに」というのは、「私が思うところによれば」という程度の意味なので、「思うに」を抜いて書いても、ほとんどの場合、意味は通じます。

Q14
ところで、少し意地悪な質問なのですが、TMIは、土日を休むことができるのですか?
投稿 ぞう | 2007年4月 6日 (金) 16時41分
A14
土日に働く人もいれば、休む人もいるようです。
ケースバイケースでしょうが、仕事が早ければ、休むことはできるでしょう。

Q15
世間では、契約金相場によると、「こ○○や」さんは××円で、「は○ま」さんは××円などと、ホントか嘘かわかりませんが、うわさが飛び交っておりますが、スター選手の移籍ですから、適時開示にも期待しております(笑)・・・。
投稿 T/A | 2007年4月 7日 (土) 13時06分
A15
プロ野球ではないので、契約金も、裏金も、ありませんでした。

Q16
取締役等による免除に関する定款の定め(426条)と権利義務取締役(346条)について以下の点につき教えてください。
1 426条の定款の定めを設けるには、取締役が二人以上必要と規定されていますが、事件が起き、免除の決議等をする場合に「当該責任を負う取締役」を除くと1人しか取締役がいなくなる場合でも免除の決議等は有効でしょうか?
2 426条の定款の定めを置く非取締役会設置会社で、二人いた取締役の1人が辞任した場合、当該辞任した取締役は346条により権利義務取締役になる、との理解でよいでしょ
投稿 NK | 2007年4月 7日 (土) 16時54分

A16
1 残りの取締役で免除することはできます。
2 426条の定めがあるからといって、必ずしも、定款で取締役の員数が2人以上になっていると解釈することはできないと思います。

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コメント

葉玉先生、Q16のご回答有難うございました。
今回は会計参与が取締役会に出席した場合の議事録への署名等の義務につきご教授ください。
会計参与は計算書類の承認を受ける場合等一定の場合は、取締役会への出席義務があります(376条1項)が、この場合当該会計参与は議事録への署名等の義務が規定されていません(369条3項参照)がこれはなぜでしょうか?
会計限定監査役にも署名義務を認める(千問№505)点、一定の会社では監査役と会計参与は同機能の機関と位置づけられている(327条2項)点、損害賠償責任は会計参与も監査役も「役員等」の責任として負う点、等を考慮すると疑問に感じました。
以上の点宜しくお願いします。

投稿: NK | 2007年4月 8日 (日) 00時54分

お引越しごくろうさまです!ローの教授の引越しを手伝ったので、なんとなく大変さは想像できます…。

先日は新株予約権払い込み期日の質問に答えていただいてありがとうございました。ライブドアの過去の記事、
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50692448.html#comments
を発見できました!ありがとうございます。

新株予約権払込金=オプション価格、つまりその間行使するかしないか選べる権利だと考えれば、なるほど納得のいく解釈だなと思いました。

少し学生とも意見をしてみたのですが、上記のような解釈が原則で、例外的にあまりに高すぎて酷な場合には、払い込み期日後も払い込みが可能で、払い込みしないことが確定した場合にはじめて消滅する(という趣旨の新株予約権であると解するのが当事者の意思として相当)などといった、救済解釈がなりたちそうだな、とも思いました。
もっとも、一律に決する必要性も高い問題なので、難しいところですが。

本当にありがとうございました!

なお、現在ロースクールでは、また新入生が入ってきて、ちょうど勉強方法などで悩んでいる時期です。新入生の何人かにもこのブログ特に、入門編を勧めてみました。もし機会があったら、お勧めの勉強方法などの新たな記事をまたお願いします!

投稿: びあ | 2007年4月 8日 (日) 11時43分

葉玉先生、Q3.の回答ありがとうございました。

投稿: トオル | 2007年4月 8日 (日) 14時36分

葉玉先生、追加でもう一問質問させてください。
789条1項3号及び810条1項3号では、株式交換(or移転)契約(or計画)新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合、当該新株予約権付社債についての社債権者は、当該消滅会社等に対し、異議を述べることができると規定されています。
この点につき、単なる新株予約権ではなく、新株予約権付社債と限定をつけているのはなぜでしょうか?
基本的なことが分っていないからだと思いますが、宜しくお願いいたします。

投稿: NK | 2007年4月 8日 (日) 15時40分

合併の場合、合併比率が5000円:5000円とします。消滅会社の株主のうち残る株主には、1:1で株式を交付しますが、現金で渡す株主もいる場合、この「5000円」より極端に多い(1万円渡す)のは、構わないのでしょうか?つまり、残る株主との間に差があっても構わないかということですが

投稿: ひみこ | 2007年4月 8日 (日) 15時45分

事業報告の「会社役員に関する事項」について、根本的なことを教えていただけますでしょうか。

会社法施行規則121条各号に定められている事項のうち、
・「会社役員の氏名」(1号)
・「会社役員の地位及び担当」(2号)
・「会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実」(3号)
については、7号(重要な兼職の状況)等と異なり、「当該事業年度に係る」という限定が付いていませんが、どの時点での状況を事業報告に記載すればよいのでしょうか。

①事業年度の末日時点でしょうか、②事業報告作成時点でしょうか、それとも、③事業年度中の異動をすべて記載する必要があるのでしょうか。

①または②だとすると、例えば、定時総会以降、事業年度末日の前日までに退任した役員については、退任時点で他の法人等の代表者であったとしても、その事実を事業報告に記載する必要はないという理解でよいでしょうか。

投稿: 今さらですが | 2007年4月 8日 (日) 19時49分

葉玉先生,補欠役員の選任について教えてください。

監査役が3名で、うち社外監査役2名の監査役会設置会社です。
次回定時株主総会で補欠監査役1名を選任しようとしております。

①会社法施行規則96条2項3号によって補欠の社外監査役として選任した場合、選任後、社外でない監査役が辞任した際には監査役に就任できないのでしょうか?
(補欠の社外監査役として選任しなければ、このように悩まなくとも良いのですが、社外でない監査役が辞任した際でも、補欠監査役を社外監査役として就任させたい事情があります。)

②定款規定で補欠監査役の選任決議の有効期限を選任後4年まで伸張している場合です。
補欠監査役Aの選任の後、監査役Bが次の総会終結の時をもって辞任することになりました。その際、既に補欠監査役Aが選任されているにもかかわらず、別の人Cを監査役候補者とする監査役選任議案を出せるのでしょうか?
(補欠監査役選任時に会社法施行規則96条2項6号も決議しておけば、その決議された手続きに従って補欠監査役Aの選任決議を取り消せば良いのでしょうか?)
(96条2項6号を決議していなければ、総会での監査役Cの選任議案のなかで同時に補欠監査役A選任決議を取り消す旨、決議すれば良いのでしょうか?)

どうか宜しくご教示ください。

投稿: | 2007年4月 8日 (日) 22時08分

葉玉先生、「会社法マスター115講座」を拝見しました。

レイアウト(見開き2頁:左に解説・右に図表)は、以前、ブログで推薦
されていた「ビジュアル 株式会社の基本」に似ていると感じましたが、
執筆の際、意識されたのでしょうか?(笑)

投稿: 玉屋 | 2007年4月 8日 (日) 23時29分

新株予約権買取請求について質問させてください。

787条1項2号においては 吸収分割契約新株予約権、
787条1項3号においては 株式交換契約新株予約権が
あげられています。
 ところが 787条1項1号においては 吸収合併契約新株予約権
なるものはあげられていません。
 これは、そんなもの(吸収合併契約新株予約権なるもの)が存在しないからなのでしょうか?
 仮に存在しないなら なぜそのような概念を認めることは出来ないのでしょうか?
 

投稿: maru | 2007年4月 8日 (日) 23時32分

337条3項2号で「公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者」とは具体的にどんな人を指すのですか?
 例えば、子会社の役員がこの具体例として挙げられるのでしょうか?その他にも具体例を教えてください。

投稿: maru | 2007年4月 8日 (日) 23時34分

葉玉先生

初学者で会社法が苦手の学生ですが,2点質問させてください。

1.立法者は「効力を生じない」(128条など)と「無効とする」(352条2項など)とを区別して規定していますが,どのような違いがあるのでしょうか。初学者の私には,どちらも講学上の「無効」を指しているように読めます。民法でも,「無効とする」(94条・95条など)と「効力を生じない」(113条1項)のように区別しており,例えば,前者が有効要件を欠く場合,後者が効果帰属要件を欠く場合という説明がされることがあります。この説明が一般的かはわからないのですが,会社法にもあてはまるという前提で,起案されているのでしょうか。基本的な法制用語が分からず,困っています。

2.108条1項9号の種類株式を「選解任」付種類株式と教科書ではされているのですが,この条文を読む限り,「解任」権限が付与されているとは読めません。どう考えればよろしいのでしょうか。

投稿: とむ | 2007年4月 9日 (月) 14時34分

(たぶん消えたので再送です)
非公開会社の従業員持株会について教えてください。配当優先・完全無議決権株式です。当該会社(存続会社)が債務超過会社(消滅会社)を合併したい場合、従業員持株会の種類株主総会で拒否したら、他の者がどれだけ合併したくても、合併できないということになるのでしょうか?

投稿: はる | 2007年4月 9日 (月) 14時46分

「千問の道標」の種類株式の箇所に「株主総会の決議および種類株主総会の決議が必要‥」とあります。
この意味は、すべての種類株式の株主が出る株主総会
特定の種類の株主が出る種類株主総会があるということですか?
このように種類株主総会の賛成が必要だと、定款を二度と改訂できなくなる可能性もしょうじてしまう。そんなことはあるはずがないと思うのですが

投稿: くぼ | 2007年4月 9日 (月) 16時43分

お忙しい中すいません。先生のお考えを聞かせてください。
監査役会設置会社において,「各監査役の監査報告」と「監査役会の監査報告」があります。招集通知に添付すべきは後者のみとされていますが(会社法437条を受けた施行規則133条1項2号ロ),備え置くべき監査報告(会社法442条1項)については両者であると解されています(千問410頁)。
会社法437条と442条の規定ぶりは同じなのに,どうして異なる解釈をとるのでしょうか。
「株主への情報提供の充実」を備え置きに際してのみ,特に重視されたのでしょうか。
そうであれば,たとえば,「監査役会の監査報告」の作成のための監査役会の議事録に,「各監査役の監査報告」を添付する(閲覧に際して裁判所許可等の要件が加重されますが),というような実務も許容されるのではないかと考えますが,いかがでしょうか。

投稿: のぞみ | 2007年4月10日 (火) 01時26分

 葉玉先生おかえりなさい。早速お願いします。
 募集株式の発行の際の検査役の選任不要事由についてお聞きします。会社法207条9項1号は,旧商法280条ノ8第1項但書にあった「現物出資を為す者に対して与ふる」に相当する文言がありませんので,金銭出資者も含めて今回割り当てる株式の総数が発行済の10分の1であることを要求しているようにも読めます。
 しかし,この点について言及している参考書は見当たらず,旧商法と同様の取扱いで説明している参考書を多数見ました。旧商法と取扱いに変更がないっていうことでいいんですよね?それと,上記文言がないことが気になる私みたいな困った性格の人のための,会社法207条9項1号の読み方も教えていただけるとありがたいです。

投稿: みわ | 2007年4月10日 (火) 15時13分

こんにちは。いつも楽しく勉強させていただいております。
新天地でもがんばってください。
また、教えてください。

1.設立時発行株式の引受の取消についてです。
発起人については、会社法33-8で1週間以内とされています。
募集設立の設立時株主は、会社法97で2週間以内とされています。
発起人も設立時株主である(会社法65)ので、募集設立の発起人は、2週間以内なら取り消すことができるということになりませんでしょうか?

2.合同会社の減資の効力発生日は、債権者保護手続きが終了した日で、株式会社と異なりますが、何か理由があるのでしょうか?

投稿: パラリーギャル | 2007年4月10日 (火) 15時46分

葉玉先生、引越しお疲れ様です。CBについて、ご質問させてください。

CBについて、新株予約権の数が、新株予約権付社債についての社債の金額ごとに均等に定められているという条件が必要と規定されている(会社法236条2項)のは、CBホルダー間の公平、というのが理由、という理解で正しいでしょうか?

従って、例えば、新株予約権行使時に、
社債100円につき、20円分については株式が交付され、残80円分については期限前償還される、というCBも設計可能でしょうか。

上記が可能な場合、社債100円につき、[現在の時価―転換価額]分について株式が交付され、残額については、期限前償還される(株式交付部分がmoving)という設計も可能でしょうか。

会社法上、転換社債型の新株予約権付社債に係る社債の発行価額と新株予約権の行使に際して払い込むべき金額とが同額でなければならないとする規制は廃止されているので、可能と理解していますが、ご意見よろしくお願いします!

投稿: かおるん | 2007年4月10日 (火) 18時15分

葉玉先生 お帰りなさい。
これからも宜しくお願い致します。

計算書類等の株主への提供についてお尋ね致します。

計算規則第161条2項などで規定される計算書類等の電磁的方法による提供につき、書面による交付又はEメールの添付書類としての送付といった請求権を全ての株主に保障した上で、当初の提供方法としてはWebサイトへの掲載による方法で行うことは可能でしょうか?

計算書類については、いわゆるWeb開示制度の対象外とされている点からすると、Webサイトへの掲載による方法は難しいのではと考えています。

もし上記事例において可能であるとされるならば、一般的な電磁的方法による提供とWeb開示制度の違いは、どの点にあるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。

投稿: ここあ | 2007年4月10日 (火) 18時34分

初めて質問します。宜しくお願いします。

吸収合併時の株式買取請求通知(会社法785条、同797条)についてです。
上記通知は、効力発生日の20日前までに行えばよいこととされております。
また、全ての株主に通知を要するともされていますが、合併承認総会を効力発生日の20日前より前に行っていた場合に、総会後、効力発生日20日前に通知をする場合には、買取請求権を行使することができない総会で反対した株主には、通知する必要はないと思いますがいかかでしょうか。

投稿: k.y | 2007年4月10日 (火) 18時54分

一時役員、一時会計監査人の任期について教えてください。
一時役員の任期については特に条文が見当たりませんし(見落としていたらスミマセン)一時会計監査人については、346条5項において会計監査人の任期を定めた338条を準用していません。
 両者については任期という考え自体がなく、株主総会で役員、会計監査人が選任されたり、会社の機関設計が変更されるなどということがなければ、条文上は当然にその職を何年も続けることになるということでしょうか?

投稿: 五里夢中 | 2007年5月11日 (金) 01時16分

いつも勉強させていただいております。
さて、事業報告に記載する役員報酬ですが、今期の6月の株主総会で退任予定の役員退職慰労金支給予定額に代えて、経団連雛形では退職慰労引当金繰入額を報酬の額に含めて開示している場合には、開示がなされた部分の開示が不要となっています。その場合①から③のいずれになるでしょうか。
 ①今年の開示額は、支給予定額から過去の退職慰労引当金繰入額を引いた  金額(結果的に4-6月の3か月分の退職慰労引当金増加分+功労加算)
 ②今年から役員報酬としての開示をする以上、過去から役員退職慰労引当金  繰入額を出してきたが開示がされていないため、支給予定額から当期繰入額  のみを除いて、別途開示
 ③決議は取締役会一任とする以上、繰入額を開示するのみで足りる。

 なお、過去内規で支給予定額は決まっていますが、社長裁量により上積みされている人がいますが、それは退任後に決まっています。(正直監査役に事業報告を出す段階では誰がやめるかまだはっきりしていない場合があります)

よろしくお願いいたします。

投稿: ちいぱぱ | 2007年5月12日 (土) 11時09分

いつも勉強させていただいております。
さて、事業報告に記載する役員報酬ですが、今期の6月の株主総会で退任予定の役員退職慰労金支給予定額に代えて、経団連雛形では退職慰労引当金繰入額を報酬の額に含めて開示している場合には、開示がなされた部分の開示が不要となっています。その場合①から③のいずれになるでしょうか。
 ①今年の開示額は、支給予定額から過去の退職慰労引当金繰入額を引いた  金額(結果的に4-6月の3か月分の退職慰労引当金増加分+功労加算)
 ②今年から役員報酬としての開示をする以上、過去から役員退職慰労引当金  繰入額を出してきたが開示がされていないため、支給予定額から当期繰入額  のみを除いて、別途開示
 ③決議は取締役会一任とする以上、繰入額を開示するのみで足りる。

 なお、過去内規で支給予定額は決まっていますが、社長裁量により上積みされている人がいますが、それは退任後に決まっています。(正直監査役に事業報告を出す段階では誰がやめるかまだはっきりしていない場合があります)

よろしくお願いいたします。

投稿: ちいぱぱ | 2007年5月12日 (土) 11時10分

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