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2007年4月27日 (金)

会計参与の任期

会計参与の任期の問題について、いくつかのコメントをいただきました。

この点について、私は、立案時からいままで

 「委員会になったからといって、会計参与の任期が終了するはずがない」

と思い込んでいたので、脊髄反射的に、そのように答えたのですが、

皆様の書き込みをみてよくよく条文を見直してみると

  確かに、条文を見る限り、皆様のおっしゃるとおりだ・・・・

とやや愕然としてしまいました。

私は、条文至上主義者で、自分の思いとは違うものでも、条文を読んで、もっとも素直な解釈だと思えば、それに従いますので、今回の会計参与の任期については、先日の答えを改め

   会計参与の任期は、委員会の設置・廃止・譲渡制限の廃止の定款の変更の場合も終了する。

と回答したいと思います。

登記の基本通達でそうなっているなら、なおさらです。

会社法マスター115をどこかで修正する必要がありますね。

私のつたない記憶によれば、立案時に仲間内で議論していたときは、次のような意見が強かったような気がします。

 取締役の任期について3324項が、

①委員会の設置・廃止を終了事由としているのは、取締役の権限に重要な変更が加えられるからであり、

②譲渡制限の廃止を終了事由としているのは、公開会社になる以上、非公開会社で株主構成をコントロールしていた取締役を一新し、新しい株主のもとで選任しなおすべきだから

という点にある。

 これに対し、会計参与は

 ①委員会の設置・廃止により、権限に変更は生じず

 ②非公開会社の株主構成をコントロールしていたわけではないので、公開会社になったからといって選びなおす必要はない。

 この点からすると

   それらの定款変更で、会計参与の任期を終了させる必要はない。

 

以上の理屈は、筋が通っていると思うのですが、334条は

 『第三百三十二条』の規定は、会計参与の任期について準用する。

と書かれていて

 『第三百三十二条第一項から第三項まで』の規定は、会計参与の任期について準用する。

とされていないので、第4項も準用されると読むのが素直なんですよね。

 立案担当者(急に他人モードになりますが)は、きっと、334条2項で

 『前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、』

と書いたので

  332条4項が適用除外されているから、大丈夫。

という頭があったんだと思いますが、よく考えると、332条1項から3項までの準用については、

  それらの規定が準用された上で、さらに任期の終了事由を増やす

という使い方をしているのですから、

  4項も同じように考える

しかないようにも思います。

このように『条文の文言に間違いはないが、考えていたのとやや違う結論になってしまった」というような気がするものの、(それを素直に告白すると怒られそうな気もするので)

  きっと立案担当者は、何らかの理由で、最終的に、会計参与の任期に334条4項が準用されると考えていたに違いない・・・

とも思うのです。

 では、なぜ委員会の設置・廃止や譲渡制限の定めの廃止で、会計参与の任期が終了してしまうのでしょうか。

 さあ、一体、なぜでしょう。

 それは、きっと

   会計参与は、取締役又は執行役と共同して、計算書類を作成するので、定款変更という特別な事情で、取締役又は執行役の任期が終了したときには、会計参与も、もう一度、選任しなおしたほうがいい

という政策判断があるからだと思います。

 この説明が説得的かどうかは、ともかく、

  会計参与の任期に、332条4項は、準用される

ので、そう考えることにしておきましょう。

(質問コーナー)

Q1

株懇のひな形もそうですが、多くの会社は、定款で定時株主総会の議決権の基準日を単に331日とだけ定めている(時間は特に定めていない)と思います。そうすると、331日の午前0時に株主名簿に記載された株主ということになるのでしょうか。

実務的な感覚からすると、「331日の最終の株主名簿に記載された株主」ではないかと思っていたのですが、仮にそうしたいのであれば、定款にそう定めるか、あるいは、時点はちょっとズレますが定款で基準日を41日と定めるしかないのでしょうか。

投稿 勉強中 | 2007425 () 1132

A1

その問題は、昔、相当議論したのですが、結局は、定款の趣旨で判断するしかないということだという結論にいたりました。

少なくとも331日については、どの会社も、331日の最終の株主名簿という趣旨ですから、現在の取り扱いで問題ないと思います。

Q2

株主総会招集通知に記載する議題名についてでございます。会計監査人選任議案の議題名の記載事例を見てみると、「会計監査人1名選任の件」とし員数を明示しているものもあれば、「会計監査人選任の件」として員数を明示していないものもあります。(取締役、監査役の選任議案の事例では、員数を明示していないものは見たことがございません。)

取締役選任議案に関するものではありますが、判決例(東京高判平3.3.6金商87423)は、「~、原則として員数を明らかにすべきであり、員数の明示は『会議の目的たる事項』に含まれると解するのが相当である。~」とされております。招集通知に記載する会計監査人選任の議題名についても、員数を明示すべきでしょうか?

どうかよろしくご教示くださいますようお願い申し上げます。

投稿 一目山人 | 2007424 () 1951

A2

明示した方がベターだと思いますが、明示しないから違法というわけではないと思います。

ただ、明示していないと、株主から、別の監査法人と一緒に共同監査しろ、という提案があっても、断れないでしょうね。

Q3

株式の相互持合いでお互いに議決権を行使できないA社とB社の関係において、B社の基準日(3/31)以降株主総会(6/30)までに、A社におけるB社の持株比率が25%未満になる措置をとった場合に、A社はB社総会での議決権が行使できるようになるという考え方はよろしいでしょうか?

あるいは、B社の基準日と同日において、A社におけるB社の持株比率が25%以上であるから、A社はB社総会での議決権を行使できないことになるのでしょうか?

因みにA社定款において、

「基準日後株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、第1項の株主の権利を害しないときは、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を当該株主総会において権利を行使する株主と定めることができる。」

とあります。

A社がB社の株主であることはB社基準日の株主名簿で明確ですが、A社がB社総会で議決権を行使できる株式かどうかについては、A社株主名簿でB社の持分比率によって決まってくることから、その比率がB社の基準日で判断されるのか、またはB社の総会日で判断されるのかというのが質問の主旨です。

投稿 KIRABO | 2007425 () 1022

A3

基準日を定めた場合、原則は、B社基準日ですが、施行規則67条312号、4項の例外があります。

Q4

当方、非公開・中会社で実務を担当しております。

当社は従来普通株式のみ発行しておりましたが、事業承継との関係からか、オーナー社長の持株の一部とその他の株式の全部を無議決権配当優先株式に変更することとなりました。

変更のために株主全員の同意をとることは困難が予想されるため、発行済の全株式に転換請求権を付与し、転換請求の対価として無議決権配当優先株を交付する、というスキームを考えています。(総会後、各株主に個別に転換してもらうよう交渉します)

そこで、お尋ねしたいのですが、6月の定時総会で定款変更として(1)種類株式を発行できることとする(2)全株式(=普通株式)に転換請求権を付与する、という内容の議決をとらねばならないと思いますが、これらを同時に一つの議案として決議してよいのでしょうか?それとも、(1)の議決を行った後、メンバー同一とはいえ種類株主総会(普通株主)にて(2)を決議する、という手順を踏むべきなのでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

投稿 ヒデ | 2007425 () 1817

Q

質問1 以下のような場合には、会社法および施行規則上、ある会社の親会社が2社あることになるのでしょうか。(X社、A社、B社はいずれも株式会社)

 1)X社の議決権をA社が60%、B社が40%、それぞれ有している場合において、X社の取締役3名がA社従業員1名、B社従業員2名であるとき

 2)X社の議決権をA社が60%、B社が40%、それぞれ有している場合において、A社とB社が同一内容の議決権行使をする旨の株主間契約を締結しているとき

A4

親会社は、論理的には2社以上あることもありえます。

Q5

質問2 会計限定監査役設置会社において、以下の疑問があるのですが、文言上は肯定せざるをえないような気がします。いかがでしょうか。

 1)取締役は、この監査役にも事業報告を提出しなければならないのでしょうか(施行規則129条2項、法436条1項3項、438条1項1号)

 2)この監査役が提出すべき事業報告にかかる監査報告にも、通常と同様(受領後4週間等)の監査期間保証があり、取締役から早く出すように求めることは(事実上はともかくとして法律上は)できないのでしょうか(施行規則132条1項)。

投稿 WLS3 | 2007425 () 2217

A5

そうです。

Q6

連結配当規制についてご意見をお聞かせください。

会社法施行後、連結配当規制を任意で導入できるようになっています。調査ベースではありますが、3社のみの導入にとどまっていると思います。

この背景には、特段導入のメリットがないからという点が大きいと思います。ちなみに会社によっては、連結配当規制を入れないことを毎年意思決定していくルールもあるようで結構やっかいです。

もし、クライアントから連結配当規制の導入の可否について相談があった場合にはメリットデメリットをどのように説明されるでしょうか。また、連結配当規制に意義についてご私見で結構ですのでコメントいただけると幸甚です。

投稿 くろすけ | 2007426 () 1301

A6

メリット 連結重視の経営なら、子会社が赤字を打って連結債務超過のときなんかに配当をするなんて、もってのほか。そういう甘えた考えをしていると、本体もすぐ資本の欠損が生じるよ。連結配当規制を導入すれば、経営者としての識見を評価されるよ。

デメリット 株主から、なんで配当が少ないんだ、と怒られちゃうね。

Q7

日本では決算を会社法ベースと証取法ベースの2種類で作成し、求められている注記の量に差が設けられております。2種類の書類を作るのはかなり大変です。また規制業種は、各業種の業法に基づき当局宛に報告書を出しています。

そもそも、何パターンも似たようでありながら、違うものを作らせるこの状況は改善しないのでしょうか・。。

投稿 まるまる | 2007426 () 1306

A7

その問題は、昔から言われている問題であり、昔と比べると、相当近づいています。

もう、ひとがんばりです。

規制業種の問題は、根が深いですね。各業種ごとに関心領域が違いますし。

Q8

会社法第399条第3項について、お教え下さい。

委員会設置会社の場合、会計監査人の報酬等を定める場合には、監査委員会の同意を得ることになっていますが、同意を求める主体である「取締役」について、会社法第399条には、第396条や第397条のような「取締役」の読み替え規定がありません。

一方、委員会設置会社の取締役が上記の会計監査人の報酬等を定める行為は業務の執行にあたり、第415条の規定と矛盾するように思われます。この点はどのように考えれば良いのでしょうか。

投稿 スタッフS | 2007426 () 1750

A8

まず業務の執行と、業務執行の意思決定は、別のものです。

委員会設置会社以外の取締役会設置会社の取締役のことを考えていただくと、取締役は意思決定に参画しますが、当然には、業務執行権はありません。

Q9

剰余金の配当に際して、会社計算規則45条1項1号の「剰余金の配当をする日」とは効力発生日をいうのですか、それとも決議日をいうのですか。減資決議と剰余金配当決議を同時に行い、減資の効力発生後に剰余金配当をする場合に、減資前の資本金なら基準資本額に満たないので利益準備金計上を要するが、減資後の資本金なら基準資本金額以上となり利益剰余金計上を要さない、という場合、いずれかにより、処理方法が異なってくるものですから。

投稿 ik | 2007427 () 0108

A9

効力発生日です。

Q10

千問Q58の図表1-4について質問させてください。

図表1-4の三段目に 上記の方法による選定がされない場合

とあります。この場合 かつ非取締役会設置会社において

設立時取締役全員が設立時代表取締役となることについては

理解できます。

 ただ 上記の方法による選定がされない場合 かつ取締役会設置会社においても 設立時取締役全員が設立時代表取締役となるのでしょうか?取締役会設置会社は設立時代表取締役の選定について選定強制規定を置く会社となるので 設立時代表取締役を選定しないということはそもそもありえないと考えるのですが・・

 つまり図表1-4は 上記の方法による選定がされない場合かつ

取締役会設置会社という組み合わせを 空欄に斜線をひくという

方法で表現するのが適切なのではないでしょうか?

投稿 maru | 2007427 () 0526

A10

選定しなければ、登記ができないから普通はそうなのでしょうが、万一、選定してないのに、設立されてしまったら、どうしましょうという話なんでしょう。

Q11

会社法370条について質問がございます。

会社法370条により書面又は電磁的記録により同意の意思表示をすることができる対象事項は、会社法に定める取締役会の決議事項であれば、特別取締役による決議の場合を除いて、特に制限はありませんか。

法370条の文理や千問の道標P369は、「取締役会決議の省略を行い、当該決議に基づき不当な経営が行われた場合には、取締役・監査役は、十分な吟味をせずに提案に同意をし、または異議を述べなかったという点において任務懈怠責任を問われる可能性はある。」として、決議の省略による損害を会社法423条の問題としていることから、370条の対象事項は会社法に定める取締役会の決議事項であれば足りるということかと考えましたが、いかがでしょうか。

投稿 ひろゆき | 2007427 () 1107

A11

特に制限はありません。

Q12

立法時の考え方を教えてください。

度重なる商法改正そして会社法の施行により、種類株の発行が増加したり合併対価が柔軟化されているなか、企業の注記として潜在株式調整後1株当たり当期純利益の注記が求められていないのはなぜでしょうか。もちろん求められると面倒が増えてこまるのですが。。

投資家等のステークスホルダーから見れば、単純な1株当たり当期純利益より潜在株式調整後1株当たり当期純利益の方が重要ですよね。。

投稿 まっくろくろすけ | 2007427 () 1133

A12

投機的観点、投資的観点、オーナー的観点など株主の立場によって、何を重要と考えるかは、違うでしょう。会社法は、いわゆる「投資家」だけをターゲットに開示事項を定めているわけではありません。

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コメント

すれ違いで先生が更新なされましたので、こっちにも貼り付けさせていただきました。もうすでにお読みでしたら、二度もこんな長い文章を書いてしまい、申し訳ありません。

葉玉先生、はじめまして、こんにちは。
ライブドア時代からいつも楽しませていただいております。
質問を書くのは今回が初めてです。

私は、現在大学4年生であり、旧司法試験受験生なのですが、どうしても解決しきれない悩みがあり、投稿するに至りました。
こんな直前期になって今さら質問されてもなんてと思われるかもしれませんが、質問しないで落ちて後悔するよりマシだとの思いで、書かせていただいております。

私が抱えている悩みとは、択一でケアレスミスが異常に多く、演習をそれなりに重ねてまいりましたが、ミスが減らないという問題です。特に、刑法です。
刑法は、事務処理を要求する問題が多く、もともと得意ではないのですが、最近、知識的には少し自信を持てる程度にはなり、解けるようにはなりました。ですが、解けたはずなのに刑法だけでケアレスを3~5問を頻繁にミスしてしまい、択一は取れるとこでとらないと落ちる試験だと認識している私は、いつも演習を重ねる度にこの世の終わりのような気分になると同時にひどく自己嫌悪に陥ります。

ケアレスの内容を少し具体的に書かせていただきますと、例えば、
①「見解Ⅰに対する批判」を「見解Ⅱに対する批判」と問題文を読み間違えたり、
②「(なになに)君に対する批判は~」という問題文の()がA君だ!と解かり、実際それがあっていても、間違えて(A)じゃなく(ア)君と問題用紙に書いてしまい間違えてやってしまったり、
③「(なになに)君とは反対に~」なのに同じに考えてしまったりして逆の方の選択肢を選んでしまったり
などです。他にもあるのですが、今日受けた模試だけでこんなミスをしてしまいました。また、民法とかでも、肢が確実に判断できず肢を切れないときには、いつの間にか正誤問題の逆の方を探していたりもします。見直す時間があればいいのですが、いつも時間は厳しいです。

偉そうに言えることではないですが、私は、小学生時代の算数の頃からケアレスが多いの自覚しており、直せないでいるので、本当にどうしたらよいものかわかりません。書いてみると改めて答えようのないバカみたいな凡ミスですが、一般論としてでもいいので、なにかしらアドバイスをいただけたらなと思います。
長くなってしまい、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿: hk | 2007年4月27日 (金) 21時52分

司法書士受験生です。会計参与の任期についての今回の顛末、大変興味深く学習させていただきました。私などは質問もせず、ましてや自分の意見も持たず、どうなることかと眺めていただけでしたが、今日の葉玉先生の
「私は、条文至上主義者で、自分の思いとは違うものでも、条文を読んで、もっとも素直な解釈だと思えば、それに従いますので、今回の会計参与の任期については、先日の答えを改め 会計参与の任期は、委員会の設置・廃止・譲渡制限の廃止の定款の変更の場合も終了する。 と回答したいと思います。」
に大変感銘を受けました。

法律家たる者、条文を第一とすべし。自分の考えに固執することなく、柔軟に対処するべし。というところでしょうか。(ちょっと違う?)
会計参与の任期のことや条文の読み方ももちろん勉強になりましたが、葉玉先生のものの考え方、問題への対処の仕方がそれ以上に勉強になり、励みになります。
先生のような方がいらっしゃること、このようなブログが続けられていることに感謝しています。どうぞこれからもよろしくお願い致します。

投稿: アトムふたたび | 2007年4月27日 (金) 23時17分

すいません、Q4が2つあって、A4が1つだけしか見あたりません…。
もし、この場で答えられないのでしたら、その旨だけでも書いていただけませんでしょうか。

投稿: ヒデ | 2007年4月27日 (金) 23時40分

はじめまして。会計士受験生です。質問2点です。
1,事業全部の譲受に伴い自己株式を取得する際には財源規制が課せられないのはなぜなのでしょうか?私の使用している参考書には、「債権者の同意なしには債務の移転はなされないため、実質上債権者保護が図られているから」とあるのですが、譲受会社の債権者の保護が問題である以上、正しい理由とは思えないのです。

2,公開会社において、譲渡制限株式の取得者が会社に譲渡承認請求をするに際して、株券不発行会社においては取得者が譲渡した人等と共同して請求することとされていますが、株券発行会社では原則として株券の提示により行うことと理解しています。そこで、株券発行会社が株券の長期不発行の状態であるとき、株券が手許にない状態でも、株券の提示なしに取得者が譲渡した人と共同して承認請求はできるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿: michu | 2007年4月28日 (土) 09時39分

教えてください。
1 会社施規130条3項,会社計算規151条3項,同156条3項に「会議」とありますが,「会議」とは,「監査役会」とは異なるものですか。

2 異なるとすると,ある監査役の会合及びその場での議論が「会議」なのか「監査役会」なのかの区別のメルクマールはどのようなものですか。

3 上記「会議」に会社法391条~394条の適用ないし類推適用はあるのですか。

4 上記「会議」には,監査役全員が出席しなければ,同各条項の「審議」は行えないのですか。

5 上記1の各条項における「情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法」によるときは,監査役「全員」が情報の送受信により「同時に」意見の交換をすることができるものでなければならないのですか。

投稿: 田舎の弁護士 | 2007年4月28日 (土) 10時19分

一連の騒ぎの発端を作ってしまって、なんだか動揺した皆様に申し訳ない気持ちでいっぱいなのですが、気持ちはここのコメント2つ目にある、アトムふたたび さんの気持ちとほぼ同様です。
対応の方、どうもありがとうございました。
今回の件はいろいろ考えるべきことが多くて、受験にも直接関係する大きな論点のひとつだったので、問題が一段落してほっとしております。

投稿: 骨太 | 2007年4月28日 (土) 10時40分

設立に関して細かい事で恐縮です。会社法32条1項1号で「発起人が割当てを受ける」という表現があります。他方25条1項2項・34条1項等では、発起人が(は)・・「引き受け」・・という表現になっています。これは、32条1項1号は発起人全員の同意で定めようとすることなので「割当て」と表現したもので、発起人の場合には「引き受け」と「割当て」とは実質差異がないと理解してよいのでしょうか。条文上「引き受け」と書かれている部分は「割当てを受け」と解釈してよいのでしょうか。

投稿: 三社祭 | 2007年4月29日 (日) 13時38分

4/24の「会社役員の基準時」では、本文で取り上げていただきありがとうございました。

私がお聞きしていたのは、先生の第一感どおり、「昨年(平成18年)6月の定時株主総会までに辞めた会社役員」についてでした。
その点については誤解はなかったのですが、誤解があったのは、事業報告は「現時点(事業報告記載時点)を基準時とすることが基本」という点です。
私は、商法下と同様、事業報告の「記載対象は事業年度中ないし事業年度末の状況」であると理解していたのです。(それ故、「事業報告には後発事象について明記がないな・・・その他の重要事項で拾うのかな、明記すればいいのに」などと考えておりました。)

ただ、「昨年(平成18年)の定時株主総会の日までに退任した会社役員を除いているのは、会社役員に関する質問や責任追及は、昨年の定時株主総会でやっているはずだから」については立法的にどうかと思います。
役員が退任辞任するのは定時総会直前が多く、書面での議決権行使を採用している場合、多くの株主は役員の退任辞任を知らずに投票することになるからです。
もっとも、通常は上場企業ならそのような役員人事についてプレスリリースしているので、東証WEBサイト(当該会社も掲載していることが多いでしょう)を見ればわかりますけれど。

ご回答で事業報告の理解が一つ大きく変わりました。
引き続き読ませていただきますので今後ともご指導お願い申し上げます。

投稿: ラッシャー木村 | 2007年4月29日 (日) 22時12分

役員の任期の起算点について

千問Q390では、「任期の起算点を株主総会のコントロールが及ぶ「選任時」とすることとしたものである。なお、株主総会の決議で、選任決議の効力発生時期を遅らせることとしたとしても、任期の起算点については、選任決議の日と解すべきである.」とありますが、株主総会の決議で、選任決議の効力発生時期を遅らせることにした場合は、選任の効力発生時期が株主総会の意思による「選任時」になるとおもいますがいかがでしょうか。
なお、会社社員の任期の計算は、特別の事情(予選)がない限り就任日の翌日から起算すべきである。(昭和38.12.10民事甲3190局長認可)の通達等が
あり、旧法当時は予選が認められてたと思います。

投稿: 司法書士 北海道 | 2007年5月 1日 (火) 12時02分

いやはや・・・特別取締役制度は、会社という意思決定機関についての、日本の伝統的な「石臼」の機関構造について、実に見事に再現しているように思いました。
つまり、株主の「所有(の意思と能力)」が「下の石」であり、取締役の「経営(の意思と能力)」が「上の石」であり・・・特別取締役は、脱穀する麦や米を入れる穴が、「中心とはちょっとずれ」の位置にあるのと、ちょうど一緒だと思うのです。
自分の身近の(小規模な)会社でも、監査役の地位にあるヒトや相談役(と言われるヒト)が、実質的には「特別取締役の役割」を担っていたり、それに伴う社外取締役(第三者性や社外性)の役割を担っています。

ここで、質問があります。
競合取引は、みんなで石臼を回す役目を持つ取締役のその一部が、あたかも別途単独の石臼になってしまった現象と考えてよろしいでしょうか?
そして、利益相反取引とは、取締役が会社の利益に反して石臼を回す決定をしたり、石臼の相手になったりする行為であると考えてよろしいですか?

法律的な素養のない「職人気質のヒト」に対して説明するには、「変な例え」であっても、この手の具体的なイメージを使用しないと、実務上納得してもらえないことが多いのです。
変な比喩になってしまいましたが、コメントいただけると非常にありがたいです。

投稿: 至誠丸 | 2007年5月 1日 (火) 14時30分

初めてカキコミさせていただきます。
「会社法100問」に関して質問があります。
(既出の質問であった場合はご容赦ください。)

100問の183ページの
<283>承認を得ずに譲渡制限株式を譲渡した場合の効力
に関する記述で。解答では、
「譲渡制限株式について承認を得ずに行われた譲渡も当事者間『では』有効
であり、」
「その効果は名義書換ができないこと『により』、会社に対抗することができ
ない『にとどまる』」
となっており、確かに条文の文言からは素直だと思われるのですが、
『』の部分から前半部分では会社に対しては無効、つまり、
相対的無効説(譲渡承認=会社との関係で有効であるための条件)を
述べているように読め、一方で、後半部分では会社との関係では有効、
つまり有効説(譲渡承認=名義書換の拒否権の放棄にすぎない)を述べて
いるように読めてしまい、論理が矛盾してしまっているような印象を受けた
のですが、特に問題はないのでしょうか?もしくは、従来のこのような学説の
対立に関する問題(百選[18事件]、[20事件]など)は会社法においては
何らかの形で解決されたということなのでしょうか?
よろしくご教授ください。

投稿: 84 | 2007年5月 1日 (火) 16時01分

初めて書込みさせていただきます。

当社は3月決算会社なのですが、前々期の2月に辞任した役員の退職慰労金議案を昨年の定時総会に上程し、承認され7月に支払ったのですが、
これに関することは、事業報告のどこに記載すればよろしいのでしょうか?

いろいろな文献等見ていますと、定時総会で退任した役員の退職慰労金は記載不要とあると思いますが、当社の場合も同様に記載不要となるのでしょうか?
役員の状況の部分に記載しようと思っていたのですが・・・

どうかご教示よろしくお願いいたします。

投稿: なべ貞夫 | 2007年5月 1日 (火) 21時11分

毎度お世話になります。事業報告に記載する役員について詳しく解説いただき有難うございました。さらに質問させてください。
会社役員については、施行規則119条2号で以下の通り定められている。
①直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任したものであって、
②当該事業年度の末日までに退任したものを含む。
ここで、事業報告に実際に記載する内容の基準時ですが、19年5月初に役員の変化があった場合に、事業年度末(19年3月末)現在の役員一覧を記載し、(注)として5月初の役員の変化を記載するのか、それとも事業報告記載時点(5月中旬)での役員一覧を記載し、(注)として5月初の退任役員に触れるのでしょうか。
施行規則119条2号ではそこの基準が不明です。商事法務No.1789(p28)では、当事業年度末における会社役員が記載対象とありますが、そうすると先生の解説にある現時点(事業報告記載時点)を基準時とすることを基本とするという考えと相違するように思えます。18年度事業報告の役員記載形態として、18年度末時点が基準なのか、最新時点(事業報告記載時点)が基準なのか悩んでおります。

投稿: きんた | 2007年5月 1日 (火) 23時15分

 サミーさん、はじめまして。
旬刊商事法務no.1778について質問がございます。同誌の葉玉先生の論文において、直接選定方式で選定された代表取締役はその職を辞することができないという趣旨の記述があると思われますが、なぜ辞任できないのでしょうか?取締役も代表取締役も株主から信任を得ている点では変わらないのに、取締役が辞任できることと比較して考察しましたらこのような疑問が湧いて参りました。
 重複する以前にもある質問でしたらすみません。どうぞよろしくお願いします。

投稿: ケーリッヒ | 2007年5月 2日 (水) 01時44分

要するにチョンボということでしょうか。

投稿: バンク | 2007年5月 2日 (水) 13時29分

元司法試験受験生で最近金融機関で商品開発業務に携わるようになった者です。

会社法とは関係のない電子記録債権に関してです。

各種資料を見たところ電子記録債権は手形の代替,債権の流動化,ファクタリング・一括決済等への利用が想定されているようです。
法案を見る限りでは,手形法をベースに作成された法律であると理解しておりますが,一度電子記録債権法(案)の基本概念や電子債権のメリット・デメリットなどについてご説明いただけませんでしょうか?

投稿: TKGK | 2007年5月21日 (月) 00時39分

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