長大な質問コーナーその1
(質問コーナー)
Q1
公開会社である小規模会社(大会社以外の会社)が設置を義務付けられる
機関(株主総会、取締役以外)との説明として、『新・会社法100問』では取締役会+{監査役or(委員会+会計監査人)}とされていますが、これを「又は」「若しくは」「及び」「並びに」等の法律用語を使って表すと、どのようになるのでしょうか?
会社法328条1項の「大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く)は、 監査役会及び会計監査人を置かなければならない。」 という規定については、「公開会社である大会社は、監査役会<又は>委員会<並びに>会計監査人を置かなければならない」(『新・会社法100問』264頁)という表現で言い換えられていたので、ちょっと気になりました。
投稿 苦楽受験生
A1
法律用語は万能ではありません。
公開会社である大会社以外の会社は、取締役会のほか、監査役又は委員会を置かなければならず、委員会を置いたときは、会計監査人も置かなければならない。
というのが一番正確です。
Q2
競業取引・利益相反取引について、『新・会社法100問』及び『千問の道標』では、ともに名義説にたっておられます。その理由として、両者とも計算説をとる実益がなく、また、利益相反取引においては、直接取引と間接取引の区別が不明確になるからだと説明されています。
しかし、競業取引においては、第三者名義の取引であっても、会社に利益が帰属する場合(「第三者」が会社の完全子会社の場合)には、356条1項1号の対象にはならないと解されているようですし、この説明には、計算説の方が適しているのではないでしょうか?
また、利益相反取引については、428条で、「自己のためにした取引」についての特則が設けられていますが、この規定の適用をめぐって計算説をとる実益があると思いますし、実質的に考えても、自己の名義でした取引ではなく、自己の計算でした取引について、同条の特則規定を適用すべきようにも思えます。
もっとも、「ために」と「計算において」を区別して用いている、計算説をとると利益相反取引における直接取引と間接取引の区別が困難となる、というご指摘は容易に反証することが難しいため、実際に計算説を採用することは困難だと思うのですが、上記2点についてのお考えをお聞かせいただけると幸いです。
投稿 苦楽受験生 | 2007年4月18日 (水) 05時38分
A2
まず、競業取引について、利益説に立ったとしても、第三者が完全子会社である場合には、利益は会社に帰属するという見解が正しいかどうかを検証する必要があります。
99%子会社や50%子会社だったらどうでしょうか。また、会社が全株式について質権を設定している会社については会社に利益が帰属するのでしょうか?
さらにいえば、極めて例外的な完全子会社の場合を除くためだけに利益説を採る意味があるのでしょうか?
むしろ利益説は、名義説よりも競業取引を広く認めようという発想からきたものではなかったのでしょうか?
などなどの疑問があります。詳しくは、また日を改めて。
次に、利益相反取引について、428条の関係で、計算説をとる実益が本当にあるのでしょうか。そもそも、法的には第三者に効果が帰属していて、利益は取締役に帰属しているという状態がどのような状態なのか、明確でないため、議論するのが難しいのですが、利益説では該当するが、名義説では該当しない取引、つまり、自己の利益のために他人名義でする直接取引は、正々堂々とした取引とは思えませんから、取締役が無過失であると主張することは、実務上、不可能だと思います。
あえていえば、そのような場合に、一部免責を受けられないということにするか、どうかという違いをどう考えるかということだと思いますが、その点も話が長くなるので、また後日。
Q3
すでに既出かもしれませんが、100問・第2版184頁のComprehension Test 281の判例引用が、「最判昭和33年10月24日・百選5」となっていますが、この文脈からすると、引用判例は最判昭和33年10月24日民集12巻14号3228頁・百選5ではなく、最判昭和33年10月24日民集12巻14号3194頁ではないか、と思いましたが、それでよかったでしょうか?
前者の判決は、発起人の開業準備行為に関する判例で、株券発行前の株式譲渡に関連しそうな箇所は発見することができず、同欄内のもう一つの判例(株券発行前の株式譲渡に関する最大判昭和47年11月8日・百選14)をみてみると、そこで一部変更判例として後者の判決が挙げられていましたので、言わんとするところは、後者の判決に示されていることだと思われます。
投稿 通りすがり | 2007年4月18日 (水) 11時15分
A3
そうですね。そっちがいいと思います。
Q4
昨日(4月18日)のQA4の件なのですが、
>
問題意識がいまいち分かりませんが、会社が自己株式を取得しようとするときは、譲渡承認は不要です。
私が質問に書いた「この後者の自己名義に書き換える場合・・」の「自己」と言うのは、従業員持株会の退会者が自己(自分)の名義に書き換えるときの話です。
つまり、持株会の自分の持分を、自分の名義に書き換えるだけのときも、取締役会の承認が必要でしょうか?と言う質問だったのです。
分かり難い言い回しですみませんが、再度ご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。
投稿 ネットくん | 2007年4月18日 (水) 12時59分
A4
持株会の実質にもよりますが、共有名義のものを共有物の分割をして単独名義にするためには、権利の変動が生じていますから、取締役会の承認が必要だと思います。
Q5
忙しいところ、失礼いたします。今更で恐縮ですが、会社計算規則136条3号で、株主資本等変動計算書の注記として、この3月末日を基準日とする配当の総額の記載が求められています。配当金については、剰余金の処分として株主総会の議案になるので、計算書類の承認とは別に総会の議案として取締役会で審議するものというイメージがあり、総会の議事の審議をする前に、計算書類の承認のところで、実際は配当金が決まってしまうというのは、どうもしっくりしません。会社計算規則で、当期の配当額を注記で記載させるというのは、どういう趣旨からのものでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
投稿 southalps | 2007年4月18日 (水) 19時40分
A5
申し訳ありませんが、株主資本の変動に関するものだからとしか、いいようがありません。
なお、計算書類の承認で配当が決まるというわけではありません。
Q6
株主名簿上の名義書換の効果として,免責力が認められるということが,旧商法では言われてきていたと思います。すなわち,会社は,株主名簿上の名義人に権利行使を認めれば,たとえその者が実質上無権利であっても原則として(論者によっては悪意・重過失なき限り)免責される,と。
この免責力は,株券不発行会社においても認められるのでしょうか?
株券発行会社の場合は,株券の占有に,手形所持人と同じく(法律上の)権利推定的効力が認められているため,手形法40条3項を類推して免責力を認めることが可能かと思いますが,当事者双方の意思表示によって名義書換請求を認める株券不発行会社の場合には,株券の占有のような(法律上の)権利推定的効力に基づく名義書換ではないため,明文で設けられている126条1項の場合を除いては,免責的効力を認めることは困難なように思われます。
また,江頭憲治郎『株式会社法』198頁には,「株券発行会社以外で振替株式でない株式の株主名簿の場合には,権利推定の効力があるものに基づき名義書換がなされたものではないので,真の株主が誰かに関する免責的効力はない。」と書かれています。
100問のNo.34では,株券不発行会社の場合に,名義書換の資格授与的効力及び免責的効力を認めておられますが,条文至上主義で考えると,上述の理由から,手形法40条3項の類推適用(善意・無重過失による免責)を認めるのは困難ではないでしょうか。もちろん,事実上の推定力は認めうると思いますので,民法478条の善意・無過失を認める重大な一要素とはなりうると思います。
投稿 ちゃる | 2007年4月18日 (水) 19時45分
A6
免責的効力の意味次第だと思います。
民法上の免責も、免責の一種であり、立案時も、それがあるから、あえて免責の規定を置く必要はないという議論をしていました。
手形法40条3項類推だけが、免責的効力だとすると、株券廃止会社の株主名簿には免責的効力はありません。
Q7
権利株に関する規定、35条と50条2項の内容の違いがわかりません。同じ内容に思えるのですが。
もし同じ内容であるならば、同じ内容の規定がおかれた理由を教えてください。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿 ブルー | 2007年4月18日 (水) 21時40分
A7
払い込みの前か、後かの違いです。
詳しくは、株式の胎児という記事を見てください。
http://app.blog.livedoor.jp/masami_hadama/tb.cgi/50189147
Q8
先生と呼ばれる仕事に公認会計士が入っていないのがミソですね。
投稿 経理部長 | 2007年4月19日 (木) 01時31分
A8
ミソです。
Q9
社外監査役の社外性について、ご教授ください。
新たに監査役を選任するに当たり、定時株主総会での選任前(1~2ヶ月程度)から、「監査役付顧問」として会社に来てもらった場合、社外監査役の要件は満たさなくなってしまうのでしょうか。業務的には、総会での選任後、スムーズに監査役としての業務を行ってもらうための準備をしてもらうので、実質的には社外性に問題はない気がするのですが、形式的にはアウトなのかな、という気もしています。
投稿 TAKLAW | 2007年4月19日 (木) 10時14分
A9
監査役付顧問って、よく分からないかんじがしますが(笑)、監査役見習いであれば、業務執行ではないので、社外性を認めてもいいかもしれません。
Q10
今回お伺いしたいのは、会社法23条1項2項中の用語、広告の意味についてです。ここでの「広告」とは「公告」とどのような違いがあるのでしょうか。
投稿 茶坊 | 2007年4月19日 (木) 11時01分
A10
広告は、電通とかがやっているような宣伝(アドバタイズメント)です。
公告は、会社法上、義務付けられている公のための告知です。
Q11
100問63,68-2の問題で,取締役に貸与した金銭の未返済,投資資金の持ち逃げについて,株主が429条1項に基づいて役員等に損害賠償の責任ができるか,という点を,詳細に論述しておられます。
429条の検討自体は必須かな,と思うのですが,果たしてこのような場合に,現実に429条に基づく責任を追及することがあるのでしょうか?
まず,非公開会社の場合は,まず損害額の立証が極めて困難かと思われます。例えば会社が3000万円損失を被ったとして,その3000万円÷株式数を,株主の損害と推定するという主張が果たして認められるのでしょうか?
また,公開会社の場合は,株価の下落分が「損害」と主張することも可能かと思われますが,株価は複合的要因に基づいて決定されるものですので,そのうちのどの範囲が,役員等の任務懈怠と相当因果関係ある損害になるのかの立証は,極めて困難なように思われます。
両問題には,この点について触れるところがないのですが,これはあまり問題にならないと考えておられるのでしょうか?
それとも,現実には,それほど損害額・因果関係の立証責任は重いものではないのでしょうか?
投稿 ハル | 2007年4月19日 (木) 11時48分
A11
間接損害の立証が、直接損害よりも困難であることは、間違いありません。
しかし、不可能かといわれると、そうでもない。
裁判官が、「原告にいくらかあげないと、かわいそうだな」と思わせるかどうかがポイントです。
Q12
取締役の賞与について分からない点がありましたので、メールを送信いたします。
例えば、報酬について平成16年の定時株主総会で年間1億円の枠(個別の報酬額は取締役会に一任)を決議していた場合において、平成18年度の報酬総額が5000万円であるときは、平成18年度の賞与として3000万円を支払うためには別途株主総会決議を得る必要があるのでしょうか?
会社法第361条第1項を読みますと、報酬と賞与を明確に区別していますので、平成16年の報酬に関する株主総会決議とは別に、平成19年の定時株主総会で賞与として3000万円を支払うことについて決議を得る必要があると考えておりますが、そのような理解でよろしいのでしょうか?それとも年間1億円を超えなければ取締役会決議だけでよいということになるのでしょうか?
投稿 信人 | 2007年4月19日 (木) 12時39分
A12
株主総会決議の趣旨によります。総会が、賞与込みで決議していたのか、賞与抜きで決議していたのかということです。
Q13
新・会社法100問第2版の555ページについてご教示ください。(二 小問2について 2 (二)甲会社が乙会社の株式を持っている場合
存続会社:甲 消滅会社:乙 組織再編のタイプ:吸収合併
上記の条件で、合併した場合、会社法749条1項3号に基づき、乙会社は自己の株式の割り当てを受けず、自己の株式とならないと記載しています。
条文をどのように解釈すると、上記のような整理になるのでしょうか。会社法749条1項3号を何度読んでも理解できません。
お手数ですが、もう少しわかりやすく、ご教示ください。
投稿 くろすけ | 2007年4月19日 (木) 20時04分
A13
749条1項3号は、かっこ書で、存続会社である株主を除いています。
そして、存続会社である株主に対する金銭等の割り当てについては、どこにも規定がありませんから、存続会社には、対価が交付されないということになります。
Q14
計算書類の備置義務について教えてください。
本店に備え置く計算書類及び事業報告(附属明細も)には、取締役会のメンバーの印鑑が必要でしょうか。条文では特段何も求められていないので、印鑑なしで、印刷した最終版の計算書類と事業報告を備えおけばよいと考えているのですが問題ありますか?
取締役会での承認の証跡、あるいは株主総会で承認された証跡の意味で取締役会メンバーの印鑑を押しておく必要はあるか困っています。
投稿 さくら | 2007年4月19日 (木) 20時09分
A14
印鑑はいりません。
Q15
取締役会設置会社(非公開・中会社)の役員任期について、初歩的な質問で恐縮ですが、お教えください。
①取締役の任期
3月決算ですが、5月臨時総会で4名の取締役中2名(いずれも任期満了は本年6月末の定時総会時)が退任し、新任2名(うち1名は非常勤)を選任します。この場合、5月退任時に取締役の最低員数3名に欠員が生じるので補充する形になりますが、そうすると新任2名の任期は前任者の任期満了(本年6月定時総会時)までとなり、6月の定時総会で再選する必要があるということでよいでしょうか。法的には欠員補充は1名でよいわけですが、新任2名のいずれを補欠とするか決め手が無いので、新任2名いずれも補欠ということで。
なお、当社定款で、「補欠として選任された取締役の任期は退任した取締役の任期の満了するときまで」と規定しています。この定款で、増員取締役(欠員が無い場合の取締役増員)について触れていなければ、今回の場合とは別に、増員取締役の場合の任期は通常の2年任期でよいですね?
ついでに、ここでいう補欠は会社法329条で規定する予選の意味とは別の、取締役に欠員がある場合の補充ということですが、これも補欠という言葉で表現してよいですね?
A15
当然に、任期が6月末までになるわけではありません。補欠として、選任しなければ、2年です。
逆に、補欠として選任するのなら、取締役は、短くするのは、どれだけ短くしてもいいので、両名とも、6月末とすることもできます。
Q16
監査役全員(1名しかいない場合を含む)が任期満了前に辞任した場合には、後任監査役の任期は通常の4年という記述をみましたが、それでよいでしょうか?(定款には、補欠として選任された監査役の任期は前任者の残存期間とする旨定めていますが)。その場合、定款に定める補欠というのはどういう場合にありうるのでしょうか?
投稿 きんた | 2007年4月19日 (木) 22時36分
A16
定款の趣旨にもよりますが、補欠として選ばなければ、4年でいいのではないでしょうか。
Q17
質問の内容は「監督」と「監査」の概念の相違点です。
監査委員会は「監査」を行いますがその範囲は妥当性にまで及びます。
妥当性というのは「監督」という概念に内包される気がするのですが、そうであるとすれば具体的には「監督」と「監査」は何が異なるために条文上文言が使い分けられているのでしょうか。
投稿 受験生 | 2007年4月19日 (木) 23時53分
A18
単なる伝統です。
Q19
4月19日さくらさんの関連です。そもそも442条1項1号の本店に備え置く計算書類及び事業報告(附属明細も)は、取締役会の承認が必要なのでしょうか。条文からはどうしても承認された計算書類等を備え置くとは読めません。旧商法282条1項と読み比べると取締役会の承認が必要とは読めません。本当に取締役会の承認のない計算書類等を備え置くと読んでよいのでしょうか。よろしく御教示ください。
投稿 三社祭 | 2007年4月20日 (金) 08時37分
A19
承認は必要です。承認がないと、ドラフトも全部開示するということにもなりかねません。
会社法は、当然のことを書かなかっただけです。
Q20
124条の基準日について教えてください。
①例えば、基準日を単に平成19年4月1日と定めた場合、基準日株主は4月1日の午前0時の時点で株主名簿に記載された株主となるのでしょうか。
②会社法の基準日の規定は任意規定ですか。すわなち、基準「日」だけではなく、例えば、4月1日の午後5時、というように基準「時間」を定めることも可能ですか。
投稿 勉強中 | 2007年4月20日 (金) 11時29分
A20
① そうです。
② 営業時間外に、名義書き換えを認めろというわけではないので、事実上、そのような指定をしていることになっています。法的にも認められるのではないかと思います。
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コメント
ご回答頂きましてありがとうございました。
投稿: 信人 | 2007年4月24日 (火) 16時23分
解説ありがとうございました。
投稿: ブルー | 2007年4月24日 (火) 22時47分
4月24日の「長大な質問コーナーその1」のQ20の基準日の件、ご回答いただきまして、ありがとうございました。関連してご教授ください。
株懇のひな形もそうですが、多くの会社は、定款で定時株主総会の議決権の基準日を単に3月31日とだけ定めている(時間は特に定めていない)と思います。そうすると、3月31日の午前0時に株主名簿に記載された株主ということになるのでしょうか。
実務的な感覚からすると、「3月31日の最終の株主名簿に記載された株主」ではないかと思っていたのですが、仮にそうしたいのであれば、定款にそう定めるか、あるいは、時点はちょっとズレますが定款で基準日を4月1日と定めるしかないのでしょうか。
投稿: 勉強中 | 2007年4月25日 (水) 11時32分
御回答ありがとうございましたm(_ _)m
投稿: ふみ | 2007年4月25日 (水) 16時07分
初めてコメントを書かせていただくロー生です。
100問(第2版)の87問に関する質問を二点させて下さい。(以前に同様の質問がされていたら申し訳ありません。)
三の3にある、無効とされた場合の債権者の保護に関してなのですが、減資の場合、登記事項であるから、減資を認識でき債権者は剰余金配当差し止めの仮処分を行えたとあるのですが、減資の効力発生日が決議当日とされ、同日剰余金配当の決議がされたような場合、その後に登記がされ、減資の事実を債権者が認識し、手続きの瑕疵を主張して無効の訴えを提起し、認容されたとしても将来効しか生じないことから、このような場合には債権者が保護されないように思えるのですが、実務上、減資の登記が済んでから剰余金配当の決議はされるのでしょうか?
そうであるのなら、登記によって、減資の事実を認識できたからという理由付けも納得がいくのですが…
それと、減資手続きに瑕疵があることが、減資に基づく剰余金配当後に判明した場合に、債権者を保護するために、取締役等は債権者に対して429条の責任等を負うのでしょうか。
長くなってしまい、大変申し訳ありませんが、以上の点について御回答頂ければと思います。
投稿: ぱんだのすけ | 2007年5月 1日 (火) 11時01分
葉玉先生こんにちは
最近このブログの存在を知り以前の記事から拝見しています、2006年2月28日の「代表取締役が辞任した場合の対処法」に関連しての質問です、よろしくお願いします。
この場合取締役に補欠が居て直ちに就任した場合、代表取締役はどのようになりますか。
投稿: yuchan | 2007年5月 6日 (日) 17時07分
葉玉先生
平素より拝見し,大変参考にさせていただいております。
補欠監査役の任期につきましてはこれまでも何度かご説明を拝見しており,重複する質問となり恐縮なのですが,第366条第3項の解釈につき改めてご教示頂きたく,宜しくお願いいたします。
千問の道標Q423において,当該条項は補欠監査役だけでなく監査役が任期途中に辞任した場合に株主総会で新たに(「補欠」ではない)監査役を選任する場合にも適用される旨のご説明があり,過去に本ブログでも同旨のご説明を拝見しておりますが,本条項の文言上は「補欠として選任された」と明確に定められているにもかかわらず,かかる解釈をとる余地はあるのでしょうか。
また,法律・定款に定める員数を欠くこととはならない場合にも適用はあると考えることになるのでしょうか。
基本的な質問で恐縮ですが,宜しくお願いいたします。
投稿: ささき | 2007年10月26日 (金) 15時47分